FrontISTR Commons 定款
FrontISTR Commons 定款
第xx 総則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人 FrontISTR Commons と称する。
(事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所をxxx文京区に置く。
2 当法人は、理事会の決議によって、従たる事務所を設置することができる。第二章 目的及び事業
(目的)
第3条 当法人は、研究機関、企業等に所属する研究者及び技術者並びに生涯学習を目的とする個人に向け、FrontISTR の利用を促進することにより、産業競争力の維持・強化に貢献することを目的とする。
(事業)
第4条 当法人は、第3条の目的を達成するために、日本国内及び海外で次の事業を行う。
(1)FrontISTR の開発、維持管理、配布 (2)研究会,セミナー等の開催
(3)解析データの収集、維持管理
(4)情報発信、コミュニケーション活動
(5)利用支援としてのソフトウェアサポート、カスタマイゼーションのサポート (6)産業応用支援としての講師、コンサルタント、技術者の派遣又は紹介
(7)会誌、書籍等の発行
(8)その他、当法人の目的を達成するために必要な事業
(公告の方法)
第5条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第三章 会員
(会員種別)
第6条 この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。
(1)正会員:当法人の目的に賛同して入会した個人
(2)学生会員:本務が修士課程までの学生であり、当法人の目的に賛同して入会した個人
(3)賛助会員:当法人の事業を賛助するため入会した個人、法人又は団体
(入会)
第7条 当法人の正会員、学生会員、賛助会員として入会しようとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。
(任意退会)
第8条 会員は、理事会が別に定める退会届を提出することにより退会することができる。
(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の議決により、当該会員を除名することができる。
(1)当法人の定款又は規則に違反したとき
(2)当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき (3)その他の正当な事由のあるとき
(会員資格の喪失)
第10条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。 (1)退会したとき
(2)3年以上会費を滞納したとき
(3)死亡、失踪宣言を受けた、又は解散したとき (4)xx被後見人又は被保佐人になったとき
(5)除名されたとき
(6)総社員の同意があったとき
(会費)
第11条 会員は、社員総会が別に定める会費規定により、毎年会費を納入し
なければならない。
第四章 社員総会
(社員・構成)
第12条 当法人の社員は、全ての正会員をもって構成する。
(権限)
第13条 社員総会は当法人の正会員をもって構成し、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任ならびに解任 (3)定款の変更
(4)事業報告、貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの附属明細書の承認 (5)解散及び残余財産の処分
(6)理事会において付議した事項 (7)その他法令で定められた事項
(開催)
第14条 この法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。
2 定時社員総会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。
3 臨時社員総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。 (1)理事会において開催の決議がなされたとき。
(2)議決権の5分の 1 以上を有する正会員から、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により、招集の請求が理事にあったとき。
(招集)
第15条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、会長が招集する。
2 社員総会を招集するときは、開催日の2週間前までに社員に通知する。
(議長)
第16条 社員総会の議長は、会長がこれに当たる。会長が欠けたとき、又は会長に事故があるときは、当該社員総会において議長を選出する。
(議決権)
第17条 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(決議)
第18条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席正会員の議決権の過半数をもってこれを行う。可否同数のときは、議長の決するところによる。
(議決権の代理行使)
第19条 社員は、他の社員を代理人として社員総会の議決権を行使できる。この場合においては、当該社員又は代理人は、代理権を証明する書面を当法人に提出しなければならない。
2 当該社員又は代理人は、代理権を証明する書面の提出に代えて、書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
3 第1項及び第2項の場合における第18条の規定の適用については、その社員は出席したものとみなす。
(書面による議決権、電磁的方法による議決権の行使)
第20条 社員は、議決権行使書面に必要な事項を記載し、社員総会招集通知に記載された期間内に当法人に提出し、議決権の行使ができる。この場合、書面によって行使した議決権の数は出席した社員の議決権の数に算入する。
2 社員は、議決権行使書面に記載すべき事項を電磁的方法により当法人に提供し、議決権の行使ができる。電磁的方法によって行使した議決権の数は出席した社員の議決権の数に算入する。
3 第1項及び第2項の場合における第18条の規定の適用については、その社員は出席したものとみなす。
(決議の省略)
第21条 理事又は社員が、社員総会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなすものとする。
(議事録)
第22条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作
成する。
第五章 役員等
(役員の設置)
第23条 当法人に、次の役員を置く。 (1)理事 3名以上20名以内
(2)監事 2名以内
2 理事のうち1名を会長、3名以内を副会長とする。
3 前項の会長及び副会長をもって法人法上の代表理事とする。
4 代表理事を除いた理事を業務執行理事とすることができる。
(役員の選任)
第24条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 監事は、当法人又はxxx法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
4 各理事について、当該理事及びその配偶者又は3親等内の親族(これらの者に準ずるものとして当該理事と政令で定める特別の関係にある者を含む。)の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
5 他の同一の団体(公益法人又はこれに準ずるものとして政令で定めるものを除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして法令で定める者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
(理事の職務及び権限)
第25条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、当法人の業務を分担執行する。
(監事の職務及び権限)
第26条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第27条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事若しくは監事が欠けた場合又は第23条で定める理事若しくは監事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事又は監事は、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第28条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(報酬等)
第29条 役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議をもって定める。
(名誉会長及び顧問)
第30条 当法人に、名誉会長及び顧問若干名を置くことができる。
2 名誉会長及び顧問は、学識経験者の中から、理事会において任期を定めた上で選任する。
3 名誉会長及び顧問は、代表理事の諮問に応え、理事会において意見を述べることができる。
4 名誉会長及び顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。
(取引の制限)
第31条 理事は、次に掲げる取引をしようとする場合には、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
(1)自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引 (2)自己又は第三者のためにする当法人との取引
(3)当法人がその理事の債務を保証することその他その理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引後、遅滞なく、その取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。
(責任の一部免除又は限定)
第32条 当法人は、理事又は監事の法人法第111条第1項の賠償責任について、法令の定める要件を満たす場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令で定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
第六章 理事会
(構成)
第33条 当法人に理事会を置く。
2 理事会は、全ての理事をもって構成する。
(権限)
第34条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。 (1)業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)代表理事及び業務執行理事の選定及び解職 (4)名誉会長及び顧問の選任及び解任
(5)社員総会の開催の日時及び場所並びに社員総会の目的である事項の決定 (6)規則の制定、変更及び廃止
(招集)
第35条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故がある時は、各理事が理事会を招集する。
(議長)
第36条 理事会の議長は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事がこれに当たる。
(決議)
第37条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
(決議の省略)
第38条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りでない。
(報告の省略)
第39条 理事、監事が、理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、法人法第 91 条第 2 項の規定による報告については、この限りでない。
(議事録)
第40条 理事会の議事については、開催の日時及び場所、議事の経過の要領及びその結果、その他の法人法施行規則第 15 条第 3 項及び第 4 項に定める事項を記載又は記録した議事録を作成し、出席した理事及び監事がこれに署名若しくは記名押印又は電子署名をし、理事会の日から 10 年間主たる事務所に備え置く。
(理事会規則)
第41条 理事会に関する事項については、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会規則による。
第七章 資産及び会計
(事業年度)
第42条 当法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(資産の管理・運用)
第43条 当法人の資産の管理・運用は、理事会が別に定める資産管理運用規程によるものとする。
(事業計画及び収支予算)
第44条 当法人の事業計画及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の承認を得なければならない。これを変更する場合も同様とする。
(事業報告及び決算)
第45条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を得て、定時社員総会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書 (3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 第1項の書類のほか、次の書類を、定款、社員名簿と共に主たる事務所に 5年間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)会計監査報告
(3)理事及び監事の名簿
(4)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(5)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(剰余金の分配)
第46条 当法人は会員その他の者に対し、剰余金の分配は行わない。第八章 定款の変更、合併及び解散等
(定款の変更)
第47条 この定款は、社員総会における、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。
2 当法人が公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「認
定法」という。)の規定に基づく公益認定を受けた場合において、前項の変更を行ったときは、遅滞なく行政庁に届け出なければならない。
(合併等)
第48条 当法人は、社員総会における、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議により、他の法人法上の法人との合併又は事業の全部若しくは一部の譲渡をすることができる。
(解散)
第49条 当法人は、法人法第148条第4号から第7号までに規定する事由によるほか、社員総会における、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議により解散することができる。
(残余財産の帰属)
第50条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第九章 補足
(委任)
第51条 この定款に定めるもののほか、当法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第十章 附則
(最初の事業年度)
第52条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成31年3月3
1日までとする。
以上は、当法人の現行定款と相違ない。平成30年5月11日
xxx文京区xx二丁目11番16号一般社団法人 FrontISTR Commons
代表理事 xxxx