Toolbox for IBM i / Toolbox シリーズ製品製品保守サービス
契約条項
Toolbox for IBM i / Toolbox シリーズ製品製品保守サービス
製品を使用する前にこちらをお読みください。製品の販売価格には初年度の保守料金が含まれており、製品をご購入いただくと自動的に初年度の保守契約にご加入頂いた事になり、以下のサービスをご利用いただけます。また、お客様が製品を使用されると、下記条件により、製品保守サービスの利用条件をご承認いただいたものといたします。下記条件をご承認いただけない場合は、お客様は製品および関連資料すべての返却と引き換えに支払済料金の返金を受けられます。
ご利用の条件
1.保守サービス契約内容
(1) ライセンスプログラムとは本書に記載されたライセン ス・プログラムおよびそのプログラムに付随して提供するすべての資料のことを意味します。
(2) ユーザー数とは使用許諾されたライセンスプログラムを同時使用できる最大ユーザー数のことを意味します。
(3) 製品保守サービスとは弊社が同封プログラムに記載されたライセンスプログラムについて次のものを提供するものとします。
① ライセンスプログラムの改訂が行われた場合、その改訂内容の通知、および改訂版プログラムの提供
② ライセンスプログラムに欠陥が認められ、弊社がその欠陥を修復した場合、その修復内容の通知、および修復プログラムの提供
③ ライセンスプログラムが稼動する指定機械のモデルおよびユーザー数等の変更に対する移行料金での対応
④ ライセンスプログラムに関する技術的情報の提供
(4) 製品保守サービスは準委任契約(履行割合型)で行われるものとします。
2.契約期間
(1) 本契約は弊社がお客様に対して『製品保守サービス開始通知書』を交付することによって発効し、『製品保守サービス開始通知書』に記載された開始日が、契約開始日になります。また4.(契約の終了)に定める理由により本契約が終了するまで存続するものとします。
3.機密保護
(1) お客様は、書面による弊社の事前の同意がない限り、ライセンスプログラムの機密、および弊社に不利益となる事項を第三者に開示、または漏洩してはならないものとします。
(2) お客様が故意、または過失により本条に違反した場合は、弊社の被った被害に対しお客様は賠償するものとします。
(3) 前2項に定める機密保護義務は、本契約終了後も5年間は存続するものとします。
4.契約の終了
契約有効期間は、契約の成立から1年間とします。ただし、期間満了の30日前迄に、お客様または販売代理店または弊社のいずれかから書面による変更または解消の申し出がなかった場合には、契約は更に1年間自動延長されるものとし、お客様は保守料金を支払うものとします。お客様は保守料金を、直接、若しくは、販売代理店を通して支払うものとし、お支払の無い場合本契約は終了となります。
5.契約の再開
一度終了した後で保守サービスの契約を再開される際には、保守契約終了日に遡ってご契約頂くことにより、1.(保守サービス契約内容)を利用できるものとします。
6.契約の解除
(1) お客様が本契約に違反した場合または仮差押、差押、もしくは競売、破産、会社更生、民事再生の申立その他これに準ずる信用不信の兆があった場合には、お客様は期限の利益を失い直ちに弊社に対し、債務を弁済するものとします。
(2) 前項の事態が発生した場合には、弊社はお客様に対し書面により申し出ることにより直ちに本契約の全部または一部を解除できるものとします。
(3) 6.(2)において、理由のいかんを問わず、お客様は弊社に支払った金額の返還を求めることはできないものとします。
7. 損害賠償
(1) お客様および弊社は、本契約の履行に関し、相手方の責に帰すべき事由により直接の結果として現実に被った通常の損害に限り、相手方に対して第(3)項所定の限度内で損害賠償請求をすることができるものとします。ただし、逸失利 益、間接損害、当事者の責に帰すことができない事由から生じる損害等は含まないものとします。
(2) 第(1)項の損害賠償請求は、2.契約期間で定める保守契約の終了日から6ヶ月以内に行わなければ、請求権を行使することはできないものとします。
(3) お客様および弊社の本契約の履行に関する損害賠償の累計総額は、債務不履行、不当利得、不法行為その他請求原因の如何にかかわらず、当該請求原因に係る年間保守料金の代金相当額を限度とします。
8.その他
(1) このご利用の条件に起因して、租税公課が課せられるときは、お客様がこれを負担するものとします。
(2) 本契約に基づくいかなる請求権も、請求が可能となった日から2年を経過したときに、消滅するものとします。ただし、3.(機密保護)の違反に基づく請求の場合は、その請求が可能となった日から4年とします。
(3) 本契約書に規定無き事項または本契約の履行及び解釈につき疑義が生じた時には、誠意をもって協議の上解決を図るものとします。
(4) 本契約に関して訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
《 個人情報の取扱いについて 》
当社では、お客様からご提供いただきます個人情報につきまして、当社「個人情報保護方針」を遵守し適正な取扱いを致します。尚、当社「個人情報保護方針は」当社ホームページに掲載しております。
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