CyberGateSecurity 株式会社(以下「当社」という)は、お客様の個人情報すべてを以下の利用目的で、利用目的の達成に必要な範囲において利用するものとし、お客様はこれに同意します。 ( 7)当社グループ各社との共同利用のため。※共同利用については当社のホームページ(https://cybergate- s.jp)記載のプライバシーポリシーに従う。なお,共同利用における当社グループ各社の利用目的は以下のとおり。
契約条項(アプライアンス型)
借主は、表記③記載の賃貸借物件(以下「物件」という)について、表記条件と以下の条件により貸主との間に賃貸借契約(以下「本契約」という)を締結することを合意します。
第1条(総則)
(1)貸主と借主との間で、別途書面により特約又は付随条項等を定めた場合は、その特約又は付随条項等は本契約に優先します。
(2)貸主と借主との間で、別途、レンタル基本契約、レンタル契約条項等が締結された場合は、本契約は適用されません。
(3)借主が本書を貸主に提出した後は、貸主の承諾なく本契約の申込みを撤回することはできません。第2条(レンタル期間)
(1)レンタル期間は表記②記載のとおりとし、貸主が借主に物件を引き渡した日から起算します。第3条(レンタル期間の延長及び中途解約)
(1)借主は、貸主に対して,レンタル期間の満了する1週間前までに、終了又は延長を申し込む旨の意思表示を行うものとします。借主から延長の申し込みがあった場合、借主において契約違反がない限り、貸主は延長の申込みを承諾できるものとし、以降繰り返し延長する場合も同様とします。
(2)借主において前項に定める終了又は延長の申込みの意思表示がなされない場合、貸主は、借主から表記②記載の期間と同期間の延長の申し込みがあったものとみなすものとし、以後も同様とします。
ただし、貸主の判断で、本契約を終了させることができるものとします。
(3)借主がレンタル期間内に本契約を解約しようとするときは、解約希望日の1か月前までに貸主に告知し、かつ、本契約の全レンタル期間のレンタル料全額から既払レンタル料を控除した額を違約金として貸主に
支払わなければなりません。
(4)前項の場合、借主は解約希望日到来後直ちに、物件を貸主の指定する場所に返還しなければなりません。返還に要する費用は借主の負担とします。
第4条(レンタル料等)
(1)レンタル料は月払いとし、1か月あたりのレンタル料は、表記⑤記載のとおりとします。 (2)借主は毎月23日(金融機関が休業日である場合は翌営業日)の口座振替となります。
第5条(物件の引渡し)
(1)貸主は、物件を借主の指定する日本国内の設置場所において引き渡すものとします。第6条(物件の引渡し及び返還等の費用負担)
(1)物件の引渡しに関わる運送の手配は貸主が行い、物件の返還に関わる運送の手配は借主が行います。 (2)物件の返還に関わる運送費等その他諸費用は借主の負担とします。
第7条(担保責任)
(1)借主が貸主に対して物件の引渡しを受けた後2日以内に物件の性能の欠陥につき通知をなさなかった場合は、物件は正常な性能を備えた状態で借主に引き渡されたものとします。
(2)貸主は借主に対して、引渡し時において、物件が正常な性能を備えていることのみを担保し、物件の商品性又は借主の使用目的への適合性その他については担保しません。
第8条(物件の保管・維持・使用)
(1)借主は、物件を善良な管理者の注意をもって保管・使用しなければなりません。
(2)借主が、貸主に対して保守点検等で訪問を依頼した際は、派遣対応費として1回につき 15,000 円(税別)を支払わなければなりません。
(3)借主は、貸主から物件に貸主の所有権を明示する標識を貼付するよう指示があったときはこれに従います。
(4)物件の保管・使用を原因として、第三者に与えた損害については、借主がこれを賠償するものとし、貸主は何らの責任を負いません。
(5)借主は、第三者から物件につき強制執行その他法律上又は事実上の侵害を受けないようにこれを保全し、仮に、そのような行為を受けたときは、直ちにその旨を貸主に通知するとともに、そのような行為の排除のための一切の措置を、借主の費用負担で行います。
第9条(禁止事項)
(1)借主は、貸主の書面による事前の承諾を得ないで次の行為をすることができません。
1、物件を譲渡、転貸、改造すること。
2、物件を表記⑤記載の設置場所以外に移動させること。
3、物件に貼付された貸主の所有権を明示する標識、調整済みの標識等を除去、汚損すること。
4、物件について質権、抵当権及び譲渡担保権その他一切の権利を設定すること。第10条(危険負担)
(1)物件の返還までに生じた物件の滅失、毀損又は汚損についてのすべての危険は、借主が負担するものとし、借主は物件の使用の可否にかかわらず、本契約の終了までのレンタル料の支払義務を免れません。
(2)借主が物件を滅失、毀損又は汚損したときは、貸主に対して、代替物件(新品)の購入代金相当額又は物件の修繕費全額を支払います。
なお、貸主にこれらを上回る実際に生じた実損額がある場合には、借主はその損害をも賠償する責任を負うものとします。
第11 条(契約違反等による解除)
(1)借主が本契約もしくは貸主との間の他の契約に違反したとき、又は借主に次の各号の一に該当する事由が 発生した場合は、借主は当然に期限の利益を失い、貸主は催告をしないで本契約を解除することができます。この場合、借主は物件を貸主の指定する場所に次条第1項に規定する期限内に返還し、かつ、全レンタル期間のレンタル料合計額から支払済みのレンタル料を控除した残額及びその他一切の金銭債務全額を直ちに支払
います。なお、借主が物件の返還を遅延したときは、別途次条第4項に定める損害金の支払義務が生じます。
1、レンタル料の支払いを1回でも遅滞したとき。
2、営業を休廃止し、又は解散したとき。
3、他の債務のため強制執行、保全処分,滞納処分その他の処分を受け、又は破産、民事再生、特別清算、会社更生その他のこれらに類する手続の申立てがあったとき。
4、支払いを停止し又は手形・小切手の不渡報告もしくは電子記録債権の支払不能通知があったとき。
5、前三号の他信用状態の悪化、又はそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
6、株主等の構成、役員の変動等により会社の実質的支配関係が変化したとき。
7、死亡、またはxx、補助もしくは後見開始の審判を受けたとき。
8、営業が引き続き不振であり、又は借主の営業の継続が困難であると貸主が認めたとき。第12 条(物件の返還)
(1)借主は、自己の費用で、貸主に対してレンタル期間終了日から起算して7日後までに物件を貸主の指定する場所に返還します。ただし、本契約の解約又は解除がなされた場合は、借主は解約又は解除日から起算して5日後までに物件を貸主の指定する場所に返還します。
(2)物件にデータ(電子的情報)が記録されている場合、借主は自らの責任と費用負担によりそのデータを
消去して貸主に返還します。万一、残存したデータの漏洩等により、借主及び第三者に損害が発生した場合も、貸主は一切責任を負わないものとします。
(3)借主の責に帰すべき事由により物件を滅失又は紛失して物件を返還期限に貸主に返還できないとき、
あるいは毀損又は汚損した物件を返還したときは、借主は貸主に対して、物件についての損害賠償として、代替物件(新品)の購入代金相当額又は、物件の修繕費全額を支払います。
(4)借主が貸主に対して物件の返還を遅延したときは、第1項で規定する期限の翌日から返還の完了日まで、
1か月当たりのレンタル料相当額の損害金を貸主に支払います。この場合、損害金の計算については、
1か月単位で計算し、日割り計算をしません。第13 条(反社会的勢力の排除)
(1)借主及び連帯保証人は、現在及び将来にわたり、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、保証します。
1、暴力団,暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、暴力団関係団体、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下
「反社会的勢力」という)
2、反社会的勢力が経営を支配し、又は経営に実質的に関与していると認められること。
3、自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力の威力を利用していると認められること。
4、反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められること。
5、その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。
(2)借主は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
1、暴力的又は法的な責任を超えた不当な要求行為。
2、👉迫的な言動もしくは暴力を用いる行為をし、又は風説の流布、偽計もしくは威力を用いて貸主の信用を毀損し、又は貸主の業務を妨害する行為。
3、その他前各号に準ずる行為。
(3)借主又は借主の役員が、暴力団等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく表明・確約に反する事実が判明したときは、貸主は、催告を要しないで通知のみで、レンタル契約を解除することができるものとします。
(4)前項の貸主の権利行使により、借主又は借主の役員に損害が生じても、貸主は一切の責任を負担しません。第14 条(遅延利息)
(1)借主が本契約による金銭債務の履行を遅延した場合は、支払期日の翌日より完済に至るまで年率14.6%の遅延損害金を貸主に支払います。
第15 条(不可抗力)
(1)天災地変、戦争、内乱、法令制度改廃、公権力による命令処分、労働争議、交通機関の事故、その他貸主の責に帰することのできない事由に起因する本契約の貸主の履行遅延又は履行不能については、貸主は何らの責をも負担しないものとします。
(2)前項の場合、貸主は本契約の全部又は一部を変更又は終了することができるものとします。第16 条(借主の通知義務)
(1)物件が修繕を要し、又は物件について権利を主張する者があるときは、借主は遅滞なく、これを貸主に通知しなければなりません。
第 17 条(裁判管轄)
(1)貸主及び借主は、本契約に関する紛争解決については、名古屋地方裁判所又は名古屋簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
第 18 条(消費税等の負担)
(1)消費税及び地方消費税は借主の負担とします。
*************************************************個人情報に関する同意等条項
個人のお客様がこの条項を含む申込書又は契約書に署名される場合、その申込み又は契約(以下「申込み等」という)につき以下の条項が適用されます。
第1条(個人情報の収集・保有・利用)
CyberGateSecurity 株式会社(以下「当社」という)は、お客様の個人情報すべてを以下の利用目的で、利用目的の達成に必要な範囲において利用するものとし、お客様はこれに同意します。
〔利用目的〕
(1)リース業、レンタル業、保険その他金融商品販売など金融関連事業等の当社の事業につき、お客様からの申込み、お客様への当社からの提案などお客様との商談にあたり、適切な対応を行うため。
(2)リース、融資などの取引(信用供与取引)の場合もしくは投資商品等に投資する取引(投資取引)の場合の審査を行うため、ならびにお客様の本人確認にあたり、適切な判断や対応を行うため。
(3)お客様との契約につき、当社においてその契約の管理を適切に行うため。また、契約の終了後においても、照会への対応や法令等により必要となる管理を適切に行うため。
(4)当社から、当社及び当社グループ会社(法令等に基づく当社の連結決算及び持分法適用の対象外者、以下同様)ならびにその他の会社の会社紹介、各種の商品・サービスの紹介をダイレクトメール、電子メール等により案内するため。
(5)お客様によりよい商品、サービスを提供させていただくためなど、さらなるお客様の満足のためのマーケティング分析に利用するため。
(6)当社において経営上必要な各種の管理を行うため。
(7)当社グループ各社との共同利用のため。※共同利用については当社のホームページ(xxxxx://xxxxxxxxx-x.xx)記載のプライバシーポリシーに従う。なお,共同利用における当社グループ各社の利用目的は以下のとおり。
〔共同利用者の利用目的〕
(1)当社及び当社グループ各社における債権,資産の状況、リスクの掌握等経営上必要な各種の管理を行うため。
(2)お客様によりよい商品、サービスを提供させていただき、より満足をいただくためのマーケティング分析や商品・サービス開発を行うため。
(3)当社グループ各社が取り扱う商品・サービスのご紹介・ご提案のため。
(4)与信事業に関して個人情報を加盟する個人信用情報期間に提供する場合等,適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため(提供する旨の同意を得た場合に限る)。
第2条(保証人等,債権譲渡先等への個人情報の提供)
(1)本申込み等にかかる取引につき、当社が保有するお客様の個人情報を、本申込み等の書面に記載された物件の売主に、その取引関係上必要な範囲において当社が提供することに、お客様は同意します。
(2)本申込み等にかかる取引につき、当社が保有するお客様の個人情報を、本申込み等にかかる取引の保証人、担保差入人、債務引受人にその取引関係上必要な範囲において当社が提供することを、お客様は同意します。 (3)当社が本申込み等にかかる取引上の権利を第三者に譲渡、質入等する(その検討,準備を含む)に際し、 当社が保有するお客様の個人情報をその相手方等にその取引関係上必要な範囲において当社が提供すること
を、お客様は同意します。
第3条(個人情報の開示・訂正・削除)
(1)お客様は、当社に対して、当社が保有する自己に関する個人情報(以下「保有個人データ」という)を開示すること、又は当社が保有しているお客様の保有個人データの内容が不正確又は誤りがある場合に、当該保有個人データの訂正又は削除をすることを請求することができます。
(2)前項によりお客様から保有個人データの開示、又は訂正もしくは削除を請求された場合、当社は、法令に従って開示、訂正、削除等を行います。
(3)お客様は、個人信用情報機関に対して、第1項と同様に個人信用情報機関が保有する自己に関する個人情報の開示、訂正、削除を請求することができます。
第4条(個人情報に関する問合せ窓口)
(1)当社は、前条によるお客様からの保有個人データの開示、訂正、削除のお問合せについては、下記の窓口で承ります。
CyberGateSecurity 株式会社個人情報お問合わせ窓口
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受付時間:10 時~18 時(土日祝日除く平日)
第5条(本同意条項に不同意の場合)
(1)お客様が本同意条項の内容を承認されず、本申込み等の審査、契約管理等に支障が生じる場合、当社は、本申込み又は本契約の締結をお断りすることがあります。
第6条(本契約が不成立の場合)
(2)本契約が不成立となった場合でも、本申込み等に関する事実は、当該契約の不成立の理由の如何を問わず、利用目的に従って利用されます。
以上