SOR取引・PTS取引に関する約款
SOR取引・PTS取引に関する約款
第1条(約款の趣旨)
1.この約款(以下、「本約款」といいます。)は、お客様がGMOクリック証券株式会社(以下、
「当社」といいます。)を通じて、Cboeジャパン株式会社(以下、「PTS運営業者」といいます。)の運営する私設取引システムで行う有価証券の売買取引(以下、「PTS取引」といいます。)及び PTS取引を行うにあたり利用されることとなるSORシステムを介した有価証券の売買取引(以下、
「SOR取引」といいます。)に関する権利義務関係を明確にし、お客様が当社の「オンライントレード取扱規程」に定められたオンライントレードサービスのうち、SOR取引及びPTS取引(以下、併せて「本取引」といいます。)に関するサービス(以下、「本サービス」といいます。)を利用される際の取り扱いを定めるための取り決めです。
2.本約款において、「SORシステム」とは、お客様がPTS取引を行うにあたり利用され、金融商品取引所、PTSなど複数の市場からお客様の売買注文を最良の価格で約定できると判断される市場に取次ぎ、注文を執行するシステムをいいます。
第2条(法令等の遵守)
1.お客様は、本取引を行うにあたり、本約款の他、金融商品取引法並びにその他の諸法令、日本証券業協会、東京証券取引所及び証券保管振替機構等の定める諸規則、決定事項及び慣行(以下、
「法令等」といいます。)を遵守するものとします。
2.本約款に定めのない事項及び用語については、「オンライントレード取扱規程」その他当社規程又は取引ルールのほか、法令等によるものとします。
3. 本約款に定めてある他、当社は金融商品取引法及び法令等の範囲内でのみお客様に対し義務が発生するものとします。
第3条(リスクと自己責任の確認)
お客様は、法令等に従うとともに、PTS取引及びSOR取引の特徴、制度の仕組み等について、本約款に定めるもののほか、当社が別途定め交付する「SOR取引・PTS取引に関する説明書」((以 下、「説明書」といいます。)の内容を十分理解し、また承認したうえでお客様の判断と責任において本取引を行うものとします。
第4条(本取引の内容)
当社における本取引の内容は当社が別途定め交付する説明書に記載するものとします。
第5条(売買取引の停止又は制限、あるいは規定時限外取引)
お客様は、次に掲げるような事由が生じた場合には、当社は、PTS運営業者への注文取次ぎを停止するなど本取引を制限し、またPTS運営業者が、売買取引の全部若しくは一部を臨時に停止又は制限し、あるいは規定時限外に本取引を行うことに同意するものとします。
(1)対象銘柄が上場している主たる取引所が売買停止等の措置を行った場合、又は日本証券業協会が取引所金融商品市場外取引を停止した場合。
(2)私設取引システム又はSORシステムの稼動に支障が生じた場合等において売買取引を継続するのが適当でないと当社又はPTS運営業者が認める場合。
(3)対象銘柄について発行会社又はメディア等により発行会社に関する「重要事実」に関する報道がなされた場合で、当該情報の内容が不明確である場合又は情報の内容を周知させることが必要である場合等、売買を継続することが適当でないと当社又は PTS運営業者が判断した場合。
(4)売買の状況に異常がある、又はその恐れがある場合等で売買取引を継続するのが適当でないと当社又は PTS運営業者が認める場合。
(5)天災地変、戦争・紛争、政変、ストライキ、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖等、不可抗力と認められる事由により、取引の注文及び約定の執行、金銭及び有価証券の授受等が遅延し又は不能となったとき。
(6)その他本取引のxx性確保のため等、当社又はPTS運営業者が取引を停止又は制限する必要があると判断した場合。
第6条(臨時停止、臨時挙行の通知)
当社又はPTS運営業者が、臨時休業日、臨時半休日又は売買取引の臨時停止若しくは臨時挙行を定めた場合は、緊急やむを得ない場合を除きあらかじめその旨をお客様に通知するものとします。
第7条(注文の執行)
当社は、お客様が本取引を発注する際には、SOR注文である旨のお申し出があった場合についてのみ私設取引システムへ取次ぎます。
第8条(PTS運営業者におけるシステム障害時における注文の処理)
1.PTS運営業者におけるシステム障害により売買取引を停止する場合には、全部又は一部の受注を停止することがあります。
2.PTS運営業者におけるシステム障害が発生する前にPTS運営業者が受付けた注文で、システム障害発生時点でシステム上約定が成立していない注文については、全部又は一部が取消されることがあります。
3.PTS運営業者におけるシステム障害が発生する前にシステム上正しく約定が成立している取引については、システム障害を原因として約定連絡が遅延することがあります。
4.PTS運営業者のシステム障害を原因として、正しく執行されたものでない取引の約定連絡がお客様になされている場合には、原則としてその約定は無効な約定として取消されるものとします。
第9条(報告書等の作成及び提出)
1.お客様は、PTS運営業者が有価証券の売買その他の取引の適切な管理及び取引のxx性確保のために当社に対してお客様の個人情報(氏名、年齢、住所、職業、内部者登録の有無、口座番号)、取引内容及びその他の情報、資料にかかる報告を依頼した場合には、当社が PTS運営業者の依頼に基づく合理的な内容の報告書その他の書類を PTS運営業者に対して提出することに同意するものとします。
2.前項の規定に基づく報告書その他書類の作成および提出に関して発生した一切の損害については、当社は免責されるものとします。
第10条(決済条件の変更)
お客様は、天災地変、経済事情の激変、その他やむを得ない事由に基づいて、当社がお客様との取引について決済期日等の決済条件の変更を行った場合には、その措置に従うものとします。
第11条(期限の利益の喪失)
1.お客様について次の各号に定める事由のいずれかが生じた場合には、当社から通知、催告等がなくても当社に対する本取引に係る債務について当然期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。
(1)支払いの停止または破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始、整理開始もしくは特別清算開始の申立てがあったとき。
(2)手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(3)お客様の当社に対する本取引に係る債権又はその他一切の債権のいずれかについて、仮差押、保全差押又は差押の命令、通知が発送されたとき。
(4)お客様の当社に対する本取引に係る債務について差し入れている担保の目的物について差押、又は競売手続の開始があったとき。
(5)外国の法令に基づく前各号のいずれかに相当又は類する事由に該当したとき。
(6)住所変更の届出を怠るなどお客様の責めに帰すべき事由によって、当社にお客様の所在が不明となったとき。
(7)お客様が死亡した場合。
2.お客様について次の各号の事由のいずれかが生じた場合には、当社の請求によって当社に対する本取引に係る債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。
(1)お客様の当社に対する本取引に係る債務又はその他一切の債務のいずれかについて一部でも履行を遅滞したとき。
(2)お客様の当社に対する債務(但し、本取引に係る債務を除きます。)について差し入れられている担保の目的物について差押、又は競売手続の開始(外国の法令に基づくこれらのいずれかに相当または類する事由に該当した場合を含みます。)があったとき。
(3)お客様が当社との本約款又はその他一切の取引約定のいずれかに違反したとき。
(4)前3号のほか、債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
第12条(期限の利益を喪失した場合等における取引の反対売買)
1.お客様が前条第1項各号のいずれかに該当したときは、当社が任意に、お客様が当社の口座を通じて行っているすべての本取引につき、それを決済するために必要な反対売買を、お客様に事前に通知することなくお客様の計算において行うものとします。
2.お客様が前条第2項各号に掲げる債務のうち、本取引に係る債務について一部でも履行を遅滞したときは、当社が任意に、当該遅滞に係る本取引を決済するために必要な反対売買を、お客様に事前に通知することなくお客様の計算において行うものとします。
第13条(遅延損害金の支払い)
お客様が本取引に関し、当社に対する債務の履行を怠ったときは、当社の請求により、当社に対し履行期日の翌日より履行の日(ともに当該日を含みます。)まで、不足金に対し年率14.6%の遅延損害金を支払うことに異議のないものとします。
第14条(取引手数料)
1.お客様が本取引に係る取引注文を行い、約定した場合、当社が別途定める取引手数料を徴収するものとします。
2.前項にかかわらず、当社はお客様の手数料を免除することができるものとします。
第15条(差引計算)
1.期限の到来、期限の利益の喪失その他の事由によって、当社に対する債務を履行しなければならない場合には、その債務とお客様の当社に対する本取引に係る債権その他の一切の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、いつでも当社は相殺できるものとします。
2.前項の相殺ができる場合には、当社は事前の通知および所定の手続きを省略し、お客様に代わり諸預け金の払戻しを受け、債務の弁済に充当できるものとします。
3.前2項によって差引計算する場合、債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間の計算実行の日までとし、債権債務の利率および遅延損害金の率については第13条に定める率によるものとします。
第16条(充当の指定)
債務の弁済または前条の差引計算を行う場合、お客様の債務の全額を消滅させるのに足りないときは、当社は、当社が適当と認める順序方法により充当することができるものとします。
第17条(取引・サービスの利用禁止・解約)
1.お客様が、法令等、オンライントレード取扱規程、本約款、取引ルールの各定めに違反した場合、お客様が本約款の内容について承認していただけない場合、その他やむを得ない事由が生じたものと当社が判断した場合は、当社は直ちにお客様の本取引の新規取引及びサービスの利用を禁止することができるものとします。この場合、お客様は直ちに期限の利益を喪失するものとします。
2.お客様より、別途当社が定める方法により口座解約の申し入れがあった場合、当社は速やかに口座の閉鎖手続きを行うものとします。但し、お客様の未決済の建玉がある場合はこの限りではありません。
3.口座の解約についてはオンライントレード取扱規程第35条を準用するものとします。
第18条(債権譲渡等の禁止)
お客様が当社に対して有する本取引に係る債権は、当社の同意なしにこれを他に譲渡、質入れ、権利設定その他の処分することができないものとします。
第19条(利息)
お客様が本取引に際し、当社に差し入れる取引証拠金並びにその他の金銭には、利息その他の対価を付さないものとします。
第20条(契約の解除)
1.次の各号のいずれかに該当し、又はお客様が第11条に掲げる事項のいずれかに該当したときは、当社はお客様との間の契約を解除することができるものとします。但し、解除時において、お客様の本取引の未決済勘定が残存する場合、又はお客様の当社に対する本約款に基づく債務が残存する場合には、その限度において本約款は効力を有するものとします。
(1)お客様が当社に対し解約の申出をしたとき。
(2)お客様が本約款の条項のいずれかに違反し、当社が本約款の解約を通告したとき。
(3)「契約締結時交付書面等の電磁的方法による交付等に係る取扱規程」に基づき当社がお客様に提供する、契約締結時交付書面等について、お客様が電磁的方法による提供を受けない旨の申出をしたとき。
(4)前各号の他、やむを得ない事由により、お客様が当社に対し解約の申出をしたとき。
2.前項の場合において、お客様の当社に対するすべての債務を決済した後にお客様の口座に残高があるときの処理について、お客様は当社の指示に従うものとします。
3.前項の指示をした場合、お客様は当社が要した実費をその都度当社に支払うものとします。
第21条(免責事項)
1.次の各号に掲げる損害については、当社はその責めを負わないものとします。但し、当社に故意又は重大な過失がある場合はこの限りではありません。
(1)天災地変、政変、ストライキ、外貨事情の急変、金融市場の閉鎖・混乱等、不可抗力と認められる事由により、本取引の注文、執行、金銭及び有価証券の授受、又は寄託の手続き等が遅延し、又は不能となったことにより生じた損害。
(2)通信機器、通信回線、コンピューター等のシステム機器等(当社のみならずPTS運営業者が運営するシステム機器等も含みますが、これらに限りません。)の障害もしくは瑕疵、これらを通じた情報伝達システムの障害または瑕疵、又は第三者による妨害、侵入、情報改変等により、私設取引システム若しくはSORシステムの運営ができなくなった場合、又は当社が提供する情報の伝達遅延、誤謬若しくは欠陥が生じたことによって生じる損害。
(3)お客様の注文または約定後の決済が、当社の重大な過失によらないシステム上の制限、エラー、内容の瑕疵等により有効とならなかったか、あるいは誤った注文若しくは決済となったか又は実行されなかった場合(金融商品取引所等における障害、当社に株価等の情報提供を行う者における障害、又は回線障害によって当社が正常に株価等の価格情報を取得できなかったことに伴い、お客様からの条件付注文等が発注されなかった場合又は誤った発注となった場合を含みます。)。但し、本号の事態が発生した場合であっても、当社の重過失の有無に関わらず、それまでに約定成立した取引の有効性には、何ら影響が及ばないものとします。
(4)取引に際し、当社又はPTS運営業者が提供する情報の内容につき、誤謬、欠陥があったこと
により生じる損害。
(5)取引に際し、当社が提供する情報につき、PTS運営業者がxxな価格形成又は円滑な流通を阻害している又は阻害する恐れがあると判断し、提供する情報の全部又は一部の変更又は中止を行ったもとにより生じた損害。
(6)当社又は PTS 運営業者の判断(金融商品取引所、日本証券業協会等が行う措置に基づく場合を含む)による、本取引の売買停止若しくは個別銘柄毎の売買停止、制限等の措置を実施したことにより生じた損害。
(7)お客様自身が入力したか否かを問わず、当社がユーザーID・パスワード(以下、「ユーザー ID等」といいます。)の一致を確認した上で、金銭の授受、金銭の返還等その他の処理が行われたことにより生じた損害。
(8)お客様自身が入力したか否かを問わず、当社がユーザーID等の一致を確認した上で行われた本取引等により生じた損害。
(9)お客様のコンピュータのハードウェアやソフトウェアの故障、誤作動、当社のコンピュータ・システム、ソフトウェアの故障、誤作動(当社の故意または重大な過失に起因するものを除く。)等、取引に関係するコンピュータのハードウェア、ソフトウェア、システムおよびオンラインの故障や誤作動により生じた損害。
(10)インターネット及びコンピュータにおける固有のリスクにより生じた損害。
2.当社は、次の各号に定める事由により、注文が発注されない、または誤発注されることにより生じたお客様の損害について、当社は一切その責めを負わないものとします。
(1)当社の故意または重過失によらない、通信回線およびシステム機器等の瑕疵または障害。
(2)天災地変等やむを得ない事由による、通信回線およびシステム機器等の瑕疵または障害。 3.前項各号にいう「通信回線およびシステム機器等」には、お客様、当社及びPTS運営業者のそれぞれを結ぶ通信回線のすべてを含むものとします。
第22条(通知の方法)
当社からお客様への通知は、原則として会員ページにおいて行うものとします。但し、当社が必要と判断する場合は、書面、電子メール、又は電話等の方法により通知する場合があります。
第23条(通知の効力)
お客様の届け出た住所又は事務所あてに、当社によりなされた本取引に関する諸通知が、転居、不在その他お客様の責めに帰すべき事由により延着し、若しくは到着しなかった場合においては、通常到着すべきときに到着したものとみなします。
第24条(準拠法)
本約款は、日本国の法律を準拠法とし、日本国の法律に従い解釈されるものとします。
第25条(合意管轄)
お客様と当社との間に生じた訴訟については、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第xxの付加的合意管轄裁判所とします。
第26条(本約款の変更)
本約款の変更については、「オンライントレード取扱規程」第41条を準用します。
2023年3月10日 GMOクリック証券株式会社