Contract
いよぎん外為
インターネットサービス
(事業者様向け外為インターネットバンキング)
ご利用規定
(2022 年4 月1 日)
第1条 基本事項
1.サービスの定義
「いよぎん外為インターネットサービス」(以下「本サービス」といいます)とは、本サービスの契約者(以下「契約者」といいます)自らが占有管理するパーソナルコンピュータ等の端末機(以下「使用端末機」といいます)よりインターネットを経由して伊予銀行(以下「当行」といいます)に対して本サービスにかかる取引の依頼を行い、当行がこれに対応するサービス提供を行うことをいいます。契約者は本サービスにおける次の各種サービスを利用することができます。
(1)外国送金受付サービス
(2)輸入信用状受付サービス
(3)為替予約サービス
(4)外貨預金振替サービス
(5)照会サービス
2.利用環境
(1)本サービスの利用に際して使用できる機器およびブラウザのバージョンは当行所定のものに限ります。
(2)インターネットに接続できる環境を有しない方は、本サービスを利用できません。なお、インターネットの接続環境を有する場合でも、ネットワーク構成等によっては、本サービスを利用できない場合があります。
3.取扱日および利用時間帯
当行が本サービスの取扱を行う日(以下「取扱日」と いいます)は当行営業日(※)とし、利用時間帯は当行 所定の時間帯とします。ただし、当行は契約者に事前に 通知することなくこれを変更する場合があります。なお、当行の責めによらない回線工事等が発生した場合は、取 扱時間中であっても契約者へ事前に通知することなく、取扱を一時停止または中止することがあります。
※外貨預金振替サービスについては、年末の2 営業日は 本サービスの利用はできません。また、市場環境が急 激に変動している場合またはその恐れがある場合には、取扱時間中であっても契約者へ事前に通知することな く、サービスを停止することがあります。
4.取引日付
(1)契約者は当行所定の利用時間帯に、当行営業日を指定して(かかる日付を以下「指定日」といいます)本サービスによる取引依頼を行うことができます。指定日は当行所定の期間内の当行営業日を指定することができます。
(2)指定日が当行営業日であっても、市場環境、取引相手国の都合等によっては、指定日の翌営業日以降の取
扱となる場合があります。その場合は、取扱日の当行所定の為替相場を適用するものとします。
5.管理責任者および登録利用者
(1)契約者は、本サービスの契約に際して契約者を代表する責任者(以下「マスターユーザ」といいます)を設定するものとします。
(2)マスターユーザは、本サービスの利用に関する管理責任者権限の一定の範囲で代行する利用者(以下「管理者ユーザ」または「一般ユーザ」といいます)を登録することができるものとします。
(3)マスターxxxは、管理者ユーザおよび一般ユーザに本規定を遵守させ、その利用に関する責任を負担するものとします。
第2条 利用申込
1.利用資格
本サービスの利用を申し込むことができるのは、次の各号すべてに該当する方とします。
(1)法人、法人格のない団体、または個人事業主の方
(2)インターネットを利用可能な環境にある方
(3)本規定の適用に同意した方
(4)当行本支店に円建普通預金口座または円建当座預金口座をお持ちの方
2.利用申込の不承諾
前項に該当する方からの利用申込であっても、申込受付後に虚偽の事項を届け出たことが判明した場合、または当行が利用を不適当と判断した場合には、当行は利用申込を承諾しないことがあります。なお、当行が利用申込を承諾しない場合、利用申込者はこの不承諾につき異議を述べないものとします。また、当行は承諾しない理由を通知いたしません。
3.利用申込手続き
本サービスの利用を申し込む方(以下「利用申込者」といいます)は、本サービスを利用するためには、本規定を熟読のうえ内容を十分理解し、その内容が適用されることに同意したうえで、「『いよぎん外為インターネットサービス』利用申込書兼届出事項変更届(兼自動引落依頼書)」(以下「申込書」といいます)に、所定の事項を記入し当行に提出することにより、利用申込手続きを行うものとします。
第3条 本人確認
1.本人確認は「ログインID」、「ログインパスワード」、
「確認用パスワード」を使用する方法(以下(ID・パスワード方式)といいます)もしくは、「電子証明書」、
「ログインパスワード」、「確認用パスワード」を使用する方法(以下「電子証明書方式」といいます)により行います。契約者は、いずれかの方法を選択し、申込書により提出するものとします。いずれの方式によるかは契約者の指定によるものとし、サービス利用開始後におい
ても、契約者の届出により当行所定の手続きを行うことで変更可能とします。
2.「ログインID」は、マスターユーザが本サービスの初回操作時に設定する6~12桁(英数字混在必須)のサービス利用者を特定するものとし、ID・パスワード方式の本人確認および電子証明書方式の電子証明書のインストールの際に利用します。
3.電子証明書は、当行が発行する電子証明書を当行所定 の方法により、サービス利用者の端末にインストールし、その電子証明書をもって契約者を特定するものとしま す。
(1)電子証明書は、当行所定の期間(以下「有効期間」といいます)に限り有効です。サービス利用者は、有効期間が満了する前に当行所定の方法により電子証明書の更新を行うものとします。なお、当行は契約者に事前に通知することなく、電子証明書を変更する場合があります。
(2)本契約が解除された場合、電子証明書は無効になります。
(3)電子証明書をインストールした端末を譲渡、破棄等する場合は、契約者が事前に当行所定の方法により電子証明書の失効を届け出るものとします。契約者がこの失効の届出を行わなかった場合、電子証明書の不正利用とその他事故が発生しても、それにより生じた損害について、当行は責任を負いません。
(4)端末の譲渡、廃棄等により新しい端末を使用する場合は、当行所定の方法により電子証明書の失効および電子証明書を再インストールするものとします。
4.マスターユーザが本サービスの初回操作時に必要となる「初回ログインパスワード」は、契約者が申込書に記載したパスワードとします。また、マスターユーザが本サービスの初回操作時に必要となる「初回確認用パスワード」は、当行が契約者からの利用申込に応じた場合、これを採番、設定したうえで契約者に交付します。
5.マスターxxxは本サービスの初回操作時に「初回ログインパスワード」および「初回確認用パスワード」の変更手続きを行うものとします。この変更手続きによりマスターユーザが当行に送信したものを「ログインパスワード」、「確認用パスワード」とします。
6.「ログインパスワード」、「確認用パスワード」の入力相違が連続して当行所定回数を超えた場合、その時点で本サービスの利用を停止します。本サービスの利用を再開するためには、申込書により「パスワード変更(利用停止解除)」の手続きを行い、届け出た「初回ログインパスワード」および「初回確認用パスワード」の変更により、改めて「ログインパスワード」および「確認用パスワード」をご登録いただきます。また、「パスワード変更(利用停止解除)」の登録完了は通知いたしません。当行が別途通知する利用開始日から、当該サービスを利用できます。
7.パスワードの利用期限は、セキュリティ確保のため当行所定の期間としますので、サービス利用者は一定期間毎にパスワードの変更を行ってください。また、有効期限に限らず、端末より任意にパスワードの変更を行うことができます。この場合、契約者は変更前と変更後のパスワードを当行に送信しますが、当行が受信した変更前のパスワードとあらかじめ当行が保有する最新のパスワードが一致した場合には契約者本人からの届出とみなし、パスワードの変更を行います。
8.本サービスでは、当行で受信した「ログインパスワード」、「確認用パスワード」(以下「パスワード等」といいます)と届出のパスワード等の一致により送信者を契約者とみなします。
9.当行が、前項の方法に従って本人確認をして取引を実施した場合は、パスワード等につき不正使用、その他の事故があっても当行は当該取引を有効なものとして取扱い、また、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
10.パスワード等は第三者に教えることなく、契約者ご自身の責任において厳重に管理してください。パスワード等は本サービスを利用いただくためのものであり、当行職員であっても契約者にお尋ねすることはありません。
11.事故発生時の対応および事故登録
(1)パスワード等は第三者に知られないよう厳重に管理し、他人に教えたり紛失・盗難に遭わないよう十分注意するものとします。万が一、機器の盗難、遺失などにより第三者に知られた場合、またはその恐れがある場合、契約者は直ちにマスターユーザおよび管理者xxx、一般ユーザにパスワードの変更を行わせるものとします。
(2)第三者により既にパスワードの変更が行われている恐れがある場合は、契約者は直ちに当行に事故登録の依頼を行うものとします。当行は事故登録の受付により、本サービスの利用を停止します。この場合、サービスの利用を再開するには、契約者が当行所定の方法により当行へ届け出るものとします。なお、当行への届出前に生じた損害については、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き当行は責任を負いません。
第4条 決済口座
1.届出
(1)契約者は、本サービス申込にあたり、当行に「代表口座(兼月間利用料自動引落口座)」、「外国送金決済代り金自動引落口座」、「外貨預金振替サービス利用口座」および「取引手数料自動引落口座」を届け出るものとします。なお、届け出ることができるのは、当行本支店における契約者名義の口座とします。
(2)前号の口座から本サービスによる資金の引落しを行う場合は、当行は各種預金規定にかかわらず預金通帳
および預金払戻請求書または当座小切手等の提出を受けることなく引落とすこととします。
2.代表口座(兼月間利用料自動引落口座)
(1)契約者は、あらかじめ申込書により第14条に定める本サービスにかかる月間利用料を引落とす口座を、
「代表口座(兼月間利用料自動引落口座)」として届け出るものとします。
(2)「代表口座(兼月間利用料自動引落口座)」として登録できるのは円建1口座のみとします。
3.外国送金決済代り金自動引落口座および外貨預金振替サービス利用口座
(1)契約者は、あらかじめ申込書により第9条に定める外国送金受付サービスにかかる外国送金の代り金を引落とす口座を「外国送金決済代り金自動引落口座」、第
12条に定める外貨預金振替サービスにかかる利用口座を「外貨預金振替サービス利用口座」として届け出るものとします。
(2)「外国送金決済代り金自動引落口座」として登録できるのは、原則、通貨毎に1口座までとします。
なお、円建口座は「代表口座(兼月間利用料自動引落口座)」と同一の口座とします。
4.取引手数料自動引落口座
(1)契約者は、あらかじめ申込書により第14条に定める外国送金手数料および信用状発行・条件変更手数料を引落とす口座を、「取引手数料自動引落口座」として届け出るものとします。
(2)申込書に「取引手数料自動引落口座」の記載がない場合、「代表口座(兼月間利用料自動引落口座)」が「取引手数料自動引落口座」を兼ねるものとします。
(3)取引手数料として登録できるのは円建または米ドル建1口座のみとします。
第5条 リスクの承諾
1.当行は本規定、マニュアル等に本サービスに関するリスクおよび当行がリスク対策のために採用しているセキュリティ手段を明示します。
2.利用申込者は、本サービスにリスクが存在することを 承諾し、リスクの内容を理解し、当行のリスク対策のx xをすべて理解したうえで利用申込を行うものとします。
第6条 取引の依頼
1.取引の依頼方法
本サービスによる取引の依頼は、契約者が取引に必要な所定の事項を、当行の指定する方法により、正確に当行に伝達することで行うものとします。
2.取引依頼の確定
契約者は、依頼内容を当行の指定する方法で当行へ伝達するものとします。当行がそれを確認した時点で当該取引の依頼が確定したものとし、当行が定めた方法で各取引の手続きを行います。受付完了の確認は使用端末機
から、当行所定の電子メールまたは照会機能で行うものとします。
3.取引依頼の効力
契約者が本サービスにより当行へ送信した電磁的記録による依頼は、当行と契約者との取引において印章を押捺した書面と同等の法的効力を有するものとします。
4.各種取引における制限事項
本サービスには、別途契約者に交付する操作マニュアル等により規定する取引制限事項があります。当行は取引制限事項に反する契約者からの取引依頼について、取引を実行する義務を負いません。なお、当行はこの取引制限事項を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
第7条 適用相場
外国送金または外貨預金振替の取組時に適用される為替相場は次のとおりとします。
1.公表相場
公表相場とは、米ドルの場合は毎営業日の午前10 時頃、その他通貨は毎営業日の午前 11 時頃に当行が公表する為替相場です。外国送金については、当行が定める「送金指定日に対外発信を行うための締切時限」までの申込は金額の多寡にかかわらず、当該締切時限以降の申込は当行が定める閾値(※)未満の金額の取引に、公表相場を適用します。外貨預金振替については、取引日当日の申込のうち、当行が定める閾値(※)未満の金額の取引に公表相場を適用します。なお、公表相場は、市場実勢相場が当行所定の範囲を超えて変動した場合、当行所定の手続きで更改されます。
外国送金において、送金指定日当日に公表相場を適用した当該取引の決済が行えない場合、当行から請求があったときには、契約者は当行所定の計算方法により計算した違約金を直ちに支払うものとします。
※閾値(しきいち)とは、取引に適用する相場を公表相場と市場実勢相場のどちらにするか判断する際の「境目となる金額」のことです。
2.市場実勢相場
市場実勢相場とは、外国送金および外貨預金振替における取引毎に、当行が当行所定の方法で契約者に提示する為替相場です。市場実勢相場は、契約者が、当該市場実勢相場の内容を当行所定の方法で自己の責任において応諾することにより約定となります。外国送金は当行が定める「送金指定日に対外発信を行うための締切時限」以降の申込、外貨預金振替は取引日当日の申込に係る取引のうち、当行が通貨毎に定める閾値以上の金額の取引に市場実勢相場を適用します。
契約者が市場実勢相場を締結した後、約定日における市場実勢相場適用取引の受付締切時限までに当該取引の決済が行えない場合、当行から特段の意思表示がない限り、当該取引は当然にその効力を失うものとし、かかる場合で当
行から請求があったときには、契約者は当行所定の計算方法により計算した違約金を直ちに支払うものとします。
市場環境が急激に変動している場合またはその恐れがある場合には、取扱時間中であっても契約者へ事前に通知することなく、市場実勢相場を適用するサービスを停止することができるものとします。
3.為替予約相場
契約者があらかじめ当行との間で為替予約を締結している場合において、外国送金または外貨預金振替依頼データに当該為替予約の予約番号を入力したときには、当該為替予約で定めた相場を適用するものとします。
第8条 電子メール
1.契約者は、マスターユーザ、管理者ユーザおよび一般ユーザの電子メールアドレスを、当行所定の手続きにより登録するものとします。
2.当行は、契約者が取引依頼を行った場合の受付結果や、その他の告知事項を電子メールで登録アドレス宛てに送信します。当行が電子メールを登録アドレス宛てに送信したうえは、通信障害その他の理由による未着、遅延が発生しても通常到達すべき時に到達したものとみなし、これに起因して契約者に損害が発生した場合でも、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当行はその責任を負いません。
3.登録メールアドレスを変更する場合には、当行所定の方法で変更登録を行うものとします。
4.契約者は、当行から配信する情報の内容を無断転送、または流用することはできないものとします。
第9条 外国送金受付サービス
1.概要
外国送金受付サービスとは、契約者の使用端末機からの依頼に基づき、契約者が指定する「外国送金決済代り金自動引落口座」から送金資金を引落xxうえ、外国送金の依頼を行うサービスです。
2.取引規定・当局への届出
(1)契約者は当行に外国送金を依頼するにあたり、別途
「外国送金取引規定」を十分理解したうえで、これに従うものとします。
(2)契約者は外国為替関連法規の各種法令において、当局宛てに書類等を提出する必要がある場合、所定の期間内に当局または当行宛てに当該書類を提出するものとします。
3.取引の成立
外国送金は本規定第6条第2項による取引依頼により依頼内容が確定し、当行が送金取組日に外国送金の送金代り金を引落したときに成立するものとします。
4.外国送金受取人の事前登録
(1)外国送金受付サービスにより外国送金の依頼を行う場合は、事前に外国送金受取人の名称と口座番号を「外
国送金受取人登録/変更依頼書(「いよぎん外為インターネットサービス」取引専用)」に記入し、当行に提出することにより、外国送金受取人の事前登録を行うものとします。
(2)契約者は、事前登録を行っていない外国送金受取人宛ての外国送金依頼は、当行で不受理となることに同意するものとします。
5.送金代り金の引落し
(1)「外国送金決済代り金自動引落口座」からの外国送金の送金代り金の引落しは、各種預金規定にかかわらず預金通帳および預金払戻請求書または当座小切手等の提出を受けることなく、当行所定の方法により取扱うものとします。
(2)取引依頼時に登録済の外国送金決済代り金自動引落口座以外を指定した場合や、口座の指定のないまま取引依頼を行った場合は、当行は契約者が登録済の「外国送金決済代り金自動引落口座」を指定したものとして取扱います。なお、登録済の「外国送金決済代り金自動引落口座」が複数ある場合は、当行の判断により口座を選択することとし、契約者はこの選択につき異議を述べないものとします。
6.取引依頼の不受理
次の各号に該当する場合、外国送金受付サービスによる外国送金のお取扱いはできません。なお、依頼内容が確定した後であっても、次の各号に該当することが判明した場合には、お取扱いはできないものとします。
(1)送金取組日に送金代り金と送金手数料の金額が、「外国送金決済代り金自動引落口座」および「取引手数料自動引落口座」の支払可能残高を超えており、決済ができなかったとき。ただし、「外国送金決済代り金自動引落口座」および「取引手数料自動引落口座」からの引落しがこのサービスによるものに限らず複数ある場合には、その引落xx総額が「外国送金決済代り金自動引落口座」および「取引手数料自動引落口座」より引落すことができる金額を超えるとき、そのいずれを引落すかは当行の判断によるものとします。なお、いったん送金代り金および送金手数料の決済が不能となった取引については、所定の時限後に資金の入金があってもお取扱いはいたしません。
(2)「代表口座(兼月間利用料自動引落口座)」、「外国送金決済代り金自動引落口座」、または「取引手数料自動引落口座」が解約済のとき。
(3)契約者から「代表口座(兼月間利用料自動引落口座)」、または「外国送金決済代り金自動引落口座」の支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きを行ったとき。
(4)差押等のやむを得ない事情があり、当行が支払を不適当と認めたとき。
(5)外国送金受付サービスによる依頼が、当行所定の取扱日および利用時間の範囲を超えるとき。
(6)届出と異なるパスワード等の送信を当行所定の回数を連続して行ったとき。
(7)外国為替関連法規またはその他の法規等に違反、またはその可能性があると当行が判断するとき。
(8)当行に登録済みの契約者の英文氏名・住所と、外国送金受付サービスによる依頼データの英文氏名・住所が相違するとき。
(9)当行に登録済みの送金受取人の英文氏名、口座番号と、外国送金受付サービスによる依頼データの英文氏名、口座番号が相違するとき。
(10)契約者が第三者に代わって送金を行ったとき。
(11)外貨金額が確定しておらず、円貨相当額で送金依頼が行われたとき。
7.適用相場
外国送金通貨と「外国送金決済代り金自動引落口座」の通貨が異なる取引に適用される為替相場は次のとおりとします。
※適用相場の詳細は、本規定第7 条を参照。
(1)当行が定める「送金指定日に対外発信を行うための締切時限」までの申込(金額の多寡にかかわらず)および、当該締切時限以降の申込で当行が定める閾値未満の金額の取引には公表相場を、当該締切時限以降の申込で当行が定める閾値以上の金額の取引については市場実勢相場を適用するものとします。
なお、市場実勢相場を適用する場合、本規定第7 条
第 2 項の定めによらず、取引依頼が確定した後の当行が手続きを行うタイミングで、市場実勢相場を決定するものとし、当行から契約者への連絡は行わないものとします。
(2)前号にかかわらず、契約者があらかじめ当行との間で為替予約を締結している場合において、外国送金依頼データに当該為替予約の予約番号を入力したときには、当該為替予約で定めた相場を適用するものとします。
8.依頼内容の取消
(1)依頼内容が確定した場合は、依頼内容の取消は原則としてお取扱いできません。ただし、送金指定日の前営業日までに当行へ申し出る場合は、契約者は当行に当行所定の依頼書を提出することにより、取消を依頼できるものとします。
(2)送金指定日当日の依頼内容の取消はできません。た だし、当行がやむを得ないものと認めて取消を承諾し た場合には、当行は契約者から当行所定の依頼書の提 出、および当行所定の手数料、費用等を受入れたうえ でその手続きを行うものとします。なお、この場合、 当行は契約者に外国送金手数料相当額は返却しません。
9.対外発信
外国送金の対外発信は、送金指定日の翌営業日以降とします。ただし、当行が定める「送金指定日に対外発信を行うための締切時限」までに取引依頼が確定した取引
については、送金指定日に対外発信を行います。
なお、当行で慎重な確認が必要と判断した取引については、この限りではありません。
第10条 輸入信用状受付サービス
1.概要
輸入信用状受付サービスとは、契約者の使用端末機からの依頼に基づき、輸入信用状の開設および条件変更の依頼を行うサービスです。
2.取引規定・当局への届出
(1)契約者は輸入信用状受付サービスによる依頼が、国際商業会議所制定の最新版の「荷為替信用状に関する統一規則および慣例」に従って取扱われることに同意するものとします。また、本規定に定めのない事項については、契約者が当行宛てに別途差入れている「信用状取引約定書」の各条項、および「銀行取引約定書」の各条項に従うものとします。
(2)契約者は外国為替関連法規の各種法令において、当局宛てに書類等を提出する必要がある場合、所定の期間内に当局または当行宛てに当該書類を提出するものとします。
3.取引の成立
輸入信用状の開設および条件変更は本規定第6条第2項による取引依頼により依頼内容が確定し、輸入信用状取引契約は当行所定のすべての手続きが完了した時点で成立するものとします。なお、開設希望日における対外発信を確約するものではありません。
4.取引依頼の不受理
次の各号に該当する場合、輸入信用状受付サービスによる輸入信用状のお取扱いはできません。なお、依頼内容が確定した後であっても、次の各号に該当することが判明した場合には、お取扱いはできないものとします。
(1)当行所定の手続きの結果、与信判断等当行独自の判断により開設および条件変更が相当でないと当行が判断したとき。
(2)開設・変更取組日に開設・変更手数料が取引手数料自動引落口座の支払可能残高を超えており、決済ができなかったとき。ただし、「取引手数料自動引落口座」からの引落しがこのサービスによるものに限らず複数ある場合には、その引落xx総額が「取引手数料自動引落口座」より引落すことができる金額を超えるとき、そのいずれを引落すかは当行の判断によるものとします。なお、いったん開設・変更手数料の決済が不能となった取引については、所定の時限後に資金の入金があってもお取扱いはいたしません。
(3)「代表口座(兼月間利用料自動引落口座)」、または「取引手数料自動引落口座」が解約済のとき。
(4)契約者から「代表口座(兼月間利用料自動引落口座)」、または「取引手数料自動引落口座」の支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きを行ったと
き。
(5)輸入信用状受付サービスによる依頼が、当行所定の取扱日および利用時間の範囲を超えるとき。
(6)届出と異なるパスワード等の送信を当行所定の回数を連続して行ったとき。
(7)外国為替関連法規またはその他の法規等に違反、またはその可能性があると当行が判断するとき。
(8)当行に登録済みの契約者の英文氏名・住所と、輸入信用状受付サービスによる依頼データの英文氏名・住所が相違するとき。
5.依頼内容の取消
(1)依頼内容が確定した場合は、依頼内容の取消は原則としてお取扱いできません。ただし、発行希望日の前営業日までに当行へ申し出る場合は、契約者は当行に当行所定の依頼書を提出することにより取消を依頼できるものとします。
(2)発行希望日当日の依頼内容の取消はできません。ただし、当行がやむを得ないものと認めて取消を承諾した場合には、当行は契約者から当行所定の依頼書の提出、および当行所定の手数料を受入れたうえでその手続きを行うものとします。なお、この場合、当行は契約者に開設・変更手数料相当額は返却しません。ただし、取消が当行からの依頼に基づく場合はこの限りではありません。
第11条 為替予約サービス
1.概要
為替予約サービスとは、契約書の使用端末機からの依頼に基づき、為替予約取引の締結を行うサービスです。
2.為替予約取引の締結
(1)依頼内容は、本規定第6条第2項による取引依頼により確定し、為替予約契約は当行所定の全ての手続きが完了した時点で成立するものとします。
(2)為替予約サービスでは、当行は当行所定の方法で計算した取引可能相場を契約者に提示し、契約者はその内容を自己の責任と計算において確認のうえ、取引の締結または中止を当行に通知します。契約者による通知が当行所定の時間内に当行に到達し、当行がこの通知を正当なものとみなした時点で、為替予約取引が成立するものとします。
(3)システム障害や相場情報の提供元の過失等の理由により、当行が提示した為替相場が市場実勢相場と大幅に乖離する等の事故が発生した場合、当行は当該提示を無効とし取り消すことがあります。これにより契約者に何らかの損害が発生しても当行は責任を負いません。
(4)前号の事故が当行の責めによる場合でも、当行に故意または重過失がある場合を除き、当行は通常損害についてのみ責任を負い、特別損害および逸失利益については責任を負いません。
3.取引規定
本規定に定めのない事項については、契約者が銀行宛てに別途差し入れている「先物外国為替取引に関する約定書」の各条項、および「銀行取引約定書」の各条項に従うものとします。
4.取引依頼の不受理
次の各号に該当する場合、為替予約サービスによる為替予約取引のお取扱いはできません。なお、依頼内容が確定した後であっても、次の各号に該当することが判明した場合には、お取扱いはできないものとします。この場合、当該取引が行われなかったために生じた損害について、当行は責任を負いません。
(1)当行所定の手続きの結果、与信判断等当行独自の判断により締結を行わないと決定したとき。
(2)「代表口座(兼月間利用料自動引落口座)」が解約済のとき。
(3)契約者から「代表口座(兼月間利用料自動引落口座)」の支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きを行ったとき。
(4)為替予約サービスによる依頼が当行所定の取扱日、および利用時間の範囲を超えるとき。
(5)外国為替xxxに急激な変化が生じた場合など、当行が為替予約サービスによる取引を行わないと決定したとき。
(6)届出と異なるパスワード等の送信を当行所定の回数を連続して行ったとき。
(7)外国為替関連法規またはその他の法規等に違反、またはその可能性があると当行が判断するとき。
5.為替予約取引の受渡期間
為替予約サービスを利用した為替予約取引における受渡期間は、為替予約締結日の1年後応当日(応当日が銀行営業日でない場合は応当日の前銀行営業日)までとします。為替予約締結日当日を受渡期間に含めることはできません。
6.為替予約取引の上限金額
当行は、為替予約サービスを利用した為替予約取引において、一時点における予約残高合計金額について、上限金額を定めることができ、当該上限金額を超える場合には契約者は取引をできません。当行は、当該上限金額をいつでも変更できるものとします。
7.為替予約取引内容の確認
(1)為替予約サービスを利用して締結された為替予約取引について、契約者は当該為替予約取引にかかる「確認票」を当行に提出するのに代えて、使用端末機からデータを送信することにより、取引内容の確認を行うものとします。
(2)契約者は、為替予約サービスにより為替予約取引が成立した後、取引内容の確認を行い、取引内容に関し不一致や錯誤を見つけた場合には、直ちに当行に連絡するものとします。
(3)為替予約取引内容の確認が行われないまま受渡日を
迎えた為替予約取引について、別途、契約者の指示に基づき当該為替予約取引が実行された場合は、契約者による確認が行われたものとみなします。
(4)契約者と当行の間で取引内容について疑義が生じた場合には、当行が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。
8.取引の内容変更・取消
(1)本条第1項および第2項第1号により為替予約取引が成立した時点以降は、契約者は、当該為替予約取引の内容変更・取消はできないものとします。当行がやむを得ないものと認めて、内容変更・取消を行った場合に発生した費用は、契約者が負担するものとします。
(2)当行がやむを得ないものと認めて、成立した為替予約取引の内容変更・取消を承諾する場合でも、契約者は為替予約サービスを利用して内容変更・取消を申し込むことはできません。当行は当行所定の方法で契約者から取引の内容変更・取消の申出を受け付け、当行所定の手数料と費用等を受け入れたうえで、その手続きを行うものとします。
9.取引照会
(1)為替予約サービスで提供される為替予約取引の締結明細は、情報を提供した時点における最新の取引内容に基づく更新が行われていない場合があります。
(2)為替予約サービスでは、締結された為替予約取引の未使用残高など、情報を提供した時点における最新の取引内容に基づく更新が行われていない場合があります。
第12条 外貨預金振替サービス
1.概要
外貨預金振替サービスとは、契約者の使用端末機からの依頼に基づき、契約者が指定する円貨預金(普通・当座)口座と外貨普通預金口座との間で、通貨交換を伴う預金振替(以下「外貨預金振替」といいます)を行うサービスです。
2.取引の成立
外貨預金振替は、本規定第6条第2項における取引依頼により依頼内容が確定し、外貨預金契約は当行所定の全ての手続きが完了した時点で成立するものとします。
3.振替資金の引落し
「外貨預金振替サービス利用口座」からの資金引落しは、各種預金規定にかかわらず、預金通帳および預金払戻請求書または当座小切手等の提出を不要とし、当行所定の方法により取扱うものとします。
4.取引時限
外貨預金振替は、振替指定日の当行所定の時限内に行うものとします。ただし、振替指定日当日の外国為替相場を適用する取引の場合、当行相場公表前には外貨預金振替を行うことはできません。
5.取引依頼の不受理
次の各号に該当する場合は、外貨預金振替サービスによる外貨預金振替のお取扱いができません。なお、依頼内容が確定した後であっても、次の各号に該当することが判明した場合には、お取扱いはできないものとします。
(1)当行所定の時間において、依頼内容に対して支払口座の残高が不足する場合。なお、いったん外貨預金振替が不能となった依頼については、所定の時限後に資金の入金があっても外貨預金振替は行われません。
(2)外貨預金振替の対象口座が解約済の場合。
(3)契約者から「代表口座(兼月間利用料自動引落口座)」、または「外貨預金振替サービス利用口座」の支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きを行った場合。
(4)差押等のやむを得ない事情があり、当行が支払を不適当と認めたとき。
(5)外貨預金振替サービスによる依頼が、当行所定の取扱日および利用時間の範囲を超える場合。
6.適用相場
外貨預金振替の取組時に適用される相場は次のとおりとします。
※適用相場の詳細は、本規定の第7 条を参照。
(1)取引日当日の申込で振替金額が閾値未満の取引には、公表相場を適用するものとします。
(2)取引日当日の申込で振替金額が閾値以上の取引には、市場実勢相場を適用するものとします。
(3)前2号にかかわらず、契約者があらかじめ当行との間で為替予約を締結している場合において、外貨預金振替依頼データに当該為替予約の予約番号を入力したときには、当該為替予約の予約相場を適用するものとします。
7.サービスの停止
(1)市場環境が急激に変動している場合またはその恐れがある場合には、取引時間中であっても契約者へ事前に通知することなく、外貨預金振替サービスを停止することができるものとします。
(2)契約者が、同日中に実質閾値以上の取引を複数回の 閾値未満の取引に分けることで公表相場を適用させ、 結果として当行に損害を与えたと当行が判断した場合、当行は契約者へ通知を行うことなく、外貨預金振替サ ービスを停止することができるものとします。
8.取引規定
契約者が外貨預金の預入などの取引を行う場合には、商品内容を十分にご理解いただいたうえで、契約者自らの判断と責任において行うものとします。
9.依頼内容の取消
依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更または取消は原則としてできないものとします。また、次の場合における依頼内容の取消については、契約者の依頼なしに当行の判断により行うものとし、この取消により発生する当行所定の手数料、費用等は、契約者が直ちに支払
うものとします。
(1)取引内容に瑕疵があり、当行所定の時限までに当該瑕疵が解消できない場合。
(2)依頼内容確定後、当行所定の時限までに振替資金の引落しができない場合。
第13条 照会サービス
1.概要
照会サービスとは、外国送金受付サービス、輸入信用状受付サービス、為替予約サービスおよび外貨預金振替サービスに付随する取引内容、および当行所定の業務に関する取引内容を、契約者の使用端末機から照会するサービスです。
2.照会内容の更新
照会サービスにより照会が可能となる内容は、当行にて取引が完了した後、一定期間の後に更新されます。
第14条 手数料等
1.月間利用料
(1)本サービスの利用にあたり、当行は所定のサービス利用料金(消費税相当額を含みます。以下同じ)として、契約者より月間利用料をいただきます。
(2)月間利用料は、通帳・払戻請求書等の提出なしに申 込書記載の「代表口座(兼月間利用料自動引落口座)」から毎月当行所定の日に前月分を自動的に引落します。なお、初回の引落しは契約月の翌月分からとします。
2.外国送金手数料
(1)本サービスにより外国送金を取組む場合は、前項の月間利用料とは別に、送金依頼の都度、契約者より当行所定の送金手数料をいただきます。
(2)外国送金の取消等を行った場合は依頼の都度、契約者より当行所定の取消手数料等をいただきます。
(3)前2号の手数料は、通帳・払戻請求書等の提出および契約者への連絡なしに申込書記載の「取引手数料自動引落口座」から自動的に引落します。
3.信用状開設・条件変更手数料
(1)本サービスにより輸入信用状開設および条件変更 を取組む場合は、前項の月間利用料とは別に、開設・変更依頼の都度、契約者より当行所定の輸入信用状 開設、条件変更手数料(以下「信用状手数料」とい います)をいただきます。
(2)信用状手数料は、通帳・払戻請求書等の提出なし に申込書記載の「取引手数料自動引落口座」から自動的に引落します。
4.手数料の新設、改定
当行は本条に関する手数料、および手数料金額を第23条の定めに基づき、新設・変更する場合があります。
第15条 取引内容の確認
1.確認方法
(1)当行は契約者より取引依頼を受付した場合等の当行所定の事由に該当する場合に、マスターユーザ、管理者ユーザおよび一般ユーザの登録メールアドレス宛てに受付等を示す電子メールを送信します。管理者等は電子メールの内容を確認のうえ、使用端末機により取引内容の確認を行うものとします。管理者等が取引内容の確認を怠ったために生じた損害について、当行は責任を負いません。
(2)契約者は本サービスによる取引後は、すみやかに通帳等への記入または別途送付する当座勘定明細票により取引内容を照合して、取引内容の確認を行うものとします。万一、取引内容・残高に相違がある場合には、直ちにその旨を当行宛てに連絡するものとします。
2.確認書類の不発行
取引内容の確認は前項の方法で行うものとし、別途、当行より受付書・受取書・計算書・領収書等の発行は行いません。
3.取引内容の保管
当行は本サービスにより取引内容を電磁気的記録により相当期間保存します。なお、本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、当行が保存する電磁気的記録の内容を正当なものとして取扱います。
第16条 届出事項の変更等
1.契約者は本サービスおよびこれに関連する預金口座についての印章、名称、商号、代表者、住所、電話番号およびその他届出事項に変更があった場合には、速やかに当行所定の書面により届け出るものとします。ただし、パスワード等の当行所定の事項の変更については、使用端末機からの依頼に基づき、当行はその届出を受け付けるものとします。なお、変更の届出は、当行の変更処理が終了した後に有効となります。
2.前項の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。また、届出事項の変更等の届出がなかったために、当行からの通知または通知する書類等が延着、または到達しなかった場合でも、通常到達すべき時に到達したものとみなして取扱います。
第17条 免責事項
1.次の各号の事由により本サービスの取扱いに遅延、不能等があっても、これにより生じた損害について当行は責任を負いません。
(1)天災・火災・騒乱等の当行の責に帰すことのできない事由、または裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき。
(2)当行または金融機関の共同システム運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、使用端末機、通信回線、またはコンピュータ等に障害が生じたとき。
(3)当行以外の者の責に帰すべき事由があったとき。
2.契約者は本サービスの利用に際し、公衆回線、インタ
ーネット等の通信経路の特性および本サービスで当行が講じる安全対策等について了承しているものとみなします。
3.当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、通信経路において盗聴等がなされたことにより、パスワードや取引情報等が漏洩し生じた損害について、当行は責任を負いません。
4.使用端末機の本サービスに使用する機器(以下「取引機器」といいます)および通信媒体が正常に稼働する環境については、契約者の責任において確保してください。当行は本契約により、取引機器が正常に稼働することについて保証するものではありません。万一、取引機器、通信媒体およびプロバイダの設備が正常に稼働しないために成立、または不成立となった取引により生じた損害について、当行は責任を負いません。
5.当行が申込書等に使用された印章と届出の印章とを相応の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱いを行った場合には、これらの書類につき偽造・変造・盗用または不正使用があったことにより生じた損害について、当行は責任を負いません。
6.当行の設定した初回確認用パスワードの交付ができなかったとしても、そのために生じた損害については当行は責任を負いません。
7.当行がこの規定により取扱ったにもかかわらず、契約者がこの規定により取扱わなかったために生じた損害については、当行は責任を負いません。
8.当行は契約者が本サービスへ入力した内容を確認する責任を負いません。契約者の誤入力によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、当行が本サービスを休止・廃止したことにより生じた損害については、当行は責任を負いません。
9.当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、本サービスを利用したことについては契約者が一切の責任を負うものとし、当行は責任を負いません。なお、当行が責任を負うべき範囲は、当行の責めに帰すべき事由により直接発生した損害に限られるものとします。当行はいかなる場合であっても、間接損害、特別損害、その他契約者に生じる一切の損害について、損害賠償等の責任を負いません。
第18条 海外からの利用
本サービスは、原則として国内からの利用に限るものとし、契約者は海外からの利用については、各国の法律・制度・通信事情等により利用できない場合があることに同意するものとします。
第19条 通知手段
契約者は、当行からの通知・確認・ご案内等の手段として、当行ホームページへの掲示が利用されることに同意するものとします。
第20条 サービスの休止
1.当行はシステムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、サービスの休止時期および内容について、第19条による通知手段によりお知らせを行ったうえで、本サービスを一時停止または中止することができるものとします。
2.ただし、前項の規定にかかわらず、緊急かつやむを得ない場合、また、外貨預金振替サービスについては、市場環境が急激に変動している場合またはその恐れがある場合には、当行は契約者へ事前に通知することなく本サービスを一時停止または中止できるものとします。この場合は、この休止の時期および内容について第19条による通知手段により後ほどお知らせします。
3.契約者は、サービスの休止により発生した損害を当行が一切負わないことに同意するものとします。
第21条 サービスの廃止
1.当行は、廃止内容を第19条による通知手段によりお知らせを行ったうえで、本サービスで実施しているサービスの全部または一部を廃止することができるものとします。なお、サービスの全部または一部廃止時には、本規定を変更する場合があります。
2.契約者は、サービスの廃止により発生した損害を当行が一切負わないことに同意するものとします。
第22条 サービス内容の追加
1.当行は、本規定第1条記載の各種サービス以外の新サービスを追加することができるものとします。
2.契約者は、当行が追加した新サービスの利用を希望する場合で当行が必要と認めた場合は、新サービスについて当行が定める利用申込手続きを行うものとします。
第23条 規定の変更
1.この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
2.前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
第24条 業務委託の承諾
1.当行は、当行が任意に定める第三者(以下「委託先」といいます)に業務の一部を委託し、必要な範囲内で契約者に関する情報を委託先に開示できるものとし、契約者はこれに同意するものとします。
2.当行は、委託先に本サービスを構成している各種サーバシステムの運用、保守等のセンター業務を委託することができるものとし、契約者はこれに同意するものとします。
第25条 規定の準用
本規定に定めのない事項については、当行の各種預金規定、外国送金取引規定、荷為替信用状に関する統一規則、関係法令、および慣例により取扱います。
第26条 解約等
1.都合解約
本契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、契約者から当行に対する解約通知は、当行所定の書面により行うものとします。なお、解約の効力は当行が解約通知受付後に、解約手続きを完了した時点から発生するものとし、解約手続き完了前に生じた損害について当行は責任を負いません。
2.強制解約
契約者に次の各号の事由が一つでも生じた場合、当行は本契約を解約できるものとします。なお、当行が契約を解約する場合、契約者に対してその旨の通知を郵便等の手段により発送した時点で解約されたものとします。なお、解約時までに処理が完了していない取引の依頼についてはすべて無効とし、当行はその処理を行う義務を負いません。
(1)破産、民事再生手続き開始、会社更正手続き開始、または特別清算開始の申立があったとき。
(2)手形交換所(これに準ずる施設を含みます。)の取引停止処分を受けたとき。
(3)前2号のほか、契約者が債務整理に関して裁判所の関与する手続きを申立てたとき、あるいは自ら営業の停止を表明したとき等、支払を停止したと認められる事実が発生したとき。
(4)住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当行において契約者の所在が不明となったとき。
(5)契約者の預金その他の当行に対する債権について、仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
(6)契約者について相続の開始があったとき。
(7)契約者が本サービスに関する手数料を支払わないとき。
(8)当行への本規定に基づく届出事項について、虚偽の事項を通知したことが判明したとき。
(9)契約者が本規定に違反した場合等、当行が解約を必要とする相当の事由が生じたとき。
(10)当行から発送した郵便物が不着等で返却されたとき。
(11)当行所定の審査手続等の結果、解約が相当と当行が判断したとき。
(12)契約者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼ
うゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずるもの(以下これらを「暴力団員等」といいます)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合。
ア.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
イ.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
ウ.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
エ.暴力団員等に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
オ.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(13)契約者が、自らまたは第三者を利用して次の各項目の一にでも該当する行為をした場合
ア.暴力的な要求行為
イ.法的な責任を超えた不当な要求行為
ウ.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
エ.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
オ.その他の前各項目に準ずる行為
3.届出口座の解約
「代表口座(兼月間利用料自動引落口座)」が解約されたときは、本サービスは解約されたものとみなします。なお、「外国送金決済代り金自動引落口座」、「外貨預金振替サービス利用口座」、「取引手数料自動引落口座」が解約された時は、当該解約済口座から資金の引落しを行う各種のサービスについて、お取扱いができなくなります。
第27条 譲渡・質入れ等の禁止
本サービスに基づく契約者の権利の譲渡・質入れ、貸与をすることはできません。
第28条 契約期間
本契約の当初契約期間は、申込書に記載されている申込日から起算して1年間とし、契約者または当行から特段の申出がない限り、契約期間満了日の翌日から自動的に1年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
第29条 準拠法と合意管轄
本規定は日本法に準拠し、日本法に基づき解釈されるものとします。本規定に基づく諸取引に関する紛争について
は、当行本支店所在地を管轄する裁判所を第一審の合意管轄裁判所とします。
以上