Contract
②契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。
③当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、または将来負うことが予測される債務又は義務については、何らかの責任を負うものではありません。
④当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。 24 ご旅行条件・旅行代金の基準
①この旅行条件の基準期日と旅行代金の基準期日については、パンフレット等に明示した日となります。
②特別に注釈のない場合、旅行開始日を基準として満 12 歳以上の方はおとな代金、満 6 歳以上(航空機利用コースは満 3 歳以上)12 歳未満の方はこども代金となります。
③旅行代金は各コースごとに表示しております。 出発日とご利用人数でご確認ください。
④追加代金とは、航空会社の選択、航空便の選択、航空機の等級の選択、宿泊ホテル指定の選択、1 人部屋追加代金、延泊による宿泊代金、平日・休前日の選択、出発・帰着曜日の選択等パンフレットに表示して追加する代金をいいます。
⑤本条件書の各項にいう旅行代金とは、募集広告またはパンフレットに旅行代金と表示した参加コースの金額、及び当該コースの追加代金又は割引 代金として表示した金額をいいます。この合計金額は第 2-1 項の申込金、第 15 項の取消料、第 21 項の変更補償金、及び違約料の額を算出する際の基準となります。オプショナルツアーは、別途契約になりますので基準となる旅行代金には含まれません。
25 その他
①お買い物案内について
お客様の便宜をはかるため、観光中・送迎中にお土産店に案内することがあります。当社では、お店の選定には、万全を期しておりますが、購入の際にはお客様自身の責任で購入してください。当社では、商品の交換や返品等のお手伝いはいたしかねますので、トラブルが生じないように商品の確認及びレシートの受け取りなどを必ず行ってください。
②国内旅行保険について
安心してご旅行をしていただくため、お客様自身で保険に加入することをお勧します。
③当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
④この条件に定めない事項は当社募集型企画旅行約款によります。また、この条件書との間で齟齬が生じた場合は、募集型企画旅行約款を優先します。当社旅行業約款をご希望の方は、当社にご請求ください。
⑤本手配を通じて予約された客室を営利目的で利用または転売することは固くお断りいたします。万一、営利を目的とした行為、又はその準備を目的とした行為と当社が判断したときは、予告なく旅行契約を解除することがあります。
⑥個人情報の取扱いについて
1)当社および旅行をお申込みいただいた受託旅行業者(以下「販売店」)は、旅行申し込みの際にご提出いただいた個人情報について、お客様との連絡や運送・宿泊機関等の手配のために利用させていただくほか、当社の旅行契約上の責任、事故等の費用等を担保する保険の手続き上必要な範囲内において当該機関等に提供いたします。また、旅行先でのお客様のお買い物等の便宜をはかるため、お客様のお名前および搭乗される航空便等に係る個人情報を、電子的方法等で免税店等の事業者に提供いたします。
お申込みいただく際は、これらの個人情報の提供についてお客様に同意いただくものとします。
2)当社は当社が保有するお客様の個人情報を商品開発や商品案内など販売促進活動、お客様へのご連絡や対応のために、当社グループ企業および販売店と共同利用させていただきます。当社グループ企業および販売店が共同利用する個人情報はお客様の住所、氏名、年齢、電話番号、生年月日、性別、商品購入履歴、メールアドレスとなります。
旅行業務取扱管理者はお客様の旅行を取り扱う営業所での取引に関する責任者です。この契約に関し担当者からの説明に不明な点があればご遠慮なく別記の取扱管理者にお尋ねください。
(旅行業務取扱)
群馬県知事登録≪旅行業2-481号≫ANTA 正会員
株式会社 xxタクシー 旅行事業部 太田観光サービス
x000-0000 xxxxxxxxx 00-00 TEL0276-49-6688 FAX0276-49-6690
営業時間 月~金曜日 09:30~18:30
土曜日 09:30~13:30 ※日曜・祝日は休業
募集型企画旅行取引条件説明書(国内用)共通事項
(旅行業法第12条の4による旅行条件説明書面)(旅行業法第12条の5による契約書面)
1 募集型企画旅行契約
①この旅行は、株式会社xxタクシー 旅行事業部 xx観光サービスが旅行企画・実施者(以下「当社」という)が企画・募集し実施する企画旅行でありこの旅行に参加するお客様は当社と企画旅行契約(以下「旅行契約」という)を締結することになります。
②当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他サービス(以下「旅行サービス」という)の提供を受けることができるように手配し、旅程を管理することを引き受けます。
2 旅行の申し込み方法
①当社所定の申込書に所定の事項を記入し、おひとりにつき下記の申込金又は全額を添えてお申込みいただきます。申込金は旅行代金、取消料又は違約料のそれぞれ一部として取り扱います。
旅行代金 | 3 万円未満 | 3 万円以上 6 万円未満 | 6 万円以上 10 万円未満 | 10 万円以上 15 万円未満 | 15 万円以上 |
申込金 | 6,000 円~旅行代金まで | 12,000 円~旅行代金まで | 20,000 円~旅行代金まで | 30,000 円~旅行代金まで | 代金の 20%~旅行代金まで |
*但し、別途パンフレットに申込金の記載がある場合はその定めるところよります。
②当社は電話、郵便、ファクシミリ、インターネットその他の通信手段による旅行契約の予約の申し込みを受け付けることがあります。この場合、 予約の申し込み時点では契約は成立しておらず、当社が予約の承諾の旨を通知した翌日から起算して 3 日以内に申込書と申込金を提出していただきます。この期間内に申込金が提出されない場合は、当社は、予約がなかったものとして取り扱います。
③申込書と申込金の提出があったときは、旅行契約の締結の順位は、当該予約受付の順位によることとなります。
④申込金は、旅行代金の一部として繰り入れます。又、お客様の任意による解除のときは、所定の取消料の一部として取り扱い、所定の期日までに旅行代金を支払われないときは、所定の違約料の一部として取り扱います。
3 申込条件
①15 歳未満の方の参加は、保護者の同行を条件といたします。(但し一部のコースを除きます)15 歳以上 18 歳未満の方のご参加は、父母又は親権者の同意書が必要です。
②参加にあたって特別の条件を定めた旅行については、ご参加の方の性別、年齢、資格、技能、その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合ご参加をお断りする場合があります。
③健康を害している方、身体に障害のある方、食物アレルギーのある方、妊娠中の方、妊娠の可能性のある方、身体障害者補助犬をお連れの方その他特別の配慮を必要とする方は、その旨をお申し出ください(旅行契約成立後にこれらの状態になった場合も直ちにお申し出ください)。あらためて
当社からご案内申し上げますので旅行中に必要となる措置の内容を具体的にお申し出ください。当社は可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。これに際してお客様の状況及び必要とされる措置についてお伺いし、または書面でそれらをお申し出ていただくことがあります。
④当社は、旅行の安全かつ円滑な実施のために介助者又は同伴者の同行、医師の診断書の提出、コースの一部内容を変更すること等を条件とすることがあります。また、お客様からお申し出いただいた措置を手配することができない場合は旅行契約のお申込みをお断りし、または解除させていただくことがあります。なお、お客様からの申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用は原則としてお客様負担とします。
⑤当社は、旅行中のお客様が疾病、傷害等により、保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合におい
て、これが当社の責に帰すべき事由によるものではないときは、当該措置に要した費用はお客様負担とし、お客様は当該費用を当社が指定する期日までに当社が指定する方法で支払わなければなりません。
⑥お客様の都合による別行動は原則としてできません。但し、コースにより別途条件(手配旅行契約等)でお受けすることがあります。
⑦当社は、お客様が次の 1)~4)のいずれかに該当した時は、お申込みをお断りすることがあります。
1)他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断するとき。
2)お客様が、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業または総会屋等その他の反社会的勢力であると認められるとき
3)お客様が当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき
4)お客様が、風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき
⑧その他当社の業務上の都合で、お申込みをお断りすることがあります。 4 契約の成立と契約書面・確定書面の交付
①旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受領した時に成立するものといたします。
②当社は、旅行契約が成立した場合は速やかに、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」という)をお客様にお渡しいたします。
③契約書面で、確定された旅行日程又は運送若しくは宿泊機関の名称が記載できない場合には、これらの確定状況を記載した書面(最終日程表)(以下
「確定書面」という)を旅行開始日の前日までに交付いたします。但し、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 7 日前にあたる日以降に旅行契約のお申込みがなされた場合は、旅行開始日当日に確定書面を交付する場合があります。
5 旅行代金のお支払い
旅行代金の残額は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 14 日前に当たる日(以下「基準日」という)より前にお支払いいただきます。但し、基準日以降にお申込みをされた場合は、申し込み時点又は旅行開始日前の当社の指定した日までにお支払いいただきます。
6 旅行代金に含まれているもの
①パンフレットに明示した運送機関の運賃・料金(注釈のない限りエコノミークラス)、宿泊費、食事代、観光料金(入場・拝観・ガイド等)、及び消費税等諸税(但し、パンフレットに記載の基準期日現在に公示されているものに限ります)。
②添乗員が同行するコースでは、この他に添乗員経費、団体旅行に必要な心づけを含みます。上記費用は、お客様の都合により、一部利用されなくても払戻しはいたしません。
7 旅行代金に含まれていないもの
第 6 項のほかは旅行代金に含まれません。その一部を明示します。
①旅行日程中の“フリータイム”“自由行動”“各自で”“お客様負担”等と記載されている区間の交通費等諸費用
②超過手荷物料金(規定の重量、容量、個数を超える分について)
③クリーニング代、電報・電話料、追加飲食費等個人的性質の諸費用およびそれに伴う税・サービス料
④自宅と出発地・解散地の間の交通費、宿泊費等
⑤希望者のみ参加されるオプショナルツアー(別途料金の小旅行)の代金
⑥パンフレットに記載の基準期日以降に公示された日本国内の空港施設使用料、諸税
⑦傷害・疾病に関する医療費 8 旅行内容の変更
当社は、天変地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービス提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためにやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行契約の内容(以下「旅行契約」という)を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。
9 旅行代金の変更
①当社は、利用する運送機関の適用運賃・料金が、パンフレットに記載の基準期日以降に著しい経済情勢の変化等により通常想定される程度を大幅に超えて改訂されるときは、その範囲内で旅行代金の変更することがあります。その場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 15 日目に当たる日より前にお客様にその旨を通知します。
②前①の定めるところにより旅行代金を減額するときは、利用する運送機関の運賃・料金の減少額だけ旅行代金を減額します。既に旅行代金のお支払い後であった場合は、契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内に払戻しいたします。
③当社は、第 8 項の規定に基づく契約内容の変更により旅行の実施に要する費用(当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を含みます)の減少又は増加が生じる場合(費用の増加が、運送
・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる場合は除きます)には、当該契約内容の変更の際にその範囲内において旅行代金の額を変更することがあります。
④当社は運送、宿泊機関等の利用人数により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、旅行契約の成立後に当社の責任に帰するべき事由によらず当該利用人数が変更となったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更します。
10 お客様の交替
お客様は,当社の承諾を得て,契約上の地位を第三者に譲渡することができます。この場合、当社所定の用紙に所定の事項を記入の上、交替に要する実費とともに当社に提出していただきます。
11 旅行開始前のお客様による契約の解除・払戻し
①お客様は、いつでも第 15 項に定める取消料を当社に支払って旅行契約を解除することができます。なお、旅行契約の取消日とは、お客様が当社及び旅行業法で規定された「受託営業所」(以下「当社ら」といいます。)のそれぞれの営業日、営業時間内に取消をする旨をお申し出いただいた時を基準とします。休業日と営業時間外のご旅行の変更および取消のお申出には応じられませんので、翌営業日の受付となります。
②お客様は、次に掲げる場合においては、旅行開始前に取消料を支払うことなく契約を解除することができます。
1)契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第 21 項の表の左欄に掲げるもの、その他の重要なものであるときに限ります。
2)第 9 項①に基づいて旅行代金が増額されるとき。
3)天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
4)当社がお客様に対し第 4 項③に定めた期日までに確定書面を交付しなかったとき。
5)当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。
③当社は、本項 1)により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引いて払戻しをします。取消料が申込金でまかなえないときは、その差額を申し受けます。また本項 2)により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(
あるいは申込金)全額を解除日の翌日から起算して 7 日以内に払戻しいたします。
④お客様の都合で旅行開始日又はコースを変更される場合は、お客様が当初の旅行契約を解除し、新たに旅行契約を締結していただくことになります。この場合当社は第 15 項①の旅行契約の解除日に基づく取消料を申し受けます。
12 旅行開始後のお客様による解除・払戻し
①お客様の都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しをいたしません。
②お客様の責に帰さない事由により確定書面に従った旅行サービスの提供を受けられない場合には、お客様は当該不可能になった旅行サービス提供に係る部分から、取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額(当社の責に帰すべき事由によるものでないときに限ります。)を差し引いたものをお客様に払い戻しいたします。
13 旅行開始前の当社による契約の解除
①お客様が当社所定の期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は当該期日の翌日に旅行契約を解除することがあります。この場合第 5 項に定める解除期日相当の取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。
②当社は、次に掲げる場合において、お客様に理由を説明して、旅行開始前に旅行契約を解除することがあります。
1)お客様があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないことが明らかになったとき。
2)お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと当社が認めるとき。
3)お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき
4)お客様が契約書面に記載した最少催行人員に達しなかったとき。この場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、13 日目(日帰り旅行については、3 日前)に当たる日より前に、旅行を中止する旨をお客様に通知します。
5)スキーを目的とする旅行における必要な降雪量などの旅行実施条件であって契約の締結の際に明示した条件が成就しないおそれが極めて大きいとき
6)天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
7)お客様が、第 3 項⑦1)から 4)のいずれかに該当することが判明したとき。
14 旅行開始後の当社による契約の解除
①当社は次に掲げる場合において、旅行契約を解除することがあります。
1)お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により旅行の継続に耐えられないと当社が認めるとき。
2)お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社の指示への違背、これらの者又は同行するほかの旅行者に対する暴力又は脅迫などにより団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
3)天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合にあって、旅行継続が不可能になったとき。
4)お客様が、第 3 項⑦1)から 4)のいずれかに該当することが判明したとき。
②本項①により旅行契約の解除が行われときであっても、お客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する契約は有効に履行されたものとします。 当社は、旅行代金のうちお客様がxxxxx提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から当社が当該旅行サービス提供者に既に支払い、又はこれから支払うべき取消料・違約料その他の名目による費用を差し引いて、契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内に
払戻しいたします。
③本項①1)2)により、当社が旅行契約を解除したときは、お客様の求めに応じて出発地に戻るための必要な手配をいたします。この場合に要する費用の一切はお客様のご負担となります。
④集合時間を過ぎても集合場所にお越しにならない場合、旅行契約を解除することがあります。この場合は権利放棄とみなし払い戻しはできません。 15 取消料
①旅行契約の成立後、お客様の都合で旅行を取り消される場合には、旅行代金に対して、おひとりにつきパンフレットに定める取消料をお支払いいただきます。
②貸切船舶を利用する旅行契約の場合は、当該船舶に係る取消料の規定によります。
③当社の責任とならない各種ローンの取扱い上の事由に基づき取消になる場合もパンフレットに定める取消料をお支払いいただきます。 16 旅程管理
当社は、お客様に対して次に掲げる業務を行い、お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努めます。ただし、当社がお客様とこれとは異なる特約を結んだ場合には、この限りではありません。
①お客様が旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められたときは、契約内容に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講ずること。
②本項①の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行うこと。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めること。また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行 サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めるなど、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること。
17 添乗員等
①当社は、旅行の内容により添乗員その他の者(以下「添乗員等」という)を同行させ、第 16 項に掲げる業務その他当該旅行に付随して当社が必要と認める業務の全部または一部を行わせることがあります。
②添乗員の同行の有無は、パンフレットに明示してあります。
③お客様は、旅行開始から旅行終了までの間において、団体で行動するときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員等の指示に従っていただきます。お客様が添乗員等の指示に従わず、団体行動の規律を乱し、旅行の安全かつ円滑な実施を妨げた場合は、旅行の途中であっても、そのお客様の以後の旅行契約を解除することがあります。
④添乗員等の業務は、原則として 8 時から 20 時までとします。
⑤一部のコースについては、現地到着時より、現地出発まで同行する場合があります。この場合、集合場所まで及び解散場所からの行程については添乗員は同行いたしませんので、お客様が旅行サービスの提供を受けるための手続きはお客様自身で行っていただきます。(一部コースについては係員が受付、出発のご案内をいたします。)
⑥コース名欄に個人旅行と表示のあるものは、添乗員は同行いたしません。お客様が旅行サービスの提供を受けるための必要な手続きはお客様ご自身で行っていただきます。
18 お客様に対する当社の責任
①当社は、旅行契約の履行にあたって、当社が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償いたします。ただし、損害発生の翌日から起算して 2 年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
②お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他(伝染病による隔離、自由行動中の事故、食中毒、盗難、運送機関の遅延、不通又はこれらによって生ずる旅行日程の変更もしくは目的地滞在時間の短縮等)の当社の関与し得ない事由により損害を
被られたときは、本項①の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。
③お荷物の損害については、本項①の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して 14 日以内に当社に対して通知があったときに限り、一人 15万円を限度(当社の故意または重大な過失がある場合を除きます)として賠償します。
19 当社に対するお客様の責任
①お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該お客様は損害を賠償しなければなりません。
②お客様は、当社から提供される情報を活用し、お客様の権利・義務その他旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。
③お客様は、旅行開始後に契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、又は旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。
20 特別補償
①当社は、第 18 項①に基づく当社の責任は生じるか否かを問わず、当社の募集型企画旅行約款別紙の特別補償規程で定めるところにより、お客様が企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その身体、生命又は手荷物の上に被った一定の損害について、
・死亡補償金として 1,500 万円・入院見舞金として入院日数により 2 万円~20 万円・通院見舞金として通院日数により 1 万円~5 万円を支払います。
・携行品にかかる損害補償金は、旅行者 1 名につき 15 万円をもって限度とします。ただし、補償対象品の一個又は一対については、10 万円を限度とします。なお、現金、貴重品、重要書類、撮影ずみのフィルム、その他こわれ物等補償の対象とならないものがあります。
②当社が、募集型企画旅行契約約款第 27 条第 1 項の責任を負うことになったときは、この補償金が、当社が負うべき損害賠償金の一部または全部に充当します。
③お客様が旅行中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、故意の法令違反行為、法令に違反するサービス提供の受領、山岳登はん(ピッケル,アイ ゼン,ザイル,ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハングライダー, マイクロライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中によるものであるときは、当社は上記の補償金及び見舞金は支払いません。
④地震、噴火、津波、及びこれらの事由に伴って生じた事故又はこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故によるものであるときは、当社は上記の補償金及び見舞金は支払いません。
⑤当社の企画旅行参加中のお客様を対象として、別途旅行代金を収受して実施する企画旅行(オプショナルツアー)については、主たる企画旅行契約の一部として取扱います。
⑥ただし、日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、企画旅行参加中とはいたしません。
21 旅程保証
①当社は、次の表の左欄に掲げる契約内容の重要な変更(次の各号に掲げる変更(サービスの提供が行われているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席,部屋その他の諸施設の不足が発生したことによるものを除きます。)を除きます)が生じた場合は、旅行代金に同xx欄に記載する率を乗じた額の 変更補償金を旅行終了の翌日から起算して 30 日以内にお客様に対して支払います。ただし、当該変更について、当社に第 18 項①の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います。
1)次に掲げる事由による変更
イ.天災地変 ロ.戦乱 ハ.暴動 ニ.官公署の命令 x.運送・宿泊機関等のサービス提供の中止 ヘ.当初の運行計画によらない運送サービスの提供ト.旅行参加者の生命または身体の安全確保のために必要な措置
2)第 11 項から第 14 項の規定に基づいて旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更
②当社が支払うべき変更補償金の額は、お客様おひとりに対して一旅行につき 15%を乗じた額を限度といたします。またお客様おひとりに対して一旅行契約につき支払うべき変更補償金の額が 1,000 円未満であるときは、変更補償金を支払いません。
③当社は、お客様の同意を得て、金銭による変更補償金の支払いに替え、これと同等又はそれ以上の価値のある物品又は旅行サービスの提供をもって補償を行うことがあります
変更補償金
変更補償金の支払いが必要となる変更 | 1 件あたり | の率(%) |
旅行開始前 | 旅行開始後 | |
1 契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了後の変更 | 1.50% | 3.00% |
2 契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます)その他の旅行の目的地の変更 | 1.00% | 2.00% |
3 契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります) | 1.00% | 2.00% |
4 契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 | 1.00% | 2.00% |
5 契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | 1.00% | 2.00% |
6 契約書面に記載した本邦内と本邦外との間におけるxx便の乗継又は経由便への変更 | 1.00% | 2.00% |
7 契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 (当社が宿泊機関の等級を定めている場合であって、変更後の宿泊機関の等級が契約書面に記載した宿泊機関の等級を上回った場合を除きます) | 1.00% | 2.00% |
8 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 | 1.00% | 2.00% |
9 前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 | 2.50% | 5.00% |
*注意 1) 上記表において「旅行開始」とは、当該変更について旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始日以降にお客様に通知した場合をいいます
*注意 2) 確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面
の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき一件として取り扱います
*注意 3) 3 又は 4 に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、一泊につき一件として取り扱います
*注意 4) 4 に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません
*注意 5) 4 又は 7 若しくは 8 に掲げる変更が一乗車船等又は一泊の中で複数生じた場合であっても、一乗車船等又は一泊につき一件として取り扱います
*注意 6) 9 に掲げる変更については、1 から 8 までの率を適用せず、9 号によります
22 通信契約により旅行契約の締結を希望されるお客様との旅行条件
当社らは、当社らが提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます)のカード会員(以下『会員』といいます)より所定の伝票への会員の署名なくして旅行代金等の支払いを受けることを条件に電話、郵便、ファクシミリ、インターネット、その他の通信手段による旅行の申込を受ける場合があります。(以下「通信契約」といいます。)その場合の旅行条件は、本「企画旅行条件書」に準拠いたしますが、一部異なりますので以下に異なる点のみをご案内します。
①通信契約の申込みに際し、会員は、申込みしようとする「企画旅行の名称」「出発日」、「カード名」、「会員番号」、「カードの有効月日」等(以下
「会員番号等」といいます。)を当社らにお申し出いただきます。
②通信契約は、当社らが契約の締結を承諾する旨の通知がお客様に到達した時に成立するものとします。通信契約成立日をカード利用日とします。
③与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードでのお支払いができない場合、当社らは通信契約を解除し、第 15 項①の取消料と同額の違約料を申し受けます。ただし、当社らが別途指定する期日までに現金による旅行代金の支払いをいただいた場合はこの限りではありません。
④当社らは、会員と通信契約を締結した場合であって、第 9 項②から④までの規定により旅行代金が減額された場合又は第 11 項から第 14 項の規定により通信契約が解除された場合において、会員に対し払戻すべき金額が生じたときは、提携会社のカード会員規約に従って、会員に対し当該金額を払戻します。この場合において当社らは、旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して 7 日以内に、減額又は旅行開始後の
解除による払戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内に会員に対し払戻すべき額を通知するものとし、会員に当該通知を行った日をカード利用日とします。
⑤通信契約を締結しようとする場合であって、会員の有するクレジットカードが無効等により、旅行代金等が提携会社のカード会員規約に従って決済できないときは、旅行契約を拒否させていただく場合があります。
⑥通信契約を締結する場合、当社らが提携会社と無署名取扱特約を含む加盟店契約がない等、または業務上の理由等でお受けできない場合もあります。 23 団体・グループの契約について
①当社は、団体・グループを構成する旅行者の代表として契約責任者から、旅行申し込みがあった場合、契約の締結及び解除に関する一切の代理権を契約責任者が有しているものとみなし、契約取引を行います。