UCコーポレート会員規約・カード使用者規約(会社主債務用)
UCコーポレート会員規約・カード使用者規約(会社主債務用)
第29条(キャッシングサービス)
■■■ キャッシングサービス条項 ■■■
第1条(会員 法人会員)
■■■ 一般条項 ■■■
1.法人会員が当社に事前に申し出て、当社が認めた場合、カード使用者は、以下いずれかの方法により当社から融資を受けること(以下「キャッシングサービス」と称します。)ができます。 (イ)当社又は当社の提携する金融機関等(以下「提携金融機関」と称します。)の現金自動支払機又は現金自動預払機(以下「CD・ATM」と称します。)を利用する方法 (ロ)その他当社が定める方法 2.1回当たりの融資額は当社が認める場合を除き、原則として10,000円単位とします。 3.当社が別途認める場合を除き、キャッシングサービスの利用にはカードと暗証番号を使用し、所定の利用方法によるものとします。 4.約定支払日にご利用代金の
株式会社クレディセゾン(以下「当社」と称します。)に対しUCコーポレート会員規約・カード使用者規約(会社主債務用)(以下「本規約」と称します。)を承認のうえ、当社が発行するクレジットカード(以下「カード」と称します。)の利用をお申し込みいただき、当社が入会を認めた法人又は団体(以下「法人」と総称します。)をUCコー ポレート会員(以下「法人会員」と称します。)とします。
第2条(カード利用単位、管理責任者及びカード使用者)
1.法人は入会に当たり、カードの利用単位(以下「カード利用単位」と称します。)及びカード利用単位の管理責任者(以下「管理責任者」と称します。)を指定するものとします。但し、カード利用単位は法人の部・課・営業店等とし、管理責任者はカード利用単位に所属する役職員とします。 2.管理責任者は、法人会員に代わってカードを使用する方(以下「カード使用者」と称します。)を所定の方法により届け出るものとします。但し、カード使用者はカード利用単位に所属する役職員で、当社に対し本規約を承認のうえ、カード使用者となることをお申込みいただき、当社が適当と認めた方とします。 3.法人会員は当社との連絡のため、連絡担当者を所定の方法により指定するものとし、カード及び郵便物の送付、並びに当社よりの連絡・通知等は連絡担当者に行うことによって法人会員に行ったものとみなします。
第3条(カードの使途及び法人会員の責任)
カードの利用目的は、事業性のものに限るものとし、法人会員は、カード使用者のカード及び各種サービスの利用によって生じる一切の責任を負担します。
第4条(カードの発行と管理)
1.法人会員へのカード発行は、そのカード使用者に対し当社がカードを貸与することによって行います。なお、カードと会員規約は原則としてカード利用単位の管理責任者へ送付します。但し、カード送付方法について別に指定がある場合にはその方法に従い送付します。 2.当社よりカードが貸与された場合は、ただちに当該カードの署名欄に当該カード使用者ご自身のご署名をしていただきます。 3.カードの所有権は当社に属し、法人会員及びカード使用者には善良なる管理者の注意をもって使用保管していただきます。 4.カードは、カード表面にお名前が印字され、所定の署名欄に自署したカード使用者ご本人のみが利用でき、他人に貸与、譲渡もしくは担保に提供するなどカードの占有を第三者に移転することは一切できません。 5.前項に違反してカードが利用された場合、その利用代金等の支払いは法人会員が引受けるものとします。 6.カードの有効期限は当社が指定する日までとし、カードの表面に印字します。 7.カードの有効期限が到来する場合、当社は引き続き法人会員及びカード使用者として適当と認めたときは、管理責任者があらかじめ指定した送付先に新しいカードと会員規約を送付します。なお、有効期限内におけるカード利用等によるお支払いについては、有効期限経過後といえども会員規約の効力が維持されるものとします。
第5条(カードの年会費)
1.法人会員は、当社に対し所定の年会費を支払うものとします。 2.年会費の支払日、支払い方法は当社所定の時期、方法によるものとします。 3.すでにお支払い済の年会費は、退会又は会員資格の取消しとなった場合その理由の如何を問わず返却いたしません。
第6条(暗証番号)
1.当社はカード使用者からのお申し出により、カードの暗証番号(4桁の数字)を登録するものとします。但し、下記に該当する場合は、当社所定の方法により登録するものとします。 (イ)カード使用者からのお申し出のない場合。 (ロ)当社が禁止している番号のお申し出があった場合。 2.法人会員及びカード使用者は暗証番号を第三者に知られないよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。 3.カード利用にあたり、登録された暗証番号が使用されたときは、第三者による利用であっても、当社に責がある場合を除き、法人会員はそのために生ずる一切の債務について支払の責を負うものとします。
第7条(カード利用可能枠)
1.カード利用可能枠は法人会員がカード使用者を届け出する際に所定の方法で申し出た範囲内において、当社が審査し決定した額を限度とし、第22条第1項に定め るショッピングサービス及び第29条第1項に定めるキャッシングサービスごとにカード利用可能枠を設定いたします。カード使用者は、未決済ご利用代金を合算した 金額がそれぞれの利用可能枠を超えない範囲でカードを利用できます。なお、ショッピングサービスのご利用代金にはカードによる商品の購入代金、サービスの受領、年会費・通信販売・電話予約販売代金、その他当社が提供するすべての商品・サービスの代金及び諸手数料を含みます。 2.カード1回当たりの利用額は、日本 国内の加盟店(以下「国内加盟店」と称します。)では当社が定める金額、日本国外の加盟店(以下「海外加盟店」と称し「、国内加盟店」との総称を「加盟店」とします。)ではマスターカード・インタナショナル・インコーポレィテッドもしくはビザ・ワールドワイド・PTE・リミテッド(以下両者を「国際提携組織」と総称します。)が定める金 額までとします。但し、カード利用の際、加盟店を通じて当社の承認を得た場合は、この金額を超えて利用することができます。 3.カード利用可能枠は、当社が 必要と認めた場合には、増額又は減額できるものとします。 4.カード利用可能枠を超えてカードを使用した場合には、第8条第1項にかかわらず、当社からの請 求次第、そのカード利用代金の全部又はその一部をお支払いいただくことがあります。
第8条(代金決済)
1.第22条第1項に定めるショッピングサービス及び第29条第1項に定めるキャッシングサービス(それらの手数料・利息を含みます。)のご利用代金は、原則として毎 月10日に締め切り、翌月5日(金融機関休業日の場合は翌金融機関営業日とし、以下これを「約定支払日」と称します。)に法人会員が指定した金融機関口座(以下「お 支払預金口座」と称します。)から口座振替の方法によりお支払いいただきます。なお、事務上の都合により翌々月以降の当社が指定した日にお支払いいただくこと があります。但し、あらかじめ当社の同意を得た場合は、別に支払方法を定め、その支払方法をもって前記に代えることができます。 2.カード使用者の海外加盟 店でのカード利用代金が外国通貨で表示されている場合、日本円に換算のうえ、お支払いいただきます。なお、ショッピング利用分の日本円への換算は、利用代金 を国際提携組織の決済センターが処理した時点で適用した交換レートに、当社が定める為替処理等の事務経費として1.63%(税込)を加算したレートを適用する ものとします。 3.当社は前二項に基づく毎月のお支払い金額を、お支払い月の前月末頃、普通郵便で管理責任者又はカード使用者があらかじめ届け出た送り先 にご利用明細書として通知します。ご利用明細書の内容についての当社へのお問い合わせ、ご確認は、通知を受けたのち2週間以内に確認していただくものとし、こ の期間内に異議の申し立てがない場合には、ご利用明細書に記載の売上や残高の内容についてご了承いただいたものとみなします。 4.カード使用者は、当社 が法人会員に対してカード使用者のご利用内容一覧を送付することをあらかじめ承諾するものとします。 5.お支払預金口座の預金残高不足により、第1項のご 利用代金の支払債務(以下「支払債務」と称します。)の口座振替ができない場合には、当社は、当該金融機関との約定により、約定支払日以降の任意の日において、代金の全部又は一部につき口座振替ができるものとします。
第9条(支払金等の充当順位)
お支払いいただいた金額が支払債務全額を完済するに足りないときは、特に通知をせずに当社が適当と認める順序・方法によりいずれの債務に充当しても異議のないものとします。
第10条(費用の負担)
法人会員のご都合による第8条第1項以外のお支払方法より発生した入金費用、公租公課及び当社と法人会員との間で締結する債務の支払いに係るxx証書の作成費用等は、退会後といえども法人会員が負担するものとします。
第11条(退会及びカードの使用取消と返却)
1.法人会員は、当社あて所定の手続きをすることにより、いつでも退会、特定のカード利用単位の廃止及び特定のカード使用者の使用取消をすることがxxxx。この場合、当社に対して残債務の全額をお支払いいただくことがあります。 2.法人会員及びカード使用者のいずれかが、次の各号の一つにでも該当した場合、その他当社が法人会員、カード利用単位、又はカード使用者として不適当と認めた場合は,当社は何らの通知・催告を要せずして、カードの使用停止、法人会員の資 格取消、特定のカード利用単位の廃止、又は特定のカード使用者の資格取消をすることができ、これらの措置とともに加盟店等に当該カードの無効を通知すること があります。 (イ)虚偽の申告をした場合。 (ロ)本規約のいずれかに違反した場合。 (ハ)法人会員が当社に対する支払い債務又は当社が保証してい る債務の履行を怠った場合。 (ニ)信用情報機関の情報により、法人会員の信用状態が著しく悪化し、又は悪化のおそれがあると当社が判断した場合。
(ホ)換金を目的とした商品購入等、カードの利用状況が適当でないと当社が認めた場合。 (へ)第8条第1項に定める口座振替手続きのために有効な金融機関口座の届出がない場合。 (ト)第16条第1項に違反したことなどにより、当社から法人会員への連絡が不可能であると当社が判断した場合。 (チ)当社に対して暴力的な行為、脅迫的な言動、不当な要求をし、又は当社の信用を毀損し、もしくは当社の業務を妨害する等の行為があった場合。 (リ)暴力団、過激な政治団体等の反社会的と認められる団体もしくは暴力団と関係する右翼団体その他の団体、又は当該団体の構成員、準構成員、反社会的行為を規制対象とする刑法その他の法律に基づき公権力の処分を受けた者、その他これらに類する反社会的勢力と関係がある者であることが判明した場合。 3.前二項の場合、当該法人会員及びカード使用者は以下の事項に同意するものとします。 (イ)当該カードの利用により発生する債務の支払いが完了するまでは、引き続き会員規約の効力が維持されるものとします。 (ロ)法人会員及びカード使用者は会員番号等を登録した加盟店に対してすみやかに決済方法の変更手続きを行うものとし、当該加盟店より通信料などの継続的売上が発生した場合はこれをお支払いただきます。 4.法人会員は、第1.2項の定めにより、退会及び資格取消となった場合はすべてのカード使用者のカードを、特定のカード利用単位の廃止及び特定のカード使用者の使用取消又は資格取消の場合は該当するカード使用者のカードを、ただちに当社の指示する方法に従い当社に返却するものとします。 5.資格取消、退会又はカードの使用取消がなされた後にカードが使用された場合には、その代金相当額をただちにお支払いいただきます。
第12条(会員資格の再審査)
当社は法人会員及びカード使用者の適格性について入会後、定期・不定期の再審査を行います。この場合、法人会員及びカード使用者は必要に応じ当社の求める資料の提出等、当社の指示に応じるものとします。
第13条(期限の利益喪失)
1.法人会員が次のいずれかの事由に該当したときは、法人会員は、当然に支払債務全額について期限の利益を失い、ただちにその債務を履行するものとします。
(イ)支払期日にご利用代金の支払いを1回でも遅滞したとき。但し、利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします。 (ロ)自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき、又は一般の支払いを停止したとき。 (ハ)差押・仮差押・保全差押・仮処分の申し立て、又は滞納処分を受けたとき。 (ニ)破産・民事再生・特別清算・会社更生の申し立てを受けたとき、又は自らこれらの申し立てをしたとき。 2.法人会員又はカード使用者が、次のいずれかの事由に該当したときは、当社の請求により法人会員は、支払債務全額について期限の利益を失い、ただちにその債務を履行するものとします。 (イ)商品の質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしたとき。 (ロ)本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。 (ハ)法人会員の信用状態が著しく悪化したとき。 (ニ)法人会員が資格を喪失したとき、又はカード使用者がカードの使用取消となったとき。
第14条(遅延損害金)
本規約に定められた支払期日にお支払い資金が不足しご利用代金の全額をお支払いいただけない場合は、お支払いになるべき金額に対してその支払期日の翌日か ら支払日に至るまで、また本規約に基づく債務において期限の利益を喪失した場合は、支払債務の元金残全額に対し期限の利益喪失の翌日から完済の日に至るま で、第22条第1項に定めるショッピングサービスは年利率14.6%、第29条第1項に定めるキャッシングサービスは年利率20.0%の割合で遅延損害金を申し受けます。この場合の計算方法は、日割計算とします。
第15条(カードの盗難・紛失の場合の責任と損害のてん補)
1.万一カード使用者がカードを盗難、詐取もしくは横領(以下「盗難」と総称します。)され、又は紛失した場合は、速やかに当社あて電話等により届け出のうえ、所定の喪失届を 提出していただくと共に、所轄警察署へもお届けいただきます。 2.カードの盗難・紛失により第三者に不正使用された場合、その代金等の支払いは法人会員の責任とな ります。 3.前項により法人会員及び当該カード使用者が被る損害は、次に掲げる場合を除き当社が全額てん補します。 (イ)法人会員及びカード使用者の共同 又はいずれかによる故意又は重大な過失に起因する場合。 (ロ)法人会員の役職員又はカード使用者自らの行為もしくは加担した盗難の場合。 (ハ)カード使 用者の家族、同居人、留守人その他のカード使用者の委託を受けて身の回りの世話をする者など、カード使用者の関係者の自らの行為もしくは加担した盗難の場合。 (ニ)第4条第4項に違反して第三者にカードを使用された場合。 (ホ)当社が法人会員又はカード使用者のいずれかより盗難・紛失の通知を受理した日から61日以前に生じ た不正使用の場合。 (ヘ)戦争、地震等による著しい秩序の混乱に乗じてなされた不正使用の場合。 (ト)本規約に違反している状況において盗難・紛失が生じた 場合。 (チ)法人会員又はカード使用者が当社の請求する書類を提出しない場合、提出した書類に不正の表示をした場合、又は被害調査に協力をしない場合。 (リ)カード使用の際、登録した暗証番号が使用された場合。但し、当社に責がある場合は除きます。 4.カードの再発行は、当社が適当と認めた場合に行います。この場合、当社所定の手数料を申し受けます。その支払方法は、第8条のカード利用代金の場合と同様とします。
第16条(届出事項の変更)
1.法人会員が当社に届け出た会社・団体名、代表者、所在地、カード利用単位名称、管理責任者、支払指定日、連絡担当者、電話番号、カード使用者の氏名・住所等に変更があった場合、又は、カード利用単位もしくはカード使用者を追加する場合は、ただちに当社あて所定の変更手続きをしていただきます。 2.前項の変更手続きがないために当社から送付する通知書、書類その他のものが延着し、又は到着しなかった場合は、通常到着すべきときに到着したものとみなします。但し、前項の変更手続きを行わなかったことについて、やむを得ない事情があるときはこの限りでないものとします。 3.法人会員はカード使用者が当該法人を退職した場合は、当該カード使用者について、ただちに第11条第1項に従って当社あて使用者取消届けを提出していただきます。
第17条(外国為替及び外国貿易管理に関する諸法令等の適用)
海外加盟店でカード利用する場合、現に適用されている又は今後適用される諸法令、諸規則などにより、許可書、証明書その他の書類を必要とする場合には、当社の要求に応じこれを提出するものとします。また、海外加盟店でのカードの利用の制限あるいは停止に応じていただきます。
第18条(その他承諾事項)
法人会員及びカード使用者は、以下の事項を予め承諾するものとします。 (イ)当社がカード使用者にお貸ししたカードに偽造、変造等が生じた場合は、当社からの調査依頼にご協力いただくこと、及びカードを回収し、会員番号の異なるカードを発行すること。 (ロ)当社が法人会員及びカード使用者に対して貸付の契約にかかる勧誘を行うこと。
第19条(合意管轄裁判所)
法人会員又はカード使用者と当社との間で訴訟の必要が生じた場合は、訴額の如何にかかわらず、法人会員又はカード使用者の住所地、購入地及び当社の本社、支店所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所を合意管轄裁判所とします。
第20条(準拠法)
法人会員及びカード使用者と当社との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法が適用されるものとします。
第21条(規約の改定並びに承認)
本規約が改定され、当社より法人会員及びカード使用者へその内容の通知をし、又は新会員規約を送付したのちにカード使用者がカードを利用したときは、法人会員及びカード使用者は規約の改定を承認したものとみなします。
■■■ショッピングサービス条項■■■
第22条(カード利用方法)
1.カード使用者は次の(イ)(ロ)(ハ)に掲げる加盟店にカードを提示し所定の売上票等にカード上の署名と同じ署名をすることにより、物品の購入並びにサービスの 提供(以下「ショッピングサービス」と称します。)を受けることができます。但し、当社が適当と認める店舗・売場、又は商品・サービス等については、カードの提示、売 上票等への署名にかえて、暗証番号を入力するなど当社が指定する操作方法により、ショッピングサービスを受けることができるものとします。 (イ)当社と契約 した加盟店。 (ロ)当社と提携したクレジット会社・金融機関等が契約した加盟店。 (ハ)国際提携組織に加盟するクレジット会社・金融機関等が契約し た加盟店。 2.カード使用者は、当社が適当と認める店舗・売場、又は商品・サービス等については、前項のカードの提示、売上票等への署名等の手続を省略し、又はカード番号等カード上に記された情報の入力のみを行う方法によりショッピングサービスを受けることができるものとします。 3.ショッピングサービスを取り 消す場合は、当社所定の手続きによるものとし、現金等での払い戻しはいたしません。
第23条(加盟店への連絡等)
カード使用者のカード利用に当たっては、加盟店から当社が照会を受ける場合、また同様に当社から加盟店に照会を行う場合があります。この際、当社は加盟店に対して次の回答・確認・指示を行うことがあり、カード使用者はこれを了承するものとします。 1.加盟店からの照会に対して当社が必要と認めた事項について回答すること。 2.カードの提示者がカード使用者本人であることを確認する場合があること。 3.カード使用者のカード利用が本規約に違反する場合、違反するおそれのある場合、その他不審な場合などには、カードの利用をお断りする場合があること。 4.前号の場合、カード使用者へのカード貸与を一時停止し、加盟店を通じてカードを当社に返却していただく場合があること。 5.貴金属、金券等の一部商品については、カードの利用を制限させていただく場合があること。
6.通信料金等、カード使用者が会員番号等を事前に加盟店に登録する方法により、当該役務の提供を継続的に受けている場合、会員番号等の変更情報等を加盟店に通知することがあること。
第24条(債権譲渡)
1.法人会員及びカード使用者はカードの利用又は当社のかかわる通信販売等により生じた加盟店の法人会員及びカード使用者に対する債権の任意の時期並びに 方法での譲渡について、次のいずれの場合についてもあらかじめ承認するものとします。なお、債権譲渡について、加盟店・クレジット会社・金融機関等は、法人会員 及びカード使用者に対する個別の通知又は承認の請求を省略するものとします。 (イ)加盟店が当社に譲渡すること。 (ロ)加盟店が当社と提携したクレ ジット会社・金融機関等に譲渡した債権を、さらに当社に譲渡すること。 (ハ)加盟店が国際提携組織に加盟するクレジット会社・金融機関等に譲渡した債権を、国際提携組織を通じ当社に譲渡すること。 2.前項により当社が譲り受ける債権額は、加盟店においてカード使用者がカードを提示してご署名いただいた売上 票等の合計金額とします。なお、売上票等がない場合は、商品又はサービスの表示価格の合計金額とし、通信販売の場合は送料等を加算した金額を合計金額とし ます。
第25条(支払い区分)
カード使用者による商品・サービスの購入代金、及び通信販売の利用代金の支払い区分については、原則1回払いとなります。
第26条(商品の所有権)
商品の所有権は、カードによる商品の購入又は通信販売の利用により生じた加盟店の法人会員及びカード使用者に対する債権を当社が加盟店から譲り受けるに伴って、加盟店から当社に移転し、当該商品にかかわる債務が完済されるまで当社に留保されることを認めるものとします。
第27条(見本・カタログ等と現物の相違)
カード使用者が加盟店に対して見本・カタログ等より申し込みをした場合において、提供された商品、権利又は役務が見本・カタログ等と相違している場合は、カード使用者は加盟店に商品の交換を申し出るか又は当該売買契約の解除をすることができます。
第28条(加盟店との紛議)
カードのご利用により購入した物品又は受けたサービスに対する紛議は、すべて法人会員又はカード使用者と加盟店とにおいて解決するものとし、当社は一切その責任を負いません。またその解決の有無は、当社に対する利用代金支払拒否の理由にはなりません。
決済が遅延した場合など当社が相当と判断した場合は、キャッシングサービスをお断りし、またカード貸与を一時停止することがあります。 5.キャッシングサービスのご利用及びそのお支払いをCD・ATMで行う場合、当社所定の利用手数料(但し、利息制限法施行令第2条に定める額を上限とします。)は法人会員が負担するものとします。
第30条(キャッシングサービスの支払方法等)
1.キャッシングサービスの返済方法は元利一括返済方式とします。 2.法人会員は、当社所定の利率をもって計算された利息を支払うものとします。利息はご利用日の翌日から約定支払日までの日割計算とします。なお、利率はカード送付時に通知します。 3.融資利率が利息制限法第1条第1項に規定する利率を超える場合は、超える部分について法人会員に支払い義務はありません。 4.法人会員は、融資利率が金融情勢等の事情により変動することに異議がないものとします。また、第21条の規定にかかわらず、当社から利率の料率変更の通知をしたのちは、融資金残高の全額に対して、改定後の利率が適用されることに、法人会員は異議がないものとします。
第31条(早期返済の場合の特約)
法人会員は約定支払日前であっても、当社所定の返済方法により融資金残高の全部又は一部をお支払いできます。
第32条(ご利用・ご返済にかかる書面)
1.当社は、貸金業法第17条及び同法第18条に基づき交付する書面(電磁的方法による場合を含みます。)を、キャッシングサービスのご利用・ご返済の都度交付するか、又は、毎月一括記載により交付するかを任意に選択できるものとします。 2.前項の一括記載交付に同意されない場合、当社は、キャッシングサービスのご利用を制限又は中止することがあります。 3.第1項の書面に記載する、返済期間、返済回数及び返済金額は、当該書面に記された内容以外にキャッシングサービスのご利用又はご返済がある場合、変動することがあります。
■■■ UC立替払加盟店利用特約 ■■■
第1条(本特約の主旨)
1.本特約は、株式会社クレディセゾン(以下「当社」と称します。)又はUCコーポレート会員規約・カード使用者規約(以下「会員規約」と称します。)第22条第1項(ロ()ハ)のクレジット会社・金融機関等と加盟店間との契約が債権譲渡契約ではなく立替払い契約の場合、当該加盟店(以下「立替払加盟店」と称します。)におけるサービ ス利用料、ショッピング利用代金等のカードでの決済についての特約を定めたものです。 2.立替払加盟店において、カード使用者はカードを提示することによ り、又は通信販売等の方法により、ショッピングサービスの提供を受けることができるものとします。 3.前項の場合、当社は法人会員の委託に基づき、法人会員 に代ってサービス利用料、ショッピング利用代金等の立替払いをするものとし、法人会員は予め異議なくこれを承諾します。
第2条(本特約の適用範囲)
1.第1条に基づくサービス利用料、ショッピング利用代金等の立替払いにおいては、当社の定める会員規約のうち、加盟店からの債権譲渡の承認に関する条項は適用されないものとします。 2.本特約に定めのない事項についてはすべて会員規約が適用されるものとします。
第3条(求償金債権、債務)
法人会員は、第1条の委託に基づき当社が加盟店より請求を受けたサービス利用料、ショッピング利用代金等を立替払いした場合、当社が法人会員に対して取得する求償金債権を会員規約のカードショッピング条項に基づく譲受債権と同様に会員規約に基づき当社に対して支払うものとします。
カード使用者として申込みをされた方(以下契約成立により申込者がカード使用者となった場合を総称して「カード使用者」と称します。)は、本同意条項及び今回お申込される取引の規約等に同意の上、申込みをします。
■■■ 個人情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意条項 ■■■
第1条(個人情報の収集・保有・利用、預託)
(1)カード使用者は、今回のお申込みを含む株式会社クレディセゾン(以下「当社」と称します。)との各種取引(以下「各取引」と称します。)の与信判断及び与信後の管理のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」と称します。)を当社所定の保護措置を講じた上で収集・利用することに同意します。
①各取引所定の申込書にカード使用者が記載したカード使用者の氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、職業、勤務先、及び申込書以外でカード使用者が当社に 届出た事項 ②各取引に関する契約の種類、申込日、契約日、商品名、契約額、支払回数、決済口座情報 ③各取引においてカード使用者からの問合せにより 当社が知り得た情報(通話情報を含む) ④官報や電話帳等一般に公開されている情報 (2)当社が各取引に関する管理、その他の業務の一部又は全部を、当社の委託先企業に委託する場合に、当社が個人情報の保護措置を講じた上で、(1)により収集した個人情報を当該委託先企業に提供し、当該委託先企業が受 託の目的に限って利用する場合があります。
第2条(個人情報の開示・訂正・削除)
(1)カード使用者は、当社に対して、自己に関するカード使用者の個人情報の開示請求を求める場合には、後記【問い合わせ・相談窓口等】にご連絡ください。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えします。 (2)万一当社の保有するカード使用者の個人情報の内容が事実と相違していることが判明した場合には、当社は、速やかに訂正又は削除に応じるものとします。
第3条(本同意条項に不同意の場合)
当社はカード使用者が各取引のお申込みに必要な記載事項(各取引の申込書でカード使用者が記載すべき事項)の記載をされない場合及び本同意条項の全部又は一部を承認できない場合、各取引のお申込みに対する承諾をしないことがあります。
第4条(カード使用者情報の提供・利用)
カード使用者は、当社が保護措置を講じたうえで第1条(1)①及び②の情報のうち法人会員の業務に必要な情報を法人会員に提供し、法人会員が業務上の目的で使用することを同意します。
第5条(合意管轄裁判所)
カード使用者と当社の間で個人情報について、訴訟の必要が生じた場合は、訴訟額の多少にかかわらず、カード使用者の住所地及び当社の本社、支店を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所といたします。
第6条(条項の変更)
本同意条項は当社所定の手続きにより変更することができます。
【問い合わせ・相談窓口等】
1.商品等についてのお問い合わせ・ご相談はカードをご利用された加盟店にご連絡ください。
2.規約についてのお問い合わせ・ご相談はUCカードコミュニケーションセンターにご連絡ください。
お問い合わせ事項 | 相談窓口 | 住所・電話番号等 |
・個人情報の開示・訂正・削除、(第 2条)、その他当社が保有する個人情報について ・その他本規約全般について | UCカード コミュニケーションセンター | 東京都中野区江原町1−13−22 ユビキタス 株式会社クレディセゾン (東京)03−6893−8200 (大阪)06−7709−8555 URL http://www.uccard.co.jp関東財務局長(9)第00085号 |
2010.6
UC ETCカード特約(法人カード・会社一括決済コーポレート会員用)
第1条(本特約の主旨)
本特約は、法人会員及びコーポレート会員(以下「法人会員」と総称します。)、または法人会員に代わってETCカードを使用する方(以下「カード使用者」と称します。)がETCシステムを利用することにより発生する通行料金等をクレジットカード利用代金と合わせて決済するための特約を定めたものであり、法人会員及びカード使 用者は本特約を承認し、別途道路事業者が定めるETCシステム利用規程を合わせて遵守してETCシステムを利用するものとします。
第2条(用語の定義)
本特約における次の用語は、以下のとおり定義するものとします。 1「. ETCシステム」とは、ETC利用者が、ETCカード及び車載器、ならびに道路事業者の路側 システムを利用して、道路事業者所定の料金所を止まることなく通過し、通行料金をクレジットカード等により決済するシステムをいいます。 2「. ETCカード」とは、車載器を起動させ、道路事業者が運営するETCシステムの利用者を識別するための媒体をいいます。 3「. 車載器」とは、法人会員がETCを利用するために車 輌に設置し、路側システムとの間で料金決済に必要な情報の通信を行なうための機器をいいます。 4「. 路側システム」とは、道路事業者所定の料金所のETC 車線に設置され、車載器と無線により通行記録の作成等に必要な情報を授受する装置をいいます。 5「. 道路事業者」とは、平成11年建設省令38号に規定さ れる公団または道路管理者のうち、ユーシーカード株式会社が、ETCシステムによる通行料金等の決済契約を締結したものをいいます。 6「. 通行料金」とは、道 路整備特別措置法第2条第3項に規定される料金の中で通行に係る料金をいいます。 7「. 通行記録」とは、ETCカード利用時にETCシステムに登録される利 用履歴及び当該有料道路の通行に係わる料金の額、その他通行に関する記録をいいます。 8「. ETC–ID番号」とは、ETCカード表面にエンボスされた「80」か ら始まる19桁の数字をいいます。
第3条(ETCカードの発行と管理)
1.法人会員規約及びコーポレート会員規約・カード使用者規約(以下、「会員規約」と総称します。)に定めるクレジットカード会社(以下「当社」と称します。)は、当社が発行するクレジットカードの法人会員が、会員規約及び本特約を承認のうえ、所定の方法で申し込み、当社が適当と認めた場合、クレジットカードに追加してETCカードを発行し、会員規約のクレジットカード発行に関する定めに従い貸与いたします。 2.ETCカードの所有権は当社に属し、法人会員及びカード使用者には善良なる管理者の注意をもって使用保管していただきます。 3.ETCカードを他人に貸与、譲渡もしくは担保に提供するなど、ETCカードの占有を第三者に移転することは一切できません。 4.前項にかかわらず、法人会員から事前の申込があり、当社が適当と認めた場合は、法人会員の役職員に対してETCカードを貸与することができるものとし、ETCシステムの利用により発生する通行料金等の支払は法人会員の責任とします。 5.本条第2項、第3項に違反して、ETCカードが第三者に利用された場合、ETCシステムの利用により発生する通行料金等の支払は法人会員及び当該ETCカード使用者の責任とします。 6.ETCカードの有効期限は、当社が指定する日までとし、ETCカードの表面に印字します。 7.ETCカードの有効期限が到来する場合、当社は引き続き法人会員ならびにカード使用者として適当と認めた方に、新しいETCカードとETCカード特約を送付します。なお、有効期限内のETCシステムの利用により発生した通行料金等のお支払については、有効期限経過後といえども本特約の効力が維持されるものとします。
第4条(ETCシステムの利用方法)
1.カード使用者は、道路事業者所定の料金所において、ETCカードを挿入した車載器を介し無線により路側システムと必要情報を授受することにより、ETCシステムに通行記録を記録します。 2.無線による路側システムとの必要情報の授受が適正に終了しない場合、路側システムが設置されていない料金所の場合、利用証明書の発行を希望する場合、障害者割引措置等を受ける場合など、特別な利用については道路事業者所定の方法によるものとします。
第5条(ETCシステムの利用により発生した通行料金等の支払)
1.当社は、カード使用者がETCシステムを利用することにより発生した通行料金等を、ユーシーカード株式会社が道路事業者と締結した契約に基づき道路事業者よ り受領した通行記録等を基に、クレジットカードのご利用代金と合算して請求し、会員規約の定めるところにより支払義務のある者(以下「、支払義務者」と称します。)がこれを支払うものとします。 2.第1項に基づくETCシステムの利用により発生した通行料金等の支払に際して請求された内容に疑義がある場合は、支払義務 者と道路事業者との間で解決するものとし、当社への支払義務を免れないものとします。
第6条(ETCカードの解約及び利用停止と返却)
1.法人会員もしくはカード使用者は、会員規約の定めるところにより当社あて所定の届出書類を提出することにより、いつでも本特約を解約することができます。この場合、支払義務者は、当社に対して解約日までに発生したETCシステム利用による通行料金等の全額をお支払いいただくこともあります。 2.法人会員及びカード使用者がクレジットカードに関してその地位を喪失した場合、同時に本特約に基づく地位も喪失するものとします。 3.法人会員及びカード使用者のいずれかが本特約及びクレジットカードの会員規約に違反した場合、その他当社が会員として不適当と認めた場合は、当社は、何らの通知、催告を要せずして、ETCカードの使用を停止すること、または法人会員及びカード使用者の本特約に基づく地位を取り消すことができ、これらの措置とともに道路事業者に当該ETCカードの無効を通知することがあります。
第7条(ETCカードの紛失・盗難、毀損・変形の場合の届出義務及び再発行)
1.法人会員またはカード使用者が、ETCカードを紛失し、もしくは盗難にあった場合、ETCカードが毀損もしくは変形した場合は、直ちに当社に届け出るものとします。なお、届け出を行う際、ETC–ID番号の通知を要することとします。 2.ETCカードの再発行は、当社が適当と認めた場合に行ないます。その場合、当社所定の手数料を申し受けます。
第8条(ETCカードの年会費)
1.法人会員またはカード使用者は、当社に対しクレジットカード所定の年会費とは別にETCカード所定の年会費を支払うものとします。なお、ETCカードの年会費の支払日、支払方法は当社所定の時期、方法によるものとします。 2.支払方法は、ETCカード利用代金と同様とします。 3.すでにお支払済のETCカードの年会費は、理由の如何を問わず返却いたしません。
第9条(免責事項)
当社は、第5条に基づくETCシステムの利用により発生した通行料金等の決済に関する事項を除き、ETCシステム及び車載器に関する一切の紛議の解決、及び損害賠償の責任を負わないものとします。
第10条(個人情報の取り扱い)
1.法人会員及びカード使用者は、ETCカード発行の申し込み時に登録した個人情報、ならびにETCシステム及びETC前払割引の利用に基づき道路事業者が作成しユーシーカード株式会社に送付する通行記録等及び請求データを、当社が必要な範囲で利用することを了承します。 2.前項の情報は当社の責任において適切に管理し、目的外利用及び第三者への開示・漏洩はいたしません。
第11条(会員規約の適用)
本特約に特に定めない事項については、会員規約を適用するものとします。
2008年9月現在
コーポレートカード・ETCカード特約(事業協同組合用)
第1条(適用)
本特約は、法人会員が事業協同組合である場合のUCコーポレートカード(以下「コーポレートカード」という)及びUC ETCカード(以下「ETCカード」といい、コーポレートカードと併せて「カード」という)の利用について定めるもので、UCコーポレート会員規約(会社主債務用()以下「会員規約」という)及びUC ETCカード特約(以 下「ETC特約」という)に加え本特約が適用されます。各規定が重複する場合は、本特約を優先いたします。
第2条(カード使用者)
法人会員の組合員のうち、会員規約及びETC特約を承認のうえ、当社所定の手続によりカード使用者となることをお申込みいただき、当社が適当と認めた法人または個人事業主を会員規約第2条2項に定めるカード使用者とします。
第3条(カードレス)
当社は、コーポレートカード券面上に表示される会員番号及び有効期限等のカード情報(以下「カード情報」という)を発行することをもってコーポレートカードの発行 に代えることができるものとし、この場合、下記各号が適用されます。 ①カード情報にかかる権利は当社に帰属します。法人会員及びカード使用者は、他人に 利用されないよう善良なる管理者の注意をもってカード情報を使用し、管理しなければなりません。なお、カード情報が、他人に利用されたことにより生じた損害は、法人会員が引き受けるものとします。 ②カード情報が使用できる有効期限は、当社の指定する日までとします。 ③当社は、前号の有効期限までに法人会員 より更新不要の申出がなく、当社が引続き法人会員及びカード使用者として認める場合に新しい有効期限をご通知いたします。
第4条(カード使用者の責任)
カード使用者は、自己のカード利用によって生じる一切の責任について、法人会員と連帯して負担するものとします。
第5条(担保)
法人会員は、当社が必要と認めた場合には、当社の請求があり次第直ちに当社の承認する担保を差入れるものとします。
第6条(特約の変更)
本特約が改定され、当社よりその改定内容を法人会員及びカード使用者へ通知したのちにカード使用者がカードを利用したときは、法人会員及びカード使用者は、規約の改定を承認したものとみなします。
2010年6月現在