(6)渡航先の衛生状況については、厚生労働省「検疫感染症情報ホームページhttp://www.forth.go.jp/」でご確認ください。
ご旅行条件書(事業者を相手方とする受注型企画旅行)
この旅行は、名鉄観光サービス株式会社(xxxxxxxxxxxxx0xx00x00x、観光庁長官登録旅行業第55号。以下「当社」といいます。)が企画して実施するものであり、この旅行に参加される旅行者は、当社と事業者が締結した「事業者を相手方とする受注型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)」に基づき旅行サービスの提供を受けることになります。このご旅行条件書(事業者を相手方とする受注型企画旅行)は、旅行業法第12条の4に基づき事業者に交付する取引条件説明書面の一部であり、記載された内容で旅行契約が成立した場合は、同法第12条の
5及び当社の旅行業約款の「事業者を相手方とする受注型企画旅行契約の部」第9条第1項の契約書面(以下「契約書面」といいます。)の一部として取り扱います。事業者が締結しようとする旅行契約の内容は、このご旅行条件書(事業者を相手方とする受注型企画旅行)、別紙「企画書面」及び「日程表」に記載したところによります。
1. お申込みと旅行契約の成立
(1)当社が事業者に交付した取引条件説明書面の内容に関し契約を申込もうとする事業者は、当社所定の旅行申込書に所定事項を記入の上、当社が「企画書面」に定める金額の申込金を添えて当社に提出してください。
(2)事業者は、「企画書面」に当社が定める日までに、旅行者の名簿を当社に提出しなければなりません。
(3)事業者が旅行者の名簿に旅行者のローマ字氏名を記入されるときには、旅行者が旅行の際に利用する旅券に記載され ているとおりにご記入ください。旅行者の氏名が誤って記入された場合、婚姻等により氏名が変更になった場合には、 予約・発行済みの航空券等を取消したり、手配済みの客室を取り消したうえで新たに座席の予約・航空券等の発行をし たり、新たに客室を手配することが必要になる場合があります。また、新たに座席や客室が確保できた場合であっても、適用される運賃や料金が異なるものとなった場合には、新たに適用となる運賃・料金と取消に係る運送・宿泊機関の運 賃・料金等との差額及び運送・宿泊機関等から課された取消料をご負担いただきます。なお、運送・宿泊機関の席や客 室の販売状況により、新たな座席や客室の予約ができず、該当する旅行者に係る旅行契約を解除いただく場合もありま す。この場合、当社所定の取消料をいただきます。
(4)旅行者の中に健康を害している方、身体に障害のある方、食物アレルギーのある方、妊娠中の方、妊娠の可能性のある方、補助犬使用者の方その他特別な配慮を必要とする方は、上記(2)の期日までのできるだけ早い機会にその旨及び旅行中に必要とされる措置の内容をお申し出ください(旅行契約成立後にこれらの状態になった場合も直ちにお申し出ください。)。当社は可能な範囲内でこれに応じます。これに際して、旅行者の状態及び必要とされる措置の内容について旅行者にお伺いし、又は書面でそれらをお申し出ていただくことがあります。なお、運送・宿泊機関等が旅行者からお申し出いただいた措置を講じることができると当社で確認できない場合又は渡航先国へ入国できるかどうか不安がある場合には、当社は当該旅行者の旅行参加をお断りし、又は当該旅行者に係る契約を解除させていただくことがあります。また、事業者からのお申し出に基づき、当社が旅行者のために講じた特別な措置に要する費用は事業者の負担とします。
(5)当社は、次に掲げる場合において、旅行契約の締結に応じないことがあります。
①旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げる恐れがあるとき
②事業者(代表者、役員又は実質的に経営を支配する方を含む。下の③及び④において同じ。)又は旅行者が、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋等その他の反社会的勢力であると認められるとき。
③事業者又は旅行者が、当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
④事業者又は旅行者が、風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
⑤当社の業務上の都合があるとき。
(6)渡航先の衛生状況については、厚生労働省「検疫感染症情報ホームページxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/」でご確認ください。
(7)渡航先によっては、外務省「海外危険情報」等、国・地域の渡航に関する情報が出されている場合があります。お申込の際に「海外危険情報に関する書面」をお渡しします。また、外務省「外務省海外安全ホームページ xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxxx.xx.xx/」でもご確認ください。旅行のお申込み後、旅行の目的地に「海外危険情報」が発出された場合は、当社は旅行契約の内容を変更し又は解除することがあります。外務省「海外危険情報」が「渡航の是非を検討してください」以上の危険情報が発出された場合は、当社は旅行の催行を中止することがあります。その場合は、旅行代金を全額返金します。ただし、当社が安全に対し適切な措置がとれると判断して、旅行を催行する場合があります。この場合に事業者が旅行を取りやめるときは、当社は所定の取消料を申し受けます。
(8)旅行契約は、当社が旅行契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に成立します。申込金は旅行代金又は取消料若しくは違約料、その他の事業者が当社に支払う金銭の一部に充当します。
(9)当社は、前(1)に拘わらず、申込金の支払いを受けることなく旅行契約の締結を承諾することがあります。この場合、当社は、事業者にその旨を記載した書面を交付するものとし、旅行契約は前(6)に拘わらず当社が当該書面を交付した時に成立するものとします。
(10)現在お持ちの旅券が今回の旅行に有効かどうかの確認、旅券・査証の取得は旅行者の責任で行ってください。また、日本国籍以外の方は、自国の領事館、渡航先の領事館、入国管理事務所にお問い合わせください。
当社は、「旅行業約款 渡航手続代行契約の部」の規定に基づき、別途、「渡航手続代行契約」を締結して、所定の料金を申し受け、旅行者より委託された渡航手続きの全部又は一部を代行することがあります。
当社は、当社の責に帰すべき事由によらず旅券・査証の取得ができず又は関係国への出入国が許可されなかったとしても、その責任を負うものではありません。
2. 確定書面(最終日程表)の交付
確定した旅行日程、主要な運送機関の名称及び宿泊ホテル名が記載された確定書面(最終日程表)は、遅くとも旅行開始日の前日までに事業者に交付いたします。(原則として旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7~10日目に当たる日より前にお渡しするよう努力いたしますが、旅行開始日が年末年始、ゴールデンウィーク等の特定時期に当たるコースの一部では、旅行開始日の間際にお渡しすることがあります。この場合でも旅行開始日の前日までにお渡しします。)ただし、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降に旅行契約の申込みがなされた場合には旅行開始日当日までに交付いたします。また、交付期日前であってもお問い合わせいただければ当社は手配状況についてご説明いたします。
3. 旅行代金の支払時期
旅行代金の額は、「企画書面」に記載します。旅行代金は旅行出発日までの当社が定める期日までにお支払いください。
4. 契約内容の変更
(1)事業者から契約内容の変更の求めがあったときは、当社は可能な限り事業者の求めに応じます。この場合、当社は旅行代金を変更することがあります。
(2)当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によ らない運送サービスの提供(遅延、目的地空港の変更等)その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅 行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、事業者にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないもので ある理由などを説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行契約の内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。
5. 旅行代金の額の変更
(1)当社は、利用する運送機関の運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて増 額又は減額されるときは、その増額又は減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増加し又は減少することがあります。
(2)前(1)に定めるところにより旅行代金を増額するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前に事業者にその旨を通知いたします。
(3)前(1)に定めるところにより旅行代金を減額するときは、利用する運送機関の運賃・料金の減少額だけ旅行代金を減額します。
(4)当社は、第4項に基づく契約内容の変更により旅行の実施に要する費用(当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を含みます。)の減少又は増加が生じる場合(費用の増加が、運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる場合は除きます。)には、当該契約内容の変更の際にその範囲内において旅行代金の額を変更することがあります。この場合、変更前の旅行代金と変更後の旅行代金との差額は当社と事業者との間で精算するものとします。
6. 契約上の地位の譲渡
事業者は予め当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲渡すること(事業者の交替)ができます。この場合、当社所定の用紙に所定の事項を記入の上、当社に提出していただきます。その際、お一人様につき1万円税別の手数料をお支払いいただきます。
7. 旅行開始前の事業者による契約の解除
(1)事業者は、いつでも「企画書面」記載の取消料を当社に支払って旅行契約の全部又は一部を解除することができます。
(2)当社の責任とならない各種ローンの取扱い上及びその他渡航手続き上の事由に基づきお取消しになる場合も、上記の取消料をお支払いただきます。
(3)事業者は、次に掲げる場合においては、前(1)の規定にかかわらず旅行開始前に取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。
①当社によって契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第15項(3)の表左欄に掲げるものその他の重要なものであるときに限ります。
②第5項(1)の規定に基づいて旅行代金が増額されたとき。
③天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
④当社が事業者に対し、第2項に記載の期日までに、確定書面を交付しなかったとき。
⑤当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。
(4)契約の解除の申出は、旅行開始日を除き、取扱支店の営業日、営業時間内に取扱支店にお申し出ください。旅行開始日当日の解除の申出は、取扱支店の休業日の場合、旅行の集合時刻が取扱支店の営業時間外である場合には、確定書面
(最終日程表)に記載の電話番号にご連絡ください。
8. 旅行開始前の当社による契約の解除
(1)当社は、次に揚げる場合において、事業者に理由を説明して、旅行開始前に旅行契約の全部又は一部を解除することがあります。
①旅行者が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
②旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
③事業者又は旅行者が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
④スキーを目的とする旅行における必要な降雪量などの旅行実施条件であって契約の締結の際に明示したものが成就しないおそれが極めて大きいとき。
⑤天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
⑥事業者(代表者、役員又は実質的に経営を支配する方を含む。下の⑦及び⑧において同じ。)又は旅行者が、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋等その他の反社会的勢力であると認められるとき。
⑦事業者又は旅行者が、当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
⑧事業者又は旅行者が、風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
(2)事業者が「企画書面」に記載する期日までに旅行代金を支払わないときは、当該期日の翌日において事業者が旅行契約を解除したものとします。この場合において、事業者は、当社に対し、「企画書面」に定める取消料に相当する額の違約料を支払わなければなりません。
9. 旅行開始後の事業者による契約の解除
(1)事業者は旅行開始後において、事業者又は旅行者の責に帰すべき事由によらず「契約書面」に記載した旅行サービスを旅行者が受領することができなくなったとき又は当社がその旨を告げたときは、第7項の規定にかかわらず、取消料を支払うことなく、旅行サービスの当該受領することができなくなった部分の契約を解除することができます。
(2)前(1)の場合において、当社は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領することができなくなった部分に係る金額から当該旅行サービスに対して、取消料、違約料その他の既に支払い又はこれから支払わなければならない費用に係る金額(当社の責に帰すべき事由によるものでないときに限ります。)を差し引いたものを事業者に払い戻します。
10. 旅行開始後の当社による契約の解除
(1)当社は、次に掲げる場合において、旅行開始後であっても、事業者に理由を説明して、旅行契約の一部を解除することがあります。
①旅行者が病気、必要な介助者の不在その他の事由により旅行の継続に耐えられないとき。
②旅行者が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社の指示への違背、これらの者又は同行す る他の旅行者に対する暴行又は脅迫などにより団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
③天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。
④ 事業者(代表者、役員又は実質的に経営を支配する方を含む。下の⑤及び⑥において同じ。)又は旅行者が、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋等その他の反社会的勢力であると認められるとき。
⑤事業者又は旅行者が、当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
⑥事業者又は旅行者が、風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
(2)当社が前(1)の規定に基づいて旅行契約を解除したときは、当社と事業者との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。この場合において、旅行者が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。
(3)前(2)の場合において、当社は、旅行代金のうち旅行者がxxxxx提供を受けていない旅行サービスに係る部分に係る金額から当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものを事業者に払い戻します。
(4)前(1)の①又は③の規定によって旅行開始後に受注型企画旅行契約を解除したときは、事業者又は旅行者の求めに応じて、旅行者が当該旅行の出発地に戻るために必要な旅行サービスの手配を引き受けます。この場合において、出発地に戻るための旅行に要する一切の費用は、事業者の負担とします。
11. 旅行代金の払い戻し
当社は、第5項(3)又は(4)の規定により旅行代金が減額された場合又は第7項、第8項、第9項又は第10項の規定により旅行契約が解除された場合において、事業者に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除によ
る払戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払戻しにあっては「契約書面」に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に事業者に対し当該金額を払い戻します。
12. 旅程管理
当社は、旅行者の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し、事業者又は旅行者に対し次に掲げる業務を行います。
(1)旅行者が旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講ずること。
(2)前(1)の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行うこと。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めること、また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めることなど、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること。
13. 当社の責任
(1)当社は、旅行契約の履行に当たって、当社又は当社が手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)が故意又は過失により事業者又は旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
(2)事業者又は旅行者が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は、前(1)の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。
(3)当社は、手荷物について生じた前(1)の損害については、前(1)の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して、国内旅行にあっては14日以内に、海外旅行にあっては21日以内に当社に対して通知があったときに限り、旅行者
1名につき15万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。
14. 特別補償
(1)当社は第13項(1)に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、旅行業約款別紙特別補償規程(以下「特別補償 規程」といいます。)で定めるところにより、旅行者が企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その身体、生命又は手荷物の上に被った一定の損害について、補償金を旅行者に支払います。ただし、日程表において、当社の手 配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日については、当該日に旅行者が被った損害について補 償金が支払われない旨を明示した場合に限り、企画旅行参加中とはいたしません。補償金の支払の概要は次のとおりで す。
国内旅行 | 海外旅行 | |
通院見舞金 | 通院日数により1万円~5万円 | 通院日数により2万円~10万円 |
入院見舞金 | 入院日数により2万円~20万円 | 入院日数により4万円~40万円 |
死亡補償金 | 1,500万円 | 2,500万円 |
・携行品にかかる損害補償金は、旅行者1名につき15万円をもって限度とします。ただし、補償対象品の一個又は一対については、10万円を限度とします。
(2)当社が、第13項(1)の責任を負うことになったときは、この補償金を当社が負うべき損害賠償金の一部又は全部に充当します。
(3)旅行者が旅行参加中に被られた損害が、旅行者の故意、酒酔い運転、故意の法令違反行為、法令に違反するサービス提供の受領、山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハングライダー、マイクロライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものなど特別補償規程に規定する補償金等を支払わない事由によるものであるときは、当社は上記の補償金及び見舞金を支払いません。
(4)当社の受注型企画旅行参加中の旅行者を対象として、別途の旅行代金を収受して当社が実施する募集型企画旅行(オプショナルツアー)については、旅行契約の一部として取扱います。
15. 旅程保証
(1)当社は、下記(3)の表の左欄に掲げる契約内容の重要な変更(サービスの提供が行われているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによるもの以外の、次の①②に掲げる変更を除きます。)が生じた場合は、事業者に対し、当該変更が生じた旅行者にかかる旅行代金に同xx欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了後の翌日から起算して30日以内に事業者に対して支払います。
①次に掲げる事由による変更イ.天災地変
ロ.戦乱ハ.暴動
ニ.官公署の命令
ホ.運送・宿泊機関等のサービスの提供の中止
ヘ.当初の運行計画によらない運送サービスの提供
ト.旅行者の生命または身体の安全確保のために必要な措置
②第7項、第8項、第9項又は第10項の規定により旅行契約が解除された部分にかかる変更
(2)当社が一つの旅行契約につき支払う変更補償金の額は、前項の変更が生じた旅行者に係る旅行代金に15%を乗じて 得た額を上限とします。また、一つの旅行契約につき旅行者一名あたりの変更補償金の額が1,000円未満であるときは、変更補償金は支払いません。
(3)変更補償金の支払いが必要となる変更
一件あたりの率(%) | 旅行開始前 | 旅行開始後 |
①契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 ②契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 ③契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) ④契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 ⑤契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 ⑥契約書面に記載した本邦内と本邦外との間におけるxx便の乗継便又は経由便への変更 ⑦契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 ⑧契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 | 1.5% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% | 3.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% |
(注1)上記の表において「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに事業者に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に事業者に通知した場合をいいます。
(注2)確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき一件として取り扱います。
(注3)③又は④に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、一泊につき一件として取り扱います。
(注4)④に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
(注5)④又は⑦若しくは第⑧号に掲げる変更が一乗車船等又は一泊の中で複数生じた場合であっても、一乗車船等又は一泊につき一件として取り扱います。
16. 事業者及び旅行者の責任
(1)事業者又は旅行者の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該事業者又は旅行者は損害を賠償しなければなりません。
(2)事業者は、当社から提供される情報を活用し、事業者の権利・義務その他旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。
(3)事業者又は旅行者は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者又は旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。当社の手配代行者の名称、住所、連絡窓口の電話番号等は、確定書面でお知らせします。
17. 旅行者の個人情報の利用目的及び個人データの第三者提供について
(1)当社は、事業者又は旅行者から提供された旅行者の個人情報について、旅行者との間の連絡のために利用させていただくほか、事業者がお申し込みいただいた旅行において旅行者のための運送・宿泊機関等(主要な運送・宿泊機関等については「取引条件説明書面(別紙「企画書面」)」に記載の日程表及び第2項により交付する確定書面に記載されています。)の提供するサービスの手配及びそれらのサ-ビスの受領のための手続に必要な範囲内、当社の旅行契約上の責任、事故時の費用等を担保する保険の手続き上必要な範囲内、並びに旅行先の土産品店でのお客様の買い物の便宜のために必要な範囲内で、それら運送・宿泊機関等、保険会社、土産品店に対し、旅行者の氏名、住所等の連絡先、パスポート番号及び搭乗される航空便名等を、あらかじめ電子的方法等で送付することによって提供いたします。お申し込みいただく際には、これらの個人データの提供について旅行者に同意いただくものとします。
(2)このほか、当社では、旅行保険等旅行に必要な当社と提携する企業の商品やサービスのご案内、当社の商品やキャンペーンのご案内、旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い、アンケートのお願い、特典サービスの提供、将来、よりよい旅行商品を開発するためのマーケット分析、統計資料の作成のために、旅行者の個人情報を利用させていただくことがあります。
(3)当社は、旅行中に傷病があった場合、天候等の影響で旅行日程に大幅な変更があった場合等に備え、旅行者の旅行中 の国内連絡先の方の個人情報をお伺いしています。この個人情報は、旅行者に傷病があった場合や旅行者のご旅行日程 に大幅な変更があった場合、その他等で国内連絡先の方へ連絡の必要があると当社が認めた場合に使用させていただき ます。旅行者は、国内連絡先の方の個人情報を当社に提供することについて国内連絡先の方の同意を得るものとします。
(4)上記のほか、当社の個人情報の取扱いに関する方針については、当社店頭又はホームページ(xxxx://xxx.xxx.xx.xx)でご確認ください。
18. このご旅行条件書(事業者を相手方とする受注型企画旅行)に定めのない事項
この「企画書面」及び「ご旅行条件書(事業者を相手方とする受注型企画旅行)」に定めのない事項は当社旅行業約款の「事業者を相手方とする受注型企画旅行契約の部」によります。当社の旅行業約款とこの条件書との間で齟齬が生じた場合は、旅行業約款の規定を優先します。当社旅行業約款をご希望の方は、当社にご請求ください。
当社旅行業約款は、当社ホームページxxxx://xxx.xxx.xx.xxからもご覧になれます。
また、運送・宿泊機関等が旅行中に旅行者に提供する旅行サービスについては、当該運送・宿泊機関等定める条件によります。また当該運送・宿泊機関等が約款を定めているときは、当該約款が適用になります。