別紙11 「サービス対価 A−2の償還表」(第54条・第62条・第68条・別紙10関係)別紙12 「法令等変更の場合の費⽤分担規定」(第67条関係)
別添書類5
(仮称)⼀宮市第1共同調理場整備運営事業
事業仮契約書(案)
令和3年5⽉31⽇
(令和3年7⽉2⽇修正)
⼀宮市
(仮称)⼀宮市第1共同調理場整備運営事業 事業仮契約書
⼀宮市(以下「市」という。)は、(仮称)⼀宮市第1共同調理場整備運営事業(以下
「本事業」という。)を実施するに当たり、⺠xx⾦等の活⽤による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号。以下「PFI法」という。)の趣旨に則り、⺠間の資⾦、経営能⼒及び技術能⼒の活⽤により、財政資⾦の効率的、効果的活⽤を図るために、本施設(第1条第50号に定義される。)の設計、建設、維持管理、運営及びこれに関連する業務を⺠間事業者に⼀体の事業として発注することとした。
市は、本事業の募集要項等(第1条第46号に定義される。)に従い、公募型プロポーザル⽅式により、優れた提案を⾏った応募者である●●●●グループを優先交渉権者(第
1条第53号に定義される。)として選定し、当該優先交渉権者は、募集要項等に従い本事業を実施するために市と令和3年●⽉●⽇付の基本協定書を締結し、これに基づき株式会社●●●●(以下「事業者」という。)を設⽴した。
市及び事業者は、本事業の実施に関して、次のとおり合意する(以下「本契約」という。)。
1 | 事業名 | (仮称)⼀宮市第1共同調理場整備運営事業 |
2 | 事業の場所 | ⼀宮市xxxxxx⼤島1547番2他(別紙3「事業⽤地」) |
3 | 契約期間 | 本契約締結⽇から令和22年3⽉末⽇まで |
4 | 契約⾦額 | ⾦●●●●●●●●●●●円 (うち消費税及び地⽅消費税相当額●●●●●●●●●●円)ただし、本契約に定めるところに従って⾦額の改定がなされた場合には、当該改定がなされた⾦額とする。 |
5 | 契約保証⾦ | 保証⾦額は、本施設の設計・建設業務に係る対価(1条第37号に定義される。)のうち、設計・建設に係る全ての費⽤の1割とする。ただし、第59条の規定による場合はこの限りではない。 |
6 | ⽀払条件 | 本契約に定めるとおり |
7 | 特記条項 | この契約書は、⼀宮市契約規則(昭和50年⼀宮市規則第16 号)第4条の規定に基づく仮契約書であって、市と事業者とは、 PFI法第12条の規定に基づき、⼀宮市議会の議決を得た場 合には、これを本契約とする。なお、⼀宮市議会で否決された |
ときは無効とし、市は⼀切の責任を負わない。また、正式な事業契約成⽴までの間は、市の都合によりこの仮契約を解除できるものとし、市は⼀切の責任を負わない。
令和4年●⽉●⽇
市 ⼀宮市本町2丁⽬5番6号
⼀宮市
代表者 ⼀宮市⻑ xx xx
事業者 所在地名称
代表者名
⽬ 次
第1章 ⽤語の定義 1
第1条(⽤語の定義) 1
第2章 総則 4
第2条(⽬的) 4
第3条(公共性及び⺠間事業者による事業の趣旨の尊重) 4
第4条(事業⽇程) 4
第5条(本事業の概要) 4
第6条(事業者の資⾦調達) 5
第7条(事業者の表明保証及び誓約) 5
第8条(許認可、届出等) 5
第9条(第三者への委託等) 6
第10条(第三者に及ぼした損害等) 6
第11条(事業⽤地の使⽤) 7
第12条(労働安全衛⽣管理) 7
第13条(情報管理) 7
第14条(近隣対応) 7
第15条(財務書類の提出等) 8
第3章 設計等 8
第16条(事前調査) 8
第17条(設計) 9
第18条(設計の完了) 9
第19条(設計の変更) 10
第4章 建設 11
第1節 総則 11
第20条(建設) 11
第21条(⼯事⼯程xx) 11
第22条(事業者による⼯事監理者の設置) 11
第23条(⼯事現場の安全管理) 12
第24条(建設に伴う近隣調整) 12
第25条(⾷器⾷⽸等及び施設備品等の調達等) 12
第2節 市による⼯事確認 13
第26条(市による説明要求及び建設現場⽴会い等) 13
第27条(中間確認) 14
第3節 ⼯期⼜は⼯程の変更等 14
第28条(⼯期⼜は⼯程の変更) 14
第29条(⼯事完⼯の遅延による費⽤等の負担) 15
第30条(⼯事の中断) 16
第4節 完⼯及び引渡し 17
第31条(事業者による完成検査) 17
第32条(市による完⼯確認) 17
第33条(市による完⼯確認書の発⾏) 18
第34条(本施設の引渡し) 18
第35条(契約不適合責任) 18
第36条(契約不適合責任期間等) 19
第5章 開業準備 20
第37条(開業準備業務) 20
第38条(マニュアルの提出及び確認) 20
第39条(維持管理・運営業務仕様書等の提出) 21
第40条(維持管理・運営業務体制の整備) 21
第41条(市による維持管理・運営業務体制の確認) 21
第42条(市による開業準備完了の確認) 22
第43条(運営開始の遅延による費⽤等の負担) 23
第6章 維持管理及び運営 23
第1節 維持管理及び運営 24
第44条(維持管理・運営業務) 24
第45条(修繕等) 24
第46条(什器備品等の更新・保守管理) 24
第47条(業務報告) 25
第2節 ⾮常時の対応等 25
第48条(業務の安全確保) 25
第49条(⾮常時⼜は緊急時の措置) 26
第50条(異物混⼊、⾷中毒等の対応) 26
第3節 モニタリング 28
第51条(事業者によるセルフモニタリング) 28
第52条(市によるモニタリング) 28
第53条(モニタリングによる改善措置) 28
第7章 サービス対価の⽀払い 28
第54条(サービス対価の⽀払い) 28
第55条(サービス対価の改定) 29
第56条(サービス対価の返還) 29
第57条(サービス対価の請求の⼿続) 29
第58条(サービス対価の減額) 30
第8章 契約保証 30
第59条(契約保証) 30
第9章 契約期間及び契約の終了 30
第1節 契約期間 30
第60条(契約期間) 30
第2節 事業者の債務不履⾏による契約の解除 31
第61条(⼯事完⼯⽇前の契約の解除) 31
第62条(⼯事完⼯⽇後の契約の解除) 32
第3節 市の債務不履⾏による契約の解除 34
第63条(市の債務不履⾏等による契約の解除) 34
第4節 市による任意解除 34
第64条(市による任意解除) 34
第5節 維持管理・運営業務の終了に際しての措置 34
第65条(維持管理・運営業務終了に際しての措置) 34
第10章 法令等変更 35
第66条(通知の付与) 35
第67条(協議及び追加費⽤の負担) 36
第68条(法令等変更による契約の終了) 36
第11章 不可抗⼒ 36
第69条(通知の付与) 37
第70条(不可抗⼒への対応) 37
第71条(協議及び追加費⽤の負担) 37
第72条(不可抗⼒による契約の終了) 38
第12章 その他 38
第73条(関係者協議会) 38
第74条(保険) 38
第75条(公租公課の負担) 39
第76条(権利義務の譲渡等) 39
第77条(秘密保持・個⼈情報保護等) 39
第78条(融資機関との協議) 39
第79条(株主構成の変更等) 40
第80条(特許xxの使⽤) 40
第81条(著作権) 40
第13章 雑則 40
第82条(準拠法) 40
第83条(管轄裁判所) 40
第84条(雑則) 40
第85条(解釈) 41
別紙1 「事業⽇程表」(第4条関係)別紙2 「業務概要書」(第5条関係)別紙3 「事業⽤地」(第11条関係)
別紙4 「⼟地使⽤貸借契約様式」(第11条関係) 別紙5 「個⼈情報取扱注意事項」(第13条関係) 別紙6 「建設⼯事前提出図書概要」(第18条関係)
別紙7 「完⼯確認事項及び開業準備完了確認事項」(第32条・第42条関係)別紙8 「完⼯時提出図書」(第33条関係)
別紙9 「保証書様式」(第35条関係)
別紙10 「サービス対価の⽀払⽅法」(第54条関係)
別紙11 「サービス対価 A−2の償還表」(第54条・第62条・第68条・別紙10関係)別紙12 「法令等変更の場合の費⽤分担規定」(第67条関係)
別紙13 「事業者がxxする保険」(第74条関係)
別紙14 「談合その他の不正⾏為に係る特約条項」(第61条・第62条関係)別紙15 「暴⼒団排除に関する特約条項特約条項」(第61条・第62条関係)
第1章 ⽤語の定義
(⽤語の定義)
本契約において使⽤する⽤語の定義は、次のとおりとする。
(1)「維持管理・運営開始⽇」とは、維持管理・運営業務が開始される⽇をいう。
(2)「維持管理・運営開始予定⽇」とは、令和6年9⽉1⽇⼜は第28条の規定に基づき変更された場合には、その変更後の⽇をいう。
(3)「維持管理・運営期間」とは、事業者が維持管理・運営業務を⾏う期間で、維持管理・運営開始⽇から令和22年3⽉末⽇⼜は本契約が終了する⽇のいずれか早い⽇までをいう。
(4)「維持管理・運営業務」とは、本施設の維持管理及び運営に係る業務をいい、その内容は別紙2「業務概要書」に記載される。
(5)「維持管理・運営業務に係る対価」とは、サービス対価C−1及びC−2の総称をいう。
(6)「応募者」とは、施設の設計、建設、維持管理及び運営の能⼒を有し、本事業に参加する者で、複数の企業で構成されるグループをいう。
(7)「開業準備業務」とは、本施設の開業準備に係る業務をいい、その内容は別紙2
「業務概要書」に記載される。
(8)「開業準備期間」とは、事業者が開業準備業務を⾏う期間で、令和6年7⽉1⽇から令和6年8⽉31⽇までをいう。
(9)「確認」とは、事業者が市に書類の提出等をした場合、市がその内容を把握し良否を判断した⾏為をいう。ただし、市は、確認を⾏ったことを理由として何ら責任を負うものではない。
(10)「関係者協議会」とは、本施設の設計、建設、維持管理及び運営に関する事項について、市及び事業者が協議するために設営する会議をいう。開催の決定は双⽅の申し出によるものとする。
(11)「基本協定」とは、市と優先交渉権者との間で令和3年●⽉●⽇に締結された
(仮称)⼀宮市第1共同調理場整備運営事業に関する基本協定をいう。
(12)「協⼒会社」とは、応募者のうち構成員以外の者で、事業開始後、事業者から直接業務を受託し、⼜は請け負うことを予定している者をいう。特別⽬的会社への出資は⾏わない。
(13)「契約⾦額」とは、本契約においてサービス対価に定める総額をいう。
(14)「建設期間」とは、事業者が建設業務を⾏う期間で、着⼯⽇から、引渡⽇⼜は本契約が終了する⽇のいずれか早い⽇までをいう。
(15)「建設業務」とは、本施設の建設等に係る業務をいい、その内容は別紙2「業務概要書」に記載される。
(16)「⼯事開始⽇」とは、本件⼯事を開始する⽇をいう。
(17)「⼯事開始予定⽇」とは、本件⼯事を開始する予定⽇として市と事業者との協議により定められた⽇⼜は第28条の規定に基づき変更された場合には、その変更後の⽇をいう。
(18)「⼯事⼯程表」とは、別紙6「建設⼯事前提出図書概要」における⼯事⼯程表で、市の確認を得たものをいう。
(19)「⼯事完⼯⽇」とは、市から事業者に完⼯確認書が発⾏された⽇をいう。
(20)「⼯事完⼯予定⽇」とは、令和6年6⽉30⽇⼜は第28条の規定に基づき変更された場合には、その変更後の⽇をいう。
(21)「⼯事現場」とは、本件⼯事が⾏われている場所、本件⼯事のための設備が設置されている場所並びに事業⽤地の周辺道路をいう。
(22)「構成員」とは、応募者のうち特別⽬的会社に出資し、事業者から直接業務を受託する者をいう。出資は、構成員のみとする。
(23)「交付⾦」とは、設計・建設に要する経費に充てるため、学校施設環境改善交付
⾦交付要綱(平成23年4⽉1⽇23⽂科施第3号⽂部科学⼤⾂裁定)をはじめとする国・県等の各種補助⾦・交付⾦に基づき、国・県等から市へ交付される交付⾦をいう。
(24)「サービス対価」とは、市が事業者に対して⽀払う設計・建設業務に係る対価、開業準備業務に係る対価及び維持管理・運営業務に係る対価の総称をいう。
(25)「サービス対価A−1」とは、設計・建設業務に係る対価のうち別紙10「サービス対価の⽀払⽅法」に定める⼀定の⾦額で、引渡し後に⽀払うものをいう。
(26)「サービス対価A−2」とは、設計・建設業務に係る対価からサービス対価A−
1を控除した⾦額を元本とし、別紙10「サービス対価の⽀払⽅法」の規定により算定される⾦額で、引渡⽇の翌⽇から維持管理・運営期間にわたり均等払いされるものをいう。
(27)「サービス対価B」とは、開業準備業務に係る対価で、別紙10「サービス対価の⽀払⽅法」の規定により算定される⾦額で、開業準備業務完了後に⽀払うものをいう。
(28)「サービス対価C−1」とは、維持管理・運営業務に係る対価のうち、別紙10
「サービス対価の⽀払⽅法」の規定により算定される⾦額で、維持管理・運営期間にわたり固定的に⽀払うものをいう。
(29)「サービス対価C−2」とは、維持管理・運営業務に係る対価のうち、別紙10
「サービス対価の⽀払⽅法」の規定により算定される⾦額で、維持管理・運営期間にわたり各⽀払対象期間の提供給⾷数に応じて⽀払うものをいう。
(30)「事業提案書」とは、応募者が募集要項等に従い市に提出した、本事業に関する提案が記載された書⾯の全ての総称をいう。
(31)「事業年度」とは、毎年4⽉1⽇から翌年の3⽉31⽇までをいう。
(32)「事業⽤地」とは、別紙3「事業⽤地」に⽰された⼀宮市xxxxxx⼤島15
47番2他の⼟地をいう。
(33)「設計業務」とは、本施設の設計に係る業務(設計に必要となる調査を含む。)をいい、その内容は別紙2「業務概要書」に記載される。
(34)「設計期間」とは、事業者が建設業務を⾏う期間で、本契約締結⽇の翌⽇から、着⼯⽇の前⽇⼜は本契約が終了する⽇のいずれか早い⽇までをいう。
(35)「設計図書」とは、別紙6「建設⼯事前提出図書概要」に定めた書類のうち、実施設計図書をいう。
(36)「設計・建設業務」とは、設計業務及び建設業務をいい、その内容は別紙2「業務概要書」に記載される。
(37)「設計・建設業務に係る対価」とは、サービス対価A−1及びA−2の総称をいう。
(38)「審査委員会」とは、PFI事業実施に必要となる事項の検討及び事業提案書の審査を⾏う⽬的で、市が設置した学識経験者等で構成される組織をいう。
(39)「第三者」とは、市及び事業者以外の者をいう。
(40)「配送校」とは、給⾷を配送する中学校、⼩学校の総称をいう。
(41)「引渡予定⽇」とは、事業者が第34条に基づいて本施設を市に引き渡す予定の
⽇であり、令和6年6⽉30⽇⼜は第28条の規定に基づき変更された場合には、その変更後の⽇をいう。
(42)「引渡⽇」とは、事業者が第34条に基づいて本施設を市に引き渡した⽇をいう。
(43)「不可抗⼒」とは、市及び事業者のいずれの責めにも帰すことのできない事由を意味し、暴⾵、豪⾬、洪⽔、⾼潮、地震、地滑り、落盤、騒乱、暴動、第三者(第
9条に規定する委託等される者及び再委託等される者を除く。)の⾏為その他⾃然的⼜は⼈為的な現象のうち通常予⾒不可能なもの(募集要項等及び設計図書で定められた⽔準を超えたものに限る。)をいう。ただし、法令等変更は「不可抗⼒」に含まれないものとする。
(44)「法令等」とは、条約、法律、法令、政令、省令、条例及び規則並びにこれらに基づく命令、通達、⾏政指導及びガイドライン、裁判所の判決、決定、命令及び仲裁判断並びにその他公的機関の定める全ての規程、判断、措置等をいう。
(45)「法令等変更」とは、法令等⼜はその解釈が制定、変更⼜は廃⽌されることをいう。
(46)「募集要項等」とは、本事業の事業者公募の際に市が公表した書類⼀式をいう。具体的には、募集要項、要求⽔準書、事業者選定基準、事業仮契約書(案)、基本協定書(案)、様式集、モニタリング実施要領(案)等をいう。
(47)「本関連契約」とは、本契約その他本契約に基づいて市と事業者との間で締結される⼀切の契約、覚書等をいう。
(48)「本関連書類」とは、第5条第3項に規定する意味を有する。
(49)「本件⼯事」とは、建設業務に係る本施設の建設⼯事をいう。
(50)「本施設」とは、本事業で、事業者が事業⽤地において設計、建設等を⾏う施設及び設備の全てをいう。
(51)「モニタリング実施要領」とは、別xxx●年●⽉●⽇付モニタリング実施要領をいう。
(52)「融資機関」とは、本事業を実施するための資⾦を事業者に融資する⾦融機関をいう。
(53)「優先交渉権者」とは、審査委員会から優秀提案者の選定を受けて、事業契約の締結を予定する者として市が決定した者をいう。
第2章 総則
(⽬的)
本契約は、市及び事業者が相互に協⼒し、本事業を円滑に実施するために必要な事項を定めることを⽬的とする。
(公共性及び⺠間事業者による事業の趣旨の尊重)
市及び事業者は、本事業が公共施設の整備運営事業としての公共性を有し、いわゆるPFI事業として実施されることを理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(事業⽇程)
本事業は、別紙1「事業⽇程表」に従って実施されるものとする。
(本事業の概要)
本事業は、別紙2「業務概要書」に規定する業務その他これに付随し、⼜は関連する⼀切の業務により構成される。
2 本事業の期間(以下「事業期間」という。)は、本契約締結⽇から令和22年3⽉末
⽇⼜は本契約が終了する⽇の、いずれか早い⽇までとする。
3 事業者は、本事業を本関連契約、募集要項等及び事業提案書(以下「本関連書類」と総称する。)に従い、かつ、法令等を遵守して遂⾏しなければならない。事業者は、事業期間中、募集要項等に規定された要求⽔準を満たす状態に保持する義務を負う。
4 事業者は、事業期間を通じて、法令等に従い、善良なる管理者の注意をもって、本事業を実施しなければならない。
5 事業者は、事業期間を通じて、本契約上の義務を誠実に履⾏するものとし、市が事業者の本契約上の義務の不履⾏があることを合理的に確認した場合には、モニタリング実施要領に規定する⼿続に従うものとする。
(事業者の資⾦調達)
本事業について、事業者のなすべき義務の履⾏に関する全ての費⽤は、サービス対価及び本契約において定められている市が負担すべきその他の費⽤を除き、事業者が負担するものとし、本事業に関する事業者の資⾦調達は、本契約に別段の規定がある場合を除き、全て事業者が⾃らの責任において⾏うものとする。なお、市は第78条の規定に基づいて融資機関との間で直接協定を締結するほか、融資機関との協議その他事業者の資⾦調達のための合理的な協⼒を⾏うものとする。
(事業者の表明保証及び誓約)
事業者は、市に対して本契約締結⽇現在において以下の表明をなし、かつ、それらがxxかつ正確であることを保証する。
(1)事業者が、市に対してその写しを提出済みの事業者の商業登記簿謄本(登記事項全部証明書)及び定款に記載された各事項は、その提出⽇以降、変更され⼜は失効していないこと。
(2)事業者の株主は、構成員のみであること。
(3)取締役会及び監査役が設置されていること。
2 事業者は、事業期間が終了するまでの間、以下の各号の事項を遵守する。
(1)資本⾦は事業提案書に記載した⾦額を下回る額としないこと。
(2)その発⾏する株式全部を会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含み、以下「会社法」という。)第2条第17号に定める譲渡制限株式とすること。
(3)取締役会及び監査役を設置し、これを維持すること。
(4)市の事前の承諾なく、本事業及びこれに附帯する業務以外の業務を⾏ってはならないこと。
(5)構成員⼜は協⼒会社のうち、設計に係る業務を●●●●に、⼯事監理に係る業務を●●●●に、建設に係る業務を●●●●に、開業準備業務に係る業務を●●●●に、維持管理に係る業務を●●●●に、運営に係る業務を●●●●にそれぞれ委託し⼜は請け負わせること。
(6)市の事前の承諾なく、合併、会社分割、事業譲渡、株式交換その他の類似⾏為を
⾏わないこと。
(7)事業者の株主は、構成員のみであること。
(8)市の事前の承諾なく、解散決議⼜は倒産⼿続の申⽴若しくはその決議を⾏わないこと。
(許認可、届出等)
事業者は、本契約上の義務を履⾏するために必要とされる許認可及び届出(以下
「許認可等」という。)について、⾃らの責任と費⽤において申請し、これを取得し⼜は届出を⾏い、これを維持するものとする。ただし、市が取得・維持すべき許認可及び市
が提出すべき届出はこの限りではない。
2 事業者は、前項の許認可等の申請に関しては、市に書⾯による事前説明及び事後報告を⾏うものとし、許認可等の取得に関する書類を作成し提出したものについては、その写しを速やかに市に提出する。
3 市は、事業者からの要請がある場合は、事業者による許認可の取得・維持及び届出の提出に必要な資料の提供その他について協⼒するものとする。
4 事業者は、市が許認可の取得・維持及び届出の提出を速やかに⾏えるよう、必要な資料の提供その他について協⼒するものとする。
5 市は、本事業につき交付⾦を利⽤することとし、事業者は、申請に関わる書類作成等に必要な資料(申請額の積算根拠、設計図⾯等)の提出、会計検査への対応その他について協⼒するものとする。
(第三者への委託等)
事業者は、事前に市に通知し、書⾯による承諾を得た場合に限り、本事業の⼀部を第三者に委託し、⼜は請け負わせる(以下「委託等」という。)ことができるものとする。ただし、委託等される者が第7条第2項第5号のとおりの構成員⼜は協⼒会社の場合、かかる市の事前の承諾は不要とし、事業者による市への事前の通知により委託等を
⾏うことができるものとする。
2 事業者は、前項の規定により本事業の⼀部を第三者へ委託等した場合において、当該第三者がさらにその全部⼜は⼀部を他の第三者に委託等(以下「再委託等」といい、再委託等を受けた者による第三者に対する委託等も同様とする。)するときは、事前に市に通知し、書⾯による承諾を得なければならない。
3 前2項の規定に基づく第三者への委託等(再委託等を含む。)は、全て事業者の責任において⾏うものとする。
4 事業者は、委託等を⾏う第三者を変更する場合、前3項の規定に従うものとする。
(第三者に及ぼした損害等)
第10条 事業者は、本事業の実施において第三者に損害(通常避けることのできない騒
⾳、振動、地盤沈下、⼤気汚染、⽔質汚染、臭気等を含む。本条において以下同じ。)を 及ぼした場合、当該損害額を合理的な範囲で当該第三者に対して賠償しなければならず、市は責任と費⽤を⼀切負担しない。
2 前項の規定にかかわらず、市の責めに帰すべき事由により、本事業の実施において第三者に損害を及ぼした場合、市は、当該損害額を合理的な範囲で当該第三者に対して賠償するものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、不可抗⼒により、本事業の実施において第三者に損害を及ぼした場合、当該損害額のうち第71条に規定するところの負担割合により算出される額を、市及び事業者が負担するものとする。
4 前2項の損害額の⽀払⽅法は、まず事業者が当該損害額を当該第三者に対して⽀払うものとし、市は、事業者からの請求に基づき、市負担相当額を事業者に対して⽀払うものとする。ただし、事業者の⽀払能⼒及び本事業の継続性に鑑みて、事業者がかかる⽀払⽅法をとることが合理的に困難と認められる場合には、市及び事業者は、⽀払⽅法
(資⾦調達に係る費⽤を含む。)について協議できるものとする。
5 事業者が本事業において法令等、本関連書類及び業務仕様書等に定められた要求⽔準を満たさない⼜はこれらの条項に違反し、これにより市に損害を及ぼした場合、市は、事業者に対して当該損害を合理的な範囲で請求することができる。
(事業⽤地の使⽤)
第11条 市は、本件⼯事の実施のため、⼯事開始⽇までに別途締結する⼟地使⽤貸借契約(以下「本⼟地使⽤貸借契約」という。)に従い事業者に対して事業⽤地を無償貸与するものとし、本⼟地使⽤貸借契約は別紙4「⼟地使⽤貸借契約様式」と実質的に同⼀の内容のものとする。事業者に対する事業⽤地の引渡しが遅延した場合に発⽣する不測の事態については、市が責任をもって対処するものとし、当該遅延によって事業者⼜は第三者に費⽤が発⽣するときは、市は、その合理的費⽤を負担するものとする。
2 事業者は、本⼟地使⽤貸借契約に基づく事業⽤地の使⽤期間を通じて、善良なる管理者の注意をもってこれを使⽤するものとする。
3 事業者は、事業⽤地に投じた⽤地造成のための費⽤、補修費等の必要費、改良費等の
⽤役費及びその他の費⽤を⽀出したときでも、本契約⼜は本⼟地使⽤貸借契約に特段の定めのある場合を除き、サービス対価以外に何ら市に⽀払いを請求しないものとする。ただし、事業⽤地の瑕疵を原因として事業者が⽀出した費⽤については第16条第2項の定めに従う。
(労働安全衛⽣管理)
第12条 事業者は、事業期間を通じて、法令等を遵守し、本関連書類に従って、労働安全衛⽣の管理に努めなければならない。
(情報管理)
第13条 事業者は、事業期間中及び本契約の終了後においても、本事業に関して知り得た個⼈情報の取扱いに関し、個⼈情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号、その後の改正を含む。)、⼀宮市個⼈情報保護条例(平成12年⼀宮市条例第3号)その他関係法令等を遵守するとともに、別紙5「個⼈情報取扱注意事項」に⽰す事項を遵守するものとする。
(近隣対応)
第14条 事業者は、本事業を実施するに当たり近隣対応の窓⼝となるものとし、事業期
間にわたり合理的な範囲で⾃らの責任及び費⽤で近隣対応を実施するものとする。
2 市は、本事業の実施そのものに反対することを⽬的とする苦情等について、責任をもってこれに対処するものとする。これを理由として事業継続が困難になった場合、第
72条の規定が準⽤されるものとする。
3 事業者に近隣住⺠等から苦情等が申し⼊れられた場合には、事業者は誠意をもって対 応し、市に対して直ちに内容を報告するとともに、その対処⽅法について市と協議する。市及び事業者は、かかる協議に基づき市が決定した対処⽅法について、責任をもって履
⾏するものとする。
(財務書類の提出等)
第15条 事業者は、毎事業年度において、市が指定した⽇までに、翌事業年度の予算の概要を書⾯で市に提出しなければならない。
2 事業者は、本契約締結⽇から本契約の終了に⾄るまで、各事業年度の最終⽇(第1回
⽬は令和5年3⽉末⽇となる。)より90⽇以内に、会社法上の⼤会社に準じた公認会 計⼠⼜は監査法⼈の監査済の計算書類(会社法第435条第2項で定める意味を有する。以下同じ。)及び事業報告並びにそれらの附属明細書、公認会計⼠⼜は監査法⼈による 監査報告書(会社法第436条第1項による計算書類及び事業報告並びにそれらの附属 明細書の監査に係る報告書)及びキャッシュフロー計算書を、市に提出しなければなら ない。
3 市は、前項の規定により提出を受けた監査報告を公開することができるものとする。
4 前各項のほか、市はモニタリング実施要領の規定に従って、事業者の財務状況に関するモニタリングを⾏うものとし、事業者はこれに協⼒するものとする。
第3章 設計等
(事前調査)
第16条 事業者は、設計・建設業務を実施するに当たり、本契約締結後、⾃らの責任と費⽤において、事前調査(測量、地質調査、その他必要な調査)を⾏うものとする。事業者は、事前調査を⾏う場合には、市に事前の承諾を得るものとする。
2 事業⽤地につき、事業者が本契約に従って建設業務を遂⾏することを妨げる瑕疵(地質障害、⼤型の地中障害物、埋蔵⽂化財等を含むがこれらに限定されない。)が判明した場合、これに起因して事業者に⽣ずる必要な追加費⽤及び損害の負担について、市及び事業者は協議し、合理的な範囲で市が負担するものとする。ただし、募集要項等及び事業⽤地の現場確認の機会から客観的かつ合理的に推測できない瑕疵に限る。
3 事業者は、本条に基づく調査及び調査結果に係る⼀切の責任及び費⽤を負担しなければならない。
4 事業者の実施した調査の誤り⼜は過失に起因して市⼜は事業者に⽣じた損害、損失⼜は費⽤は、事業者が負担するものとする。
(設計)
第17条 事業者は、本契約締結後速やかに、本関連書類に基づき、前条に定める事前調査結果を踏まえ、⾃らの責任と費⽤において、設計業務を⾏うものとする。
2 事業者は、設計業務に関する全ての責任(法令等の違反及び事業者の都合による設計 変更から⽣ずる増加費⽤の負担を含むが、これらに限定されない。)を負うものとする。
3 市は、事業者により提⽰された設計図書が要求⽔準書若しくは市と事業者との協議において合意された事項に従っていない、⼜は提⽰された設計図書では要求⽔準書において要求される仕様を満たさないと合理的に判断した場合、事業者の責任と費⽤において修正することを求めることができる。また、事業者は、市からの指摘により⼜は⾃ら設計に不備・不具合等を発⾒したときは、⾃らの責任と費⽤において速やかに設計図書の修正を⾏い、修正事項について市に報告し、その確認を受けるものとする。設計の変更について不備・不具合等が発⾒された場合も同様とする。
4 市は、必要があると認める場合、事業者に対して設計業務の進捗状況の報告、設計図 書の提出を求めることができるものとし、事業者は、この求めに応じなければならない。
(設計の完了)
第18条 事業者は、市との協議により定める⽇までに本施設の設計を完了させ、別紙6
「建設⼯事前提出図書概要」に記載された各書類(設計図書を含むが、これに限らない。以下「設計図書等」という。)を市に提出し、確認を受けなければならない。
2 市は、前項の規定に基づき提出された設計図書等が本関連書類と整合しているか否かにつき検討し、提出を受けた⽇から10⽇以内に、事業者に対して当該設計図書等を確認する旨⼜は本関連書類との相違等があるため当該相違等を指摘する旨を通知するものとする。
3 前項の場合において、事業者は、市から本関連書類との相違等の指摘の通知を受けた
⽇から7⽇以内に、市に協議を申し⼊れることができるものとする。市は、かかる協議の結果に基づき設計図書等の変更が合理的に必要であると判断した場合には、事業者に対して設計図書等の変更の指⽰を⾏う。また、前項の相違等の指摘の通知を受けた⽇から7⽇以内に、事業者が市に対して協議を申し⼊れなかった場合には、市が当該⽇をもって事業者に対して設計図書等の変更の指⽰を⾏ったものとみなす。
4 事業者は、前項により市が設計図書等の変更の指⽰を⾏った⽇から30⽇以内に、⾃ らの責任と費⽤をもって設計図書等を変更し、市の確認を受けなければならない。市は、提出された変更済の設計図書等が前項に基づく設計図書等の変更の指⽰の内容を満たし ているか検討し、提出を受けた⽇から7⽇以内に確認する旨⼜は当該不⼗分な点を指摘 し、かかる指⽰の内容を満たさないため確認しない旨を通知するものとする。確認しな
い旨の通知がなされた場合、市及び事業者は協議するものとする。
5 本条の⼿続に起因して建設業務の遅延が⾒込まれる場合、⼯期⼜は⼯程(第28条第
1項において定義する。)の変更等は、第28条の規定に従うものとする。
(設計の変更)
第19条 前条に基づいて確認された設計図書等に記載された本施設の設計の変更(設計条件の変更も含む。以下同じ。)が必要であると市が合理的に判断した場合、市は、事業者に対して本施設の設計の変更を求めるものとし、事業者は、これに従うものとする。
2 前項に従い本施設の設計の変更が⾏われる場合、市及び事業者は、次の各号に従い、設計の変更が必要となった事由に応じて、当該変更により⽣ずる損害及び費⽤を負担する。
(1)事業者の責めに帰すべき事由(設計図書等の不備⼜は瑕疵による場合を含むが、これに限定されない。)による場合、市が前条の規定に基づき設計図書等を確認したか否かにかかわらず、当該設計の変更に伴い⽣ずる⼀切の損害及び費⽤は、事業者が負担する。
(2)市の責めに帰すべき事由による場合、当該設計の変更に伴い⽣ずる損害及び費⽤は、合理的な範囲で市が負担する。
(3)法令等変更による場合、当該設計の変更に伴い⽣ずる合理的な範囲の損害及び費
⽤に相当する額のうち、第67条及び別紙12「法令等変更の場合の費⽤分担規定」に規定するところの負担割合により算出される額を、市及び事業者が負担するもの とする。
(4)不可抗⼒による場合、当該設計の変更に伴い⽣ずる合理的な範囲の損害及び費⽤ に相当する額のうち、第71条に規定するところの負担割合により算出される額を、市及び事業者が負担するものとする。
3 第1項の規定による設計の変更に関し、市及び事業者は、⼯期⼜は⼯程の変更の要否その他関連する事項について協議により定めるものとする。
4 事業者は、市の事前の書⾯による承諾を得た場合を除き、本施設の設計の変更を⾏うことはできないものとする。かかる設計の変更により追加的な費⽤が発⽣したときは、事業者が当該追加分を負担するものとする。
5 市及び事業者は、本条に基づく設計の変更により設計・建設業務に係る費⽤、開業準備業務に係る費⽤⼜は維持管理・運営業務に係る費⽤が減少した場合には、それぞれ設計・建設に係る対価、開業準備に係る対価及び維持管理・運営に係る対価の改定について協議するものとする。
6 本条により事業者が本施設の設計の変更を⾏った場合、変更後の本施設の設計に係る市の確認については、前条第4項の規定を準⽤する。
第4章 建設
第1節 総則
(建設)
第20条 事業者は、本件⼯事を施⼯するために必要な全ての⼿段及び本件⼯事に伴い発
⽣する建設廃材その他市が不要と判断した物の撤去及び処分のために必要な⼀切の⼿段を、⾃らの責任において講じるものとする。
2 本件⼯事の開始に当たっては、次に掲げる要件が全て満たされていなければならない。
(1)本件⼯事の開始に必要な許認可(ただし、市が取得すべきものを除く。)が、事業者の責任において取得されていること。
(2)本件⼯事の開始のために市が取得すべき許認可が、取得されていること。
(3)事業者が市に対して本件⼯事の施⼯体制を報告していること。
(4)第22条第1項の規定に基づき⼯事監理者を設置し、これに係る事実確認を証する書類を市に提出していること。
3 本件⼯事開始後に施⼯体制の変更がなされた場合、事業者は速やかに市に対してかかる変更及びその理由を報告するものとする。
(⼯事⼯程xx)
第21条 事業者は、第18条の規定に基づき市が確認した設計図書及び⼯事⼯程表に従って、本件⼯事を遂⾏するものとする。
2 事業者は、本件⼯事の⼯期中、⼯事現場に常に⼯事記録を整備し、市の要求があった場合には速やかにこれを開⽰しなければならない。
3 市は、事業者から建設業法(昭和24年法律第100号。その後の改正を含み、以下
「建設業法」という。)第24条の7に規定する施⼯体制台帳及び施⼯体制に係る事項について報告を求めることができる。
(事業者による⼯事監理者の設置)
第22条 事業者は、本件⼯事の開始前に、⾃らの責任と費⽤により⼯事監理者を設置し、設置後速やかに市に対して当該設置に係る事実確認を証する書類を提出するものとする。
2 ⼯事監理者は、建設業法の規定に基づくxx技術者⼜は監理技術者の資格を有する者とする。
3 事業者は、本件⼯事の⼯期中の毎⽉末に、⼯事監理者をして⼯事監理報告書を市に提出させるものとする。また、事業者は、市が要請したときは、⼯事監理者をして⼯事の監理の状況につき、随時報告させるものとする。
4 事業者は、⼯事監理者をして⼯事監理を⾏わせ、かつ、本条の規定を遵守する上で必要となる協⼒を⾏うものとする。
(⼯事現場の安全管理)
第23条 事業者は、⼯事現場における安全管理、健康管理、衛⽣管理、事業⽤地内の保安・警備及び防犯等に努めるものとする。
2 本件⼯事の施⼯に関し、事業者、構成員若しくは協⼒会社の雇⽤する本件⼯事に従事する作業員が災害を被り、⼜は本件⼯事に使⽤する建設機械器具等必要な設備の盗難、損傷等により追加の費⽤が発⽣した場合、不可抗⼒事由⼜は市の責めに帰すべき事由に起因する追加費⽤として、市が当該追加費⽤を負担するべき場合を除き、当該追加費⽤は事業者が負担する。
(建設に伴う近隣調整)
第24条 事業者は、本契約締結⽇から本件⼯事の着⼯までの間に、⾃らの責任と費⽤において、本件⼯事により近隣住⺠等が受ける⽣活等への影響を検討し、合理的に要求される範囲の内容について、近隣住⺠等との調整(以下「近隣調整」という。)を実施するものとする。
2 前項に定める近隣調整の実施について、事業者は、市に対して事前に内容を報告するとともに、その結果を報告するものとする。
3 事業者は、市の承諾を得ない限り、近隣調整の不調を理由として別紙2「業務概要書」で⽰された業務内容、事業提案書で⽰された内容⼜は確認された設計図書等の変更をす ることはできない。
4 近隣調整の結果、事業者に⽣ずる費⽤(⼯事完⼯予定⽇が変更されたことにより発⽣する費⽤も含む。)については、事業者が負担するものとする。
(⾷器⾷⽸等及び施設備品等の調達等)
第25条 事業者は、市が別途定める⽇までに、本関連書類に基づき、事業者が調達する
⾷器⾷⽸等及び施設備品等(以下「什器備品等」と総称する。)に関する本施設それぞれに作成されたリスト(以下「備品リスト」という。)を市に提出し、その承諾を得るものとする。
2 市は、備品リストの提出を受けた⽇から10⽇以内に備品リストの内容について確認し、その結果を書⾯で事業者に通知する。市が承諾の通知を⾏った場合、承諾された備品リストの内容にて本関連書類に基づく什器備品等の内容は確定されたものとする。市は、備品リストの内容と本関連書類の内容との間に⽭盾若しくは齟齬がある場合には、事業者に対して修正を求めることができる。事業者は、備品リストの内容について市から修正を求められた場合には、速やかに修正する。
3 市は、前項により什器備品等の内容の確定がなされる前であれば、什器備品等の調達・搬⼊設置に係る提案価格を逸脱しない範囲で、什器備品等の内容の変更を事業者に求めることができる。事業者は、当該変更の求めがなされた場合、14⽇以内に検討して、その結果を市に通知するものとする。市は、事業者の検討結果を踏まえて、什器備
品等の変更の実施⼜は不実施を事業者に通知し、事業者はこれに従うものとする。
4 事業者は、⾃らの責任と費⽤において、前3項の⼿続により確定した備品リストに従って什器備品等を調達し、本関連書類に基づき、什器備品等を搬⼊設置するものとする。ただし、市が具体的な設置場所について、本関連書類と異なる場所を指⽰した場合には、かかる指⽰に従うものとする。
5 事業者は、什器備品等の搬⼊設置の完了までに、⼀宮市公有財産管理規則(昭和62 年⼀宮市条例第9号)その他関係する要綱に基づき什器備品等の台帳(以下「備品台帳」という。)を作成し、市に提出するとともに、維持管理・運営期間中においてこれを適 切に管理するものとする。
6 事業者は、第4項の搬⼊設置が完了した場合、直ちに市に⽂書により通知するものと する。市は、かかる通知を受けた場合、備品台帳を基に、搬⼊設置された什器備品等が、本関連書類及び備品リストに規定された性能及び仕様を満たしていることの確認(以下
「搬⼊設置完了確認」という。)を⾏う。事業者は、搬⼊設置完了確認に⾃ら⽴ち会い、
⼜は第9条に基づき委託等を受けた第三者を⽴ち会わせ、備品リストに⽰す什器備品等の取扱いについて、市へ⾃ら説明し、⼜は第9条に基づき委託等を受けた第三者に説明させるものとする。
7 市は、搬⼊設置完了確認の結果、搬⼊設置された什器備品等が、本関連書類及び備品 リストに規定された性能及び仕様を客観的に満たしていると判断した場合には、什器備 品等の搬⼊設置が完了した旨を事業者に通知するものとし、これを満たしていないと判 断した場合には、事業者に対して交換、補修⼜は改善を求めることができる。事業者は、交換、補修⼜は改善を求められた場合、⾃らの責任と費⽤において、速やかに対応する ものとする。
8 第34条第1項に規定する引渡しの完了により、本契約で別段の定めのあるものを除き、什器備品等の所有権その他⼀切の権利は市に移転する。
第2節 市による⼯事確認
(市による説明要求及び建設現場⽴会い等)
第26条 市は、本件⼯事の進捗状況について、随時、事業者に対して報告を要請するこ とができ、事業者は、市の要請があった場合には、かかる報告を⾏わなければならない。
2 市は、本施設が設計図書等に従い建設されていることを把握するため、本施設の建設状況その他について、事業者に説明を求め、⼜は事業⽤地若しくは本施設に⽴ち⼊り、建設状況を⾃らの費⽤で⽴会いの上、把握することができるものとする。
3 事業者は、市が前項に規定する建設状況その他についての説明及び⽴会いを実施する場合、最⼤限の協⼒を⾏うものとし、市に対して必要かつ合理的な説明及び報告を⾏うものとする。
4 市は、前3項に規定する報告、説明⼜は⽴会いの結果、本施設の建設状況が本関連書 類⼜は設計図書等の内容を逸脱していると判断した場合、モニタリング実施要領に従い、
事業者に対して改善を勧告することができ、事業者はこれに従わなければならない。
5 市は、本条に基づく説明要求、本件⼯事への⽴会い等を理由として、本事業の全部⼜は⼀部について何らの責任も負担せず、また、事業者は、これらを理由として、本契約上の事業者の義務及び責任を何ら軽減⼜は免除されるものではない。
(中間確認)
第27条 市は、設計図書等に従い、本施設の主要⼯種別の出来形及び各事業年度の出来
⾼が発⽣していることを確認するために、必要な事項に関する中間確認を⾃らの費⽤で実施する。この場合、その内容及び実施時期について、事前に市及び事業者で協議するものとする。
2 市は、中間確認の結果、本施設の建設状況が、本関連書類、設計図書等、本契約締結に⾄るまでの合意事項及び提案書類の内容に客観的に相違があると合理的に判断した場合、モニタリング実施要領に従い、事業者に対してその改善を勧告することができ、事業者はこれに従わなければならない。
第3節 ⼯期⼜は⼯程の変更等
(⼯期⼜は⼯程の変更)
第28条 市⼜は事業者は、第21条に基づく確認後の⼯事⼯程表(本契約に基づき変更 されたものを含む。)に記載された⼯期⼜は⼯程(以下「⼯期⼜は⼯程」という。)の変 更が必要となる恐れが⽣じた場合は、その旨を相⼿⽅に通知し、当該通知の後速やかに、本施設の⼯事完⼯予定⽇までに本施設が完⼯できるような⽅策について協議するものと する。
2 前項の場合に、市⼜は事業者が、⼯期⼜は⼯程の変更を求めるときは、その理由及び当該理由を⽣じさせた原因の詳細を相⼿⽅に通知するものとする。
3 前項において通知された理由が次に掲げる事由のいずれかである場合、⼜は市及び事業者が必要と認める場合は、市及び事業者は、合意により、⼯期⼜は⼯程を合理的な範囲で変更することができるものとする。
(1)不可抗⼒の発⽣
(2)第30条第1項に基づく、市の判断による⼯事中断
(3)法令等変更
(4)本契約において特に定める事由
4 前項に従い⼯程⼜は⼯期が変更された場合、市及び事業者は、次の各号に従い、当該変更により⽣ずる損害及び費⽤を負担する。なお、本施設の許認可申請及び各種届出の遅延等による⼯期の変更は、事業者の責めに帰すべき事由による⼯期⼜は⼯程の変更とする。ただし、市が取得・維持すべき許認可及び市が提出すべき届出に係る⼯期⼜は⼯程の変更については、市の責に帰すべき事由による⼯期の変更とする。
(1)事業者の責めに帰すべき事由による場合、事業者に⽣ずる損害及び費⽤は、事業
者が負担する。
(2)市の責めに帰すべき事由による場合、当該変更に伴い事業者に⽣ずる損害及び費
⽤は、合理的な範囲で市が負担する。
(3)法令等変更による場合、当該変更に伴い⽣ずる合理的な範囲の損害及び費⽤に相 当する額のうち第67条及び別紙12「法令等変更の場合の費⽤分担規定」に規定 するところの負担割合により算出される額を、市及び事業者が負担するものとする。
(4)不可抗⼒による場合、当該変更に伴い⽣ずる合理的な範囲の損害及び費⽤に相当する額のうち第71条に規定するところの負担割合により算出される額を、市及び事業者が負担するものとする。
(⼯事完⼯の遅延による費⽤等の負担)
第29条 本施設の⼯事完⼯⽇が⼯事完⼯予定⽇(前条の規定に基づき変更された場合には、その変更後の⽇をいう。)より遅れた場合、市及び事業者は、次の各号に従い、当該遅延により⽣ずる損害及び費⽤を負担する。
(1)事業者の責めに帰すべき事由による場合、事業者に⽣ずる損害及び費⽤は、事業 者が負担する。また、事業者は、その遅延に起因して⼯事完⼯⽇までに市が負担し た増加費⽤、及び⼯事完⼯予定⽇における本施設の未完成部分相当額につき遅延⽇ 数に応じ、政府契約の⽀払遅延防⽌等に関する法律(昭和24年法律第256号) 第8条第1項の規定に基づき財務⼤⾂が決定する率を乗じて得た額を市に⽀払うも のとする。この場合の計算⽅法は、年365⽇の⽇割計算とする。この場合、市は、事業者に対する当該遅延損害⾦⽀払請求権と、市が事業者に対して負うサービス対価A−1及び A−2(ただし、消費税(消費税法(昭和63年法律第108号。そ の後の改正を含む。)に定める税をいう。)及び地⽅消費税(地⽅税法(昭和25年 法律第226号。その後の改正を含む。)第2章第3節に定める税をいう。)を含み、サービス対価 A−2の割賦⾦利を除く⾦額とする。)の⽀払債務を、対当額で相殺す ることにより決済することができる。なお、市は、サービス対価A−1、A−2の 順に相殺するものとする。
(2)市の責めに帰すべき事由による場合、市は、当該遅延に伴い事業者において⽣ずる合理的な損害及び費⽤を負担するものとし、市と事業者との協議により決定されるところに従って、事業者に対してこれを⽀払うものとする。
(3)法令等変更による場合、当該遅延に伴い⽣ずる合理的な範囲の損害及び費⽤に相当する額のうち、第67条及び別紙12「法令等変更の場合の費⽤分担規定」に規定するところの負担割合により算出される額を、市及び事業者が負担するものとする。
(4)不可抗⼒による場合、当該遅延に伴い⽣ずる合理的な範囲の損害及び費⽤に相当する額のうち、第71条に規定するところの負担割合により算出される額を、市及び事業者が負担するものとする。
(⼯事の中断)
第30条 市は、次に掲げる事由が発⽣し、かつ、かかる事由を直ちに解消することが不可能であると市が合理的に判断した場合、事業者に対して本件⼯事の全部⼜は⼀部の施
⼯の中断(以下「⼯事中断」という。)を指⽰することができる。この場合、事業者は、速やかに⼯事中断の指⽰に係る部分の本件⼯事を中断し、市から中断の解除通知があるまでこれを再開することができないものとする。
(1)事業者による本件⼯事の実施が本関連書類、設計図書等⼜は法令等に違反していると市が合理的に判断した場合
(2)本件⼯事の保安上⼜は近隣住⺠等の健康上若しくは近隣地域の環境保全上、⼯事の中断が必要であると市が合理的に判断した場合
(3)前2号の規定に定めるもののほか、本件⼯事を中断すべき緊急の事由が⽣じたと市が合理的に判断した場合
2 事業者は、⾃らの責めに帰さない事由により⼯事中断がなされている場合において、
⼯事中断の原因たる事由が消滅したときは、⼯事中断の解消及び当該中断により⽣ずる
⼯事⼯程の⾒直し及び⼯事代⾦の変更について、市に協議を申し⼊れることができるも のとする。この場合において、当該協議にもかかわらず、市が当該申⼊れから30⽇以 上協議を開始せず、⼜は協議開始⽇から90⽇以上本件⼯事の再開を通知しないときは、事業者は、書⾯で市に通知して、本契約を解除することができるものとする。
3 ⼯事中断の原因たる事由が⻑期にわたって消滅せず、⼜は消滅しないと市が合理的に判断した場合、市は、書⾯で事業者に通知して、本契約を解除することができるものとする。
4 ⼯事中断が⽣じた場合、市及び事業者は、以下の各号に従い、当該⼯事中断により⽣ずる損害及び費⽤を負担する。
(1)事業者の責めに帰すべき事由による場合、事業者は、当該⼯事中断に伴う設計・建設業務、開業準備業務、維持管理・運営業務及び資⾦調達に係る事業者に⽣ずる損害及び費⽤を、⾃ら負担する。
(2)市の責めに帰すべき事由による場合、市は、当該⼯事中断に伴い事業者において
⽣ずる合理的な損害及び費⽤を負担するものとし、市と事業者との協議により決定されるところに従って、事業者に対して当該費⽤を⽀払うものとする。
(3)法令等変更による場合、当該⼯事中断に伴い⽣ずる合理的な範囲の損害及び費⽤に相当する額のうち、第67条及び別紙12「法令等変更の場合の費⽤分担規定」に規定するところの負担割合により算出される額を、市及び事業者が負担するものとする。
(4)不可抗⼒による場合、当該⼯事中断に伴い⽣ずる合理的な範囲の損害及び費⽤に相当する額のうち、第71条に規定するところの負担割合により算出される額を、市及び事業者が負担するものとする。
5 第2項⼜は第3項の規定に基づき本契約が解除された場合、当該解除が事業者の責めに帰すべき事由による場合には第61条の規定を、市の責めに帰すべき事由による場合には第63条の規定を、法令等変更による場合には第68条の規定を、不可抗⼒による場合には第72条の規定をそれぞれ準⽤するものとする。
第4節 完⼯及び引渡し
(事業者による完成検査)
第31条 事業者は、⾃らの責任と費⽤において、本施設が設計図書等に従い建設されていることを確認するために、本件⼯事の完成検査(以下、単に「完成検査」という。)を
⾏うものとする。
2 事業者は、市に対して各完成検査の7⽇前までに、完成検査を⾏う旨を記載した書⾯を提出するものとする。
3 市は、完成検査に⾃らの費⽤で⽴ち会うことができるものとする。ただし、市は、完成検査への⽴会いの実施を理由として、何らの責任を負うものではない。
4 事業者は、完成検査に対する市の⽴会いの有無を問わず、完成検査を完了した後、⼯事完⼯予定⽇の14⽇前までに市に対して本件⼯事について報告書(以下「建設業務完了報告書」という。)を提出するものとする。建設業務完了報告書には、完成検査の結果に係る報告書、関連するデータ、検査済証その他市が合理的に要求する書類を添付しなければならない。
(市による完⼯確認)
第32条 市は、事業者から建設業務完了報告書の提出を受けた場合、設計図書等に従った建設⼯事が⾏われていることを確認するため、建設業務完了報告書の提出を受けた⽇から14⽇以内に、別紙7「完⼯確認事項及び開業準備完了確認事項」に規定する事項につき完⼯確認を⾏うものとし、事業者はこれに協⼒するものとする。
2 完⼯確認の具体的な⽅法は、事前に市と事業者との協議により定めるものとする。
3 市は、完⼯確認の結果、本施設の状況と本関連書類⼜は設計図書等の内容との間に相違があると判断した場合には、建設業務完了報告書の提出を受けた⽇から14⽇以内に事業者に対して⽂書により当該相違につき通知し、相当の期間を定めてその是正を求めることができる。事業者は、かかる通知を受けた場合、⾃⼰の負担において速やかに当該相違点を是正し、市の確認を得なければならない。ただし、事業者は、かかる通知の内容につき市に協議を申し⼊れることができ、市は、当該協議に基づき当該相違がないものと判断した場合には、通知時に遡って是正を撤回するものとする。事業者がかかる協議、相違の有無の検討等に要した費⽤は、相違の有無にかかわらず事業者の負担とする。
4 前項の協議⼜は是正に起因して、本件⼯事の完⼯確認が⼯事完⼯予定⽇より遅れることが⾒込まれる場合には、第29条の規定に従うものとする。
(市による完⼯確認書の発⾏)
第33条 市は、次に掲げる要件を全て満たしていることを確認した場合、速やかに事業者に対して完⼯確認書の発⾏を⾏うものとする。
(1)第31条に規定する完成検査及び第32条に規定する完⼯確認が⾏われ、本関連書類及び設計図書等に従い建設されていることが確認されたこと。
(2)事業者から市へ別紙8「完⼯時提出図書」が提出されていること。
(3)事業者から市へ開業準備業務計画書が提出され、市の確認を得ていること。
2 事業者は、第1項に規定する市の完⼯確認書を受領しなければ、開業準備業務を開始することはできない。
3 市は、第1項及び第2項に規定する完⼯確認書の発⾏を理由として、本事業の全部⼜は⼀部について、何らの責任を負うものではない。
(本施設の引渡し)
第34条 事業者は、市から前条第1項に規定する完⼯確認書が交付された場合、速やかに市に対して本施設を引渡し、その所有権を移転し、事業⽤地を明渡すものとする。このとき、本事業を⾏うために必要な電⼒、ガス、⽔道、電話、下⽔道その他のユーティリティに関する所有権その他の権利を市へ移転するものとする。なお、市が本施設について建物保存登記する場合、事業者は、これに協⼒するものとする。
2 市は、第1項の引渡し以降においても、事業者が開業準備業務及び維持管理・運営業務に必要な備品を本施設内⼜は事業⽤地内に置くことを認めるものとする。この場合、事業者は、当該備品の設置及び利⽤に当たり、本施設及び事業⽤地の安全を害さず、かつ、その利⽤を妨げないよう、⼗分な注意を払わなければならない。
(契約不適合責任)
第35条 市は、引き渡された本件⼯事の⽬的物(本施設を含む。以下同じ)が種類⼜は品質に関して本契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、事業者に対し、相当の期間を定めてその⽬的物の修補⼜は代替物の引渡しによる履
⾏の追完を請求することができる。ただし、その履⾏の追完に過分の費⽤を要するときは、市は履⾏の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、事業者は、市に不相当な負担を課するものでないときは、市が請求した⽅法と異なる⽅法による履⾏の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、市が相当の期間を定めて履⾏の追完の催告をし、その期間内に履⾏の追完がないときは、市は、その契約不適合の程度に応じてサービス対価A−1及びサービス対価A−2の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちにサービス対価A−1及びサービス対価 A−2の減額を請求することができる。
(1)履⾏の追完が不能であるとき。
(2)事業者が履⾏の追完を拒絶する意思を明確に表⽰したとき。
(3)本契約の性質⼜は当事者の意思表⽰により、特定の⽇時⼜は⼀定の期間内に履⾏しなければ契約した⽬的を達することができない場合において、事業者が履⾏の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4)前3号に掲げる場合のほか、市がこの項の規定による催告をしても履⾏の追完を受ける⾒込みがないことが明らかであるとき。
4 第1項の場合において、事業者は、当該契約不適合に起因して市が被った⼀切の損害を賠償しなければならない。
(契約不適合責任期間等)
第36条 前条第1項に規定する履⾏の追完若しくは損害賠償の請求、⼜は前条第3項に規定された減額請求は、本施設の引渡しを受けてから2年以内に⾏われなければならない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠など当該 請求等の根拠を⽰して、事業者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで⾏う。
3 市が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第6項において「契約不適合責任期間」という。)のうちに契約不適合を知り、その旨を事業者に通知した場合において、市が通知から1年が経過する⽇までに前項に規定する⽅法により請求等をしたときは、契約不適合責任期間のうちに請求等をしたものとみなす。
4 市は、第1項の請求等を⾏ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、
⺠法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が事業者の故意⼜は重⼤な過失により⽣じたものであるときには適⽤せず、契約不適合に関する事業者の責任については、⺠法の定めるところによる。
6 ⺠法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適⽤しない。
7 市は、本施設の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定に かかわらず、その旨を直ちに事業者に通知しなければ、当該契約不適合に係る請求等を することができない。ただし、事業者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りではない。
8 引き渡された⼯事⽬的物の契約不適合が⽀給材料の性質⼜は市の指図により⽣じたものであるときは、市は当該契約不適合を理由として請求等をすることができない。ただし、事業者がその材料⼜は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りではない。
9 事業者は、別紙9「保証書様式」に定める様式により、本条に基づく事業者の債務を市に対して保証する旨を規定した保証書を、(建設企業名称、調理設備調達企業名称、
什器備品等調達企業名称等)から徴収し、本施設の⼯事完⼯⽇の14⽇前までに市に差
⼊れるものとする。
第5章 開業準備
(開業準備業務)
第37条 事業者は、引渡⽇から維持管理・運営開始予定⽇までの期間において、本関連書類に従って、維持管理・運営開始予定⽇に本施設により給⾷の提供を開始できるよう開業準備業務を⾏うものとする。
2 事業者は、建設期間において、市との協議により定めた⽇までに開業準備業務計画書を作成して、市に提出し、確認を受けなければならない。また、事業者は、開業準備業務を完了し、かつ、第38条に規定するマニュアル及び第39条に規定する業務仕様書に従って維持管理・運営業務を⾏うことが可能であることが確認できた場合、市に対してその旨を通知することとする。
3 事業者は、開業準備期間において、本施設の運営開始及びその準備に⽀障のないよう、必要に応じて維持管理に必要な業務を⾏うものとする。
(マニュアルの提出及び確認)
第38条 事業者は、維持管理・運営開始予定⽇の60⽇前までに、法令等、本関連書類 に従って、維持管理・運営業務を遂⾏するために必要なマニュアルのほか本施設に対応 したHACCP対応マニュアル、アレルギー⾷対応マニュアル、緊急対応マニュアル及 び緊急防災マニュアル(緊急防災マニュアルは、⼀宮市地域防災計画に従うものとする。以下「マニュアル」と総称する。)を作成し、市に提出しなければならない。ただし、マ ニュアルの作成に当たっては、市の⽅針や施策と整合を図ることに留意するものとする。
2 市は、前項の規定に基づき提出されたxxxxxが法令等、本関連書類を遵守してい るか否かにつき検討し、提出から14⽇以内に、事業者に対して当該マニュアルを承諾 する旨⼜は違反等があるため不適切な部分及び理由を指摘する旨を通知するものとする。
3 事業者は、前項の通知を受けた⽇から7⽇以内に、市に協議を申し⼊れることができるものとする。市は、かかる協議の結果に基づきマニュアルの変更が必要と判断した場合には、事業者に対してマニュアルの変更の指⽰を⾏う。また、前項の通知を受けた⽇から7⽇⽬までに事業者が市に対して協議を申し⼊れなかった場合には、市が当該⽇をもって事業者に対してマニュアルの変更の指⽰を⾏ったものとみなす。
4 事業者は、前項による市のマニュアルの変更の指⽰を受けた⽇から14⽇以内に、⾃らの責任と費⽤をもってマニュアルを変更し、市の確認を得なければならない。
5 前項のマニュアルの変更、⼜はそれ以外の維持管理・運営期間中におけるマニュアルの改定若しくは変更に当たっては、第1項ただし書き及び前3項の定めに従うものとす
る。
(維持管理・運営業務仕様書等の提出)
第39条 事業者は、維持管理・運営業務の開始に当たり、本関連書類及び本契約締結に
⾄るまでの合意事項に基づき、維持管理・運営期間を通じた維持管理・運営業務仕様書
(以下「業務仕様書」という。)を作成して、市に提出し、維持管理・運営開始予定⽇の
60⽇前までに市の確認を受けなければならない。
2 事業者は、事業年度毎に、維持管理・運営業務の年間維持管理・運営業務計画書(以下「年間業務計画書」という。)を作成して、市が指⽰する⽇までに市に提出し、確認を受けなければならない。
3 業務仕様書及び年間業務計画書の記載事項については、市及び事業者が協議の上、定めるものとする。
4 事業者は、要求⽔準書に定められた所要の性能及び機能を保つため、要求⽔準書、業務仕様書、年間業務計画書(以下「業務仕様書等」と総称する。)に従って維持管理・運営業務を実施するものとする。
(維持管理・運営業務体制の整備)
第40条 事業者は、第34条に規定する引渡しに先⽴ち、開業準備業務の実施に必要な
⼈員を確保し、維持管理・運営開始予定⽇までに維持管理・運営業務の実施に必要な⼈員を確保し、及び維持管理・運営業務の実施に必要な教👉訓練、研修等を完了するものとする。ただし、教👉訓練、研修等は維持管理・運営期間中も毎年度、実施すること。
2 事業者は、維持管理・運営業務に従事する者(以下「従事職員」という。)の名簿を市に提出し、従事職員の異動があった場合、その都度報告しなければならない。
3 市は、従事職員がその業務を⾏うのに不適当と判断した場合、その事由を明記して、事業者に対しその交替を求めることができるものとする。
(市による維持管理・運営業務体制の確認)
第41条 事業者は、前条に規定する教👉訓練、研修等を完了し、かつ事業提案書における維持管理・運営業務に関する提案⽔準に従って維持管理・運営業務を実施することが可能となった段階で、市に対して通知を⾏うものとする。
2 市は、事業者から前項に規定する通知を受けた場合、維持管理・運営業務開始に先⽴ち、維持管理・運営体制を確認するため、本施設内に⽴⼊調査し、事業者に報告を求めることができる。なお、事業者は、市による調査に最⼤限協⼒しなければならない。
3 市は、前項の規定に基づき前条に規定する維持管理・運営業務体制が整備され、当該 体制が維持管理・運営業務の遂⾏に⽀障のない状態にあるかどうかの確認を⾏う。市は、確認の結果、維持管理・運営体制が、法令等⼜は本関連書類に基づく条件を満たしてい ないと判断した場合、事業者に対して相当な期間を定めてモニタリング実施要領に基づ
き改善措置を講じることを、理由を付して求めることができる。この場合において、市 は、事業者に対して確認のために必要な⾏為、作業等を求めることができるものとする。
4 事業者は、前項の規定によりモニタリング実施要領に基づく改善勧告を受けた場合、市と協議の上直ちに改善計画を策定し、これに沿って改善を⾏う。市は、改善の状況について確認を⾏い、その結果、改善が⾒込まれないと判断した場合、再度改善勧告を⾏い、その結果、これによっても改善が⾒込まれないと判断した場合⼜は達成が不可能であると判断した場合、事業者の帰責事由として本契約を解除することができる。
(市による開業準備完了の確認)
第42条 事業者は、第37条に規定する開業準備業務が完了した場合、市に対してその旨を通知(以下「開業準備完了通知」という。)するものとする。
2 市は、本関連書類に従った維持管理・運営業務が可能であること等を確認するため、当該開業準備完了通知の提出を受けた⽇から10⽇以内に、別紙7「完⼯確認事項及び開業準備完了確認事項」に規定する図書類等に記載された事項につき、開業準備完了確認を⾏うものとし、事業者はこれに協⼒するものとする。
3 開業準備完了確認の具体的な⽅法は、事前に市と事業者との協議により定めるものとする。
4 市は、開業準備完了確認の結果、本施設の状況が本関連書類に規定された維持管理・運営業務の⽔準を満たしていない、あるいは⼗分な体制が整備されていない等と判断した場合、開業準備完了通知の提出を受けた⽇から14⽇以内に事業者に対して⽂書により当該相違につき通知し、相当の期間を定めてその是正を求めることができる。事業者は、かかる通知を受けた場合、⾃⼰の負担において速やかに当該相違点を是正し、市の確認を得なければならない。ただし、事業者は、かかる通知の内容につき通知を受けてから7⽇以内に市に協議を申し⼊れることができ、市は、当該協議に基づき当該相違がないものと判断した場合には、通知時に遡って是正を撤回するものとする。事業者がかかる協議、相違の有無の検討等に要した費⽤は、相違の有無にかかわらず事業者の負担とする。
5 市は、次に掲げる要件を全て満たしていることを確認した場合、速やかに事業者に対して開業準備完了確認書の発⾏を⾏うものとする。
(1)第37条に規定する開業準備業務が⾏われ、維持管理・運営業務が⽀障なく遂⾏できると合理的に判断されること。
(2)本事業の実施に必要な⾷器⾷⽸等及び施設備品等が整備されていること。
(3)第38条に規定するマニュアルが提出され、市の確認を得ていること。
(4)第39条に規定する業務仕様書等が提出され、市の確認を得ていること。
(5)第40条に規定する維持管理・運営業務体制が整備され、当該体制が維持管理・運営業務の遂⾏に⽀障のないとの、第41条に基づく市の確認を得ていること。
(6)別紙13「事業者がxxする保険」に記載される維持管理・運営期間の保険に係
る保険証券の写しが提出されていること。
6 事業者は、維持管理・運営開始⽇以降において維持管理・運営業務が要求⽔準に満たない場合、市による開業準備完了確認書の発⾏を理由として、責任を免れるものではない。また、市が開業準備完了確認書の発⾏を理由として、本事業の全部⼜は⼀部について、何ら責任を負うものではない。
(運営開始の遅延による費⽤等の負担)
第43条 本件⼯事の⼯事完⼯の遅延により第29条が適⽤される場合を除き、維持管理・運営開始⽇が維持管理・運営開始予定⽇(本契約に基づいて維持管理・運営開始予定⽇が変更された場合には、当該変更後の維持管理・運営開始予定⽇を指す。)より遅れた場合、市及び事業者は、以下の各号に従い、当該遅延により⽣ずる損害及び費⽤を負担する。
(1)事業者の責めに帰すべき事由による場合、事業者に⽣ずる損害及び費⽤は、事業 者が負担する。また、事業者は、その遅延に起因して維持管理・運営開始⽇までに 市が負担した合理的な増加費⽤及び損害に相当する額を負担するとともに、あわせ てかかる増加費⽤及び損害額につき遅延⽇数に応じ、政府契約の⽀払遅延防⽌等に 関する法律第8条第1項の規定に基づき財務⼤⾂が決定する率を乗じて得た額を市 に⽀払うものとする。この場合、市は、事業者に対する当該遅延損害⾦⽀払債権と、市が事業者に対して負うサービス対価A−1、A―2及び B の総額(ただし、消費 税及び地⽅消費税を含み、サービス対価 A−2の割賦⾦利を除く⾦額とする。)の⽀ 払債務とを、対当額で相殺することにより決済することができる。なお、サービス 対価 B、A−1、A−2の順に相殺するものとする。
(2)市の責に帰すべき事由による場合、市は、当該遅延に伴い事業者において⽣ずる合理的な損害及び費⽤を負担するものとし、市と事業者との協議により決定されるところに従って、事業者に対してこれを⽀払うものとする。
(3)法令等変更による場合、当該遅延に伴い⽣ずる合理的な範囲の損害及び費⽤に相当する額のうち、第67条及び別紙12「法令等変更の場合の費⽤分担規定」に規定するところの負担割合により算出される額は、市及び事業者がこれを負担するものとする。
(4)不可抗⼒による場合、当該遅延に伴い⽣ずる合理的な範囲の損害及び費⽤に相当する額のうち、第71条に規定するところの負担割合により算出される額は、市及び事業者がこれを負担するものとする。
第6章 維持管理及び運営
第1節 維持管理及び運営
(維持管理・運営業務)
第44条 事業者は、本事業を滞りなく遂⾏できるように、法令等、本関連書類、マニュアル及び業務仕様書等に従い、維持管理・運営業務を実施するとともに、その機能を維持するために必要となる本施設の修繕、模様替え、改良等の適切な措置を講じなければならない。
2 事業者は、第51条に規定するセルフモニタリング⼜は第52条に規定するモニタリングの結果、合理的な理由がある場合、市と協議の上、要求⽔準書、事業提案書⼜は業務仕様書等に規定された維持管理及び運営の⽅法を変更することができる。この変更に起因して事業者の費⽤の増減が⽣じたときは、市及び事業者が協議の上、負担割合につき定めるものとする。
3 市は、第52条に規定するモニタリングの結果、モニタリング実施計画書に基づく条件を満たしていないと判断した場合、事業者に対して要求⽔準書、事業提案書⼜は業務仕様書等に規定された維持管理及び運営の⽅法の変更を求めることができる。変更を求めるときは、事前に事業者に対して通知の上、その対応について事業者の合意を得るものとする。
4 前項の変更が市の責めに帰すべき事由による場合で、この変更に起因して維持管理・運営業務に係る費⽤につき追加的な費⽤が⽣じたときは、市が当該追加費⽤を合理的な範囲で負担するものとする。
5 第3項の変更が市及び事業者のいずれの責めにも帰すことのできない事由による場合で、この変更に起因して事業者に追加的な費⽤が⽣じたときは、双⽅協議の上、市が負担割合につき定めるものとする。
6 前4項に基づいて本施設の維持管理及び運営の⽅法が変更され、これにより維持管理・運営業務に係る費⽤が減少した場合には、市及び事業者は、維持管理・運営業務に係る対価の改定について協議するものとする。
(修繕等)
第45条 事業者は、法令等、本関連書類、マニュアル及び業務仕様書等に従い、本施設の修繕を⾃らの責任と費⽤において実施するものとする。ただし、市の責めに帰すべき事由により修繕を⾏う場合には、緊急に対処する必要がある場合を除き事前に市に通知することとし、市は、これに要した⼀切の費⽤を負担するものとする。
2 事業者が本施設の修繕を⾏った結果、完⼯時提出図書に変更を及ぼす場合については、改定した設計図、施⼯図等の書⾯を市に提出し、確認を受けるものとする。
(什器備品等の更新・保守管理)
第46条 事業者は、第25条の規定により調達し、搬⼊設置した什器備品等を常に安
全・衛⽣的に利⽤できる状態に維持するものとする。
2 事業者は、維持管理・運営期間において、不具合が⽣じた什器備品等については、随 時更新を⾏うとともに、必要に応じて什器備品等を新たに調達し、管理するものとする。
(業務報告)
第47条 事業者は、モニタリング実施要領に基づき、維持管理・運営業務の履⾏結果を正確に記載した業務⽇誌、⽉間報告書、四半期報告書及び年間報告書その他の書類(以下「報告書等」と総称する。)を作成する。報告書等の記載事項は、第39条第1項に規定する業務仕様書をもとに、双⽅協議の上、定めるものとする。
2 事業者は、前項の規定に基づき、四半期毎に当該四半期の終了後10⽇以内に(ただし、令和21年度の第4四半期分は速やかに)、四半期報告書を市に提出し、確認を受けるものとする。なお、第1四半期は4⽉から6⽉まで、第2四半期は7⽉から9⽉まで、第3四半期は10⽉から12⽉まで、第4四半期は1⽉から3⽉までとする。
3 市は、前項に規定する四半期報告書の提出を受けた場合、承諾するときはその旨を、承諾しないときはその内容を、四半期報告書の提出を受けた⽇から10⽇以内に事業者に通知するものとする。ただし、10⽇間経過後も通知がない場合は、提出した四半期報告書は承諾されたものとみなす。
4 前項の場合で、市が四半期報告書を承諾しなかったときは、事業者は、当該四半期報告書を改訂して再提出するものとする。ただし、事業者は、当該四半期報告書が承諾されなかったことについて、異議を申し⽴てることができるものとする。
5 事業者は、第1項の規定に基づき、当該事業年度終了後60⽇以内に(ただし、令和
21年度分は速やかに)、年間報告書を市に提出するものとする。
6 その他の報告書等については、事業者は、モニタリング実施要領及び市との合意に従って作成し、市に提出するものとする。
7 事業者は、前各項の報告のほか、事業⽤地及び配送校等で発⽣した事故、第三者⼜は周辺住⺠からの切迫した苦情等及び当該苦情等への対応など、市への報告に緊急性を要する事項については、随時報告を⾏うものとする。
第2節 ⾮常時の対応等
(業務の安全確保)
第48条 事業者は、職場における労働災害及び健康被害を防⽌し、従事職員の健康の保持増進を図るため、事業期間中毎年度、次の措置を⾏うものとする。
(1)労働安全衛⽣管理体制を整備すること。
(2)従事職員に対して、安全及び衛⽣のための研修を⾏うこと。
(3)従事職員に対する医師の⾯接指導体制を整備すること。
(⾮常時⼜は緊急時の措置)
第49条 事業者は、台⾵、⼤⾬等の警報発令時、⽕災、事故、従事職員等の怪我等の⾮常時⼜は緊急時(次条に規定する事故等を除く。)の対応(以下「⾮常時⼜は緊急時の対応」という。)が必要となる事態が発⽣した場合に備えて、法令等、本関連書類及びマニュアルに基づき、防災体制を整備するとともに、市役所、警察署、消防本部等の関係機関への連絡体制を整備し、防災体制及び連絡体制が適切に機能するように、⼀宮市地域防災計画等に基づき、事業期間中毎年度、防災訓練等を実施するものとする。
2 事業者は、⾮常時⼜は緊急時の対応が必要となる事態が発⽣した場合、第38条で規定されるマニュアルに従い、直ちに必要な措置(周辺環境への影響調査を含む。)を講じるとともに、市役所、警察署、消防本部等の関係機関に報告し、速やかに⾮常時報告書を作成して、市に提出するものとする。
3 事業者が本施設の不具合、故障等を発⾒した場合、⼜は市の職員等により本施設の不具合、故障等に関する通報や苦情を受けた場合、事業者は、直ちに市と協議の上で発⽣した事態に応じて必要な措置(周辺環境への影響調査を含む。)を講じるものとする。この場合において、緊急に対処する必要があると判断した場合は、事業者は、速やかに適切な対応処置を⾏った上で、市に報告するものとする。ただし、軽微なものについては、その直後に提出される⽉間報告書の提出をもって市に対する報告に代えることができるものとする。
4 市は、本施設に関する重⼤な事故が発⽣したと判断した場合には、調査を遂⾏するために、市及び事業者以外の第三者(事業者の構成員及び協⼒会社を除く。)により構成される事故調査委員会を設置することができる。
5 事業者は、⼤規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73条)に基づき警戒宣⾔が発令された場合、第38条に規定する緊急防災マニュアルに従い、施設の保全を図った上で、市と⼗分な連携を図るものとする。
6 前各項に定めるところに従って実施された業務により発⽣した増加費⽤及び事業者が被った損害は、本契約に別段の定めがある場合を除き、事業者が負担するものとする。
(異物混⼊、⾷中毒等の対応)
第50条 事業者は、法令等、本関連書類及び保健所等これを所管する所轄官公庁(以下
「官公庁等」という。)の指導、基準等を遵守し、かつ善良なる管理者の注意義務をもって維持管理・運営業務を実施し、衛⽣的かつ安全な給⾷を提供しなければならない。
2 配送校等において異物混⼊、⾷中毒その他事業者の提供した給⾷の喫⾷に起因し、⼜は喫⾷に影響を及ぼす重⼤な事故等(以下「⾷中毒等」という。)が発⽣した場合、事業者は、⾃らの責任と費⽤において、直ちに原因究明の調査を⾏い、その結果について市に報告の上、市が対外的な説明等を⾏うにあたって最⼤限、協⼒するものとする。
3 配送校等において⾷中毒等が発⽣した場合であって、官公庁等によって原因究明等の調査等が⾏われるときは、事業者は、⾃らの責任と費⽤において、当該調査等に最⼤限
協⼒するものとする。
4 本施設から提供された給⾷による⾷中毒等が原因で第三者に損害を与え、その事由のいかんを問わず当該第三者に対して市⼜は事業者が法令等に基づき損害賠償義務を負う場合には、当該損害については全て事業者がこれを賠償するものとし、市が当該第三者に対し損害⾦を⽀払い⼜は損害賠償義務等を負担したときは、事業者は、市の帰責事由の存否を問わず市の請求によりこれを補償しなければならない。事業者は、当該損害賠償義務に対応できるよう第74条の規定に基づき必要な保険を⾃らxxし、⼜は請負⼈等の第三者をしてxxせしめなければならない。なお、直接搬⼊品による⾷中毒等、配送校等における児童⽣徒等の配膳による⾷中毒等は、事業者の補償対象外とする。
5 ⾷中毒等が原因で維持管理・運営業務の全部⼜は⼀部の遂⾏ができない期間のサービ ス対価のうち、当該遂⾏できない業務(以下、本項において「遂⾏不能業務」という。)に対応する⾦額の⽀払及び損害賠償(前項により市が事業者に対して求償できるものを 除く。)は、次のとおりとする。
(1)市の責めに帰すべき事由による場合、市は、遂⾏不能業務につき事業者が出費を免れた費⽤を控除した⾦額を⽀払うものとし、かつ事業者の市に対する損害賠償の請求を妨げるものではない。
(2)市⼜は事業者のいずれの責めにも帰すことのできない事由による場合、及び事業者が原因究明に最善の努⼒を尽くしても、なお責任の所在が明らかにならない場合で、その結果に関して市が承諾したときは、市は、遂⾏不能業務につき事業者が出費を免れた費⽤を控除した⾦額を⽀払うものとし、市⼜は事業者の相⼿⽅に対する損害賠償の請求を⾏わないものとする。
(3)前2号に該当しない事由による場合、市は、モニタリング実施要領の規定に従い、サービス対価の減額、第9条の規定に基づき維持管理・運営業務の全部⼜は⼀部を 事業者から委託等(再委託を含む。)される者(以下「維持管理・運営業務受託者」 という。)の変更、株式の譲渡及び本契約の解除を⾏うことができるものとし、かつ 市の事業者に対する損害賠償を妨げないものとする。
6 前項の場合で、第54条及び別紙10に規定するサービス対価の請求までに、帰責事由が判明しないとき⼜は原因不明の結果に関して市の承諾が得られないときは、市は、事業者に対して遂⾏不能業務につき事業者が出費を免れた費⽤を控除した⾦額を⽀払うものとする。かかる⽀払いの後、⾷中毒等が前項第3号に定める場合であることが判明したときは、事業者は、⽀払いを受けたサービス対価のうち遂⾏不能業務に対応する部分の⾦額及びモニタリング実施要領の規定に従い減額⼜は⽀払留保されるべきであった
⾦額を、市に速やかに返還するものとする。
7 維持管理・運営業務受託者が、その故意⼜は過失により⾷中毒等を発⽣させ、死者、 重症者⼜は多数の軽症者が発⽣した場合、若しくは維持管理・運営業務受託者が他のx x施設において調理業務を⾏う場合で、当該調理施設において同様の事態を⽣じた場合、市は、⾷中毒等の発⽣の原因となった維持管理・運営業務受託者の変更を、事業者に求
めることができる。
第3節 モニタリング
(事業者によるセルフモニタリング)
第51条 事業者は、⾃らの費⽤において、関連書類及び業務仕様書等に基づく業務⽔準を満たす維持管理・運営業務の提供がなされていることを確認するために、関連書類及び業務仕様書等をもとに、本契約締結後、市と協議してセルフモニタリング計画を策定し、当該計画に則り、セルフモニタリングを⾏うものとする。
(市によるモニタリング)
第52条 市は、⾃らの費⽤において、事業者が⾏う維持管理・運営業務が、要求⽔準を満たしていることを確認するために、関連書類、業務仕様書等及びモニタリング実施要領に基づき、事業者の意⾒を踏まえて、モニタリング実施計画書を策定し、当該計画書に則り、⾃ら⼜は第三者をして、モニタリングを⾏うものとする。
2 事業者は、市が前項に基づくモニタリングを⾏う場合には、最⼤限協⼒しなければならない。なお、事業者が市によるモニタリングに協⼒するために必要となる費⽤は、事業者の負担とする。
(モニタリングによる改善措置)
第53条 市は、第52条に規定するモニタリングの結果、本契約で定める事業者の業務の状況が、要求⽔準を客観的に逸脱していることが判明した場合、市は、事業者に対してモニタリング実施要領の規定に従い、改善勧告を⾏うことができる。
2 市は、改善勧告にもかかわらず、事業者の責めに帰すことのできない事由による場合を除き、事業者の業務が要求⽔準を満たしていないと判断した場合には、モニタリング実施要領の規定に従い、サービス対価の減額、維持管理・運営業務受託者の変更、株式の譲渡及び本契約の解除を⾏うことができる。
3 前項の規定に基づき本契約が解除される場合は、その解除時期に応じて、第61条第
2項から第4項まで、第62条第2項から第6項まで、及び第65条の規定を適⽤⼜は準⽤するものとする。
第7章 サービス対価の⽀払い
(サービス対価の⽀払い)
第54条 市は、事業期間において、事業者に対して別紙10「サービス対価の⽀払⽅法」の規定に従い、サービス対価を⽀払うものとする。
2 サービス対価の計算は、サービス対価A−1、A−2、B、C−1及び C−2に分割し
て計算するものとする。
3 市は、事業者に対して、別紙10の規定に従い、事業者の業務遂⾏の対価として、第
57条に規定する請求に基づき、適正な請求書の提出を受けた⽇から30⽇以内(以下
「⽀払期限⽇」という。)に、サービス対価を⽀払わなければならない。
4 市の責めに帰すべき事由により、前項の規定によるサービス対価の⽀払いが遅れた場合においては、事業者は、未受領⾦につき、⽀払期限⽇の翌⽇(同⽇を含む。)から当該
⽀払の完了した⽇(同⽇を含む。)までの期間の遅延⽇数に応じ、政府契約の⽀払遅延防
⽌等に関する法律第8条第1項の規定に基づき財務⼤⾂が決定する率を乗じて得た額を市に請求することができるものとする。この場合の計算⽅法は、年365⽇の⽇割計算とする。
5 本契約が第60条に定める契約期間前に終了した場合は、当該四半期のサービス対価 C−1及びC−2は⽇割りで計算して⽀払うものとする。
(サービス対価の改定)
第55条 前条第1項の規定にかかわらず、業務に対するサービス対価の⽀払額は、別紙
10「サービス対価の⽀払⽅法」の規定に従って改定される。
2 市及び事業者は、別紙10「サービス対価の⽀払⽅法」に定めるサービス対価の算出
⽅法で予定されていない変動要素が⽣じた場合、サービス対価 C−1の⾦額が事業提案書において設定された⾦額から⼤幅に異なる事態が⽣じた場合、⼜は別紙10「サービス対価の⽀払⽅法」における算出⽅法の前提条件とは⼤幅に異なる事態が⽣じた場合には、協議を⾏い、算出⽅法の⾒直しを検討するものとする。
3 前項の協議は、市⼜は事業者からの申⼊れにより実施するものとし、双⽅誠意をもって協議を⾏うものとする。
(サービス対価の返還)
第56条 業務報告書に虚偽の記載があることが判明した場合、事業者は、モニタリング 実施要領に基づく減額ポイントを付与されるほか、受領したサービス対価のうち当該虚 偽記載により不当に得た利得(当該虚偽記載がなければ市が減額し得た⾦額相当額をい う。)を、直ちに市に返還しなければならない。なお、市は、事業者からの返還に代えて、未払いのサービス対価からかかる返還額に相当する額を減額して⽀払うことができるも のとする。
(サービス対価の請求の⼿続)
サービス対価A−1は、事業者が第33条第1項に規定する完⼯確認書を受け取った後、サービス対価A−1の請求書を作成し、市に請求するものとする。
2 サービス対価 B は、事業者が第42条第5項に規定する開業準備完了確認書を受け取った後、サービス対価 B の請求書を作成し、市に請求するものとする。
3 サービス対価 A−2は、四半期終了後、事業者が請求書を作成し、市に請求するものとする。サービス対価 C−1及び C−2は、事業者が市の第47条第3項に規定する四半期報告書の承諾を得た後、これに基づいたサービス対価 C−1及びサービス対価 C−
2の請求書を作成し、市に請求するものとする。
(サービス対価の減額)
第58条 事業者の責めに帰すべき事由により要求⽔準を満たさないときは、モニタリング実施要領に基づきサービス対価を減額する。なお、当該サービス対価の減額は、第1
0条及び第50条に規定される事業者に対する損害賠償の請求を妨げるものではなく、損害賠償の控除と解してはならない。
第8章 契約保証
(契約保証)
第59条 事業者は、サービス対価A−1及び A−2のうち、設計・建設に係る全ての費
⽤(消費税及び地⽅消費税を含む)の100分の10以上に相当する契約保証⾦を、本契約の締結と同時に市に納付するものとする。
2 事業者は、⼀宮市契約規則第8条に規定する履⾏保証保険契約の締結または第9条に規定する担保の提供をもって、契約保証⾦の納付に代えることができる。
3 第1項に定める契約保証⾦(⼜はこれに代えて提供された担保を含む。)が納付された場合、第34条の規定により本施設の全てが引き渡された後、市は事業者に対して契約保証⾦を還付する。なお、利息等の付与は⾏わないものとする。
4 事業者は、開業準備期間中及び維持管理・運営期間中においては、契約保証の必要はないものとする。
第9章 契約期間及び契約の終了第1節 契約期間
(契約期間)
第60条 本契約の契約期間は、本契約締結⽇から令和22年3⽉末⽇までとする。
2 前項の規定にかかわらず、第77条、第80条から第82条まで及び第85条の規定、その他その性質上存続すべき規定の効⼒は、本契約の終了後においても存続する。
第2節 事業者の債務不履⾏による契約の解除
(⼯事完⼯⽇前の契約の解除)
第61条 本件⼯事の⼯事完⼯⽇前において、次の各号の⼀に該当する場合、市は、事業者に対して通知した上で、本契約を解除することができる。
(1)⼯事開始予定⽇を過ぎても事業者に本件⼯事に着⼿せず、市が相当の期間を定めて催告しても事業者から市が満⾜すべき合理的な説明がないとき。
(2)事業者の責めに帰すべき事由により⼯事完⼯予定⽇(本契約に基づき⼯事完⼯⽇が変更された場合には、その変更後の⽇をいう。)までに本施設が完⼯しなかったとき、⼜は市が、事由の如何を問わず⼯事完⼯予定⽇経過後30⽇以内に本施設が完
⼯する⾒込みがないと合理的に判断したとき。
(3)事業者が本事業の遂⾏を放棄し、30⽇間以上にわたりその状態が継続したとき。
(4)事業者が⾃らの破産⼿続開始、特別清算開始、⺠事再⽣⼿続開始、会社更⽣⼿続開始、その他の倒産法制上の⼿続について事業者の取締役会でその申⽴てを決議したとき。
(5)事業者につき破産⼿続開始、特別清算開始、⺠事再⽣⼿続開始⼜は会社更⽣⼿続開始、その他の倒産法制上の⼿続が申し⽴てられたとき。
(6)事業者が重⼤な法令等の違反をしたとき(ただし、次号に該当する場合を除く。)。
(7)別紙14「談合その他の不正⾏為に係る特約条項」第1条第1項に記載される事項のいずれかに該当するとき。
(8)別紙16「暴⼒団排除に関する特約条項」に記載される事項に該当するとき。
(9)前各号に規定する場合のほか、事業者が本契約の重⼤な条項に違反し、その違反により本契約の⽬的を達することができないと市が合理的に判断したとき。
2 前項により本契約を解除した場合(ただし、前項第7号により本契約を解除した場合を除く。)、事業者は、市との合意がない限り、市に対してサービス対価 A―1及びサービス対価 A―2の元本相当額に消費税及び地⽅消費税の額を加えた⾦額の10分の1に相当する違約⾦を⽀払うものとする。当該⽀払いについては、⼀括して⽀払うことを原則とし、⽀払いの時期及び⽅法については、双⽅協議の上、決定するものとする。ただし、市が被った損害の額がかかる違約⾦の額を超過する場合、市は、かかる超過額について事業者に損害賠償請求を⾏うことができる。
3 第1項の規定に基づき、本件⼯事の着⼿前において、市が本契約を解除したときには、市は、相当な対価を⽀払った上で、設計図書等その他の成果物の引渡しを受けるものと する。
4 第1項の規定に基づき、本件⼯事の着⼿後で⼯事完⼯⽇前において、本契約が終了したときには、次のとおりとする。
(1)解除時に本施設の出来⾼部分が存在するときは、市は、⾃らの責任と費⽤において、当該出来⾼部分を検査し、当該検査に合格した部分(以下、本条において「合格部分」という。)に相応する代⾦(⼀括払いを原則とし、⽀払の時期及び⽅法につ
いては、双⽅協議の上、決定する)を事業者に⽀払った上で、当該合格部分の所有 権を全て取得するとともに、設計図書等を無償で譲り受けるものとする。この場合、市が必要と認めるときは、出来⾼部分を最⼩限破壊して検査することができるもの とし、その場合の破壊及び復旧に要する費⽤は事業者の負担とする。
(2)市は、前号に規定する検査の結果、不合格となった部分を無償で譲り受けることができるものとする。ただし、市は、追加⼯事・修繕等の⼀定の作業をすることにより利⽤可能な部分があると判断した場合には、相当な対価をもって当該部分を買い取るものとする。
(3)市は、第1号の規定に基づき、合格部分を取得する場合、事業者の市に対する当該取得代⾦債権と第2項に基づく市の事業者に対する違約⾦債権とを対当額で相殺することにより、決済することができる。当該相殺後に、市が残額を事業者に⽀払う義務を負う場合、当該⽀払については、⼀括して⽀払うことを原則とし、⽀払の時期及び⽅法については、双⽅協議の上、決定するものとする。
(4)第1号の規定にかかわらず、市は、本件⼯事の進捗状況を考慮して、事業⽤地の原状回復が社会通念上合理的であると認められる場合、事業者に対して事業者⾃らの責任と費⽤で本施設(出来⾼部分を含む。)の取壊し及び事業⽤地の原状回復を請求することができる。事業者が正当な理由なく、相当の期間内に原状回復を⾏わないときは、市は事業者に代わり原状回復を⾏うことができ、これに要した費⽤を事業者に対して請求することができる。
(⼯事完⼯⽇後の契約の解除)
第62条 本件⼯事の⼯事完⼯⽇以降において、次の各号の⼀に該当する場合、市は、事業者に対して通知した上で、本契約を解除することができる。
(1)事業者の責めに帰すべき事由により、市の通告にもかかわらず、事業者が法令等及び本関連書類に従った維持管理・運営業務を⾏わないとき。
(2)事業者が業務報告書において著しい虚偽の記載を⾏ったとき。
(3)事業者が本事業を放棄し、30⽇間以上にわたりその状態が継続したとき。
(4)事業者が⾃らの破産⼿続開始、特別清算開始、⺠事再⽣⼿続開始、会社更⽣⼿続開始、その他の倒産法制上の⼿続について事業者の取締役会でその申⽴を決議したとき。
(5)事業者につき破産⼿続開始、特別清算開始、⺠事再⽣⼿続開始⼜は会社更⽣⼿続開始、その他の倒産法制上の⼿続が申し⽴てられたとき。
(6)事業者が重⼤な法令等の違反をしたとき(ただし、次号に該当する場合を除く)。
(7)別紙14「談合その他の不正⾏為に係る特約条項」第1条第1項に記載される事項のいずれかに該当するとき。
(8)別紙15「暴⼒団排除に関する特約条項」に記載される事項に該当するとき。
(9)前各号に規定する場合のほか、事業者が本契約の重⼤な条項に違反し、その違反
により本契約の⽬的を達することができないと市が合理的に判断したとき。
2 前項により本契約を解除した場合(ただし、前項第7号により本契約を解除した場合を除く。)、事業者は、当該年度のサービス対価 C−1及び C−2の年間合計額(消費税及び地⽅消費税を含む。)の10分の1に相当する違約⾦を市に対して⽀払うものとする。当該⽀払いについては、⼀括して⽀払うことを原則とし、⽀払いの時期及び⽅法については、双⽅協議の上、決定するものとする。ただし、市が被った損害の額がかかる違約⾦の額を超過する場合、市は、かかる超過額について事業者に損害賠償請求を⾏うことができる。前項第7号により本契約を解除した場合は、別紙14「談合その他の不正⾏為に係る特約条項」(第61条・第62条関係)第2条を適⽤するものとする。
3 第1項により本契約を解除した場合、市は、事業者に対して未払いの設計・建設業務に係る対価及び維持管理・運営業務に係る対価を⽀払う。当該⽀払いについては、⼀括して⽀払うことを原則とし、⽀払いの時期及び⽅法については、双⽅協議の上、決定するものとする。ただし、⼀括して⽀払う場合は、別紙11「サービス対価 A−2の償還表」に定めるサービス対価 A−2の償還表の当該⽀払⽇以降に発⽣する利息を控除するものとする。
4 市は、事業者の市に対する前項に基づく設計・建設業務に係る対価及び維持管理・運 営業務に係る対価にかかる債権と、市の事業者に対する第2項に基づく違約⾦⽀払債務 とを対当額で相殺することにより、決済することができる。当該相殺後に、市が残額を 事業者に⽀払う義務を負う場合、その⽀払については、⼀括して⽀払うことを原則とし、
⽀払いの時期及び⽅法については、双⽅協議の上、決定するものとする。ただし、⼀括して⽀払う場合は、別紙11「サービス対価 A−2の償還表」に定めるサービス対価 A
−2の償還表の当該⽀払⽇以降の利息を控除するものとする。
5 維持管理・運営業務の開始後に事業者の責めに帰すべき事由により本契約が解除され、かつ、事業者の責めに帰すべき事由により本施設が損傷している場合、事業者は、市に 対して必要な修繕費を⽀払うものとする。ただし、全壊、若しくは損傷がひどく修繕を 施しても利⽤が困難と客観的に判断され、かつ、市の被る損害額が第3項に規定される 未払いの設計・建設業務に係る対価及び維持管理・運営業務に係る対価を上回る場合に は、市は、事業者に対して事業者⾃らの責任と費⽤で本施設の取壊し及び事業⽤地の原 状回復を求めることができる。事業者が正当な理由なく相当な期間内に原状回復を完了 しない場合は、市が代わって原状回復し、これに要した費⽤を事業者に対して請求する ことができる。また、市は、事業者のかかる原状回復費⽤⽀払債権と、第3項に基づく 市の設計・建設業務に係る対価及び維持管理・運営業務に係る対価⽀払債務とを対当額 で相殺することにより、決済することができる。
6 維持管理・運営業務の終了に際しての措置については、本章第5節の規定を準⽤する。
第3節 市の債務不履⾏による契約の解除
(市の債務不履⾏等による契約の解除)
第63条 事業者は、市が本契約に基づいて履⾏すべき⽀払を遅延した場合で、市が事業者から適正な請求書の提出を受けた⽇から30⽇を経過しても正当な理由なく⽀払いを
⾏わないときには、書⾯で市に催告し、催告後30⽇以内に市が⽀払いを⾏わないときには、本契約を解除することができる。
2 前項の規定に基づき、本件⼯事の着⼿前において、事業者が本契約を解除したときには、第61条第3項の規定を準⽤する。
3 第1項の規定に基づき、本件⼯事の着⼿後で⼯事完⼯⽇前において、事業者が本契約 を終了させたときには、第61条第4項第1号及び第2号の規定を準⽤する。ただし、 本件⼯事の進捗状況を考慮して、事業⽤地の原状回復が社会通念上合理的であると認め られる場合、市は、事業者に対し、事業⽤地を原状回復するよう請求することができる。かかる場合において、市は、事業者に対して当該原状回復の費⽤を⽀払うものとする。
4 第1項の規定に基づき、⼯事完⼯⽇以降に、事業者が本契約を終了させたときには、第62条第3項及び第6項の規定を準⽤する。なお、⼀括して⽀払わないときは、市は事業者の会社維持に要する費⽤を併せて負担するものとする。
5 本条の規定は、事業者の市に対する損害賠償の請求を妨げないものとする。
第4節 市による任意解除
(市による任意解除)
第64条 市は、本事業の実施の必要がなくなった場合⼜は本施設の転⽤が必要となったと認める場合には、事業者に対して180⽇以上前に通知を⾏うことにより、本契約を解除することができる。この場合、前条第2項から第4項までの規定を準⽤するものとし、市は、合理的な範囲で事業者の損害(逸失利益は含まれない。)を負担する。
第5節 維持管理・運営業務の終了に際しての措置
(維持管理・運営業務終了に際しての措置)
第65条 市は、維持管理・運営期間の終了⽇の12か⽉前までに、事業者に通知を⾏った上、要求⽔準書に記載された全ての事項がその要求⽔準(経年的な劣化により⽣ずるものは除く。)を満たしており、市が要求⽔準書記載の業務その他これに付随する業務を現実に実施しうる状態にあるかの確認を⾏う。かかる確認の過程で、維持管理・運営業務終了までに⾏うべき維持管理・運営業務として必要な措置が判明した場合、市は事業者に対してこれを通知し、事業者は速やかにこれに従って措置を⾏う。ただし、市が措置を要するとした箇所について、不可抗⼒が原因とされることを事業者が明らかにした場合はこの限りではない。また、事業者は、維持管理・運営期間の終了⽇の12か⽉前までに、事業期間終了後の改修⼜は更新の必要性等について調査し、市に提出する。
2 事業者は、維持管理・運営期間の終了により維持管理・運営業務が終了した場合、⾃
らの費⽤により、直ちに事業⽤地⼜は本施設内に事業者が所有⼜は管理する器具、備品その他の物(以下「当該器材等」という。)を撤去した上で、明渡すものとする。明渡し時において、事業⽤地及び本施設は、要求⽔準書に記載された業務その他それに付随する業務のために市が継続して使⽤するために⽀障のない状態であることを要するものとする。
3 市は、前項に規定する場合、事業者が正当な理由なく、相当の期間内に当該器材等の撤去処置を実施しないとき、⼜は事業⽤地から退去しない場合、事業者に代わって当該器材等を処分し、事業⽤地⼜は本施設の修復、⽚付け、事業⽤地からの退去請求その他適当な処置を⾏うことができるものとする。この場合、事業者は、これらの措置に必要な費⽤を負担するものとする。
4 第2項の規定にかかわらず、事業者は、当該機材等に属する⾃ら所有する備品等のうち、本施設の維持管理・運営に係るものについては、事業期間の終了時において、市⼜は市が選定した新たな維持管理・運営業務受託者(以下「新受託者等」という。)に無償で譲渡するものとする。ただし、新受託者等が譲渡を受けることが適当でないと市が判断した備品については、事業者の負担において撤去するものとする。
5 第2項の規定にかかわらず、事業者は、当該機材等に属するリース⽅式により調達した備品等のうち、本施設の維持管理・運営に係るものについては、リース業者の承認が必要な場合は、事業者は、これを得るよう努めるものとし、これが得られた場合には、事業期間の終了時において、当該備品等の利⽤に係る権利を新受託者等に譲渡しなければならない。ただし、新受託者等が当該備品等の利⽤に係る権利の譲渡を受けることが適当でないと市が判断した備品については、事業者の負担においてリースに係る契約の解除その他適切な⽅法により当該備品の利⽤関係を解消するものとする。
6 事業者は、新受託者等に対し、本施設での業務を継続できるよう、維持管理・運営業務に関して必要な事項を説明し、かつ、事業者が⽤いた維持管理・運営業務に関する操作要領、申送事項その他資料を提供するほか、業務の引継ぎに必要な協⼒を⾏うものとする。
第10章 法令等変更
(通知の付与)
第66条 本契約締結後に法令等が変更されたことにより、本事業が法令等及び本関連書類に従い遂⾏できなくなった場合⼜は本事業の遂⾏のための費⽤が著しく増加すると判断した場合、事業者は、直ちにその内容の詳細を記載した書⾯をもって市に通知するものとする。
2 市及び事業者は、前項の通知がなされた時点以降において、本契約に基づく⾃⼰の義務の履⾏が当該変更後の法令等に違反することとなった場合、その履⾏義務を免れるも
のとする。ただし、市⼜は事業者は、法令等変更により相⼿⽅に発⽣する損害を最⼩限にするように努⼒しなければならない。
(協議及び追加費⽤の負担)
第67条 市が事業者から前条第1項に規定する通知を受け取った場合で、本契約に別段の定めがある場合を除き、市及び事業者は、当該法令等変更に対応するために、速やかに本事業における設計変更⼜は維持管理・運営⽅法の変更、及び追加費⽤の負担について協議するものとする。
2 前項の協議にかかわらず、法令等変更の施⾏⽇までに本事業における設計変更⼜は維持管理・運営⽅法の変更、及び追加費⽤の負担について合意が成⽴しない場合、市が法令等変更に対する対応⽅法を事業者に対して通知し、事業者はこれに従い本事業を継続する。なお、この場合の追加費⽤の負担は、別紙12「法令等変更の場合の費⽤分担規定」に規定するところの負担割合によるものとする。
(法令等変更による契約の終了)
第68条 本契約締結後に法令等が変更されたことにより、事業者の履⾏不能の状態が永続的と判断される場合、本事業の継続に過分な費⽤を要する場合その他市が本事業を継続することが困難と判断した場合、市は、事業者に対して通知した上で、本契約を解除することができる。
2 前項の規定に基づき、⼯事完⼯⽇前において、本契約を解除したときには、市は、事 業者に対して事業者が設計・建設業務を終了させるために要する合理的な費⽤を⽀払う ものとし、当該⽀払いの時期及び⽅法については、双⽅協議の上、決定するものとする。また、着⼯前については第63条第2項の規定を、着⼯後については第63条第3項の 規定をそれぞれ準⽤する。
3 第1項の規定に基づき、⼯事完⼯⽇以後において、本契約を解除したときには、市は、事業者に対して未払いの設計・建設業務に係る対価及び維持管理・運営業務に係る対価 を⽀払う。当該⽀払いについては、⼀括して⽀払うことを原則とし、⽀払いの時期及び
⽅法については、双⽅協議の上、決定するものとする。ただし、⼀括して⽀払う場合は、別紙11「サービス対価 A−2の償還表」に定めるサービス対価 A−2の償還表の当該
⽀払⽇以降に発⽣する利息を控除するものとする。また、市は、事業者が維持管理・運営業務を終了させるために要する合理的な費⽤を事業者に対して⽀払うものとし、当該
⽀払いの時期及び⽅法については、双⽅協議の上、決定するものとする。
第11章 不可抗⼒
(通知の付与)
第69条 本契約締結後の不可抗⼒により、本事業が法令等及び本関連書類に従い遂⾏ができなくなった場合、本事業の遂⾏のための費⽤が著しく増加すると判断した場合⼜は不可抗⼒により本件⼯事の施⼯若しくは維持管理・運営業務において第三者に損害が発
⽣した場合、事業者は、直ちにその内容を書⾯⼜は⼝頭により市に報告し、その後速やかにその内容の詳細を記載した書⾯をもって市に通知しなければならない。
2 市及び事業者は、前項の報告がなされた時点以降において、本契約に基づく⾃⼰の義務の履⾏が不可抗⼒により履⾏不能となった場合、その履⾏義務を免れるものとする。ただし、市⼜は事業者は、不可抗⼒により相⼿⽅に発⽣する損害を最⼩限にするように努⼒しなければならない。
(不可抗⼒への対応)
第70条 不可抗⼒により本契約の全部若しくは⼀部が履⾏不能となった場合、不可抗⼒により本施設への重⼤な損害が発⽣した場合⼜は不可抗⼒により本件⼯事の施⼯若しくは維持管理・運営業務において第三者に損害が発⽣した場合、事業者は、当該不可抗⼒の影響を早期に除去すべく、マニュアルに従った対応を⾏うものとする。
2 市は、前条第1項に規定する報告を受けた場合、直ちに調査を⾏い、前項の損害の状況を確認し、その結果を事業者に通知しなければならない。
(協議及び追加費⽤の負担)
第71条 市が事業者から第69条第1項に規定する報告を受けた場合、市及び事業者は、当該不可抗⼒に対応するために速やかに協議しなければならない。
2 前項の協議の結果、市が本施設の全部⼜は⼀部の稼働を継続可能と判断した場合、市及び事業者は、本施設の補修⼯事等の要否その他の対応⽅法につき協議する。ただし、不可抗⼒が⽣じた⽇から14⽇以内に対応⽅法についての合意が成⽴しない場合は、市が対応⽅法を事業者に対して通知し、事業者は、これに従い本事業を継続する義務を負うものとする。
3 前項で本施設の追加⼯事等の措置が必要になった場合⼜はその他の損害が事業者に⽣じた場合、市は、かかる措置の費⽤及び損害(ただし、第74条の規定によりxxされた保険等によりてん補された部分を除いたものとする。)を合理的な範囲で負担する。ただし、事業者が善良なる管理者の注意義務を怠り、これにより対応措置に要する費⽤が増⼤し、⼜は損害が拡⼤した場合には、かかる増加分は事業者がこれを負担するものとする。
4 第2項の場合、不可抗⼒の発⽣後、本施設の全部が稼働するようになるまでの間、市は、事業者との協議により維持管理・運営業務に係る対価を⾒直し、合理的な必要⾦額を事業者に⽀払うものとする。
5 前3項の規定にかかわらず、不可抗⼒により本件⼯事の施⼯若しくは維持管理・運営
業務において第三者に損害が発⽣した場合、市は、かかる損害(ただし、第74条の規 定によりxxされた保険等によりてん補された部分を除いたものとする。)を合理的な 範囲で負担する。ただし、事業者が善良なる管理者の注意義務を怠り、これにより当該 第三者の損害が拡⼤した場合には、かかる増加分は事業者がこれを負担するものとする。
(不可抗⼒による契約の終了)
第72条 前条第1項の協議により、事業者の履⾏不能の状態が永続的と判断される場合、本事業の継続に過分な費⽤を要する場合その他市が本事業を継続することが困難と判断 した場合、市は、事業者に対して通知した上で、本契約を解除することができる。その 場合、第68条第2項及び第3項の規定を準⽤する。
第12章 その他
(関係者協議会)
第73条 市及び事業者は、本事業に関する事項(本関連契約に規定する事項を含むが、これに限らない。)につき協議を⾏うことを⽬的とした、市及び事業者により構成する関係者協議会を設置するものとする。関係者協議会の組織、構成メンバー、権限、運営⽅法等については、別途市及び事業者が協議の上定めるものとする。
(保険)
第74条 事業者は、本件⼯事に係る損失や損害に備え、建設期間中、別紙13「事業者がxxする保険」に定められた種類及び内容の保険を、⾃らの責任と費⽤においてxxするものとし、保険契約締結後⼜は更新後直ちに当該保険証券の写しを市に提出しなければならない。
2 事業者は、開業準備業務に係る損失及び損害に備え、開業準備期間中、別紙13「事業者がxxする保険」に定められた種類及び内容の保険を、⾃らの責任と費⽤においてxxするものとし、保険契約締結後⼜は更新後直ちに当該保険証券の写しを市に提出しなければならない。
3 事業者は、維持管理・運営業務に係る損失及び損害に備え、かつ第10条及び第50条に規定する損害賠償に係る債務を担保するために、維持管理・運営期間中、別紙13
「事業者がxxする保険」に規定された種類及び内容の保険を、⾃らの責任と費⽤においてxxするものとし、保険契約締結後⼜は更新後直ちに当該保険証券の写しを市に提出しなければならない。
4 事業者は、別紙13「事業者がxxする保険」に規定する内容の全部⼜は⼀部を変更する場合、事前にその内容を市に通知し、その確認を得なければならない。
(公租公課の負担)
第75条 事業者は、本契約及びこれに基づき締結される合意に関連して⽣ずる租税を負担するものとする。市は、事業者に対してサービス対価に対する消費税及び地⽅消費税を⽀払う(第67条の規定に基づき、消費税率及び地⽅消費税率に係る法令等変更による増税分を市が負担する場合を含む。)以外は、公租公課は負担しないものとする。
(権利義務の譲渡等)
第76条 市及び事業者は、事前に相⼿⽅の書⾯による承諾を得た場合を除き、本契約により⽣ずる権利⼜は義務を第三者に譲渡し、継承させ⼜は担保の⽬的に供することができない。
(秘密保持・個⼈情報保護等)
第77条 市及び事業者は、本契約の交渉、作成、締結及び実施を通じて開⽰を受けた相
⼿⽅(以下、本条において「情報開⽰者」という。)の業務上及び技術上の知識、経験、資料、数値その他全ての情報であって、情報開⽰者が開⽰の時点において秘密として管理している複製物を含む情報(以下「秘密情報」という。)を、本契約上の義務の履⾏以外の⽬的に使⽤してはならず、また以下の各号に定める場合を除き、第三者に開⽰してはならないものとする。
(1)本事業に関して、事業者の株主及び融資機関に対し開⽰する場合。
(2)前号のこれらの者に、本事業に関して助⾔を⾏う弁護⼠、公認会計⼠、税理⼠及びコンサルタントに対し開⽰する場合
(3)市に、本事業に関して助⾔を⾏う弁護⼠、公認会計⼠、税理⼠及びコンサルタントに対し開⽰する場合
(4)⼀宮市情報公開条例(平成12年⼀宮市条例第33号)その他の法令等の適⽤を受ける場合
(5)本事業終了後の本施設の維持管理・運営等の委託先に引継ぎを⾏う場合
2 以下の各号に該当する情報は、秘密情報に該当しないものとする。
(1)情報開⽰者から提供を受ける前に保有している情報
(2)第三者から正当に⼊⼿した情報
(3)情報開⽰者から提供を受けた情報によらず独⾃に開発した情報
(4)本条に定める秘密保持義務に違反することなく既に公知となった情報
3 事業者は、第13条に定めるところにより、情報の保護及び個⼈情報の保護について必要な措置を講じなければならない。
(融資機関との協議)
第78条 市は、融資機関との間で、融資にかかる担保権の設定ないし実⾏⼿続、当該融資機関によるモニタリング、本事業の実施に⽀障をきたした場合の介⼊⼿xxを規定す
るために、直接協定を締結し、以後必要に応じて協議するものとする。
(株主構成の変更等)
第79条 事業者の株式⼜は持分は、事前に書⾯により市の承諾を得た場合に限り、これを譲渡、担保設定その他処分することができるものとする。
2 事業者は、事前に書⾯により市の承諾を得た場合に限り、事業者の構成員⼜は協⼒会社の変更、事業者による新株等の発⾏及び事業者による資本減少を⾏うことができるものとする。
(特許xxの使⽤)
第80条 事業者は、第三者の特許権、実⽤新案権、意匠権、商標権、著作権その他の知的財産権(以下「特許xx」という。)の対象となっている⼯事材料、施⼯⽅法等を使⽤するときは、その使⽤に関する全ての責任を負わなければならない。ただし、市が⼯事材料、施⼯⽅法、維持管理・運営⽅法で指定した場合は、募集要項等に第三者の特許xxの対象である旨が明記されておらず、事業者が第三者の特許xxの対象であることを知っていた、⼜は知り得べき場合を除き、市が責任を負う。
(著作権)
第81条 事業者から提出される事業提案書について、その著作権は事業者に所属するも のとするが、市は、本事業の公表時その他市が必要と認める場合には、事業者の承諾が ある場合にのみ、事業提案書の全部⼜は⼀部を無償で利⽤することができるものとする。また、事業者から提出される事業提案書その他の書類は、⼀宮市情報公開条例に従って 情報公開請求の対象とされる。
第13章 雑則
(準拠法)
第82条 本契約は、⽇本国の法令等に準拠するものとし、⽇本国の法令等に従って解釈する。
(管轄裁判所)
第83条 本契約に関する紛争については、名古屋地⽅裁判所を第⼀審の専属管轄裁判所とする。
(雑則)
第84条 本契約並びにこれに基づき締結される全ての契約⼜は合意に定める請求、通知、
報告、申出、承諾及び契約終了告知・解約等は、書⾯により⾏わなければならない。
2 本契約の履⾏に関して市と事業者との間で⽤いる計量単位は、本関連書類に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
3 契約期間の定めについては、⺠法(明治29年法律第89号)、会社法の定めるところによるものとする。
4 本契約の履⾏に関して⽤いる時刻は、⽇本標準時とする。
5 本契約の履⾏に関して⽤いる⾔語は、⽇本語とする。
6 本契約の履⾏に関して⽤いる通貨は、⽇本円とする。
7 本契約において、市及び事業者で協議並びに双⽅協議とは、必要に応じて市と事業者が関係者協議会において協議することを含むものとする。
(解釈)
第85条 本契約に定めのない事項⼜は本契約の規定にかかる疑義が⽣じた場合、必要の都度、市及び事業者は誠実に協議して定める。ただし、本条第2項から第4項までの定めに従うものとする。
2 本契約に定めがない場合、募集要項等及び事業提案書に基づき解釈する。
3 本契約、募集要項等及び事業提案書のいずれかの間に相違がある場合、本契約、募集要項等、事業提案書の順に規定が優先するものとする。ただし、事業提案書において提案された業務の⽔準が募集要項等に定められた業務の⽔準を上回る場合には、その部分に限り、事業提案書が募集要項等の規定に優先する。
4 募集要項等を構成する各書類⼜は事業提案書を構成する各書類の間において、記載内容に⽭盾、齟齬が存在する場合には、市及び事業者は、協議の上、かかる記載内容に関する事項を決定するものとする。
5 本契約における各条項の⾒出しは参照の便宜のためであり、本契約及び本契約の解釈に影響を与えるものではない。
(以下余⽩)
別紙1 「事業⽇程表」(第4条関係)
1 設計期間及び建設期間 (1)⼯程管理 ・設計・建設業務の詳細⼯程の提出期限 (2)設計 ・実施設計図書の提出期限 (3)建設 | 令和4年●⽉●⽇ 〜 令和6年6⽉30⽇令和4年●⽉●⽇ 令和4年●⽉●⽇ | |
・着⼯⽇ ・⼯事完⼯予定⽇ ・完⼯確認 ・引渡予定⽇ ・開業準備業務計画書の提出予定⽇ | 令和●年●⽉●⽇令和6年●⽉●⽇ 令和6年●⽉●⽇まで令和6年●⽉●⽇ 令和6年●⽉●⽇ | |
2 | 開業準備期間 ・マニュアルの提出予定⽇ ・業務仕様書の提出予定⽇ ・開業準備完了通知予定⽇ ・開業準備完了確認書の発⾏ | 令和6年7⽉1⽇ 〜 令和6年8⽉31⽇令和6年●⽉●⽇ 令和6年●⽉●⽇令和6年●⽉●⽇ 令和6年●⽉●⽇まで |
3 | 維持管理・運営期間 ・維持管理・運営開始予定⽇ | 令和6年9⽉1⽇ 〜 令和22年3⽉31⽇令和6年9⽉1⽇ |
4 | 事業期間終了後の業務に関する協議開始 | 維持管理・運営期間終了の3年前 |
5 | 事業期間の終了 | 令和22年3⽉31⽇ |
別紙2 「業務概要書」(第5条関係)
本事業は、以下の業務により構成される。
※ 要求⽔準書、事業提案書及び市と優先交渉権者との協議により決定した事項をふまえ、記載
別紙3 「事業⽤地」(第11条関係)
※事業契約締結までに、基本設計時の測量図等から、事業⽤地の地図を挿⼊する。
別紙4 「⼟地使⽤貸借契約様式」(第11条関係)
⼟地使⽤貸借契約書
⼀宮市(以下「市」という。)と●●●●(以下「事業者」という。)は、以下のとおり⼟地の使⽤貸借契約(以下「本契約」という。)を締結する。なお、本契約で別段定義するもののほか、本契約において使⽤する⽤語は、事業契約書における定義に基づくものとする。
(⽬的)
第1条 市は、次の⼟地(以下「本件⼟地」という。)を、市と事業者との間で令和4年
●⽉●⽇付で締結された「(仮称)⼀宮市第1共同調理場整備運営事業 事業契約書」
(以下「事業契約書」という。)第11条第1項の規定に基づき、事業者が本施設を建設することを⽬的として事業者に無償で貸し付け、事業者は、本件⼟地を借り受ける。
所在地 | ⾯積 | 適⽤ |
⼀宮市xxxxxx⼤島1547番2他 | ㎡ | 添付図⾯に表⽰された部分 |
(期間)
第2条 使⽤貸借の期間は、令和●年●⽉●⽇から⼯事完⼯⽇までとする。
(譲渡及び転貸の禁⽌)
第3条 事業者は、市の事前の書⾯による承諾を得ないで、本契約により⽣ずる権利を第三者に譲渡し、質権その他の担保権を設定し、若しくは義務を継承させ、⼜は本件⼟地を転貸してはならない。
(使⽤上の制限)
第4条 事業者は、常に本件⼟地が公有財産であることに配慮し、善良なる管理者の注意義務をもってこれを使⽤、維持保全しなければならない。
2 事業者は、本件⼟地について、市の事前の書⾯による承諾を得ることなく、事業契約及び事業提案書に基づかない現状変更、建物その他の施設の新築若しくは増改築、その他の使⽤を⾏ってはならない。
(承諾⼿続)
第5条 事業者は、本契約の定めるところにより市の承諾を必要とする⾏為をしようとするときは、事前にその理由その他参考となるべき事項を詳細に記載した書⾯により、市に通知し、市の承諾を得なければならない。
2 前項の規定による事業者の通知に対する市の承諾は、書⾯によるものとする。
(第三者に損害を及ぼした場合の措置等)
第6条 事業者は、本件⼟地の使⽤により第三者に損害を及ぼす恐れがある場合は、事業者の責任において損害の発⽣を防⽌するよう努めなければならない。事業者が本件⼟地の使⽤により第三者に損害を及ぼした場合は、事業契約書第10条の規定に従うものとする。
(補修義務等)
第7条 事業者は、本施設として必要とする部分以外の改変部分(⼟砂の⼊れ替えを含み、以下「改変部分」という。)につき、補修義務を負うものとする。
2 事業者は、本件⼟地についての補修費等の必要費、改良等の有益費、その他本件⼟地の使⽤に伴い要する費⽤を負担する。ただし、本件⼟地の瑕疵を原因として費⽤が発⽣した場合、当該費⽤は市が負担するものとし、詳細については事業契約書に定めるところによるものとする。なお、不可抗⼒により費⽤が発⽣した場合は、事業契約書第71条の規定を適⽤するものとする。
(使⽤上の損傷等)
第8条 事業者は、使⽤貸借の期間の初⽇に、本件⼟地を確認しなければならない。ただし、機器を⽤いなければ容易に確認できない部分は、この限りではない。
2 前項の確認の結果、本件⼟地に損傷等が認められた場合には、事業者はその旨を速やかに市に申し出なければならない。
3 事業者は、本件⼟地の全部⼜は⼀部が毀損した場合は、直ちに市にその状況を通知しなければならない。
4 事業者は、⾃らの責めに帰すべき事由により本件⼟地を毀損した場合、⾃らの負担において本件⼟地を原状に回復しなければならない。
(契約の解除)
第9条 市は、次の各号の⼀に該当するときは、本契約を解除することができる。
(1)市において、本件⼟地を第1条に規定する⽬的以外に公⽤⼜は公共の⽤に供する必要が⽣じたとき。
(2)事業者が本契約に定める義務に違反し、かつ市が相当の期間を定めて当該義務の履⾏を事業者に対して催告したにもかかわらず、事業者がその期間内に当該義務を履⾏しないとき。
(3)事業者に解散決議⼜は破産⼿続、会社更⽣⼿続、⺠事再⽣⼿続若しくは特別清算の開始の申⽴てがあったとき。
2 市は、前項第1号の規定に基づき本契約を解除するときに限り、事業者に対し通常⽣ずる損失を補償するものとする。
(本契約の終了)
第10条 第2条の規定にかかわらず、事業契約書第34条第1項に基づく事業者から市への本施設の引渡しが完了した時点⼜は理由の如何を問わず事業契約が終了した場合にはその時点において、本契約も⾃動的に終了するものとする。
2 事業者は、事業契約が終了する場合、その終了事由に応じて適⽤される事業契約の規定に従って、本件⼟地を市に対して明け渡すものとする。
(損害賠償)
第11条 市及び事業者は、本契約上の義務を履⾏しないことにより相⼿⽅に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(契約の費⽤)
第12条 本契約の締結及び履⾏に関して必要な費⽤は、事業者の負担とする。
(定めのない事項等)
第13条 本契約に定めのない事項については、事業契約の定めに従うものとし、事業契約にも定めのない事項について定める必要が⽣じた場合⼜は本契約に関して疑義が⽣じた場合は、市及び事業者が協議して定めるものとする。
(管轄裁判所)
第14条 本契約について訴訟等が⽣じたときは、名古屋地⽅裁判所を第⼀審の専属管轄裁判所とする。
本契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、当事者両者記名押印の上、各⾃その1通を保有するものとする。
令和●年●⽉●⽇
市 ⼀宮市本町2丁⽬5番6号
⼀宮市
代表者 ⼀宮市⻑ xx xx
事業者 所在地名称
代表者名
別紙5 「個⼈情報取扱注意事項」(第13条関係)
個⼈情報取扱注意事項
(基本事項)
第1 事業者は、(仮称)⼀宮市第1共同調理場整備運営事業(以下「本事業」という。)を実施するに当たって個⼈情報(個⼈に関する情報であって、特定の個⼈が識別され、⼜は識別されうるものをいう。以下同じ。)を取り扱う際には、個⼈情報の保護の重要性を認識し、個
⼈の権利利益を侵害することがないようにしなければならない。
(秘密の保持)
第2 事業者は、本事業に関して知り得た個⼈情報をみだりに他⼈に知らせ、⼜は不当な⽬的に使⽤してはならない。
2 事業者は、その使⽤する者が在職中及び退職後においても、本事業に関して知り得た個⼈情報をみだりに他⼈に知らせ、⼜は不当な⽬的に使⽤しないように必要な措置を講じなければならない。
3 前2項の規定は、この契約が終了し、⼜は解除された後においても同様とする。
(取得及び保有の制限)
第3 事業者は、本事業に関して個⼈情報を取得及び保有するときは、その⽬的を明確にするとともに、⽬的の達成に必要な範囲内で、適法かつxxな⼿段により⾏わなければならない。
2 事業者は、本事業に関して本⼈から直接書⾯に記録された当該本⼈の個⼈情報を取得するときは、あらかじめ、本⼈に対し、⽬的を明⽰しなければならない。
(適正な管理)
第4 事業者は、利⽤⽬的の達成に必要な範囲内において、個⼈情報を正確かつ最新の内容に保つよう努めなければならない。
2 事業者は、個⼈情報の漏えい、滅失⼜は改ざんの防⽌その他の個⼈情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
3 事業者は、保有する必要がなくなった個⼈情報を確実かつ速やかに廃棄し、⼜は消去しなければならない。
(要注意情報の取扱いの禁⽌)
第5 事業者は、思想、信条及び宗教に係る個⼈情報並びに社会的差別の原因となるおそれがある事項に係る個⼈情報を取得してはならない。ただし、法令若しくは条例に定めがある場合
⼜は取得することに公益上特に必要があると市が認めた場合は、この限りでない。
2 事業者は前項に規定する個⼈情報を電⼦計算機により処理しないものとする。ただし、法令若しくは条例に定めがある場合⼜は電⼦計算機により処理することに公益上特に必要があると市が認めた場合は、この限りでない。
(利⽤⽬的による制限)
第6 事業者は、市の指⽰⼜は承諾があるときを除き、本事業に関して知り得た個⼈情報をこの契約の⽬的以外の⽬的のために⾃ら利⽤し、⼜は提供してはならない。
(複写及び複製の制限)
第7 事業者は、市の指⽰⼜は承諾があるときを除き、市から引き渡された個⼈情報が記録された資料を複写⼜は複製してはならない。
(個⼈情報取扱事務の委託)
第8 事業者は、市の承諾がある場合を除き、個⼈情報の取扱いを伴う事務の全部⼜は⼀部の処理を委託してはならない。ただし、委託する者が構成員⼜は協⼒企業の場合、かかる市の事前の承諾は不要とし、事業者による市への事前の通知により委託を⾏うことができるものとする。
2 事業者は、市の承諾があり、個⼈情報の取扱いを伴う事務の全部⼜は⼀部の処理を委託する場合は、委託先において個⼈情報が保護されるために必要な措置を講じるものとする。
(事故発⽣時における報告)
第9 事業者は、本注意事項に違反する事故が⽣じ、⼜は⽣ずる恐れのあることを知ったときは、速やかに市に報告しなければならない。
(実地調査等)
第10 事業者は、市が個⼈情報の保護のために実地調査をする必要があると認めたときは、これを拒否してはならない。また、市が個⼈情報の保護について報告を求めるときは、これに応じなければならない。
(個⼈情報の引渡し)
第11 事業者は、市から引き渡され、⼜は⾃ら取得し、若しくは作成した個⼈情報が記録された資料を、この契約が終了したとき⼜は解除されたときには、速やかに市に返還し、⼜は引き渡さなければならない。ただし、市が別に指⽰したときは、その指⽰に従うものとする。
(指⽰)
第12 市は、事業者が本事業に関して取り扱っている個⼈情報について、その取扱いが不適当と認められるときは、事業者に対して必要な指⽰を⾏うことができる。
(契約解除及び損害賠償)
第13 市は、事業者が本注意事項に違反していると認めたときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。
別紙6 「建設⼯事前提出図書概要」(第18条関係)
1 実施設計図書
(1)図⾯
・下記図⾯を参考に、不⾜があれば追加する。
・A1版2つ折製本2部、A3版2つ折り製本2部を提出する。
・CADデータ(AUTO CAD⼜はJW CAD)⼀式を提出する。
①建築意匠設計図 | ・表紙 ・付近⾒取図 ・求積図 ・⽴⾯図 ・詳細図 ・建具案内図 ・昇降機設備図 ・植栽計画図 | ・図⾯リスト ・配置図 ・仕上表 ・断⾯図 ・展開図 ・建具表 ・外構計画図 ・平均地盤算定図 | ・特記仕様書 ・敷地測量図 ・平⾯図 ・矩計図 ・天井伏図 ・サイン計画図 ・⾬⽔排⽔計画図 ・⽇影図 |
②建築構造設計図 | ・表紙 ・地質調査図 ・杭、基礎、ピット伏図 ・杭、基礎リスト ・鉄⾻柱、梁リスト ・雑詳細図 | ・図⾯リスト ・配筋基準図 ・各階伏図 ・地中梁リスト ・スラブリスト | ・特記仕様書 ・溶接基準図 ・屋根伏図 ・軸組図 ・鉄⾻詳細図 |
③電気設備設計図 (屋外を含む) | ・表紙 ・図⾯リスト ・特記仕様書 ・受変電・発電設備図(機器仕様・結線図、機器配置図、系統図) ・電灯コンセント設備図(平⾯図、照明器具図) ・幹線動⼒設備図(平⾯図、系統図、制御盤図、分電盤図) ・情報通信設備図(機器仕様・姿図、平⾯図、系統図、端⼦盤図) ・防災・防犯設備図(機器仕様・姿図、平⾯図、系統図) ・映像・⾳響設備図(機器仕様・姿図、平⾯図、系統図) ・中央監視設備図(機器仕様・姿図、平⾯図、系統図) | ||
④機械設備設計図 (屋外を含む) | ・表紙 ・図⾯リスト ・特記仕様書 ・給排⽔衛⽣設備図[給排⽔、給湯、ガス、消⽕] (系統図、機器リスト、配置図、平⾯図、詳細図) ・空気調和設備図[空調、換気、⾃動制御] (系統図、機器リスト、平⾯図、詳細図) ・厨房排⽔処理施設設備図 | ||
⑤調理機器設計図 | ・表紙 ・図⾯リスト ・特記仕様書 ・厨房機器リスト ・単品図 |
(2)⼯事費内訳書
・⼯事費内訳書の書式等は、市との協議による。
・内訳書の⼯事項⽬は、将来の⼤規模修繕⼯事の実施範囲に対応するよう、できる限り細分化することとし、詳細は市と協議する。
・エクセルデータ⼀式とA4版1部を提出する。
(3)積算数量調書
・エクセルデータ⼀式とA4版1部を提出する。
(4)設計計算書(構造計算書を含む)
・設計及び許認可申請に必要な計算書を、PDFデータ⼀式とA4版1部提出する。
(5)完成予想図
・⿃瞰図、エントランス廻りを含む外観の各1カットをA2版着⾊額⼊り2部とPDFデータ⼀式提出する。
2 許認可申請書類等
・建築確認申請の確認済証の写しを提出する。
・その他許認可申請書の写しを提出する。
3 ⼯事関係書類等
・⼯事⼯程表、現場代理⼈届、xx技術者届を提出する。
4 その他
・打合せ記録(市、許認可権者ほか事業者以外との打合せ記録)をPDFデータ⼀式とA4版1部提出する。
別紙7 「完⼯確認事項及び開業準備完了確認事項」(第32条・第42条関係)
1 完⼯確認
次の図書類等を基に、現地及び書類にて完⼯確認を⾏うものとする。
(1)第8条に関する許認可等⼀式
(2)第21条に規定する⼯事⼯程表(第28条に規定する⼯期⼜は⼯程の変更があった場合は、変更後の⼯事⼯程表を含む)
(3)第21条に規定する⼯事記録
(4)第25条に規定する備品リスト及び備品台帳
(5)第26条、第27条に規定するモニタリングの結果に関する図書
(6)第31条に規定する建設業務完了報告書
(7)別紙8「完⼯時提出図書」に規定する完⼯時提出図書
(8)別紙14「事業者がxxする保険」に規定する保険の保険証券の写し
(9)その他完⼯確認において必要と判断された書類⼀式
なお、本施設引渡し時のモニタリングとして実施する完⼯確認の具体的な⽅法については、事前に市と事業者との協議により定めるものとする。
2 開業準備完了確認
次の図書類等を基に、現地及び書類にて開業準備完了確認を⾏うものとする。
(1)第38条に規定するマニュアル
(2)第39条に規定する業務仕様書
(3)第39条に規定する年間業務計画書
(4)第40条に規定する維持管理・運営業務体制及び教👉訓練実施に係る報告書
(5)関係機関との連携に係る協議及び連絡体制表
(6)施設紹介パンフレット等
(7)本事業の紹介及び給⾷情報掲載ホームページ
(8)⾒学者⽤DVD
(9)別紙14「事業者がxxする保険」に規定する保険の保険証券の写し
(10)その他開業準備完了確認において必要と判断された書類⼀式
なお、開業準備業務のモニタリングとして実施する開業準備完了確認の具体的な⽅法については、事前に市と事業者との協議により定めるものとする。
別紙8 「完⼯時提出図書」(第33条関係)
1 完成図書
(1)図⾯
・下記の図⾯につき、図⾯の内容は実施設計図書と同⼀とし、出来形を図⾯化する。
①建築意匠完成図
②建築構造完成図
③電気設備完成図
④機械設備完成図
⑤調理機器完成図
・A1版2つ折製本2部、A3版2つ折り製本2部を提出する。
・A1版原図1部、A3版原図1部を提出する。
・CADデータ(AUTO CAD⼜はJW CAD)⼀式を提出する。
(2)⼯事費内訳書
・出来形に対応した⼯事費内訳書(会計検査⽤に仕分けしたものも含む)を作成する。
・エクセルデータ⼀式とA4版1部を提出する。
(3)積算数量調書
・出来形に対応した積算数量調書を作成する。
・エクセルデータ⼀式とA4版1部を提出する。
(4)設計計算書(構造計算書を含む)
・出来形に対応した設計計算書を作成する。
・PDFデータ⼀式とA4版1部を提出する。
2 許認可申請書類
・計画変更建築確認申請の確認済証の写し、検査済証
・その他許認可申請書の写し(設計、⼯事関係とも)
3 ⼯事関係書類等(特記なき限り提出部数は2部とする。)
(1)施⼯図(A1版2つ折製本1部)
(2)完成写真(カラーキャビネ版・外観(⿃瞰写真を含む)6カット・内観30カット、カラー半切額⼊り2カット、電⼦データ)
(3)化学物質の濃度測定結果
(4)取扱説明書
(5)機器完成図(試験成績表、取扱説明書を含む。)
(6)各種測定表(照度、絶縁、接地、温湿度、⾵量、騒⾳等)
(7)検査記録(製品検査、中間検査、完了検査等、⾃主検査、官庁検査等)
(8)使⽤資材⼀覧表
(9)協⼒業者⼀覧表
(10)鍵リスト
(11)施⼯に係る資料(施⼯計画書、⼯事写真等の品質管理記録、ミルシート等の材料及び数量の証明書、施⼯結果記録等 1部)
4 その他
(1)特許⼀覧表
・設計、施⼯について特許を使⽤した場合に作成する。
・PDFデータ⼀式とA4版1部提出する。
(2)打合せ記録
・打合せ記録(市、許認可権者他事業者以外との打合せ記録)をPDFデータ⼀式とA4版1部提出する。
(3)⻑期修繕計画
・事業期間中の修繕計画を作成し、エクセルデータ⼀式とA3版1部提出する。
・事業期間終了後1年⽬〜15年⽬までに対応する⻑期修繕計画を作成し、エクセルデータ⼀式とA3版1部提出する。
別紙9 「保証書様式」(第36条関係)
契約不適合責任に関する保証書(案)
⼀宮市⻑ 様
(記載例:建設企業名称)(以下「保証⼈」という。)は、(仮称)⼀宮市第1共同調理場整備運営事業(以下「本事業」という。)に関連して、⼀宮市(以下「市」という。)と
(以下「事業者」という。)との間で令和4年●⽉●⽇付で締結された(仮称)⼀宮市第
1共同調理場整備運営事業 事業契約(以下「事業契約」という。)第36条第9項に基づ いて、以下の条件により、この保証書(以下「本保証書」という。)を市に差し⼊れます。なお、本保証書において⽤いられる⽤語は、本保証書において特に定義された場合を除き、事業契約において定められるのと同様の意味を有するものとします。
(保証)
第1条 保証⼈は、事業契約第35条に規定する事業者の市に対する債務のうち、(記載 例:本施設の建設⼯事に係る債務(調理設備、⾷器⾷⽸等及び施設備品等の契約不適合に関するものを除く。))に関する債務(以下「主債務」という。)を事業者と連帯して保証します。
(通知義務)
第2条 市が、事業契約の内容(主債務の内容を含む。)に変更が⽣じたことを保証⼈に対して通知した場合、本保証の内容は、市による通知の内容に従って、当然に変更されるものとします。
(保証債務の履⾏の請求)
第3条 保証⼈は、⾦銭の⽀払を内容としない保証債務の履⾏については、市より送付された市が定めた様式による保証債務履⾏請求書を受け取った⽇から30⽇以内に当該請求に係る保証債務の履⾏を開始します。なお、市及び保証⼈は、本項に規定する保証債務の履⾏期限を、別途協議の上、決定するものとします。
2 保証⼈は、⾦銭の⽀払を内容とする債務である保証債務の履⾏については、当該保証債務履⾏請求書を受け取った⽇から30⽇以内に当該請求に係る保証債務の履⾏を完了します。
(求償権の⾏使)
第4条 保証⼈は、市の承諾がある場合を除き、事業契約に基づく事業者の債務がすべて
履⾏されるまで、保証⼈が本保証に基づく保証債務を履⾏したことにより、代位によって取得した権利を⾏使しません。ただし、求償権を⾏使しても事業者の事業契約の履⾏に影響がないと市が予め承諾した場合は、この限りではありません。
(終了及び解約)
第5条 保証⼈は、本保証を解約しません。
2 本保証は、主債務が終了⼜は消滅した場合、終了するものとします。
(裁判管轄)
第6条 本保証に関する⼀切の紛争に関する裁判の第⼀審の専属管轄裁判所は名古屋地⽅裁判所とします。
(準拠法)
第7条 本保証は、⽇本法に準拠するものとし、これによって解釈されるものとします。
以上の証として本保証書を●部作成し、保証⼈はこれに記名押印し、1部を市に差し⼊れ●部を保証⼈が保有します。
令和●年●⽉●⽇
保証⼈ 所在地名称
代表者名
事業者は、第3条の規定が「モニタリング実施要領」に規定する事業者の要求⽔準を満たさない時期について猶予することを定めたものではないこと及び事業契約第35条の規定に関連して、記名欄記載の⽇付にて、保証⼈が本書で保証した内容について確認し、将来において、市に対して、かかる保証につきいかなる異議も申し述べないことを誓約します。
令和●年●⽉●⽇
事業者 所在地名称
代表者名
別紙10 「サービス対価の⽀払⽅法」(第54条関係)
1 サービス対価の仕組み
(1)サービス対価の構成
事業者が実施する設計・建設業務に係る対価は、本契約に基づき⽀払われる「サービス対価A−1」及び「サービス対価 A−2」で構成される。
事業者が実施する開業準備業務に係る対価は、本契約に基づき⽀払われる「サービス対価 B」とする。
事業者が実施する維持管理・運営業務に係る対価は、本契約に基づき⽀払われる「サービス対価 C−1」及び「サービス対価 C−2」で構成される。
サービス対価の構成
業 務 | サービス対価(⽀払⽅法) | ⽀払時期 |
設計・建設業務 | サービス対価A―1(⼀時払い) | 本施設の引渡し後に⽀払う |
サービス対価 A−2(割賦払い) | 本施設の引渡し後から事業期間終了まで の間にわたり四半期ごとに⽀払う | |
開業準備業務 | サービス対価B(⼀括払い) | 開業準備完了後に⽀払う |
維持管理・運営業務 | サービス対価C−1(固定料⾦) | 維持管理・運営期間中に四半期ごとに⽀ 払う |
サービス対価C−2(変動料⾦) | 維持管理・運営期間中に四半期ごとに⽀ 払う |
(2)設計・建設業務に係る対価(サービス対価A―1、A−2)
1)設計・建設業務に係る対価
設計・建設業務の対価に相当する額は、次の費⽤を含むものとする。
項 ⽬ | 区 分 | 構成される費⽤の内容 |
設計・建設業務の対価 (サービス対価A―1、サービス対価A−2) | 設計・建設費 | ・要求⽔準書に定める設計・建設業務を実施するために必要な費⽤ ・事業提案書に記載した設計・建設業務を実施するために必要な費⽤ ・市との協議により決定した設計・建設業務を実 施するために必要な費⽤ |
その他費⽤ | ・上記に係る建中⾦利 ・融資組成⼿数料 ・特別⽬的会社の設⽴費⽤及び建設期間中の事務経費 ・その他設計・建設に関して必要となる費⽤ | |
割賦⼿数料 | ・割賦⾦x |
xは、設計・建設業務に係る対価について、本施設の引渡し後に⼀括で⽀払う「サービス
対価A−1」と、本施設の引渡し後から事業期間終了までの間にわたり割賦で⽀払う「サービス対価 A−2」に分けて⽀払う。
2)サービス対価A−1(⼀時払い)
サービス対価A−1は、●,●●●,●●●,●●●円(うち消費税及び地⽅消費税相当額●
●●,●●●,●●●円)とする。ただし、サービス対価 A−1に変更が⽣じ、⾦融機関への事務⼿数料等の追加費⽤が発⽣する場合は、事業者がその追加費⽤を負担する。また、サービス対価 A−1が変更となった場合、サービス対価 A―2で変更額を調整する。
3)サービス対価 A−2(割賦払い)
サービス対価 A−2は、設計・建設業務に関する費⽤のうち、次の①と②をあわせた⾦額とする。
① 上記1)記載の設計・建設業務に関する費⽤等の合計額からサービス対価A−1を控除した額(割賦元⾦)
② 上記①(割賦元⾦)を元本とし、事業者が提案するスプレッドを含む⽀払⾦利により算出される⾦利⽀払額(割賦⾦利)
(ア)サービス対価 A−2の算定⽅法
維持管理・運営期間中、各年度で年4回(令和6年度は9⽉1⽇から12⽉末⽇までと
1⽉1⽇から3⽉末⽇までの2回)に分け、計62回で元利均等返済する額(初回は4か
⽉分であることを考慮し、2回⽬以降とは異なる⾦額とすることも可)とする。
(イ)⽀払⾦利の設定⽅法
⽀払⾦利は、基準⾦利と事業者が提案するスプレッドの合計とし、基準⾦利は、東京時間午前10時にテレレート17143⾴に発表される TOKYO SWAP REFERENCE RATE 6か⽉ LIBOR ベース15年物(円−円)⾦利スワップレート(ただし、マイナスの場合は0%で設定)とする。
基準⾦利設定は、引渡⽇の2銀⾏営業⽇前とする。なお、上記⽀払⾦利確定後に基準⾦利の改定は⾏わない。
事業者は、上記⽀払⾦利確定後において、「サービス対価 A−2の償還表」を市に提出するものとする。
(4)開業準備業務に係る対価(サービス対価 B)
1)開業準備業務に係る対価
開業準備業務の対価に相当する額は、開業準備期間に発⽣する次の費⽤を含むものとする。
項 ⽬ | 区 分 | 構成される費⽤の内容 |
開業準備業務の対価 (サービス対価 B) | 開業準備業務費 | ・要求⽔準書に定める開業準備業務を実施するために必要な費⽤ ・事業提案書に記載した開業準備業務を実施するために必要な費⽤ ・市との協議により決定した開業準備業務を実施 するために必要な費⽤ |
市は、開業準備業務に係る対価として、サービス対価 B を、開業準備業務完了後に⼀括で
⽀払う。ただし、⽀払⽇は、令和6年9⽉1⽇以降の⽇とする。
また、市は、配送校の事情により、事業提案書に記載された調理リハーサル、配送リハーサルその他の開業準備業務が実施されなかったと確認した場合には、事業者へ⽀払うサービス対価の減額を⾏う場合がある。
(5)維持管理・運営業務に係る対価(サービス対価 C−1、C−2)
1)維持管理・運営業務に係る対価
維持管理・運営業務の対価に相当する額は、次の費⽤を含むものとする。
項 ⽬ | 区 分 | 構成される費⽤の内容 |
維持管理・運営業務の対価 (サービス対価 C−1、サービス対価 C−2) | 維持管理 ・運営費 | ・要求⽔準書に定める維持管理・運営業務を実施するために必要な費⽤ ・事業提案書に記載した維持管理・運営業務を実施するために必要な費⽤ ・市との協議により決定した維持管理・運営業務を 実施するために必要な費⽤ |
その他費⽤ | ・保険料 ・⼀般管理費 ・法⼈税、法⼈の利益に対してかかる税⾦等及び事業者の税引後利益(株主への配当原資等) ・その他維持管理・運営に関して必要となる費⽤ |
市は、維持管理・運営業務に係る対価について、維持管理・運営期間にわたり固定的に⽀払う「サービス対価 C−1」と、提供給⾷数等に応じて変動的に⽀払う「サービス対価 C−
2」に分けて⽀払う。
2)サービス対価 C−1(固定料⾦)
(ア)サービス対価 C−1の内容
維持管理・運営業務に係る対価のうち、維持管理・運営期間にわたり市が事業者に対して固定的に⽀払うものをいい、事業者が事業提案書において提案した⾦額に基づき、年度毎に固定された⾦額を⽀払う。
(イ)サービス対価 C−1の算定⽅法
⽀払回数は年4回(令和6年度分は9⽉1⽇から12⽉末⽇までの分と1⽉1⽇から3
⽉末⽇までの分の2回)とし、第1四半期から第4四半期の各四半期において、年間⽀払額の4分の1相当額(初回は3分の1相当額)を、維持管理・運営期間及び令和22年度第1四半期に(初回は令和6年9⽉から12⽉の分を1⽉に、最終回は令和22年1⽉から3⽉の分を4⽉に)計62回⽀払い、各四半期の⽀払額は次のとおり計算する。
① 年間⽀払額を対象に消費税及び地⽅消費税を計算する。消費税及び地⽅消費税額に⼀円未満の端数が⽣じた場合、その端数⾦額を切り捨てる。
② ①で計算した年間⽀払額をもとに1回当たり(各四半期相当分)の⽀払額を計算し、当該⾦額に⼀円未満の端数が⽣じた場合、その端数⾦額を切り捨てる。
③ ②で計算した1回当たりの⽀払額の4回分合算額が①で求めた年間⽀払額と⼀致しない場合は、各年度の1回⽬(第1四半期相当分)の⽀払額をもって調整し、年間⽀払額と⼀致させる。
3)サービス対価 C−2(変動料⾦)
維持管理・運営業務に係る対価のうち、維持管理・運営期間にわたり市が事業者に対し て、提供給⾷数に応じて変動的に⽀払うものをいい、事業者が事業提案書において提案した
⾦額(単価)に基づき、給⾷提供⽇毎に確定する提供給⾷数の四半期毎の合計数に応じて、次の算定式によって算定される⾦額を⽀払う。
[算定式]
サービス対価 C−2 =
通常⾷料⾦単価 × 四半期の通常⾷提供給⾷数
+ アレルギー対応⾷料⾦単価 × 四半期のアレルギー対応⾷提供給⾷数
⽀払回数は年4回(令和6年度分は9⽉1⽇から12⽉末⽇までの分と1⽉1⽇から3⽉末⽇までの分の2回)とし、第1四半期から第4四半期の各四半期において、次の算定式によって算出される⾦額を、維持管理・運営期間及び令和22年度第1四半期に(初回は令和
6年9⽉から12⽉の分を1⽉に、最終回は令和22年1⽉から3⽉の分を4⽉に)計62回⽀払う。
4)サービス対価 C−2(変動料⾦)の算定基準
(ア)変動料⾦の考え⽅
サービス対価 C−2は、次の⾦額を加算した額とする。
①事業者が提案する通常⾷1⾷当たりの料⾦単価(消費税及び地⽅消費税を除き、以下本別紙において同じ。)に各四半期における通常⾷提供給⾷数(合計。100⾷単位で切り上げて算出)を乗じた額
②事業者が提案するアレルギー対応⾷1⾷当たりの料⾦単価に各四半期におけるアレルギー対応⾷提供給⾷数(合計。1⾷単位)を乗じた額
事業者が提案する各料⾦単価は、⼩数点以下第⼆位までとする。
消費税及び地⽅消費税を除くサービス対価 C−2に1円未満の端数が⽣じた場合、その
端数⾦額を切り捨てる。また、かかるサービス対価 C−2をもとに計算した消費税及び地
⽅消費税に端数が⽣じた場合、その端数⾦額を切り捨てる。
(イ)提供給⾷数の定義
提供給⾷数には、児童⽣徒⽤、教職員⽤、試⾷⽤が含まれるものとし、市の検⾷⽤、事業者の検⾷⽤を含まない。
(ウ)提供対象者数等の増減に関する協議
市及び事業者は、維持管理・運営期間中の各年度毎(5⽉1⽇時点)の提供対象者数
(上記(イ)の提供給⾷数の対象となる児童⽣徒等の合計数)が募集要項「第3 3 提 案額上限及び想定年間給⾷提供数」に記載の想定年間給⾷提供数の2割程度増減した場合、若しくは配送校の数が増減した場合は、サービス対価 C−1及びサービス対価 C−2の割 合若しくはサービス対価 C−1及びサービス対価 C−2(料⾦単価)の⾒直しについて協 議を⾏うものとする。
提供クラス数が増加するなど⾷⽸等の什器備品等を新たに調達する必要が⽣じた場合については、市は調達費等について合理的な範囲で負担するとともに、市及び事業者は、サービス対価 C−2の⾒直しについて協議を⾏うものとする。
(エ)提供給⾷数の決定⽅法
① 市は、各⽉の前⽉上旬までに、各学校からの連絡をまとめ、児童⽣徒の転出⼊、教職員⽤給⾷、試⾷⽤給⾷、学校⾏事等開催等を踏まえた上で、その⽉の予定給⾷数等を事業者に伝える。
② 給⾷提供が不要になった場合や給⾷数を変更する場合は、要求⽔準書に定めるとおり、市が事業者に伝える。実際に提供する⾷数(以下「提供給⾷数」という。)と予定給⾷ 数の差(以下「変更給⾷数」という。)は、±200⾷以内を基本とする。
③ なお、予定給⾷数においては、⽇当たりの提供給⾷数が想定提供給⾷数を⼤幅に下回る場合もあり得るが、市はこの部分について何ら保証するものではないことに留意すること。
④ 提供⽇の前⽇(休⽇の場合はその前⽇)の正午に確定した提供給⾷数について、給⾷提供⽇に事業者の事由により給⾷が提供されなかった場合、提供されなかった給⾷は、提供給⾷数に含まないものとする。
(オ)提供給⾷数と変動料⾦の算定⽅法
変動料⾦の算定に当たり、その基礎となる提供給⾷数は、次の考え⽅に基づき⾏うものとする。通常⾷については、稼働⽇毎の提供給⾷数を100⾷単位で切り上げて算定する
(以下「変動料⾦算定⽤提供給⾷数」という。)ものとする。(稼働⽇とは、給⾷を提供する⽇をいう。)アレルギー対応⾷については、提供給⾷数が変動料⾦算定⽤提供給⾷数となる。
2 サービス対価の⽀払⽅法について
市は、事業者に対して「サービス対価A−1(⼀時払い)」、「サービス対価 A−2(割賦払い)」、「サービス対価 B(⼀括払い)」、「サービス対価 C−1(固定料⾦)」及び「サービス対価 C−2(変動料⾦)」を、次の規定に基づき⽀払うものとする。
(1)サービス対価A−1(⼀時払い)
事業者は、本施設の引渡し後、速やかに市に請求書を提出する。市は、適正な請求を受けた⽇から30⽇以内に事業者に対してサービス対価A−1を⽀払う。
(2)サービス対価 A−2(割賦払い)
事業者は、維持管理・運営期間の各年度の四半期経過後(初回は令和6年9⽉1⽇から1
2⽉末⽇までの分として令和7年1⽉に、最終回は令和22年1⽉1⽇から3⽉末⽇までの分として4⽉に)、市に請求書を提出する。市は、適正な請求を受けた⽇から30⽇以内にサービス対価A−2を⽀払う。
(3)サービス対価B(⼀括払い)
事業者は、市が発⾏する運営開始準備完了確認書の受領後速やかに市に請求書を提出する。市は、適正な請求を受けた⽇から30⽇以内に事業者に対してサービス対価Bを⽀払う。
(4)サービス対価C−1(固定料⾦)及びサービス対価C−2(変動料⾦)
市は、事業者の維持管理・運営業務の実施状況をモニタリングし、要求⽔準が満たされていることを確認した上で、適正な請求を受けた⽇から30⽇以内に、サービス対価C−1及びC−2を⽀払う。
市は、事業者から四半期業務報告書の提出を受け、四半期に⼀度、業務状況の良否を判断し、業務報告書の受領後10⽇以内に事業者へモニタリングの結果を通知する。当該通知の後に事業者は、市に対してサービス対価C−1及びC−2の請求書をサービス対価A−2の請求書とともに提出する。市は、適正な請求を受けた⽇から30⽇以内に事業者に対してサービス対価C−1及びC−2を⽀払う。
(5)その他
維持管理・運営業務において、市が事業者に対して負担すべき追加費⽤の⽀払いは、かかる追加費⽤が固定的料⾦の場合はサービス対価C−1の増額をもって、変動的料⾦の場合はサービス対価C−2の増額をもって⾏うことができる。また、事業者が市に対して負担すべき追加費⽤の⽀払いは、同様にサービス対価C−1⼜はサービス対価C−2の減額をもって
⾏うことができる。
なお、市が事業者に対して損害賠償を⾏う場合に関してはこの限りでない。
3 サービス対価の改定
(1)サービス対価A―1(⼀時⽀払)
建設期間中の物価変動にともなうサービス対価A−1の改定は⾏わない。
(2)サービス対価A−2(割賦⽀払)の改定
1)物価変動に伴う改定
① 対象となる費⽤
設計費、⼯事監理費などを除いた、直接⼯事費及び共通費などの直接⼯事施⼯に必要となる経費とする(建築⼯事、電気設備⼯事、空調設備⼯事、給排⽔設備⼯事など各種
⼯事を含む。ただし、厨房機器費⽤等の調理設備⼯事は除く)。
② 基準となる指標
改定する際の基準となる指標、物価変動の基準となる指標は、「建設物価」(財団法⼈建設物価調査会発⾏)の建築費指数における「都市別指数(名古屋):構造物平均S」の
「建築」「設備」を指標とする。
③ 改定⽅法
事業契約締結⽇の属する⽉の指標値と着⼯⽇の属する⽉の指標値を⽐較し、1.5%を超える物価変動がある場合は、市及び事業者は、物価変動に基づく改定を請求することができる。
2)⾦利変動に伴う改定
建設期間中の⾦利変動にともなうサービス対価A−2の改定については、上記1(2)
3)(イ)を参照のこと。
(3)サービス対価 B(⼀括払い)の改定
建設期間中及び開業準備期間中の物価変動にともなうサービス対価Bの改定は⾏わない。
(4)サービス対価C−1(固定料⾦)及びサービス対価C−2(変動料⾦)の改定
1)物価変動による改定
サービス対価C−1及びサービス対価C−2は、物価変動を考慮した改定を⾏う。本契約に定めたサービス対価を基準とし、下表の年度平均値に基づき翌年度のサービス対価を確定する。改定したサービス対価は翌年度のサービス対価に反映させる。なお、改定率に
⼩数点以下第4位未満の端数が⽣じた場合は,これを切り捨てるものとする。⾒直しの周期は1年に1回とし,前回改定が⾏われた時と⽐べて1ポイント以上の変動が認められる場合に改定を⾏う。計算式は以下の通り。
改定後の⽀払額 : APt = APx × ( CSPIt-1 / CSPIx-1 ) APt = t 年度の各サービス対価
APx = 前回改定年度(t 年度=令和6年度の場合は、令和3年度とする)の各サービス対価
CSPIt = t 年度の「企業向けサービス価格指数」⼜は「消費者物価指数」
CSPIx = 前回改定年度(t 年度=令和6年度の場合は、令和3年度とする)の「企業向けサービス価格指数」⼜は「消費者物価指数」
対価 | 区分 | 指標 |
C−1 | 維持管理費相当額 運営費相当額 (光熱⽔費相当分を除く)運営費相当額 (光熱⽔費相当分) | 企業向けサービス価格指数「建物サービス」 (⽇本銀⾏調査統計局) 企業向けサービス価格指数「労働者派遣サービス」(⽇本銀⾏調査統計局) 消費者物価指数 − 光熱・⽔道 |
C−2 | 単価の内、光熱⽔費相当分以外の単価 単価の内、光熱⽔費相当分 | 企業向けサービス価格指数「労働者派遣サービス」(⽇本銀⾏調査統計局) 消費者物価指数 − 光熱・⽔道 |
2)消費税及び地⽅消費税の変動による改定
事業期間中に消費税及び地⽅消費税が変動した場合、市は、当該変動にあわせて変更された消費税及び地⽅消費税相当額を負担する。
なお、原則として他の税制改正による改定は⾏わない。
4 サービス対価の減額等
市は、本事業の実施に関する各業務等のモニタリングを⾏い、設計・建設業務、開業準備業務、維持管理・運営業務の実施状況について、事業契約書及び要求⽔準書に定める要求⽔準に適合しない場合には、事業契約書の規定に従い、事業者に対し業務改善及び復旧に関する勧告やサービス対価の減額等の措置をとるものとする。なお、詳細については、「モニタリング実施要領」において⽰す。
また、制度の変更等により予定していた業務が不要となった場合⼜は新たな業務を追加する場合などに、市と事業者は協議を⾏うものとする。
5 サービス対価の⽀払額
(1)設計・建設業務に係る対価 円
1)サービス対価A―1 円
2)サービス対価A−2 円
① 割賦元⾦ 円
② 割賦⾦利*1 円
スプレッド %
*1:基準⾦利●%(令和●年●⽉●⽇現在)+スプレッド●%を前提として算定したもの。
(2)開業準備業務に係る対価 円
1)サービス対価B 円
(3)維持管理・運営業務に係る対価 円
1)サービス対価C−1(固定料⾦)(15年7か⽉間) 円
① うち光熱⽔費相当(15年7か⽉間) 円
② その他(光熱⽔費相当以外)(15年7か⽉間) 円
2)サービス対価C−2(変動料⾦)*3(15年7か⽉間) 円
① 通常⾷料⾦単価 (100⾷当たり) 円/⾷
② アレルギー対応⾷料⾦単価 (1⾷当たり) 円/⾷
*3:募集要項等に基づき、事業提案において前提とした想定年間提供給⾷数をもとに算定したもの。
(4)⽀払額
上記(1)、(2)及び(3)は、令和3年●⽉●⽇に提出された事業提案書に記載された⾦額であり、実際の⽀払額は、上記(1)、(2)及び(3)に⾦利変動、物価変動、提供給⾷数の変動及び制度変更による増減並びに消費税及び地⽅消費税額を加算した額とする。
別紙11 サービス対価 A−2の償還表(第54条・第62条・第68条・別紙10関係)
[様式は事業者の提案による。]
1 サービス対価 A−2
回数 | ⽀払時期 | ⽀払総額 | ⽀払元⾦ | ⽀払利息 | 残額 | |
1 | R6年度 | Ⅳ | ||||
2 | R7年度 | Ⅰ | ||||
3 | Ⅱ | |||||
60 | R22年度 | Ⅲ | ||||
61 | Ⅳ | |||||
62 | R23年度 | Ⅰ | ||||
合 計 |
別紙12 「法令等変更の場合の費⽤分担規定」(第67条関係)
法令等変更 | 市負担割合 | 事業者負担割合 |
本事業に直接関係する法令等変更の場合 | 100% | 0% |
消費税率及び地⽅消費税率に係る法令等変更の場合 | 100% | 0% |
法⼈税率に係る法令等変更の場合 | 0% | 100% |
外形標準課税に係る法令等変更の場合 | 0% | 100% |
上記記載の法令以外の法令等変更の場合 | 0% | 100% |
なお、「本事業に直接関係する法令等」とは、特に給⾷共同調理場や給⾷サービスの維持管理・運営⽀援その他に関する事項を規定することを⽬的とした法令を意味するものとし、これに該当しない税制変更及び事業に対して⼀般に適⽤される法律の変更は含まれないものとする。ただし、本事業の収益性に重⼤な影響を及ぼす税制の改正があった場合には、上の表並びに第75条第⼆⽂及び別紙4「⼟地使⽤貸借契約様式」の規定にかかわらず、市と事業者はその負担割合につき協議することができるものとする。
別紙13 「事業者がxxする保険」(第74条関係)
1 建設期間
①建設⼯事保険
②法定外労働災害保険
③請負業者賠償責任保険
2 開業準備期間
①第三者賠償責任保険
3 維持管理・運営期間
①第三者賠償責任保険
別紙14 「談合その他の不正⾏為に係る特約条項」(第61条・第62条関係)
談合その他の不正⾏為に係る特約条項
(談合その他の不正⾏為に係る市の解除権)
第1条 ⼀宮市(以下「市」という。)は、事業者(事業者の出資者である構成員を含む。以下同様。)が本事業の公募⼿続に関して次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
(1)私的独占の禁⽌及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁⽌法」という。)第8章第2節に規定する⼿続に従って、同法第7条、第8条の2,第17条の2、⼜は第20条のいずれかの排除措置命令を受け、当該排除措置命令が確定したとき。
(2)独占禁⽌法第8章第2節に規定する⼿続に従って、当該課徴⾦納付命令が確定したとき。
(3)⾃ら⼜はその役員若しくは使⽤⼈その他の従業員について、刑法(明治40年法律第4
5号)第96条の6若しくは第198条⼜は独占禁⽌法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定に違反し、これらの規定による刑が確定したとき。
(4)前3号に規定するもののほか、事業者⼜は事業者の役員若しくは事業者の使⽤⼈が、独占禁⽌法違反⾏為をし、⼜は刑法第96条の6若しくは第198条の規定に該当する⾏為をしたことが明らかになったとき。
(談合その他の不正⾏為に係る賠償額の予定)
第2条 事業者がこの契約に関して前条第1項各号のいずれかに該当したときは、市が契約を解除するか否かにかかわらず、事業者は、当該年度のサービス対価C−1及びC−2の年間合計額(消費税及び地⽅消費税を含む。)の10分の1に相当する違約⾦を市に対して⽀払わなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するとき及び基本協定第9条に基づき事業者の構成員が違約⾦を払ったときは、この限りでない。
(1)前条第1項第1号、第2号及び第4号のうち、独占禁⽌法違反⾏為が、独占禁⽌法第2条第9項に基づく不xxな取引⽅法(⼀般指定)(昭和57年6⽉18⽇xx取引委員会告⽰第15号)第6項で規定する不当廉売の場合など市に⾦銭的損害が⽣じない⾏為として、事業者がこれを証明し、そのことを市が認めるとき。
2 第1項の規定にかかわらず、市に⽣ずる損害の額が同項に規定する賠償⾦の額を超える場合は、市は、事業者に対しその超過分につき賠償を請求することができる。
3 前2項の規定は、この契約による履⾏が完了した後においても適⽤するものとする。
別紙15 「暴⼒団排除に関する特約条項特約条項」(第61条・第62条関係)
事業者(事業者の出資者である構成員を含む。)が次の各号のいずれかに該当するとき
(1)役員等(該当者が個⼈である場合にはその者を、該当者が法⼈である場合にはその役員⼜はその⽀店若しくは常時建設⼯事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が⼀宮市暴⼒xxの排除に関する条例(平成23年⼀宮市条例第24号)(以下「暴⼒団排除条例」という。)第2条第2号に規定する暴⼒団員
(以下この号において「暴⼒団員」という。)であると認められるとき。
(2)暴⼒団排除条例第2条第1号に規定する暴⼒団(以下この号において「暴⼒団」という。)⼜は暴⼒団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3)役員等が⾃⼰、⾃社若しくは第三者の不正の利益を図る⽬的⼜は第三者に損害を加える⽬的をもって、暴⼒団⼜は暴⼒団員を利⽤するなどしたと認められるとき。
(4)役員等が、暴⼒団⼜は暴⼒団員に対して資⾦等を供給し、⼜は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴⼒団の維持、運営に協⼒し、若しくは関与していると認められるとき。
(5)役員等が暴⼒団⼜は暴⼒団員と社会的に⾮難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6)下請契約⼜は資材、原材料の購⼊契約その他の契約に当たり、その相⼿⽅が(1)から(5)までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(7)該当者が、(1)から(5)までのいずれかに該当する者を下請契約⼜は資材、原材料の購⼊契約その他の契約の相⼿⽅としていた場合((6)に該当する場合を除く。)に、市が該当者に対して当該契約の解除を求め、該当者がこれに従わなかったとき。