Contract
xx市障がい者に関する社会福祉施設等整備に係る契約事務の基準
第1 趣旨
この「xx市障がい者に関する社会福祉施設等整備に係る契約事務の基準」(以下「基準」という。)は、xx市障がい者に関する社会福祉施設等整備費補助金(以下「補助金」という。)の交付を受けて施設整備を行う社会福祉法人等が、当該整備に係る契約事務を行う場合に遵守すべき事項を定めたものである。
社会福祉施設等の整備事業(補助事業)は、国及びxx市(以下「市」という。)の公費が充当される事業であり、その執行の適正化が強く求められていることから、入札・契約に当たっては、市の公共建築工事における入札・契約手続に準拠した取扱いをすることとし、この基準の定めに従って事業を執行しなければならない。
なお、社会福祉施設等の整備事業に係る契約事務がこの基準の定めによらず、不正に行われていた場合には、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことがある。
第2 施工方式
(1)設計金額が3億円以上であるときの施工方式は、「共同企業体運用準則(昭和62年8月17日建設省xx審発第12号)」、「xx市工事等競争入札参加者の資格審査および指名等に関する要綱」に規定する特定建設工事共同企業体(以下「共同企業体」という。)による施工とする。
(2)共同企業体は次の要件を満たさなければならない。
①共同企業体の結成方式が、甲型であること。
(参考)「甲型」
一の工事について、各構成員の分担を定めず、共同して施行する方式。各構成員は、共同企業体として発注した工事に連帯して責任を負う。
②市内本店(本社)業者による構成員数が2であること。市外本店(本社)業者を含む場合は構成員
数は3とする。
③構成員の出資割合は構成員数が2の場合は30%以上であること。構成員数が3の場合は20%以上であること。
➃構成員が結成できる企業体の数は1であること。
(3)共同企業体の構成員となる者は次の要件を満たさなければならない。
①代表構成員にあっては、出資割合が構成員中最大である者であること。
②構成員は、xx市内に本店(本社)を有する、xx市競争入札参加資格を有する者であること。
第3 契約までの手続き
1 契約方法
(1)施設の創設、改築工事に係る入札・契約手続きは、設計金額が500万円以上であるときは、制限付き一般競争入札により実施すること。設計金額が500万円未満であるときの契約方法は、指名競争入札又は随意契約によることができるものとし、その場合はこの基準の規定は適用せず、xx市が行う契約方法等に準じて行うこととする。
(参考)
「制限付き一般競争入札」
公告により、一定の資格(最小限の条件設定)を有する不特定多数の者を競争に参加させ、最も有利な条件を提供した者との間に契約を締結する方式。
「指名競争入札」
資力・信用その他について適当である特定多数の競争参加者を選んで競争に参加させ、最も有利な条件を提供した者との間に契約を締結する方式。
(2)設計・監理業務委託については、下記のとおりとすること。
ア 法人における過去の実績のみで決定することのないようにすること。
イ 原則として、当該委託の着手年度におけるxx市競争入札参加資格を有する者から選定すること。ウ 設計業者が決定した時は、その旨を市に届け出ること。(様式1)
2 契約事務
(1)工事費の積算
積算単価は、「建設物価」「積算資料」等の刊行物単価を採用し、これによりがたい場合には、3者以上から参考見積を徴した上で決定すること。また、積算内訳書には積算の根拠を明示すること。
(2)入札参加資格の決定
ア 入札に参加する業者(共同企業体の構成員を含む。以下、同じ)に必要な資格は、事前に市と協議し承諾を得ること。
○入札に参加する業者の資格として設定すべき条件
・地方自治法施行令第167条の4第1項の規定(当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者)に該当していないこと。
・建設業法第3条第1項の規定による建設業の許可を有すること。
・当該整備事業の着手年度におけるxx市競争入札参加資格を公告日に有する者で、入札に関する書類の提出日から落札決定日までに、xx市指名停止要綱に基づく指名停止の措置及び「xx市が行う事務及び事業からの暴力団排除に関する合意書」に基づく排除措置を受けていないこと。
なお、法人の役員又はこれらの者の親族(6親等以内の血族、配偶者又は3親等以内の姻族)が役員に就いている業者など、法人の役員が特別の利害関係を有する者は入札に参加することはできない。
○入札に参加する業者の資格として設定することが適当な要件の例
・過去に、社会福祉施設等の建設に伴う不正又はこれらに類する行為等に関与しておらず、入札参加者として適当であると認められる者であること
・入札に参加する業者の実績や従業員数、資本の額その他の経営規模及び状況に関する要件
(例 資本金○○円以上、従業者数○○名以上 等)
・入札に参加する業者の事業所の所在地に関する要件
(例 xx市内に本店(本社)を有している等。)
・入札に参加する業者の社会福祉施設等の整備に係る工事についての経験及び工事を完工できる能力の有無に関する条件
(例 過去○年以内において同規模の社会福祉施設の建築工事を受注し、完全に履行した経歴を有する者、建築一式工事に係る経営事項審査の結果の総合評定値○○点以上の者等)
イ 入札・契約事務のxxを確保するため、設計業者と請負業者の分離を徹底し、設計業者と資本・人事面で関係のある請負業者を入札に参加する業者から排除すること。
(3)入札参加者の募集・公告
様式2 | ) | |
○公告事項 ・入札に付する事項(工事名、工事場所、工事の概要等)及び応募方法 ・入札に参加するのに必要な資格 ・入札の条件を示す場所及び期間 ・公告事務を担当する者の名称及び所在地 ・入札参加の手続きに関する事項 ・入札の場所、日時及び方法 ・その他必要な事項(一括下請の禁止等) ○公告方法 ・新聞紙面等で公告するとともに、法人の事務所玄関前への掲示を行うこと ○公告期間 ・公告期間(公示日から入札参加申込の提出期限まで)は、適切な期間を確保すること ・説明書交付日初日から入札日前日までは少なくとも10日は確保すること |
ア 制限付き一般競争入札を行うに当たっては、公告事項を定めて、入札に参加する業者を募集するための公告を行うこと。当該入札において、低入札価格調査制度を実施する場合もしくは最低制限価格を設定する場合は、その旨を周知すること。
イ 決定した公告事項等は、市に届け出ること。(
(4)入札参加資格の審査・決定
ア 入札参加者を決定する前に、「入札参加予定者名簿(案)」(様式3)を市に届出すること。(ファクシミリで可)
提出された入札参加予定者について、不適切な点があれば市は法人に指導を行う。イ 入札参加者は、資格審査を行った上で決定すること。
ウ 入札参加申込者のうち入札参加資格に適合する者は、すべて入札参加者として決定すること。エ 決定した入札参加者については、市に届け出ること。(様式4)
オ 2者以上を入札参加者として選定できない場合は、資格要件又は設計内容を変更し、再募集を行うこと。
(5)予定価格等の決定
ア 予定価格、低入札価格調査制度における基準価格(以下、基準価格という。)及び失格基準の額又は最低制限価格を決定すること。
イ 基準価格及び失格基準の額又は最低制限価格は入札までの間、公表しないこと。
( 低入札価格調査制度における基準価格及び失格基準)
○ 低入札価格調査制度における基準価格及び失格基準は、設計金額が2 千万円以上の工事請負契約に適用する。
○ 低入札価格調査制度における基準価格は、予定価格( 税抜き。以下同じ。)算出の基礎となった次の各号に定める額の合計とする。ただし、その額が予定価格に 1
0 分の9 を乗じて得た額を超える場合にあっては、1 0 分の9 を乗じて得た額とし、予定価格に1 0 分の7 を乗じて得た額に満たない場合にあっては、1 0 分の
7 を乗じて得た額とする。
(1) 直接工事費の額に1 0 分の9 . 7 を乗じて得た額
(2) 共通仮設費の額に1 0 分の9 を乗じて得た額
(3) 現場管理費の額に1 0 分の9 を乗じて得た額
(4) 一般管理費の額に1 0 分の5 . 5 を乗じて得た額
○ 契約担当者は、低入札価格調査制度における基準価格を定めたときは、予定価格に併記しなければならない。
○ 低入札価格調査制度における失格基準は、次の各号に定める基準をいうものとし、同基準のいずれかに該当する入札は、失格とする。
(1) 入札価格の積算内訳である直接工事費の額が、予定価格算出の基礎となった直接工事費の額に1 0 分の9 . 2を乗じて得た額を下回る場合
(2) 入札価格の積算内訳である共通仮設費の額が、予定価格算出の基礎となった共通仮設費の額に1 0 分の8 . 5 を乗じて得た額を下回る場合
(3) 入札価格の積算内訳である現場管理費の額が、予定価格算出の基礎となった現場管理費の額に1 0 分の9 を乗じて得た額を下回る場合
(4) 入札価格の積算内訳である一般管理費の額が、予定価格算出の基礎となった一般管理費の額に1 0 分の5 . 5 を乗じて得た額を下回る場合
( 最低制限価格)
○ 最低制限価格は、設計金額が2 千万円未満の工事請負契約に適用する。
○ 最低制限価格は、予定価格の1 0 分の9 から1 0 分の7 までの範囲内で定めた額とし、最低制限価格を下回った入札は、失格とする。
○ 最低制限価格を定めたときは、予定価格に併記しなければならない。
(6)入札参加者に対する通知
入札参加者を決定した後、各入札参加者に対し、入札参加者に決定した旨を書面により通知すること。
(7)入札参加者への説明
ア 談合を防止するため、各入札参加者を一堂に集めての現場説明会は行わず、個別に「設計図書」
(金額を除いたもの)等を交付し、工事概要等を説明すること。
イ 入札参加者からの質疑等は、書面で受け付けることとし、それに対する回答はすべての入札参加者に周知すること。
工事1件あたりの予定価格 | 見積期間 | 備考 |
500 万円未満 | 1日以上 | 日曜・祝日、設計図書配布日、入札日を除く。 |
500 万円以上 5000 万円未満 | 10 日以上(*) | |
5000 万円以上 | 15 日以上(*) |
なお、建設業法施行令第 6 条において、見積に必要な期間を次表のとおり設ける必要がある旨規定されているので、これを参考に、入札参加者への説明から入札の実施までに十分な期間を設けること。
*やむを得ない事情があるときは、5 日以内に限り期間を短縮することができる。
○説明事項
・工事の名称、場所、概要、工期等
・設計図書
・入札を実施する日時及び場所
・入札に関する条件
*入札の当日に、入札参加者から入札書のほか、入札書に記載される入札金額に対応する工事費内訳書(別紙様式例)を提示させる旨指示しておくこと。
・契約の内容
・その他必要な事項補助事業の概要
請負業者等からの寄付金の受領禁止
工事費積算に算入してはならない項目(別に契約する設備等)等の指示
(8)入札の実施
ア 入札に際しては、法人代表者又は入札に関する事項の決定権を委任された役員又は従業者及びその他複数の役員又は従業者を立ちあわせること。
イ 市の職員の立会いを求めること。
ウ 設計委託業者等設計業務に精通した技術者の立会いを依頼すること。ただし、入札参加者と同一法人の役員及び従業者の立会いは認めない。
エ あらかじめ作成された予定価格及び最低制限価格又は基準価格及び失格基準に係る調書を契約担当者が入札場所に持参すること。
オ 代理人による入札の場合には委任状の提出を受け、入札参加者の確認をしたうえ、入札に関する注意事項を説明し、次の手順により入札を行うこと。
(ア)各入札参加者から入札書及び入札書に記載される入札金額に対応する工事費内訳書(別紙様式例)の提出を受け、開札と同時に内容をチェックする。
(イ)すべての入札参加者による入札が終了した後、直ちに当該入札場所において、すべての入札参加者の立会いの下で開札し、法人の入札執行担当職員が落札金額を読み上げる。
(ウ)あらかじめ準備した予定価格等調書に記載された予定価格等との照合を行う。
(エ)予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った業者を落札者として決定し、発表する。ただし、当該契約の内容に適合した履行を確保するために、最低制限価格又は基準価格を設けたときは次のいずれかによる。
a 最低制限価格を設けたときは、最低制限価格を下回った入札は無効とし、予定価格の制限内で最低制限価格以上の入札者のうち最低価格の入札者を落札者とする。
○調査項目
・失格判断基準による判断
・その価格により入札した理由(必要に応じ、入札価格の内訳書を徴収)
・手持工事の状況
・手持資材の状況
・資材購入先及び購入先と入札者との関係
・労務者の具体的供給見通し
・過去に施工した公共工事名等及び工事成績
・経営状況(必要に応じ、取引金融機関や保証会社等へ照会)
・信用状態(建設業法違反の有無、賃金不払いの状況、下請代金の支払遅延状況等)
・その他必要な事項
b 基準価格を設けたときは、基準価格を下回る入札が行われた場合に落札者の決定を保留し、基準価格を下回る入札を行った者から事情聴取等の調査を行う。調査の結果、当該契約の内容に適合した履行がされると判断した場合にあっては、当該入札者を落札者とし、当該契約の内容に適合した履行がされないと判断した場合にあっては、最低価格入札者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、最低の価格をもって入札をした者を落札者と決定する。
(オ)入札の無効
次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 a 入札参加者の資格を有しない者のした入札
b 所定の日時(入札開始宣言)までに、所定の場所に到達しない入札 c 入札に際して談合等による不正があった入札
d 同一事項の入札に対し、2以上の意思表示をした入札 e 記名及び押印のない入札
f 入札書の記載事項が確認できない入札
g 入札書の金額表示を改ざんし、又は訂正した入札 h 委任状を持参しない代理人のした入札
i 金額に¥字又は金字が冠されていない入札 j 入札年月日の誤り又はもれた入札
k その他契約担当者があらかじめ指示した事項に違反した入札
(カ)入札執行回数は1回とし、再入札は行わない。
(キ)落札者がない場合は、別日に指名競争入札を行うこととし、その方法等については市の指示に従うこと。
(9)入札結果の報告・公表
ア 入札を実施した後、速やかに入札が適切に行われた旨の立会人全員の自筆の署名とともに、入札
結果を市に報告すること。(様式5)
イ 法人において、入札結果を一般の閲覧に供すること。(様式 5-2)
(10)契約の締結
ア 工事請負契約の締結は速やかに行うこと。
イ 請負業者に、一括下請は承諾しない旨通知すること。
ウ 請負業者が「xx市が行う事務及び事業からの暴力団排除に関する合意書」に基づく排除措置を受けていないことを確認すること。
エ 請負業者に役員名簿及び下請業者名簿を提出させること。
オ 請負業者の決定届(様式6)、契約書の写し、工程表、請負業者の役員名簿(様式自由)及び下請業者名簿(様式7)を市に提出すること。(下請業者名簿はその都度届出すること。)
カ 補助対象となる契約が、国庫交付金の内示前に行われた場合、補助の対象とならないので注意すること。
(11)談合情報への対応
法人が、入札についての談合情報に係る通報を受けた場合には、愛知県が社会福祉施設整備に係る契約事務の基準で定める「社会福祉施設整備に係る談合情報対応マニュアル」に基づき対応をすること。この場合において、同マニュアルのうち愛知県に関する記述はxx市に関する記述として取り扱うこととする。
第4 適正な工事監理の実施
建設工事の適正な実施を確保するため、法人は、工事監理者に対し適切な工事監理を行うよう指導しなければならない。
(1)工事内容に応じた適正な設計変更を行うこと。
(2)施設整備の全工程において、適切に工事関係書類(特に工事写真)を整備すること。
第5 中間検査・完了検査の実施
市は、工期の中間時点及び竣工時点において実地検査を実施する。中間検査では入札関係書類、工事請負契約書や設計図書の内容及び設計図書どおりの施工が行われていること等を、完了検査では実績報告どおりの施工が行われていること及び建築基準法や消防法等他法令による許可の状況等を確認する。
第6 その他
(1)この基準に定めのない事項については、関係法令等によるほか市が行う契約事務の方法に準じて取り扱うこととする。
(2)事業主体が契約事務を行うにあたりこの基準の定めによりがたい事項があるときは、事業主体はその理由を示して市と協議しなければならない。この場合において市が適当と認める場合は、市が認める範囲内において、事業主体はこの基準の定めによらないで契約事務を行うことができる。
(3)別紙「公共工事における環境配慮指針」を参考にし、計画・設計段階において、自然環境の保全、緑化の推進、省資源・省エネルギー対策、環境負荷の少ない製品の使用推進、有害物資対策等について配慮するとともに、施行段階においても、環境保全対策及び建設副産物対策等についての取組みを強化し、環境への負荷を低減していくことに努めること。
附 則
この基準は、平成24年4月1日以後に整備を行う事業から適用する。附 則
この基準は、平成26年4月1日以後に整備を行う事業から適用する。附 則
この基準は、平成28年4月1日以後に整備を行う事業から適用する。附 則
この基準は、平成29年4月1日以後に整備を行う事業から適用する。附 則
この基準は、平成30年4月1日以後に整備を行う事業から適用する。
(参考)入札手続きの手順と市への報告を必要とする事務(まとめ)
事 務 | 市への報告 | ||
第 3-1(2) | 設計業者の決定 | ○ 様式1 | |
第 3-2(2) | 入札参加資格の決定 | ||
第 3-2(3) | 入札参加者の募集公告 | ○ 様式2 | |
第 3-2(4) | 入札参加者名簿(案) | ○ 様式3 | |
第 3-2(4) | 入札参加資格の審査 | ||
第 3-2(4) | 入札参加者の決定 | ○ 様式4 | |
第 3-2(5) | 予定価格等の決定 | ||
第 3-2(7) | 入札参加者への説明 | ||
第 3-2(8) | 入札の実施 | ||
第 3-2(9) | 入札結果の報告・公表 | ○ 様式5、5-2 | |
第 3-2(10) | 契約の締結 | ○ 様式6、7 | |
第 3-2(11) | 談合情報への対応 | △ | 談合マニュアルによる |