Contract
重要事項のご説明
2021年7月1日以降始期契約用
GK ケガの保険
1 はじめに
■この書面は、GKケガの保険(注)に関する重要事項(「契約概要「」注意喚起情報」等)についてご説明しています。ご契約前に必ず読んでいただき、お申込みくださいますようお願いします。
(注「)GK ケガの保険」は傷害補償特約をセットしたパーソナル生活補償保険のペットネームです。
■この書面は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細については「ご契約のxxx(普通保険約款・特約)」に記載しています。必要に応じて当社ホームページ(xxxxx://xxx-xxxxxx.xx-xxx.xxx/ clause/item/list )に掲載のWeb約款をご覧いただくか、書面の「ご契約のxxx(普通保険約款・特約)」を代理店・扱者または当社へご請求ください。
■「ご契約のxxx(普通保険約款・特約)」は、ご契約後、保険証券(注)とともにお届けします。
ご契約時にWebで閲覧する方法(Web約款)を選択されたお客さまは、当社ホームページをご確認ください(書面の「ご契約のxxx(普通保険約款・特約)」はお届けしません)。
(注)保険契約継続証を発行している場合は「保険契約継続証」と読み替えします。以下同様とします。
■ご契約の手続き完了後、1か月を経過しても保険証券が届かない場合は、当社までお問合わせください。
■保険契約者と被保険者が異なる場合は、被保険者の方にもこの書面の内容を必ずお伝えください。
■この書面は、ご契約後も保管してください。ご不明な点につきましては、代理店・扱者または当社までお問合わせください。
2 マークのご説明
契約概要
注意喚起情報
保険商品の内容をご理解いただくための事項
ご契約に際して保険契約者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項
このマークの項目は、「ご契約のxxx
xxx
(普通保険約款・特約)」に記載しています。
3 この書面の構成
Ⅰ 契約締結前におけるご確認事項
▶P.2~5
1. 商品の仕組み
2. 基本となる補償 等
3. 保険料の決定の仕組みと払込方法 等
4. 満期返れい金・契約者配当金
Ⅱ 契約締結時におけるご注意事項
Ⅲ 契約締結後におけるご注意事項その他ご留意いただきたいこと
▶P.6
▶P.7
▶最終ページ
1. 告知義務(ご契約時にお申出いただく事項) 3. 傷害死亡保険金受取人
2. クーリングオフ説明書(ご契約のお申込みの撤回等)
1. 通知義務等(ご契約後にご連絡いただく事項) 3. 被保険者からの解約
2. 解約と解約返れい金
「後遺障害、始期日、手術、先進医療、治療、通院、入院、保険期間、満期日」の用語の説明について
xxx「用語のご説明」を参照
4 用語の説明
交通 乗用具
電車、自動車(スノーモービルを含みます)、原動機付自転車、自転車、航空機、ヨット、モーターボート(xxオートバイを含みます)、エレベーター等、特約に定められたものをいいます。
危険
他の
保険契約等 の保険契約または共済契約をいいます。
保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他
親族
配偶者
婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情(内縁関係)にある方および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方を含みます。
特約
被保険者
傷害または損害等の発生の可能性をいいます。
6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。
オプションとなる補償内容など普通保険約款に定められた事項を特別に補充・変更する事項を定めたものです。
保険契約により補償の対象となる方または補償を受ける方をいい、保険契約に適用される特約に規定する被保険者をいいます。
普通保険約款
保険契約者 当社に保険契約の申込みをする方であって、保険料の支払義
務を負う方をいいます。
保険金
普通保険約款およびセットされた特約により補償される傷害または損害等が発生した場合に当社がお支払いすべき金銭をいいます。
保険金額
保険料
保険契約内容について、原則的な事項を定めたものです。
保険契約により保険金をお支払いする事由が発生した場合に、当社がお支払いする保険金の額(または限度額)をいいます。
未婚 これまでに婚姻歴がないことをいいます。
保険契約者が保険契約に基づいて当社に払い込むべき金銭をいいます。
5 お問合わせ窓口
保険会社の連絡・相談・苦情窓口 |
当社へのご相談・苦情がある場合 下記にご連絡ください。 三井住友海上お客さまデスク 0000-000-000(無料) 受付時間 平日9:00~19:00 土日・祝日9:00~17:00 ※年末年始は休業させていただきます。 |
事故が起こった場合 事故の発生の日からその日を含めて30日以内にご契約の代理店・扱者または下記にご連絡ください。 24時間365日事故受付サービス 事故は いち早く 三井住友海上事故受付センター 0000-000-000(無料) |
指定紛争解決機関 | 注意喚起情報 |
当社との間で問題を解決できない場合 当社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。当社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人 日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター [ナビダイヤル(全国共通・通話料有料)] 0000-000-000 ・受付時間 平日9:15~17:00(土日・祝日および年末年始を除きます) ・携帯電話からも利用できます。IP電話からは00-0000-0000におかけください。 ・おかけ間違いにご注意ください。 ・詳細は、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。 |
Ⅰ契約締結前におけるご確認事項
1. 商品の仕組み
(1)商品の仕組み 契約概要
この説明書では GK ケガの保険(パーソナル生活補償保険)を説明しています。
GK ケガの保険の補償は、2つの基本となる補償(普通傷害または交通傷害)により構成されています。いずれかの補償をお選びください。また、主な特約は次のとおりです。
傷害事故の範囲 | 基本となる補償 | 基本となる補償の特約 |
普通傷害 | 急激かつ偶然な外来の事故によるケガの補償 (交通事故を含む日常生活におけるさまざまなケガ) | 傷害補償特約 |
交通傷害 | 急激かつ偶然な外来の事故によるケガの補償 (交通事故によるケガ) | 傷害補償特約 交通事故危険のみ補償特約 |
[●:普通傷害、交通傷害共通 ■:普通傷害をご契約の場合のみ]
補償の種類 | 任意にセットできる主な特約 |
ケガの補償 | ●傷害部位・症状別保険金補償特約 ●天災危険補償特約 ■特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金」補償特約 ■食中毒補償特約(条件付死亡補償型) ■熱中症危険補償特約(死亡補償対象外型) |
費用・賠償に関する補償 | ●日常生活賠償特約 ●携行品損害補償特約(1事故限度額型) ●受託物賠償責任補償特約 ●ホールインワン・アルバトロス費用補償特約 ●弁護士費用特約 ■育英費用補償特約 ■救援者費用等補償特約 ■傷害による家事代行費用等補償特約 ■疾病による家事代行費用等補償特約 |
その他の補償 | ●就業中のみの傷害危険補償(事業主・役員・従業員)特約 |
自動セットされる主な特約
条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約保険料支払手段に関する特約
契約概要
(2)被保険者の範囲
①被保険者本人としてご加入できる方は、始期日時点における年令が満69才以下の方となります。
②傷害事故の被保険者の範囲は、次のとおりです。ご希望の型をお選びください。なお、同居・別居の別や続柄は、保険金支払事由発生時のものをいいます。住民票上は同居となっていても実態が別居の場合は、ここでいう同居には該当しません。
型 | 傷害事故の被保険者の範囲 | ||
本人(注1) | 配偶者 | 親族(注3) | |
本人型 | |||
夫婦型 | |||
配偶者対象外型 | |||
家族型 |
(注1)本人とは、保険申込書の被保険者欄に記載の方をいいます。(注2)
(注2)被保険者欄に記載がない場合には、申込人(保険契約者)が被保険者となります。
(注3)配偶者対象外型では「、本人の同居の親族」または「本人の別居の未婚の子」をいいます。家族型では「、本人またはその配偶者の同居の親族」または「本人またはその配偶者の別居の未婚の子」をいいます。
③日常生活賠償特約、受託物賠償責任補償特約、弁護士費用特約における被保険者の範囲は、次のとおりです。
●本人
●本人の配偶者
●本人またはその配偶者の同居の親族・別居の未婚の子
※日常生活賠償特約、受託物賠償責任補償特約において、被保険者が責任無能力者の場合、その方に関する事故については、その方の親権者、その他の法定監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督するその方の親族(注4)を被保険者とします。
(注4)親族とは、6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。 2
④育英費用補償特約の被保険者としてご加入できる方は、次の両方に該当する方となります。
●満期日において満22才以下の方または、始期日において学校教育法に定める学校に在籍する方もしくは入学手続きを終えた方
●扶養者がいる方
※③、④以外でも特約により被保険者の範囲が決まっているものがあります。詳細は普通保険約款・特約をご確認ください。
2. 基本となる補償 等
契約概要
注意喚起情報
(1)基本となる補償
基本となる補償は、次のとおり構成されています。保険金の種類は複数のパターンで組み合わせていただけます。また、保険金をお支払いする場合および保険金をお支払いしない主な場合は次のとおりです。
詳細は、普通保険約款・特約をご確認ください。
xxx「主な保険金一覧」を参照
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 ※傷害事故の範囲が交通傷害の場合は、交通事故によるケガに限り、保険金をお支払いします。 | 保険金をお支払いしない主な場合 | |
傷害死亡保険金 | 事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合に、傷害死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いします。ただし、既に支払った傷害後遺障害保険金がある場合は、傷害死亡・後遺障害保険金額から既に支払った金額を差し引いた残額をお支払いします。 | ・保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失によるケガ ・闘争行為、自殺行為または犯罪行為によるケガ ・脳疾患、病気または心神喪失によるケガ ・妊娠、出産、早産または流産によるケガ ・むちうち症・腰痛等で医学的他覚所見のないもの(注2) ・細菌性食中毒およびウイルス性食中毒(食中毒補償特約(条件付死亡補償型)をセットする場合は、保険金をお支払いします(注3)) ・自動車等の無資格運転、酒気帯び運転または麻薬等を使用して運転中のケガ ・地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波によるケガ(天災危険補償特約をセットする場合は、保険金をお支払いします) ・入浴中の溺水(当社が保険金を支払うべきケガによって発生した場合は、保険金をお支払いします) えん ・原因がいかなるときでも、誤嚥によって発生した肺炎 など 【傷害事故の範囲が普通傷害の場合】 ・テストライダー、オートバイ競争選手、猛獣取扱者、プロボクサー、プロレスラー等の危険な職業に従事中のケガ ・乗用具を用いて競技等をしている間のケガ ・ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、ハンググライダー搭乗等の危険な運動中のケガ など 【傷害事故の範囲が交通傷害の場合】 ・交通乗用具を用いて競技等をしている間のケガ ・職務として交通乗用具への荷物等の積込み作業、積卸し作業、整理作業をしている間のケガ ・職務として交通乗用具の修理、点検、整備、清掃の作業をしている間のケガ ・グライダー、飛行船、超軽量動力機、ジャイロプレーンに搭乗中のケガ など | |
傷害後遺障害保険金(注1) | 事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害等級第1~14級のうち第1~7級に掲げる保険金支払割合 (100%~42%)を適用すべき後遺障害が発生した場合に、後遺障害の程度に応じて、傷害死亡・後遺障害保険金額の 100%~42%をお支払いします。ただし、保険期間を通じて合算し、傷害死亡・後遺障害保険金額が限度となります。 | ||
傷害補償特約 | 傷害入院保険金 | 事故の発生の日からその日を含めて180日以内に入院した場合に、傷害入院の日数に対して、1日につき傷害入院保険金日額をお支払いします。ただし、1事故につき、180日を限度とします。また、事故の発生の日からその日を含めて支払対象期間(180日)が満了した日の翌日以降の傷害入院に対しては保険金をお支払いしません。 | |
事故の発生の日からその日を含めて180日以内に約款所定の手術を受けた場合に、1回の手術について、次の額をお支払いします。 ① 入院中に受けた手術 傷害入院保険金日額 × 10 ② ①以外の手術 傷害入院保険金日額 × 5 | |||
傷害手術保険金 | |||
傷害通院保険金 (注4) | 事故の発生の日からその日を含めて180日以内に通院(往診、訪問診療およびオンライン診療を含みます)した場合に、傷害通院の日数(実際に通院した日数のみとなります)に対して、1日につき傷害通院保険金日額をお支払いします。ただし、保険期間を通じ、30日を限度とします。 また、事故の発生の日からその日を含めて支払対象期間 (180日)が満了した日の翌日以降の傷害通院に対しては保険金をお支払いしません。 ※企業等の災害補償規定等特約をセットする場合、および傷害死亡保険金受取人を勤務先に指定した場合のみ支払限度日数を90日に変更することができます。 |
※既に存在していた身体の障害または病気の影響等によりケガ等の程度が大きくなった場合は、その影響がなかった場合に相当する金額をお支払いします。
(注1)傷害後遺障害等級第1~7級限定補償特約が自動的にセットされます。ただし、企業等の災害補償規定等特約をセットした場合のみ、セットしないことができます。
(注2)被保険者が自覚症状を訴えている場合であっても、脳波所見、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査、眼科、耳鼻科検査等によりその根拠を客観的に証明することができないものをいいます。
(注3)傷害死亡保険金については、約款所定の特定の時間帯または特定の場所にいる間において細菌性食中毒またはウイルス性食中毒の原因となった食物を摂取した場合に限りお支払いします。
(注4)実通院日のみの傷害通院保険金支払特約および傷害通院保険金の保険期間中の支払限度に関する特約が自動的にセットされます。
契約概要
(2)保険金額の設定
保険金額の設定については、次の点にご注意ください。また、お客さまのご契約の保険金額は、保険申込書をご確認ください。
●各保険金額・日額は、引受けの限度額があります。保険金額・日額は、被保険者の年令・収入等に照らして適正な額となるように設定してください。なお、傷害死亡・後遺障害保険金額は、次のいずれかに該当する場 、他の保険契約等と 計して、被保険者1名につき 1,000 万円(注)が限度となります。
➊被保険者が始期日時点で満15才未満の場
❷保険契約者と被保険者が異なるご契約において、被保険者の同意が確認できない場
ただし、上記にかかわらず、配偶者・親族の傷害死亡・後遺障害保険金額は他の保険契約等と 算して1,000万円(注)が限度となります。
(注)特約により保険金を追加・増額・倍額してお支払いするご契約の場は、追加・増額・倍額後の金額を適用します。
契約概要
(3)主な特約の概要
日常生活賠償特約 | 日本国内または国外において発生した次の事故で、他人の生命または身体を害したり、他人の物を壊したりして、法律上の損害賠償責任を負った場 、または日本国内において発生した次の事故で、被保険者が電車等を運行不能にさせ法律上の損害賠償責任を負った場に、損害賠償請求権者に対して負担する法律上の賠償責任の額および訴訟費用等をお支払いする特約です。 ①被保険者本人の居住の用に供される住宅の所有、使用または管理に起因する偶然な事故 ②被保険者の日常生活(※)に起因する偶然な事故 ※住宅以外の不動産の所有、使用または管理を除きます。 |
育英費用補償特約(注1) | 扶養者(注2)が急激かつ偶然な外来の事故によるケガのため、事故の日からその日を含めて180日以内に、死亡または約款所定の後遺障害が発生したことにより、被保険者が扶養されなくなった場に保険金の全額をお支払いする特約です。 |
自動継続特約 | 保険申込書に記載された継続年令まで、毎年、前年契約と同一の内容で自動的に継続(注3)する特約です(特に継続年令の指定がない場は、満70才(育英費用補償特約をセットした場は、満70才またはこの特約の被保険者の年令が満22才となる保険期間の末日における被保険者本人の年令の、いずれか低い年令)までとなります)。 継続内容の変更や継続の中止を希望する場は、満期日の属する月の前月10日までに代理店・扱者または当社までご連絡ください。保険金支払または請求があった場 等には、当社より自動継続を中止することがあります。この場 、満期日の属する月の前月10日までにご連絡します。 |
携行品損害補償特約 (1事故限度額型)(注5) | 偶然な事故により、被保険者の居住の用に供される住宅(敷地を含みます)外において携行している身の回り品(注6)に損害が発生した場に、保険金をお支払いする特約です。 |
(注1)この費用を補償する他の保険契約等(共済契約または異なる保険種類の特約を含みます)を複数契約されても、お支払いする保険金の額は、それらのご契約のうち最も高い保険金額が限度となります。それぞれの保険契約等から重複して保険金はお支払いできませんのでご注意ください。
(注2)この特約の被保険者を扶養する方で保険申込書の扶養者氏名欄に記載された方となります。
(注3)継続契約には、この保険契約に適用される特約が適用されるものとします。ただし、継続契約の始期日における制度または料率等(注4)を適用しますので、継続前の契約と異なる場 があります。
(注4)制度または料率等とは、普通保険約款、特約、保険契約引受に関する制度または保険料率等をいいます。
(注5)新価保険特約(携行品損害補償特約用)が自動的にセットされます。
(注6)被保険者が所有する、日常生活において職務の遂行以外の目的で使用する動産(カメラ、衣類、レジャー用品等)をいいます。ただし、一部保険の対象に含まれない動産(スマートフォン、携帯電話、パソコン、眼鏡、漁具等)があります。
※特約の詳細および記載のない特約については普通保険約款・特約をご確認ください。
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注意喚起情報
(4)複数のご契約があるお客さまへ
次の特約をセットする場合、補償内容が同様の保険契約(GK ケガの保険以外の保険契約にセットされた特約や当社以外の保険契約を含みます)が他にあるときは、補償が重複することがあります。
補償が重複すると、補償対象となる事故による損害については、いずれの保険契約からでも補償されますが、損害の額等によってはいずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があり、保険料が無駄になることがあります。
補償内容の差異や保険金額等を確認し、特約の要否を判断のうえ、ご契約ください。
※複数あるご契約のうち、これらの特約を1つのご契約のみにセットしている場合、ご契約を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外になったとき等は、特約の補償がなくなることがありますのでご注意ください。
<補償が重複する可能性のある主な特約>
今回GK ケガの保険にセットする特約 | 補償の重複が発生する他の保険契約の例 | |
① | 日常生活賠償特約 | 自動車保険または火災保険の日常生活賠償特約 |
② | 携行品損害補償特約(1事故限度額型) | 火災保険の自宅外家財特約 |
③ | ホールインワン・アルバトロス費用補償特約 | ゴルファー保険のホールインワン・アルバトロス費用補償特約 |
④ | 育英費用補償特約 | 学生・こども総合保険の育英費用保険金 |
契約概要
注意喚起情報
(5)保険期間および補償の開始・終了時期
①保 険 期 間:1年間
②補償の開始:始期日の午後4時(保険申込書に異なる時刻が記載されている場合はその時刻)
③補償の終了:満期日の午後4時
3. 保険料の決定の仕組みと払込方法 等
契約概要
(1)保険料の決定の仕組み
保険料は保険金額等により決まります。実際に契約する保険料は、保険申込書をご確認ください。
最低保険料の取扱いについて知りたい場合
しおり「最低保険料について」を参照
契約概要
注意喚起情報
(2)保険料の払込方法
保険料は、キャッシュレスで払い込むことができます(現金によりご契約と同時に全額を払い込むことも可能です)。
ただし、代理店・扱者やご契約内容によってはご選択いただけない場合があります。
(注1)保険料は一時払と比べて5%の割増が適用されます。
(注2)契約締結時の初回保険料のみ選択できます。
【ご契約時に保険料を払い込む方法の場合】
保険期間が始まった後でも、始期日から代理店・扱者または当社が保険料を領収するまでの間に発生した支払事由による損害等に対しては、保険金をお支払いできません。
注意喚起情報
(3)保険料の払込猶予期間等の取扱い
主な払込方法 | 月払(注1) | 一時払 |
口座振替 | ||
クレジットカード払(売上票方式) | (注2) | |
払込票払、請求書払 | ||
スマホ決済 |
( ○:選択できます ×:選択できません)
保険料払込方法が口座振替、払込票払、請求書払の場合は、保険料払込期日までに保険料を払い込んでください。保険料払込期日の翌月末日(注)までに保険料の払込みがない場合、事故が発生しても保険金をお支払いできません。また、ご契約を解除する場合があります。
(注)口座振替で保険料が払い込まれなかったことについて、故意および重大な過失がなかった場合は、保険料払込期日の翌々月末日まで払込みを猶予します。ただし、月払のご契約の場合は、保険料払込期日到来前の分割保険料をあわせて払い込んでいただくことがあります。
【初回保険料の払込み前に事故が発生した場合の取扱い】
原則として、代理店・扱者または当社へ保険料を払い込んでください。当社にて初回保険料の払込みを確認後、保険金をお支払いします。
4. 満期返れい金・契約者配当金
契約概要
この保険には満期返れい金・契約者配当金はありません。
5
Ⅱ 契約締結時におけるご注意事項
1. 告知義務(ご契約時にお申出いただく事項)
注意喚起情報
(1)保険契約者または被保険者には、告知義務があり、代理店・扱者には告知受領権があります。告知義務とは、ご契約時に告知事項について、事実を正確に知らせる義務のことです。
(2)告知事項とは、危険に関する重要な事項として当社が告知を求めるもので、保険申込書に記載された内容のうち「、※」印がついている項目のことです。
この項目について故意または重大な過失によって、告知がなかった場合や告知した事項が事実と異なる場合には、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。保険申込書の記載内容を必ずご確認ください。
【告知事項】
➊同じ被保険者について身体のケガまたは損害賠償責任に対して保険金が支払われる他の保険契約等(注)の有無
❷被保険者の「生年月日「」年令」
(注)パーソナル生活補償保険、普通傷害保険、賠償責任保険等をいい、他の保険会社等における契約、共済契約、生命保険契約等を含みます。
2. クーリングオフ説明書(ご契約のお申込みの撤回等)
注意喚起情報
この保険は保険期間が1年のみとなるため、ご契約のお申込み後に、お申込みの撤回または契約の解除(クーリングオフ)を行うことはできません。
3. 傷害死亡保険金受取人
注意喚起情報
(1)被保険者本人の傷害死亡保険金受取人を定めなかった場合、傷害死亡保険金は、被保険者本人の法定相続人にお支払いします。
(2)被保険者本人の傷害死亡保険金受取人を法定相続人以外の方に定める場合または変更する場合には、必ず被保険者本人の同意を得てください。なお、同意のないまま契約された場合、保険契約は無効となります。
(3)被保険者本人以外の被保険者については、その被保険者の法定相続人が傷害死亡保険金受取人となり、傷害死亡保険金受取人の変更はできません。
※企業等が保険契約者および傷害死亡保険金受取人となり、従業員等を被保険者とする場合は、保険契約者から、被保険者(従業員等)のご家族等に対し、保険の加入についてご説明ください。
6
Ⅲ 契約締結後におけるご注意事項
1. 通知義務等(ご契約後にご連絡いただく事項)
注意喚起情報
次の事実が発生する場合は、ご契約内容の変更等が必要となります。ただちに代理店・扱者または当社までご連絡ください。
➊保険契約者の住所または連絡先を変更した場合
❷特約の追加など、契約条件を変更する場合
❸(育英費用補償特約をセットした契約のみ)扶養者の変更が発生した場合
2. 解約と解約返れい金
契約概要
注意喚起情報
ご契約を解約する場合は、ご契約の代理店・扱者または当社までお申出ください。
●ご契約の解約に際しては、ご契約時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還します。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間分よりも少なくなります。
●始期日から解約日までの期間に応じて払い込んでいただくべき保険料の払込状況により、追加の保険料をご請求する場合があります。追加で請求したにもかかわらず、その払込みがない場合は、ご契約を解除することがあります。
3. 被保険者からの解約
注意喚起情報
被保険者が保険契約者以外の方で、一定の要件に合致する場合は、被保険者は保険契約者にご契約の解約を求めることができます。この場合、保険契約者はご契約を解約しなければなりません。
※解約する範囲はその被保険者にかかる部分に限ります。
保険契約者と被保険者が異なる場合で、被保険者が解約を希望するとき
しおり「被保険者による保険契約の解約請求について」を参照
7
その他ご留意いただきたいこと
1 事故が起こった場合
●再保険について
事故が起こった場 、事故の発生の日からその日を含めて30日以内にご契約の代理店・扱者または当社にご連絡ください。
ご連絡がない場 、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。
また、賠償事故の場 、事故現場で示談・口約束はしないでください。 保険金の請求を行う場は、普通保険約款・特約に定める保険金請求に必要な
当社は、この保険契約に関する個人情報を、再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知・報告、再保険金の請求等のために、再保険引受会社等
(海外にあるものを含む)に提供することがあります。
当社の個人情報の取扱いに関する詳細、商品・サービス内容、グループ会社の名称、契約等情報交換制度等については、当社ホームページ
注意喚起情報
(https://www.ms-ins.com)をご覧ください。
書類のほか「、ご契約のしおり(普通保険約款・特約)」の「保険金のご請求時にご提出いただく書類」に定める書類等をご提出いただく必要があります。
4 契約取扱者の権限
事故時の手続き等について知りたい場
しおり「事故が起こった場 の手続き」を参照
2 親族連絡先制度について
契約取扱者が代理店または社員の場は、当社の保険契約の締結権を
有し、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の発行・ご契約の管理等の業務を行っています。
したがって、代理店または社員と契約され有効に成立したご契約につき
親族連絡先制度とは、保険契約者に連絡がつかない場 の連絡先として、
ましては、当社と直接契約されたものとなります。
保険契約者の親族をあらかじめ登録することができる制度です。
連絡先親族(注)を登録する場で、次のいずれかに該当するときは、この保険契約の内容を連絡先親族に開示します。
5 危険を有する職業に変更した場合のご注意
【傷害事故の範囲が普通傷害の場合】
(注)保険契約者が親族の同意を得たうえで、この保険契約の連絡先として当社に登録した親族をいいます。なお、親族とは、6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。
被保険者がテストライダー、オートバイ競争選手、自動車競争選手、猛獣取
扱者、プロボクサー、プロレスラー等の職業に変更した場は、その職業に従事中のケガについては保険金をお支払いできません。詳細は代理店・扱者または当社までお問 わせください。
①連絡先親族から、この保険契約の内容に関する照会が代理店・扱者または当社にあった場
②代理店・扱者または当社から保険契約者への連絡が必要な場で、かつ保険契約者への連絡がつかないとき
③当社またはグループ会社の商品・サービスを、連絡先親族にご案内する場
6 重大事由による解除
次のことがある場は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
①保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方が、当社に保険金を支払わせることを目的としてケガ等を発生させ、または発生させようとしたこと。
②被保険者または保険金を受け取るべき方が保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたこと。
④複数の保険契約に加入することで被保険者の保険金額等の 計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤上記のほか、①~④と同程度に当社の信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を発生させたこと。
なお、この保険契約に「自動継続特約」をセットしている場で、自動継続特約の申し出期限までに保険契約者から連絡先親族の変更・削除の申し出がないときは、同一の連絡先親族が継続契約にも引き継がれ、上記同様に取り扱います。
注意喚起情報
3 個人情報の取扱い
この保険契約に関する個人情報は、当社がこの保険引受の審査および履行のために利用するほか、当社およびMS&ADインシュアランス グループのそれぞれの会社(海外にあるものを含む)が、この保険契約以外の商品・サービスのご案内・ご提供や保険引受の審査および保険契約の履行のために利用したり、提携先・委託先等の商品・サービスのご案内のために利用することがあります。
7 継続契約について
① | 当社および グループ会社の商品・サービス等の例 | 損害保険・生命保険商品、 投資信託・ローン等の金融商品、リスクマネジメントサービス |
② | 提携先等の商品・サービスの ご案内の例 | 自動車購入・車検の斡旋 |
●保険金請求状況や年令等によっては、保険期間終了後、ご契約を継続できないことや、補償内容を変更することがあります。
注意喚起情報
●当社が、普通保険約款、特約、保険料率等を改定した場 、改定日以降を始期日とする継続契約には、その始期日における普通保険約款、特約、保険料率等が適用されます。そのため、継続契約の補償内容や保険料が継続前のご契約と異なることやご契約を継続できないことがあります。あらかじめご了承ください。
上記の商品やサービスには変更や追加が生じることがあります。
8 保険会社破綻時等の取扱い
ただし、保健医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含む)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。また、この保険契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含む)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先等(いずれも海外にあるものを含む)に提供することがあります。
●契約等の情報交換について
当社は、この保険契約に関する個人情報について、保険契約の締結ならびに保険金支払いの健全な運営のため、一般社団法人 日本損害保険協会、損害保険料率算出機構、損害保険会社等の間で、登録または交換を実施することがあります。
損害保険会社が経営破綻した場に保険契約者等を保護する目的で「、損害保険契約者保護機構」があり、当社も加入しています。
この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象であり、損害保険会社が破綻した場でも、保険金、解約返れい金等は80%まで補償されます。 ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は100%補償されます。
その他、以下の項目は「ご契約のしおり(普通保険約款・特約)」をご確認ください。
しおり「無効、取消し、失効について」「ご契約内容および事故報告内容の
確認について」