事 業 者 [SPC]
(案)
大宮区役所新庁舎整備事業仮契約書
1 | 事業名称 | 大宮区役所新庁舎整備事業 |
2 | 事業場所 | さいたま市大宮区吉敷町1丁目124番地 |
3 | 契約期間 | (自) 議会の議決を得たる日 (至)平成51年3月31日 |
千 ¥ | 百 | 十 | 億 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 |
4 契約金額
うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額●円
5 契約保証金 添付約款に定めるとおり
6 その他
上記の事業について、発注者と事業者とは、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第12条の規定に基づき議会の議決を得、事業者が整備すべき施設につき発注者が設置条例を制定又は現行の条例を改正し、その規定及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき事業者を当該施設の一部の指定管理者として指定するまではこの契約を仮契約とし、議会の議決を得、事業者が指定管理者として指定された日から本契約としての効力を有する。なお、この仮契約が議会で否決されたとき又は事業者が指定管理者として指定されなかったときは無効とし、既に発注者及び事業者が上記の事業の準備に関して支出した費用等、リスクは各自の負担とする。また、本契約成立までの間は、発注者の都合により仮契約を解除できるものとし、この場合も既に発注者及び事業者が上記の事業の準備に関して支出した費用等、リスクは各自の負担とする。上記の事業について、発注者と事業者とは、対等な立場における合意に基づいて、さいたま市契約規則(平成13年さいたま市規則第66号)及び添付の約款の定めるところによりこの契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ各自1通を保有する。
平成●年●月●日
住 所 さいたま市浦和区xx6丁目4番4号
発 注 者 さいたま市
氏 名 さいたま市長 ●
住 所 [●]
事 業 者 [SPC]
氏 名 代表取締役社長 ●
(案)
(添付)
大宮区役所新庁舎整備事業事業契約 契約約款目次
第 1 章 x x 1
第1条 | (総則) | 1 |
第2条 | (目的) | 1 |
第3条 | (公共性及び民間事業の趣旨の尊重) | 1 |
第4条 | (用語の定義) | 1 |
第5条 | (「本事業」の概要) | 4 |
第6条 | (事業日程) | 5 |
第7条 | (事業の留意点) | 5 |
第8条 | (事業者の資金調達) | 5 |
第9条 | (履行の確保) | 6 |
第10条 | (行政手続) | 6 |
第11条 | (条件変更等) | 6 |
第12条 | (発注者のモニタリング) | 7 |
第13条 | (発注者の請求による要求水準書の変更) | 7 |
第14条 | (事業者の請求による要求水準書の変更) | 7 |
第15条 | (その他) | 8 |
第 2 章 「本事業」の場所 8
第16条 (事業場所) 8
第17条 (事業場所での履行) 8
第 3 章 「設計業務」 9
第18条 (設計業務の実施) 9
第19条 (解体設計) 9
第20条 (「本件土地」等の調査) 9
第21条 (工事に伴う近隣調整) 9
第22条 (「本件施設」の設計) 10
第23条 (第三者による実施) 10
第24条 (設計の変更) 11
第25条 (法令変更等による「設計変更」等) 11
第26条 (設計の完了) 11
第27条 (市民への説明) 12
第 4 章 「建設・解体業務」 12
第 1 節 総則 | 12 | |
第28条 | (「建設・解体業務」) | 12 |
第29条 | (「建設・解体業務」の実施) | 12 |
第30条 | (第三者による実施(「建設・解体業務」)) | 13 |
第31条 | (工事監理) | 13 |
第32条 | (第三者による実施(「工事監理業務」)) | 13 |
第33条 | (建設場所の管理) | 14 |
第34条 | (什器備品の設置) | 14 |
第 2 節 発注者による確認 14
第35条 (発注者の説明要求等) 14
第 3 節 工事の完了等 15
第36条 (事業者の完工検査) 15
第37条 (発注者の竣工検査) 15
第38条 (発注者による竣工確認の通知) 16
第39条 (「本件施設」の維持管理体制) 16
第 4 節 工期の変更等 16
第40条 (工期の変更等) 16
第 5 節 損害の発生等 16
第41条 (第三者に対する損害賠償) 16
第42条 (「不可抗力」による損害) 16
第 5 章 「本件施設」の引渡し 17
第43条 (所有権の移転) 17
第44条 (引渡しの遅延) 17
第45条 (かし担保) 18
第 6 章 「本件施設」の維持管理・運営 18
第1節 総則 18
第46条 (管理委託及び指定期間) 18
第47条 (指定管理業務) 19
第48条 (施設利用規則) 19
第49条 (業務体制) 19
第50条 (従事職員) 19
第51条 (近隣への配慮等) 20
第52条 | (第三者による実施) | 20 |
第53条 | (仕様書) | 20 |
第54条 | (業務計画書) | 20 |
第55条 | (第三者に及ぼした損害等) | 21 |
第56条 | (セルフモニタリング) | 21 |
第57条 | (業務報告書の提出) | 21 |
第58条 | (情報セキュリティの確保) | 21 |
第59条 | (情報公開) | 22 |
第60条 | (個人情報の保護) | 22 |
第61条 | (役員名簿) | 22 |
第62条 | (緊急時の対応) | 22 |
第63条 | (災害時の施設利用) | 22 |
第64条 | (利用者からの意見聴取) | 22 |
第65条 | (発注者による業務実施状況の確認) | 23 |
第66条 | (ユーティリティーの負担) | 23 |
第 2 節 「維持管理業務」 | 23 | |
第67条 | (維持管理の実施) | 23 |
第68条 | (「本件施設」の修繕・更新) | 23 |
第69条 | (「本件施設」の損壊) | 24 |
第70条 | (使用料徴収事務) | 24 |
第 3 節 「運営業務」 | 24 | |
第71条 | (「運営業務」の実施) | 24 |
第72条 | (運営準備期間) | 25 |
第73条 | (利用料金) | 25 |
第74条 | (提案事業の実施) | 25 |
第75条 | (「カフェ及びコンビニ、自動販売機運営業務」) | 26 |
第76条 | (什器備品の取扱い) | 26 |
第77条 | (業務の変更) | 26 |
第 7 章 「サービス購入料」の支払 26
第78条 (「サービス購入料」の支払) 26
第79条 (「サービス購入料」の支払手続) 27
第80条 (「サービス購入料」の改訂) 27
第81条 (「サービス購入料」の減額) 27
第82条 (「サービス購入料」の返還) 27
第 8 章 契約期間及び契約の終了 28
第83条 (契約期間) 28
第84条 (期間満了時の「本件施設」の状態) 28
第85条 (その他の契約終了時の事務) 28
第86条 (発注者の事由による指定取消し) 28
第87条 (事業者の事由による指定取消し) 28
第88条 (「不可抗力」等の場合の指定の取消し) 30
第89条 (発注者の債務不履行による指定の取消し) 30
第90条 (指定取消しの取扱) 30
第91条 (引渡前の解除の効力) 30
第92条 (引渡後の解除の効力) 31
第93条 (違約金等) 32
第94条 (保全義務) 32
第95条 (関係書類の引渡し等) 32
第 9 章 「法令等」の変更 33
第96条 (通知等) 33
第97条 (協議及び追加的な費用の負担等) 33
第 10 章 「不可抗力」 34
第98条 (通知の付与) 34
第99条 (協議及び追加的な費用の負担等) 34
第100条 (不可抗力への対応) 34
第 11 章 その他 35
第101条 (事業者の権利義務の譲渡等) 35
第102条 (事業者の兼業禁止及び減資の禁止) 35
第103条 (経営状況の報告) 35
第104条 (遅延利息) 35
第105条 (秘密保持) 35
第106条 (著作xxの帰属) 36
第107条 (著作xxの利用等) 37
第108条 (著作xxの譲渡禁止) 37
第109条 (著作権の侵害の防止) 38
第110条 (工業所有権) 38
第 12 章 保 険 38
第111条 (保険加入義務) 38
第 13 章 協議会 38
第112条 (協議会の設置) 38
第 14 章 雑 則 39
第113条 (発注者の支払) 39
第114条 (疑義に関する協議) 39
第115条 (金融機関等との協議) 39
第116条 (不当介入を受けた場合の措置) 39
第117条 (裁判管轄) 39
別紙 1 事業概要 (第 5 条関係) 40
別紙 2 事業日程 (第 6 条関係) 41
別紙 3 保証書の様式 (第 45 条関係) 42
別紙 4 サービス購入料の改定方法 (第 80 条関係) 44
別紙 5 サービス購入料の支払について (第 78 条及び第 79 条関係) 45
別紙 6 不可抗力による損害及び追加的な費用の負担割合 (第 42 条及び第 99 条関係)46
別紙 7 法令変更による損害及び追加的な費用の負担割合 (第 97 条関係) 47
(案)
大宮区役所新庁舎整備事業事業契約 契約約款
第 1 章 x x
(総則)
第1条 発注者及び事業者は、この契約(この約款に基づき、発注者と事業者が「本事業」の実施に関して締結する契約をいう。以下同じ。)に基づき、日本国の「法令等」を遵守し、xxに従って誠実にこの契約を履行しなければならない。
(目的)
第2条 この契約は、発注者及び事業者が相互に協力し「本事業」を円滑に実施するために必要な事項を定めることを目的とする。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第3条 事業者は、「本事業」が発注者の複合施設の整備事業としての公共性を有することを十分理解し、この契約の履行に当たっては、その趣旨を尊重する。
2 発注者は、「本事業」にかかる業務が民間の事業者によって実施されることを十分理解し、その趣旨を尊重する。
(用語の定義)
第4条 本約款において用いられる引用符つきの語句は、本文中に特に明示されているものを除き、それぞれ各号に定められた意味を有するものとする。
(1) 「維持管理・運営期間」とは、第 43 条に基づく「本件施設」の引渡し日から、この契約の終了までの期間をいう。
(2) 「維持管理・運営業務」とは、「維持管理業務」及び「運営業務」をいう。
(3) 「維持管理・運営業務要求水準」とは、「維持管理業務要求水準」及び「運営業務要求水準」をいう。
(4) 「維持管理企業」とは、「基本協定書」において「維持管理に係る業務」を担当すると規定される者をいう。
(5) 「維持管理業務」とは、「要求水準書(維持管理・運営)」に規定される維持管理業務をいう。
(6) 「維持管理業務要求水準」とは、「要求水準書」(「民間事業者提案」に規定された業務の水準が上回る部分については、「民間事業者提案」による。)に規定された「維持管理業務」の仕様及び水準であり、事業者が「維持管理業務」を実施するに当たり満たすべき業務の仕様及び水準をいう。
(7) 「運営企業」とは、「基本協定書」において、「図書館」の運営以外の「運営に係る業務」を担当すると規定されている者をいう。
(8) 「運営業務」とは、「要求水準書(維持管理・運営)」に記載されている運営業務をいう。
(9) 「運営業務要求水準」とは、「要求水準書」(「民間事業者提案」に規定された業務の水準が上回る部分については、「民間事業者提案」による。)に規定された「運営業務」の仕様及び水準であり、事業者が「運営業務」を実施するに当たり満たすべき業務の仕様及び水準をいう。
(10) 「公の施設部分」とは、「本件施設」のうち「図書館」及び「(仮称)ふれあいスペース」 (カフェを除く)をいう。
(11) 「解体工事」とは、「県庁舎」の解体・撤去工事をいう。
(12) 「解体設計」とは、「県庁舎」の解体・撤去工事にかかる設計をいう。
(13) 「解体設計図書」とは、要求水準書(設計・建設)の別紙 12 に示される解体設計図書一式をいう。
(14) 「(仮称)ふれあいスペース」とは、「本件施設」のうち「要求水準書」において(仮称)ふれあいスペースとされる部分をいう。
(15) 「カフェ、コンビニ及び自動販売機運営業務」とは、「要求水準書」(維持管理・運営)に規定されているカフェ、コンビニ及び自動販売機運営業務をいう。
(16) 「完成図書」とは、要求水準書(設計・建設)の別紙 12 に示される完成図書一式をいう。
(17) 「基本設計図書」とは、要求水準書(設計・建設)の別紙 12 に示される基本設計図書一式をいう。
(18) 「基本協定書」とは、発注者と「民間事業者」が平成 28 年●月●日付けで締結した「本事業」に関する基本協定書をいう。
(19) 「供用開始日」とは、平成 31 年 5 月中の日で、「本件施設」の供用を開始する日として発注者が定める日をいう。
(20) 「建設・解体業務」とは、「解体工事」及び「本件施設」の新設工事をいう。
(21) 「建設工事期間」とは、この契約の締結日から、第 43 条に基づく「本件施設」の引渡日までの期間をいう。
(22) 「建設企業」とは、「基本協定書」において「本業務」のうち「建設に係る業務(解体含む)」を担当すると規定されている者をいう。
(23) 「県庁舎」とは、本件土地に存する埼玉県大宮合同庁舎をいう。
(24) 「工事監理企業」とは、「基本協定書」において「本業務」のうち「工事監理に係る業務」を担当すると規定されている者をいう。
(25) 「サービス購入料」とは、事業者がこの契約に基づく業務の履行を行った対価として発注者が事業者に対し第 78 条に基づき支払う金額をいう。
(26) 「サービス購入料 1」とは、別紙 5 に規定される、「サービス購入料」のうちサービス購入料 1 をいう。
(27) 「サービス購入料 2」とは、別紙 5 に規定される、「サービス購入料」のうちサービス購入料 2 をいう。
(28) 「サービス購入料 3」とは、別紙 5 に規定される、「サービス購入料」のうちサービス購入料 3 をいう。
(29) 「サービス購入料 4」とは、別紙 5 に規定される、「サービス購入料」のうちサービス購入料 4 をいう
(30) 「サービス購入料 5」とは、別紙 5 に規定される、「サービス購入料」のうちサービス購入料 5 をいう
(31) 「サービス購入料 6」とは、別紙 5 に規定される、「サービス購入料」のうちサービス購入料 6 をいう
(32) 「事業期間」とは、この契約の締結日から、第 83 条に定める契約期間の終了日又はこの契約の解除によるこの契約の終了日のいずれか早い時点までの期間をいう。
(33) 「事業年度」とは、この契約の契約期間中の各暦年の 4 月 1 日に始まり、翌年の 3 月 31 日に終了する 1 年間をいう。(但し、初年度は、この契約の締結日から平成 29 年 3 月 31 日までの期間をいう。)
(34) 「実施設計図書」とは、要求水準書(設計・建設)の別紙 12 に示される実施設計図書一式をいう。
(35) 「指定管理業務」とは、第 47 条第 1 項の(1)から(3)に規定される業務をいう。
(36) 「成果物」とは、「設計図書」その他「本業務」に関して「要求水準書」又は発注者の要求に基づき作成され発注者に提出された一切の書類、図面、写真、映像等をいう。
(37) 「設計企業」とは、「基本協定書」において「本業務」のうち「設計に係る業務」を担当すると規定されている者をいう。
(38) 「設計業務」とは、「要求水準書」(設計・建設)に定める設計業務をいう。
(39) 「設計・建設業務」とは、「設計業務」及び「建設・解体業務」をいう。
(40) 「設計・建設費」とは、「サービス購入料 1」と「サービス購入料 2」の総額から金利相当額を控除した金額をいう。
(41) 「設計図書」とは、発注者の承諾を受けた、「解体設計図書」(事業者が本約款の規定により変更したものを含む。)、「基本設計図書」(事業者が本約款の規定により変更したものを含む。)及び「実施設計図書」(事業者が本約款の規定により変更したものを含む。)又はそのいずれかをいう。
(42) 「設計変更」とは、「設計図書」の変更及び「入札説明書等」に示された設計条件の追加若しくは変更をいう。
(43) 「独立採算事業」とは、「要求水準書」(維持管理・運営)で規定される提案事業並びに
「カフェ、コンビニ及び自動販売機運営業務」をいう。
(44) 「図書館」とは、「本件施設」のうち図書館として使用される部分をいう。
(45) 「図書館運営企業」とは、「基本協定書」において「図書館」の「運営に係る業務」を担当すると規定されている者をいう。
(46) 「入札説明書等」とは、発注者が「本事業」の入札手続において配布した一切の資料 (基本協定書案及び事業契約書案を除く。)をいう。
(47) 「引渡予定日」とは、平成 31 年 3 月 31 日又はこの契約に基づいて変更された場合には変更された日をいう。
(48) 「不可抗力」とは、この契約締結後に生じた暴風、豪雨、洪水、高潮、地滑り、落盤、落雷、地震、火災その他の自然災害又は騒擾、騒乱、暴動その他の人為的な現象(但し「要求水準書」(「要求水準書」に適用基準等として規定される仕様書等を含む。)又は「設計図書」において基準が定められている場合は、当該基準を超えるものに限る。)のうち、通常の予見可能な範囲外のものであって、発注者及び事業者のいずれの責めにも帰さないものをいう。
(49) 「法令等」とは、行政手続法(平成 5 年法律第 88 号)第 2 条第 1 号の法令及び第 6 号の行政指導をいう。
(50) 「本件施設」とは、この契約に従い設置される建物及びその附帯施設(外構部分を含む。)、並びに事業者が「要求水準書」に基づき調達し又は更新する什器備品をいう。
(51) 「本業務」とは、この契約及び「要求水準書」に従い事業者が実施すべき業務をいう。
(52) 「本事業」とは、発注者の大宮区役所新庁舎整備事業をいう。
(53) 「本件土地」とは、第 16 条に規定する「本事業」の実施場所となる土地をいう。
(54) 「民間事業者」とは、「本事業」の入札手続において落札者に選定された、[●]を代表企業とし、[●]、[●]を構成員とし、[●]、[●]を協力会社とする[●]グループをいう。
(55) 「民間事業者提案」とは、「民間事業者」が「本事業」の入札手続において発注者に提出した入札提出書類及びこの契約の締結までに提出したその他一切の資料をいう。
(56) 「要求水準書」とは、発注者が「本事業」の入札において平成 27 年●月●日付で公表した「要求水準書」及び「入札説明書等」に関する質問回答のうち「要求水準書」に関するものをいう。なお、「要求水準書」は、「要求水準書」(総則)、「要求水準書」 (設計・建設)及び「要求水準書」(維持管理・運営)から成る。
(57) 「モニタリング要領」とは、本事業の入札説明書の添付資料 3 として添付される『設計・建設段階におけるモニタリング』及び同入札説明書の添付資料4として添付される『維持管理・運営段階におけるモニタリング』をいう。
(「本事業」の概要)
第5条 「本事業」は、「県庁舎」の解体、「本件施設」の設計及び建設、「本件施設」の所有権移転、維持管理・運営並びにこれらにかかる資金調達並びにこれらに付随し、関連する一切の事業により構成される。事業者が実施すべき事業の概要は別紙[1]のとおりとする。
2 事業者は、本約款、「入札説明書等」及び「民間事業者提案」に従ってこの契約上の業務を遂行しなければならない。
3 本約款、「入札説明書等」及び「民間事業者提案」の規定に矛盾、齟齬がある場合には、本約款、「入札説明書等」、「民間事業者提案」の順に適用及び解釈が優先する。なお、本約款の解釈については、発注者が「本事業」の入札手続において公表した、平成 27 年●月●日付の入札説明書等に関する第 1 回質問への回答及び平成 27 年●月●日付で公表した入札説明書等に関する第 2 回質問への回答のうち、事業契約書(案)に関する質問への回答として示したところによる。
4 「入札説明書等」の各資料間で記載内容に矛盾、齟齬が存する場合には、発注者及び事業者は、協議の上、かかる記載内容に関する事項を決定する。
5 事業者は、「本件施設」について、第 43 条に基づく発注者への所有権移転を除き、譲渡し、担保権を設定し、又はその他の処分をしてはならない。
(事業日程)
第6条 「本事業」は、別紙 2 として添付する事業日程表に従って実施される。
2 発注者は、「供用開始日」を定めたときは、速やかに事業者に通知しなければならない。
(事業の留意点)
第7条 事業者は、「本業務」を善良なる管理者の注意をもって、この契約を履行し、
「本業務」を実施しなければならない。
2 事業者は、この契約の履行に当たり、契約期間終了後の「本件施設」の維持管理及び修繕等に要する費用の節減に配慮しなければならない。
3 事業者は、建築基準法(昭和 25 年 5 月 24 日法律第 201 号)、消防法(昭和 23 年 7 月 24 日法律第 186 号)等の関係「法令等」の規定に適合するようこの契約の業務を実施しなければならない。
4 事業者は、発注者が別途発注する工事、備品の搬入等と「本業務」との調整をはかり、発注者に協力しなければならない。
(事業者の資金調達)
第8条 事業者によるこの契約に基づく業務の実施に関連する一切の費用は、別途本約款に定めるものを除き、すべて事業者が負担し、また事業者の業務の実施に必要な事業者の資金調達は事業者が自己の責任において行う。但し、発注者の協力が必要な場合は、発注者は可能な限りその協力を行う。
(履行の確保)
第9条 事業者は、契約保証金として、設計・建設費の 100 分の 10 以上及び維持管理運
営費の総額を 20 で除した額の 100 分の 10 以上を納付しなければならない。ただ
し、さいたま市契約規則(平成 13 年規則第 66 号)第 30 条の規定に該当する場合は、免除とする。
(行政手続)
第10条 事業者は、自己の責任により、建築基準法による確認申請など事業者がこの契約に基づく義務を履行するために必要な許認可を取得し、その他「法令等」に定める手続を行わなければならない。
2 事業者は、前項に定める手続については、発注者に事前説明及び事後報告を行わなければならない。
3 事業者は、発注者の求めに応じ、発注者の国庫補助金交付の申請手続及び会計検査等に必要な書類その他の資料の作成を補助するものとする。
(条件変更等)
第11条 事業者は、「本業務」を実施するに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
(1) 要求水準書の誤謬、脱漏等があること。
(2) 「本件土地」又は「県庁舎」の条件(形状、地質、湧水等の条件をいうものとし、埋蔵文化財、土壌汚染及び地中障害物に係る条件を含む。次号において同じ。)について、
「入札説明書等」に示された自然的又は人為的な条件と実際の現場が一致しないこと。
(3) 「入札説明書等」で明示されていない「本件土地」又は「県庁舎」の条件について、予期することができない特別の状態が生じたこと。
2 発注者は、第 1 項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、「要求水準書」の変更案の内容を事業者に通知して、「要求水準書」の変更の協議を請求しなければならない。
3 第 1 項各号に掲げる事実に対応するため事業者に追加の費用又は損害が発生したときは、「入札説明書等」及び現地説明の内容から合理的に予測できる範囲を超えるものについて合理的な範囲で発注者が当該追加の費用及び損害を負担する。また発注者は、必要と認めるときは、別紙 2 に規定する「本事業」の日程を、事業者と協議のうえ変更しなければならない。
4 「県庁舎」にアスベスト、PCB 等の環境汚染物が発見された場合、それらの汚染物が、「入札説明書等」及び現地説明の内容から合理的に予測することが困難であるときは、事業者が当該汚染物の除去に対応するために要した追加費用について発注者が負担するものとする。
(発注者のモニタリング)
第12条 発注者は、事業者による本業務の履行状況を確認するため、「モニタリング要領」に従いモニタリングを行う。
2 事業者は、「モニタリング要領」に定める書類等を提出し、報告を行い、その他、発注者によるモニタリングに必要な便宜を提供し、モニタリングに協力しなければならない。
3 事業者は、発注者が「モニタリング要領」により行った改善催告、再改善勧告及び各業務を実施する企業の変更の求めに従わなければならない。
(発注者の請求による要求水準書の変更)
第13条 発注者は、必要があると認めるときは、「要求水準書」の変更案の内容及び変更の理由を事業者に通知して、「要求水準書」の変更の協議を請求することができる。
2 事業者は、前項の通知を受けたときは、7日以内に、発注者に対して次に揚げる事項を通知し、発注者と協議を行わなければならない。
(1) 「要求水準書」の変更に対する意見
(2) 「要求水準書」の変更に伴う別紙 2 の事業日程の変更の有無
(3) 「要求水準書」の変更に伴う「サービス購入料」の変更の有無
3 第1項の通知の日から 30 日を経過しても前項の協議が整わない場合において、発注者は、必要があると認めるときは、要求水準書、事業日程又は「サービス購入料」を変更し、事業者に通知することができる。この場合において、事業者に増加費用又は損害が発生したときは、発注者は必要な費用を負担しなければならない。ただし、事業者が増加費用又は損害の発生を防止する努力を怠った場合においては、この限りでない。
4 要求水準書の変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認めるときは、理由を示して「設計図書」又は「維持管理運営業務」にかかる体制若しくは仕様書及び業務計画書の変更を求める旨を事業者に通知することができる。
(事業者の請求による要求水準書の変更)
第14条 事業者は、必要があると認めるときは、次に揚げる事項を発注者に通知して、
「要求水準書」の変更の協議を請求することができる。
(1) 「要求水準書」の変更の内容
(2) 「要求水準書」の変更の理由
(3) 事業者が求める「要求水準書」の変更に伴う別紙 2 の事業日程の変更の有無
(4) 事業者が求める「要求水準書」の変更に伴うサービス購入料の変更の有無
(5) 事業者が求める「要求水準書」の変更に伴い「設計図書」又は「維持管理運営業務」の体制若しくは仕様書並びに業務計画書の変更が必要となる場合にあっては、当該
変更内容の概要
2 発注者は、前項の通知を受けたときは、7日以内に、事業者に対して「要求水準書」の変更に対する意見を通知し、事業者と協議を行わなければならない。
3 第1項の通知の日から 30 日を経過しても前項の協議が整わない場合には、発注者は、「要求水準書」、事業日程又は「サービス購入料」の変更について定め、事業者に通知する。
4 「要求水準書」の変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認めるときは、理由を示して「設計図書」又は「維持管理・運営業務」にかかる体制若しくは仕様書及び業務計画書等の変更を求める旨を事業者に通知することができる。
(その他)
第15条 この契約に定める請求、通知、報告、承諾、確認、勧告、催告又は解除は、書面により行わなければならない。
2 この契約は、日本国の「法令等」に準拠する。
3 この契約の履行に関して発注者事業者間で用いる言語は、日本語とする。
4 この契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
5 この契約の履行に関して発注者と事業者間で用いる計量単位は、「設計図書」に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成 4 年 5 月 20 日法律第 51 号)に定めるところによる。
6 この契約における期間の定めについては、民法(明治 29 年 4 月 27 日法律第 89 号)及び商法(明治 32 年 3 月 9 日法律第 48 号)の定めるところによる。
第 2 章 「本事業」の場所 (事業場所)
第16条 「本事業」の事業場所である「本件土地」はさいたま市大宮区吉敷町1丁目124番地の土地とし、「要求水準書」(設計・建設)『第 1』の 1.並びに同要求水準書の別紙 1 及び別紙 2 に示すとおりとする。
(事業場所での履行)
第17条 発注者は、事業者が「解体工事」の実施のために必要となるときまでに、「本件土地」を確保しなければならない。
2 事業者は、「本件土地」において「本業務」を実施しなければならない。ただし、業務の性質上、「本件土地」で実施することができないものについては、その限りでない。
3 事業者は、第三者に「本件土地」を使用し、又は収益させてはならない。
第 3 章 「設計業務」
(設計業務の実施)
第18条 事業者は、この契約、「要求水準書」及び「民間事業者提案」に従い、「設計業務」を実施する。
2 事業者は、「設計業務」着手に先立ち、「要求水準書」に従い、業務計画書、設計業務着手届、技術者届のほか、発注者が指定するする書類を発注者に提出しなければならない。
3 事業者は、前項により事業者が提出した書類の変更が必要なときは、変更内容を発注者に示し、変更後の書類を発注者に提出するものとする。
4 事業者は、第 2 項により発注者に提出した書類(前項により変更したときは変更後のもの)に従い、「設計業務」を実施する。
5 発注者は、事業者に対して、「設計業務」の進捗状況に関して適宜報告を求めることができるものとし、事業者は報告を求められたときは速やかに対応しなければならない。
6 発注者は、前項の報告を受けたことのみを理由として、事業者の「本業務」の実施に関して何らの責任を負うものではない。
(解体設計)
第19条 事業者は、この契約、「要求水準書」及び「民間事業者提案」並びに前条 2 項に従い発注者に提出した書類に従い、「解体設計」にかかる業務を実施する。
2 事業者は、「解体設計図書」を作成したときは、発注者に提出して、発注者の確認を受け、承諾を受けるものとする。
(「本件土地」等の調査)
第20条 事業者は、「要求水準書」(設計・建設)に規定される調査のほか、必要に応じて
「本件土地」及び「県庁舎」の調査を実施し、その結果を調査終了後速やかに発注者に報告しなければならない。
2 事業者が「本件土地」及び「県庁舎」に関して現地調査を行う場合は、自らの責任においてこれを行うものとする。
(工事に伴う近隣調整)
第21条 この契約の契約締結日から「解体工事」の着工の日までの間に、事業者は、自己の責任及び費用で近隣住民に対し事業計画(「本件土地」上に「本件施設」が設置されること及びその他別紙 1 に定める事項及び内容をいう。以下この条において同じ。)及び工事実施計画(施設の配置、施工時期、施工方法等の計画をいう。)の説明を行い、理解
を得るよう努めなければならない。発注者は、必要と認める場合には、事業者が行う説明に協力しなければならない。但し、「本事業」の実施自体については、必要に応じ発注者が住民説明を行うものとする。
2 事業者は、前項の説明に先立って、事業者が実施しようとする説明の方法、時期及び内容について、発注者に対して説明を行わなければならない。
3 事業者は、自己の責任及び費用において、合理的に要求される範囲の近隣調整を行わなければならない。また、事業者は、近隣調整の不調を理由としてこの契約上の義務の履行を免れることはできない。
4 事業者は、発注者の承諾を得ない限り、近隣調整の不調を理由として事業計画の変更をすることはできない。この場合、発注者は、事業者が事業計画を変更せず、更なる調整によっても近隣住民の了解が得られないことを明らかにした場合に限り、事業計画の変更を承諾することができる。
5 前項の事業計画の変更により生じる費用は事業者の負担とし、かつ発注者に損害が生じるときは、これを支払わなければならない。但し、前項の事業計画の変更が「本件施設」の設置そのものに対する近隣等の反対によるときは、事業計画の変更により生じる費用及び事業者に生じた損害は発注者が負担するものとする。
6 近隣調整の結果、「本件施設」の完成の遅延が見込まれる場合には、発注者及び事業者は協議の上、速やかに、完成予定日及び「引渡予定日」を変更することができる。
7 近隣調整の結果事業者に生じた費用(「引渡予定日」が変更されたことによる費用増加を含む。)については、全て事業者が負担するものとする。
(「本件施設」の設計)
第22条 事業者は、「解体設計図書」の作成後、この契約、「入札説明書等」及び「民間事業者提案」に基づき「本件施設」の基本設計の作成業務を開始し、完成した「基本設計図書」を第 26 条第 1 項に従い発注者に提出するものとする。事業者は、基本設計につき発注者の承諾を受けたときは、実施設計の作成業務を開始し、完成した「実施設計図書」につき同条同項に従い発注者に提出して確認を受け、承諾を受ける。
(第三者による実施)
第23条 事業者は、「設計業務」を「設計企業」に実施させなければならない。事業者は、事前に発注者の承諾を得た場合を除き、「設計企業」以外の者に、「設計業務」の全部又は大部分を実施させてはならない。
2 事業者は、「設計業務」の一部を「設計企業」以外の者に実施させる場合には、かかる
「設計業務」の一部を実施する者の商号、住所その他必要に応じ発注者が別途定める事項を発注者に事前に通知し、発注者の承諾を得なければならない。
3 事業者が「設計業務」の全部又は一部を「設計企業」及びその他の第三者に実施させる場合には、すべて事業者の責任において行うものとし、「設計業務」の実施に関して
事業者が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、すべて事業者の責めに帰すべき事由とみなして、事業者が責任を負う。
(設計の変更)
第24条 発注者は、必要があると認める場合には、事業者に対して、工期の変更を伴わずかつ「民間事業者提案」の範囲を逸脱しない限度で、「設計変更」を求めることができる。この場合、事業者は、当該変更の要否及び事業者の「本事業」の実施に与える影響を検討し、発注者に対して 15 日以内にその結果を通知しなければならない。発注者はかかる事業者の検討結果を踏まえて「設計変更」の要否を最終的に決定し、事業者に通知する。事業者はかかる発注者の通知内容に従うものとする。
2 前項の規定に従い発注者の請求により事業者が「設計変更」を行う場合において、当該変更により事業者に追加費用(設計費用及び直接工事費のほか、将来の「維持管理・運営業務」にかかる増加費用を含む。以下、本条において同じ。)が発生したときは、発注者が当該費用を負担するものとし、追加費用の内容に応じて「サービス購入料」に算入する。また、費用の減少が生じたときには、「サービス購入料」の支払額を減額する。
3 事業者は、「設計変更」を行うことはできないものとする。ただし、事業者は、発注者の事前の承諾を受けたときは、「設計図書」の変更を行うことができる。
4 事業者が発注者の事前の承諾を得て「設計図書」の変更を行う場合、当該変更により事業者に追加費用が発生したときは、事業者が当該費用を負担する。
5 発注者が工期の変更を伴う「設計変更」又は「民間事業者提案」の範囲を逸脱する「設計変更」の提案を行った場合には、発注者及び事業者はその採否及び費用負担について協議するものとする。
(法令変更等による「設計変更」等)
第25条 建築基準法、消防法等の「法令等」の新設又は改正等若しくは「不可抗力」により、「設計変更」が必要となった場合には、事業者は発注者に対し、「設計図書」又は「建設・解体業務」の変更の承諾を求めることができ、発注者は、必要かつ相当と判断したときは、これを承諾する。
(設計の完了)
第26条 事業者は、基本設計及び実施設計の完了後遅滞なく、完了にかかる図書をそれぞれ発注者に提出し、その説明を行ったうえで、発注者の確認を受け、承諾を受けなければならない。提出後に設計の変更を行う場合も同様とする。基本設計及び実施設計の提出は別紙 2 の日程表に従うものとする。
2 発注者は、提出された図書がこの契約、「入札説明書等」、「民間事業者提案」若しくは発注者と事業者の設計打ち合わせにおいて合意された事項に従っていない、又は提
出された図書ではこの契約、「入札説明書等」、「民間事業者提案」及び発注者と事業者の設計打ち合わせにおける合意において要求される仕様を満たさないと判断する場合には、事業者と協議の上、事業者の負担において修正することを求めることができる。この場合、事業者は図書を修正した後、発注者の承諾を受けなければならない。
3 事業者は、発注者からの指摘により、又は自ら設計に不備・不具合等を発見したときは、自らの負担において速やかに図書の修正を行い、修正点について発注者に報告し、その確認を受けるものとする。設計の変更について不備・不具合等が発見された場合も同様とする。
4 事業者が本条に従い提出した図書のうち、工事費内訳書は、この契約に特に定める場合を除き、発注者及び事業者を拘束するものではない。
5 第 2 項及び第 3 項に規定する修正の結果、「本件施設」の引渡しが遅延した場合には、第 44 条第 4 項の規定を適用する。
(市民への説明)
第27条 事業者は、発注者が市議会、市民に向けて説明会を行うときは、これに立会い、資料等を用いた説明に協力するものとする。
第 4 章 「建設・解体業務」第 1 節 総則
(「建設・解体業務」)
第28条 事業者は、この契約、「入札説明書等」、「設計図書」及び「民間事業者提案」に従い、「建設・解体業務」を実施するものとする。
2 仮設、施工方法、解体方法その他「本件施設」を完成するために必要な一切の手段については、「要求水準書」に定められているもの及び「設計図書」、「民間事業者提案」等において特に定められているもののほかは、事業者が自己の責任において定めるものとする。
3 事業者は、「建設・解体業務」の実施に必要な用地(「本件土地」を除く。)を確保し、その他工事用電気、水道、ガス等は自己の費用及び責任において調達しなければならない。
(「建設・解体業務」の実施)
第29条 事業者は、工事着手に先立ち、「要求水準書」(設計・建設)に従い工事着手届、技術者届のほか、発注者が指定する書類等を発注者に提出しなければならない。
2 事業者は、「本件施設」の建設工事の期間中、工事現場に常に工事記録を整備しなければならない。
3 事業者は、別途発注者との協議により定める期限までに月間工程表を作成し、発注者に対して提出するものとする。
(第三者による実施(「建設・解体業務」))
第30条 事業者は、「建設・解体業務」を「建設企業」に実施させなければならない。事業者は、事前に発注者の承諾を得た場合を除き、「建設企業」以外の者に、「建設・解体業務」の全部又は大部分を実施させてはならない。
2 事業者は、「建設・解体業務」の一部を「建設企業」以外の者に実施させる場合には、かかる「建設・解体業務」の一部を実施させる者の商号、住所その他発注者が別途定める事項を、発注者に事前に通知し、発注者の承諾を得なければならない。
3 事業者が「建設・解体業務」の全部又は一部を「建設企業」及びその他の第三者に実施させる場合には、すべて事業者の責任において行うものとし、「建設・解体業務」に関して事業者が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、すべて事業者の責めに帰すべき事由とみなして、事業者が責任を負うものとする。
(工事監理)
第31条 事業者は、この契約、「要求水準書」、「民間事業者提案」及び「設計図書」に従い
「工事監理業務」を実施する。
2 事業者は、「解体工事」の着工までに、自らの費用負担により建築基準法第 5 条の 6第 4 項に定める工事監理者を置き、設置後速やかに発注者に対して当該設置の事実を通知するものとする。
3 事業者は、前項の工事監理者に、事業者を通じ工事監理の状況を発注者に毎月 1 回以上報告させるものとし、発注者が要請したときは、工事施工の事前説明及び事後報告、又は工事現場での施行状況の説明を、随時行わせるものとする。
4 事業者は、第 2 項の工事監理者に、発注者に対して「本件施設」の竣工確認報告を行わせる。
5 事業者は、第 2 項の工事監理者が工事監理を行い、かつ、本条の規定を遵守する上で必要となる協力を行うものとする。
(第三者による実施(「工事監理業務」))
第32条 事業者は、「工事監理業務」を「工事監理企業」に実施させなければならない。事業者は、事前に発注者の承諾を得た場合を除き、「工事監理企業」以外の者に、「工事監理業務」の全部又は大部分を実施させてはならない。
2 事業者は、「工事監理業務」の一部を「工事監理企業」以外の者に実施させる場合には、かかる業務の一部を実施する者の商号、住所その他発注者が別途定める事項を発注者に事前に通知し、発注者の承諾を得なければならない。
3 事業者が「工事監理業務」の全部又は一部を「工事監理企業」及びその他の第三者に実施させる場合には、すべて事業者の責任において行うものとし、「工事監理業務」の実施に関して事業者が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、すべて事業者の責めに帰すべき事由とみなして、事業者が責任を負う。
(建設場所の管理)
第33条 事業者は、この契約を締結したときから、第 43 条に従い発注者に「本件施設」を引き渡すまでの間、善良なる管理者の注意義務をもって「県庁舎」及び「本件土地」(解体中及び建設中の物件を含む。)の管理を行わなければならない。
(什器備品の設置)
第34条 事業者は、「要求水準書」、「設計図書」及び「民間事業者提案」に従い、「公の施設部分」に設置すべき什器備品及び新庁舎総合案内業務にかかる什器備品を調達し、第 36条の完工検査までに設置しなければならない。
第 2 節 発注者による確認
(発注者の説明要求等)
第35条 発注者は、「解体業務」が「解体設計図書」に従って実施されていること及び「本件施設」が「設計図書」(発注者と事業者との打ち合わせの結果を含む。以下同じ。)に従い建設されていることを確認するために、「解体工事」の実施状況並びに「本件施設」の建設状況及び品質管理について、事業者に事前に通知した上で、事業者又は「建設企業」に対して説明を求めることができるものとし、また、工事現場において建設状況を事業者の立会いの上確認することができるものとする。
2 事業者は、前項の規定する説明及び確認の実施について、発注者に対して協力を行うとともに、「建設企業」をして、発注者に対して必要かつ合理的な説明及び報告を行わせるものとする。
3 前 2 項に規定する説明又は確認の実施の結果、「建設・解体業務」の状況がこの契約、「要求水準書」、「設計図書」若しくは「民間事業者提案」に従っていない又はこの契約、「設計図書」、「民間事業者提案」及び「要求水準書」に規定する仕様を満たさないと発注者が判断した場合、発注者は、事業者に対してその是正を求めることができ、事業者は、これに従わなければならない。
4 発注者は、事業者から施工体制台帳(建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 24 条の 7に規定する施工体制台帳をいう。)及び施工体制にかかる事項について報告を求めることができる。
第 3 節 工事の完了等
(事業者の完工検査)
第36条 事業者は、「本件施設」が完成した後速やかに、自己の責任において、「本件施設」の完工検査(「要求水準書」(設計・建設)が規定する施工者の検査及び監理者の検査を含む。以下、本条において同じ。)を行うものとする。
2 発注者は、前項に規定する完工検査への立会いを求めることができる。但し、発注者は、かかる立会いの実施を理由として何らの責任を負担するものではない。
3 事業者は、完工検査に対する発注者の立会いの実施の有無を問わず、発注者に対して完工検査の結果を検査済証その他の検査結果に関する書面の写しを添えて報告しなければならない。
4 事業者は、工事完成時には施工記録を用意して、現場で発注者の確認を受けなければならない。
(発注者の竣工検査)
第37条 発注者は、前条第 3 項の報告を受けてから 14 日以内に、「本件施設」の竣工検査を行う。検査に際して、事業者は、現場説明、資料提供等により、発注者に協力しなければならない。
2 発注者は、前項に定める竣工検査により「本件施設」が「入札説明書等」、「設計図書」及び「民間事業者提案」どおりに建設され、かつ、什器備品が設置されており、「要求水準書」の要求水準を満たすものと認めるときは、事業者に対して竣工確認を通知する。
3 発注者は、「本件施設」が「入札説明書等」、「設計図書」及び「民間事業者提案」どおりに建設されていないと認めるとき、又は「要求水準書」の要求水準を満たさないときは、不備、不具合等の具体的内容を明らかにし、期間を定めて事業者に対しその修補を求めることができる。
4 事業者は、前項の規定により発注者から修補等を求められた場合には、速やかに修補等を行い、その完了後、あらためて発注者の検査を受けなければならない。この場合には、第1項に掲げる期限の定めは適用せず、事業者は速やかに修補等を行い、再検査を受けなければならない。
5 前項に規定する修補の結果、「本件施設」の引渡しが遅延した場合は、第 44 条第 4 項の規定を適用する。
(発注者による竣工確認の通知)
第38条 発注者は、「本件施設」の竣工検査を実施した後又は前条第 4 項に定める再検査を実施した後、「引渡予定日」までに、事業者に対して竣工確認の通知を行うものとする。
2 発注者は、前項に規定する竣工確認の通知を行ったことを理由として、「設計・建設業務」及び「維持管理・運営業務」の全部又は一部について何らの責任を負担するものではなく、また、事業者は、その実施する「維持管理・運営業務」が「要求水準書」の要求水準に満たなかった場合において、発注者が前項に規定する竣工確認の通知を行ったことをもってその責任を免れることはできない。
(「本件施設」の維持管理体制)
第39条 事業者は、第 43 条による発注者への「本件施設」の所有権移転の日までに、第 49
条第 1 項に掲げる者を配置し、「維持管理業務」を実施する体制を整備し、発注者に報告しなければならない。
第 4 節 工期の変更等
(工期の変更等)
第40条 発注者の責めに帰すべき事由又は「不可抗力」により「本件施設」の完成の遅延が見込まれる場合には、発注者及び事業者は協議の上、「引渡予定日」を変更することができる。
第 5 節 損害の発生等
(第三者に対する損害賠償)
第41条 「建設・解体業務」の実施に際して第三者に損害を与えた場合には、事業者がその損害を賠償しなければならない。但し、その損害(第 111 条第 1 項の規定により付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 発注者は、第 1 項本文に規定する損害を発注者が第三者に対して賠償した場合、事業者に対して、賠償した金額を求償することができる。事業者は、発注者からの請求を受けた場合には、速やかに支払わなければならない。
(「不可抗力」による損害)
第42条 事業者が次条に基づく「本件施設」の引渡しを行う前に、「不可抗力」により、「本件施設」及び現場に搬入済みの資材等に損害が生じた場合、事業者は、当該事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 前項の規定による通知を受けた場合、発注者は直ちに調査を行い、損害の状況を確認し、その結果を事業者に通知するものとする。
3 第 1 項に規定する損害(事業者が善良なる管理者の注意義務を怠ったことに基づくものを除く。)については、別紙 6 に従う。
第 5 章 「本件施設」の引渡し (所有権の移転)
第43条 事業者は、発注者から「本件施設」の完成確認の通知を受領し、「維持管理業務」実施の体制が整ったことについて発注者への報告を完了したうえ、「引渡予定日」に(但し、発注者の「本件施設」の竣工確認の通知が当初の「引渡予定日」より遅延した場合は竣工確認後速やかに)「本件施設」の所有権及び第 34 条により設置した什器備品(但し
「要求水準書」に従いリースにより調達されるものを除く。)の所有権を発注者に移転し、「完成図書」とともに「本件施設」及び什器備品を発注者に引き渡す。事業者は、「本件施設」について、担保権その他の制限物権等の負担のない、完全な所有権を発注者に移転するものとする。
2 「要求水準書」に従いリースにより調達した備品については、「引渡予定日」から発注者の使用を認めるものとする。
(引渡しの遅延)
第44条 事業者は、「本件施設」の引渡しの遅延が見込まれる場合には、「引渡予定日」の
30 日前までに、当該遅延の原因及びその対応計画を発注者に通知しなければならない。第 37 条第 3 項による修補等を行う必要から遅延が見込まれる場合、「引渡予定日」まで 30 日ない場合は、遅延の原因及びその対応策を速やかに発注者に通知しなければならない。
2 事業者は、前項に規定する対応計画において、「本件施設」の可及的速やかな引渡しに向けての対策及び想定される「引渡予定日」及び供用開始の日までの予定を明らかにしなければならない。
3 発注者の責めに帰すべき事由に起因して「本件施設」の引渡しが遅延する場合は、発注者は、当該遅延への対応に要する合理的な増加費用及び損害を負担しなければならない。
4 事業者の責めに帰すべき事由によって「本件施設」の引渡しが遅延する場合、事業者は、当該遅延への対応に要する費用を負担する他、「引渡予定日」から実際の引渡日までの日数に応じ、「設計・建設費」に年 2.9%の割合で計算した額を違約金として発注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、当該遅延について違約金を超える損害賠償請求を妨げられない。但し、この年率は、遅延利息支払時における
政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年 12 月 12 日法律第 256 号)第 8 条第
1 項に規定する率の改定に従い改定するものとする。
(かし担保)
第45条 発注者は、「本件施設」にかしがあるときは、事業者に対して相当の期間を定めてそのかxx修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。但し、かしが重要でなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、発注者は修補を請求することができない。
2 前項の規定によるかxx修補又は損害賠償の請求は、第 43 条の規定による「本件施設」の引渡しを受けた日から 2 年以内に、これを行わなければならない。但し、そのかしが「建設企業」の故意又は重大な過失により生じた場合、又は構造耐力上主要な部分若しくは雨水の浸入を防止する部分について生じた場合(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)には、当該請求を行うことのできる期間は、10 年とする。
3 発注者は、「本件施設」の引渡しの際にかしがあることを知ったときは、第 1 項の規定にかかわらず、その旨を直ちに事業者に通知しなければ、当該かxx修補又は損害賠償の請求をすることはできない。但し、事業者がxxxxがあることを知っていたときは、この限りではない。
4 発注者は、「本件施設」が第 1 項のかしにより滅失又はき損したときは、第 2 項に定める期間内で、かつ、その滅失又はき損の日から1年以内に第 1 項の権利を行使しなければならない。
5 事業者は、本条の事業者の債務を保証する保証書を「建設企業」から徴求し発注者に差し入れなければならない。保証書の様式は、別紙 3 に定める様式による。
第 6 章 「本件施設」の維持管理・運営第1節 総則
(管理委託及び指定期間)
第46条 発注者は、「法令等」(発注者の条例並びに「本件施設」の設置条例及び設置条例に基づく規則その他の規程を含む。以下本章において同じ。)並びにこの契約に基づき、事業者に「公の施設部分」の管理を委託し、事業者はこれを受託する。
2 事業者は、「法令等」及びこの約款の定めに従い、指定管理者としての業務を誠実かつ適正に執行しなければならない。
3 指定管理の期間は、「供用開始日」から平成 51 年 3 月 31 日までとする。
(指定管理業務)
第47条 発注者は、「公の施設部分」の設置にかかる条例の定めるところにより、次に掲げる業務を指定管理業務として事業者に行わせる。
(1) 新大宮図書館運営業務
(2) (仮称)ふれあいスペース運営業務
(3) 新大宮図書館及び(仮称)ふれあいスペースの什器備品保守管理業務
(施設利用規則)
第48条 事業者は、「要求水準書」(維持管理・運営)に従い、「公の施設部分」の利用規則 (以下本条で「施設使用規則」という。)を定め、発注者の承認を受けた上で、これを「公の施設」に適用するものとする。事業者は、「公の施設部分」において、利用規則を常時配布、閲覧できるよう準備しなければならない。
2 事業者は、前項により発注者の承認を受けた施設利用規則を変更する場合、事前に発注者の承認を受けなければならない。
(業務体制)
第49条 事業者は、「要求水準書」(維持管理・運営)に従い統括責任者、業務総括責任者、その他の業務責任者並びに図書館館長及び同副館長を選任し、業務計画書に記載して発注者に報告のうえ、「本件施設」に配置しなければならない。
2 前項に従い発注者に報告した者を変更するときには、速やかに発注者に報告しなければならない。
3 事業者は、第1項の人員の配置のほか、「引渡予定日」までにこの契約、「要求水準書」(維持管理・運営)及び「民間事業者提案」に従った「維持管理業務」を実施できる体制を、「供用開始日」までにこの契約、「要求水準書」(維持管理・運営)及び「民間事業者提案」に従った「運営業務」(「引渡予定日」までに実施すべきものを除く。)を実施できる体制を、それぞれ整備しなければならない。
(従事職員)
第50条 事業者は、「維持管理・運営業務」の開始までに、「運営業務」及び「維持管理業務」に従事する者(前条により発注者に報告した者を含み、以下本条で「従事職員」という。)の名簿を発注者に対して提出しなければならない。また、事業者は、従事職員に追加、異動等があった場合、その都度、速やかに発注者に報告しなければならない。
2 発注者は、従事職員がその業務を行うにあたり不適当と認められるときは、その事由を明記して、事業者に交代を請求することができるものとし、事業者はかかる請求に対して誠実に対応しなければならない。
(近隣への配慮等)
第51条 事業者は、自己の責任及び費用において、「維持管理・運営業務」を実施するに際して近隣に配慮し、合理的に要求される範囲において「本件施設」の近隣への対策を実施する。なお、かかる近隣への対策の実施について、事業者は発注者に対して事前及び事後にその内容及び結果を報告するものとし、発注者は事業者に対して合理的な範囲内で必要な協力を行う。
2 事業者は、「本事業」の実施に伴う苦情、クレーム等に誠実に対応するものとする。但し、「本事業」の実施自体に起因して周辺その他から苦情等が発生した場合は、事業者が窓口対応を実施し、発注者に取り次ぐものとする。
(第三者による実施)
第52条 事業者は、「維持管理・運営業務」のうち「維持管理業務」を「維持管理企業」に、
「運営業務」(「図書館」の運営にかかる業務を除く)を「運営企業」に、「図書館」の運営にかかる業務を「図書館運営企業」に、それぞれ実施させなければならない。事業者は、事前に発注者の承諾を得た場合を除き、上記以外の者にその業務の全部又は大部分を実施させてはならない。※本項は、提案内容に応じて必要な修正を行います。
2 事業者は、「維持管理・運営業務」の一部を前項の者以外の第三者に実施させる場合には、かかる業務を実施させる第三者の商号、住所その他発注者が別途定める事項を、発注者に事前に通知し、事前に承諾を受けなければならない。
3 事業者が「本件施設」の「維持管理・運営業務」の全部又は一部を第 1 項記載の者及びその他の第三者に実施させる場合、すべて事業者の責任において行うものとし、「維持管理・運営業務」に関して事業者が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、すべて事業者の責めに帰すべき事由とみなして、事業者が責任を負うものする。
(仕様書)
第53条 事業者は、「要求水準書」(維持管理・運営)に従い、「維持管理業務」及び「運営業務」のそれぞれについて仕様書(以下「仕様書」という。)を作成し、発注者に提出するものとする。
2 事業者は、第 56 条のセルフモニタリングの結果をふまえ、仕様書を常に見直すものとし、「要求水準書」(維持管理・運営)に従い、改訂を行うものとする。ただし、急を要する改訂については、いつでも発注者に申し出ることができる。
3 事業者は、仕様書(前項により改訂されたときは改訂後のもの)に従って「維持管理・運営業務」を実施する。
(業務計画書)
第54条 事業者は、「要求水準書」(維持管理・運営)に従い、各事業年度の業務計画書(以下「業務計画書」という。)を作成し、発注者の承諾を得るものとする。
2 事業者は、発注者の承諾を受けた業務計画書を変更しようとするときは、あらかじめ発注者の承諾を受けなければならない。
3 事業者は、第 1 項及び前項により発注者の承諾を受けた業務計画書に従い、「維持管理・運営業務」を実施する。
(第三者に及ぼした損害等)
第55条 事業者が「本件施設」を管理し、又は「維持管理・運営業務」の実施により第三者に損害を及ぼした場合、事業者は当該損害の一切を当該第三者に対して賠償しなければならない。但し、当該損害のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものはこの限りでない。
2 「維持管理・運営業務」の実施に伴い通常避けることができない騒音、臭気、振動その他の理由により、事業者が第三者に対して損害を及ぼした場合も前項と同様とする。
(セルフモニタリング)
第56条 事業者は常に「本件施設」の維持管理・運営状況を把握し、何らかの理由でこの契約、「要求水準書」、仕様書、業務計画書若しくは「民間事業者提案」に従った「維持管理・運営業務」の実施ができないとき、又は「要求水準書」、仕様書、業務計画書若しくは「民間事業者提案」に規定された水準若しくは仕様が達成出来ない場合、又はそれらの事態が生じるおそれを認める場合、その理由及び対処方法等を直ちに発注者に報告しなければならない。
(業務報告書の提出)
第57条 事業者は「運営業務」及び「維持管理業務」に関し、それぞれ、日報、月報、四半期報告書を作成し、月報については業務を行った月の翌月の 10 日までに、四半期報告
書については当該四半期の最終月の翌月 10 日までに、発注者に提出しなければならない。日報については、事業者が保管し、発注者の要請に応じて提出するものとする。
2 発注者は、前項に従い事業者から月報及び四半期報告書の提出を受けた場合、提出を受けた日から 14 日以内に、事業者に対して業務確認の結果を通知しなければならない。
3 事業者は、「要求水準書」(維持管理・運営)に従い、事業年度毎の業務報告書を作成し、発注者に提出して、発注者の承諾を受けなければならない。
(情報セキュリティの確保)
第58条 事業者は、「本業務」を行うにあたり、情報資産(個人情報を含む。)の取扱いについて、発注者が別途定めて事業者に通知する『情報セキュリティ特記事項』を遵守しなければならない。
(情報公開)
第59条 事業者は、「本件施設」の管理に関して保有する情報の公開に関し、発注者の施策に準じた措置を講じなければならない。
2 発注者に対し「本件施設」の管理に関して情報公開請求があり、発注者がその情報を保有していなかった場合、事業者は当該情報を発注者に提出しなければならない。
(個人情報の保護)
第60条 事業者は、「本件施設」を管理するに当たって個人情報を取り扱うときは、当該個人情報保護のために、発注者の施策に準じた措置を講じなければならない。
(役員名簿)
第61条 事業者は、この契約の締結と同時に、役員名簿を作成して、発注者に提出するものとする。
2 事業者は、役員に異動が生じた場合には、速やかに発注者に異動後の役員名簿を提出するものとする。その際、発注者が別途定める様式による『指定管理者役員変更に伴う確約書』を併せて提出するものとする。
3 本条の役員とは、事業者の商業登記簿に記載される役員をいう。
(緊急時の対応)
第62条 指定期間中、管理業務の実施に関連して事故や災害等の緊急事態が発生した場合、事業者は速やかに必要な措置を講じるとともに、発注者を含む関係者に対して緊急事態発生の旨を通報しなければならない。
2 事故等が発生した場合、事業者は発注者と協力して事故等の原因調査にあたるものとする。
(災害時の施設利用)
第63条 「本件施設」は、災害時等において、その特性に応じ、発注者の災害対策及び被災者のための利用に供することができ、事業者はその利用に協力するものとする。
2 前項のため、事業者は、発注者が別途定めて事業者に通知する『指定管理者が管理する公共施設の避難施設としての利用に関する特記事項』により、「本件施設」を維持管理しなければならない。
(利用者からの意見聴取)
第64条 事業者は、「公の施設部分」の管理運営に当たって、利用者の意見・要望等を把握し、「指定管理業務」に反映させるため、利用者からの意見聴取を行うものとする。
2 事業者は、前項の規定により実施した意見聴取の内容について、発注者に報告する
ものとする。
(発注者による業務実施状況の確認)
第65条 発注者は、事業者による業務実施状況を確認することを目的として、地方自治法第 244 条の 2 第 10 項の規程により、「指定管理業務」及びその経理の状況に関し、定期又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地調査をすることができる。
(ユーティリティーの負担)
第66条 事業者の「維持管理・運営業務」の実施に必要な電気、ガス、上下水道の料金は特にこの契約又は「要求水準書」に別途定めるものを除き、発注者が負担する。
第 2 節 「維持管理業務」
(維持管理の実施)
第67条 発注者は、この契約に基づき、事業者に対し「維持管理業務」の実施を委託し、事業者はこれを受託する。
2 事業者は、第 43 条に従い「本件施設」を発注者に引渡したときから、「本件施設」を自己の責任及び費用において、この契約、「要求水準書」、第 53 条の仕様書、第 54 条の業務計画書及び「民間事業者提案」に従って、「維持管理業務」を遂行するものとする。
(「本件施設」の修繕・更新)
第68条 事業者は、「要求水準書」(維持管理・運営)に従い長期修繕計画書及び単年度修繕計画書を作成し、発注者に提出するものとする。なお、長期修繕計画書については、発注者の承諾を受けなければならない。
2 事業者は、前項の長期修繕計画書及び単年度修繕計画書に基づき、「本件施設」の修繕・更新を自己の責任及び費用において実施する。但し、発注者の責めに帰すべき事由により「本件施設」の修繕・更新を行った場合、発注者はこれに要した費用を負担する。
3 事業者が単年度修繕計画書にない修繕・更新又は「本件施設」に重大な影響を及ぼす修繕・更新を行う場合、事前に発注者に対してその内容その他必要な事項を通知し、かつ、発注者の事前の承諾を得るものとする。
4 事業者は、「本件施設」の修繕・更新を行った場合、必要に応じて当該修繕・更新を
「完成図書」に反映し、かつ、使用した設計図、施工図等の書面を発注者に対して提出しなければならない。
(「本件施設」の損壊)
第69条 「本件施設」が事業者の責めに帰すべき事由により損壊したときは、事業者の負担で修繕(補修)を行い、発注者に損害が生じたときは、これを賠償しなければならない。
2 「本件施設」が発注者の責めに帰すべき事由により損壊したときは、発注者の負担により、修繕(補修)その他適当と認める措置を講ずるものとし、事業者に損害が生じたときは、第 111条第 2 項及び第 3 項に従い事業者等が加入する保険でてん補される部分を除き、これを賠償しなければならない。ただし、修繕(補修)の内容が「要求水準書」(維持管理・運営)に規定される経常的修繕(補修)又は保守の範囲にとどまる場合、又は第 111 条第 2 項及び第 3 項に従い事業者等が加入する保険の保険金で補修に要する費用がてん補される(免責金額以内のため、保険金額が支払われない場合を含む。次項で同じ。)場合は、事業者が修繕(補修)を実施する。
3 発注者及び事業者のいずれの責めに帰さない事由により「本件施設」が損壊した場合は、発注者がその負担により修繕(補修)その他適当と認める措置をとる。ただし、修繕(補修)等の内容が「要求水準書」(維持管理・運営)に規定される経常的修繕(補修)又は保守の範囲にとどまる場合、第 111 条第 2 項及び第 3 項に従い事業者等が加入する保険金で修繕(修補)の費用がてん補されるとき、損壊が独立採算事業にかかる内装又は什器備品に生じたときは、事業者が修繕(補修)を実施する。なお、不可抗力による施設の損壊は第 10 章の規定によるものとし、本条は適用しない。
4 前項に定める場合において、「本件施設」の損壊により発注者及び事業者のそれぞれに生じた損害(修繕(補修)の費用を除く。)は、発注者と事業者の各自が負担する。
(使用料徴収事務)
第70条 発注者は駐車場の利用者からの使用料の徴収を事業者に委託し、事業者はこれを受託する。
2 事業者は、前項に基づき徴収した使用料を公金として管理し、地方自治法施行令第 158 条の歳入の徴収又は収納の委託にかかる規定その他関連する「法令等」及び発注者の財務規則等に定めるところに従って、使用料を徴収し、保管し、発注者に納めなければならない。
3 事業者は、公金たる使用料と、その他の収入を明確に区分しなければならない。第 3 節 「運営業務」
(「運営業務」の実施)
第71条 発注者は、この契約に基づき、事業者に対し「運営業務」の実施を委託し、事業者はこれを受託する。なお、事業者は、指定管理業務を指定管理者として実施する。
2 事業者は、前項の業務委託に基づき、「本件施設」を発注者に引渡したときから、自
己の責任及び費用において、この契約、「要求水準書」及び「民間事業者提案」に従って、「運営業務」を遂行するものとする。
(運営準備期間)
第72条 事業者は、「供用開始日」から「公の施設部分」の利用者の利用を開始する。
2 第 43 条による「本件施設」の引渡しの日から「供用開始日」の前日までの期間を運営準備期間とし、事業者は、運用準備期間に、供用開始前図書購入業務、大宮図書館引越し業務、その他「供用開始日」の「運営業務」の実施に必要な準備をしなければならない。なお、「本件施設」の引渡しの前から実施する必要がある業務については、その限りではなく、また、「公の施設部分」の運営及び総合案内業務の実施に必要な什器備品の調達及び配置の業務は第 36 条第1項の完工検査までに完了させるものとする。
(利用料金)
第73条 利用者が「(仮称)ふれあいスペース」の利用のために納付する利用料金は、事業者の収入とする。
2 事業者は、さいたま市図書館条例(平成 13 年さいたま市条例第 123 号)別表に定める額の範囲内において、あらかじめ発注者の承認を受けて、利用料金の額を定めるものとする。
3 事業者は、利用料金の額を変更しようとするときは、あらかじめ発注者の承認を得なければならない。
4 利用料金の減免については、さいたま市障害者の利用に係る公の施設利用料等減免条例(平成 13 年さいたま市条例第 173 号)による減免を行うものとし、発注者が使用する場合は利用料金を免除するものとする。
(提案事業の実施)
第74条 事業者は、発注者が承諾したときは、「(仮称)ふれあいスペース」のフリースペース等を利用したイベント、講座等(以下、本条において「提案事業」という。)を実施することができる。
2 事業者が提案事業のため「(仮称)ふれあいスペース」のフリースペースを使用するときは、施設利用料金は免除する。
3 提案事業の実施は独立採算の事業とし、「要求水準書」(維持管理・運営)の規定を遵守して実施しなければならない。
4 提案事業の実施に必要な電気、水道、ガス、電話等の料金は、第 66 条の規定にかかわらず事業者が負担する。
(「カフェ、コンビニ及び自動販売機運営業務」)
第75条 事業者は、「運営業務」のうち、「カフェ、コンビニ及び自動販売機運営業務」を独立採算の事業として実施しなければならない。
2 「カフェ、コンビニ及び自動販売機運営業務」に必要な場所は、発注者が民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 117 号)に基づく行政財産の貸付を行うものとし、事業者は発注者所定の貸付料を支払うものとする。
3 「カフェ、コンビニ及び自動販売機運営業務」に必要な電気、水道、ガス、電話等の料金は、第 66 条の規定にかかわらず事業者が負担する。
(什器備品の取扱い)
第76条 「カフェ、コンビニ及び自動販売機運営業務」の実施に必要な厨房設備、調理器具、展示棚及びその他の什器備品は事業者の負担によって設置及び維持管理を行い、業務終了時には全て撤去し、貸付を受けた場所を原状に復して発注者に返還するものとする。
(業務の変更)
第77条 事業者は、「民間事業者提案」に従って「カフェ、コンビニ及び自動販売機運営業務」を実施しなければならない。ただし、要求水準書に規定する範囲内での業務内容の変更は可とする。
2 事業期間中のカフェの運営終了及びコンビニの運営終了については、運営を終了する原因が事業者の責めに帰すべき事由によるものではなく、事業者が運営継続に向けて最大限努力したにも関わらず運営の終了がやむを得ないものと発注者が認めたときに限り、事業者の費用負担において、運営を終了することができるものとする。
第 7 章 「サービス購入料」の支払 (「サービス購入料」の支払)
第78条 発注者は、この契約の規定に従い、事業者に対して、「本業務」の履行の対価として、別紙 5 に定める金額及びスケジュールに従い、「サービス購入料」を支払うものとする。
2 「サービス購入料」は、「サービス購入料 1」ないし「サービス購入料 6」に分割して計算するものとする。
3 この契約が第 83 条に定める契約期間前に終了した場合であって、未払いの「サービス購入料 3」、「サービス購入料 5」又は「サービス購入料 6」の支払対象期間が 3 か月に満たない場合、発注者が事業者に対して支払うべき当該期間の「サービス購入料」
3、5 又は 6 は、日割りで計算して支払うものとし、「サービス購入料 4」の支払対象期間が 1 年に満たない場合は、業務の出来高に応じて支払う。
(「サービス購入料」の支払手続)
第79条 「サービス購入料 1」については、別紙 5 に定めるところに従い、事業者は、各事業年度において検査に合格した出来高に応じた金額を発注者に支払を請求することができるものとし、発注者は請求書の受領後 40 日以内に支払う。「サービス購入料」2
については、別紙 5 に定めるところに従い、平成 31 年 7 月を初回とし、平成 51 年 4月を最終回として、各事業年度の各四半期終了後に支払う。
2 「サービス購入料」3」、「サービス購入料 4」、「サービス購入料 5」及び「サービス購入料 6」については、別紙 5 に定めるところに従い、事業者が実際に実施した業務につき発注者のモニタリングの後、発注者から通知を受けたモニタリングの結果に基づき請求書を作成して発注者に提出するものとする。発注者は、請求書の受領後 30 日以内に支払うものとする。
(「サービス購入料」の改訂)
第80条 第 78 条第 1 項にかかわらず、「サービス購入料」の支払額は、別紙 4 に従って改定される。
(「サービス購入料」の減額)
第81条 第 12 条のモニタリングにより、「維持管理・運営業務」について、「要求水準書」、仕様書、業務計画書又は「民間事業者提案」に示される仕様又は水準を満たしていない事項が存在することが発注者に判明した場合、発注者は「モニタリング要領」に従い、事業者に対して当該事項の改善等を勧告することができるものとし、また、事業者に対して支払う「サービス購入料」の額を減額することができるものとする。
2 前項による「サービス購入料」の減額等は、発注者の事業者に対する損害賠償の請求を妨げるものと解してはならず、「サービス購入料」の減額分を損害賠償の予定と解してはならない。
(「サービス購入料」の返還)
第82条 業務報告書に虚偽の記載があることが判明した場合、事業者は発注者に対して、当該虚偽記載がなければ発注者が減額し得た「サービス購入料」の相当額を、当該金額を受領したときから発注者に返還するまでの期間に応じ年 2.9%の割合により算出した違約金を付して、発注者に返還しなければならない。但し、この年率は、遅延利息支払時における政府契約の支払遅延防止等に関する法律第 8 条第 1 項に規定する率の改定に従い改定するものとする。
第 8 章 契約期間及び契約の終了
(契約期間)
第83条 この契約の契約期間は、契約締結日から平成 51 年 3 月 31 日までとする。
(期間満了時の「本件施設」の状態)
第84条 事業者は、前条の契約期間の満了時において、「本件施設」が「要求水準書」に規定された状態を満足するようにしたうえ、「維持管理・運営業務」を発注者に引き継がなければならない。
2 事業者は、前条の契約期間満了時にあたり、「本件施設」が「要求水準書」に規定された契約期間終了時の状態を満足していることについて、あらかじめ発注者と協議のうえ日程を定め、「要求水準書」及び「モニタリング要領」に従い発注者の確認を受けなければならない。
(その他の契約終了時の事務)
第85条 事業者は、この契約が終了した場合において、「本件施設」内の事業者のための提供施設等に事業者が所有又は管理する工事材料、建設・業務機械器具、仮設物その他の物件(事業者の業務を受託し又は請け負う者等が所有又は管理する物件を含む。)があるときは、当該物件等を直ちに撤去し、発注者の確認を受けなければならない。
2 事業者は、この契約が終了する場合には、発注者又は発注者の指示する者に、必要な引継ぎを行わなければならない。
3 事業者は、事由の如何を問わず、この契約が終了した場合には、第 83 条の規定にかかわらず、前条及び本条第 2 項の業務をすべて終了した上で、業務終了から 10 日以内に、最終支払対象期間の業務報告書を発注者に提出し、発注者の確認を受けるものとする。
(発注者の事由による指定取消し)
第86条 発注者は、「本事業」の必要がなくなった場合、「本件施設」の転用が必要となった場合又はその他発注者が必要と認める場合には、90 日以上前に事業者に通知することにより、指定を取り消すことができる。
(事業者の事由による指定取消し)
第87条 事業者が次の各号の一に該当するときは、発注者は、指定を取り消し、又は期間を定めて「指定管理業務」の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1) 正当な理由なく、設計又は「建設工事」に着手すべき時期を過ぎても、設計又は
「建設工事」に着手しないとき。
(2) その責めに帰すべき事由により、「引渡予定日」から 3 ヶ月が経過しても、「本件施設」の引渡しができないとき、又はその見込みが明らかでないとき。
(3) その責めに帰すべき事由により、この契約の履行が不可能又は著しく困難となったとき。
(4) 前各号に規定する場合のほか、この契約に違反しその違反によりこの契約の目的を達することができないと発注者が判断したとき。
(5) 「モニタリング要領」でこの契約を解除することができるとされるとき。
(6) 前各号に規定されるもの以外で、事業者がこの契約上の義務を履行せず、発注者が相当の期間を定めて催促しても、なお履行しないとき。
(7) 事業者の破産、会社更生、民事再生、又は特別清算の手続の開始その他それらに類似する手続の開始が申し立てられたとき。
(8) 事業者にこの契約の締結に関して不正行為があったとき。
(9) 事業者が発注者の業務報告の聴取等に従わないとき。
(10) 事業者が「本件施設」の設置にかかる条例に違反したとき。
(11) 事業者が経営状況の悪化等により「本業務」を行うことが困難な場合。
(12) 事業者がこの契約の解除を申し出て、発注者がやむを得ないと認めたとき。
(13) 事業者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受託者が個人である場合にはその者を、受託者が法人である場合にはその役員(第 61 条第 3 項の役員をいう。次号で同じ。)又はその支店若しくは常時業務委託契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法
律第 77 号。以下「暴力団対策法」という。)第 2 条第 6 号に規定する暴力団員 (以下「暴力団員」という。)であると認められれるとき。
イ 暴力団対策法第 2 条第 2 号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 事業者が、アからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が事業者に対して当該契約の解除を求め、事業者がこれに従わなかったとき。
(14) 事業者の役員に次の者が就任しているとき。ア さいたま市議会議員又はその配偶者
イ さいたま市の市長、副市長やさいたま市 PFI 等審査委員会における最優秀提案の選定の審査に関与する職員又はそれらの配偶者
ウ さいたま市の地方自治法第 180 条の 5 第 1 項及び第 3 項に規定する委員会の委員、地方公営企業の管理者又はそれらの配偶者
(「不可抗力」等の場合の指定の取消し)
第88条 「不可抗力」により、「本件施設」の損傷又は長期間にわたる事業停止等が生じ、その修復が困難なため、「本事業」の継続の可能性がないと認められる場合又は「法令等」の新設若しくは改正等により「本事業」の継続の可能性が失われたと認められる場合には、発注者は、事業者と協議のうえ、指定を取消すことができる。第 97 条第 1 項又
は第 99 条第 1 項の協議が所定の期間内に調わなかったときも同様とする。
(発注者の債務不履行による指定の取消し)
第89条 発注者がこの契約に基づいて支払うべき「本事業」の対価及びその他の金銭の支払を遅延した場合又は発注者がその他のこの契約上の重要な義務に違反した場合で、事業者による通知の後 60 日以内に支払わず又は当該違反を是正しない場合、事業者は、指定の取消しを申し出ることができる。
2 第 86 条又は前項によりこの指定が取り消された場合、発注者は、指定の取消しによるこの契約の解除により事業者に生じた損害を賠償しなければならない。
(指定取消しの取扱)
第90条 前 4 条により指定が取り消されたときは、この契約は解除されたものとみなす。
(引渡前の解除の効力)
第91条 前条の規定によりこの契約が解除された場合で、「本件施設」が第 43 条の引渡し前の場合、発注者は、自己の責任及び費用により「設計・建設業務」の出来高部分を検査の上、当該検査に合格した部分(以下「合格部分」という。)を事業者より買い受け、その引渡しを受けるものとする。この場合において、発注者は、必要と認めるときは、その理由をあらかじめ事業者に通知の上、出来高部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 発注者が前項の規定により合格部分の引渡しを受けたときは、発注者は、合格部分
の対価を一括又はこの契約の解除前の支払スケジュールに従って支払うものとする。
3 この契約が解除された場合で、「本件施設」が第 43 条の引渡し前の場合、「設計・建設業務」以外の業務の清算については次のとおりとする。
(1) 「図書館」の資料の購入費については、発注者の検査に合格して発注者に納品したものについて、その購入費を予算に従い支払う。
(2) 什器備品の調達費については、発注者の検査に合格して発注者に納品したものについて、その調達にかかる費用を予算に従い支払う。
(3) 大宮図書館引越し業務にかかる費用については、発注者の検査に合格した既履行部分に相応する金額を、予算に従い支払う。
(引渡後の解除の効力)
第92条 「本件施設」の引渡し後にこの契約が解除されたものとみなされた場合、この契約は将来に向かって終了するものとし、発注者は、「本件施設」の所有権を引き続き保有するものとする。
2 事業者は、「独立採算事業」については、解除により業務を終了し、直ちに事業者の所有する備品等を撤去し、使用開始の原状に復旧(但し、通常の劣化、損傷等を除く。以下、本条において同じ。)した上で、次項の発注者の検査を受けるものとする。その他、業務終了時の取り扱いについては第 84 条及び第 85 条を準用する。
3 発注者は、第 1 項に掲げる規定によりこの契約が解除されたものとみなされた日から 15 日以内に「本件施設」の現況を検査するものとし、当該検査により、「本件施設」に事業者の責めに帰すべき事由による損傷等を認め、又は前項による使用開始の原状への復旧が不十分と認めるときは、発注者は、事業者に対してその修繕、補修等を求めることができる。この場合において、事業者は、必要な修繕、補修等を実施した後、速やかにその旨を発注者に通知し、発注者は、当該通知の受領後 10 日以内に当該修繕、補修等の完了の検査を行わなければならない。
4 事業者は、前項の手続終了後速やかに「維持管理・運営業務」を発注者又は発注者の指定する者に引き継ぐものとする。ただし、「カフェ及びコンビニ、自動販売機運営業務」については、引継ぎを要しない。
5 この契約が解除され、前項の規定に従い発注者又は発注者の指定する者が「維持管理・運営業務」の引継ぎを受けた場合、発注者は、「サービス購入料 1」のうち未払の一括支払部分並びに「サービス購入料 2」の部分の元本の残額及び利息を解除前のスケジュールに従って事業者に支払う。
6 「本件施設」の引渡後にこの契約が解除された場合の、「サービス購入料 3」、「サービス購入料 4」、「サービス購入料 5」及び「サービス購入料 6」の支払は、第 78 条第 3 項のとおりとする。
(違約金等)
第93条 第 87 条各号の規定により指定が取り消され、この契約が解除されたものとみなされた場合においては、事業者は、次の各号の区分に応じ、次の各号に定める額を違約金として発注者の指定する期限までに支払わなければならない。
(1) 第 43 条による「本件施設」の引渡し前に解除された場合
「設計・建設費」(但し消費税相当額を含む。)の総額の 10%に相当する額
(2) 第 43 条による「本件施設」の引渡後に解除された場合
この契約の契約期間中の「維持管理・運営業務」に対して支払われる予定の
「サービス購入料 3」、「サービス購入料 4」、「サービス購入料 5」及び「サービス購入料 6」の総額の 20 分の1の金額(但し消費税相当額を含む。)の 10%に相当する額
2 事業者は、第 87 条各号に基づく指定の取消しに起因して発注者が被った損害額が前項の違約金の額を上回るときは、その差額を発注者の請求に基づき支払わなければならない。
3 第1項第 1 号の場合において、発注者は、履行保証保険契約の保険金を受領したときは、これをもって違約金に充当することができるものとする。
4 第 86 条又は第 89 条の規定により指定が取り消された場合、事業者は、発注者に対して、当該取消による解除により被った損害の賠償を請求することができるものとする。
5 第 88 条の規定により指定が取り消された場合、発注者は、事業者に対して、事業者がこの契約に基づく業務(但し「独立採算事業」を除く。)の履行を終了するために必要な費用を負担する。
(保全義務)
第94条 事業者は、契約解除とみなされた日から第 91 条第 1 項の引渡し又は第 92 条第 4項による「維持管理・運営業務」の引継ぎ完了のときまで、「本件施設」について自らの負担で必要最小限の維持保全に努めなければならない。
(関係書類の引渡し等)
第95条 事業者は、発注者に対し、第 91 条第 1 項の引渡し又は第 92 条第 4 項による「維持管理・運営業務」の引継ぎ完了と同時に、「設計図書」、「完成図書」等「本件施設」の建設及び修補にかかる書類その他「本件施設」の建設、維持管理及び運営に必要な書類一切を引渡さなければならない。但し、事業者が既に発注者に対して引き渡している書類についてはこの限りではない。
2 発注者は、第 1 項に従い引渡しを受けた図書等について、「本件施設」の維持管理及び運営のために無償で使用(複製、頒布、改変及び翻案を含む。以下この項において同じ。)することができるものとし、事業者は、発注者によるかかる図書等の無償による
使用が第三者の著作権及び著作者人格権を侵害しないよう、必要な措置をとるものとする。
第 9 章 「法令等」の変更 (通知等)
第96条 事業者は、この契約の締結後に「法令等」の変更が行われたことにより、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその内容の詳細を記載した書面をもって市に通知するものとする。
(1) この契約、「要求水準書」、「民間事業者提案」又は「設計図書」に従い「建設・解体業務」を実施することができなくなったとき。
(2) この契約又は「要求水準書」で提示された条件に従って「維持管理・運営業務」を実施することができなくなったとき。
(3) この契約の履行のために追加的な費用が必要であると判断したとき。
(4) 「本業務」の一部が不要となり又はその他の理由により事業者のこの契約の履行のための費用の減少が可能と判断したとき。
2 発注者及び事業者は、前項の通知がなされた時以降において、この契約に基づく自己の義務が「法令等」に違反することとなったときは、履行期日における当該自己の義務が「法令等」に違反する限りにおいてその履行義務を免れるものとする。この場合において、発注者又は事業者は、相手方に発生する損害を最小限にするよう努めなければならない。
(協議及び追加的な費用の負担等)
第97条 発注者及び事業者は、発注者が事業者から前条第1項の通知を受領したときは、この契約に別段の定めがある場合を除き、「法令等」の変更に対応するため、速やかにこの契約、「設計図書」、「要求水準書」及び仕様書若しくは業務計画書等の必要な変更並びに追加的な費用の負担等について協議しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、当該「法令等」の公布(行政指導の場合は公表)の日から 120 日以内に発注者及び事業者が合意に至らないときは(ただし、緊急を要するものについては 120 日の協議期間の経過を待たず直ちに)、発注者は当該「法令等」の変更に対する合理的な範囲の対応方法を事業者に対して通知し、事業者はこれに従いこの契約の履行を継続するものとする。この場合において、事業者に生じる追加的な費用の負担は、別紙 7 に定める負担割合によるものとし、事業者のこの契約の履行のための費用が減少するときは、当該減少分を「サービス購入料」から控除するものとする。
第 10 章 「不可抗力」
(通知の付与)
第98条 事業者は、この契約の締結後に「不可抗力」に該当する事由の発生により、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその内容の詳細を記載した書面により発注者に通知しなければならない。
(1) この契約、「要求水準書」、「民間事業者提案」又は「設計図書」に従い「建設・解体業務」を実施することができなくなったとき。
(2) この契約又は「要求水準書」で提示された条件に従って「維持管理・運営業務」を実施することができなくなったとき。
(3) この契約の履行のために追加的な費用が必要であると判断したとき。
2 発注者及び事業者は、この契約に基づく自己の義務が不可抗力により履行不能となったときは、履行期日における当該義務の履行を免れるものとする。この場合において、発注者又は事業者は、相手方に発生する損害を最小限にするよう努めなければならない。
(協議及び追加的な費用の負担等)
第99条 発注者及び事業者は、発注者が事業者から前条第1項の通知を受領したときは、この契約に別段の定めがある場合を除き、当該「不可抗力」に対応するため、速やかにこの契約、「要求水準書」、「設計図書」、仕様書及び業務計画書の変更並びに追加的な費用の負担等について協議しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、当該「不可抗力」が生じた日から 60 日以内に発注者及び事業者が合意に至らないときは(ただし、緊急を要するものについては 60 日の協議期間の経過を待たず直ちに)、発注者は当該「不可抗力」に対する合理的な範囲の対応方法を事業者に対して通知し、事業者はこれに従いこの契約の履行を継続するものとする。この場合において、事業者に生じる追加的な費用の負担は、別紙 6 に定める負担割合によるものとし、事業者のこの契約の履行のための費用が減少するときは、当該減少分をサービス購入料から控除するものとする。
3 前項の 60 日の協議期間は、発注者と事業者の合意により、これを伸長することができる。
(不可抗力への対応)
第100条 事業者は、「不可抗力」によりこの契約の一部若しくは全部が履行不能となったとき、又は「本件施設」に重大な損害が発生したときは、当該不可抗力の影響を早期に除去すべく、「要求水準書」及び仕様書、業務計画書に従い適切な範囲内で対応を行うものとする。
第 11 章 その他
(事業者の権利義務の譲渡等)
第101条 事業者は、事前に発注者の承諾を得なければ、この契約上の地位及びこの契約にかかる権利義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、担保権を設定し、又はその他の処分をしてはならない。
2 事業者は、事前に発注者の承諾を得なければ、合併、株式交換・移転、事業譲渡その他会社の基礎の変更をしてはならない。株式、新株予約権及び新株予約権付社債の発行並びに資本増加についても、同様とする。
3 発注者は、前 2 項に定める行為が、事業者の経営若しくは「本事業」の安定性を著しく阻害し、又は発注者の事業に関与することが適当でない者が参加することとなると認める場合には、承諾を与えないことができる。
(事業者の兼業禁止及び減資の禁止)
第102条 事業者は、「本業務」以外の業務を行ってはならない。但し、事前に発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 事業者は、発注者の承諾なく、減資をしてはならない。
(経営状況の報告)
第103条 事業者は、この契約の終了にxxxまで、各「事業年度」ごとに、当該年度の財務書類等(会社法第 435 条第 2 項に定義された意味を有する。)を作成し、公認会計士
又は監査法人の監査を受けたうえで、当該「事業年度」の最終日から 3 ヶ月以内に、発注者に提出しなければならない。
(遅延利息)
第104条 発注者又は事業者がこの契約に基づき行うべき支払が遅延した場合には、発注者又は事業者は、未払額につき遅延日数に応じ、年 2.9%の割合でそれぞれ計算した額の遅延利息を、相手方に支払わなければならない。但し、この年率は、遅延利息支払時における政府契約の支払遅延防止等に関する法律第 8 条第 1 項に規定する率の改定に従い改定するものとする。
(秘密保持)
第105条 発注者及び事業者は、「本事業」に関して相手方から書面により守秘を明示されて受領したすべての情報のうち、次の各号に掲げるもの以外のもの(以下「秘密情報」という。)について守秘義務を負い、当該情報を漏らしてはならない。
(1) 開示の時に公知である情報
(2) 開示者から開示を受ける以前に既に被開示者が自ら保有していた情報
(3) 開示者がこの契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを承諾した情報
(4) 開示者から開示を受けた後正当な権利を有する第三者から何らの秘密保持義務を課されることなく取得した情報
(5) 開示者から開示を受けた後被開示者の責めによらないで公知となった情報
(6) 裁判所等により開示が命ぜられた情報
(7) 発注者が法令又は情報公開条例等に基づき開示する情報
(8) 発注者が市議会の請求に基づき開示する情報
(9) 第 59 条の規定により公開すべき情報
2 事業者は、「本業務」の遂行以外の目的で秘密情報を使用してはならない。
3 事業者から委託を受けた者及びその者から更に委託を受けた者による前 2 項の違反は、事業者による違反とみなす。
4 発注者及び事業者は、委託先や請負発注先等への見積依頼や契約の締結、弁護士や公認会計士等への相談依頼などを行う場合など、相手方に本条と同等の守秘義務を負わせた上で、当該業務に必要な限りで第三者に秘密情報を開示することができる。ただし、法令上の守秘義務を負う者については、x条と同等の守秘義務を負うものとみなす。
5 前項本文の場合において、事業者は、秘密情報の開示を受けた第三者が当該秘密情報を目的外で使用することのないよう適切な配慮をしなければならない。
6 事業者は、この契約締結後直ちに、事業者から「本業務」の全部又は一部の委託を受けた者をして、秘密情報を漏らさない旨の誓約書(前項の内容の確認を含む。)を発注者に提出させなければならない。
7 事業者は、前項の受託者が更に業務の一部を他の第三者に委託する場合には、当該受託者をして、当該第三者に守秘義務を負わせ、当該第三者をして秘密情報を漏らさない旨の誓約書(第 5 項の内容の確認を含む。)を発注者に提出させなければならない。
8 事業者は、「本業務」に関して作成した各種計画書、報告書、資料その他一切の書類について、その保管場所を発注者に通知しなければならない。事業者は、保管場所について、発注者から変更その他の要求があった場合には、これに従わなければならない。
(著作xxの帰属)
第106条 発注者が、「本事業」の入札手続において及びこの契約に基づき、事業者に対して提供した情報、書類,図面等(発注者が著作権を有しないものを除く。)の著作権は、発注者に帰属する。
(著作xxの利用等)
第107条 発注者は、「成果物」及び「本件施設」について、発注者の裁量により利用する権利及び権限を有するものとし、その利用の権利及び権限は、この契約の終了後も存続するものとする。
2 「成果物」及び「本件施設」のうち著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第 2 条第 1 項第 1号に定める著作物(以下「著作物」という。)に該当するものに係る同法第 2 章及び第 3章に規定する著作者の権利(以下「著作者の権利」という。)の帰属は、同法の定めるところによる。
3 事業者は、発注者が「成果物」及び「本件施設」を、次の各号に掲げるところにより利用することができるようにしなければならず、自ら又は著作権者(発注者を除く。)をして、著作xx第 19 条第 1 項又は第 20 条第 1 項に定める権利を行使し、又はさせてはならない。
(1) 著作者名を表示することなく「成果物」の全部若しくは一部又は「本件施設」の内容を自ら公表し、若しくは広報に使用し,又は発注者が認めた公的機関をして公表させ、若しくは広報に使用させること。
(2) 「成果物」を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
(3) 「本件施設」の完成、増築、改築、修繕等のために必要な範囲で発注者又は発注者が委託する第三者をして「成果物」について複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること。
(4) 「本件施設」を写真、模型、絵画その他の方法により表現すること。
(5) 「本件施設」を増築、改築、修繕若しくは模様替えにより改変し,又は取り壊すこと。
4 事業者は,自ら又は著作権者をして、次の各号に掲げる行為をし、又はさせてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(1) 「成果物」及び「本件施設」の内容を公表すること。
(2) 「本件施設」に事業者の実名又は変名を表示すること。
(3) 「成果物」を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
5 発注者が著作権を行使する場合において、事業者は、著作xx第 19 条第 1 項又は第 20 条第 1 項に規定する権利を行使してはならない。
(著作xxの譲渡禁止)
第108条 事業者は、「本件施設」にかかる著作xx第 2 章及び第 3 章に規定する事業者の権利を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。但し、事前に発注者の承諾又は同意を得た場合は、この限りでない。
(著作権の侵害の防止)
第109条 事業者は、「本件施設」及び「成果物」が、第三者の有する著作権を侵害するものではないことを、発注者に対して保証する。
2 事業者は、その作成する「成果物」が第三者の有する著作xxを侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、事業者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
(工業所有権)
第110条 事業者は、特許xxの工業所有権の対象となっている技術等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。但し、発注者が当該技術等の使用を指定した場合であって事業者が当該工業所有権の存在を知らなかったときは、発注者は、事業者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
第 12 章 保 険 (保険加入義務)
第111条 事業者は、「建設・解体業務」に関しては、「建設企業」に対し、新設中の物件の保全に関する保険及び工事に起因する第三者賠償責任保険に加入するよう義務づけなければならない。
2 事業者は、「本件施設」の引渡後この契約終了時まで、第三者賠償責任保険に加入しなければならない。但し、事業者から「維持管理・運営業務」を一括して委託された第三者が同様の保険に加入した場合は、この限りでない。
3 事業者は、前項に定める保険のほか、「民間事業者提案」に従い保険に加入し、又は第三者をして加入させなければならない。
4 事業者又は第三者が、前 3 項の規定により保険契約を締結したときは、事業者はその証券を直ちに発注者に提示しなければならない。
第 13 章 協議会 (協議会の設置)
第112条 発注者及び事業者は、必要と認めるときは、「本事業」の実施に関する協議を行うことを目的として、協議会を設置することができる。
第 14 章 雑 則
(発注者の支払)
第113条 発注者は、この契約に基づいて事業者に金銭を支払う場合において、事業者が発注者に対して期限の到来している債務を負担しているときは、当該債務の金額を控除したうえで事業者に対する支払を行うことができる。
(疑義に関する協議)
第114条 発注者及び事業者は、この契約に定めのない事項が生じ、若しくはこの契約の実施に当たって疑義が生じた場合には、誠意を持って協議しなければならない。
(金融機関等との協議)
第115条 発注者は、「本事業」の継続性を確保するため、事業者に対し資金提供を行う金融機関等と協議を行い、直接協定を締結することができる。
(不当介入を受けた場合の措置)
第116条 事業者は、この契約の履行にあたり、暴力団又は暴力団員(以下「暴力団等」という。)からの不当要求及び契約の適正な履行を妨げる妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、その旨を直ちに発注者に報告するとともに、所轄の警察に通報しなければならない。
2 発注者及び事業者は、この契約の履行において、暴力団等による不当介入を受けたことにより、業務の履行に遅れが発生する恐れがあると認められるときは、双方協議して、履行期間を延長し、又は業務の内容を変更することができる。
(裁判管轄)
第117条 この契約に関する訴訟は、さいたま市を管轄するさいたま地方裁判所に提起するものとする。
別紙 1 事業概要 (第 5 条関係)
(落札者決定後、落札者の提案に基づいて記載します。)
別紙 2 事業日程 (第 6 条関係)
日程 | 内容 |
平成 28 年 7 月~平成 31 年 3 月 31 日 | 施設の設計・建設期間 |
平成●年●月末まで | 基本設計の終了 |
平成●年●月末まで | 実施設計の終了 |
平成●年●月頃 | 解体工事の着工 |
平成●年●月頃 | 「本件施設」の着工 |
平成 31 年 3 月 31 日 | 施設の引渡予定日 |
平成 31 年 5 月中 | 施設供用開始 |
平成 31 年 3 月 31 日~平成 51 年 3 月 31 日 | 施設の維持管理・運営期間 |
平成 51 年 3 月 31 日 | 事業終了 |
別紙 3 保証書の様式 (第 45 条関係)
保 証 書(案)
さいたま市
さいたま市長 [●] 様
〔「建設企業」〕(以下「保証人」という。)は、大宮区役所新庁舎整備事業(以下「「本事業」」という。)に関連して、[SPC](以下「事業者」という)がさいたま市(以下「市」という。)との間で締結した平成●年●月●日付け事業契約(以下「事業契約」という。)に基づいて、事業者が市に対して負担するこの保証書第 1 条の債務(以下「主債務」という。)を事業者と連帯して保証するため、この保証書を市に差し入れます。(以下「本保証」という。)。なお、本保証書において用いられる用語は、本保証書において特に定義された場合を除き、事業契約において定められるのと同様の意味を有するものとします。
第 1 条(保証)
保証人は、事業契約書第 45 条第1項に規定する事業者の債務を事業者と連帯して保証します。
第 2 条(通知義務)
市が、工期の変更、延長、工事の中止その他事業契約又は主債務の内容に変更が生じたことを保証人に対して通知した場合、本保証の内容は、市による通知の内容に従って、当然に変更されるものとします。
第 3 条(保証債務の履行の請求)
1 保証人は、市より送付された市が定めた様式による保証債務履行請求書を受領した日から 30 日以内に当該請求にかかる保証債務の履行を開始します。なお、市及び保証人は、本項に規定する保証債務の履行期限を、別途協議の上、決定するものとします。
2 保証人は、主債務が金銭の支払を内容とする債務である保証債務の履行については、当該保証債務履行請求書を受領した日から 30 日以内に当該請求にかかる保証債務の履行を完了します。
第 4 条(求償権の行使)
保証人は、市の承諾がある場合を除き、事業契約に基づく事業者の債務がすべて履行されるまで、保証人が本保証に基づく保証債務を履行したことにより、代位によって取得した権利を行使しません。但し、求償権を行使しても事業者の事業契約の履行に影響がないと市が認めた場合は、この限りではありません。
第 5 条(終了及び解約)
1 保証人は、本保証を解約しません。
2 本保証は、主債務が終了又は消滅した場合、終了するものとします。
第 6 条(管轄裁判所)
本保証に関する訴訟は、さいたま地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とします。
第 7 条(準拠法)
本保証は、日本法に準拠するものとし、これによって解釈されるものとします。
以上の証として本保証書が 2 部作成され、保証人はこれに署名し、1 部を市に差し入れ 1 部を自ら保有します。
平成●年●月●日
保証人: ●
代表者
別紙 4 サービス購入料の改定方法 (第 80 条関係)
(入札説明書 添付資料2 を参照のこと)
別紙 5 サービス購入料の支払について (第 78 条及び第 79 条関係)
(入札説明書 添付資料2 を参照のこと。)
別紙 6 不可抗力による損害及び追加的な費用の負担割合 (第 42 条及び第 99 条関係)
1 「建設工事期間」
「建設工事期間」中に不可抗力に該当する事由が生じ、引渡前の「本件施設」、解体中の「県庁舎」、仮施設、又は工事現場に搬入済みの工事材料その他建設機械器具等に関し損害(ただし実損に限る。)が生じ又は契約履行のための追加的な費用が発生したときは、当該損害及び追加的な費用の額(合理的な範囲に限り、第[111]条第1項に従い加入される保険の保険金でてん補されるものを控除する。)が累計で「設計・建設費」に相当する額の 100 分の 1 に至るまでは事業者が負担するものとし、これを超える額について発注者が負担する。
2 「維持管理・運営期間」
「維持管理・運営期間」において不可抗力に該当する事由が生じ、「維持管理・運営業務」の実施のための追加的な費用及び損害が生じたときは、当該追加的な費用及び損害の額(合理的な範囲に限り、また第 111 条第 2 項及び第 3 項に従い加入される保険の保険金でてん補されるものを控除する。)が該当する事業年度の「維持管理・運営業務」に対して支払われる予定の「サービス購入料 3」、「サービス購入料 4」、「サービス購入料 5」及び「サービス購入料 6」(の 100 分の 1 に至るまでは事業者が負担するものとし、これを超える額については発注者が負担する。
ただし、「独立採算事業」に関する業務にかかる追加的な費用及び損害は事業者が負担する。
別紙 7 法令変更による損害及び追加的な費用の負担割合 (第 97 条関係)
法令変更にかかる追加的な費用の負担は、変更が生じた法令の内容により、次のとおりとする。
・ | 法制度・税制度・許認可の新設・変更に関するもの(「本事業」 | 発注者 |
に類型的または特別に影響を及ぼすもの) | ||
・ | 消費税の変更に関するもの | 発注者 |
・ | 法制度・税制度・許認可の新設に関するもの(上記以外のもの) | 事業者 |
ただし、「独立採算事業」に関する業務にかかる追加的な費用及び損害は事業者が負担する。