除雪機械等の名称 規 格 1時間当たりの単価 除雪ドーザ ホイール型バケット容量1.3㎥以上 円 ダンプトラック 積載容量10t級以上、差枠付 円
委 託 契 約 書
1 | 委託業務の名称 | 西警察署庁舎敷地除雪業務 |
2 | 委 託 期 x | xx 4 年 11 月 10 日から令和 5 年 3 月 31 日まで |
3 | 業 務 委 託 料 | 第2条に示すとおり |
4 | 契 約 保 証 金 | 金 円(免除) |
上記委託契約について、委託者と受託者とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、次のとおりxxに契約し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約を証するため、本書を2通作成し、当事者記名押印の上、各自その1通を保有するも
のとする。
令和 年 月 日
委託者 北海道
札幌方面西警察署長
警視 x x x x
受託者 住 所
氏 名
(総則)
第1条 委託者及び受託者は、この契約書に基づき、別紙委託業務処理要領(以下「要領」という。)に従い、誠実に、この契約を履行しなければならない。
2 受託者は、頭書の委託期間において委託業務を処理し、委託者は、その対価である業務委託料を受託者に支払うものとする。
3 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面又は口頭により行わなければならない。
4 この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる言語は、日本語とする。
5 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
6 この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる計量単位は、契約書及び要領に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
7 この契約書及び要領における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
8 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
9 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所を合意による専属的管轄裁判所とし、委託者の事務所の所在地を管轄する裁判所を第1審の裁判所とする。
(業務委託料)
第2条 委託者は、委託業務に対する業務委託料として、次の各号に掲げる方法により算出した金額に、当該金額の 100分の10に相当する消費税及び地方消費税相当額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨てた金額)を受託者に支払うものとする。
⑴ 次に掲げる除雪機械の1時間当たりの単価に、当該除雪機械の月の稼働時間の合計を乗じて得た額の合計計額とする。
除雪機械等の名称 | 規 格 | 1時間当たりの単価 |
除雪ドーザ | ホイール型 バケット容量1.3㎥以上 | 円 |
ダンプトラック | 積載容量10t級以上、 差枠付 | 円 |
⑵ 月の稼働時間の合計に1時間未満の端数が生じた場合は翌月に繰り越すこととし、最終月に1時間未満の端数がある場合は、その端数時間を時間単位に換算し、1時間当たりの契約単価を乗じて支払金額を計算するものとする。
なお、この場合当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てるものとする。
2 受託者は、前項に掲げる当月分の業務委託料の支払合計額を翌月速やかに請求するものとする。
3 委託者は、前項の規定による適法な請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に当該委託料を支払うものとする。
4 委託者は、その責めに帰すべき理由により前項の委託料の支払が遅れたときは、当該未払金額につきその遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算して得た額の遅延利息を受託者に支払うものとする。
5 委託料の支払場所は、西警察署資金xx員の勤務の場所とする。
(権利義務の譲渡等)
第3条 受託者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ委託者の書面による承諾を得た場合は、この限りではない。
(再委託の禁止)
第4条 受託者は委託業務の全部又は一部の処理を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ委託者の書面による承諾を得た場合はこの限りでない。
(業務担当員)
第5条 委託者は、受託者の行う委託業務の処理について必要な連絡指導に当たる業務担当員を定め、受託者に通知するものとする。業務担当員を変更した場合も、同様とする。
(業務処理責任者等)
第6条 受託者は、委託業務の処理について業務処理責任者を定め、遅滞なく委託者に通知するものとする。
2 受託者は、委託業務に従事する従業員を定め、遅滞なくその氏名、年齢及び住所を委託者に通知するものとする。この場合において、従業員2名以上を定める場合は、そのうち1名をxx者と定め、業務処理の責任体制を明確にするものとする。
3 前2項の規定は、業務処理責任者又は委託業務に従事する従業員に異動があった場合に準用する。
(業務処理責任者等の変更請求等)
第7条 委託者は、業務処理責任者又は委託業務に従事する従業員が、委託業務の処理上著しく不適当と認められるときは、その理由を付した書面により、受託者に対し、その変更を請求することができる。
2 受託者は、前項の請求があったときは、その日から10日以内に必要な措置を講じ、その結果を委託者に通知しなければならない。
(報告義務)
第8条 受託者は、次の各号のいずれかに該当する事実の生じたときは、直ちに、委託者又は業務担当員と協議しなければならない。
⑴ 要領で定める方法以外の方法により委託業務を処理する必要があると認められるとき。
⑵ 委託業務に付随して処理する必要があると認められる業務が生じたとき。
⑶ 委託業務の処理につき、重大な事故が生じたとき。
2 受託者は、前項各号に掲げる事実の処理が緊急を要するものである場合にあっては、当該処理をした後、遅滞なく、委託者又は業務担当員にその処理経過、結果等を報告するものとする。
(調査等)
第9条 委託者は、委託業務の処理状況について、随時に、調査し、報告を求め、又は当該業務の処理につき適正な履行を求めることができる。
(秘密の保持)
第10条 受託者は、この契約により知り得た秘密を外部に漏らし、又はその他の目的に利用してはならない。
2 前項の規定は、この契約が終了した後においても適用があるものとする。
(委託者の任意解除権)
第11条 委託者は、次条から第14条までの規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。この場合においては、委託者は、この契約を解除しようとする日の30日前までに、受託者に通知しなければならない。
2 前項の規定により契約を解除した場合において、受託者に損害を与えたときは、委託者は、その損害を賠償しなければならない。この場合において、委託者が賠償すべき損害額は、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。
(委託者の催告による解除権)
第12条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。
⑴ 委託業務の処理が著しく不適当であると明らかに認められるとき。
⑵ 正当な理由なしに委託者との協議事項に従わないとき。
⑶ 前2号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(委託者の催告によらない解除権)
第13条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ この契約に基づく債務の履行ができないことが明らかであるとき。
⑵ 受託者がこの契約に基づく債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑶ 受託者の債務の一部の履行が不能である場合又は受託者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
⑷ 契約の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行をしないでその時期を経過したとき。
⑸ 前号に掲げる場合のほか、受託者がその債務の履行をせず、委託者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
⑹ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡したとき。
⑺ 第16条又は第17条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
⑻ 受託者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受託者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受託者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時委託業務等の契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等をしていると認められるとき。
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用等をしていると認められるとき。
オ この契約に関連する契約の相手方がアからエまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
カ 受託者がアからエまでのいずれかに該当する者をこの契約に関連する契約の相手方としていた場合(オ
に該当する場合を除く。)に、委託者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。
第14条 委託者は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに契約を解除することができる。この場合において、受託者は、解除により生じた損害の賠償を請求することができない。
⑴ 受託者が、排除措置命令(私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下この条及び第21条において「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令をいう。以下この条及び第21条において同じ。)受けた場合において、当該排除措置命令について行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第2項に規定する処分の取消しの訴え(以下この条において「処分の消しの訴え」という。)が提起されなかったとき。
⑵ 受託者が、納付命令(独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金の納付命令をいう。以下この条及び第21条において同じ。)を受けた場合において、当該納付命令について処分の取消しの訴えが提起されなかったとき(当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消されたときを含む。)。
⑶ 受託者が、排除措置命令又は納付命令を受けた場合において、当該排除措置命令又は当該納付命令に係る処分の取消しの訴えが提起されたときであって当該処分の取消しの訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。
⑷ 受託者以外のもの又は受託者が構成事業者である事業者団体に対して行われた排除措置命令又は納付命令において受託者に独占禁止法に違反する行為の実行としての事業活動があったとされた場合において、これらの命令全てについて処分の取消しの訴えが提起されなかったとき(当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消されたときを含む。)又はこれらの命令に係る処分の取消しの訴えが提起されたときであって、当該処分の取消しを却下し、若しくは棄却する判決が確定したとき。
⑸ 排除措置命令又は納付命令(これらの命令が受託者に対して行われたときは処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合(これらの命令について処分の取消しの訴えが提起されなかった場合(当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)又はこれらの命令に係る処分の取消しの訴えが提起された場合であって当該処分の取消しの訴えを却下し、若しくは棄却する判決が確定したときをいう。以下この号において同じ。)における受託者に対する命令とし、これらの命令が受託者以外のもの又は受託者が構成事業者である事業者団体に対して行われたときは処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合における各名宛人に対する命令とする。)により、受託者に独占禁止法に違反する行為があったとされる期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野に示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受託者に対し納付命令を行い、処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合は、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間(独占禁止法第2条の2第13項に規定する実行期間をいう。)を除く。)に入札又は北海道財務規則(昭和45年北海道規則第30号)第165条第1項若しくは第165条の2の規定による見積書の徴取が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき(当該違反する行為が、この契約に係るものでないことが明らかであるときを除く。)。
⑹ 受託者(受託者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)について、独占禁止法第89条第
1項、第90条若しくは第95条(独占禁止法第89条第1項又は第90条に規定する違反行為をした場合に限る。)に規定する刑又は刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条に規定する刑が確定したとき。
(委託者の責めに帰すべき理由による場合の解除の制限)
第15条 第12条各号又は第13条各号に定める場合が委託者の責めに帰すべき理由によるものであるときは、委託者は、第12条又は第13条の規定による契約の解除をすることができない。
(受託者の任意解除権)
第16条 受託者は、次条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。この場合においては、受託者は、この契約を解除しようとする日の30日前までに、委託者に通知しなければならない。
2 前項の規定により契約を解除した場合において、委託者に損害を与えたときは、受託者は、その損害を賠償
しなければならない。この場合において、受託者が賠償すべき損害額は、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。
(受託者の催告による解除権)
第17条 受託者は、委託者がこの契約に違反したときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受託者の責めに帰すべき理由による場合の解除の制限)
第18条 前条に定める場合が受託者の責めに帰すべき理由によるものであるときは、受託者は、同条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第19条 委託者は、この契約が委託業務の完了前に解除された場合(第11条第1項の規定により解除された場合を除く。)において、すでに行われた業務処理により利益を受けるときは、その利益の割合に応じて業務委託料を支払うものとする。
(委託者の損害賠償請求等)
第20条 次の各号のいずれかに該当するときは、受託者は、委託者と受託者とが協議して定めた額の賠償金を委託者の指定する期間内に支払わなければならない。
⑴ 第12条又は第13条の規定によりこの契約が解除されたとき。
⑵ 受託者がその債務の履行を拒否し、又は受託者の責めに帰すべき理由によって受託者の債務について履行不能となったとき。
2 第1項各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受託者の責めに帰することができない理由によるものであるときは、同項の規定は適用しない。
(不正行為に伴う賠償金)
第21条 受託者は、この契約に関して、第14条の各号のいずれかに該当するときは、委託者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として毎月の業務委託料の額(当該単価契約に基づく給付を受けた代金額)の合計額の 10分の2に相当する額を委託者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、同条第1号から第5号までに掲げる場合において、排除措置命令又は納付命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項第3号に規定するものであるとき又は同項第6項に基づく不xxな取引方法(昭和57年xx取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売であるときその他委託者が特に認めるときは、この限りでない。
2 前項に規定する賠償金のほか、確定していない除雪業務の委託料に係る賠償金については、当該委託料が確定した都度、前項の規定中「毎月の業務委託料の額(当該単価契約に基づく給付を受けた代金額)の合計額」とあるのは「毎月の業務委託料の額(当該単価契約に基づく給付を受けた代金額)」と読み替えて同項の規定を適用する。
3 委託者は、実際に生じた損害の額が前2項の業務委託料の額を超えるときは、受託者に対して、その超える額についても賠償金として請求することができる。
4 第1項及び第3項の規定は、契約を履行した後においても適用があるものとする。
(委託業務の処理に関する損害賠償)
第22条 受託者は、その責めに帰すべき理由により委託業務の処理に関し委託者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定により賠償すべき損害額は、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。
3 受託者は、委託業務の処理に関し、第三者に損害を与えたときは、受託者の負担においてその賠償をするものとする。ただし、その損害の発生が委託者の責めに帰すべき理由による場合は、委託者の負担とする。
(受託者の損害賠償請求等)
第23条 受託者は、委託者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして委託者の責めに帰することができない理由によるものであるときは、この限りではない。
⑴ 第17条の規定によりこの契約が解除されたとき。
⑵ 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
(相殺)
第24条 委託者は、受託者に対して金銭債権があるときは、受託者が委託者に対して有する委託料請求権その他の債権と相殺することができる。
(契約に定めのない事項)
第25条 この契約に定めのない事項については、必要に応じ、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。