Contract
融資規定〈無担保ローン(ゆとり・おまとめ・カードローン以外)〉
[固定金利のみに適用される規定]第 1 条 (適用利率)
借入要項記載の借入利率は変更しないものとします。
ただし、金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合には、借入要項記載の利率を一般に行われる程度のものに変更することができるものとします。
第 2 条 (変動金利への変更)
本借入について変動金利への変更はしないものとします。
[変動金利のみに適用される規定]第 1 条 (借入利率変更の基準)
借入要項記載の借入利率は、組合の短期プライムレート連動長期貸出標準金利
(以下「新長プラ」といいます)を基準金利として、基準金利の変更に伴って引上げまたは引下げられるものとします。
ただし、金融情勢の変化その他相当の事由により組合所定の基準金利が廃止された場合には、基準金利に代え一般に相当と認められる金利を基準金利とするものとします。
第 2 条 (借入利率の変更幅の算出および変更日)
1 .借入利率の引上げ幅または引下げ幅の算出は、年 2 回 4 月 1 日と10月 1 日を基準日として行うものとし、前回基準日(借入日が前回基準日以降の場合は借入日)における基準金利と現基準日における基準金利の差をもって借入利率を引上げまたは引下げるものとします。
2 .前項により借入利率を変更する場合、変更後の借入利率の適用開始日は次のとおりとします。
⑴ 基準日が 4 月 1 日の場合は、基準日の属する年の 6 月の約定返済日の翌日とし、 7 月の約定返済日から、新借入利率による返済が始まるものとします。
⑵ 基準日が10月 1 日の場合は、基準日の属する年の12月の約定返済日の翌日とし、翌年の 1 月の約定返済日から、新借入利率による返済が始まるものとします。
第 3 条 (借入利率変更による返済額の変更)
借入利率の変更による毎回返済額の変更は、年 1 回 4 月 1 日を基準日として行うものとし、新返済額は、新借入利率・残存元金・残存期間等に基づいて算出し、 7 月の返済額から変更するものとします。ただし、前回基準金利より基準金利が下げられた場合、返済額は据え置きとし、返済期間を短縮するものとします。
第 4 条 (固定金利への変更)
本借入について固定金利への変更はしないものとします。
[固定金利・変動金利に共通に適用される規定]第 1 条 (元利金の返済方法)
1 .利息は、借入日の翌月から借入要項記載の各約定返済日に経過月数分を後払いするものとし、毎回の元利返済額は均等とします。
⑴ 例月返済部分の利息は、例月返済部分の借入残高×年利率×1/12で計算します。
⑵ ボーナス返済部分の利息は、ボーナス返済部分の借入残高×年利率×1/2で計算します。
⑶ 例月返済部分・ボーナス返済部分いずれの場合も、借入日から初回返済日までの利息は、年365日の日割計算とします。
⑷ 最終返済額は、利息計算の端数処理のため、毎回の返済額と異なる場合があります。
2 .ボーナス返済日には、ボーナス返済額を例月返済額に加えて返済するものとします。
3 .返済期日に未償還金がある場合には、残元利金を一括返済するものとします。第 2 条 (元利返済額等の自動支払)
1 .借受人は、各約定返済日(返済日が組合の休日の場合は、その翌営業日)までに返済金相当額を給与控除等により借入金返済口座に預け入れておくものとします。
2 .組合は、各約定返済日に通帳、払戻請求書によらず借入金返済用口座から払戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、借入金返済用口座の残高が毎回の元利返済金額に満たない場合には、元利金の一部の返済にあてる取扱いはせず返済が遅延することになります。
3 .毎回の元利金相当額の預け入れが約定返済日より遅れた場合には、組合は元利返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします。
第 3 条 (損害金)
元利金の返済が遅れたときは、遅延している元金に対して、年14.6%の割合( 1年を365日とし日割計算)の遅延損害金を支払うものとします。
第 4 条 (繰り上げ返済)
借受人は、本契約による債務の全額を、期限前に繰り上げて返済することができるものとします。債務の一部の繰り上げ返済については取り扱わないものとします。
第 5 条 (期限前の全額返済義務)
1 .借受人について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借受人はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
⑴ 借受人が返済を遅延し、組合から書面により督促しても、次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったとき。
⑵ 借受人が退職したとき、または組合員資格を喪失したとき。
⑶ 借受人が電子交換所の取引停止処分を受けたとき。
⑷ 借受人が破産、民事再生手続開始の申立をしたとき、または申立をうけたとき。
⑸ 借受人が住所変更の届出を怠るなど借受人の責めに帰すべき事由によって組合に借受人の所在が不明となったとき。
2 .次の場合には、借受人は、組合からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
⑴ 借受人が組合取引をしている他の債務について期限の利益を失ったとき。
⑵ 借受人が支払いを停止したとき。
⑶ 借受人が仮差押え、差押えまたは仮処分をうけたとき。
⑷ 借受人が返済用口座の解約手続をしたとき。
⑸ 借受人が返済用口座より給与控除等により入金された返済金相当額を約定返済日(返済日が組合の休日の場合は、その翌営業日)より前に引き出したとき。
⑹ 前各号のほか、借受人について元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。
第 6 条 (組合からの相殺)
1 .組合は、本契約による債務の期限が到来したとき、または期限の利益を喪失したときは、本契約による債務と、借受人の組合に対する預金等の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができるものとします。この場合、書面により通知するものとします。
2 .前項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金等の債権の利率については、預金規定の定めによります。ただし、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により 1 年を365日とし、日割りで計算するものとします。
第 7 条 (借受人からの相殺)
1 .借受人は、本契約による債務と期限の到来している借受人の組合に対する預金等の債権とを、本契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができるものとします。
2 .前項によって相殺をする場合には、相殺計算をする日は借入要項に定める返済日とし、相殺できる金額、繰り上げ方法は第 4 条に準じるものとします。この場合、相殺計算を実行する日の 2 日前までに組合へ書面により相殺の通知をするものとし、預金等の債権の証書・通帳は届出印を押印して直ちに組合に提出するものとします。
3 .第 1 項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金等の利率については、預金規定の定めによります。
第8条 (債務の返済等にあてる順序)
1 .組合から相殺をする場合に、本契約による債務の他に組合取引上の他の債務があるときは、組合は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあてるかを 指定することができ、借受人は、その指定に対して異議を述べないものとします。 2 .借受人から相殺をする場合に、本契約による債務の他に組合取引上の他の債務があるときは、借受人はどの債務の相殺にあてるかを指定することができるものとします。なお、借受人がどの債務の相殺にあてるかを指定しなかったときは、組合が指定することができ、借受人はその指定に対して異議を述べないものとし
ます。
3 .借受人の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、前項の借受人の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、組合は遅滞なく異議を述べ、担保、保証の状況等を考慮してどの債務の相殺にあてるかを指定することができるものとします。
4 .第 2 項のなお書きまたは第 3 項によって組合が指定する借受人の債務については、その期限が到来したものとします。
第 9 条 (代り証書等の差し入れ)
事変・災害等組合の責めに帰すことのできない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失または損傷した場合には、借受人は、組合の請求によって代り証書等を差し入れることとし、組合の帳簿・伝票等の記録に基づいて債務を返済するものとします。
第10条 (印鑑照合)
組合が、この取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影または返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意を持って照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類・印章について偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、組合は責任を負わないものとします。
第11条 (費用の負担)
借受人に対する権利の行使、解除または保全に関する費用、その他本契約に基づき必要となる一切の費用は、借受人が負担するものとします。
第12条 (届出事項)
1 .借受人は退職しようとするとき、所属が変更となったとき、また氏名・住所・印鑑・電話番号その他組合に届け出た事項に変更があったときは、直ちに組合に書面で届け出るものとします。
2 .前項の届出を怠ったため、組合が最後に届出のあった氏名・住所にあてて通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとします。
第13条 (報告および調査)
1 .借受人は、組合が債権保全上必要と認めて請求をした場合には、借受人の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。 2 .借受人の信用状態について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれのあ
るときは、組合に報告するものとします。第14条 (反社会的勢力の排除)
1 .借受人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、テロリスト(疑いのある場合を含む。)等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
⑴ 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
⑵ 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
⑶ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
⑷ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑸ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難される関係を有すること
2 .借受人は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
⑴ 暴力的な要求行為
⑵ 法的な責任を超えた不当な要求行為
⑶ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
⑷ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて組合の信用を毀損し、または組合の業務を妨害する行為
⑸ その他前各号に準ずる行為
3 .借受人が、暴力団員等もしくは第 1 項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第 1 項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借受人との取引を継続することが不適切である場合には、借受人は組合からの請求があり次第、本契約に対する債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。
4 .前項の規定の適用により、借受人に損害が生じた場合にも、組合になんらの請求をしません。また、組合に損害が生じたときは、借受人がその責任を負います。 5 .第 3 項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものと
します。
第15条 (xx証書の作成)
借受人および連帯保証人は、組合から請求があるときは、いつでも公証人に委託して本契約による債務の承認および強制執行の認諾のあるxx証書の作成に必要な手続きをするものとします。
第16条 (管轄裁判所の合意)
本契約に関して訴訟の必要を生じたときは、組合の本店を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第17条 (本契約の変更)
組合は、次の各号に該当する場合には、あらかじめ、効力発生日を定め、本契約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、組合のホームページにおける公表その他相当な方法で借主に周知したうえで、本契約を変更することができるものとします。
⑴ 変更の内容が借受人の一般の利益に適合するとき。
⑵ 変更の内容が本契約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。
以 上