Contract
xx県建設工事に係る競争入札の参加登録等に関する規程
(平成13年xx県告示第727号)
(趣旨)
第1条 この規程は,建設工事執行規則(昭和39年規則第9号。以下「執行規則」という。)第4条第3項,第5条第5項及び第5条の2第2項の規定に基づき,県が執行する建設工事の請負に係る一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加するために知事の登録(以下「入札参加登録」という。)を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)及び入札参加登録を受けた者で入札参加登録に係る建設業の種類の追加の登録(以下「入札参加業種追加登録」という。)を受けようとする者(以下「追加登録申請者」という。)に必要な資格の基準並びに入札参加登録及び入札参加業種追加登録の申請等に関し必要な事項を定めるものとする。
(資格)
第2条 登録申請者は,執行規則第4条第2項に定めるもののほか,次の各号のいずれにも該当しない者でなければならない。
(1) 契約を締結する能力を有しない者(契約締結のために必要な同意を得ている被補助人,被保佐人又は未xx者を除く。)及び破産者で復権を得ないもの
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者
(3) 第10条第2項の規定による入札参加登録の取消しを受け,同条第4項に規定する期間(以下
「入札参加資格喪失期間」という。)を経過していない者
(4) 都道府県税を完納していない者
(5) 消費税及び地方消費税を完納していない者
(6) 入札参加登録を申請した日から入札参加登録を受けた日までの間において,国及び他の地方公共団体から指名停止をうけている者(同日の前日まで入札参加登録のあったものを除く。)
(7) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条,厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務を履行していない者 (当該届出義務がない者を除く。)
(申請)
第3条 登録申請者は,次に掲げる書類を添えて,建設工事入札参加登録資格等審査申請書(様式第
1号。以下「申請書」という。)を知事に提出しなければならない。
(1) 前条第2号に該当する者でない旨の誓約書(様式第1号の2)
(2) 経営事項審査に伴う総合評定値通知書(審査基準日が別に定める期間内のものに限る。)
(3) 都道府県税の納税証明書
(4) 消費税及び地方消費税の納税証明書
(5) 前条第6号に規定する者でない旨の誓約書(様式第1号の3)
(6) 第2号に規定する総合評定値通知書で,前条第7号に規定する届出の義務を履行していること又は届出義務がないことが確認できない場合は,社会保険等の加入状況申告書(様式第1号の4)
(7) 建設業法(昭和24年法律第100号)の規定による営業停止処分又は指示処分を受けた場合には,その通知書の写し
(8) 建設業労働災害防止協会が主催する全国建設業労働災害防止大会において表彰を受けた場合には,その表彰状の写し
(9) 公益財団法人日本適合性認定協会(平成5年11月1日に財団法人日本品質システム審査登録認定協会という名称で設立された法人をいう。以下同じ。)が認定した審査登録機関が発行した ISO9000シリーズ及びISO14000シリーズの認証又はみちのく環境管理規格認証機構のみちのく環境管理規格の認証登録を受けている場合には,その認証書又は認証登録書の写し
(10) 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号。以下「障害者雇用促進法」という。)に基づき身体障害者又は知的障害者(以下「障害者」という。)の雇用義務がある場合には,障害者雇用促進法第43条第7項の規定による報告書の写し
(11) 災害時対応の地域貢献をしたとき又はその他の地域貢献をしたときは,当該貢献に係る申告書(様式第2号)
(12) 本県が実施する「女性のチカラを活かす企業」認証制度に基づく確認書の交付又は知事表彰を受けた場合には,その確認書又は表彰状の写し
(13) 技能士(職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第44条第1項の規定又は同法附
則第2条の規定による廃止前の職業訓練法(昭和33年法律第133号)第25条第1項の規定による技能検定のうち検定職種を1級若しくは2級の建築大工,左官,とび,とび工, 型枠施工,コンクリート圧送施工,ウェルポイント施工,ブロック建築,ブロック建築工,石材施工,石積み,石工,建築板金,板金,板金工,かわらぶき,スレート施工,冷凍空気調和機器施工,配管(選択科目を「建築配管作業」,「暖冷房設備配管作業」又は「給排水衛生設備配管作業」とするものに限る。),空気調和設備配管,給排水衛生設備配管,配管工,タイル張り,タイル張り工,築炉,築炉工,鉄工(選択科目を「製缶作業」,「製罐作業」,「構造物鉄工作業」又は「鉄工作業」とするものに限る。),製罐,鉄筋施工(選択科目を「鉄筋施工図作成作業」及び「鉄筋組立て作業」とするものに限る。),鉄筋組立て,工場板金,打出し板金,ガラス施工,塗装,木工塗装,木工塗装工,建築塗装,建築塗装工,金属塗装,金属塗装工,噴霧塗装,防水施工,畳製作,畳工,内装仕上げ施工,カーテン施工,天井仕上げ施工,床仕上げ施工,表装,表具,表具工,熱絶縁施工,造園,さく井,建具製作,木工(選択科目を「建具製作作業」とするものに限る。),建具工,カーテンウォール施工若しくはサッシ施工とするもの又は検定職種をれんが積み,コンクリート積みブロック施工若しくは路面標示施工とするものに合格した者(xx県内に本店を有する者に在籍している者に限る。以下同じ。)が在籍している場合には,その者の合格証書の写し
(14) 消防団協力事業所表示証の交付を受けた場合には,その表示証の写し
(15) その他知事が必要と認める書類
2 追加登録申請者は,次に掲げる書類を添えて,建設工事入札参加登録業種追加申請書(様式第3号。以下「追加申請書」という。)を提出しなければならない。
(1) 追加登録しようとする業種に係る経営事項審査に伴う総合評定値通知書(審査基準日が別に定める期間内のものに限る。)
(2) その他知事が必要と認める書類
3 知事は,必要に応じ第5条に規定する審査及び第5条の2に規定する総合評点の付与において必要な書類の提示を随時求めることができる。
(登録の時期)
第3条の2 知事は,執行規則第5条第2項に規定する入札参加登録(以下「随時入札参加登録」という。)を四半期ごとに行うものとする。
2 知事は,執行規則第5条の2第1項に規定する入札参加業種追加登録を四半期ごとに行うものとする。
(申請期間)
第4条 入札参加登録の申請は,入札参加登録を行う日の属する年度の前年度の10月1日から2月末日までの間で別に定める期間に行うものとする。ただし,随時入札参加登録の申請は,当該入札参加登録を行う日の一月前まで行うものとする。
2 第10条第2項の規定により入札参加登録を取り消された者で,入札参加資格喪失期間が 満了する日の翌日以後の競争入札に参加するためにその日の属する年度に係る入札参加登録を受け ようとするものは,当該入札参加資格喪失期間内であっても,前項の期間に当該年度に係る入札参 加登録の申請を行うことができる。
3 入札参加業種追加登録の申請は,当該入札参加業種追加登録を行う日の一月前まで行うものとする。
(審査等)
第5条 知事は,第3条第1項の規定により申請書の提出を受けた場合,又は第3条第2項の規定により追加申請書の提出を受けた場合には,その内容の審査を行い,適格と認めたときは参加資格又は入札参加業種追加登録を承認し,当該登録申請者に対し建設工事入札参加登録通知書(様式第4号)を交付するとともに建設工事入札参加業者登録簿(以下「登録簿」という。)に登録し,不適格と認めたときは当該登録申請者に対し建設工事入札参加登録不承認書(様式第5号)を交付する。
(総合評点)
第5条の2 知事は,執行規則第5条第1項の規定による入札参加登録において前条の規定により参加資格を承認したときは,次に掲げる事項について算定し,総合評点を付与するものとする。
(1) 経営に関する客観的事項(以下「客観的事項」という。)
建設業法第27条の23第3項に規定する経営事項審査の項目
(2) 技術力及び施工力等に関する主観的事項(以下「主観的事項」という。)
イ 県工事検査規程(昭和39年訓令甲第6号)の規定に基づく工事成績調書(知事が別に定める災害応急工事のうち登録申請者が指定したものに係る工事成績調書を除く。)の総合点
ロ 本県の優良建設工事施工業者表彰を受けた件数 ハ 本県の建設工事事故防止優良者表彰を受けた件数
ニ 建設業法第28条の規定に基づく指示処分を受けた件数及び営業停止を受けた日数
ホ 本県の建設工事入札参加登録業者等の指名停止に関する定めに基づく指名停止を受けた月数へ 建設業労働災害防止協会が主催する全国建設業労働災害防止大会において表彰を受けた件数ト 公益財団法人日本適合性認定協会が認定した審査登録機関が発行したISO9000シリーズ及びISO14000シリーズの登録証等の件数又はみちのく環境管理規格認証機構が発行
したみちのく環境管理規格の認証登録の件数
チ 障害者雇用促進法に基づく障害者の雇用の状況
リ 災害時対応の地域貢献の有無及びその他の地域貢献の有無
ヌ ポジティブ・アクション(男性を職場の中心とする慣行及び男女の固定的な役割分担の意識を解消し,女性が職場において能力を十分に発揮できるようにするための積極的な取組をいい,仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)を推進するために全ての労働者を対象に行う取組を含む。以下同じ。)の推進の状況
ル 技能士の在籍の状況
ヲ 消防団協力事業所の認定の有無
(3) その他知事が特に必要と認める事項
2 前項の総合評点は,客観的事項の評点(建設業法第27条の23第3項に規定する経営事項審査の項目及び基準に基づき算定された評点をいう。第5条の6第2項において同じ。)に次の表の上欄に掲げる事項ごとに下欄に掲げる評点を加算したものとする。
主観的事項 | 評 点 | |
第5条の2第1項第 2号イに掲げる事項 | 参加資格の承認を行う日(以下「基準日」という。)の属する年の直前の5年間の工事成績調書の総合点の平均点が85点以上の場合 | 70点 |
基準日の属する年の直前の5年間の工事成績調書の総合点の平均点が80点以上85点未満の場合 | 30点 | |
基準日の属する年の直前の5年間の工事成績調書の総合点の平均点が70点以上80点未満の場合 | 10点 | |
基準日の属する年の直前の5年間の工事成績調書の総合点の平均点が65点以上70点未満の場合 | 0点 | |
基準日の属する年の直前の5年間の工事成績調書の総合点の平均点が60点以上65点未満の場合 | マイナス10点 | |
基準日の属する年の直前の5年間の工事成績調書の総合点の平均点が60点未満の場合 | マイナス70点 | |
第5条の2第1項第 2号ロに掲げる事項 | 基準日の属する年度の直前の5年度の間に表彰を受けた場合 | 表彰を受けた件数 1件につき10点 (ただし,20点を上限とする。) |
第5条の2第1項第 2号ハに掲げる事項 | 基準日の属する年度の直前の5年度の間に表彰を受けた現場代理人が所属している場合 | 表彰を受けた件数 1件につき10点 (ただし,20点を上限とする。) |
第5条の2第1項第 2号ニに掲げる事項 | 基準日の属する年の直前の2年間に指示処分を受けた場合 | 指示処分を受けた件数1件につきマ |
イナス5点 | |||
基準日の属する年の直前の2年間に営業停止を受けた場合 | 営業停止を受けた日数につきマイナス1点を乗じた点数 | ||
第5条の2第1項第 2号ホに掲げる事項 | 基準日の属する年の直前の2年間に指名停止を受けた場合 | 指名停止を受けた月数(指名停止を受けた月数が1か月に満たない場合は,これを切り捨てるものとする。 )にマイナス10点を乗じた点数 | |
第5条の2第1項第 2号へに掲げる事項 | 基準日の属する年の直前の5年間に表彰を受けた場合 | 10点 | |
第5条の2第1項第 2号トに掲げる事項 | 参加資格の申請時においてISO9000シリーズ登録証等を受けている場合 | 10点 | |
参加資格の申請時においてISO14000シリーズ登録証等を受けている場合 | 10点 | ||
参加資格の申請時においてみちのく環境管理規格の認証登録を受けている場合 | 10点(ただし, ISO14000シリーズ登録証等を受けている場合との重複加点は,行わない。) | ||
第5条の2第1項第 2号チに掲げる事項 | 参加資格の申請時において障害者雇用促進法第4 3条第1項の規定による雇用義務がある場合 | 基準日の前年の六月一日において雇用する障害者の数が法定雇用障害者数以上であるとき | 10点 |
基準日の前年の六月一日において雇用する障害者の数が法定雇用障害者数以上でないとき | 0点 | ||
参加資格の申請時において障害者雇用促進法第43条第1項の規定による雇用義務がない場合 | 対象者1名につき 15点(ただし, 30点を上限とする。) | ||
第5条の2第1項第 2号リに掲げる事項 | 基準日の属する年の直前の2年間に災害時対応の地域貢献をした場合 | 10点 | |
基準日の属する年の直前の2年間にその他の地域貢献をした場合 | 10点 | ||
第5条の2第1項第 2号ヌに掲げる事項 | 参加資格の申請時において「女性のチカラを活かす企業」 認証制度に基づく確認書の交付を受けている場合 | 10点 | |
基準日の属する年度の直前の5年度の間に「女性のチ | 10点 |
カラを活かす企業」認証制度に基づく知事表彰を受 けた場合 | ||||
第5条の2第1項第 | 参加資格 | 技能検定の検定職種の等級が1級のとき | 技能士1 | 3 0 点 |
2号ルに掲げる事項 | の申請時 | 又は技能検定の検定職種が,れんが積み, | 名につき | を 上 限 |
に お い | コンクリート積みブロック施工若しくは | 2点 | とする。 | |
て,技能 | 路面標示施工のとき | |||
士が在籍 | ||||
している | 技能検定の検定職種の等級が2級のとき | 技能士1 | ||
場合 | 名につき | |||
1点 | ||||
第5条の2第1項第 2号ヲに掲げる事項 | 参加資格の申請時において消防団協力事業所表示証の交付を受けている場合 | 10点 |
(等級格付け等)
第5条の3 知事は,第5条の審査の結果に基づき,別表第1の上欄に掲げる発注工事の種類及び同表の中欄に掲げる条件に応じ,それぞれ同表の下欄に掲げる等級に区分するものとする。
2 知事は,前項,第5条の4第1項,第5条の5第1項,第5条の6第1項及び第5条の7第1項の規定により区分された等級に基づき,別表第2の上欄に掲げる発注工事の種類及び同表の中欄に掲げる等級に応じ,それぞれ同表の下欄に掲げる請負工事金額の範囲内の金額の請負工事の入札に参加させるものとする。
3 前項の規定にかかわらず,特に必要があると認める場合は,当該等級以外の等級に属する登録業者(第5条の建設工事入札参加登録通知書の交付を受けた者をいう。以下同じ。)についてもその等級に応じた請負工事金額の範囲内の請負工事の入札に参加させることができるものとする。
(総合評点及び等級格付の変更)
第5条の4 知事は,執行規則第5条第1項に規定する入札参加登録を行わない年度の4月1日において入札参加登録されている者(以下「登録者」という。)について総合評点及び等級格付の変更を行い,当該登録者に対し建設工事入札参加登録変更通知書(様式第6号)を交付するものとする。
2 登録者は,前項に規定する総合評点及び等級格付の変更を行う日の一月前までに,第3条第1項第2号及び第7号から第15号までに掲げる書類を知事に提出しなければならない。
3 第5条の2及び第5条の3第1項の規定は,前項に規定する総合評点及び等級格付の変更に準用する。この場合において,第5条の2第2項中「参加資格の承認を行う日」とあるのは,「総合評点及び等級格付けの変更を行う日」と読み替えるものとする。
(随時入札参加登録における総合評点等)
第5条の5 知事は,随時入札参加登録において第5条の規定により参加資格を承認したときは,総合評点を付与し,等級格付を行うものとする。
2 第5条の2及び第5条の3第1項の規定は,前項に規定する総合評点の付与及び等級格付に準用する。この場合において,第5条の2第2項のxx「参加資格の承認を行う日」とあるのは,「執行規則第5条第1項に規定する入札参加登録を行う年度にあっては入札参加登録に係る参加資格の承認を行う日,執行規則第5条第1項に規定する入札参加登録を行わない年度にあっては第5条の
4に規定する総合評点及び等級格付けの変更を行う日」と読み替えるものとする。
(入札参加業種追加登録における総合評点等)
第5条の6 知事は,第5条の規定により,入札参加業種追加登録を承認したときは,総合評点を付与し,等級格付を行うものとする。
2 当該追加登録を行った業種に係る総合評点は,当該追加登録を行った業種に係る客観的事項の評点に当該追加登録された者について次の各号に掲げる主観的事項の評点を加算したものとする。
(1) 当該年度において入札参加登録されたとき 第5条の2又は第5条の5の規定による主観的事項の評点
(2) 当該年度において総合評点が変更されたとき 第5条の4の規定による主観的事項の評点
3 第5条の3第1項の規定は,第1項に規定する等級格付に準用する。
(会社更生法の手続を申し立てた者等に関する総合評点等の再評価)
第5条の7 知事は,入札参加登録を受けた者が会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てをしているとき,民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしているとき,又は銀行取引停止処分を受けているときは,当該入札参加登録を受けた者について総合評点及び等級格付の再評価を行い,当該者に対し建設工事入札参加登録変更通知書(様式第6号)を交付するものとする。
2 第5条の2及び第5条の3の規定は,前項に規定する総合評点及び等級格付の再評価に準用する。
(変更届)
第6条 登録業者は,次に掲げる事項について変更があったときは,その事実を証する書類を添えて, 遅滞なく建設工事入札参加登録に係る変更届(様式第7号)を知事に提出しなければならない。
(1) 商号又は名称
(2) 住所又は所在地
(3) 代表者又は受任者の氏名
(4) 電話番号及びファクシミリ番号
(5) その他知事が必要と認める事項
(入札参加登録資格喪失届)
第7条 登録業者で執行規則第5条第4項の有効期間が満了していないもの(以下「有資格者」という。)が,次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては,当該各号に掲げる者は,次条の規定により入札参加登録の資格の承継申請を行う場合を除き,遅滞なく,建設工事入札参加登録資格喪失届(様式第8号)を知事に提出しなければならない。
(1) 第2条第1号の規定に該当するに至った場合 xx後見人等
(2) 死亡した場合 その相続人
(3) 合併により消滅した場合 その役員であった者
(4) 破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人
(5) 特別清算が開始された場合 清算人
(6) 合併又は破産手続開始の決定以外の事由により解散した場合 その清算人
(7) 入札参加登録を受けた業種の営業を廃止した場合 有資格者
(資格の承継)
第8条 有資格者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合において,当該各号に掲げる者で第2条各号のいずれにも該当しないものは,知事の承認を受けて入札参加登録資格を承継することができる。
(1) 死亡した場合 その相続人
(2) 法人を設立した場合 その法人
(3) 企業再編した場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる法人イ 合併した場合 合併後の法人
ロ 分割により建設業の全部又は一部を承継した場合 建設業を承継した法人
ハ 事業譲渡により建設業の全部又は一部を承継した場合 建設業を承継した法人
2 前項の承認を受けようとする者は,入札参加登録資格の承継の原因を証する書面を添えて,建設工事入札参加登録資格承継申請書(様式第9号)を知事に提出しなければならない。
3 第1項の承認を受けた者の入札参加登録の有効期間は,入札参加登録資格の被承継者の有効期間の残存期間とする。
(総合評点等の再評価)
第9条 合併後の有資格者又は分割若しくは事業譲渡により建設業の全部若しくは一部を承継した有資格者は,総合評点(建設業の一部を承継した法人にあっては,客観的事項の評点に限る。次項において同じ。)及び等級格付の再評価を受けることができる。
2 現に指名停止を受けている法人若しくは第5条の2第1項第2号ホに掲げる事項について評点が加算されている法人(以下「指名停止者」という。)と合併した有資格者又は分割若しくは事業譲渡により建設業の全部若しくは一部を指名停止者から承継した有資格者は,総合評点及び等級格付の再評価を受けなければならない。
3 第1項の規定により総合評点及び等級格付の再評価を受けようとする有資格者は建設工事入札参加登録再評価申請書(様式第10号)を,前項の規定により総合評点及び等級格付の再評価を受けなければならない有資格者は事業承継届出書(様式第11号)を,再評価に必要な書類を添えて知
事に提出しなければならない。
4 第5条の2及び第5条の3第1項の規定は,第1項及び第2項に規定する総合評点及び等級格付の再評価に準用する。この場合において,第5条の2第2項の表第5条の2第1項第2号イに掲げる事項の項中「参加資格の承認を行う日」とあるのは,「総合評点及び等級格付けの変更を行う日の属する年度の初日」と読み替えるものとする。
(入札参加登録の取消し等)
第10条 知事は,有資格者が次の各号のいずれかに該当するときは,入札参加登録を取り消すものとする。
(1) 第7条各号のいずれかに該当することとなった場合で届出がなかったとき。
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号のいずれかに該当することとなったとき(契約締結のために必要な同意を得ている被補助人,被補佐人又は未xx者を除く。)。
(3) 詐欺その他不正の手段により登録業者となったとき。
(4) 故意に前条第二項の規定による再評価を受けなかったとき。
2 知事は,有資格者が地方自治法施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認めら
れるときは,入札参加登録を取り消すことができる。
3 知事は,前2項の規定により入札参加登録を取り消したときは,建設工事入札参加登録取消通知書(様式第12号)により,入札参加登録を取り消された者に通知するものとする。
4 第2項の規定により入札参加登録を取り消された者は,前項の通知があった日から3年を 超えない範囲で知事が定める期間,入札参加登録の資格を失う。
(登録の抹消)
第11条 知事は,第7条の規定により有資格者が入札参加登録資格を喪失したとき,又は前条第1項の規定により入札参加登録を取り消したときは,登録簿から当該有資格者の登録を抹消しなければならない。
(雑則)
第12条 この規程の実施に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は,平成13年7月3日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に入札参加登録を受けている者は,当該入札参加登録の有効期間が満了する日までの間,第2条に規定する入札参加登録の資格を有するものとする。
(総合評点の付与の特例)
3 第5条の2第1項第2号イの工事成績調書に東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)により特に必要となった廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第二条第一項に規定する廃棄物をいう。)の撤去等に関する工事その他の工事に係る工事成績調書が含まれている場合は,別に定めるところにより,当該工事成績調書は,同号イの工事成績調書に含まれないものとみなして,第5条の2(第5条の4第3項で準用する場合を含む。)の規定を適用することができる。
附 則
(施行期日)
1 この告示は,平成14年4月1日から施行する。
(競争入札参加者の資格を定める基準の廃止)
2 競争入札参加者の資格を定める基準(平成7年xx県告示第604号)は,廃止する。附 則
この告示は,平成14年11月1日から施行する。附 則
この告示は,平成15年4月1日から施行する。附 則
この告示は,平成16年4月1日から施行する。附 則
この告示は,平成17年4月1日から施行する。
附 則
この告示は,平成19年10月1日から施行する。附 則
(施行期日)
1 この告示は,平成20年11月1日から施行する。ただし,第3条第1項第6号の改正規定は,平成20年12月1日から,第3条第1項第10号を同項第11号とし,同項第9号の次に1号を加える改正規定,第5条の2第1項第2号にルを加える改正規定,同条第2項の表の改正規定並びに様式第4号及び様式第6号の改正規定は,平成21年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 改正後のxx県建設工事に係る競争入札の参加登録等に関する規程第3条の規定による申請その他の準備行為は,この告示の施行の日前においても行うことができる。
附 則
この告示は,平成21年4月1日から施行する。附 則
(施行期日)
1 この告示は,平成21年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前にポジティブ・アクション推進事業に基づく確認書の交付又は知事表彰を受けた者に係る改正後のxx県建設工事に係る競争入札の参加登録等に関する規程第3条第1項第
9号及び第5条の2第2項の表第5条の2第1項第2号ヌに掲げる事項の項の規定の適用については,これらの規定中「「女性のチカラは企業の力」普及推進事業」とあるのは,「ポジティブ・アクション推進事業」とする。
附 則
この告示は,平成23年4月1日から施行する。附 則
この告示は,平成24年1月1日から施行する。附 則
(施行期日)
1 この告示は,平成24年11月1日から施行する。 (経過措置)
2 この告示の施行前に改正前のxx県建設工事に係る競争入札の参加登録等に関する規程第3条の規定により知事に提出された申請書については,なお,従前の例による。
附 則
(施行期日)
1 この告示は,平成26年2月18日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に「女性のチカラは企業の力」普及推進事業に基づく確認書の交付又は知事表彰を受けた者に係る改正後のxx県建設工事に係る競争入札の参加登録等に関する規程(以下
「新規程」という。)第3条第1項第10号及び第5条の2第2項の表の規定の適用については,これらの規定中「「女性のチカラを生かす企業」認証制度」とあるのは「「女性のチカラは企業の力」普及推進事業」とする。
附 則 (施行期日)
1 この告示は,平成26年9月16日から施行する。 (経過措置)
2 平成26年度における建設工事執行規則(昭和39年xx県規則第9号)第5条第2項の規定による入札参加登録に係る申請については,なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
この告示は,平成26年11月1日から施行する。附 則
(施行期日)
1 この告示は,平成29年4月1日から施行する。ただし,別表第1の改正規定(同表とび・土工
・コンクリート工事の項の改正規定及び同表(注2)の改正規定(「ほ装工事」を「舗装工事」に改める部分を除く。)を除く。)及び別表第2の改正規定(同表とび・土工・コンクリート工事の項の改正規定を除く。)については,公布の日から施行する。
(準備行為)
2 改正後のxx県建設工事に係る競争入札の参加登録等に関する規程第3条の規定による申請その他の行為は,この告示の施行の日前においても行うことができる。
別表第1(第5条の3関係)
発 注 工 事 の 種 類 | 条 件 | 等級 | |||
大 分 類 | 小 分 類 | 総 合 評 点 | 1級技術者数 | 完成工事高 | |
土木工事 | 土木一式工事水道施設工事 | 950点以上 | S | ||
850点以上 | 11人以上 | S | |||
700点以上 | 4人以上 | A | |||
550点以上 | 1人以上 | B | |||
549点以下 | C | ||||
プレストレストコンクリート構造物工事 | 800点以上 | 11人以上 | 完成工事高合計のうち当該工事の年間平均完成工事高が占める割合が2 分の1以上又は当該工事の年間平均完成工事高が1 億円以上 | S | |
799点以下 | 1人以上 | A | |||
建築工事 | 建築一式工事 | 950点以上 | S | ||
850点以上 | 7人以上 | S | |||
700点以上 | 3人以上 | A | |||
550点以上 | 1人以上 | B | |||
549点以下 | C | ||||
鋼構造物工事,しゅんせつ工事 | 鋼構造物工事しゅんせつ工事 | 950点以上 | S | ||
850点以上 | 10人以上 | S | |||
700点以上 | 3人以上 | A | |||
699点以下 | B | ||||
鋼橋xxx工事 | 800点以上 | 10人以上 | 完成工事高合計のうち当該工事の年間平均完成工事高が占める割合が2 分の1以上又は当該工事の年間平均完 成工事高が1 億 | S |
円以上 | |||||
799点以下 | 1人以上 | A | |||
とび・土工・コンクリート工事,解体工事 | とび・土工・コンクリート工事,解体工事 | 700点以上 | 3人以上 | A | |
699点以下 | B | ||||
法面工事 | 800点以上 | 3人以上 | 完成工事高合計のうち当該工事の年間平均完成工事高が占める割合が2 分の1以上又は当該工事の年間平均完成工事高が1 億円以上 | S | |
799点以下 | A | ||||
舗装工事 | 舗装工事 | 950点以上 | S | ||
850点以上 | 10人以上 | S | |||
700点以上 | 3人以上 | A | |||
699点以下 | B | ||||
設備工事 | 電気工事,管工事,機械器具設置工事,電気通信工事 | 850点以上 | S | ||
650点以上 849点以下 | A | ||||
649点以下 | B | ||||
その他工事 | 大工工事,左官工事,石工事,屋根工事タイル・れんが・ブロック工事,鉄筋工事,板金工事ガラス工事,塗装工事,防水工事,内装仕上工事,熱絶縁工事,造園工事,さく井工事,建具工事,消防施設工事,清掃施設工事 | 650点以上 | A | ||
649点以下 | B |
(注1) 土木一式工事,水道施設工事又は建築一式工事のS等級, A等級又はB等級にあっては,それぞれ当該等級の総合評点及び1級技術者数の条件のいずれをも満たした場合に限り当該等級に格付けする。この場合において,S等級,A等級及びB等級のいずれにも該
当するときはS等級とし,A等級及びB等級のいずれにも該当するときはA等級とする。ただし,総合評点が950点以上の場合は1級技術者数にかかわらずS等級に格付けす
る。
なお,当該等級の総合評点及び1級技術者数のいずれかの条件を満たさない場合には, S等級に該当する場合を除き,C等級に格付する。
(注2) 鋼構造物工事・しゅんせつ工事若しくは舗装工事のS等級若しくはA等級又はとび・土工・コンクリート工事若しくは解体工事のA等級にあっては,それぞれの等級の総合評点及び1級技術者数の条件のいずれをも満たした場合に限り当該等級に格付けする。この場合において,S等級及びA等級のいずれにも該当するときは,S等級とする。ただし,総合評点が950点以上の場合は1級技術者数にかかわらずS等級に格付けする。
なお,当該等級の総合評点及び1級技術者数のいずれかの条件を満たさない場合には, S等級に該当する場合を除き,B等級に格付けする。
(注3) プレストレストコンクリート構造物工事,鋼橋xxx工事,法面工事にあっては,それぞれの等級の総合評点及び1級技術者数並びに完成工事高の条件のいずれをも満たした場合に限り当該等級に格付けする。
別表第2(第5条の3関係)
発 注 工 事 の 種 類 | 等級 | 請 負 工 事 金 額 の 範 囲 | |
大 分 類 | 小 分 類 | ||
土木工事 | 土木一式工事水道施設工事 | S | 1億円以上 |
A | 3000万円以上1億円未満 | ||
B | 1000万円以上3000万円未満 | ||
C | 1000万円未満 | ||
プレストレストコンクリート構造物工事 | S | 3000万円以上 | |
A | 3000万円未満 | ||
建築工事 | 建築一式工事 | S | 2億円以上 |
A | 5000万円以上2億円未満 | ||
B | 1000万円以上5000万円未満 | ||
C | 1000万円未満 | ||
鋼構造物工事,しゅんせつ工事 | 鋼構造物工事 しゅんせつ工事 | S | 5000万円以上 |
A | 500万円以上5000万円未満 | ||
B | 500万円未満 | ||
鋼橋xxx工事 | S | 5000万円以上 | |
A | 5000万円未満 | ||
とび・土工・コンクリート工事,解体工事 | とび・土工・コンクリート工事,解体工事 | A | 1000万円以上 |
B | 1000万円未満 | ||
法面工事 | S | 1000万円以上 |
A | 1000万円未満 | ||
舗装工事 | 舗装工事 | S | 3000万円以上 |
A | 500万円以上3000万円未満 | ||
B | 500万円未満 | ||
設備工事 | 電気工事,管工事,機械器具設置工事,電気通信工事 | S | 6000万円以上 |
A | 1000万円以上6000万円未満 | ||
B | 1000万円未満 | ||
その他工事 | 大工工事,左官工事,石工事,屋根工事,タイル・れんが・ブロック工事,鉄筋工事,板金工事,ガラス工事塗装工事,防水工事,内装仕上工事,熱絶縁工事、造園工事,さく井工事,建具工事,消防施設工事,清掃施設工事 | A | 500万円以上 |
B | 500万円未満 |