音声通話機能付 SIM カード利用規約
エーアイモバイル利用規約
音声通話機能付 SIM カード利用規約
エーアイモバイル株式会社(以下、「当社」といいます)は、エーアイモバイルに関する利用規約(以下。「本規約」といいます)を以下の通り定め、これによりエーアイモバイルを提供します。
第xx 総則第 1 条(定義)
本規約における用語を以下のとおり定義します。
(1) 「エーアイモバイル」(以下、「本サービス」といいます)とは、この規約に基づいて提供される当社のサービスの総称をいいます。
(2) 「エーアイモバイル契約」とは、本サービスの利用に関する契約をいいます。
(3) 「契約者」とは、本サービスの契約者をいいます。
(4) 「本 SIM カード」とは、本規約に基づき貸与される、契約者情報を記録した IC カードをいい、本 SIM カードには、Xi 対応SIM カード、Xi 対応 microSIM カード及び Xi 対応 nanoSIM カードの 3 つの SIM カード種別が含まれるものとします。
(5) 「音声通話機能付き SIM カード」とは、本 SIM カードのうち、当社が定める音声通話機能を有するものをいいます。
(6) 「携帯電話事業者」とは当社と直接または間接にワイヤレスデータ通信及び回線交換サービスの提供にかかる相互接続協定その他の契約を締結している携帯電話事業者をいいます。現在の携帯電話事業者は、株式会社 NTT ドコモです。
(7) 「ワイヤレスデータ通信」とは、携帯電話事業者が提供する無線データ通信でパケット交換方式により符号の伝送を行なうためのものをいいます。
(8) 「ユニバーサルサービス料」とは、電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号)に定める基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則(平成 14 年総務省令第 64 号)により算出された額に基づいて、当社が定める料金をいいます。
(9) 「契約者回線」とは、エーアイモバイル契約に基づいて、契約者が利用する電気通信回線をいいます。
(10) 「端末機器」とは、端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成 16 年総務省令第 15 号)で定める種類の端末設備の機器をいいます。
(11) 「自営端末機器」とは、契約者が本 SIM カードを利用するため自ら用意する端末機器(当社が契約者に対して販売した機器も含みます)をいいます。
(12) 「協定事業者」とは、当社と相互接続協定その他の契約を結んだ電気通信事業者をいいます。
(13) 「消費者相当額」とは、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額をいいます。
第 2 条(契約の単位)
1. 当社は、一の種類の一の本サービス毎に一のエーアイモバイル契約を締結するものとします。
第 3 条(本規約)
1. 契約者は、本規約及びその他の本サービスに関する諸規定に従って本サービスを利用するものとします。
2. 当社は本規約を変更することがあります。この場合には、本サービスの利用条件は変更後の規約によります。
第 4 条(本サービス及び付加機能サービスの申込及び利用開始)
1. エーアイモバイル契約は、本サービスの利用希望者が本規約に同意のうえで、当社が別途定める手続きに従い本サービスへの申込をなし、当社が当該希望者を本サービスの契約者として登録した時点をもって成立するものとします。
2. 本サービスにおいて、音声通話機能付き SIM カード利用の申込をする者は、本人確認(携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用防止に関する法律(平成 17 年 31 号)第 9 条の規定に基づくものであって、氏名、住所、生年月日等の契約者を特定する情報の確認を行なうことをいいます。以下同じとします。)のために当社が別途定める書類を、当社が定める期日までに提示する必要があります。
3. 本サービスの課金開始基準日となる本サービスの開始日は、当社が指定するものとします。
4. 当社は、エーアイモバイル契約の申込があった場合、次に揚げる事由に該当する場合には、当該申込を承諾しないことがあります。
(1) 本サービス利用の申込者(以下、「申込者」といいます)がエーアイモバイル契約上の債務の支払を怠るおそれがあるとき。
(2) 申込者が第 21 条(利用停止)第 1 項各号の事由に該当するとき。
(3) 申込者が、申込より以前に、当社が提供するサービスにつき当社と契約を締結したことがあり、かつ、当社から当該契約を解除したことがあるとき。
(4) 申込に際し、当社に対しことさら虚偽の事実を通知したとき。
(5) 申込に際し、申込者が支払手段として正当に使用することができないクレジットカードを指定したとき。
(6) 本条第 2 項において、本人確認ができないとき。
5. 当社は、本条第 4 項に掲げる事由の判断のため、申込者に対し、当該申込者の身分証明に係る公的書類その他の書類の提出が行なわれない間は、当社は、本条第 4 項に基づく申込の承諾を留保または拒絶するものとします。
6. 当社は、同一の契約者が同時に利用することのできる本サービスの個数の上限を定めることができるものとします。この場合において、当該個数の上限を超えて本サービスの利用の申込があったときは、当社は、当該上限を超える部分に係る申込を承諾しないものとします。
7. 契約者は、エーアイモバイル契約の申し込みの際当社に通知した情報に変更がある場合は、当社所定の方法により、遅滞なく当社に届け出るものとします。
第 5 条(携帯電話事業者との契約)
契約者は、本サービスを利用するにあたり、ワイヤレスデータ通信及び音声通話サービスの提供を受けるため、携帯電話事業者の定める約款に基づ
き、契約者と携帯電話事業者との間で接続契約が締結され、本サービスの利用の終了により接続契約が解約されることを了承します。その場合、当社が当該接続契約の申込及び解約を携帯電話事業者に取り次ぐものとします。携帯電話事業者の定める約款は、現時点では、Xi サービス契約約款
(平成 22 年 12 月経企第 1063 号)ですが、更新があった場合には更新後の約款に従います。なお、契約者において特段の手続きは不要です。
第 6 条(権利の譲渡制限等)
1. 契約者が、エーアイモバイル契約に基づいて本サービスの提供を受ける権利は、譲渡することができません。
2. 契約者は本サービスを再販売(レンタル)する等、第三者に本サービスを利用させることはできません。第二章 本サービス
第 7 条(通信区域)
1. 本サービスの通信区域は、携帯電話事業者の通信区域の通りとします。本サービスは、接続されている端末機器が通信区域内に在圏する場合に限り行なうことができます。ただし、当該通信区域内であっても、屋内、地下駐車場、ビルの陰、トンネル、山間部等の電波の伝わりにくい場所では、通信を行なうことができない場合があります。
2. 前項の場合、契約者は当社に対し、本サービスが利用できないことによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
第 8 条(通信利用の制限)
1. 当社は、技術上、保守上、その他の当社の事業上やむを得ない事由が生じた場合、または携帯電話事業者の提供する電気通信サービスの契約約款の規定もしくは携帯電話事業者または協定事業者と当社との間で締結される契約の規定に基づく、携帯電話事業者による通信利用の制限が生じた場合、通信を一時的に制限することがあります。
2. 前項の場合において、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合の災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、電気通信事業法施行規則の規定に基づき総務大臣が告示により指定した機関が使用している移動無線装置(当社、協定事業者または携帯電話事業者がそれらの機関との協議により定められたものに限ります)以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域の契約者回線等への通信を中止する措置を含みます)をとることがあります。
3. 当社は、一定期間における通信時間が当社の定める時間を超えるとき、または一定期間における通信容量が当社の定める容量を超えるときは、その通信を制限、もしくは切断することがあります。
4. 当社は、契約者間の利用のxxを確保し、本サービスを円滑に提供するため、動画再生やファイル交換(P2P)アプリケーション等、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手段を用いて行なわれる通信について速度や通信量を制限することがあります。
5. 本条に基づき通信時間等の制限が行なわれる場合、契約者は当社に対し、通信時間等が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
6. 当社は、本条に規定する通信時間等の制限の為、通信にかかる情報の収集、分析及び蓄積を行なうことがあります。
第 9 条(通信時間の測定)
本サービスにかかる通信時間の測定方法は、次の通りとします。
(1) 通信時間は、発信及び着信双方の契約回線等を接続して通信できる状態にした時刻(その通信が手動接続通信であって通信の相手を指定したものであるときは、その指定した相手と通信することができる状態にした時刻とします)から起算し、発信者または着信者による通信終了の信号を受けその通信をできない状態にした時刻までの経過時間とし、当社の機器(協定事業者の機器を含みます)により測定します。
(2) 前号の定めにかかわらず、契約回線の故障等、通信の発信者または着信者の責めに帰すことのできない事由により通信を一時的に制限されたとき(第 8 条(通信利用の制限)により通信を一時的に制限された場合は、その制限を通知したときとします)は、協定事業者が別途定める規定による時間を通信時間とします。
第 10 条(通信速度等)
1. 当社が本サービス上に定める通信速度は、実際の通信速度を示すものではなく、接続状況、契約者が使用する本 SIM カード、情報通信機器、ネットワーク環境、その他の理由により変化し、通信速度が低下するものであることを、契約者は了承するものとします。
2. 当社は、本サービスにおける通信速度について、いかなる保証も行なわないものとします。
3. 契約者は、電波状況等により、本サービスを利用して送受信されたメッセージ、データ、情報等が破損または滅失することがあることを、あらかじめ承諾するものとします。
第 11 条(契約者識別番号の付与)
契約者識別番号の付与は、携帯電話事業者の定める約款に従い、携帯電話事業者が行ないます。
第 12 条(契約者の遵守事項)
契約者は本サービスを利用するにあたり、以下の事項に同意し、遵守するものとします。
(1) ホストコンピューター、ネットワークセンター及びアクセスポイント(以下本条においては「ネットワーク」といいます。)を通過する情報の内容について、当社がいかなる保証もしないこと。
(2) ネットワークを通して取得した情報の利用について自ら責任を負うこと。
(3) 契約者の個人情報が、司法機関等公的機関の要請がある場合に開示されることがあること。
(4) 当社または当社の提携先等第三者が、その提供するサービスや商品に関する広告宣伝またはその他の案内を、電子メールもしくは契約者がアクセスした当社のホームページ上その他の契約者の情報端末機器の画面上に表示することを目的とし、契約者の個人情報及び履歴情報を自ら利用または第三者へ提供することがあること。
(5) 当社が、本サービスに関する利用動向を把握する目的で、契約者の個人情報及び履歴情報の統計分析を行ない、個人を識別できない形式に加工して、自ら利用または第三者へ提供することがあること。
(6) ワイヤレスデータ通信を通じての通信は、すべて当該契約者アカウントを受けた自己のものであること。
(7) 本サービスの運用のため、契約者のアカウント情報等の個人情報が当社または当社の提携先等第三者間の間でやりとりされること。
(8) 本規約のほか、携帯電話事業者の通信に関する約款、規則及び利用条件に従うこと。
(9) 本サービスを利用するために必要となる設備(精密機器端末)については、契約者が自己の費用と責任において維持すること。
(10) ID、パスワード(以下「ID 情報」といいます。)、その他本サービスを利用する権利を認識するに足りる情報を自己の責任において管理すること。
(11) ID 情報の管理及び使用は自己の責任とし、ID 情報の使用上の過誤または他者による無断使用により契約者が被る損害については、当該契約者の故意または過失の有無を問わず、当社は一切責任を負わないこと。
(12) 本サービスの適切な運用のため、当社または携帯電話事業者もしくは運送会社等委託先会社との間で、契約者の個人情報及び ID 情報の授受を行なうこと。
(13) 平均的な利用を著しく上回る大量の通信を継続して行ない、当社及び携帯電話事業者のネットワークに過大な負荷を与えた場合、当該通信を制御・制限される場合があること。
(14) 当社または携帯電話事業者が、契約者の利用のxxを確保し、本サービスを円滑に提供するため、通信の最適化をする場合があること。
(15) 契約者が次条の禁止事項に該当する場合、契約者に事前に通知することなく、契約者が発信または表示する情報の全部もしくは一部を削除し、または他者が閲覧できない状態に置くこと。
第 13 条(契約者の禁止事項)
1. 契約者は本サービスを利用するにあたり、以下の行為を行なってはならないものとします。
(1) 他人の知的財産権その他の権利を侵害する行為。他人の財産、プライバシーまたは肖像権を侵害する行為。
(2) 他人を誹謗中傷し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為。
(3) 詐欺、業務妨害等の犯罪行為またはこれを誘発もしくは扇動する行為。
(4) わいせつ、児童ポルノ・児童虐待にあたる画像もしくは文書等を送信し、または掲載する行為。
(5) 薬物犯罪、規制薬物等の濫用に結びつく、もしくは結びつくおそれの高い行為、または未承認医薬品等の広告を行なう行為貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行なう行為。
(6) 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為。
(7) 他人のウェブサイト等、本サービスにより利用しうる情報を改ざんし、または消去する行為。
(8) 自己の ID 情報を他人と共有しまたは他者が共有しうる状態に置く行為。
(9) 他人になりすまして本サービスを使用する行為。(他の契約者の ID 情報を不正に使用する行為、偽装するためにメールヘッダ部分に細工を施す行為を含みます。)
(10) コンピュータウィルスその他の有害なコンピュータプログラムを送信し、または他人が受信可能な状態のまま放置する行為。
(11) 他人の管理する掲示板等(ネットニュース、メーリングリスト、チャット等を含みます)において、その管理者の意向に反する内容または態様で、宣伝その他の書き込みをする行為。
(12) 受信者の同意を得ることなく、広告宣伝または勧誘のメール等を送信する行為。
(13) 受信者の同意を得ることなく、受信者が嫌悪感を抱く、またはそのおそれのあるメール等(嫌がらせメール)を送信する行為。
(14) 違法な賭博・ギャンブルを行なわせ、または違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為。
(15) 違法行為(けん銃等の譲渡、爆発物の不正な製造、児童xxxの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を請負し、仲介しまたは誘引(他人に依頼することを含む)する行為。
(16) 人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為。
(17) 人を自殺に誘引または勧誘する行為、または他人に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為。
(18) 犯罪や違法行為に結びつく、またはそのおそれの高い情報や、他人を不当に誹謗中傷・侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者をして掲載等させることを助長する行為。
(19) その他、公序良俗に違反し、または他者の権利を侵害すると当社が判断した行為。
(20) 他人の施設、設備もしくは機器に権限なくアクセスする行為。
(21) 他人が管理するサーバー等に著しく負荷を及ぼす態様で本サービスを使用し、またはそれらの運営を妨げる行為。
(22) その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様でリンクをxx行為。
(23) 利用回線を故意に保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為。
(24) 多数の不完了呼を故意に発生させる等、通信のふくそうを生じさせるおそれのある行為。
(25) 本人の同意を得ることなく不特定多数の第三者に対して自動電話ダイアリングシステムを用いまたは合成音声もしくは録音音声等を用いて、商業的宣伝や勧誘などを行なう行為。
(26) 自動ダイアリングシステムを用いまたは合成音声通信もしくは録音音声等を用い、第三者が嫌悪感を抱く音声通信をする行為。
(27) SIM カードに登録されている電話番号、その他の情報を変更または消去する行為。
(28) 位置情報を取得することができる端末機器を契約者回線へ接続し、それを他人に所持させるときは、その所持者のプライバシーを侵害する行為、またはそのおそれがある行為。
(29) 前各号に該当するおそれがあると当社が判断する行為。
第 14 条(契約者の義務またはサービス利用の要件)
1. 契約者が本サービスにおいて使用する IP アドレスは、当社が指定します。契約者は、当該 IP アドレス以外の IP アドレスを使用して本サービスを利用することはできません。
2. 契約者は、音声通話機能付き SIM カードを利用するにあたり、当社の定める条件のもとに、携帯電話番号のポータビリティ制度(電話番号を変更することなく、音声通話機能の提供を受ける事業者を変更することをいい、以下、「MNP」といいます)による転入または転出を行なうことができます。尚、MNP 転入ついては、以下の条件が適用されます。また、MNP 転出については、転出先の事業者の条件に基づくものとします。
(1) 転入元事業者の契約者と、本サービスに係る契約の契約者が同一である必要があります。
(2) 転入元事業者から取得した MNP 予約番号の有効期限について、当社が別途指定する日数以上の残日数がある必要があります。
(3) 電話番号を利用することができない期間(MNP 転入手続完了後から、当該手続きに係る音声通話機能付き SIM カードが契約者の指定した送付
先に到着するまでの期間)があります。
(4) 本サービスの各プランにおいてMNP 転入手続ができる音声通話機能付きSIM カード数の上限は 1 とします。
(5) 本サービスに係るサービス利用の申込と同時にMNP 手続きを行なう必要があります。
3. 契約者は、エーアイモバイル契約において当社から提供を受けた役務、機器、その他一切について第三者に販売(有償、無償を問わず、また単に第三者に提供する場合も含みます。以下同じとします。)してはならないものとします。
4. 契約者は、音声通話機能付き SIM カードによって利用可能な音声通話機能が、必ずしも株式会社 NTT ドコモが提供する類似サービスと同一の仕様ではないことについて、あらかじめ同意するものとします。当社から提供される音声通話機能の仕様は、当社が別途開示するものとします。
5. 本サービスの各プランにおいて、契約者が、当社に対し MNP による転出を通知した場合は、当該サービスの解約を通知したものとみなされます。また、他の電気通信事業者への電話番号の転出が完了した場合、転出が完了した日がエーアイモバイル契約の解約日となります。
第三章 端末機器及び SIM カード
第 15 条(端末機器利用にかかる契約者の義務)
1. 契約者は、端末機器を電気通信事業法及び電波法関係法令が定める技術基準(以下、「技術基準」といいます)に適合するよう維持するものとします。
2. 契約者は、端末機器について次の事項を遵守するものとします。
(1) 端末機器を改造し、変更し、分解し、もしくは損壊しまたはその設備に線条その他の導体等を接続しないこと。ただし、天災事変その他の事態に際して端末機器を保護する必要があるときはこの限りではありません。
(2) 故意に接続回線に保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行なわないこと。
(3) 端末機器に登録されている契約者識別番号その他の情報を読出し、変更または消去しないこと。
第 16 条(本SIM カード)
1. 本サービスの利用には、本 SIM カードが必要となります。本 SIM カードは、当社が契約者に貸与するものであり、譲渡するものではありません。
2. 契約者は、本 SIM カードを善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
3. 契約者は、本 SIM カードを契約者以外の第三者に利用させたり、貸与、譲渡、売買等をしてはならないものとします。
4. 契約者による本 SIM カードの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害は契約者が負担するものとし、当社は一切責任を負わないものとします。また、第三者による本 SIM カードの使用により発生した料金等については、全て当該 SIM カードの管理責任を負う契約者の負担とします。
5. 契約者は、本 SIM カードが第三者に使用されていることが判明した場合、直ちに当社にその旨連絡するとともに、当社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。
6. 契約者の責めに帰すべからざる事由により本 SIM カードが故障した場合に限り、当社は自らの負担において本 SIM カードの修理若しくは交換
(種別の異なるSIM カードの交換はできないものとします。以下同じとします。)をする義務を負うものとします。
7. 契約者は、本 SIM カードに登録されている契約者識別番号その他の情報を読出し、変更または消去してはならないものとします。
8. 契約者は、本 SIM カードに、当社、携帯電話事業者及び第三者の業務に支障が生じる変更、毀損等をしないものとします。契約者の責めに帰すべき事由により本 SIM カードが故障した場合は、その修理若しくは交換の費用は契約者の負担とします。なお、この場合、契約者は、修理若しくは交換のための費用のほか、別途規定する SIM カード損害金を当社に支払うものとします。
9. 契約者は、本 SIM カードの利用料金を、本サービスの利用料金に含めて当社に対して支払うものとします。
10. 契約者が、本 SIM カード以外の SIM カードを使用すると、本サービスにおける接続サービスの提供が受けられない場合があると同時に、当社及び携帯電話事業者の通信設備に不具合が生じる場合があります。契約者が、本 SIM カード以外の SIM カードを使用したことに起因して、当社、携帯電話事業者及び第三者に生じた一切の損害については当該契約者が賠償の責任を負うものとします。
11. 契約者は、エーアイモバイル契約終了後、当社が定める期日までに本 SIM カードを当社に返却するものとし、当該期日までに返却がなかった場合及び破損した場合、別途規定する SIM カード未返却手数料を当社に支払うものとします。
第 17 条(契約者識別番号の登録等)
契約者の契約者識別番号の登録等は、携帯電話事業者の定める約款に従い、当社が協定事業者を通じて携帯電話事業者に取次ぎます。
第 18 条(自営端末機器)
1. 契約者は、本サービスを利用するために必要となる設備については、契約者が自己の費用と責任において準備及び維持するものとします。
2. 契約者は、本サービスを利用するために必要となる設備が技術基準に適合しない場合、当該自営端末機器での本サービスの利用をできないものとします。
3. 当社は、前項の場合において、契約者または第三者に生じた損害について、一切の責任を負わないものとします。第四章 提供の中断、一時中断、利用停止及び解除
第 19 条(提供の中断)
1. 当社は、次のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を中断することがあります。
(1) 当社または協定事業者もしくは携帯電話事業者の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき。
(2) 第 8 条(通信利用の制限)により通信利用を制限するとき。
(3) 携帯電話事業者の約款により通信利用を制限するとき。
2. 当社は、本条に基づく利用の中断について、損害を賠償する義務は負わず、また本サービスの料金の全部または一部のご返金はいたしません。第 20 条(契約者からの請求による利用の一時中断)
1. 当社は、契約者から当社所定の方法により請求があったときは、本サービスの利用の一時中断(その契約者識別番号を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行ないます。
2. 前項に基づき、本サービスの利用の一時中断を受けた契約者が、当該利用の一時中断の解除を請求する場合は、当社所定の方法により行なうものとします。
3. 本サービスの利用の一時中断及び当該利用の一時中断の解除の手続きは、請求を受け付けてから一定時間経過後に完了します。当該利用の一時中断の請求後、手続き完了までに生じた利用料金は、契約者による利用であるか否かにかかわらず、契約者の負担とします。
4. 本サービスの利用の一時中断があっても、本サービスの利用料金(月額基本料、ユニバーサルサービス料等の月額料)は発生します。
第 21 条(利用停止)
1. 当社は、本サービスの仕様として定める場合の他、契約者が次のいずれかに該当するときは、当社が定める期間、事前に契約者に通知催告することなく、本サービスの提供を即日停止することができるものとします。
(1) 本サービスの料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(当社が定める方法による支払いのないとき、及び、支払期日経過後に支払われ当社がその支払の事実を確認できないときを含みます)。
(2) 本サービスに関する申込みについて、申込みの内容が事実に反することが判明したとき。
(3) 契約者が当社に届出ている情報に変更があったにもかかわらず、当該変更にかかる届出を怠ったとき、または、届出られた内容が事実に反することが判明したとき。
(4) 第 4 条第 2 項に定める本人確認に応じないとき。
(5) 第 18 条(自営端末機器)の規定に違反し、本 SIM カードを技術基準に適合しない自営端末機器で利用したとき。
(6) 当社の業務または本サービスにかかる電気通信設備に支障を及ぼし、または支障を及ぼすおそれのある行為が行なわれたとき。
(7) 本サービスが他の契約者に重大な支障を与える態様で使用されたとき。
(8) 本サービスが違法な態様で使用されたとき、又は、そのおそれのあるとき。
(9) 裁判所、捜査機関、その他公的機関(警察署を含むがこれに限らない)から当社に対して、当該回線の停止または契約解除の要請・申請等が行なわれた場合
(10) 契約者が仮差押、差押等の処分を受けたとき、もしくはそれらのおそれがあるとき。
(11) 契約者が、民事再生手続、破産、会社更生等の申立てを行ない又は第三者により申立てられたとき、もしくはそれらのおそれがあるとき。 (12)解散決議をしたとき又は死亡したとき。
(13)支払停止、若しくは支払不能に陥ったとき、又は手形・小切手の不渡りにより金融機関から取引停止の処分を受けたとき。 (14)被後見人、被保佐人又は被補助人の宣告を受けたとき。
(15)前各号のほか、本規約の定めに違反する行為が行なわれたとき。
2. 本条に基づく本サービスの提供の停止があっても、本サービスの利用料金(月額基本料、ユニバーサルサービス料等の月額料)は発生します。
3. 当社は、本条に基づく本サービスの提供の停止について、損害を賠償する義務は負わず、また本サービスの料金の全部または一部のご返金はいたしません。
第 22 条(当社によるエーアイモバイル契約の解除)
1. 当社は、契約者が前条第 1 項各号の規定のいずれかに該当する場合、またはそのおそれがある場合、事前に契約者に通知催告することなく、エーアイモバイル契約を即日解除することができるものとします。
2. 当社は、本条に基づくエーアイモバイル契約の解除について、損害を賠償する義務を負わず、また本サービスの料金の全部または一部のご返金はいたしません。
3. 契約者が、前条第 1 項各号のいずれかに該当した場合、期限の利益を喪失し、当社に対する債務を直ちに支払わなければならないものとします。
第 23 条(解約)
1. 契約者は、当社が別途定める手続きに従い、エーアイモバイル契約を解約することができるものとします。
2. 前項に定める解約手続きに基づくエーアイモバイル契約の終了時点は、解約手続きが完了した時点とします。但し、エーアイモバイル契約の終了後ワイヤレスデータ通信、SMS 機能または音声通話機能の利用が可能な場合で、かつ当該機能の利用が確認された場合にあっては、エーアイモバイル契約の終了にかかわらず、契約者は本規約の定めに基づく当該利用に係る料金を支払うものとします。
3. 本 SIM カードの修理若しくは交換に際して、修理若しくは交換対応後の本 SIM カードを受領いただけない場合は、別途当社の指定する期日をもって本サービスを解約するものとします。
4. 本サービスの解約をした場合、本 SIM カードを当社にご返却いただく必要があります。解約月の翌月 20 日までにご返却がない場合は、未返却手数料として 4,000 円(税別)をご請求します。
第五章 料金第 24 条(料金)
1. 当社が提供する本サービスの料金は、基本使用料、手続に関する料金及びユニバーサルサービス料、解約事務手数料等、当社が別途定めると
ころによるものとし、契約者はこれらの料金について支払う義務を負うものとします。
2. 当社が貸与した本 SIM カードを紛失、破損した場合及びその他の理由により本 SIM カードを当社に返却しない場合の SIM カード損害金は、別途定めるところによるものとし、契約者は SIM カード損害金について支払う義務を負うものとします。
3. 月額料金は、課金開始日からエーアイモバイル契約の終了日までの期間のサービスについて発生します。この場合において、第 21 条(利用停止)の規定により本サービスの提供が停止された場合における当該停止の期間は、当該サービスに係る月額料金の額の算出については、当該サービスの提供があったものとして取り扱うものとします。
第 25 条(基本使用料等の支払義務)
本サービスの契約者は、その契約に基づいて当社が契約者回線の提供を開始した日からエーアイモバイル契約が終了した日までの期間について、
当社が別途規定する基本使用料及びユニバーサルサービス料の支払いを要します。尚、当該終了日の属する月の料金は、日割計算を行なわないものとします。
第 26 条(料金の計算等)
料金の計算方法並びに料金の支払方法は、別途当社が定めるところによります。
第 27 条(割増金)
契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、当社の請求に従い、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(別紙の規定により消費税相当額を加えないこととされている料金にあっては、その免れた額の 2倍に相当する額)を割増金として支払っていただきます。
第 28 条(遅延損害金)
契約者は、料金その他の債務(遅延損害金を除きます)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払日までの日数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を遅延損害金として支払っていただきます。
第六章 損害賠償等第 29 条(損害賠償)
契約者が本規約の各条項のいずれかに違反したことにより、又は、本サービスに関連して、当社に損害を与えた場合には、当社が被った損害(逸失
利益、訴訟費用及び弁護士費用等を含むがこれに限定されないものとします。)等を全額賠償する責任を負うものとします。
第 30 条(第三者への委託)
当社は、本サービスに関する業務の一部又は全部を、契約者の事前の承諾、又は契約者への通知を行なうことなく、任意の第三者に委託できるものとします。
第 31 条(免責)
1. 電気通信設備の修理、復旧等に当たって、その電気通信設備に記憶されているデータ、情報等の内容等が変化または消失することがあります。当社はこれにより損害を与えた場合に、それが当社の故意または重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償する責任を負いません。
2. 当社は、内乱、火災、洪水、地震、その他の自然災害又は政府の規制等、当社の支配することのできない事由(以下「不可抗力」といいます。)により、本規約の履行の遅滞又は不履行が生じた場合であっても一切責任を負わないものとします。
3. 当社は、本サービスの正確性、有用性、完全性、その他契約者による本サービスの利用について一切の保証を行なわず、本サービスの利用に基づき契約者が損害を被った場合でも、当該損害を賠償する責任を負わないものとします。
4. 通信回線や移動体通信端末機器等の障害等による本サービスの中断・遅滞・中止により生じた損害、その他本サービスに関して契約者に生じた損害について、当社は一切責任を負わないものとします。
5. 契約者が本規約に違反したことによって生じた損害については、当社は一切責任を負いません。
第 32 条(損害賠償額の上限)
当社が契約者に対して損害賠償責任を負う場合の全てについて、その損害賠償の範囲は、当該契約者に現実に発生した通常損害の範囲に限られるものとし、かつ、その総額は当社が当該損害の発生までに当該契約者から受領した料金の額を上限とします。
第七章 保守
第 33 条(保証の限界)
1. 当社は、通信の利用に関し、当社の電気通信設備を除き、相互接続点等を介し接続している、電気通信設備にかかる通信の品質を保証することはできません。
2. 当社は、インターネット及びコンピュータに関する技術水準、通信回線等のインフラストラクチャーに関する技術水準及びネットワーク自体の高度な複雑さにより、本サービスに瑕疵のないことを保証することはできません。
第 34 条(サポート)
1. 当社は、契約者に対し、本サービスの利用に関する当社が定める内容の技術サポートを提供します。
2. 当社は、前項に定めるものを除き、契約者に対し、保守、デバッグ、アップデートまたはアップグレード等のいずれを問わず、いかなる技術的役務も提供する義務を負いません。
第八章 雑則
第 35 条(位置情報の送出)
1. 携帯電話事業者または協定事業者がワイヤレスデータ通信に係る当社との間に設置した接続点と契約者回線との間の通信中にその当社に係る電気通信設備から携帯事業者が別に定める方法により位置情報(その契約者回線に接続されている移動無線装置の所在に係る情報をいいます。以下本条において同じとします)の要求があったときは、契約者があらかじめ当社への位置情報の送出に係る設定を行なった場合に限り、その接続点へ位置情報を送出することを、契約者は、あらかじめ承諾するものとします。
2. 当社は、前項の規定により送出された位置情報に起因する損害については、その原因の如何によらず、一切の責任を負わないものとします。第 36 条(情報の収集)
当社は、本サービスに関し、契約者に技術サポート等を提供するために必要な情報を収集、利用することがあります。契約者は、契約者から必要な情報が提供されないことにより、当社が十分な技術サポート等を提供できないことがあることをあらかじめ了承するものとします。
第 37 条(反社会的勢力に対する表明保証)
1. 契約者は、エーアイモバイル契約締結時及び締結後において、自らが暴力団または暴力団関係企業・団体その他反社会的勢力(以下、総称して「反社会的勢力」という)ではないこと、反社会的勢力の支配・影響を受けていないことを表明し、保証するものとします。
2. 契約者が次の各号のいずれかに該当することが合理的に認められた場合、当社は事前に通知催告することなくエーアイモバイル契約を直ちに解除することができるものとします。
(1) 反社会的勢力に属していること。
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していること。
(3) 反社会的勢力を利用していること。
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていること。
(5) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していること。
(6) 自らまたは第三者を利用して関係者に対し、詐術、暴力的行為、または脅迫的言辞を用いたこと。
3. 前項各号のいずれかに該当した契約者は、当社が当該解除により被った損害を賠償する責任を負うものとし、自らに生じた損害の賠償を当社に求めることはできないものとします。
第 38 条(他の電気通信事業者への情報の通知)
契約者は、料金その他の債務の支払いをしない場合、または前条に定める契約者確認に応じない場合には、当社が、当社以外の電気通信事業者からの請求に基づき、氏名、住所、契約者識別番号、生年月日及び支払状況等の情報(契約者を特定するために必要なもの及び支払状況に関するものであって、当社が別に定めるものに限ります)を当該事業者に通知することにあらかじめ同意するものとします。
第 39 条(本サービスの廃止)
1. 当社は、当社の判断により、本サービスの全部または一部を廃止することができます。
2. 当社は、前項の規定により本サービスを廃止するときは、当社が定める期間前に契約者に通知することで、契約者の承諾を得ることなく、本サービスの全部または一部を廃止できるものとします。
3. 当社は、本サービスの一部又は全部が廃止したことにより契約者に損害が生じた場合でも一切責任を負わないものとします。
第 40 条(本サービスの技術仕様等の変更等)
当社は、本サービスにかかわる技術仕様その他の提供条件の変更または電気通信設備の更改等に伴い、契約者が使用する本 SIM カードの改造または撤去等を要することとなった場合であっても、その改造または撤去等に要する費用について負担しないものとします。
第 41 条(本サービス等の変更等)
1. 当社は、契約者に対する事前の通知又は承諾を得ることなく、本規約は本サービスの内容を変更することができるものとします。
2. 当社は、前項に基づき本規約又は本サービスの内容を変更する場合、変更後の本規約又は本サービスの内容を契約者に当社が指定する方法により通知するものとします。
3. 本規約又は本サービスの内容が変更された場合、変更後の本規約及び本サービスの内容が適用されるものとします。
第 42 条(分離性)
本規約の一部分が無効で強制力をもたないと判明した場合でも、本規約の残りの部分の有効性はその影響を受けず引続き有効で、その条件に従って強制力を持ち続けるものとします。
第 43 条(協議)
当社及び契約者は、本サービスまたは本規約に関して疑義が生じた場合には、両者が誠意をもって協議のうえ解決するものとします。
第 44 条(通知)
1. 当社から契約者への通知は、書面の送付、電子メールの送信、ファックスの送信、Webサイトへの掲載又はその他当社が適切と判断する方法により行なうものとします。
2. 前項の通知が書面の送付による場合、当該書面が送付された日の翌々日(但し、その間に法定休日がある場合は法定休日を加算した日)に契約者に到達したものとみなすものとし、電子メールの送信又はファックスの送信による場合は、当該電子メール若しくは当該ファックスが送信された時点で契約者に到達したものとみなすものとします。また、前項の通知がWebサイトへの掲載による場合、Webサイトに掲載された時点で契約者に到達したものとみなすものとします。
3. 契約者が第 1 項の通知を確認しなかったことにより不利益を被ったとしても、当社は一切責任を負わないものとします。
第 45 条(契約期間)
1. 本サービスの契約期間は、当社にて本サービスの申込み手続きが完了した日の属する月(以下「完了月」といいます。)を 1 ヶ月目として、当該月から起算して 26 ヶ月目の末日までとします。尚、当社が本サービスを提供するにあたり、当社と協定事業者との間で締結している契約が理由の如何を問わず終了した場合、当該終了日をもって、本サービスの提供を終了いたします。
2. 本サービスの契約期間満了日までに、契約者から当社に対して、本サービスの利用を解約する旨の意思表示がない場合、本サービスの契約期間は自動的に同一条件で前契約終了月翌月から 26 ヶ月更新されるものとし、その後も同様とします。
3. 本サービスの契約期間内に、理由の如何によらず、エーアイモバイル契約を解約した場合、契約者は当社に対して、契約解約料として、金 12,000円(税別)/回線を、エーアイモバイル契約が終了した日の属する月の翌月末日までに支払うものとします。
第 46 条(その他)
1. 本規約から生じる当社の権利は、当社が権利を放棄する旨を契約者に対して明示的に通知しない限り、放棄されないものとします。
2. 本規約は、日本の国内法に準拠し、日本の法律に従って解釈されるものとし、本規約もしくは本サービスに関する紛争または本サービスに基づいて生じる一切の権利義務に関する紛争は、大阪簡易裁判所または大阪地方裁判所のみをもって第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
制定日:2021 年 9 月 1 日
別紙
通則
(料金の計算方法等)
1. 当社は、契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、基本使用料は暦月、通信料等は料金月に従って計算します。ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。
(注)料金月に従って通信料を計算する場合において、通信またはセッションを開始した料金月と終了した料金月が異なるときは、当社が定める方法により計算するものとします。
2. 当社は、本サービスに係る通信に関する料金については、通信の種類等ごとに合計した額により、支払いを請求します。
3. 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、料金月に係る起算日を変更するものとします。
(端数処理)
4. 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てとします。
(料金等の支払い)
5. 契約者は、本サービスの料金について、所定の支払期日までに支払っていただきます。この場合において、契約者は、その料金について、クレジットカードでお支払いいただきます。
6. 料金は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(消費税相当額の加算)
7. 第 24 条(料金)から第 27 条(割増金)までの規定等により、この料金表に定める料金の支払いを要するものとされている額は、税抜額に消費税相当額を加算した額とします。
10 分かけ放題利用規約
エーアイモバイル株式会社(以下「当社」といいます。)は、「10分かけ放題利用規約」(以下「本規約」といいます。)を以下の通り定め、本規約に同意する契約者(以下「利用者」といいます。)に対し、10分かけ放題(以下「本サービスといいます。」)を提供します。
第1条(適用)
1. 本契約は、利用者が本規約を本サービスの利用契約の内容とすること、かつ本規約での取引に同意するものとし、利用者と当社との間における一切の関係について適用されるものとします。
2. 当社が本サービスを提供または運営するために開設するWebサイト、アプリケーション上において随時掲載する規約、注意事項等は、本規約の一部を構成するものとします。
3. 本規約は、エーアイモバイル利用規約(音声通話機能付SIMカード版()以下「エーアイモバイル規約」といいます。)の一部を構成し、エーアイモバイル規約に規定する「本サービス」及び「音声通話機能」に関する規定が適用されるものとし、本規約に規定がない事項は、エーアイモバイル利用規約が適用されるものとします。なお、本規約とエーアイモバイル規約との間に矛盾が生じた場合、本規約がエーアイモバイル利用規約に優先して適用されるものとします。
第2条(サービスの内容)
1. 本サービスは、利用者の音声通話機能の利用に関し、通話料金(国内)を10分間分割り引くサービスです。
2. 本サービスの対象となる音声通話に係る通話時間は、音声通話機能付SIMカード利用規約第9条第1項の規定による時刻から起算して、10分間とします。
3. 本サービスの解約、一時休止等をされた場合、本サービスの適用は当月利用分をもって終了します。
4. 外国への通信に係るもの、当社が別途指定する電話番号への通話等については、本サービスの対象外とします。
第3条(基本使用料等)
1. 基本使用料は、月額850円(税抜)とします。
2. 利用者は、本サービスの基本使用料は、所定の支払期日までに支払うものとします。
3. 利用者の本サービスを超えた通話料金は、利用月の翌々月に請求が行なわれるものとします。
第4条(禁止行為)
利用者は、本サービスに関し、理由の如何にかかわらず次の各号の定めに該当する行為、またはそのおそれのある行為を行なわないものとします。
(1) 本サービスを複製する行為。
(2) 本サービスを第三者に配布(WebサイトまたはBBS〔電子掲示板〕などへのアップロード及び雑誌または書籍などへの貼付を含みます。)、レンタル、リース、貸与もしくは譲渡し、または使用させる行為。
(3) 本サービスの修正もしくは改変する行為。
(4) 本サービスのソースコードを解析し、リバース・エンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル、修正、翻案を行なう行為。
(5) その他、当社が不適当と判断する行為。
第5条(本規約及び本サービスの変更)
当社は、事前に通知その他の手続きをすることなく、本規約及び本サービスの内容変更(本サービスのバージョンアップを含む)を行なうことができるものとします。ただし、会員にとって不利な変更等の場合、当社は事前に通知するものとします。
第6条(本サービスの利用中止及び中断)
1. 当社は、次に定める場合、本サービスの利用を中止及び中断(一時的に利用できない状態にすることをいいます。)することがあります。
(1) 本サービスのバージョンアップを行なうとき。
(2) その他、本サービスが正常に動作せず、本サービスを継続して提供することが著しく困難なとき。
2. 当社は、前項の規定により本サービスの利用を中止する場合は、当社の指定する方法にて利用者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
3. 当社は、エーアイモバイル規約に規定する他、利用が次のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を中断することがあります。
(1) 通信の媒介、転送機能の利用、または当社以外の電気通信事業者が提供するサービスへの接続などで通信による直接収入を得る目的での利用。
(2) ソフトウェアやコンピュータプログラミングなどを用いて自動的に発信された通話。
(3) 通話以外の用途において利用する通信。
第7条(免責)
1. 当社は、利用者その他の第三者が本サービスの使用または本サービスに関連して損害を被った場合であっても、その責任を一切負いません。
2. 当社は、利用者に対し、本サービスで提供する情報、品質について、完全性、確実性、正確性、有用性などのいかなる保証も行ないません。
3. 当社は、利用者に対し、本サービスに関する技術サポート、保守、デバッグ、アップグレードなどいかなる技術的役務の提供義務も負いません。
4. 当社から利用者に提供される本サービスに係る情報についても、本条各項の規定が適用されます。
5. 当社の故意または重大な過失があった場合は、前4項の規定は適用しません。
第8条(利用の終了)
利用者が第4条に定める義務を違反したと判断したとき、または当社が不適切と認める利用行為が行なわれた場合、当社は直ちに本サービスの使用許諾を取り消すことができるものとし、万一、これにより当社が損害を被ったときは、利用者は、その損害を当社に賠償するものとします。
第9条(当社が行なう本サービスの提供終了)
1. 当社は本サービスの提供を終了することができるものとします。この場合、当社は利用者に対して、いかなる責任も負わないものとします。
2. 前項に該当する場合、当社は当社が指定する方法により利用者に通知します。
第10条(著作権の帰属)
本サービスの著作権その他一切の知的財産権は当社または当社の提携先に帰属するものとし、本規約で明示的に規定するもの以外は如何なる権利も使用者に許諾されないものとします。
第11条(利用者の遵守事項)
1. 利用者は、本サービス及び本サービスに使用されている技術(以下「本サービスなど」といいます。以下この条において同じとします。)を利用するにあたり、外国為替及び外国貿易法その他の日本国の輸出関連法規、ならびに、米国輸出管理規則に基づく輸出規制の対象となる可能性があること、ならびにその他の国における輸出規制対象品目に該当している可能性があることを認識の上、これらの法規を遵守するものとし、ならびに、本サービスなどを適正な政府の許可なくして、禁輸国もしくは貿易制裁国の企業、居住者、国民、または、取引禁止者、取引禁止企業に対して、譲渡、輸出または再輸出しないものとします。
2. 利用者は、本サービスなどを、外国為替及び外国貿易法その他の日本国の輸出関連法規に定める核兵器を含む大量破壊兵器、通常兵器などの開発、製造、使用のために利用しないものとします。
以上
付則
制定日:2021年9月1日
データ専用 SIM カード利用規約
エーアイモバイル株式会社(以下、「当社」といいます)は、データ専用 SIM カードに関する利用規約(以下、「本規約」といいます)を以下の通り定め、これにより、データ専用 SIM カード(以下、「本サービス」といいます)を提供します。
第xx 総則第 1 条(定義)
本規約における用語を以下のとおり定義します。
(1) 「本 SIM カード」とは、本規約に基づき貸与される、契約者情報を記録した IC カードをいい本 SIM カードには、SIM カード、microSIM カード及び nanoSIM カードの 3 つのSIM カード種別が含まれるものとします。
(2) 「携帯電話事業者」とは、当社と直接または間接にワイヤレスデータ通信及び回線交換サービスの提供にかかる相互接続協定その他の契約を締結している携帯電話事業者をいいます。現在の携帯電話事業者は、株式会社NTT ドコモです。
(3) 「ワイヤレスデータ通信」とは、携帯電話事業者が提供する無線データ通信でパケット交換方式により符号の伝送を行なうためのものをいいます。
(4) 「ユニバーサルサービス料」とは、電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号)に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則(平成 14 年総務省令第 64 号)により算出された額に基づいて、当社が定める料金をいいます。
(5) 「契約者回線」とは、本サービスにかかる契約に基づいて、契約者が利用する電気通信回線をいいます。
(6) 「端末機器」とは、端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成 16 年総務省令第 15 号)で定める種類の端末設備の機器をいいます。
(7) 「自営端末機器」とは、契約者が本 SIM カードを利用するため自ら用意する端末機器(当社が契約者に対して販売した機器も含みます)をいいます。
(8) 「協定事業者」とは、当社と相互接続協定その他の契約を結んだ電気通信事業者をいいます。
(9) 「消費税相当額」とは、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額をいいます。
第 2 条(本サービス)
本サービスは、携帯電話事業者が提供する回線を利用したワイヤレスデータ通信との相互接続によりインターネットに接続する電気通信サービスです。
第 3 条(本規約)
1. 契約者は、本規約及びその他の本サービスに関する諸規定に従って本サービスを利用するものとします。
2. 当社は本規約を変更することがあります。この場合には、本サービスの利用条件は変更後の規約によります。
第 4 条(本サービス及び付加機能サービスの申込及び利用開始)
1. 本サービスの利用契約は、本サービスの利用希望者が本規約に同意のうえで、当社が別途定める手続きに従い本サービスへの申込をなし、当社が当該希望者を本サービスの契約者として登録した時点をもって成立するものとします。
2. 本サービスの課金開始基準日となる本サービスの開始日は、当社が指定するものとします。
第 5 条(携帯電話事業者との契約)
契約者は、本サービスを利用するにあたり、ワイヤレスデータ通信の提供を受けるため、携帯電話事業者の定める約款に基づき、契約者と携帯電話事業者との間で接続契約が締結され、本サービスの利用の終了により接続契約が解約されることを了承します。その場合、当社が当該接続契約の申込及び解約を携帯電話事業者に取り次ぐものとします。なお、携帯電話事業者の定める約款に更新があった場合には更新後の約款に従います。なお、契約者において特段の手続きは不要です。
第二章 本サービス第 6 条(通信区域)
1. 本サービスの通信区域は、携帯電話事業者の通信区域の通りとします。本サービスは、接続されている端末機器が通信区域内に在圏する場合
に限り行なうことができます。ただし、当該通信区域内であっても、屋内、地下駐車場、ビルの陰、トンネル、山間部等電波の伝わりにくい場所では、通信を行なうことができない場合があります。
2. 前項の場合、契約者は当社に対し、本サービスが利用できないことによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
第 7 条(通信利用の制限)
1. 当社は、技術上、保守上、その他当社の事業上やむを得ない事由が生じた場合、または携帯電話事業者の提供する電気通信サービスの契約約款の規定もしくは携帯電話事業者または協定事業者と当社との間で締結される契約の規定に基づく、携帯電話事業者による通信利用の制限が生じた場合、通信を一時的に制限することがあります。
2. 前項の場合、契約者は当社に対し、通信が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
第 8 条(通信時間等の制限)
1. 前条の規定による場合のほか、当社は、通信が著しくふくそうするときは、通信時間または特定の地域の通信の利用を制限することがあります。
2. 前項の場合において、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合の災害の予防もしくは救援、交通、通信もし
くは電力の供給の確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、電気通信事業法施行規則の規定に基づき総務大臣が告示により指定した機関が使用している移動無線装置(当社、協定事業者または携帯電話事業者がそれらの機関との協議により定めたものに限ります)以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域の契約者回線等への通信を中止する措置を含みます)をとることがあります。
3. 当社は、一定期間における通信時間が当社の定める時間を超えるとき、または一定期間における通信容量が当社の定める容量を超えるときは、その通信を制限、もしくは切断することがあります。
4. 当社は、契約者間の利用のxxを確保し、本サービスを円滑に提供するため、動画再生やファイル交換(P2P)アプリケーション等、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手順を用いて行なわれる通信について速度や通信量を制限することがあります。
5. 前 4 項の場合、契約者は当社に対し、通信時間等が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
6. 当社は、本条に規定する通信時間等の制限のため、通信にかかる情報の収集、分析及び蓄積を行なうことがあります。
第 9 条(通信時間の測定)
本サービスにかかる通信時間の測定方法は、次の通りとします。
(1) 通信時間は、発信者及び着信者双方の契約回線等を接続して通信できる状態にした時刻(その通信が手動接続通信であって通信の相手を指定したものであるときは、その指定した相手と通信することができる状態にした時刻とします)から起算し、発信者または着信者による通信終了の信号を受けその通信をできない状態にした時刻までの経過時間とし、当社の機器(協定事業者の機器を含みます)により測定します。
(2) 前号の定めにかかわらず、契約回線の故障等、通信の発信者または着信者の責めに帰すことのできない事由により通信を一時的に制限されたとき(第 7 条(通信利用の制限)により通信を一時的に制限された場合は、その制限を通知したときとします)は、協定事業者が別途定める規定による時間を通信時間とします。
第 10 条(通信速度等)
1. 当社が本サービス上に定める通信速度は、実際の通信速度の上限を示すものではなく、接続状況、契約者が使用する本SIM カード、情報通信機器、ネットワーク環境、その他の理由により変化し、通信速度が低下するものであることを、契約者は了承するものとします。
2. 当社は、本サービスにおける通信速度について、いかなる保証も行なわないものとします。
3. 契約者は、電波状況等により、本サービスを利用して送受信されたメッセージ、データ、情報等が破損または滅失することがあることを、あらかじめ承諾するものとします。
第 11 条(契約者識別番号の付与)
契約者識別番号の付与は、携帯電話事業者の定める約款に従い、携帯電話事業者が行ないます。
第 12 条(契約者の遵守事項)
契約者は本サービスを利用するにあたり、以下の事項に同意し、遵守するものとします。
(1) ホストコンピューター、ネットワークセンター及びエーアイモバイルポイント(以下、本条においては「ネットワーク」といいます。)を通過する情報の内容について、当社がいかなる保証もしないこと。
(2) ネットワークを通じて取得した情報の利用について自ら責任を負うこと。
(3) 契約者の個人情報が、司法機関等公的機関の要請がある場合に開示されることがあること。
(4) 当社または当社の提携先等第三者が、その提供するサービスや商品に関する広告宣伝またはその他の案内を、電子メールもしくは契約者がエーアイモバイルした当社のホームページ上その他契約者の情報端末機器の画面上に表示することを目的とし、契約者の個人情報及び履歴情報を自ら利用または第三者へ提供することがあること。
(5) 当社が、本サービスに関する利用動向を把握する目的で、契約者の個人情報及び履歴情報の統計分析を行ない、個人を識別できない形式に加工して、自ら利用または第三者へ提供することがあること。
(6) ワイヤレスデータ通信を通じての通信は、すべて当該契約者アカウントを受けた自己のものあること。
(7) 本サービスの運用のため、契約者のアカウント情報等の個人情報が当社または当社の提携先等第三者の間でやりとりされること。
(8) 本規約のほか、携帯電話事業者の通信に関する約款、規則及び利用条件に従うこと。
(9) 本サービスを利用するために必要となる設備(精密機器端末)については、契約者が自己の費用と責任において維持すること。
(10) ID、パスワード(以下、「ID 情報」といいます。)、その他本サービスを利用する権利を認識するに足りる情報を自己の責任において管理すること。
(11) ID 情報の管理及び使用は自己の責任とし、ID 情報の使用上の過誤または他者による無断使用により契約者が被る損害については、当該契約者の故意または過失の有無を問わず、当社は一切責任を負わないこと。
(12) 本サービスの適切な運用のため、当社または携帯電話事業者もしくは運送会社等委託先会社との間で、契約者の個人情報及び ID 情報の授受を行なうこと。
(13) 平均的な利用を著しく上回る大量の通信を継続して行ない、当社及び携帯電話事業者のネットワークに過大な負荷を与えた場合、当該通信を制御・制限される場合があること。
(14) 当社または携帯電話事業者が、契約者の利用のxxを確保し、本サービスを円滑に提供するため、通信の最適化をする場合があること。
(15) 契約者が次条の禁止事項に該当する場合、契約者に事前に通知することなく、契約者が発信または表示する情報の全部もしくは一部を削除し、または他者が閲覧できない状態に置くこと。
第 13 条(契約者の禁止事項)
契約者は本サービスを利用するにあたり、以下の行為を行なってはならないものとします。
(1) 他人の知的財産権その他の権利を侵害する行為。
(2) 他人の財産、プライバシーまたは肖像権を侵害する行為。
(3) 他人を誹謗中傷し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為。
(4) 詐欺、業務妨害等の犯罪行為またはこれを誘発もしくは扇動する行為。
(5) わいせつ、児童ポルノ・児童虐待にあたる画像もしくは文書等を送信し、または掲載する行為。
(6) 薬物犯罪、規制薬物等の濫用に結びつく、もしくは結びつくおそれの高い行為、または未承認医薬品等の広告を行なう行為
(7) 貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行なう行為。
(8) 限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為。
(9) 他人のウェブサイト等、本サービスにより利用しうる情報を改ざんし、または消去する行為。
(10) 自己の ID 情報を他人と共有しまたは他者が共有しうる状態に置く行為。
(11) 他人になりすまして本サービスを使用する行為。(他の契約者の ID 情報を不正に使用する行為、偽装するためにメールヘッダ部分に細工を施す行為を含みます。)
(12) コンピュータウィルスその他の有害なコンピュータプログラムを送信し、または他人が受信可能な状態のまま放置する行為。
(13) 他人の管理する掲示板等(ネットニュース、メーリングリスト、チャット等を含みます)において、その管理者の意向に反する内容または態様で、宣伝その他の書き込みをする行為。
(14) 受信者の同意を得ることなく、広告宣伝または勧誘のメール等を送信する行為。
(15) 受信者の同意を得ることなく、受信者が嫌悪感を抱く、またはそのおそれのあるメール等(嫌がらせメール)を送信する行為。
(16) 違法な賭博・ギャンブルを行なわせ、または違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為。
(17) 違法行為(けん銃等の譲渡、爆発物の不正な製造、児童xxxの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を請負し、仲介しまたは誘引(他人に依頼することを含む)する行為。
(18) 人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為。
(19) 人を自殺に誘引または勧誘する行為、または他人に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為。
(20) 犯罪や違法行為に結びつく、またはそのおそれの高い情報や、他人を不当に誹謗中傷・侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者をして掲載等させることを助長する行為。
(21) その他、公序良俗に違反し、または他者の権利を侵害すると当社が判断した行為。
(22) 他人の施設、設備もしくは機器に権限なくアクセスする行為。
(23) 他人が管理するサーバー等に著しく負荷を及ぼす態様で本サービスを使用し、またはそれらの運営を妨げる行為。
(24) その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様でリンクをxx行為。
(25) その他、法令もしくは公序良俗に違反し、または他人の権利を著しく侵害する行為、もしくは、そのおそれのある行為。
(26) 前各号に該当するおそれがあると当社が判断する行為。第三章 端末機器及び SIM カード
第 14 条(端末機器利用にかかる契約者の義務)
1. 契約者は、端末機器を電気通信事業法及び電波法関係法令が定める技術基準(以下、「技術基準」といいます)に適合するよう維持するものとします。
2. 契約者は、端末機器について次の事項を遵守するものとします。
(1) 端末機器を改造、変更し、分解し、もしくは損壊しまたはその設備に線条その他の導体等を接続しないこと。ただし、天災事変その他の事態に際して端末機器を保護する必要があるときはこの限りではありません。
(2) 故意に接続回線に保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行なわないこと。
(3) 端末機器に登録されている契約者識別番号その他の情報を読出し、変更または消去しないこと。
第 15 条(本SIM カード)
1. 本サービスの利用には、本 SIM カードが必要となります。本 SIM カードは、当社が契約者に貸与するものであり、譲渡するものではありません。
2. 契約者は、本 SIM カードを善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
3. 契約者は、本 SIM カードを契約者以外の第三者に利用させたり、貸与、譲渡、売買等をしてはならないものとします。
4. 契約者による本SIM カードの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害は契約者が負担するものとし、当社は一切責任を負わないものとします。また、第三者による本SIM カードの使用により発生した料金等については、全て当該SIM カードの管理責任を負う契約者の負担とします。
5. 契約者は、本 SIM カードが第三者に使用されていることが判明した場合、直ちに当社にその旨連絡するとともに、当社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。
6. 契約者の責めに帰すべからざる事由により本 SIM カードが故障した場合に限り、当社は自らの負担において本 SIM カードの修理もしくは交換
(種別の異なるSIM カードの交換はできないものとします。以下同じとします)をする義務を負うものとします。
7. 契約者は、本 SIM カードに登録されている契約者識別番号その他の情報を読出し、変更または消去してはならないものとします。
8. 契約者は、本SIM カードに、当社、携帯電話事業者及び第三者の業務に支障が生じる変更、毀損等をしないものとします。契約者の責めに帰すべき事由により本 SIM カードが故障した場合は、その修理もしくは交換の費用は契約者の負担とします。なお、この場合、契約者は、修理もしくは交換のための費用のほか、別途規定する SIM カード損害金を当社に支払うものとします。
9. 契約者は、本 SIM カードの利用料金を、本サービスの利用料金に含めて当社に対して支払うものとします。
10. 契約者が、本 SIM カード以外の SIM カードを使用すると、本サービスにおける接続サービスの提供が受けられない場合があると同時に、当社及び携帯電話事業者の通信設備に不具合が生じる場合があります。契約者が、本 SIM カード以外の SIM カードを使用したことに起因して、当社、携帯電話事業者及び第三者に生じた一切の損害については当該契約者が賠償の責任を負うものとします。
11. 契約者は、本サービスに関する契約終了後、当社が定める期日までに本SIM カードを当社に返却するものとし、当該期日までに返却がなかった場合及び破損した場合、別途規定するSIM カード未返却手数料を当社に支払うものとします。
第 16 条(契約者識別番号の登録等)
契約者の契約者識別番号の登録等は、携帯電話事業者の定める約款に従い、当社が協定事業者を通じて携帯電話事業者に取次ぎます。
第 17 条(自営端末機器)
1. 契約者は、本サービスを利用するために必要となる設備については、契約者が自己の費用と責任において準備及び維持するものとします。
2. 契約者は、本サービスを利用するために必要となる設備が技術基準に適合しない場合、当該自営端末機器での本サービスの利用をできないものとします。
3. 当社は、前項の場合において、契約者または第三者に生じた損害について、一切の責任を負わないものとします。第四章 提供の中断、一時中断、利用停止及び解除
第 18 条(提供の中断)
1. 当社は、次のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を中断することがあります。
(1) 当社または協定事業者もしくは携帯電話事業者の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき。
(2) 第 7 条(通信利用の制限)または第 8 条(通信時間等の制限)により通信利用を制限するとき。
(3) 携帯電話事業者の約款により通信利用を制限するとき。
2. 当社は、本条に基づく利用の中断について、損害を賠償する義務は負わず、賠償また本サービスの料金の全部または一部のご返金はいたしません。
第 19 条(契約者からの請求による利用の一時中断)
1. 当社は、契約者から当社所定の方法により請求があったときは、本サービスの利用の一時中断(その契約者識別番号を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします)を行ないます。
2. 前項に基づき、本サービスの利用の一時中断を受けた契約者が、当該利用の一時中断の解除を請求する場合は、当社所定の方法により行なうものとします。
3. 本サービスの利用の一時中断及び当該利用の一時中断の解除の手続きは、請求を受付けてから一定時間経過後に完了します。当該利用の一時中断の請求後、手続き完了までに生じた利用料金は、契約者による利用であるか否かにかかわらず、契約者の負担とします。
4. 本サービスの利用の一時中断があっても、本サービスの利用料金(月額基本料、ユニバーサルサービス料等の月額料)は発生します。
第 20 条(利用停止)
1. 当社は、本サービスの仕様として定める場合の他、契約者が次のいずれかに該当するときは、当社が定める期間、事前に契約者に通知催告することなく、本サービスの提供を即日停止することができるものとします。
(1) 本サービスの料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(当社が定める方法による支払いのないとき、及び、支払期日経過後に支払われ当社がその支払の事実を確認できないときを含みます)。
(2) 本サービスに関する申込みについて、申込みの内容が事実に反することが判明したとき。
(3) 契約者が当社に届出ている情報に変更があったにもかかわらず、当該変更にかかる届出を怠ったとき、または、届出られた内容が事実に反することが判明したとき。
(4) 第 37 条(契約者確認)に定める契約者確認に応じないとき。
(5) 第 17 条(自営端末機器)の規定に違反し、本 SIM カードを技術基準に適合しない自営端末機器で利用したとき。
(6) 当社の業務または本サービスにかかる電気通信設備に支障を及ぼし、または支障を及ぼすおそれのある行為が行なわれたとき。
(7) 本サービスが他の契約者に重大な支障を与える態様で使用されたとき。
(8) 本サービスが違法な態様で使用されたとき、又は、そのおそれのあるとき。
(9) 裁判所、捜査機関、その他公的機関(警察署を含むがこれに限らない)から当社に対して、当該回線の停止または契約解除の要請・申請等が行なわれた場合
(10) 契約者が仮差押、差押等の処分を受けたとき、もしくはそれらのおそれがあるとき。
(11) 契約者が、民事再生手続、破産、会社更生等の申立てを行ない又は第三者により申立てられたとき、もしくはそれらのおそれがあるとき。
(12) 解散決議をしたとき又は死亡したとき。
(13) 支払停止、若しくは支払不能に陥ったとき、又は手形・小切手の不渡りにより金融機関か取引停止の処分を受けたとき。
(14) 被後見人、被保佐人又は被補助人の宣告を受けたとき。
(15) 前各号のほか、本規約の定めに違反する行為が行なわれたとき。
2. 本条に基づく本サービスの提供の停止があっても、本サービスの利用料金(月額基本料、ユニバーサルサービス料等の月額料)は発生します。
3. 当社は、本条に基づく本サービスの提供の停止について、損害を賠償する義務は負わず、また本サービスの料金の全部または一部のご返金はいたしません。
第 21 条(当社による利用契約の解除)
1. 当社は、契約者が前条第 1 項各号の規定のいずれかに該当する場合、またはそのおそれがある場合、事前に契約者に通知催告することなく、本サービスの利用契約を即日解除することができるものとします。
2. 当社は、本条に基づく本サービスの利用契約の解除について、損害を賠償する義務を負わず、また本サービスの料金の全部または一部のご返金はいたしません。
3. 契約者が、前条第 1 項各号のいずれかに該当した場合、期限の利益を喪失し、当社に対する債務を直ちに支払わなければならないものとします。
第 22 条(解約)
1. 契約者は、当社が別途定める手続きに従い、本サービスの利用契約を解約することができるものとします。なお、その他の当社が別途定めるインターネット接続サービスの解約については別途解約手続きが必要となります。
2. 前項に定める解約手続きに基づく本サービスの提供終了時点は、解約手続きが完了した月の末日とします。
3. 本 SIM カードの修理もしくは交換に際して、修理もしくは交換対応後の本 SIM カードを受領いただけない場合は、別途当社の指定する期日をもって本サービスを解約するものとします。
4. 本サービスの解約をした場合、本 SIM カードを当社にご返却いただく必要があります。解約月の翌月 20 日までご返却がない場合は、未返却手数料として 4,000 円(税別)をご請求します。
第五章 料金第 23 条(料金)
1. 当社が提供する本サービスの料金は、基本使用料、手続に関する料金及びユニバーサルサービス料等、料金表に定めるところによるものとし、
契約者はこれらの料金について支払う義務を負うものとします。
2. 当社が貸与した本 SIM カードを紛失、破損した場合及びその他の理由により本SIM カードを当社に返却しない場合の SIM カード損害金は、当社が別途定めるところによるものとし、契約者は SIM カード損害金について支払う義務を負うものとします。
第 24 条(基本使用料等の支払義務)
本サービスの契約者は、その契約に基づいて当社が契約者回線の提供を開始した日から、本サービスの契約が終了する日が属する月の末日までの期間について、別途定める基本使用料及びユニバーサルサービス料の支払いを要します。
第 25 条(通信料の算定)
本サービスの契約者は、次の通信について、第 9 条(通信時間の測定)の規定により測定した通信時間、情報量に基づいて算定した料金の支払いを要します。ただし、基本使用料等のみ支払を要するプランをご利用の場合はこの限りではありません。
区別 | |
ワイヤレスデータ通信 | ア.契約者回線から行なった通信 イ.契約者回線へ着信した通信 |
第 26 条(料金の計算等)
料金の計算方法並びに料金の支払方法は、別途当社が定めるところによります。
第 27 条(割増金)
契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、当社の請求に従い、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(別紙の規定により消費税相当額を加えないこととされている料金にあっては、その免れた額の 2倍に相当する額)を割増金として支払っていただきます。
第 28 条(遅延損害金)
契約者は、料金その他の債務(遅延損害金を除きます)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払日までの日数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。
第六章 損害賠償 第 29 条(損害賠償)
契約者が本規約の各条項のいずれかに違反したことにより、又は、本サービスに関連して、当社に損害を与えた場合には、当社が被った損害(逸
失利益、訴訟費用及び弁護士費用等を含むがこれに限定されないものとします。)等を全額賠償する責任を負うものとします。
第 30 条(第三者への委託)
当社は、本サービスに関する業務の一部又は全部を、契約者の事前の承諾、又は契約者への通知を行なうことなく、任意の第三者に委託できるものとします。
第 31 条(免責)
1. 電気通信設備の修理、復旧等に当たって、その電気通信設備に記憶されているデータ、情報等の内容等が変化または消失することがあります。当社はこれにより損害を与えた場合に、それが当社の故意または重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償する責任を負いません。
2. 当社は、内乱、火災、洪水、地震、その他の自然災害又は政府の規制等、当社の支配することのできない事由(以下、「不可抗力」といいます。)により、本規約の履行の遅滞又は不履行が生じた場合であっても一切責任を負わないものとします。
3. 当社は、本サービスの正確性、有用性、完全性、その他契約者による本サービスの利用について一切の保証を行なわず、本サービスの利用に基づき契約者が損害を被った場合でも、当該損害を賠償する責任を負わないものとします。
4. 通信回線や移動体通信端末機器等の障害等による本サービスの中断・遅滞・中止により生じた損害、その他本サービスに関して契約者に生じた損害について、当社は一切責任を負わないものとします。
5. 契約者が本規約に違反したことによって生じた損害については、当社は一切責任を負いません。
第 32 条(損害賠償額の上限)
当社が契約者に対して損害賠償責任を負う場合の全てについて、その損害賠償の範囲は、当該契約者に現実に発生した通常損害の範囲に限られるものとし、かつ、その総額は当社が当該損害の発生までに当該契約者から受領した料金の額を上限とします。
第七章 保守
第 33 条(保証の限界)
1. 当社は、通信の利用に関し、当社の電気通信設備を除き、相互接続点等を介し接続している、電気通信設備にかかる通信の品質を保証するこ
とはできません。
2. 当社は、インターネット及びコンピュータに関する技術水準、通信回線等のインフラストラクチャーに関する技術水準及びネットワーク自体の高度な複雑さにより、本サービスに瑕疵のないことを保証することはできません。
第 34 条(サポート)
1. 当社は、契約者に対し、本サービスの利用に関する当社が定める内容の技術サポートを提供します。
2. 当社は、前項に定めるものを除き、契約者に対し、保守、デバッグ、アップデートまたはアップグレード等のいずれを問わず、いかなる技術的役務も提供する義務を負いません。
第八章 雑則
第 35 条(位置情報の送出)
1. 携帯電話事業者または協定事業者がワイヤレスデータ通信に係る当社との間に設置した接続点と契約者回線との間の通信中にその当社に係る電気通信設備から携帯事業者が別に定める方法により位置情報(その契約者回線に接続されている移動無線装置の所在に係る情報をいいます。以下この条において同じとします)の要求があったときは、契約者があらかじめ当社への位置情報の送出に係る設定を行なった場合に限り、その接続点へ位置情報を送出することを、契約者は、あらかじめ承諾するものとします。
2. 当社は、前項の規定により送出された位置情報に起因する損害については、その原因の如何によらず、一切の責任を負わないものとします。
第 36 条(情報の収集)
当社は、本サービスに関し、契約者に技術サポート等を提供するために必要な情報を収集、利用することがあります。契約者は、契約者から必要な情報が提供されないことにより、当社が十分な技術サポート等を提供できないことがあることをあらかじめ了承するものとします。
第 37 条(契約者確認)
当社は、契約者確認(携帯電話不正利用防止法第 9 条で定める契約者確認をいいます。以下、本条において同様とします)を求められたときは、当該契約者に対し、契約者確認を行なうことがあります。この場合、契約者は、当社の定める期日までに契約者確認に応じるものとします。
第 38 条(反社会的勢力に対する表明保証)
1. 契約者は、本サービスの利用契約締結時及び締結後において、自らが暴力団または暴力団関係企業・団体その他反社会的勢力(以下、総称して「反社会的勢力」という)ではないこと、反社会的勢力の支配・影響を受けていないことを表明し、保証するものとします。
2. 契約者が次の各号のいずれかに該当することが合理的に認められた場合、当社は事前に通知催告することなく本サービスの利用契約を直ちに解除することができるものとします。
(1) 反社会的勢力に属していること。
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していること。
(3) 反社会的勢力を利用していること。
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていること。
(5) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していること。
(6) 自らまたは第三者を利用して関係者に対し、詐術、暴力的行為、または脅迫的言辞を用いたこと。
3. 前項各号のいずれかに該当した契約者は、当社が当該解除により被った損害を賠償する責任を負うものとし、自らに生じた損害の賠償を当社に求めることはできないものとします。
第 39 条(他の電気通信事業者への情報の通知)
契約者は、料金その他の債務の支払いをしない場合、または前条に定める契約者確認に応じない場合には、当社が、当社以外の電気通信事業者からの請求に基づき、氏名、住所、契約者識別番号、生年月日及び支払状況等の情報(契約者を特定するために必要なもの及び支払状況に関するものであって、当社が別に定めるものに限ります)を当該事業者に通知することにあらかじめ同意するものとします。
第 40 条(本サービスの廃止)
1. 当社は、当社の判断により、本サービスの全部または一部を廃止することができます。
2. 当社は、前項の規定により本サービスを廃止するときは、当社が定める期間前に契約者に通知することで、契約者の承諾を得ることなく、本サービスの全部または一部を廃止できるものとします。
3. 当社は、本サービスの一部又は全部が廃止したことにより契約者に損害が生じた場合でも一切責任を負わないものとします。
第 41 条(本サービスの技術仕様等の変更等)
当社は、本サービスにかかわる技術仕様その他の提供条件の変更または電気通信設備の更改等に伴い、契約者が使用する本 SIM カードの改造または撤去等を要することとなった場合であっても、その改造または撤去等に要する費用について負担しないものとします。
第 42 条(本サービスの変更等)
1. 当社は、契約者に対する事前の通知又は承諾を得ることなく、本規約は本サービスの内容を変更することができるものとします。
2. 当社は、前項に基づき本規約又は本サービスの内容を変更する場合、変更後の本規約又は本サービスの内容を契約者に当社が指定する方法により通知するものとします。
3. 本規約又は本サービスの内容が変更された場合、変更後の本規約及び本サービスの内容が適用されるものとします。
第 43 条(分離性)
本規約の一部分が無効で強制力をもたないと判明した場合でも、本約款の残りの部分の有効性はその影響を受けず引続き有効で、その条件に従って強制力を持ち続けるものとします。
第44条(協議)
当社及び契約者は、本サービスまたは本規約に関して疑義が生じた場合には、両者が誠意をもって協議のうえ解決するものとします。
第45条(通知)
1. 当社から契約者への通知は、書面の送付、電子メールの送信、ファックスの送信、Webサイトへの掲載又はその他当社が適切と判断する方法により行なうものとします。
2. 前項の通知が書面の送付による場合、当該書面が送付された日の翌々日(但し、その間に法定休日がある場合は法定休日を加算した日)に契約者に到達したものとみなすものとし、電子メールの送信又はファックスの送信による場合は、当該電子メール若しくは当該ファックスが送信された時点で契約者に到達したものとみなすものとします。また、前項の通知がWebサイトへの掲載による場合、Webサイトに掲載された時点で契約者に到達したものとみなすものとします。
3. 契約者が第1項の通知を確認しなかったことにより不利益を被ったとしても、当社は一切責任を負わないものとします。
第46条(契約期間)
1. 本サービスの契約期間は、当社にて本サービスの申込み手続きが完了した日の属する月(以下、「完了月」といいます。)を1ヶ月目として、当該月から起算して26ヶ月目の末日までとします。なお、当社が本サービスを提供するにあたり、当社と協定事業者との間で締結している契約が理由の如何を問わず終了した場合、当該終了日をもって、本サービスの提供を終了いたします。
2. 本サービスの契約期間満了日までに、契約者から当社に対して、本サービスの利用を解約する旨の意思表示がない場合、本サービスの契約期間は自動的に同一条件で前契約終了月翌月から26ヶ月更新されるものとし、その後も同様とします。
3. 本サービスの契約期間内に、理由の如何によらず、本サービスを解約した場合、契約者は当社に対して、当社が別途定める契約解約料を、本サービスの利用契約が終了した日の属する月の翌月末日までに支払うものとします。
第47条(その他)
1. 本規約から生じる当社の権利は、当社が権利を放棄する旨を契約者に対して明示的に通知しない限り、放棄されないものとします。
2. 本規約は、日本の国内法に準拠し、日本の法律に従って解釈されるものとし、本規約もしくは本サービスに関する紛争または本サービスに基づいて生じる一切の権利義務に関する紛争は、大阪簡易裁判所または大阪地方裁判所のみをもって第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
付則
制定日:2021 年 9 月 1 日
別紙
通則
(料金の計算方法等)
1. 当社は、契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、基本使用料等は暦月、通信料は料金月に従って計算します。ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。
(注)料金月に従って通信料を計算する場合において、通信またはセッションを開始した料金月と終了した料金月が異なるときは、当社が定める方法により計算するものとします。
2. 当社は、本サービスに係る通信に関する料金については、通信の種類等ごとに合計した額により、支払いを請求します。
3. 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、料金月に係る起算日を変更することがあります。
(端数処理)
4. 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切捨てします。
(料金等の支払い)
5. 契約者は、本サービスの料金について、以下の支払期日までに支払っていただきます。この場合において、契約者は、その料金について、クレジットカードにてお支払いいただきます。なお、以下に記載のない項目については、当社所定の支払期日までに支払っていただきます。
項目 | 支払期日 |
基本使用料(ユニバーサルサービス料を含みます) | 当月分を前月 10 日払 |
オプションサービス料 | 当月分を前月 10 日払 |
SMS 料金、国際ローミング料金※ | 当月分を翌々月 10 日払 |
各種事務手数料 | お申込日 |
SIM カード損害金 | 弊社指定日 |
契約解除料 | ご申請日 |
※国際ローミング料金は、個々のローミング事業者の状況により、1 ヶ月以上遅れて請求が行なわれる場合があります。
6. 料金は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(消費税相当額の加算)
7. 第 23 条(料金)から第 27 条(割増金)までの規定等により、料金表に定める料金の支払いを要するものとされている額は、税抜額に消費税相当額を加算した額とします。