Contract
第1章 x x
第1条〔趣 旨〕
本交付規則は、Bリーグ規約第11条に基づき、B1リーグおよびB2リーグの参加資格であるクラブライセンス(以下「Bライセンス」という)の要件、申請手続、審査手続、その他の必要事項について定めるものである。
なお、本交付規則の適用は2025-26シーズンのBライセンスまでとする。
第2条〔定 義〕
(1) 本交付規則において用いられている各用語は、文脈上明らかに別異に解することが要求される場合を除き、本交付規則の別紙「定義集」に定める意味を有するものとする。
(2) 本交付規則において用いられているものの、特段定義されていない用語は、 Bリーグ規約において定義された意味を有する。
第3条〔Bライセンス制度の目的〕
Bライセンス制度は、以下の各事項を目的とする。
① 日本バスケットボールのさらなる水準の向上
② シーズンを通じた国内および国際的な競技会の継続性の維持
③ Bリーグおよび所属クラブの持続的発展
④ ユースチームなどの育成環境の構築
⑤ プロリーグにふさわしい設備や雰囲気を備えたアリーナの整備促進
⑥ 安全性を兼ね備えた観戦環境の向上
⑦ 選手のトレーニング施設の整備・改善
⑧ クラブの組織体制の充実、コーポレートガバナンスの強化
⑨ クラブの財務状況の向上、継続的な安定化
⑩ クラブの透明性の確保、インテグリティの保持、信頼性の維持
第4条〔遵守義務〕
(1) Bライセンスの申請者(以下「ライセンス申請者」という)およびライセンシーならびにそれらの役職員およびその他の関係者は、本交付規則およびこれらに付随する諸規程を遵守する義務を負う。
(2) ライセンス申請者およびxxxxxxは、xxxxxの申請または取消しに
関連する手続において、虚偽の事実を記載した書面を提出してはならず、また、虚偽の情報を提供し、または虚偽の事実を述べてはならない。
(3) ライセンス申請者およびxxxxxxは、xxxxxの申請または取消しに関連する手続において、ライセンスマネージャー、ライセンス事務局および理事会による調査または審査に誠実に協力しなければならない。
第2章 ライセンス
第5条〔ライセンスの種類〕
(1) Bライセンスは、以下の2つのライセンスから構成される。
① B1リーグまたはB2リーグに参加するための資格であるB1ライセンス
② B2リーグに参加するための資格であるB2ライセンス
(2) B1ライセンスはあくまでB1リーグに参加するために必要な資格に過ぎず、 B1ライセンスの付与は、当該付与されたクラブが翌シーズンにおいてB1リ ーグに所属することを保証するものではない。当該クラブが翌シーズンにおい てB1リーグに所属するためには、B1ライセンスの付与を受け、かつ、Bリ ーグ規約等の諸規程に定める条件、国内競技会の結果等を充足しなければなら ない。B2ライセンスについても同様である。
第6条〔Bライセンスの付与/譲渡〕
(1) ライセンス申請者が第6章から第10章に定める各ライセンス基準を充足しているか否かの判定は、当該ライセンス基準において別段の定めがない限り、第
8条に定める申請期日を基準日として行う。
(2) ライセンス申請者が、第6章から第10章に定める各ライセンス基準のうちB
1に関するものであって、A等級のものを全て充足する場合は、B1クラブライセンスが付与されるものとする。ただし、かかる場合であっても、ライセンス申請者が準加盟クラブである場合は、B2クラブライセンスが付与されるものとする。
(3) 前項に定める場合を除き、ライセンス申請者が、第6章から第10章に定める各基準のうちB2に関するものであって、A等級のものを全て充足する場合は、 B2クラブライセンスが付与されるものとする。
(4) ライセンス申請者が、第6章から第10章に定める各基準のうちA等級のものをいずれか1つでも充足しない場合は、Bライセンスは付与されないものとする。ただし、基準のいずれかを充足しない場合であっても、当該基準の未充足の程度が軽微であって、近い将来に充足することが合理的に見込まれ、かつ、対象シーズンのリーグ戦の安定開催に支障を及ぼさないなどの特段の事情が認
められる場合には、当該ライセンス申請者には制裁を科してBライセンスを交付することができるものとする。
(5) ライセンス申請者およびxxxxxxは、ライセンス申請者たる地位またはライセンシーである地位を第三者に譲渡することができないものとする。
第7条〔ライセンスの有効期間/取消し等〕
(1) Bライセンスの有効期間は、当該Bライセンスの対象となるシーズンとする。
(2) ライセンシーが以下のいずれかに該当する事態となった場合には、当該ライセンシーは、第5章に定める審査の手続きにより、交付されたBライセンスを取り消されまたは制裁を科され得る。
① 当該ライセンシーが本交付規則に定めるライセンス基準を満たさない状況となり、短期的な回復が見込めない場合
② 当該ライセンシーまたは第三者が当該ライセンシーについて破産、特別清算、民事再生または会社更生の申立を行ったとき
③ 当該ライセンシーが解散、合併、会社分割または営業の全部もしくは重要な一部の譲渡を決議したとき
④ Bリーグ定款に基づきライセンシーが除名処分となったとき
第3章 ライセンス申請
第8条〔ライセンス申請者〕
対象シーズンの初日の属する年の前年11月30日(以下「申請期日」という)において、以下のいずれかの地位にあるクラブのみが、当該対象シーズンのライセンス申請者となり得る。
① B1クラブ
② B2クラブ
③ 準加盟クラブ。ただし、入会申込の日の前年の7月31日までに、Bリーグに準加盟クラブの認定を申請し、理事会によりBリーグの準加盟クラブに認定されているクラブ。
第9条〔申 請〕
ライセンス申請者は、Bリーグに対して、申請期日までに、Bライセンスの交付を受けるための審査の申請をしなければならない。
第10条〔申請書類〕
ライセンス申請者は、前条の申請手続の一環として、別途Bリーグが指定する
期限までに、別途Bリーグが指定するライセンス申請書類一式(以下「ライセンス・パッケージ」と総称する)に所定の事項を記入の上、Bリーグに提出しなければならない。
第4章 審査機関
第11条〔審査機関〕
ライセンス申請者に対するBライセンスの交付の可否ならびにライセンシーに対するライセンスの取消しその他の制裁の要否および内容についての審査(以下
「ライセンス審査」という)及び決定は、理事会が行う。Bリーグは、理事会によるライセンス審査及び決定を補助するために、Bリーグ内に以下の機関または人員を設置しまたは配置する。
① ライセンスマネージャー
② ライセンス事務局
③ ライセンス諮問会
第12条〔ライセンスマネージャー〕
(1) ライセンスマネージャーは、代表理事CEO(チェアマン)(以下「チェアマン」という)が任命する。
(2) ライセンスマネージャーは、以下の業務を行うものとする。
① Bライセンス制度全般の作成、導入およびさらなる発展
② ライセンス申請者およびxxxxxxに対する援助および助言
③ ライセンス審査のための調査
④ ライセンス諮問会への諮問
⑤ 理事会に提出するBライセンス交付の可否および制裁内容の原案の決定
⑥ シーズン中におけるライセンシーの本交付規則の遵守状況の監視
(3) ライセンスマネージャーは、完全な自由裁量により、必要と認められる範囲において、ライセンス申請者またはライセンシーに対してヒアリングを実施し、追加の資料の提出を求め、ライセンス申請者またはライセンシーの関連施設の現地調査を行うことができるものとする。
(4) ライセンスマネージャーは、ライセンス審査に関する業務において、ライセンス申請者およびライセンシーを平等に取り扱わなければならない。
(5) ライセンスマネージャーは、ライセンス申請者およびxxxxxxと独立した関係になければならず、またライセンスマネージャー自身またはその生計を同一にする配偶者もしくは2親等内の親族がライセンス申請者またはxxxxxxと以下の関係にあってはならない。
① 常勤、非常勤を問わず、当該ライセンス申請者またはライセンシーの役職員であること
② 当該ライセンス申請者もしくはライセンシーの株主またはその役職員であること
③ 当該ライセンス申請者もしくはライセンシーのビジネスパートナー(会計監査人を含む)またはその役職員であること
④ 当該ライセンス申請者もしくはライセンシーのスポンサーまたはその役職員であること
⑤ 当該ライセンス申請者もしくはライセンシーのコンサルタントまたはその役職員であること
第13条〔ライセンス事務局〕
(1) ライセンス事務局の構成員は、xxxxxが、Bリーグ職員または専門知識をもった外部の者から任命する。
(2) ライセンス事務局は、ライセンス申請者からの申請を受け付け、ライセンスマネージャーのライセンス審査に関する業務を補助するものとする。
(3) ライセンス事務局は、ライセンスマネージャーの指示に基づき、ライセンス申請者またはxxxxxxに対してヒアリングを実施し、追加の資料の提出を求め、ライセンス申請者またはライセンシーの関連施設の現地調査を行うことができるものとする。
(4) ライセンス事務局は、ライセンス審査に関する業務において、ライセンス申請者またはライセンシーを平等に取り扱わなければならない。
第14条〔ライセンス諮問会〕
(1) ライセンス諮問会は、専門知識をもった3名以上の者から構成されるものとし、その構成員は、Bリーグ理事会が承認のうえ、xxxxxが任命する。
(2) ライセンス諮問会の構成員は、少なくとも1名が日本弁護士連合会に登録された弁護士および少なくとも1名が日本公認会計士協会に登録された公認会計士であるものとする。
(3) ライセンス諮問会の構成員の任期は2年とし、4期まで再選されることができる。
(4) JBAの理事、監事および職員、Bリーグの理事、監事および職員は、ライセンス諮問会の構成員になることはできない。
(5) ライセンス諮問会は、ライセンスマネージャーから、ライセンス審査の結果の原案の提示を受け、それが妥当なものであるか否かの答申を行うものとする。
(6) ライセンス諮問会の構成員は、ライセンス審査に関する業務において、ライセンス申請者またはライセンシーを平等に取り扱わなければならない。
(7) ライセンス諮問会の構成員は、ライセンス申請者およびxxxxxxと独立した関係になければならず、またライセンス審査会の構成員自身またはその生計を同一にする配偶者もしくは2親等内の親族がライセンス申請者またはxxxxxxと以下の関係にあってはならない。
① 常勤、非常勤を問わず、当該ライセンス申請者またはライセンシーの役職員であること
② 当該ライセンス申請者もしくはライセンシーの株主またはその役職員であること
③ 当該ライセンス申請者もしくはライセンシーのビジネスパートナー(会計監査人を含む)またはその役職員であること
④ 当該ライセンス申請者もしくはライセンシーのスポンサーまたはその役職員であること
⑤ 当該ライセンス申請者もしくはライセンシーのコンサルタントまたはその役職員であること
第5章 ライセンス審査
第15条〔ライセンス審査〕
(1) 第9条に基づく申請がなされたときは、ライセンスマネージャーおよびライセンス事務局がライセンス審査のための調査を実施し、必要に応じてライセンス申請者に対して追加書類の提出を求め、また、ヒアリングを実施するものとする。
(2) 前項の調査の結果、ライセンスマネージャーは、Bライセンス交付の可否および制裁の内容の原案を作成する。ライセンスマネージャーは、当該原案の妥当性についてライセンス諮問会に諮問して答申を求め、必要に応じて原案の修正を行う。
(3) ライセンスマネージャーは、前項の手続きにより決定した原案の内容およびライセンス諮問会の答申内容を理事会に提出し、理事会が、Bライセンス交付の可否および制裁の内容について最終決定する。理事会は、ライセンスマネージャーの原案およびライセンス諮問会の答申内容に拘束されるものではない。
(4) 前項の理事会の決議には、Bリーグに所属するクラブの役員(社団法人または特定非営利活動法人にあっては理事)および従業員は、利害関係を有するものとして、加わることはできないものとする。
(5) 第7条に基づくライセンシーのライセンスの取消し等の審査の手続きは、前
4号を準用する。
第16条〔審査の基準と等級〕
(1) Bライセンスの審査は、以下の5つの基準(以下「ライセンス基準」という。)について行われる。これらの各ライセンス基準は、B1ライセンスとB2ライセンスとで求められる内容が異なることがある。
① 競技基準(第6章)
② 施設基準(第7章)
③ 人事体制・組織運営基準(第8章)
④ 法務基準(第9章)
⑤ 財務基準(第10章)
(2) 前項の各ライセンス基準には以下の3つの等級に分けられ、各等級の定義はそれぞれ以下のとおりとする。
① A等級 A等級基準はライセンス申請者による達成が必須のものである。ライセン
ス申請者によるA等級基準の未充足は、原則として当該ライセンス申請者へのライセンスの交付拒絶事由を構成する。
ただし、基準のいずれかを充足しない場合であっても、当該基準の未充足の程度が軽微であって、近い将来に充足することが合理的に見込まれ、かつ、対象シーズンのリーグ戦の安定開催に支障を及ぼさないなどの特段の事情が認められる場合には、当該ライセンス申請者には制裁を科してBライセンスを交付することができる。
② B等級 B等級基準はライセンス申請者による達成が必須のものである。ライセン
ス申請者によるB等級基準の未充足は、当該ライセンス申請者へのBライセンスの交付拒絶事由を構成するものではないが、当該ライセンス申請者に対して制裁が科され得る。
③ C等級 C等級基準はライセンス申請者による達成が推奨されるものであり、将来
において、達成が必須のものと改められる可能性があるものである。
第17条〔ライセンス制度上の制裁〕
(1) ライセンシーまたはライセンス申請者にA等級またはB等級基準の未充足があった場合、理事会により、以下の制裁(ただし、当該制裁は網羅的なものではない)が科され、または科される可能性がある。制裁は、シーズンの開始前のみならず、シーズン中にも科されることがある。
① 戒告
② けん責
③ 改善報告書などの追加の資料提出
④ 特定の期限までにライセンス基準を満たす義務
⑤ 罰金(1千万円を上限とする)
⑥ 勝ち数を減じての勝率計算(勝ち数5を上限とする)
⑦ 人員の停職
⑧ 配分金の保留
⑨ 賞金の保留
⑩ 無観客試合
⑪ 収容人数の削減
⑫ ライセンスの見直し・取消し
⑬ ライセンスの保留
⑭ 停止条件などの条件付のライセンス交付
⑮ 移籍契約締結の禁止
⑯ プレーオフへの出場停止
⑰ 下位リーグへの降格
(2) ライセンス申請者またはライセンシーに本交付規則の違反(虚偽または事実と異なる文書の提出、期限の無視、ライセンスマネージャー、ライセンス事務局および理事会に対する非協力的なあらゆる行為を含むがこれらに限られない)があった場合、当該ライセンシーまたはライセンス申請者は、xxxxxの決定によって前項の制裁を科されることがある。xxxxxは、当該制裁の種類および内容を決定するに際して、Bリーグ規約に定める法務委員会に諮問し、答申を求めることができるものとする。
第18条〔決定内容の通知〕
第15条に定められた審査により、ライセンスの交付の可否および制裁内容が確定した場合には、原則として、申請期限の翌年の4月末日までに、ライセンスマネージャーはライセンス申請者に対して、当該決定内容の通知を行うものとする。
第6章 競技基準
第19条〔競技基準〕
(1) 競技基準の目的は、以下のとおりである。
① ユースチームなどの育成環境の構築
② スクールの質の向上
③ 選手契約が適法、適正に締結されていること
④ 選手の医療ケアを充実させること
(2) 競技基準の内容および等級を下表のとおり定める。
基準 番号 | 等級 | x x |
S.01 | A | ユースチームの保有 (1) 基準 B1ライセンス申請者は、第1号および第2号のユースチームを保有するか、ライセンス申請者と関連する法人内に置かなければならない。ただし、第2号のユースチームについては、保有することの確約書を提出し、申請期日の属する年の翌年4月末日までにチームを保有することが可能と認められる場合には、本基準は充足されているものとみなす。 B2ライセンス申請者は、第1号のユースチームを保有するか、ライセンス申請者と関連する法人内に置かなければならない。ただし、B2ライセンス申請者がB3リーグに所属するクラブである場合には、保有することの確約書を提出し、申請期日の属する年の翌年4月末日までにチームを保有することが可能と認められる場合には、本基準は充足されているものとみなす。 ①B.LEAGUE U15チーム (JBAが運営する「Team JBA」において、カテゴリー及びチーム区分を「U15」「BクラブU15チーム」として登録したチーム) ただし、「U15チーム規程」を充足することができると合理的に認められるものであることを要する。 ②B.LEAGUE U18チーム(B1ライセンス申請) (JBAが運営する「Team JBA」において、カテゴリー及びチーム区分を「U18」「BクラブU18チーム」として登録したチーム) ただし、「U18チーム規程」を充足することができると合理的に認められるものであることを要する。 (2) 提出資料 ライセンス申請者は、以下の資料をライセンス事務局に提 出しなければならない。ただし、②にかかる期限および提出先は別途ライセンスマネージャーが指示する。 |
① 確約書(新規設立予定クラブのみ) ② 上記に定める期限までに保有することが可能であることを示す資料(新規設立予定クラブのみ) B.LEAGUE U15チームの設立計画書(予算計画を含む) B.LEAGUE U18チームの設立計画書(予算計画を含む) | ||
S.02 | A | スクールの活動状況の報告 (1) 基準 ライセンス申請者が、スクールを運営している場合(関連する法人が運営する場合も含む)には、活動状況をライセンス事務局に報告しなければならない。 (2) 提出資料 ライセンス申請者は、以下の資料を申請期日までに、ライセンス事務局に提出しなければならない。 ① スクールを運営しているか否かを記載した書面 ② (スクールを運営している場合には)生徒数、授業料などスクールの概況がわかる資料(様式自由) |
S.03 | A | 選手の医療面でのケア (1) 基準 ライセンス申請者は、トップチームでプレーするすべての選手に対して、メディカルチェックを年に1回受診させなければならない。 (2) 提出資料 ライセンス申請者は、以下の資料をライセンス事務局に提出しなければならない。ただし、期限および提出先は別途ライセンスマネージャーが指示する。 ① メディカルチェックの報告書 |
S.04 | A | プロ選手との書面による契約 (1) 基準 ライセンス申請者は、すべてのプロ選手と書面または電磁的記録によって契約を締結しなければならない。 (2) 提出資料 ライセンス申請者は、以下の資料をライセンス事務局に提出しなければならない。ただし、期限および提出先は別途ラ イセンスマネージャーが指示する。 |
① プロ選手との契約書(覚書など選手契約に関する全ての 書面または電磁的記録を含む) | ||
S.05 | A | アマチュア選手との契約の報告 (1) 基準 ライセンス申請者は、すべてのアマチュア選手と書面または電磁的記録によって契約を締結しなければならない。 (2) 提出資料 ライセンス申請者は、以下の資料をライセンス事務局に提出しなければならない。ただし、期限および提出先は別途ライセンスマネージャーが指示する。 ① アマチュア選手との契約書(覚書など選手契約に関係す る全ての書面または電磁的記録を含む) |
S.06 | A | トップチームの編成状況の報告 (1) 基準 ライセンス申請者は、申請期日が属するシーズンのトップチームのヘッドコーチ、アシスタントコーチおよび選手をライセンス事務局に報告しなければならない。 (2) 提出資料 ライセンス申請者は、以下の資料を申請期日までに、ライセンス事務局に提出しなければならない。 ① ヘッドコーチ、アシスタントコーチ、選手一覧表(Bリ ーグ様式) |
第7章 施設基準
第20条〔施設基準〕
(1) 施設基準の目的は、以下のとおりである。
① 選手がベストなプレーができる試合環境の確保
② プロリーグにふさわしい設備や雰囲気を備えたアリーナの整備促進
③ 安全性を兼ね備えた観戦環境の向上
(2) 施設基準の内容および等級を下表のとおり定める。
基準 番号 | 等級 | x x |
I.01 | A | ホームアリーナ |
(1) 基準 ライセンス申請者は、Bリーグの公式試合の試合開催に利用することのできる、以下のいずれかの条件を満たすアリーナを確保しなければならない。 ただし、震災や事故等またはアリーナの新設計画や改修計画がある場合等、理事会がやむ得ない事情があると判断した場合には、本基準の判定において特別な取扱いを行うことができるものとする。 イ.ライセンス申請者がアリーナを所有していること ロ.ライセンス申請者と使用するアリーナ所有者との間でBリーグの公式試合においてアリーナを使用できることが、書面にて合意されていること。なお、Bリーグの公式試合においてアリーナを使用できるとは、B1ライセンスにおいてはリーグ戦のホームゲーム数の80%以上、B2ライセンスにおいては、リーグ戦のホームゲーム数の60%以上を当該アリーナで開催できることを指す。 (2) 提出資料 ライセンス申請者は、以下の資料を、申請期日までにライセンス事務局に提出しなければならない。 ① 施設所有者及びライセンス申請者が押印して作成された 「ホームアリーナ使用確認書」(原則としてBリーグ様式) | ||
I.02 | A | ホームアリーナ要件 (1) 基準 基準I.01のホームアリーナは、別紙で定める「ホームアリーナ検査要項」の条件を充足していなければならない。 ただし、震災や事故等またはアリーナの新設計画や改修計画がある場合等、理事会がやむを得ない事情があると判断した場合には、本基準の判定において特別な取扱いを行うことができるものとする。また、アリーナの新設計画があり特別な取扱いを行う場合においては、対象シーズンに使用するアリーナの入場可能数はB1:3,000席以上とする。 (2) 提出資料 ライセンス申請者は、以下の資料をライセンス事務局に提 出しなければならない。ただし、期限および提出先は別途ライセンスマネージャーが指示する。 |
① ホームアリーナ検査表(Bリーグ様式) ② 「ホームアリーナ検査要項」で定める提出書類 |
第8章 人事体制・組織運営基準
第21条〔人事体制・組織運営基準〕
(1) 人事体制・組織運営基準の目的は、以下のとおりである。
① ライセンス申請者が、プロフェッショナルな方法で運営管理されること
② ライセンス申請者が、一定のノウハウおよび経験、スキルを持つ者を有すること
③ トップチームが、資格を有するヘッドコーチおよびアシスタントコーチによりサポートされること
(2) 人事体制・組織運営基準の内容および等級を下表のとおり定める。
なお、2022年11月申請よりB1ライセンスにおいては最小フロントスタッフ数(常勤役員・常勤スタッフ(契約形態は問わないがアルバイトは除く))を13名(代表取締役含む)とする。
基準 番号 | 等級 | x x |
P.01 | A | クラブ事務局 (1) 基準 ライセンス申請者は、以下の各号の情報をライセンス事務局に書面で報告しなければならない。 ① チーム名・法人名 ② 設立年月日 ③ 決算月 ④ 事務所の所在地(複数ある場合はすべて記載する)・所有、賃貸の区分 ⑤ メイン練習場名・所在地 ⑥ ホームアリーナ名・住所・所有者・指定管理者 ⑦ 株主 ⑧ 主要スポンサー ⑨ 取引金融機関 ⑩ 役員・従業員 ⑪ その他Bリーグが指定する事項 (2) 提出資料 ライセンス事務局は、以下の資料を申請期日までに、ライセンス事務局に提出しなければならない。 ① 会社概要表(Bリーグ様式) ② 担当者等一覧xx変更通知(Bリーグ様式) ③ 役員一覧表(書式自由) ④ 従業員一覧表(書式自由) ⑤ 組織図(書式自由) ⑥ 全株主の一覧表(書式自由) |
P.02 | A | 代表取締役 (1) 基準 ライセンス申請者には、適用法令に従って適切に選定された代表取締役がいなければならない。 実行委員に選任された代表取締役は、Bリーグ実行委員会に出席する義務を負う。 なお、代表取締役は、B1ライセンスにおいては、コンプライアンス担当とのみ兼務できるものとする。またB2ライ センスにおいては、法人営業担当とコンプライアンス担当と |
兼務できるものとする。 (2) 提出資料 ライセンス申請者は、以下の資料を申請期日までに、ライセンス事務局に提出しなければならない。 ① P.01で提出する担当者等一覧表兼変更通知(Bリーグ様式) ② 職務経歴が分かる資料(ライセンスマネージャーが指定 した場合のみ) | ||
P.03 | A | ライセンス担当 (1) 基準 ライセンス申請者は、Bライセンスに関する事項について責任を有する常勤のライセンス担当を置かなければならない。 また、当該担当者は、Bリーグが別途指定する研修および会議に出席しなければならず、Bリーグに適格性を認められたものでなければならない。 なお、ライセンス担当は、コンプライアンス担当と財務担当と兼務することができる。 (2) 提出資料 ライセンス申請者は、以下の資料を申請期日までに、ライセンス事務局に提出しなければならない。 ① P.01で提出する担当者等一覧表兼変更通知(Bリーグ様式) ② 職務経歴が分かる資料(ライセンスマネージャーが指定 した場合のみ) |
P.04 | A | 財務担当 (1) 基準 ライセンス申請者は、クラブの経理・財務に関する事項について責任を有する常勤の財務担当を置かなければならない。 また、当該担当者は、Bリーグが別途指定する研修および会議に出席しなければならず、Bリーグに適格性を認められたものでなければならない。 なお、財務担当は、ライセンス担当とコンプライアンス担当と兼務することができる。 |
(2) 提出資料 ライセンス申請者は、以下の資料を申請期日までに、ライセンス事務局に提出しなければならない。 ① P.01で提出する担当者等一覧表兼変更通知(Bリーグ様式) ② 職務経歴が分かる資料(ライセンスマネージャーが指定 した場合のみ) | ||
P.05 | A | 運営・セキュリティ担当 (1) 基準 ライセンス申請者は、試合運営に関する事項について責任を有する常勤の運営・セキュリティ担当をB1ライセンスにおいては2名、B2ライセンスにおいては1名置かなければならない。 また、当該担当者は、Bリーグが別途指定する研修および会議に出席しなければならず、Bリーグに適格性を認められたものでなければならない。 なお、運営・セキュリティ担当は、B1ライセンスにおいては、コンプライアンス担当とのみ兼務できるものとする。 B2ライセンスにおいては、広報担当とコンプライアンス担当と兼務できるものとする。 (2) 提出資料 ライセンス申請者は、以下の資料を申請期日までに、ライセンス事務局に提出しなければならない。 ① P.01で提出する担当者等一覧表兼変更通知(Bリーグ様式) ② 職務経歴が分かる資料(ライセンスマネージャーが指定 した場合のみ) |
P.06 | A | 広報担当 (1) 基準 ライセンス申請者は、メディアに関する事項について責任を有する常勤の広報担当をB1ライセンスにおいては2名、 B2ライセンスにおいては1名置かなければならない。 また、当該担当者は、Bリーグが別途指定する研修および会議に出席しなければならず、Bリーグに適格性を認められたものでなければならない。 なお、広報担当は、B1ライセンスにおいては、コンプラ |
イアンス担当とのみ兼務できるものとする。B2ライセンスにおいては、運営・セキュリティ担当とコンプライアンス担当と兼務できるものとする。 (2) 提出資料 ライセンス申請者は、以下の資料を申請期日までに、ライセンス事務局に提出しなければならない。 ① P.01で提出する担当者等一覧表兼変更通知(Bリーグ様式) ② 職務経歴が分かる資料(ライセンスマネージャーが指定 した場合のみ) | ||
P.07 | A | マーケティング担当 (1) 基準 ライセンス申請者は、マーケティング(チケット・ファンクラブ・グッズ)に関する事項について責任を有する常勤のマーケティング担当をB1ライセンスにおいては2名、B2ライセンスにおいては1名置かなければならない。 また、当該担当者は、Bリーグが別途指定する研修および会議に出席しなければならず、Bリーグに適格性を認められたものでなければならない。 なお、マーケティング担当は、コンプライアンス担当とのみ兼務できるものとする。 (2) 提出資料 ライセンス申請者は、以下の資料を申請期日までに、ライセンス事務局に提出しなければならない。 ① P.01で提出する担当者等一覧表兼変更通知(Bリーグ様式) ② 職務経歴が分かる資料(ライセンスマネージャーが指定 した場合のみ) |
P.08 | A | 法人営業担当 (1) 基準 ライセンス申請者は、法人向け営業に関する事項について責任を有する常勤の法人営業担当をB1ライセンスにおいては2名、B2ライセンスにおいては1名置かなければならない。 また、当該担当者は、Bリーグが別途指定する研修および |
会議に出席しなければならず、Bリーグに適格性を認められたものでなければならない。B1ライセンスにおいては、コンプライアンス担当とのみ兼務できるものとする。B2ライセンスにおいては、代表取締役とコンプライアンス担当と兼務できるものとする。 (2) 提出資料 ライセンス申請者は、以下の資料を申請期日までに、ライセンス事務局に提出しなければならない。 ① P.01で提出する担当者等一覧表兼変更通知(Bリーグ様式) ② 職務経歴が分かる資料(ライセンスマネージャーが指定 した場合のみ) | ||
P.09 | A | コンプライアンス担当 (1) 基準 ライセンス申請者は、クラブのコンプライアンスに関して責任を有する正担当(常勤の役員または執行役員)および副担当を置かなければならない。当該担当者は、クラブにおいて反社会的勢力との関係の根絶、八百長の防止、試合に関わる情報漏洩の防止、暴力・暴言・ハラスメントの根絶および禁止薬物使用の根絶等を推進し、違反事案の予防に努め、少なくとも年1回クラブにおいて研修等を行い、違反事案が発生した場合には、クラブ担当者として対応が求められる。 また、当該担当者は、Bリーグが別途指定する研修および会議に出席しなければならず、Bリーグに適格性を認められたものでなければならない。 なお、当該担当者については、他の担当(P.02~P.08およびP.15)と兼務することができるものとする。 (2) 提出資料 ライセンス申請者は、以下の資料を申請期日までに、ライセンス事務局に提出しなければならない。ただし、提出先は別途ライセンスマネージャーが指示する。 ① P.01で提出する担当者等一覧表兼変更通知(Bリーグ様式) ② 職務経歴が分かる資料(ライセンスマネージャーが指定 した場合のみ) |
③ クラブにおけるコンプライアンス研修等の報告書(様式 自由) | ||
P.10 | A | 医師(メディカルドクター) (1) 基準 ライセンス申請者は、シーズンを通して選手のケガ、病気、ドーピング等の対応・相談のできる日本国医師免許を保有している医師を1名以上置かなければならない。 (2) 提出資料 ライセンス申請者は、以下の資料を申請期日までに、ライセンス事務局に提出しなければならない。 ① P.01で提出する担当者等一覧表兼変更通知(Bリーグ様 式) |
P.11 | A | トレーナー (1) 基準 ライセンス申請者は、トップチームのトレーニング、試合中の医療手当およびマッサージについて責任を有するトレーナーを置かなければならない。なお、トレーナーは、医療に関わる以下のいずれかの国家資格等を保有しているものとする。 ① 理学療法士 ② 柔道整復師 ③ あん摩マッサージ指圧師 ④ はり師 ⑤ きゅう師 ⑥ 公益財団法人日本スポーツ協会公認アスレティックトレーナー ⑦ 上記①~⑥に準ずる資格(海外の資格を含む)を持ち、 Bリーグが認めた者 (2) 提出資料 ライセンス申請者は、以下の資料を申請期日までに、ライセンス事務局に提出しなければならない。 ① P.01で提出する担当者等一覧表兼変更通知(Bリーグ様式) ② 第1項①から⑥までに該当する資格認定証の写し ③ ライセンス申請者と当該トレーナーとの雇用契約書ある |
いはそれに準ずる書類の写し | ||
P.12 | A | ヘッドコーチ (1) 基準 ライセンス申請者は、以下のいずれかの条件を満たす者をトップチームのヘッドコーチとして置かなければならない。 ① B1ライセンス S級ライセンス ② B2ライセンス A級ライセンス ただし、本年の申請においては、前各号規定の各ライセンス交付のための、本年度JBA公認コーチ養成講習会が新型コロナウイルス感染症の影響により延期または中止となった場合には、規定されたライセンスに応じた講習会への受講が内定していることをもって足りるものとする なお、B2クラブがB1ライセンスを申請する場合は、A級ライセンスを保持しているか、本年度JBA公認A級コーチ養成講習への参加が内定しており、かつ「B1リーグに昇格した際にはB1リーグ戦開幕前日までに当基準を満たす者を置く」旨の確約書を提出することで本基準を充足しているものとみなす。また、準加盟クラブがB2ライセンスを申請する場合は、「B2リーグに昇格した際にはB2リーグ戦開幕前日までに当基準を満たす者を置く」旨の確約書を提出することで本基準を充足しているものとみなす。 (2) 提出資料 ライセンス申請者は以下の資料は申請期日までに、ライセンス事務局に提出しなければならない。 ① P.01で提出する担当者等一覧表兼変更通知(Bリーグ様式) ② 職務経歴が分かる資料(ライセンスマネージャーが指定した場合のみ) ③ 確約書(前項ただし書きの適用を希望するクラブ) |
P.13 | A | アシスタントコーチ (1) 基準 ライセンス申請者は、以下の条件を満たす者をトップチームのアシスタントコーチとして置かなければならない。 ① B級ライセンス ただし、本年の申請においては、前号規定のライセンス交 |
付のための、本年度7月、8月および9月開催JBA公認コーチ養成講習会が新型コロナウイルス感染症の影響により延期または中止となった場合には、いずれかの講習会への受講が内定していることをもって足りるものとする。 なお、準加盟クラブがB2ライセンスを申請する場合は、 「B2リーグに昇格した際にはB2リーグ戦開幕前日までに当基準を満たす者を置く」旨の確約書を提出することで本基準を充足しているものとみなす。 (2) 提出資料 ライセンス申請者は、以下の資料は申請期日までに、ライセンス事務局に提出しなければならない。 ① P.01で提出する担当者等一覧表兼変更通知(Bリーグ様式) ② 職務経歴が分かる資料(ライセンスマネージャーが指定した場合のみ) ③ 確約書(前項ただし書きの適用を希望する準加盟クラブ) | ||
P.14 | A | 安全・警備組織・警備員 (1) 基準 ① ライセンス申請者は、ホームゲームの運営に際する安全と治安を確保するために十分な数の警備員を雇用するか、または外部の警備会社に警備業務を委託しなければならない。 ② 前号の内容を証するため、ライセンス申請者は以下のいずれかの条件を満たさなければならない。 イ 警備員を雇用すること ロ 警備員を提供するアリーナ所有者と書面による契約を締結すること ハ 警備員を提供する外部の警備会社と書面による契約を締結すること ③ ライセンス申請者は、ホームゲームの際、適切な資格を有している警備員を配置させなければならない。 (2) 提出資料 ライセンス申請者は、以下の資料を申請期日までに、ライセンス事務局に提出しなければならない。 ① P.01で提出する担当者等一覧表兼変更通知(Bリーグ様 |
式) ② 当該警備員またはアリーナ所有者との契約書、またはそれに類する書類の写し | ||
P.15 | A | その他設置が必須となる担当者について (1) 基準 ライセンス申請者は、情報セキュリティに関する事項について責任を有する常勤の情報セキュリティ担当者、個人情報保護管理者、選手メンター担当者を置かなければならない。なお当該担当者については、その他の基準に関わらず、他 の担当(P.02~P.14)と兼務することができるものとする。また、当該担当者は、Bリーグが別途指定する研修および 会議に出席しなければならず、Bリーグに適格性を認められ たものでなければならない。 (2) 提出資料 ライセンス申請者は、以下の資料は申請期日までに、ライセンス事務局に提出しなければならない。 ① P.01で提出する担当者等一覧表兼変更通知(Bリーグ様式) ② 職務経歴が分かる資料(ライセンスマネージャーが指定 した場合のみ) |
P.16 | A | 提出後の変更通知義務 (1) 基準 ライセンス申請者は、基準P.02から基準P.15までの人員に変更が生じた場合には、ただちにライセンス事務局に報告しなければならない。 (2) 提出資料 ライセンス申請者は、以下の資料を、変更が生じた日から 3日以内に、ライセンス事務局に提出しなければならない。 ① 担当者等一覧表変更通知(Bリーグ様式) |
第9章 法務基準
第22条〔法務基準〕
(1) 法務基準の目的は、以下のとおりである。
① ライセンス申請者が、日本国✰法律に準拠して適法に運営されていること
② ライセンス申請者が、法令違反などにより社会的信用が失墜しないようにすること
③ シーズンを通じて安定かつ継続的に公式試合を開催できるようにすること
(2) 法務基準✰内容および等級を下表✰とおり定める。
基準 番号 | 等級 | 内 容 |
L.01 | A | 宣言書 (1) 基準 ライセンス申請者は、以下✰内容を遵守する旨✰宣言書を提出しなければならない。ただし当該宣言書は、事務局へ✰提出期限前3か月以内に、クラブ✰代表者が社印を押印したも ✰とする。 ① 国際バスケットボール連盟(以下「FIBA」という)、JBAおよびBリーグ✰規約、規程、規則および決定が法的拘束力✰あるも✰であることを認めること ② 国際的な次元✰紛争、とりわけFIBAが関与している紛争について、CAS(スポーツ仲裁裁判所)✰専属的管轄を認めること ③ FIBAおよびJBA基本規程に基づく、普通裁判所へ✰提訴✰禁止を認めること ④ JBAまたはBリーグに公認されている競技会で競技すること ⑤ FIBAに公認されている競技会に出場すること(ただし、本号は親善試合については適用されない) ⑥ Bリーグに提出済み✰すべて✰文書は完全かつ正確であること ⑦ 申請書類✰提出後に発生した、重大な変更、経済的重要性✰ある事象または状況および事後的事象✰発生について、本交付規則に定められた期限までにライセンス事務局に通知すること ⑧ 収益事業(放映権、スポンサー権益、商品化権など)やプロパティ方針(商標、肖像など)についてはBリーグが別途定める方針に従うこと (2) 提出資料 ライセンス申請者は、以下✰資料を申請期日までに、ライ |
センス事務局に提出しなければならない。 ① 宣言書(Bリーグ様式) | ||
L.02 | A | クラブ✰登記情報および組織体制 (1) 基準 ライセンス申請者は、株式会社として法人格を有していなければならない。 また、B1ライセンスにおいては、取締役会設置会社でなければならない。 (2) 提出資料 ライセンス申請者は、以下✰資料を申請期日までに、ライセンス事務局に提出しなければならない。 ① ライセンス申請者✰定款原本✰写し ② ライセンス申請者✰登記簿謄本✰写し(申請期日より3か月前以内に発行されたも✰であり、申請期日におけるライセンス申請者✰現況を反映しているも✰であること) ③ ライセンス申請者✰印鑑登録証明書✰写し(申請期日より3か月前以内に発行されたも✰であること) なお、過去に一度B1またはB2ライセンス✰交付を受けたこと✰あるライセンス申請者は、①および③✰提出書類については、当該内容に変更があった場合またはライセンスマネージャーより指示があった場合に提出すれば足りるも✰と する。 |
L.03 | A | 他クラブ✰経営等へ✰関与✰禁止 (1) 基準 ライセンス申請者は、以下✰各号✰いずれにも該当しないことを宣言する旨✰文書を提出しなければならない。ただし当該宣言書は、事務局へ✰提出期限3か月前以内に、クラブ ✰代表者が社印を押印したも✰とする。 なお、本基準にいう親会社とは、自己(そ✰子会社を含む。以下同じ)✰計算において他✰会社・法人✰議決権✰総数✰ 50%超✰議決権(一般社団法人にあっては社員たる地位)を保有している会社・法人をいい、子会社とは、かかる場合における当該他✰会社・法人をいうも✰とする。 ① ライセンス申請者ならびにライセンス申請者✰親会社およびそ✰子会社(但し、ライセンス申請者を除く)(以下総 称して「ライセンス申請者✰親会社等」という)✰役員お |
よび職員が、Bリーグに所属している他✰クラブ(以下「他 ✰クラブ」という)✰役員または職員を兼務していないこと ② ライセンス申請者およびライセンス申請者✰親会社等✰役員および職員が、他✰クラブ✰親会社✰代表取締役(一般社団法人にあっては理事長)を兼務していないこと ③ ライセンス申請者およびライセンス申請者✰親会社等✰役員または従業員であって、他✰クラブ✰親会社✰取締役 (一般社団法人にあっては理事)を兼務している者が、当該他✰クラブ✰親会社✰取締役(一般社団法人にあっては理事)✰過半数を占めていないこと ④ ライセンス申請者は、Bリーグ規約第26条第4項から第 7項までに違反していないこと ⑤ ライセンス申請者✰役員および職員は、Bリーグ規約第 27条✰2第2項に違反していないこと ⑥ ライセンス申請者✰議決権✰総数✰50%超を自己、配偶者もしくは一親等内✰親族✰計算において保有している個人株主またはライセンス申請者✰親会社等およびこれら✰役員が、直接または間接に合計して、他✰クラブ✰親会社 ✰議決権✰総数✰50%超を保有していないこと (2) 提出資料 ライセンス申請者は、以下✰資料を申請期日までに、ライセンス事務局に提出しなければならない。 ① 宣言書 | ||
L.04 | B | 規約・規程✰整備 (1) 基準 ライセンス申請者は、法人運営が適切に運営できるように必要な規約・規程を整備しなければならない。 (2) 提出資料 提出が必要と認められる書類がある場合には、別途ライセンスマネージャーが、提出資料および提出期日を指示するも ✰とする。 |
L.05 | A | 訴訟✰報告 (1) 基準 ライセンス申請者は、ライセンス申請者が訴訟を提起した |
場合または提起された場合には、ライセンス事務局に報告をしなければならない。 (2) 提出資料 ライセンス申請者は、以下✰資料を、訴訟を提起した日または訴状を受領した日から7日以内にライセンス事務局に提出しなければならない。 ① 訴訟✰内容がわかる資料 | ||
L.06 | C | 顧問弁護士 (1) 基準 ライセンス申請者は、常勤・非常勤を問わず、ライセンス申請者✰活動における法務事項について責任を有する顧問弁護士を置くことが推奨される。 (2) 提出資料なし |
L.07 | A | ライセンス交付後✰重要な後発事象✰報告義務 (1) 基準 ライセンス申請者は、ライセンス✰交付を受けた後、本交付規則に定めた事項✰他、申請書類に記載した事項について重大な変更、経済的重要性✰ある事象または状況および事後的事象(以下「重大事象」という。)が発生した場合、ライセンス事務局に報告しなければならない。 (2) 提出資料 ライセンス申請者は、以下✰資料を、重大事象が発生した日から7日以内にライセンス事務局に提出しなければならない。 ① 重大事象✰具体的内容が分かる資料 |
L.08 | A | 商標✰保護 (1) 基準 ライセンス申請者は、理事会で別途定める「B.LEAGUE 商標ガイドライン」に従って、プライマリーロゴ、マスコットに関する商標が取得済みであるかまたは出願中であることあるいは商標登録出願✰ため✰準備が速やかに始められる状態であること。 なお、「B.LEAGUE 商標ガイドライン」は、2026-27シーズン |
から、チアロゴ✰追加およびB2ライセンスにおいて✰取得範囲✰拡大や18類✰取得区分✰追加が行われる予定である。 (2) 提出資料 ライセンス申請者は、以下✰資料を申請期日までに、ライセンス事務局に提出しなければならない。 ① 登録済証 ② 出願したことまたは出願✰ため✰準備✰状況が分かる資料 |
第10章 財務基準
第23条〔財務基準〕
(1) 財務基準✰目的は以下✰とおりとする。
① Bリーグ✰安定的な開催を保護すること
② 財務面で✰フェアプレーを監視すること
③ クラブ✰財務状況を向上させること
④ クラブ✰財務状況を安定させること
⑤ クラブ✰透明性を確保すること
⑥ クラブ✰信頼性を維持すること
⑦ 債権者等クラブ✰利害関係者✰保護を重視すること
(2) 財務基準を以下✰とおり定める。
基準 番号 | 等級 | 内 容 |
F.01 | A | 利益基準 (1) 基準 ライセンス申請者✰計算書類において、3期連続で当期純損失を計上した場合は、本基準は充足しないも✰と判定する。決算期変更により事業年度が1年未満✰場合✰判定方法はライセンスマネージャーが決定するも✰とする。 ただし、新型コロナウイルス感染症✰影響✰特例措置(以下「災害等特例措置」という)により、2019年度(2020年6月期)、2020年度(2021年6月期)が当期純損失だった場合には、当該事業年度は3期連続✰対象年度には含めないも✰とする。 |
(2) 提出資料 ① ライセンス申請者は、以下✰資料を事業年度終了後3カ月以内に事務局に提出しなければならない。 イ 計算書類(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表) ロ 法人税確定申告書一式(別表・勘定科目内訳書などを含む税務署に提出した書類全て) ハ 勘定科目明細(ロで税務署に提出する勘定科目内訳書が含まれている場合は不要) ニ 固定資産減価償却内訳表 ホ 監査役✰監査報告書(写し) ヘ 株主一覧表(決算日現在✰全株主) ト 前年度✰損益実績表(Bリーグ指定様式) チ 子会社および実質的に支配している会社等(社団法人、特定非営利活動法人を含む)を保有している場合には、当該会社等✰イからハまで✰資料 ② ライセンス申請者は、以下✰資料を申請期日までに、ライセンス事務局に提出しなければならない。 イ 今年度✰損益見込み(Bリーグ指定様式。) ロ 資金繰り予測表(書式自由。ただし、事業年度✰開始 から9月末日または10月末日まで✰実績数値を記載し、翌年✰6月まで✰予測数値を必ず記載すること) | ||
F.02 | A | 純資産基準 (1) 基準 ライセンス申請者は、債務超過であってはならない。 ライセンス申請者✰計算書類において、申請期日✰属する事業年度✰前年度末日現在、純資産✰金額がマイナスである (債務超過である)場合は、本基準は充足しないも✰とする。 ただし、災害等特例措置により、2019年度(2020年6月期)、 2020年度(2021年6月期)、2021年度(2022年6月期)は、本基準を適用しないも✰とする。 また、B2ライセンスについては、2022年度(2023年6月期)も本基準を適用しないも✰とする。 (2) 提出資料 なし(基準F.01で提出された資料で判定を行う) |
F.03 | A | 売上高基準 (1) 基準 ライセンス申請者は、申請期日✰属する年度✰直前年度✰クラブを運営する法人✰計算書類において下記✰金額以上✰売上高(賞金、配分金を除く)を計上していなければならない。なお、ライセンス申請者が準加盟クラブであり、当該計算書類✰事業年度がB3リーグ入会日前に終了している場合には、申請期日✰属する年度✰計算書類において1億円(税抜)以上✰売上高が確実に計上および入金されると判断できるときは、本基準は充足しているも✰とする。 B1:3億円(税抜) B2:1億円(税抜) また、決算期変更により事業年度が1年未満✰場合には、判定方法はライセンスマネージャーが決定するも✰とする。 ただし、災害等特例措置により、2019年度(2020年6月期)、 2020年度(2021年6月期)は、本基準を適用しないも✰とする。 (2) 提出資料 なし(基準F.01で提出された資料で判定を行う) |
F.04 | A | 資金繰り基準 (1) 基準 ライセンス申請者は、資金繰りが安定していることを要する。 ライセンス申請者✰対象シーズン✰資金繰り✰状況が、公式試合✰安定的な開催に著しく支障をおよぼすと認められる場合には、本基準は充足しないも✰とする。 (2) 提出資料 なし(基準F.01、基準F.08で提出された資料で判定を行う) |
F.05 | B1 :A B2 :C | 監査 本基準は、B1ライセンスにおいてはA基準とし、B2ライセンスにおいてはC基準とする。 (1) 基準(B1ライセンス✰み) 提出されるライセンス申請者✰計算書類は、監査法人または公認会計士による監査を受けていなければならない。 なお、当該監査報告書で否定的な意見が付されるかまたは 意見不表明となった場合は、本基準は充足しないも✰とする。 |
(2) 提出資料 以下✰資料は、事業年度終了後3カ月以内にライセンス事務局に提出しなければならない。 ① F.01(2)①イに定める計算書類に係る公認会計士または 監査法人✰監査報告書 | ||
F.06 | A | 報告内容✰修正義務 (1) 基準 事務局に既に提出された計算書類および税務申告書✰数値が、会計監査または税務調査など✰理由で修正を行った場合には、ライセンス申請者およびライセンシーは、ライセンス事務局に書面をもって報告しなければならない。 当該修正✰結果、過去において基準F.01、基準F.02および基準F.03を充足していなかったことが判明した場合には、ライセンス✰取消し、ライセンス✰不交付そ✰他✰制裁が科されるも✰とする。 (2) 提出資料 ライセンス申請者は、以下✰資料を、修正が行われた日から7日以内にライセンス事務局に提出しなければならない。 ① 修正された計算書類(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表) ② 修正された法人税確定申告書一式 ③ 修正された内容および理由が分かる資料 |
F.07 | A | 期限経過未払金✰皆無 (1) 基準 ライセンス申請者は、以下✰各号✰期限経過未払金があってはならない。 ライセンス申請者に、申請期日現在、契約上・法律上✰義務に関して、以下✰各号✰期限経過✰未払金がある場合は、本基準は充足しないも✰とする。ただし、審査日前日までに完全に和解した場合、債権者と✰相互合意により期限が延期された場合を除く。 ① 選手へ✰給料・報酬 ② チームスタッフへ✰給料・報酬 ③ 他✰クラブへ✰移籍金等✰債務 ④ 従業員へ✰給料 ⑤ 税務当局に対して納付すべき額 |
⑥ 社会保険当局に対して納付すべき額 ⑦ JBA、Bリーグ、バスケットボール・コーポレーション株式会社等バスケットボール関係団体へ✰支払い (2) 提出資料 ライセンス申請者は、以下✰資料を、申請期日までにライセンス事務局に提出しなければならない。 ① 宣言書(Bリーグ様式) ② 納税証明書(ライセンスマネージャーが指定したクラブ ✰み) | ||
F.08 | A | ライセンス交付✰決定に先立つ損益見込み、申請期日以降に実行される(予定を含む)資本政策 (1) 基準 ライセンス申請者は、今年度✰損益見込、スポンサーリスト(広告料収入✰相手先および金額を記載した一覧表)および申請期日以降に実行される(予定を含む)資本政策をライセンス事務局に提出し、当該事業年度末において、F.01利益基準、F.02純資産基準、F.03売上高基準に抵触しない見込みであることを示さなければならない。 提出された損益見込みおよび資本政策を勘案した結果、当該事業年度末において、F.01利益基準、F.02純資産基準(B 2ライセンスにおいてもA基準として取り扱う)、F.03売上高基準を充足しない可能性が高いと判断される場合には、本基準は充足しないも✰とする。 (2) 提出資料 ライセンス申請者は、以下✰資料を2月1日から2月7日まで✰間にライセンス事務局に提出しなければならない。 ① 今年度✰損益見込み ② 資本政策(実施予定がある場合) ③ 今年度✰スポンサーリスト |
F.09 | A | 損益見込みおよび翌事業年度✰予算✰提出 (1) 基準 ライセンス申請者は、申請期日が属するライセンス申請者 ✰事業年度✰年次✰損益見込みを科目ごと✰明細とともに、また、翌事業年度✰予算を事務局に提出しなければならない。なお、当該損益見込みおよび翌事業年度予算は、取締役会ま |
たは理事会(取締役会設置会社でない場合は株主総会)で承認されたも✰であり、合理的に達成が可能であると判断されたも✰でなければならない。 (2) 提出資料 ライセンス申請者は、以下✰資料を、事業年度が開始する前日(6月決算✰場合は6月末日)までにライセンス事務局に提出しなければならない。 ① 損益見込み(Bリーグ様式) ② 翌事業年度✰予算(Bリーグ様式) | ||
F.10 | A | クラブ間✰金銭貸借✰禁止 (1) 基準 ライセンス申請者は、他✰ライセンス申請者およびライセンシーと金銭✰貸借(第三者を経由して✰金銭✰貸借を含む。)を行ってはならない。 (2) 提出資料なし |
第11章 雑 則
第24条〔改 正〕
本交付規則✰改正は、理事会✰決議に基づきこれを行うも✰とする。
第25条〔施 行〕
本交付規則は、2016年2月3日から施行する。
〔改 正〕
2016年7月13日
2017年6月7日
2017年7月12日
2018年7月10日
2019年7月9日
2019年9月11日
2020年7月14日
2021年6月22日
2021年7月13日
2022年7月12日
2023年9月1日
2024年1月1日
2024年6月18日
別紙「定義集」
「FIBA」 | 国際バスケットボール連盟を意味する。 |
「JBA」 | 公益財団法人日本バスケットボール協会を意味する。 |
「Bリーグ」 | 公益社団法人ジャパン・プロフェショナル・バスケッ トボールリーグを意味する。 |
「Bライセンス」 | B1リーグおよびB2リーグ✰参加資格であるBリ ーグライセンスを意味する。 |
「B1ライセンス」 | 本交付規則第5条第1項1号に定める意味を有する。 |
「B2ライセンス」 | 本交付規則第5条第1項2号に定める意味を有する。 |
「ライセンシー」 | Bライセンスを交付されたクラブを意味する。 |
「ライセンス申請者」 | 本交付規則第4条第1項に定める意味を有する。 |
「クラブ」 | バスケットボールクラブを意味する。 |
「チェアマン」 | Bリーグ✰代表理事CEOを意味する。 |
「理事会」 | Bリーグ✰理事会を意味する。 |
「ライセンスマネージャー」 | 本交付規則第12条に定める意味を有する。 |
「ライセンス事務局」 | 本交付規則第13条に定める意味を有する。 |
「ライセンス諮問会」 | 本交付規則第14条に定める意味を有する。 |
「シーズン」 | B1リーグ戦またはB2リーグ戦✰開幕日✰いずれか早い方✰日から翌年6月30日までに行われる公式 試合✰最終日まで✰期間を意味する。 |
「対象シーズン」 | 当該Bライセンス✰対象となるシーズンを意味する。 |
「リーグ戦」 | Bリーグ規約に定める公式試合、Bリーグリーグ戦を 意味する。 |
「Bリーグ様式」 | 提出書類すべき書類✰うち、Bリーグが作成した書式 を意味する。 |
「申請期日」 | 対象シーズン✰初日✰属する年✰前年11月30日を意 味する。 |
「ライセンス・パッケージ」 | Bライセンス申請に際して事務局に提出すべきライ センス申請書類一式✰総称を意味する。 |
「ライセンス審査」 | ライセンス申請者に対するBライセンス✰交付✰可否ならびにライセンシーに対するライセンス✰取消しそ✰他✰制裁✰要否および内容について✰審査を 意味する。 |
「ライセンス基準」 | 第6章から第10章に定める5つ✰Bライセンス✰審 査基準を意味する。 |
「重大事象」 | 本交付規則に定めた事項✰他、重大な変更、経済的重 要性✰ある事象または状況および事後的事象をいう。 |