Contract
りゅうぎんカードローン規定(当座貸越契約)
第1条(取引方法)
1.りゅうぎんカードローン取引(以下「本取引」という)は、銀行本支店のうちいずれか 1 ヵ店のみで開設できるものとします。
2.りゅうぎんカードローン契約(当座貸越契約)(以下「本契約」という)にもとづく取引は、りゅうぎんローンカード(以下「カード」という)または、払戻請求書(以下「請求書」という)の使用による当座貸越取引とし、小切手、手形の振出しあるいは引受け、公共料金等の自動支払いは行いません。
3.本契約にもとづく当座貸越はカードまたは請求書を使用して出金することにより発生し、また入金することにより減少します。
4.請求書により出金する場合は、銀行所定の請求書に届出の印章により記名押印してりゅうぎんカードローン通帳(以下「通帳」という)とともに提出します。
5.カード現金自動支払機、現金自動預金支払機の取扱いは、別に定めるりゅうぎんカードローンカード規定によります。
第2条(契約期限)
1.本契約の期限は、表記の通りとします。ただし、契約期限の前日までに銀行あるいは私のいずれか一方より別段の意志表示がない場合には、この期限はさらに 1 年間延長するものとし、以後も同様とします。
2.契約期限の前日までに銀行あるいは私から期限を延長しない旨の申し出がなされた場合には、次によることとします。
・ カードおよび通帳は銀行に返却します。
・ 契約期限の翌日以降、本契約による当座貸越は受けられません。
・ 当座貸越元利金は本契約の各条項に従い弁済し、当座貸越元利金が完済された日に契約は当然に解約されるものとします。
・ 契約期限に当座貸越元利金がない場合は、契約期限の満了をもって本契約は自動解約されるものとします。
3.契約期限は私の表記の誕生日の前日をもって終了いたします。契約期限終了後は、本契約にもとづく当座貸越残高は一括で全額支払います。
第3条(貸越極度額)
1.本契約の貸越極度額は表記のとおりとします。なお銀行所定の方法により表記貸越極度額を変更できるものとします。またこの極度額を超えて当座貸越を行った場合も、私はこの約定により債務を負担します。
2.信用不安等の債権保全を必要とする相当の事由が生じた場合には、銀行は貸越極度額
の減額を行うことができるものとします。
第4条(利息)
1.本契約の利息は、毎日の最終の当座貸越残高について、xx単位を 100 円とし、銀行所定の日に本契約に基づく利率を用いて、銀行の定める方法により算出するものとします。なお、この利息額は計算の都度、第 1 条 3 項にかかわらず、毎月 10 日(当日が銀行の休業日の場合には翌営業日。以下同じ)に当座貸越残高に組入れるものとします。この場合、利息を当座貸越残高に組入れることにより本契約にもとづく貸越極度額を超えることとなる場合も、その全額につき本契約による債務として本規定にしたがって弁済します。
2.金利情勢の変化その他の事由がある場合には、銀行は第 1 項の貸越利率を一般的に行われる程度のものに変更することができるものとします。この場合、銀行は店頭または現金自動支払機設置場所のいずれかの場所へ掲示するものとします。
3.第 1 項の規定にかかわらず、りゅうぎん公務員ローンの貸越利率は短期プライムレートに連動する銀行の長期貸出最優遇金利(以下「基準金利」という)に連動する銀行所定の利率、りゅうぎんカードローンプレミアムの貸越利率は住宅ローン基準金利に連動する銀行所定の利率とし、毎年 6 月 10 日および 12 月 10 日に見直し、それぞ
れ翌月 10 日(当日が銀行の休日の場合は翌営業日)の約定弁済分より新金利を適用します。
4.金利情勢の変化、その他相当の事由により基準金利または住宅ローン基準金利が廃止された場合には、貸越利率は、基準金利または住宅ローン基準金利に基づいて定められた利率に代えて銀行の定める利率に従うものとし、この利率の変更に伴い変動するものとします。
5.銀行が特に優遇利率を適用した場合には、銀行は店頭または現金自動支払機設定場所に掲示することなく、また私に通知することなく、いつでも優遇利率を変更し、または優遇利率の適用を中止することができるものとします。
第5条(損害金)
銀行に対する債務を履行しなかった場合、延滞が発生した時点において支払うべき金額に対して、それぞれ、商品名「しあわせのカードローン」「カードローン速 30・60」「学生応援カードローンガクワリ君」「りゅうぎん公務員ローン」の年利率は 14.0%、「りゅうぎんカードローンプレミアム」は 14.5%により、xx単位を 1 円として、1 年を 365日とし、日割りで計算した遅延損害金を支払います。
第6条(諸費用の支払い)
カード再発行手数料等の諸費用は、銀行所定の手続き・方法により支払うこととします。
なお、これらは表記の当座貸越残高に組入れることによりその支払いにあてることができるものとします。
第7条(提携先支払機利用手数料)
1.ローンカードを提携先で利用する場合、その提携先が支払機利用手数料を定めているときは、提携先に対し負担すべき所定の手数料を支払います。
2.前項の手数料は前条にかかわらず、当座貸越口座より自動的に当該提携先に支払われ、当座貸越口座残高に計上されます。
3.前項の場合、手数料を含めたご利用残高が契約書に定めた契約極度を超える場合には、借入はできません。
第8条(約定返済・返済金額・約定返済金額の自動引き落し)
1.「しあわせのカードローン」「りゅうぎん公務員ローン」「りゅうぎんカードローンプレミアム」の場合
本契約にもとづく毎月の返済は毎月 10 日(10 日が銀行の休日の場合は、その翌営業日。以下同じ)に、前月 10 日現在の貸越残高に応じて次の通り返済します。ただ
し、毎月 10 日の貸越残高が次の返済額に満たないときは、当座貸越残高全額を弁済します。この場合、経過約定利息も同時に返済します。
【しあわせのカードローン】
前月 10 日現在の貸越残高 | 返済金額 | 前月 10 日現在の貸越残高 | 返済金額 |
10 万円以下 | 2 千円 | 150 万円超 200 万円以下 | 3 万円 |
10 万円超 30 万円以下 | 5 千 | 200 万円超 300 万円以下 | 4 万円 |
30 万円超 50 万円以下 | 1 万円 | 300 万円超 400 万円以下 | 5 万円 |
50 万円超 100 万円以下 | 1 万 5 千円 | 400 万円超 500 万円以下 | 6 万円 |
100 万円超 150 万円以下 | 2 万円 |
【りゅうぎん公務員ローン】
前月 10 日現在の貸越残高 | 返済金額 | 前月 10 日現在の貸越残高 | 返済金額 |
50 万円以下 | 1 万円 | 250 万円超 300 万円以下 | 6 万円 |
50 万円超 100 万円以下 | 2 万円 | 300 万円超 350 万円以下 | 7 万円 |
100 万円超 150 万円以下 | 3 万円 | 350 万円超 400 万円以下 | 8 万円 |
150 万円超 200 万円以下 | 4 万円 | 400 万円超 450 万円以下 | 9 万円 |
200 万円超 250 万円以下 | 5 万円 | 450 万円超 500 万円以下 | 10 万円 |
【りゅうぎんカードローンプレミアム】
返済金額
前月 10 日現在の貸越残高
30 万円以下 | 5 千円 |
30 万円超 50 万円以下 | 1 万円 |
50 万円超 100 万円以下 | 2 万円 |
100 万円超 200 万円以下 | 3 万円 |
200 万円超 300 万円以下 | 4 万円 |
2.「りゅうぎんカードローン速 30・速 60」「学生応援カードローンガクワリ君」の場合
(1) 本契約にもとづく毎月の返済は、毎月 10 日(10 日が銀行の休日の場合は、その翌営業日。以下同じ)に「りゅうぎんカードローン速 30」「学生応援カードローンガクワリ君」は 5 千円、「りゅうぎんカードローン速 60」は 1 万円の返済金額(以下「約定返済額」という)を銀行所定の方法により返済します。
(2) 前項にかかわらず、返済日当日における貸越借入金残高が前項に定める約定返済額に満たない場合は、毎月 10 日現在における貸越借入金残高全額を返済します。この場合、経過約定利息も同時に返済します。
3.前項による約定返済は、表記の私名義の返済用口座から引落xxうえ充当してください。この場合、普通預金、総合口座通帳および同払戻請求書の提出はいたしません。なお、万一預入れが遅延した場合にも、銀行は預入れ後はいつでも同様の取扱いを行ってください。
4.返済用口座の残高が約定返済額に満たないときは、銀行はその一部を返済にあてる取扱いはせず、その全額について期限に返済がないものとします。この場合、約定返済の延滞額が全額返済されるまで当座貸越を一時中止されても異議ありません。
第9条(任意返済)
1.第8条による約定弁済のほかに、当座貸越口座へ直接入金することにより随時に任意の金額を弁済することもできるものとする。ただし、証券類は当座貸越口座へ直接入金できないものとします。
2.当座貸越口座への入金額が貸越残高を超える場合、その超える金額は返済用預金口座に入金します。
3.銀行本支店窓口および現金自動預金支払機で当座貸越口座へ入金する場合は、通帳を利用するものとします。
第 10 条(期限前の全額返済義務)
1.私について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、銀行から通知催告がなくても、当然に当座貸越元利金全額について弁済期が到来するものとし、直ちに当座貸越元利 金全額を返済します。なおこの場合、銀行からの通知なしに直ちに本契約を解約され ても異議ありません。
① 第8条に定める債務の返済を遅延し、銀行から書面により督促しても次の返済日までに返済しなかったとき
② 支払の停止または破産・民事再生手続開始の申立があったとき
③ 手形交換所または電子債券記録機関の取引停止処分を受けたとき
④ 私の預金その他の銀行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき
⑤ 住所変更の届出を怠るなど私の責め帰すべき事由によって、銀行に私の所在が不明となったとき
2.次の各場合には銀行の請求によって当座貸越元利金全額について弁済期が到来するものとし、直ちに当座貸越元利金全額を返済します。
① 私が銀行に対する債務の一つでも期限に履行しなかったとき
② 私が銀行との取引約定の一つでも違反したとき
③ この取引に関し、私が銀行に虚偽の資料提供または報告をしたとき
④ 相続の開始があったことを銀行が知ったとき
⑤ 全各号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき
第 11 条(反社会的勢力の排除)
1.私は現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれかにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的を持ってするなど、不当に暴力団員を利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.私は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないこと確約します。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
3.私が、暴力団員等もしくは第 1 項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいず
れかに該当する行為をし、または第 1 項の規定に基づく表明・確約に関して銀行に虚偽の申告をしたことが判明し、私との取引を継続することが不適切である場合には、私は銀行からの請求によって、銀行に対するいっさいの債務について期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
4.前項の場合において、私が住所変更の届出を怠る、あるいは銀行からの請求を受領しないなど、私の責めに帰すべき事由より、請求が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
5.第 3 項の規定により私に損害が生じた場合にも、銀行になんらの請求をしません。また銀行に損害が生じたときは、私がその責任を負います。
6.第 3 項の規定により、債務の弁済がなされた時に、本約定は失効するものとします。
第 12 条(貸越の停止)
1.第 8 条に定める返済が遅延している場合または前条により本取引による一切の債務につき期限の利益を失った場合には新たな貸越を受けることができないものとします
2.りゅうぎんカードローンプレミアムについては、第 8 条第 4 項のほかに、次の各号
の事由が一つでも生じた場合には、銀行から通知等なく、また第 2 条に定める契約期限に関わらず本契約にもとづく当座貸越を停止されても異議ありません。
① 本取引以外の債務について、期限前の全額返済義務が生じたとき
② 住宅ローン債務(無担保住宅借換ローンおよび銀行の職員貸付住宅口含む)の返済が連続 2 回遅延したとき
③ 住宅ローン債務以外の債務について、返済が連続 2 回遅延したとき
3.前項にもとづき当座貸越が停止された場合、以後は貸越残高について第 8 条および
第 9 条に定める方法による返済を継続します。
4.本条項のほか金融情勢の変化、債権の保全その他相当の事由がある場合は、銀行はいつでも新たな貸越を中止することができるものとします。
第 13 条(解約等)
1.前条各号の事由があるときは、いつでも銀行は当座貸越を中止しまたは本契約を解約することができるものとします。
2.本契約による当座貸越取引が終了した場合には、直ちに当座貸越元利金を返済し、カ
ードおよび通帳を返却します。
3.本契約による契約期限前に当座貸越取引を解約する場合で当座貸越元利金があるときは、直ちにその全額を返済します。
4.解約後の当座貸越契約書について、銀行で定める所定期間内に私より返還請求がない場合は、銀行において破棄処分することを承諾します。
第 14 条(差引計算)
1.本契約の定めによって当座貸越元利金を返済しなければならない場合には、その債務と私の預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、いつでも銀行は相殺することができます。
2.前項の相殺ができる場合には、銀行は事前の通知および所定の手続きを省略し、私にかわり預金の払戻しを受け、本契約による債務の弁済に充当することができます。
3.前 2 項によって差引計算をする場合、債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を計算事項の日までとし、利率、料率は銀行の定めによるものとします。
第 15 条(借主からの相殺)
1.返済期にある私の預金その他の債権と本契約の債務とを、その債務の期限が未到来であっても、私が相殺することができます。
2.前項により私から相殺する場合には、相殺通知は書面によるものとし、相殺した預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに銀行に提出します。
3.私が相殺した場合における債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を相殺通知の到達の日までとし、利率、料率は銀行の定めによるものとします。
第 16 条(充当の指定)
1.弁済または第 14 条による差引計算の場合、私の債務全額を消滅させるに足りないときは、銀行が適当と認める順序方法により充当することができ、その充当に対しては異議を述べません。
2.第 15 条により私が相殺する場合、私の全額を削減させるに足りないときは、私の指定する順序方法により充当することができます。
3.私が、前項による指定をしなかったときは、銀行が適当と認める順序方法により充当することができ、その充当に対しては異議を述べません。
4.第 2 項の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保、保証の有無、軽重、処分の難易、弁済期の長短、割引手形の決裁見込みなどを考慮して、銀行の指定する順序方法により充当することができ、その充当に対しては異議を述べません。
5.前 2 項によって銀行が充当する場合には、私の期限未到来の債務については期限が
到来したものとして、また、満期前の割引手形については買い戻し債権を、支払承諾については事前の求償債務を私が負担したものとして、銀行はその順序方法を指定することができます。
第 17 条(危険負担・免責条項等)
1.私が銀行に差し入れた証書等が、事変、災害、輸送途中の事故等やむをえない事情によって紛失、減失、または損傷した場合には、銀行の帳簿、伝票の記録にもとづいて債務を弁済します。なお、銀行から請求があれば直ちに代わりの証書等を差し入れます。
2.当座貸越払戻請求書、諸届その他の書類(電磁的記録を含みます。以下この項において同じ)の印影、署名、暗証またはメールアドレス等の本人確認のための情報を、私の届け出た印鑑、署名、暗証またはメールアドレス等に相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取引したときは、それらの書類、印鑑等につき偽造、変造盗用その他の事故があってもこれによって生じた損害は私の負担とし、銀行にはなんらの請求をしません。
3.私に対する権利の行使もしくは保全または担保の取立もしくは処分に要した費用、および私の権利を保全するため銀行の協力を依頼した場合に要した費用は、私が負担します。
第 18 条(届出事項の変更)
1.氏名、住所、職業(勤務先)、印鑑、電話番号その他届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって届出をします。この届出の前に生じた損害は私の負担とし銀行になんらの請求をしません。
2.私が前項の届出を怠ったために、銀行からなされた通知または送付された書類が延着し、または到達しなかった場合には、通常到達すべきときに到達したものとされても異議はありません。
第 19 条(債権譲渡)
1.銀行は、将来この契約による債権を他の金融機関等に譲渡(以下、本条においては信託を含む)することができます。
2.前項により債権が譲渡された場合、銀行は、譲渡した債権に関し、譲受人(以下、本条においては信託の受託者を含む)の代理人になるものとします。借主は銀行に対して、従来どおり借入要項に定める方法によって毎回の元利金返済額を支払い、銀行はこれを譲受人に交付するものとします。
3.借主は、前2項の債権譲渡に関して、銀行に対して有し、又は将来有することとなる相殺の抗弁、同時履行の抗弁、無効・解除の抗弁、弁済の抗弁、消滅時効の抗弁
その他一切の抗弁を放棄し、また、契約の不成立、不存在を主張しません。
第 20 条(契約の変更)
1.この規定の各条項その他の条件は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると銀行が認める場合には、民法 548 条の 4 の規定に基づき変更されることがあります。この場合、銀行は銀行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することとします。
2.前項の変更は、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
3.銀行ウェブサイトにこの規定が掲載されている場合、銀行ウェブサイトに掲載された規定が最新の規定であり、本取引についての効力を優先的に有するものとします。
第 21 条(報告・調査)
1.銀行から財産、債務、経営、業況、収入等について、資料の提供または報告を求められたときには直ちに応じます。
2.財産、債務、経営、業況、収入等について、重大な変化が生じる恐れがあるときは銀行からの請求がなくても直ちに報告します。
3.私について、家庭裁判所の審判により後見・xx・補助が開始されたとき、もしくは任意後見監督人の選任がなされたとき、またはこれらの審判をすでに受けているときは、私または私の後見人・保佐人・補助人は、その旨を文書により直ちに銀行に届け出るものとします。また、届け出内容に変更または取消が生じた場合にも同様とします。
4.借主のxx後見人について、家庭裁判所の審判により後見・xx・補助が開始されたとき、もしくは任意後見監督人の選任がなされたとき、またはこれらの審判をすでに受けているときも、前項と同様とします。
第 22 条(合意管轄)
本取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、銀行本店または表記の銀行取扱店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに同意します。
第 23 条(印紙税)
この契約により私が送付すべき印紙税は、払戻請求書によらず指定口座から引落としのうえ、その支払いに充当するものとします。
以上
(2020 年 4 月 1 日現在適用)