Contract
令和5年度スポーツ連携事業にかかる動画制作業務委託契約書
1 委託業務の名称 令和5年度スポーツ連携事業にかかる
動画制作業務委託
2 履 行 期 間 契約締結日から令和5年8月31日まで
3 委 託 金 額 金 円
( うち取引に係る消費税及び地方消費税の額
円)
4 契 約 保 証 金 埼玉県財務規則第81条第2項第6 号の規定に基づき
免除
上記の委託業務について、委託者埼玉県と受託者 は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自
1通を所持する。
令和5年 月 日
xxxxxxxxxxxxx00x0x委託者 埼玉県
埼玉県知事 x x x x
受託者
別添
( 総則)
第1条 委託者( 以下「甲」という。) と受託者( 以下「乙」という。) は、この契約書( 仕様書を含む。以下同じ。) に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 乙は、常に善良なる管理者の注意をもって契約書記載の委託業務( 以下「業務」という。) を履行しなければならない。
3 乙は、業務を契約書記載の履行期間( 以下「履行期間」という。) 内に完了し、契約の目的物がある場合には甲に引き渡すものとし、甲は、その委託金額を支払うものとする。
4 この契約の履行に関して甲と乙との間で用いる言語は、日本語とする。
5 この契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
6 この契約における期間の定めについては、民法( 明治 29 年法律第 89 号)及び商法( 明治 32 年法律第 48 号) の定めるところによるものとする。
7 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
8 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
( 趣旨)
第2条 甲は、別記1に定めるところにより「令和5年度スポーツ連携事業にかかる動画制作業務委託」( 以下「業務」という。) を乙に委託し、乙は、これを受託するものとする。
( 権利義務の譲渡等の禁止)
第3条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは担保に供し、又は引き受けさせてはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
( 再委託等の禁止)
第4 条 乙は、業務の全部又は一部を他に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承認を得た場合はこの限りでない。
( 業務の調査等)
第5条 甲は、必要があると認めるときは、乙に対し業務の処理状況につき調査し、又は報告を求めることができる。
( 契約の変更)
第6条 甲は、必要があるときは、乙と協議の上、この契約の内容を変更することができる。
( 履行期間の延長)
第7条 乙は、その責めに帰することができない理由により、履行期間内に業務を完了することができないことが明らかとなったときは、甲に対して遅滞なくその理由を明示した書面をもって履行期間の延長を求めることができる。
2 甲は、前項の規定による請求があった場合は、その内容を検討し、正当であると認めたときは、履行期間を延長することができる。
( 損害のために必要を生じた経費の負担)
第8条 業務の処理に関して発生した損害( 第三者に及ぼした損害を含む。) のために生じた経費は、乙が負担するものとする。ただし、甲の責めに帰すべき理由により生じたものについては、xが負担するものとする。
( 検査)
第9条 乙は、業務を完了したときは、遅滞なく別記2の様式により業務完了報告書を作成し、甲に提出しなければならない。
2 甲は、前項の完了報告書を受理したときは、その日から10日以内に業務の完了を確認するための検査を行わなければならない。甲は、当該検査の結果合格と認めるときは、その旨を乙に通知しなければならない。
3 乙は、前項の検査に合格しないときは、遅滞なく当該業務の補正を行い、甲の検査を受けなければならない。この場合、補正の完了を業務の完了とみなして、前2項の規定を適用する。
( 委託金額の支払)
第 10 条 乙は、前条に規定する検査に合格したときは、甲の指示する手続に従って委託金額の支払を請求するものとする。
2 甲は、適法な請求書を受理した日から30日以内に、乙に契約金額を支払わなければならない。
( 履行遅滞の場合の違約金等)
第11 条 乙の責めに帰すべき理由により履行期間内に業務を完了することができなかったときは、遅延日数に応じ、委託金額に年2. 5パーセントの割合を乗じて計算した金額を違約金として甲に支払わなければならない。ただし、違約金の総額が100円に満たないときは、この限りでない。
2 甲の責めに帰すべき理由により、前条第2項の規定による委託金額の支払が遅れた場合は、乙は、その遅延日数に応じ、未受領金額に年2. 5パーセントの割合を乗じて計算した額の遅延利息の支払を甲に請求することができる。ただし、遅延利息の総額が100円に満たないときは、甲は、これを支払うことを要しないものとし、その額に100円に満たない端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
( 談合等の不正行為に係る損害賠償)
第 12 条 この契約に関し、乙が次の各号のいずれかに該当したときは、乙は、甲の請求に基づき、この契約の委託金額( この契約締結後、委託金額の変更があった場合には、変更後の委託金額) の10分の2に相当する額を賠償金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。契約を履行した後も同様とす
る。契約を履行した後も同様とする。
(1) この契約に関し、乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法 律( 昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。) 第3条の 規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が同法8条第1号 の規定に違反したところにより、xx取引委員会が乙に対し、同法第7 条の2第1項又は第8条の3の規定に基づく課徴金の納付命令( 以下「納付命令」という。) を行い、当該納付命令が確定したとき( 確定した当 該納付命令が独占禁止法第63 条第2項の規定により取り消された場合 を含む。)。
(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排 除措置命令( これらの命令が乙又は乙が構成事業者である事業者団体( 以下「乙等」という。) に対して行われたときは、乙等に対する命令で確 定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対 する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において
「納付命令又は排除措置命令」という。) において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) 納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第3条又は第8 条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間( これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が乙に対し
納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。) に入札( 見積書の提出を含む。) が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) この契約に関し、乙( 役員又はその使用人) の独占禁止法第89条第
1項に規定する刑が確定したとき。
(5) この契約に関し、乙( 役員又はその使用人) の刑法( 明治40年法律第45号) 第96条の6に規定する刑が確定したとき。
2 前項の規定は、甲に生じた損害額が前項に規定する損害額を超える場合は、甲がその超過分について賠償を請求することを妨げるものではない。
3 乙が前2項の賠償金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をした日までの日数に応じ、年2. 5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
( 甲の催告による契約の解除)
第 13 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が、この契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
( 1) 正当な理由なく受託した業務に着手すべき期日を過ぎても着手しない
とき。
(2) 履行期間内に受託した業務が完了しないとき又は完了する見込みがないと認められるとき。
(3) 前各号に掲げる場合のほか、この契約の義務を履行しないとき。
( 甲の催告によらない契約の解除)
第 14 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
( 1) 乙が、その責めに帰すべき事由により情報漏えい等の事故が発生したとき。
(2) 第3条の規定に違反して業務委託料債権を譲渡したとき。
(3) この契約の締結及び履行に当たり、不正の行為をしたとき。
(4) 履行期間内に受託した業務を完了させることができないことが明らかであるとき。
(5) この契約の債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
( 6) この契約の債務の一部の履行が不能である場合又はその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
( 7) この契約の受託した業務の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務を履行せず、甲が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
( 9) 乙( 乙が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。) が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等( 乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律( 平成3年法律第 77 号) 第2条第6号に規定する暴力団員( 以下
「暴力団員」という。) であると認められるとき。
イ 暴力団( 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。) 又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有して
いると認められるとき。
カ 再委託契約その他の契約( 以下「再委託契約等」という。) に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 乙が、アからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約等の相手方としていた場合( カに該当する場合を除く。) に、甲が乙に対して当該再委託契約等の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
2 甲は、第1項各号に規定する場合のほか、必要があるときは、乙と協議して契約を解除することができる。
( 乙の損害賠償義務)
第 15 条 第13条及び前条第1項の規定により、この契約が解除されたときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。ただし、当該解除の理由が乙の責めに帰することができないものであると甲が認めたときは、この限りでない。
( 1) 契約保証金が免除されているとき 乙は、委託金額の10分の1に相当する額を違約金として甲の請求に基づき甲に支払わなければならない。
(2) 契約保証金が納付されているとき 当該契約保証金は甲に帰属するものとする。ただし、当該契約保証金の額が委託金額の10分の1に相当する額に満たないときは、乙は、その不足額を違約金として甲の請求に基づき甲に支払わなければならない。
2 前項の場合において、甲に生じた損害の額が、当該契約保証金及び当該違約金の額を超えるときは、乙は、その超える額を甲の請求に基づき速やかに甲に支払わなければならない。
3 第1 3 条及び前条第1 項の規定により、この契約が解除された場合において、解除により乙に損害があっても、甲はその責めを負わないものとする。
( 秘密の保持等)
第 16 条 乙は、業務の履行に関して知り得た秘密を第三者に漏らし、又は業務の履行以外の目的に利用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
( 契約の費用)
第 17 条 この契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。
( 暴力団員等からの不当な要求の報告)
第 18 条 乙は、乙又は再委託契約等の相手方が、この契約又は当該再委託契約等の履行に当たり、暴力団員又は暴力団関係者( 暴力団の活動若しくは運営に積極的に協力し、又は関与する者その他の暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者をいう。次項において同じ。) から不当な要求を受けたときは、遅滞な
く、甲への報告、警察本部又は警察署への通報( 次項において「報告等」という。) をしなければならない。
2 乙は、再委託契約等の相手方に対し、当該再委託契約等の履行に当たり、暴力団員又は暴力団関係者から不当な要求を受けたときは、遅滞なく、報告等をするよう措置を講じなければならない。
( 事業者調査への協力)
第 19 条 甲が、この契約に係る甲の適正な予算執行を期するため必要があると認めたときは、甲は乙に対し、乙が所有する得意先元帳又はこれに類する帳簿の写し( 甲に関する部分に限る。) の提出について、協力を要請することができる。
( 定めのない事項等)
第20 条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関して疑義が生じた場合については、甲、乙協議して定めるものとする。