Contract
第1条 (適⽤範囲)
1. 当旅館が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令または⼀般に確⽴された慣習によるものとします。
2. 当旅館が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条 (宿泊契約の申込み)
1. 当旅館に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当旅館に申し出ていただきます。
① 宿泊者名
② 宿泊⽇及び到着予定時刻
③ 宿泊料⾦ (原則として別表第1の基本宿泊料による。)
④ その他当旅館が必要と認める事項
2. 前項に基づき当旅館に申出のあった内容に変更を⽣じたときは、変更後の内容を速やかに当旅館に申し出ていただきます。
3. 宿泊客が宿泊中に第1項第 2 号の宿泊⽇を超えて宿泊の継続を申し⼊れた場合、当旅館は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
第3条 (宿泊契約の成⽴等)
1. 宿泊契約は、当旅館が前条の申し込みを承諾したときに成⽴するものとします。ただし、当旅館が承諾をしなかったことを証明したときはこの限りではありません。
2. 前項の規定により宿泊契約が成⽴したときは、宿泊期間の基本宿泊料を限度として当旅館が定める申込⾦を、当旅館が指定する⽇までに、お⽀払いいただきます。
3. 申込⾦は、まず、宿泊客が最終的に⽀払うべき宿泊料⾦に充当し、第 6 条及び第 17 条の規定を適⽤する事態
が⽣じたときは、違約⾦に次いで賠償⾦の順序で充当し、残額があれば、第 12 条の規定による料⾦の⽀払いの際に返還します。
4. 第 2 項の申込⾦を同項の規定により当旅館が指定した⽇までにお⽀払いいただけない場合は、宿泊契約はその効⼒を失うものとします。ただし、申込⾦の⽀払期⽇を指定するに当たり、当旅館がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
第4条 (申込⾦の⽀払いを要しないこととする特約)
1. 前条第 2 項の規定にかかわらず、当旅館は、契約の成⽴後同項の申込⾦の⽀払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2. 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当旅館が前条第 2 項の申込⾦の⽀払いを求めなかった場合及び当該申込⾦の⽀払期⽇を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
第5条 (宿泊契約締結の拒否)
1. 当旅館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
① 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
② 満室により客室の余裕がないとき。
③ 災害その他の緊急事態の発⽣等により、被災者及び災害復旧担当者等のため優先的に客室を提供すべきことが現実に予定されるなど、前号に準ずる事由のあるとき。
④ 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の⾵俗に反する⾏為をするおそれがあると認められるとき。
⑤ 宿泊しようとする者が、伝染病者であるとxxxに認められるとき。
⑥ 宿泊しようとする者が、他の宿泊客または当旅館の従業員に著しい迷惑を及ぼす⾔動をしたとき。
⑦ 宿泊しようとするものが、明らかに⽀払い能⼒がないと認められたとき。
⑧ 宿泊しようとする者が、当旅館内で合理的な理由のない苦情や要求を申し⽴てた等、当旅館の秩序を乱す
恐れがあると認められるとき。
⑨ 宿泊に関し暴⼒的要求⾏為が⾏われ、または合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
⑩ 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
⑪ 宿泊しようとする者が、次の(1)から(3)に該当すると認められるとき。
(1) 暴⼒団員による不当な⾏為の防⽌等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する
暴⼒団(以下「暴⼒団」という。)、同条第 2 条第 6 号に規定する暴⼒団員(以下「暴⼒団員」という。)、暴⼒xx構成員または暴⼒団関係者その他の反社会的勢⼒
(2) 暴⼒団または暴⼒団員が事業活動を⽀配する法⼈その他の団体であるとき
(3) 法⼈でその役員のうちに暴⼒団員に該当する者があるもの
⑫ 保護者の許可のない未xx者のみが宿泊するとき。
⑬ 宿泊する権利を他に譲渡する⽬的で宿泊の申込みをしたとき。
⑭ 実際には宿泊する意思がないにもかかわらず宿泊の申込みをしたとき。
⑮ 宿泊しようとする者が、過去に当旅館に対してこの約款の違反や代⾦⽀払い遅延などトラブルがあったとき。
⑯ その他、各種法令または都道府県条例等の規定する宿泊を拒むことができる場合に該当するとき。
第6条 (宿泊客の契約解除権)
1. 宿泊客は、当旅館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2. 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部または⼀部を解除した場合(第 3 条第 2 項の規定により当旅館が申込⾦の⽀払期⽇を指定してその⽀払いを求めた場合であって、その⽀払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第 2 に掲げるところにより、違約⾦を申し受けます。ただし、当旅館が第 4 条第 1 項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約⾦⽀払義務について、当旅館が宿泊客に告知したときに限ります。
3. 当旅館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊⽇当⽇の午後 8 時(あらかじめ到着予定時刻が明⽰されている場合は、その時刻を 2 時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
第7条 (当旅館の契約解除権)
1. 当旅館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
① この約款⼜は当旅館の利⽤規則に違反したとき。
② 宿泊客が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の⾵俗に反する⾏為をするおそれがあると認められるとき、または同⾏為をしたと認められるとき。
③ 宿泊客が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
④ 宿泊客が、他の宿泊客または当旅館の従業員に著しい迷惑を及ぼす⾔動をしたとき。
⑤ 宿泊客が、明らかに⽀払い能⼒がないと認められたとき。
⑥ 宿泊客が、当旅館内で合理的な理由のない苦情や要求を申し⽴てた等、当旅館の秩序を乱す恐れがあると認められるとき。
⑦ 宿泊に関し暴⼒的要求⾏為が⾏われ、または合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
⑧ 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
⑨ 宿泊客が、次の(1)から(3)に該当すると認められるとき。
(1) 暴⼒団員による不当な⾏為の防⽌等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴⼒団(以下「暴⼒団」という。)、同条第 2 条第 6 号に規定する暴⼒団員(以下「暴⼒団員」という。)、暴⼒xx構成員または暴⼒団関係者その他の反社会的勢⼒
(2) 暴⼒団または暴⼒団員が事業活動を⽀配する法⼈その他の団体であるとき
(3) 法⼈でその役員のうちに暴⼒団員に該当する者があるもの
⑩ 指定場所以外での禁煙、消防⽤設備等に対するいたずら、その他当旅館が定める利⽤規則の禁⽌事項(⽕災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
⑪ 宿泊する権利を譲渡しまたは譲渡しようとしたとき。
⑫ 宿泊料⾦のお⽀払いが確認されないとき。なお、宿泊料⾦の⽀払いが確認されない場合とは、⽀払いが⾦融機関の窓⼝営業時間終了の間際に振込の⽅法によって、または⾦融機関の営業時間の如何にかかわらずインターネットを介した銀⾏取引の⽅法等によってなされたものの、翌⽇が⾦融機関の休業⽇となっているため、宿泊開始前までに振込の事実が確認されない場合を含みます。
⑬ その他、各種法令または都道府県条例等の規定する宿泊を拒むことができる場合に該当するとき。
2. 当旅館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料⾦はいただきません。
第8条 (宿泊の登録)
1. 宿泊客は、宿泊⽇当⽇、当旅館のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
① 宿泊客の⽒名、年令、性別、住所及び職業
② 外国⼈にあっては、国籍、旅券番号、⼊国地及び⼊国年⽉⽇
③ 出発⽇及び出発予定時刻
④ その他当旅館が必要と認める事項
2. 宿泊客が第 12 条の料⾦の⽀払いを、クレジットカード等通貨に代わり得る⽅法により⾏おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈⽰していただきます。
第9条 (客室の使⽤時間)
1. 宿泊客が当旅館の客室を使⽤できる時間は、当旅館が定めるチェックイン時刻からチェックアウト時刻までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着⽇及び出発⽇を除き、終⽇使⽤することができます。
2. 当旅館は、前項の規定にかかわらず、追加料⾦をお⽀払いいただくことを条件として、同項に定める時間外の客室の使⽤に応じることがあります。
第10条 (利⽤規則の遵守)
宿泊客は、当旅館内においては、当旅館が定めて旅館内に掲⽰した利⽤規則に従っていただきます。
第11条 (営業時間)
1. 当旅館の主な施設等の営業時間は備付けパンフレット、各所の掲⽰、客室内のサービスディレクトリー等で
ご案内いたします。
2. 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な⽅法をもってお知らせします。
第12条 (料⾦の⽀払い)
1. 宿泊者が⽀払うべき宿泊料⾦等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
2. 前項の宿泊料⾦等の⽀払いは、通貨または当旅館が認めたクレジットカード等これに代わり得る⽅法により、宿泊客の出発の際または当旅館が請求した時、フロントにおいて⾏っていただきます。
3. 当旅館が宿泊客に客室を提供し、使⽤が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料⾦は申し受けます。
第13条 (当旅館の責任)
1. 当旅館の宿泊に関する責任は、宿泊客が当旅館のフロントにおいて宿泊の登録を⾏なったとき⼜は客室に⼊ったときのうち、いずれか早いときに始まり、宿泊客が出発するため客室を空けたとき⼜は出発⽇のチェックアウト時刻(第 9 条第 2 項に基づき利⽤時間を延⻑した場合は、延⻑利⽤時間の終了時刻)のいずれか早いときに終わります。
2. 当旅館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履⾏に当たり、またはそれらの不履⾏により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当旅館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
3. 当旅館は、万⼀の⽕災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加⼊しております。
第14条 (契約した客室の提供ができないときの取扱い)
1. 当旅館は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同⼀の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
2. 当旅館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、別表第⼆に掲げるところによる違約⾦相当額の補償料を宿泊客に⽀払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当旅館の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を⽀払いません。
第15条 (寄託物等の取扱い)
1. 当旅館は、当旅館が了解したときに限って当旅館内にお持込みになった物品をフロントにてお預けいただけます。
2. 宿泊客がフロントにお預けになった物品について、滅失や毀損等の損害が⽣じたときは、それが不可抗⼒である場合を除き、当旅館は、その損害を賠償します。ただし、お預けになった物品が現⾦または貴重品である場合であって宿泊客がその種類及び価額の明告を⾏わなかったときは、当旅館は⼀切その損害を賠償いたしません。
3. 宿泊客が当旅館内にお持込みになった物品であってフロントにお預けにならなかったものについては、当旅
館の故意または過失により滅失、毀損等の損害が⽣じた場合以外は、当旅館は、賠償いたしかねます。当旅館が賠償する場合であっても、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、30 万円を限度として当旅館はその損害を賠償します。なお、フロントにお預けにならなかった現⾦及び貴重品については、当旅館は⼀切その損害を賠償いたしません。
第16条 (宿泊客の⼿荷物または携帯品の保管)
1. 宿泊客の⼿荷物が宿泊に先⽴って当旅館に到着した場合は、その到着前に当旅館が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
2. 宿泊客がチェックアウトした後、宿泊客の⼿荷物または携帯品が当旅館に置き忘れられていた場合、当旅館は、原則として発⾒⽇を含めて7⽇間保管するものとし、その間に宿泊客から返還の申出がなされなかった場合には、これを最寄りの警察署へ届けるものとします。
ただし、⾼価品及び貴重品については、発⾒後直ちに最寄りの警察署へ届けるものとします。
また、飲⾷物や雑誌及びその他廃棄物に類するものについては、チェックアウトの翌⽇12時までにご連絡がない場合には、当旅館は通知なくすみやかに当該残置物を処分します。
なお、お忘れ物の性質上、直ちに処分するのが適当な物品については、直ちに処分する場合があります。
3. 当旅館は、置き忘れられた⼿荷物または携帯品については、適切な保管及び宿泊客への返還を早期に⾏うため、その内容物を任意に点検し、必要に応じ前項に規定する処置をとることができるものとします。
4. 第1項及び第 2 項の場合における宿泊客の⼿荷物または携帯品の保管についての当旅館の責任は、第 1 項の
場合にあっては前条第 1 項の規定に、前項の場合にあっては同条第 2 項の規定に準じるものとします。
5. 残置物の処分、保管、送付において費⽤が発⽣する場合は、当該費⽤を宿泊客に負担いただきます。
第17条 (駐⾞の責任)
宿泊客が当旅館の保有する駐⾞場をご利⽤になる場合、⾞両のキーの寄託の如何にかかわらず、当旅館は場所をお貸しするものであって、⾞両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐⾞場の管理に当たり、当旅館の故意⼜は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
第18条 (宿泊客の責任)
1. 宿泊客の故意または過失により当旅館が損害を被ったときは、当該宿泊客は当旅館に対し、その損害を賠償していただきます。
2. 当旅館において宿泊客の責に帰すべき事由により他の宿泊客に損害を被らせた場合において、当旅館が被害者となった宿泊客にその損害賠償⾦額相当額を⽀払った場合には、当旅館は、損害賠償義務者となる宿泊客に対し、当旅館が⽀払った⾦額相当額の求償ができるものとします。
第19条 (客室の清掃)
1. 宿泊客が2泊以上連続して同⼀の客室に宿泊される場合、当該客室の清掃は原則として毎⽇⾏わせていただきます。
2. 宿泊客から清掃は不要である旨のお申出を受けた場合であっても、法令及び都道府県条例等の趣旨に鑑み、少なくとも3⽇経過ごとに1回、客室の清掃を⾏わせていただくものとします。ただし、当旅館が必要と認める場合には、随時客室の清掃ができるものとします。
3. 前項の客室清掃について、宿泊客は、これを拒否できないものとします。
第20条 (免責事項)
当旅館内におけるコンピューター(電⼦機器等)通信の利⽤にあたっては、宿泊客⾃⾝の責任にて⾏うことし、コンピューター通信の利⽤中にシステム障害により利⽤者がいかなる損害を受けた場合においても、当旅館は⼀切の責任を負いません。
第21条 (⽀配する⾔語)
この約款は、⽇本語で作成されたものを正⽂とします。この約款につき翻訳が作成される場合においても、
⽇本語のみが約款としての効⼒を有するものとし、翻訳は何らの効⼒を有しないものとします。
第22条 (裁判管轄及び準拠法等)
1. 宿泊客と当旅館との宿泊契約に関連して発⽣した全ての紛争に関する裁判管轄は、当旅館所在地管轄の地⽅
裁判所⼜は簡易裁判所をもって第⼀審の専属的合意管轄裁判所とします。
2. 宿泊客と当旅館との宿泊契約は、⽇本法に準拠し、⽇本法に従って解釈されるものとします。
3. 宿泊約款が複数の⾔語で作成されている場合に、各宿泊約款での記載に相違や⽭盾その他の齟齬があるときは、⽇本語表記の宿泊約款の記載内容が優先するものとします。
第23条 (約款の改定)
1. この約款は、必要に応じて随時改定することができるものとします。この約款が改定された場合、当旅館は、
改定後の約款の内容及び効⼒発⽣⽇を当旅館のホームページもしくは客室内に掲出するものとします。
2. 前項にかかわらず、この約款の変更前に成⽴した宿泊契約については、変更前の規定が適⽤されるものとします。
別表第1 宿泊料⾦等の内訳(第 2 条第 1 項及び第 12 条第 1 項関係)
内 | 訳 | |||
宿泊客が ⽀払うべき総額 | 宿泊料 ⾦ | ① | 基本宿泊料(室料または、室料+飲⾷料) | |
② | サービス料(①×10%) | |||
追加料 ⾦ | ③ | 飲⾷料およびその他利⽤料⾦ | ||
④ | サービス料(③×10% ※⼀部対象外) | |||
税 ⾦ | ⑤ | 消費税、⼊湯税等 |
(注) 1. 宿泊料⾦は、店舗内、パンフレット及びホームページ等に掲⽰する料⾦表によります。ただし、限定的に
割引料⾦を設定している場合は、当該割引料⾦が適⽤されるものとします。
2. 客室定員数を超えて、⼤⼈の⽅と同じベッドで添い寝ができるのは、⼩学⽣以下の⽅に限るものとし、ベッド1台につき最⼤2名様までとさせていただきます。ただし、客室の規模等により、⼈数を制限させていただく場合があります。
3. 当旅館は、前各項に定めるほか、違約⾦について、宿泊契約の内容等に応じて特約を定めることができるものとします。
別表第2 違約⾦(第6条第2項関係)
契約解除の通知を 受けた⽇ 契約申込⼈数 | 不 泊 | 当 ⽇ | 前 ⽇ | 3 ⽇前 | 7 ⽇前 | 21 ⽇前 | |
⼀般 | 9名まで | 100 % | 100 % | 100% | 50% | 50% | 0% |
団体 | 10名以上 | 100 % | 100% | 100% | 100% | 50% | 10% |
(注) 1. %は、基本宿泊料に対する違約⾦の⽐率です。ただし、⾷事付等の宿泊パッケージは、その公⽰額を取消
料として収受します。
2. 契約⽇数が短縮した場合は、その短縮⽇数にかかわりなく、1⽇分(初⽇)の違約⾦を収受します。
3. 団体客(10 名以上)の⼀部について契約の解除があった場合、宿泊の 21 ⽇前(その⽇より後に申込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした⽇)における宿泊⼈数の 10%(端数が出た場合には切り上げる)にあたる⼈数については、違約⾦はいただきません。