Contract
2023年1月1日株式会社オプテージ
目 次
契約約款
第1章 総則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1第1条 約款の適用
第2条 約款の変更第3条 用語の定義
第2章 インターネットワイドの種類等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1第4条 インターネットワイドの種類
第5条 インターネットワイドの品目等
第3章 インターネットワイドの提供区域・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2第6条 インターネットワイドの提供区域
第4章 インターネットワイド契約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2第7条 契約の単位
第8条 インターネットワイド契約申込の方法第9条 インターネットワイド契約申込の承諾
第 10 条 インターネットワイドに基づく権利の譲渡の禁止第 11 条 インターネットワイドの品目などの変更
第 12 条 契約者回線の移転
第 13 条 その他の契約内容の変更
第 14 条 契約者が行うインターネットワイド契約の解除第 15 条 当社が行うインターネットワイド契約の解除 第 16 条 インターネットワイド契約の自動終了
第 17 条 その他の提供条件
第5章 利用中止など・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4第 18 条 利用中止
第 19 条 利用停止
第6章 回線相互接続・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5第 20 条 当社または他社の電気通信回線との接続
第7章 通信・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5第 21 条 通信の条件
第 22 条 通信利用の制限
第 23 条 契約者回線による制約
第8章 料金など・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6第1節 料金および工事などに関する費用
第 24 条 料金および工事などに関する費用第2節 料金などの支払義務
第 25 条 定額利用料の支払義務第 26 条 工事費の支払義務
第 27 条 手続きに関する料金の支払義務第3節 料金の計算方法など
第 28 条 料金の計算方法など第4節 割増金および延滞利息
第 29 条 割増金 第 30 条 延滞利息
第9章 最低利用期間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8第 31 条 最低利用期間
第 10 章 保守・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8第 32 条 契約者の維持責任
第 33 条 契約者の切分責任第 34 条 修理または復旧
第 11 章 損害賠償・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9第 35 条 責任の制限
第 36 条 免責
第 12 章 雑則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9第 37 条 承諾の限界
第 38 条 利用に係る契約者の義務
第 39 条 契約者からの契約者回線などの設置場所の提供など第 40 条 契約者に係る情報の利用
第 41 条 契約者に係る情報の第三者提供 第 42 条 技術的事項および技術資料の閲覧第 43 条 情報などの削除など
第 44 条 法令に規定する事項第 45 条 閲覧
第 46 条 専属的合意管轄裁判所
別記 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
1 契約者の氏名などの変更
2 契約者の地位の承継
3 契約者からの契約者回線などの設置場所の提供など
4 自営端末設備の接続など
5 自営端末設備に異常がある場合などの検査
6 自営電気通信設備の接続
7 自営電気通信設備に異常がある場合などの検査
8 当社の維持責任
9 当社が請求した料金等の額が支払いを要する料金等の額よりも過小であった場合の取扱い
10 新聞社などの基準
11 インターネットワイドにおける禁止行為
12 インターネットワイド取扱所の営業時間
料金表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16通則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16第1表 料金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18第2表 工事に関する費用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22第3表 事務手数料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24
別表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25別表1 第1種インターネットワイドにおける基本的な技術的事項
附則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26
第1章 総則
(約款の適用)
第1条 当社は、インターネットワイド契約約款(料金表を含みます。以下「約款」といいます。)を定め、これによりインターネットワイドを提供します。
(約款の変更)
第2条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
2 当社は前項の変更を行う場合は、この約款を変更する旨および変更後の約款の内容ならびに効力発生時期を契約者に対し、当社ホームページにおける掲載その他の適切な方法で周知します。
3 契約者は、当社が行う前項の周知をもって、電気通信事業法(以下「事業法」といいます。)に基づく契約者への説明とすることについて合意します。
(用語の定義)
第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用語の意味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信 設備を他人の通信の用に供すること |
3 インターネットワイド 取扱局 | 電気通信設備を設置し、それによりインターネットワイドを提供する 事業所 |
4 インターネットワイド 取扱所 | インターネットワイドに関する業務を行う事業所 |
5 インターネットワイド 契約 | 当社からインターネットワイドの提供を受けるための契約 |
6 契約者 | 当社とインターネットワイド契約を締結しているもの |
7 契約事業者 | 事業法第 29 条第1項第 10 号に規定する卸電気通信役務を当社に提供する電気通信事業者(事業法第9条の登録を受けたものまたは事業法 第 16 条第1項の届出をしたものをいいます。以下同じとします。) |
8 特定IP通信網サービ ス | 東日本電信電話株式会社または西日本電信電話株式会社が「IP通信 網サービス契約約款」に基づき提供する電気通信サービス |
9 契約者回線 | インターネットワイド契約に基づいて設置されたインターネットワイド取扱局と契約の申込者が指定する場所との間に設置される電気通信 回線 |
10 自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
11 自営電気通信設備 | 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備 以外のもの |
12 消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額ならびに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費 税の額 |
第2章 インターネットワイドの種類等
(インターネットワイドの種類)
1
第4条 インターネットワイドには、次の種類があります。
種 類 | x x |
第1種インターネットワイド | 特定IP通信網サービスを利用して提供するFTTHアクセスサービ スと当社(契約事業者を含みます。)が提供するインターネット接続サービスを一体的に提供するもの |
(インターネットワイドの品目等)
第5条 インターネットワイドには、料金表第1表(料金)に定める品目または細目等があります。
第3章 インターネットワイドの提供区域
(インターネットワイドの提供区域)
第6条 インターネットワイドは、下表の区域において提供します。
区分 | 提供区域 |
第1種インターネットワイド | 契約者回線の終端とすることができる場所は、特 定IP通信網サービス契約約款の提供区域に同じとします。 |
第4章 インターネットワイド契約
(契約の単位)
第7条 当社は、契約者回線1回線ごとに1のインターネットワイド契約を締結します。この場合において、契約者は、1のインターネットワイド契約につき1人に限ります。
2 インターネットワイド契約におけるインターネットワイドの種類は、第1種インターネットワイドに限ります。
(インターネットワイド契約申込の方法)
第8条 インターネットワイド契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を、契約事務を行うインターネットワイド取扱所に提出していただきます。
(1)インターネットワイドの品目等
(2)契約者回線に係る終端の場所
(3)その他インターネットワイド契約の申込みの内容を特定するための事項
(インターネットワイド契約申込の承諾)
第9条 当社は、インターネットワイド契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。また、当社はその場合、契約者回線に係る工事の承諾を得たものとみなします。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、そのインターネットワイド契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1)申込者が、当社に虚偽の事項を通知したことが判明したとき。
(2)申込者が、料金等もしくはその他当社が提供するサービスに係る料金その他の債務の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあると当社が判断したとき。
(3)申込者が、インターネットワイド契約もしくは当社が提供するサービスに関連する契約等の解除、または利用を停止されたことがあるとき。
(4)申込みを承諾することが、技術上または当社の業務の遂行上著しい支障があると当社が判断したとき。
(5)第 38 条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(6)その他インターネットワイドに関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき
(インターネットワイドに基づく権利の譲渡の禁止)
第 10 条 契約者がインターネットワイド契約に基づいてインターネットワイドの提供を受ける権利は、譲渡することができません。
(インターネットワイドの品目などの変更)
第 11 条 契約者は、インターネットワイドの品目などの変更の請求をすることができます。ただし、料金表に特段の定めがある場合は、その定めるところによります。
2 当社は、前項の請求があったときは、第9条(インターネットワイド契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(契約者回線の移転)
第 12 条 契約者は、契約者回線の移転の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第9条(インターネットワイド契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
3 当社は、第1項の請求があったときは、現に契約しているインターネットワイド契約についての解除の通知および契約者が指定する場所において新たに同一内容のインターネットワイド契約の申込みがあったものとして取り扱うことがあります。(この取り扱いについては、以下単に「移転」といいます。)
(その他の契約内容の変更)
第 13 条 当社は、契約者から請求があったときは、第8条(インターネットワイド契約申込の方法)に規定する契約内容の変更を行います。
2 当社は、前項の請求があったときは、第9条(インターネットワイド契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(契約者が行うインターネットワイド契約の解除)
第 14 条 契約者は、インターネットワイド契約を解除しようとするときは、あらかじめそのことを、契約事務を行うインターネットワイド取扱所に書面により通知していただきます。
2 インターネットワイド契約を解除する場合、契約者が所有または占有する敷地、家屋または構築物などの回復を要する場合は、その復旧に要する費用は、契約者が負担するものとします。
(当社が行うインターネットワイド契約の解除)
第 15 条 当社は、第 19 条(利用停止)の規定によりインターネットワイドの利用停止をされた契約者がなおその事実を解消しない場合は、そのインターネットワイド契約を解除することがあります。
2 当社は、契約者が第 19 条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、インターネットワイドの利用停止をしないでそのインターネットワイド契約を解除することがあります。
3 当社は、前項の規定の他に技術上その他の理由でインターネットワイドを提供することが著しく困難になった場合は、そのインターネットワイド契約を解除することがあります。
4 当社は、前3項の規定により、そのインターネットワイド契約を解除しようとするときは、あらかじめそのことを契約者に通知します。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
5 第1項から第3項の解除にあたり、契約者が所有または占有する敷地、家屋または構築物などの回復を要する場合は、その復旧に要する費用は、契約者が負担するものとします。
(インターネットワイド契約の自動終了)
第16 条 当社と契約事業者との契約が終了した場合は、インターネットワイド契約も同時に終了します。
2 当社は、前項の規定によりインターネットワイド契約を終了するときは、あらかじめ、契約者に通知します。
(その他の提供条件)
第 17 条 インターネットワイド契約に関するその他の提供条件については、別記1および2に定めるところによります。
第5章 利用中止など
(利用中止)
第 18 条 当社は、次の場合には、インターネットワイドの利用を中止することがあります。
(1)当社(契約事業者を含みます。)の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき。
(2)第 22 条(通信利用の制限)の規定により、通信利用を中止するとき。
2 当社は、前項の規定によりインターネットワイドの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者に通知します。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
3 当社は、第1項による中止により契約者に損害その他不利益が発生しても、一切の責任を負わないものとします。
(利用停止)
第 19 条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6か月以内で当社が定める期間(そのインターネットワイドに係る料金その他の債務(当社の契約約款の規定により支払いを要することとなったインターネットワイドに係る料金、工事に関する費用または割増金などの料金以外の債務をいいます。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、そのインターネットワイドの利用を停止することがあります。
(1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払われないとき。
(2)第 38 条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。
(3)インターネットワイド契約に関して虚偽の事項を記載したことが判明したとき。
(4)契約者回線等に、自営端末設備、自営電気通信設備、当社以外が設置する電気通信回線または当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を当社の承諾を得ずに接続したとき。
(5)別に定める規定に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、またはその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備もしくは自営電気通信設備を契約者回線から取り外さなかったとき。
(6)前各号のほか、この約款の規定に反する行為であって、インターネットワイドに関する当社の業務の遂行または当社の電気通信設備などに著しい支障を及ぼしまたは及ぼすおそれがある行為をしたとき。
2 当社は、前項の規定によりインターネットワイドの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日および期間を契約者に通知します。
ただし、第1項第2号の規定によりインターネットワイドの利用停止をする場合は、この限りではありません。
(注)本条第1項第5号に規定する別に定める規定は、別記5および7に定めるものとします。
第6章 回線相互接続
(当社または他社の電気通信回線との接続)
第 20 条 契約者は、その契約者回線の終端において、またはその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線と当社または当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信サービスに係る電気通信回線との接続の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面をインターネットワイド取扱所に提出していただきます。
2 当社は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関する当社または当社以外の電気通信事業者の契約約款および料金表によりその接続が制限される場合またはその他社回線に係る電気通信事業者の承諾が得られない場合を除いて、その請求を承諾します。この場合において、当社は、相互に接続した電気通信回線により行う通信について、その品質を保証しません。
3 契約者は、その接続について、第1項の規定によりインターネットワイド取扱所に提出した書面に記載した事項について変更しようとするときは、当社所定の書面によりその変更の請求をしていただきます。この場合、当社は、前項の規定に準じて取り扱います。
4 契約者は、その接続を廃止しようとするときは、そのことをあらかじめ書面によりインターネットワイド取扱所に通知していただきます。
第7章 通信
(通信の条件)
第21 条 当社が別に定める提供区域外では、インターネットワイドに係る通信を行うことはできません。また、当該提供区域内にあっても、契約者回線が提供されない場合があります。
2 インターネットワイドに係る通信は、当社が別に定める通信プロトコルに準拠するものとします。ただし、その通信プロトコルに係る伝送速度、通信品質等を保証するものではありません。インターネットワイドに係る伝送速度、通信品質等は、通信状況または通信環境その他の要因により変動します。
3 当社は、一定時間内に基準値を超える大量の符号が送受信されようとしたときは、その伝送速度を一時的に制限し、またはその超過した符号の全部もしくは一部を破棄することがあります。
4 前各号のほか、通信状況等により、インターネットワイドを利用して送受信された情報等が破損または滅失することがあります。この場合において、当社は、一切の責任を負わないものとします。
(通信利用の制限)
第 22 条 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信および公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に係る契約者回線(当社(契約事業者を含みます。)がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置をとることがあります。
気象機関水防機関消防機関
災害救助機関
警察機関(海上保安機関を含みます。以下同じとします。)防衛機関
輸送の確保に直接関係がある機関通信の確保に直接関係がある機関
電力の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関水道の供給の確保に直接関係がある機関選挙管理機関
別記 10 に定める基準に該当する新聞社、放送事業者および通信社の機関預貯金業務を行う金融機関
国または地方公共団体の機関
機 関 名
2 通信が著しく輻輳したときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3 当社は、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が児童ポルノの流通を防止するために作成した児童ポルノアドレスリスト(同協会が定める児童ポルノアドレスリスト提供規約に基づき契約事業者が提供を受けたインターネット上の接続先情報をいいます。)において指定された接続先との通信を制限することがあります。
(契約者回線による制約)
第 23 条 契約者は、当社または当社以外の電気通信事業者の契約約款および料金表の定めるところにより、契約者回線を使用することができない場合においては、インターネットワイドを利用することはできません。
第8章 料金など
第1節 料金および工事などに関する費用
(料金および工事などに関する費用)
第 24 条 当社が提供するインターネットワイドの料金などは、料金表に定めるところによります。
第2節 料金などの支払義務
(定額利用料の支払義務)
第 25 条 契約者は、そのインターネットワイド契約に基づいて当社がインターネットワイドの提供を開始した日から起算して、インターネットワイド契約の解除があった日の前日までの期間(提供を開始し
た日と解除のあった日が同一の日である場合は、1日間とします。)について、当社が提供するインターネットワイドの態様に応じて、料金表第1表(料金)に規定する料金のうち、月額であるもの(以下
「定額利用料」といいます。)の支払いを要します。
2 前項の期間において、利用の一時中断などによりインターネットワイドを利用することができない状態が生じたときの定額利用料の支払いは、次によります。
(1)利用の一時中断をしたときは、契約者は、その期間中の定額利用料の支払いを要します。
(2)利用停止があったときは、契約者は、その期間中の定額利用料の支払いを要します。
(3)前2号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除いて、インターネットワイドを利用できなかった期間中の定額利用料の支払いを要します。
区別 | 支払いを要しない料金 |
1 当社の故意または重大な過失によりインターネットワイドを全く利用できない状態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応するそのインターネットワイドの定額利用料 |
2 契約者回線の移転に伴って、インターネット ワイドを利用できなくなった期間が生じたとき(契約者の都合によりインターネットワイドを利用しなかった場合であって、その設備を保留したときを除きます。) | 利用できなくなった日から起算し、再び利用でき る状態とした日の前日までの日数に対応するそのインターネットワイドの定額利用料 |
3 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
(工事費の支払義務)
第 26 条 契約者は、インターネットワイドの申込み、または工事を要する申込みまたは請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第2表(工事に関する費用)に規定する工事費の支払いを要します。
ただし、工事の着手前にそのインターネットワイド契約の解除またはその工事の請求の取消し(以下この条において「解除など」といいます。)があった場合は、この限りではありません。この場合において、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除などがあった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除などがあったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。
(手続きに関する料金の支払義務)
第 27 条 契約者は、インターネットワイドに係る手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第3表(事務手数料)に規定する手続きに関する料金の支払いを要します。
第3節 料金の計算方法など
(料金の計算方法など)
第 28 条 料金の計算方法ならびに料金および工事に関する費用の支払方法は、料金xxxに定めるところによります。
第4節 割増金および延滞利息
(割増金)
第 29 条 契約者は、料金または工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。
(延滞利息)
第 30 条 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。
ただし、支払期日の翌日から起算して 10 日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
第9章 最低利用期間
(最低利用期間)
第 31 条 インターネットワイドについては、料金表に定めるところにより、最低利用期間があります。
2 前項の最低利用期間は、その契約に基づいて当社がインターネットワイドの提供を開始した日から起算して次のとおりとします。
ただし、料金xxxに特段の定めがあるときは、その定めるところによります。
区分 | 最低利用期間 |
第1種インターネットワイド | 1月間 |
3 契約者は、当社が特に認めた場合を除き前項の最低利用期間内にインターネットワイド契約の解除があった場合は、当社が定める期日までに、料金xxxに定める額を一括して支払っていただきます。
第 10 章 保守
(契約者の維持責任)
第 32 条 契約者は、契約者回線に接続されている自営端末設備または自営電気通信設備を技術基準等に適合するよう維持していただきます。
(契約者の切分責任)
第33 条 契約者は、自営端末設備または自営電気通信設備が契約者回線に接続されている場合であって、インターネットワイドを利用することができなくなったときは、その自営端末設備または自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、契約者から請求があったときは、当社は、インターネットワイド取扱局において試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備または自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。
(注)当社と保守契約を締結している自営端末設備または自営電気通信設備については、本条の規定は適用がないものとします。
(修理または復旧)
第 34 条 当社は、当社が設置した電気通信設備が故障し、または滅失した場合は、速やかに修理しまたは復旧するものとします。
ただし、当社は、特定の期間内の修理または復旧を保証しません。
2 前項の規定によるほか、契約事業者が設置した電気通信設備が故障し、または滅失した場合は、契約事業者がその電気通信設備を修理し、または復旧します。この場合において、その修理または復旧の順位等については、特定IP通信網サービス契約約款の定めるところによります。
第 11 章 損害賠償
(責任の制限)
第 35 条 当社は、インターネットワイドを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのインターネットワイドが全く利用できない状態(当該インターネットワイド契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、当該契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、インターネットワイドが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。以下この条において同じとします。)に対応する当該インターネットワイドに係る料金表に規定する基本額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 本条第2項の場合において、全く利用できない状態が連続した時間に対応する料金額の算定にあたっては、料金xxxの規定に準じて取扱います。
4 当社の故意または重大な過失によりインターネットワイドの提供をしなかったときは、前3項の規定は適用しません。
(免責)
第 36 条 当社は、インターネットワイドに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理または復旧の工事にあたって、契約者に関する土地、建物その他の工作物などに損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
2 当社は、この約款などの変更により、自営端末設備または自営電気通信設備の改造または変更(以下この条において「改造など」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造などに要する費用については負担しません。
ただし、別表1に定めるインターネットワイドにおける基本的な技術的事項(以下この条において「技術的事項」といいます。)の規定の変更(取扱局交換設備の変更に伴う技術的事項の規定の適用の変更を含みます。)により、現に契約者回線に接続されている自営端末設備または自営電気通信設備の改造などを要する場合は、当社は、その改造などに要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
3 当社は、契約者がインターネットワイドを利用することにより得た情報など(コンピュータプログラムを含みます。)について一切の責任を負わないものとします。また、これらの情報などに起因して生じた損害に対しても、一切の責任を負わないものとします。
4 契約者が、インターネットワイドの利用に関連し、他の契約者または第三者に対して損害を与えたものとして、当該他の契約者または第三者から何らかの請求がなされ、または訴訟が提起された場合、当該契約者は、自らの費用と責任において当該請求または訴訟を解決するものとし、当社を一切免責するものとします。
第 12 章 雑則
(承諾の限界)
第 37 条 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なときまたは保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした契約者に通知します。
ただし、この約款に別段の定めがある場合には、その定めるところによります。
(利用に係る契約者の義務)
第 38 条 契約者は、次のことを守っていただきます。
(1)当社がインターネットワイド契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取りはずし、変更し、分解し、もしくは損壊し、またはその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。
ただし、天災、事変その他の非常事態に際して保護する必要があるときまたは自営端末設備もしくは自営電気通信設備の接続もしくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
(2)通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3)当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社がインターネットワイド契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品などを取り付けないこと。
(4)当社がインターネットワイド契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。
(5)当社の承諾を得ることなく、インターネットワイドを利用している場所から、自営電気通信設備 またはその他回線を設置し、もしくは不正アクセス行為を助長するなどの行為を行うことにより、契約者の居住する住居の外に居住する者が、インターネットワイドを利用できる状態としないこと。
(6)違法に、または公序良俗に反する態様でインターネットワイドを利用しないこと。
なお、別記 11 に定める禁止事項に抵触すると当社が判断した場合には、本項の義務違反があるものとみなします。
2 契約者は、前項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、または毀損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事などに必要な費用を支払っていただきます。
(契約者からの契約者回線などの設置場所の提供など)
第 39 条 契約者からの契約者回線などの設置場所の提供などについては、別記3に定めるところによります。
(契約者に係る情報の利用)
第 40 条 当社は、契約者に係る氏名もしくは名称、電話番号、住所もしくは居所、または請求書の送付先などの情報(個人情報を含みます。)を、当社の電気通信サービスに係る契約の申込み、契約の締結、工事、料金の適用または料金の請求その他の当社の契約約款などの規定に係る業務の遂行上必要な範囲で利用します。なお、インターネットワイドの提供にあたり取得した個人情報の利用目的については、当社が公開するプライバシーポリシーにおいて定めます。
(注)業務の遂行上必要な範囲での利用には、インターネットワイド契約者に係る情報を当社の業務を委託している者に提供する場合を含みます。
(契約者に係る情報の第三者提供)
第 41 条 当社は、インターネットワイドを提供するにあたり必要な契約者に係る氏名もしくは名称、電話番号、住所もしくは居所、または請求書の送付先などの情報(個人情報を含みます。)を、以下の事業者に提供することがあり、契約者はこれに同意するものとします。
・東日本電信電話株式会社
・西日本電信電話株式会社
・株式会社JPIX
(技術的事項および技術資料の閲覧)
第 42 条 インターネットワイドにおける基本的な技術的事項は、別表1のとおりとします。
2 当社は、当社が指定するインターネットワイド取扱所において、インターネットワイドを利用するうえで参考となる技術資料を閲覧に供します。
(情報などの削除など)
第 43 条 当社は、契約者によるインターネットワイドの利用が別記 11 に定める禁止事項の各号に該当する場合、当該利用に関し他者から当社に対しクレーム、請求などがなされ、かつ当社が必要と認めた場合、またはその他の理由でインターネットワイドの運営上不適当と当社が判断した場合は、当該契約者に対し、次の措置のいずれかまたはこれらを組み合わせて講ずることがあります。
(1)当社が別記 11 に定める禁止事項の各号に該当する行為をやめるように要求します。
(2)他者との間で、クレームなどの解消のための協議を行うよう要求します。
(3)契約者に対して、表示した情報の削除を要求します。
(4)事前に通知することなく、契約者が発信または表示する情報の全部もしくは一部を削除し、または他者が閲覧できない状態に置きます。
2 前項の措置は契約者の自己責任の原則を否定するものではなく、前項の規定の解釈、運用に際しては自己責任の原則が尊重されるものとします。
(法令に規定する事項)
第 44 条 インターネットワイドの提供または利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
(注)法令に定めがある事項については、別記4から7に定めるところによります。
(閲覧)
第 45 条 この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は、閲覧に供します。
(専属的合意管轄裁判所)
第 46 条 契約者と当社との間における一切の訴訟については、大阪地方裁判所または大阪簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
別記
1 契約者の氏名などの変更
(1)契約者は、その氏名、名称、住所もしくは居所または料金など請求書の送付先の変更があったときは、そのことを速やかに契約事務を行うインターネットワイド取扱所に届出ていただきます。
(2)当社は、(1)の届出があったときは、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
(3)契約者が(1)の届出を怠ったときまたは事実と異なる届出を行ったときは、当社がこの約款に規定する通知は、当社に届出を受けている氏名、名称、住所もしくは居所または請求書の送付先への郵送等の通知をもって、その通知を行ったものとみなします。
2 契約者の地位の承継
(1)相続または法人の合併もしくは分割により契約者の地位の承継があったときは、相続人または合併後存続する法人、合併もしくは分割により設立された法人もしくは分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて、速やかに契約事務を行うインターネットワイド取扱所に届出ていただきます。
(2)(1)の場合において、地位を承継したものが2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを届出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
(3)当社は、(2)の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継したもののうちの1人を代表者として取り扱います。
3 契約者からの契約者回線などの設置場所の提供など
(1)契約者回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)または建物内において、当社が契約者回線などおよび端末設備を設置するために必要な場所は、その契約者から提供していただきます。
(2)当社が、インターネットワイド契約に基づいて設置する電気通信設備に必要な電気は、契約者から提供していただくことがあります。
(3)契約者は、契約者回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)または建物内において、当社の電気通信設備を設置するためにxxなどの特別な設備を要する場合は、自己の負担によりその特別な設備を設置していただきます。
4 自営端末設備の接続など
(1)契約者は、その契約者回線の終端においてまたはその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線に自営端末設備を接続するときは、その接続の請求をしていただきます。この場合において、端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成 16 年総務省令第 15 号。以下「技術基準適合認定規則」といいます。)様式第7号の表示が付されている端末機器(技術基準適合認定規則第3条で定める種類の端末設備の機器をいいます。)、技術基準および技術的条件に適合することについて事業法第 86 条第1項に規定する登録認定機関または事業法第 104 条第2項に規定する承認認定機関の認定を受けた端末機器以外の自営端末設備を接続するときは、当社所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。
(2)当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除いて、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準および技術的条件に適合しないとき。
イ その接続が電気通信事業法施行規則(昭和 60 年郵政省令第 25 号。以下「事業法施行規則」と
いいます。)第 31 条に定める場合に該当するとき。
(3)当社は、(2)の請求の承諾にあたっては、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
ア 技術基準適合認定規則様式第7号または第 14 号の表示が付されている端末機器を接続すると
き。
イ 事業法施行規則第 32 条第1項で定める場合に該当するとき。
(4)(3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5)契約者は、工事担任者規則(昭和 60 年郵政省令第 28 号)第4条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営端末設備の接続に係る工事を行わせ、または実地に監督させなければなりません。
ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りでありません。
(6)契約者が、その自営端末設備を変更したときについても、前各号の規定に準じて取り扱います。
(7)契約者は、その契約者回線に接続されている自営端末設備を取りはずしたときは、そのことを当社に通知していただきます。
5 自営端末設備に異常がある場合などの検査
(1)当社は、契約者回線に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、契約者に、その自営端末設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第 32 条第2項で定める場合を除き、検査を受けることを承諾していただきます。
(2)(1)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(3)(1)の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準および技術的条件に適合していると認められないときは、契約者は、その自営端末設備を契約者回線から取りはずしていただきます。
6 自営電気通信設備の接続
(1)契約者は、その契約者回線の終端において、またはその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線に自営電気通信設備を接続するときは、その接続を行う場所、その自営電気通信設備を構成する機器の名称その他その請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面により、その接続の請求をしていただきます。
(2)当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除いて、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準および技術的条件に適合しないとき。
イ その接続により当社の電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備およびこれと一体として設置される交換設備ならびにこれらの附属設備をいいます。)の保持が経営上困難となることについて、総務大臣の認定を受けたとき。
(3)当社は、(2)の請求の承諾にあたっては、事業法施行規則第 32 条第1項で定める場合に該当するときを除いて、その接続が技術基準および技術的条件に適合するかどうかの検査を行います。
(4)(3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5)契約者は、工事担任者規則第4条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営電気通信設備の接続に係る工事を行わせ、または実地に監督させなければなりません。
ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りでありません。
(6)契約者が、その自営電気通信設備を変更したときについても、前各号の規定に準じて取り扱います。
(7)契約者は、その契約者回線に接続されている自営電気通信設備を取りはずしたときは、そのことを当社に通知していただきます。
7 自営電気通信設備に異常がある場合などの検査
契約者回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、別記5(自営端末設備に異常がある場合などの検査)の規定に準じて取り扱います。
8 当社の維持責任
当社(契約事業者を含みます。以下この項において同じとします。)は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。
9 当社が請求した料金等の額が支払いを要する料金等の額よりも過小であった場合の取扱い
契約者は、当社が請求した料金または工事に関する費用の額が、第 25 条(定額利用料の支払義務)から第 27 条(手続きに関する料金の支払義務)までの規定その他この約款の規定により料金表に定める料金または工事に関する費用の支払いを要するものとされている額よりも過小であった場合には、この約款の規定により料金表に定める料金または工事に関する費用(当社が請求した料金または工事に関する費用の額とこの約款の規定により料金表に定める料金または工事に関する費用の支払いを要するものとされている額との差額を含みます。)の支払いを要します。ただし、当社が別に定める場合は、請求しないことがあります。
10 新聞社などの基準
区 分 | 基 準 |
1 新聞社 | 次の基準の全てを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1)政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、または論議することを目的として、あまねく発売されること。 (2)発行部数が、1の題号について、8,000 部以上であること。 |
2 放送事業者 | 放送法(昭和 25 年法律第 132 号)第2条第 23 号に規定する基幹放送 事業者および基幹放送局提供事業者 |
3 通信社 | 新聞社または放送事業者にニュース(1欄の基準の全てを備えた日刊新聞紙に掲載し、または放送事業者が放送するためのニュースまたは情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給することを主な目的と する通信社 |
11 インターネットワイドにおける禁止行為
契約者は、インターネットワイドの利用にあたり、以下の行為を行わないものとします。
(1)当社もしくは他者の著作権、商標権などの知的財産権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
(2)他者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
(3)他者を不当に差別もしくは誹謗中傷・侮辱し、他者への不当な差別を助長し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為
(4)詐欺、児童売買春、預貯金口座および携帯電話の違法な売買などの犯罪に結びつく、または結びつくおそれのある行為
(5)猥褻、児童ポルノもしくは児童虐待に相当する画像、映像、音声もしくは文書などを送信または表示する行為、またはこれらを収録した媒体を販売する行為
(6)薬物犯罪、規制薬物、指定薬物、広告禁止告示品(指定薬物等である疑いがあるものとして告示により広告等を広域的に禁止された物品)もしくはこれらを含むいわゆる危険ドラッグ濫用に結びつく、もしくは結びつくおそれの高い行為、未承認もしくは使用期限切れの医薬品等の広告を行う行為、またはインターネット上で販売等が禁止されている医薬品を販売等する行為
(7)販売または頒布をする目的で、広告規制の対象となる希少野生動植物種の個体等の広告を行う行為
(8)賃貸業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為
(9)無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為
(10)当社の設備に蓄積された情報を不正に書き換え、または消去する行為
(11)他者になりすまして当社のサービスを利用する行為
(12)有害なコンピュータプログラム等を送信または掲載する行為
(13)無断で他者に広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、または社会通念上他者に嫌悪感
を抱かせる、もしくはそのおそれのあるメールを送信する行為
(14)他者の設備等またはインターネット接続サービス用設備の利用もしくは運営に支障を与える行為、または与えるおそれのある行為
(15)違法な賭博・ギャンブルを行わせ、または違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為
(16)違法行為(けん銃等の譲渡、銃砲・爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を請負し、仲介しまたは誘引(他人に依頼することを含む)する行為
(17)人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為
(18)人を自殺に誘引または勧誘する行為、または第三者に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為
(19)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様または目的でリンクをxx行為
(20)犯罪や違法行為に結びつく、またはそのおそれの高い情報や、他者を不当に誹謗中傷・侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者をして掲載等させることを助長する行為
(21)インターネットワイドにより利用し得る情報を改ざんし、または消去する行為
(22)その他法令に違反する行為
(23)前各号の規定のいずれかに該当するコンテンツへのアクセスを助長する行為
(24)その他、当社が不適切と判断する行為
12 インターネットワイド取扱所の営業時間
インターネットワイド取扱所の営業時間は、土曜日、日曜日、祝日(国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)の規定により休日とされた日ならびに 12 月 29 日から1月3日までの日をいいます。以下同じとします。)および5月1日を除く毎日午前9時から午後5時までの時間とします。
料金x
xx
(料金表の適用)
1 インターネットワイドに関する料金および工事に関する費用は、この料金表に規定するところによります。
(料金の計算方法)
2 当社は、契約者がそのインターネットワイド契約に基づいて支払う料金は、料金月(1の暦月の起算日(当社がインターネットワイド契約に定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)に従って計算します。
(定額利用料の日割)
3 定額利用料の日割は、次のとおりとします。
(1)料金月の初日以外の日にインターネットワイドの提供の開始があったとき。
(2)料金月の初日以外の日にインターネットワイド契約の解除があったとき。
(3)料金月の初日にインターネットワイドの提供の開始を行い、その日にそのインターネットワイド契約の解除があったとき。
(4)料金月の初日以外の日に月額料金の額の改定があったとき。この場合、改定後の定額利用料は、その改定があった日から適用します。
(5)料金月の初日以外の日にインターネットワイドの品目などの変更などにより定額利用料の額が増加または減少したとき。この場合、増加または減少後の定額利用料は、その増加または減少のあった日から適用します。
(6)第 25 条(定額利用料の支払義務)第2項第3号の表の規定に該当するとき。
(7)6の規定に基づく起算日の変更があったとき。
4 3の規定による定額利用料の日割は、暦日数により行います。
5 第 35 条(責任の制限)第3項の場合において、全く利用できない状態が連続した時間に対応する料金の算定にあたっては、2および3の規定に準じて取り扱います。
6 当社は、インターネットワイド契約に関する当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、2に規定する料金月の起算日を変更することがあります。
(端数処理)
7 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金などの支払い)
8 契約者は、料金および工事に関する費用について、当社が指定する期日までに当社が定める方法により、当社が指定するインターネットワイド取扱所または金融機関において支払っていただきます。
9 契約者は、料金および工事に関する費用は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(料金の一括後払い)
10 当社は、当社に特別の事情がある場合は、8および9の規定にかかわらず、契約者の承諾を得て、2か月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(前受金)
11 当社は、料金または工事に関する費用について、契約者が希望される場合には、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。
(注)11 に規定する当社が別に定める条件は、前受金には利息を付さないことを条件として預かることとします。
(消費税相当額の加算)
12 インターネットワイドに関する料金額は、この料金表に定める額に消費税相当額を加算した額とします。
(料金などの臨時減免)
13 当社は、災害が発生し、または発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金または工事に関する費用を減免することがあります。
(注)当社は、料金などの減免を行ったときは、関係のインターネットワイド取扱所に提示するなどの方法により、その旨を通知します。
第1表 料金
1 適用
インターネットワイドに係る料金の適用については、第 25 条(定額利用料の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
区 分 | x x | |||
(1)品目に係る料金 の適用 | 当社は、第1種インターネットワイドに係る料金額を適用するにあたって、 次表のとおり品目を定めます。 | |||
品 目 | x x | |||
ファミリー100M | 特定IP通信網サービス(メニュー5-1(当社 が別に定めるものに限ります。)のものに限ります。)に係る利用回線を使用して行うもの (注)当社が別に定めるもの 1 東日本電信電話株式会社に係るもの 100Mb/s 2 西日本電信電話株式会社に係るもの 100Mb/s | |||
ファミリー200M | 特定IP通信網サービス(メニュー5-1(当社 が別に定めるものに限ります。)のものに限ります。)に係る利用回線を使用して行うもの (注)当社が別に定めるもの 1 東日本電信電話株式会社に係るもの 200Mb/s 2 西日本電信電話株式会社に係るもの 200Mb/s | |||
ファミリー1G | 特定IP通信網サービス(メニュー5-1(当社 が別に定めるものに限ります。)のものに限ります。)に係る利用回線を使用して行うもの (注)当社が別に定めるもの 1 東日本電信電話株式会社に係るもの 1Gb/s 2 西日本電信電話株式会社に係るもの 1Gb/s | |||
ファミリー10G | 特定IP通信網サービス(メニュー5-1(当社 が別に定めるものに限ります。)のものに限ります。)に係る利用回線を使用して行うもの (注)当社が別に定めるもの 1 東日本電信電話株式会社に係るもの 10Gb/s 2 西日本電信電話株式会社に係るもの 10Gb/s |
マンション 100M | 特定IP通信網サービス(メニュー5-2(当社が別に定めるものに限ります。)のものに限ります。)に係る利用回線を使用して行うもの (注)当社が別に定めるもの 1 東日本電信電話株式会社に係るもの 100Mb/s 2 西日本電信電話株式会社に係るもの 100Mb/s |
マンション 200M | 特定IP通信網サービス(メニュー5-2(当社が別に定めるものに限ります。)のものに限ります。)に係る利用回線を使用して行うもの (注)当社が別に定めるもの 1 東日本電信電話株式会社に係るもの 200Mb/s 2 西日本電信電話株式会社に係るもの 200Mb/s |
マンション1G | 特定IP通信網サービス(メニュー5-2(当社が別に定めるものに限ります。)のものに限ります。)に係る利用回線を使用して行うもの (注)当社が別に定めるもの 1 東日本電信電話株式会社に係るもの 1Gb/s 2 西日本電信電話株式会社に係るもの 1Gb/s |
(2)細目に係る料金 当社は、料金額を適用するにあたって、次表のとおり保守の態様による細目の適用 を定めます。
備考
契約者は、保守タイプ1を選択する場合、2(料金額)に定める加算額の支払いを要します。
インターネットワイド取扱所の営業時間外に、インターネットワイド契約に係る修理または復旧の請求を受けたときに、午前9時から午後5時までの時間帯(その受け付けた時刻以後の直近のものとします。)においてその修理または復旧を行うもの
保守タイプ2
保守タイプ2以外のもの
保守タイプ1
x x
区 別
(3)プランに係る料金の適用 | 当社は、料金額を適用するにあたって、次表のとおりプランを定めます。 |
(4)最低利用期間内にインターネットワイド契約の解除があった場合の料金の適用 | ア インターネットワイドには、最低利用期間があります。 イ 契約者は、最低利用期間内にインターネットワイド契約の解除があった場合は、第 25 条(定額利用料の支払義務)および料金xxxの規定にかかわらず、残余の期間に対応する料金(2(料金額)に規定する基本額とします。)を、当社が定める期日までに一括して支払っていただきます。 ウ 契約者は、最低利用期間内にインターネットワイドの品目などの変更があった場合は、変更前の基本額の額から変更後の基本額の額を控除し、残額があるときは、その残額に残余の期間を乗じて得た額を、当社が定める 期日までに一括して支払っていただきます。 |
区 別 | x x |
プラン0 | 通信端末を特定するIPアドレスについて、通信の都度、1個のグローバルIPアドレスを動的に 付与するもの |
プラン1 | 通信端末を特定するIPアドレスについて、あらかじめ1個のグローバルIPv4アドレスを付与 するもの |
プラン2 | 通信端末を特定するIPアドレスについて、あら かじめ8個のグローバルIPv4アドレスを付与するもの |
プラン3 | 通信端末を特定するIPアドレスについて、あら かじめ16 個のグローバルIPv4アドレスを付与するもの |
プラン4 | 通信端末を特定するIPアドレスについて、あら かじめ32 個のグローバルIPv4アドレスを付与するもの |
プラン5 | 通信端末を特定するIPアドレスについて、あら かじめ64 個のグローバルIPv4アドレスを付与するもの |
備考 契約者は、プラン0以外のものを選択する場合、2(料金額)に定める加算額の支払いを要します。 |
2 料金額
① 基本額
1契約者回線ごとに月額
品 目 | 料金額(税抜) |
ファミリー100M | 8,900円 |
ファミリー200M | 8,900円 |
ファミリー1G | 8,900円 |
ファミリー10G | 15,800円 |
マンション100M | 6,600円 |
マンション200M | 6,600円 |
マンション1G | 6,600円 |
② 保守タイプ1のものに係る加算額
1契約者回線ごとに月額
区 別 | 料金額(税抜) | |
保守タイプ1 | ファミリー100M、ファミリー200M、ファミリー1Gまたはファミリ ー10Gのもの | 3,000円 |
マンション100M、マン ション200M またはマンション1Gのもの | 2,000円 |
③ プランに係る加算額
1契約者回線ごとに月額
区 別 | 料金額(税抜) |
プラン1 | 3,100円 |
プラン2 | 12,100円 |
プラン3 | 24,100円 |
プラン4 | 48,100円 |
プラン5 | 96,100円 |
第2表 工事に関する費用
1 適用
区 分 | 工事費の適用 |
設置に関する工事 | 契約者回線の設置の場合に適用します。 |
品目の変更に関する 工事 | 契約者回線に係る品目の変更を行う場合に適用 します。 |
移転に関する工事 | 同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)または同一の建物内において契約者回線の移転 を行う場合に適用します。 |
インターネットワイドに係る工事費の適用については、第 26 条(工事費の支払義務)の規定によるほか次のとおりとします。
区 分 | x x |
(1)工事費の適用 | 工事費は、以下の工事ごとに適用します 契約者回線に関する工事 |
(2)契約者回線に関 する工事費の適用 | 契約者回線に関する工事費は、次の場合に適用します。 |
区 分 | 工事費の適用 |
ア 配線経路の調査 | 契約者からその契約者回線の設置、品目の変更ま |
に関する工事費 | たは移転に伴い、契約者回線の終端のある構内 |
(これに準ずる区域内を含みます。)または建物 | |
内において、配線経路の調査を行ってほしい旨の | |
申出があり、その申出を当社が承諾し、当社がそ | |
の配線経路の調査を実施した場合に適用します。 | |
イ 配線経路構築工事費 | 契約者からその契約者回線の設置、品目の変更または移転に伴い、契約者回線の終端のある構内 (これに準ずる区域内を含みます。)または建物内において、配線経路構築の工事を行って欲しい旨の申出があり、その申出を当社が承諾し、当社がその配線経路構築に係る工事を実施した場合 に適用します。 |
ウ 日時指定に関する工事費 | 契約者からその契約者回線の設置、品目の変更または移転に関する工事(工事に付帯する調査を含む場合があります。以下この表において同じとします。)を当社が別に定める日時に行ってほしい旨の申出があり、その申出を当社が承諾し、当社がその申出の内容とおりにその工事を行う場所に到着したとき(その申出をした契約者の責により当社がその申出の内容とおりにその工事を行う場所に到着できなかった場合を含みます。)に適用します。 ただし、当社の責に帰すべき事由によりその工事が完了しなかった場合は、この限りではありません。 当社は、当社が指定された日時に到着しなかったことに伴い発生する損害については、一切の責任を負いません。 |
(注)当社が別に定める日時 午後5時から翌日の午前9時まで、土曜日、日曜日および祝日または1時間単位での時刻を指定するもの |
配線経路の調査に関する工事費、配線経路構築工事費および日時指定に関する工事費は、次の場合に適用します。
(3)配線経路の調査に関する工事費、配線経路構築工事費および日時指定に関する工事費の適用
2 工事費の額
区 分 | 単 位 | 工事費の額(税抜) | ||
(1)契 | ア ファミリー100M、 | 設置に関する工事 | 1の工事ご | 24,000 円 |
約者回線 | ファミリー200M、ファ | 品目の変更に関する工事 | とに | 24,000 円 |
に関する | ミリー1G またはファ | 移転に関する工事 | 24,000 円 | |
工事費 | ミリー10G のもの | |||
イ マンション 100M、 | 設置に関する工事 | 21,000 円 | ||
マンション 200M また | 品目の変更に関する工事 | 21,000 円 | ||
はマンション1G のも | 移転に関する工事 | 21,000 円 | ||
の | ||||
(2)配線経路の調査に関する工事費 | 19,900 円 | |||
(3)配線経路構築工事費 | 30,500 円 | |||
(4)日時指定に関する工事費 | 20,000 円 |
第3表 事務手数料
1 適用
手続きに関する料金の適用については、次のとおりとします。
区 分 | x x |
事務手数料に係る料金の適用 | 契約者は2(料金額)に規定するIPv4アドレス割当手数料の支払いを要します。 ただし、プラン0の場合は、この限りではありません。 |
2 料金額
契約事務手続きに係るもの
種 別 | 区 分 | 単 位 | 料金額(税抜) |
IPv4アドレス割当手数料 | プラン0のもの | 1契約ごとに | - |
プラン1のもの | 3,000 円 | ||
プラン2、プラン3、プラ ン4またはプラン5のもの | 8,500 円 |
別表1 第1種インターネットワイドにおける基本的な技術的事項
区 別 | インタフェース種別 | 物理的条件 |
100Mb/s のもの | 100BASE-TX | 8端子コネクタ (ISO/IEC8877 準拠) |
10BASE-T | 8端子コネクタ (ISO/IEC8877 準拠) | |
200Mb/s のもの | 1000BASE-T | 8端子コネクタ |
(ISO/IEC8877 準拠) | ||
1000BASE-X | SFP+ | |
SFF-8431 Rev4.1 | (SFF8432 準拠) | |
APPENDIX F | ||
1Gb/s のもの | 1000BASE-T | 8端子コネクタ |
(ISO/IEC8877 準拠) | ||
1000BASE-X | SFP+ | |
SFF-8431 Rev4.1 | (SFF8432 準拠) | |
APPENDIX F | ||
10Gb/s のもの | 10GBASE-T | 8端子コネクタ (ISO/IEC8877 準拠) |
附 則
(実施期日)
この約款は、2022 年 11 月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2023 年1月1日から実施します。