【JCB キャッシュレス利用ポイント規定】
【JCB キャッシュレス利用ポイント規定】
第 1 条(目的・本サービスの概要)
2.当行が本規定に基づき会員に対して提供するサービス(以下「本サービス」という。)は、会員が①ポイント付与対象期間中に、②スマホデビットを用いて、③対象加盟店において、④デビットショッピング利用(但し、ポイント対象外取引を除く。)を行った場合に、本規定に定める条件に基づき、当行が当該会員に対して、デビットショッピング利用代金に応じた本ポイントを付与し、本ポイントを換算した相当額を、当該会員の預金口座に入金するサービスです。会員は、本規定を承認し、本規定に定める制限等に服することを条件として、本サービスの提供を受けることができます。
3.本ポイントは当行が付与するその他のポイント等(以下「その他ポイント」という。)とは異なるポイントです。その他ポイントと本ポイントとの間でのポイント移行はできません。
4.本サービスは、本事業の一環として行われるものです。本事業においては、会員が対象加盟店においてデビットショッピング利用を行った場合、当該対象加盟店が、当該対象加盟店との間で加盟店契約を締結しているカード会社等を介して、事務局に対して、本ポイントの対象となるデビットショッピング利用の売上代金額(以下「ポイント算定対象金額」という。)を通知し、さらに事務局が当行に対して、ポイント算定対象金額の情報を提供します(以下、事務局が当行に対して提供するポイント算定対象金額に関する情報のことを「ポイント算定情報」という。)。当行による本ポイントの算定および付与は、ポイント算定情報に基づき行われるものです。なお、会員がデビットショッピング利用を行った際の会員規約に基づく預金口座からの引き落としは、加盟店から事務局を介さずに当行に到達した利用情報および売上確定情報(以下、併せて「カード売上情報」という。)に基づいて行われます。会員は、①当行にポイント算定情報が到達する時期と、当行にカード売上情報が到達する時期が異なること、②本ポイントの算定および付与は、ポイント算定情報に基づき行われること、③会員がデビットショッピングを行った際の会員規約に基づく預金口座からの引き落としの時期と本ポイントの付与の時期が異なること、④ポイント算定情報とカード売上情報が異なる情報であることに起
因するその他の本サービスの制約について承諾するものとします。
第 2 条(用語の定義)
本規定における用語の意味は、各条に規定するほか、次に定めるとおりとし、本規定に別段の定めがない場合には、会員規約の用法に従うものとします。
(1)「事務局」とは、本事業の執行団体である一般社団法人キャッシュレス推進協議会をいいます。
(2)「ポイント付与対象期間」とは、第 4 条第 1 項および第 2 項に定める期間をいいます。 (3)「対象加盟店」とは、本事業への参加資格を有し、事務局に対して、本事業への参加登録を行っている加盟店をいいます。対象加盟店は、事務局によって公表されます。 (4)「ポイント対象外取引」とは、会員がデビットショッピング利用を行っても本ポイントが付与されない取引のことをいい、第 6 条(1)から(8)までに列挙される取引をいい
ます。
(5)「標準期間」とは、各月において、前月 16 日から当月 15 日までの期間をいいます。
第 3 条(対象となるキャッシュレス決済手段)
1.当行は、会員がスマホデビットを用いてデビットショッピング利用を行った場合に、当該会員に対して、本規定の定めに従い、本ポイントを付与します。
2.スマホデビットに付随するキャッシュレス決済手段を用いてデビットショッピング利用を行った場合も、本サービスの対象となります。(スマホデビットに付随するキャッシュレス決済手段が存在する場合には、当行が別途公表する。)
第 4 条(ポイント付与対象期間等)
1.ポイント付与対象期間は、本事業の消費者還元期間と同じであり、原則として 2019 年
10 月 1 日から 2020 年 6 月 30 日までとなります。
2.前項にかかわらず、国又は事務局が、本事業の消費者還元期間の始期を 2019 年 10 月 1
日よりも遅らせた場合、または本事業の消費者還元期間の終期を 2020 年 6 月 30 日よりも早めた場合には、ポイント付与対象期間は、本事業の消費者還元期間の変更に合わせて、当然に変更されるものとします。また、その他の事情により、当行がポイント付与対象期間を変更する場合には、事前に、当行の WEB サイト上で公表します。
3.会員がポイント付与対象期間以外にデビットショッピング利用を行った場合には、当該会員に本ポイントは付与されません。また、会員がポイント付与対象期間中にデビットショッピング利用を行った場合であっても、2020 年 7 月 31 日(以下「ポイント算定情報到着期限日」という。なお、当行がポイント算定情報到着期限日を変更する場合には、事前に、当行の WEB サイト上で公表する。)までに、事務局から当行にポイント算定情報が到着しなかったときは、如何なる理由であっても(加盟店、加盟店管理会社、事務
局等に起因する理由により、ポイント算定情報が本規定の有効期間内に当行に到着しなかった場合を含む。また、会員の帰責性の有無を問わない。)、当該会員に本ポイントは付与されません。なお、ポイント算定情報到着期限日までに当行にポイント算定情報が到着していたにもかかわらず、当行の責めに帰すべき事由により本会員に本ポイントが付与されていなかった場合には、この限りではありません。
第 5 条(ポイントの付与条件)
1.当行は、対象加盟店での本ポイント付与の対象となるデビットショッピング利用ごとに
(複数のデビットショッピング利用代金を合算することはしない。)、当該デビットショッピング利用代金額(ポイント算定対象金額をいう。)に当該対象加盟店に適用されるポイント還元料率(5%または 2%)を乗じた数(1 ポイント未満の端数は切り捨てる。)の本ポイントを会員に付与します。
2.会員は、以下の①②について、自己の責任でデビットショッピング利用の前に確認を行うものとします(なお、確認方法として、会員が加盟店の店頭に掲示されるポスター等の掲示物を確認するなどして加盟店に確認する方法のほか、国または事務局が公表予定の WEB サイトを確認する方法が予定されている。)。当行および JCB は、会員に過失があったか否かを問わず、会員が以下の①②について錯誤に陥ったことを理由としたデビットショッピング利用の取消や本ポイントまたは本ポイントに代替する金銭等の提供を行う義務は負わず、その他一切の責任を負わないものとします。
①加盟店が対象加盟店であるか否か
②各対象加盟店に適用されるポイント還元料率
3.国、事務局または対象加盟店との間で加盟店契約を締結しているカード会社(JCB を含む。)によって、対象加盟店の本事業への参加登録資格が取り消される場合があります。この場合において、会員が当該加盟店でデビットショッピング利用を行った時点で当該加盟店が本事業への参加資格要件を充たしていなかったと事務局、当行または JCB が認める場合には、既に会員が本ポイントを利用した後であっても、当該会員に付与された本ポイントが遡及的に取り消されることを、会員は承諾するものとします。
第 6 条(ポイント対象外取引)
会員が行ったデビットショッピング利用が、以下の(1)から(8)までの取引のいずれかに関して行われたものである場合は、当該取引が対象加盟店で行われたものであるか否かにかかわらず、本ポイント付与の対象外とします。
(1)消費税法別表第二の一~五に規定する有価証券等、郵便切手類、印紙、証紙及び物品切手等の販売
(2)全ての四輪自動車(新車・中古車)の販売 (3)新築住宅の販売
(4)当せん金付証票(宝くじ)、スポーツ振興券(スポーツ振興くじ)、勝馬投票券(競馬)、勝者投票券(競輪)、舟券(競艇)、勝車投票券(オートレース)の販売
(5)収納代行サービス、代金引換サービスに対する支払い
(6)給与、賃金、寄付金、祝金、見舞金、補助金、保険金、共済金、株式の配当金やその他の出資分配金の支払い
(7)キャンセルにより存在しなくなった原因取引に対する支払い
(8)その他本事業の目的・趣旨から適切でないと経済産業省および事務局が判断するものに対する支払い
第 7 条(ポイント付与上限)
1.第 5 条第 1 項にかかわらず、単一の標準期間に対応して本会員に付与される本ポイントには上限があります。当行は、標準期間内に当行においてポイント算定情報の受入処理手続きが完了したポイント算定対象金額につき、第 5 条第 1 項に基づき算定したポイント数の合計がポイント上限数を超える場合には、その超過分につき、本ポイントを本会員に付与しません。
2.前項に定めるポイント上限数は、会員 1 名につき、15,000 ポイントとします。
3.第 3 条第 2 項に定めるキャッシュレス決済手段を用いてデビットショッピング利用が行われた場合、スマホデビットによるデビットショッピング利用分と合算して、15,000ポイントがポイント上限数となります。第 3 条第 2 項に定めるキャッシュレス決済手段ごとに別々のポイント上限数の範囲内で本ポイントが付与されるものではありません。
第 8 条(ポイントの付与時期・利用方法)
1.当行は、標準期間内に当行においてポイント算定情報の受入処理手続きが完了したポイント算定対象金額に基づき、第 5 条および第 7 条に従って算定した本ポイントを、受入処理手続きが完了後、原則として翌月末日までに会員に付与します。
2.当行は、前項に基づき会員に付与した本ポイントの全額につき、1 ポイント=1 円の割合で金銭に換算し、当該会員の預金口座に入金します。なお、この時点において当行と当該会員との間の預金口座にかかる契約が終了している場合には、当行は当該会員に対して本ポイントを利用させる義務および本ポイントに相当する金銭を支払う義務を負いません。
3.前項にかかわらず、第 1 項に基づき会員に本ポイントが付与された時点で、当該会員の当行に対する未払債務が存在する場合には、前項に基づく預金口座への入金に先立ち、当行は、本ポイントに相当する金銭を当該未払債務の弁済に充当することができることとします。
第 9 条(キャンセル・ポイント付与の取消)
1.会員は、加盟店との間のデビットショッピング利用の原因となる取引が、取消、解除または合意解約等により消滅した場合には、技術的に不可能でない限り、デビットショッピング利用を取り消すことで JCB クレジットカード取引システムによる返金を受けるものとし、加盟店から現金による返金を受けてはならないものとします。
2.会員が①本ポイントの付与対象となったデビットショッピング利用につきデビットショッピング利用を取り消した場合、②第 5 条第 3 項第 2 文に該当する場合、③ポイント対象外取引につき誤って本ポイントが付与された場合、または④会員が本規定に違反した場合その他本会員が本ポイントを付与される正当な権利を有しないと認められる場合には、当行はその対象となったデビットショッピング利用にかかる本ポイントの付与を取り消します。この場合、当行は、取り消された本ポイントを 1 ポイント=1 円の割合で換算した金額(以下「取消額」という。)を預金口座から引き落とします。また、取消額が預金口座の残高に満たない場合、当行は会員に対して、取消額の全額の弁済を請求するものとし、当該会員は当行に対してその全額を速やかに弁済するものとします。この場合、会員規約の遅延損害金にかかる条項が準用されるものとします。
3.前項に基づき本ポイントの付与が取り消される場合において、デビットショッピング利用の取り消しについてのポイント算定情報の受入処理手続きが完了した時期その他本ポイントの付与を取り消した時期が属する標準期間(以下「ポイント取消標準期間」という。)が、当該ポイント付与の対象となったデビットショッピング利用についてのポイント算定情報の受入処理手続きが完了した時期が属する標準期間(以下「ポイント加算標準期間」という。)と異なる場合であっても、第 7 条に定めるポイント上限数の適用にあたって、ポイント加算標準期間に遡って、ポイント付与の取消が考慮されるわけではありません。この場合、ポイント取消標準期間中にポイント算定情報の受入処理手続きが完了したことにより会員に付与される本ポイント数から、同標準期間中に付与を取り消されたポイント数を控除してなお残高があるときに、当該残高に対して第 7 条に定めるポイント上限数を適用するものとします。
第 10 条(ポイントの譲渡禁止)
会員は、付与された本ポイントを他人に譲渡したり、質権その他の担保権を設定したりすることはできません。
第 11 条(不当な取引の禁止)
1.会員は、以下の(1)から(7)に定める取引・行為(以下「不当取引」という。)を行ってはならないものとします。
(1)他人のスマホデビットを用いて決済した結果として、自己または第三者が本事業における消費者還元に基づく利益を受けること
(2)架空の売買や、直接または間接を問わず、自らが販売した商品等を同額で再度購入
する取引等、客観的事情に照らして取引の実態がないにもかかわらず、当該取引を根拠として、自己または第三者が本事業における消費者還元に基づく利益を受けること
(3)商品もしくは権利の売買または役務の提供を目的とせず、本事業による消費者還元を受けることのみを目的として、デビットショッピング利用を行い、自己または第三者が本事業における消費者還元に基づく利益を受けること
(4)本事業の対象でない取引を対象であるかのように取り扱い、自己または第三者が本事業における消費者還元に基づく利益を受けること
(5)本事業の対象取引が取消し、解除その他の事由により存在しなくなった、または現金もしくは本事業の対象外取引である金券類等による反対給付が行われたにもかかわらず、自己または第三者が本事業における消費者還元に基づく利益を受けること
(6)本事業の対象でない加盟店が対象であると申告することで、第三者に本事業における消費者還元に基づく利益を得させること
(7)その他事務局が本事業の趣旨に照らして不当であると判断する取引
2.当行は会員が不当取引を行ったことが疑われる場合、会員に対して、電話、メール、訪問その他の方法により調査を行います。会員は当行からの問い合わせに応じ、不当取引を行ったか否かに関する必要な回答を行うものとします。
3.会員が不当取引を行ったことにより、当行、本事業に関与する決済事業者、事務局または国に損害が生じたときは、会員は当該損害につき賠償する責任を負うものとします。また、会員が不当取引を行ったことにより当行が損害を被った場合、当該会員が、当行が指定する期日までに当行に対して支払うべき債務を履行しなかったときは、支払うべ
き金額に対しその翌日から完済に至るまで年 14.6(% 1 年を 365 日(うるう年は 366 日)
とする日割計算による)の遅延損害金を支払うものとします。
第 12 条(個人情報の共同利用)
会員が不当取引を行った場合または不当取引を行ったことが疑われる場合、当行、JCB、国、事務局、本事業に参加する決済事業者およびそれらの委託先は、不当取引を行った者の特定、不当取引の防止および不当取引によって生じた損害の賠償請求等を利用目的として、会員に関する以下の①から⑦の情報を共同して利用します。なお、当該共同利用の管理について責任を有する者は事務局となります。
(共同利用の詳細は、URL:xxxxx://xxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx。)
①氏名
②生年月日
③電話番号
④住所
⑤カード番号等
⑥預金口座
⑦不当な取引を行った事実
第 13 条(明細)
会員専用 WEB サービス「MyJCB(マイジェーシービー)」(以下、併せて「明細」という。)には、当行が第 8 条に基づき付与する予定のポイント数をポイント相当額に換算した金額が記載されます。最終的なポイント付与数は、その後のポイント付与の取消等の事情により変更される場合があります。
第 14 条(利用停止等)
1.会員が不当取引を行った場合その他会員が本規定に違反した場合、または不当取引が発生した疑いがある場合(事務局からこれらの通知を受けた場合を含む。)、当行は会員に対する何らの通知または催告を行うことなく、会員による本サービスの利用を停止し、また会員によるスマホデビットの利用を停止します。
2.会員が不当取引を行った場合その他会員が本規定に違反した場合、当行が通知をしたときに、会員は会員規約に定める会員資格を喪失するものとします。
第 15 条(免責)
1.両社は、本サービスのために使用する電子機器、ソフトウェアなどのシステムにつき、その時点における一般の技術水準に従って合理的な保守および運用を行いますが、システムの完全性を保証するものではありません。
2.両社は、電子機器、ソフトウェアなどの不具合、通信回線の障害、第三者による不正アクセス等によって生じた障害などのシステムトラブルに起因して、会員に付与されるべきポイントに異常が生じた場合には、その時点における一般の技術水準に従って合理的な措置を講じます。かかる措置にもかかわらず、ポイントの異常が解消されなかった場合、かかる異常を解消できないことにつき両社に過失がない限り、両社はポイントの補償その他の責任を行わないものとします。
3.両社は、加盟店、本事業に参加する両社以外の決済事業者、通信事業者、事務局、国等、両社以外の第三者に起因する事情に基づいて生じた会員の損害について、一切の責任を負いません。
第 16 条(本規定の有効期間)
1.本規定の有効期間は、2021 年 2 月 10 日までとします。
2.本規定の有効期間経過後も、第 4 条第 3 項、第 5 条第 3 項、第 9 条、第 10 条、第 11
条第 2 項および第 3 項、第 12 条、第 14 条、及び、第 15 条は引き続き効力を有するものとします。
第 17 条(規定および本サービスの改定)
両社は、必要に応じて随時、本規定および本サービスの内容を変更できるものとします。本サービスは、国の施策である本事業の一環として行われるものであり、本事業の内容の変更または具体化等の事情により、随時変更される可能性のあるサービスであることを、会員は了解するものとします。本規定および本サービスの内容の変更は、当行または JCB が WEB サイト上に公表することにより効力を生ずるものとします。
以上
【2020 年 2 月 9 日現在】