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令和5年3月1日
KDDI株式会社
目 次
第1章 総則
第1条 約款の適用第2条 約款の変更第3条 用語の定義
第4条 外国における取扱制限
第1章の2 イントラネットIP電話サービスの種類
第4条の2 イントラネットIP電話サービスの種類第2章 イントラネットIP電話サービスの提供区間等
第5条 イントラネットIP電話サービスの提供区間等第3章 一般イントラネットIP電話契約
第6条 契約の単位
第7条 一般イントラネットIP電話契約申込の方法第8条 一般イントラネットIP電話契約申込の承諾第9条 イントラネットIP電話利用回線の終端
第9条の2 イントラネットIP電話利用回線の収容第9条の3 イントラネットIP電話利用回線の移転
第10条 一般イントラネットIP電話契約に基づく権利の譲渡の禁止
第11条 一般イントラネットIP電話契約者が行う一般イントラネットIP電話契約の解除
第12条 破産等による一般イントラネットIP電話契約の解除第13条 当社が行う一般イントラネットIP電話契約の解除 第14条 電気通信番号
第15条 電気通信番号の変更第16条 その他の提供条件
第3章の2 特別イントラネットIP電話契約
第16条の2 特別イントラネットIP電話契約申込の方法第16条の3 特別イントラネットIP電話契約申込の承諾第16条の4 特定事業者の契約約款による制約
第16条の5 特定電話契約の解除等に伴う特別イントラネットIP電話契約の取扱い
第16条の6 電気通信番号
第16条の7 電気通信番号の変更第16条の8 その他の提供条件
第3章の3 緊急通報用イントラネットIP電話契約
第16条の9 緊急通報用イントラネットIP電話サービスの提供第16条の10 その他の提供条件
第4章 付加機能
第17条 付加機能の提供
第17条の2 付加機能における電気通信番号第5章 利用中止等
第18条 イントラネットIP電話サービスの利用中止第19条 イントラネットIP電話サービスの利用停止第20条 イントラネットIP電話サービスの接続休止
第6章 通信
第1節 通信の区別等
第21条 通信の区別等第2節 通信利用の制限等
第22条 通信利用の制限等第23条 通信時間等の制限
第24条 非自動音声通信の種別及び接続の順位 第25条 非自動音声通信における通信時間の制限第26条 非自動音声通信における音声通信の切断
第27条 非常事態が発生した場合等における利用の制限第3節 音声通信の品質
第28条 音声通信の品質
第4節 当社又は協定事業者の契約約款等による制約
第29条 当社又は協定事業者の契約約款等による制約第5節 通信時間の測定等
第30条 通信時間の測定等第6節 発信電気通信番号等通知
第31条 発信電気通信番号等通知第7章 料金等
第1節 料金及び工事に関する費用
第32条料金及び工事に関する費用第2節 料金等の支払義務
第33条 定額利用料の支払義務
第33条の2 ユニバーサルサービス料の支払義務第33条の3 電話リレーサービス料の支払義務 第34条 利用料の支払義務
第35条 工事費の支払義務第3節 料金の計算方法等
第36条 料金の計算方法等第4節 割増金及び延滞利息
第37条 割増金 第38条 延滞利息
第5節 他社接続通信の料金の取扱い
第39条 他社接続通信の料金の取扱い第6節 協定事業者に係る債権の譲受等
第40条 協定事業者に係る債権の譲受等第8章 最低利用期間
第41条 イントラネットIP電話サービスに係る最低利用期間第9章 保守
第42条 イントラネットIP電話契約者の維持責任第43条 イントラネットIP電話契約者の切分責任第44条 修理又は復旧の順位
第10章 損害賠償
第45条 責任の制限第46条 免責
第11章 雑則
第47条 承諾の限界
第48条 利用に係るイントラネットIP電話契約者の義務第49条 利用上の制限
第50条 イントラネットIP電話契約者からのイントラネットIP電話利用回線の設置場所の提供等
第51条 電話帳
第52条 電話番号案内 第53条 番号情報の提供
第54条 相互接続番号案内
第55条 相互接続番号案内料の支払義務
第55条の1の2 イントラネットIP電話契約者に係る情報の取得第55条の2 イントラネットIP電話契約者の氏名等の通知
第55条の3 特定の付加機能を利用するイントラネットIP電話契約者に係る情報の通知
第56条 イントラネットIP電話契約者に係る情報の利用
第57条 協定事業者の電気通信サービスに係る料金等の回収代行第58条 法令に規定する事項
第59条 閲覧 第12章 附帯サービス
第60条 附帯サービス
別記
料金x
xx
第1 基本利用料
第2 付加機能利用料
第3 相互接続番号案内料第4 工事費
第5 附帯サービスに関する料金等第6 ユニバーサルサービス料
第7 電話リレーサービス料
別表1 削除
別表2 外国との音声通信に係る取扱地域等別表3 削除
別表4 当社が別に定める電気通信回線(番号変換サービスに係るもの)別表5 特定事業者の特定電話サービス
別表6 当社が提供する端末設備の提供条件附則
第1章 総則
(約款の適用)
第1条 当社は、このイントラネットIP電話サービス契約約款(以下「約款」といいます
。)を定め、これによりイントラネットIP電話サービス(当社がこの約款以外の契約約款等を定め、それにより提供するものを除きます。)を提供します。
(注)本条のほか、当社は、イントラネットIP電話サービスに附帯するサービス(当社が別に定めるものを除きます。以下「附帯サービス」といいます。)をこの約款により提供します。
(約款の変更)
第2条 当社は、民法の定めに従い、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。なお、当社は、変更後の約款及びその効力発生時期を、当社の指定するホームページその他相当の方法で周知するものとし、変更後の約款は、当該効力発生時期が到来した時点で効力を生じるものとします。
2 当社は、電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号。以下「事業法施行規則」といいます。)第22条の2の3第2項第1号に該当する事項の変更を行う場合、個別の通知及び説明に代え、当社の指定するホームページに掲示します。
(用語の定義)
第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用語の意味 | |
1 | 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 | 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電 気通信設備を他人の通信の用に供すること |
3 イントラネットI P電話網 | 音声通信及びデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号、音響又は影像の伝送交換を行うために当社が設置する電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。以下同じ とします。) | |
4 イントラネットI P電話サービス | 当社のイントラネットIP電話網を使用して行う電気通信サー ビス | |
5 イントラネットI P電話サービス取扱 所 | イントラネットIP電話サービスに関する業務を行う当社の事業所 | |
6 イントラネットI P電話契約 | 一般イントラネットIP電話契約、特別イントラネットIP電 話契約又は緊急通報用イントラネットIP電話契約 | |
7 イントラネットI P電話契約者 | 一般イントラネットIP電話契約者、特別イントラネットIP 電話契約者又は緊急通報用イントラネットIP電話契約者 | |
8 一般イントラネッ トIP電話契約 | 当社から一般イントラネットIP電話サービスの提供を受ける ための契約 | |
9 一般イントラネッ トIP電話契約者 | 当社と一般イントラネットIP電話契約を締結している者 | |
10 特別イントラネッ トIP電話契約 | 当社から特別イントラネットIP電話サービスの提供を受ける ための契約 | |
11 特別イントラネッ トIP電話契約者 | 当社と特別イントラネットIP電話契約を締結している者 | |
12 | 緊急通報用イント | 当社から緊急通報用イントラネットIP電話サービスの提供を |
ラネットIP電話契 約 | 受けるための契約 |
13 緊急通報用イントラネットIP電話契 約者 | 当社と緊急通報用イントラネットIP電話契約を締結している者 |
14 相互接続点 | 当社と当社以外の電気通信事業者(電気通信事業法(昭和59年法律第86号。「事業法」といいます。)第9条の登録を受けた者又は事業法第16条第1項の届出をした者をいいます。以下同じとします。)との間の相互接続協定(事業法第33条第9項若しくは同条第10項又は第34条第4項の規定に基づき当社が当社以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定を含みます。以下同じとします。)に基づく相互接続 に係る電気通信設備の接続点 |
15 協定事業者 | 当社と相互接続協定を締結している電気通信事業者 |
16 イントラネットI P電話利用回線 | (1)当社のパワードイーサネットサービス契約約款に係る電気通信回線(第1類パワードイーサネット(イーサネット方式のものに限ります。)に係るものに限ります。)であって、イントラネットIP電話契約に係るもの (2)当社のワイドエリアバーチャルスイッチサービス契約約款に係る電気通信回線(イーサネット方式(タイプ2のものに限ります。)のものであって、当社が別に定める品目のものに限ります。)であって、イントラネットIP電話 契約に係るもの |
17 取扱所交換設備 | 電気通信回線を収容するためにイントラネットIP電話サービ ス取扱所に設置される交換設備 |
18 アクセスポイント | イントラネットIP電話網と当社の他の電気通信サービスに係 る電気通信回線との接続点 |
19 ユーザコード | 英字及び数字の組み合わせであって、当社がイントラネットI P電話契約に基づいてそのイントラネットIP電話契約者に割り当てるもの |
19の2 アクセスコード | 電気通信番号規則(令和元年総務省令第4号。以下「番号規則 」といいます。)別表第2号又は第10号に規定する電気通信番号であって、一般イントラネットIP電話契約者(料金表第2付加機能利用料のヒに規定するau子機サービス(以下「a u子機サービス」といいます。)を利用する契約者に限ります 。以下「au子機サービス利用者」といいます。)に当社がお 知らせする数字 |
20 他社接続通信 | 相互接続点を介してイントラネットIP電話網と相互に接続す る協定事業者の電気通信設備を利用して行う通信 |
21 音声通信 | インターネットプロトコルにより音響を伝送交換する通信(フ ァクシミリ通信を含みます。) |
22 請求者 | 当社が提供するイントラネットIP電話サービスに係る音声通 信を行う者 |
23 対話者 | 請求者が当社の提供するイントラネットIP電話サービスに係 る音声通信を行おうとする相手 |
24 ケーブル陸揚局 | 複数地点間の電気通信のために用いられる海底ケーブルの陸揚 げを行う事業所 |
25 船舶地球局 | 当社の海事衛星通信サービス契約約款に定める海事衛星通信を 取扱う船舶に設置された地球局 |
26 削除 | 削除 |
27 携帯移動地球局 | 当社の携帯移動衛星通信サービス契約約款に定める携帯移動衛 星通信を取り扱うために設置された地球局 |
28 固定衛星地球局 | 複数地点間の電気通信のために用いられる衛星回線(当社が指定する人工衛星を経由して設定される電気通信回線をいいます 。以下同じとします。)の設定に係る地球局であって、船舶地 球局及び携帯移動地球局以外のもの |
29 起算日 | 当社がイントラネットIP電話契約ごとに定める毎歴月の一定 の日 |
30 料金月 | 1の歴月の起算日から次の歴月の起算日の前日までの間 |
31 端末設備 | 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、 1の部分の設置場所が他の部分の設置場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの |
32 自営端末設備 | イントラネットIP電話契約者が設置する端末設備 |
33 自営電気通信設備 | イントラネットIP電話契約者が設置する電気通信設備であっ て、端末設備以外のもの |
34 消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される 地方消費税の額 |
35 固定電話番号 | 番号規則別表第1号に規定する電気通信番号 |
36 ユニバーサルサービス料 | 事業法に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務に係る交付金及び負担金算定等規則(平成14年6月19日総務省令第64号)により算出 された額に基づいて、当社が定める料金 |
36の2 電話リレーサービス料 | 聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律(令和2年法律第53号)に定める電話リレーサービスの提供の確保のための負担金に充てるために、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則(令和2年総務省令第110号)に より算出された額に基づいて、当社が定める料金 |
37 特定電話サービス | 一般イントラネットIP電話サービスを利用して提供される電気通信サービス(犯罪通報、出火報知又は人命救助に係る音声通信を行うために、同時に当社から特別イントラネットIP電話サービスの提供を受けることを要するものに限ります。)の うち、別表5に規定するもの |
38 特定電話契約 | 特定電話サービスの提供を受けるための契約 |
39 特定事業者 | 特定電話サービスを提供する電気通信事業者 |
40 携帯電話事業者 | 無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第三条第一号に規定する携帯無線通信による電気通信サービスを 提供する電気通信事業者 |
41 PHS事業者 | 電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第六条第四項第六号に規定するPHSの陸上移動局との間で行われる無線通信による電気通信サービスを提供する電気通信事 業者 |
42 au契約者回線 | 当社又は沖縄セルラー電話株式会社のpovo1.0通信サービス契約約款若しくはpovo2.0通信サービス契約約款、 au(5G)通信サービス契約約款又はau(LTE)通信サービス契約約款(以下あわせて「au約款」といいます。)に定める契約者回線(povo1.0通信サービス若しくはpovo 2.0通信サービス、5Gサービス、LTEサービス又はロー ミングに係るものであって5Gシングル及びLTEシングルの |
ものを除きます。) (注)ここに定める「契約者回線」には、当社又は沖縄セルラー電話株式会社より電気通信役務の提供を受けて提供するMV NOサービス(電気通信事業報告規則(昭和63年郵政省令第46号。以下「報告規則」といいます。)に定める仮想移動電気通信サービスをいいます。以下同じとします。)に係る電気通信回線 を含みます。 | |
44 UQm契約者回線 | 当社又は沖縄セルラー電話株式会社のUQ mobile通信サービス契約約款又はUQ mobile通信サービスⅡ契約約款(以下UQm約款」といいます。)に定める契約者回線( UQ mobile通信サービス契約約款に定める契約者回線については、デュアルサービス又はローミングにかかるものに 限ります。) |
(外国における取扱制限)
第4条 イントラネットIP電話サービスの取扱いについては、外国の法令、外国の電気通信事業者の定める契約約款等により制限されることがあります。
第1章の2 イントラネットIP電話サービスの種類
(イントラネットIP電話サービスの種類)
第4条の2 イントラネットIP電話サービスには、次の種類があります。
一般イントラネットIP電話サービス | 特別イントラネットIP電話サービス及び緊急通報用イン トラネットIP電話サービス以外のイントラネットIP電話サービス |
特別イントラネットIP電話サービス | 専ら音声通信(犯罪通報、出火報知又は人命救助に係るものに限ります。)の発信のために提供するイントラネット IP電話サービス |
緊急通報用イントラネットIP電話サービス | 専らイントラネットIP電話利用回線からの音声通信(犯罪通報、出火報知又は人命救助に係るものに限ります。)又は第31条(発信電気通信番号等通知)に定める発信電気通信番号等の通知の着信のために提供するイントラネット IP電話サービス |
備考 au子機サービスについて、番号規則別表第12号に規定する緊急通報に関する電 気通信番号(110、118又は119に限ります。)をダイヤルして行う音声通信は提供しません。 |
第2章 イントラネットIP電話サービスの提供区間等
(イントラネットIP電話サービスの提供区間等)
第5条 当社のイントラネットIP電話サービスは、別記1に定める提供区間において提供します。
2 当社は、当社が指定するイントラネットIP電話サービス取扱所において、イントラネットIP電話サービスのサービス提供地域を閲覧に供します。
3 イントラネットIP電話サービスのサービス提供地域は、相互接続協定に基づいて、変更することがあります。
第3章 一般イントラネットIP電話契約
(契約の単位)
第6条 当社は、1のイントラネットIP電話利用回線ごとに1の一般イントラネットIP電話契約を締結します。この場合において、一般イントラネットIP電話契約者は、1の一般イントラネットIP電話契約につき1人に限ります。
(一般イントラネットIP電話契約申込の方法)
第7条 一般イントラネットIP電話契約の申込みをするときは、契約事務を行うイントラネットIP電話サービス取扱所に対し、当社所定の申込み及びその申込み内容を確認するために当社が別に定める事項の提出をしていただきます。
(一般イントラネットIP電話契約申込の承諾)
第8条 当社は、一般イントラネットIP電話契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、一般イントラネットIP電話サービスの提供に必要な電気通信設備に余裕がないときは、その申込みの承諾を延期することがあります。
3 当社は、前2項の規定にかかわらず、次の場合には、その一般イントラネットIP電話契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1)申込みのあった一般イントラネットIP電話サービスを提供するために必要な電気通信設備を設置し、又は保守することが技術上著しく困難なとき。
(2)一般イントラネットIP電話契約の申込みをした者がイントラネットIP電話サービス、パワードイーサネットサービス、ワイドエリアバーチャルスイッチサービス若しくはバーチャルデータセンターサービスに係る料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3)一般イントラネットIP電話契約申込者がそのイントラネットIP電話利用回線に係るパワードイーサネットサービス契約約款に規定する第1類契約者(一般イントラネットIP電話契約の申込みとともに、当社のパワードイーサネットサービス契約約款に規定する第1類パワードイーサネット契約の申込みがあった場合は、その第1類パワードイーサネット契約の申込みをした者を含みます。以下本条において同じとします。)と同一の者でないとき、又は料金xxx24(一括請求プランの取扱い)に定める代表契約者(一般イントラネットIP電話契約の申込みとともに申込みがあった同24に定める一括請求プラン(そのイントラネットIP電話利用回線に係るものに限ります。)に係るものに限ります。)がそのイントラネットIP電話利用回線に係る第1類契約者と同一の者でないとき。
(4)一般イントラネットIP電話契約申込み者がそのイントラネットIP電話利用回線に係るワイドエリアバーチャルスイッチサービス契約約款に規定するワイドエリアバーチャルスイッチ契約(第1類ワイドエリアバーチャルスイッチサービスに係るものに限ります。以下同じとします。)の契約者(一般イントラネットIP電話契約の申込みとともに、当社のワイドエリアバーチャルスイッチサービス契約約款に規定するワイドエリアバーチャルスイッチ契約の申込みをした者を含みます。以下本条において同じとします。)と同一の者でないとき、又は料金xxx24(一括請求プランの取扱い)に定める代表契約者(一般イントラネットIP電話契約の申込みとともに申込みがあった同24に定める一括請求プラン(そのイントラネットIP電話利用回線に係るものに限ります。
)に係るものに限ります。)がそのイントラネットIP電話利用回線に係るワイドエリアバーチャルスイッチ契約の契約者と同一の者でないとき。
(5)一般イントラネットIP電話契約の申込みをした者が当社が提供する電気通信サービスの利用を停止されたことがあるとき、又は当社が行う契約の解除を受けたことがあるとき。
(6)一般イントラネットIP電話契約の申込みをした者がその申込みにあたり虚偽の申告をしたとき、又はその申込み内容を確認するために当社が別に定める事項の提出を行わ
ないとき。
(7)そのイントラネットIP電話利用回線と当社のイントラネットIP電話網との相互接続に関し、そのイントラネットIP電話利用回線に係る協定事業者の承諾が得られないとき、その他その申込み内容が相互接続協定に基づき当社が別に定める条件に適合しないとき。
(8)第48条(利用に係るイントラネットIP電話契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(9)その他一般イントラネットIP電話サービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(注)当社は、第1項に定める承諾をしたときは、1の一般イントラネットIP電話契約ごとに、1のユーザコードを割り当てます。ただし、その一般イントラネットIP電話サービスが特定事業者の特定電話サービスの用に供されるものであるときは、第16条の3
(特別イントラネットIP電話契約申込の承諾)に基づき定めたそのイントラネットI P電話利用回線に係る特別イントラネットIP電話契約のユーザコードを、その一般イントラネットIP電話契約のユーザコードとみなします。
(イントラネットIP電話利用回線の終端)
第9条 当社は、一般イントラネットIP電話契約者が指定した場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内の一般イントラネットIP電話契約者が指定した建物又は工作物において、当社又は協定事業者の線路から原則として最短距離の地点をイントラネットIP電話利用回線の終端とします。
2 前項の地点は、一般イントラネットIP電話契約者との協議により当社又は協定事業者が定めます。
(イントラネットIP電話利用回線の収容)
第9条の2 イントラネットIP電話利用回線は、そのイントラネットIP電話利用回線の終端のある場所に基づき当社が指定するイントラネットIP電話サービス取扱所に収容します。なお、通常の経路以外の経路により設置する異経路の扱いは行いません。
2 当社は、技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、イントラネットIP電話利用回線を収容するイントラネットIP電話サービス取扱所を変更することがあります。
(注)当社は、本条の規定によるほか、第44条(修理又は復旧の順位)の規定による場合は
、イントラネットIP電話サービス取扱所を変更することがあります。
(イントラネットIP電話利用回線の移転)
第9条の3 一般イントラネットIP電話契約者は、イントラネットIP電話利用回線の移転の請求をすることができます。
2 前項の請求があったときは、当社は、第8条(一般イントラネットIP電話契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(一般イントラネットIP電話契約に基づく権利の譲渡の禁止)
第10条 一般イントラネットIP電話契約者が一般イントラネットIP電話契約に基づいて一般イントラネットIP電話サービスの提供を受ける権利は、譲渡することができません
。
(一般イントラネットIP電話契約者が行う一般イントラネットIP電話契約の解除) 第11条 一般イントラネットIP電話契約者は、一般イントラネットIP電話契約を解除し
ようとするときは、あらかじめ、そのことを契約事務を行うイントラネットIP電話サービス取扱所に書面により通知していただきます。
(破産等による一般イントラネットIP電話契約の解除)
第12条 当社は、一般イントラネットIP電話契約者について、破産法、民事再生法又は会社更生法の適用の申立てその他これらに類する事由が生じたことを知ったときは、直ちにその一般イントラネットIP電話契約を解除します。
(当社が行う一般イントラネットIP電話契約の解除)
第13条 当社は、第19条(イントラネットIP電話サービスの利用停止)の規定により一般イントラネットIP電話サービスの利用停止をされた一般イントラネットIP電話契約者がなおその事実を解消しない場合は、その一般イントラネットIP電話契約を解除することがあります。
2 当社は、一般イントラネットIP電話契約者が第19条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、一般イントラネットIP電話サービスの利用停止をしないでその一般イントラネットIP電話契約を解除することがあります。
3 当社は、イントラネットIP電話利用回線について、その契約が解除となった場合は、その一般イントラネットIP電話契約を解除することがあります。
4 当社は、一般イントラネットIP電話契約のイントラネットIP電話利用回線に係る特定電話契約について、契約の解除があったとき、当該一般イントラネットIP電話契約を解除します。
5 当社は、当社及び一般イントラネットIP電話契約者の責めによらない理由により、イントラネットIP電話利用回線の撤去を行わなければならない場合であって、回線収容替え(そのイントラネットIP電話利用回線に係る伝送路設備を当社が指定する他の伝送路設備に変更することをいいます。)を行うことができないときには、その一般イントラネットIP電話契約を解除することがあります。
6 当社は、前5項の規定により、その一般イントラネットIP電話契約を解除しようとするときは、あらかじめ、そのことを一般イントラネットIP電話契約者に通知します。
(電気通信番号)
第14条 一般イントラネットIP電話サービス(特定事業者の特定電話サービスの用に供するものを除きます。以下この条において同じとします。)に係る電気通信番号は、1のユーザコードごとに、番号規則別表第1号又は第6号に規定する電気通信番号を当社が定めます。
2 当社は、技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、一般イントラネット IP電話サービスに係る電気通信番号を変更することがあります。
3 前項の規定により、一般イントラネットIP電話サービスに係る電気通信番号を変更する場合には、あらかじめ、そのことを一般イントラネットIP電話契約者に通知します。
4 当社は、その一般イントラネットIP電話サービスが特定事業者の特定電話サービスの用に供されるものである場合、この約款に特段の定めがある場合を除き、第16条の6(電気通信番号)に基づき定めたそのイントラネットIP電話利用回線に係る特別イントラネットIP電話サービスの電気通信番号(第16条の7(電気通信番号の変更)に基づく電気通信番号の変更があったときは、変更後のものに限ります。)を、その一般イントラネットIP電話サービスの電気通信番号とみなしてこの約款の規定を適用します。
(電気通信番号の変更)
第15条 一般イントラネットIP電話契約者(特定事業者を除きます。以下この条において同じとします。)は、その一般イントラネットIP電話契約者に係る電気通信番号を変更しようとするときは、当社所定の書面を契約事務を行うイントラネットIP電話サービス取扱所に提出していただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、当社の業務の遂行上支障がある場合を除いて、その請求を承諾します。
(注)当社は、本条の規定によるほか、第44条(修理又は復旧の順位)の規定による場合は
、その一般イントラネットIP電話契約者に係る電気通信番号を変更することがあります。
(その他の提供条件)
第16条 一般イントラネットIP電話契約に係るその他の提供条件については、別記2及び
3に定めるほか、当社が別に定めるところによります。
第3章の2 特別イントラネットIP電話契約
(特別イントラネットIP電話契約申込の方法)
第16条の2 特別イントラネットIP電話契約の申込みをするときは、そのことを当社の指定する方法により契約事務を行うイントラネットIP電話サービス取扱所に申し出ていただきます。
2 前項の申込みを行った者は、当社が特別イントラネットIP電話契約を締結するために必要な氏名、住所及び電気通信番号を、当社がそのイントラネットIP電話利用回線に係る特定事業者から通知を受けることについて同意していただきます。
(特別イントラネットIP電話契約申込の承諾)
第16条の3 当社は、特別イントラネットIP電話契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、特別イントラネットIP電話サービスの提供に必要な電気通信設備に余裕がないときは、その申込みの承諾を延期することがあります。
3 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その特別イントラネットIP電話契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1)特別イントラネットIP電話契約の申込をした者が特定電話契約を締結している者と同一でないとき。
(2)イントラネットIP電話利用回線を設置し、又は保守することが技術上著しく困難なとき。
(3)特別イントラネットIP電話契約の申込みをした者がその申込みにあたり虚偽の申告をしたとき。
(4)そのイントラネットIP電話利用回線と当社のイントラネットIP電話網との相互接続に関し、そのイントラネットIP電話利用回線に係る協定事業者の承諾が得られないとき、その他その申込み内容が相互接続協定に基づき当社が別に定める条件に適合しないとき。
(5)特別イントラネットIP電話契約の申込みをした者が、特定事業者に特定電話契約の申込みを行わないとき、又は特定電話契約の申込みに対して特定事業者の承諾が得られないとき。
(6)第48条(利用に係るイントラネットIP電話契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(7)その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき
(注)当社は、第1項に定める承諾をしたときは、1の特別イントラネットIP電話契約ごとに、1のユーザコードを割り当てます。
(特定事業者の契約約款による制約)
第16条の4 特別イントラネットIP電話契約者は、特定事業者の契約約款(別表5に定めるものに限ります。)の定めるところにより、その特別イントラネットIP電話契約に係る特定電話サービスを利用することができない場合においては、特別イントラネットIP電話サービスを利用することができないことがあります。
(特定電話契約の解除等に伴う特別イントラネットIP電話契約の取扱い)
第16条の5 当社は、特別イントラネットIP電話契約のイントラネットIP電話利用回線に係る特定電話契約について、契約の解除があったとき、当該特別イントラネットIP電話契約を解除します。
2 当社は、前項の規定により、その特別イントラネットIP電話契約を解除しようとするときは、あらかじめ、そのことを特別イントラネットIP電話契約者に通知します。
(電気通信番号)
第16条の6 特別イントラネットIP電話サービスに係る電気通信番号は、1の特別イントラネットIP電話契約ごとに、番号規則別表第1号に規定する電気通信番号を当社が定めます。
2 当社は、技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、特別イントラネット IP電話サービスに係る電気通信番号を変更することがあります。
3 当社は、前項の規定により、特別イントラネットIP電話サービスに係る電気通信番号を変更する場合には、あらかじめそのことを特別イントラネットIP電話契約者及び特定事業者(当該特別イントラネットIP電話サービスのイントラネットIP電話利用回線に係る特定電話契約を提供する者に限ります。)に通知します。
(電気通信番号の変更)
第16条の7 特別イントラネットIP電話契約者は、その特別イントラネットIP電話契約者に係る電気通信番号を変更しようとするときは、当社所定の方法により契約事務を行うイントラネットIP電話サービス取扱所に申し出ていただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、当社の業務の遂行上支障がある場合を除いて、その請求を承諾します。
(注)当社は、本条の規定によるほか、第44条(修理又は復旧の順位)の規定による場合は
、その特別イントラネットIP電話契約者に係る電気通信番号を変更することがあります。
(その他の提供条件)
第16条の8 契約の単位、イントラネットIP電話利用回線の終端、イントラネットIP電話利用回線の収容、イントラネットIP電話利用回線の移転、特別イントラネットIP電話契約に基づく権利の譲渡の禁止、特別イントラネットIP電話契約者が行う特別イントラネットIP電話契約の解除、破産等による特別イントラネットIP電話契約の解除及び当社が行う特別イントラネットIP電話契約の解除については、一般イントラネットIP電話契約の場合に準じて取り扱います。
2 特別イントラネットIP電話契約に係るその他の提供条件については、別記2及び3に定めるほか、当社が別に定めるところによります。
第3章の3 緊急通報用イントラネットIP電話契約
(緊急通報用イントラネットIP電話サービスの提供)
第16条の9 当社は、警察機関、海上保安機関又は消防機関から請求があったときは、それらの機関と協議し、その必要が認められ、かつ可能な範囲で緊急通報用イントラネットI P電話サービスの提供を行います。
(その他の提供条件)
第16条の10 イントラネットIP電話利用回線の終端、イントラネットIP電話利用回線の収容、イントラネットIP電話利用回線の移転、緊急通報用イントラネットIP電話契約に基づく権利の譲渡の禁止、緊急通報用イントラネットIP電話契約者が行う緊急通報用イントラネットIP電話契約の解除及び当社が行う緊急通報用イントラネットIP電話契約の解除については、一般イントラネットIP電話契約の場合に準じて取り扱います。
2 前項に規定するほか、緊急通報用イントラネットIP電話契約に係るその他の提供条件については、別記2及び3に定めるほか、当社が別に定めるところによります。
第4章 付加機能
(付加機能の提供)
第17条 当社は、イントラネットIP電話契約者(緊急通報用イントラネットIP電話契約者を除きます。以下この章において同じとします。)から請求があったときは、次の場合を除いて、料金表第2(付加機能利用料)に定めるところにより、付加機能を提供します
。
(1)付加機能の提供を請求したイントラネットIP電話契約者がイントラネットIP電話サービスに係る料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2)付加機能の提供を請求したイントラネットIP電話契約者が第19条(イントラネット IP電話サービスの利用停止)の規定によりイントラネットIP電話サービスの利用停止をされている、又は当社が行うイントラネットIP電話契約の解除を受けたことがあるとき。
(3)付加機能の提供を請求したイントラネットIP電話契約者が本条第2項の規定により
、その付加機能の利用の停止をされている、又はその付加機能の廃止を受けたことがあるとき。
(4)付加機能の提供を請求したイントラネットIP電話契約者が、虚偽の内容を含む請求を行ったとき。
(5)付加機能の提供が技術的に困難なとき、又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるとき。
(6)料金表第2(付加機能利用料)に特段の定めがあるとき。
2 当社は、料金表第2(付加機能利用料)に特段の定めがあるときは、その付加機能の利用の停止又は廃止を行うことがあります。
3 前2項の規定にかかわらず、イントラネットIP電話契約者は、料金表第2(付加機能利用料)に定める付加機能のうち、代表サービス又は番号情報送出サービスⅠのうち、いずれか一つを選択していただきます。
(付加機能における電気通信番号)
第17条の2 当社は、第14条(電気通信番号)及び第16条の6(電気通信番号)の規定のほか、料金表第2(付加機能利用料)のイ(電気通信番号追加サービス)欄及びヒ(au子機サービス)欄に定める付加機能の利用に係る請求ごとに、番号規則別表第1号又は第6号に規定する電気通信番号を当社が定めます。
2 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、前項に基づき定めた電気通信番号(以下「付加機能における電気通信番号」と言います。)を変更することがあります。
3 前項の規定により、付加機能における電気通信番号を変更する場合には、あらかじめそのことを付加機能の契約者にお知らせします。
4 前2項に規定するほか、第15条(電気通信番号の変更)及び第16条の7(電気通信番号の変更)の規定は、付加機能における電気通信番号の変更について、準用します。
第5章 利用中止等
(イントラネットIP電話サービスの利用中止)
第18条 当社は、次の場合には、イントラネットIP電話サービスの利用を中止することがあります。
(1)当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2)特定のイントラネットIP電話利用回線から多数の不完了通信(対話者の応答前に通信の発信を取り止めることをいいます。以下同じとします。)を発生させたことにより
、現に通信がふくそうし、又はふくそうするおそれがあると当社が認めたとき。
(3)第22条(通信利用の制限等)又は第27条(非常事態が発生した場合等における利用の制限)の規定により、通信利用を中止するとき。
(4)イントラネットIP電話利用回線が利用中止となったとき。
(5)第5条(イントラネットIP電話サービスの提供区間等)の規定により、サービス提供地域を変更するとき。
2 当社は、前項の規定によりイントラネットIP電話サービスの利用を中止するときは、あらかじめ、そのことをイントラネットIP電話契約者にお知らせします。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(イントラネットIP電話サービスの利用停止)
第19条 当社は、イントラネットIP電話契約者が次のいずれかに該当する場合は、6か月以内で当社が定める期間(そのイントラネットIP電話サービスに係る料金その他の債務
(この約款の規定により、支払いを要することとなったイントラネットIP電話サービスに係る料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務(当社の契約約款等の規定により支払いを要することとなった電気通信サービスに係る料金(当社がイントラネット IP電話サービスに係る料金と料金月単位で一括して請求するものに限ります。)を含みます。)をいいます。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、そのイントラネットIP電話サービスの利用を停止することがあります。
(1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(2)イントラネットIP電話契約者が当社と契約を締結している他の電気通信サービス(他のイントラネットIP電話サービスを含みます。以下本条において同じとします。)又は締結していた他の電気通信サービスに係る料金等その他の債務(その契約により支払いを要することとなったものをいいます。)について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(3)イントラネットIP電話利用回線が利用停止となったとき。
(4)第48条(利用に係るイントラネットIP電話契約者の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき。
(5)当社の承諾を得ずに、イントラネットIP電話利用回線に、自営端末設備、自営電気通信設備、当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
(6)イントラネットIP電話利用回線に接続されている自営端末設備若しくは自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号。以下「端末設備等規則」といいます。)に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備をイントラネットIP電話利用回線から取り外さなかったとき。
(7)第8条第2項各号のいずれかに該当するとき。
(8)前各号のほか、この約款の規定に反する行為であって、イントラネットIP電話サービスに関する当社の業務の遂行若しくは当社の電気通信設備に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為をしたとき。
2 当社は、複数のイントラネットIP電話契約を締結しているイントラネットIP電話契約者が、そのいずれかのイントラネットIP電話契約において、第48条の規定に違反したと当社が認めたときは、6ヶ月以内で当社が定める期間、その全てのイントラネットIP電話契約に係るイントラネットIP電話サービスの利用を停止することがあります。
3 当社は、前2項の規定によりイントラネットIP電話サービスの利用停止をするときは
、あらかじめ、その理由、利用停止をする日及び期間をイントラネットIP電話契約者に通知します。
ただし、第1項第2号又は前項の規定によりイントラネットIP電話サービスの利用停止をする場合は、この限りでありません。
(イントラネットIP電話サービスの接続休止)
第20条 当社は、相互接続協定に基づく相互接続の一時停止若しくは相互接続協定の解除又は協定事業者における電気通信事業の休止により、イントラネットIP電話契約者がイントラネットIP電話サービスを全く利用することができなくなったときは、イントラネットIP電話サービスの接続休止(イントラネットIP電話サービスを利用して行う通信と他社接続通信との接続を休止することをいいます。以下同じとします。)を行います。
ただし、そのイントラネットIP電話サービスについて、イントラネットIP電話契約者からイントラネットIP電話契約の解除の通知があったときは、この限りでありません
。
2 当社は、前項の規定によりイントラネットIP電話サービスの接続休止をするときは、あらかじめ、そのことをイントラネットIP電話契約者にお知らせします。
3 第1項に規定する接続休止の期間は、その接続休止をした日から起算して1年間とし、その接続休止の期間を経過した日において、そのイントラネットIP電話サービスに係るイントラネットIP電話契約は解除されたものとして取り扱います。この場合には、当社は、そのことをイントラネットIP電話契約者にお知らせします。
第6章 通信
第1節 通信の区別等
(通信の区別等)
第21条 音声通信の区別は、次のとおりとします。
区 | 別 | x x |
自動音声通信 | 請求者のダイヤル操作により、自動的に対話者に接続される音声通信 | |
非自動音声通 | 当社電話交換局(イントラネットIP電話サービスの音声通信に関する交 | |
信 | 換業務を行う当社の事業所をいいます。以下同じとします。)の交換取扱 | |
者を介して、対話者側に接続される音声通信(ファクシミリ通信を除きま | ||
す。) | ||
備考 | au子機サービスについては、非自動音声通信を提供しません。 |
2 非自動音声通信の種別は、第24条(非自動音声通信の種別及び接続の順位)及び料金表第1(基本利用料)に定めるところによります。
第2節 通信利用の制限等
(通信利用の制限等)
第22条 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信(非自動音声通信を除きます
。以下この条において同じとします。)及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に設置されているイントラネットIP電話利用回線であって、当社がそれらの機関との協議により定めたもの以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域への自動音声通信を中止する措置を含みます。)を執ることがあります。
気象機関水防機関消防機関
災害救助機関
秩序の維持に直接関係がある機関防衛に直接関係がある機関
海上の保安に直接関係がある機関輸送の確保に直接関係がある機関
通信役務の提供に直接関係がある機関電力の供給に直接関係がある機関
水道の供給に直接関係がある機関ガスの供給に直接関係がある機関選挙管理機関
別記17に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関預貯金業務を行う金融機関
その他重要通信を取扱う国又は地方公共団体の機関
機関名
2 当社は、外国又は特定衛星端末(固定衛星地球局との間に衛星回線を設定することのできる端末設備をいいます。以下同じとします。)との音声通信が第三者によって不正に使用されていると判断された場合は、外国又は特定衛星端末との音声通信の全部又は一部の利用を制限又は中止する措置を執ることがあります。
3 通信が著しくふくそうしたとき、又はその通信があらかじめ設定された数を超える交換設備を経由することとなるときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
4 イントラネットIP電話サービスに係る利用者が、一定時間内に基準値を超える大量の符号を送受信しようとしたときは、その伝送速度を一時的に制限し、又はその超過した符号の全部若しくは一部を破棄します。
(通信時間等の制限)
第23条 当社は、音声通信(非自動音声通信を除きます。以下この条において同じとします
。)が著しくふくそうするときは、その通信時間又は特定の地域への音声通信の利用を制限することがあります。
(非自動音声通信の種別及び接続の順位)
第24条 非自動音声通信の種別及び接続の順位は、次のとおりとします。
種 別 | x x | 接続の順位 |
非常音声通信 | 1 海上、陸上、空中及び宇宙空間における人命の安全に関する非自動音声通信 2 世界保健機関の伝染病に関する特別に緊急な非自動音声通信 3 大事故、地震、暴風、台風、火事、洪水、難破その他 の災害又は人命救助業務に関係する非自動音声通信 | 1 |
緊急音声通信 | 次に掲げる者が行う非自動音声通信並びに国際連合の特権及び免除に関する条約(昭和38年条約第12号)第3条及び専門機関の特権及び免除に関する条約(昭和38年条約第13号)第4条の規定に基づき、国際連合及び専門機関が行う公用の非自動音声通信(以下「官用音声通信」といいます 。)であって、先順位を請求したもの (1)国の元首 (2)政府の首長及び政府の一員である者 (3)陸軍、海軍及び空軍の司令長官 (4)外交官及び領事官 (5)国際連合の事務総長及び国際連合の主要機関の長 (6)国際司法裁判所 | 2 |
一般音声通 信 | 非常音声通信及び緊急音声通信以外の非自動音声通信 | 3 |
(非自動音声通信における通信時間の制限)
第25条 当社は、非自動音声通信が著しくふくそうするときは、一般音声通信(官用音声通信を除きます。)に限り、その通信時間を制限することがあります。
(非自動音声通信における音声通信の切断)
第26条 当社は、非常音声通信の取扱上必要がある場合は、一般音声通信及び緊急音声通信を切断することがあります。
(非常事態が発生した場合等における利用の制限)
第27条 当社は、天災、事変、その他の非常事態の発生、又は電気通信回線設備の障害、その他の事由により、非自動音声通信が著しく遅延し又は遅延するおそれがあるときは、その遅延の程度に応じ、下記の措置を執ることがあります。
(1)非常音声通信及び緊急音声通信のほかは、受け付けません。
(2)非常音声通信のほかは、受け付けません。
第3節 音声通信の品質
(音声通信の品質)
第28条 音声通信の品質については、イントラネットIP電話サービスの利用形態等により変動する場合があります。
第4節 当社又は協定事業者の契約約款等による制約
(当社又は協定事業者の契約約款等による制約)
第29条 イントラネットIP電話契約者は、当社又は協定事業者の電気通信サービスに関する契約約款等の規定により、イントラネットIP電話サービスに係る協定事業者の電気通信回線を使用し、又はイントラネットIP電話サービスと一体的に利用する当社の電気通信サービスを利用することができない場合においては、イントラネットIP電話サービスに係る通信を行うことはできません。
第5節 通信時間の測定等
(通信時間の測定等)
第30条 通信時間の測定等については、料金表第1(基本利用料)に定めるところによります。
第6節 発信電気通信番号等通知
(発信電気通信番号等通知)
第31条 音声通信については、当社が別に定めるところにより、その発信電気通信番号(その音声通信の発信元に係る電気通信番号をいいます。以下同じとします。)を着信先の当社の電気通信回線又は着信先の電気通信回線に係る相互接続点へ通知します。
ただし、次の音声通信については、この限りでありません。
(1)音声通信の発信に先立ち、「184」をダイヤルして行う音声通信
(2)au子機サービスに係る音声通信
2 前項にかかわらず、番号規則別表第12号に規定する緊急通報に関する電気通信番号をダイヤルして行う音声通信については、下表に定めるところにより、その情報を相手先へ通知します。
ただし、音声通信の発信に先立ち、「184」をダイヤルして行う音声通信については
、この限りでありません。
当社が通知する情報 | 通知する相手先 |
発信電気通信番号 | 着信先の当社の電気通信回線又は着信先の 電気通信回線に係る相互接続点 |
発信電気通信番号並びにその音声通信の発 | その緊急通報に関する音声通信の着信があ |
xxに係る一般イントラネットIP電話契 | った警察機関、海上保安機関又は消防機関 |
約者(その一般イントラネットIP電話サ | |
ービスが特定事業者の特定電話サービスの | |
用に供されるものである場合は特別イント | |
ラネットIP電話契約者)の氏名又は名称 | |
及び所在地 |
3 当社は、情報を相手先へ通知し、又は通知しないことに伴い発生する損害については、第45条(責任の制限)の規定に該当する場合に限り、その規定により責任を負います。
(注)イントラネットIP電話契約者は、本条の規定等により通知を受けた発信電気通信番号の利用にあたっては、総務省の定める「発信者情報通知サービスの利用における発信者個人情報の保護に関するガイドライン」を尊重していただきます。
第7章 料金等
第1節 料金及び工事に関する費用
(料金及び工事に関する費用)
第32条 当社が提供するイントラネットIP電話サービスに係る料金は、基本利用料(料金表第1(基本利用料)に定める料金をいいます。以下同じとします。)、付加機能利用料
(料金表第2(付加機能利用料)に定める料金をいいます。以下同じとします。)、相互接続番号案内料(料金表第3(相互接続番号案内料)に定める料金をいいます。以下同じとします。)、付帯サービスに関する料金等(料金表第5(付帯サービスに関する料金等
)に定める料金をいいます。以下同じとします。)、ユニバーサルサービス料(料金表第
6(ユニバーサルサービス料)に定める料金をいいます。以下同じとします。)及び電話リレーサービス料(料金表第7(電話リレーサービス料)に定める料金を言います。以下同じとします。)とし、料金表に定めるところによります。
2 当社が提供するイントラネットIP電話サービスに係る工事に関する費用は、工事費(料金表第4(工事費)に定める工事に関する費用をいいます。以下同じとします。)及び付帯サービスに関する料金等(料金表第5(付帯サービスに関する料金等)に定める工事に関する費用をいいます。)とし、料金表に定めるところによります。
第2節 料金等の支払義務
(定額利用料の支払義務)
第33条 イントラネットIP電話契約者(特別イントラネットIP電話契約者及び緊急通報用イントラネットIP電話契約者を除きます。以下この章(第4節を除きます。)において同じとします。)は、そのイントラネットIP電話契約に基づいて当社がイントラネットIP電話サービス又は付加機能の提供を開始した日から起算してイントラネットIP電話契約の解除又は付加機能の廃止があった日の前日までの期間について、当社が提供するイントラネットIP電話サービスの態様に応じて、定額利用料(料金表第1(基本利用料
)又は料金表第2(付加機能利用料)に定める料金のうち、定額料金であるものをいいます。以下同じとします。)の支払いを要します。
2 前項の期間において、利用停止等によりイントラネットIP電話サービスを利用することができない状態が生じたときの定額利用料の支払いは、次によります。
(1)利用停止があったときは、イントラネットIP電話契約者は、その期間中の定額利用料の支払いを要します。
(2)前号の規定によるほか、イントラネットIP電話契約者は、次の場合を除いて、イントラネットIP電話サービスを利用できなかった期間中の定額利用料の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 イントラネットIP電話契約者の責 | そのことを当社が知った時刻以後の利用で |
めによらない理由により、イントラネ | きなかった時間(24時間の倍数である部分 |
ットIP電話サービスを全く利用でき | に限ります。)について、24時間ごとに日 |
ない状態(イントラネットIP電話サ | 数を計算し、その日数に対応する定額利用 |
ービスに係る電気通信設備による全て | 料 |
の通信に著しい支障が生じ、全く利用 | |
できない状態と同程度の状態となる場 | |
合を含みます。以下この表において同 | |
じとします。)が生じた場合(2欄か | |
ら4欄までに該当する場合を除きます | |
。)に、そのことを当社が知った時刻 | |
から起算して24時間以上その状態が連 | |
続したとき。 |
2 当社の故意又は重大な過失により、そのイントラネットIP電話サービスを全く利 用できない状態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応 する定額利用料 |
3 イントラネットIP電話利用回線の移転 、サービス提供地域の変更又は相互接続点の所在場所の変更に伴って、イントラネットIP電話サービスを利用できなくなった期間が生じたとき(イントラネットIP電話契約者の都合により、イントラネットI P電話サービスを利用しなかった場合であって、イントラネットIP電話サービスに係る電気通信設備等を保留したときを除き ます。)。 | 利用できなくなった日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応する定額利用料 |
4 イントラネットIP電話サービスの接続休止をしたとき。 | 接続休止をした日から起算し、再び利用で きる状態とした日の前日までの日数に対応する定額利用料 |
3 第1項の期間において、他社接続通信を行うことができないため、イントラネットIP電話サービスを利用できない状態が生じたときの定額利用料の支払いは、次によります。
(1)協定事業者の定める契約約款等の規定による利用の一時中断、利用停止又は協定事業者との契約の解除その他イントラネットIP電話契約者に帰する理由により、他社接続通信を行うことができなくなった場合であっても、イントラネットIP電話契約者は、その期間中の定額利用料の支払いを要します。
(2)前号の規定によるほか、イントラネットIP電話契約者は、次の場合を除いて、他社接続通信を行うことができないため、イントラネットIP電話サービスを全く利用できなかった期間中の定額利用料の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 イントラネットIP電話契約者の責 | そのことを当社が知った時刻以後の利用で |
めによらない理由により、他社接続通 | きなかった時間(24時間の倍数である部分 |
xを全く行うことができない状態(そ | に限ります。)について、24時間ごとに日 |
のイントラネットIP電話利用回線に | 数を計算し、その日数に対応する定額利用 |
よる全ての他社接続通信に著しい支障 | 料 |
が生じ、全く利用できない状態と同程 | |
度の状態となる場合を含みます。以下 | |
この表において同じとします。)が生 | |
じたため、イントラネットIP電話サ | |
ービスを全く利用できなくなった場合 | |
(2欄に該当する場合により全く利用 | |
できない状態となる場合を除きます。 | |
)に、そのことを当社が知った時刻か | |
ら起算して24時間以上その状態が連続 | |
したとき。 | |
2 他社接続通信に係る協定事業者の故 | そのことを当社が知った時刻以後の利用で |
意又は重大な過失により、当該他社接 | きなかった時間について、その時間に対応 |
続通信を行うことができない状態が生 | する定額利用料 |
じたため、当社のイントラネットIP | |
電話サービスを全く利用できない状態 | |
が生じたとき。 |
4 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
(ユニバーサルサービス料の支払義務)
第33条の2 イントラネットIP電話サービス契約者は、第14条(電気通信番号)、第16条の6(電気通信番号)及び第17条の2(付加機能における電気通信番号)の規定により、当社が定めた電気通信番号について、料金表第6(ユニバーサルサービス料)の規定に基づいて算定したユニバーサルサービス料の支払いを要します。
(電話リレーサービス料の支払義務)
第33条の3 イントラネットIP電話サービス契約者は、第14条(電気通信番号)、第16条の
6(電気通信番号)及び第17条の2(付加機能における電気通信番号)の規定により、当社が定めた電気通信番号について、料金表第7(電話リレーサービス料)の規定に基づいて算定した電話リレーサービス料の支払いを要します。
(利用料の支払義務)
第34条 イントラネットIP電話契約者は、第30条(通信時間の測定等)の規定により当社が測定した通信時間と料金表第1(基本利用料)又は料金表第2(付加機能利用料)の規定とに基づいて算定した利用料(料金表第1(基本利用料)又は料金表第2(付加機能利用料)に定める料金のうち、従量料金であるものをいいます。以下同じとします。)の支払いを要します。
ただし、料金表第2(付加機能利用料)に定める付加機能を利用した通信の利用料について、特段の定めがある場合は、その定めによるものとします。
2 イントラネットIP電話契約者は、そのイントラネットIP電話利用回線によりイントラネットIP電話契約者以外の者が行った通信に係る利用料についても、当社に対し責任を負わなければなりません。
3 イントラネットIP電話契約者は、利用料について、当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合は、料金表第1(基本利用料)又は料金表第2(付加機能利用料)に定めるところにより算定した料金額の支払いを要します。この場合において
、特別の事情があるときは、当社は、イントラネットIP電話契約者と協議し、その事情を参酌するものとします。
(工事費の支払義務)
第35条 イントラネットIP電話契約者(そのイントラネットIP電話利用回線に係る特別イントラネットIP電話契約者が行ったものを含みます。)は、工事を要する申込み又は請求をし、その承諾を受けたときは、工事費の支払いを要します。ただし、工事の着手前にそのイントラネットIP電話サービスの解除又はその工事の請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があったときは、この限りでありません。この場合において、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2 イントラネットIP電話契約者は、工事の着手後完了前に解除等(そのイントラネット IP電話利用回線に係る特別イントラネットIP電話契約者の責めに帰すべき事由に係るものを含みます。)があったときは、前項の規定にかかわらず、解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第3節 料金の計算方法等
(料金の計算方法等)
第36条 料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払方法は、料金xxxに定めるところによります。
第4節 割増金及び延滞利息
(割増金)
第37条 イントラネットIP電話契約者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします
。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
(延滞利息)
第38条 イントラネットIP電話契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について年14.5%の割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とします。)で計算して得た額を延滞利息として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
第5節 他社接続通信の料金の取扱い
(他社接続通信の料金の取扱い)
第39条 イントラネットIP電話契約者は、相互接続協定に基づき当社又は協定事業者の契約約款等に定めるところにより、他社接続通信に関する料金の支払いを要します。
2 前項の場合において、他社接続通信に係る料金の設定又はその請求については、当社又は協定事業者が行うものとします。
第6節 協定事業者に係る債権の譲受等
(協定事業者に係る債権の譲受等)
第40条 協定事業者と電気通信サービスに係る契約を締結しているイントラネットIP電話契約者は、その契約約款等に定めるところにより当社に譲り渡すこととされた協定事業者の債権を譲り受け、当社が請求することを承認していただきます。この場合、当社及び協定事業者は、イントラネットIP電話契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
2 前項の場合において、当社は、譲り受けた債権を当社が提供するイントラネットIP電話サービスの料金とみなして取り扱います。
第8章 最低利用期間
(イントラネットIP電話サービスに係る最低利用期間)
第41条 イントラネットIP電話サービスについては、料金xxxに定めるところにより、最低利用期間があります。
2 前項の最低利用期間は、その契約に基づいて当社がイントラネットIP電話サービスの提供を開始した日から起算して次のとおりとします。
区 分 | 最低利用期間 |
一般イントラネットIP電話サービス | 1年間 |
3 イントラネットIP電話契約者は、前項の最低利用期間内にイントラネットIP電話契約の解除があった場合は、当社が定める期日までに、料金xxxに定める額を支払っていただきます。
第9章 保守
(イントラネットIP電話契約者の維持責任)
第42条 イントラネットIP電話契約者は、そのイントラネットIP電話利用回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備を端末設備等規則に適合するよう維持していただきます。
(イントラネットIP電話契約者の切分責任)
第43条 イントラネットIP電話契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備がイントラネットIP電話利用回線に接続されている場合であって、イントラネットIP電話サービスを利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、イントラネットIP電話契約者から要請があったときは、当社は
、イントラネットIP電話サービス取扱所において試験を行い、その結果をイントラネットIP電話契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により、当社の設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、イントラネットIP電話契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、イントラネットIP電話契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(注)当社と保守契約を締結している自営端末設備又は自営電気通信設備については、本条の規定は適用がないものとします。
(修理又は復旧の順位)
第44条 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第22条(通信利用の制限等)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し
、又は復旧します。この場合において、第1順位及び第2順位の電気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
順 位 | 修理又は復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関に設置されるもの水防機関に設置されるもの消防機関に設置されるもの 災害救助機関に設置されるもの 秩序の維持に直接関係がある機関に設置されるもの防衛に直接関係がある機関に設置されるもの 海上の保安に直接関係がある機関に設置されるもの輸送の確保に直接関係がある機関に設置されるもの 通信役務の提供に直接関係がある機関に設置されるもの 電力の供給に直接関係がある機関に設置されるもの |
2 | 水道の供給に直接関係がある機関に設置されるものガスの供給に直接関係がある機関に設置されるもの選挙管理機関に設置されるもの 別記17に定める基準に該当する新聞社、放送事業者又は通信社の機関に設置されるもの 預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの その他重要通信を取扱う国又は地方公共団体の機関に設置されるもの( 第1順位となるものを除きます。) |
3 | 第1順位及び第2順位に該当しないもの |
(注)当社は、当社の設置した電気通信設備を修理又は復旧するときは、故障又は滅失したイントラネットIP電話利用回線について、暫定的にその電気通信番号を変更することがあります。
第10章 損害賠償
(責任の制限)
第45条 当社は、イントラネットIP電話サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由(当社が当社の提供区間と協定事業者の提供区間とを合わせて料金を設定している場合は、その協定事業者の責めに帰すべき理由を含みます。)によりその提供を行わなかったときは、そのイントラネットIP電話サービスが全く利用できない状態(当該イントラネットIP電話契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ
、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、当該イントラネットIP電話契約者の損害を賠償します。
ただし、協定事業者が当該協定事業者の契約約款等に定めるところにより損害を賠償する場合は、この限りでありません。
2 第1項の場合において、当社は、イントラネットIP電話サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する当該イントラネットIP電話サービスに係る次の料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
(1)料金表第1(基本利用料)又は料金表第2(付加機能利用料)に定める定額利用料
(2)料金表第1(基本利用料)又は料金表第2(付加機能利用料)に定める利用料(イントラネットIP電話サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日が属する料金月の前3料金月の1日当たりの平均利用料(前3料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します。)
3 前2項の規定にかかわらず、当社は、イントラネットIP電話サービスの提供をしなかったことの原因が、本邦のケーブル陸揚局又は固定衛星地球局より外国側又は衛星側の電気通信回線設備における障害であるときは、イントラネットIP電話サービスの提供をしなかったことにより生じた損害を賠償しません。
4 当社は、イントラネットIP電話サービスを提供すべき場合において、当社の故意又は重大な過失によりその提供をしなかったときは、前3項の規定は適用しません。
5 第1項及び第2項の規定にかかわらず、損害賠償の取扱いに関し、料金表第1(基本利用料)又は料金表第2(付加機能利用料)に特段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(注1)本条第2項に規定する「当社が別に定める方法」により算出した額は、原則として
、イントラネットIP電話サービスを全く利用できない状態が生じた日以前の実績が把握できる期間における1日当たりの平均の利用に関する料金とします。
(注2)本条第2項の場合において、日数に対応する料金額の算定にあたっては、料金xxxの規定に準じて取り扱います。
(免責)
第46条 当社は、イントラネットIP電話サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置
、撤去、修理又は復旧の工事にあたって、イントラネットIP電話契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、当社の故意又は重大な過失がない限り、その損害を賠償しません。
2 当社は、この約款等の変更により、自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更を要することとなる場合であっても、その改造又は変更に要する費用については負担しません。
第11章 雑則
(承諾の限界)
第47条 当社は、イントラネットIP電話契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき、又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は
、その理由をその請求をしたイントラネットIP電話契約者にお知らせします。ただし、この約款において特段の規定がある場合には、その規定によります。
(利用に係るイントラネットIP電話契約者の義務)
第48条 イントラネットIP電話契約者は、次のことを守っていただきます。
(1)当社がイントラネットIP電話契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。
ただし、天災、事変その他の非常事態に際して保護する必要があるとき、又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
(2)故意に電気通信設備を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3)故意に多数の不完了通信を発生させる等、通信のふくそうを生じさせるおそれがある行為を行わないこと。
(4)当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社がイントラネットIP電話契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
(5)当社がイントラネットIP電話契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。
(6)自営端末設備又は自営電気通信設備において、音声通信品質を損なうおそれがある設定の変更等の行為を行わないこと。
(7)違法に、又は公序良俗に反する態様で、イントラネットIP電話サービスを利用しないこと。
(8)固定電話番号にて発信又は着信する端末設備、又は自営端末設備、若しくは自営電気通信設備をイントラネットIP電話利用回線の終端と同一の構内又は同一の建物内から移動しないこと。
(9)音声通信の品質を維持するために、イントラネットIP電話利用回線に当社指定の付加機能を契約すること。但し、イントラネットIP電話利用回線について、イントラネットIP電話専用としての利用の場合はこの限りではありません。
(10)当社が別に定めるところにより行う一般イントラネットIP電話契約者に係る住所又は居所その他の契約申込み内容の確認に応じること。
(11)イントラネットIP電話契約者は、イントラネットIP電話サービスの全部又は一部を自らの電気通信事業の用に現に供している者及び供しようとする場合は、その旨及び電気通信番号使用計画の認定状況について当社に申告すること。
(12)イントラネットIP電話契約者は、イントラネットIP電話サービスの全部又は一部を自らの電気通信事業の用に供する場合は、電気通信番号計画(令和元年総務省告示第
6号)の電気通信番号の使用に関する条件を遵守すること。
(13) 当社所定の方法により、イントラネットIP電話サービスを自らの電気通信事業の用に供している又は供しようとする旨を当社に申告すること及び電気通信番号使用計画の認定を受けた又は認定のための申請を行っている事実を確認するための書類(当社が別に定めるものに限ります。)を当社に提出すること。
(14) 当社が、番号使用条件の遵守状況について当社が別に定める事項の回答を求めた場合は、その求めに応じること。
(15) 前2号の規定により当社に申告、提出又は回答された内容(イントラネットIP電話契約者の氏名等の情報及び回答がされない場合は、その事実を含みます。)を、当社が総
務省に通知することについて承諾すること。
2 当社は、イントラネットIP電話契約者の行為が別記4に定める禁止行為のいずれかに該当すると判断した場合は、前項第7号の義務に違反したものとみなします。
3 イントラネットIP電話契約者は、前2項の規定に違反してその電気通信設備を忘失し
、又は毀損したときは、当社が指定する期日までに、その補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
(利用上の制限)
第49条 イントラネットIP電話契約者は、コールバックサービス(本邦から本邦外へ発信する音声通信を外国から発信する形態に転換することによって音声通信を可能とする形態の電気通信サービスをいいます。以下同じとします。)のうち、次の方式のものを利用し
、又は他人に利用させる態様で音声通信を行ってはなりません。
区 別 | 方式の概要 |
ポーリング方式 | 外国側から本邦宛に継続して音声通信の請求が行われ、イントラネットIP電話契約者がコールバックサービスの利用を行う場合にのみ、それに応答することで提供が なされるコールバックサービスの方式 |
アンサーサプレッション方式 | その提供に際し、当社が音声通信に係る通信時間の測定 を行うために用いる応答信号が不正に抑圧されることとなるコールバックサービスの方式 |
(イントラネットIP電話契約者からのイントラネットIP電話利用回線設置場所の提供等)
第50条 イントラネットIP電話契約者からのイントラネットIP電話利用回線設置場所の提供等については、当社が別に定めるところによります。
(電話帳)
第51条 当社は、イントラネットIP電話契約者(一般イントラネットIP電話契約者(特定事業者を除きます。)及び特別イントラネットIP電話契約者に限ります。以下第53条まで、及び別記6から8までにおいて同じとします。)から請求があったときは、当社が別に定めるところにより、電気通信番号を電話帳(別に定める協定事業者が発行する電話帳をいいます。以下同じとします。)に掲載します。
(注)「別に定める協定事業者」は、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社とします。
(電話番号案内)
第52条 当社は、イントラネットIP電話契約者から請求があったときは、当社が別に定める電気通信番号について、当社が別に定める協定事業者の契約約款等に定める電話番号案内において案内を行います。
(注)電話帳への掲載を省略されているもの(イントラネットIP電話契約者から案内を行ってほしい旨の請求があるものを除きます。)については、電気通信番号の案内は行いません。
(番号情報の提供)
第53条 当社は、当社の番号情報(電話帳掲載又は電話番号案内に必要な情報(第51条(電話帳)及び第52条(電話番号案内)の規定により電話帳掲載又は電話番号案内の請求を行ったイントラネットIP電話契約者に係るイントラネットIP電話利用回線の情報に限ります。)をいいます。以下この条において同じとします。)について、番号情報データベース(番号情報を収容するために西日本電信電話株式会社が設置するデータベース設備をいいます。以下同じとします。)に登録します。
2 前項の規定により登録した番号情報は、番号情報データベースを設置する西日本電信電話株式会社が、電話帳発行又は電話番号案内を行うことを目的とする電気通信事業者等(当社が別に定める者に限ります。)に提供します。
(注1)本条第2項に規定する「当社が別に定める者」は、西日本電信電話株式会社と相互接続協定又は相互接続協定以外の契約により番号情報データベースに収容されたイントラネットIP電話契約者の番号情報を利用する事業者をいいます。
(注2)本条第2項に規定する電気通信事業者等について、当社は閲覧に供します。
(注3)当社は、電気通信事業者等が「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン(平成10年郵政省告示第570号)」等の法令に違反して番号情報を目的外等に利用した場合は、その電気通信事業者等への番号情報の提供を停止する措置を行います
。
(注4)電話番号案内のみを行うものとした番号情報については、電話番号案内の目的に限定してその番号情報を電気通信事業者等が利用する場合に西日本電信電話株式会社が提供します。
(相互接続番号案内)
第54条 一般イントラネットIP電話契約者は、その一般イントラネットIP電話契約者に係るイントラネットIP電話利用回線から相互接続番号案内(相互接続点を介して当社が別に定める協定事業者が提供する電話番号案内に接続し、電話番号案内を利用することをいいます。以下同じとします。)を利用することができます。
(注)「別に定める協定事業者」は、株式会社KDDIエボルバとします。
(相互接続番号案内料の支払義務)
第55条 一般イントラネットIP電話契約者は、相互接続番号案内を利用のつど、料金表第
3(相互接続番号案内料)に規定する相互接続番号案内料の支払いを要します。
2 一般イントラネットIP電話契約者は、その一般イントラネットIP電話契約者に係るイントラネットIP電話利用回線によりイントラネットIP電話契約者以外の者が行った通信に係る相互接続番号案内料についても、当社に対し責任を負わなければなりません。
(イントラネットIP電話契約者に係る情報の取得)
第55条の1の2 イントラネットIP電話契約者は、本サービス提供にかかわるものの氏名若しくは名称、電気通信番号、住所若しくは居所又は請求書の送付先等の情報を当社が取得することを承諾するものとします。
(イントラネットIP電話契約者の氏名等の通知)
第55条の2 当社は、協定事業者から要請があったときは、イントラネットIP電話契約者
(その協定事業者とイントラネットIP電話サービス等を利用するうえで必要な契約をしている者に限ります。)の氏名及び住所等をその協定事業者に通知することがあることについて同意していただきます。
2 イントラネットIP電話契約者が第48条(利用に係るイントラネットIP電話契約者の義務)第1項第12号に違反している又は違反しているおそれのある事実を当社が知った場合には、当社は当該イントラネットIP電話契約者の氏名及び住所などを総務省に通知することがあることについて、イントラネットIP電話契約者は同意していただきます。
(特定の付加機能を利用するイントラネットIP電話契約者に係る情報の通知)
第55条の3 当社は、特殊詐欺への反復・継続的利用を理由とする警察機関からの番号利用停止(総務省総合通信基盤局長発出文書「特殊詐欺に利用された固定電話番号の利用停止等スキームについて」(令和元年9月27日xxx第38号。以下「総務省文書」といいます。)に定める固定電話番号の利用停止をいいます。以下同じとします。)に係る要請があるときは、総務省文書に基づき、その電気通信番号に係るイントラネットIP電話契約者に係る情報を警察機関に通知することがあります。
(イントラネットIP電話契約者に係る情報の利用)
第56条 当社は、第56条の1の2に定めるイントラネットIP電話契約者に係る情報を、当社又は協定事業者等の電気通信サービスに係る契約の申込み、契約の締結、工事、料金の適用又は料金の請求その他の当社契約約款等、又は協定事業者等の契約約款等の規定に係る業務の遂行上必要な範囲で利用します。
(注)業務の遂行上必要な範囲での利用には、イントラネットIP電話契約者に係る情報を当社の業務を委託している者に提供する場合を含みます。
(協定事業者の電気通信サービスに係る料金等の回収代行)
第57条 当社は、一般イントラネットIP電話契約者から申出があったときは、次の場合に限り、協定事業者(当社が別に定める協定事業者に限ります。以下この条において同じとします。)の電気通信サービスに関する契約約款等の規定により協定事業者がその契約者に請求することとした電気通信サービスに係る料金又は工事に関する費用について、その協定事業者の代理人として、当社の請求書により請求し、回収する取扱いを行うことがあります。
(1)その申出をした一般イントラネットIP電話契約者が当社が請求する料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠っていない、又は怠るおそれがないとき。
(2)その一般イントラネットIP電話契約者の申出について、協定事業者が承諾するとき
。
(3)その他当社の業務の遂行上支障がないとき。
2 前項の規定により、当社が請求した料金又は工事に関する費用について、その一般イントラネットIP電話契約者が当社が定める支払期日を超えてもなお支払わないときは、当社は、その一般イントラネットIP電話契約者に係る前項の取扱いを廃止します。
(法令に規定する事項)
第58条 イントラネットIP電話サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
(注)法令に定めがある事項については、別記9から13までに定めるところによります。
(閲覧)
第59条 この約款及び料金表において、別に定めることとしている事項については、当社は
、閲覧に供します。
第12章 附帯サービス
(附帯サービス)
第60条 イントラネットIP電話サービス等に関する附帯サービスの取扱いについては、別記15から16及び18から19に定めるところによります。
別記
1 イントラネットIP電話サービスの提供区間
当社のイントラネットIP電話サービスは、下表の区間において提供します。
区 分 | 提 供 区 間 |
一般イントラネットIP電話サービス | (1)イントラネットIP電話利用回線の終端相互間 (2)相互接続点相互間(1の相互接続点に終始する場合を含みます。) (3)イントラネットIP電話利用回線の終端と相互接続点、外国、船舶局、船舶地球局又は携帯移動地球局との間 (4)相互接続点と外国、船舶局、船舶地球局又は携帯移動地球局との間 (5)イントラネットIP電話利用回線の終端又は相互接続点と アクセスポイントとの間 |
特別イントラネットIP電話サービス | (1)イントラネットIP電話利用回線の終端相互間 (2)相互接続点相互間(1の相互接続点に終始する場合を含みます。) (3)イントラネットIP電話利用回線の終端と相互接続点との 間 |
緊急通報用イントラネットIP電話サービス | (1)イントラネットIP電話利用回線の終端相互間 (2)相互接続点相互間 (3)イントラネットIP電話利用回線の終端と相互接続点との間 |
2 イントラネットIP電話契約者の地位の承継
(1)相続又は法人の合併若しくは分割によりイントラネットIP電話契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて、すみやかに契約事務を行うイントラネットIP電話サービス取扱所に届け出ていただきます。
(2)(1)の場合において、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
(3)当社は、(2)の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
3 イントラネットIP電話契約者の氏名等の変更
(1)イントラネットIP電話契約者は、その氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先等に変更があったときは、そのことをすみやかに契約事務を行うイントラネット IP電話サービス取扱所に届け出ていただきます。
(2)当社は、(1)の届出があったときは、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
(3)イントラネットIP電話契約者が(1)の届出を怠ったとき又は事実と異なる届出を行ったときは、当社がこの約款に規定する通知は、当社に届出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先への郵送等の通知をもって、その通知を行ったものとみなします。
4 イントラネットIP電話契約者の禁止行為
イントラネットIP電話契約者は、イントラネットIP電話サービスの利用にあたり、以下の行為を行わないものとします。
(1)通信の伝送交換に妨害を与える行為、その他自己以外の者の電気通信設備等の利用若しくは運営に支障を与える行為又はそのおそれのある行為
(2)本人の同意を得ずに広告、宣伝又は勧誘の文書等を送信し、又は掲載する行為
(3)他人が嫌悪感を抱く、又はそのおそれのある文書等を送信し、記載し、又は掲載する行為
(4)自己以外の者になりすまして各種サービスを利用する行為
(5)自己以外の者の知的財産権(特許権、実用新案、著作権、意匠権、商標xx)その他の権利を侵害する行為又はそのおそれのある行為
(6)自己以外の者の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害する行為又はそのおそれのある行為
(7)自己以外の者を差別し、誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
(8)猥褻若しくは児童ポルノ又は児童虐待等、児童及び青少年に悪影響を及ぼす画像、音声、文字又は文書等を送信、記載又は掲載する行為
(9)無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為
(10)連鎖販売取引(マルチ商法)に関して法令に違反する行為
(11)イントラネットIP電話サービスにより利用しうる情報を改ざんし、又は消去する行為
(12)有害なコンピュータープログラム等を送信し、又は掲載する行為
(13)売春行為、暴力行為、残虐な行為等、公序良俗に違反し、又は他人に不利益を与える行為
(14)犯罪行為又は犯罪行為を誘発し、若しくは扇動する行為
(15)その他法令又はこの約款等に違反する行為
(16)(1)から(15)までの規定のいずれかに該当するコンテンツへのアクセスを助長する行為
5 イントラネットIP電話契約者からのイントラネットIP電話利用回線の設置場所の提供等
(1)イントラネットIP電話利用回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます
。)又は建物内において、当社がイントラネットIP電話利用回線を設置するために必要な場所は、そのイントラネットIP電話契約者から提供していただきます。
(2)当社がイントラネットIP電話契約に基づいて設置する端末設備その他の電気通信設備に必要な電気は、イントラネットIP電話契約者から提供していただくことがあります。
(3)イントラネットIP電話契約者は、イントラネットIP電話利用回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社の電気通信設備を設置するためにxx等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその特別な設備を設置していただきます。
6 電話帳の普通掲載
(1)当社は、イントラネットIP電話契約者から請求があったときは、そのイントラネットIP電話契約者に係る当社が別に定める電気通信番号を電話帳に普通掲載として次の事項を掲載します。
ア イントラネットIP電話契約者又はそのイントラネットIP電話契約者が指定する者の氏名、名称又は称号のうち1
イ イントラネットIP電話契約者又はそのイントラネットIP電話契約者が指定する者の職業(協定事業者が定める職業区分によるものとします。)のうち1
ウ イントラネットIP電話契約者に係るイントラネットIP電話利用回線の終端のある場所(イントラネットIP電話契約者又はそのイントラネットIP電話契約者が指定する者の住所又は居所による掲載の請求があった場合で、当社がイントラネットI P電話契約者に係るイントラネットIP電話利用回線の終端の場所による掲載が適当でないと認めたときは、その請求のあった場所)
(2)(1)に規定する事項は、協定事業者が定める形式に従って掲載します。
(3)当社は、その普通掲載が協定事業者の電話帳発行業務に支障を及ぼすおそれがあるときは、(1)の規定にかかわらず、電話帳の普通掲載の取扱いを行わないことがあります。
7 電話帳の掲載省略
(1)当社は、6(電話帳の普通掲載)の規定にかかわらず、イントラネットIP電話契約者に係るイントラネットIP電話利用回線に音声通信の機能を有しない端末設備が接続されている場合であって、6(電話帳の普通掲載)の(1)のアからウに規定する事項に加えてその端末設備の種類について協定事業者が定める記号等を普通掲載として掲載することについてイントラネットIP電話契約者の承諾が得られないときは、電話帳への掲載を省略することがあります。
(2)当社は、(1)の場合のほか、イントラネットIP電話契約者から請求があったときは、電話帳への掲載を省略します。
8 電話帳の重複掲載
(1)当社は、イントラネットIP電話契約者から、普通掲載のほか、6(電話帳の普通掲載)に規定する掲載事項について、次の請求があったときは、重複掲載として電話帳に掲載します。
ア 氏名、名称若しくは称号(普通掲載として掲載したものを除きます。)又は商品名による掲載
イ 普通掲載として掲載した職業区分以外の職業区分への掲載
(2)(1)に規定する事項は、協定事業者が定める形式に従って掲載します。
(3)当社は、その重複掲載が協定事業者の電話帳発行業務に支障を及ぼすおそれがあるときは、(1)の規定にかかわらず、電話帳の重複掲載の取扱いを行わないことがあります。
(4)電話等契約者は、(1)の請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第5(附帯サービスに関する料金等)に規定する料金の支払いを要します。
8の2 緊急通報用イントラネットIP電話サービスの電気通信番号
緊急通報用イントラネットIP電話サービスの電気通信番号は、次のとおりとします。
区別 | 電気通信番号 |
警察機関に提供される緊急通報用イントラネットIP電話サ ービス | 110 |
海上保安機関に提供される緊急通報用イントラネットIP電 話サービス | 118 |
消防機関に提供される緊急通報用イントラネットIP電話サ ービス | 119 |
9 自営端末設備の接続
(1)イントラネットIP電話契約者は、そのイントラネットIP電話契約者に係るイントラネットIP電話利用回線(当社が設置するものに限ります。以下12までにおいて同じとします。)の終端において、又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、そのイントラネットIP電話利用回線に自営端末設備を接続するときは、その接続の請求をしていただきます。この場合において、端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成16年総務省令第15号。以下「技術基準適合認定規則」といいます。)様式第7号の表示が付されている端末機器(技術基準適合認定規則第3条で定める種類の端末設備の機器をいいます。)、技術基準等に適合することについて事業法第68条第1項に規定する登録認定機関又は事業法第72条の3第2項に規定する承認認定機関の認定を受けた端末設備の機器以外の自営端末設備を接続するときは、その自営端末設備の名称その他その請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面によりその接
続の請求をしていただきます。
(2)当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除いて、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その接続が電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号。以下「事業法施行規則」といいます。)第31条で定める場合に該当するとき。
(3)当社は、(2)の請求の承諾にあたっては、次の場合を除いて、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
ア 技術基準適合認定規則様式第7号又は第14号の表示が付されている端末機器を接続するとき。
イ 事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するとき。
(4)(3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5)イントラネットIP電話契約者は、工事担任者規則(昭和60年郵政省令第28号。以下
「工事担任者規則」といいます。)第4条で定める種類の工事担任者格者証の交付を受けている者(以下「工事担任者」といいます。)に自営端末設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させなければなりません。
ただし、工事担任者規則第3条で定める場合は、この限りでありません。
(6)イントラネットIP電話契約者がその自営端末設備を変更したときについても、(1)から(5)までの規定に準じて取り扱います。
(7)イントラネットIP電話契約者は、そのイントラネットIP電話契約者に係るイントラネットIP電話利用回線に接続されている自営端末設備を取りはずしたときは、そのことを当社に通知していただきます。
10 自営端末設備に異常がある場合等の検査
(1)当社は、イントラネットIP電話利用回線に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、イントラネットIP電話契約者に、その自営端末設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合において、イントラネットIP電話契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第32条第2項で定める場合を除いて、検査を受けることを承諾していただきます。
(2)(1)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(3)(1)の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準等に適合していると認められないときは、イントラネットIP電話契約者は、その自営端末設備をイントラネットIP電話利用回線から取りはずしていただきます。
11 自営電気通信設備の接続
(1)イントラネットIP電話契約者は、そのイントラネットIP電話契約者に係るイントラネットIP電話利用回線の終端において、又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、そのイントラネットIP電話利用回線に自営電気通信設備を接続するときは、その接続の請求をしていただきます。
(2)当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除いて、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その接続により当社の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて、事業法第70条第1項第2号の規定による総務大臣の認定を受けたとき。
(3)当社は、(2)の請求の承諾にあたっては、事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するときを除いて、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
(4)(3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5)イントラネットIP電話契約者は、工事担任者に自営電気通信設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させなければなりません。
ただし、工事担任者規則第3条で定める場合は、この限りでありません。
(6)イントラネットIP電話契約者がその自営電気通信設備を変更したときについても、
(1)から(5)までの規定に準じて取り扱います。
(7)イントラネットIP電話契約者は、そのイントラネットIP電話契約者に係るイントラネットIP電話利用回線に接続されている自営電気通信設備を取りはずしたときは、そのことを当社に通知していただきます。
12 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査
イントラネットIP電話利用回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、10(自営端末設備に異常がある場合等の検査)の規定に準じて取り扱います。
13 当社の維持責任
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第3 0号)に適合するよう維持します。
14 天気予報サービス、時報サービス及び災害用伝言ダイヤルサービス
(1)当社は、次により時報サービスを提供します。
区 別 | x x | 電気通信番号 |
時報サービス | 日本中央標準時に準拠した時刻を通知するサービ ス | 117 |
(2)当社が別に定める協定事業者が提供する天気予報サービスは、次のとおりとします。
区 別 | x x | 電気通信番号 |
天気予報サービス | 気象庁が作成した気象、地象又は水象に関する気 象情報を通知するサービス | 177 |
(3)当社が別に定める協定事業者が提供する災害用伝言ダイヤルサービスは、次のとおりとします。
区 別 | x x | 電気通信番号 |
災害用伝言ダイヤルサービス | 災害が発生した場合等に、協定事業者の定める通 話について、メッセージの蓄積、再生等を行うサービス | 171 |
(4)時報サービス及び天気予報サービスは、1の音声通信について、時報又は天気予報を聞くことができる状態にした時刻から起算し、6分経過後12分までの間において
、その音声通信を打ち切ります。
(注)(2)及び(3)の「当社が別に定める協定事業者」は、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社とします。
15 音声通信明細の発行
(1)当社は、イントラネットIP電話契約者(一般イントラネットIP電話契約者に限ります。以下21において同じとします。)から請求があったときは、音声通信明細を発行します。
(2)イントラネットIP電話契約者は、音声通信明細の発行の請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第5(附帯サービスに関する料金等)に規定する発行料の支払いを要します。
16 端末設備の提供
(1)当社は、イントラネットIP電話契約者から請求があったときは、別表6に定めるところにより、端末設備(当社がこの約款以外の契約約款等を定め、それにより提供するものを除きます。)を提供します。
(2)イントラネットIP電話契約者は、前号の請求をし、その端末設備の提供を受けているときは、この約款に特段の定めがある場合を除き、料金表第5(附帯サービスに関する料金等)に定める端末設備に係る料金及を支払っていただきます。
(3)イントラネットIP電話契約者は、第1号の請求をし、当社がその端末設備に係る工事等を行った場合には、料金表第5(附帯サービスに関する料金等)に定める料金等を支払っていただきます。
(4)端末設備は、イントラネットIP電話契約が終了した場合、当社が別に定める方法で速やかに返還していただきます。
17 新聞社等の基準
区 分 | 基 準 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1)政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること。 (2)発行部数が、1の題号について8,000部以上であること。 |
2 放送事業者 | 電波法(昭和25年法律第131号)の規定により放送局の免許を受 けた者 |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送をするためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給すること を主な目的とする通信社 |
18 支払証明書の発行
(1)当社は、イントラネットIP電話契約者から請求があったときは、その契約者に係るイントラネットIP電話契約の支払証明書を発行します。
(2) イントラネットIP電話契約者は、前項の請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第5(附帯サービスに関する料金等)に定める発行手数料を支払っていただきます。
19 同一番号の移転調査
(1)当社は、イントラネットIP電話契約者から要請があったときは、現在利用している電気通信番号の移転先での継続利用についての調査(以下「同一番号の移転調査」といいます。)を行います。
(2)イントラネットIP電話契約者は、同一番号の移転調査の要請をし、その承諾を受けたときは、料金表第5(附帯サービスに関する料金等)に定める移転調査料を支払っていただきます。
料金x
xx
(料金等の設定)
1 イントラネットIP電話サービスに係る基本利用料は、イントラネットIP電話サービスの提供区間と協定事業者の提供区間とを合わせて、当社が設定するものとします。
2 イントラネットIP電話サービスに係る利用料は、当社の提供区間と協定事業者又は外国の電気通信事業者の提供区間とを合わせて、当社が設定するものとします。
3 1及び2の規定にかかわらず、協定事業者の契約約款等に規定するところによりその協定事業者が定める料金については、この限りでありません。
(料金の計算方法)
4 当社は、月額料金(定額利用料のうち、月額で定められている料金をいいます。以下同じとします。)、利用料、ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料は、料金月に従って計算します。
5 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項の料金月の起算日を変更することがあります。
6 当社は、月額料金、利用料、ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料については、料金月に従って計算したものの合計額により、支払いを請求します。
7 当社は、料金その他の計算については、次表に規定するとおりとします。
区 | 分 | 計 | 算 | 方 | 法 |
(1)(2)以外の料金 | この約款に定める税抜価格(消費税相当額を加算しない額をいいます。以下同じとします。) により行います。 | ||||
(2)16の但書きに掲げる料金 | この約款に定める額により行います。 |
(月額料金の日割)
8 月額料金の日割は、次のとおりとします。
(1)(2)以外の場合
当社は、次の場合には、月額料金をその利用日数に応じて日割します。
ア 料金月の初日以外の日にイントラネットIP電話サービス提供の開始(付加機能については、その提供の開始)があったとき。
イ 料金月の初日以外の日に契約の解除又は付加機能の廃止があったとき。
ウ ア及びイの場合を除いて、料金月の初日以外の日に月額料金の額が増加又は減少したとき(この場合において、増加又は減少後の月額料金は、その増加又は減少のあった日から適用します。)。
エ 料金月の初日にイントラネットIP電話サービスの提供の開始(付加機能については
、その提供の開始)をし、その日にその契約の解除又は付加機能の廃止があったとき。オ 第33条(定額利用料の支払義務)第2項第2号の表の規定又は同条第3項第2号の表
の規定に該当するとき。
カ起算日の変更があったとき。
(2)当社は、選択制による通話料金の月極割引の適用(タイプ1)若しくは特定のau契約者回線への通話に対する定額料の適用に係る定額料金又は料金表第2(付加機能利用料)に定める着信先変更サービス、通話録音サービスⅡ若しくはau子機サービスについては、第33条第2項第2号の表の規定又は同条第3項第2号の表の規定に該当するときに限り、その月額料金をその利用日数に応じて日割します。
(端数処理)
9 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
ただし、この料金表に特段の定めがある場合は、この限りでありません。
(料金等の支払い)
10 イントラネットIP電話契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が定める期日までに、当社が指定する金融機関等において支払っていただきます。
11 料金及び工事に関する費用は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます
。
12 当社は、支払われた金額について、その充当すべき料金等の指定がないときは、当社が別に定める順序で充当します。
(少額料金の翌月払い)
13 当社は、当該月に請求すべき料金の総額が税抜価格1,000円未満である場合は、その月に請求すべき料金を翌月に請求する料金に合わせて請求することがあります。
(料金の一括後払い)
14 当社は、13の場合のほか、当社に特別の事情がある場合は、イントラネットIP電話契約者の承諾を得て、2か月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(前受金)
15 当社は、料金又は工事に関する費用について、イントラネットIP電話契約者の要請があったときは、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。
(注)「当社が別に定める条件」は、前受金には利息を付さないことを条件として預かることをいいます。
(消費税相当額の加算)
16 第33条(定額利用料の支払義務)から第35条(工事費の支払義務)までの規定その他約款の規定により、支払いを要するものとされている料金又は工事に関する費用の額は、この約款に定める税抜価格に基づき計算した額に消費税相当額を加算した額とします。
ただし、イントラネットIP電話サービスに係る利用料(外国との音声通信に係るものに限ります。)及び延滞利息については、この限りでありません。
(料金等の臨時減免)
17 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、約款の定めにかかわらず、臨時に、その料金又は工事に関する費用を減免することがあります。
(注)当社は、料金等の減免を行ったときは、関係のイントラネットIP電話サービス取扱所に掲示する等の方法により、その旨を周知します。
(最低利用期間内に契約の解除があった場合の料金等の適用)
18 イントラネットIP電話契約には、最低利用期間があります。
19 イントラネットIP電話契約者は、最低利用期間内にイントラネットIP電話契約の解除があった場合は、第33条(定額利用料の支払義務)、第34条(利用料の支払義務)及び通則4から8(7を除きます。)の定めにかかわらず、定額利用料(料金表第1(基本利用料)に定める基本ユーザコードに係るものに限ります。)の額に残余の期間に対応する月数を乗じ消費税相当額を加算した額を、当社が定める期日までに、一括して支払っていただきます。
ただし、そのイントラネットIP電話契約者が移設若しくは移転することを目的としてそのイントラネットIP電話契約の解除と同時に移設先若しくは移転先のイントラネット IP電話契約の申込みをする場合又はそのイントラネットIP電話契約者の責めによらな
い理由により発生した事態に対処するための措置として行われたものである場合は、この限りでありません。
(注)一般イントラネットIP電話契約者の責めによらない理由には、その一般イントラネットIP電話契約のイントラネットIP電話利用回線に係る特定電話サービスの提供に関する一切の事由を含みません。
(一括請求プランの取扱い)
20 当社は、イントラネットIP電話契約者から申出があったときは、21に規定するイントラネットIP電話利用回線により構成される回線群(以下この通則において「一括請求プラン回線群」といいます。)ごとに、そのイントラネットIP電話利用回線に係る料金その他の債務を22の各号に定める条件を満たす回線群の代表者(以下xxxにおいて「代表契約者」といいます。)に対して、一括して請求する取扱い(以下xxxにおいて「一括請求プラン」といいます。)を行います。
21 一括請求プラン回線群は、その一括請求プラン回線群を構成することについてイントラネットIP電話契約者が同意しているイントラネットIP電話利用回線により構成されるものとします。
22 一括請求プランの取扱いを受けようとするイントラネットIP電話契約者は、次の条件を満たす者を代表契約者として定め、その代表契約者を通じて一括請求プランの取扱いの申出をしていただきます。一括請求プランの取扱いの終了の申出の場合も同様とします。
(1)商法(明治32年法律第48号)第52条に規定する会社又は有限会社法(昭和13年法律第7 4号)第1条に規定する有限会社であって、電気通信事業者であること
(2)当社が別に定める経理的基礎を有していること
(3)一括請求プランに係る料金その他の債務の支払いを現に怠っていない者、又は怠るおそれがない者であること
(4)(1)から(3)までに関し、当社が別に定める書類を提出した者であること
23 当社は、代表契約者が22に規定する条件を満たす者であることについて、確認することがあります。この場合、代表契約者はその確認に必要な書類を当社の求めに応じて提出していただきます。
24 当社は、20に規定する申出が合った場合、次の各号に該当する場合に限り、その申出を承諾します。
(1)その申出のあったイントラネットIP電話利用回線の明細内訳を記録することについて、その申出のあったイントラネットIP電話契約者が承諾しているとき
(2)その申出のあったイントラネットIP電話利用回線の明細情報を代表契約者に通知することについて、その申出のあったイントラネットIP電話契約者が承諾しているとき
(3)その申出のあったイントラネットIP電話利用回線を一括請求プラン回線群に追加することについて、代表契約者の承諾があるとき
(4)当社の業務遂行上又は技術上著しい支障がないとき
25 イントラネットIP電話契約者は、代表契約者を変更するときは、そのことを速やかに当社に届けていただきます。この場合において、変更後の代表契約者は、22の条件を満たす者であることを要します。
26 当社は、一括請求プランに係る料金その他の債務については、一括請求プラン回線群ごとに一括して、その代表契約者に請求します。代表契約者はその一括請求プランにかかる料金その他の債務を一括して当社に支払うものとします。
27 一括請求プランの取扱いの開始日は、次のとおりとします。
(1)新たに1の一括請求プラン回線群を構成する場合 24に定める承諾があった日(イントラネットIP電話利用回線の提供を開始するとき
は、その提供開始日とします。)が属する料金月の翌料金月の初日(イントラネットI P電話契約者から特に要請があり、当社の業務遂行上支障がないときは、その申出のあった日が属する料金月の当社が指定する日)
(2)既存の1の一括請求プラン回線群を指定してイントラネットIP電話利用回線を追加する場合
24に定める承諾があった日(イントラネットIP電話利用回線の提供を開始するときは、その提供開始日とします。)が属する料金月の翌料金月の初日(イントラネットI P電話契約者から特に要請があり、当社の業務遂行上支障がないときは、その申出のあった日が属する料金月の当社が指定する日)
(3)既存の一括請求プラン回線群から、イントラネットIP電話利用回線を指定して一括請求プラン終了の申し出があった場合
一括請求プランの取り扱い終了の申し出があったイントラネットIP電話利用回線については、申し出があった日が属する料金月の末日において、一括請求プランの取り扱いは終了したものとします。
28 次の場合は、そのイントラネットIP電話利用回線に係る一括請求プランの取扱いは終了したものとします。
(1)一括請求プランの取扱いを受けているイントラネットIP電話契約の解除があったとき。
(2)一括請求プランの取扱いを受けているイントラネットIP電話契約者から、代表契約者を通じて、一括請求プランの終了の申出があったとき
(3)一括請求プランの取扱いを受けているイントラネットIP電話利用回線について、その電気通信番号が変更になったとき
(4)その他、24に規定する承諾条件を満たさなくなったとき
(5)代表契約者が、一括請求プラン回線群に係る料金その他の債務について当社が定める支払期日を経過してもなお一括して支払わないとき
(6)代表契約者が、一括請求プランの取扱いの終了を申し出たとき
(7)代表契約者が、22の条件を満たすものでなくなったとき
29 次の場合は、その一括請求プラン回線群に係る一括請求プランの取り扱いは終了したものとします。
(1)その一括請求プラン回線群を構成する全てのイントラネットIP電話利用回線について、28の(1)から(4)までの事由が生じたとき
(2)代表契約者が、一括請求プラン回線群に係る料金その他の債務について当社が定める支払期日を経過してもなお一括して支払わないとき
(3)代表契約者が、一括請求プランの取り扱いの終了を申し出たとき
(4)代表契約者が、22の条件を満たすものでなくなったとき
30 代表契約者が、この一括請求プランの取扱いを終了する場合、取扱い終了日の3ヶ月前までに当社に書面で申し出ていただきます。
(料金等の請求)
31 イントラネットIP電話サービスに係る料金その他の債務の請求については、この約款
、当社の「WEB de 請求書ご利用規約」又は当社の「KDDIまとめて請求に係る取扱い規約」のほか、当社が別に定めるところによります。
第1 基本利用料
1 適用
種 類 | x x |
基本ユーザコード | 第9条に基づき定めたユーザコード |
追加ユーザコード | イントラネットIP電話契約者からの請 求に応じて、当社が基本ユーザコードのほかに割り当てるユーザコード |
基本利用料の適用については、第33条(定額利用料の支払義務)及び第34条(利用料の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
区 分 | x x |
(1)ユーザコードに係る料金の適用 | ア 当社は、一般イントラネットIP電話サービスに係る料金額を適用するにあたって、下表のとおり、ユーザコードの種類を定めます。 イ 当社は、1の基本ユーザコードについて、1の音声通信ch(イントラネットIP電話利用回線と他のイントラネットIP電話利用回線、加入電話等設備(当社が別に定める契約に基づいて設置される電気通信設備をいいます。以下同じとします。)又は本邦外に係る電気通信設備との間で音声通信を行うための通信路をいいます。以下同じとします。)を付与します。 ウ 当社は、1の基本ユーザコードについて、1の電気通信番号を付与します。 エ 当社は、一般イントラネットIP電話契約者から請求があったときは、1の一般イントラネットIP電話契約ごとに追加ユーザコードを割り当てます。 ただし、キの規定の適用を行う場合はこの限りでありません。オ 当社は、1の追加ユーザコードについて、1の音声通信chを 付与します。 カ 当社は、1の追加ユーザコードについて、1の電気通信番号を付与します。 キ カの規定にかかわらず、当社は、次の場合には追加ユーザコードに係る電気通信番号の付与を行わないことがあります。 (ア)その一般イントラネットIP電話契約者に対して、警察庁から番号付与拒否要請(総務省文書に定める新たな固定電話番号の提供拒否の要請をいいます。以下同じとします。)を受け、番号付与拒否期間(総務省文書に基づき新たな固定電話番号の提供を拒否することとなる2年間(警察庁の計算に基づき定まる2年間とし、警察庁がその番号付与拒否要請について撤回等を行ったときはその撤回等があった日までの期間)をいいます 。以下同じとします。)中であるとき。 (イ)一般イントラネットIP電話契約者が電気通信事業者として追加ユーザコードに係る電気通信番号を第三者に付与することとなる場合において、番号停止(総務省文書に定める固定電話番号の利用停止をいいます。以下同じとします。)の措置を受けている電気通信番号(当社がこの約款又は当社の他の電気通信サービスに係る契約約款に基づき付与したものに限ります。 )の利用に係る第三者にはその提供を行わないことを、その一般イントラネットIP電話契約者が追加ユーザコードに係る電気通信番号を第三者に付与する際の提供条件として定めていないとき。 |
ク 当社は、一般イントラネットIP電話契約者に付与した追加ユーザコードに係る電気通信番号について、警察機関から番号停止要請(総務省文書に定める固定電話番号の利用停止要請をいいます、以下同じとします。)を受けた場合、番号停止期間(警察機関の計算に基づき定まる1年間(1年間の満了前に、その一般イントラネットIP電話契約者について番号付与拒否要請があったときは、その1年間の満了日又はその番号付与拒否要請に係る番号付与拒否期間の末日のいずれか遅い日まで)をいいます。ただし、警察機関が番号停止要請について撤回等を行ったときはその撤回等があった日までの期間とします。以下同じとします。)が経過し、かつ、その一般イントラネットIP電話契約者からその追加ユーザコードに係る電気通信番号の利用の再開に係る申し出があり、当該申出に基づきその利用を再開するまでの間、カの規定により付与している追加ユーザコードに係る電気通信番号について番号停止の措置を行うことがあります。 ケ 当社は、クの規定に基づく番号停止の措置を行う場合、総務省文書に基づき、次のとおり取り扱うことがあります。 ① 番号停止前の追加ユーザコードに係る電気通信番号を廃止します。 ② 番号停止後、追加ユーザコードに係る電気通信番号の利用を再開するときは改めて異なる電気通信番号を付与することがあります。 コ 当社は、ケの規定に基づき当社が一般イントラネットIP電話契約者に付与した追加ユーザコードに係る電気通信番号について番号停止の措置を行った場合、その追加ユーザコードに係るこの約款又は当社の他の契約約款に定める付加機能の利用を廃止する場合があります。 サ 当社は、キからコの取扱いに関して発生する損害については、当社に故意又は重過失がない限り、責任を負いません。 | ||||
(2)削除 | 削除 | |||
(3)一般イントラネットIP電話サービスに係る非自動音声通信の種別 | ア 当社は、一般イントラネットIP電話サービスの料金額を適用 するにあたって、次のとおり非自動音声通信の種別を定めます。 | |||
種 別 | x x | |||
① 一般非自動音声 通信 | 特定の対話者、内線電話又は電気通信番号 に対して請求された本邦発信の音声通信 | |||
② 第1種本邦着信 音声通信 | 外国から発信し本邦に着する、当社電話交 換局の交換取扱者に請求する音声通信 | |||
(4)一般イントラネットIP電話サービスに係る基本利用料の算定 | 一般イントラネットIP電話サービスに係る基本利用料の料金額は 、2(料金額)に規定する定額利用料に1の音声通信(番号規則別表第12号に規定する緊急通報に関する電気通信番号(110、11 8又は119に限ります。)をダイヤルして行う音声通信及び通則 3の規定の適用に係る音声通信を除きます。)ごとに、(5)で測定した通信時間と2(料金額)の規定とに基づいて算定した利用料を加算して算定するものとします。 | |||
(4)の2 利用料の特別取扱い | 一般イントラネットIP電話契約者は、次の音声通信について、第4 0条(利用料の支払義務)の規定にかかわらず、利用料の支払いを要しません。 ア イントラネットIP電話利用回線からイントラネットIP電話 利用回線若しくは当社が別に定める電気通信回線又は電気通信サ |
ービスに関する問合せ、申込み等のためにそれぞれの業務を行うイントラネットIP電話サービス取扱所等に設置されている電気通信設備であって、当社が指定したものへの音声通信 イ イントラネットIP電話利用回線相互間又はイントラネットI P電話利用回線の終端若しくは相互接続点からアクセスポイント (当社が提供する電気通信サービス(特定事業者の特定電話サービスの用に供されるものを含みます。)であって、当社が別に定める契約に係る電気通信設備に限ります。)、au契約者回線若しくはUQm契約者回線の一端への音声通信(au契約者回線の一端へのものについては、料金表 第2 付加機能利用料 2 料金額 ヒ au子機サービス (エ)に定める電気通信番号(以下「au子機サービスに係る電気通信番号といいます。)又は光ダイレクトサービス契約約款に定めるau子機サービスに係る電気通信番号及びauオフィスナンバーをダイヤルして行われるものに限ります。) ウ イントラネットIP電話利用回線の終端又は相互接続点からアクセスポイント(当社の電話サービス等契約約款に定める電話会議契約に係るものに限ります。)への音声通信(当社が別に定め る電気通信番号をダイヤルして行うものに限ります。) | ||||
(5)一般イントラネットIP電話サービスに係る通信時間の測定 | ア 自動音声通信の通信時間 (4)の2欄のアからイまでに規定する音声通信に係る通信時間を除きます。以下この欄において同じとします。)は、双方の電気通信回線を接続して音声通信を利用できる状態にした時刻から起算し、請求者又は対話者による送受話器をかける等の音声通信終了の信号を受けて、その音声通信を利用できない状態にした時刻までの経過時間とし、当社の機器(協定事業者の機器を含むことがあります。以下同じとします。)により測定します。 イ 非自動音声通信の通信時間は、次表に掲げるその音声通信のx x時刻から終了時刻までの時間とし、当社の機器により測定します。 | |||
区 分 | 時 刻 | |||
開始時刻 | 請求者の電話設備(音声通信の用に供される端末設備若しくは自営電気通信設備又はそれらに相当するものと当社が認めるものをいいます。以下同じとします。)が対話者等に接続され、当社電話交換局の交換取扱者が、音声通信が設定されたことを請求 者に告げた時刻 | |||
終了時刻 | 当社電話交換局の交換設備が請求者の電話 設備から音声通信終了の信号を受信した時刻 | |||
備考 当社電話交換局が非自動音声通信を接続する場合において、対話者側の電気通信設備が、加入者不在の場合に応答する装置又は不在加入者の代行を業とする者に接続されているため、その装置又は代行業者による応答があったときは、次により取り扱います。 1 削除 2 一般非自動音声通信の場合 請求者が音声通信をすることを希望する場合に限って接続 |
します。 | |||
ウ 次の時間は、ア又はイの通信時間に含みません。 (ア)回線の故障等音声通信の請求者又は対話者の責任によらない理由により、音声通信の途中に一時音声通信が利用できなかった時間 (イ)回線の故障等音声通信の請求者又は対話者の責任によらない理由により、音声通信を打ち切ったときは、2(料金額)に規定する秒数又は秒数に満たない端数の通信時間 エ ウの規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、通信時間の調整は行いません。 (ア)音声通信以外の通信が行われた場合において、伝送品質の不良によりその音声通信が利用できなかったとき。 ただし、音声通信が利用できない状態であったときは、この限りでありません。 (イ)イントラネットIP電話利用回線の終端若しくはau子機サービスに係るau契約者回線(アクセスコード)をダイヤルして行われるものに限ります。)の一端において、又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、そのイントラネット IP電話利用回線に当社又は当社以外の電気通信事業者が提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続し、音声通信が行われた場合において、その接続を原因とする伝送品質の不良によりその音声通信ができなかったとき。 (ウ)地下駐車場、トンネル、ビルの陰、山間部等電波の伝わりにくいところで音声通信が行われた場合において、伝送品質の不良によりその音声通信が利用できなかったとき。 オ 電気通信設備の障害、業務上の過誤その他請求者又は対話者の責めによらない理由により、音声通信に中断があったときは、請求者は、直ちにその旨を当社電話交換局に申告してください。 カ 当社は、オの規定により中断等の申告を受けた自動音声通信の通信時間を、ウ及びエの規定に従って調整します。 キ オの規定により非自動音声通信の中断の申告を受けた当社電話交換局は、速やかに再接続を試み、又は必要な措置に従って通信時間を調整します。この場合において、当社電話交換局はウ及びエの規定に従って通信時間を調整します。 ク オに規定する中断等の場合において、請求者及び対話者の責めによらない理由により、直ちにその旨の申告ができなかったときは、当社は、その音声通信に係る請求書の発行日から起算して6か月以内に限り、申告に応じ、カ又はキに規定する調整すべき通 信時間に対応する利用料を減額又は返還します。 | |||
(6)当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合の料金の取扱い | 当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合の利用料は、次のとおりとします。 ア 過去1年間の実績を把握することができる場合 当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった日の初日(初日が確定できないときにあっては、種々の事情を総合的に判断して当社の機器の故障等があったと認められる日)の属する料金月の前12料金月の各料金月における1日平均の利用料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 イ ア以外の場合 把握可能な実績に基づいて当社が別に定める方法により算出した1日平均の利用料が最低となる値に、算定できなかった期間の 日数を乗じて得た額 |
(注)イの「当社が別に定める方法」は、原則として、次のとおりとします。 (ア)過去2か月以上の実績を把握することができる場合 機器の故障等により正しく算定することができなかった日前の実績が把握できる各料金月における1日平均の利用料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 (イ)過去2か月間の実績を把握することができない場合 機器の故障等により正しく算定することができなかった日前の実績が把握できる期間における1日平均の利用料又は故障等の回復後の7日間における1日平均の利用料のうち低いものの 値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 | |
(7)選択制による通話料金の月極割引の適用 (タイプ1) | ア 当社は、1のユーザコードごとに下表の定額料金の支払いがあることを条件に、au子機サービスに係るau契約者回線(アクセスコードをダイヤルして行われるものに限ります。)の一端及びイントラネットIP電話契約者のイントラネットIP電話利用回線の終端から当社が別に定める携帯・自動車電話事業者に係る加入電話等設備への通話に係る利用料を料金月単位に累積し、その累積した利用料(以下「月間累積利用料」といいます。)の額から、その月間累積利用料の額に下表の割引率を乗じて得た額を割引く取扱い(「当社が別に定める携帯・自動車電話事業者に係る加入電話等設備への通話料金の月極割引」と言います。)を行います。 (注)「当社が別に定める携帯・自動車電話事業者」は、当社又は沖縄セルラー電話株式会社とします。また、「当社が別に定める携帯・自動車電話事業者に係る加入電話等設備への通話」には当社又は沖縄セルラー電話株式会社より電気通信役務の提供を受けて提供するMVNOサービスに係る通話を含みます。 イ この月極割引は、申出があったことを当社がイントラネットI P電話サービス取扱所において確認した日(以下この欄において 「確認日」といいます。)の属する料金月の初日から開始することとし、その次料金月以降においても、一般イントラネットIP電話契約者からこの月極割引の取扱いの終了の申出がない限り、従前と同様の条件により、この月極割引は継続するものとします 。 なお、確認日において、一般イントラネットIP電話サービスの提供が開始されていない場合は、一般イントラネットIP電話サービスの提供開始日(一般イントラネットIP電話サービスの提供開始日が、料金月の末日である場合は翌料金月の初日)よりこの月極割引の提供を開始することとします。 ウ この月極割引の終了の申出があった場合は、その申出に係る確認日の属する料金月の末日までの間、この月極割引は継続するものとします。 エ 当社は、次に該当する場合、この月極割引は終了したものとします。 |
定額利用料(月額) | 割引額 |
税抜価格300円 (税込価格330円) | その月間累積利用料の額に15.0% を乗じて得た額 |
(ア)この月極割引の取扱いを受けている一般イントラネットIP電話契約者に係る一般イントラネットIP電話契約の解除があったとき。 (イ)この月極割引の取扱いを受けている一般イントラネットIP電話契約者から、次欄に定める選択制による通話料金の月極割引の適用(タイプ2)の申出があったとき。 オ この月極割引の取扱いを受けている一般イントラネットIP電話契約者は、1の料金月を通じて当社が別に定める携帯・自動車電話事業者に係る加入電話等設備への音声通信を全く行わなかった場合においても、定額利用料を支払っていただきます。 カ 定額利用料については、第33条第2項第2号の表の規定又は同条第3項第2号の表の規定に該当するときをのぞき、日割は行いません。 キ 番号変換サービス利用者から申出があったときは、定額利用料の支払いは要しないこととし、割引率を15.0%に代えて、20.0%を適用します。 ク 当社は、一般イントラネットIP電話契約者が番号変換サービスⅡ利用者ではなくなったことを確認したときは、その確認した日の属する料金月の翌料金月の初日から、この月極割引の取扱いは終了したものとします。 ケ 月間累積通信料の額に一定の割引率を乗じて得た額に税抜価格 1円未満の端数が生じた場合は、料金xxxの規定にかかわらず 、その端数は切り上げます。 | |
(8)選択制による通話料金の月極割引の適用 (タイプ2) | ア 当社は、一般イントラネットIP電話契約者から請求があったときは、1のユーザコードごとに、au子機サービスに係るau契約者回線(アクセスコード)をダイヤルして行われるものに限ります。)の一端及びイントラネットIP電話契約者のイントラネットIP電話利用回線の終端から当社が別に定める携帯・自動車電話事業者に係る加入電話等設備へ通話に係る利用料を料金月単位に累積し、その累積した利用料(以下この欄において「月間累積利用料」といいます。)の額から、その月間累積利用料の額に50%を乗じて得た額を割引く取扱い(以下この欄において「本割引」といいます。)を行います。 イ 本割引を選択する一般イントラネットIP電話契約者は、本割引を選択するユーザコードを指定して当社に申し出ていただきます。この場合において、一般イントラネットIP電話契約者は、 1のau契約者回線(au約款に定める契約者回線(5Gサービス、LTEサービス又はローミングに係るものをいいます。以下同じとします。)をいいます。以下同じとします。)又はUQm契約者回線に係る電気通信番号を当社に申告していただきます。 (注)「当社が別に定める携帯・自動車電話事業者」は、当社又は沖縄セルラー電話株式会社とします。また、「当社が別に定める携帯・自動車電話事業者に係る加入電話等設備への通話」には当社又は沖縄セルラー電話株式会社より電気通信役務の提供を受けて提供するMVNOサービスに係る通話を含みます。 ウ 当社は、イに規定する申出があったときは、次に該当する場合を除いて、これを承諾します。 (ア)申告のあったau契約者回線がpovo1.0通信サービス契約約款若しくはpovo2.0通信サービス契約約款又はプリペイド電話に係るものであるとき。 |
(イ)その申出があった時点において、申告のあったau契約者回線又はUQm契約者回線の契約者名義が法人(法人に相当するものと当社が認めるものを含みます。)でないとき。 (ウ)その申出があった時点において、申告のあったau契約者回線又はUQm契約者回線の契約者名義が本割引の適用を受けようとするイントラネットIP電話利用回線に係る契約者名義と異なるとき(当社が別に定める基準に適合する場合を除きます 。)。 (エ)申告のあったau契約者回線に係る料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。 (オ)その他当社の業務の遂行上支障があるとき。 エ 本割引は、イに規定する申出につき当社が承諾した日(以下この欄において「承諾日」といいます。)の属する料金月の初日から開始することとし、その次料金月以降においても、一般イントラネットIP電話契約者からの本割引の終了の申出がない限り、従前と同様の条件により、本割引は継続するものとします。 なお、承諾日において、一般イントラネットIP電話サービスの提供が開始されていない場合は、一般イントラネットIP電話サービスの提供開始日(一般イントラネットIP電話サービスの提供開始日が、料金月の末日である場合は翌料金月の初日)より本割引の提供を開始することとします。 オ 本割引の終了の申出があった場合は、申出があったことを当社がイントラネットIP電話サービス取扱所において確認した日の 属する料金月の末日までの間、本割引は継続するものとします。 カ 当社は、次に該当する場合、本割引は終了したものとします。 (ア)本割引の取扱いを受けているイントラネットIP電話利用回線に係る一般イントラネットIP電話契約の解除があったとき 。 (イ)本割引の取扱いを受けているイントラネットIP電話利用回線に係る一般イントラネットIP電話契約者から、選択制による通話料金の月極割引の適用(タイプ1)の申出があったとき 。 キ 月間累積利用料の額にアに規定する割引率を乗じて得た額に税抜価格1円未満の端数が生じた場合は、料金xxxの規定にかか わらず、その端数は切り上げます。 | |
(9)特定のau契約者回線への通話に対する定額料の適用 | ア 当社は、一般イントラネットIP電話契約者から請求があったときは、1のユーザコードごとに、au子機サービスに係るau契約者回線(アクセスコードをダイヤルして行われるものに限ります。)の一端及びイントラネットIP電話契約者のイントラネットIP電話利用回線の終端からau契約者回線又はUQm契約者回線への音声通信に対する定額料の適用(定額対象回線群(一般イントラネットIP電話契約者がイントラネットIP電話利用回線からの特定のau契約者回線への通話に対する定額料の適用 (以下この欄において「本定額適用」といいます。)を選択するために指定したau契約者回線又はUQm契約者回線により構成される回線群をいいます。以下この欄において同じとします。)を構成するau契約者回線又はUQm契約者回線への音声通信(自動音声通信に限ります。以下この欄において「定額対象通話」といいます。)に関する利用料(その音声通信を開始した時点から90分以内の部分に係るものに限ります。以下この欄において 「定額対象部分」といいます。)を料金月単位に累積し、その累 |
積した利用料の額にかえて本定額適用を選択するユーザコードに係る音声通信chの数(料金月の末日時点(料金月の末日以外の日に本定額適用が終了した場合は、その日時点)の数とします。
)に下表に規定する1音声通信chごとの定額料を乗じて得た額を適用する取扱いをいいます。以下この欄において同じとします
。)を行います。
単 位 | 定額料 |
1音声通信chごとに月額 | 税抜価格900円 (税込価格990円) |
イ 本定額適用を選択する一般イントラネットIP電話契約者は、本定額適用を選択するユーザコード及び1の定額対象回線群を指定して当社に申し出ていただきます。この場合において、一般イントラネットIP電話契約者は、当社が別に定める書面により本定額適用の利用態様をあらかじめ当社に申告していただくことがあります。
ウ 当社は、イに規定する申出があったときは、次に該当する場合を除いて、これを承諾します。
(ア)定額対象回線群を構成するau契約者回線がpovo1.0通信サービス契約約款若しくはpovo2.0通信サービス契約約款又はプリペイド電話に係るものであるとき。
(イ)定額対象回線群を構成するau契約者回線又はUQm契約者回線の契約者名義が法人(法人に相当するものと当社が認めるものを含みます。以下この欄において同じとします。)でないとき。
(ウ)定額対象回線群を構成するau契約者回線又はUQm契約者回線の契約者名義が、本定額適用を受けようとするイントラネットIP電話利用回線に係る一般イントラネットIP電話契約者名義と異なるとき(当社が別に定める基準に適合する場合を除きます。)。
(エ)その申出が新たに定額対象回線群を構成する申出であって、指定した定額対象回線群を構成するau契約者回線又はUQm契約者回線の数が1以上でないとき。
(オ)定額対象回線群を構成するau契約者回線の契約者がそのa u契約者回線に係る料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(カ)その一般イントラネットIP電話契約者以外の者(その契約者と相互に業務上緊密な関係を有することについて当社が別に定める基準に適合する者を除きます。)の用に供され、それが業として行われるものと当社が認めるとき。
(キ)その一般イントラネットIP電話契約者がイの規定により申告した本定額適用の利用態様により、当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備の利用若しくは運営に支障が生じると当社が判断したとき。
(ク)その定額対象回線群を構成するau契約者回線及びUQm契約者回線の総数が1,001以上となるとき。
(ケ)その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
エ 本定額適用を受ける一般イントラネットIP電話契約者は、イの規定により申し出た内容に変更が生じるときは、イの規定に準じてあらかじめ当社に申し出て当社の承諾を得るものとします。この場合、当社はその申出をウの規定に準じて取扱います。
オ 本定額適用は、イに規定する申出があったことを当社が承諾した日(以下この欄において「承諾日」といいます。)から開始することとし、承諾日の属する料金月の次料金月以降においても、一般イントラネットIP電話契約者から本定額適用の取扱いの終了の申出がない限り、従前と同様の条件により、本定額適用は継続するものとします。 カ 本定額適用の終了の申出があった場合は、その申出があったことを当社がイントラネットIP電話サービス取扱所において確認した日の属する料金月の末日までの間、本定額適用は継続するものとします。 キ 当社は、本定額適用を受けている一般イントラネットIP電話契約の解除があった場合には、本定額適用を終了します。 ク 本定額適用を受けている一般イントラネットIP電話契約者は 、1の料金月を通じて定額対象通話を全く行わなかった場合又は 1の料金月の日数に満たない期間の利用の場合であっても、アに規定する定額料を支払っていただきます。 ただし、オに規定する承諾日が属する料金月(本定額適用が終了した料金月である場合を除きます。)は、定額料の支払いを要しないものとします。 ケ 定額料については、第33条第2項第2号の表の規定又は同条第 3項第2号の表の規定に該当するときをのぞき、日割は行いません。 コ 当社は、本定額適用を受けているイントラネットIP電話利用回線からの定額対象通話がイの規定により一般イントラネットI P電話契約者が申告した本定額適用の利用態様から著しく乖離する態様で発生する等により、当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備の利用もしくは運営に支障が生じると判断した場合、その他ウに規定する承諾条件を満たさなくなった場合は、そのイントラネットIP電話利用回線について、本定額適用を廃止することがあります。この場合において、当社はこのことをあらかじめ一般イントラネットIP電話契約者に通知します。 ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。 サ 当社は、一般イントラネットIP電話契約者が本定額適用を受 けているイントラネットIP電話利用回線に係る料金その他の債務について当社が定める支払期日を経過してもなお支払わないときは、そのイントラネットIP電話利用回線について本定額適用 を廃止することがあります。 | |
(10)番号変換サービス(ユーザグループタイプ2に係るものに限ります。)を利用したau契約者回線への音声通信に係る 利用料の減免 | 一般イントラネットIP電話契約者は、第2(付加機能利用料)2 (料金額)のサ欄に規定する番号変換サービス(ユーザグループタイプ2に係るものに限ります。)のオンネット機能を利用して行われたau契約者回線への音声通信に係る利用料について、第40条(利用料の支払義務)の規定にかかわらず、その支払いを要しません 。 |
2 料金額
(1)定額利用料
ア 基本ユーザコードに係るもの
1基本ユーザコードごとに月額
580円 (638円)
料金額(税抜価格(税込価格))
イ 追加ユーザコードに係るもの
1追加ユーザコードごとに月額
580円 (638円)
料金額(税抜価格(税込価格))
(2)利用料
ア イ以外のもの
(ア)(イ)、(ウ)、(エ)及び(オ)以外のもの
3分までごとに
区 分 | 料 金 額 (税抜価格(税込価格)) |
利用料 | 8.0円 (8.8円) |
(イ)携帯・自動車電話事業者に係る加入電話等設備へのもの
① ②以外のもの
60秒までごとに
区 分 | 料 金 額 (税抜価格(税込価格)) |
利用料 | 16.0円 (17.6円) |
② 当社又は沖縄セルラー電話株式会社に係るもの
60秒までごとに
区 分 | 料 金 額 (税抜価格(税込価格)) |
利用料 | 15.5円 (17.05円) |
(注)ここに定める「当社又は沖縄セルラー電話株式会社に係るもの」には、当社又は沖縄セルラー電話株式会社より電気通信役務の提供を受けて提供するMVNOサービスに係る電気通信回線を含みます。
(ウ)PHS事業者に係る加入電話等設備へのもの
区 分 | 料 金 額 (税抜価格(税込価格)) | |
利用料 | 1の通信ごとに | 10.0円 (11.0円) |
上欄に定める利用料のほか | 60秒までごとに10.0円 (11.0円) |
(エ)株式会社NTTドコモが提供するワイドスターⅡ(陸上)(同社が、ワイドスターⅡの名称で主として船舶その他海上を移動するもの以外のものに対して提供する衛星電話サービスであって、イントラネットIP電話利用回線からの音声通信に係る利用料を当社が設定するものをいいます。)又はワイドスターⅢ(同社がワイドスターⅢの名称で提供する衛星電話サービスをいいます。)に係る加入電話等設備へのもの
30秒までごとに
(税抜価格(税込価格))
額
金
料
区分
161.0円
(177.1円)
利用料
(オ)別記14(3)に定める電気通信番号に係るもの
60秒までごとに
区 分 | 料 金 額 (税抜価格(税込価格)) |
利用料 | 8.0円 (8.8円) |
イ 外国との音声通信に係るもの
(ア)自動音声通信(外国への発信に係るものに限ります。)
区 分 | 料 金 額 (1分までごとに) |
アジア1 | 30円 |
アジア2 | 35円 |
アジア3 | 45円 |
アジア4 | 50円 |
アジア5 | 55円 |
アジア6 | 60円 |
アジア7 | 62円 |
アジア8 | 70円 |
アジア9 | 75円 |
アジア10 | 80円 |
アジア11 | 85円 |
アジア12 | 90円 |
アジア13 | 105円 |
アジア14 | 106円 |
アジア15 | 110円 |
アジア16 | 112円 |
アジア17 | 126円 |
アジア18 | 129円 |
アジア19 | 140円 |
アジア20 | 160円 |
アジア21 | 225円 |
アフリカ1 | 45円 |
アフリカ2 | 50円 |
アフリカ3 | 55円 |
アフリカ4 | 70円 |
アフリカ5 | 75円 |
アフリカ6 | 80円 |
アフリカ7 | 110円 |
アフリカ8 | 115円 |
アフリカ9 | 120円 |
アフリカ10 | 125円 |
アフリカ11 | 127円 |
アフリカ12 | 150円 |
アフリカ13 | 160円 |
アフリカ14 | 175円 |
アフリカ15 | 200円 |
アフリカ16 | 250円 |
アフリカ17 | 180円 |
アフリカ18 | 128円 |
アフリカ19 | 257円 |
アメリカ1 | 9円 |
アメリカ2 | 10円 |
アメリカ3 | 20円 |
アメリカ4 | 30円 |
アメリカ5 | 35円 |
アメリカ6 | 40円 |
アメリカ7 | 45円 |
アメリカ8 | 50円 |
アメリカ9 | 55円 |
アメリカ10 | 60円 |
アメリカ11 | 65円 |
アメリカ12 | 70円 |
アメリカ13 | 75円 |
アメリカ14 | 80円 |
アメリカ15 | 112円 |
アメリカ16 | 190円 |
アメリカ17 | 113円 |
アメリカ18 | 115円 |
オセアニア1 | 20円 |
オセアニア2 | 9円 |
オセアニア3 | 25円 |
オセアニア4 | 30円 |
オセアニア5 | 50円 |
オセアニア6 | 79円 |
オセアニア7 | 80円 |
オセアニア8 | 100円 |
オセアニア9 | 105円 |
オセアニア10 | 110円 |
オセアニア11 | 120円 |
オセアニア12 | 155円 |
オセアニア13 | 159円 |
オセアニア14 | 160円 |
ヨーロッパ1 | 20円 |
ヨーロッパ2 | 25円 |
ヨーロッパ3 | 30円 |
ヨーロッパ4 | 35円 |
ヨーロッパ5 | 40円 |
ヨーロッパ6 | 41円 |
ヨーロッパ7 | 45円 |
ヨーロッパ8 | 50円 |
ヨーロッパ9 | 60円 |
ヨーロッパ10 | 70円 |
ヨーロッパ11 | 75円 |
ヨーロッパ12 | 80円 |
ヨーロッパ13 | 90円 |
ヨーロッパ14 | 91円 |
ヨーロッパ15 | 100円 |
ヨーロッパ16 | 101円 |
ヨーロッパ17 | 110円 |
ヨーロッパ18 | 120円 |
ヨーロッパ19 | 140円 |
ヨーロッパ20 | 202円 |
ヨーロッパ21 | 102円 |
特定衛星端末1 | 273円 |
特定衛星端末2 | 378円 |
特定衛星端末6 | 209円 |
特定衛星端末7 | 686円 |
備考 各区分における取扱地域等は、別表2に定めるところによります。 (注)外国へ発信する音声通信(その音声通信の料金を着信者側で支払うことを条件として行われる通信に限ります。)の料金は、着信側事業者の定めるところによります。 |
(イ)非自動音声通信に係るもの
区 分 | 料 金 額 | |
最初の3分まで | 超過1分までごとに | |
非自動音声通信 | 2,160円 | 460円 |
備考 非自動音声通信における取扱地域等は、別表2に定めるところによります。 |
第2 付加機能利用料
1 適用
付加機能利用料の適用については、第33条(定額利用料の支払義務)及び第34条(利用料の支払義務)の規定によります。
2 料金額
区 分 | 単 位 | 料 金 額 | |
ア 音声通信 c h追加サ │ ビス | 本サービスの利用を請求した一般イントラネットIP電話契約者に係る音声通信chの追加を 行うもの | 1音声通信chごとに月額 | 税抜価格 580円 (税込価格 638円) |
備考 | (ア)本サービスは、一般イントラネットIP電話契約者に限り提供します。 (イ)本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。 |
イ 電気通信番号追加サ │ビス | 本サービスの利用を請求したイントラネットI P電話契約者に係る電気通信番号の追加を行う もの | 1電気通信番号ごとに月額 | 税抜価格 100円 (税込価格 110円) |
備考 | (ア)本サービスは、イントラネットIP電話契約者(緊急通報用イントラネットI P電話契約者を除きます。)に限り提供します。 (イ)(ア)の規定に関わらず、当社は、次の場合には本サービスの提供を行わないことがあります。 ①そのイントラネットIP電話契約者に対して、警察庁から番号付与拒否要請を受け、番号付与拒否期間中であるとき。 ②イントラネットIP電話契約者が電気通信事業者として本サービスに係る電気通信番号を第三者に付与することとなる場合において、番号停止の措置を受けている電気通信番号の利用に係る第三者にはその提供を行わないことを、そのイントラネットIP電話契約者が本サービスに係る電気通信番号を第三者に付与する際の提供条件として定めていないとき。 (ウ)当社は、イントラネットIP電話契約者に付与した本サービスに係る電気通信番号について、警察機関から番号停止要請を受けた場合、番号停止期間が経過し 、かつ、そのイントラネットIP電話契約者から本サービスに係る電気通信番号の利用の再開に係る申出があり、当該申出に基づきその利用を再開するまでの間 、この(ア)の規定により付与している電気通信番号について番号停止の措置を行うことがあります。 (エ)当社は、(ウ)の規定に基づく番号停止の措置を行う場合、総務省文書に基づき、次のとおり取り扱うことがあります。 ① 番号停止前の本サービスに係る電気通信番号を廃止します。 ② 番号停止後、本サービスに係る電気通信番号の利用を再開するときは改めて異なる電気通信番号を付与することがあります。 (オ)当社は、(ウ)の規定に基づき当社が光ダイレクト電話契約者に付与した本サービスに係る電気通信番号について番号停止の措置を行った場合、その電気通信番号に係るこの約款又は当社の他の契約約款に定める他の付加機能の利用を廃止する場合があります。 (カ)当社は、(イ)から(オ)の取扱いに関して発生する損害については、当社に故意又は重過失がない限り、責任を負いません。 (キ)本サービスに係る付加機能利用料は、本サービスに係る料金月の末日時点での電気通信番号数(本サービスに係るものに限ります。)について適用します。 (ク)本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。 | ||
ウ 代表サ │ ビス | 当社又は一般イントラネットIP電話契約者が指定した電気通信番号に着信があった場合に、通信中でないいずれか1の音声通信chに着信することができるもの | - | - |
備考 | (ア)本サービスの利用をしているイントラネットIP電話契約者は、この表のエ欄に規定する番号情報送出サービスⅠを利用することができません。 (イ)本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。 |
エ 番号情報送出サ │ビス Ⅰ | 電気通信番号に着信があった場合に、本サービスの利用を請求した一般イントラネットIP電話契約者があらかじめ指定した追加番号の情報を、そのイントラネットIP電話利用回線に接続される端末設備又は自営電気通信設備に送出 するもの | 1ユーザコードごとに | 税抜価格 2,000 円 (税込価格 2,200円) | |
備考 | (ア)本サービスの利用の請求をした一般イントラネットIP電話契約者は、当社が別に定めるところにより、あらかじめ、追加番号を指定していただきます。 (イ)本サービスの利用の請求をした一般イントラネットIP電話契約者は、代表サービスを利用することはできません。 (ウ)本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。 | |||
オ マネージドサービスⅠ | 当社は本サービスの利用を請求した一般イントラネットIP電話契約者(以下「マネージドサービス契約者」といいます。)の端末設備(音声通信アダプタ及び自営端末設備に限ります。)が正常に作動しているか否か定期的に監視し、当社が定める基準に該当する障害を検知した場合に、当社からマネージドサービス契約者があらかじめ指定した電子メールアドレスに障害の発生及び復旧す る旨を通知するもの | 1ユーザコードごとに月額 | 税抜価格 13,000円 (税込価格 14,300円) | |
備考 | (ア)本サービスは、一般イントラネットIP電話契約者に限り提供します。 (イ)本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。 | |||
カ 発信電気通信番号表示サ │ビス | 本サービスの利用の請求をした一般イントラネットIP電話契約者がその一般イントラネット IP電話契約に係るイントラネットIP電話利用回線へ通知される発信電気通信番号を表示す ることができるもの | - | - | |
備考 | (ア)本サービスは、一般イントラネットIP電話契約者(以下この欄において「発信電気通信番号表示サービス利用者」といいます。)に限り提供します。 (イ)本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。 (ウ)当社は、本サービスを利用している発信電気通信番号表示サービス利用者から請求があったときは、以下この表のキ欄に掲げる追加機能を提供します。 |
キ 発信電気通信番号通知要請サ │ ビス | 一般イントラネットIP電話契約に係るイントラネットIP電話利用回線へ発信電気通信番号が通知されない通信に対して、その発信電気通信番号を通知してかけ直してほしい旨の案内に より自動的に応答するもの | ユーザコード1ごとに月額 | 税抜価格 500 円 (税込価格 550円) |
備考 | (ア)本サービスは、発信電気通信番号表示サービス利用者に限り提供します。 (イ)当社は、発信電気通信番号を通知してかけ直してほしい旨の案内により自動的に応答する通信について、着信した時刻から一定時間経過後、その通信を打ち切ります。 (ウ)本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。 | ||
ク 特定音声通信発信規制サ │ビ ス | 本サービスの利用の請求をした一般イントラネットIP電話契約者がその一般イントラネット IP電話契約に係るイントラネットIP電話利用回線から発信する、当社が別に定める音声通 信を行うことができないようにするもの | - | - |
備考 | (ア)本サービスは、一般イントラネットIP電話契約者に限り提供します。 (イ)当社は、その一般イントラネットIP電話契約に係る電気通信番号が変更となった場合は、本サービスを廃止したものとして取り扱います。 (ウ)本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。 |
ケ 特定 | 本サービスの利用の請求をした一般イントラネットIP電話契約者があらかじめ指定した特定の電気通信番号からの着信に対して、お断りす る旨の案内により自動的に応答するもの | 1ユーザコードごとに月額 | 税抜価格 500 円 (税込価格 550 円) |
通信着信規制サ │ビ ス | 備考 | (ア)本サービスは、一般イントラネットIP電話契約者に限り提供します。 (イ)当社は、その一般イントラネットIP電話契約に係る電気通信番号が変更となった場合は、本サービスを廃止したものとして取り扱います。 (ウ)本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。 | |
コ 指定番号サービス | 当社は、本サービスの利用の請求をした一般イントラネットIP電話契約者(以下この欄において、「指定番号サービス契約者」といいます 。)に指定番号サービス契約者があらかじめx xした電気通信番号の付与を行うもの | - | - |
備考 | (ア)本サービスの利用の請求をした一般イントラネットIP電話契約者に限り提供します。 (イ)本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。 | ||
サ 番号変換サ │ビス | 本サービスの提供を受ける一般イントラネット IP電話契約者がその一般イントラネットIP電話契約に係るイントラネットIP電話利用回線からの音声通信の発信時に、次の機能により番号変換を行うことができるもの オ そのイントラネットIP電話利用回線からン の音声通信の発信時に、内線番号(通常のネ ダイヤル方法における接続先の電気通信番ッ 号に代わる短桁の番号(当社が別に定めるト 基準に適合するものに限ります。)であっ機 て、あらかじめ当社の電気通信設備に登録能 されているものをいいます。以下同じとします。)のダイヤルがあった場合に、当社 の電気通信設備により、通常の電気通信番号に変換し、その通常の電気通信番号に対応するユーザグループ構成回線(そのイントラネットIP電話利用回線が所属するユーザグループ(次表に規定するユーザグループタイプ1又はユーザグループタイプ2をいいます。以下同じとします。)を構成する特定回線(当社が別に定める電気通信回線をいいます。以下同じとします。)をいいます。以下同じとします。)に接続す ることができるようにする機能 |
(注)「当社が別に定める電気通信回線」とは、別表4に定める電気通信回線とします。
ユーザグルー プの種別 | x x |
ユーザグルー | 内線番号により相互に音 |
プタイプ1 | 声通信の発信が可能な特 |
(固定回線プ | 定回線(au契約者回線 |
ランに係るも | 以外のものに限ります。 |
の) | )によって構成される回 |
線群 | |
ユーザグルー | 内線番号により相互に音 |
プタイプ2 | 声通信の発信が可能な特 |
(FMCプラン | 定回線によって構成され |
に係るもの) | る回線群(2以上のau |
契約者回線が含まれるも | |
のに限ります。) |
サ そのイントラネットIP電話利用回線からブ 内線番号のダイヤルがあった場合に、当社ネ の電気通信設備により通常の電気通信番号ッ に変換し、その通常の電気通信番号に対応ト するユーザグループ構成回線以外の加入電機 話等設備、本邦外に係る電気通信回線又は能 当社が別に定める電気通信回線に接続する
機能
(ア)CUG定額利用料 | 1のユーザグ ループごとに | 税抜価格 2,000 円 (税込価格 2,200 円) |
月額 | ||
(イ)オンネット機能定額利用料 | 1の音声通信 ch(オンネ | 税抜価格 400 円 (税込価格 440 円) |
ット機能によ | ||
る番号変換に | ||
係るものに限 | ||
ります。)ご | ||
とに月額 | ||
(ウ)サブネット機能定額利用料 | - | - |
備 (ア)本サービスは、一般イントラネットIP電話契約者(以下この欄において「番考 号変換サービス利用者」といいます。)に限り提供します。
(イ)本サービスの利用の請求をする番号変換サービス利用者は、1のユーザグループ、内線番号として登録する短桁の番号及びその他当社が指定する事項を指定して、当社に申し出ていただきます。
この場合において、その申出が新たにユーザグループを構成する申出であるときは、そのユーザグループについて、ユーザグループの種別及び1のユーザグループ代表回線(そのユーザグループを代表する1のユーザグループ構成回線をいいます。以下同じとします。)を指定していただきます。
(ウ)当社は、(イ)に規定する申出があったときは、次のいずれかに該当する場合を除いて、これを承諾します。
① そのイントラネットIP電話利用回線に係る契約者名義が法人(法人に相当
するものと当社が認めるものを含みます。)でないとき。 ② 指定したユーザグループがユーザグループタイプ1のときは、そのユーザグループ構成回線の数が1以上でないとき又はそのユーザグループにau契約者回線が含まれるとき。 ③ 指定したユーザグループがユーザグループタイプ2のときは、そのイントラネットIP電話利用回線に係る契約者名義が、そのユーザグループの他のユーザグループ構成回線に係る契約者名義と異なるとき(当社が別に定める基準に適合する場合を除きます。)又はそのユーザグループに2以上のau契約者回線が含まれないとき。 ④ 指定したユーザグループに係るユーザグループ代表者(当社又は沖縄セルラー電話株式会社とユーザグループ代表回線に係る契約を締結している者をいいます。以下同じとします。)から承認が得られないとき。 ⑤ その番号変換サービス利用者が、この約款に定める料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。 ⑥ ユーザグループ代表者が、そのユーザグループについて、この約款又はユーザグループ構成回線に係る他の契約約款の規定に基づき支払いを要することとされた料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。 ⑦ そのイントラネットIP電話利用回線について、接続休止が行われているとき。 ⑧ その申出の内容に不備があるとき。 ⑨ その他当社の業務の遂行上支障があるとき。 (エ)当社は、本サービスの提供を受けているイントラネットIP電話利用回線について、その番号変換サービス利用者から本サービスの提供を廃止する申出があった場合のほか、次のいずれかに該当することとなった場合には、本サービスの提供を廃止します。ただし、③に定める(ウ)の⑨の場合にあっては可能な限り事前に通知を行うものとします。 ① 番号変換サービス利用者の地位の承継があったとき。 ② イントラネットIP電話契約の解除があったとき。 ③ (ウ)の①から⑨までのいずれかに該当することとなったとき。 ④ このサ欄の規定に反し、又は反することとなるとき。 (オ)ユーザグループ代表回線を変更したとき、又はユーザグループ代表回線について本サービス(そのユーザグループ代表回線が当社の他の契約約款(au約款を除きます。)に規定する特定回線であるときは同契約約款に定める番号変換サービス、そのユーザグループ代表回線がau契約者回線であるときはそのau約款に定める番号変換機能をいいます。)の廃止があったときは。そのユーザグループ構成回線のうちいずれか1のものをユーザグループ代表回線として指定していただきます。 (カ)番号変換サービス利用者は、当社が別に定める方法により所属するユーザグループ、内線番号、ユーザグループ代表回線その他当社が指定する事項の変更の請求をすることができます。この場合、当社は、その請求の承諾について、(ウ)の規定に準じて取扱います。 (キ)(オ)又は(カ)の場合において、変更後のユーザグループ、内線番号、ユーザグループ代表回線その他当社が指定する事項は、その請求を当社が承諾した日から適用します。 (ク)番号変換サービス利用者は、第33条(定額利用料の支払義務)第1項の規定にかかわらず、その番号変換サービスの提供を開始した日の翌日から起算してその番号変換サービスの提供の廃止があった日までの期間について、その料金月の末日(その料金月中に番号変換サービスの廃止(そのユーザグループに係るユーザグループ構成回線の数が0となるものに限ります。)があったときは、その廃止日とします。以下この欄において同じとします。)においてユーザグループ代 表者である場合、そのユーザグループに係るCUG定額利用料の支払いを要しま |
す。 ただし、その番号変換サービスの提供を開始した日と番号変換サービスの廃止又はイントラネットIP電話利用回線に係るイントラネットIP電話契約の解除があった日が同一の日である場合(その日にそのユーザグループに係るユーザグループ構成回線の数が0となる場合を除きます。)はその支払いを要しないものとします。 (ケ)番号変換サービス利用者は、第33条(定額利用料の支払義務)第1項の規定にかかわらず、番号変換サービスの提供を開始した日の翌日から起算してその番号変換サービスの廃止があった日までの期間について、そのイントラネットIP電話利用回線に係る音声通信chについて、オンネット機能に係る登録を受けている場合、その登録日数に応じてオンネット機能定額利用料の支払いを要するものとします。 (コ)番号変換サービス利用者は、その料金月の末日においてユーザグループ代表者である場合、所属するユーザグループについて、この約款又はユーザグループ構成回線に係る他の契約約款(当社又は沖縄セルラー電話株式会社の契約約款をいいます。)の規定に基づき、ユーザグループ代表者が請求を受けることとなった料金その他の債務を支払っていただきます。 ただし、その料金月の末日において、ユーザグループ代表回線が指定されていないときは、ユーザグループ構成回線に係る契約を締結している全ての者が連帯してその支払いを要するものとします。 (サ)(コ)に定めるほか、番号変換サービス利用者は、au約款に定める番号変換文字メッセージ送受信機能(WEB)の規定に基づき、請求を受けることとなった料金その他の債務を支払っていただきます。 (シ)技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、内線番号を変更していただくことがあります。この場合、当社は、あらかじめ、そのことを番号変換サービス利用者にお知らせします。 (ス)当社は、番号変換サービス利用者から請求があったときは、以下この表のシ欄及びタ欄に掲げる付加機能を提供します。 (セ)本サービスに関するその他の提供条件については、当社が別に定めるところ によります。 | |||
シ 番号情報送出サ │ビス Ⅱ | 本サービスの利用の請求をした番号変換サービス利用者に係るイントラネットIP電話利用回線から内線番号及び追加番号(以下「内線番号等」といいます。)をダイヤルして行われる音声通信が当社若しくは協定事業者の総合ディジタル通信サービスに係る電気通信回線又は当社が別に定める電気通信回線に着信した場合に、その内線番号等の情報を、その電気通信回線に接続される当社が別に定める端末設備又は自営電気通信設備に送出 するもの(定額利用料) | 1の内線番号ごとに月額 | 税抜価格 2,000円 (税込価格 2,200円) |
備考 | (ア)本サービスは、番号変換サービス利用者(以下この欄において「番号情報送出サービスⅡ利用者」といいます。)に限り提供します。 (イ)追加番号の指定方法等は、当社が別に定めるところによります。 (ウ)当社は、本サービスに関する料金その他の債務については、本サービスの提供を受ける番号情報送出サービスⅡ利用者のほか、そのユーザグループに係るユーザグループ代表者に請求することができるものとします。この場合、本サービスの提供を受ける番号情報送出サービスⅡ利用者は、当該料金その他債務 に係る支払義務を免れるものではありません。 |
ス 番号ポ │タビリティサ │ ビス | この機能を利用するイントラネットIP電話契約者の電気通信番号において、東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社の電気通信事業法第33条第2項及び第7項に基づく指定電気通信設備との接続に関する契約約款に規定する一般番号ポータビリティを利用することが できるようにするもの | - | - |
備考 | (ア)本サービスは、イントラネットIP電話契約者(緊急通報用イントラネット IP電話契約者を除きます。以下この欄において同じとします。)に限り提供します。 (イ)当社は、イントラネットIP電話契約者がイントラネットIP電話利用回線の終端の場所を変更した場合には、この機能を廃止します。 (ウ)協定事業者の定めるところによりこの機能の提供を行うことが困難である場合には、当社は、この機能の提供を行わない場合があります。 (エ)本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。 | ||
セ 着信転送サ │ビス | 一般イントラネットIP電話契約に係るイントラネットIP電話利用回線に着信する音声通信を、自動的に他の契約者回線等(当社が別に定めるものに限ります。以下この欄において同じ とします。)に転送ができる機能 | - | - |
備考 | (ア)本サービスは、一般イントラネットIP電話契約者に限り提供します。 (イ)削除 (ウ)削除 (エ)発信電気通信番号通知要請サービス又は一括転送サービスが適用されている場合は、その処理が本サービスの処理より優先します。バックアップ転送サービスが適用されている場合は、本サービスの処理より優先されることがあります。 (オ)本サービスに係る音声通信については、発信者から本サービスを利用しているイントラネットIP電話利用回線への音声通信と本サービスを利用しているイントラネットIP電話利用回線から転送先の契約者回線等への音声通信の2の音声通信として取り扱います。この場合の通信時間については、転送先に転送して音声通信ができる状態となった時刻に双方の音声通信が利用できる状態になったものとして測定することとします。 (カ)本サービスを利用する場合において、転送が2回以上にわたる等通常と異なる利用態様となるときは、通信品質を保証できないことがあります。 (キ)本サービスを利用する場合、発信者の電気通信番号が転送先に通知されることがあります。 (ク)当社は、本サービスに係る転送先から、その転送される音声通信について間違い電話のため、その転送が行われないようにしてほしい旨の申出がある場合であって当社が必要と認めるときは、その転送を中止することがあります。 (ケ)削除 (コ)本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。 (サ)当社は、本サービスの利用に伴い発生する損害については、当社に故意又は重過失がない限り、責任を負いません。 | ||
ソ フリ │ コ | 本サービスの利用の請求をした一般イントラネットIP電話契約者に係るイントラネット IP電話利用回線から行う音声通信について 、その一般イントラネットIP電話契約に係 る電気通信番号に替えて、当該契約者が利用するフリーコールサービスⅡ(当社の電話サ | 1ユーザコードごとに月額 | 税抜価格 100 円 (税込価格 110円) |
│ル番号通知サ │ビス | ービス等契約約款に規定するフリーコールサービスⅡをいいます。以下この欄及びチ欄において同じとします。)の電気通信番号を、着信先の当社の電気通信回線又は着信先の電 気通信回線に係る相互接続点へ通知するもの | ||
備考 | (ア)本サービスは、一般イントラネットIP電話契約者に限り提供します。 (イ)本サービスは、フリーコールサービスⅡを利用しており、そのメンバーズコードによる電話サービス等契約約款に定める音声通信の着信が可能なイントラネットIP電話契約者に限り提供します。 (ウ)本サービスは、番号規則別表第12号に規定する緊急通報に関する電気通信番号(110、118又は119に限ります。)をダイヤルして行う音声通信その他当社が別に定める方法により行う音声通信には適用されません。 (エ)当社は、当社の電話サービス等契約約款の料金表第3(付加機能利用料)2 (料金額)(4)(フリーコールサービスに係るもの)イ(フリーコールサービスⅡ) (ウ)に規定する番号停止の措置を行った場合、その番号停止の措置を行った電気通信番号に係る本サービスの利用を廃止することがあります。 (オ)当社は、(エ)の取扱いに関して発生する損害については、当社に故意又は重過失がない限り、責任を負いません。 (カ)本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。 | ||
タ 番号情報送出サ │ビス Ⅲ | 本サービスの利用の請求をした番号情報送出サービスⅡ利用者に係るイントラネットIP電話利用回線から内線番号等をダイヤルして行われる音声通信が、当社が電話サービス等契約約款で規定するVネットサービスに係る電気通信回線に着信した場合に、その内線番号等の情報を、その電気通信回線に接続される当社が別に定める端末設備又は自営電気通 信設備に送出するもの | 1の内線番号ごとに月額 | 税抜価格 2,000 円 (税込価格 2,200円) |
備 | (ア)本サービスは、番号変換サービスと番号情報送出サービスⅡの両方を利用している場合に限り提供します。 (イ)当社は、本サービスに関する料金その他の債務については、本サービスの提供を受ける番号変換サービス利用者のほか、そのユーザグループに係るユーザグループ代表者に請求することができるものとします。この場合、本サービスの提供を受ける番号変換サービス利用者は、当該料金その他債務に係る支払義務を免れるものではありません。 (ウ)本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。 | ||
チ フリ │コ │ル番号選択通知 サ | 本サービスの利用の請求をした一般イントラネットIP電話契約者に係るイントラネット IP電話利用回線から行う音声通信の度ごとに、その一般イントラネットIP電話契約に係る電気通信番号に替えて、当該契約者が指定した電気通信番号(当該契約者に係るフリーコールサービスⅡの電気通信番号であって 、あらかじめ登録したものに限ります。)を 、着信先の当社の電気通信回線又は着信先の電気通信回線に係る相互接続点へ通知するもの | 1フリーコール番号ごとに月額 | 税抜価格 100 円 (税込価格 110 円) |
備考 | (ア)本サービスは、一般イントラネットIP電話契約者に限り提供します。 (イ)本サービスは、フリーコールサービスⅡを利用しており、そのメンバーズコードによる電話サービス等契約約款に定める通話等の着信が可能な一般イントラネ |
│ビス | ットIP電話契約者に限り提供します。 (ウ)本サービスは、BRI型あるいはPRI型の音声通信アダプタ、又はそれと同等の電気通信番号発信機能を有する端末設備を利用する一般イントラネットIP電話契約者に限り提供します。 (エ)本サービスは、番号規則別表第12号に規定する緊急通報に関する電気通信番号 (110、118又は119に限ります。)をダイヤルして行う音声通信その他当社が別に定める方法により行う音声通信には適用されません。 (オ)本サービスとフリーコール番号通知サービスの両方を申し込んだ場合、フリーコール番号通知サービスで登録した電気通信番号が優先され、着信先の当社の電気通信回線又は着信先の電気通信回線に係る相互接続点へ通知されます。 (カ)当社は、当社の電話サービス等契約約款の料金表第3(付加機能利用料)2(料金額)(4)(フリーコールサービスに係るもの)イ(フリーコールサービスⅡ ) (ウ)に規定する番号停止の措置を行った場合、その番号停止の措置を行った電気通信番号に係る本サービスの利用を廃止することがあります。 (キ)当社は、(カ)の取扱いに関して発生する損害については、当社に故意又は重過失がない限り、責任を負いません。 (ク)登録が可能な電気通信番号等、本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別 に定めるところによります。 | ||
ツ 番号選択通知サ │ビス | 本サービスの利用の請求をした一般イントラネットIP電話契約者に係るイントラネット IP電話利用回線から行う音声通信の発信の度ごとに、その一般イントラネットIP電話契約に係る電気通信番号に替えて、当該契約者が指定した電気通信番号(当該契約者に係る他のイントラネットIP電話利用回線又は光ダイレクト接続回線に係る電気通信番号であって、あらかじめ登録したもの(以下「選択通知番号」といいます。)に限ります。)を、着信先の当社の電気通信回線又は着信先の電気通信回線に係る相互接続点へ通知する もの | 1選択通知番号ごとに月額 | 税抜価格 100円 (税込価格 110円) |
備考 | (ア)本サービスは、一般イントラネットIP電話契約者に限り提供します。 (イ)本サービスは、BRI型あるいはPRI型の音声通信アダプタ、又はそれと同等の電気通信番号発信機能を有する端末設備を利用する一般イントラネットIP電話契約者に限り提供します。 (ウ)本サービスは、番号規則別表第12号に規定する緊急通報に関する電気通信番号 (110、118又は119に限ります。)をダイヤルして行う音声通信その他当社が別に定める方法により行う音声通信には適用されません。 (エ)本サービスとフリーコール番号通知サービスの両方を申し込んだ場合、フリーコール番号通知サービスで登録した電気通信番号が優先され、着信先の当社の電気通信回線又は着信先の電気通信回線に係る相互接続点へ通知されます。 (オ)登録が可能な電気通信番号等、本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別 に定めるところによります。 | ||
テ 一括転送サ │ | 一般イントラネットIP電話契約に係るイントラネットIP電話利用回線に着信するすべての音声通信を、それぞれあらかじめ設定した他の契約者回線等(当社が別に定めるものに限ります。以下この欄において同じとします 。)へ転送ができる機能 | 1ユーザコードごとに月額 | 税抜価格 3,000 円 (税込価格 3,300 円) |
備 考 | (ア)本サービスは一般イントラネットIP電話契約者に限り提供します。 (イ)削除 |
ビス | (ウ)削除 (エ)発信電気通信番号通知要請サービスが適用されている場合は、その処理が本サービスの処理より優先します。 (オ)本サービスに係る音声通信については、発信者から本サービスを利用しているイントラネットIP電話利用回線への音声通信と本サービスを利用しているイントラネットIP電話利用回線から転送先の契約者回線等への音声通信の2の音声通信として取り扱います。この場合の通信時間については、転送先に転送して音声通信ができる状態となった時刻に双方の音声通信ができる状態になったものとして測定することとします。 (カ)本サービスを利用する場合において、転送が2回以上にわたる等通常と異なる利用態様となるときは、通信品質を保証できないことがあります。 (キ)本サービスを利用する場合、発信者の電気通信番号が転送先に通知されることがあります。 (ク)当社は、本サービスに係る転送先から、その転送される音声通信について間違い電話のため、その転送が行われないようにしてほしい旨の申出がある場合であって当社が必要と認めるときは、その転送を中止することがあります。 (ケ)削除 (コ)本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。 (サ)当社は、本サービスの利用に伴い発生する損害については、当社に故意又は重過失がない限り、責任を負いません。 | ||
ト バックアップ転送サ │ビス | 一般イントラネットIP電話契約に係るイントラネットIP電話利用回線に着信するすべての音声通信を、電気設備の故障又はその他の事由により当該イントラネットIP電話利用回線が正常に使用できない状態にあると当社が判断した場合に、あらかじめ設定した他の契約者回線等(当社が別に定めるものに限ります 。以下この欄において同じとします。)へ転 送ができるもの | 1ユーザコードごとに月額 | 税抜価格 3,000 円 (税込価格 3,300円) |
備 考 | (ア)本サービスは一般イントラネットIP電話契約者に限り提供します。 (イ)発信電気通信番号通知要請サービス又は一括転送サービスが適用されている場合は、各サービスの処理が本サービスの処理より優先します。着信転送サービス適用されている場合は、本サービスの処理より優先されることがあります。 (ウ)本サービスに係る音声通信については、発信者から本サービスを利用しているイントラネットIP電話利用回線への音声通信と本サービスを利用しているイントラネットIP電話利用回線から転送先の契約者回線等への音声通信の2の音声通信として取り扱います。この場合の通信時間については、転送先に転送して音声通信ができる状態となった時刻に双方の音声通信ができる状態になったものとして測定することとします。 (エ)本サービスを利用する場合において、転送が2回以上にわたる等通常と異なる利用態様となるときは、通信品質を保証できないことがあります。 (オ)本サービスにおいて、技術的にやむを得ない事由により、当該イントラネット IP電話利用回線が正常に使用できない状態であるか否かの判断を正しく行えないことがあります。 (カ)本サービスを利用する場合、発信者の電気通信番号が転送先に通知されることがあります。 (キ)当社は、本サービスに係る転送先から、その転送される音声通信について間違い電話のため、その転送が行われないようにしてほしい旨の申出がある場合であって当社が必要と認めるときは、その転送を中止することがあります。 (ク)本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。 (ケ)当社は、本サービスの利用に伴い発生する損害については、当社に故意又は重 |
過失がない限り、責任を負いません。 | |||
ナ 複数回線代表サ │ビス | 本サービスの利用の請求をした一般イントラネットIP電話契約者があらかじめ指定した 2以上のイントラネットIP電話利用回線で構成された回線群(以下この欄において「構成回線群」といいます。)に属するイントラネットIP電話利用回線(以下この欄において「構成回線」といいます。)に音声通信が着信する場合に、通信可能ないずれかの構成回線を介して着信することができるようにす るもの | ― | ― |
備考 | (ア)本サービスは、次の全ての条件を満たす場合に限り提供します。 ① 全ての構成回線に係る終端(イントラネットIP電話サービス契約約款に定める加入契約回線、当社契約者回線、他社接続回線又はイーサネットアクセス回線の一端として、端末設備又は自営電気通信設備との接続に係るものをいいます。)の場所が、同一の構内(これに準じる区域内を含みます。)又は同一の建物内であること。 ② 本サービスの利用の請求をした一般イントラネットIP電話契約者が、他の全ての構成回線に係る一般イントラネットIP電話契約者と同一(本サービスの利用の請求をした一般イントラネットIP電話契約者と相互に業務上密接な関係を有することについて当社が別に定める基準に適合する者を含みます。)であること。 (イ)構成回線について、基本ユーザコード及び追加ユーザコードは、第1(基本使用料)1(適用)(1)(ユーザコードに係る料金の適用)の規定にかかわらず、構成回線群ごとに割り当てます。 (ウ)構成回線に係る定額利用料については、第33条(定額利用料の支払義務)第2項第2号のxx及び第3項第2号のxx、「イントラネットIP電話サービス」とあるのは、全て「イントラネットIP電話サービス(全ての構成回線に係るイントラネットIP電話サービスに限ります。)」と読み替えて適用します。 (エ)構成回線について、移転又は譲渡があったときは、その構成回線に係る本サービスの適用は、その移転又は譲渡と共に終了するものとします。 (オ)構成回線の数が1以下となったとき、又は(ア)の条件を満たさなくなったことを当社が知ったときは、その構成回線に係る本サービスの適用は終了するものとします。 (カ)本サービスに関するその他の提供条件については、当社が別に定めるところに よります。 |
二
通話録音サービスⅠ
次の音声通信について、発着双方の電気通信回線を接続して音声通信を利用できる状態にした後又は当社電話交換局の交換取扱者が、音声通信が設定されたことを請求者に告げた後速やかに、その音声通信の発着双方の通信当事者に宛てて告知した上で、イントラネットIP電話網内の電気通信設備においてその音声通信を当社が別に定める様式の電子ファィル(以下この欄において「録音ファイル」といいます。)として記録し、当社が別に定める方法により、録音ファイルを本サービスの提供を受ける一般イントラネットIP電話契約者に宛てて送信するもの
ア 本サービスの提供を受ける一般イントラネットIP電話契約契約者が指定したユーザコードから07727をダイヤルして行う音声通信
イ そのユーザコードに係る音声通信chに着信する音声通信
次の基本額と加算額の合計額
(ア)基本額
1ユーザコードごとに月額
900 円
(990 円)
料金額
(税抜価格(税込価格))
(イ)加算額
1音声通信chごとに
900 円
(990 円)
料金額
(税抜価格(税込価格))
備 (ア) 本サービスは、一般イントラネットIP電話契約契約者に限り提供します。イ考 ントラネットIP電話利用回線
(イ) 当社は、そのユーザコードに係る全ての音声通信chについて、本サービスの適用を行います。
(ウ) 当社は、上欄に定める録音ファイルの送信実施後、録音ファイルを速やかに消去することができるものとします。
この場合において、消去された録音ファイルの復元、再送等はできません。 (エ) 当社は、上欄に定める告知(以下この欄においてガイダンスといいます。)を
、当社の電気通信設備に登録された次の音声情報を送信することによって行います。この場合において、当社は、カスタムガイダンスを選択する一般イントラネットIP電話契約者から、その音声情報の提出があるまでの間、デフォルトガイダンスを選択したものとして、取り扱います。
種類 | 音声情報 |
デフォルトガイ ダンス | 当社が用意する音声情報 |
カスタムガイダンス | 本サービスの提供を受けるイントラネットIP電話利用回線 が当社に提出した音声情報(当社が別に定める承認を受けたものに限ります。) |
備考 本サービス若しくはヌに定める通話録音サービスⅡ、当社の光ダイレクトサービス契約約款に定める通話録音サービスⅠ若しくは通話録音サービスⅡ、Web ex Callingサービス契約約款に定める通話録音サービス、au通話録音機能利用規約に定める通話録音サービス又はクラウドコーリングサービス契約約款に定める通話録音サービスの提供を受ける電気通信回線相互間の音声通信の場合、その発着双方の電気通信回線に宛てて、自ら利用する本サービス若しくはヌに定める通話録音サービスⅡ、当社の光ダイレクトサービス契約約款に定める通話録音サービスⅠ若しくは通話録音サービスⅡ、Webex Callingサービス契約約款に定める通話録音サービス、au通話録音機能利用規約に定める通話録音サービス又はクラウドコーリングサービス契約約款に定める通話録音サービスに係 るガイダンスが送信されます。 |
(オ) ガイダンスが終了するまでに送信された音声は、相手方に送信されません。 (カ) ガイダンスは録音の対象とはなりません。
(キ) 本サービスの提供を受けるイントラネットIP電話契約者は、録音ファイルに
ついて、ガイダンスで同意を得た範囲内で取り扱う等、対話者の権利を不当に侵害しないよう、善良なる管理者の注意をもって取り扱っていただきます。 (ク) 当社は、本サービスの提供を受けるイントラネットIP電話契約者が本サービスの利用に関し、この約款の規定に違反し、又は第三者の権利を不当に侵害していると認めるときは、あらかじめ通知したうえで、その是正までの間、本サービスの提供を停止し、又は廃止することができるものとします。ただし、緊急やむを得ないときは、その通知を省略することができるものとします。 (ケ) 本サービスの提供を受けるイントラネットIP電話契約者は、本サービスの利用(録音ファイルの取扱いを含みます。)に関し、当社から特段の要請を受けたときは、その要請を遵守していただきます。 (コ) 本サービスを利用した音声通信の録音に関し、第三者との間で問い合わせ、苦情等とが生じた場合、本サービスの提供を受ける一般イントラネットIP電話契約者は自らこれを解決していただきます。 (サ) 本サービスに係る付加機能利用料は、料金月の末日時点(料金月の末日以外の日に本サービスの廃止(一般イントラネットIP電話契約の解除に伴うものに限ります。)があった場合は、その日時点)における、音声通信chの数に基づき算定します。 ただし、料金月の末日時点における音声通信chの数を把握することが困難は 、当社が別に定める方法により算出した音声通信chの数に基づき算定します。 (シ) 本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。 (ス) 当社は、本サービス又は録音ファイルの利用に伴い発生する損害については、 当社に故意又は重過失がない限り、責任を負いません。 | ||||
二の2 通話録音サービスⅡ | 録音ファイルとして記録し、当社が別に定める方法により、録音ファイルを本サービスの提供を受ける一般イントラネットIP電話契約者に宛てて送信するもの ア au子機サービスに係るau契約者回線からアクセスコードをダイヤルして行う音声通信 イ 加入電話等設備からau子機サービスに係る電気通信番号をダイヤルして行う音声通信 | (ア)基本額 1ユーザコードごとに月額料金額 (税抜価格(税込価格)) 500 円 (550 円) (イ)加算額 1au契約者回線ごとに | ||
料金額 (税抜価格(税込価格)) | ||||
500 円 (550 円) |
備考
(ア) 本サービスは、一般イントラネットIP電話契約者(au子機サービス利用者に限ります。)に限り提供します。
(イ) 当社は、そのユーザコードに係る全てのau子機サービスに係るau契約者回線について、本サービスの適用を行います。
(ウ) 当社は、上欄に定める録音ファイルの送信実施後、録音ファイルを速やかに消去することができるものとします。
この場合において、消去された録音ファイルの復元、再送等はできません
。
(エ) 当社は、上欄に定める告知(以下この欄において「ガイダンス」といいます。
)を、一般イントラネットIP電話契約者が選択した次表に定めるガイダンスの種類に応じて、当社の電気通信設備に登録された次表の音声情報を送信することによって行います。この場合において、当社は、カスタムガイダンスを選択する一般イントラネットIP電話契約者から提出された音声情報が当社の電気通信設備に登録されるまでの間、デフォルトガイダンスが選択されたものとして、取り扱います。
種類 | 音声情報 |
デフォルトガ イダンス | 当社が用意する音声情報 |
カスタムガイダンス | 本サービスの提供を受ける一般イントラネットIP電話契約者が当社に提出した音声情報(当社が別に定 める承認を受けたものに限ります。) |
備考 本サービス若しくは二に定める通話録音サービスⅠ、当社の光ダイレクトサービス契約約款に定める通話録音サービスⅠ若しくは通話録音サービスⅡ、Webex Callingサービス契約約款に定める通話録音サービス、au通話録音機能利用規約に定める通話録音サービス又はクラウドコーリングサービス契約約款に定める通話録音サービスの提供を受ける電気通信回線相互間の音声通信の場合、その発着双方の電気通信回線に宛てて、自ら利用する本サービス若しくは二に定める通話録音サービスⅠ、当社の光ダイレクトサービス契約約款に定める通話録音サービスⅠ若しくは通話録音サービスⅡ、Webex Callingサービス契約約款に定める通話録音サービス、au通話録音機能利用規約に定める通話録音サービス又はクラウドコーリングサービス契約約款に定める通話 録音サービスに係る音声情報が送信されます。 |
(オ) ガイダンスが終了するまでに送信された音声は、相手方に送信されません。 (カ) ガイダンスは録音の対象とはなりません。
(キ) 本サービスの提供を受ける一般イントラネットIP電話契約者は、録音ファイルについて、ガイダンスで同意を得た範囲内で取り扱う等、対話者の権利を不当に侵害しないよう、善良なる管理者の注意をもって取り扱っていただきます。
(ク) 当社は、本サービスの提供を受ける一般イントラネットIP電話契約者が本サービスの利用に関し、この約款の規定に違反し、又は第三者の権利を不当に侵害していると認めるときは、あらかじめ通知したうえで、本サービスの提供をその是正までの間停止し、又は廃止することができるものとします。ただし、緊急やむを得ないときは、その通知を省略することができるものとします。
(ケ) 本サービスの提供を受ける一般イントラネットIP電話契約者は、本サービスの利用(録音ファイルの取扱いを含みます。)に関し、当社から特段の要請を受けたときは、その要請を遵守していただきます。
(コ) 本サービスを利用した音声通信の録音に関し、第三者との間で問い合わせ、苦情等が生じた場合、本サービスの提供を受ける一般イントラネットIP電話契約者は自らこれを解決していただきます。
(サ) 第33条(定額利用料の支払義務)第1項の規定にかかわらず、本サービスに係る付加機能利用料については、当社が本サービスの提供を開始した日(提供を開始した日が料金月の初日でない場合であって、その料金月においてau子機サービスに係るau契約者回線の電気通信番号の廃止がないときは、提供を開始した日の属する料金月の翌料金月の初日、その料金月においてau子機サービスに係るau契約者回線の電気通信番号の廃止があるときは、提供を開始した日の属する料金月の初日)から起算して本サービスの廃止があった日の属する料金月の末日までの期間(提供を開始した日の属する料金月と廃止のあった日の属する料金月が同一の料金月である場合は、その料金月の初日から末日までの期間)について、その支払いを要します。
(シ) (サ)の場合において、本サービスに係る付加機能利用料は、次のいずれかの該当する当社の電気通信設備に登録されているau契約者回線の数に基づき算定します。
a. 本サービスの提供を料金月の初日に開始した場合又は翌料金月以降の場合は、料金月の初日時点におけるau子機サービスに係るau契約者回線の数に対し、料金月の初日より後に利用開始しその料金月に廃止のあったa u子機サービスに係るau契約者回線の数を加算した数に基づき算定します。
b. 本サービスの提供を料金月の初日以外に開始した後に、本サービスの提供を開始した日が属する料金月と同じ料金月においてau子機サービスに係るau契約者回線の廃止があったときは、その料金月において廃止があったau子機サービスに係るau契約者回線の数に基づき算定します。
c. 本サービスの廃止(au子機サービスの廃止に伴うものを含みます。)があった場合は、廃止日時点のau子機サービスに係るau契約者回線の数に対し、本サービスの廃止日より前に廃止したau子機サービスに係るa u契約者回線の数(本サービスの提供開始日と本サービスの廃止日が同じ料金月に属する場合は、料金月の初日から本サービスの提供開始日より前までの間に廃止があったau子機サービスに係るau契約者回線の数を除きます。)を加算した数に基づき算定します。
ただし、当社の電気通信整備に登録されているau子機サービスに係るau契約者回線の数を把握することが困難な場合は、当社が別に定める方法により算出した当社の電気通信整備に登録されているau子機サービスに係るau契約者回線の数に基づき算定します。
(ス) 本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。 (セ) 当社は、本サービス又は録音ファイルの利用に伴い発生する損害については、
当社に故意又は重過失がない限り、責任を負いません。
ヌ アナウンス接続サービス | 本サービスの利用の請求をした一般イントラネットIP電話契約者があらかじめ設定したアナウンスにより自動的に応答するも の | 1ユーザコードごとに | 税抜価格 1,000円 (税込価格 1,100円) |
備考 | (ア)本サービスは、一般イントラネットIP電話契約者に限り提供します。 (イ)本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。 | ||
ネ オリジナルアナウンス作成サービス | 本サービスの利用の請求をした一般イントラネットIP電話契約者の指定する音声アナウンスを当社が作成するもの | - | - |
備考 | (ア)本サービスは、一般イントラネットIP電話契約者に限り提供します。 (イ)本サービスの利用に係る細目事項及び工事費は、当社が別に定めるところによります。 |
ノ IVRサービス | 発信者から受けた電話に対して、本サービス | 1ユーザコードご | 税抜価格 1,500円 |
の利用の請求をした一般イントラネットIP | とに月額 | (税込価格 1,650円) | |
電話契約者があらかじめ用意した音声ガイダ | |||
ンスに従って、発信者がダイヤルした電気通 | |||
信番号により目的の受付先に着信させるも | |||
備考 | (ア)本サービスは、一般イントラネットIP電話契約者に限り提供します。 | ||
(イ)本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。 | |||
ハ マネージドサービスⅡ | 当社はマネージドサービス契約者の端末設備 | 1ユーザコードご | 税抜価格 18,000円 |
(音声通信アダプタ及び自営端末設備に限り | とに月額 | (税込価格 19,800円) | |
ます。)が正常に作動しているか否か定期的 | |||
に監視し、当社が定める基準に該当する障害 | |||
を検知した場合に、当社からマネージドサー | |||
ビス契約者があらかじめ指定した連絡先に電 | |||
話による方法により障害の発生及び復旧する | |||
旨を連絡するもの | |||
備考 | (ア)本サービスは、一般イントラネットIP電話契約者に限り提供します。 | ||
(イ)本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。 | |||
ヒ au子機サービス | 本サービスの利用の請求をした一般イントラ | 1の電気通信番号 | 税抜価格 800円 |
ネットIP電話契約者が行うau契約者回線 | ごとに | (税込価格 880円) | |
からの音声通信(アクセスコードをダイヤル | |||
して行う通信に限ります)等のために提供す | |||
るもの |
備考 | (ア)au子機サービス(以下「本サービス」とします。)は、一般イントラネット IP電話契約者(当社のワイドエリアバーチャルスイッチサービス契約約款に係る電気通信回線(イーサネット方式(タイプ2のものに限ります。)のものであって、当社が別に定める品目のものに限ります。)であって、イントラネットIP電話契約に係るものに限ります。)に限り提供します。 (イ)当社は、当社が別に定めるところにより、本サービスに係るau契約者回線( povo1.0通信サービス契約約款若しくはpovo2.0通信サービス契約約款に係るもの又は当社及び沖縄セルラー電話株式会社より電気通信役務の提供を受けて提供するMVNOサービスに係るものを除きます。)の情報及びその本サービスを当社の電気通信設備に登録します。 ただし、次の場合には、その登録を行わないことがあります。 ①その登録に必要な電気通信設備に余裕がないとき。 ②その登録に係るau契約者回線の契約者名義が法人(法人に相当するものと当社が認めるものを含みます。)でないとき。 ③一般イントラネットIP電話契約に係る契約者名義と登録に係るau契約者回線の契約者名義が異なるとき(当社が別に定める基準に適合する場合を除きます。)。 ④そのau契約者回線が、2以上の本サービスにおいて登録されることとなるとき若しくは光ダイレクトサービス契約約款に定める本サービスに登録されているとき若しくは登録au契約者回線として登録されているとき。 ⑤その登録に係るau契約者回線について、au約款に定める5Gサービスの利用の一時休止又はLTEサービスの利用の一時休止が行われているとき。 ⑥登録に係るau契約者回線の料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。 ⑦その登録が、この約款の規定に反するものであるとき。 (注)(イ)の⑦に定めるその登録が、この約款の規定に反するものには、次のものを含みます。 ア au約款に定める5G契約又はLTE契約が解除されたau契約者回線の登録 イ 5Gシングル若しくはLTEシングルのau契約者回線又はpovo1.0通信サービス契約約款若しくはpovo2.0通信サービス契約約款に係る au契約者回線の登録 ウ au契約者回線(当社又は沖縄セルラー電話株式会社のau(LTE)通信サービス契約約款に定める第3種LTEデュアル(以下「第3種LTEデュアル」といいます。)のものに限ります。)の登録 (ウ) 当社は、前項に基づき当社の電気通信設備に登録されているau契約者回線に関して、本サービス契約者からその登録を廃止する申出があった場合のほか、前項各号のいずれかに該当し、又は第48条(利用に係るイントラネットIP電話契約者の義務)の規定に違反していると当社が判断した場合は、その本サービスに係るau契約者回線の登録を廃止できるものとします。 (エ)本サービスに係る電気通信番号は、イの規定により登録した1のau契約者回線ごとに1の電気通信番号(番号規則別表第1号に規定する電気通信番号又は番号規則別表第6号に規定する電気通信番号であって、当社が別に定めるものに限ります。以下同じとします。)を定めます。 (オ) 第33条(定額利用料の支払義務)第1項の規定にかかわらず、本サービスに係る付加機能利用料については、当社が本サービスに係る電気通信番号を登録した日(登録をした日が料金月の初日でない場合は、登録をした日の属する料金月の翌料金月の初日を当社が本サービスに係る電気通信番号を登録した日とみなします。また、登録をした日が料金月の初日でない場合で、その料金月において登録しかつ廃止した本サービスに係る電気通信番号があるときは、登録をした日の 属する料金月の初日を当社が本サービスに係る電気通信番号を登録した日とみな |
します。)から起算して当該電気通信番号の登録の廃止があった日の属する料金月の末日までの期間(登録した日の属する料金月と廃止のあった日の属する料金月が同一の料金月である場合は、その料金月の初日から末日までの期間)について、その支払いを要します。 (カ)(オ)の場合において、本サービスに係る付加機能利用料は、次のいずれかの該当する当社の電気通信設備に登録されている本サービスに係る電気通信番号の数に基づき算出します。 a. 本サービスの提供を料金月の初日に開始した場合又は翌料金月以降の場合は、料金月の初日時点における本サービスに係る電気通信番号の数に対し 、料金月の初日より後に登録しその料金月に廃止のあった本サービスに係る電気通信番号の数を加算した数に基づき算定します。 b. 本サービスの提供を料金月の初日以外に開始した後に、本サービスの提供を開始した日が属する料金月と同じ料金月において本サービスに係る電気通信番号の廃止があったときは、その料金月において本サービスの提供を開始した後に廃止があった本サービスに係る電気通信番号の数に基づき算定します。 c. 本サービスの廃止があった場合(一般イントラネットIP電話契約の解除に伴うものも含みます。)は、廃止日時点の本サービスに係る電気通信番号の数に対し、本サービスの廃止日より前に廃止した本サービスに係る電気通信番号の数を加算した数に基づき算定します。 ただし、当社の電気通信整備に登録されているau子機サービスに係る電気通信番号の数を把握することが困難な場合は、当社が別に定める方法により算出した当社の電気通信整備に登録されているau子機サービスに係る電気通信番号の数に基づき算定します。 (キ) イントラネットIP電話契約者は、次の音声通信について、第34条(利用料の支払義務)の規定にかかわらず、利用料の支払いを要しません。 ① 本サービスに係るau契約者回線の終端から行う音声通信(アクセスコードをダイヤルして行われるものに限ります。)であって、イントラネットIP電話サービス又は当社が別に定める電気通信サービスに関する問合せ、申込み等のためにイントラネットIP電話サービス取扱所等に設置されている電気通信設備であって、当社が指定したものへの音声通信 ② 本サービスに係るau契約者回線の終端から行う音声通信(③に定めるものを除き、アクセスコードをダイヤルして行われるものに限ります。)であって 、イントラネットIP電話利用回線の終端、、アクセスポイント(当社が別に定める当社の電気通信サービス(特定事業者の特定電話サービスの用に供されるものを含みます。)に係る電気通信設備との接続点に限ります。)、au契約者回線若しくはUQm契約者回線の一端又は相互接続点(当社が別に定めるものに限ります。)へのもの(au契約者回線の一端へのものについては、a u子機サービス又は光ダイレクトサービス契約約款に定めるau子機サービスに係る電気通信番号をダイヤルして行われるものに限ります。) ③ 本サービスに係るau契約者回線(アクセスコードをダイヤルして行われるものに限ります。)の一端からアクセスポイント(当社の電話サービス等契約約款に定める電話会議契約に係るものに限ります。)への音声通信(当社が別に定める電気通信番号をダイヤルして行うものに限ります。) (ク)当社は、(イ)の規定により登録した本サービスに係るau契約者回線について、第13条1項及び2項に規定する場合のほか、次に該当する場合には、本サービスを廃止することがあります。 ①au約款に定める5Gサービス利用権の譲渡又はLTEサービス利用権の譲渡 (5Gサービス利用権又はLTEサービス利用権を譲り受けようとする者と譲渡しようとする者との関係が当社が別に定める基準に適合するときを除きます 。)があったとき。 |
②au約款に定める契約者の地位の承継があったとき。 ③au約款に定める5G契約又はLTE契約の解除があったとき。 ④au約款に定める5Gサービスの利用の一時休止又はLTEサービスの利用の一時休止の利用の一時休止があったとき。 ⑤au約款に定める5Gシングル又はLTEシングルへの種類の変更があったとき。 ⑥(ウ)の規定により本サービスに係るau契約者回線の登録が廃止されたとき 。 (ケ)当社は、(ク)の規定により、その本サービスを廃止しようとするときは、あらかじめそのことを本サービスを利用する一般イントラネットIP電話契約者に通 知します。 | |||||
フ 特定番号通知サービス | 一般イントラネットIP電話契約者が指定したユーザコード(当該契約者名義のものに限ります。)に係るau子機サービスに係るau契約者回線からアクセスコードをダイヤルして行う音声通信の発信において、そのau子機サービスに係る電気通信番号に替えて、特定番号(当該契約者名義であってその一般イントラネット IP電話契約者の住所又は居所に設置される次表に定める電気通信回線(以下このフにおいて 「特定回線」といいます。)であって、当該契約者の指定に基づき当社の電気通信設備(以下このフにおいて「本サービス用設備」といいます。)に登録されたものの電気通信番号をいいます。以下このフにおいて同じとします。)を 、着信先の当社の電気通信回線又は着信先の電気通信回線に係る相互接続点へ通知するもの (商品名:拠点代表番号通知機能) | - | - | ||
電気通信回線 | |||||
イントラネットIP電話利用回線又は当社の光ダイレクトサービス契約約款に定める光ダイレクト接続回線、Webex Callingサービス契約約款に定める特定装置接続回線若しくはクラウドコーリングサービス契約約款に定め る特定装置接続回線 |
備考 | (ア)本サービスは、一般イントラネットIP電話契約者(au子機サービス利用者に限ります。)に限り提供します。 (イ)本サービスにおいて、一般イントラネットIP電話契約者が特定番号として指定することができる電気通信番号は、そのau子機サービスに係る電気通信番号の区分に応じて、次表に定めるとおりとします。 (ウ)本サービスは、番号規則別表第12号に規定する緊急通報に関する電気通信番号(110、118又は119に限ります。)をダイヤルして行う音声通信その他当社が別に定める方法により行う音声通信には適用されません。 (エ)当社は、本サービス用設備に登録された特定回線について、契約の解除若しくは移転があったとき、若しくは電気通信番号の変更によって(イ)の規定に反することとなるとき、au子機サービスに係るau契約者回線についてヒに規定するau子機サービスの備考(キ)に定めるサービスの廃止があったときは、本サービスの適用を廃止する申し出があったものとして取り扱います。 (オ)当社は、情報を相手先へ通知し、又は通知しないことに伴い発生する損害については、第51条(責任の制限)の規定に該当する場合に限り、その規定により責任を負います。 (カ)本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。 (注)イントラネットIP電話契約者は、本条の規定等により通知を受けた発信電気通信番号の利用にあたっては、総務省の定める「発信者情報通知サービスの利用における発信者個人情報の保護に関するガイドライン」を尊重していただき ます。 | ||
へ 着信先変更サービス | au子機サービスに係る音声通信(au子機サービスに係る電気通信番号をダイヤルして行われるものに限ります。)について、本サービスの利用を請求した一般イントラネットIP電話契約者があらかじめ指定した特定の電気通信回線へ接続し、又は一般非管理イントラネットI P電話契約者があらかじめ当社の音声応答装置に登録したメッセージをその発信者に宛てて自動的に送出することができるもの | au子機サービスに係る電気通信番号ごとに月額 | 税抜価格 100 円 (税込価格 110 円) |
備考 | (ア)本サービスは、一般イントラネットIP電話契約者(au子機サービス利用者に限ります。)に限り提供します。 (イ)当社は、次の場合に限り、本サービスを提供します。 ① そのユーザコードに係る全てのau契約者回線の電気通信番号について、本サービスの適用を行うものであること。 ② au子機サービス利用者が、本サービスに係る音声通信を接続する回線として本人名義以外の電気通信回線を指定する場合は、その電気通信回線の契約者が同意し、かつ、当社の業務の遂行上支障がないこと。 (ウ)本サービスを利用する場合において、転送が2回以上にわたる等通常と異なる利用態様となるときは、通信品質を保証できないことがあります。 (エ)本サービスを利用する場合、発信者の電気通信番号が接続先に通知されることがあります。 |
au子機サービスに係る電気通信 番号の区分 | 指定することができる電気通信番 号 |
番号規則別表第1号に規定する電 気通信番号に該当するもの | 番号規則別表第1号に規定する電 気通信番号 |
番号規則別表第6号に規定する電 気通信番号に該当するもの | 番号規則別表第6号に規定する電 気通信番号 |
(オ)当社は、本サービスに係る接続先から、その音声通信について間違い電話のため、その接続が行われないようにしてほしい旨の申出がある場合であって当社が必要と認めるときは、その接続を中止することがあります。 (カ)第33条(定額利用料の支払義務)第1項の規定にかかわらず、本サービスに係る付加機能利用料については、当社が本サービスの提供を開始した日(提供を開始した日が料金月の初日でない場合であって、その料金月においてau子機サービスに係るau契約者回線の電気通信番号の廃止がないときは、提供を開始した日の属する料金月の翌料金月の初日、その料金月においてau子機サービスに係るau契約者回線の電気通信番号の廃止があるときは、提供を開始した日の属する料金月の初日)から起算して本サービスの廃止があった日の属する料金月の末日までの期間(提供を開始した日の属する料金月と廃止のあった日の属する料金月が同一の料金月である場合は、その料金月の初日から末日までの期間)について、その支払いを要します。 (キ)(カ)の場合において、本サービスに係る付加機能利用料は、次のいずれかに該当する当社の電気通信設備に登録されているau契約者回線の数に基づき算定します。 a. 本サービスの提供を料金月の初日に開始した場合又は翌料金月以降の場合は、料金月の初日時点におけるau子機サービスに係る電気通信番号の数に対し、料金月の初日より後に登録しその料金月に廃止のあったau子機サービスに係る電気通信番号の数を加算した数に基づき算定します。 b. 本サービスの提供を料金月の初日以外に開始した後に、本サービスの提供を開始した日が属する料金月と同じ料金月においてau子機サービスに係る電気通信番号の廃止があったときは、その料金月において本サービスの提供を開始した後に廃止があったau子機サービスに係る電気通信番号の数に基づき算定します。 c. 本サービスの廃止(au子機サービスの廃止に伴うものを含みます。以下この(キ)において同じとします。)があった場合は、廃止日時点のau子機サービスに係る電気通信番号の数に対し、本サービスの廃止日より前に廃止したau子機サービスに係る電気通信番号の数(本サービスの提供開始日と本サービスの廃止日が同じ料金月に属する場合は、料金月の初日から本サービスの提供開始日より前までの間に廃止があったau子機サービスに係る電気通信番号の数を除きます。)を加算した数に基づき算定します。 ただし、au子機サービスに係る電気通信番号の数を把握することが困難な場合は、当社が別に定める方法により算出したau子機サービスに係る電気通信番号の数に基づき算定します。 (ク)本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。 (ケ)当社は、本サービスの利用に伴い発生する損害については、当社に故意又は重 過失がない限り、責任を負いません。 |
第3 相互接続番号案内料
1 適用
相互接続番号案内料の適用については、第56条(相互接続番号案内)及び第57条(相互接続番号案内料の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
区 分 | x x |
(1)相互接続番号 案内料の設定 | 相互接続番号案内料は、当社の提供区間と協定事業者の提供区間と を合わせて、当社が設定するものとします。 |
(2)相互接続番号 案内料の免除等の取扱い | 相互接続番号案内料の免除に係る取扱い及び相互接続番号案内料の 支払いを要しない場合の取扱いについては、協定事業者の契約約款等の規定に準じて取り扱います。 |
(3)その他の取扱 い | 相互接続番号案内料に係るその他の取扱いについては、利用料に準 じて取り扱います。 |
2 料金額
区 分 | 単 位 | 料 金 額 |
相互接続番号案内料 | 1電気通信番号ごとに | 税抜価格 200円 (税込価格 220円) |
第4 工事費
1 一般イントラネットIP電話サービスに係るもの
(1)適用
一般イントラネットIP電話サービスに係る工事費の適用については、第35条(工事費の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
工 | 事 | 費 | の | 適 | 用 | ||
ア 利用の開始に係る工事費の適 用 | 利用の開始に係る工事費は、一般イントラネットIP電話サービスの利用開始に係る工事を要する場合に適用します。 | ||||||
イ | 削除 | 削除 |
(2)工事費の額
区 分 | 単 位 | 工事費の額 (税抜価格(税込価格)) |
ア 利用開始に係る工事費 | 1ユーザコード ごとに | 2,000 円 (2,200 円) |
イ 削除 | 削除 | 削除 |
2 付加機能に係るもの
(1)適用
付加機能に係る工事費の適用については、第35条(工事費の支払義務)の規定によります。
(2)工事費の額
区 分 | 単 位 | 工事費の額 (税抜価格(税込価格)) |
ア 音声通信ch追加サービス | 1工事ごとに | 1,000 円 (1,100 円) |
イ 電気通信番号追加サービス | 1電気通信番号 ごとに | 100 円 (110 円) |
ウ 削除 | 削除 | 削除 |
エ 削除 | 削除 | 削除 |
オ 削除 | 削除 | 削除 |
カ 削除 | 削除 | 削除 |
キ 番号変換サービス | ||
(ア)ユーザグループの設定に関する工事費 | 1工事ごとに | 10,000 円 |
(11,000 円) | ||
(イ)オンネット機能に係る内線番号の設置 | 1内線番号ごと | 1,000 円 |
又は変更に関する工事費 | に | (1,100 円) |
(ウ)サブネット機能に係る内線番号の設定 | 1内線番号ごと | 300 円 |
に関する工事費 | に | (330 円) |
ク 削除 | 削除 | 削除 |
ケ 番号ポータビリティサービス | 1電気通信番号 | 2,000 円 |
ごとに | (2,200 円) | |
コ 削除 | 削除 | 削除 |
サ 番号情報送出サービスⅢ | ||
(ア)利用の開始に関する工事費 | 1ユーザグルー | 10,000 円 |
プごとに | (11,000 円) | |
シ 削除 | 削除 | 削除 |
ス 削除 | 削除 | 削除 |
セ 削除 | 削除 | 削除 |
ソ 削除 | 削除 | 削除 |
タ 通話録音サービスⅠ | 1ユーザコード | 3,000 円 |
ごとに | (3,300 円) | |
備考 1 番号変換サービスに係るユーザグループの設定に関する工事に係る工事費については、第35条の規定にかかわらず、その料金月の末日(その料金月中に番号変換サービスの廃止(そのユーザグループに係るユーザグループ構成回線の数が0となるものに限ります。)があったときは、その廃止日とします。以下この欄において同じとします。)において、そのユーザグループに係るユーザグループ代表者である場合に限り支払いを要するものとします。 2 番号変換サービスに係る内線番号の設定又は変更に関する工事に係る工事費につい ては、その番号変換サービスの提供を開始した日と番号変換サービスの廃止があった日が同一の日である場合は、その支払いを要しないものとします。 |
第5 附帯サービスに関する料金等
1 重複掲載料
(1)適用
重複掲載料の適用については、別記8(重複掲載料)の規定のとおりとします。
(2)料金額
区 分 | 単 位 | 料 金 額 (税抜価格(税込価格)) |
重複掲載料 | 1掲載ごとに年額 | 500 円 (550 円) |
2 音声通信明細の発行料
(1)適用
音声通信明細の発行料の適用については、別記15(音声通信明細の発行)の規定のとおりとします。
(2)料金額
区 分 | 単 位 | 料 金 額 (税抜価格(税込価格)) |
発行料 | 1発行ごとに | 500 円 (550 円) |
(3)発行の開始に係る工事に関する費用の額
区 分 | 単 位 | 料 金 額 (税抜価格(税込価格)) |
利用の開始に係る工事費 | 1ユーザコードごとに | 1,000 円 (1,100 円) |
3 端末設備に係る料金
(1)適用
端末設備に係る料金については、別記16(端末設備の提供)及び別表6(当社が提供する端末設備の提供条件)の規定によるほか、次のとおりとします。
区 | 分 | x x | |
ア 音声通信アダプタに係る料金の適用 | (ア)別表6に定める音声通信アダプタ(以下「音声通信アダプタ」といいます。)の提供を受けているイントラネットIP電話契約者は、( 2)(料金額)に規定する音声通信アダプタの月額料金額の支払いを要します。 (イ)イントラネットIP電話契約者は、音声通信アダプタに故意若しくは重大な過失又は通常の使用態様に反する使用による損耗等が生じた場合、又は音声通信アダプタの廃止(イントラネットIP電話契約の解除その他の理由によるその音声通信アダプタの提供の終了をいいます。以下同じとします。)から当社が別に定める期間内に当該音声通信アダプタの返還がないときは、(2)料金額に定める音声通信アダ プタに係る賠償金の支払いを要します。 | ||
イ | 削除 | 削除 |
(2)料金額
ア 音声通信アダプタに係る月額利用料
区 分 | 単 位 | 料 金 額 (税抜価格(税込価格)) |
(ア)COT型(8ch)のもの | 1装置ごとに月額 | 4,000 円 |
(4,400 円) | ||
(イ)COT型(4ch)のもの | 1装置ごとに月額 | 2,000 円 |
(2,200 円) | ||
(ウ)PRI型のもの | 1装置ごとに月額 | 5,300 円 |
(5,830 円) | ||
(エ)BRI型(8ch)のもの | 1装置ごとに月額 | 6,000 円 |
(6,600 円) | ||
(オ)BRI型(4ch)のもの | 1装置ごとに月額 | 4,000 円 |
(4,400 円) | ||
(カ)ODT型のもの | 1装置ごとに月額 | 7,000 円 |
(7,700 円) |
イ 音声通信アダプタに係る賠償金
区 分 | 単 位 | 料 金 額 (税抜価格(税込価格)) |
(ア)COT型(8ch)のもの | 1装置ごとに | 10,000 円 |
(11,0000) | ||
(イ)COT型(4ch)のもの | 1装置ごとに | 10,000 円 |
(11,0000) | ||
(ウ)PRI型のもの | 1装置ごとに | 10,000 円 |
(11,0000) | ||
(エ)BRI型(8ch)のもの | 1装置ごとに | 10,000 円 |
(11,0000) | ||
(オ)BRI型(4ch)のもの | 1装置ごとに | 10,000 円 |
(11,0000) | ||
(カ)ODT型のもの | 1装置ごとに | 10,000 円 |
(11,0000) |
4 端末設備の工事等に関する料金等
(1)適用
端末設備の工事等に関する料金等については、 別記16(端末設備の提供)及び別表6の規定によるほか次のとおりとします。
区 分 | x x |
ア 音声通信アダプタに係る工事費の適用 | (ア)音声通信アダプタに係る工事費は、音声通信アダプタに係る基本工事費と音声通信アダプタに係る付加工事費の合計額とします。 (イ)音声通信アダプタに係る基本工事費は、音声通信アダプタに係る工事(当社の係員の派遣を要するものに限ります。)が発生する場合に、1の工事ごとに(2)(料金等の額)に定める工事費の額を適用します。 (ウ)音声通信アダプタに係る付加工事費は、音声通信アダプタに 係る工事が発生する場合に、1の装置ごとに(2)(料金等の額)に定める工事費の額を適用します。 |
イ 削除 | 削除 |
ウ 削除 | 削除 |
(2)料金等の額
ア 音声通信アダプタに係る工事費の額
(ア)基本工事費
区 分 | 単 位 | 工事費の額 (税抜価格 (税込価格)) |
音声通信アダプタに係る基本工事費 | 1工事ごとに | 8,000円 (8,800円) |
(イ)付加工事費
区 分 | 単 位 | 工事費の額 (税抜価格 (税込価格)) |
(ア)COT型(4ch/8ch)のもの ① 利用の開始(番号変換サービスの利用の開始を伴うものを含みます。以下この表において同じします。)に関する工事 ② 移転、増設又は番号変換サービスの利用の開始(音声通信アダプタの利用の開始を伴うものを除きます。以下この表において同じします。)若しくは設定変更に関する工事費 ③ 撤去又は設定変更(番号変換サービスに係る設定変更を除きます。以下この表において同じします。)に関する工事費 (イ)BRI型(4ch/8ch)の もの | 1装置ごとに | 29,000 円 |
(31,900 円) | ||
1装置ごとに | 17,000 円 | |
(18,700 円) | ||
1装置ごとに | 6,000 円 | |
(6,600 円) |
① 利用の開始に関する工事費 | 1装置ごとに | 29,000 円 |
(31,900 円) | ||
② 移転、増設又は番号変換サ | 1装置ごとに | 17,000 円 |
ービスの利用の開始若しくは | (18,700 円) | |
設定変更に関する工事費 | ||
③ 撤去又は設定変更に関する | 1装置ごとに | 6,000 円 |
工事費 | (6,600 円) | |
(ウ)PRI型のもの | ||
① 利用の開始に関する工事 | 1装置ごとに | 80,000 円 |
(88,000 円) | ||
② 移転、増設又は番号変換サ | 1装置ごとに | 37,000 円 |
ービスの利用の開始若しくは | (40,700 円) | |
設定変更に関する工事費 | ||
③ 撤去又は設定変更に関する | 1装置ごとに | 17,000 円 |
工事費 | (18,700円) | |
(エ)ODT型のもの | ||
① 利用の開始に関する工事費 | 1装置ごとに | 29,000 円 |
(31,900 円) | ||
② 移転、増設又は番号変換サ | 1装置ごとに | 17,000 円 |
ービスの利用の開始若しくは | (18,700 円) | |
設定変更に関する工事費 | ||
③ 撤去又は設定変更に関する | 1装置ごとに | 6,000 円 |
工事費 | (6,600 円) |
5 支払証明書の発行手数料
(1)適用
支払証明書の発行手数料の適用については、別記18(支払証明書の発行)の規定によるほか、次のとおりとします。
x x | |
支払証明書の発行手数料の適用 | イントラネットIP電話契約者は、(2)料金額の規定にかかわらず 、当社が別に定める頻度又は態様等により支払証明書の発行の請求を行った場合を除き、支払証明書発行手数料の支払いを要しません 。 |
(2)料金額
区 分 | 単 位 | 料 金 額 (税抜価格 (税込価格)) |
支払証明書発行手数 料 | 支払証明書の発行1回ごとに | 400 円 (440 円) |
備考 支払証明書の発行を受けようとするときは、上記手数料のほか、印紙代及び郵送料が必要な場合があります。 |
6 同一番号の移転調査料
(1)適用
同一番号の移転調査料の適用については、別記19(同一番号の移転調査)の規定のとおりとします。
(2)料金額
区 分 | 単 位 | 料 金 額 (税抜価格 (税込価格)) |
同一番号の移転調査料 | 1の電気通信番号ごとに | 1,000 円 (1,100 円) |
第6 ユニバーサルサービス料
1 適用
ユニバーサルサービス料の適用については、第33条の2(ユニバーサルサービス料の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
区 分 | x x |
(1)ユニバーサルサービス料の適用 | ア ユニバーサルサービス料は、1の一般イントラネットIP電話サービスに係る電気通信番号ごとに適用します。 イ ユニバーサルサービス料は適用対象の電気通信番号のうち、暦 月末日に利用されている電気通信番号に適用します。 |
(2)料金月の期間中に契約開始・契約解除があった場合 の料金の適用 | ア ユニバーサルサービス料の日割は行いません。 イ 暦月の末日に契約の解除若しくは接続休止又は付加機能の解除があったとき、解除若しくは接続休止の電気通信番号はユニバーサルサービス料を適用しません。 |
2 料金額
区 分 | 料 金 額 |
ユニバーサルサービス料 | ユニバーサルサービス制度について定めた当社のホームページに規定する料金額 |
(注) ユニバーサルサービス制度について定めた当社のホームページは、次のとおりです。 xxxxx://xxx.xxxx.xxx/xxxxxxxxx/xxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/
第7 電話リレーサービス料
1 適用
電話リレーサービス料の適用については、第33条の3(電話リレーサービス料の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
区 分 | x x |
(1)電話リレーサービス料の適用 | ア 電話リレーサービス料は、1の一般イントラネットIP電話サービスに係る電気通信番号ごとに適用します。 イ 電話リレーサービス料は適用対象の電気通信番号のうち、暦 月末日に利用されている電気通信番号に適用します。 |
(2)料金月の期間中に契約開始・契約解除があった場合の料金の 適用 | ア 電話リレーサービス料の日割は行いません。 イ 暦月の末日に契約の解除若しくは接続休止又は付加機能の廃止があったとき、解除若しくは接続休止又は廃止の電気通信番号は電話リレーサービス料を適用しません。 |
2 料金額
区 分 | 料 金 額 |
電話リレーサービス料 | 電話リレーサービス制度について定めた当社のホームページに規定する料金額 |
(注) 電話リレーサービス制度について定めた当社のホームページは、次のとおりです。
xxxxx://xxx.xxxx.xxx/xxxxxxxxx/xxxx/xxxxxx/xxxxxxxxxxxxxx/
別表1 削除
別表2 外国との音声通信に係る取扱地域等
1 自動音声通信
区 | 分 | 取 | 扱 | 地 | 域 |
アジア1 | イスラエル国、シンガポール共和国、台湾、中華人民共和国(香 港及びマカオを除きます。)、香港、大韓民国、マレーシア | ||||
アジア2 | フィリピン共和国 | ||||
アジア3 | インドネシア共和国、キプロス共和国、タイ王国 | ||||
アジア4 | アラブ首長国連邦 | ||||
アジア5 | マカオ | ||||
アジア6 | モンゴル国 | ||||
アジア7 | ブルネイ・ダルサラーム国 | ||||
アジア8 | パキスタン・イスラム共和国、バングラデシュ人民共和国、ブー タン王国 | ||||
アジア9 | スリランカ民主社会主義共和国 | ||||
アジア10 | イラン・イスラム共和国、インド、オマーン国、クウェート国、 サウジアラビア王国、バーレーン国 | ||||
アジア11 | ベトナム社会主義共和国 | ||||
アジア12 | カンボジア王国、ミャンマー連邦共和国 | ||||
アジア13 | モルディブ共和国、ラオス人民民主共和国 | ||||
アジア14 | ネパール王国 | ||||
アジア15 | シリア・アラブ共和国、ヨルダン・ハシェミット王国 | ||||
アジア16 | カタール国、レバノン共和国 | ||||
アジア17 | 東ティモール | ||||
アジア18 | 朝鮮民主主義人民共和国 | ||||
アジア19 | イエメン共和国 | ||||
アジア20 | アフガニスタン・イスラム共和国 | ||||
アジア21 | イラク共和国 | ||||
アフリカ1 | アンゴラ共和国、エスワティニ王国 | ||||
アフリカ2 | ウガンダ共和国 | ||||
アフリカ3 | マリ共和国 | ||||
アフリカ4 | ガーナ共和国、ガボン共和国、ギニア共和国、社会主義人民リビア・アラブ国、ザンビア共和国、ジンバブエ共和国、チュニジア共和国、ニジェール共和国、ブルンジ共和国、モーリシャス共和 国、モロッコ王国、レソト王国、レユニオン | ||||
アフリカ5 | エジプト・アラブ共和国、カーボベルデ共和国、ケニア共和国、コンゴ民主共和国、ボツワナ共和国、南アフリカ共和国、リベリ ア共和国 | ||||
アフリカ6 | カメルーン共和国、コモロ連合、コートジボワール共和国、タンザニア連合共和国、ナイジェリア連邦共和国、ナミビア共和国、ブルキナファソ、ベナン共和国、モーリタニア・イスラム共和国 、マイヨット島 | ||||
アフリカ7 | トーゴ共和国 | ||||
アフリカ8 | ガンビア共和国 | ||||
アフリカ9 | 赤道ギニア共和国 | ||||
アフリカ10 | エリトリア国、ジブチ共和国、スーダン共和国、セネガル共和国 、ソマリア共和国、南スーダン共和国、ルワンダ共和国 | ||||
アフリカ11 | アルジェリア民主人民共和国、マラウイ共和国、モザンビーク共 和国 |
アフリカ12 | エチオピア連邦民主共和国、コンゴ共和国 |
アフリカ13 | マダガスカル共和国 |
アフリカ14 | シエラレオネ共和国 |
アフリカ15 | サントメ・プリンシペ民主共和国 |
アフリカ16 | チャド共和国 |
アフリカ17 | アセンション島、セーシェル共和国、ディエゴ・ガルシア |
アフリカ18 | 中央アフリカ共和国、セントヘレナ島 |
アフリカ19 | ギニアビサウ共和国 |
アメリカ1 | アメリカ合衆国(アラスカ及びハワイを除きます。)、アラスカ |
アメリカ2 | カナダ |
アメリカ3 | 米領バージン諸島 |
アメリカ4 | ブラジル連邦共和国 |
アメリカ5 | コスタリカ共和国、チリ共和国、ドミニカ共和国、バハマ国、メ キシコ合衆国 |
アメリカ6 | プエルト・リーコ |
アメリカ7 | コロンビア共和国 |
アメリカ8 | アルゼンチン共和国、グアテマラ共和国、サンピエール島・ミクロン島、バミューダ諸島、フランス領ギアナ、ベネズエラ・ボリ バル共和国 |
アメリカ9 | グレート・ブリテン領ヴァージン諸島、トリニダード・ドバコ共 和国、ニカラグア共和国、パナマ共和国、ベリーズ、ペルー共和国、ボリビア共和国、マルティニク |
アメリカ10 | エクアドル共和国、エルサルバドル共和国、ウルグアイ東方共和 国、パラグアイ共和国 |
アメリカ11 | ホンジュラス共和国 |
アメリカ12 | オランダ領アンティール、オランダ領セントマーチン、ケイマン 諸島 |
アメリカ13 | グァデルーペ、ジャマイカ、ハイチ共和国、バルバドス |
アメリカ14 | アルバ、アンギラ、アンティグア・バーブーダ、スリナム共和国 、セント・ビンセント及びグレナディーン諸島 |
アメリカ15 | キューバ共和国 |
アメリカ16 | フォークランド諸島 |
アメリカ17 | ドミニカ国、グレナダ、モンセラット、セントクリストファー・ ネイビス、セントルシア、タークス及びカイコス諸島 |
アメリカ18 | ガイアナ共和国 |
オセアニア1 | オーストラリア、グアム、クリスマス島、ココス・キーリング諸 島 |
オセアニア2 | ハワイ |
オセアニア3 | ニュージーランド |
オセアニア4 | サイパン |
オセアニア5 | パプアニューギニア共和国、フィジー共和国、フランス領ポリネ シア、米領サモア |
オセアニア6 | ノーフォーク島、ミクロネシア連邦 |
オセアニア7 | サモア独立国 |
オセアニア8 | ニュー・xxxxx、xxxxxx |
xxxxx0 | xxxxx |
xxxxx00 | xxxxxx、xxxxxxxxxx |
オセアニア11 | ツバル |
オセアニア12 | クック諸島、キリバス共和国 |