情報提供・使用許諾約款(API 課金体系適用時)
情報提供・使用許諾約款(API 課金体系適用時)
株式会社東京証券取引所(以下「当社」という。)は、この情報提供・使用許諾約款(以下「本約款」という。)に従い、契約者に対して、株式会社JPX総研(以下「JPX総研」という。)が開発及び維持運営する相場情報提供用 API 環境から契約者が直接に、若しくは当社の相場報道システムから契約者が間接に提供を受ける情報又はその編集若しくは加工情報の使用を許諾する。
(目的)
第1条 当社は、xxの間、その相場報道システムの開発及び維持運営に従事し、当該システムにおいて、独自の方法により、当社が開設する取引所有価証券市場に係る相場情報その他の即時性のある有用かつ非公知の各種情報を作成し、当該各種情報から成るデータベースを保有すると共に、日本を中心とする全世界において、契約者に対し、当該システムから間接に当該各種情報又はその編集若しくは加工情報(以下「情報」と総称する。)を提供し、情報の使用を許諾しており、これにより世界的な評判・名声を博している。
2 契約者(申込者を含む。以下この項において同じ。)は、当社又は第三者が情報について著作権、不正競争防止法その他の類似の法律に基づく権利又は不法行為法上の権利を有し、もって、契約者に対し同各権利を行使する権限及び情報を使用することを許諾する権限を有することを確認したうえ、本約款及び本契約並びに当社が別に策定し公表する「相場情報使用に関するポリシー」(その改訂版を含む。以下「ポリシー」という。)所定の条項及び条件に従い、JPX総研の相場情報提供用 API 環境から直接に、又は当社の相場報道システムから間接に情報の提供を受け、当該情報を非独占的に使用することを希望しており、他方、当社は、本約款及び本契約並びにポリシー所定の条項及び条件に従い契約者の当該希望に応じる用意がある。
(定義)
第2条 本約款において次の各号記載の用語の意味は、各号に記載されているとおり定義されるものとする。
(1) 本契約相場情報提供用 API 環境から直接に、又は当社の相場報道システムから間接に提供を受けた情報を、ポリシー記載の使用態様に従い使用するために、当社との間で締結する、本約款に基づく契約をいう。
(2) 契約者 当社との間で、本契約を締結した者をいう。
(3) 申込者相場情報提供用 API 環境から直接に、又は当社の相場報道システムから間接に提供を受けた情報を、ポリシー記載の使用態様に従い使用しようとする者をいう。
(4) 相場情報提供用 API 環境 当社の相場報道システムが配信する情報を API により契約者に提供するためにJPX総研が用意する電機計算機器等のシステム、第三者が提供するパブリッククラウド環境その他の利用環境をいう。
(本約款の適用範囲)
第3条 本約款は、情報提供・使用許諾に関し、当社及びJPX総研と申込者及び契約者との関係に適用される。
(表明及び保証)
第4条 当社は、契約者に対し、その相場報道システムにおいて第1条第1項の各種情報から成るデータベースを保有していること、及び当社の知る限り当該各種情報の使用について第三者から権利侵害の主張がなかったことを表明及び保証する。
(情報提供)
第5条 当社は、契約者に対し、相場情報提供用 API 環境から直接に、又は当社の相場報道システムから間接に、ポリシーに定めるところにより契約者が申請した情報を提供するものとする。
(直接提供の場合の手続き等)
第6条 契約者が相場情報提供用 API 環境から直接に情報の提供を受ける場合には、当社は、契約者に対し、相場情報提供用 API 環境に接続するための利用 ID 等を貸与する。
2 当社は、前項の利用 ID 等の貸与後、当社及び契約者が合意した日から、当該利用
ID 等を利用して相場情報提供用 API 環境に接続した契約者に情報の提供を行う。
3 第1項の接続に係る通信費及び接続に関する一切の費用は、契約者の負担とする。
4 契約者は、第1項の利用 ID 等につき紛失、盗難等の被害に遭った場合には、直ちに当社にその旨を通知するものとする。
(接続仕様書)
第7条 前条第1項の場合における情報の内容及び通信方法の詳細等は、JPX総研が別に定める「接続仕様書」による。
2 接続仕様書に関する一切の知的所有xxの諸権利は、JPX総研及びその他の権利者に帰属する。接続仕様書の内容の全部又は一部をJPX総研に無断で複製、改変、又は第三者に提供してはならない。
3 JPX総研は、当社を通じて契約者に対し事前に通知を行うことにより、第 1 項の接続仕様書の全部又は一部を変更することができる。
4 前項の接続仕様書の変更により契約者に発生する一切の費用は、契約者の負担とする。
5 接続仕様書は、相場情報提供用 API 環境に接続するために必要なシステム開発以外の目的で利用することはできない。
(間接提供の場合の手続き等)
第8条 契約者が当社の相場報道システムから間接に情報の提供を受ける場合には、契約者は、ポリシーに定めるところにより、当社と情報提供・使用許諾契約を締結し、情報を第三者に提供することの許諾を当社から受けた者(以下「間接情報提供者」という。)から情報の提供を受けるものとする。
2 前項に規定する場合には、契約者は、ポリシーに定めるところにより、契約者に情報提供を行う間接情報提供者の名称等を登録するものとする。
3 当社は、前項の登録後、当社と契約者が合意した日から、間接情報提供者により、契約者に情報の提供を行う。
4 間接情報提供者から情報の提供を受けるに際し契約者に発生する一切の費用は、契約者の負担とする。
5 契約者は、次に掲げる場合には、間接情報提供者から契約者へ提供される情報の全部若しくは一部が変更され、又は提供が中止されることに予め同意する。
(1) 当社が、間接情報提供者と締結している情報提供・使用許諾契約に基づき、当該間接情報提供者に提供する情報の全部若しくは一部の変更又は提供の中止を行う場合
(2) 当社が、間接情報提供者と締結している情報提供・使用許諾契約に基づき、間接情報提供者に対し、契約者に提供する情報の全部若しくは一部の変更又は提供の中止を求めた場合
(3) 当社が間接情報提供者と締結している情報提供・使用許諾契約が終了した場合
(契約の成立)
第9条 申込者は、ポリシーに定めるところにより申請を行う。
2 本契約は、当該申請に対して、当社がポリシーに定めるところにより承認の意思を申込者に対して伝達した時点をもって成立する。
(使用許諾)
第10条 当社は、契約者に対し、第5条の規定に基づき契約者が申請した情報をポリシー記載の使用態様において使用することを非独占的に許諾する。
2 契約者は、xxxxの定めるところにより、情報の使用態様を登録するものとする。
3 契約者は、当社の事前のポリシーに定めるところによる承諾なくして、情報を前項の規定により契約者が登録した使用態様以外の態様において自ら使用してはならず、又は第三者に対し提供し、若しくは使用させてはならない。
4 契約者は、契約者による情報の使用態様が第2項の規定により契約者が登録した使用態様に該当するか否かが明らかではない場合には、当社に対し、事前に書面又は電磁的方法により問い合わせるものとし、当社は、契約者の問合せに対し、可及的に速やかに、回答するものとする。
5 契約者による情報の使用態様が第2項の規定により契約者が登録した使用態様に該当するか否かは、当社において判断することができるものとする。
6 前各項のほか、契約者は、情報の使用にあたり、ポリシー記載の事項を遵守する。
(外部配信を行う者への情報提供)
第11条 契約者は、ポリシーの定めに違反して、第三者の使用に供する者に情報を提供した場合には、当社に対し、当該者と連帯して、当該者による第三者への情報の供用について、料金相当額の支払いその他の一切の責任を負うものとする。
(情報提供の中止等)
第12条 当社は、契約者による情報の使用が直接若しくは間接に証券取引所のxxxx証券等のxxな価格形成若しくは円滑な流通を阻害している若しくはそのおそれがあると判断した場合、又は契約者が本約款又はポリシーに違反していると合理的な理由により判断した場合には、契約者に提供する情報の内容の全部又は一部の変更又は提供の中止を行うことができる。
2 当社は、契約者が第三者に提供する情報が直接若しくは間接に証券取引所のxxxx証券等のxxな価格形成若しくは円滑な流通を阻害している若しくはそのおそれがあると判断した場合、又は当該第三者の情報の使用態様等が本約款若しくはポリシーに違反していると合理的な理由により判断した場合には、契約者に対し、当該第三者に提供する情報の内容の全部又は一部の変更又は提供の中止を求めることができる。
3 当社は、間接情報提供者から契約者に提供される情報が直接若しくは間接に証券取引所のxxxx証券等のxxな価格形成若しくは円滑な流通を阻害している若しくはそのおそれがあると判断した場合、又は契約者の情報の使用態様等が本約款若しくはポリシーに違反していると合理的な理由により判断した場合には、当該間接情報提供者に対し、契約者に提供する情報の内容の全部又は一部の変更又は提供の中止を求めることができる。
4 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、相場情報提供用 API 環境を通じた情報提供の一部又は全部を中止し又は制限することができる。
(1) 天災、事変その他の非常事態が発生し又は発生するおそれがあるとき
(2) 情報に係る当社又はJPX総研が運営するシステム又は相場情報提供用 API 環境に障害が発生したとき
(3) 当社又はJPX総研がパブリッククラウド環境を利用できなくなることにより、当社において契約者に対し情報の提供を行うことが困難になったとき
(4) 相場情報提供用API 環境の保守又は工事の必要上やむを得ないとき
(5) 電気通信事業者が電気通信サービスを中止することにより情報の提供が困難となったとき
(6) 当社が当社の相場報道システム又は相場情報提供用 API 環境からの情報提供の中止又は制限を別に定めたとき
(免責事項)
第13条 契約者又は契約者が情報を提供した第三者による情報の使用、情報の誤びゅう、停滞、省略若しくは中断又はシステム障害等により、契約者又は第三者に生じた損害につき、当社及びJPX総研並びに当社及びJPX総研の役職員、代理人又は委託を受けた者は、損害賠償責任を負わない。ただし、当社及びJPX総研に故意又は重大な過失がある場合には、この限りではない。
2 第8条第5項の規定により間接情報提供者から契約者へ提供される情報の全部又は一部の変更若しくは提供の中止がなされたこと、前条第1項の規定により当社が契約者に提供する情報の内容の変更又は提供の中止を行ったこと、同条第2項の規定により当社が契約者に対し第三者に提供する情報の内容の変更又は提供の中止を求めたこと、同条第3項の規定により当社が間接情報提供者に対し契約者に提供する情報の内容の変更又は提供の中止を求めたこと、又は第17条の規定による調査に関連して、契約者又は第三者に生じた費用又は損害等については、当社及び当社の役職員、代理人又は委託を受けた者は、補償又は損害賠償等の責任を負わない。
3 契約者は、当社及びJPX総研の貸与する利用 ID 等の使用及び管理について責任を負うものとし、これらが第三者に使用されたことにより契約者又は第三者に生じた損害については、当社及びJPX総研並びに当社及びのJPX総研の役職員、代理人又は委託を受けた者は、損害賠償責任を負わない。
4 JPX総研が定める接続仕様書の誤びゅうに起因する損害、又は直接若しくは間接を問わず提供される接続仕様書を利用したこと若しくは利用できなかったことに起因して契約者又は第三者に生じた費用若しくは損害等については、当社及び JPX総研並びに当社及びJPX総研の役職員、代理人又は委託を受けた者は、補償又は損害賠償等の責任を負わない。
5 契約者が相場情報提供用API 環境から直接に情報の提供を受ける場合、JPX総研の運営・管理範囲は、インターネット等の通信回線の相手方とJPX総研側の接続口までとし、JPX総研の運営・管理範囲外の機器・設備・ソフトウェアの故障等により契約者又は第三者に生じた費用又は損害等については、当社及びJPX総研並びに当社及びJPX総研の役職員、代理人又は委託を受けた者は、補償又は損害賠償等の責任を負わない。
6 当社に重大な過失がある場合の損害賠償責任の範囲は、当該損害賠償請求の原因となる事象が発生した日から遡って1年間に本契約に基づき当社が契約者から支払いを受けた料金の金額を超えないものとする。
7 契約者は、契約者が情報を利用することによって関係会社その他の第三者に損害を与えた場合、自己の責任と負担において処理解決し、当社及びJPX総研に損害を与えないものとする。
(免責事項に係る同意の取り付け)
第14条 契約者は、xxxxの定めるところにより、前条の第三者において生じる費用及び損害等について、第三者は当社に対し補償又は損害賠償等の請求を行わない旨、当該第三者から同意をあらかじめ書面により得るものとする。
(報告事項等)
第15条 契約者は、当社に対し、次に掲げる事項について、xxxxの定めるところにより報告するものとする。
(1) 当社がポリシーにおいて定める料金表(以下「料金表」という。)により課金対象となる、契約者が間接情報提供者から提供を受けた情報の量
(2) 当社が契約者の本契約及びポリシーの遵守状況を把握するために必要と認めた事項
2 契約者は、当社が必要と認めた場合は、前項の報告に公認会計士等の監査証明を添付するものとする。
3 本条の規定に基づく報告等に要する費用は、全て契約者の負担とする。
(帳簿及び記録の作成及び保存)
第16条 契約者は、契約者による情報の使用並びに提供、料金の計算並びに支払い及び次条の調査に関してポリシーに定める事項に関する正確かつ詳細な帳簿及び記録を作成し、作成日から3年間保存するものとする。
(監査)
第17条 当社は、前条に規定する期間中、ポリシーの定めるところにより、契約者に対し事前に書面で通知することにより、情報の使用及び提供状況並びに本約款及び本契約の遵守状況の調査のために、当社の役職員又は当社の代理人若しくは委託を受けた者をして、通常の業務時間内に、契約者の事務所その他の施設に立ち入り、前条に規定する帳簿及び記録を調査閲覧し、謄写することができるものとし、契約者は、これに誠意をもって協力するものとする。
2 契約者は、xxxxの定めるところにより、契約者が情報を提供した第三者をして当該第三者における情報の使用及び提供状況等に関する当社の調査に協力させるものとし、また、当該第三者からあらかじめ書面により当該調査に協力する旨の同意を得るものとする。
(料金)
第18条 契約者は、当社に対し、情報の提供・使用許諾の対価として、料金表記載の料金
(消費税相当額を含む。以下同じ。)を支払うものとする。
2 料金は、第6条第2項又は第8条第3項に基づき情報の提供が開始された日から発生する。
3 契約者は、料金を当社の請求に基づき当社が定める方法により請求書に記載の支
払期限までに支払うものとする。
4 契約者が料金の支払いを遅延した場合(契約者が本約款又は本契約に違反したことにより当社による料金の請求が正しく行われなかった場合を含む。)は、契約者は、支払期限の翌日から起算して支払日までの期間について未払い料金に対し年
14.6%の割合で計算して得た金額を遅延損害金として当社に支払うものとする。
5 契約者から当社に支払われた料金のうち、当該料金に係る支払期限の翌日から起算して6ヶ月を経過したものは、如何なる理由に基づく場合でも、返還されない。
(決済業務の委託等)
第19条 当社は、申込者による第9条第1項の申請時に当社が必要と認める場合には、前条の料金の支払いに関する決済その他業務の一部をストライプジャパン株式会社
(以下「決済代行事業者」といいます。)に委託する。
2 前項の決済は、決済代行事業者の提供する「Stripe」(xxxxx://xxxxxx.xxx/xx)(以下「決済システム」という。)により行う。決済システムの利用に伴い、決済代行事業者は契約者の登録事項及び支払情報(クレジットカード番号、デビットカード番号、銀行口座情報、取引履歴など)を取得し、又は当社から提供を受ける場合がある。決 済 代 行 事 業 者 は 、 同 社 の プ ラ イ バ シ ー ポ リ シ ー
(xxxxx://xxxxxx.xxx/xx/xxxxxxx#xxxxxxxx-xxxx-xxxxxxxxxx-xx(随時、決済代行事業者により変更されることがあり、その場合には変更されたものを含む。))に従ってこれらの情報を取扱う。また、決済代行事業者は、決済システムの運用にあたり国外の関連法人にこれらの情報を提供する場合がある。契約者は、以上の取扱いについて同意して本サービスを利用するものとする。
3 当社は、決済代行事業者が提供する決済システムの利用に関して、決済システムの停止又は廃止及び決済手続の留保その他、原因の如何を問わず、契約者に生じた損害について一切責任を負わないものとする。
(本約款の改定)
第20条 当社は、必要があると認めた場合であって、本契約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性等に係る事情に照らして合理的なものであるときには、契約者に対し3ヶ月前までに通知を行うことにより、本約款を改定することができる。かかる場合、契約者は改定後の本約款に従うものとする。
(料金の改定)
第21条 当社は、必要があると認めた場合であって、本契約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性等に係る事情に照らして合理的なものであるときには、契約者に対し3ヶ月前までに通知を行うことにより、料金を改定することができる。
(ポリシーの改定)
第22条 当社は、必要があると認めた場合は、ポリシーを改定することができる。当社は、ポリシーの改定に際しては十分な通知を行うように合理的な努力を行う。
(契約期間)
第23条 本契約の期間は、本契約が成立した日から当該成立日が属する年の翌年3月3
1日までとする。ただし、期間満了の1ヶ月前までに当社及び契約者のいずれからも更新拒絶の通知がない場合は、本契約は更に1年間延長されるものとし、その後の期間についても同様とする。
(保証金)
第24条 契約者は、当社が必要と認めた場合には、本契約の開始に先立ち、現在又は将来における料金その他の一切の債務の履行を担保するための保証金として当社が定めた額を納付するものとする。
2 当社は、前項の保証金に利息を付さない。
3 契約者は、本契約の存続期間中、保証金の全部又は一部の返還請求を行うことができない。
4 契約者は、保証金の返還請求権をもって当社に対する債務と相殺すること及び当該返還請求権を他の第三者に譲渡し、又は担保に供することはできない。
5 本契約が終了した場合は、料金の支払い期限の到否にかかわらず、当社はその時点において契約者に対して保有する債権その他契約者の責任に帰すべき事由により生じた損害金等一切を第1項の保証金から催告なしに相殺することができ、残額あるときは、当社が定めるところによりこれを契約者に返還するものとする。
(禁止事項)
第25条 契約者及び申込者は、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 相場情報提供用API 環境の運用を妨害する行為
(2) 相場情報提供用API 環境へのアクセスを有する第三者のシステム又はネットワークに危害を与える行為、又は危害を与える危険性のある行為
(3) 第6条第1項に規定する利用 ID 等を第三者に使用させ、又は譲渡、貸与若しくは担保に提供する行為
(4) 自身を偽って又は他人を装って不正に相場情報提供用 API 環境にアクセスする行為
(5) 第三者の利用 ID 等又は虚偽の利用 ID 等を不正に使用する行為
(6) コンピュータウィルスの送信
(7) ハッキング行為
(8) 法令に違反し、又は違反するおそれのある行為
(9) 公序良俗に違反する行為
(10) 他の契約者に対して迷惑又は損害を与える行為
(11) 犯罪行為又は犯罪のおそれがある行為
(12) その他相場情報提供用 API 環境の運用を妨げ若しくは妨げる可能性のある行為又は当社が不適切と判断する行為
2 契約者が前項その他の本約款に定める事項に違反して、当社又は第三者に対して損害を与えた場合には、契約者は、当社又は第三者が被った損害のすべてを賠償する。
(契約の解除等)
第26条 当社又は契約者は、相手方が次の各号に掲げる事由のいずれかに該当した場合には、何らの催告を要せず、相手方に対し書面による通知を行うことにより、直ちに本契約を解除することができる。
(1) 本約款のいずれかの規定に違反をし、かつ書面による違反通告を受けてから30日以内に当該違反が是正されなかったとき。
(2) 支払いの停止又は仮差押、差押、競売、破産手続開始、再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立があったとき
(3) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき
(4) その他信用状態が著しく悪化したとき
2 前項のほか、当社又は契約者は、相手方に対して1ヶ月前までに通知することにより、本契約を解約することができる。
3 前項の規定にかかわらず、契約者が第20条から第22条までの改定に同意しない場合において、かつ、当社からの当該改定に係る通知受領後1ヶ月以内に、当社に対してその旨及び解約希望日を通知したときは、当該解約希望日をもって、本契約を解約することができる。この場合において、当該解約希望日は、当該同意しない旨の通知日から1ヶ月以上先の日付を設定する。
4 前2項の場合において、契約者は、当社に対する債務の全額を直ちに支払うものとする。
(秘密保持)
第27条 当社及び契約者は、本約款及び本契約に関連して相手方から受領した資料及び知得した技術等について、相手方の事前の書面による承諾なくして第三者(第17条第1項に規定する当社の役職員、当社の代理人及び当社の委託を受けた者を除く。)に開示してはならない。
2 前項の資料及び技術等が次のいずれかに該当する場合には、前項の規定は適用されないものとする。
(1) 受領時又は知得時に受領者又は知得者が保有していたもの
(2) 受領時又は知得時に公知又は公用のもの
(3) 受領後又は知得後に受領者又は知得者が正当な権利者から秘密保持義務を負うことなく開示されたもの
(4) 受領後又は知得後に受領者又は知得者に帰責事由なく公知又は公用になったもの
(5) 法律の規定により開示が義務付けられた場合
(6) 契約者の申請内容を照合するために契約者に情報提供を行う間接情報提供者に対して必要な情報を提供する場合
3 本条は本契約終了後も3年間有効に存続するものとする。
(xxxx等の禁止)
第28条 契約者は、事前に当社の書面による承認を得ないで、本約款及び本契約上の地位 並びに本約款及び本契約に基づく権利及び義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
(分割有効性)
第29条 本約款及び本契約の条項及び条件が管轄を有する裁判所で無効又は履行強制不能と判断された場合でも、本約款及び本契約並びにポリシーの他の条項及び条件は有効に存続するものとする。
(通知)
第30条 本約款及び本契約上又はその履行上当社が契約者に対して行う通知は、ポリシーに定める手続きに従い登録された契約者の連絡先に対して、当社が電磁的方法により送信した時点で適切になされたものとみなされる。
2 本約款及び本契約上又はその履行上、契約者が当社に対して行う通知は、ポリシーの定めるところにより、行うものとする。
(権限行使の合理性)
第31条 当社は、本約款及び本契約の規定により当社に判断の権限が付与される事項について、合理的にその権限の行使を行うものとする。
(協議事項)
第32条 本約款及び本契約に定めのない事項又は本約款及び本契約の解釈について疑義を生じた場合は、当社、契約者誠意をもって協議し、その解決に当たるものとする。
(管轄裁判所)
第33条 本約款及び本契約から生じ、又はこれに関連する当社と契約者との一切の訴訟については、当社の主たる事務所又は本店の所在を管轄する裁判所を第xxの専属管轄裁判所とする。
(準拠法)
第34条 本約款及び本契約は、日本法に従って解釈されるものとする。
(存続条項)
第35条 第13条、第16条、第17条、第18条、第33条及び第34条の規定は本契約終了後も有効に存続するものとする。
(暴排条項)
第36条 契約者(外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。)は、
「別紙(反社会的勢力の排除に関する特約)に記載の内容を遵守するものとする。
(施行:2022年4月1日)
別 紙 反社会的勢力の排除に関する特約
契約者は、本特約に記載の内容を遵守するものとする。
(暴排宣言)
第1条 当社は、自らが市場を支える公共的サービス企業であることに鑑みて、反社会的勢力との取引の一切を遮断するとともに、市民社会の秩序や安全を脅かす反社会的勢力に対して毅然とした態度で臨むことをここに宣言する。
2 契約者は、反社会的勢力との関係を遮断することをここに宣言する。
3 当社及び契約者は、前2項の宣言の意義を理解し、相手方が同宣言を実現できるように相手方に協力する。
(反社会的勢力の定義)
第2条 本特約において、反社会的勢力とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 暴力団
(2) 暴力団員
(3) 暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する個人又は法人その他の団体(その役員(相談役、顧問その他いかなる名称であるかを問わない。以下同じ。)、使用人その他の構成員を含む。以下同じ。)
(4) 総会屋
(5) 社会運動、人権運動、政治運動などを標榜して、市民又は企業に対して不当要求を行った個人又は法人その他の団体
(6) 社会の秩序、市民の安全などを害する行為を行う個人又は法人その他の団体
(7) 前各号に掲げるものと社会的に非難される関係を有していると認められる者
(誓約)
第3条 契約者は、本契約の成立時に、次の各号に掲げるものが反社会的勢力でないことを誓約する。
(1) 契約者又はその株主(契約者の経営に事実上参加していると認められるものに限る。)、役員及び使用人
(2) 当社との取引に係る契約者の代理若しくは媒介をする者その他の関係者である個人又は法人その他の団体
2 契約者は、随時、当社が行う、前項各号及び次の各号に掲げる者が反社会的勢力でないことに関する調査に協力し、当社から求められた資料等を提出しなければならない。
(1) 本利用契約において当社が契約者に委託した業務等の全部又は一部を契約者が第三者に再委託する場合の契約その他本利用契約に関連する契約(以下「関連契約」という。)の当事者
(2) 関連契約に係る代理若しくは媒介をする者その他の関係者である個人又は法人その他の団体
(契約解除に関する特約)
第4条 当社は、契約者が次の各号のいずれかに定める事由に該当する場合には、何らの催告なしに、直ちに本契約の全部若しくは一部を解除し、又は契約者に情報提供を行う間接情報提供者に情報提供の中止を求めることができる。
(1) 契約者が自ら又は第三者を利用して、暴力的行為、詐術、脅迫的言辞、業務妨害行為などの行為をした場合
(2) 契約者が自ら又は第三者を利用して、当社の名誉、信用等を毀損し、又は、毀損するおそれのある行為をした場合
(3) 前条第1項各号に掲げる者が、反社会的勢力であることが判明した場合
(4) 契約者が前条第2項に定める調査、報告に協力せず、又は当社から求められた資料等を正当な理由なく提出しない場合
(5) 契約者がxxx条例第54号「xxx暴力団排除条例」第21条又は第24条その他各都道府県市区町村が定める暴力団排除に係る条例等における同様の条項に違反した場合
2 当社は、前条第2項各号に掲げる者が、反社会的勢力であることが判明した場合には、契約者に対し、関連契約の解除その他の必要な措置を講ずるよう求めることができ、当該必要な措置を求めたにもかかわらず、契約者が正当な理由なくこれを拒否した場合には、当社は本利用契約の全部又は一部を解除することができる。
(損害賠償責任)
第5条 当社が前条により本契約の全部又は一部を解除したこと又は契約者に情報提供を行う間接情報提供者に情報提供の中止を求めたことによるほか、契約者又はその株主、役員もしくは使用人が反社会的勢力であることを理由として詐欺・錯誤等に基づき本契約を終了したことにより、契約者に損害が生じたとしても、当社は契約者に対して、これによる一切の損害賠償責任を負わない。