Contract
(総則)
契 約 条 項 ( 賃 貸 借 )
第1条 乙は、甲に対し別紙仕様書に記した物件の賃貸をし、甲は、その対価として賃借料を支払う。
(秘密漏洩防止)
第2条 乙は、本契約により知り得た甲の業務上の秘密を、第三者に漏らしてはならない。
2 前項の義務は、この契約終了後も継続するものとする。
(権利義務の承継)
第3条 乙は、この契約により生じる債権を含むすべての権利又は義務を、第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供することができない。ただし、甲の承諾を得たときは、この限りではない。
(物件の納入等)
第4条 乙は、別紙仕様書に記した物件を甲の指定場所において、仕様書等に定める日時までに乙の負担で納入し、使用可能な状態に調整した上、賃借期間の開始日(以下「使用開始日」という。)から甲の使用に供しなければならない。
2 乙はこの物件を納入するときは、納品書を甲に提出しなければならない。
3 甲は、前項の納品書の提出があったときは速やかにこれを検査し、この検査に合格したときに乙から物件の引渡しをうけたものとする。ただし、検査の方法は甲の任意とし、その決定に対して乙は異議を申し立てることはできない。
(危険負担)
第5条 物件の引渡し完了前に生じた物件の損害についてはすべて乙の負担とする。ただし、甲の故意又は過失により生じた損害については甲の負担とする。
(使用開始日の延期等)
第6条 乙は、使用開始日までにこの物件を納入することができないときは、速やかにその理由、遅延日数等を届出なければならない。
2 乙は、前項の届出をしたときは、甲に対して使用開始日の延期を申し出ることができる。この場合において、xはその理由が乙の責めに帰することができないものであるときは、相当と認める日数の延長を認めることがある。
(遅延違約金)
第7条 乙の責に帰すべき理由により使用開始日までにこの物件を納入することができない場合において、使用開始日後相当の期間内にこの物件を納入する見込みがあるときは、甲は乙から遅延違約金を徴収して使用開始日を延期することができる。
2 前項の遅延違約金の額は、使用開始日の翌日から物件を納入した日までの日数に応じ、契約金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日の割合とする。以下「利率」という。)を乗じて計算した金額(100円未満の端数があるとき、又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)とする。
3 前項の遅延違約金の計算の基礎となる日数には、検査に要した日数は算入しない。
(賃借料の支払い)
第8条 乙は、この物件を甲が使用した月(以下「当該月」という。)の翌日以降、別紙内訳書の賃借料を甲に請求することができる。またこの場合において、請求を行う当該業務に関する完了届を省略することができる。
2 前項の賃借料の計算は、月の初日から末日までを1月分として計算するものとする。この場合において、当該月の使用が1月に満たないとき、又は前2条による使用開始日の延期などにより、当該月における物件の使用が1月に満たなくなったとき(甲の責めに帰すべき理由による場合を除く。)は、当該月の日数に応じた日割計算によるものとする。
3 甲は、第1項の規定により乙から請求があったときは、乙の履行状況を確認の上、その請求を受理した日から30日以内に、第
1項に定める賃借料を乙に支払うものとする。
4 甲は、甲の責に帰すべき事由により、前項の期間内に賃借料を支払わないときは、乙に対し、支払期限の翌日から支払いをした日までの日数に応じて、支払金額に前条第2項に定める利率を乗じて計算した額を遅延利息として支払うものとする。
(公租公課)
第9条 この物件に係る公租公課は、乙が負担する。
(物件の管理責任等)
第10条 甲は、通常の業務の範囲内で物件を使用することとし、善良な管理者の注意をもって物件の使用、保管にあたることとする。
2 甲は、甲の責により物件が損傷を受けた場合は、甲の責任において修繕修復を行い、その旨乙に通知することとする。
(物件の返還等)
第11条 甲は、この契約が終了したときは、この物件を通常の損耗を除き、原状に回復して返還するものとする。ただし、乙が認めた場合は、現状のままで返還できるものとする。
2 乙は、この契約が終了したときは、速やかにこの物件を撤去するものとし、これに要する費用は別紙仕様書に定めるとおりとする。
3 甲は、前項の撤去に際して必要があるときは、甲の職員をして立会い、指示その他の方法により、乙の履行状況を監督させることができる。
4 甲は、乙が正当な理由なく、相当期間内にこの物件を撤去せず、又は借入場所の原状回復を行わないときは、乙に代わってこの物件を処分し、又は借入場所の原状回復を行うことができる。この場合においては、乙は、甲の処分又は原状回復について異議を申し出ることができず、また、甲の処分又は原状回復に要した費用を負担しなければならない。
(物件の保険)
第12条 乙は、物件に対し賃借期間中継続して、自己の負担において動産総合保険をxxすることとする。
第13条 甲は、物件にかかる保険事故が発生したときは直ちに、その旨を乙に通知し、かつ保険金受取りに必要な一切の書類を遅滞なく乙に交付することとする。
(xxx)
第14x x及び乙の指定した代理者は、甲乙協議のうえ決定した日時に限り物件状況確認のため、物件の設置場所に立ち入ることができる。この場合、乙及び乙の代理者は、必ず身分証明書を携行し甲に提示し確認をうけることとする。
(契約不適合責任)
第15条 乙は、本契約期間中における、物件の規格、仕様、機能等に不適合、不完全があったときは補修、引換え若しくは補足又は損害賠償の責に任ずるものとする。
(一般的損害)
第16条 乙は、甲の故意又は重大な過失によって物件に損害が発生した場合、その賠償を甲に請求することができる。ただし、甲が物件を修繕、修理、修復したとき、又は物件に乙がxxした動産総合保険で保障された場合はその限度において、甲は責めを負わないものとする。
第17条 物件の規格、仕様、機能等に不適合、不完全があったことにより第三者の人体財産に損害を与えた場合は、その責は乙に帰するものとする。
(所有権の表示)
第18条 乙は物件の所有権を有し、明示する標示、標識などを設置ないし貼付することができる。
(物件の現状変更)
第19条 甲は、次に掲げる行為をするときは、事前に文書をもって乙の承諾を得なければならない。
(1)物件に装置、部品、付属品、若しくはその他の機械器具を付着し、又は物件からそれらを取り外すこと。
(2)物件を他の物件に付着すること。
(3)物件に付着した表示を取り外すこと。
(4)物件の保管場所、使用場所を他へ移動すること。
(5)物件を不動産に定着させること。
2 前項の行為によって、契約内容を改定する必要が生じた場合は契約変更の手続きをするものとし、変更に要する費用は甲が負担するものとする。
(契約解除)
第20条 甲は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。
(1)乙が期限内にこの物件を納入しないとき、又は納入する見込みがないと甲が認めるとき。
(2)x又はその代理人若しくは使用人が、この契約の締結又は履行に当たり不正な行為をしたとき。
(3)x又はその代理人若しくは使用人が、正当な理由なく、甲の監督又は検査の実施に当たり、職員の指示に従わないとき、又はその職務の執行を妨害したとき。
(4)乙が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の第1項の規定に該当すると判明したとき。
(5)乙の責めに帰すべき理由によりこの物件が滅失又は毀損し、使用不可能となったとき。
(6)前各号のほか、乙が、この契約に基づく義務を履行しないとき。
(7)乙から契約解除の申し出があったとき。
2 前項の規定により契約が解除されたときは、契約保証金は、甲に帰属する。契約保証金の納付がなく、第1項の規定により契約が解除されたときは、契約金額の100分の10に相当する額(履行部分があるときは契約金額から履行部分に対する賃借料相当額を控除して得た額の100分の10に相当する額)を違約金として甲に支払うものとする。
(談合その他不正行為による解除)
第21条 甲は、乙がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
(1)xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令(排除措置命令がなされなかった場合については、同法第62条第1項に規定する納付命令)が確定したとき。
(2)x(乙が法人の場合については、その役員又はその使用人)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。
2 前条第2項の規定は、前項による解除の場合に準用する。
(協議解除)
第22条 甲は、必要があるときは、乙と協議の上、この契約を解除することができる。
(賠償の予定)
第23条 乙は、この契約に関して、第21条第1項各号のいずれかに該当するときは、甲が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の100分の10に相当する額を支払わなければならない。契約を履行した後も同様とする。ただし、第21条第1項第2号のうち、乙の刑法第198条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない。
2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(相殺)
第24条 甲は、乙に対して有する金銭債権があるときは、乙が甲に対して有する契約代金請求権及びその他の債権と相殺し、不足があるときは、これを追徴する。
(予算の減額又は削除に伴う解除等)
第25条 甲は、この契約が地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期継続契約に該当する場合において、2年度目以降における甲の歳入歳出予算について減額又は削減があったときは、契約を変更又は解除することができる。
(法令遵守)
第26条 乙は、この契約条項のほか、労働諸法令及びxx区契約事務規則を遵守するものとする。
(管轄裁判所)
第27条 この契約に係る訴訟については、甲の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(疑義の決定等)
第28条 この契約書の各条項若しくは仕様書の解釈について疑義を生じたとき、又はこの契約書若しくは仕様書等に定めのない事項については、甲乙協議のうえ定めるものとする。
上記契約の証しとして本証書を二通作成し、甲乙各一通を保管する。