《よこしん》VALUX サービス(以下、「本サービス」といいます。)は、横浜信用金庫(以下、「当金庫」といいます。)が定めた本サービスに関する規定(以下、「本 規定」といいます。)を承諾のうえ申し込みされた申込者(以下、「契約者」といいます。)が、その占有するパーソナルコンピュータ(以下、「端末」といいます。)によっ て次の各号のサービスを依頼する場合に利用できるものとします。
《よこしん》VALUXサービス利用規定第1章 共通事項
第1条「《よこしん》VALUX サービス」とは
1 サービス内容
《よこしん》VALUX サービス(以下、「本サービス」といいます。)は、横浜信用金庫(以下、「当金庫」といいます。)が定めた本サービスに関する規定(以下、「本規定」といいます。)を承諾のうえ申し込みされた申込者(以下、「契約者」といいます。)が、その占有するパーソナルコンピュータ(以下、「端末」といいます。)によって次の各号のサービスを依頼する場合に利用できるものとします。
① 振込・振替サービス
② 取引照会サービス
2 利用の前提
(1) 契約者は本規定の内容を十分に理解したうえで、自らの責任において本サービスを利用するものとします。
(2) 本サービスの利用にあたり、契約者は、別途株式会社NTT データ(以下、「NTT データ」といいます。)との間で、NTT データが提供する端末認証サービス「VALUX」(以下、「VALUX」といいます。)の契約を締結するものとします。また、VALUX およびVALUX 接続ID の利用・契約等に関する取扱いについては、NTT データの定めによるものとします。
(3) 当金庫が提供する通信方式はANSER-HT(VALUX)のみとなります。ANSER-SPC(VALUX)および全銀ファイル伝送(VALUX)は提供しておりません。
(4) 本サービスを利用するにあたり必要となる対応ソフトウェアは、当金庫では提供いたしません。契約者は、他金融機関等の提供する対応ソフトウェアを通じて本サービスを利用するものとします。当金庫では他金融機関等の提供する対応ソフトウェアの保守および不具合・バージョンアップ等の対応は行なわないこととします。
3 本サービスの申し込み
(1) 本サービスの申込可能者は次のすべてに該当する方とします。ただし、審査の結果、お申し込みのご希望に添えないこともあります。この場合、当金庫に異議を述べることはできません。
① 本規定の各条項を承認した法人、法人格のない団体または個人事業主であること
② 当金庫本支店に当座預金口座または普通預金口座を保有していること
③ 当金庫において「犯罪収益移転防止法」に基づく「取引時確認」が済んでいること
④ 第9条第4項各号のいずれにも該当しないこと
⑤ その他当金庫が定める基準を満たすこと
(2) 本サービスを申し込む場合は、本規定および関連の規定の内容を十分に理解し、これらが適用されることを承諾したうえで、本条第1項に定めるサービスのうち、希望するサービス・取引について「《よこしん》VALUX サービス申込書」(以下、「申込書」といいます。)を提出することにより申込手続きを行うものとします。
(3) 当金庫が前号の申し込みを受けた場合には、当金庫は所定の審査を行い、申し込みを承諾する場合には、申込書(お客さま控え)を、当金庫所定の方法により申込者に送付します。
(4) 前号の申込書(お客さま控え)が申込者に到達したときに、当金庫と申込者との間に、本規定に定める契約が成立することとします。
4 サービス利用者
契約者は、本サービスの利用者(以下、「利用者」といいます。)に本規定を遵守させるとともにそれらの方の行為を監督するものとし、利用者以外に本サービスを利用するための端末操作をさせてはならないものとします。利用者が行った行為に基づく一切の責任は契約者が負うものとします。
5 使用できる端末機器等
契約者は、本サービスの利用に際して使用できる端末および回線等の使用環境について、契約者の負担および責任において準備するものとし、本サービスの利用に適した状態および環境に設定し維持するものとします。
6 サービス利用口座の届け出
(1) 契約者は、あらかじめ当金庫所定の申込書により、サービス利用口座(以下、「取引用口座」といいます。)を届け出るものとします。
(2) 登録できる取引用口座は、当金庫所定の口座数とし、契約者名義の当金庫同一取引店内にある当座預金、普通預金に限ります。なお、複数の取引店での利用が必要な場合は、取引店ごとに申込書により届け出るものとします。
(3) 契約者が取引用口座の変更または追加・削除を希望する場合は、申込書により届け出るものとします。
(4) 当金庫は、登録できる取引用口座の数または預金の種類を変更することができます。
7 取扱日・取扱時間
(1) 本サービスの取扱日・取扱時間は、当金庫ホームページ(以下、「ホームページ」といいます。)に掲示します。
(2) 当金庫は、契約者に事前に通知することなく取扱時間を変更することがありますが、変更したときはただちにホームページに掲示します。この場合、当金庫は、契約者に対する個別の通知を省略します。
(3) 当金庫は、前号にかかわらず、システムの維持、改善、保守のために本サービスの取り扱いを一時中止することがあります。この場合は、事前にその日時等をホームページに掲示します。
8 サービス利用手数料等
(1) 本サービスの利用にあたっては、当金庫所定の基本利用料金(月額)(いずれも消費税を含みます。以下同じ。)を申し受けます。基本利用料金(月額)は月間の契約日数にかかわらず、さらには、ご利用の有無にかかわらず、
1か月分全額を申し受けます。なお、当金庫は、請求書および領収書の発行を省略します。
(2) 基本利用料金(月額)は、利用口座数に関わらず「アンサーリョウキン」として金1,500 円(消費税別)となります。
(3) 基本利用料金(月額)は、毎月当金庫所定の日(金融機関休業日の場合は翌営業日)に各種預金規定、当座勘定規定または当座貸越約定書等の定めにかかわらず、小切手または通帳および払戻請求書の提出を受けることなく基本手数料決済口座または取引用口座から自動的に引き落とすことができるものとします。
(4) 当金庫は、既存のサービスおよび新たに追加したサービスについて手数料を設定することができるものとし、また、金融情勢の変化等に基づき手数料を改定することができます。この場合には、速やかにホームページに掲示する等の方法により告知しますが、当金庫は、契約者に対する個別の通知を省略します。
(5) 本サービスを利用するにあたり必要となる通信料金、インターネット接続料金、パソコンその他端末機器等については、契約者が負担するものとします。
第2条 取引時確認
1 取引時確認事項の届出
(1) 本サービスの利用にあたって、事前に契約者は本サービスを利用する契約者名義の預金口座(以下、「利用口座」
といいます。)の支店番号、預金種類、口座番号(以下、これらを総称して「利用口座情報」といいます。)および暗証番号、VALUX 接続ID(NTT データから認証済情報として通知されたVALUX の接続ID、以下「接続ID」といいます。)、その他当金庫所定の事項(以下、「取引時確認情報」といいます。)をあらかじめ当金庫に届け出るものとします。
(2) 当金庫で受付けた利用口座情報および暗証番号、接続ID、承認暗証番号の内容と、前項により当金庫に届け出られた利用口座情報および取引時確認情報が一致した場合に、当金庫は契約者からの申し込みとして取扱うものとし、不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害について当金庫は責任を負わないものとします。なお、契約者は、契約者の申込内容によって取引時確認の項目が異なる場合があることを了承するものとします。
2 取引時確認情報の管理
(1) 当金庫は、第1項の方法に従って利用口座情報、取引時確認情報の一致を確認して取引を実施した場合、取引時確認情報につき不正使用、盗用、通信電文の改ざん、その他の事故があっても当金庫は当該取引を有効なものとして取扱い、また、契約者は、そのために生じた損害について当金庫が責任を負わないことを了承するものとします。
(2) 契約者は、取引時確認情報を、第三者に知られたり盗難されないよう契約者ご自身の責任において厳重に管理するものとします。なお、契約者は、当金庫職員であっても取引時確認情報を契約者に尋ねることがないことを、了承します。
(3) 取引時確認情報を失念したり、第三者に知られたり盗難された場合、またはそのおそれがある場合には、契約者は直ちに当金庫に届け出るものとします。
第3条 取引の依頼・確定・確認
1 取引の依頼方法
本サービスによる取引の依頼は、第2条第1項に従った取引時確認が終了後、契約者が取引に必要な事項を当金庫の指定する方法で当金庫に伝達して行うものとします。当金庫は、契約者があらかじめ取引を指定した取引用口座にて依頼された取引を実施します。
2 取引依頼内容の確定
(1) 当金庫が、本サービスによる取引の依頼を受け付けた場合、契約者に依頼内容の確認画面を表示します。確認画面の内容が正しい場合には、契約者は当金庫の指定する方法で確認した旨を当金庫に伝達するものとします。
(2) 当金庫が、前号の契約者から伝達された内容を確認した時点で、当該取引の依頼が確定したものとし(以下、確定した依頼を「確定依頼」といいます。)、当金庫が定めた方法で各取引の手続きを行います。
3 取引内容の確認
(1) 取引用口座から資金の引き落としを行う取引を利用した場合、契約者は、依頼内容および処理結果について、本サービスの取引受付結果画面または依頼内容照会画面、預金通帳への記帳、当座勘定照合xxにより、契約者の責任においてその取引内容を照合するものとします。万一、取引内容に相違がある場合は、ただちにその旨を取引店に連絡してください。
(2) 依頼内容等について、契約者と当金庫との間に疑義が生じたときは、当金庫が保存する電子的記録等の取引内容を正当なものとして取り扱います。
4 取引内容の変更・取消し
取引内容の変更または取消しは、契約者が当金庫所定の方法により行うものとします。なお、当金庫への連絡の時期、取引の内容によっては変更または取消しができないことがあります。また、契約者は、確定依頼したデータの訂正・取消しができないことを了承するものとします。
5 各種取引に伴う資金の引き落とし方法
(1) 確定依頼を処理するために必要な資金(各種手数料、消費税等を含みます。)については、当金庫は、各種預金規定、当座勘定規定または当座貸越約定書等の定めにかかわらず、小切手または通帳および払戻請求書の提出を受けることなく、取引用口座から必要資金を自動引き落としのうえ充当します。
(2) 前項に定める取引において引き落としが成立しなかった場合(残高不足の他、お申込口座の解約、貸付金の延滞・差押えによる支払停止および契約者からの申出による通帳・印鑑の紛失による支払停止等の場合も含みます。)には、当該取引の依頼はなかったものとして取り扱います。
(3) 同一日に数件の確定依頼があり、その手続きを処理するために必要な資金相当の残高が取引用口座にない場合、どの確定依頼を選択し、いかなる順序で処理するかは、当金庫の任意により決定します。
第4条 契約者情報等の取扱い
1 契約者情報等の管理
当金庫は、次の各号に定める情報(以下、「契約者情報等」といいます。)を厳正に管理し、契約者の情報保護のために十分に注意を払うとともに、契約者情報等を信用金庫法その他法令に基づき当金庫が営むことができる業務の範囲内で利用することができるものとします。
(1) 契約者が本サービスの利用申込時に届け出た情報、契約者より登録された利用者に関する情報および第4条の定めに基づき変更された情報(以下、総称して「契約者情報」といいます。)
(2) 本サービスの利用履歴およびその他本サービスの利用にともなう種々の情報(以下、「契約者取引情報」といいます。)
2 契約者情報の利用に関する承諾
契約者は、当金庫および当金庫関連会社が次の利用目的により、契約者情報および契約者取引情報を業務上必要な範囲で利用することについて、あらかじめ承諾するものとします。
(1) 契約者および本サービスに関する管理ならびに本サービスに関する情報提供
(2) 当金庫ならびに当金庫関連会社よりご案内する金融商品、サービスに関するご案内およびダイレクトメールの発送
(3) 新商品、新サービスの企画・開発
(4) 本サービスにかかわる処理業務に関する外部委託
3 契約者情報等の廃棄
当金庫は、一定の期間を経過したときは、契約者情報等を廃棄することができるものとします。
第5条 届出事項の変更等
1 届出事項の変更
契約者は、預金口座および本サービスに関する印章、名称、住所、電話番号、その他の届出事項に変更があったときには、当金庫の定める方法(本規定、各種預金規定およびその他の取引規定で定める方法を含みます。)に従いただちに当金庫に届け出るものとします。届出事項の変更は当金庫の変更処理が終了した後に有効となります。変更処理終了前に生じた損害等については、当金庫は責任を負いません。
2 未届出による通知等の未達
前項に定める届出事項の変更の届出がなかったために、当金庫からの通知または当金庫が送付する書類などが延着し、または到着しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとします。
第6条 免責事項等
1 取引時確認
(1) VALUXセンターがVALUX電子証明書を識別したうえで特定したVALUX接続IDを当金庫へ通知、または当金庫コンピュータと通信を行ないサービスを利用した場合は、VALUX電子証明書・VALUX接続IDにつき、不正使用その他の事情により発生した損害については、当金庫は責任を負わないものとします。
(2) 当金庫が第2条による取引時確認手続き終了後に本サービスを提供したときは、当該本サービスの利用は契約者によるものとして取扱い、暗証番号等の偽造、変造、盗用、不正使用等いかなる事由が存在しても、当金庫の責めに帰すべき事由がない限り、当金庫は責任を負わないものとします。万一、暗証番号等が盗用された疑い等があるときは、契約者は、直ちに当金庫に連絡するものとします。
2 印鑑照合
当金庫に提出された書類に押印された印影と当金庫に届出の印鑑とを相当の注意をもって当金庫が照合し、相違ないものと認めて取り扱った場合には、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害について、当金庫は責任を負いません。
3 通信手段の障害等
当金庫およびVALUX を運営するNTT データが相当のシステム安全対策を講じていたにもかかわらず生じた通信機器、回線およびコンピュータ等の障害、ならびに電話の不通その他通信手段の障害等によって取引が遅延したとき、もしくは取引ができなかったとき、または誤った取引が成立したことによって生じた損害については、当金庫の故意または重大な過失がない限り、当金庫は責任を負いません。
4 通信経路における取引情報の漏洩等
インターネット等の通信経路において盗聴・不正アクセス、盗用等により取引情報等が漏洩したことによって生じた損害について、当金庫の故意または重大な過失がない限り、当金庫は責任を負いません。
5 災害・事変等
災害・事変・号令による制限等当金庫の責めに帰すことのできない事由、または裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由によって生じた損害について、当金庫は責任を負いません。
6 通信記録等の保存
本サービスを通じてなされた契約者と当金庫との間の通信記録等は、当金庫所定の期間に限り当金庫所定の方法・手続きによって保存するものとします。当該期間経過後は、当金庫がこれらの記録等を消去したことにより生じた損害について、当金庫は責任を負わないものとします。
7 情報の開示
法令、規則、行政庁の命令等により本サービスにかかわる情報の開示が義務付けられる場合(当局検査を含みます。)、当金庫は契約者の承諾なしに当該法令・規則・命令の定める手続きに基づいて情報を開示することがあります。かかる場合に、当金庫が当該情報を開示したことにより生じた損害について、当金庫は責任を負わないものとします。
8 規約違反等
契約者が本規定に定めた事項に違反して本サービスを利用したために生じた損害、および当金庫以外の金融機関等の
責に帰すべき事由により生じた損害について、当金庫は責任を負いません。
第7条 禁止行為
1 譲渡・質入
契約者は、本規定に基づく契約者の権利および預金等を、譲渡、質入等することはできません。
2 不適当・不適切な行為
契約者は、本サービスにおいて次の行為をしてはなりません。
(1) 公序良俗に反する行為
(2) 犯罪的行為に結びつく行為
(3) 本サービスの運営を妨げるような行為
(4) 本サービスで提供される情報を不正の目的をもって利用する行為
(5) 当金庫の信用を毀損するような行為
(6) 自分以外の人物を名乗ったり、代表権や代理権がないにもかかわらず会社などの組織を名乗ったり、または他の人物や組織との提携、協力関係にあると偽ったりする行為
(7) その他、当金庫が不適当・不適切と判断する行為
第8条 一時停止
1 当金庫は、契約書が前条に違反した場合には、契約者にあらかじめ通知することなく、本サービスの利用を一時停止することができるものとします。ただし、この規定により、当金庫が契約者に対して一時停止措置をする義務を負うものではありません。
2 契約者が緊急的に本サービスの一時停止を必要とする場合は、ただちに当金庫に申し出るものとします。この場合、当金庫は、当金庫所定の時間内に当金庫所定の手続きにより対応するものとします。なお、契約者において本サービスの利用を再開するときは、再度当金庫に対して申込書を提出し、申込手続きを行うものとします。
3 基本利用料金(月額)は、本条第1項または前項に基づき本サービスを一時停止した場合でも減額されません。
4 本条第1項または第2項に基づく一時停止時点で手続きが完了していない確定依頼が存在する場合、原則として当該確定依頼は取り消されません。ただし、本条第1項により当金庫が本サービスを一時停止したときは、当金庫の判断により確定依頼を取り消す場合があります。
第9条 解約等
1 任意解約
(1) 本規定に基づく契約は、契約者または当金庫の一方の都合でいつでも通知することにより、解約することができます。
(2) 契約者の都合により解約する場合は、契約者が当金庫所定の書面を当金庫に提出し、当金庫所定の手続きを経て解約処理が終了したときに解約となります。解約手続き終了前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。本サービスによる取引において未処理のものがある等、当金庫が必要と認めた場合については、即時に解約できない場合があります。
2 取引用口座の解約
(1) 基本手数料決済口座が解約された場合は、本サービスの利用契約はすべて解約されたものとみなします。
(2) 取引用口座が解約された場合は、当該口座は本サービスから削除されたものとみなします。
3 強制解約
契約者に以下の各号の事由が一つでも生じたときは、当金庫はいつでも契約者に通知することなく、本サービスの全部または一部の利用を停止し、または本規定に基づく契約を直ちに解約できるものとします。
(1) 支払停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始その他今後施行される倒産処理法に基づく倒産手続開始の申立てがあったとき
(2) 契約者の財産について仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続の開始があったとき
(3) 手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき
(4) 相続の開始があったとき
(5) xx後見開始あるいは保佐開始の審判がなされたとき
(6) 行方不明となり、当金庫から契約者に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき
(7) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責めに帰すべき事由によって、当金庫において契約者の所在が不明となったとき
(8) 当金庫に支払うべき所定の手数料(消費税を含みます。)の未払い等が生じたとき
(9) 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき
(10) 解散、その他営業活動を休止したとき
(11) 当金庫への本規定に基づく届出事項について、虚偽の事項を通知したことが判明したとき
(12) 暗証番号(「VALUX 電子証明書」を含む。)を不正に使用したとき
(13) 法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはその恐れがあると認められるとき
(14) 本規定または本規定に基づく当金庫所定事項に違反したとき
(15) その他、前各号に準じ、当金庫が本サービスの一時停止または解約を必要とする相当の事由が発生したとき
4 反社会的勢力の排除
契約者が以下の各号の一にでも該当する場合は、当金庫はいつでも契約者に通知することなく、本規定に基づく契約を解約できるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
(1) 契約者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(2) 契約者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当金庫の信用を毀損し、または当金庫の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
5 解約の通知
当金庫が解約の通知を届出の住所宛に発信した場合に、その通知が契約者の受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
6 損害賠償
解約によって相手方について生じた損害については、解約当事者に故意または重大な過失がある場合を除いて、解約当事者は責任を負わないものとします。ただし、被解約当事者の責めに帰すべき事由により解約当事者に損害が生じた場合は、被解約当事者は、当該損害につき賠償責任を負担するものとします。
7 確定依頼の処理完了前の解約
本契約の解約がなされた時点で、手続きが完了していない確定依頼が存在する場合、原則として当該確定依頼は取り消されません。ただし、本条第3項または第4項による強制解約の場合は、当金庫の判断により確定依頼を取り消す場合があります。
第10 条 規定の変更等
1 規定の変更
(1)この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当金庫のホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2)前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
2 規定の変更の承諾
当金庫は、前項の掲示で指定した日(以下、「変更日」といいます。)以降は、変更後の規定により取り扱い、変更日以降に契約者が本サービスを利用した場合、変更後の規定の内容について異議なく承諾されたものとみなします。
3 規定の変更の未承諾による解約
契約者は、本条第1項の規定の変更につき承諾しない場合、本規定に基づく契約を解約することができます。この場合の手続きは、第8条の規定を準用するものとします。
4 従前の規定との関係
本規定等に基づく本サービスの利用申込以前に、本サービスの利用に関して契約者が当金庫と締結または提出した契約書または覚書、利用申込書等があり、その内容が本規定等の各条項に抵触する場合は、本規定等の承認をもって変更されたものとみなします。
5 関係規定の適用・準用
契約者は、本規定に定めのない事項については、当金庫が別に定める各種預金規定、当座勘定規定、振込規定、口座振替規定、その他関連規定および取引約款の各条項が適用されること、それらの規定等の内容も確認していることを、了承するものとします。
第11 条 サービスの追加
本サービスには、今後新たなサービスが追加されることがあります。契約者は新たな申し込みを行うことによって、追加されるサービスを利用することができます。ただし、当金庫が指定する一部のサービスについては、新たな申し込みが不要な場合があります。また、サービス追加時には、本規定を追加・変更する場合があります。
第12 条 サービスの休止・廃止
本サービスで実施しているサービスの全部または一部について、当金庫は契約者に事前に通知することなく休止、または廃止する場合があります。この場合、その旨および必要事項を当金庫ホームページに掲載する等の方法により告知いたします。また、サービスの一部廃止時には、本規定を変更する場合があります。
第13 条 取引店の変更・移管
1 取引店の変更
本サービスの利用契約については、取引店の変更はできません。契約者は、取引店の変更を希望する場合は、現取引店に本サービスの解約届を提出のうえ、新取引店に変更後の口座で新たに申し込むものとします。
2 取引店の移管
店舗の統廃合等の場合には、本規定に基づく契約は新しい取引店に移されませんのでご注意ください。新取引店に変更後の口座で新たに申し込むものとします。
第14 条 通知手段
契約者は、当金庫からの通知・確認・ご案内等の手段として、ホームページへの掲載等が利用されることに同意するものとします。
第15 条 リスクの承諾
1 本規定の承諾
契約者は、本規定が本サービスを利用するにあたって適用される重要な規定であり、本規定の内容および本サービス利用に伴うリスク等を理解・認識のうえ、自身の判断と責任において本サービスを利用するものとします。当金庫は、契約者が本サービスを利用したときは、契約者が本サービス利用に伴うリスク等を理解・認識し、自身の判断と責任において本サービスを利用したものとして取扱います。
2 ホームページ等による掲示
契約者は、ホームページ等に記載されている当金庫所定の通信の安全性のために採用しているセキュリティ手段、コンピュータウイルス・スパイウエア・盗聴等の不正利用等のリスク対策、および取引時確認手段について理解し、リスクの内容の承諾を行ったうえで本サービスの利用を行うものとし、これらの処置にかかわらず不正利用により契約者が損害を受けた場合、当金庫は責任を負いません。
第16 条 業務の委託
当金庫は、本サービスの提供にかかる業務及び個別サービスについて、当金庫の責任において第三者に対して業務委託を行うことができます。
第17 条 海外からの利用
本サービスは、国内からのご利用のみを想定したサービスです。海外からのご利用については、各国の法律・制度・
通信事情等により本サービスの全部または一部をご利用いただけない場合および取引・各種処理が正常に行われない場合があります。こうした場合においても、当金庫は一切の責任を負わないことに、契約者はあらかじめ同意するものとします。海外から利用する場合、契約者の完全な自己責任において行うものとし、万一、各国の法律・制度・通信事情または海外からの利用に起因する事情により、契約者が損害を被った場合には、契約者において解決し、当金庫には一切迷惑をかけないものとします。また、契約者が海外から利用したことにより当金庫が損害を被った場合には、契約者はその損害を賠償するものとします。
第18 条 準拠法・合意管轄
本契約の準拠法は日本法とします。本規定および本サービスの利用に関して訴訟の必要が生じた場合には、当金庫本店の所在地を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第19 条 契約期間
本規定に基づく本サービスの契約期間は、申込書(お客さま控え)が申込者に到達した日から起算して1年間とし、期間満了の3ヶ月前までに、契約者または当金庫から特に申し出のない限り、契約期間満了日の翌日から起算して1年間更新されるものとし、以後も同様とします。
第2章 提供サービス
第1条 照会・振込サービスの内容
本サービスにおける「照会・振込サービス」は、契約者が当金庫所定の使用環境を備えた契約者の端末を用い、インターネットを経由して当金庫所定の画面で取引の依頼を行ない、あらかじめ契約者が当金庫に届け出た利用口座において、当金庫が指定する次のサービスを行なう機能をいいます。
(1) 取引照会サービス
① 残高照会
② 入出金明細照会
(2) 振込・振替サービス
第2条 取引照会サービス
1 サービス内容
取引照会サービスは、契約者からの端末の操作による依頼に基づき、当金庫が契約者の指定する取引用口座の残高・入出金明細等の照会時点の口座情報を提供するサービスをいいます。
2 照会の内容
取引照会サービスの依頼にあたっては、照会の種別、利用口座等の所定事項を所定の手順に従って当金庫に送信してください。当金庫が契約者から取引照会サービスの依頼を受信し、第1章共通事項第2条第1項の取引時確認手続きの結果、契約者からの依頼と認めた場合には、当金庫は依頼内容に基づく口座情報を回答します。
3 提供内容の変更等
当金庫が回答した口座情報は、その残高、入出金明細を保証するものではなく、口座の取引内容に訂正または取消しがあった場合には、当金庫は契約者に通知することなく回答済の口座情報を訂正または取消しすることがあります。このような訂正または取消しのために生じた損害については、当金庫は責任を負わないものとします。
4 入出金明細の照会可能期間
当金庫が本サービスで提供する入出金明細は、7日前までの明細の照会が可能です。当金庫は契約者に事前に通知することなく、この期間を変更することができるものとします。
第3条 振込・振替サービス
1 サービス内容
(1) 振込・振替は、契約者からの端末の操作による依頼に基づき、当金庫があらかじめ契約者の届け出た取引用口座より資金を引き落としのうえ、契約者が指定する当金庫および「全国銀行データ通信システム」に加盟している他の金融機関の国内本支店にある預金口座(以下、「入金指定口座」といいます。)あてに資金移動を行うことができるサービスをいいます。当金庫に取引用口座として申込書を提出することにより、ご利用できます。
(2) 前号における入金指定口座の指定は、あらかじめ契約者が届け出る方式により行うことができます。
(3) 当金庫は契約者の指定する取引用口座および入金指定口座により、次のとおり「振替」または「振込」として取り扱います。なお、いずれの場合も入金指定口座は当金庫所定の預金科目とします。
① 振替の定義
ご利用口座と同一名義かつ同一の取引店にある口座を契約者が入金指定口座とし、その入金指定口座あてに行う資金移動取引を振替として取り扱います。
② 振込の定義
契約者の指定する入金指定口座が、前記の振替に該当しない資金移動を振込として取り扱います。
(4) 振込・振替サービスの依頼方法は以下のとおりとします。
① 事前登録方式
契約者があらかじめ当金庫所定の方法により当金庫に届け出た入金指定口座への振込・振替を行なう場合は、登録番号、振込・振替金額、振込指定日等の所定事項を所定の手続きに従って当金庫に送信してください。
(5) 振込の受付にあたっては、当金庫所定の振込手数料(消費税相当額を含みます。)を申し受けます。
2 振込・振替の取引限度額
(1) 振込・振替の1回あたりの取引限度額は、契約者が当金庫に書面により届け出た金額とします。ただし、その上限は、当金庫所定の金額の範囲内とします。
(2) 取引限度額は当金庫へ申込書を提出することによって変更することができます。
(3) 当金庫は契約者に事前に通知することなく、この振込・振替の1回あたりの上限金額を変更することがあります。
3 取引手続き等
(1) 当金庫が契約者から振込・振替サービスの依頼を受信し、第1章共通事項第2条第1項の取引時確認手続きの結果、契約者からの依頼と認めた場合には、当金庫は送信者を契約者本人とみなし取扱うものとします。この場合、本サービスの不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害について当金庫は責任を負いません。
(2) 振込・振替取引は当金庫所定の日において所定の時間内に受付けし、当金庫所定の方法により手続きします。なお、振込・振替指定日は、振込・振替依頼日の当日取引と先日付取引があり、契約者は、振込・振替依頼日の当日から
5営業日後までの期間で指定することができます。ただし、当金庫は契約者に事前に通知することなくこの期間を変更することがあります。
(3) 当日中に振込を行なう場合は、平日のサービス開始時間から午後3時までが当日扱いとなります。
(4) 当金庫は、第1章共通事項第3条2項により、取引の依頼内容が確定した場合、利用口座から振込・振替資金および振込手数料を引落xxうえ、当金庫所定の方法で振込または振替の手続きをいたします。
(5) 利用口座からの振込・振替資金および振込手数料の引落しは、普通預金規定、総合口座取引規定、または当座勘定貸越約定書に定める内容にかかわらず、通帳、カードおよび払戻請求書または当座小切手の提出を不要とし、当金庫所定の方法により取扱います。
(6) 次の各号に該当する場合、振込および振替のお取扱はできません。
① 振込または振替処理時に振込金額と振込手数料金額との合計額、または振替金額が、利用口座から払い戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲の金額を含みます)を超えるとき。なお、利用口座からの引落しが本サービスによるものに限らず複数ある場合で、その総額が利用口座より引落しできる金額を超えるとき は、そのいずれかを引落とすかは、当金庫が任意に決定できるものとします。
② 利用口座あるいは当金庫本支店の入金指定口座が解約済みのとき。
③ 差押等やむを得ない事情があり、当金庫が資金移動取引を不適当と認めたとき。
④ 利用口座について、契約者から支払停止の届出があり、それに基づき当金庫が所定の手続きを完了しているとき。
4 振込の組戻し・振込依頼内容の変更
(1) 当日付の振込・振替の場合、その確定後に取消し・変更はできません。また、その確定後に取消し・変更が必要な場合には、契約者は、契約者の利用口座のお取引店にて、当金庫所定の訂正依頼書または組戻依頼書をお届の印章により記名押印し提出のうえ、その手続きを依頼するものとします。この場合、当金庫は、契約者に対し、当金庫
所定の本人確認資料を求めることがあります。
(2) 契約者は、組戻し手続きについては、当金庫所定の組戻手数料を支払うものとします。なお、端末による組戻し手続きはできません。
(3) 当金庫は、入金口座なし等の事由により振込先金融機関から照会を受けた場合、契約者に連絡します。この場合、契約者は、前第1号に準じて速やかに組戻依頼または訂正依頼の手続きを取るものとします。相当の期間内に手続きがなかった場合、または不適切な手続きがなされた場合、これによって生じた損害について、当金庫は責任を負いません。
(4) 当金庫は訂正依頼書または組戻依頼書に従って、所定の電文を振込先の金融機関に発信します。ただし、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信している場合は、訂正または組戻しができない場合がありますので、この場合は、契約者は、受取人との間で協議のうえ解決するものとします。
5 先日付振込の取消
振込・振替サービスの先日付振込の取消しについては、振込・振替指定日の前日(前日がサービス休止日の場合は直近のサービス利用可能日)までに、契約者は端末により、そのメニュー画面の表示に従い取消しすることができます。
(即時振込の場合は、振込が翌営業日になる場合でも取消すことはできません。)なお、当金庫の責によらない原因により取消し手続きが受付けられない場合は、取消しできないことがあります。取消しできない場合については、契約者は、第4項の規定に従い組戻し手続きを行なうものとします。
6 取引内容の確認
契約者は、振込・振替サービスによる取引後は第1章共通事項第3条3項第1号に基づき、速やかに取引内容の確認手続きをするものとします。
7 振込規定の適用
振込取引について、本規定に定めのない事項については、当金庫所定の振込規定が適用されます。
以上事サ-HT002_2020.04.01