Contract
2019 年6 月改定
海外旅行保険
外国人技能実習生総合保険/ x x x 研 x x 総 合 保 険 /外国人技能実習修了者総合保険/特定技能外国人総合保険
普通保険約款特 約
お 願 い
●この「普通保険約款・特約」は、海外旅行保険
(外国人技能実習生総合保険/外国人研修生総合保険/外国人技能実習修了者総合保険/特定技能外国人総合保険)についての大切なことがらを記載したものです。必ずご一読いただき、内容をよくご確認のうえ、ご契約くださいますようお願いいたします。
●わかりにくい点、お気づきの点がございましたら、ご遠慮なく弊社代理店または弊社までお問い合わせください。
●この「普通保険約款・特約」は、ご契約後も保険証券とともに大切に保管くださいますようお願いいたします。
●万一、事故が起こりましたときは、ご契約の弊社代理店または弊社へご通知願います。
も く じ
海外旅行保険普通保険約款 2
第1章 用語の定義条項 2
第2章 補償条項 3
第3章 基本条項 4
特約 13
技能実習特約 13
第1章 傷害補償条項 13
第2章 疾病死亡保険金支払補償条項 19
第3章 疾病治療費用補償条項 21
第4章 個人賠償責任補償条項 26
第5章 救援者費用等補償条項 35
第6章 基本条項 40
支払責任の一部変更に関する特約(技能実習特約用) 56
長期保険特約(技能実習特約用) 58
外国人研修生特約 60
第1章 傷害補償条項 60
第2章 疾病死亡保険金支払補償条項 66
第3章 疾病治療費用補償条項 68
第4章 個人賠償責任補償条項 73
第5章 救援者費用等補償条項 82
第6章 基本条項 87
長期保険特約(外国人研修生特約用) 102
解約時の取扱いについて 105
海外旅行保険普通保険約款
第1章 用語の定義条項
第1条(用語の定義)
用語(50xx) | 定義 |
医師 | 日本国外においては、被保険者が診察、治療または診断を受けた地および時における医師に相当する資格を有する者をいいます。また被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師をいいます。 |
危険 | 損害等の発生の可能性をいいます。 |
契約年齢 | この保険契約の保険期間の開始時における満年齢をいいます。 |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいいます。(注) (注)他の保険契約等に関する事項を含みます。 |
疾病 | 傷害以外の身体の障害をいいます。ただし妊娠、出産、早産および流産を除きます。 |
死亡保険金受取人 | この保険契約に、傷害死亡保険金または疾病死亡保険金のいずれかを支払う特約が付帯された場合に、その特約に規定する死亡保険金受取人をいいます。 |
傷害 | 急激かつ偶然な外来の事故によって被った身体の傷害をいい、この傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(注)を含みます。 (注)継続的に吸入、吸収または摂取した結果 生ずる中毒症状を除きます。 |
損害等 | この約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定により、当会社が保険金を支払うべき損害、損失、費用、傷害または疾病等をいいます。 |
他の保険契約等 | この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
治療 | 医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。 |
通院 | 病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。 |
この約款およびこの保険契約に付帯された特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
、
、
用語(50xx) | 定義 |
入院 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
配偶者 | 婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。 |
被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
保険価額 | 損害が生じた地および時における保険の対象の価額をいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
保険金 | この保険契約に付帯された特約のそれぞれに規定する保険金をいいます。 |
保険事故 | この保険契約に付帯された特約のそれぞれに保険事故として規定する事由をいいます。 |
保険証券 | 保険契約証を含みます。 |
保険年度 | 初年度については保険期間の初日から1年間、また、次年度以降についてはそれぞれの保険期間の初日応当日から1年間をいいます。ただし、保険期間に1年未満の端日数がある保険契約の場合には、初年度については、保険期間の初日からその端日数期間、第2年度については、初年度の末日の翌日から1年間とし、以後同様とします。 |
未婚 | これまでに婚姻歴がないことをいいます。 |
旅行行程 | 保険証券記載の海外旅行の目的をもって住居を出発してから住居に帰着するまでの旅行行程をいいます。 |
第2章 補償条項
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、この約款およびこの保険契約に付帯された特約に従い、保険金を支払います。
第3条(保険金を支払わない場合)
当会社が保険金を支払わない場合は、この約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定によります。
第4条(死亡の推定)
被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合において、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日を経過してもなお被保険者が発見されないときは、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、傷害によって被保険者が死亡したものと推定します。
第3章 基本条項
第5条(保険責任の始期および終期)
(1)当会社の保険責任は、保険期間の初日の午前0時に始まり、末日の午後12時に終わります。
(2)(1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3)(1)の規定にかかわらず、被保険者の旅行の最終目的地への到着が保険期間の末日の午後12時までに予定されているにもかかわらず次に掲げる事由のいずれかにより遅延した場合には、保険責任の終期は、その事由により到着が通常遅延すると認められる時間で、かつ、72時間を限度として延長されるものとします。
① 被保険者が乗客として搭乗しているまたは搭乗予定の交通機関(注1)のうち運行時刻が定められているものの遅延または欠航・運休
② 交通機関(注1)の搭乗予約受付業務に不備があったことによる搭乗不能
③ 被保険者が治療を受けたこと。
④ 被保険者の旅券の盗難または紛失。ただし、被保険者が旅券の発給または渡航書の発給を受けた場合に限ります。
⑤ 被保険者の同行家族(注2)または同行予約者(注3)が入院したこと。
(4)(3)の場合のほか、被保険者の旅行の最終目的地への到着が保険期間の末日の午後12時までに予定されているにもかかわらず次に掲げる事由のいずれかにより遅延した場合には、その時から被保険者が解放され正常な旅行行程につくことができる状態に復するまでに要する時間だけ保険責任の終期は延長されるものとします。ただし、最終目的地に到着した時または当初予定していなかった目的地に向けて出発した時(注4)のいずれか早い時までとします。
① 被保険者が乗客として搭乗している交通機関(注1)または被保険者が入場している施設に対する第三者による不法な支配または公権力による拘束
② 被保険者に対する公権力による拘束
③ 被保険者が誘拐されたこと。
④ 日本国外において、空港が閉鎖された結果、被保険者がその空港所在国を容易に出国できない状態になったこと。
(5)(1)、(3)および(4)の規定にかかわらず、当会社は、次のいずれかに掲げる保険事故による損害等に対しては、保険金を支払いません。
① 保険料領収前に生じた保険事故
② 被保険者の旅行行程開始前または旅行行程終了後に生じた保険事故
(注1)航空機、船舶、車両等の交通機関をいいます。
(注2)被保険者と旅行行程を同一にする、被保険者の配偶者、被保険者もしくは配偶者と生計を共にする同居の親族、または、被保険者もしくは配偶者と生計を共にする別居の未婚の子をいいます。
(注3)被保険者と同一の旅行を同時に参加予約した者で被保険者に同行しているものをいいます。
(注4)最終目的地への移動のため必要、かつ、やむを得ない場合を除きます。
第6条(告知義務)
(1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告 知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2)当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① (2)に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③ 保険契約者または被保険者が、保険事故が発生する前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
(4)(2)の規定による解除が損害等の発生した後になされた場合 であっても、第15条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険 金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することが できます。
(5)(4)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発生した保険事故による損害等については適用しません。
(注)当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
第7条(職業または職務の変更に関する通知義務)
(1)保険契約締結の後、被保険者が旅行行程中に従事する保険証券 記載の職業または職務を変更した場合は、保険契約者または被保 険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
(2)職業に就いていない被保険者が新たに職業に就いた場合または保険証券記載の職業に就いていた被保険者がその職業をやめた場合も(1)と同様とします。
第8条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりま せん。
第9条(契約年齢の誤りの処置)
(1)この保険契約の被保険者の年齢は、契約年齢で計算し、1年未満の端数については切り捨てます。
(2)保険契約締結後の被保険者の年齢は、(1)の契約年齢に保険
期間の初日応当日ごとに1歳を加えて計算します。
(3)保険契約申込書に記載された被保険者の契約年齢または生年月日に誤りがあった場合は、次の方法により取り扱います。
① 保険期間の初日における実際の年齢が、当会社の定める契約年齢の引受範囲内であった場合
初めから実際の年齢に基づいて保険契約を締結したものとみなします。
② 保険期間の初日における実際の年齢が、当会社の定める契約年齢の引受範囲外であった場合
当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注)を取り消すことができます。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
第10条(保険契約の無効)
(1)次に掲げる事実のいずれかがあった場合には、保険契約は無効とします。
① 保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結した場合
② 保険契約者以外の者を被保険者とする保険契約について、傷害または疾病に対して一定額の保険金を支払う特約が付帯されている場合に、その被保険者の同意を得なかったとき。
(2)(1)②の規定は、この保険契約に付帯された(1)②の特約の各々が次に該当する場合には適用しません。
① 被保険者が保険金の受取人である特約
② 被保険者の法定相続人が死亡保険金受取人である特約(注)
(注)被保険者の被った傷害または疾病に対し、傷害死亡保険金、疾病死亡保険金または死亡特別保険金以外の一定額の保険金を支払う特約が付帯されている場合に限ります。
第11条(保険契約の失効)
保険契約締結の後、被保険者が死亡した場合には、保険契約は効力を失います。
第12条(保険契約の取消し)
保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第13条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第14条(重大事由による解除)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害等を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者または保険金を受け取るべき者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者が、次のいずれかに該当すること。
ア.反社会的勢力(注1)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注1)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注1)を不当に利用していると認められること。エ.法人である場合において、反社会的勢力(注1)がその法人
の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注1)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ 他の保険契約等との重複によって、被保険者に係る保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤ ①から④までに掲げるもののほか、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、①から④までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注2)を解除することができます。
① 被保険者が、(1)③アからウまでまたはオのいずれかに該当すること。
② 被保険者に生じた損害等に対して支払う保険金を受け取るべき者が、(1)③アからオまでのいずれかに該当すること。
(3)(1)または(2)の規定による解除が保険事故(注3)の生じた後になされた場合であっても、次条の規定にかかわらず、(1)
①から⑤までの事由または(2)①もしくは②の事由が生じた時 から解除がなされた時までに発生した保険事故(注3)による損害 等に対しては、当会社は、保険金(注4)を支払いません。この場 合において、既に保険金(注4)を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注1)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(注2)その被保険者に係る部分に限ります。
(注3)(2)の規定による解除がなされた場合には、その被保険者に生じた保険事故をいいます。
(注4)(2)②の規定による解除がなされた場合には、保険金を受け取るべき者のうち、(1)③アからオまでのいずれかに該当する者の受け取るべき金額に限ります。
第15条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第16条(保険料の返還または請求-告知義務等の場合)
(1)第6条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
(2)当会社は、保険契約者が(1)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもっ
て、この保険契約を解除することができます。
(3)(1)の規定により追加保険料を請求する場合において、(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(4)(1)のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還または請求します。
(5)(4)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた保険事故による損害等に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
(注)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
第17条(保険料の返還または請求-契約年齢の誤りの処置の場合)
(1)第9条(契約年齢の誤りの処置)(3)①の規定により、初めから実際の年齢に基づいて保険契約を締結したものとみなす場合において、保険料が正しい契約年齢に基づいた保険料と異なるときは、その差額を返還または請求します。
(2)当会社は、保険契約者が(1)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(1)の規定により追加保険料を請求する場合において、(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、契約年齢を誤った保険契約の保険期間の開始時以降に生じた保険事故による損害等に対しては、誤った契約年齢の適用料率の正しい契約年齢の適用料率に対する割合により、保険金額を削減します。
(注)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
第18条(保険料の返還-無効または失効の場合)
(1)保険契約が無効の場合には、当会社は、保険料の全額を返還します。ただし、第10条(保険契約の無効)(1)①の規定により保険契約が無効となる場合には、保険料を返還しません。
(2)保険契約が失効となる場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
第19条(保険料の返還-取消しの場合)
第12条(保険契約の取消し)の規定により、当会社が保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険料を返還しません。
第20条(保険料の返還-解除の場合)
(1)第6条(告知義務)(2)、第14条(重大事由による解除)(1)、第16条(保険料の返還または請求-告知義務等の場合)(2)または第17条(保険料の返還または請求-契約年齢の誤りの処置の場合)(2)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合に
は、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(2)第13条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険 契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、保険料から既 経過期間に対応する保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(3)第14条(重大事由による解除)(2)の規定により、当会社がこの保険契約(注)を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
第21条(保険金の請求)
(1)当会社に対する保険金請求権は、この保険契約に付帯された特約に定める時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求 する場合は、この保険契約に付帯された特約に規定する保険金の 請求書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
(3)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(4)(3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(5)当会社は、事故の内容、損害の額、傷害の程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当 な理由がなく(5)の規定に違反した場合または(2)、(3)もし くは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類も しくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それに よって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注)第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
第22条(保険金の支払時期)
(1)当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害または傷害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める 事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額
(注2)または傷害の程度、事故と損害または傷害との関係、治
療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(2)(1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が 不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求 完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注3)を経過す る日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者ま たは保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注4) 180日
② (1)①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
③ (1)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
⑤ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
(3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注5)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(注1)被保険者または保険金を受け取るべき者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)保険価額を含みます。
(注3)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注4)弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注5)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第23条(支払通貨および為替交換比率)
(1)当会社が保険金を支払うべき場合には、支払通貨(注)をもって行うものとします。
(2)(1)の場合において、次のいずれかに該当するときは、保険 金の支払額が確定した日の前日における保険金支払地の属する国 の最有力為替銀行の交換比率により支払通貨(注)に換算します。ただし、保険金の支払額が確定した日の前日の交換比率と異なる 交換比率により換算した通貨によって保険金支払の対象となる費 用を支出していた旨の被保険者または保険金を受け取るべき者か らの申出があり、かつ、その証明がなされた場合には、その交換 比率により支払通貨(注)に換算することができます。
① 保険証券において、この保険契約に付帯された特約に規定する保険金額を表示している通貨と支払通貨(注)が異なる場合
② 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、保険金支払の対象となる費用について現実に支出した通貨と支払通貨(注)が異なる場合
(3)被保険者または保険金を受け取るべき者が、当会社と提携する機関から保険金の支払の対象となる費用の請求を受け、その機関への支払を当会社に求めた場合には、当会社が、当会社と提携する機関に保険金を支払う日の交換比率により支払通貨(注)に換算することができます。
(注)保険金支払地の属する国の通貨をいいます。
(4)(2)および(3)の規定にかかわらず、被保険者または保険金を受け取るべき者と当会社との間であらかじめ交換比率に関する別段の合意がある場合には、その交換比率により支払通貨(注)に換算することができます。
第24条(時効)
保険金請求権は、第21条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第25条(保険契約者の変更)
(1)保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。
(2)(1)の規定による移転を行う場合には、保険契約者は書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3)保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第26条(保険契約者が複数の場合の取扱い)
(1)この保険契約について、保険契約者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者を代理するものとします。
(2)(1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでな い場合には、保険契約者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者に対しても効力を有するものとします。
(3)保険契約者が2名以上である場合には、各保険契約者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第27条(契約内容の登録)
(1)当会社は、この保険契約締結の際、次の事項を協会(注)に登
録します。
① 保険契約者の氏名、住所および生年月日
② 被保険者の氏名、住所、生年月日、性別および同意の有無
③ 死亡保険金受取人の氏名
④ 保険金額
⑤ 保険期間
⑥ 当会社名
(2)各損害保険会社は、(1)の規定により登録された被保険者について、他の保険契約等の内容を調査するため、(1)の規定により登録された契約内容を協会(注)に照会し、その結果を保険契約の解除または保険金の支払について判断する際の参考にすることができるものとします。
(3)各損害保険会社は、(2)の規定により照会した結果を、(2)に規定する保険契約の解除または保険金の支払について判断する際の参考にすること以外に用いないものとします。
(4)協会(注)および各損害保険会社は、(1)の登録内容または
(2)の規定による照会結果を、(1)の規定により登録された被保険者に係る保険契約の締結に関する権限をその損害保険会社が与えた損害保険代理店および犯罪捜査等にあたる公的機関からその損害保険会社が公開要請を受けた場合のその公的機関以外に公開しないものとします。
(5)保険契約者または被保険者は、その本人に係る(1)の登録内容または(2)の規定による照会結果について、当会社または協会(注)に照会することができます。
(注)一般社団法人日本損害保険協会をいいます。
第28条(被保険者が複数の場合の約款の適用)
被保険者が2名以上である場合は、それぞれの被保険者ごとにこの約款の規定を適用します。
第29条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第30条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
技能実習特約
第1章 傷害補償条項
第1条(用語の定義)
この補償条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語(50xx) | 定義 |
医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
競技等 | 競技、競争、興行(注1)または試運転(注2)をいいます。 (注1)いずれもそのための練習を含みます。 (注2)性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。 |
後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。 |
自動車等 | 自動車または原動機付自転車をいいます。 |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 |
傷害後遺障害保険金額 | 保険証券記載の傷害後遺障害保険金額をいいます。 |
傷害死亡保険金額 | 保険証券記載の傷害死亡保険金額をいいます。 |
傷害治療費用保険金額 | 保険証券記載の傷害治療費用保険金額をいいます。 |
乗用具 | 自動車等、モーターボート(注)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類するものを いいます。 (注)xxオートバイを含みます。 |
責任期間 | 第54条(責任期間)に規定する責任期間をいいます。 |
被保険者 | 第53条(用語の定義)に規定する被保険者をいいます。 |
保険金 | 傷害死亡保険金、傷害後遺障害保険金または傷害治療費用保険金をいいます。 |
保険事故 | 傷害の原因となった事故をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、被保険者が責任期間中に傷害を被った場合は、この補償条項、第6章基本条項および普通保険約款の規定に従い、保険金を支払います。
第3条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② ①に規定する者以外の保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失。ただし、その者が傷害死亡保険金の一部の受取人である場合には、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④ 被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故
ア.法令に定められた運転資格(注3)を持たないで自動車等を運転している間
イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
⑤ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失
⑥ 被保険者の妊娠、出産、早産または流産
⑦ 被保険者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、当会社が保険金を支払うべき傷害の治療によるものである場合には、保険金を支払います。
⑧ 被保険者に対する刑の執行
⑨ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱そ の他これらに類似の事変。ただし、テロ行為(注4)を除きます。
⑩ 核燃料物質(注5)もしくは核燃料物質(注5)によって汚染された物(注6)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑪ ⑨もしくは⑩の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
けい
⑪ ⑩以外の放射線照射または放射能汚染
(2)当会社は、被保険者が頸部症候群(注7)、腰痛その他の症状を 訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚 所見のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときでも、保険金を支払いません。
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)運転する地における法令によるものをいいます。
(注4)政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。
(注5)使用済燃料を含みます。
(注6)原子核分裂生成物を含みます。
(注7)いわゆる「むちうち症」をいいます。
第4条(傷害死亡保険金の支払)
(1)当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、傷害の原因となった事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合は、傷害死亡保険金額の全額(注)を傷害死亡保険金として死亡保険金受取人に
支払います。
(2)第59条(死亡保険金受取人の変更)(1)または(2)の規定により被保険者の法定相続人が死亡保険金受取人となる場合で、その者が2名以上であるときは、当会社は、法定相続分の割合により傷害死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
(3)第59条(死亡保険金受取人の変更)(8)の死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当会社は、均等の割合により傷害死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
(注)既に支払った傷害後遺障害保険金がある場合は、傷害死亡保険金額から既に支払った傷害後遺障害保険金を控除した残額とします。
第5条(傷害後遺障害保険金の支払)
(1)当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、傷害の原因となった事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合は、次の算式によって算出した額を傷害後遺障害保険金として被保険者に支払います。
傷害後遺障 × 別表1に掲げる各等級の後遺 = 傷害後遺障害
害保険金額 障害に対する保険金支払割合 保険金の額
(2)(1)の規定にかかわらず、被保険者が傷害の原因となった事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、当会社は、傷害の原因となった事故の発生の日からその日を含めて181日 における医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、(1)のとおり算出した額を傷害後遺障害保険金として支払います。
(3)別表1の各等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっ ても、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害 に該当したものとみなします。
(4)傷害の原因となった同一の事故により、2種以上の後遺障害が生じた場合には、当会社は、傷害後遺障害保険金額に次の保険金支払割合を乗じた額を傷害後遺障害保険金として支払います。
① 別表1の第1級から第5級までに掲げる後遺障害が2種以上ある場合は、重い後遺障害に該当する等級の3級上位の等級に対する保険金支払割合
② ①以外の場合で、別表1の第1級から第8級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の
2級上位の等級に対する保険金支払割合
③ ①および②以外の場合で、別表1の第1級から第13級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級に対する保険金支払割合。ただし、それぞれの後遺障害に対する保険金支払割合の合計の割合が上記の保険金支払割合に達しない場合は、その合計の割合を保険金支払割合とします。
④ ①から③まで以外の場合は、重い後遺障害の該当する等級に対する保険金支払割合
(5)既に後遺障害のある被保険者が第2条(保険金を支払う場合)
の傷害を受けたことによって、同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、傷害後遺障害保険金額に、次の割合を乗じた額を傷害後遺障害保険金として支払います。
別表1に掲げる加重後の
既にあった後遺障害に
適用す
後遺障害に該当する等級 - 該当する等級に対する = る割合
に対する保険金支払割合 保険金支払割合
(6)(1)から(5)までの規定に基づき当会社が支払うべき傷害後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、傷害後遺障害保険金額をもって限度とします。
第6条(傷害治療費用保険金の支払)
(1)当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を 被り、その直接の結果として、治療(注1)を要した場合は、次の いずれかに掲げる金額を傷害治療 用保険金として被保険者に支 払います。ただし、社会通念上妥当な金額であり、かつ、保険事 故と同等のその他の事故に対して通常負担する金額相当額とし、 この保険契約を締結していなければ生じなかった金額を除きます。また、傷害の原因となった事故の発生の日からその日を含めて 180日以内に要した 用に限ります。
① 次に掲げる 用のうち被保険者が治療のため現実に支出した金額
ア.医師の診察 、処置 および手術
イ.医師の処置または処方による薬剤 、治療材料 および医療器具使用料
ウ.義手および義足の修理
エ.X線検査 、諸検査 および手術室
オ.職業看護師(注2) 。ただし、謝金および礼金は含みません。カ.病院または診療所へ入院した場合の入院
キ.救急措置として被保険者を病院または診療所に移送するための緊急移送
ク.病院もしくは診療所に専門の医師がいないことまたはその病院もしくは診療所での治療が困難なことにより、他の病院または診療所へ移転するための移転(注3)。ただし、被保険者の居住地の病院または診療所へ移転した場合には、被保険者が払戻しを受けた帰国のための運賃または被保険者が負担することを予定していた帰国のための運賃はこの 用の額から控除します。
ケ.傷害治療 用保険金の請求のために必要な医師の診断書の用
② 次に掲げる 用のうち被保険者が現実に支出した金額。ただし、1保険事故に基づく傷害について10万円を限度とします。ア.被保険者の入院により必要となった次に掲げる 用
(ア)入院のための交通
(イ)治療のために必要な通訳雇入
(ウ)国際電話料等通信
(エ)入院に必要な身の回り品購入(注4)イ.被保険者の通院のための交通
(2)(1)の傷害治療 用保険金の支払は、1保険事故に基づく傷害について傷害治療 用保険金額をもって限度とします。
(3)(1)の 用に対して保険金または共済金を支払うべき他の保
険契約等がある場 において、支払責任額の 計額が(1)の用の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を傷害治療 用保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場
この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場
(1)の 用の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の 計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(4)(1)の規定にかかわらず、被保険者が当会社と提携する機関 から(1)①または②に掲げる 用の請求を受けた場 において、被保険者がその機関への傷害治療 用保険金の支払を当会社に求 めたときは、当会社は、被保険者がその 用を支出したものとみ なして(1)から(3)までの規定により算出した傷害治療 用 保険金をその機関に支払います。
はり
きゅう
(5)(1)の規定にかかわらず、被保険者が第2条(保険金を支払う場 )の傷害を被り、その直接の結果として、日本国外においてカイロプラクティック(Chiropractic)、鍼(Acupuncture)または灸(Moxa cautery)の施術者による施術を要したことにより、被保険者がその施術のため現実に支出した(1)の金額については、傷害治療 用保険金を支払いません。
(注1)義手および義足の修理を含みます。
(注2)日本国外において被保険者の治療に際し、医師が付添を必要と認めた場 の職務として付添を行う者を含みます。
(注3)治療のため医師または職業看護師が付添うことを要する場 には、その 用を含みます。
(注4)3万円を限度とします。
第7条(他の身体の障害または疾病の影響)
(1)被保険者が第2条(保険金を支払う場 )の傷害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または同条の傷害を被った後に保険事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の傷害が重大となった場 は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
(2)正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約 者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことに より第2条(保険金を支払う場 )の傷害が重大となった場 も、
(1)と同様の方法で支払います。
第8条(事故の通知)
(1)被保険者が第2条(保険金を支払う場 )の傷害を被った場は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、保険事故の発生の日からその日を含めて30日以内に保険事故発生の状況および傷害の程度を当会社に通知しなければなりません。この場 において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2)被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場 または遭難した場 は、保険契約者または保険金を受け取るべき者は、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭
難した日からその日を含めて30日以内に行方不明または遭難発生の状況を当会社に書面により通知しなければなりません。
(3)(1)および(2)の場 において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、他の保険契約等の有無および内容(注)について、遅滞なく当会社に通知しなければなりません。
(4)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、(1)から(3)までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場 には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力しなければなりません。
(5)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(1)、(2)、(3)もしくは(4)の規定に違反した場 、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場 もしくは事実と異なることを告げた場 は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場 には、その事実を含みます。
第9条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
(1)当会社は、前条の規定による通知または第58条(保険金の請求)および普通保険約款第21条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場 は、傷害の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
(2)(1)の規定による診断または死体の検案(注1)のために要した 用(注2)は、当会社が負担します。
(注1)死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。
(注2)収入の喪失を含みません。
第10条(代位)
(1)当会社が保険金を支払った場 であっても、被保険者またはその法定相続人がその傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。
(2)(1)の規定にかかわらず、第6条(傷害治療 用保険金の支払)(1)①および②の 用が生じたことにより被保険者またはその法定相続人が損害賠償請求権その他の債権を取得した場 において、当会社がその 用に対して傷害治療 用保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が 用の全額を傷害治療 用保険金として支払った場被保険者またはその法定相続人が取得した債権の全額
② ①以外の場
被保険者またはその法定相続人が取得した債権の額から、傷害治療 用保険金が支払われていない 用の額を差し引いた額
(3)(2)②の場 において、当会社に移転せずに被保険者またはその法定相続人が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(4)保険契約者、被保険者および傷害治療 用保険金を受け取るべ
き者は、当会社が取得する(2)または(3)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な 用は、当会社の負担とします。
第2章 疾病死亡保険金支払補償条項
第11条(用語の定義)
この補償条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語(50xx) | 定義 |
責任期間 | 第54条(責任期間)に規定する責任期間をいいます。 |
被保険者 | 第53条(用語の定義)に規定する被保険者をいいます。 |
保険事故 | 被保険者の疾病死亡をいいます。 |
第12条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、被保険者が疾病によって死亡し、その死亡が次のいずれかに該当した場 は、この補償条項、第6章基本条項および普通保険約款の規定に従い、保険証券記載の疾病死亡保険金額の全額を疾病死亡保険金として死亡保険金受取人に支払います。
① 責任期間中に死亡した場
② 次に掲げる疾病のいずれかを直接の原因として責任期間が終 了した日からその日を含めて30日以内に死亡した場 。ただし、責任期間終了後72時間を経過するまでに治療を開始し、かつ、 その後も引き続き治療を受けていた場 に限ります。
ア.責任期間中に発病した疾病
イ.責任期間終了後72時間以内に発病した疾病。ただし、その疾病の原因が責任期間中に発生したものに限ります。
③ 責任期間中に感染した感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条(定義等)に規定する次のいずれかの感染症(注1)または同条第7項第3号に規定する新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限ります。)であるものに限ります。)(注1)を直接の原因として責任期間が終了した日からその日を含めて30日以内に死亡した場
ア.一類感染症イ.二類感染症ウ.三類感染症エ.四類感染症
オ.指定感染症(注2)
(2)第59条(死亡保険金受取人の変更)(1)または(2)の規定により被保険者の法定相続人が死亡保険金受取人となる場 で、その者が2名以上であるときは、当会社は、法定相続分の割 により疾病死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
(3)第59条(死亡保険金受取人の変更)(8)の死亡保険金受取人
が2名以上である場 は、当会社は、均等の割 により疾病死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
(4)(1)の、疾病の原因の発生時期、発病の時期、発病の認定、治療を開始した時期等は、医師の診断によります。
(注1)被保険者が死亡した時点において規定する感染症をいいます。
(注2)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第7条第1項の規定に基づき一類感染症、二類感染症または三類感染症に適用される規定と同程度の規定を準用することが政令で定められている場 に限ります。
第13条(保険金を支払わない場合-その1)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた疾病死亡に対しては、疾病死亡保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② ①に規定する者以外の疾病死亡保険金を受け取るべき者(注
2)の故意または重大な過失。ただし、その者が疾病死亡保険
金の一部の受取人である場 には、疾病死亡保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④ 被保険者に対する刑の執行
⑤ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱そ の他これらに類似の事変。ただし、テロ行為(注3)を除きます。
⑥ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑦ ⑤もしくは⑥の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑧ ⑥以外の放射線照射または放射能汚染
(2)当会社は、次のいずれかに掲げる疾病による死亡に対しては、疾病死亡保険金を支払いません。
① 被保険者が被った傷害に起因する疾病
② 妊娠、出産、早産または流産に起因する疾病
③ 歯科疾病
(注1)保険契約者が法人である場 は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)疾病死亡保険金を受け取るべき者が法人である場 は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。
(注4)使用済燃料を含みます。
(注5)原子核分裂生成物を含みます。
第14条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、被保険者が山岳登はん(注)を行っている間に発病した高山病に対しては、疾病死亡保険金を支払いません。
(注)ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものをいいます。
第15条(他の身体の障害または疾病の影響)
(1)疾病死亡保険金の支払の対象となっていない身体の障害の影響によって、疾病の程度が加重され、第12条(保険金を支払う場
)(1)のいずれかに該当した場 は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
(2)正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは疾病死亡保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより、疾病の程度が加重され、第12条(保険金を支払う場 )(1)のいずれかに該当した場 も、(1)と同様の方法で支払います。
第16条(事故の通知)
(1)被保険者が疾病によって死亡した場 は、保険契約者または疾病死亡保険金を受け取るべき者は、疾病によって死亡した日からその日を含めて30日以内に発病の状況および経過を当会社に通知しなければなりません。この場 において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2)保険契約者または疾病死亡保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場 、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場 もしくは事実と異なることを告げた場 は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて疾病死亡保険金を支払います。
第17条(当会社の指定する医師が作成した死体検案書の要求)
(1)当会社は、前条の規定による通知または第58条(保険金の請求)および普通保険約款第21条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場 は、疾病死亡保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者または疾病死亡保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した死体検案書の提出を求めることができます。
(2)(1)の規定による死体の検案(注1)のために要した 用(注2)は、当会社が負担します。
(注1)死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。
(注2)収入の喪失を含みません。
第18条(代位)
当会社が疾病死亡保険金を支払った場 であっても、被保険者の法定相続人がその疾病死亡について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。
第3章 疾病治療費用補償条項
第19条(用語の定義)
この補償条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語(50音順) | 定義 |
医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
用語(50音順) | 定義 |
疾病治療 用保険金額 | 保険証券記載の疾病治療 用保険金額をいいます。 |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 |
責任期間 | 第54条(責任期間)に規定する責任期間をいいます。 |
被保険者 | 第53条(用語の定義)に規定する被保険者をいいます。 |
保険事故 | 疾病の発病をいいます。 |
第20条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、被保険者が次のいずれかに該当した場 は、(2)に掲げる金額を、この補償条項、第6章基本条項および普通保険約款の規定に従い、疾病治療 用保険金として被保険者に支払います。ただし、治療を開始した日(注1)からその日を含めて180日以内に要した 用に限ります。
① 次に掲げる疾病のいずれかを直接の原因として責任期間終了後72時間を経過するまでに治療を開始した場
ア.責任期間中に発病した疾病
イ.責任期間終了後72時間以内に発病した疾病。ただし、その疾病の原因が責任期間中に発生したものに限ります。
② 責任期間中に感染した感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条(定義等)に規定する次のいずれかの感染症(注2)または同条第7項第3号に規定する新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限ります。)であるものに限ります。)(注2)を直接の原因として責任期間が終了した日からその日を含めて30日を経過するまでに治療を開始した場
ア.一類感染症イ.二類感染症ウ.三類感染症エ.四類感染症
オ.指定感染症(注3)
(2)(1)にいう「(2)に掲げる金額」とは、次に掲げる金額をい います。ただし、社会通念上妥当な金額であり、かつ、保険事故 と同等のその他の事故に対して通常負担する金額相当額とします。また、この保険契約を締結していなければ生じなかった金額を除 きます。
① 次に掲げる 用のうち被保険者が治療のため現実に支出した金額
ア.医師の診察 、処置 および手術
イ.医師の処置または処方による薬剤 、治療材料 および医療器具使用料
ウ.X線検査 、諸検査 および手術室
エ.職業看護師(注4) 。ただし、謝金および礼金は含みません。オ.病院または診療所へ入院した場 の入院
カ.救急措置として被保険者を病院または診療所に移送するための緊急移送
キ.病院もしくは診療所に専門の医師がいないことまたはその病院もしくは診療所での治療が困難なことにより、他の病院または診療所へ移転するための移転(注5)。ただし、被保険者の居住地の病院または診療所へ移転した場 には、被保険者が払戻しを受けた帰国のための運賃または被保険者が負担することを予定していた帰国のための運賃はこの 用の額から控除します。
ク.疾病治療 用保険金の請求のために必要な医師の診断書の用
② 次に掲げる 用のうち被保険者が現実に支出した金額。ただし、1疾病(注6)について10万円を限度とします。
ア.被保険者の入院により必要となった次に掲げる 用
(ア)入院のための交通
(イ)治療のために必要な通訳雇入
(ウ)国際電話料等通信
(エ)入院に必要な身の回り品購入(注7)イ.被保険者の通院のための交通
(3)(1)の、疾病の原因の発生時期、発病の時期、発病の認定、治療を開始した時期等は、医師の診断によります。
(4)(1)の 用に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約等がある場 において、支払責任額の 計額が(1)の用の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を疾病治療 用保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場
この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場
(1)の 用の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の 計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(5)(1)の規定にかかわらず、被保険者が当会社と提携する機関 から(2)①または②に掲げる 用の請求を受けた場 において、被保険者がその機関への疾病治療 用保険金の支払を当会社に求 めたときは、当会社は、被保険者がその 用を支出したものとみ なして(1)から(4)までの規定により算出した疾病治療 用 保険金をその機関に支払います。
(注1) 併症および続発症の場 はその原因となった疾病の治療を開始した日をいいます。
(注2)被保険者が治療を開始した時点において規定する感染症をいいます。
(注3)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第7条第1項の規定に基づき一類感染症、二類感染症または三類感染症に適用される規定と同程度の規定を準用することが政令で定められている場 に限ります。
(注4)日本国外において被保険者の治療に際し、医師が付添を必要と認めた場 の職務として付添を行う者を含みます。
(注5)治療のため医師または職業看護師が付添うことを要する場 には、その 用を含みます。
(注6) 併症および続発症を含みます。
(注7)3万円を限度とします。
第21条(保険金を支払わない場合-その1)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって発病した疾病に対しては、疾病治療 用保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② 疾病治療 用保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④ 被保険者に対する刑の執行
⑤ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱そ の他これらに類似の事変。ただし、テロ行為(注2)を除きます。
⑥ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑦ ⑤もしくは⑥の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
けい
⑧ ⑥以外の放射線照射または放射能汚染
(2)当会社は、被保険者が頸部症候群(注5)、腰痛その他の症状を 訴えている場 であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚 所見のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときでも、疾病治療 用保険金を支払いません。
(3)当会社は、次のいずれかに掲げる疾病の治療に要した 用に対しては、疾病治療 用保険金を支払いません。
① 被保険者が被った傷害に起因する疾病
② 妊娠、出産、早産または流産に起因する疾病
③ 歯科疾病
(4) 当会社は、被保険者が前条(1)のいずれかに該当し、その直接の結果として、日本国外においてカイロプラクティック
はり きゅう
(Chiropractic)、鍼(Acupuncture)または灸(Moxa cautery)の施術者による施術を要したことにより、被保険者がその施術のため現実に支出した同条(2)の金額については、疾病治療 用保険金を支払いません。
(注1)保険契約者が法人である場 は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。
(注3)使用済燃料を含みます。
(注4)原子核分裂生成物を含みます。
(注5)いわゆる「むちうち症」をいいます。
第22条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、被保険者が山岳登はん(注)を行っている間に発病した高山病に対しては、疾病治療 用保険金を支払いません。
(注)ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものをいいます。
第23条(当会社の責任限度額)
当会社がこの保険契約に基づき支払うべき疾病治療 用保険金の支払は、1疾病(注)について疾病治療 用保険金額をもって限度とします。
(注) 併症および続発症を含みます。
第24条(他の身体の障害または疾病の影響)
(1)被保険者が疾病を発病した時既に存在していた身体の障害もしく は疾病の影響により、または疾病を発病した後にその疾病と関係な く発生した傷害もしくは疾病の影響により疾病が重大となった場 は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
(2)正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは疾病治療 用保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより疾病が重大となった場 も、(1)と同様の方法で支払います。
第25条(事故の通知)
(1)被保険者が疾病を発病した場 は、保険契約者、被保険者または疾病治療用保険金を受け取るべき者は、疾病を発病した日からその日を含めて30日以内に発病の状況および経過を当会社に通知しなければなりません。この場 において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2)(1)の場 において、保険契約者、被保険者または疾病治療用保険金を受け取るべき者は、他の保険契約等の有無および内 容(注)について、遅滞なく当会社に通知しなければなりません。
(3)保険契約者、被保険者または疾病治療 用保険金を受け取るべ き者は、(1)および(2)のほか、当会社が特に必要とする書 類または証拠となるものを求めた場 には、遅滞なく、これを提 出し、また当会社が行う損害の調査に協力しなければなりません。
(4)保険契約者、被保険者または疾病治療 用保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(1)、(2)もしくは(3)の規定に違反した場 、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場 もしくは事実と異なることを告げた場は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて疾病治療 用保険金を支払います。
(注)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場 には、その事実を含みます。
第26条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
(1)当会社は、前条の規定による通知または第58条(保険金の請求)および普通保険約款第21条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場 は、疾病の程度の認定その他疾病治療 用保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または疾病治療 用保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
(2)(1)の規定による診断または死体の検案(注1)のために要した 用(注2)は、当会社が負担します。
(注1)死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。
(注2)収入の喪失を含みません。
第27条(代位)
(1)第20条(保険金を支払う場 )(2)①および②の 用が生じたことにより被保険者またはその法定相続人が損害賠償請求権その他の債権を取得した場 において、当会社がその 用に対して疾病治療 用保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が 用の全額を疾病治療 用保険金として支払った場被保険者またはその法定相続人が取得した債権の全額
② ①以外の場
被保険者またはその法定相続人が取得した債権の額から、疾病治療 用保険金が支払われていない 用の額を差し引いた額
(2)(1)②の場 において、当会社に移転せずに被保険者またはその法定相続人が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者、被保険者および疾病治療 用保険金を受け取るべき者は、当会社が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な 用は、当会社の負担とします。
第4章 個人賠償責任補償条項
第28条(用語の定義)
この補償条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語(50音順) | 定義 |
財物の損壊 | 財物の滅失、汚損または損傷をいいます。 |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 |
身体の障害 | 傷害、疾病、後遺障害または死亡をいいます。 |
責任期間 | 第54条(責任期間)に規定する責任期間をいいます。 |
賠償責任保険金額 | 保険証券記載の賠償責任保険金額をいいます。 |
被保険者 | 第53条(用語の定義)に規定する被保険者をいいます。 |
保険事故 | 被保険者が他人の身体の障害または財物の損壊もしくは紛失について、法律上の損害賠償責任を負担する原因となった次条の事故をいいます。 |
免責金額 | 保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいいます。免責金額は被保険者の自己負担となります。 |
第29条(保険金を支払う場合)
当会社は、被保険者が責任期間中に生じた偶然な事故により、他
人の身体の障害または他人の財物の損壊もしくは紛失について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害に対して、この補償条項、第6章基本条項および普通保険約款の規定に従い、賠償責任保険金を支払います。
第30条(保険金を支払わない場合-その1)
当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、賠償責任保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱そ の他これらに類似の事変。ただし、テロ行為(注2)を除きます。
③ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
④ ②もしくは③の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑤ ③以外の放射線照射または放射能汚染
(注1)保険契約者が法人である場 は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。
(注3)使用済燃料を含みます。
(注4)原子核分裂生成物を含みます。
第31条(保険金を支払わない場合-その2)
(1)当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被った損害に対しては、賠償責任保険金を支払いません。
① 被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任
② 専ら被保険者の職務の用に供される動産の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
③ 被保険者の所有、使用または管理する不動産に起因する損害賠償責任
④ 被保険者と第三者との間に損害賠償に関する約定がある場において、その約定によって加重された損害賠償責任
⑤ 被保険者と同居する親族(注1)および旅行行程を同じくする親族に対する損害賠償責任
⑥ 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊もしくは紛失について、その財物について正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任。ただし、宿泊施設(注2)の客室(注3)に与えた損害に対しては、賠償責任保険金を支払います。
⑦ 被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
⑧ 被保険者もしくは被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任
いっ
⑨ 航空機、船舶(注4)、車両(注5)もしくは銃器(注6)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
いっ
⑩ 汚染物質(注7)の排出、流出、溢出または漏出に起因する損害賠償責任。ただし、汚染物質(注7)の排出、流出、溢出または漏出が不測かつ突発的なものである場 は除きます。
(2)当会社は、被保険者が負担する罰金、違約金または懲罰的賠償
金に対しては、賠償責任保険金を支払いません。
(注1)旅行のために一時的に別居する親族を含みます。
(注2)ホテル等の宿泊施設をいい、住宅等の居住施設を除きます。
(注3)客室内の動産ならびに客室外におけるセイフティボックスのキーおよびルームキーを含みます。
(注4)原動力が専ら人力であるもの、ヨットおよび水上オートバイを除きます。
(注5)原動力が専ら人力であるもの、ゴルフ場の乗用カートおよびレジャーを 的として使用中のスノーモービルを除きます。
(注6)空気銃を除きます。
(注7)固体状、液体状、気体状のもしくは熱を帯びた有害な物質または汚染の原因となる物質をいい、煙、蒸気、すす、臭気、酸、アルカリ、化学製品、廃棄物(再生利用のための物質を含みます。)等を含みます。
第32条(支払保険金の範囲)
当会社が支払う賠償責任保険金の範囲は、次に掲げるものに限ります。
① 被保険者が損害賠償請求権者に支払うべき損害賠償金。この場 、この損害賠償金については、判決により支払を命ぜられた訴訟 用または判決日までの遅延損害金を含み、また、損害賠償金を支払うことによって被保険者が代位取得する物があるときは、その価額をこれから差し引くものとします。
② 被保険者が支出した次の 用ア.損害防止 用
第35条(事故発生時の義務等)(1)①に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった 用
イ.権利保全行使 用
第35条(1)③に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した 用
ウ.緊急措置 用
保険事故の原因となるべき偶然な事故が発生した場 において、損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後に、被保険者に損害賠償責任のないことが判明したときは、その手段を講じたことによって要した 用のうち、応急手当、護送、診療、治療、看護その他緊急措置のために要した 用、およびあらかじめ当会社の書面による同意を得て支出した 用
エ.示談交渉 用
保険事故に関して被保険者の行う折衝または示談について被保険者が当会社の同意を得て支出した 用、および第37条
(当会社による解決)(2)の規定により被保険者が当会社に協力するために要した 用
オ.争訟 用
損害賠償に関する争訟について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟 用、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要した 用またはその他権利の保全もしくは行使に必要な手続をするために要した 用
第33条(保険金の支払額)
当会社が支払うべき賠償責任保険金の額は、次の金額の 計額と
します。
① 1回の保険事故につき、損害賠償金が保険証券記載の免責金額を超過する場 には、その超過した額。ただし、1回の保険事故につき、賠償責任保険金額を支払の限度とします。
② 前条②の 用についてはその全額。ただし、同条②オの 用は、1回の保険事故につき、同条①の損害賠償金の額が賠償責任保険金額を超える場 は、次の算式によって算出した額を支払います。
前条①の損害賠償金
前条②エおよびオの 用 × 賠償責任保険金額
第34条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1)第29条(保険金を支払う場 )の損害に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約等がある場 において、支払責任額の 計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を賠償責任保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場
この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場 損害の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または
共済金の 計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(2)(1)の損害の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場 には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第35条(事故発生時の義務等)
(1)保険契約者または被保険者が、保険事故が発生したことを知った場 は、次に掲げる事項を履行しなければなりません。
① 損害の発生および拡大の防止に努めること。
② 保険事故発生の日時、場所、被害者の住所、氏名、年齢、職業、保険事故の状況およびこれらの事項の証人となる者がある場 はその者の住所、氏名を保険事故の発生の日からその日を含めて30日以内に、また、損害賠償の請求を受けた場 は、その内容を、遅滞なく、当会社に通知すること。この場 において、当会社が書面による通知または説明を求めたときは、これに応じること。
③ 他人に損害賠償の請求(注1)をすることができる場 は、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。
④ 損害賠償の請求(注1)を受けた場 は、被害者に対する応急手当または護送その他の緊急措置を講じるときを除き、あらかじめ当会社の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないこと。
⑤ 損害賠償の請求(注1)についての訴訟を提起し、または提起された場 は、遅滞なく当会社に通知すること。
⑥ 他の保険契約等に関する事実の有無および内容(注2)について、遅滞なく当会社に通知すること。
⑦ ①から⑥までのほか、次に定めること。
ア.当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求め
た場 は、遅滞なく、これを提出すること。
イ.当会社が、損害の調査のために、帳簿その他の書類もしくは証拠の閲覧、または必要な説明を求めた場 は、これに応じ、必要な証明を求めた場 は、これに協力すること。
(2)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場 は、当会社は、次の金額を差し引いて、賠償損害保険金を支払います。
① (1)①に違反した場 は、発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額
② (1)②に違反した場 は、それによって当会社が被った損害の額
③ (1)③に違反した場 は、他人に損害賠償の請求(注1)をすることによって取得することができたと認められる額
④ (1)④に違反した場 は、損害賠償責任がないと認められる額
⑤ (1)⑤から⑦までに違反した場 は、それによって当会社が被った損害の額
(3)次のいずれかに該当する場 は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて賠償責任保険金を支払います。
① 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)②または⑦の書類に事実と異なる記載をした場
② 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)②または⑦の書類または証拠を偽造しまたは変造した場
(注1)共同不法行為等の場 における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注2)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場 には、その事実を含みます。
第36条(当会社による援助)
当会社は、この特約により、被保険者が日本国内において発生した保険事故(注)にかかわる損害賠償の請求を受けた場 は、当会社は、被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の内容を確定するため、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、被保険者の行う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続について協力または援助を行います。
(注)被保険者に対する損害賠償責任に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された保険事故を除きます。
第37条(当会社による解決)
(1)次のいずれかに該当する場 は、当会社は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社の 用により、被保険者の同意を得て、被保険者のために、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続(注1)を行います。
① 被保険者が日本国内において発生した保険事故(注2)にかかわる損害賠償の請求を受けた場
② 当会社が損害賠償請求権者から次条の規定に基づく損害賠償額の支払の請求を受けた場
(2)(1)の場 は、被保険者は当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
(3)当会社は、次のいずれかに該当する場 は、(1)の規定は適
用しません。
① 1回の保険事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額がこの特約の賠償責任保険金額を明らかに超える場(注3)または免責金額を明らかに下回る場
② 損害賠償請求権者が、当会社と直接、折衝することに同意しない場
場
③ 正当な理由がなく被保険者が(2)に規定する協力を拒んだ
(注1)弁護士の選任を含みます。
(注2)被保険者に対する損害賠償責任に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された保険事故を除きます。
(注3)保険証券に免責金額の記載がある場 はその額との 計額を明らかに超える場 をいいます。
第38条(損害賠償請求権者の直接請求権)
(1)日本国内において発生した保険事故(注1)によって被保険者の 負担する法律上の損害賠償責任が発生した場 は、損害賠償請求 権者は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社に対して(3)に定める損害賠償額の支払を請求すること ができます。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する場 に、損害賠償請求権者に対して(3)に定める損害賠償額を支払います。ただし、1回の保険事故につき当会社がこの特約に従い被保険者に対して支払うべき賠償責任保険金の額(注2)を限度とします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害 賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した場 または裁判上の和解もしくは調停が成立し た場
② 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害 賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、書面による 意が成立した場
③ 損害賠償請求権者が被保険者に対する損害賠償請求権を行使しないことを被保険者に対して書面で承諾した場
④ 法律上の損害賠償責任を負担すべきすべての被保険者について、次のいずれかに該当する事由があった場
ア.被保険者またはその法定相続人の破産または生死不明
イ.被保険者が死亡し、かつ、その法定相続人がいないこと。
(3)前条およびこの条の損害賠償額とは、次の算式により算出された額をいいます。
被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の 損害賠償責任の額
被保険者が損害賠償請求権者
- に対して既に支払った損害賠償金の額
(4)損害賠償請求権者の損害賠償額の請求が被保険者の賠償責任保険金の請求と競 した場 は、当会社は、損害賠償請求権者に対して優先して損害賠償額を支払います。
(5)(2)または(7)の規定に基づき当会社が損害賠償請求権者に対して損害賠償額の支払を行った場 は、その金額の限度において当会社が被保険者に、その被保険者の被る損害に対して、賠
償責任保険金を支払ったものとみなします。
(6)1回の保険事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額(注3)がこの特約の賠償責任保険金額を超えると認められる時(注4)以後、損害賠償請求権者は(1)の規定による請求権を行使することはできず、また当会社は(2)の規定にかかわらず損害賠償額を支払いません。
(7)次のいずれかに該当する場 は、(2)および(6)の規定にかかわらず、損害賠償請求権者は(1)の規定による請求権を行使することができるものとし、また当会社は、損害賠償請求権者に対して、(3)に定める損害賠償額を支払います。ただし、1回の保険事故につき当会社がこの特約に従い被保険者に対して支払うべき賠償責任保険金の額(注2)を限度とします。
① (2)④に規定する事実があった場
② 損害賠償請求権者が被保険者に対して、保険事故にかかわる損害賠償の請求を行う場 において、いずれの被保険者またはその法定相続人とも折衝することができないと認められる場
③ 当会社への損害賠償額の請求について、すべての損害賠償請求権者と被保険者との間で、書面による 意が成立した場
(注1)被保険者に対する損害賠償責任に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された保険事故を除きます。
(注2)同一事故につき既に当会社が支払った賠償責任保険金または損害賠償額がある場 は、その全額を差し引いた額とします。
(注3)同一事故につき既に当会社が支払った賠償責任保険金または損害賠償額がある場 は、その全額を含みます。
(注4)保険証券に免責金額の記載がある場 はその額との 計額を超えると認められる時をいいます。
第39条(先取特権)
(1)損害賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する賠償責任保険金請求権(注1)について先取特権を有します。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する場 に、賠償責任保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場(注2)
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が(1)の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場
④ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に賠償責任保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場(注3)
(3)賠償責任保険金請求権(注1)は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、賠償責任保険金請求権
(注1)を質権の 的とし、または(2)③の場 を除いて差し押さえることはできません。ただし、(2)①または④の規定により被保険者が当会社に対して賠償責任保険金の支払を請求するこ
とができる場 を除きます。
(注1)第32条(支払保険金の範囲)②の 用に対する賠償責任保険金請求権を除きます。
(注2)被保険者が賠償した金額を限度とします。
(注3)損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
第40条(代位)
(1)第29条(保険金を支払う場 )の損害が生じたことにより被保 険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場 におい て、当会社がその損害に対して賠償責任保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額 を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を賠償責任保険金として支払った場は、次のいずれか低い額
ア.左記の支払った賠償責任保険金の額イ.被保険者が取得した債権(注)の全額
② 当会社が損害の額の一部を賠償責任保険金として支払った場は、次のいずれか低い額
ア.支払った賠償責任保険金の額イ.次の算式により算出された額
被保険者が取得した債権(注)- 損害の額のうち賠償責任保
の額 険金が支払われていない額
(2)(1)②の場 において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権(注)は、当会社に移転した債権(注)よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者および被保険者は、当会社が取得する(1)または
(2)の債権(注)の保全および行使ならびにそのために当会社 が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な 用は、当会社の負担とします。
(注)共同不法行為等の場 における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
第41条(損害賠償額の請求および支払)
(1)損害賠償請求権者(注1)が第38条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定により損害賠償額の支払を請求する場 は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 損害賠償額の請求書
② 死亡に関して支払われる損害賠償額の請求に関しては、死亡診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本
③ 後遺障害に関して支払われる損害賠償額の請求に関しては、後遺障害診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類
④ 傷害に関して支払われる損害賠償額の請求に関しては、診断書、治療等に要した 用の領収書および休業損害の額を示す書類
⑤ 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書および損害賠償金の支払または損害
賠償請求権者の承諾があったことを示す書類
⑥ 他人の財物の損壊に係る損害賠償額の請求に関しては、被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に要する 用の見積書(注2)および被害が生じた物の写真(注3)
⑦ その他当会社が(4)に定める必要な確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として当会社が交付する書面等において定めるもの
(2)当会社は、保険事故の内容、損害の額等に応じ、損害賠償請求権者に対して、(1)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場 は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(3)(1)の請求は、被害者ごとに損害賠償請求権者(注1)全員から委任を受けた代表者を経由して行うものとします。
(4)損害賠償請求権者が、正当な理由がなく(2)の規定に違反した場 または(1)、(2)または(6)の書類もしくは証拠に故意に事実と異なることを記載し、またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場 には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて賠償責任保険金を支払います。
(5)当会社は、第38条(損害賠償請求権者の直接請求権)(2)または同条(7)のいずれかに該当する場 は、損害賠償請求権者が(1)の手続をした日から普通保険約款第22条(保険金の支払時期)の規定を準用して損害賠償額を支払います。
(6)損害賠償請求権者に損害賠償額を請求できない事情がある場で、かつ、(1)の規定により損害賠償額の支払を受けるべき損害賠償請求権者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、損害賠償請求権者の代理人として損害賠償額を請求することができます。
① 損害賠償請求権者と同居または生計を共にする配偶者(注4)
② ①に規定する者がいない場 または①に規定する者に損害賠償額を請求できない事情がある場 には、損害賠償請求権者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①もしくは②に規定する者がいない場 または①もしくは② に規定する者に損害賠償額を請求できない事情がある場 には、
①以外の配偶者(注4)または②以外の3親等内の親族
(7)(6)の規定による損害賠償請求権者の代理人からの損害賠償額の請求に対して、当会社が損害賠償額を支払った後に、重複して損害賠償額の請求を受けたとしても、当会社は、損害賠償額を支払いません。
(注1)代理人を含みます。
(注2)既に支払がなされた場 はその領収書とします。
(注3)画像データを含みます。
(注4)法律上の配偶者に限ります。
第42条(損害賠償額請求権の行使期限)
第38条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定による請求権は、次のいずれかに該当する場 は、これを行使することはできません。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害 賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、
判決が確定し、または裁判上の和解、調停もしくは書面による意が成立した時の翌日からその日を含めて3年を経過した場
② 損害賠償請求権者の被保険者に対する損害賠償請求権が時効によって消滅した場
第43条(仮払金および供託金の貸付け等)
(1)第36条(当会社による援助)および第37条(当会社による解決)(1)の規定により当会社が被保険者のために援助または解決にあたる場 には、当会社は、1回の保険事故につき、保険証券記載の賠償責任保険金額(注1)の範囲内で、仮処分命令に基づく仮払金を無利息で被保険者に貸し付け、また、仮差押えを免れるための供託金もしくは上訴のときの仮執行を免れるための供託金を当会社の名において供託し、または供託金に付されると同率の利息で被保険者に貸し付けます。
(2)(1)の規定により当会社が供託金を貸し付ける場 は、被保険者は、当会社のために供託金(注2)の取戻請求権の上に質権を設定するものとします。
(3)(1)の貸付けまたは当会社の名による供託が行われている間においては、次の規定は、その貸付金または供託金(注2)を既に支払った賠償責任保険金とみなして適用します。
① 第33条(保険金の支払額)①および②のただし書
② 第38条(損害賠償請求権者の直接請求権)(2)のただし書
③ 第38条(7)のただし書
(4)(1)の供託金(注2)が第三者に還付された場 には、その還付された供託金(注2)の限度で、(1)の当会社の名による供託金(注2)または貸付金(注2)が賠償責任保険金として支払われたものとみなします。
(5)第58条(保険金の請求)および普通保険約款第21条(保険金の請求)の規定により当会社の賠償責任保険金支払義務が発生した場 は、(1)の仮払金に関する貸付金が賠償責任保険金として支払われたものとみなします。
(注1)同一事故につき既に当会社が支払った賠償責任保険金または第38条(損害賠償請求権者の直接請求権)の損害賠償額がある場 は、その全額を差し引いた額とします。
(注2)利息を含みます。
第5章 救援者費用等補償条項
第44条(用語の定義)
この補償条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語(50音順) | 定義 |
医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
危篤 | 重傷または重病のため生命が危うく予断を許さない状態であると医師が判断した場 をいいます。 |
用語(50音順) | 定義 |
救援者 | 被保険者の捜索(注1)、看護または事故処理を行うために現地へ赴く被保険者の親族(注2)をいいます。 (注1)捜索、救助または移送をいいます。 (注2)これらの者の代理人を含みます。 |
救援者 用等保険金額 | 保険証券記載の救援者用等保険金額をいいます。 |
現地 | 事故発生地、被保険者の収容地または被保険者の勤務地をいいます。 |
自動車等 | 自動車または原動機付自転車をいいます。 |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 |
責任期間 | 第54条(責任期間)に規定する責任期間をいいます。 |
被保険者 | 第53条(用語の定義)に規定する被保険者をいいます。 |
保険事故 | 被保険者が次条(1)①から④までのいずれかに該当することをいいます。 |
第45条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、被保険者が次のいずれかに該当したことにより、保険契約者、被保険者または被保険者の親族が負担した 用を、この補償条項、第6章基本条項および普通保険約款の規定に従い、救援者 用等保険金としてその 用の負担者に支払います。
① 被保険者が死亡した場 で、次のいずれかに該当したとき。ア.責任期間中に被った傷害を直接の原因として、傷害の原因となった事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死
亡した場
イ.疾病または妊娠、出産、早産もしくは流産を直接の原因として、責任期間中に死亡した場
ウ.責任期間中に発病した疾病を直接の原因として、責任期間が終了した日からその日を含めて30日以内に死亡した場 。ただし、責任期間中に治療を開始し、かつ、その後も引き続き治療を受けていた場 に限ります。
エ.責任期間中に被保険者が自殺行為を行った場 で、その行為の日からその日を含めて180日以内に死亡したとき。
② 責任期間中に被保険者が危篤となった場
③ 被保険者が次のいずれかに該当した場
ア.責任期間中に被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明になった場
イ.責任期間中に被保険者が搭乗している航空機または船舶が遭難した場
ウ.責任期間中に被保険者が山岳登はん(注1)中に遭難した場エ.責任期間中における急激かつ偶然な外来の事故によって被
保険者の生死が確認できない場
オ.責任期間中における急激かつ偶然な外来の事故によって被保険者が緊急な捜索・救助活動を要する状態となったことが
警察等の公的機関により確認された場
(2)(1)①または②の、発病の時期、発病の認定、治療を開始した時期等は、医師の診断によります。
(3)(1)③ウの山岳登はん(注1)中の被保険者の遭難が明らかでない場 において、被保険者が下山予定期日の翌日午前0時以降 48時間を経過しても下山しなかったときは、保険契約者または被保険者の親族もしくはこれらに代わる者が次に掲げるもののいずれかに対して、被保険者の捜索を依頼したことをもって、遭難が発生したものとみなします。
① 警察その他の公的機関
② サルベージ会社または航空会社
③ 遭難救助隊
(4)(1)の規定にかかわらず、保険契約者等(注2)が当会社と提携する機関から次条に掲げる 用の請求を受けた場 において、保険契約者等(注2)がその機関への救援者 用等保険金の支払を当会社に求めたときは、当会社は、保険契約者等(注2)がその用を(1)の 用として負担したものとみなして救援者 用等保険金をその機関に支払います。
(注1)ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものをいいます。
(注2)保険契約者、被保険者または被保険者の親族をいいます。
第46条(費用の範囲)
前条(1)の 用とは、次に掲げるものをいいます。
① 捜索救助 用
遭難した被保険者を捜索(注1)する活動に要した 用のうち、これらの活動に従事した者からの請求に基づいて支払った 用 をいいます。
② 航空運賃等交通
救援者の現地までの船舶、航空機等の往復運賃をいい、救援者3名分を限度とします。ただし、前条(1)③エまたはオの場 において、被保険者の生死が判明した後または被保険者の緊急な捜索(注1)もしくは救助活動が終了した後に現地に赴く救援者にかかる 用は除きます。
③ 宿泊施設の客室料
現地および現地までの行程における救援者の宿泊施設(注2)の客室料をいい、救援者3名分を限度とし、かつ、救援者1名につき14日分を限度とします。ただし、前条(1)③エまたはオの場 において、被保険者の生死が判明した後または被保険者の緊急な捜索(注1)もしくは救助活動が終了した後に現地に赴く救援者にかかる 用は除きます。
④ 移送 用
死亡した被保険者を現地から被保険者の住所に移送するために要した遺体輸送 用または治療を継続中の被保険者を現地から被保険者の住所もしくはその住所の属する国の病院もしくは診療所へ移転するために要した移転(注3)をいいます。ただし、次に掲げる 用はこの 用の額から除きます。
ア.被保険者が払戻しを受けた帰国のための運賃または被保険者が負担することを予定していた帰国のための運賃
イ.第6条(傷害治療 用保険金の支払)(1)①または第20
条(保険金を支払う場 )(2)①により支払われるべき 用
⑤ 諸雑
次に掲げる 用をいい、20万円を限度とします。ただし、第
6条(1)②または第20条(2)②により支払われるべき 用については除きます。
ア.救援者の渡航手続(注4)
イ.救援者または被保険者が現地において支出した交通ウ.国際電話料等通信
エ.被保険者の遺体処理 用(注5)
オ.アからエまでに掲げるもののほか、アからエまでの 用に類する救援のために必要な 用
(注1)捜索、救助または移送をいいます。
(注2)ホテル等の宿泊施設をいい、居住施設を除きます。
(注3)治療のため医師または職業看護師が付添うことを要する場 には、その 用を含みます。ただし、貸切航空便による運送を含む不定期航空運送のチャーター料金は、治療上の必要により定期航空運送による移送が困難であると医師が認めた場 に限り 用の範囲に含めます。
(注4)旅券印紙代、査証料、予防接種料等をいいます。
(注5)死亡した被保険者の火葬 用、遺体防腐処理 用等の遺体の処理 用をいい、花代、読経代および式場 等の葬儀
用等遺体の処理とは直接関係がない 用は含みません。
第47条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって第45条(保険金を支払う場 )(1)のいずれかに該当したことにより発生した 用に対しては、救援者 用等保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失。ただし、被保険者が第45条(1)①エに該当した場 は救援者
用等保険金を支払います。
② ①に規定する者以外の救援者 用等保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失。ただし、その者が救援者 用等保険金の一部の受取人である場 には、救援者 用等保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為。ただし、被保険者が第45条(1)①エに該当した場 は救援者 用等保険金を支払います。
④ 被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故
ア.法令に定められた運転資格(注2)を持たないで自動車等を運転している間。ただし、第45条(1)①アに該当した場には救援者 用等保険金を支払います。
イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間。ただし、第45条(1)①アに該当した場は救援者 用等保険金を支払います。
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
⑤ 被保険者に対する刑の執行
⑥ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱そ
の他これらに類似の事変。ただし、テロ行為(注3)を除きます。
⑦ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑧ ⑥もしくは⑦の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
けい
⑨ ⑦以外の放射線照射または放射能汚染
(2)当会社は、被保険者が頸部症候群(注6)、腰痛その他の症状を訴えている場 であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものによって第45条(保険金を支払う場 )(1)②に該当したことにより発生した 用に対しては、その症状の原因がいかなるときでも、救援者 用等保険金を支払いません。
(注1)保険契約者が法人である場 は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)運転する地における法令によるものをいいます。
(注3)政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。
(注4)使用済燃料を含みます。
(注5)原子核分裂生成物を含みます。
(注6)いわゆる「むちうち症」をいいます。
第48条(救援者費用等保険金の支払)
当会社は、第46条( 用の範囲)の 用のうち、社会通念上妥当 な部分で、かつ、保険事故と同等のその他の事故に対して通常負担 する 用相当額(注)についてのみ救援者 用等保険金を支払いま す。ただし、被保険者または救援者 用等保険金を受け取るべき者 が第三者から損害の賠償として支払を受けることができた場 には、その支払を受けた金額に対しては、救援者 用等保険金を支払いま せん。
(注)この保険契約を締結していなければ生じなかった 用を除きます。
第49条(当会社の責任限度額)
当会社がこの保険契約に基づき支払うべき救援者 用等保険金の額は保険期間を通じ、救援者 用等保険金額をもって限度とします。
第50条(事故の通知)
(1)保険事故が発生した場 は、保険契約者、被保険者または救援者 用等保険金を受け取るべき者は、保険事故の発生の日からその日を含めて30日以内に次に掲げる事項を当会社に通知しなければなりません。この場 において、当会社が書面による通知を求めたときは、これに応じなければなりません。
① 第45条(保険金を支払う場 )(1)①または②の場 は、保険事故発生の状況、傷害の程度または疾病の発病の状況および経過
② 第45条(1)③の場 は、行方不明もしくは遭難または同条
(1)③の事故発生の状況
(2)(1)の場 において、保険契約者、被保険者または救援者用等保険金を受け取るべき者は、他の保険契約等の有無および内容(注)について、遅滞なく当会社に通知しなければなりません。
(3)保険契約者、被保険者または救援者 用等保険金を受け取るべ き者は、(1)および(2)のほか、当会社が特に必要とする書 類または証拠となるものを求めた場 には、遅滞なく、これを提 出し、また当会社が行う損害の調査に協力しなければなりません。
(4)保険契約者、被保険者または救援者 用等保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(1)、(2)または(3)の規定に違反した場 は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて救援者 用等保険金を支払います。
(注)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場 には、その事実を含みます。
第51条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
第45条(保険金を支払う場 )(1)の 用に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約等がある場 において、支払責任額の 計額が第46条( 用の範囲)の 用の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を救援者 用等保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場
この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場 第46条の 用の額から、他の保険契約等から支払われた保険
金または共済金の 計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
第52条(代位)
(1)第45条(保険金を支払う場 )(1)の 用が生じたことにより保険契約者、被保険者または被保険者の親族が損害賠償請求権その他の債権を取得した場 において、当会社がその 用に対して救援者 用等保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が 用の全額を救援者 用等保険金として支払った場保険契約者、被保険者または被保険者の親族が取得した債権
の全額
② ①以外の場
保険契約者、被保険者または被保険者の親族が取得した債権の額から、救援者 用等保険金が支払われていない 用の額を差し引いた額
(2)(1)②の場 において、当会社に移転せずに保険契約者、被保険者または被保険者の親族が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者、被保険者および救援者 用等保険金を受け取るべき者は、当会社が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な 用は、当会社の負担とします。
第6章 基本条項
第53条(用語の定義)
この基本条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語(50音順) | 定義 |
技能実習 | 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第2条の2(在留資格及び在留期間)第2項に規定する在留資格として、同法別表第一の二の表の上欄に掲げられた技能実習をいいます。 |
在留期間 | 出入国管理及び難民認定法第2条の2第3項の規定に基づいて定められた在留期間をいいます。 |
在留資格 | 出入国管理及び難民認定法第2条の2第2項に規定する在留資格をいいます。 |
治療 用保険金 | 傷害治療 用保険金または疾病治療用保険金をいいます。 |
特定活動 | 出入国管理及び難民認定法第2条の2第2項に規定する在留資格として、同法別表第一の五の表の上欄に掲げられた特定活動をいいます。 |
特定技能1号 | 出入国管理及び難民認定法第2条の2第2項に規定する在留資格として、同法別表第一の二の表の上欄に掲げられた特定技能のうち、下欄第1号の活動をいいます。 |
被保険者 | 技能実習、特定活動または特定技能1号の在留資格をもって入国した保険証券記載の被保険者をいいます。 |
保険金 | 傷害死亡保険金、傷害後遺障害保険金、傷害治療 用保険金、疾病死亡保険金、疾病治療用保険金、賠償責任保険金または救援者 用等保険金をいいます。 |
第54条(責任期間)
(1)この特約に基づく責任期間は、被保険者が技能実習、特定活動または特定技能1号の 的をもって国籍国等(注1)からの出国手続を終了してから、日本国における技能実習、特定活動または特定技能1号に従事した後国籍国等(注1)への帰国手続を終了するまでとします。ただし、被保険者の国籍国等(注1)への帰国手続が帰国予定日(注2)の午後12時においても終了していない場 は、責任期間は帰国予定日(注2)の午後12時をもって終わるものとします。
(2)(1)の規定にかかわらず、帰国予定日(注2)より前に被保険者の在留期間が満了した場 、その時点において当会社の保険責任は終わるものとします。ただし、在留期間満了前に日本国を出国していた場 は国籍国等(注1)への帰国手続を終了するまでとします。
(3)(1)または(2)の規定にかかわらず、在留期間が満了する 前であっても、帰国予定日(注2)より前に技能実習、特定活動ま たは特定技能1号が終了しないまま被保険者が日本国から出国し た場 には、その時点において当会社の保険責任は終わるものと します。ただし、被保険者が再入国許可を得て出国した場 には、出国の日の後30日間は当会社の保険責任は継続するものとします。
(4)(1)の規定にかかわらず、被保険者の国籍国等(注1)への帰
国手続が帰国予定日(注2)の午後12時までに行われることが予定されているにもかかわらず次に掲げる事由のいずれかにより遅延した場 には、保険責任の終期は、その事由により到着が通常遅延すると認められる時間で、かつ、72時間を限度として延長されるものとします。
① 被保険者が乗客として搭乗しているまたは搭乗予定の交通機関(注3)のうち運行時刻が定められているものの遅延または欠航・運休
② 交通機関(注3)の搭乗予約受付業務に不備があったことによる搭乗不能
③ 被保険者が治療を受けたこと。
(5)(4)の場 のほか、被保険者の国籍国等(注1)への帰国手続が帰国予定日(注2)の午後12時までに行われることが予定されているにもかかわらず次に掲げる事由のいずれかにより遅延した場には、その時から被保険者が解放され正常な旅行行程につくこ とができる状態に復するまでに要する時間だけ保険責任の終期は延長されるものとします。ただし、最終 的地に到着した時または当初予定していなかった 的地に向けて出発した時(注4)のい
ずれか早い時までとします。
① 被保険者が乗客として搭乗している交通機関(注3)または被保険者が入場している施設に対する第三者による不法な支配または公権力による拘束
② 被保険者に対する公権力による拘束
③ 被保険者が誘拐されたこと。
④ 日本国外において、空港が閉鎖された結果、被保険者がその空港所在国を容易に出国できない状態になったこと。
(注1)国籍または住所を有する国をいいます。
(注2)保険証券記載の国籍国等への帰国予定日をいいます。
(注3)航空機、船舶、車両等の交通機関をいいます。
(注4)最終 的地への移動のため必要、かつ、やむを得ない場を除きます。
第55条(時刻)
この特約において時刻に関する規定はすべて日本国の標準時によるものとします。
第56条(被保険者による保険契約の解除請求)
(1)被保険者が保険契約者以外の者である場 において、次のいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契約(注)を解除することを求めることができます。
① この保険契約(注)の被保険者となることについての同意をしていなかった場
② 保険契約者または保険金を受け取るべき者に、普通保険約款第14条(重大事由による解除)(1)①または②に該当する行為のいずれかがあった場
③ 保険契約者または保険金を受け取るべき者が、普通保険約款第14条(1)③アからオまでのいずれかに該当する場
④ 普通保険約款第14条(1)④に規定する事由が生じた場
⑤ ②から④までのほか、保険契約者または保険金を受け取るべき者が、②から④までの場 と同程度に被保険者のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約(注)の存続を困難とす
る重大な事由を生じさせた場
⑥ 保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事由により、この保険契約(注)の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場
(2)保険契約者は、(1)①から⑥までの事由がある場 において被保険者から(1)に規定する解除請求があったときは、当会社に対する通知をもって、この保険契約(注)を解除しなければなりません。
(3)(1)①の事由のある場 は、その被保険者は、当会社に対す る通知をもって、この保険契約(注)を解除することができます。ただし、健康保険証等、被保険者であることを証する書類の提出 があった場 に限ります。
(4)(3)の規定によりこの保険契約(注)が解除された場 は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対し、その旨を書面により通知するものとします。
(5)(1)の規定にかかわらず、被保険者が保険契約者以外の者である場 には、保険契約者と別段の 意があるときを除き、その被保険者は、保険契約者に対し、この保険契約(注)のうち治療
用保険金部分を解除することを求めることができます。
(6)保険契約者は、被保険者から(5)に規定する解除請求があった場 は、当会社に対する通知をもってこの保険契約(注)のうち治療 用保険金部分を解除しなければなりません。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
第57条(保険料の返還-解除の場合)
(1)前条(2)の規定により、保険契約者がこの保険契約(注)を解除した場 には、当会社は、保険料から既経過期間に対し別表
2に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(2)前条(3)の規定により、被保険者がこの保険契約(注)を解除した場 には、当会社は、保険料から既経過期間に対し別表2に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を保険契約者に返還します。
(3)前条(6)の規定により、保険契約者がこの保険契約(注)の うち治療 用保険金部分を解除した場 には、当会社は、治療 用保険金部分の保険料から既経過期間に対し別表2に掲げる短期 料率によって計算した治療 用保険金部分の保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
第58条(保険金の請求)
(1)この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
① 傷害死亡保険金については、被保険者が死亡した時
② 傷害後遺障害保険金については、被保険者に後遺障害が生じた時または保険事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
③ 傷害治療 用保険金については、被保険者が治療を要しなくなった時または保険事故の発生の日からその日を含めて180日
を経過した時のいずれか早い時
④ 疾病死亡保険金については、被保険者が死亡した時
⑤ 疾病治療 用保険金については、被保険者が治療を要しなくなった時または治療を開始した日(注1)からその日を含めて 180日を経過した時のいずれか早い時
⑥ 賠償責任保険金については、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による 意が成立した時
⑦ 救援者 用等保険金については、保険契約者、被保険者または被保険者の親族が 用を負担した時
(2)被保険者またはこの特約にかかる保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場 は、次に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 傷害死亡保険金請求の場ア.保険金請求書
イ.保険証券
ウ.死亡診断書または死体検案書 エ.当会社の定める傷害状況報告書オ.公の機関(注3)の事故証明書
カ.傷害死亡保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注4)
キ.その他当会社が普通保険約款第22条(保険金の支払時期)
(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
② 傷害後遺障害保険金請求の場ア.保険金請求書
イ.保険証券
ウ.後遺障害の程度を証明する医師の診断書エ.当会社の定める傷害状況報告書
オ.公の機関(注3)の事故証明書
カ.傷害後遺障害保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注4)
キ.その他当会社が普通保険約款第22条(保険金の支払時期)
(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
③ 傷害治療 用保険金請求の場ア.保険金請求書
イ.保険証券
ウ.当会社の定める傷害状況報告書エ.公の機関(注3)の事故証明書
オ.傷害の程度を証明する医師の診断書
カ.第6条(傷害治療 用保険金の支払)(1)①および②の用の支払を証明する領収書または当会社と提携する機関か
らのその 用の請求書
キ.傷害治療 用保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注4)
ク.当会社が被保険者の症状・治療内容等について医師に照会
し説明を求めることについての同意書
ケ.その他当会社が普通保険約款第22条(保険金の支払時期)
(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
④ 疾病死亡保険金請求の場ア.保険金請求書
イ.保険証券
ウ.死亡診断書または死体検案書
エ.死亡の原因となった疾病が責任期間中または責任期間終了後72時間以内に発病したことおよびその疾病について、責任期間終了後72時間を経過するまでに治療を開始し、かつ、その後も引き続き治療を受けていたことおよび疾病の原因の発生時期を証明する医師の診断書(注5)
オ.死亡の原因となった感染症に責任期間中に感染したことを証明する医師の診断書
カ.疾病死亡保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注4)
キ.その他当会社が普通保険約款第22条(保険金の支払時期)
(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
⑤ 疾病治療 用保険金請求の場ア.保険金請求書
イ.保険証券
ウ.責任期間中または責任期間終了後72時間以内に疾病を発病し、かつ、責任期間終了後72時間を経過するまでに治療を開始したことおよび疾病の程度、疾病の原因の発生時期を証明する医師の診断書
エ.責任期間中に感染症に感染し、かつ、その感染症を直接の原因として責任期間が終了した日からその日を含めて30日を経過するまでに治療を開始したことおよび感染症の程度を証明する医師の診断書
オ.第20条(保険金を支払う場 )(2)①および②の 用の支払を証明する領収書または当会社と提携する機関からのその 用の請求書
カ.疾病治療 用保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注4)
キ.当会社が被保険者の症状・治療内容等について医師に照会し説明を求めることについての同意書
ク.その他当会社が普通保険約款第22条(保険金の支払時期)
(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
⑥ 賠償責任保険金請求の場ア.保険金請求書
イ.保険証券
ウ.当会社の定める事故状況報告書
エ.被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書および損害賠償金の支払または
損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類オ.損害を証明する書類
カ.賠償責任保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注4)
キ.その他当会社が普通保険約款第22条(保険金の支払時期)
(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
⑦ 救援者 用等保険金請求の場ア.保険金請求書
イ.保険証券
ウ.被保険者が第45条(保険金を支払う場 )(1)①から④までのいずれかに該当したことを証明する書類
エ.救援者 用等保険金の支払を受けようとする第46条( 用の範囲)に掲げる 用のそれぞれについて、その 用の支出明細書およびその支出を証明する書類または当会社と提携する機関からのその 用の請求書
オ.救援者 用等保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注4)
カ.その他当会社が普通保険約款第22条(保険金の支払時期)
(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注1) 併症および続発症の場 はその原因となった疾病の治療を開始した日をいいます。
(注2)第6条(4)もしくは第20条(5)の規定により被保険者が当会社と提携する機関への傷害治療 用保険金もしくは疾病治療 用保険金の支払を当会社に求める場 または第45条(4)の規定により保険契約者、被保険者もしくは被保険者の親族が当会社と提携する機関への救援者 用等保険金の支払を当会社に求める場 の書類を含みます。
(注3)やむを得ない場 には、第三者とします。
(注4)保険金の請求を第三者に委任する場 とします。
(注5)第12条(保険金を支払う場 )(1)②に該当した場 とします。
第59条(死亡保険金受取人の変更)
(1)保険契約締結の際、保険契約者が死亡保険金受取人を定めな かった場 は、被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人とします。
(2)保険契約締結の後、被保険者が死亡するまでは、保険契約者は、死亡保険金受取人を変更することができます。
(3)(2)の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場 には、保険契約者は、その旨を当会社に通知しなければなりません。
(4)(3)の規定による通知が当会社に到達した場 には、死亡保険金受取人の変更は、保険契約者がその通知を発した時にその効力を生じたものとします。ただし、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に保険金を支払った場は、その後に保険金の請求を受けても、当会社は、保険金を支払いません。
(5)保険契約者は、(2)の死亡保険金受取人の変更を、法律上有
効な遺言によって行うことができます。
(6)(5)の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場 には、遺言が効力を生じた後、保険契約者の法定相続人がその旨を当会社に通知しなければ、その変更を当会社に対抗することができません。なお、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に保険金を支払った場 は、その後に保険金の請求を受けても、当会社は、保険金を支払いません。
(7)(2)および(5)の規定により、死亡保険金受取人を被保険者の法定相続人以外の者に変更する場 は、被保険者の同意がなければその効力は生じません。
(8)死亡保険金受取人が被保険者が死亡する前に死亡した場 は、その死亡した死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人(注)を死亡保険金受取人とします。
(9)保険契約者は、死亡保険金以外の保険金について、その受取人を被保険者以外の者に定め、または変更することはできません。
(注)法定相続人のうち死亡している者がある場 は、その者については、順次の法定相続人とします。
第60条(死亡保険金受取人が複数の場合の取扱い)
(1)この保険契約について、死亡保険金受取人が2名以上である場は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができま す。この場 において、代表者は他の死亡保険金受取人を代理す
るものとします。
(2)(1)の代表者が定まらない場 またはその所在が明らかでない場 には、死亡保険金受取人の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の死亡保険金受取人に対しても効力を有するものとします。
第61条(普通保険約款の適用除外)
普通保険約款第5条(保険責任の始期および終期)、第7条(職業または職務の変更に関する通知義務)、第9条(契約年齢の誤りの処置)および第17条(保険料の返還または請求-契約年齢の誤りの処置の場 )の規定は適用しません。
第62条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款第20条(保険料の返還-解除の場 )(2)の規定中「既経過期間に対応する保険料」とあるのを「既経過期間に対しこの特約別表2に掲げる短期料率によって計算した保険料」と読み替えて適用します。
第63条(重大事由による解除に関する特則)
(1)当会社は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、普通保険約款第14条(重大事由による解除)(1)③アからオまでのいずれかに該当する場 には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注1)を解除することができます。
(2)(1)の規定による解除が傷害(注2)、疾病(注3)、損害または用の生じた後になされた場 であっても、普通保険約款第15条
(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、(1)の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに生じた傷害
(注2)、疾病(注3)、損害または 用に対しては、当会社は、保険金(注4)を支払いません。この場 において、既に保険金(注4)を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(3)保険契約者等(注5)が普通保険約款第14条(重大事由による解除)(1)③アからオまでのいずれかに該当することにより(1)の規定による解除がなされた場 には、(2)の規定は、次の損害または 用については適用しません。
① 第4章個人賠償責任補償条項に基づき保険金を支払うべき損害(注6)
② 第5章救援者 用等補償条項に基づき保険金を支払うべき用のうち、普通保険約款第14条(1)③アからオまでのいずれにも該当しない保険契約者等(注5)に発生した第45条(保険金を支払う場 )(1)の 用
(注1)被保険者または保険金を受け取るべき者が該当する場には、その被保険者またはその保険金を受け取るべき者に係る部分に限ります。
(注2)被保険者が普通保険約款第14条(重大事由による解除)
(1)③アからウまでまたはオのいずれかに該当することにより(1)の規定による解除がなされた場 には、その被保険者に生じた傷害をいいます。
(注3)被保険者が普通保険約款第14条(1)③アからウまでまたはオのいずれかに該当することにより(1)の規定による解除がなされた場 には、その被保険者が発病した疾病をいいます。
(注4)被保険者に生じた傷害または被保険者が発病した疾病に対して支払う保険金を受け取るべき者が、普通保険約款第 14条(1)③アからウまでまたはオのいずれかに該当することにより(1)の規定による解除がなされた場 には、保険金を受け取るべき者のうち、普通保険約款第14条(1)
③アからウまでまたはオのいずれかに該当する者の受け取るべき金額に限ります。
(注5)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者をいいます。
(注6)第32条(支払保険金の範囲)に規定する 用のうち、普通保険約款第14条(1)③アからウまでまたはオのいずれかに該当する被保険者が被る損害の一部とみなす 用を除きます。
第64条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定を準用します。
別表1 後遺障害等級表
等級 | 後遺障害 | 保 険 金 支払割合 |
第1級 | (1) 両眼が失明したもの そ (2) 咀しゃくおよび言語の機能を廃したもの (3) 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの (4) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に 介護を要するもの | 100% |
等級 | 後遺障害 | 保 険 金 支払割合 |
第1級 | (5) 両上肢をひじ関節以上で失ったもの (6) 両上肢の用を全廃したもの (7) 両下肢をひざ関節以上で失ったもの (8) 両下肢の用を全廃したもの | 100% |
第2級 | (1) 1眼が失明し、他眼の矯正視力(視力の測定は万国式試視力表によるものとします。以下同様とします。)が0.02以下になったもの (2) 両眼の矯正視力が0.02以下になったもの (3) 神経系統の機能または精神に著しい障害を残 し、随時介護を要するもの (4) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの (5) 両上肢を手関節以上で失ったもの (6) 両下肢を足関節以上で失ったもの | 89% |
第3級 | (1) 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.06以下になったもの そ (2) 咀しゃくまたは言語の機能を廃したもの (3) 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの (4) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの (5) 両手の手指の全部を失ったもの(手指を失ったものとは、母指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいいます。 以下同様とします。) | 78% |
第4級 | (1) 両眼の矯正視力が0.06以下になったもの そ (2) 咀しゃくおよび言語の機能に著しい障害を残 すもの (3) 両耳の聴力を全く失ったもの (4) 1上肢をひじ関節以上で失ったもの (5) 1下肢をひざ関節以上で失ったもの (6) 両手の手指の全部の用を廃したもの(手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節関節もしくは近位指節間関節(母指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) (7) 両足をリスフラン関節以上で失ったもの | 69% |
第5級 | (1) 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.1以下になったもの (2) 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの (3) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができない もの | 59% |
等級 | 後遺障害 | 保 険 金 支払割合 |
第5級 | (4) 1上肢を手関節以上で失ったもの (5) 1下肢を足関節以上で失ったもの (6) 1上肢の用を全廃したもの (7) 1下肢の用を全廃したもの (8) 両足の足指の全部を失ったもの(足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいいます。以下同様とします。) | 59% |
第6級 | (1) 両眼の矯正視力が0.1以下になったもの そ (2) 咀しゃくまたは言語の機能に著しい障害を残 すもの (3) 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの (4) 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (5) 脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの (6) 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの (7) 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの (8) 1手の5の手指または母指を含み4の手指を 失ったもの | 50% |
第7級 | (1) 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.6以下になったもの (2) 両耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (3) 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (4) 神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの (5) 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務 以外の労務に服することができないもの (6) 1手の母指を含み3の手指または母指以外の 4の手指を失ったもの (7) 1手の5の手指または母指を含み4の手指の用を廃したもの (8) 1足をリスフラン関節以上で失ったもの (9) 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残 すもの (10) 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの (11) 両足の足指の全部の用を廃したもの(足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったものまたは中足指節関節もしくは近位指節間関節(第1の足指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下 同様とします。) | 42% |
等級 | 後遺障害 | 保 険 金 支払割合 |
第7級 | (12) 外貌に著しい醜状を残すもの こう (13) 両側の睾丸を失ったもの | 42% |
第8級 | (1) 1眼が失明し、または1眼の矯正視力が0.02以下になったもの (2) 脊柱に運動障害を残すもの (3) 1手の母指を含み2の手指または母指以外の 3の手指を失ったもの (4) 1手の母指を含み3の手指または母指以外の 4の手指の用を廃したもの (5) 1下肢を5cm以上短縮したもの (6) 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの (7) 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの (8) 1上肢に偽関節を残すもの (9) 1下肢に偽関節を残すもの (10) 1足の足指の全部を失ったもの | 34% |
第9級 | (1) 両眼の矯正視力が0.6以下になったもの (2) 1眼の矯正視力が0.06以下になったもの さく (3) 両眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残 すもの (4) 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの (5) 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの そ (6) 咀しゃくおよび言語の機能に障害を残すもの (7) 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (8) 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの (9) 1耳の聴力を全く失ったもの (10) 神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの (11) 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの (12) 1手の母指または母指以外の2の手指を失ったもの (13) 1手の母指を含み2の手指または母指以外の 3の手指の用を廃したもの (14) 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの (15) 1足の足指の全部の用を廃したもの (16) 外貌に相当程度の醜状を残すもの (17) 生殖器に著しい障害を残すもの | 26% |
第10級 | (1) 1眼の矯正視力が0.1以下になったもの (2) 正面視で複視を残すもの そ (3) 咀しゃくまたは言語の機能に障害を残すもの | 20% |
等級 | 後遺障害 | 保 険 金 支払割合 |
第10級 | てつ (4) 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (5) 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの (6) 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解する ことができない程度になったもの (7) 1手の母指または母指以外の2の手指の用を廃したもの (8) 1下肢を3cm以上短縮したもの (9) 1足の第1の足指または他の4の足指を失ったもの (10) 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの (11) 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい 障害を残すもの | 20% |
第11級 | (1) 両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの (2) 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの (3) 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの てつ (4) 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (5) 両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの (6) 1耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (7) 脊柱に変形を残すもの (8) 1手の示指、中指または環指を失ったもの (9) 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を 廃したもの (10) 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの | 15% |
第12級 | (1) 1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの (2) 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの てつ (3) 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (4) 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの ろっ けんこう (5) 鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨または骨盤骨に著 しい変形を残すもの (6) 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの (7) 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの (8) 長管骨に変形を残すもの (9) 1手の小指を失ったもの (10) 1手の示指、中指または環指の用を廃したもの (11) 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったものまたは第3の足指以下の3の足指を失ったもの | 10% |
等級 | 後遺障害 | 保 険 金 支払割合 |
第12級 | (12) 1足の第1の足指または他の4の足指の用を廃したもの (13) 局部に頑固な神経症状を残すもの (14) 外貌に醜状を残すもの | 10% |
第13級 | (1) 1眼の矯正視力が0.6以下になったもの さく (2) 1眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残 すもの (3) 正面視以外で複視を残すもの (4) 両眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの てつ (5) 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (6) 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの (7) 1手の小指の用を廃したもの (8) 1手の母指の指骨の一部を失ったもの (9) 1下肢を1cm以上短縮したもの (10) 1足の第3の足指以下の1または2の足指を失ったもの (11) 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したものまたは第 3の足指以下の3の足指の用を廃したもの | 7% |
第14級 | (1) 1眼のまぶたの一部に欠損を残し、またはまつげはげを残すもの てつ (2) 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (3) 1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの (4) 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの (5) 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの (6) 1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの (7) 1手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの (8) 1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの (9) 局部に神経症状を残すもの | 4% |
注1 上肢、下肢、手指および足指の障害の規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。
注2 関節等の説明図
別表2 短期料率表
(疾病死亡補償以外の補償項 の場 )
既経過期間 割 (%)
1日まで 4
2日まで 4
3日まで 5
4日まで 5
5日まで 7
6日まで 9
7日まで 10
8日まで 10
9日まで 11
10日まで 11
11日まで 12
12日まで 12
13日まで 13
14日まで 13
15日まで 13
17日まで 14
19日まで 15
21日まで 16
23日まで 17
25日まで 17
27日まで 19
29日まで 20
31日まで 20
34日まで 21
39日まで 23
46日まで 25
53日まで 27
2か月まで 29
3か月まで 36
4か月まで 44
5か月まで 51
6か月まで 58
7か月まで 65
8か月まで 72
9か月まで 79
10か月まで 86
11か月まで 93
1年まで 100
(疾病死亡補償の場 )
既経過期間 割 (%)
1日まで 6
2日まで 6
3日まで 6
4日まで 6
5日まで 6
6日まで 6
7日まで 6
8日まで 6
9日まで 7
10日まで 7
11日まで 7
12日まで 7
13日まで 7
14日まで 7
15日まで 7
17日まで 8
19日まで 8
21日まで 8
23日まで 10
25日まで 11
27日まで 11
29日まで 11
31日まで 11
34日まで 12
39日まで 13
46日まで 14
53日まで 14
2か月まで 16
3か月まで 24
4か月まで 32
5か月まで 40
6か月まで 49
7か月まで 57
8か月まで 66
9か月まで 75
10か月まで 83
11か月まで 92
1年まで 100
支払責任の一部変更に関する特約(技能実習特約用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語(50音順) | 定義 |
講習 | 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成2年法務省令第16号)で定められた表の上欄に掲げる活動に応じ、同表の下欄に掲げられた講習をいいます。 |
公的医療保険制度 | 次のいずれかの法律に基づく医療保険制度をいいます。 ① 健康保険法(大正11年法律第70号) ② 国民健康保険法(昭和33年法律第192号) ③ 国家公務員共済組 法(昭和33年法律第128号) ④ 地方公務員等共済組 法(昭和37年法律第152号) ⑤ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号) ⑥ 船員保険法(昭和14年法律第73号) ⑦ 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号) |
公的制度からの支払等 | 公的医療保険制度からの支払または労働者災害補償制度からの給付をいいます。 |
治療 用保険金 | 傷害治療 用保険金または疾病治療用保険金をいいます。 |
労働者災害補償制度 | 次のいずれかの法律に基づく災害補償制度または法令によって定められた業務上の災害を補償する他の災害補償制度をいいます。 ① 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号) ② 国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号) ③ 裁判官の災害補償に関する法律(昭和 35年法律第100号) ④ 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号) ⑤ 公立学校の学校医、学校歯科医および学校薬剤師の公務災害補償に関する法律 (昭和32年法律第143号) |
第2条(傷害補償条項の支払責任の変更)
当会社は、被保険者が講習を終了した日の翌日以降に被った傷害については、その傷害が業務上の事由または通勤によらないものである場 に限り、技能実習特約第1章傷害補償条項に定める保険金を支払います。
第3条(疾病死亡保険金支払補償条項の支払責任の変更)
当会社は、被保険者が講習を終了した日の翌日以降に疾病によって死亡し、その死亡が技能実習特約第12条(保険金を支払う場 )
(1)のいずれかに該当した場 は、その疾病が業務上の事由または通勤によらないものである場 に限り、同特約第2章疾病死亡保険金支払補償条項に定める保険金を支払います。
第4条(疾病治療費用補償条項の支払責任の変更)
当会社は、被保険者が講習を終了した日の翌日以降に技能実習特約第20条(保険金を支払う場 )(1)のいずれかに該当した場は、その疾病が業務上の事由または通勤によらないものである場に限り、同特約第3章疾病治療 用補償条項に定める保険金を支払います。
第5条(治療費用の支払責任の変更)
当会社は、この特約を付帯した保険契約において、被保険者が講習を終了した日または保険証券記載の治療 用100%補償期間を経過した日のいずれか早い日の翌日以降に発生した当会社が治療 用保険金を支払うべき以下の 用に対し、公的制度からの支払等がされない場 には、これらの 用に30%を乗じて得た額に対してのみ治療 用保険金を支払います。
① 医師の診察 、処置 および手術
② 医師の処置または処方による薬剤 、治療材料 および医療器具使用料
③ X線検査 、諸検査 および手術室
④ 職業看護師(注) 。ただし、謝金および礼金は含みません。
⑤ 病院または診療所へ入院した場 の入院
(注)日本国外において医師が付添を必要と認めた場 の付添者を含みます。
第6条(治療費用保険金の請求)
(1)被保険者または治療 用保険金を受け取るべき者が、公的制度からの支払等がされる前条①から⑤までの 用に対し治療 用保険金の支払を請求する場 は、技能実習特約第58条(保険金の請求)(2)③および⑤に規定する書類のほか、公的制度からの支払等を証明する医療機関等発行の証明書類を提出しなければなりません。
(2)被保険者または治療 用保険金を受け取るべき者が(1)の書類を提出しなかった場 は、当会社は、被保険者が支出した前条の 用に30%を乗じて得た額に対してのみ治療 用保険金を支払います。
第7条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定を準用します。
長期保険特約(技能実習特約用)
第1条(適用契約の範囲)
この特約は、保険期間が1年を超える場 に適用します。
第2条(保険料率の改定による保険料の取扱い)
保険契約締結の後、この保険契約に適用された保険料率が改定された場 においても、当会社は、この保険契約の保険料の変更ならびに返還および請求を行いません。
第3条(保険料の返還-失効の場合)
保険契約が失効となる場 には、普通保険約款第18条(保険料の返還-無効または失効の場 )(2)の規定にかかわらず、当会社は、この保険契約が失効した日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。ただし、技能実習特約第4条(傷害死亡保険金の支払)(1)の傷害死亡保険金を支払うべき傷害によって死亡した場 または同特約第12条(保険金を支払う場 )(1)の疾病死亡保険金を支払うべき疾病によって死亡した場 には、当会社は、傷害死亡保険金の支払の原因となった傷害を被った日または疾病死亡保険金の支払の原因となった疾病によって死亡した日の属する保険年度の翌保険年度以降の期間に対応する未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
第4条(保険料の返還-解除の場合)
(1)普通保険約款第6条(告知義務)(2)、第14条(重大事由による解除)(1)または第16条(保険料の返還または請求-告知義務等の場 )(2)の規定により、当会社が保険契約を解除した場 には、普通保険約款第20条(保険料の返還-解除の場 )
(1)の規定にかかわらず、当会社は、この保険契約が解除された日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
(2)普通保険約款第13条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場 には、普通保険約款第20条(保険料の返還-解除の場 )(2)の規定にかかわらず、当会社は、この保険契約が解除された日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
(3)普通保険約款第14条(重大事由による解除)(2)の規定により、当会社がこの保険契約(注)を解除した場 には、普通保険約款第20条(保険料の返還-解除の場 )(3)の規定にかかわらず、当会社は、この保険契約が解除された日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
(4)技能実習特約第56条(被保険者による保険契約の解除請求)
(2)の規定により、保険契約者がこの保険契約(注)を解除した場 には、同特約第57条(保険料の返還-解除の場 )(1)の規定にかかわらず、当会社は、この保険契約が解除された日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
(5)技能実習特約第56条(被保険者による保険契約の解除請求)
(3)の規定により、被保険者がこの保険契約(注)を解除した場 には、同特約第57条(保険料の返還-解除の場 )(2)の
規定にかかわらず、当会社は、この保険契約が解除された日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
(6)技能実習特約第56条(被保険者による保険契約の解除請求)
(6)の規定により、保険契約者がこの保険契約(注1)のうち治 療 用保険金(注2)部分を解除した場 には、同特約第57条(保 険料の返還-解除の場 )(3)の規定にかかわらず、当会社は、この保険契約が解除された日の保険契約の条件に基づき計算した 治療 用保険金(注2)部分の保険料に対し、未経過期間に対応す る未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
(注1)その被保険者に係る部分に限ります。
(注2)傷害治療 用保険金または疾病治療 用保険金をいいます。
第5条(技能実習特約の読み替え)
この特約については、技能実習特約を次のとおり読み替えて適用します。
① 第4条(傷害死亡保険金の支払)(1)の規定中「既に支払った傷害後遺障害保険金がある場 は」とあるのは「その事故の発生した保険年度と同一の保険年度に生じた事故による傷害に対して、既に支払った傷害後遺障害保険金がある場 は」
② 第5条(傷害後遺障害保険金の支払)(6)の規定中「保険期間を通じ」とあるのは「各保険年度ごとに」
③ 第49条(当会社の責任限度額)の規定中「保険期間を通じ」とあるのは「各保険年度ごとに」
第6条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定を準用します。
外国人研修生特約
第1章 傷害補償条項
第1条(用語の定義)
この補償条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語(50音順) | 定義 |
医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
競技等 | 競技、競争、興行(注1)または試運転(注2)をいいます。 (注1)いずれもそのための練習を含みます。 (注2)性能試験を 的とする運転または操縦をいいます。 |
後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。 |
自動車等 | 自動車または原動機付自転車をいいます。 |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 |
傷害後遺障害保険金額 | 保険証券記載の傷害後遺障害保険金額をいいます。 |
傷害死亡保険金額 | 保険証券記載の傷害死亡保険金額をいいます。 |
傷害治療 用保険金額 | 保険証券記載の傷害治療 用保険金額をいいます。 |
乗用具 | 自動車等、モーターボート(注)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類するものを いいます。 (注)水上オートバイを含みます。 |
責任期間 | 第54条(責任期間)に規定する責任期間をいいます。 |
被保険者 | 第53条(用語の定義)に規定する被保険者をいいます。 |
保険金 | 傷害死亡保険金、傷害後遺障害保険金または傷害治療 用保険金をいいます。 |
保険事故 | 傷害の原因となった事故をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、被保険者が責任期間中に傷害を被った場 は、この補償条項、第6章基本条項および普通保険約款の規定に従い、保険金を支払います。
第3条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② ①に規定する者以外の保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失。ただし、その者が傷害死亡保険金の一部の受取人である場 には、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④ 被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故
ア.法令に定められた運転資格(注3)を持たないで自動車等を運転している間
イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
⑤ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失
⑥ 被保険者の妊娠、出産、早産または流産
⑦ 被保険者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、当会社が保険金を支払うべき傷害の治療によるものである場 には、保険金を支払います。
⑧ 被保険者に対する刑の執行
⑨ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱そ の他これらに類似の事変。ただし、テロ行為(注4)を除きます。
⑩ 核燃料物質(注5)もしくは核燃料物質(注5)によって汚染された物(注6)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑪ ⑨もしくは⑩の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
けい
⑪ ⑩以外の放射線照射または放射能汚染
(2)当会社は、被保険者が頸部症候群(注7)、腰痛その他の症状を 訴えている場 であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚 所見のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときでも、保険金を支払いません。
(注1)保険契約者が法人である場 は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)保険金を受け取るべき者が法人である場 は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)運転する地における法令によるものをいいます。
(注4)政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。
(注5)使用済燃料を含みます。
(注6)原子核分裂生成物を含みます。
(注7)いわゆる「むちうち症」をいいます。
第4条(傷害死亡保険金の支払)
(1)当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場 )の傷害を被り、その直接の結果として、傷害の原因となった事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場 は、傷害死亡保険金額の全額(注)を傷害死亡保険金として死亡保険金受取人に
支払います。
(2)第59条(死亡保険金受取人の変更)(1)または(2)の規定により被保険者の法定相続人が死亡保険金受取人となる場 で、その者が2名以上であるときは、当会社は、法定相続分の割 により傷害死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
(3)第59条(死亡保険金受取人の変更)(8)の死亡保険金受取人が2名以上である場 は、当会社は、均等の割 により傷害死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
(注)既に支払った傷害後遺障害保険金がある場 は、傷害死亡保険金額から既に支払った傷害後遺障害保険金を控除した残額とします。
第5条(傷害後遺障害保険金の支払)
(1)当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場 )の傷害を被り、その直接の結果として、傷害の原因となった事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場 は、次の算式によって算出した額を傷害後遺障害保険金として被保険者に支払います。
傷害後遺障害× 別表1に掲げる各等級の後遺= 傷害後遺障害
保険金額
障害に対する保険金支払割
保険金の額
(2)(1)の規定にかかわらず、被保険者が傷害の原因となった事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場 は、当会社は、傷害の原因となった事故の発生の日からその日を含めて181日 における医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、(1)のとおり算出した額を傷害後遺障害保険金として支払います。
(3)別表1の各等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっ ても、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害 に該当したものとみなします。
(4)傷害の原因となった同一の事故により、2種以上の後遺障害が生じた場 には、当会社は、傷害後遺障害保険金額に次の保険金支払割 を乗じた額を傷害後遺障害保険金として支払います。
① 別表1の第1級から第5級までに掲げる後遺障害が2種以上ある場 は、重い後遺障害に該当する等級の3級上位の等級に対する保険金支払割
② ①以外の場 で、別表1の第1級から第8級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の
2級上位の等級に対する保険金支払割
③ ①および②以外の場 で、別表1の第1級から第13級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級に対する保険金支払割 。ただし、それぞれの後遺障害に対する保険金支払割 の 計の割 が上記の保険金支払割 に達しない場 は、その 計の割 を保険金支払割 とします。
④ ①から③まで以外の場 は、重い後遺障害の該当する等級に対する保険金支払割
(5)既に後遺障害のある被保険者が第2条(保険金を支払う場 )
の傷害を受けたことによって、同一部位について後遺障害の程度を加重した場 は、傷害後遺障害保険金額に、次の割 を乗じた額を傷害後遺障害保険金として支払います。
別表1に掲げる加重後の
既にあった後遺障害
適用す
後遺障害に該当する等級- に該当する等級に対= る割
に対する保険金支払割 する保険金支払割
(6)(1)から(5)までの規定に基づき、当会社が支払うべき傷害後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、傷害後遺障害保険金額をもって限度とします。
第6条(傷害治療費用保険金の支払)
(1)当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場 )の傷害を 被り、その直接の結果として、治療(注1)を要した場 は、次の いずれかに掲げる金額を傷害治療 用保険金として被保険者に支 払います。ただし、社会通念上妥当な金額であり、かつ、保険事 故と同等のその他の事故に対して通常負担する金額相当額とし、 この保険契約を締結していなければ生じなかった金額を除きます。また、傷害の原因となった事故の発生の日からその日を含めて 180日以内に要した 用に限ります。
① 次に掲げる 用のうち被保険者が治療のため現実に支出した金額
ア.医師の診察 、処置 および手術
イ.医師の処置または処方による薬剤 、治療材料 および医療器具使用料
ウ.義手および義足の修理
エ.X線検査 、諸検査 および手術室
オ.職業看護師(注2) 。ただし、謝金および礼金は含みません。カ.病院または診療所へ入院した場 の入院
キ.救急措置として被保険者を病院または診療所に移送するための緊急移送
ク.病院もしくは診療所に専門の医師がいないことまたはその病院もしくは診療所での治療が困難なことにより、他の病院または診療所へ移転するための移転(注3)。ただし、被保険者の居住地の病院または診療所へ移転した場 には、被保険者が払戻しを受けた帰国のための運賃または被保険者が負担することを予定していた帰国のための運賃はこの 用の額から控除します。
ケ.傷害治療 用保険金の請求のために必要な医師の診断書の用
② 次に掲げる 用のうち被保険者が現実に支出した金額。ただし、1保険事故に基づく傷害について10万円を限度とします。ア.被保険者の入院により必要となった次に掲げる 用
(ア)入院のための交通
(イ)治療のために必要な通訳雇入
(ウ)国際電話料等通信
(エ)入院に必要な身の回り品購入(注4)イ.被保険者の通院のための交通
(2)(1)の傷害治療 用保険金の支払は、1保険事故に基づく傷害について傷害治療 用保険金額をもって限度とします。
(3)(1)の 用に対して保険金または共済金を支払うべき他の保
険契約等がある場 において、支払責任額の 計額が(1)の用の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を傷害治療 用保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場
この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場
(1)の 用の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の 計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(4)(1)の規定にかかわらず、被保険者が当会社と提携する機関 から(1)①または②に掲げる 用の請求を受けた場 において、被保険者がその機関への傷害治療 用保険金の支払を当会社に求 めたときは、当会社は、被保険者がその 用を支出したものとみ なして(1)から(3)までの規定により算出した傷害治療 用 保険金をその機関に支払います。
はり
きゅう
(5)(1)の規定にかかわらず、被保険者が第2条(保険金を支払う場 )の傷害を被り、その直接の結果として、日本国外においてカイロプラクティック(Chiropractic)、鍼(Acupuncture)または灸(Moxa cautery)の施術者による施術を要したことにより、被保険者がその施術のため現実に支出した(1)の金額については、傷害治療 用保険金を支払いません。
(注1)義手および義足の修理を含みます。
(注2)日本国外において被保険者の治療に際し、医師が付添を必要と認めた場 の職務として付添を行う者を含みます。
(注3)治療のため医師または職業看護師が付添うことを要する場 には、その 用を含みます。
(注4)3万円を限度とします。
第7条(他の身体の障害または疾病の影響)
(1)被保険者が第2条(保険金を支払う場 )の傷害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または同条の傷害を被った後に保険事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の傷害が重大となった場 は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
(2)正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約 者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことに より第2条(保険金を支払う場 )の傷害が重大となった場 も、
(1)と同様の方法で支払います。
第8条(事故の通知)
(1)被保険者が第2条(保険金を支払う場 )の傷害を被った場は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、保険事故の発生の日からその日を含めて30日以内に保険事故発生の状況および傷害の程度を当会社に通知しなければなりません。この場 において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2)被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場 または遭難した場 は、保険契約者または保険金を受け取るべき者は、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭
難した日からその日を含めて30日以内に行方不明または遭難発生の状況を当会社に書面により通知しなければなりません。
(3)(1)および(2)の場 において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、他の保険契約等の有無および内容(注)について、遅滞なく当会社に通知しなければなりません。
(4)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、(1)から(3)までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場 には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力しなければなりません。
(5)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(1)、(2)、(3)もしくは(4)の規定に違反した場 、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場 もしくは事実と異なることを告げた場 は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場 には、その事実を含みます。
第9条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
(1)当会社は、前条の規定による通知または第58条(保険金の請求)および普通保険約款第21条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場 は、傷害の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
(2)(1)の規定による診断または死体の検案(注1)のために要した 用(注2)は、当会社が負担します。
(注1)死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。
(注2)収入の喪失を含みません。
第10条(代位)
(1)当会社が保険金を支払った場 であっても、被保険者またはその法定相続人がその傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。
(2)(1)の規定にかかわらず、第6条(傷害治療 用保険金の支払)(1)①および②の 用が生じたことにより被保険者またはその法定相続人が損害賠償請求権その他の債権を取得した場 において、当会社がその 用に対して傷害治療 用保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が 用の全額を傷害治療 用保険金として支払った場被保険者またはその法定相続人が取得した債権の全額
② ①以外の場
被保険者またはその法定相続人が取得した債権の額から、傷害治療 用保険金が支払われていない 用の額を差し引いた額
(3)(2)②の場 において、当会社に移転せずに被保険者またはその法定相続人が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(4)保険契約者、被保険者および傷害治療 用保険金を受け取るべ
き者は、当会社が取得する(2)または(3)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な 用は、当会社の負担とします。
第2章 疾病死亡保険金支払補償条項
第11条(用語の定義)
この補償条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語(50音順) | 定義 |
責任期間 | 第54条(責任期間)に規定する責任期間をいいます。 |
被保険者 | 第53条(用語の定義)に規定する被保険者をいいます。 |
保険事故 | 被保険者の疾病死亡をいいます。 |
第12条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、被保険者が疾病によって死亡し、その死亡が次のいずれかに該当した場 は、この補償条項、第6章基本条項および普通保険約款の規定に従い、保険証券記載の疾病死亡保険金額の全額を疾病死亡保険金として死亡保険金受取人に支払います。
① 責任期間中に死亡した場
② 次に掲げる疾病のいずれかを直接の原因として責任期間が終 了した日からその日を含めて30日以内に死亡した場 。ただし、責任期間終了後72時間を経過するまでに治療を開始し、かつ、 その後も引き続き治療を受けていた場 に限ります。
ア.責任期間中に発病した疾病
イ.責任期間終了後72時間以内に発病した疾病。ただし、その疾病の原因が責任期間中に発生したものに限ります。
③ 責任期間中に感染した感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条(定義等)に規定する次のいずれかの感染症(注1)または同条第7項第3号に規定する新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限ります。)であるものに限ります。)(注1)を直接の原因として責任期間が終了した日からその日を含めて30日以内に死亡した場
ア.一類感染症イ.二類感染症ウ.三類感染症エ.四類感染症
オ.指定感染症(注2)
(2)第59条(死亡保険金受取人の変更)(1)または(2)の規定により被保険者の法定相続人が死亡保険金受取人となる場 で、その者が2名以上であるときは、当会社は、法定相続分の割 により疾病死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
(3)第59条(死亡保険金受取人の変更)(8)の死亡保険金受取人
が2名以上である場 は、当会社は、均等の割 により疾病死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
(4)(1)の、疾病の原因の発生時期、発病の時期、発病の認定、治療を開始した時期等は、医師の診断によります。
(注1)被保険者が死亡した時点において規定する感染症をいいます。
(注2)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第7条第1項の規定に基づき一類感染症、二類感染症または三類感染症に適用される規定と同程度の規定を準用することが政令で定められている場 に限ります。
第13条(保険金を支払わない場合-その1)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた疾病死亡に対しては、疾病死亡保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② ①に規定する者以外の疾病死亡保険金を受け取るべき者(注
2)の故意または重大な過失。ただし、その者が疾病死亡保険
金の一部の受取人である場 には、疾病死亡保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④ 被保険者に対する刑の執行
⑤ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱そ の他これらに類似の事変。ただし、テロ行為(注3)を除きます。
⑥ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑦ ⑤もしくは⑥の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑧ ⑥以外の放射線照射または放射能汚染
(2)当会社は、次のいずれかに掲げる疾病による死亡に対しては、疾病死亡保険金を支払いません。
① 被保険者が被った傷害に起因する疾病
② 妊娠、出産、早産または流産に起因する疾病
③ 歯科疾病
(注1)保険契約者が法人である場 は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)疾病死亡保険金を受け取るべき者が法人である場 は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。
(注4)使用済燃料を含みます。
(注5)原子核分裂生成物を含みます。
第14条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、被保険者が山岳登はん(注)を行っている間に発病した高山病による死亡に対しては、疾病死亡保険金を支払いません。
(注)ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものをいいます。
第15条(他の身体の障害または疾病の影響)
(1)疾病死亡保険金の支払の対象となっていない身体の障害の影響によって、疾病の程度が加重され、第12条(保険金を支払う場
)(1)のいずれかに該当した場 は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
(2)正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは疾病死亡保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより、疾病の程度が加重され、第12条(保険金を支払う場 )(1)のいずれかに該当した場 も、(1)と同様の方法で支払います。
第16条(事故の通知)
(1)被保険者が疾病によって死亡した場 は、保険契約者または疾病死亡保険金を受け取るべき者は、疾病によって死亡した日からその日を含めて30日以内に発病の状況および経過を当会社に通知しなければなりません。この場 において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2)保険契約者または疾病死亡保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場 、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場 もしくは事実と異なることを告げた場 は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて疾病死亡保険金を支払います。
第17条(当会社の指定する医師が作成した死体検案書の要求)
(1)当会社は、前条の規定による通知または第58条(保険金の請求)および普通保険約款第21条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場 は、疾病死亡保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者または疾病死亡保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した死体検案書の提出を求めることができます。
(2)(1)の規定による死体の検案(注1)のために要した 用(注
2)は、当会社が負担します。
(注1)死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。
(注2)収入の喪失を含みません。
第18条(代位)
当会社が疾病死亡保険金を支払った場 であっても、被保険者の法定相続人がその疾病死亡について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。
第3章 疾病治療費用補償条項
第19条(用語の定義)
この補償条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語(50音順) | 定義 |
医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
用語(50音順) | 定義 |
疾病治療 用保険金額 | 保険証券記載の疾病治療 用保険金額をいいます。 |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 |
責任期間 | 第54条(責任期間)に規定する責任期間をいいます。 |
被保険者 | 第53条(用語の定義)に規定する被保険者をいいます。 |
保険事故 | 疾病の発病をいいます。 |
第20条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、被保険者が次のいずれかに該当した場 は、(2)に掲げる金額を、この補償条項、第6章基本条項および普通保険約款の規定に従い、疾病治療 用保険金として被保険者に支払います。ただし、治療を開始した日(注1)からその日を含めて180日以内に要した 用に限ります。
① 次に掲げる疾病のいずれかを直接の原因として責任期間終了後72時間を経過するまでに治療を開始した場
ア.責任期間中に発病した疾病
イ.責任期間終了後72時間以内に発病した疾病。ただし、その疾病の原因が責任期間中に発生したものに限ります。
② 責任期間中に感染した感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条(定義等)に規定する次のいずれかの感染症(注2)または同条第7項第3号に規定する新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限ります。)であるものに限ります。)(注2)を直接の原因として責任期間が終了した日からその日を含めて30日を経過するまでに治療を開始した場 ア.一類感染症
イ.二類感染症ウ.三類感染症エ.四類感染症
オ.指定感染症(注3)
(2)(1)にいう「(2)に掲げる金額」とは、次に掲げる金額をいい ます。ただし、社会通念上妥当な金額であり、かつ、保険事故と同 等のその他の事故に対して通常負担する金額相当額とします。また、この保険契約を締結していなければ生じなかった金額を除きます。
① 次に掲げる 用のうち被保険者が治療のため現実に支出した金額
ア.医師の診察 、処置 および手術
イ.医師の処置または処方による薬剤 、治療材料 および医療器具使用料
ウ.X線検査 、諸検査 および手術室
エ.職業看護師(注4) 。ただし、謝金および礼金は含みません。オ.病院または診療所へ入院した場 の入院
カ.救急措置として被保険者を病院または診療所に移送するた
めの緊急移送
キ.病院もしくは診療所に専門の医師がいないことまたはその病院もしくは診療所での治療が困難なことにより、他の病院または診療所へ移転するための移転(注5)。ただし、被保険者の居住地の病院または診療所へ移転した場 には、被保険者が払戻しを受けた帰国のための運賃または被保険者が負担することを予定していた帰国のための運賃はこの 用の額から控除します。
ク.疾病治療 用保険金の請求のために必要な医師の診断書の用
② 次に掲げる 用のうち被保険者が現実に支出した金額。ただし、1疾病(注6)について10万円を限度とします。
ア.被保険者の入院により必要となった次に掲げる 用
(ア)入院のための交通
(イ)治療のために必要な通訳雇入
(ウ)国際電話料等通信
(エ)入院に必要な身の回り品購入(注7)イ.被保険者の通院のための交通
(3)(1)の、疾病の原因の発生時期、発病の時期、発病の認定、治療を開始した時期等は、医師の診断によります。
(4)(1)の 用に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約等がある場 において、支払責任額の 計額が(1)の用の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を疾病治療 用保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場
この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場
(1)の 用の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の 計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(5(1)の規定にかかわらず、被保険者が当会社と提携する機関から(2)①または②に掲げる 用の請求を受けた場 において、被保険者がその機関への疾病治療 用保険金の支払を当会社に求めたときは、当会社は、被保険者がその 用を支出したものとみなして(1)から(4)までの規定により算出した疾病治療 用保険金をその機関に支払います。
(注1) 併症および続発症の場 はその原因となった疾病の治療を開始した日をいいます。
(注2)被保険者が治療を開始した時点において規定する感染症をいいます。
(注3)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第7条第1項の規定に基づき一類感染症、二類感染症または三類感染症に適用される規定と同程度の規定を準用することが政令で定められている場 に限ります。
(注4)日本国外において被保険者の治療に際し、医師が付添を必要と認めた場 の職務として付添を行う者を含みます。
(注5)治療のため医師または職業看護師が付添うことを要する場 には、その 用を含みます。
(注6) 併症および続発症を含みます。
(注7)3万円を限度とします。
第21条(保険金を支払わない場合-その1)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって発病した疾病に対しては、疾病治療 用保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② 疾病治療 用保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④ 被保険者に対する刑の執行
⑤ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱そ の他これらに類似の事変。ただし、テロ行為(注2)を除きます。
⑥ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑦ ⑤もしくは⑥の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
けい
⑧ ⑥以外の放射線照射または放射能汚染
(2)当会社は、被保険者が頸部症候群(注5)、腰痛その他の症状を 訴えている場 であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚 所見のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときでも、疾病治療 用保険金を支払いません。
(3)当会社は、次のいずれかに掲げる疾病の治療に要した 用に対しては、疾病治療 用保険金を支払いません。
① 被保険者が被った傷害に起因する疾病
② 妊娠、出産、早産または流産に起因する疾病
③ 歯科疾病
(4)当会社は、被保険者が前条(1)のいずれかに該当し、その直接の結果として、日本国外においてカイロプラクティック
はり きゅう
(Chiropractic)、鍼(Acupuncture) または灸(Moxa cautery)の施術者による施術を要したことにより、被保険者がその施術のため現実に支出した同条(2)の金額については、疾病治療 用保険金を支払いません。
(注1)保険契約者が法人である場 は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。
(注3)使用済燃料を含みます。
(注4)原子核分裂生成物を含みます。
(注5)いわゆる「むちうち症」をいいます。
第22条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、被保険者が山岳登はん(注)を行っている間に発病した高山病に対しては、疾病治療 用保険金を支払いません。
(注)ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものをいいます。
第23条(当会社の責任限度額)
当会社がこの保険契約に基づき支払うべき疾病治療 用保険金の支払は、1疾病(注)について疾病治療 用保険金額をもって限度とします。
(注) 併症および続発症を含みます。
第24条(他の身体の障害または疾病の影響)
(1)被保険者が疾病を発病した時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または疾病を発病した後にその疾病と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により疾病が重大となった場 は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
(2)正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは疾病治療 用保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより疾病が重大となった場 も、(1)と同様の方法で支払います。
第25条(事故の通知)
(1)被保険者が疾病を発病した場 は、保険契約者、被保険者または疾病治療 用保険金を受け取るべき者は、疾病を発病した日からその日を含めて30日以内に発病の状況および経過を当会社に通知しなければなりません。この場 において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2)(1)の場 において、保険契約者、被保険者または疾病治療用保険金を受け取るべき者は、他の保険契約等の有無および内 容(注)について、遅滞なく当会社に通知しなければなりません。
(3)保険契約者、被保険者または疾病治療 用保険金を受け取るべ き者は、(1)および(2)のほか、当会社が特に必要とする書 類または証拠となるものを求めた場 には、遅滞なく、これを提 出し、また当会社が行う損害の調査に協力しなければなりません。
(4)保険契約者、被保険者または疾病治療 用保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(1)、(2)もしくは(3)の規定に違反した場 、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場 もしくは事実と異なることを告げた場は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて疾病治療 用保険金を支払います。
(注)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場 には、その事実を含みます。
第26条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
(1)当会社は、前条の規定による通知または第58条(保険金の請求)および普通保険約款第21条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場 は、疾病の程度の認定その他疾病治療 用保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または疾病治療 用保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
(2)(1)の規定による診断または死体の検案(注1)のために要した 用(注2)は、当会社が負担します。
(注1)死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。
(注2)収入の喪失を含みません。
第27条(代位)
(1)第20条(保険金を支払う場 )(2)①および②の 用が生じたことにより被保険者またはその法定相続人が損害賠償請求権その他の債権を取得した場 において、当会社がその 用に対して疾病治療 用保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が 用の全額を疾病治療 用保険金として支払った場被保険者またはその法定相続人が取得した債権の全額
② ①以外の場
被保険者またはその法定相続人が取得した債権の額から、疾病治療 用保険金が支払われていない 用の額を差し引いた額
(2)(1)②の場 において、当会社に移転せずに被保険者またはその法定相続人が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者、被保険者および疾病治療 用保険金を受け取るべき者は、当会社が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な 用は、当会社の負担とします。
第4章 個人賠償責任補償条項
第28条(用語の定義)
この補償条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語(50音順) | 定義 |
財物の損壊 | 財物の滅失、汚損または損傷をいいます。 |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 |
身体の障害 | 傷害、疾病、後遺障害または死亡をいいます。 |
責任期間 | 第54条(責任期間)に規定する責任期間をいいます。 |
賠償責任保険金額 | 保険証券記載の賠償責任保険金額をいいます。 |
被保険者 | 第53条(用語の定義)に規定する被保険者をいいます。 |
保険事故 | 被保険者が他人の身体の障害または財物の損壊もしくは紛失について、法律上の損害賠償責任を負担する原因となった次条の事故をいいます。 |
免責金額 | 保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいいます。免責金額は被保険者の自己負担となります。 |
第29条(保険金を支払う場合)
当会社は、被保険者が責任期間中に生じた偶然な事故により、他人の身体の障害または他人の財物の損壊もしくは紛失について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害に対して、この補償条項、第6章基本条項および普通保険約款の規定に従い、賠償責任保険金を支払います。
第30条(保険金を支払わない場合-その1)
当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、賠償責任保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱そ の他これらに類似の事変。ただし、テロ行為(注2)を除きます。
③ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
④ ②もしくは③の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑤ ③以外の放射線照射または放射能汚染
(注1)保険契約者が法人である場 は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。
(注3)使用済燃料を含みます。
(注4)原子核分裂生成物を含みます。
第31条(保険金を支払わない場合-その2)
(1)当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被った損害に対しては、賠償責任保険金を支払いません。
① 被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任
② 専ら被保険者の職務の用に供される動産の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
③ 被保険者の所有、使用または管理する不動産に起因する損害賠償責任
④ 被保険者と第三者との間に損害賠償に関する約定がある場において、その約定によって加重された損害賠償責任
⑤ 被保険者と同居する親族(注1)および旅行行程を同じくする親族に対する損害賠償責任
⑥ 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊もしくは紛失について、その財物について正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任。ただし、宿泊施設(注2)の客室(注3)に与えた損害に対しては、賠償責任保険金を支払います。
⑦ 被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
⑧ 被保険者もしくは被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任
いっ
⑨ 航空機、船舶(注4)、車両(注5)もしくは銃器(注6)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
いっ
⑩ 汚染物質(注7)の排出、流出、溢出または漏出に起因する損害賠償責任。ただし、汚染物質(注7)の排出、流出、溢出また
は漏出が不測かつ突発的なものである場 は除きます。
(2)当会社は、被保険者が負担する罰金、違約金または懲罰的賠償金に対しては、賠償責任保険金を支払いません。
(注1)旅行のために一時的に別居する親族を含みます。
(注2)ホテル等の宿泊施設をいい、住宅等の居住施設を除きます。
(注3)客室内の動産ならびに客室外におけるセイフティボックスのキーおよびルームキーを含みます。
(注4)原動力が専ら人力であるもの、ヨットおよび水上オートバイを除きます。
(注5)原動力が専ら人力であるもの、ゴルフ場の乗用カートおよびレジャーを 的として使用中のスノーモービルを除きます。
(注6)空気銃を除きます。
(注7)固体状、液体状、気体状のもしくは熱を帯びた有害な物質または汚染の原因となる物質をいい、煙、蒸気、すす、臭気、酸、アルカリ、化学製品、廃棄物(再生利用のための物質を含みます。)等を含みます。
第32条(支払保険金の範囲)
当会社が支払う賠償責任保険金の範囲は、次に掲げるものに限ります。
① 被保険者が損害賠償請求権者に支払うべき損害賠償金。この場 、この損害賠償金については、判決により支払を命ぜられた訴訟 用または判決日までの遅延損害金を含み、また、損害賠償金を支払うことによって被保険者が代位取得する物があるときは、その価額をこれから差し引くものとします。
② 被保険者が支出した次の 用ア.損害防止 用
第35条(事故発生時の義務等)(1)①に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった 用
イ.権利保全行使 用
第35条(1)③に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した 用
ウ.緊急措置 用
保険事故の原因となるべき偶然な事故が発生した場 において、損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後に、被保険者に損害賠償責任のないことが判明したときは、その手段を講じたことによって要した 用のうち、応急手当、護送、診療、治療、看護その他緊急措置のために要した 用、およびあらかじめ当会社の書面による同意を得て支出した 用
エ.示談交渉 用
保険事故に関して被保険者の行う折衝または示談について被保険者が当会社の同意を得て支出した 用、および第37条
(当会社による解決)(2)の規定により被保険者が当会社に協力するために要した 用
オ.争訟 用
損害賠償に関する争訟について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟 用、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要した 用またはその他権利の保全もしく
は行使に必要な手続をするために要した 用
第33条(保険金の支払額)
当会社が支払うべき賠償責任保険金の額は、次の金額の 計額とします。
① 1回の保険事故につき、損害賠償金が保険証券記載の免責金額を超過する場 には、その超過した額。ただし、1回の保険事故につき、賠償責任保険金額を支払の限度とします。
② 前条②の 用についてはその全額。ただし、同条②オの 用は、1回の保険事故につき、同条①の損害賠償金の額が賠償責任保険金額を超える場 は、次の算式によって算出した額を支払います。
前条①の損害賠償金
前条②エおよびオの 用 × 賠償責任保険金額
第34条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1)第29条(保険金を支払う場 )の損害に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約等がある場 において、支払責任額の 計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を賠償責任保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場
この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場 損害の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または
共済金の 計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(2)(1)の損害の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場 には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第35条(事故発生時の義務等)
(1)保険契約者または被保険者が、保険事故が発生したことを知った場 は、次に掲げる事項を履行しなければなりません。
① 損害の発生および拡大の防止に努めること。
② 保険事故発生の日時、場所、被害者の住所、氏名、年齢、職業、保険事故の状況およびこれらの事項の証人となる者がある場 はその者の住所、氏名を保険事故の発生の日からその日を含めて30日以内に、また、損害賠償の請求を受けた場 は、その内容を、遅滞なく、当会社に通知すること。この場 において、当会社が書面による通知または説明を求めたときは、これに応じること。
③ 他人に損害賠償の請求(注1)をすることができる場 は、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。
④ 損害賠償の請求(注1)を受けた場 は、被害者に対する応急手当または護送その他の緊急措置を講じるときを除き、あらかじめ当会社の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないこと。
⑤ 損害賠償の請求(注1)についての訴訟を提起し、または提起された場 は、遅滞なく当会社に通知すること。
⑥ 他の保険契約等に関する事実の有無および内容(注2)につい
て、遅滞なく当会社に通知すること。
⑦ ①から⑥までのほか、次に定めること。
ア.当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場 は、遅滞なく、これを提出すること。
イ.当会社が、損害の調査のために、帳簿その他の書類もしくは証拠の閲覧、または必要な説明を求めた場 は、これに応じ、必要な証明を求めた場 は、これに協力すること。
(2)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場 は、当会社は、次の金額を差し引いて、賠償損害保険金を支払います。
① (1)①に違反した場 は、発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額
② (1)②に違反した場 は、それによって当会社が被った損害の額
③ (1)③に違反した場 は、他人に損害賠償の請求(注1)をすることによって取得することができたと認められる額
④ (1)④に違反した場 は、損害賠償責任がないと認められる額
⑤ (1)⑤から⑦までに違反した場 は、それによって当会社が被った損害の額
(3)次のいずれかに該当する場 は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて賠償責任保険金を支払います。
① 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)②または⑦の書類に事実と異なる記載をした場
② 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)②または⑦の書類または証拠を偽造しまたは変造した場
(注1)共同不法行為等の場 における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注2)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場 には、その事実を含みます。
第36条(当会社による援助)
当会社は、この特約により、被保険者が日本国内において発生した保険事故(注)にかかわる損害賠償の請求を受けた場 は、当会社は、被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の内容を確定するため、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、被保険者の行う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続について協力または援助を行います。
(注)被保険者に対する損害賠償責任に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された保険事故を除きます。
第37条(当会社による解決)
(1)次のいずれかに該当する場 は、当会社は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社の 用により、被保険者の同意を得て、被保険者のために、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続(注1)を行います。
① 被保険者が日本国内において発生した保険事故(注2)にかかわる損害賠償の請求を受けた場
② 当会社が損害賠償請求権者から次条の規定に基づく損害賠償額の支払の請求を受けた場
(2)(1)の場 は、被保険者は当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
(3)当会社は、次のいずれかに該当する場 は、(1)の規定は適用しません。
① 1回の保険事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額がこの特約の賠償責任保険金額を明らかに超える場(注3)または免責金額を明らかに下回る場
② 損害賠償請求権者が、当会社と直接、折衝することに同意しない場
場
③ 正当な理由がなく被保険者が(2)に規定する協力を拒んだ
(注1)弁護士の選任を含みます。
(注2)被保険者に対する損害賠償責任に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された保険事故を除きます。
(注3)保険証券に免責金額の記載がある場 はその額との 計額を明らかに超える場 をいいます。
第38条(損害賠償請求権者の直接請求権)
(1)日本国内において発生した保険事故(注1)によって被保険者の 負担する法律上の損害賠償責任が発生した場 は、損害賠償請求 権者は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社に対して(3)に定める損害賠償額の支払を請求すること ができます。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する場 に、損害賠償請求権者に対して(3)に定める損害賠償額を支払います。ただし、1回の保険事故につき当会社がこの特約に従い被保険者に対して支払うべき賠償責任保険金の額(注2)を限度とします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害 賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した場 または裁判上の和解もしくは調停が成立し た場
② 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害 賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、書面による 意が成立した場
③ 損害賠償請求権者が被保険者に対する損害賠償請求権を行使しないことを被保険者に対して書面で承諾した場
④ 法律上の損害賠償責任を負担すべきすべての被保険者について、次のいずれかに該当する事由があった場
ア.被保険者またはその法定相続人の破産または生死不明
イ.被保険者が死亡し、かつ、その法定相続人がいないこと。
(3)前条およびこの条の損害賠償額とは、次の算式により算出された額をいいます。
被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の 損害賠償責任の額
被保険者が損害賠償請求権者
- に対して既に支払った損害賠償金の額
(4)損害賠償請求権者の損害賠償額の請求が被保険者の賠償責任保険金の請求と競 した場 は、当会社は、損害賠償請求権者に対して優先して損害賠償額を支払います。
(5)(2)または(7)の規定に基づき当会社が損害賠償請求権者に対して損害賠償額の支払を行った場 は、その金額の限度において当会社が被保険者に、その被保険者の被る損害に対して、賠償責任保険金を支払ったものとみなします。
(6)1回の保険事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額(注3)がこの特約の賠償責任保険金額を超えると認められる時(注4)以後、損害賠償請求権者は(1)の規定による請求権を行使することはできず、また当会社は(2)の規定にかかわらず損害賠償額を支払いません。
(7)次のいずれかに該当する場 は、(2)および(6)の規定にかかわらず、損害賠償請求権者は(1)の規定による請求権を行使することができるものとし、また当会社は、損害賠償請求権者に対して、(3)に定める損害賠償額を支払います。ただし、1回の保険事故につき当会社がこの特約に従い被保険者に対して支払うべき賠償責任保険金の額(注2)を限度とします。
① (2)④に規定する事実があった場
② 損害賠償請求権者が被保険者に対して、保険事故にかかわる損害賠償の請求を行う場 において、いずれの被保険者またはその法定相続人とも折衝することができないと認められる場
③ 当会社への損害賠償額の請求について、すべての損害賠償請求権者と被保険者との間で、書面による 意が成立した場
(注1)被保険者に対する損害賠償責任に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された保険事故を除きます。
(注2)同一事故につき既に当会社が支払った賠償責任保険金または損害賠償額がある場 は、その全額を差し引いた額とします。
(注3)同一事故につき既に当会社が支払った賠償責任保険金または損害賠償額がある場 は、その全額を含みます。
(注4)保険証券に免責金額の記載がある場 はその額との 計額を超えると認められる時をいいます。
第39条(先取特権)
(1)損害賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する賠償責任保険金請求権(注1)について先取特権を有します。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する場 に、賠償責任保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場(注2)
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が(1)の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場
④ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に賠償責任保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場(注3)
(3)賠償責任保険金請求権(注1)は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、賠償責任保険金請求権
(注1)を質権の 的とし、または(2)③の場 を除いて差し押さえることはできません。ただし、(2)①または④の規定により被保険者が当会社に対して賠償責任保険金の支払を請求することができる場 を除きます。
(注1)第32条(支払保険金の範囲)②の 用に対する賠償責任保険金請求権を除きます。
(注2)被保険者が賠償した金額を限度とします。
(注3)損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
第40条(代位)
(1)第29条(保険金を支払う場 )の損害が生じたことにより被保 険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場 におい て、当会社がその損害に対して賠償責任保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額 を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を賠償責任保険金として支払った場は、次のいずれか低い額
ア.支払った賠償責任保険金の額
イ.被保険者が取得した債権(注)の全額
② 当会社が損害の額の一部を賠償責任保険金として支払った場は、次のいずれか低い額
ア.支払った賠償責任保険金の額イ.次の算式により算出された額
被保険者が取得した債権(注)- 損害の額のうち賠償責任保
の額 険金が支払われていない額
(2)(1)②の場 において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権(注)は、当会社に移転した債権(注)よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者および被保険者は、当会社が取得する(1)または
(2)の債権(注)の保全および行使ならびにそのために当会社 が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な 用は、当会社の負担とします。
(注)共同不法行為等の場 における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
第41条(損害賠償額の請求および支払)
(1)損害賠償請求権者(注1)が第38条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定により損害賠償額の支払を請求する場 は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 損害賠償額の請求書
② 死亡に関して支払われる損害賠償額の請求に関しては、死亡診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本
③ 後遺障害に関して支払われる損害賠償額の請求に関しては、後遺障害診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類
④ 傷害に関して支払われる損害賠償額の請求に関しては、診断
書、治療等に要した 用の領収書および休業損害の額を示す書類
⑤ 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書および損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類
⑥ 他人の財物の損壊に係る損害賠償額の請求に関しては、被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に要する 用の見積書(注2)および被害が生じた物の写真(注3)
⑦ その他当会社が(4)に定める必要な確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として当会社が交付する書面等において定めるもの
(2)当会社は、保険事故の内容、損害の額等に応じ、損害賠償請求権者に対して、(1)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場 は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(3)(1)の請求は、被害者ごとに損害賠償請求権者(注1)全員から委任を受けた代表者を経由して行うものとします。
(4)損害賠償請求権者が、正当な理由がなく(2)の規定に違反した場 または(1)、(2)または(6)の書類もしくは証拠に故意に事実と異なることを記載し、またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場 には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて賠償責任保険金を支払います。
(5)当会社は、第38条(損害賠償請求権者の直接請求権)(2)または同条(7)のいずれかに該当する場 は、損害賠償請求権者が(1)の手続をした日から普通保険約款第22条(保険金の支払時期)の規定を準用して損害賠償額を支払います。
(6)損害賠償請求権者に損害賠償額を請求できない事情がある場で、かつ、(1)の規定により損害賠償額の支払を受けるべき損害賠償請求権者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、損害賠償請求権者の代理人として損害賠償額を請求することができます。
① 損害賠償請求権者と同居または生計を共にする配偶者(注4)
② ①に規定する者がいない場 または①に規定する者に損害賠償額を請求できない事情がある場 には、損害賠償請求権者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①もしくは②に規定する者がいない場 または①もしくは② に規定する者に損害賠償額を請求できない事情がある場 には、
①以外の配偶者(注4)または②以外の3親等内の親族
(7)(6)の規定による損害賠償請求権者の代理人からの損害賠償額の請求に対して、当会社が損害賠償額を支払った後に、重複して損害賠償額の請求を受けたとしても、当会社は、損害賠償額を支払いません。
(注1)代理人を含みます。
(注2)既に支払がなされた場 はその領収書とします。
(注3)画像データを含みます。
(注4)法律上の配偶者に限ります。
第42条(損害賠償額請求権の行使期限)
第38条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定による請求権は、
次のいずれかに該当する場 は、これを行使することはできません。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害 賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定し、または裁判上の和解、調停もしくは書面による
意が成立した時の翌日からその日を含めて3年を経過した場
② 損害賠償請求権者の被保険者に対する損害賠償請求権が時効によって消滅した場
第43条(仮払金および供託金の貸付け等)
(1)第36条(当会社による援助)および第37条(当会社による解決)(1)の規定により当会社が被保険者のために援助または解決にあたる場 には、当会社は、1回の保険事故につき、保険証券記載の賠償責任保険金額(注1)の範囲内で、仮処分命令に基づく仮払金を無利息で被保険者に貸し付け、また、仮差押えを免れるための供託金もしくは上訴のときの仮執行を免れるための供託金を当会社の名において供託し、または供託金に付されると同率の利息で被保険者に貸し付けます。
(2)(1)の規定により当会社が供託金を貸し付ける場 は、被保険者は、当会社のために供託金(注2)の取戻請求権の上に質権を設定するものとします。
(3)(1)の貸付けまたは当会社の名による供託が行われている間においては、次に掲げる規定は、その貸付金または供託金(注2)を既に支払った賠償責任保険金とみなして適用します。
① 第33条(保険金の支払額)①および②のただし書
② 第38条(損害賠償請求権者の直接請求権)(2)のただし書
③ 第38条(7)のただし書
(4)(1)の供託金(注2)が第三者に還付された場 には、その還付された供託金(注2)の限度で、(1)の当会社の名による供託金(注2)または貸付金(注2)が賠償責任保険金として支払われたものとみなします。
(5)第58条(保険金の請求)および普通保険約款第21条(保険金の請求)の規定により当会社の賠償責任保険金支払義務が発生した場 は、(1)の仮払金に関する貸付金が賠償責任保険金として支払われたものとみなします。
(注1)同一事故につき既に当会社が支払った賠償責任保険金または第38条(損害賠償請求権者の直接請求権)の損害賠償額がある場 は、その全額を差し引いた額とします。
(注2)利息を含みます。
第5章 救援者費用等補償条項
第44条(用語の定義)
この補償条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語(50音順) | 定義 |
医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
危篤 | 重傷または重病のため生命が危うく予断を許さない状態であると医師が判断した場 をいいます。 |
用語(50音順) | 定義 |
救援者 | 被保険者の捜索(注1)、看護または事故処理を行うために現地へ赴く被保険者の親族(注2)をいいます。 (注1)捜索、救助または移送をいいます。 (注2)これらの者の代理人を含みます。 |
救援者 用等保険金額 | 保険証券記載の救援者用等保険金額をいいます。 |
現地 | 事故発生地、被保険者の収容地または被保険者の勤務地をいいます。 |
自動車等 | 自動車または原動機付自転車をいいます。 |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 |
責任期間 | 第54条(責任期間)に規定する責任期間をいいます。 |
被保険者 | 第53条(用語の定義)に規定する被保険者をいいます。 |
保険事故 | 被保険者が次条(1)①から④までのいずれかに該当することをいいます。 |
第45条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、被保険者が次のいずれかに該当したことにより、保険契約者、被保険者または被保険者の親族が負担した 用を、この補償条項、第6章基本条項および普通保険約款の規定に従い、救援者 用等保険金としてその 用の負担者に支払います。
① 被保険者が死亡した場 で、次のいずれかに該当したとき。ア.責任期間中に被った傷害を直接の原因として、傷害の原因となった事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死
亡した場
イ.疾病または妊娠、出産、早産もしくは流産を直接の原因として、責任期間中に死亡した場
ウ.責任期間中に発病した疾病を直接の原因として、責任期間が終了した日からその日を含めて30日以内に死亡した場 。ただし、責任期間中に治療を開始し、かつ、その後も引き続き治療を受けていた場 に限ります。
エ.責任期間中に被保険者が自殺行為を行った場 で、その行為の日からその日を含めて180日以内に死亡したとき。
② 責任期間中に被保険者が危篤となった場
③ 被保険者が次のいずれかに該当した場
ア.責任期間中に被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明になった場
イ.責任期間中に被保険者が搭乗している航空機または船舶が遭難した場
ウ.責任期間中に被保険者が山岳登はん(注1)中に遭難した場エ.責任期間中における急激かつ偶然な外来の事故によって被
保険者の生死が確認できない場
オ.責任期間中における急激かつ偶然な外来の事故によって被保険者が緊急な捜索・救助活動を要する状態となったことが
警察等の公的機関により確認された場
(2)(1)①または②の、発病の時期、発病の認定、治療を開始した時期等は、医師の診断によります。
(3)(1)③ウの山岳登はん(注1)中の被保険者の遭難が明らかでない場 において、被保険者が下山予定期日の翌日午前0時以降 48時間を経過しても下山しなかったときは、保険契約者または被保険者の親族もしくはこれらに代わる者が次に掲げるもののいずれかに対して、被保険者の捜索を依頼したことをもって、遭難が発生したものとみなします。
① 警察その他の公的機関
② サルベージ会社または航空会社
③ 遭難救助隊
(4)(1)の規定にかかわらず、保険契約者等(注2)が当会社と提携する機関から次条に掲げる 用の請求を受けた場 において、保険契約者等(注2)がその機関への救援者 用等保険金の支払を当会社に求めたときは、当会社は、保険契約者等(注2)がその用を(1)の 用として負担したものとみなして救援者 用等保険金をその機関に支払います。
(注1)ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものをいいます。
(注2)保険契約者、被保険者または被保険者の親族をいいます。
第46条(費用の範囲)
前条(1)の 用とは、次に掲げるものをいいます。
① 捜索救助 用
遭難した被保険者を捜索(注1)する活動に要した 用のうち、これらの活動に従事した者からの請求に基づいて支払った 用 をいいます。
② 航空運賃等交通
救援者の現地までの船舶、航空機等の往復運賃をいい、救援者3名分を限度とします。ただし、前条(1)③エまたはオの場 において、被保険者の生死が判明した後または被保険者の緊急な捜索(注1)もしくは救助活動が終了した後に現地に赴く救援者にかかる 用は除きます。
③ 宿泊施設の客室料
現地および現地までの行程における救援者の宿泊施設(注2)の客室料をいい、救援者3名分を限度とし、かつ、救援者1名につき14日分を限度とします。ただし、前条(1)③エまたはオの場 において、被保険者の生死が判明した後または被保険者の緊急な捜索(注1)もしくは救助活動が終了した後に現地に赴く救援者にかかる 用は除きます。
④ 移送 用
死亡した被保険者を現地から被保険者の住所に移送するために要した遺体輸送 用または治療を継続中の被保険者を現地から被保険者の住所もしくはその住所の属する国の病院もしくは診療所へ移転するために要した移転(注3)をいいます。ただし、次に掲げる 用はこの 用の額から除きます。
ア.被保険者が払戻しを受けた帰国のための運賃または被保険者が負担することを予定していた帰国のための運賃
イ.第6条(傷害治療 用保険金の支払)(1)①または第
20条(保険金を支払う場 )(2)①により支払われるべき用
⑤ 諸雑
次に掲げる 用をいい、20万円を限度とします。ただし、第
6条(1)②または第20条(2)②により支払われるべき 用については除きます。
ア.救援者の渡航手続(注4)
イ.救援者または被保険者が現地において支出した交通ウ.国際電話料等通信
エ.被保険者の遺体処理 用(注5)
オ.アからエまでに掲げるもののほか、アからエまでの 用に類する救援のために必要な 用
(注1)捜索、救助または移送をいいます。
(注2)ホテル等の宿泊施設をいい、居住施設を除きます。
(注3)治療のため医師または職業看護師が付添うことを要する場 には、その 用を含みます。ただし、貸切航空便による運送を含む不定期航空運送のチャーター料金は、治療上の必要により定期航空運送による移送が困難であると医師が認めた場 に限り 用の範囲に含めます。
(注4)旅券印紙代、査証料、予防接種料等をいいます。
(注5)死亡した被保険者の火葬 用、遺体防腐処理 用等の遺体の処理 用をいい、花代、読経代および式場 等の葬儀
用等遺体の処理とは直接関係がない 用は含みません。
第47条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって第45条(保険金を支払う場 )(1)のいずれかに該当したことにより発生した 用に対しては、救援者 用等保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失。ただし、被保険者が第45条(1)①エに該当した場 は救援者
用等保険金を支払います。
② ①に規定する者以外の救援者 用等保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失。ただし、その者が救援者 用等保険金の一部の受取人である場 には、救援者 用等保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為。ただし、被保険者が第45条(1)①エに該当した場 は救援者 用等保険金を支払います。
④ 被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故
ア.法令に定められた運転資格(注2)を持たないで自動車等を運転している間。ただし、第45条(1)①アに該当した場には救援者 用等保険金を支払います。
イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間。ただし、第45条(1)①アに該当した場は救援者 用等保険金を支払います。
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
⑤ 被保険者に対する刑の執行
⑥ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱そ の他これらに類似の事変。ただし、テロ行為(注3)を除きます。
⑦ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑧ ⑥もしくは⑦の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
けい
⑨ ⑦以外の放射線照射または放射能汚染
(2)当会社は、被保険者が頸部症候群(注6)、腰痛その他の症状を訴えている場 であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものによって第45条(保険金を支払う場 )(1)②に該当したことにより発生した 用に対しては、その症状の原因がいかなるときでも、救援者 用等保険金を支払いません。
(注1)保険契約者が法人である場 は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)運転する地における法令によるものをいいます。
(注3)政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。
(注4)使用済燃料を含みます。
(注5)原子核分裂生成物を含みます。
(注6)いわゆる「むちうち症」をいいます。
第48条(救援者費用等保険金の支払)
当会社は、第46条( 用の範囲)の 用のうち、社会通念上妥当 な部分で、かつ、保険事故と同等のその他の事故に対して通常負担 する 用相当額(注)についてのみ救援者 用等保険金を支払います。ただし、被保険者または救援者 用等保険金を受け取るべき者が第 三者から損害の賠償として支払を受けることができた場 には、そ の支払を受けた金額に対しては、救援者 用等保険金を支払いません。
(注)この保険契約を締結していなければ生じなかった 用を除きます。
第49条(当会社の責任限度額)
当会社がこの保険契約に基づき支払うべき救援者 用等保険金の額は保険期間を通じ、救援者 用等保険金額をもって限度とします。
第50条(事故の通知)
(1)保険事故が発生した場 は、保険契約者、被保険者または救援者 用等保険金を受け取るべき者は、保険事故の発生の日からその日を含めて30日以内に次に掲げる事項を当会社に通知しなければなりません。この場 において、当会社が書面による通知を求めたときは、これに応じなければなりません。
① 第45条(保険金を支払う場 )(1)①または②の場 は、保険事故発生の状況、傷害の程度または疾病の発病の状況および経過
② 第45条(1)③の場 は、行方不明もしくは遭難または同条
(1)③もしくは④の事故発生の状況
(2)(1)の場 において、保険契約者、被保険者または救援者用等保険金を受け取るべき者は、他の保険契約等の有無および内容(注)について、遅滞なく当会社に通知しなければなりません。
(3)保険契約者、被保険者または救援者 用等保険金を受け取るべ き者は、(1)および(2)のほか、当会社が特に必要とする書 類または証拠となるものを求めた場 には、遅滞なく、これを提 出し、また当会社が行う損害の調査に協力しなければなりません。
(4)保険契約者、被保険者または救援者 用等保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(1)、(2)または(3)の規定に違反した場 は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて救援者 用等保険金を支払います。
(注)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場 には、その事実を含みます。
第51条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
第45条(保険金を支払う場 )(1)の 用に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約等がある場 において、支払責任額の 計額が第46条( 用の範囲)の 用の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を救援者 用等保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場
この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場 第46条の 用の額から、他の保険契約等から支払われた保険
金または共済金の 計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
第52条(代位)
(1)第45条(保険金を支払う場 )(1)の 用が生じたことにより保険契約者、被保険者または被保険者の親族が損害賠償請求権その他の債権を取得した場 において、当会社がその 用に対して救援者 用等保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が 用の全額を救援者 用等保険金として支払った場保険契約者、被保険者または被保険者の親族が取得した債権
の全額
② ①以外の場
保険契約者、被保険者または被保険者の親族が取得した債権の額から、救援者 用等保険金が支払われていない 用の額を差し引いた額
(2)(1)②の場 において、当会社に移転せずに保険契約者、被保険者または被保険者の親族が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者、被保険者および救援者 用等保険金を受け取るべき者は、当会社が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な 用は、当会社の負担とします。
第6章 基本条項
第53条(用語の定義)
この基本条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義に
よります。
用語(50音順) | 定義 |
研修 | 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第2条の2(在留資格及び在留期間)第2項に規定する在留資格として、同法別表第一の四の表の上欄に掲げられた研修をいいます。 |
在留期間 | 出入国管理及び難民認定法第2条の2第3項の規定に基づいて定められた在留期間をいいます。 |
在留資格 | 出入国管理及び難民認定法第2条の2第2項に規定する在留資格をいいます。 |
治療 用保険金 | 傷害治療 用保険金または疾病治療用保険金をいいます。 |
被保険者 | 研修の在留資格をもって入国した保険証券記載の被保険者をいいます。 |
保険金 | 傷害死亡保険金、傷害後遺障害保険金、傷害治療 用保険金、疾病死亡保険金、疾病治療用保険金、賠償責任保険金または救援者 用等保険金をいいます。 |
第54条(責任期間)
(1)この特約に基づく責任期間は、被保険者が研修の 的をもって国籍国等(注1)からの出国手続を終了してから、日本国における研修を受けた後国籍国等(注1)への帰国手続を終了するまでとします。ただし、被保険者の国籍国等(注1)への帰国手続が帰国予定日(注2)の午後12時においても終了していない場 は、責任期間は帰国予定日(注2)の午後12時をもって終わるものとします。
(2)(1)の規定にかかわらず、帰国予定日(注2)より前に被保険者の在留期間が満了した場 、その時点において当会社の保険責任は終わるものとします。ただし、在留期間満了前に日本国を出国していた場 は国籍国等(注1)への帰国手続を終了するまでとします。
(3)(1)または(2)の規定にかかわらず、在留期間が満了する前であっても、帰国予定日(注2)より前に研修が終了しないまま被保険者が日本国から出国した場 には、その時点において当会社の保険責任は終わるものとします。ただし、被保険者が再入国許可を得て出国した場 には、出国の日の後30日間は当会社の保険責任は継続するものとします。
(4)(1)の規定にかかわらず、被保険者の国籍国等(注1)への帰国手続が帰国予定日(注2)の午後12時までに行われることが予定されているにもかかわらず次に掲げる事由のいずれかにより遅延した場 には、保険責任の終期は、その事由により到着が通常遅延すると認められる時間で、かつ、72時間を限度として延長されるものとします。
① 被保険者が乗客として搭乗しているまたは搭乗予定の交通機関(注3)のうち運行時刻が定められているものの遅延または欠航・運休
② 交通機関(注3)の搭乗予約受付業務に不備があったことによ
る搭乗不能
③ 被保険者が治療を受けたこと。
(5)(4)の場 のほか、被保険者の国籍国等(注1)への帰国手続が帰国予定日(注2)の午後12時までに行われることが予定されているにもかかわらず次に掲げる事由のいずれかにより遅延した場には、その時から被保険者が解放され正常な旅行行程につくこ とができる状態に復するまでに要する時間だけ保険責任の終期は延長されるものとします。ただし、最終 的地に到着した時または当初予定していなかった 的地に向けて出発した時(注4)のい
ずれか早い時までとします。
① 被保険者が乗客として搭乗している交通機関(注3)または被保険者が入場している施設に対する第三者による不法な支配または公権力による拘束
② 被保険者に対する公権力による拘束
③ 被保険者が誘拐されたこと。
④ 日本国外において、空港が閉鎖された結果、被保険者がその空港所在国を容易に出国できない状態になったこと。
(注1)国籍または住所を有する国をいいます。
(注2)保険証券記載の国籍国等への帰国予定日をいいます。
(注3)航空機、船舶、車両等の交通機関をいいます。
(注4)最終 的地への移動のため必要、かつ、やむを得ない場を除きます。
第55条(時刻)
この特約において時刻に関する規定はすべて日本国の標準時によるものとします。
第56条(被保険者による保険契約の解除請求)
(1)被保険者が保険契約者以外の者である場 において、次のいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契約(注)を解除することを求めることができます。
① この保険契約(注)の被保険者となることについての同意をしていなかった場
② 保険契約者または保険金を受け取るべき者に、普通保険約款第14条(重大事由による解除)(1)①または②に該当する行為のいずれかがあった場
③ 保険契約者または保険金を受け取るべき者が、普通保険約款第14条(1)③アからオまでのいずれかに該当する場
④ 普通保険約款第14条(1)④に規定する事由が生じた場
⑤ ②から④までのほか、保険契約者または保険金を受け取るべき者が、②から④までの場 と同程度に被保険者のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約(注)の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場
⑥ 保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事由により、この保険契約(注)の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場
(2)保険契約者は、(1)①から⑥までの事由がある場 において被保険者から(1)に規定する解除請求があったときは、当会社に対する通知をもって、この保険契約(注)を解除しなければなりません。
(3)(1)①の事由のある場 は、その被保険者は、当会社に対す
る通知をもって、この保険契約(注)を解除することができます。ただし、健康保険証等、被保険者であることを証する書類の提出 があった場 に限ります。
(4)(3)の規定によりこの保険契約(注)が解除された場 は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対し、その旨を書面により通知するものとします。
(5)(1)の規定にかかわらず、被保険者が保険契約者以外の者である場 には、保険契約者と別段の 意があるときを除き、その被保険者は、保険契約者に対し、この保険契約(注)のうち治療
用保険金部分を解除することを求めることができます。
(6)保険契約者は、被保険者から(5)に規定する解除請求があった場 は、当会社に対する通知をもってこの保険契約(注)のうち治療 用保険金部分を解除しなければなりません。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
第57条(保険料の返還-解除の場合)
(1)前条(2)の規定により、保険契約者がこの保険契約(注)を解除した場 には、当会社は、保険料から既経過期間に対し別表
2に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(2)前条(3)の規定により、被保険者がこの保険契約(注)を解除した場 には、当会社は、保険料から既経過期間に対し別表2に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を保険契約者に返還します。
(3)前条(6)の規定により、保険契約者がこの保険契約(注)の うち治療 用保険金部分を解除した場 には、当会社は、治療 用保険金部分の保険料から既経過期間に対し別表2に掲げる短期 料率によって計算した治療 用保険金部分の保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
第58条(保険金の請求)
(1)この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
① 傷害死亡保険金については、被保険者が死亡した時
② 傷害後遺障害保険金については、被保険者に後遺障害が生じた時または保険事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
③ 傷害治療 用保険金については、被保険者が治療を要しなくなった時または保険事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
④ 疾病死亡保険金については、被保険者が死亡した時
⑤ 疾病治療 用保険金については、被保険者が治療を要しなくなった時または治療を開始した日(注1)からその日を含めて 180日を経過した時のいずれか早い時
⑥ 賠償責任保険金については、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による 意が成立した時
⑦ 救援者 用等保険金については、保険契約者、被保険者または被保険者の親族が 用を負担した時
(2)被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場 は、次に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 傷害死亡保険金請求の場ア.保険金請求書
イ.保険証券
ウ.死亡診断書または死体検案書 エ.当会社の定める傷害状況報告書オ.公の機関(注3)の事故証明書
カ.傷害死亡保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注4)
キ.その他当会社が普通保険約款第22条(保険金の支払時期)
(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
② 傷害後遺障害保険金請求の場ア.保険金請求書
イ.保険証券
ウ.後遺障害の程度を証明する医師の診断書エ.当会社の定める傷害状況報告書
オ.公の機関(注3)の事故証明書
カ.傷害後遺障害保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注4)
キ.その他当会社が普通保険約款第22条(保険金の支払時期)
(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
③ 傷害治療 用保険金請求の場ア.保険金請求書
イ.保険証券
ウ.当会社の定める傷害状況報告書エ.公の機関(注3)の事故証明書
オ.傷害の程度を証明する医師の診断書
カ.第6条(傷害治療 用保険金の支払)(1)①および②の用の支払を証明する領収書または当会社と提携する機関か
らのその 用の請求書
キ.傷害治療 用保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注4)
ク.当会社が被保険者の症状・治療内容等について医師に照会し説明を求めることについての同意書
ケ.その他当会社が普通保険約款第22条(保険金の支払時期)
(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
④ 疾病死亡保険金請求の場ア.保険金請求書
イ.保険証券
ウ.死亡診断書または死体検案書
エ.死亡の原因となった疾病が責任期間中または責任期間終了後72時間以内に発病したことおよびその疾病について、責任期間終了後72時間を経過するまでに治療を開始し、かつ、その後も引き続き治療を受けていたことおよび疾病の原因の発生時期を証明する医師の診断書(注5)
オ.死亡の原因となった感染症に責任期間中に感染したことを証明する医師の診断書
カ.疾病死亡保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注4)
キ.その他当会社が普通保険約款第22条(保険金の支払時期)
(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
⑤ 疾病治療 用保険金請求の場ア.保険金請求書
イ.保険証券
ウ.責任期間中または責任期間終了後72時間以内に疾病を発病し、かつ、責任期間終了後72時間を経過するまでに治療を開始したことおよび疾病の程度、疾病の原因の発生時期を証明する医師の診断書
エ.責任期間中に感染症に感染し、かつ、その感染症を直接の原因として責任期間が終了した日からその日を含めて30日を経過するまでに治療を開始したことおよび感染症の程度を証明する医師の診断書
オ.第20条(保険金を支払う場 )(2)①および②の 用の支払を証明する領収書または当会社と提携する機関からのその 用の請求書
カ.疾病治療 用保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注4)
キ.当会社が被保険者の症状・治療内容等について医師に照会し説明を求めることについての同意書
ク.その他当会社が普通保険約款第22条(保険金の支払時期)
(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
⑥ 賠償責任保険金請求の場ア.保険金請求書
イ.保険証券
ウ.当会社の定める事故状況報告書
エ.被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書および損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類
オ.損害を証明する書類
カ.賠償責任保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注4)
キ.その他当会社が普通保険約款第22条(保険金の支払時期)
(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
⑦ 救援者 用等保険金請求の場
ア.保険金請求書イ.保険証券
ウ.被保険者が第45条(保険金を支払う場 )(1)①から④までのいずれかに該当したことを証明する書類
エ.救援者 用等保険金の支払を受けようとする第46条( 用の範囲)に掲げる 用のそれぞれについて、その 用の支出明細書およびその支出を証明する書類または当会社と提携する機関からのその 用の請求書
オ.救援者 用等保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注4)
カ.その他当会社が普通保険約款第22条(保険金の支払時期)
(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注1) 併症および続発症の場 はその原因となった疾病の治療を開始した日をいいます。
(注2)第6条(4)もしくは第20条(5)の規定により被保険者が当会社と提携する機関への傷害治療 用保険金もしくは疾病治療 用保険金の支払を当会社に求める場 または第45条(4)の規定により保険契約者、被保険者もしくは被保険者の親族が当会社と提携する機関への救援者 用等保険金の支払を当会社に求める場 の書類を含みます。
(注3)やむを得ない場 には、第三者とします。
(注4)保険金の請求を第三者に委任する場 とします。
(注5)第12条(保険金を支払う場 )(1)②に該当した場 とします。
第59条(死亡保険金受取人の変更)
(1)保険契約締結の際、保険契約者が死亡保険金受取人を定めな かった場 は、被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人とします。
(2)保険契約締結の後、被保険者が死亡するまでは、保険契約者は、死亡保険金受取人を変更することができます。
(3)(2)の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場 には、保険契約者は、その旨を当会社に通知しなければなりません。
(4)(3)の規定による通知が当会社に到達した場 には、死亡保険金受取人の変更は、保険契約者がその通知を発した時にその効力を生じたものとします。ただし、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に保険金を支払った場は、その後に保険金の請求を受けても、当会社は、保険金を支払いません。
(5)保険契約者は、(2)の死亡保険金受取人の変更を、法律上有効な遺言によって行うことができます。
(6)(5)の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場 には、遺言が効力を生じた後、保険契約者の法定相続人がその旨を当会社に通知しなければ、その変更を当会社に対抗することができません。なお、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に保険金を支払った場 は、その後に保険金の請求を受けても、当会社は、保険金を支払いません。
(7)(2)および(5)の規定により、死亡保険金受取人を被保険者の法定相続人以外の者に変更する場 は、被保険者の同意がな
ければその効力は生じません。
(8)死亡保険金受取人が被保険者が死亡する前に死亡した場 は、その死亡した死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人(注)を死亡保険金受取人とします。
(9)保険契約者は、死亡保険金以外の保険金について、その受取人を被保険者以外の者に定め、または変更することはできません。
(注)法定相続人のうち死亡している者がある場 は、その者については、順次の法定相続人とします。
第60条(死亡保険金受取人が複数の場合の取扱い)
(1)この保険契約について、死亡保険金受取人が2名以上である場は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができま す。この場 において、代表者は他の死亡保険金受取人を代理す
るものとします。
(2)(1)の代表者が定まらない場 またはその所在が明らかでない場 には、死亡保険金受取人の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の死亡保険金受取人に対しても効力を有するものとします。
第61条(普通保険約款の適用除外)
普通保険約款第5条(保険責任の始期および終期)、第7条(職業または職務の変更に関する通知義務)、第9条(契約年齢の誤りの処置)および第17条(保険料の返還または請求-契約年齢の誤りの処置の場 )の規定は適用しません。
第62条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款第20条(保険料の返還-解除の場 )(2)の規定中「既経過期間に対応する保険料」とあるのを「既経過期間に対しこの特約別表2に掲げる短期料率によって計算した保険料」と読み替えて適用します。
第63条(重大事由による解除に関する特則)
(1)当会社は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、普通保険約款第14条(重大事由による解除)(1)③アからオまでのいずれかに該当する場 には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注1)を解除することができます。
(2)(1)の規定による解除が傷害(注2)、疾病(注3)、損害または用の生じた後になされた場 であっても、普通保険約款第15条
(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、(1)の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに生じた傷害
(注2)、疾病(注3)、損害または 用に対しては、当会社は、保険金(注4)を支払いません。この場 において、既に保険金(注
4)を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求すること
ができます。
(3)保険契約者等(注5)が普通保険約款第14条(重大事由による解除)(1)③アからオまでのいずれかに該当することにより(1)の規定による解除がなされた場 には、(2)の規定は、次の損害または 用については適用しません。
① 第4章個人賠償責任補償条項に基づき保険金を支払うべき損害(注6)
② 第5章救援者 用等補償条項に基づき保険金を支払うべき用のうち、普通保険約款第14条(1)③アからオまでのいずれ
にも該当しない保険契約者等(注5)に発生した第45条(保険金を支払う場 )(1)の 用
(注1)被保険者または保険金を受け取るべき者が該当する場には、その被保険者またはその保険金を受け取るべき者に係る部分に限ります。
(注2) 被保険者が普通保険約款第14条(重大事由による 解除)( 1)③アからウまでまたはオのいずれかに該当することにより( 1)の規定による解除がなされ た場 には、その被保険者に生じた傷害をいいます。
(注3)被保険者が普通保険約款第14条(1)③アからウまでまたはオのいずれかに該当することにより(1)の規定による解除がなされた場 には、その被保険者が発病した疾病をいいます。
(注4)被保険者に生じた傷害または被保険者が発病した疾病に対して支払う保険金を受け取るべき者が、普通保険約款第 14条(1)③アからウまでまたはオのいずれかに該当することにより(1)の規定による解除がなされた場 には、保険金を受け取るべき者のうち、普通保険約款第14条(1)
③アからウまでまたはオのいずれかに該当する者の受け取るべき金額に限ります。
(注5)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者をいいます。
(注6)第32条(支払保険金の範囲)に規定する 用のうち、普通保険約款第14条(1)③アからウまでまたはオのいずれかに該当する被保険者が被る損害の一部とみなす 用を除きます。
第64条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定を準用します。
別表1 後遺障害等級表
等級 | 後遺障害 | 保 険 金 支払割合 |
第1級 | (1) 両眼が失明したもの そ (2) 咀しゃくおよび言語の機能を廃したもの (3) 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの (4) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの (5) 両上肢をひじ関節以上で失ったもの (6) 両上肢の用を全廃したもの (7) 両下肢をひざ関節以上で失ったもの (8) 両下肢の用を全廃したもの | 100% |
第2級 | (1) 1眼が失明し、他眼の矯正視力(視力の測定は万国式試視力表によるものとします。以下同様とします。)が0.02以下になったもの (2) 両眼の矯正視力が0.02以下になったもの | 89% |
等級 | 後遺障害 | 保 険 金 支払割合 |
第2級 | (3) 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの (4) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの (5) 両上肢を手関節以上で失ったもの (6) 両下肢を足関節以上で失ったもの | 89% |
第3級 | (1) 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.06以下になったもの そ (2) 咀しゃくまたは言語の機能を廃したもの (3) 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの (4) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの (5) 両手の手指の全部を失ったもの(手指を失ったものとは、母指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいいます。 以下同様とします。) | 78% |
第4級 | (1) 両眼の矯正視力が0.06以下になったもの そ (2) 咀しゃくおよび言語の機能に著しい障害を残 すもの (3) 両耳の聴力を全く失ったもの (4) 1上肢をひじ関節以上で失ったもの (5) 1下肢をひざ関節以上で失ったもの (6) 両手の手指の全部の用を廃したもの(手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節関節もしくは近位指節間関節(母指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) (7) 両足をリスフラン関節以上で失ったもの | 69% |
第5級 | (1) 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.1以下になったもの (2) 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの (3) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの (4) 1上肢を手関節以上で失ったもの (5) 1下肢を足関節以上で失ったもの (6) 1上肢の用を全廃したもの (7) 1下肢の用を全廃したもの (8) 両足の足指の全部を失ったもの(足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいいます。以下同様とします。) | 59% |
等級 | 後遺障害 | 保 険 金 支払割合 |
第6級 | (1) 両眼の矯正視力が0.1以下になったもの そ (2) 咀しゃくまたは言語の機能に著しい障害を残 すもの (3) 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの (4) 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (5) 脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの (6) 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの (7) 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの (8) 1手の5の手指または母指を含み4の手指を 失ったもの | 50% |
第7級 | (1) 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.6以下になったもの (2) 両耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (3) 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (4) 神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの (5) 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務 以外の労務に服することができないもの (6) 1手の母指を含み3の手指または母指以外の 4の手指を失ったもの (7) 1手の5の手指または母指を含み4の手指の用を廃したもの (8) 1足をリスフラン関節以上で失ったもの (9) 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残 すもの (10) 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの (11) 両足の足指の全部の用を廃したもの(足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったものまたは中足指節関節もしくは近位指節間関節(第1の足指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) (12) 外貌に著しい醜状を残すもの こう (13) 両側の睾丸を失ったもの | 42% |
第8級 | (1) 1眼が失明し、または1眼の矯正視力が0.02以下になったもの (2) 脊柱に運動障害を残すもの | 34% |