FC 今治サッカースクール 会員規約
FC 今治サッカースクール 会員規約
本会員規約は、株式会社今治.夢スポーツ(以下「当社」といいます。)が主催、運営する
FC 今治サッカースクール(以下「本スクール」といいます。)の会員に適用されます。
第1条 (目的)
本スクールは、本スクールの会員に対し、当社の企業理念、ミッションステートメント、プロミス、フィロソフィーに則り、サッカーを通じてその普及、技術の向上 、心身の健全な
👉成と正しい理解を深めることを目的に活動します。第2条 (構成)
1. 本スクールは、以下のカテゴリで構成されます。ただし、本スクールの会場によって、実施されるカテゴリは異なる場合があります。
⑴U-6(年中~年長)
⑵U-8(小学 1 年~2 年)
⑶U-10(小学 3 年~4 年)
⑷U-12(小学 5 年~6 年)
2. 本スクールの事務局(以下「事務局」といいます。)は、当社の事務所内に置くものとします。
第3条 (会員資格及び手続)
1. 本スクールの会員は、以下の 2 要件を満たす者とします。
(1) 本スクールの理念や目的に共感し、本スクールの活動に適した者
(2) 当社が本スクールに入会するのに相応しいと判断し、入会を承諾した者
2. 本スクールの会員になろうとする者(以下「希望者」といいます。)は、当社が指定する申込方法に従い、必要情報を提供の上、事務局に申し込むものとします。なお、希望者が未xx者の場合は、入会申込をする際、その親権者又はその他の法定代理人の同意を必要とします。
3. 希望者は、前項の入会申込に当たって、当社が指定する資料を別途当社に提出しなければなりません。
4. 当社が申込内容及び前項の資料を基に審査の上、入会を承諾する旨を伝えた時点で入会手続きが完了するものとし、希望者は第 4 条第 3 項に定めるタイミングで本スクールに該当するカテゴリの会員となるものとします。
5. 会員は、入会手続きの際に提供した情報又は提出した資料の内容に変更があった場合は、速やかにその旨を事務局に届け出るものとします。
第4条 (会費)
1. 会員は、当社が定める月謝、個人用具費、遠征費、送迎バス費その他の費用(以下「月謝等」といいます)を当社に支払うものとします。
2. 前項のほか、会員は入会初月及び新しい活動期間開始時には、当社が加入するスポーツ
保険にかかる費用を支払うものとします。
3. 入会が月の途中からの場合、希望者は入会手続き完了後、最初に本スクールの活動(体験入会による活動を除く)に参加した時点で会員となり、当月の月謝等を当社に支払うものとします。なお、月謝等の日割り計算は行われません。
4. 会員の 2 親等までの親族が新規に入会を希望し、会員となった場合、新規に入会する会員の月謝を当社が定める金額から 1,000 円割り引いた金額とします。但し、もともと会員だった者が退会し、他に 2 親等以内の親族が会員内にいなくなった場合、その退会月の翌月から月謝の割引の適用はなくなるものとします。なお、この割引の適用対象者は 2018年 3 月末日までに入会した会員を対象とし、2018 年 4 月 1 日以降に入会した会員は対象外とします。
5. 母子家庭又は父子家庭の未xx者の会員は、当社が指定する資料を提出した上で、月謝を無料とすることを当社に申し出ることができます。提出された資料等を基に当社が無料とすることを認定した会員については、毎月の月謝を無料とします。ただし、次の費用は無料とはなりません。
⑴有料イベントおよび遠征活動への参加を希望する際にかかる費用
⑵週 2 回コースもしくは週 3 回コースへ変更を希望した場合の月謝(会員は、各コース通
常の月謝金額から週 1 回コースの月謝金額を差し引いた差額を支払うものとする)第5条 (支払)
1. 会員は月謝等及びスポーツ保険の費用を、当社が定める方法により、当社が定める金額を期日までに支払うものとします。
2. 会員は、当社が定める方法により月謝等の支払いができなかった場合、当社が別途指定する方法で速やかに未納の月謝等を支払うものとします。
3. 本条の支払いは、会員本人又は会員の親権者若しくは法定代理人が行うものとし、これらの者以外の者が行う場合、事前に事務局に届け出るものとします。
第6条 (クラス)
1. 会員は、当社が指定する本スクール各カテゴリのクラスに所属し、活動するものとします。
2. 会員は、所属するクラスの活動日、活動時間に限り、そのクラスの指導者から指導を受けることができます。但し、当社が特に認めた場合は、所属するクラス以外のクラスの指導を受けることができるものとします。
第7条 (クラス変更)
1. 会員は、事務局に対して当社所定の変更申請を行うことで、所属するクラスの活動場所、活動日等の変更を申し出ることができます。なお、変更申請は、変更を希望する前月末までに事務局に提出するものとします。
2. クラスの活動場所、活動日等は、前項の申し出に対し、当社が承諾をした場合のみ変更されるものとします。
第8条 (活動期間)
1. 本スクールの活動期間は、原則として、毎年 4 月から翌年 3 月末までの 1 年間とします。
2. 前項にかかわらず、当社は、xxに本スクールの活動を一定期間休止することができるものとします。
第9条 (欠席日数の振替)
会員は、体調不良又は自己都合等により活動を欠席する場合、同月内で別日の同カテゴリのクラスに振替えて指導を受けることができるものとします。ただし、会員は、事前に振替希望日を事務局に連絡するものとします。
第10条 (雨天時の取扱)
1. 当社は、天候等の条件により、本スクールの活動を中止することができるものとします。
2. 天候等により活動を中止する場合、当社は当該活動開始予定時間の 2 時間前までに当社のホームページへの掲載等、当社が定める方法により、活動を中止する旨を会員に告知するものとします。但し、当社が悪天候等により急遽活動中止が必要と判断した場合は、この限りではありません。
3.天候の急変等により当社が活動の継続を困難と判断し、クラスを途中で中止したときは、別日への振替を行わないものとします。ただし、クラスの開始から 30 分以内の中止については、この限りではありません。
4.会員は、中止となった活動を当社の承諾を得て別の日に振り替えることができるものとします。
第11条 (試合、合宿)
1. 会員は、当社の指定する大会、合宿又はイベントに参加することができるものとします。
2. 当社は、前項の大会、合宿又はイベントに参加する会員に対して、当社の定める参加費用等の支払いを求める場合があります。会員は当該求めに応じ、参加費用等を支払うものとします。
第12条 (観戦)
会員は、当社の指定する FC 今治のトップチームの試合を、会員本人のみ無料で当社が指定する座席で観戦することができるものとします。
第13条 (休会)
1. 会員は、本スクールを休会する場合、事務局に対し所定の申請フォームで申請し、当社の承諾を得るものとします。休会の申請は、休会する月の前月末までに申請しなければならず、当月に入って申請された場合、会員は当月の月謝の支払いをする必要があります。
2. 会員は、休会期間中は、当社が指定する諸経費以外の月謝等を支払う義務を負わないものとします。但し、期間中は会員が保有する特典とされるトップチームの試合観戦(第 12条)や、イベント活動への参加(第 11 条)はできないものとします。また、休会期間中でも、会員は当社から指示がある場合、遅滞なく諸経費を当社指定の方法で支払うものとしま
す。
3. 休会は、継続的な場合又は断続的な場合を含め、各活動期間の終期(3 月末)までとし、活動期間の終期を超える場合、当社は会員を退会させることができ、会員は当社の判断に従うものとします。
第14条 (復帰)
1. 休会した会員は、当社に事前に通知することにより、会員が希望する日から復帰することができるものとします。
2. 休会した会員が復帰した場合、復帰月より月謝等の支払い義務が発生します。第15条 (退会)
1. 会員は、事務局に対して所定の退会申請をすることにより、本スクールを退会することができます。
2. 会員は、退会日が属する月まで月謝等を支払う必要があり、月謝等の日割り計算は行われません。
第16条 (会員資格の喪失及び一時停止)
1. 当社は、会員が次のいずれかに該当する場合、会員の会員資格を喪失させ、又は一時停止させることができるものとします。
(1) 本規約に違反した場合
(2) 当社の指定する月謝等の支払方法に従わない場合
(3) 月謝等又は当社から指定された費用の全部又は一部の支払を 3 ヶ月以上滞納した場合
(4) 入会手続きに届け出た事項、その他の当社に届け出た事項に虚偽が含まれる場合
(5) 当社が当社に提出された会員の連絡先(電子メール又は電話番号)に連絡しても、3 ヶ月間連絡が取れない、又は返信や応答がない場合
(6) 本スクールの運営を故意に妨害した場合
(7) 本規約又は本スクールの定める規則に違反した場合
(8) 本スクールの名誉又は信用を傷つける行為を行った場合
(9) 活動への無断欠席が 3 ヶ月続いた場合
(10) その他、会員が社会通念上著しく不適切と認められる行為を行った場合
2. 会員資格の喪失又は一時停止の効力は、事務局から会員又は会員の親権者若しくは法定代理人に喪失又は停止についての通知した日から生じるものとします。なお、会員は会員資格の喪失日又は停止日が属する月についての月謝等の支払いを行わなければならないものとし、日割り計算は行わないものとします。
第17条 (地位譲渡の禁止)
会員は、会員たる地位を譲渡することができないものとします。第18条 (事故の責任)
1. 会員は、本スクールの会員になるのと同時に当社の指定するスポーツ安全保険に加入することを承諾したものとみなされ、スポーツ安全保険は活動期間単位での加入が必要とな
ります。
2. 当社は、会員の本スクールの活動中やその往復中の事故、怪我等について、当社が加入するスポーツ安全保険の補償の範囲内で補償又は賠償するものとし、当該範囲を超えて何ら責任を負わないものとします。
3. 会員が本スクールの活動中にコーチ又は第三者に対して負った損害賠償責任について、当社は、スポーツ安全保険が補償範囲内でのみこれらに対応するものとし、当該範囲を超えて何ら責任を負わないものとします。
4. 当社は、当社の送迎バスの運転手の責に帰すべき事由により、会員が負傷し又は死亡した場合、当社が加入する自動車保険(任意保険)搭乗者保険の補償範囲内でこれを補償するものとし、当該範囲を超えて何ら責任を負わないものとします。
第19条 (活動の休止)
1. 当社は、1 ヶ月前までに会員に通知することにより、本スクールの活動を休止することができるものとします。但し、本スクールが活動する会場が施設の事情等により使用できない場合又はその他のやむを得ない事情がある場合には、当社は当該活動の開始時間前までに会員に通知することにより本スクールの活動を休止又は別日へ振り替えることができるものとします。
2. 会員が所属するクラスの活動休止が当月で 20 日間を超える場合、会員は当月の月謝を支払う義務を負わないものとします。
第20条 (本スクールの廃止及びその効力)
1. 当社は、3 か月前までに会員に通知することにより、本スクールを廃止することができるものとします。ただし、緊急やむを得ない場合、当社は事前通知を行うことなく、本スクールを廃止することができるものとします。
2. 当社が本スクールを廃止した場合、会員は、廃止日にその会員たる地位を失うものとします。
3. 前項の場合、当社が既に本スクールを廃止する月について受領している月謝があれば、日割り計算(1 ヶ月を 30 日とします)により清算し、会員に対し無利息にて返還するものとします。
第21条 (個人情報等)
1. 当社は、希望者、会員、会員の親権者又は法定代理人が当社に提供した個人情報について、当社の「個人情報の取扱について」(xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx/xxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx.xxxx)に基づき取り扱うものとします。
2. 会員は、本スクールの活動に必要な場合に、当社が会員の個人情報を愛媛県サッカー協会その他必要な団体等(以下「協会等」といいます。)に提供すること及び協会等により提供した個人情報が協会等の使用目的に限って使用されることに同意するものとします。
第22条 (活動中の写真等)
1.会員は、当社が本スクール活動の様子を撮影した写真、映像を当社ホームページ、当社
の SNS、広報、広告・宣伝、事業報告書、クラブ案内その他のプロモーション活動等に使用することについて同意するものとします。
2.会員は、協会等の要請がある場合、当社が本スクールの活動の様子を撮影した写真、映像を協会等に提供することについて同意するものとします。
第23条 (免責)
1. 当社は、本スクールの活動中に生じた盗難・紛失について一切損害賠償の責を負わないものとします。
2. 当社は、本スクールの活動中の忘れ物について、一定期間保存した後任意に処分することができるものします。
3.会員は、会員又は親権者等が本スクールの活動中の写真や映像を SNS 等に掲載することにより、他の会員又は第三者との間にトラブルが生じた場合、自己の費用と責任においてこれを解決するものとし、クラブは何ら関与しないものとします。
第24条 (細則等)
当社は、本規定に定めのない事項について、細則を定めることができるものとします。第25条 (本規約の変更等)
当社は、本規約を随時変更することができるものとし、変更した場合変更後の本規約を当社ホームページに掲載又はその他の方法で会員が閲覧できる状態に置くものとします。本規約変更後に会員を継続することにより、会員は当該変更に承諾したものとみなします。
2015 年 12 月 1 日制定
2017 | 年 | 3 | 月 | 5 日改定 |
2018 | 年 | 2 | 月 | 23 日改定 |
2019 | 年 | 4 | 月 | 1 日改定 |
2021 年 4 月 30 日改定