Contract
多摩イノベーションコミュニティ会員規約
(総則)
第1条 「多摩イノベーションエコシステム促進事業」(以下、「本事業」という。) は、「多摩イノベーションエコシステム実行委員会」(以下、「委員会」という。) が、東京・多摩地域に集積している技術力の高い中小企業や大学・研究機関などの多様な主体が交流し連携を強める取組を展開し、多摩地域でイノベーションを起こし続ける好循環(イノベーションエコシステム)をつくることを目指して推進する事業である。
この規約は、本事業において、多摩地域でのイノベーション創出に関心を持つプレイヤーが交流・連携をするプラットフォームとして運営するコミュニティの規則を定めるものとする。
(名称)
第2条 本コミュニティの名称は、「多摩イノベーションコミュニティ」(以下、「コミュニティ」という。)と称する。
(目的)
第3条 コミュニティは、多摩地域におけるイノベーション創出に向けて、事業者等に対して交流や連携の機会を提供し、新たなビジネスアイデアの創出や、多様な主体によるプロジェクト組成等の促進を目的とする。
(事務局)
第4条 委員会は、別途指定する場所に事務局を置く。
2 事務局は、委員会の機関として、コミュニティでの活動における事務を処理するほか、本規約に定める各事項を委員会のために行う。
(取組)
第 5 条 コミュニティは第3条の目的を達成するため、次の取組を行う。
(1)ワークショップや交流会等のイベント
(2)テーマ別のワークショップ
(3)協業・連携に向けたマッチング支援
(4)他社との連携による新たな事業を生み出すための構想策定支援
(5)その他コミュニティの目的を達成するために必要な取組
2 事務局は、会員等(第6条の会員及び第7条のサポーターを含む。以下同じ。)の事前の承諾を得ることなく、前項で定める取組の内容を変更し、又は中止することができる。
3 前項により、取組の内容を変更し、又は中止した場合、会員等に不利益、損害が生じたとしても、事務局はその責任を負わないものとする。
(会員)
第6条 コミュニティの目的および事業に賛同する法人、個人事業主、大学、研究機関、産業支援機関、創業予定者等を会員とする。会員の種別は次に定める通りとする。
(1)プロジェクト会員
コミュニティの活動において他社との連携による新たなプロジェクト創出に取組む会員
(2)アソシエイト会員
コミュニティの活動においてワークショップや交流等イベントへ参加する会員
(サポーター)
第 7 条 コミュニティの目的および事業に賛同したうえで、必要に応じて会員へ協力をする法人、個人、自治体等とする。
(入会)
第 8 条 コミュニティへの入会方法は、次に定めるものとする。
(1)会員として入会を希望する者は、別に定める入会申込書を事務局に提出し、事務局の承認を以てコミュニティに入会することができる。
(2)プロジェクト会員については、入会申込書に加え、別に定めるコミュニティにおけるプロジェクトシートを提出し、審査の上で事務局の承認を以てなることができる。
(3)サポーターについては、会員等間によるコミュニティ活動において必要と考えられた場合に事務局が別途依頼し、承諾を得られた者とする。
2 事務局は、入会を希望する者が、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、入会を拒否することがあり、またその理由について開示しないものとする。
(1)事務局に提出した入会申込書に虚偽があった場合
(2)反社会的勢力である又は反社会的勢力と交流があると事務局が判断した場合
(3)過去コミュニティにて本規約に違反した者またはその関係者であると事務局が判断した場合
(4)その他、事務局が入会を適当でないと判断した場合
(会員等の義務)
第9条 会員等は、第3条の目的に鑑み、その有する技術・情報・ノウハウ等を活用し、積極的にコミュニティの活動に参加するものとする。
2 会員等は、コミュニティの活動上知り得た情報を、コミュニティ外の第三者に開示、ま
たは漏洩してはならない。会員等でなくなった後も同様とする。ただし、事務局と会員等間の協議により承認を得た場合はこの限りではない。
3 会員等は、その登録の内容(企業名、代表者、電話番号、メールアドレス等)に変更が生じた場合、速やかに変更事項を事務局に提出しなければならない。
4 会員は、事務局が随時実施する成果ヒアリングや進捗アンケート等に協力しなければならない。成果ヒアリングについては退会後も協力するものとする。
(退会)
第 10 条 会員等は、別に定める退会届を事務局に提出し、任意に退会することができる。
2 会員等が次のいずれかに該当するに至ったときは、事務局によって当該会員等を退会させることができる。またその理由について開示しないものとする。
(1)法令違反や犯罪行為等、公序良俗に反する行為
(2)コミュニティの運営又は活動を妨害するおそれのある行為
(3)委員会、事務局、会員等又は第三者に対する詐欺又は👉迫行為、権利又は利益を侵害する行為
(4)本規約第9条の義務を満たせなかったとき
(5)その他退会させるべき正当な理由があると事務局が判断する行為
3 コミュニティから退会した会員等は、事務局及びコミュニティの全会員等との合意がない限り、本規約に基づく全ての義務を退会後も引き続き負うこととする。
(会費・経費)
第 11 条 コミュニティの会費は無料とする。
2 前項の規定に関わらず、事務局はコミュニティ活動やワーキングに参加する会員等に対して、必要に応じて参加費用や機材使用にともなう消耗品等の実費等を請求することができる。
(知的財産の取扱い)
第 12 条 コミュニティ活動における発明、考案、新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの、商標、商号、その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報については、会員等及び関係機関との協議に基づき取扱いを決定することができる。
2 会員等は、xxxxxxの名称と同一又は類似する名称を自己の商品等表示として用いらず、同名称について自己または第三者をして商標登録出願を行わない。
(公表)
第 13 条 会員等は、会員等の企業名等情報及びコミュニティ内における活動等について、
xxxxxxの周知又は活動報告等の目的において事務局が公表することを予め承諾する。ただし、会員等が事務局に対し、非公表である旨を示した上で、書面にて特定した情報については、公表の対象外とする。
(免責等)
第 14 条 コミュニティへの参加に伴う会員等同士の商談・取引・契約等について、委員会及び事務局(以下、本条において「委員会等」)は何ら保証等するものではなく、これら及びこれらに基づいて生じたいかなるトラブル・損害、会員等及びコミュニティ外の第三者との間の紛争等について、委員会等は一切の責任を負わない。
(規約の変更)
第 15 条 この規約は、事務局が管理運営するウェブサイト(xxxxx://xxxx-xxxxxxxxxx- xxxxxxxxx.xx/)上に掲載する方法によって、あらかじめ会員等に周知することにより、本規約を変更できるものとする。当該変更内容の周知後、会員等が規約変更日以降もコミュニティにおける活動を継続した場合、本規約の変更に同意したものとみなす。
(紛争)
第 16 条 本規約に関する紛争については、日本法を準拠法とし、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
附則
この規約は、2022 年 8 月 17 日より施行する。