Contract
「「産業サイバーセキュリティセンター」施設の運営実施労働者派遣業務」に係る一般競争入札(最低価格落札方式)
入 札 説 明 書
2019年3月29日
変更年月日 | 変更事項 | 備考 |
2019年4月4日 | Ⅰ.入札説明書 3.入札者の義務 (3)の運用手順書等の交付期間 【修正前】 交付期間は2019年4月1日(月)から2019年4月2日 (月)までの10時00分から17時00分(12時30分~13時30分の間は除く)とするので、 【修正後】 交付期間は2019年4月1日(月)から2019年4月5日 (金)までの10時00分から17時00分(12時30分~13時30分の間は除く)とする。 |
変更履歴
目 次
Ⅰ.入札説明書
独立行政法人情報処理推進機構(以下「機構」という。)の入札公告(2019 年 3 月 29 日付公告)に基づく入札については、関係法令並びに機構会計規程及び同入札心得に定めるもののほか、下記に定めるところによる。
記
1.競争入札に付する事項
(1) 件名
「産業サイバーセキュリティセンター」施設の運営実施労働者派遣業務
(2) 調達役務の内容等
仕様書記載のとおり。
(3) 履行期限
仕様書記載のとおり。
(4) 入札方法
落札者の決定は最低価格落札方式をもって行うため、
① 入札に参加を希望する者(以下「入札者」という。)は「6.(3)提出書類」に記載の提出書類を提出すること。
② 上記①の提出書類のうち、入札書については仕様書及び契約書案に定めるところにより、入札金額を見積もることとする。入札金額は、業務種類毎の予定総額(派遣労働者 1 人 1 時間当たりの派遣単価に予定数量(=「予定必要人数」×1 日当たり労働時間 7.5 時間×就業予定日数)を乗じた金額)(1 円未満切捨)の合計を総価とし、総価には、この契約を履行するために必要な通勤手当等全ての費用を含むものとする。なお、各派遣単価は1 円単位とすること。
③ 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に 8 パーセントに相当する額を加算した金額
(当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の108 分の100 に相当する金額を記入すること。
④ 入札者は、提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることはできない。
2.競争参加資格
(1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70 条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。
(2) 予決令第71 条の規定に該当しない者であること。
(3) 平成31・32・33 年度競争参加資格(全省庁統一資格)において「役務の提供等」で、「A」または「B」の等級に格付けされ、関東・甲信越地域の資格を有する者であること。
(4) ISMS 認証基準JIS Q 27001:2006(ISO/IEC27001:2005)又はJIS Q 27001:2014(ISO/IEC27001:2013)によるISMS 適合性評価制度に基づく認証取得事業者若しくは「JIS Q 15001 個人情報保護マネジメントシステム-要求事項」に適合するプライバシーマーク使用許諾事業者のいずれかであること。
(5) 各省各庁及び政府関係法人から取引停止又は指名停止等を受けていない者(理事長が特に認める場合を含む。)であること。
(6) 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保されるものであること。
(7)「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」(労働者派遣法)に定める労働者派遣事業者の許可を受けていること。
(8)人材派遣管理システム「e-staffing」(※)を導入している者であり、機構との契約を同システムで運用することができる者であること。
※「e-staffing」については、次のURL を参照のこと。 https://www.e-staffing.co.jp/
3.入札者の義務
(1) 入札者は、入札説明書及び機構入札心得を了知のうえ、入札に参加しなければならない。
(2) 入札者は、機構が交付する仕様書に基づいて、入札書等を提出期限内に提出しなければならない。また、開札日の前日までの間において機構から提出書類に関して説明を求められた場合は、これに応じなければ ならない。
(3) 入札者は、代表者印を押印した秘密保持誓約書(別掲を参照)を提出した上で、機構から本業務に係る運用手順書等の貸与を受け、6.(2)提出期限までに必ず機構に返却しなければならない。
なお、運用手順書等の交付期間は 2019 年 4 月 1 日(月)から 2019 年 4 月 5 日(金)までの 10 時 00 分から 17 時00 分(12 時30 分~13 時30 分の間は除く)とする。貸与を希望する者は、事前に16.(4)担当部署へ電子メールにより依頼すること。
4.入札説明会の日時及び場所入札説明会は実施しない。
5.入札に関する質問の受付等
(1) 質問の方法
質問書(様式1)に所定事項を記入のうえ、電子メールにより提出すること。
(2) 受付期間
2019 年3 月29 日(金)から2019 年4 月3 日(水)17 時00 分まで
(3) 担当部署
16. (4)のとおり
6.入札参加資格書類の提出
(1) 受付期間
2019 年4 月5 日(金)~2019 年4 月8 日(月)
持参の場合の受付時間は、10 時 00 分から 17 時 00 分(12 時 30 分から 13 時 30 分の間は除く。)とし、郵送の場合は必着とする。
(2) 提出期限
2019 年4 月8 日(月)17 時00 分必着
上記期限を過ぎた入札書等はいかなる理由があっても受け取らない。
(3) 提出書類
次の書類を持参又は郵送にて提出すること。
No. | 提出書類 | 部数 | |
① | 委任状(代理人に委任する場合) | 様式2 | 1 通 |
② | 入札書 | 様式3 | 1 通 |
③ | 平成 31・32・33 年度競争参加資格(全省庁統一資格)における資格審査結果通知書の写し ※資格審査結果通知書の交付が間に合わない場合は、全省庁統一資格の有 資格者名簿に登録済であることが分かる書類を提出すること。 | - | 1 通 |
④ | 労働者派遣事業者であることを証明する書類(派遣事業許可証)の写し | - | 1通 |
⑤ | ISMS 適合性評価制度に基づく認証取得事業者若しくはプライバシーマーク 使用許諾事業者であることを証する書類の写し | - | 1通 |
⑥ | 入札書等受理票 | 様式4 | 1 通 |
(4) 提出方法
① 入札書等提出書類を持参により提出する場合
入札書を封筒に入れ封緘し、封皮に氏名(法人の場合は商号又は名称)、宛先(16.(4)の担当者名)を記載するとともに「「産業サイバーセキュリティセンター」施設の運営実施労働者派遣業務 一般競争入
札に係る入札書在中」と朱書きし、その他提出書類を合わせて封筒に入れ封緘し、その封皮に氏名(法人の場合はその商号又は名称)、宛先(16.(4)の担当者名)を記載し、かつ、「「産業サイバーセキュリティセンター」施設の運営実施労働者派遣業務 一般競争入札に係る提出書類在中」と朱書きすること。
② 入札書等を郵便等(書留)により提出する場合
二重封筒とし、表封筒に「「産業サイバーセキュリティセンター」施設の運営実施労働者派遣業務 一般競争入札に係る提出書類在中」と朱書きし、中封筒の封皮には直接提出する場合と同様とすること。
(5) 提出先
16. (4)のとおり。
※持参の場合、13階総合受付にて対応する。
7.開札の日時及び場所
(1) 開札日時
2019 年4 月10 日(水)11 時00 分
(2) 開札の場所
東京都文京区本駒込2-28-8 文京グリーンコートセンターオフィス13 階独立行政法人情報処理推進機構 会議室A
8.入札保証金及び契約保証金全額免除
9.支払いの条件
各月経過後、適法な支払請求書を受理した場合において、受理した月の翌月末日までに支払うものとする。
10.契約者の役職及び氏名
独立行政法人情報処理推進機構 理事長 富田 達夫
11.契約手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。
12.入札の無効
競争入札に参加する者に必要な資格のない者による入札及び競争入札に参加する者に求められる義務に違反した入札は無効とする。
13.落札者の決定方法
機構会計規程第 29 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
14.契約書作成の要否要
15.契約条項
契約書(案)による。なお、落札者により提出された入札内訳書(様式5)により単価契約とする。
16.その他
(1) 入札情報の開示
入札結果等及び契約に係る情報については、機構ウェブサイトにて公表(注)するものとする。
(2) 入札内訳書の提出
落札者は、機構担当者が別途指示する期限までに入札内訳書(様式5)を提出しなければならない。
(3) 入札行為に関する照会先
独立行政法人情報処理推進機構 財務部 契約・管財グループ 担当:谷川、逸見
電話番号 :03-5978-7502
(4) 仕様書に関する照会先
東京都文京区本駒込2-28-8 文京グリーンコートセンターオフィス17 階
独立行政法人情報処理推進機構 産業サイバーセキュリティセンター 事業部 担当:佐藤、山田電話番号:03-5978-7554
以上
(注)独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針(平成 22 年 12 月 7 日閣議決定)に基づく契約に 係る情報の公表について |
独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成 22 年 12 月 7 日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。 これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のウェブサイトで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。 なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。 (1) 公表の対象となる契約先 次のいずれにも該当する契約先 ① 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること ② 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の 3 分の 1 以上を占めていること ※ 予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水費の支出に係る契約等は対象外 (2) 公表する情報 上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。 ① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構OB)の人数、職名及び当機構における最終職名 ② 当機構との間の取引高 ③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨 3 分の 1 以上 2 分の 1 未満、2 分の 1 以上 3 分の 2 未満又は 3 分の 2 以上 ④ 一者応札又は一者応募である場合はその旨 (3) 当方に提供していただく情報 ① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等) ② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高 (4) 公表日 契約締結日の翌日から起算して原則として 72 日以内(4 月に締結した契約については原則として 93 日以内) (5) 実施時期 平成 23 年 7 月 1 日以降の一般競争入札・企画競争・公募公告に係る契約及び平成 23 年 7 月 1 日以降に契約を締結した随意契約について適用します。 なお、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了知願います。 |
【別掲】平成 31 年 月 日
独立行政法人情報処理推進機構理事長 富田 達夫 殿
秘密保持誓約書
当社は、「「産業サイバーセキュリティセンター」施設の運営実施労働者派遣業務」に関する手続 において、貴機構から貸与を許可された情報のうち、公知の情報以外(以下「秘密情報」という。)の取扱いに関しては、下記の事項を厳守することを、ここに誓約致します。
記
1.秘密情報を本入札に関係する役職員以外の者に対して開示又は漏洩致しません。
2.秘密情報は本入札のためのみに利用致します。
3.当社が秘密情報を外部に開示又は漏洩したことにより、貴機構が損害を被った場合には、損害賠償等について真摯に対応致します。
以上
(住所)
(会社名)
(代表者名) 印
Ⅱ.契約書(案)
2019情財第○○号
労働者派遣基本契約書(案)
独立行政法人情報処理推進機構(以下「甲」という。)と○○○○○(労働者派遣事業許可番号〇〇
〇。以下「乙」という。)とは、次の条項により「「産業サイバーセキュリティセンター」施設の運営実施労働者派遣業務」に関する労働者派遣基本契約(以下「本基本契約」という。)を締結する。
(基本契約)
第 1 条 乙は乙の雇用する派遣労働者を甲に派遣し、甲の指揮命令に従って甲の為に業務に従事させるものとし、その基本的条件を本基本契約及び末尾の仕様書において定めるものとする。
(本基本契約の適用)
第 2 条 本基本契約及び仕様書に定める事項は、本基本契約の有効期間中、次条に基づき締結される全ての労働者派遣個別契約に適用される。
(労働者派遣個別契約)
第 3 条 甲乙間の個別の労働者派遣契約は、甲乙間にて本基本契約及び仕様書に基づく労働者派遣個 別契約(以下「個別契約」という。)を締結することにより成立するものとする。なお、当該個別 契約には、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」(以下「労 働者派遣法」という。)に従い、業務内容、人員、派遣期間その他の個別案件毎に定めるべき事項 について規定するものとする。また、個別契約は、原則として人材派遣管理システム「e-staffing」上で締結することとする。
2 前条に関わらず、個別契約の或る規定が本基本契約又は仕様書と異なる内容を定める場合は、当該個別契約に別段の定めがある場合を除き、当該個別契約の規定が優先適用される。
(派遣料金)
第 4 条 甲は、本基本契約に基づく労働者派遣の対価として、別添 1 の派遣単価表に基づき、乙に派 遣料金を支払うものとする。契約期間中に税法の改正により消費税等の税率が変動した場合には、 その都度、改正以降における消費税及び地方消費税額は、変動後の比率により計算することとする。
2 労働基準法に定める 1 日 8 時間又は 1 週 40 時間の法定労働時間を超える超過勤務時間及び 22 時以降翌朝 5 時まで(以下「深夜」という。)の勤務時間に関する派遣料金は次のとおり計算する。
超過勤務時間は 25%の割増しとし、労働基準法に基づく法定休日勤務時間は 35%の割増しとする。深夜の勤務時間は 25%の割増しとする。また、超過勤務時間又は法定休日勤務時間が深夜にかかる場合には、当該深夜の勤務時間についてはそれぞれの勤務時間ごとに定める割増率に 25%を加算した割増率で派遣料金を計算する。
3 派遣料金の支払いについて、乙は、毎月末に甲の指定する職員による派遣労働者勤務の検査確認を受け、翌月 10 日までに当該月分の派遣料金を甲に請求し、甲は適法な支払請求書を受理した日の属する月の翌月末日までに乙の指定する銀行口座に振り込む方法により支払うものとする。
4 甲が前項の期日までに対価を支払わない場合は、その遅延期間における当該未払金額に対して、財務大臣が決定する率(政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(昭和 24 年 12 月 12 日大蔵省告示第 991 号))によって、遅延利息を支払うものとする。
5 派遣料金は、本基本契約及び個別契約の有効期間中といえども経済情勢の著しい変動があったと
きは、甲乙協議のうえ改定することができる。
6 甲の従業員の労働争議、その他甲の責に帰すべき事由により派遣労働者を業務に従事させることが出来ない場合には、甲は乙に対して、当該労働者派遣が実行されたものとして約定の派遣料金を支払うものとする。
(法令の遵守)
第 5 条 甲及び乙は本基本契約及び個別契約に基づく労働者派遣に関して、労働者派遣法及び労働基準法等労働関係法規(ガイドライン等を含む)の規定を遵守するものとする。
2 前項に加えて甲及び乙は、各々、各個別契約締結の都度、事前に、同契約に基づく労働者派遣が労働者派遣法第 35 条の 2、第 35 条の 3、第 40 条の 2 第 1 項、及び同法第 40 条の 3 の各条項に違反することとならないように、必要な情報を相手方に通知する他、関連する情報を相互に提供し確認し共有し合う等、誠意をもって緊密に連携するものとする。
(権利義務の譲渡)
第 6 条 乙は、本基本契約及び個別契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
(苦情処理)
第 7 条 甲と乙は、互いの緊密な連携の下に、苦情その他派遣労働者の就業に関して生じる問題の適切かつ迅速な処理・解決に努めるものとする。
2 甲は、乙の派遣労働者に対するセクシャル・ハラスメントの防止及び解決手続きに関して周知徹底するものとする。
3 甲及び乙は、業務上知りえた乙の派遣労働者の個人情報について、合理的な理由なく他人に漏洩してはならないものとする。
(安全衛生等)
第 8 条 甲及び乙は、派遣労働者の業務上災害、通勤災害については甲乙緊密な連絡を取り、協力の上適正迅速に処理するものとする。
2 甲及び乙は、労働安全衛生法等に定める諸規定を遵守し、派遣労働者の安全衛生等の確保に努めるものとする。
3 乙は、労働安全衛生法に定める雇入れ時の安全衛生教育を行ったうえ、甲に派遣しなければならない。
4 乙は、派遣労働者に対し、必要に応じて健康診断を行うものとする。
(派遣労働者の選任)
第 9 条 派遣労働者の選任は乙が行う。
2 乙は、心身ともに派遣就業に適する健康状態の労働者を甲に派遣しなければならない。
(派遣労働者の交代)
第 10 条 甲は、派遣労働者が次の各号の一に該当するときは、乙にその理由を示し、当該派遣労働者の交代を申し出ることができる。
一 個別契約に定める業務の円滑な遂行に必要な要件を著しく欠いている場合二 正当な理由がなく指揮命令に従わない場合
三 正当な理由がなく作業を著しく遅延し又は作業に着手しない(遅刻、無断欠勤を含む)場合四 作業状況が著しく誠意を欠くと認められる場合
五 甲の業務の円滑な遂行を害し、又は甲の社会的信用を害する言動がある場合
2 乙は、甲から前項の申し出を受けたときは遅滞なく甲と協議し、当該申し出に付された理由に合理的根拠がある場合は直ちに派遣労働者を交代させるものとする。
(二重派遣の禁止)
第 11 条 乙は、他の労働者派遣業者から派遣を受けた派遣労働者を甲に再派遣してはならない。
2 甲は、乙から派遣を受けた派遣労働者を第三者に対して再派遣してはならない。
(紛争処理の解決)
第 12 条 乙の派遣労働者が甲の業務の処理にあたり、乙の責に帰すべき事由(当該派遣労働者の責に帰すべき事由を含む。)によって、甲、甲の役員・従業員又は第三者に人的、物的損害を与え、又はこれらの者と紛争が生じた場合には、甲は速やかに乙にこれを報告し、乙はこれを雇用主としての責任において処理解決するものとする。
(災害補償)
第 13 条 本基本契約の遂行に当たり、乙の派遣労働者の業務上の災害補償は乙が行うものとし、乙は、保障に必要な保険に加入しなければならない。
(秘密保持及び個人情報)
第 14 条 甲及び乙は、相互に本基本契約及び個別契約の履行過程において知り得た相手方の秘密を他に漏洩せず、また本基本契約及び個別契約の範囲を超えて利用してはならない。ただし、甲が、法令等、官公署の要求、その他公益的見地に基づいて、必要最小限の範囲で開示する場合を除く。
2 個人情報に関する取扱いについては、別添「個人情報の取扱いに関する特則」のとおりとする。
3 乙は、前二項が定める乙の義務と同一内容の義務を、本基本契約に基づき甲に派遣する派遣労働者が甲に対して直接に負うこととなるように、予め派遣労働者との間で適切な法的措置を講じておくものとする。
(現金、有価証券等の取扱い)
第 15 条 甲は、本基本契約に基づく乙の派遣労働者に現金、有価証券その他の貴重品の取扱いをさせないものとする。ただし、業務上必要がある場合には、甲乙間でその取扱いについて別途覚書を締結するものとする。
2 前項の覚書は、当該覚書に別段の定めがある場合を除き、本基本契約及び個別契約の定めに優先する。
(有効期間)
第 16 条 本基本契約の有効期間は、2019 年 6 月 1 日から 2021 年 6 月 30 日までとする。
(契約の変更)
第 17 条 甲及び乙は、本基本契約の締結後、次の各号に掲げる事由が生じた場合は、甲乙合意のうえ本基本契約を変更することができる。ただし、次条による解約権の行使は妨げないものとする。
一 仕様書その他契約条件の変更。
二 天災地変、著しい経済情勢の変動、不可抗力その他やむを得ない事由に基づく諸条件の変更。三 税法その他法令の制定又は改廃。
(契約の解約)
第 18 条 甲及び乙は、各々、相手方に次のいずれかの事由がある場合、何時にても何らの催告を要することなく、直ちに本基本契約及び個別契約の全部又は一部を無償解約することができる。
一 背信的行為(談合その他の不正行為を含む)又は本基本契約の重要な条項への違反がある場合二 手形・小切手等を不渡りにする等の支払不能となった場合
三 破産・民事再生等の申立その他組織の存続に関わる重大な事実のあった場合(行政組織に関する法令の改廃等により本件派遣業務が甲から他の組織に承継等されることとなる場合を除く)
四 資産・信用状態の著しい低下その他これらに類する事由により本基本契約の目的を達することができないと認められる場合
2 甲は、本基本契約及び個別契約の全部又は一部を、前項の規定により無催告解約し、又は乙の債務不履行(前項による場合を除く)を理由として通常の解約をする場合は、違約金として解約部分
(年間の就業予定日数から既納部分を除く)に対する就業予定日数に仕様書 4.(2)に定める就業時間を乗じた合計金額の 100 分の 10 に相当する金額(その金額に 100 円未満の端数があるときはその端数を切り捨てる。)を乙に請求することができる。
3 前項の規定は、甲が被った損害額が同項所定の違約金の額を超える場合において、甲がその超える部分について乙に対し第 21 条に規定する損害賠償を請求することを妨げない。
4 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、乙に対する通知をもって、本基本契約及び個別契約の全部又は一部を無償解約することができる。
一 天災地変その他乙の責に帰すことができない事由により、本基本契約又は個別契約に基づく債務が履行される見込みがないと甲が認めたとき。
二 乙が、甲が正当と認める理由により、本基本契約及び個別契約の全部又は一部の解約を申し出たとき。
(個別契約の中途解約)
第 19 条 甲が個別契約の中途解約を行おうとする場合には、乙の合意を得ることはもとより、少なくとも 30 日以上の猶予期間を持って乙に解約の申入れを行うこととし、派遣労働者の新たな就業機会の確保を図り、これができないときは乙は甲に対して乙が派遣労働者を休業させること等を余儀なくされたことにより生じる等の損害賠償を請求できるものとする。また、乙から請求があったときは、当該解約を行った理由を乙に対し明らかにすることとする。
(就業機会の確保)
第 20 条 乙は、個別契約の有効期間が満了する前に派遣労働者の派遣を取りやめる場合においては、当該派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとする。
(損害賠償)
第 21 条 乙は、乙の責に帰すべき事由(雇用主として責に任ずべき場合を含む)によって甲又は第三者が被った損害を賠償するものとする。ただし、乙又は派遣労働者に故意又は重大な過失がある場合を除き、甲又は第三者が現実に被った通常かつ直接の損害の賠償に限るものとする。
2 前項の規定は、第 18 条各項の効力に影響を及ぼさない。
(違約金及び損害賠償金の遅延利息)
第 22 条 乙が、第 18 条第 2 項の違約金及び前条の損害賠償金を甲が指定する期間内に(損害賠償金については相当期間内に)支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から完済する日までの日数に応じ、年 5 パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を支払わなければならない。
(個別契約の失効)
第 23 条 天災その他甲乙何れの責にも帰せられない事由によって、個別契約の継続が不可能となった場合には、当該個別契約は当然に失効するものとする。
(存続条項)
第 24 条 本基本契約が終了した後も、第 14 条(秘密保持及び個人情報)は存続するものとする。
(協議)
第 25 条 本基本契約又は仕様書に定め無き事項及びこれらの規定につき疑義の生じた事項については、本件についての入札関係資料の記載に従うものとし、更にこれらによっても解決しない事項については甲乙が協議の上決定するものとする。
(その他)
第 26 条 本基本契約に関する紛争については、東京地方裁判所を唯一の合意管轄裁判所とする。
特記事項
(談合等の不正行為による契約の解除)
第 1 条 甲は、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
一 本基本契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 3 条又は第 8 条第 1 号の規定に違反する行為を行ったことにより、次のイからハまでのいずれかに該当することとなったとき
イ 独占禁止法第 49 条に規定する排除措置命令が確定したとき
ロ 独占禁止法第 62 条第 1 項に規定する課徴金納付命令が確定したとき
ハ 独占禁止法第 7 条の 2 第 18 項又は第 21 項の課徴金納付命令を命じない旨の通知があったとき
二 本基本契約に関し、乙の独占禁止法第 89 条第 1 項又は第 95 条第 1 項第 1 号に規定する刑が確定したとき
三 本基本契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治
40 年法律第 45 号)第 96 条の 6 又は第 198 条に規定する刑が確定したとき
(談合等の不正行為に係る通知文書の写しの提出)
第 2 条 乙は、前条第 1 号イからハまでのいずれかに該当することとなったときは、速やかに、次の各号の文書のいずれかの写しを甲に提出しなければならない。
一 独占禁止法第 61 条第 1 項の排除措置命令書
二 独占禁止法第 62 条第 1 項の課徴金納付命令書
三 独占禁止法第 7 条の 2 第 18 項又は第 21 項の課徴金納付命令を命じない旨の通知文書
(談合等の不正行為による損害の賠償)
第 3 条 乙が、本基本契約に関し、第 1 条の各号のいずれかに該当したときは、甲が本基本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約予定総額(本基本契約締結後、契約予定総額の変更があった場合には、変更後の契約予定総額)の 100 分の 10 に相当する金額(その金額に 100 円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金(損害賠償額の予定)として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
2 前項の規定は、本基本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
3 第 1 項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
4 第 1 項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
5 乙が、第 1 項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年 5 パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(暴力団関与の属性要件に基づく契約解除)
第 4 条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本基本契約を解除することができる。
一 法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(損害賠償)
第 5 条 甲は、前条の規定により本基本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が前条の規定により本基本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
3 乙が、本基本契約に関し、前項の規定に該当したときは、甲が本基本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約予定総額(本基本契約締結後、契約予定総額の変更があった場合には、変更後の契約予定総額)の 100 分の 10 に相当する金額(その金額に 100 円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金(損害賠償額の予定)として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
4 前項の規定は、本基本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
5 第 2 項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
6 第 3 項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
7 乙が、第 3 項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年 5 パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(不当介入に関する通報・報告)
第 6 条 乙は、本基本契約に関して、自らが、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負先等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
本基本契約の締結を証するため、本書 2 通を作成し、双方記名押印の上、甲、乙それぞれ 1 通を保有する。
2019 年○○月○○日
甲 東京都文京区本駒込二丁目 28 番 8 号独立行政法人情報処理推進機構
理事長 富田 達夫
乙 ○○県○○市○○町○丁目○番○○号株式会社○○○○○○○
代表取締役 ○○ ○○
(別添)
個人情報の取扱いに関する特則
(定義)
第 1 条 本特則において、「個人情報」とは、業務に関する情報のうち、個人に関する情報であって、当該情報に含まれる記述、個人別に付された番号、記号その他の符号又は画像もしくは音声により 当該個人を識別することのできるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合 することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。)をいい、秘密であるか否かを問 わない。以下各条において、「当該個人」を「情報主体」という。
(責任者の選任)
第 2 条 乙は、個人情報を取扱う場合において、個人情報の責任者を選任して甲に届け出る。
2 乙は、第 1 項により選任された責任者に変更がある場合は、直ちに甲に届け出る。
(個人情報の収集)
第 3 条 乙は、業務遂行のため自ら個人情報を収集するときは、「個人情報の保護に関する法律」その他の法令に従い、適切且つ公正な手段により収集するものとする。
(開示・提供の禁止)
第 4 条 乙は、個人情報の開示・提供の防止に必要な措置を講じるとともに、甲の事前の書面による承諾なしに、第三者(情報主体を含む)に開示又は提供してはならない。ただし、法令又は強制力ある官署の命令に従う場合を除く。
2 乙は、業務に従事する従業員以外の者に、個人情報を取り扱わせてはならない。
3 乙は、業務に従事する従業員のうち個人情報を取り扱う従業員に対し、その在職中及びその退職後においても個人情報を他人に開示・提供しない旨の誓約書を提出させるとともに、随時の研修・注意喚起等を実施してこれを厳正に遵守させるものとする。
(目的外使用の禁止)
第 5 条 乙は、個人情報を業務遂行以外のいかなる目的にも使用してはならない。
(複写等の制限)
第 6 条 乙は、甲の事前の書面による承諾を得ることなしに、個人情報を複写又は複製してはならない。ただし、業務遂行上必要最小限の範囲で行う複写又は複製については、この限りではない。
(個人情報の管理)
第 7 条 乙は、個人情報を取り扱うにあたり、本特則第 4 条所定の防止措置に加えて、個人情報に対する不正アクセスまたは個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい等のリスクに対し、合理的な安全対策を講じなければならない。
2 乙は、前項に従って講じた措置を、遅滞なく甲に書面で報告するものとする。これを変更した場合も同様とする。
3 甲は、乙に事前に通知の上、乙における個人情報の管理状況を調査することができる。
4 前三項に関して甲が別途に管理方法を指示するときは、乙は、これに従わなければならない。
5 乙は、業務に関して保管する個人情報(甲から預託を受け、或いは乙自ら収集したものを含む)について甲から開示・提供を求められ、訂正・追加・削除を求められ、或いは業務への利用の停止を求められた場合、直ちに且つ無償で、これに従わなければならない。
(返還等)
第 8 条 乙は、甲から要請があったとき、又は業務が終了(本基本契約解除の場合を含む)したとき は、個人情報が含まれるすべての物件(これを複写、複製したものを含む。)を直ちに甲に返還し、又は引き渡すとともに、乙のコンピュータ等に登録された個人情報のデータを消去して復元不可能 な状態とし、その旨を甲に報告しなければならない。ただし、甲から別途に指示があるときは、こ れに従うものとする。
2 乙は、甲の指示により個人情報が含まれる物件を廃棄するときは、個人情報が判別できないよう必要な処置を施した上で廃棄しなければならない。
(記録)
第 9 条 乙は、個人情報の受領、管理、使用、訂正、追加、削除、開示、提供、複製、返還、消去及び廃棄についての記録を作成し、甲から要求があった場合は、当該記録を提出し、必要な報告を行うものとする。
2 乙は、前項の記録を業務の終了後 5 年間保存しなければならない。
(事故)
第 10 条 乙において個人情報に対する不正アクセスまたは個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい等の事故が発生したときは、当該事故の発生原因の如何にかかわらず、乙は、ただちにその旨を甲に報告し、甲乙協議の上、当該事故の拡大防止や収拾・解決のために直ちに応急措置を講じるものとする。なお、当該措置を講じた後ただちに当該事故及び応急措置の報告並びに事故再発防止策を書面により甲に提示しなければならない。
2 前項の事故が乙の責に帰すべき事由による本特則の違反に起因する場合において、甲が情報主体又は甲の顧客等から損害賠償請求その他の請求を受けたときは、甲は、乙に対し、その解決のために要した合理的な費用を求償することができる。なお、当該求償権の行使は、甲の乙に対する損害賠償請求権の行使を妨げるものではない。
3 第 1 項の事故が乙の責に帰すべき事由による本特則の違反に起因する場合は、本基本契約が解除される場合を除き、乙は、前二項のほか、当該事故の善後策として必要な措置について、甲乙間で協議するものとする。
以上
(別添 1)
派遣単価表
No | 業務種類 | 予定必要人数 またはポジション | 派遣単価(税抜) |
1 | リーダー | 1名 | 円 |
2 | 担当者(会場 1) | 2 ポジション | 円 |
3 | 担当者(会場 2) | 1 ポジション | 円 |
※ポジション:短時間勤務者(週に 3 日就業、2 日就業など)を組み合わせて、実質 3 名にして
も構わない。ただし、会場 2 については可能な限り 1 名での派遣とすること。
Ⅲ.仕様書
1. 件名
「産業サイバーセキュリティセンター」施設の運営実施労働者派遣業務
2. 業務概要
産業サイバーセキュリティセンターにて実施している中核人事育成プログラムの講習等を行う施設の運営業務。詳細は【参考資料】に記載。
3. 業務の実施場所
・会場 1 文京グリーンコートセンターオフィス東京都文京区本駒込二丁目 28 番 8 号
・会場 2 秋葉原 UDX
東京都千代田区外神田四丁目 14-1
4. 業務内容
4.1 実施体制
実施体制としては、会場 1 にリーダー1 名、担当者 2 ポジション、会場 2 に担当者 1 ポジションが常駐し、4.2(1)に示すクラス業務を担当するものは 3 ポジションは必須とする。
詳細要件は、以下の通り。
・業務にあたる者に欠員が生じた場合は、速やかに同等またはそれ以上の経歴を有する代替者を充てられる体制を整えること。(事前に予定されたものに限る。)
・1 ポジションを短時間勤務者(週に 3 日就業、2 日就業など)の組み合わせにて稼働しても構わない。ただし、会場 2 については可能な限り 1 名での派遣とすること。
・実施体制及び役割分担を示すこと。
会場1
担当者
担当者
リーダー
会場2
担当者
図.体制イメージ
① リーダー
リーダーは、本業務にあたる者の欠勤・遅刻・シフト変更の連絡、本業務を円滑に実施するために必要となる作業と IPA からの指示を元に、各担当者に指示を伝える作業に当たるものとする。また、4.2(2)に示す事務局業務及び必要に応じてクラス業務も実施する。
② 担当者
クラス業務と事務局業務を実施する。リーダーがクラス業務を実施する場合、担当者の 1
ポジションは、事務局業務のみを実施することもできる。
講義によりクラス分けが実施される。1 クラスは受講生 30 名程度で、最大 3 クラスに分かれることを想定する。クラス業務は、1 クラス最低 1 ポジション配置し、基本的に担当クラ
スの受講生との連絡やコミュニケーションを行う。
4.2 業務詳細
業務の詳細は、以下のとおり。
(1)クラス業務
求められる役割
・ クラスの受講生からの連絡受付窓口
・ 受講生との日々のコミュニケーション
・ 講師・IPA からのクラス受講生に対する連絡事項の伝達
・ 受講生の履修状況の定期的な IPA への報告
・ 各クラスの講義実施にかかる事前事後準備・サポート
主な業務内容
・ 管理業務
⯎ クラス編成表・名簿の作成
⯎ 受講生・講師の出欠管理
⯎ 受講生・講師の欠席連絡受領、関係者への連絡
⯎ 受講生の入退室管理
⯎ 休講連絡
・ 受講生窓口業務
⯎ 案内・連絡(クラス割、時間割)
⯎ 質問/問題発生時の一次窓口・問合せ対応
⯎ 事前課題の連絡・回収・集計
・ 講師窓口業務
⯎ 教材・機材の確認
⯎ レイアウト確認
⯎ タイムスケジュール確認
⯎ 質問/問題発生時の一次窓口・問合せ対応
・ 報告業務
⯎ IPA 職員に月次で業務報告を実施
⯎ 週次で受講者の週報を確認し、IPA に報告
⯎ 月次で受講生の出欠状況を取りまとめ、IPA に報告
・ 有事への対応・管理
⯎ 問題が発生した時の一次窓口・問合せ対応
⯎ 医療救護(応急処置)の一次窓口
⯎ 災害時の誘導
・ 備品・ロジ手配
⯎ 備品チェック(残数・残量等)
(2)事務局業務主な業務内容
・ 管理業務
⮚ 時間割管理
⯎ 時間割更新
⯎ 開館・閉館時間等の案内
⮚ 機材管理
⯎ 持ち込み機器の申請・管理
⯎ 宅配物受付
⯎ 備品等管理(整理を含む)
・ 備品・ロジ手配
⮚ 消耗品・備品手配の事務作業
⯎ 席札・名札作成
⯎ 使用備品の事前準備・購入手配の事務作業
・ 受付業務
⯎ 受付業務
⯎ 来客時の入館手続き・申入れ・応接室手配等
・ 会場運営
⯎ 教室レイアウト準備
⯎ 機材準備・設定
⯎ テキスト印刷、資料配布
⯎ 会場片付け・環境整備
⯎ 空調管理・電力管理
・ 会場環境管理(研修環境管理)
⯎ 日中の会場内安全チェック・防犯チェック
・ 月次報告
⯎ 月 1 回業務実施報告を行うこと。報告では業務の実施状況や業務遂行の中で顕在化した不具合・改善点に対する提案を含め、業務の状況報告書として IPA に提出すること。
・ 運用手順書の作成
⯎ 実施した業務について運用手順書を作成または更新すること。
(3) その他付随的業務
5. 派遣労働者の要件
(1) コミュニケーションスキル・経験
① 業務の変更や不測の事態が発生した際に、迅速に指示を仰ぎ主体的に行動できること。
② 日常生活の中で受講生や関係者との円滑なコミュニケーションが出来ること。
③ メールおよび電話を使用して、相手と意思疎通を図り相手の要求等を聞き取ることができること。
④ 電話対応や対人対応等、マナー・常識を有して電話対応を厭わず、適切な言葉使いができること。
⑤ ビジネス文書の作成経験があり、目的に応じた分かりやすい資料を作成できること。
⑥ 電子媒体・紙媒体にかかわらず資料の整理・管理ができること。
⑦ 自らマニュアルを読み、操作方法などを習得できること。
⑧ 日本語での会話及び読み書きが可能で、職員と十分な意思疎通が図れること。
⑨ 明るく社交的であること。対人折衝能力を有し、幅広い相手と円滑で自主的なコミュニケーションが図れること。
【会場 2 への派遣労働者に対する追加要件】
⑩ 日常会話程度の英語力を有していること。
⑪ 企業・団体の秘書業務または大学教授秘書の経験を1 年以上有していること。また、大学・予備校・塾等の事務業務の経験を 1 年以上有していると尚可。
(2) OA スキル
① タッチタイプでキーボード入力できること。
② マイクロソフト社 Windows の操作経験を有し、Windows8.1、Windows10 環境の基本操作ができること。
③ MS Outlook の基本操作ができること(メール、予定表 等)。
④ MS Excel について基本操作ができること(新規作成、データ入力・編集、文字の配置、セル結合、オートフィルタ 等)
⑤ MS Word の基本操作ができること(新規文書作成、編集、画像貼付 等)。
⑥ MS PowerPoint について基本操作ができること(スライドの追加・編集、画像の貼付け 等)
⑦ Web ブラウザ(主に Internet Explorer、Google Chrome)の基本操作ができること(閲覧、検索、ブックマーク 等)。
⑧ 電子メールについて「TO」「CC」「BCC」の違いと使い分け、メーリングリストを理解していること。また、メール文の作成ができること。
⑨ 複合機の基本操作ができること。
⑩ ラベルライター(主にキングジム社製テプラ)の基本操作ができること。
【会場 2 への派遣労働者に対する追加要件】
⑪ Adobe Reader DC、Acrobat の基本操作ができること。
(3) その他
① 過去に本人の技能やコンピテンシーに帰する理由により、契約を打ち切られた経験・派遣先からのクレームがないこと。
② 理由の無い欠勤、遅刻がなく、周囲に不快感を与えない身だしなみであること。
6. 契約期間等
6.1 契約期間
2019 年 6 月 1 日~2021 年 6 月 30 日
ただし、個別契約の契約期間は、最長 3 箇月とする。
過去、本業務に従事した経験がある者が派遣労働者になる場合は、双方協議のうえ派遣開始日の変更も相談可能とする。
6.2 勤務時間
(1) 各会場での勤務時間は下記の通りとする。
・会場 1 8:45-17:45(お昼休憩は 11:30~15:00 の間に 1 時間)実働 8:00
・会場 2 9:15-18:15(お昼休憩は 11:30~15:00 の間に 1 時間)実働 8:00
(2) 就業時間外勤務
会場 1 は原則なしとする。会場 2 は来客対応などのため多少時間外勤務が発生する場合がある。
7. 派遣労働者の選定
(1) 名簿の提出
作業スケジュールに基づき、必要なスキル、経験等の要件をすべて満たす派遣労働者を必要人数確保し、事前に、派遣労働者全員の名簿を IPA に提出すること。名簿提出後の派遣労働者の変更は原則、不可とする。
(2) シフト表の提出
前月末までに、作業実施日ごとに派遣労働者の氏名を記載したシフト表の確定版を IPA に提出すること。シフト表の確定版提出後のシフト変更は、原則不可とする。
(3) 代替人員の確保
派遣労働者が病気などのやむを得ない理由により勤務できない場合には、IPA の求めに応じて派遣元事業者が責任を持って代替人員を確保すること。ただし、業務の継続性及び効率性を確保する観点から、IPA は代替人員の派遣を求めない場合がある。
(4) 派遣労働者の交代
基本契約第 10 条第 2 項に従って交代した新たな派遣労働者が再び同条第 1 項各号に該当することのないように、万全の選定を行うこと。
交代により新たに業務に就く者については、前任者との引継ぎを、後任者の本業務従事時間とは別に派遣元事業者の責にて必ず実施すること。また、その場合に前任者の本業務従事時間帯に帯同しての引継ぎも可とする。引継ぎに必要な運用手順書等については別途提供する。
8. 派遣元事業者における教育
派遣労働者が IPA の指揮命令に忠実に従い、職務の規律、秩序及び施設管理上の諸規則、作業心得等を遵守し、就業の諸規則に違反しないよう、教育・指導等適切な措置を講じること。
9. 守秘義務の遵守及び機密保持に関する誓約
(1) 守秘義務の遵守
派遣労働者が業務遂行に際して知り得た業務内容及び個人情報を第三者に漏らし、複製し、目的外に利用し、又は持ち出しすることがないよう、派遣労働者に対し守秘義務を遵守させるために必要な措置を講じること。なお、本守秘義務は派遣期間終了後においても存続させること。
(2) 誓約書の提出
(1)に関連し、派遣労働者は個人として機密保持に関する誓約書(別紙 1)を個別業務期間の開始時に提出させること。
10. 業務推進体制
(1) 営業担当者の設置
本業務を円滑に実施するため、連絡窓口となる営業担当者を設置して、必要となる作業に当た
ること。
(2) 出退勤管理
派遣労働者の出退勤については、人材派遣管理システム「e-staffing」により管理すること。
(3) 営業担当者と派遣労働者の面談
営業担当者は、定期又は随時に派遣労働者と面談を行い、当該派遣労働者の業務状況及び心身の健康状態等を把握すること。また、必要に応じて、IPA と協議することで、本派遣業務を円滑かつ適切に実施すること。
11. 留意事項
(1) 派遣労働者の業務は、IPA の指示に基づいて行うものとし、必要に応じて、適宜、打合せを行い、業務の調整を行うものとする。
(2) その他、基本契約又はこの仕様書の記載で定まらない事項については、IPA と協議して決定する。
以上
別紙 1
誓 約 書
独立行政法人情報処理推進機構理事長 殿
私は、「産業サイバーセキュリティセンター」施設の運営実施労働者派遣業務に従事するに際し、 派遣就業中及び派遣就業終了後において、個人情報及び業務上知り得た秘密を第三者に漏えいしたり、貴機構に無断で使用したりしないことを誓約いたします。
年 月 日
所属
氏名 印
【参考資料】
1. 産業サイバーセキュリティセンターについて
独立行政法人情報処理推進機構(以下「IPA」という。)では重要インフラや我が国の経済・社会の基盤を支える産業においてサイバー攻撃に対する防護力を強化するため、2017 年 4 月に産業サイバーセキュリティセンター1を設立した。
産業サイバーセキュリティセンターでは、模擬システムを用いた演習や、攻撃・防御の経験、最新のサイバー攻撃情報の調査・分析などを通じて、社会インフラ・産業基盤へのサイバーセキュリティリスクに対応する人材・組織・システム・技術を生み出していく事業を実施している。主要な事業として人材育成事業、実際の制御システム2の安全性・信頼性を検証する事業及び サイバー攻撃情報の調査・分析をする事業がある。この内、人材育成事業では、総合的なサイバーセキュリティ戦略立案を担うサイバーセキュリティ中核人材を育成するプログラム(以下「中
核人材育成プログラム」という。)と管理職を対象とした短期プログラムを実施している。
2. 中核人材育成プログラムについて
「産業サイバーセキュリティセンター」において、12 ヶ月間を通じてサイバーセキュリティの 最新の技術・ノウハウ、対策立案までを座学や実践的な模擬攻撃を通じて学び、サイバーセキュ リティの総合的な戦略立案及び効果的な防御戦略を構築できる人材を育成するものである。また、他業界のセキュリティ責任者や専門家、海外との連携を促進する場とする。
中核人材育成プログラムは、以下(第 2 期での実施例のため変更の可能性がある。)に示す合計 12 ヶ月間で構成されるプログラムである。
・ 7 月初旬~9 月末の3 ヶ月間で IT セキュリティ基礎分野(情報システム基礎・情報システムセキュリティ基礎)と OT3セキュリティ基礎分野(制御システム基礎・制御システムセキュリティ基礎・安全制御基礎)を学習するプライマリーコース
・ 10 月初旬~翌年 1 月末の 4 ヶ月間で制御システムセキュリティ・IT セキュリティ・BCP4等の考え方を網羅的に習得するベーシックコース
・ 2 月初旬~3 月末の 2 ヶ月間でベーシックコースよりも更に実践的なトレーニング及び演習を実施し、更なる知見の向上を目指すアドバンスコース
・ 4 月初旬~6 月末の 3 ヶ月間で、9 ヶ月間に習得した知識や経験を活かし、個人及びグループで演習を企画立案して実施する卒業プロジェクト
1 産業サイバーセキュリティセンター:https://www.ipa.go.jp/icscoe/index.html
2 制御システム:工場やプラントの機械や設備等のコントロールを行うために用いられるシステム
3 OT:Operational Technology(制御技術)
4 BCP:Business Continuity Plan(事業継続計画)
3. プログラムスケジュール
(1)中核人材育成プログラム実施スケジュール
※第 2 期での実施例のため変更の可能性がある。
(2)講義予定時間割
①中核人材育成プログラム
基本的に講義は月曜~金曜に実施される。会場 1 では 9:30~17:00、会場 2 では 10:00~17:30
に講義を行う。講義終了後は自習などに活用される。
会場 1 では、8:45 に開館し、20:00 に閉館する。事前の延長申請により 22:00 まで開館可能とする。
会場 2 では、9:15 に開館し、20:00 に閉館する。事前の延長申請により 21:30 まで開館可能とする。
また、原則として、土曜日・日曜日・年末年始(2019 年 12 月 30 日(月)~2020 年 1 月 3 日
(金)を予定)、夏季休暇(2019 年 8 月 13 日(火)~8 月 16 日(金))・国の定める祝祭日を休日とし、休校とする。
時間割は、以下を予定している。1 講義は 90 分である。
会場 1 | 会場 2 | ||
1 時間目 | 9:30 - 11:00 | 1 時間目 | 10:00 - 11:30 |
休憩 | 11:00 – 11:15 | お昼休み | 11:30 – 12:30 |
2 時間目 | 11:15 - 12:45 | 2 時間目 | 12:30 – 14:00 |
お昼休み | 12:45 - 13:45 | 休憩 | 14:00 – 14:15 |
3 時間目 | 13:45 - 15:15 | 3 時間目 | 14:15 - 15:45 |
休憩 | 15:15 – 15:30 | 休憩 | 15:45 – 16:00 |
4 時間目 | 15:30 – 17:00 | 4 時間目 | 16:00 – 17:30 |
自習等 | 17:00 – 20:00 | 自習等 | 17:30 – 20:00 |
延長申請 | 20:00 - 22:00 | 延長申請 | 20:00 – 21:30 |
4. 業務実施における関係者
(1) IPA 事務局
IPA 職員で構成され、全体管理、関係者間の調整、企業への報告等を行う。
(2) 講師
講義・ハンズオン・演習等を実施し、学習面からのサポートを行う。また、受講生の評価を実施する。
(3) 受講生
社会インフラ及び産業基盤に関連する企業・機関、又は左記企業の連結及び持分法適用会社からの人材を想定する。
なお、受講生は以下の条件を満たしているものとする。
・情報処理技術者試験(IT パスポート試験)の合格程度の水準
・情報システム又は制御システムに関わる 1 年以上の実務経験また、受講生数は 75~90 名程度、20~50 代を想定する。
5. クラスについて
全体講義では、受講生数は 75~90 名程度で実施され、講義によりクラス分けが実施される。
クラス分けが実施されるのは、プライマリーの一部分とベーシック、アドバンスコースの大部分であり、1 クラスは最大 30 名程度、3 クラスに分かれて実施する。
3 クラスに分かれた場合、講義の会場が 2 つに分かれることがある。 (例:会場 1 2 クラス、会場 2 1 クラス など)
Ⅳ.その他関連資料
【資料1】
独立行政法人情報処理推進機構入札心得
(趣 旨)
第 1 条 独立行政法人情報処理推進機構(以下「機構」という。)の契約に係る一般競争又は指名競争(以下「競争」という。)を行う場合において、入札者が熟知し、かつ遵守しなければならない事項は、関係法令、機構会計規程、入札説明書及び独立行政法人情報処理推進機構電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)を利用する場合における電子申請マニュアル(以下
「マニュアル」という。)に定めるもののほか、この心得に定めるものとする。
(仕様書等)
第 2 条 入札者は、仕様書、図面、契約書案及び添付書類を熟読のうえ入札しなければならない。
2 入札者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。
3 入札者は、入札後、第 1 項の書類についての不明を理由として異議を申し立てることができない。
(入札保証金及び契約保証金)
第 3 条 入札保証金及び契約保証金は、全額免除する。
(入札の方法)
第 4 条 入札者は、次の各号に定める方法により、入札を行わなければならない。
(1) 直接入札又は郵便等入札 入札者は、別紙様式による入札書を直接又は郵便等で提出しなければならない。
(2) 電子入札 入札者は、電子入札システムを利用して入札金額を含む入札データを送信しなければならない。
(入札書等の記載)
第 5 条 落札決定に当たっては、入札書又は入札データ(以下「入札書等」という。)に記載された金額に当該金額の 8 パーセントに相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 108 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。
(直接入札)
第 6 条 直接入札を行う場合は、入札書を封筒に入れ、封緘のうえ入札者の氏名を表記し、予め指定された時刻までに契約担当職員等に提出しなければならない。この場合において、入札書とは別に提案書及び証書等の書類を添付する必要のある入札にあっては、入札書と併せてこれら書類を提出しなければならない。
2 入札者は、代理人をして入札させるときは、その委任状を持参させなければならない。
(郵便等入札)
第 7 条 郵便等入札を行う場合には、二重封筒とし、入札書を中封筒に入れ、封緘のうえ入札者の氏名、宛先、及び入札件名を表記し、予め指定された時刻までに到着するように契約担当職員等あ
て書留で提出しなければならない。この場合において、入札書とは別に提案書及び証書等の書類を添付する必要のある入札にあっては、入札書と併せてこれら書類を提出しなければならない。
2 入札者は、代理人をして入札させるときは、その委任状を同封しなければならない。
(電子入札)
第 8 条 電子入札を行う場合は、マニュアルに定める利用者申請の手続を行い、公告、公示又は通知書に示した時刻までに電子入札を行わなければならない。この場合において、入札書とは別に提案書及び証書等の書類を添付する必要のある入札にあっては、電子入札とは別に公告、公示又は通知書に示した時刻までにこれら書類を提出しなければならない。
(代理人の制限)
第 9 条 入札者又はその代理人は、当該入札に対する他の代理をすることができない。
2 入札者は、予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号、以下「予決令」という。)第 71 条第 1項各号の一に該当すると認められる者を競争に参加することができない期間は入札代理人とすることができない。
(条件付きの入札)
第 10 条 予決令第 72 条第 1 項に規定する一般競争に係る資格審査の申請を行ったものは、競争に参加する者に必要な資格を有すると認められること又は指名競争の場合にあっては指名されることを条件に入札書を提出することができる。この場合において、当該資格審査申請書の審査が開札日までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったとき若しくは指名されなかったときは、当該入札書は落札の対象としない。
(入札の取り止め等)
第 11 条 入札参加者が連合又は不穏の行動をなす場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札者を入札に参加させず又は入札の執行を延期し、若しくは取り止めることがある。
(入札の無効)
第 12 条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。
(1) 競争に参加する資格を有しない者による入札
(2) 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札
(3) 委任状を持参しない代理人による入札
(4) 記名押印(外国人又は外国法人にあっては、本人又は代表者の署名をもって代えることができる。)を欠く入札
(5) 金額を訂正した入札
(6) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札
(7) 明らかに連合によると認められる入札
(8) 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね又は 2 者以上の代理をした者の入札
(9) 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書が契約担当職員等の審査の結果採用されなかった入札
(10) 入札書受領期限までに到着しない入札
(11) 暴力団排除に関する誓約事項(別記)について、虚偽が認められた入札
(12) その他入札に関する条件に違反した入札
(開 札)
第 13 条 開札には、入札者又は代理人を立ち会わせて行うものとする。ただし、入札者又は代理人が立会わない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立会わせて行うものとする。
(調査基準価格、低入札価格調査制度)
第 14 条 工事その他の請負契約(予定価格が 1 千万円を超えるものに限る。)について機構会計規程細則第 26 条の 3 第 1 項に規定する相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合の基準は次の各号に定める契約の種類ごとに当該各号に定める額(以下「調査基準価格」という。)に満たない場合とする。
(1) 工事の請負契約 その者の申込みに係る価格が契約ごとに 3 分の 2 から 10 分の 8.5 の範囲で契約担当職員等の定める割合を予定価格に乗じて得た額
(2) 前号以外の請負契約 その者の申込みに係る価格が 10 分の 6 を予定価格に乗じて得た額
2 調査基準価格に満たない価格をもって入札(以下「低入札」という。)した者は、事後の資料提出及び契約担当職員等が指定した日時及び場所で実施するヒアリング等(以下「低入札価格調査」という。)に協力しなければならない。
3 低入札価格調査は、入札理由、入札価格の積算内訳、手持工事等の状況、履行体制、国及び地方公共団体等における契約の履行状況等について実施する。
(落札者の決定)
第 15 条 一般競争入札最低価格落札方式(以下「最低価格落札方式」という。)にあっては、有効な入札を行った者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。また、一般競争入札総合評価落札方式(以下「総合評価落札方式」という。)にあっては、契約担当職員等が採用できると判断した提案書を入札書に添付して提出した入札者であって、その入札金額が予定価格の制限の範囲内で、かつ提出した提案書と入札金額を当該入札説明書に添付の評価手順書に記載された方法で評価、計算し得た評価値(以下「総合評価点」という。)が最も高かった者を落札者とする。
2 低入札となった場合は、一旦落札決定を保留し、低入札価格調査を実施の上、落札者を決定する。
3 前項の規定による調査の結果その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、次の各号に定める者を落札者とすることがある。
(1) 最低価格落札方式 予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、最低の価格をもって入札した者
(2) 総合評価落札方式 予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、総合評価点が最も高かった者
(再度入札)
第 16 条 直接入札又は郵便等入札にあっては、開札の結果予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。なお、開札の際に、入札者又はその代理人が立ち会わなかった場合は、再度入札を辞退したものとみなす。
2 前項において、入札者は、代理人をして再度入札させるときは、その委任状を持参させなければならない。
3 電子入札にあっては、開札の結果予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、契約担当職員等の指定する時刻に再度入札を行う。なお、再度入札の提出期限までに入札のない場合は、再
度入札を辞退したものとみなす。
(同価格又は同総合評価点の入札者が二者以上ある場合の落札者の決定)
第 17 条 直接入札又は郵便等入札にあっては、落札となるべき同価格又は同総合評価点の入札をした者が二者以上あるときは、直ちに当該入札をした者又は第 13 条ただし書きにおいて立ち会いをした者にくじを引かせて落札者を決定する。また、電子入札にあっては、落札となるべき同価格又は同総合評価点の入札をした者が二者以上あるときは、電子入札システムのくじ引き機能(乱数によるランダム選択)をもって落札者を決定する。
2 前項の場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
(契約書の提出)
第 18 条 落札者は、契約担当職員等から交付された契約書に記名押印(外国人又は外国法人が落札者である場合には、本人又は代表者が署名することをもって代えることができる。)し、落札決定の日から 5 日以内(期終了の日が行政機関の休日に関する法律(昭和 63 年法律第 91 号)第 1 条に規定する日に当たるときはこれを算入しない。)に契約担当職員等に提出しなければならない。ただし、契約担当職員等が必要と認めた場合は、この期間を延長することができる。
2 落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、落札はその効力を失う。
(入札書等に使用する言語及び通貨)
第 19 条 入札書及びそれに添付する仕様書等に使用する言語は、日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。
(落札決定の取消し)
第 20 条 落札決定後であっても、この入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。
以上
(別記)
暴力団排除に関する誓約事項
当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記の「契約の相手方として不適当な者」のいずれにも該当しません。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
記
1. 契約の相手方として不適当な者
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき
上記事項について、入札書の提出若しくは電子入札をもって誓約します。
【資料2】
予 算 決 算 及 び 会 計 令 【 抜 粋 】
(一般競争に参加させることができない者)
第 70 条 契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第二十九条の三第一項の競争(以下「一般競争」という。)に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。
一 当該契約を締結する能力を有しない者
二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者
(一般競争に参加させないことができる者)
第 71 条 契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。
一 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
二 公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。
六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。
七 この項(この号を除く。)の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
2 契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。
(様式1)
質問書枚数 | 枚中/ 枚 目 |
年 月 日
質 問 書
独立行政法人情報処理推進機構 御中
(担当部署:産業サイバーセキュリティセンター 事業部)
会 社 名:担当部署 :担当者名 :電 話 :ファックス:電子メール:
「「産業サイバーセキュリティセンター」施設の運営実施労働者派遣業務」(2019 年 3 月 29 日付公告)に関する質問書を提出します。
資 料 名 | |
ペ ー ジ | |
項 目 名 | |
質問内容 |
(1) 質問書(様式)には、機構ウェブサイトにて公開している入札説明書の資料名、ページ及び項目名を記載すること。
(2) 質問は、本様式 1 枚につき 1 問とし、簡潔にまとめて記載すること。
(3) 質問者自身の既得情報(特殊な技術、ノウハウ等)、個人情報に関する内容については、質問書に公表しない旨を記入すること。
(4) 質問者の企業名等は公表しない。
(様式2)
年 月 日
独立行政法人情報処理推進機構 理事長 殿
所 在 地 商号又は名称
代表者氏名 印
(又は代理人)
委 任 状
私は、下記の者を代理人と定め、「「産業サイバーセキュリティセンター」施設の運営実施労働者派遣業務」の入札に関する一切の権限を委任します。
代 理 人(又は復代理人)
所 在 地 所属・役職名氏 名
使 用 印 鑑
(様式3)
年 月 日
独立行政法人情報処理推進機構 理事長 殿
所 在 地 商号又は名称
代表者氏名 印
(又は代理人、復代理人氏名)
印
入 札 書
入札金額 ¥
件 名 「「産業サイバーセキュリティセンター」施設の運営実施労働者派遣業務」
契約条項の内容及び貴機構入札心得を承知のうえ、入札いたします。
※「入札金額」の算出方法は、次のとおり
業務種類毎の予定総額(業務種類毎の「派遣単価(税抜)」×予定数量(=「予定必要人数」× 1 日当たり労働時間 8 時間×就業予定日数))(1 円未満切捨)の合計。なお、各派遣単価は 1 円単位とすること。
(様式4)
入札書等受理票(控)
受理番号
件名:「「産業サイバーセキュリティセンター」施設の運営実施労働者派遣業務」に関する提出資料
【入札者記載欄】
提出年月日:
年 月 日
法 人 名:
所 在 地: 〒
担 当 者: 所属・役職名
氏名
TEL
FAX
【機構担当者使用欄】
No. | 提出書類 | 部数 | 有無 | No. | 提出書類 | 部数 | 有無 |
① | 委任状(委任する場合) | 1 通 | ② | 入札書(封緘) | 1 通 | ||
③ | 資格審査結果通知書の写し | 1 通 | ④ | 労働者派遣事業者である ことを証明する書類(派遣事業許可証)の写し | 1 通 | ||
⑤ | ISMS 適合性評価制度に基づく認証取得事業者若しくはプライバシーマーク使用許諾事業者であるこ とを証する書類の写し | 1 通 | ⑥ | 入札書等受理票 | 本通 | ― |
切り取り
受理番号
入札書等受理票
年 月 日
件 名 「「産業サイバーセキュリティセンター」施設の運営実施労働者派遣業務」に関する提出資 料
法人名(入札者が記載) : 担当者名(入札者が記載): 殿
貴殿から提出された入札書等を受理しました。
独立行政法人情報処理推進機構 産業サイバーセキュリティセンター 事業部
担当者名: ㊞
(様式5)
入札内訳書
2019 年●月●日
独立行政法人情報処理推進機構 御中
○○県○○市○○町○丁目○番○○号
株式会社○○○○○○○
件名:「産業サイバーセキュリティセンター」施設の運営実施労働者派遣業務
入札内訳書
No | 業務種類 | 予定必要人数またはポジション | 派遣単価 (税抜) | 一日当たり労働時間 | 就業予定日数 | 予定総額(税抜) ※1 円未満切捨 |
1 | リーダー | 1 名 | *,***円 | 8.0 時間 | 505 日 | *,***,***円 |
2 | 担当者(会場 1) | 2 ポジション | *,***円 | 8.0 時間 | 505 日 | *,***,***円 |
3 | 担当者(会場 2) | 1 ポジション | *,***円 | 8.0 時間 | 505 日 | *,***,***円 |
小計(入札金額) | ***,***,***円 | |||||
消費税及び地方消費税 | *,***,***円 | |||||
合計 | ***,***,***円 |