詳しくは、「共済約款」P.43 ⑹第27 条をご参照ください。
令和6年2 月版
ご契約のxxx・共済約款
火災共済
は じ め に
ご契約をお申込みいただき、ありがとうございました。
この冊子には、共済約款にもとづき火災共済契約(カサイ)についての大切なことがらが記載されております。ご契約に際しては、かならずご一読のうえ、共済証書とともに大切に保管してください。
(あらかじめご理解ください)
ご契約のxxxでは、次の用語は、それぞれ次のものを略して使用しています。 共同事業組合 共済事業を行う漁業協同組合または水産加工業協同組合をいいます。
組 合 共同事業組合および共済事業を行わない漁業協同組合もしくは水産加工業協同組合を総称した名称です。
J F 共 水 連 全国共済水産業協同組合連合会をいいます。
お願いとお知らせ
■共済契約にご加入の際には共済約款をご一読ください。
〇この冊子に掲載しているご契約のxxxおよび共済約款をご一読され、ご契約の内容や告知などについてよくご理解いただきますようお願いいたします。
〇「ご契約のxxx」は、ご契約についての大切なことがらをわかりやすくご説明したものです。「共済約款」とあわせてご一読ください。
〇「共済約款」はご契約のご加入からお支払いまでのいろいろなことをとりきめたものです。共済証書・重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)と共に大切に保管し、ご利用ください。
■ご契約のお申込みにあたって、共済契約申込者ご本人からのお申込みであることを確認させていただくことがあります。
〇組合職員が、共済契約申込者ご本人からのお申込みであることを運転免許証やパスポートなどにより、確認させていただくことがありますのでご了承ください。
■共済契約申込書は、共済契約申込者または被共済者(共済の目的の所有者)ご自身でご記入いただき、内容を十分お確かめのうえ、共済契約関係者欄にご署名と押印をお願いいたします。
〇申込内容欄は、共済の目的の種類、特約の有無、共済金額など共済契約にとって重要な内容になります。
〇告知事項欄は、共済の目的(ご契約の対象)となる建物の用途・構造や、同一の共済の目的に対してすでに締結されている他の共済・保険の有無などの告知をしていただく欄になります。これらは、共済掛金・共済金の支払などに関係する重要な項目となります。
■共済証書の内容をよくご確認ください。
〇ご契約をお引受けした場合は、共済証書を交付いたします。もし、共済証書の記載内容がお申込みいただいた内容と違っていたときは、すみやかに組合にご連絡ください。
■共済証書は大切に保管してください。万が一共済証書が届かない場合または紛失された場合には、すみやかに組合へご連絡ください。
■わかりにくい点がありましたら、ご遠慮なく組合におたずねください。
JF共済事業のしくみ
JF共済は、水産業協同組合法にもとづいて共同事業組合とJF共水連が運営す る共済です。共済契約は、共同事業組合とJF共水連が共同でお引受けいたします。
ご契約者様(共済契約者)
【共同事業】
【共同事業組合とJF共水連の共同事業方式概要図】
共同事業組合(共済者)
●共同事業組合:JF共済のお客様窓口です。共済契約のお申込み・共済掛金のお払込み・共済金のご請求などの手続きは共同事業組合でお受けいたします。
●JF 共 水 連:全国の組合が会員となり組織している団体であり、企画・開発・資金運用などさまざまな面で組合と一体となってJF共済事業を運営しています。
JF共水連(共済者)
(注1)将来、万が一共同事業組合の経営が困難になった場合でも、共済契約は、他の共同事業組合とJF共水連が共同して、またはJF共水連が単独でお引受けすることにより、保障を継続してまいります。
(注2)JF共水連が単独でお引受けする場合は、共同事業方式とは異なりJF共水連が共済者となり、直接ご契約のお引受けをし保障を行う方式となります。
・共済事業を行わない漁業協同組合などを通してご契約した場合には、JF共水連が単独でお引受けします。そのとき、共済事業を行わない漁業協同組合などが、共済事業の事務を行います。
○共済契約の申込み
○共済掛金の払込み
○共済金等の請求
○共済金等の支払い
支払うべき共済金等の引渡し
JF共水連が収納すべき共済掛金の受渡し
共済契約
※共同事業組合とJF共水連が共同してお引受けいたします。
個人情報の取扱い
【個人情報の利用等にかかわるご説明】
(個人情報の取扱い)
個人情報とは、生存する個人についての氏名、生年月日、住所等の情報で、これらに資産、病歴その他の情報を含むこともあります。組合とJF共水連は、ご契約者・被共済者等から取得した個人情報を、原則として組合職員およびJF共水連職員が取り扱います。
なお、特定個人情報(個人番号を含む個人情報)は、JF共水連職員が法令により認められる範囲内で取扱います。
また、組合およびJF共水連で保有する個人情報は、可能な限り最新の状態に保つように努めます。
(個人情報の取得・利用目的)
組合およびJF共水連は、共済事業において必要となる個人情報を、以下の目的で取得・利用します。
1.共済契約の引受け、契約内容の変更(異動)等、復活または共済掛金の口座振替
2.掛金の払込案内または契約の復活案内等の契約の維持管理に関する案内
3.共済証書貸付けまたは共済掛金の振替貸付け
4.共済金や給付金の支払い
5.その他共済規程および共済約款等に定める契約の履行、サービスの提供
6.新たな共済保障の提案
7.新たな共済商品、サービスの研究・開発
8.市場調査(アンケート調査等)
9.共済商品の案内・勧誘および各種共済サービスの提供 10.その他、共済契約の適切かつ円滑な履行
(個人情報の共同利用)
組合およびJF共水連は次のとおり、組合員・利用者等の個人データを共同利用します。
1.共同利用する個人データの項目
①基本情報(氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、資産等) ②共済契約関連情報(共済契約内容、共済契約関係者氏名、告知内容、事故報告等) ③取引関連情報(決済口座、掛金払込み、共済金等支払いの取引内容等) ④個人識別符号(運転免許証番号、パスポート番号等) ⑤要配慮個人情報(病歴等) ⑥
その他共同利用する者の利用目的のために必要な情報
2.共同利用する者の範囲組合およびJF共水連
3.共同利用する者の利用目的
①共済契約引受けの判断 ②共済契約の継続・維持管理 ③共済金等の支払い
➃共済規程および共済約款等に定める契約の履行・その他共済契約者サービス
⑤市場調査または組合およびJF共水連が提供する商品・サービスの開発・研究等 ⑥業務遂行に必要な範囲で行う業務提携先への提供 ⑦組合およびJF共水連の提供する商品・サービスに関する各種の情報の提供等
4.個人データの管理について責任を有する者組合およびJF共水連
(個人情報の開示、訂正、利用停止等)
1.被共済者、年金受取人または組合員から、組合またはJF共水連が保有するご本人の個人情報に関し請求があったときは、組合またはJF共水連は遅滞なく、これをご本人に開示し、またはそのご指示に従い、訂正や利用停止等の対応をいたします。
2.本来の使命を終えた個人情報は即刻消去します。
【個人情報の取得および利用目的の詳細事項】
(共済契約申込、異動請求、復活申込または口座振替依頼の際に取得する個人情報)
1.共済契約申込書、異動請求書または復活申込書では、共済契約の引受け、異動または復活に必要な情報として、ご契約者・被共済者等の氏名、性別、生年月日、住所のほか、健康状態、職業等の情報を取得させていただきます。
2.口座振替依頼書では、共済掛金をご契約者指定の口座から振り替えるため、ご契約者の氏名、住所、口座名義人、口座番号等の情報を取得させていただきます。
3.共済契約の引受け、異動、復活または口座振替依頼の際にご契約者から取得する個人情報については、その本来の目的以外には使用しません。
4.契約申込時、異動時または復活時に告知いただく健康状態または既往症等のセンシティブ(機微)な個人情報については、引受け、異動または復活の可否、条件付での引受け、異動または復活の可否にのみ使用し、それ以外の目的には使用しません。
5.JF共水連が他の保険会社(海外の再保険会社等を含む。)に再保険を付す場合は、その再保険会社に個人情報を開示することがあります。
(ご契約者からの契約貸付関連申込の際に取得する個人情報)
1.契約貸付け(共済証書貸付け、被共済者貸付けまたは共済掛金振替貸付け)に必要な情報として、ご契約者・被共済者等の氏名、住所等の情報を取得させていただきます。
2.契約貸付けの際にご契約者から取得する個人情報については、その本来の目的以外には使用しません。
(共済金受取人からの共済金等支払請求の際に取得する個人情報)
1.共済金等の支払に必要な情報として、ご契約者・被共済者・共済金受取人等の氏名、住所等の情報を取得させていただきます。
2.共済金等の支払の際にご契約者から取得する個人情報については、その本来の目的以外には使用しません。
3.診断書等のセンシティブ(機微)情報およびご契約の内容等について、次のように取扱います。
① 支払の可否の判定のため診断書等を記載した医師に照会することがあります。
② 他の共済団体や保険会社または調査会社等に照会することがあります。
③ JF共水連が他の保険会社(海外の再保険会社等を含む。)に再保険を付していた場合は、その再保険会社に開示することがあります。
4.提出された診断書等のセンシティブ(機微)な個人情報については、その本来の目的以外には使用しません。
5.JF共水連が他の保険会社(海外の再保険会社等を含む。)に再保険を付していた場合は、その再保険会社に個人情報を開示することがあります。
6.法令により必要と判断される場合、その他個人情報の取得・利用目的を達するために、必要な範囲内で取得した個人情報を第三者に提供することがあります。
(漁家情報)
漁家調査等に関し、入手する個人情報については、お勧め商品の作成及び勧誘等に利用します。
クーリング・オフ制度
ご契約のお申込みの撤回等をすることができます。
〇お申込者または共済契約者(以下「申込者等」といいます。)は、ご契約の申込日(共済契約申込書のご提出と、共済掛金相当額のお払込みが完了した日)またはこの
「ご契約のxxx・共済約款」の交付を受けた日のいずれか遅い日から、その日を含めて8日以内であれば、書面によりご契約のお申込みの撤回または解除(以下「申込みの撤回等」といいます。)をすることができます。
〇申込みの撤回等の場合には、お払込みいただいた金額を申込者等にお返しいたします。
〇次の場合は、申込みの撤回等のお取扱いはできません。
① 共済期間が1年以下である場合
② 組合で共済契約のお申込みを行った場合
ただし、申込者等が共済契約のお申込みをする目的で日を通知して組合を訪問し共済契約を申し込んだ場合に限ります。
③ 営業または事業(漁業・水産加工業を除きます。)のため共済契約のお申込みをした場合
➃ 申込者等が、自ら指定した場所(組合や申込者等の居宅は除きます。)において共済契約の申込みをすることを請求し、当該共済契約のお申込みをした場合
⑤ 債務履行の担保のための共済契約の場合
⑥ すでに締結されている共済契約の更改(共済金額その他の給付の内容または共済期間の変更に係るものに限ります。)や内容変更の場合
⑦ その他申込者等の保護に欠けるおそれがないと認められる場合
《お申出方法》
〇申込みの撤回等は、書面の発信日(郵便の消印日)に効力を生じますので、郵送にて上記の期間内(8日以内の消印有効)にお申込みの組合あてにお申し出ください。
〇書面には、火災共済契約の申込みの撤回等をする旨を明記し、
① 契約された組合名
② 申込者等の住所、氏名、電話番号(連絡先電話番号)
③ 共済契約の申込日
➃ 共済種類(火災共済)
⑤ 申し込まれた契約内容(契約番号、共済期間)
をご記入のうえ、共済契約申込書に押印された印鑑と同一印を押印してください。
■ご注意
〇申込みの撤回等の当時、すでに共済金の支払事由が生じているときは、申込みの撤回等の効力は生じません。ただし、申込者等が申込みの撤回等の当時、すでに共済金の支払事由が生じたことを知っている場合を除きます。
火 災 共 済
ご契約のxxx・共済約款目次
■火災共済 ご契約のxxx 目次 | |
〔主な共済用語のご説明〕……………………………………………………………… | 1 |
〔ご契約の特徴としくみについて〕 1.火災共済のしくみ……………………………………………………………… | 3 |
2.共済金のお支払い……………………………………………………………… | 4 |
3.共済金をお支払いできない場合……………………………………………… | 9 |
4.主な特約………………………………………………………………………… | 11 |
〔ご契約に際して〕 5.共済の目的の範囲……………………………………………………………… | 15 |
6.適正な共済金額について……………………………………………………… | 16 |
7.告知義務………………………………………………………………………… | 16 |
8.責任の開始……………………………………………………………………… | 17 |
〔ご契約後について〕 9.通知義務………………………………………………………………………… | 18 |
10.共済契約の変更 ……………………………………………………………… | 18 |
11.ご契約の解約と返戻金 ……………………………………………………… | 19 |
12.割戻金のお支払い …………………………………………………………… | 20 |
13.共済金などのご請求 ………………………………………………………… | 20 |
14.火災共済と税金(令和 6 年 2 月現在)……………………………………… | 22 |
15.JF共済の相談・苦情窓口のご案内 ……………………………………… | 23 |
■火災共済 共済約款 目次 〔普通約款〕 1.用語の定義…………………………………………………………………… | 27 |
2.共済契約の締結および責任開始…………………………………………… | 29 |
3.共済金の支払いに関する事項(第 6 条~第 27 条) …………………… | 31 |
4.一般条項(第 28 条~第 56 条)……………………………………………… | 44 |
〔特則〕 共済掛金の口座振替に関する特則………………………………………………… | 54 |
〔特約〕 1.価額協定特約…………………………………………………………………… | 56 |
2.条件xx損払特約……………………………………………………………… | 59 |
3.長期共済掛金一括払特約……………………………………………………… | 60 |
4.長期共済掛金年払特約………………………………………………………… | 62 |
〔別表〕 別表1 請求書類…………………………………………………………………… | 65 |
別表2 共済金を支払わない用途………………………………………………… | 66 |
別表3 支払限度額………………………………………………………………… | 67 |
■JF共水連各事業本部・事務所等所在地………………………………………… | 68 |
主な共済用語のご説明(火災共済)
共済契約の区分 | 共済価額 |
新価共済契約 | 再調達価額 |
時価共済契約 | 時価額 |
※五十音順に掲載
一 般 物 件 | 住宅物件以外の建物(組合の定める建物に限ります。)とその建物に収容されている動産をいいます。 |
家 財 | 日常生活において被共済者および被共済者と生計を共にする親族が家庭生活用具として所有している家具、衣類、身のまわり品、電気器具、寝具など、家庭生活を営むうえで必要な物品をさします。 |
共 済 価 額 | 共済の目的である建物または動産を金銭に評価した額をいい、次の表の額になります。 |
共 済 掛 金 | 共済契約の補償に対して共済契約者からお払込みいただくお金のことです。 |
共 済 金 額 | 共済契約の締結時に共済契約者と組合が約定したお支払いすべき共済金の額の最高限度であり、これにもとづき共済金を算出します。 |
共 済 契 約 者 | 組合と共済契約を締結され、ご契約上の権利(ご契約内容の変更にかかる請求権など)と義務(共済掛金のお支払いなど)を有する方をいい、共済の目的を所有し、または管理する者となります。 |
共 済 証 書 | ご加入いただいた共済金額、共済期間、付加された特約などのご契約内容を具体的に記載したものです。ご契約が成立すると組合から共済契約者へお渡しします。 |
共 済 の 目 的 | 火災等の事故が発生したとき、てん補(支払い)の対象となる建物または動産をいいます。 |
現 価 率 | 時価額の再調達価額(新価)に対する割合をいいます。 |
再 x x 価 額 ( 新 価 ) | 共済の目的である建物または動産と同一の構造、質、用途、規模、型および能力の建物または動産を再建築または再取得するために要する額をいいます。 |
時 価 額 | 再調達価額から経過年数に応じた減価額を控除した額です。 |
1
時価共済契約 | 共済の目的を評価するにあたり、時価額を基準とした共済契約をいいます。新価共済契約以外の共済契約がこれにあたります。 |
住 宅 物 件 | 居住のために使用される建物とその建物に収容されている動産をいいます。 |
住 宅 用 建 物 | 人が居住するために使用される建物をいい、門、へい、かき、物置、納屋、その他の付属建物を除きます。 |
新価共済契約 | 共済の目的を評価するにあたり、再調達価額を基準とした共済契約をいいます。具体的には、共済の目的が住宅物件の「現価率が50%以上である建物または家財(明記物件を除く)」である場合をいいます。 |
損 害 の 額 | 共済の目的に生じた損害について共済価額を基準として算出した額をいいます。 |
特 約 | 共済契約の補償内容を充実させるため、または長期にわたってご契約するために付加することができるものです。 |
被 共 済 者 | 共済の目的を所有する者をいいます。 |
2
ご契約の特徴としくみについて
1.火災共済のしくみ
1.建物・動産を、火災・風害等から守るあんしん補償
建物・家財・営業用什器備品・償却固定資産・商品、原材料等・製品、半製品、仕掛品等・漁家自家生産物について、それぞれご契約いただくことにより、火災や落雷、台風等による風害など、盗難によるき損または汚損などの損害を補償する短期の共済です。
・地震によって生じた火災について、地震火災費用共済金をお支払いします。
・営業用什器備品は、事務所や店舗等で販売・サービスなどの業務上の必要から被共済者が所有している物品であり、このうち機械および商品等を除いたものをいいます。
2.火災共済金、風・ひょう・雪害共済金以外に各種の共済金
火災等により損害を受けた場合、火災共済金以外に、臨時費用共済金、残存物を取り除くための費用として残存物取片付け費用共済金、失火により近隣に損害を与えた場合の近隣への見舞費用として失火見舞費用共済金をお支払いします。
3
2.共済金のお支払い
種類 | 支 払 事 由 |
火 災 共 済 金 | ⑴ 火災。ただし、地震火災を除きます。 ⑵ 落雷 ⑶ 破裂・爆発。ただし、地震もしくは噴火またはこれらによる津波を原因とするものを除きます。 ⑷ 建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突または倒壊。ただし、自然災害によって生じたものを除きます。 ⑸ 給排水設備に生じた事故または被共済者以外の者が占有するxxで生じた事故にともなう漏水、放水または溢水による水ぬれ。ただし、自然災害によって生じたものを除きます。 ⑹ 騒じょうもしくはこれに類似の集団行動や労働争議にともなう暴力行為、破壊行為 ⑺ 盗難(強盗または窃盗およびこれらの未遂をいいます。)によるき損または汚損 (注)⑴~⑺には、消防または避難に必要な処置による損害を含みます。 |
臨時費用共済金 | 火災共済金をお支払いするとき |
残存物取片付け費用 共済金 | 火災共済金をお支払いするときで、残存物を取り除くために費用を要する場合 |
失火見舞費用共済金 | 共済の目的または共済の目的を収容する建物から発生した火災、破裂・爆発により、他人の所有物を滅失させまたはき損、汚損(煙損害または臭気付着による損害を除きます。)が生じたとき。ただし、第三者の所有物で被共済者以外の者が占有する部分(区分所有建物の共有部分を含みます。)から発生した火災、破裂または爆発による場合を除きます。 |
4
お支払いする共済金の額 | 限 度 額 | ||
住 宅 物 件 | 〔共済金額≧共済価額× 80%のとき〕損害の額の全額 | 共済金額 | |
〔共済金額<共済価額× 80%のとき〕損害の額 × 共済金額 共済価額× 80% | |||
一 般 物 件 | 〔共済金額≧共済価額のとき〕 損害の額の全額 | ||
〔共済金額<共済価額のとき〕損害の額 × 共済金額 共済価額 | |||
火災共済金の支払額 × 30% | 1 回の事故について、1 構内ごとに 250 万円 一般物件の完全耐火・耐火1 級構造は500 万円 | ||
残存物を取り除くために実際に要した費用 | 火災共済金支払額× 10% | ||
20 万円 × 被災世帯数 | 1 回の事故について共済金額 × 20% |
5
種類 | 支 払 事 由 |
風・ひょう・雪害 共済金 | 台風、せん風、暴風、暴風雨等の風災(これらによる洪水、高潮、xx、土砂崩れおよび地すべりを除きます。)、ひょう災または豪雪、なだれ等の雪災(融雪洪水を除きます。)によって共済の目的である建物または動産が全損または半損となった場合 ※全損とは 損害の額が共済価額の80%以上になったとき 半損とは 損害の額が共済価額の50%以上80%未満になったとき |
地震火災費用 共済金 | 地震もしくは噴火またはこれらによる津波を直接または間接の原因とする火災によって、次のいずれかに該当した場合 ⑴ 共済の目的が建物の場合半焼以上 ⑵ 共済の目的が家財の場合 家財を収容する建物が半焼以上または家財が全焼 ⑶ 共済の目的が家財以外の動産の場合動産を収容する建物が半焼以上 ※建物が半焼以上とは 主要構造部の損害の額がその建物の共済価額の20%以上50%未満となったとき、または焼失した部分の床面積がその建物の延べ床面積の20%以上になったとき ※家財が全焼とは 損害の額が共済価額の80%以上になったとき |
注1 火災共済金、失火見舞費用共済金、風・ひょう・雪害共済金、地震火災費用共済金において、xxの共済金額が共済価額を上回るときは、共済金額を共済価額と読み替えます。
注2 火災共済金、臨時費用共済金、残存物取片付け費用共済金、失火見舞費用共済金の合計額が共済金額を超える場合であってもその合計額をお支払いいたします。
●自然災害(風・ひょう・雪害共済金または地震火災費用共済金がお支払いされる場合を除きます。)によって共済価額の20%以上の損害が生じた場合には、見舞金をお支払いする場合があります。
見舞金の額は、共済金額の3%(100 万円を限度とします。)以内で、損害の状況を勘案して定めた額となります。
●共済の目的について事故が発生した場合には、損害の発生および拡大の防止につとめてください。
故意または重大な過失によって、損害の発生および拡大の防止につとめなかっ
6
お支払いする共済金の額 | 限 度 額 | |
〔全損の場合〕 共済金額 × 30% 〔半損の場合〕 共済金額 × 15% | 1 回の事故について、1 構内ごとに 300 万円 | |
共済金額 × 5% | 1 回の事故について、1 構内ごとに 300 万円 |
たときは、損害の額から損害の発生および拡大防止をすることができたと認められる額を差し引いた額を損害の額とみなします。
●次の場合には、ご契約は終了または、効力を失います。
・1回の事故での火災共済金のお支払額が共済金額の80%を超えたとき
・1回の事故で共済の目的が全損となり、風・ひょう・雪害共済金が支払われたとき
●上記の場合を除いて、共済金のお支払いが何回あっても共済金額は減額されず、ご契約は満期日まで継続します。
詳しくは、「共済約款」P.43 ⑹第27 条をご参照ください。
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●この共済契約の他に共済契約または保険契約がある場合の共済金については、次のとおりとなります。
区 分 | 共済金の額 |
⑴ 他の共済契約等①から共済金または保険金が支払われていない場合 | この共済契約の支払責任額② |
⑵ 他の共済契約等①から共済金または保険金が支払われた場合 | 別表3[支払限度額]に掲げる支払限度額 -他の共済契約等①から支払われた共済金または保険金の合計額 (この共済契約の支払責任額②を限度とします。) |
(注)① 「他の共済契約等」とは、共済の目的について、火災等による損害、臨時費用、残存物取片付け費用、失火見舞費用、水害等による損害、通貨等盗難による損害、または持ち出し家財による損害に対して共済金または保険金を支払うべき他の共済契約または保険契約をいいます。
② 「支払責任額」とは、それぞれの共済契約等につき他の共済契約等がないものとして算出した支払うべき共済金または保険金の額をいいます。
③ 別表3「支払限度額」は、「共済約款」P.67 をご参照ください。
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3.共済金をお支払いできない場合
●次のいずれかに該当するときは共済金のお支払いはできません。
⑴ 次に掲げる損害が生じたとき
① 共済契約者、被共済者またはこれらの者の法定代理人(注)の故意または重大な過失により生じた損害
② 被共済者でない者が共済金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者またはその者の法定代理人の故意または重大な過失により生じた損害
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波によって生じた損害(ただし、地震火災費用共済金が支払われる場合を除きます。)
➃ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱、その他類似の事変または暴動によって生じた損害
⑤ 核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性によって生じた損害
⑥ 共済の目的が一般物件である場合は、汽器、ボイラー、蒸気およびガスタービン、蒸気機関、内燃機関等の破裂または爆発によりその機器に生じた損害
⑦ 共済の目的が共済約款別表2に掲げる用途に使用される場合には、破裂または爆発によって生じた損害
(注)共済契約者または被共済者が法人であるときは、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
詳しくは、「共済約款」P.34 ⑵第12 条をご参照ください。
⑵ ご契約が無効・取消しになったとき
① 共済金を不法に取得する目的または他人に共済金を不法に取得させる目的をもって共済契約の締結をしたとき
② 共済契約者または被共済者が詐欺または強迫によって共済契約の締結をしたとき
詳しくは、「共済約款」P.45 ⑶第32 条および第33 条をご参照ください。
⑶ ご契約が失効しているとき
長期共済掛金年払特約を付加した共済契約において、第2回目以後の共済掛金の払い込みが払込期日または払込猶予期間内になされなかったため、ご契約が効力を失っている間に共済金をお支払いする事故が発生したとき
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⑷ ご契約が解除されるとき
① 共済契約者または被共済者の故意または重大な過失により、告知の際に事実を告げなかったり、または事実でないことを告げたとき
② 通知義務に掲げる事由が発生し、危険が増加した場合において
ア 共済契約者または被共済者が故意または重大な過失によって通知義務事項の発生を遅滞なく通知しなかったとき
イ この共済契約の引受範囲を超えることとなったとき
ご留意いただきたい事項
「引受範囲を超えることとなったとき」は、主に次の用途等に変更された場合をいいます。
・建物が30 日以上空家となった場合
・建物の構造を変更することにより、基礎工事が施されている建築物ではなくなった場合
・日本国外に共済の目的が移転した場合
・住宅を専用店舗に改装し、閉所の不特定多数の人が出入りする施設や、発火性・引火性の高い物質を使用、製造または加工する作業など特に火災危険が高いと考えられる用途を行う場合
(例)
・スタンドバー・スナックバー・キャバレー・ナイトクラブなどを営むこととなった場合
その他これらに準ずる用途に変更の場合であっても、その変更内容によっては、ご契約を続けることができない場合がありますのでご注意ください。
詳細は組合にお問い合わせください。
③ 重大事由によりご契約が解除されたとき
詳しくは、「共済約款」P.44 ⑴第29 条および「共済約款」P.45 ⑵第31 条および「共済約款」P.45 ⑶第33 条、P.46 第37 条およびP.47 第39 条をご参照ください。
10
4.主な特約
1.価額協定特約
●価額協定特約とは
住宅物件となる建物・家財に損害を生じたときに、その損害を再調達価額によって補償するための特約です。
●共済金額の算出
共済契約の締結のときに、共済の目的の価額を評価します。
約定割合
評価額
共済金額
= ×
●約定割合
約定割合は、共済契約の締結のときに、60%、80%または100%のうちいずれかを選択します。
●共済金のお支払い内容
⑴ 火災共済金等
火災共済金、風・ひょう・雪害共済金、地震火災費用共済金の額は再調達価額によって定めます。
全損の場合 | 再調達価額 |
分損の場合 | 損害の額のそれぞれ全額 |
⑵ 特別費用共済金
共済の目的が火災等により全損になった場合に、特別費用共済金をお支払いします。
火災共済金額の10%に相当する額
特別費用共済金
※1回の事故につき1構内ごとに200 万円を限度とします。
2.条件xx損払特約
●条件xx損払特約とは
共済価額に対する共済金額が約定した一定の割合以上のときに、損害の額の全額をお支払いする特約です。
完全耐火構造および耐火構造1級の建物ならびに、これに収容されている設備・
11
装置および据付機械を共済の目的とする場合に付加できます。
●共済金額の算出
⑴ 新価共済契約
約定割合
再調達価額
共済金額
= ×
⑵ 時価共済契約
約定割合
現価率
再調達価額
共済金額
= × ×
●約定割合
約定割合は、次の表からいずれかを選択します。
約定割合 | 住宅物件 | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | |
一般物件 | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% |
●共済金のお支払い内容
⑴ 実損払いとなる場合
共済金額が共済価額に約定割合を乗じて得た額以上の場合、共済金額を限度として損害額の全額
⑵ 比例払いとなる場合
共済金額が共済価額に約定割合を乗じて得た額に満たない場合、次の式により算出した額とします。
約定割合
共済価額
損害額
共済金額
×
×
3.長期共済掛金一括払特約
●長期共済掛金一括払特約とは
共済期間を2年以上の期間とし、共済期間内の共済掛金を一括してお払込みいただく特約です。
●共済期間
⑴ 年を単位として2年以上35 年以下
⑵ 4年以上とする場合は、共済の目的が建物で共済金請求権の質入れが行われるものに限ります。
⑶ 26 年以上とする場合は、住宅物件に限ります。
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●ご契約の共済期間内に、共済掛金が変更されることがあります。
4.長期共済掛金年払特約
●長期共済掛金年払特約とは
共済期間を2 年以上の期間とし、共済掛金を1 年分ごとに共済期間内にわたってお払込みいただく特約です。
●共済期間
⑴ 年を単位として2 年以上25 年以下
⑵ 11 年以上とする場合は、共済の目的が専用住宅建物または併用住宅建物で共済金請求権の質入れが行われるものに限ります。
●大切な契約を有効に継続していただくために、第2 回目以後の共済掛金を口座振替により払い込むことができます。(共済掛金の口座振替に関する特則) 口座振替によるお払込みの場合は、お申込みの際に、組合が指定する金融機関の預貯金口座を振替口座としてお決めいただくことによって、共済契約者が指定された口座から共済掛金が自動的に振り替えられるので非常に便利です。 なお、指定された口座が残高不足などの理由で振替できなかった場合には、翌月にその不能となった共済掛金を振替させていただきます。
●払込猶予期間とご契約の効力
⑴ 第2 回以後の共済掛金は、払込期日までにお払込みいただくこととなっておりますが、次のように払込猶予期間を設けております。
払込期日の翌日から2か月間
払込猶予期間
・払込期日とは、共済契約者にこの日までに共済掛金を払い込んでいただく日のことをいい、ご契約後の共済期間中にむかえる毎年の共済契約の契約日に対応する日(ご契約後ちょうど1年目、2年目、3年目などにあたる日)となります。
⑵ 払込猶予期間内に共済掛金のお払込みがない場合、ご契約の効力がなくなり(失効)、共済金は支払われません。
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-例-
払 込 期 日
失効
4/1 4/15 4/16 5/15 6/15 6/16
払込猶予期間(2 か月)
●ご契約の共済期間内に、共済掛金が変更されることがあります。
●ご契約の復活
⑴ 共済掛金のお払込みがなされなかったために効力(補償)がなくなった場合でも、失効日から起算して6か月以内であれば、ご契約の復活を申し込むことができます。(失効日から6か月を過ぎると復活できなくなり、ご契約は消滅します。)
⑵ 復活の際にも「告知義務」があり、告知いただいた内容が事実と相違する場合は、ご契約が「告知義務違反による解除」となることがあります。
⑶ 組合が共済契約の復活を承諾したときは、その復活のお申込みがなされた日にご契約が復活したものとみなし、その日からご契約上の責任(補償)が開始されます。
6か月以内
無補償期間
補償期間 補償期間
・契約日 ・失効 ・復活 ・復活の承諾
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ご契約に際して
5.共済の目的の範囲
●ご契約の対象となるもの
⑴ 居住のみに使用されている建物(専用住宅)
⑵ 居住に使用される建物の一部が居住以外の目的に使用されている建物(併用住宅)
⑶ 店舗、事務所、作業場、倉庫等の建物
⑷ これらの建物に収容される家財等の動産
●次に掲げるものは、共済証書に共済の目的とする旨の記載があるときは、共済の目的に含まれます。
⑴ 一般物件における門、へい、かき、物置、納屋、その他の付属建物
⑵ 貴金属、宝石、宝玉、書画、骨とう、彫刻物、その他の美術品で、1個または1組の共済価額が30 万円を超えるもの
⑶ コンピュータ用の記録媒体に記録されているプログラム、データその他これらに類するもの
⑷ 建物の基礎工事
⑸ 道路運送車両法に規定する自動車
●建物を共済の目的とする場合、次に掲げるものは共済証書において、共済の目的から除外する旨を記載していない限り、共済の目的に含まれます。
⑴ 畳、建具、その他の建物の従物ならびに電気設備、ガス設備、冷暖房用設備その他の付属設備
⑵ 住宅物件における門、へい、かき、物置、納屋、その他の付属建物
●動産を共済の目的とする場合、次に掲げるものは共済の目的に含まれません。
⑴ 通貨、有価証券、預貯金証書(注1)、印紙、切手その他これらに類するもの
⑵ 稿本、設計書、図案、模型、証書、帳簿その他これらに類するもの
⑶ 野積みの動産
⑷ 船舶(注2)
⑸ 動物、植物等の生物
(注1)「預貯金証書」とは、預金証書または貯金証書をいい、通帳および預貯金引出し用の現金自動支払機用カードを含みます。
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(注2)「船舶」には、ヨット、モーターボートおよびボートを含みます。
6.適正な共済金額について
●共済価額を超えて共済金額を設定されましても、超過部分は共済金のお支払い対象とはなりません。また、すでに他の共済契約や保険契約があり、その共済金額や保険金額と新たに設定される共済金額との合計額が共済価額を超える場合も同様です。
●共済価額より低く共済金額をお決めになりますと、損害が発生したときに、その損害の額について十分な補償が得られなくなります。
●物価の上昇や下落、共済の目的の使用年数が経過することなどにより共済価額は変動することがあります。ご契約のあとも逐次共済金額を見直されますようお勧めします。
●十分な補償が得られるために、ご契約に際し適正な共済金額を設定し、ご契約をしてください。
(注)他に共済契約や保険契約を締結している場合は、組合にお申出ください。
7.告知義務
1.共済契約者または被共済者は、組合が告知を求めた事項(「告知事項」といいます。)について事実を正確に告げていただく義務(告知義務)があります。
●お申込者または被共済者は、共済契約の締結または復活の際に、組合が共済契約申込書または共済契約の復活の申込書類において質問した事項について、誤りのない事実をその書類により告知してください。
●告知事項については、共済の目的に関する事項など共済契約申込書に★印で表示しています。
2.告知が事実と相違する場合
●お申込者または被共済者が故意または重大な過失によって告知の際に事実を告げなかったか、または事実でないことを告げた場合は、契約を解除することがあります。この場合、共済金の支払事由が生じていても共済金をお支払いすることはできません。
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8.責任の開始
共済契約のお申込みをいただき、組合がその共済契約のお申込みを承諾したときは、組合の共済契約上の責任は、共済掛金のお払込みのあった日の午後4時(共済証書にこれと異なる時刻が記載されているときは、その時刻)に開始します。
責任の開始
・申込書の提出日
申込日と
・組合が承諾した日
・共済掛金相当額のお払込み日 なります。
●責任の開始時期を指定することができます。
責任の開始時を指定できる期間は、申込日から、1か月以内に限ります。
責任の開始時を指定できる期間
( 1 か 月 間 )
責任の開始(指定時より開始)
・申込書の提出日
申込日と
・組合が承諾した日
・共済掛金相当額のお払込み日 なります。
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ご契約後について
9.通知義務
ご契約後、次のような場合などは、遅滞なく書面をもってその旨を組合にご連絡ください。ご連絡がない場合、万が一事故が発生しても共済金をお支払いできないことがあります。
なお、ご連絡いただく事項は、共済証書に☆印で表示していますので、ご確認ください。
●ご契約の建物の用途もしくは構造を変更し、その建物を増築または引き続き 15 日以上にわたり改築・修繕したとき
●ご契約の共済の目的を、他の場所に移転したとき(事故を避けるために5 日以内の期間内で一時的に移転する場合を除きます。)
●ご契約の建物(共済の目的を収容する建物を含みます。)を引き続き30 日以上空家としたとき
●ご契約の建物の全部または一部を解体したとき
●上記のほか、告知事項の内容に変更を生じさせる事実が発生したとき
●共済の目的について、火災等、水害等および地震火災以外の原因によって損害が生じたとき
詳しくは「共済約款」P.45 ⑵第31 条をご参照ください。
10.共済契約の変更
ご契約の内容に変更が生じる次のような場合などは、遅滞なく書面をもってその旨を組合にご連絡ください。
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●共済契約者を変更するとき
●被共済者(共済の目的の所有者)を変更するとき
●組合へお届けいただいている共済契約者のご住所が変更されたとき
●共済契約者、被共済者(共済の目的の所有者)が改姓・改名されたとき
●共済の目的または共済の目的と同一の構内に所在する被共済者所有の物件について、新たに共済・保険契約を締結したとき
●ご契約を他の組合等の所属へ変更するとき
●共済証書を紛失されたとき
●上記のほか、ご契約の内容に変更が生じるとき
11.ご契約の解約と返戻金
ご契約の解約はいつでもできますが、ご契約は共済契約者の生活保障に役立つ大切な財産ですので、ぜひ末永くご継続ください。
●共済契約者は、いつでも、将来にむかって、共済契約または共済契約の一部を解約することができます。ただし、共済金請求権の上に質権または譲渡担保権が設定されているときは、質権者または譲渡担保権者の書面による同意を得た後でなければ解約することができません。
●共済契約を解約された場合には、所定の計算により算出された金額を共済契約者にお支払いします。その金額は、共済掛金の合計額より少なくなります。共済契約の共済期間の満了までの期間がわずかな場合には、その金額は、わずかな額になります。
●やむを得ずご契約を解約される場合は、次の額を共済契約者に払い戻します。
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すでに経過した共済期間にかかる短期共済掛金率により算出した共済掛金
払込まれた共済掛金
解約返戻金
= -
95%
90%
85%
80%
75%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
短期共済掛金率
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
15
すでに経過した共済期間
か月まで
か月まで
か月まで
か月まで
か月まで
か月まで
か月まで
か月まで
か月まで
か月まで
か月まで
日まで
《短期共済掛金率表》
-例-
契約
4/15
(7 か月と5日)⇒(8 か月まで) | |||||
80% を適用 | 済期間 | ||||
共 |
すでに経過した共済期間
解約
11/20 4/15
12.割戻金のお支払い
●割戻金とは、共済事業の決算(年1回)において剰余金が生じた場合に共済契約者に分配してお支払い(還元)するお金のことをいいます。
●割戻金は、確定したものではなく、今後の経済情勢、決算結果等によりお支払いできない場合があります。
13.共済金などのご請求
共済事故が発生した場合は、ただちに組合にご連絡のうえ、被共済者は、共済約款別表1[ 請求書類] に記載された必要書類をご用意され、組合に共済金のご請求のお手続きを行ってください。
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●共済期間中に共済金の支払事由(「共済約款」P.31 ~ P.33)が発生した場合は、損害のあった現場を保存し、ただちに組合へご連絡ください。
ご留意いただきたい事項
⑴ 時効
共済金を請求する権利は、行使することができるときから3年間行われなかった場合には、時効によって消滅します。
⑵ 請求書類のお取扱いについて
共済金のご請求の際に提出いただいた書類および組合で共済事故について確認させていただいた内容については、ご返却および公開をいたしません。また、ご契約が消滅した場合で共済金のお支払いを完了したときは、ご提 出いただいた共済証書など請求書類を組合が一定期間保管した後、破棄いた
します。
⑶ 共済金ご請求時の際に他の共済契約等の加入有無、その内容について正確に連絡してください。
《参考》
手続きにご用意いただく主な書類 | 保管・取得先 |
共済証書 | 共済契約者ご自身が保管されています。 |
共済金請求書 | 組合の窓口 |
罹災証明書 | 消防署などの窓口 |
事故調査報告書 | 組合で作成します。 |
損害見積書 | 業者 |
その他 (必要な場合に組合からご連絡します。) | 組合の窓口・その他 |
●共済金などのご請求に必要な書類を提出いただく等、共済約款に定めるご請求手続きを完了されましたら、組合にご請求に必要な書類が到着した日の翌日から 30 日以内に共済金をお支払いするために必要な事項の確認を終え、共済金をお支払いします。ただし、特別な照会または調査等が不可欠な場合は、確認が必要な事項および確認を終えるべき時期を通知し、お支払いまでの期間を延長することがあります。
詳しくは「共済約款」P.39 ⑸第22 条をご参照ください。
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14.火災共済と税金(令和6年2月現在)
火災共済の共済掛金および共済金等の課税上の取扱いは、個人、個人事業者、法人によって次のようになります。
1.個人が共済契約者の場合
⑴ 火災共済金等をお受け取りになられたときの課税についてお受け取りの火災共済金等は非課税になります。
※損害額が共済金の額を上回った場合は、その上回った損害額は所得税法上の雑損控除や災害減免法の適用の対象となることがあります。なお、一定の要件に該当し、雑損控除および災害減免法の対象になる場合にはいずれか一方を選択します。
2.個人事業者が共済契約者の場合
⑴ 共済掛金をお払込みいただいた場合
① お払込みいただいた共済掛金のうち、業務に関係したものであれば必要経費に算入することができます。したがって、建物等を共済の目的とする火災共済は、業務用資産に関する部分のみを必要経費に算入します。
② 個人事業者が従業員(これらの者の親族を含みます)のために掛金を負担した場合は、その掛金を全額必要経費(福利厚生費)として処理することができます。
⑵ 火災共済金等をお受け取りになられたときの課税についてお受け取りの火災共済金等は非課税になります。
3.法人が共済契約者の場合
⑴ 共済掛金をお払込みいただいた場合
① お払込みいただいた共済掛金のうち、業務に関係したものであれば、損金に算入することができます。
② 法人が役員または使用人(これらの者の親族を含みます)のために火災共済の掛金を負担した場合は、その掛金を全額損金(福利厚生費)として処理することができます。
⑵ 火災共済金等をお受け取りになられたときの課税について
火災共済金等は非課税にならず、火災等により建物・動産に損害を生じ、共済金を受け取った場合、その共済金は益金に算入し、損害額は損金に算入しま
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す。したがって、共済金が損害にあった建物・動産の帳簿価額を上回るときは、その差益が課税の対象となります。ただし、圧縮記帳を選択した場合は、課税を将来へ繰り延べる措置が受けられます。
※ 税金のお取扱いについては、令和6年2月現在の税制に基づくもので、将来を保障するものではありません。個別のお取扱いについては所轄の税務署にご確認ください。
15.JF共済の相談・苦情窓口のご案内
JF共済では、ご利用者の皆さまに、より一層のご満足をいただけるサービスを提供できるよう、下記の窓口においてご相談および苦情等を受け付けておりますので、お気軽にお申出ください。
1 相談・苦情等の対応(苦情処理措置の内容)
● ご利用の皆さまからの相談・苦情等については、まずは、ご加入先の組合(JF)までお申出ください。
⑴ ご相談・苦情等のお申し出があった場合、組合(JF)は、これを誠実に受け付け、ご利用の皆さまから申し出内容・事情等を充分聞き取る等により、当該ご相談・苦情等にかかる事情・事実関係等を確認します。
⑵ 組合(JF)は、ご相談・苦情等については、適切に対応するとともに、迅速な解決に努めます。
⑶ 組合(JF)は、ご利用の皆さまからのご相談・苦情等への対応にあたっては、できるだけご利用の皆さまにご理解・ご納得いただけるよう努めます。
● ご加入先の組合(JF)以外にJF共水連の窓口でもお受けいたします。
巻末(P.68)記載のJF共水連窓口までお申し出ください。
※ JF共水連の窓口では、JF共済全般に関するご相談・お問い合わせをお電話でお受けしております。苦情などのお申出があった場合には、お申出者のご了解を得たうえで、ご加入先の組合(JF)に対して解決を依頼します。
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2 紛争時の対応について(紛争解決措置の内容)
● 苦情などのお申出については、ご加入先の組合(JF)・JF共水連が対応いたしますが、ご納得のいく解決に至らない場合は、下記の中立的な外部機関である
「一般社団法人 日本共済協会 共済相談所」に解決の申し立てを行うことができます。
一般社団法人 日本共済協会 共済相談所では、審査委員会を設置しており、裁定等により解決支援業務を行います。
一般社団法人 日本共済協会 共済相談所電話番号 03-5368-5757受付時間 9:00〜17:00
(土日・祝祭日および12月29日〜1月3日を除く)
※ 一般社団法人 日本共済協会 共済相談所は、「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」(ADR促進法)にもとづく法務大臣の認証を取得しております。
〔認証取得日:平成22 年1月26 日 認証番号:第57 号〕
※ 具体的なお手続きについては、日本共済協会までご連絡ください。
24
25
火災共済約款
(この共済約款の読み方)
⑴ 火災共済約款は、共済事業を行う漁業協同組合または水産加工業協同組合(以下「組合」と総称します。)と全国共済水産業協同組合連合会(以下「共水連」といいます。)が共同でお引き受けする共済契約と共水連が単独でお引き受けする共済契約の2つの種類の共済契約があります。
この共済約款は、組合と共水連が共同でお引き受けする共済契約を前提として規定していますので、共水連が単独でお引き受けしている共済契約につきましては、この共済約款の規定中の「組合」を「共水連」とお読みかえください。
⑵ 共済約款中、①②③…の番号が付してある場合には、該当する備考の欄の説明を参照してください。
〔普通約款〕
火災共済約款 目次
1 用語の定義 27
2 共済契約の締結および責任開始 29
3 共済金の支払いに関する事項 31
⑴ 共済金の支払い 31
⑵ 共済金を支払わない場合 34
⑶ 共済金の支払額 35
⑷ 見舞金の支払いおよび支払額 38
⑸ 損害が発生した場合の手続きおよび共済金の支払方法等 39
⑹ 共済金支払後の共済契約 43
4 一般条項 44
⑴ 告知義務および告知義務違反による解除 44
⑵ 通知義務 45
⑶ 共済契約の無効,取消し,解約,消滅および解除 45
⑷ 共済掛金の変更 48
⑸ 共済掛金の払戻しおよび返戻金の支払い 49
⑹ 共済契約の変更 50
⑺ 割戻金の割戻し 51
⑻ その他の事項 51
⑼ 全国共済水産業協同組合連合会の共済責任 52
〔特 則〕
共済掛金の口座振替に関する特則 54
〔特 約〕
1 価額協定特約 56
2 条件付実損払特約 59
3 長期共済掛金一括払特約 60
4 長期共済掛金年払特約 62
〔別 表〕
別表1 請求書類 65
別表2 共済金を支払わない用途 66
別表3 支払限度額 67
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火 災 共 済 約 款
〔普 通 約 款〕
1 用語の定義
第1条[用語の定義]
共済の目的の区分 | 共済価額 |
住宅用建物であって,かつ,残存価額の割合①が50%以上である共済の目的 | 再調達価額 |
住宅用建物に収容されている家財であって,かつ,残存価額の割合①が50%以上である共済の目的。ただし,第3条[共済の目的の範囲]第2項に掲げるものを除きます。 | |
上記以外の共済の目的 | 時価額② |
この共済約款において使用される主な用語の定義は,次のとおりとします。
用 語 | 定 義 |
住宅物件 | 居住のために使用される建物とその建物に収容されている動産をいいます。 |
住宅用建物 | 住宅物件のうち実際に居住している建物をいいます。 |
一般物件 | 住宅物件以外の建物(共済証書に「一般」と記載された建物をいいます。)とその建物に収容されている動産をいいます。 |
再調達価額 | 共済の目的である建物または動産と同一の構造,質,用途,規模,型および能力の建物または動産を再建築または再取得するために要する額をいいます。 |
共済価額 | 共済の目的が存在する場所およびその時における次の表の価額をいいます。 |
損害の額 | 共済の目的に生じた損害について共済価額を基準として算出した額をいいます。 |
共済金額 | 共済証書に記載された共済金額をいいます。ただし,1つの共済金額で2つ以上の共済の目的について共済契約を締結しているときは,それぞれの共済価額の割合によって共済金額をあん分し,そのあん分額をもって各共済の目的に対する共済金額とみなします。 |
火災等 | 第6条[火災共済金を支払う場合]に規定する事故(消防または避難に必要な処置によって共済の目的について生じた損害を含みます。)をいいます。 |
風害等 | 風災③,ひょう災または雪災④をいいます。 |
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地震火災 | 地震もしくは噴火またはこれらによる津波を原因とする火災をいい,次のものを含みます。 ⑴ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波によって生じた火災によるもの ⑵ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波によって生じた火災が延焼または拡大して生じたもの ⑶ 火災が地震もしくは噴火またはこれらによる津波によって延焼ま たは拡大して生じたもの |
被共済者 | 共済の目的を所有する者をいいます。 |
共済契約等 | 被共済者の所有する建物または動産で,この共済の目的と同一の構内に所在する共済の目的以外のものについて締結された共済契約または保険契約をいいます。 |
備考
① 「残存価額の割合」とは,時価額の再調達価額に対する割合をいいます。
② 「時価額」とは,その損害が生じた地および時における共済の目的の価額をいいます。
③ 「風災」とは,台風,せん風,竜巻,暴風等をいい,これらによる洪水,高潮,土砂崩れ⑤,落石等を除きます。
④ 「雪災」とは,豪雪の場合におけるその雪の重み,落下等による事故またはなだれをいい,融雪水の漏入もしくは凍結,融雪洪水または除雪作業による事故を除きます。
⑤ 「土砂崩れ」とは,崖崩れ,地すべり,土石流または山崩れをいい,落石を除きます。
28
2 共済契約の締結および責任開始
第2条[共済契約の締結]
火災共済契約①は,この共済約款によって締結します。
備考
① 「火災共済契約」とは,普通約款の規定による共済契約(以下「主契約」といいます。)と特約をあわせた共済契約(以下「共済契約」といいます。)をいいます。
第3条[共済の目的の範囲]
1 共済の目的は,共済証書に記載された建物または建物内に収容されている共済証書に記載された動産とします。
2 次に掲げる物は,共済証書にこれらの物を特に共済の目的に含める旨が記載されているときは,共済の目的に含まれます。
⑴ 共済の目的が一般物件である場合における門,へい,かき,物置,納屋その他の付属建物
⑵ 貴金属,宝石,宝玉,書画,骨とう,彫刻物その他の美術品で,1個または1組の共済価額が30 万円を超えるもの
⑶ テープ,カード,ディスク,ドラム等のコンピュータ用の記録媒体に記録されているプログラム,データその他これらに類する物
⑷ 建物の基礎工事部分
⑸ 道路運送車両法に規定する自動車
3 建物を共済の目的とする場合は,被共済者が所有する次に掲げる物は,共済証書に特に共済の目的から除外する旨を記載していない限り,共済の目的に含まれているものとします。
⑴ 畳,建具,その他の建物の従物ならびに電気設備,ガス設備,冷暖房用設備その他の付属設備
⑵ 共済の目的が住宅物件である場合における門,へい,かき,物置,納屋その他の付属建物
4 動産を共済の目的とする場合は,次の物は,共済の目的に含まれません。
⑴ 通貨,有価証券,預貯金証書①,印紙,切手その他これらに類する物
⑵ 稿本,設計書,図案,模型,証書,帳簿その他これらに類する物
⑶ 野積みの動産
⑷ 船舶②
⑸ 動物,植物等の生物
5 家具,衣類等の家財を一括して共済の目的とする場合には,被共済者と生計を共にする親族が所有し,もしくは管理し,かつ,その被共済者の家財が収容されている場所と同一の場所に収容されている家財についても,共済証書にこれらの物を特に共済の目的から除外する旨が記載されていないときは,共済の目的に含まれます。
6 建物と動産の所有者が異なる場合において,動産が共済の目的であるときは,第3項
⑴に掲げる物で被共済者の所有する物は,共済証書にこれらの物を特に共済の目的から除外する旨が記載されているときは,共済の目的に含まれません。
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備考
① 「預貯金証書」とは,預金証書または貯金証書をいい,通帳および預貯金引出し用の現金自動支払機用カードを含みます。
② 「船舶」には,ヨット,モーターボートおよびボートを含みます。
第4条[組合の責任開始]
1 組合が共済契約の申込みを承諾したときは,組合の共済契約上の責任は,共済期間の初日の午後4時①に始まり,共済期間の末日の午後4時に終わります。
2 組合が共済契約の申込みを承諾したときは,その申込みがなされた日を契約日とします。
3 共済期間が始まった後であっても,組合は,共済掛金の払込み前に生じた事故による損害またはその事故の発生にともない生じた費用に対しては,共済金を支払いません。
4 組合が共済契約の申込みを承諾する場合は,共済証書を交付します。
備考
① 共済証書に午後4時と異なる時刻が記載されているときは,その時刻とします。
第5条[共済証書]
1 組合は,共済契約者に対し,次に掲げる事項を記載した共済証書を交付します。
⑴ 共済の種類
⑵ 組合名およびその代表者
⑶ 共済契約者の氏名または名称
⑷ 被共済者の氏名または名称
⑸ 共済金の支払事由および付加する特約の種類
⑹ 共済責任の始期および共済期間
⑺ 共済金額
⑻ 共済の目的
⑼ 共済掛金およびその払込方法
⑽ 危険の増加に関する通知義務
⑾ 契約日
⑿ 共済証書の作成日
2 共済証書には,組合が記名押印します。
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3 共済金の支払いに関する事項
⑴ 共済金の支払い
第6条[火災共済金を支払う場合]
組合は,この共済約款に従い,共済期間内に次に掲げる事故によって共済の目的について生じた損害に対して,火災共済金を被共済者に支払います。
⑴ 火災。ただし,地震火災を除きます。
⑵ 落雷
⑶ 破裂または爆発①。ただし,地震もしくは噴火またはこれらによる津波を原因とするものを除きます。
⑷ 建物の外部からの物体②の落下,飛来,衝突または倒壊。ただし,自然災害③によって生じたものを除きます。
⑸ 給排水設備④に生じた事故または被共済者以外の者が占有する戸室で生じた事故による漏水,放水または溢水による水ぬれ。ただし,自然災害③によって生じたものを除きます。
⑹ 騒じょうもしくはこれに類似の集団行動⑤または労働争議にともなう暴力行為もしくは破壊行為
⑺ 盗難⑥による事故によるき損または汚損
備考
① 「破裂または爆発」とは,気体または蒸気の急激な膨張をともなう破壊またはその現象をいいます。
② 「物体」からは,雨,雪,あられ,砂じん,粉じん,煤煙その他これらに類するものを除きます。
③ 「自然災害」とは,台風,せん風,暴風,暴風雨,突風,降ひょう,降雪,なだれ,高潮,高波,洪水,りん雨,豪雨,土砂崩れ,崖崩れ,地割れ,断層,地すべり,地震,火山の噴火もしくは爆発またはこれらによる津波その他これらに類する自然現象(落雷を除きます。)をいいます。
④ 「給排水設備」には,スプリンクラ設備・装置を含みます。
⑤ 「騒じょうに類似の集団行動」とは,群衆もしくは多数の者の集団の行動によって数世帯以上もしくはこれに準ずる規模にわたり平穏が害されるかまたは被害を生ずる状態であって,第12 条[共済金を支払わない損害]第1項⑷に定める暴動にいたらないものをいいます。
⑥ 「盗難」とは,強盗または窃盗およびこれらの未遂をいいます。
第7条[臨時費用共済金を支払う場合]
組合は,この共済約款に従い,第6条[火災共済金を支払う場合]により火災共済金を支払う場合には,その損害によって生じる臨時の費用に対して,臨時費用共済金を被共済者に支払います。
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第8条[残存物取片付け費用共済金を支払う場合]
組合は,この共済約款に従い,第6条[火災共済金を支払う場合]により火災共済金を支払う場合には,残存物取片付け費用①に対して,残存物取片付け費用共済金を被共済者に支払います。
備考
① 「残存物取片付け費用」とは,損害を受けた共済の目的の残存物の取壊し,取片付け清掃および搬出に必要な費用をいいます。
第9条[失火見舞費用共済金を支払う場合]
組合は,この共済約款に従い,次の⑴に掲げる事故によって⑵に掲げる損害が生じた場合には,それによって生ずる見舞金等の費用に対して,失火見舞費用共済金を被共済者に支払います。
⑴ 共済期間内に共済の目的または共済の目的を収容する建物から発生した火災,破裂または爆発①。ただし,第三者②の所有物③で被共済者以外の者が占有する部分④から発生した火災,破裂または爆発①による場合を除きます。
⑵ 第三者②の所有物③の滅失,き損または汚損。ただし,煙損害または臭気付着の損害を除きます。
備考
① 「破裂または爆発」とは,気体または蒸気の急激な膨張をともなう破壊またはその現象をいいます。
② 「第三者」には,他人のためにする共済契約の場合の共済契約者を含み,被共済者と生計を共にする同居の親族を除きます。
③ 「所有物」のうち,動産については,その所有者によって現に占有されている物で,その者の占有する構内にあるものに限ります。
④ 「被共済者以外の者が占有する部分」には,区分所有建物の共有部分を含みます。
第10 条[風・ひょう・雪害共済金を支払う場合]
組合は,この共済約款に従い,共済期間内に風災①,ひょう災または雪災②③によって共済の目的に損害が生じ,その損害の状況が全損④または半損⑤となった場合には,風・ひょう・雪害共済金を被共済者に支払います⑥。ただし,建物内部⑦については,建物の外側の部分⑧が風災①,ひょう災または雪災②③によって破損したために生じた損害に限ります。
備考
① 「風災」とは,台風,せん風,竜巻,暴風等をいい,これらによる洪水,高潮,土砂崩れ⑨,落石等を除きます。
② 「雪災」とは,豪雪の場合におけるその雪の重み,落下等による事故またはなだれをいい,融雪水の漏入もしくは凍結,融雪洪水または除雪作業による事故を除きます。
③ 雪災②の事故による損害が1回の積雪期において複数生じた場合であって,それぞれ別の事故によって生じたことが第22 条[共済金の支払時期および支払方法]
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の規定に基づく確認を行ってもなお明らかでないときは,これらの損害は,1回の事故により生じたものと推定します。この場合であっても,共済契約者または損害被共済者は,第20 条[損害等の発生の通知]および第23 条[損害防止義務および損害防止費用]の規定に基づく義務を負うものとします。
④ 「全損」とは,共済の目的の損害の額が,その共済の目的の共済価額の80%以上である損害をいいます。
⑤ 「半損」とは,共済の目的の損害の額が,その共済の目的の共済価額の50%以上 80%未満である損害をいいます。
⑥ 風・ひょう・雪害共済金の支払いにおける損害の状況の認定は,共済の目的である建物または共済の目的を収容する建物ごとに行い,また,門,へい,かきが共済の目的に含まれている場合には,これらが付属する建物の損害の状況の認定によります。
⑦ 「建物内部」には,共済の目的である動産を含みます。ただし,軒下に収容されている動産を除きます。
⑧ 「建物の外側の部分」とは,外壁,屋根,開口部等をいいます。
⑨ 「土砂崩れ」とは,崖崩れ,地すべり,土石流または山崩れをいい,落石を除きます。
第11 条[地震火災費用共済金を支払う場合]
組合は,この共済約款に従い,共済期間内に地震火災によって共済の目的に損害が生じ,その損害の状況が次のいずれかに該当する場合には,それによって生ずる臨時の費用に対して,地震火災費用共済金を被共済者に支払います①。
⑴ 共済の目的が建物である場合。
共済の目的である建物が半焼以上②となったとき
⑵ 共済の目的が家財である場合。
共済の目的である家財を収容する建物が半焼以上②となったとき,または建物に収容される共済の目的であるすべての家財(第3条[共済の目的の範囲]第2項⑵に掲げる物は含まれません。)が全焼③となったとき
⑶ 共済の目的が家財以外の動産である場合。
共済の目的である動産を収容する建物が半焼以上②となったとき
備考
① 地震火災費用共済金の支払いにおける損害の状況の認定は,共済の目的である建物または共済の目的を収容する建物ごとに行い,また,門,へい,かきが共済の目的に含まれている場合には,これらが付属する建物の損害の状況の認定によります。
② 「建物が半焼以上」とは,地震火災による建物の主要構造部の損害の額が,その建物の共済価額の20%以上50%未満になったとき,またはその建物の焼失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が20%以上となったときをいいます。
③ 「家財が全焼」とは,地震火災による損害にかかる損害割合が80%以上となったときをいいます。
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⑵ 共済金を支払わない場合
第12 条[共済金を支払わない損害]
1 組合は,共済の目的について火災等,風害等または地震火災によって損害が生じた場合であっても,その損害が次のいずれかに該当するときは,共済金を支払いません。
⑴ 共済契約者,被共済者またはこれらの者の法定代理人①の故意もしくは重大な過失または法令違反によって生じた損害
⑵ 被共済者以外の者が共済金の全部または一部を受け取るべき場合においては,その者またはその者の法定代理人①の故意もしくは重大な過失または法令違反によって生じた損害。ただし,共済金のうち他の者が受け取るべき金額については除きます。
⑶ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波によって生じた損害。ただし,第11条[地震火災費用共済金を支払う場合]の地震火災費用共済金については除きます。
⑷ 戦争,外国の武力行使,革命,政権奪取,内乱,武装反乱その他これらに類似の事変または暴動②によって生じた損害
⑸ 核燃料物質③もしくは核燃料物質③によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性,爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故によって生じた損害
⑹ ⑶から⑸までの損害の原因によって生じた火災等,風害等または地震火災による事故が延焼もしくは拡大して生じた損害または発生原因のいかんにかかわらず火災等,風害等または地震火災による事故がこれらの損害によって延焼もしくは拡大して生じた損害。ただし,第11 条[地震火災費用共済金を支払う場合]の地震火災費用共済金を除きます。
⑺ 労働争議にともなう被共済者または被共済者側に属する者の暴力行為または破壊行為によって生じた損害
⑻ 温度,湿度,照度またはこれらに準ずるものの調整を目的とする装置または設備の破壊変調による温度,湿度,照度またはこれらに準ずるものの変化によって生じた損害
⑼ 火災等(盗難④を除きます。),風害等または地震火災による損害が生じた際における共済の目的の盗取または紛失によって生じた損害
⑽ 機械の運動部分または回転部分の作動中に生じた分解飛散によって生じた損害⑤
⑾ 共済の目的の醗酵もしくは自然発熱または共済の目的に対する加熱作業もしくは乾燥作業によって生じた損害⑤
⑿ 電気的事故による炭化または溶融によって生じた損害⑤
⒀ 亀裂,変形その他これらに類似の損害⑤
2 共済の目的が一般物件である場合には,汽器⑥,ボイラー⑦,蒸気タービン,ガスタービン,蒸気機関,内燃機関またはこれらに類するものの破裂または爆発⑧によってその機器に生じた損害に対しては,共済金を支払いません。
3 共済の目的が,別表2[共済金を支払わない用途]に掲げる用途に使用される場合には,破裂または爆発⑧によって生じた損害に対しては,共済金を支払いません。
備考
① 共済契約者または被共済者が法人であるときは,その理事,取締役または法人の
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業務を執行するその他の機関をいいます。
② 「暴動」とは,群衆または多数の者の集団の行動によって,全国または一部の地区において著しく平穏が害され,治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
③ 「核燃料物質」には,使用済燃料を含みます。
④ 「盗難」とは,強盗または窃盗およびこれらの未遂をいいます。
⑤ 「損害」からは,火災等,風害等または地震火災による場合を除きます。
⑥ 「汽器」からは,化学工場その他における1作業設備装置の一部を構成するものを除きます。
⑦ 「ボイラー」からは,法令による定期検査または性能検査を必要としないものを除きます。
⑧ 「破裂または爆発」とは,気体または蒸気の急激な膨張をともなう破壊またはその現象をいいます。
⑶ 共済金の支払額
第13 条[火災共済金の支払額]
組合が支払う火災共済金の額は,次の表の額とします。
区 分 | 火災共済金の額 | |
住宅物件 | 共済金額が共済価額の80%に相当する額以上のとき | 損害の額の全額 (共済金額を限度とします。) |
共済金額が共済価額の80%に相当する額未満のとき | 損害の額× 共済金額 共済価額× 80% (共済金額を限度とします。) | |
一般物件 | 共済金額が共済価額以上のとき | 損害の額の全額 (共済価額を限度とします。) |
共済金額が共済価額未満のとき | 損害の額× 共済金額 共済価額 |
第14 条[費用共済金の支払額]
1 組合が支払う臨時費用共済金,残存物取片付け費用共済金,失火見舞費用共済金および地震火災費用共済金の額は,次の表の額とします。
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費 用 共 済 金 の 額 | |
臨時費用共済金の額 | 1回の事故について 火災共済金の額× 30% (1構内ごとに,共済の目的の区分に応じて,次の表の額を限度とします。) |
残存物取片付け費用共済金の額 | 残存物取片付け費用の額 (火災共済金の額× 10%を限度とします。) |
失火見舞費用共済金の額 | 1回の事故について 20 万円×被災世帯数① (共済金額の20%を限度とします。) |
地震火災費用共済金の額 | 1回の事故について 共済金額(共済金額が共済価額を超えるときは,共済価額) ×5% (1構内ごとに300 万円を限度とします。) |
共済の目的の区分 | 限度額 |
ア 共済の目的が,一般物件のうち構造区分が完全耐火構造または耐火1級構造である建物またはこれに収容されている動産 | 500 万円 |
イ ア以外の共済の目的 | 250 万円 |
2 第1項の失火見舞費用共済金の算出において,共済金額は,第9条[失火見舞費用共済金を支払う場合]⑴の事故が生じた構内に所在する共済の目的の共済金額②をいいます。
3 第1項の地震火災費用共済金の算出において,72 時間以内に生じた2以上の地震火災は,これらを一括して,1回の事故とみなします(以下同様とします。)。
4 組合は,火災共済金の額,臨時費用共済金の額,残存物取片付け費用共済金の額および失火見舞費用共済金の額の合計額が共済金額を超える場合であってもその合計額を支払います。
備考
① 「被災世帯数」とは,第三者(他人のためにする共済契約の場合の共済契約者を含み,被共済者と生計を共にする同居の親族を除きます。)の所有物(動産については,その所有者によって現に占有されている物で,その者の占有する構内にあるものに限ります。)の滅失,き損または汚損の損害が生じた世帯または法人の数をいいます。
② 「共済金額」は,共済金額が共済価額を超えるときは,共済価額とし,また,被共済者が2名以上あるときは,それぞれの被共済者に属する共済契約の共済の目的に対して割り当てられるべき共済金額とします。
第15 条[風・ひょう・雪害共済金の支払額]
組合が支払う風・ひょう・雪害共済金の額は,次の表の額とします。ただし,1回の事
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故について,1構内ごとに300 万円を限度とします。
区 分 | 風・ひょう・雪害共済金の額 |
共済の目的が全損①となったとき | 共済金額(共済金額が共済価額を超えるときは,共済価額)× 30% |
共済の目的が半損②となったとき | 共済金額(共済金額が共済価額を超えるときは,共済価額)× 15% |
備考
① 「全損」とは,共済の目的の損害の額が,その共済の目的の共済価額の80%以上である損害をいいます。
② 「半損」とは,共済の目的の損害の額が,その共済の目的の共済価額の50%以上 80%未満である損害をいいます。
第16 条[他に共済契約等がある場合の共済金の支払額]
1 他の共済契約等①がある場合において,それぞれの支払責任額②の合計額が,共済金の種類ごとに別表3[支払限度額]に掲げる支払限度額を超えるときは,組合は,次の表の区分に応じて,それぞれ次の表に定める額を共済金として支払います。
区 分 | 共 済 金 の 額 |
⑴ 他の共済契約等①から共済金または保険金が支払われていない場合 | この共済契約の支払責任額② |
⑵ 他の共済契約等①から共済金または保険金が支払われた場合 | 別表3[支払限度額]に掲げる支払限度額-他の共済契約等①から支払われた共済金または保険金の合計額 (この共済契約の支払責任額②を限度とします。) |
2 火災共済金の額が第1項によって計算された場合の臨時費用共済金および残存物取片付け費用共済金の額の算出にあたっては,第14 条[費用共済金の支払額]の規定中「火災共済金の額」は,「他の共済契約等①がないものとして算出した火災共済金の額」と読み替えます。
3 被共済者の所有する建物または動産について,他にこの共済約款の規定に基づく共済契約がある場合であって,それぞれの共済契約について第15 条[風・ひょう・雪害共済金の支払額]により算出した風・ひょう・雪害共済金の合計額が,1回の事故について,1構内ごとに300 万円またはその共済の目的の共済価額に第15 条の区分ごとに定める割合を乗じて得た額のうちいずれか低い額を超えるときは,次の算式によって算出した額を風・ひょう・雪害共済金として支払います。
300 万円またはその共済の目的の共済
価額に第15 条[風・ひょう・雪害共済金の支払額]の区分ごとに定める割合を乗じて得た額のうちいずれか低い額
× この共済契約の共済金額 それぞれの共済契約等の共済金額の合計額
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4 損害が2種類以上の事故によって生じた場合には,同種の事故による損害について第
1項をおのおの別に適用します。
備考
① 「他の共済契約等」とは,共済の目的について,火災等による損害,臨時費用,残存物取片付け費用,失火見舞費用または地震火災費用に対して共済金または保険金を支払うべき他の共済契約または保険契約をいいます。
② 「支払責任額」とは,それぞれの共済契約等につき他の共済契約等がないものとして算出した支払うべき共済金または保険金の額をいいます。
第17 条[異常災害における共済金の削減]
組合は,戦争その他の変乱または自然災害①によって,共済事故が異常に発生し,共済金を支払うことで共済掛金の計算の基礎に著しく影響をおよぼすときは,共済金の一部を削減することがあります。
備考
① 「自然災害」とは,台風,せん風,暴風,暴風雨,突風,降ひょう,降雪,なだれ,高潮,高波,洪水,りん雨,豪雨,土砂崩れ,崖崩れ,地割れ,断層,地すべり,地震,火山の噴火もしくは爆発またはこれらによる津波その他これらに類する自然現象(落雷を除きます。)をいいます。
⑷ 見舞金の支払いおよび支払額
第18 条[見舞金を支払うことができる場合]
組合は,共済の目的が自然災害①によって共済価額の20%以上の損害を受けた場合には,見舞金を支払うことができます。ただし,風・ひょう・雪害共済金または地震火災費用共済金が支払われる場合を除きます。
備考
① 「自然災害」とは,台風,せん風,暴風,暴風雨,突風,降ひょう,降雪,なだれ,高潮,高波,洪水,りん雨,豪雨,土砂崩れ,崖崩れ,地割れ,断層,地すべり,地震,火山の噴火もしくは爆発またはこれらによる津波その他これらに類する自然現象(落雷を除きます。)をいいます。
第19 条[見舞金の支払額]
組合が,第18 条[見舞金を支払うことができる場合]により見舞金を支払うときの見舞金の額は,1回の事故につき,1構内ごとに共済金額の3%(その額が100 万円を超えるときは,100 万円とします。)以内において,損害の状況を勘案して定めた額とします。
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⑸ 損害が発生した場合の手続きおよび共済金の支払方法等
第20 条[損害等の発生の通知]
共済契約者または被共済者は,共済の目的について,火災等,風害等または地震火災によって損害が生じたことを知ったときは,⑴および⑵の事項をただちに組合に通知してください。
⑴ 損害の発生
⑵ 他の共済契約等①の有無および内容②
備考
① 「他の共済契約等」とは,共済の目的について,火災等による損害,臨時費用,残存物取片付け費用,失火見舞費用または地震火災費用に対して共済金または保険金を支払うべき他の共済契約または保険契約をいいます。
② 「他の共済契約等①の有無および内容」には,すでに他の共済契約等①から共済金または保険金の支払いを受けた場合には,その事実を含みます。
第21 条[共済金の支払請求等]
1 被共済者は,遅滞なく,別表1[請求書類]の必要書類を組合に提出して,共済金の支払いを請求してください。
2 被共済者は,第1項の共済金の支払いを請求する場合において,他の共済契約等①があるときは,被共済者は,他の共済契約等①の有無および内容②を,組合に通知してください。
3 被共済者が,正当な理由がなく第2項の確認に際し,事実を告げなかったか,または事実でないことを告げた場合には,組合は,すでに支払った共済金のうち第2項の通知がなされた場合に支払われるべき額を超える額について,返還を請求することができます。
4 組合は,共済金の支払請求を受けた場合に必要と認めたときは,被共済者の所有し,または管理する物の全部または一部を一時他に移転することができます。
備考
① 「他の共済契約等」とは,共済の目的について,火災等による損害,臨時費用,残存物取片付け費用,失火見舞費用または地震火災費用に対して共済金または保険金を支払うべき他の共済契約または保険契約をいいます。
② 「他の共済契約等①の有無および内容」には,すでに他の共済契約等①から共済金または保険金の支払いを受けた場合には,その事実を含みます。
第22 条[共済金の支払時期および支払方法]
1 組合は,共済金の請求があった場合には,組合にその書類が到着した日①の翌日から 30 日以内に,組合が共済金を支払うために必要な次の事項の確認を終え,共済金を支払います。
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確 認 が 必 要 な 場 合 | 確 認 事 項 |
⑴ 共済金の支払事由発生の有無の確認が必要な場合 | 事故の原因,事故発生の状況および共済金支払事由の発生の有無(事故と共済金支払事由との関係を含みます。) |
⑵ 共済金が支払われない事由の有無の確認が必要な場合 | この共済約款に規定する共済金が支払われない事由に該当する事実の有無 |
⑶ 共済金を算出するための事実の確認が必要な場合 | 損害の額②,事故と損害との関係 |
⑷ 共済契約の効力の有無の確認が必要な場合 | この共済約款に規定する解除,無効,失効または取消しの事由に該当する事実の有無 |
⑸ ⑴から⑷までのほか,組合が支払うべき共済金の額を確定するための事実の確認が必要な場合 | 他の共済契約等③の有無および内容,損害について被共済者が有する損害賠償請求権その他の債権およびすでに取得したものの有無および内容等 |
2 第1項の事項の確認をするため,次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には,第1項の規定にかかわらず,組合にその書類が到着した日①の翌日から次のいずれかの日数④が経過する日までに,共済金を支払います。この場合において,組合は,確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を共済金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
特 別 な 照 会 ま た は 調 査 の 内 容 | 日 数 |
⑴ 警察,検察,消防その他の公の機関による捜査・調査の結果を得る必要がある場合 | 180 日 |
⑵ 第1項⑴から⑷までの事項を確認するための専門機関による鑑定等の結果を得る必要がある場合 | 90 日 |
⑶ 弁護士法その他の法令に基づく照会が必要な場合 | 180 日 |
⑷ 災害救助法が適用された災害の被災地域において,第1項の確認を行う場合 | 60 日 |
⑸ 第1項⑴から⑷までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外において調査を行う必要がある場合 | 180 日 |
3 組合が第1項および第2項の必要な事項の確認に際し,共済契約者または被共済者が正当な理由なくこの確認を妨げ,またはこれに応じなかった場合⑤には,これにより確認が遅延した期間について,第1項および第2項に規定する日数に含みません。
4 共済金は,組合の定める方法により支払います。
備考
① 「組合に支払請求書類が到着した日」とは,第21 条[共済金の支払請求等]第1項により,共済金を受け取るべき者が共済金の支払請求書類(必要事項が完備されているものに限ります。)の全てを組合に提出した日をいいます。例えば,組合に提出した日以後に支払請求書類の不足,支払請求書の押印忘れおよび一部記載の誤り等があった場合には,必要事項が完備されていることにはなりませんので,ご注意ください。
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② 「損害の額」には,共済価額を含みます。
③ 「他の共済契約等」とは,共済の目的について,火災等による損害,臨時費用,残存物取片付け費用,失火見舞費用または地震火災費用に対して共済金または保険金を支払うべき他の共済契約または保険契約をいいます。
④ 特別な照会または調査の内容が複数に該当する場合は,それぞれのうち最長の日数とします。
⑤ 「確認に応じなかった場合」には,必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第23 条[損害防止義務および損害防止費用]
1 共済契約者および被共済者は,共済の目的について火災等または火災等の原因が発生した場合には,損害の発生および拡大の防止につとめなければなりません。
2 組合は,共済契約者または被共済者が共済期間内に共済の目的について火災等による損害①の発生または拡大の防止のために必要または有益な費用を支出した場合には,損害防止費用②に限り,これを負担します。ただし,地震火災による損害の防止または軽減のために支出した費用は負担しません。
3 共済契約者および被共済者が故意または重大な過失によって損害の発生および拡大の防止につとめなかった場合には,組合は,損害の額から損害の発生または拡大の防止をすることができたと認められる額を差し引いた残額を損害の額とみなします。
4 第2項により組合が損害防止費用を負担する場合において,次の表の区分に該当するときは,組合は,それぞれ次の表の算式によって算出した費用を負担します。
区 | 分 | 算 | 式 |
共済の目的が住宅物件であって,共済金額が共済価額の80%に相当する額未満のとき | 損害防止費用の額 | × 共済金額 共済価額× 80% | |
共済の目的が一般物件であって,共済金額が共済価額未満のとき | 損害防止費用の額 | × 共済金額 共済価額 |
5 2以上の共済の目的について包括して共済金額を設定し,共済契約を締結しているときは,組合は,それぞれの共済価額の割合によって損害防止費用の額をあん分し,そのあん分額をもって各共済の目的に対する損害防止費用を負担します。
6 共済の目的について,損害防止費用を支払うべき他の共済契約等③がある場合には,第16 条[他に共済契約等がある場合の共済金の支払額]第1項の規定を準用します。この場合において,「この共済契約の支払責任額」とあるのは,「他の共済契約等③がないものとして算出した損害防止費用の額」と読みかえるものとします。
7 組合は,損害防止費用の額および火災共済金の額の合計額が共済金額を超える場合であってもその合計額を支払います。
備考
① 第12 条[共済金を支払わない損害]の事由に該当する場合または第29 条[告知義務違反による解除],第37 条[危険増加による解除]もしくは第39 条[重大事由による解除]の規定により共済金が支払われない場合に該当するときを除きます。
② 「損害防止費用」とは,次の費用のうち必要であった費用をいいます。
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ア 消火活動のために費消した消火薬剤等の再取得費用
イ 消火活動に使用したことによって損傷した物④の修理費用または再取得費用ウ 消火活動のため緊急に投入された人員または器材にかかわる費用⑤
③ 「他の共済契約等」とは,共済の目的について,火災等による損害,臨時費用,残存物取片付け費用,失火見舞費用または地震火災費用による損害に対して共済金または保険金を支払うべき他の共済契約または保険契約をいいます。
④ 「消火活動に使用したことによって損傷した物」には,消火活動に従事した者の着用物を含みます。
⑤ 「消火活動のために緊急に投入された人員または器材にかかわる費用」には,人身事故に関する費用,損害賠償に要する費用または謝礼に属するものは含まれません。
第24 条[残存物の帰属]
1 組合が共済金を支払った場合であっても,組合は,共済の目的の残存物について被共済者が有する所有権その他の物権を取得しません。ただし,第2項の場合を除きます。
2 組合は,火災等によって共済の目的の全部が滅失した場合に,その共済の目的の残存物を取得する旨の意思を表示して,損害の額の全額について火災共済金を支払ったときは,次の算式により算出した割合によってその残存物について被共済者が有する所有権その他の物権を取得します。
組合が残存物について被共 済者が有する所有権その他 =の物権を取得する割合
火災共済金の額
火災共済金の額を算出する基礎となった共済価額
3 共済契約者および被共済者は,組合が要求した場合には,組合が取得した第2項の被害物について被共済者が有する所有権その他の物権の保全および行使のために必要な証拠および書類の提供等をしてください。この場合に,これらに必要な費用は,組合が負担します。
第25 条[代位権]
1 共済の目的にかかる損害が生じたことにより被共済者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において,組合がその損害に対して共済金を支払ったときは,その債権は組合に移転します。ただし,移転するのは,次の額を限度とします。
該 当 事 | 由 | 債 | 権 | の | 額 | |
⑴ 組合が損害額の全額を共済金として支払った場合 | 被共済者が取得した債権の全額 | |||||
⑵ | ⑴以外の場合 | 被共済者が取得した債権の額から,共済金が支払われていない損害額を差し引いた額 |
2 第1項⑵の場合において,組合に移転せずに被共済者が引き続き有する債権は,組合に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
3 共済契約者および被共済者は,組合が要求したときは,組合が第1項または第2項により取得した債権の保全および行使のために必要な行為をし,かつ,組合が要求する証拠および書類の提供等をしてください。この場合に,これらに必要な費用は,組合が負
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担します。
第26 条[時効]
共済金を請求する権利は,行使することができるときから3年間行われなかった場合には,時効によって消滅します。
⑹ 共済金支払後の共済契約
第27 条[共済金支払後の共済契約]
1 支払われた火災共済金の額が,1回の事故について,次のいずれかに掲げる場合には,共済契約は,その共済金の支払いの原因となった損害が生じた時に終了します。
⑴ 共済金額(共済金額が共済価額を超えるときは,共済価額)の80%に相当する額を超えたとき。
⑵ 1回の事故により共済の目的が全損となり,風・ひょう・雪害共済金が支払われたとき。
2 第1項の場合を除き,組合が共済金を支払った場合においても,共済契約は共済期間の末日まで継続するものとし,その場合の共済金額は,減額することはありません。
3 おのおの別に共済金額を定めた共済の目的が2以上あるときは,それぞれについて,第1項および第2項を適用します。
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4 一般条項
⑴ 告知義務および告知義務違反による解除
第28 条[告知義務]
共済契約者または被共済者は,共済契約の締結の際に,組合が共済契約申込書において質問した告知事項について,誤りのない事実をその書類により告知しなければなりません。
第29 条[告知義務違反による解除]
1 組合は,共済契約者または被共済者が故意または重大な過失によって,第28 条[告知義務]の告知の際に事実を告げなかったか,または事実でないことを告げたときは,将来にむかって,共済契約を解除することができます。
2 組合は,第1項の規定による共済契約の解除が,共済金の支払事由が発生した後になされた場合であっても,共済金を支払いません。この場合において,すでに共済金を支払っていたときは,その共済金の返還を請求することができます。
3 第2項の規定は,第1項の共済契約の解除の原因となった事実に基づかずに発生した損害については適用しません。
4 第1項による共済契約の解除は,共済証書に記載された共済契約者の住所にあてた書面による通知をもって行います。
第30 条[告知義務違反による解除ができない場合]
組合は,次のいずれかに該当する場合には,第29 条[告知義務違反による解除]による共済契約の解除をすることができません。
⑴ 解除の原因となった事実がなくなったとき。
⑵ 組合が,共済契約の締結の際に,解除の原因となった事実を知っていたときまたは過失によってこれを知らなかったとき。この場合には,次に掲げるときを含みます。ア 組合が,事実を告げることを妨げた場合
イ 組合が,事実を告げないよう勧めた場合
ウ 組合が,事実でないことを告げるよう勧めた場合
⑶ 共済契約者または被共済者が,共済金の支払事由に該当する前までに,共済契約申込書において質問した事項について,書面をもって訂正を申し出て,組合がこれを承認したとき。なお,訂正の申出を受けた場合において,共済契約の締結の際に,共済契約者が訂正すべき事実を組合に告げても組合が共済契約を締結していたと認めるときに限り,組合は,これを承認するものとします。
⑷ 組合が,解除の原因を知った日から共済契約を解除しないで1か月を経過したとき。
⑸ 共済契約がその効力発生の日①から5年を経過したとき。
備考
① 「共済契約の効力発生の日」とは,第4条[組合の責任開始]による共済期間の初日をいいます。
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⑵ 通知義務
第31 条[通知義務]
1 共済契約者または被共済者は,共済契約の締結後,次のいずれかの事実が発生した場合には,遅滞なく書面をもってその旨を組合に通知しなければなりません。ただし,その事実がなくなった場合には,組合への通知は必要ありません。
⑴ 共済の目的である建物または共済の目的を収容する建物の用途もしくは構造を変更し,その建物を増築し,または引き続き15 日以上にわたり改築しもしくは修繕したこと。
⑵ 共済の目的を共済証書に記載した場所から他の場所に移転したこと。ただし,火災等,風害等または地震火災による事故を避けるために,5日以内の期間において一時的に他の場所に移転したときを除きます。
⑶ 共済の目的である建物または共済の目的である動産を収容する建物を引き続き30日以上空家としたこと。
⑷ 共済の目的である建物または共済の目的である動産を収容する建物の全部または一部を解体したこと。
⑸ ⑴から⑷までのほか,告知事項の内容に変更を生じさせる事実①が発生したこと。
⑹ 共済の目的について,火災等,風害等および地震火災以外の原因によって損害②が生じたこと。
2 共済契約者または被共済者は,組合が第1項の事実の発生に関する調査のために行う共済の目的の検査を,正当な理由がないのに拒み,または妨げてはなりません。
3 第1項の通知をするときは,共済契約者または被共済者は,別表1[請求書類]の必要書類を提出してください。
4 組合は,第1項により通知を受けた場合には,共済契約者にその旨を通知します。
備考
① 「告知事項の内容に変更を生じさせる事実」は,告知事項のうち,共済契約の締結の際に組合が交付する書面等においてこの条の適用がある事項としたものに関する事実に限ります。
② 「損害」からは,軽微な損害を除きます。
⑶ 共済契約の無効,取消し,解約,消滅および解除
第32 条[共済契約の無効]
1 共済契約者が共済金を不法に取得する目的または他人に共済金を不法に取得させる目的をもって共済契約の締結をした場合には,共済契約を無効とします。
2 第1項の規定により共済契約が無効となった場合には,すでに払い込まれた共済掛金は払い戻しません。
第33 条[詐欺または強迫による共済契約の取消し]
1 共済契約者または被共済者の詐欺または強迫によって共済契約を締結した場合には,
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組合は,共済契約を取り消すことができます。この場合には,すでに払い込まれた共済掛金は払い戻しません。
2 組合は,第1項により共済契約を取り消すときは,共済契約者に書面によりその旨を通知します。
第34 条[超過共済における共済契約の一部取消し]
1 共済契約の締結の時において共済金額が共済価額を超えていたことにつき共済契約者および被共済者が善意でかつ重大な過失がなかったときは,共済契約者は,その超過部分について,この共済契約を取り消すことができます。
2 共済契約者は,第1項により超過部分についての共済契約を取り消す場合には,別表
1[請求書類]の必要書類を組合に提出してください。
第35 条[共済契約の解約]
共済契約者は,組合の定める取扱いにより,いつでも,将来にむかって,共済契約を解約することができます。ただし,共済金請求権の上に質権または譲渡担保権が設定されているときは,質権者または譲渡担保権者の書面による同意を得た後でなければ解約することができません。
第36 条[共済契約の消滅]
共済契約は,次のいずれかの事実が生じたときに消滅します。
⑴ 共済の目的が滅失した場合であって,共済金を支払わないとき。
⑵ 共済の目的が譲渡されたとき①。
備考
① 「共済の目的が譲渡されたとき」からは,第46 条[共済の目的の譲渡]第2項により被共済者が変更されたときを除きます。
第37 条[危険増加による解除]
1 組合は,第31 条[通知義務]第1項に掲げる事由①が発生したことによって,危険増加②が生じた場合において,次のいずれかに該当する場合には,将来にむかって,共済契約を解除することができます。
⑴ 共済契約者または被共済者が故意または重大な過失によって第31 条[通知義務]第1項に掲げる事由①の発生を遅滞なく通知しなかったとき。
⑵ この共済契約の引受範囲③を超えることとなったとき。
2 組合は,第1項の規定による共済契約の解除が,共済金の支払事由が発生した後になされた場合であっても,共済金を支払いません。この場合において,すでに共済金を支払っていたときは,その共済金の返還を請求することができます。
3 第2項の規定は,第1項の共済契約の解除の原因となった事実に基づかずに発生した損害については適用しません。
4 第1項による共済契約の解除は,共済証書に記載された共済契約者の住所にあてた書面による通知をもって行います。
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備考
① 「第31 条[通知義務]第1項に掲げる事由」からは,第31 条[通知義務]第1項
⑶および⑹の事実を除きます。
② 「危険増加」とは,告知事項についての危険が高くなり,この共済契約で定められている共済掛金がその危険を計算の基礎として算出される共済掛金に不足する状態になることをいいます。
③ 「引受範囲」とは,共済掛金を増額することにより共済契約を継続することができる範囲として,共済契約の締結の際に組合が交付する書面等において定めたものをいいます。
第38 条[危険増加による解除ができない場合]
組合は,次のいずれかに該当する場合には,第37 条[危険増加による解除]による共済契約の解除をすることができません。
⑴ 組合が,解除の原因を知った日から1か月を経過したとき。
⑵ 共済契約が第31 条[通知義務]第1項に掲げる事由①が発生した日以後5年を経過したとき。
備考
① 「第31 条[通知義務]第1項に掲げる事由」からは,第31 条[通知義務]第1項
⑶および⑹の事実を除きます。
第39 条[重大事由による解除]
1 組合は,次のいずれかに該当する場合には,将来にむかって,共済契約を解除することができます。
⑴ 共済契約者または被共済者が,組合にこの共済契約に基づく共済金を支払わせることを目的として損害を生じさせ,または生じさせようとしたとき。
⑵ 被共済者が,この共済契約に基づく共済金の請求について,詐欺を行い,または行おうとしたとき。
⑶ 共済契約者または被共済者が,次のいずれかに該当するとき。ア 反社会的勢力①に該当すると認められること
イ 反社会的勢力①に対して資金等を提供し,または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
ウ 反社会的勢力①を不当に利用していると認められること
エ 法人である場合は,反社会的勢力①がその法人の経営を支配し,またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
オ その他反社会的勢力①と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
⑷ 組合の共済契約者または被共済者に対する信頼を損ない,この共済契約の存続を困難とする重大な事由②を生じさせたとき。
2 組合は,第1項により共済契約を解除した場合において,第1項⑴から⑷までに掲げる事由が生じたときから解除されたときまでに発生した損害に対しては,共済金を支払いません。この場合において,すでに共済金を支払っていたときは,その共済金の返還を請求することができます。
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3 共済契約者または被共済者が第1項⑶アからオまでのいずれかに該当することにより第1項による解除がなされた場合には,第2項の規定は,第1項⑶アからオまでのいずれにも該当しない被共済者に生じた損害については適用しません。
4 第1項による共済契約の解除は,共済証書に記載された共済契約者の住所にあてた書面による通知をもって行います。
備考
① 「反社会的勢力」とは,暴力団,暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。),暴力団準構成員,暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
② 「共済契約の存続を困難とする重大な事由」としては,共済契約者または被共済者が他の共済者または保険者との間で締結した共済契約または保険契約が重大事由により解除されることなどがあげられます。
⑷ 共済掛金の変更
第40 条[共済掛金の変更]
1 組合は,第31 条[通知義務]第1項に掲げる事由①についての通知があった場合で,危険増加②または危険が減少したときは,組合の定める取扱いにより,将来の共済掛金を変更します。この場合には,その変更によって生じた共済掛金の過不足額について,共済契約者に払い戻し,または追徴するものとします。
2 第1項の規定により共済掛金を変更したときは,組合は,共済契約者にその旨を通知します。
3 組合は,第1項の共済掛金の不足額の払込みを怠った場合には,共済掛金の不足額の払込みがなされるまでは共済金を支払いません。
4 第1項の共済掛金の払戻しについては,第22 条[共済金の支払時期および支払方法]および第26 条[時効]の規定を準用します。
5 第3項の規定は,危険増加②した場合におけるその危険増加②が生じた時より前に発生した損害については適用しません。
備考
① 「第31 条[通知義務]第1項に掲げる事由」からは,第31 条[通知義務]第1項
⑶または⑹の事実を除きます。
② 「危険増加」とは,告知事項③についての危険が高くなり,この共済契約で定められている共済掛金がその危険を計算の基礎として算出される共済掛金に不足する状態になることをいいます。
③ 「告知事項」とは,共済金の支払事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち共済契約申込書または共済契約の復活の申込書類において質問した事項をいいます。
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⑸ 共済掛金の払戻しおよび返戻金の支払い
第41 条[共済掛金の払戻し-超過共済における共済契約の一部取消しの場合]
1 組合は,第34 条[超過共済における共済契約の一部取消し]により共済契約の一部が取り消された場合には,共済契約の締結時にさかのぼって,取り消された部分に相当する共済掛金を共済契約者に払い戻します。
2 第1項の払戻金の支払請求にあたっては,別表1[請求書類]の必要書類を提出してください。
3 第1項の共済掛金の払戻しについては,第22 条[共済金の支払時期および支払方法]および第26 条[時効]の規定を準用します。
第42 条[返戻金の支払い-解約の場合]
1 組合は,共済契約が解約された場合には,次の表の返戻金の額を共済契約者に支払います。
共済掛金からすでに経過した共済期間にかかる短期共済掛金率①により算出した共済掛金を差し引いて得た額に相当する金額
2 第1項の返戻金の支払請求にあたっては,別表1[請求書類]の必要書類を提出してください。
3 第1項の返戻金の支払いについては,第22 条[共済金の支払時期および支払方法]および第26 条[時効]の規定を準用します。
4 返戻金の支払請求等に関し,共済契約者に詐欺の行為等があったことによって,第 39 条[重大事由による解除]第1項⑴から⑷までの規定により共済契約が解除されたときは,返戻金を支払いません。
備考
① 「短期共済掛金率」とは,共水連の定める短期共済掛金率をいいます。
第43 条[返戻金の支払い-解除の場合]
1 組合は,共済契約を解除した場合において,次の表の支払事由に該当したときは,同表の返戻金の額を共済契約者に支払います。
支 払 事 由 | 返 戻 金 の 額 |
⑴ 第29 条[告知義務違反による解除]により共済契約が解除されたこと | 共済掛金から,すでに経過した共済期間にかかる短期共済掛金率①により算出した共済掛金を差し引いて得た額に相当する金額 |
⑵ 第39 条[重大事由による解除]により共済契約が解除されたこと | |
⑶ 第37 条[危険増加による解除]により共済契約が解除されたこと | 共済掛金のうち未経過共済期間にかかる部分について日割により算出した共済掛金に相当する金額 |
⑷ 第50 条[組合の変更もしくは追加または共済事業の譲渡]第9項により解除されたこと |
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2 第1項の返戻金の支払いについては,第22 条[共済金の支払時期および支払方法]および第26 条[時効]の規定を準用します。
3 返戻金の支払請求等に関し,共済契約者に詐欺の行為等があったことによって,第 39 条[重大事由による解除]第1項⑴から⑷までの規定により共済契約が解除されたときは,第1項⑵にかかわらず,返戻金を支払いません。
備考
① 「短期共済掛金率」とは,共水連の定める短期共済掛金率をいいます。
第44 条[返戻金の支払い-消滅の場合]
1 組合は,共済契約が消滅した場合には,次の表の返戻金の額を共済契約者に支払います。
共済掛金からすでに経過した共済期間にかかる短期共済掛金率①により算出した共済掛金を差し引いて得た額に相当する金額
2 第1項の返戻金の支払いについては,第22 条[共済金の支払時期および支払方法]および第26 条[時効]の規定を準用します。
3 返戻金の支払請求等に関し,共済契約者に詐欺の行為等があったことによって,第 39 条[重大事由による解除]第1項⑴から⑷までの規定により共済契約が解除されたときは,返戻金を支払いません。
備考
① 「短期共済掛金率」とは,共水連の定める短期共済掛金率をいいます。
⑹ 共済契約の変更
第45 条[共済価額の減少にともなう共済金額の減額]
1 共済契約の締結後に共済価額が著しく減少したときは,共済契約者は,減少後の共済価額に相当する額まで共済金額を減額することができます。
2 共済契約者は,第1項により共済金額を減額するときは,別表1[請求書類]の必要書類を組合に提出してください。
3 第1項により共済金額を減額するときは,その減額された部分は,共済金額の減額請求があった日に解約されたものとみなします。
4 第1項により共済金額が減額されたときは,組合は,共済契約者に対しその旨を通知します。
第46 条[共済の目的の譲渡]
1 共済契約の締結後,被共済者が共済の目的を譲渡する場合には,共済契約者または被共済者は,遅滞なく,その旨を書面で組合に通知しなければなりません。
2 第1項の規定にかかわらず,被共済者が共済の目的を譲渡する場合で,被共済者を譲受人①に変更するときは,共済契約者は,あらかじめ,その旨を書面で組合に通知しなければなりません。
3 被共済者を変更するときは,共済契約者は,別表1[請求書類]の必要書類を提出し
50
てください。
4 被共済者が変更された場合は,組合は,共済契約者に対しその旨を通知します。
5 第2項の通知が組合に到達した場合は,被共済者が共済の目的を譲受人①に譲渡した時から,被共済者の変更の効力が生じます。
6 第2項の通知が組合に到達する前に,組合がすでに変更前の被共済者に共済金を支払っている場合は,重複して共済金を支払いません。
備考
① 「譲受人」とは,あらかじめ共済の目的を譲り受けようとする者をいいます。
第47 条[共済契約者の変更]
1 共済契約者は,被共済者の同意および組合の承諾を得て,共済契約上の一切の権利義務を他人に承継させることができます。
2 共済契約者を変更するときは,共済契約者は,別表1[請求書類]の必要書類を提出してください。
3 共済契約者が変更されたときは,組合は,共済契約者に対しその旨を通知します。
⑺ 割戻金の割戻し
第48 条[共済契約に対する割戻金の割戻し]
1 組合は,組合の定める取扱いにより,共済契約に対する割戻金を割り戻します。
2 組合は,第1項の割戻金の割戻しを行う場合に,共済契約者が割戻しを行う共済契約の共済期間の満了に際し,共済契約を継続するために締結する共済契約の払い込むべき共済掛金の額から割り戻すべき金額を差し引いて行うことができます。
⑻ その他の事項
第49 条[共済契約者または被共済者の代表者]
1 共済契約者または被共済者が2人以上の場合には,各代表者1名を定めてください。この場合には,その代表者は,それぞれ他の共済契約者または被共済者を代理するものとします。
2 第1項の代表者が定まらないかまたはその所在が不明のときは,組合が共済契約者または被共済者の1人に対してなした行為は,他の共済契約者または被共済者に対しても効力を生じます。
第50 条[組合の変更もしくは追加または共済事業の譲渡]
1 共済契約者は,組合の承認を得たときは,共済契約の内容の同一性を維持したまま,共済契約の当事者を他の組合①に変更することができます。
2 第1項の変更をするときは,共済契約者は,別表1[請求書類]の必要書類を組合に提出してください。
3 第1項の変更をしたときは,組合は,共済契約者に対しその旨を通知します。
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4 共水連のみを共済契約の当事者とする共済契約にあっては,共済契約者は,共水連の承認を得たときは,他の組合①を共済契約の当事者の地位に追加することができます。
5 第4項により追加された組合は,共水連と連帯して共済契約上の責任を負います。
6 第4項の追加をするときは,共済契約者は,別表1[請求書類]の必要書類を共水連に提出してください。
7 第4項の追加をしたときは,共済契約者に対し追加された組合を通知します。
8 組合は,組合の定める取扱いにより,共済事業の全部または一部を譲渡したときは,その譲渡した共済事業にかかる共済契約については,次の表の区分に応じて,同表の者が共済契約の当事者となります。
区 分 | 共済契約の当事者となる者 |
他の組合①に譲渡した場合 | 他の組合①および共水連 |
共水連に譲渡した場合 | 共水連 |
9 第8項の共済事業の譲渡につき共済契約者が異議を述べたときは,組合は,組合の定める取扱いにより,共済契約を解除することができます。
10 組合は,第9項により共済契約を解除するときは,書面によりその旨を共済契約者に通知します。
備考
① 「他の組合」とは,共済事業を行う他の漁業協同組合または水産加工業協同組合をいいます。
第51 条[共済約款の変更]
1 共水連は,法令の改正,社会経済情勢の変化その他の事情により,共済契約の締結後,この共済約款を変更する必要が生じた場合には,農林水産大臣の認可を受けて,民法第 548 条の4第1項の規定に基づき,この共済約款を変更することができます①。
2 共水連は,第1項の規定により共済約款を変更する場合には,その効力発生時期を定め,共済約款を変更する旨および変更後の共済約款の内容ならびにその効力発生時期を JF共済のウェブサイトへの掲載その他の方法により周知するものとします。
備考
① 共済約款の変更には,組合が共済金を支払う場合または支払わない場合を定めた規定,共済契約者または被共済者の義務を定めた規定,組合がこの共済契約を解除する場合を定めた規定等の変更を含みます。
⑼ 全国共済水産業協同組合連合会の共済責任
第52 条[共水連の責任開始]
1 共水連は,共済契約の当事者として,組合と連帯して共済契約上の責任を負います。
2 第1項の共水連の共済契約上の責任は,組合の共済契約上の責任と同時に開始します。
3 第1項の規定にかかわらず,第55 条[共済約款の規定の読みかえ]の適用がある場
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合を除き,共済約款に定める共済掛金の払込み,告知,請求,申込み,申出,通知,書類の提出その他の共済契約に関する行為については,組合に対して行ってください。
第53 条[組合の行為の取扱い]
1 組合と共済約款の規定により権利義務を有する者との間でなされた共済契約に関する行為の効果は,共水連にもおよびます。
2 組合につき第1項の行為の無効または取消しの原因がある場合には,共水連についても無効または取消しの原因があるものとして取り扱います。
第54 条[共水連による保障の継続]
組合は,組合が次のいずれかに該当した場合には,その時から,共済契約の当事者の地位を失い,共水連のみが共済契約の当事者となります。
⑴ 水産業協同組合法の規定による共済規程の認可取消しの処分を受けたとき。取消しの効力が生じた時
⑵ 解散の議決をしたときまたは水産業協同組合法の規定により解散し,もしくは解散の命令があったとき。
解散の議決にかかる行政庁の認可の効力が生じた時または解散の効力が生じた時
⑶ 破産法,民事再生法または農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律の規定による破産手続開始または再生手続開始の申立てがあったとき。ただし,その申立てが却下もしくは棄却され,または取り下げられたときその他共水連が不相当な申立てと認めたときを除きます。
申立ての時
第55 条[共済約款の規定の読みかえ]
共水連のみが共済契約の当事者である場合には,「組合」とあるのは「共水連」と読みかえて,共済約款の規定を適用します①。
備考
① 第52 条[共水連の責任開始]から第54 条[共水連による保障の継続]までおよび第56 条[他の組合の共済契約の当事者への追加]の規定は除きます。
第56 条[他の組合の共済契約の当事者への追加]
1 第54 条[共水連による保障の継続]により共水連のみを当事者とすることとなった共済契約について,共水連は,共水連の定める取扱いにより,他の組合①を共済契約の当事者の地位に追加することができます。
2 第1項の組合は,共水連との間で定めた日から,共水連と連帯して共済契約上の責任を負います。
3 第1項により他の組合①を追加したときは,第52 条[共水連の責任開始]第3項の規定を,第2項の共水連との間で定めた日から準用します。
備考
① 「他の組合」とは,共済事業を行う他の漁業協同組合または水産加工業協同組合をいいます。
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〔特 則〕
共済掛金の口座振替に関する特則
共済契約の口座振替に関する特則の主な内容
共済契約の口座振替に関する特則は,長期共済掛金年払特約を付加した共済契約において,第2回以後の年額共済掛金を口座振替によって払い込むための特則です。
第1条[用語の定義]
この特則において使用される用語の定義は,次のとおりとします。
用 語 | 定 義 |
共済年度 | 共済契約の契約日から数えて1年ごとをいいます。 |
年額共済掛金 | 共済契約の各共済年度に対する共済掛金をいいます。 |
口座振替日 | 払込期日の属する月の翌月の組合が別に定める日をいいます。 |
指定口座 | 組合または組合の指定した金融機関に,共済契約者が指定した口座をいいます。 |
第2条[共済掛金の口座振替]
1 共済契約者は,共済契約の申込みの際または共済期間内において,共済契約申込者または共済契約者から申出があったときに,共済契約にこの特則を付加することにより,指定口座から口座振替により年額共済掛金を払い込むことができます。
2 共済契約者は,第1項により年額共済掛金を払い込むときは,別表1[請求書類]の必要書類を組合に提出してください。
3 共済契約者は,共済契約者の指定する同一の口座から2以上の共済契約の共済掛金相当額を振り替えることができます。ただし,この場合に,その振替順序は指定できません。
第3条[口座振替による共済掛金の払込み]
1 第2条[共済掛金の口座振替]第1項による年額共済掛金は,口座振替日に指定口座から年額共済掛金相当額を組合の指定する口座に振り替えることによって,組合に払い込まれるものとします。この場合には,払込期日①に年額共済掛金の払込みがあったものとみなします。
2 口座振替日に年額共済掛金の口座振替が不能となった場合には,再振替日②にその不能となった年額共済掛金の口座振替を行います。
3 再振替日②に年額共済掛金の口座振替が不能となった場合には,共済契約者は,払い込んでいない年額共済掛金を,払込猶予期間③の満了の日までに組合の事務所または組合の指定する場所において払い込んでください。
4 この特則を適用する共済契約で,再振替日②が払込猶予期間③の満了の日の翌日以後となった共済契約について第2項により共済掛金の口座振替が行われた場合には,口座振替された年額共済掛金は,払込猶予期間③中に払い込まれたものとみなします。
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備考
① 「払込期日」とは,主契約の効力発生の日④の年の応当日とします。
② 「再振替日」とは,口座振替日の翌月の応当日をいいます。
③ 「払込猶予期間」とは,払込期日の翌日から2か月間(長期共済掛金年払特約第
3条[共済掛金の払込みおよび払込猶予期間]第3項により猶予期間が延長された場合にはその期間を含みます。)の共済掛金の払込みの猶予期間をいいます。
④ 「主契約の効力発生の日」とは,普通約款第4条[組合の責任開始]による共済期間の初日をいいます。
第4条[指定口座の変更]
共済契約者は,組合の承諾を得て,指定する口座を変更することができます。
第5条[口座振替による払込みの停止]
1 共済契約者は,組合の承諾を得て,口座振替による払込みを停止することができます。
2 組合の定める条件を満たさなくなったときは,共済契約者は,口座振替による払込みを停止しなければなりません。
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〔特 約〕
特約は,共済証書に記載された特約についてのみ適用されます。
1 価額協定特約
価額協定特約の主な内容
価額協定特約は,主契約の共済の目的について損害が生じたときに,その損害を再調達価額によって補償するためのものです。
第1条[価額協定特約の付加]
この特約は,主契約の締結の際に,共済契約者から申出があったときに,組合の定める取扱いにより,付加することができます。
第2条[共済の目的の評価]
1 第1条[価額協定特約の付加]によりこの特約を付加する共済契約においては,その共済契約の締結の時に,組合と共済契約者または被共済者との間で共済の目的の価額を評価し,評価額①を共済証書に記載するものとします。
2 共済契約の共済金額は,共済証書に記載されている評価額①に共済証書に記載されている約定割合を乗じて得た額とします。
備考
① 「評価額」とは,組合と共済契約者または被共済者との間で共済の目的の価額を評価したその額をいいます。
第3条[共済金の額]
1 共済契約の火災共済金,風・ひょう・雪害共済金および地震火災費用共済金の支払いにかかる損害の額は,普通約款第1条[用語の定義]の規定にかかわらず,その共済の目的の再調達価額によって定めます。
2 組合が支払う火災共済金の額は,普通約款第13 条[火災共済金の支払額]の規定にかかわらず,共済金額を限度として,損害の額の全額を支払います。
第4条[特別費用共済金を支払う場合]
組合は,共済契約にかかる共済の目的が全損である場合に限り,特別費用共済金を支払います。
第5条[特別費用共済金の額]
1 組合が支払う特別費用共済金の額は,次の額とします。
1回の事故について
火災共済金の額の10%(1構内ごとに200 万円を限度とします。)
2 組合は,第1項により支払うべき特別費用共済金の額と他の共済金の額との合計額が共済金額を超える場合であってもその合計額を支払います。
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第6条[他の共済契約等がある場合の特別費用共済金の額]
共済の目的について,この特約と同種の特約を付加した他の共済契約等①がある場合であって,それぞれの共済契約等について第5条[特別費用共済金の額]またはこれと同種の規定によって算出した共済金または保険金の合計額が,1回の事故について,1構内ごとに200 万円②を超えるときは,組合は,次の表の区分に応じて,それぞれ次の表に定める額を特別費用共済金として支払います。
区 分 | 特別費用共済金の額 |
⑴ 他の共済契約等から第5条[特別費用共済金の額]またはこれと同種の規定によって算出した共済金または保険金が支払われていない場合 | 200 万円 |
⑵ 他の共済契約等から第5条[特別費用共済金の額]またはこれと同種の規定によって算出した共済金または保険金が支払われた場合 | 200 万円-他の共済契約等①から支払われた第5条[特別費用共済金の額]またはこれと同種の規定によって算出した共済金または保険金 |
備考
① 「他の共済契約等」とは,共済の目的について,火災等による損害,臨時費用,残存物取片付け費用,失火見舞費用または地震火災費用による損害に対して共済金または保険金を支払うべき他の共済契約または保険契約をいいます。
② 「特別費用共済金の限度額200 万円」は,他の共済契約等①に,限度額が200 万円を超えるものがあるときは,これらの限度額のうち最も高い額とします。
第7条[通知義務]
1 共済契約者または被共済者は,共済契約の締結後,次のいずれかの事実が発生し,それによって共済の目的の価額が増加または減少した場合には,遅滞なく,その旨を組合に通知してください。
⑴ 共済の目的である建物の改築または増築
⑵ 共済の目的である建物の一部を解体すること
⑶ 共済契約において担保しない事故による共済の目的の一部滅失
2 第1項の場合には,組合と共済契約者または被共済者との間で,共済の目的の価額を再評価し,共済金額を変更するものとします。
3 第2項により共済金額が変更された場合には,組合は,減額または増額すべき共済金額につき未経過期間に対し日割により算出した共済掛金を払い戻しまたは追徴します。
4 第3項の場合において,組合が共済金額の増額に対する共済掛金の追徴の請求を共済契約者にしたときは,組合がその共済掛金の支払いを受ける前に生じた損害については,第3条[共済金の額]第2項,第4条[特別費用共済金を支払う場合]および第5条[特別費用共済金の額]の規定は適用しません。この場合には,共済金額は,第2項の規定にかかわらず,変更しなかったものとして取り扱います。
第8条[告知義務違反による解除]
1 第2条[共済の目的の評価]または第7条[通知義務]第2項の評価または再評価の際,
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共済契約者または被共済者が,故意または重大な過失によって,組合が評価または再評価のために必要と認め照会した事項について,事実を告げなかったか,または事実でないことを告げたときは,組合は,将来にむかって,この特約を解除することができます。
2 組合は,共済の目的について共済金の支払事由が発生した後に第1項により解除した場合であっても,その損害について,第3条[共済金の額],第4条[特別費用共済金を支払う場合]および第5条[特別費用共済金の額]の規定は適用しないで,普通約款により算出した共済金を支払います。
3 第2項の場合において,すでに第3条[共済金の額],第4条[特別費用共済金を支払う場合]および第5条[特別費用共済金の額]の規定を適用して共済金を支払っていたときは,組合は,普通約款の規定により算出した共済金との差額について追徴することができます。
4 組合は,次のいずれかに該当する場合には,第1項によるこの特約を解除することができません。
⑴ 組合が共済の目的の評価または再評価の際に,第1項の原因となった事実を知っていたとき,もしくはその告げたことが事実でないことを知っていたとき,または過失によってこれを知らなかったとき。この場合には,次に掲げるときを含みます。
ア 組合が,事実を告げることを妨げた場合イ 組合が,事実を告げないよう勧めた場合
ウ 組合が,事実でないことを告げるよう勧めた場合
⑵ 共済契約者または被共済者が,共済金の支払事由に該当する前までに,共済の目的の評価または再評価のために組合が必要と認め照会した事項についての訂正を申し出たとき。
⑶ 組合が,第1項の原因となる事実を知った日から1か月を経過したとき。
5 組合は,第4項⑵の申出を受けた場合には,変更前の共済金額と変更後の共済金額との差額に基づき計算した共済掛金を払い戻しまたは追徴します。
第9条[普通約款の規定の準用]
この特約に定められていない事項については,この特約の趣旨に反するものを除き,普通約款の規定を準用します。
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2 条件付実損払特約
条件付実損払特約の主な内容
条件付実損払特約は,主契約の共済の目的について損害が生じたときに,共済価額に対する共済金額が約定した一定割合以上のときに,損害の額の全額を支払うためのものです。
第1条[条件付実損払特約の付加]
この特約は,主契約の締結の際に,共済契約者から申出があったときに,組合の定める取扱いにより,付加することができます。
第2条[共済金の額]
組合が支払う火災共済金の額は,普通約款第13 条[火災共済金の支払額]の規定にかかわらず,次に掲げる区分に応じて定める額とします。
⑴ 共済金額が共済価額に約定割合①を乗じて得た額以上のとき。共済金額を限度として,損害の額の全額
⑵ 共済金額が共済価額に約定割合①を乗じて得た額未満のとき。共済金額を限度として,次の算式によって算出した額
損害の額 × 共済金額
共済価額×約定割合①
備考
① 「約定割合」とは,共済証書に記載されている約定割合をいいます。
第3条[普通約款の規定の準用]
この特約に定められていない事項については,この特約の趣旨に反するものを除き,普通約款の規定を準用します。
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3 長期共済掛金一括払特約
長期共済掛金一括払特約の主な内容
長期共済掛金一括払特約は,共済期間を2年以上の期間とし,その共済期間内の共済掛金を一括して払い込むためのものです。
第1条[用語の定義]
この特約において使用される主な用語の定義は,次のとおりとします。
用 語 | 定 義 |
共済年度 | 共済契約の契約日から数えて1年ごとをいいます。 |
未経過払戻掛金 | 長期共済未経過掛金率①により算出した共済掛金をいいます。 |
備考
① 「長期共済未経過掛金率」とは,この特約を付した共済契約にかかるまだ到来していない共済期間に対する共済掛金率をいい,農林水産大臣の認可を受けた方法により計算します。
第2条[長期共済掛金一括払特約の付加]
この特約は,主契約の締結の際に,共済契約者から申出があったときに,組合の定める取扱いにより,付加することができます。
第3条[返戻金の支払い-解約の場合]
組合は,共済契約が解約された場合には,普通約款第42条[返戻金の支払い-解約の場合]第1項の規定にかかわらず,次の額を共済契約者に払い戻します。
共済契約が解約された日以後の共済期間に対する未経過払戻掛金に相当する金額
第4条[返戻金の支払い-解除の場合]
組合は,共済契約を解除した場合であって,次の表の支払事由に該当したときは,普通約款第43 条[返戻金の支払い-解除の場合]第1項または第2項の規定にかかわらず,同表の返戻金の額を共済契約者に支払います。
支 払 事 由 | 返 戻 金 の 額 |
⑴ 普通約款第29 条[告知義務違反による解除]により解除されたとき | その解除した日以後の共済期間に対する未経過払戻掛金に相当する金額 |
⑵ 普通約款第39 条[重大事由による解除]により解除されたとき |
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⑶ 普通約款第37 条[危険増加による解 | その解除した日の属する共済年度に対する |
除]により解除されたとき | 共済掛金のうち未経過共済期間にかかる部 |
分について日割により算出した共済掛金およびその解除した日の属する共済年度を経過した以後の共済期間に対する未経過払戻掛金の合計額に相当する金額 | |
⑷ 普通約款第50 条[組合の変更もしくは追加または共済事業の譲渡]第9項により解除されたとき |
第5条[通知義務にともなう共済掛金の払戻し等]
1 組合は,共済期間内に,普通約款第31 条[通知義務]第1項に掲げる事実の発生により共済掛金を変更する必要が生じた場合には,その事実が発生した日以後の共済期間に対する未経過払戻掛金の過不足額について,共済契約者に払い戻し,または追徴するものとします。
2 共済契約者が第1項の未経過払戻掛金の不足額の払込みを怠り,その不足額の払込み前に共済の目的について火災等,風害等または地震火災によって損害が生じたときは,組合は,共済金を支払いません。
第6条[共済掛金の変更]
1 共水連が共済契約の共済掛金の計算の基礎を変更しようとする場合に,その変更後の共済掛金の計算の基礎を適用することについて,あらかじめ,農林水産大臣の認可を受けたときは,この共済契約の共済掛金は,変更された日以後にはじめて到来する共済年度から変更されたものとします。
2 組合は,第1項により共済掛金が変更された共済年度以後の共済期間にかかる共済掛金について,変更後の共済掛金と現行の共済掛金のそれぞれの未経過払戻掛金の過不足額について,共済契約者に払い戻し,または追徴します。
3 共済契約者が第1項の未経過払戻掛金の不足額の払込みを怠り,その不足額の払込前に共済の目的について火災等,風害等または地震火災によって損害が生じたときは,組合は,共済金を支払いません。
第7条[共済金支払後の共済掛金の払い戻し]
普通約款第27 条[共済金支払後の共済契約]第1項により共済契約が終了したときは,損害発生の日の属する共済年度を経過した以後の共済期間に対する未経過払戻掛金を払い戻します。
第8条[普通約款の規定の準用]
この特約に定められていない事項については,この特約の趣旨に反するものを除き,普通約款の規定を準用します。
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4 長期共済掛金年払特約
長期共済掛金年払特約の主な内容
長期共済掛金年払特約は,共済期間を2年以上の期間とし,その共済期間内の共済掛金を年払で払い込むためのものです。
第1条[用語の定義]
この特約において使用される用語の定義は次のとおりとします。
用 語 | 定 義 |
共済年度 | 共済契約の契約日から数えて1年ごとをいいます。 |
年額共済掛金 | 共済契約の各共済年度に対する共済掛金をいいます。 |
第2条[長期共済掛金年払特約の付加]
この特約は,主契約の締結の際に,共済契約者から申出があったときに,組合の定める取扱いにより,付加することができます。
第3条[共済掛金の払込みおよび払込猶予期間]
1 年額共済掛金は,払込期日①までに,組合の事務所または組合の指定する場所において払い込むものとします。
2 第2回以後の年額共済掛金の払込みについては払込期日①の翌日から2か月間の猶予期間があります。
3 天災地変その他やむを得ない理由によって共済掛金の払込みが一時困難であると認められるときは,組合の定める取扱いにより,その猶予期間を延長します。
4 共済掛金の払込期日①または払込猶予期間②の満了の日までに,年額共済掛金が払い込まれないまま共済金の支払事由が発生した場合には,組合は,支払うべき共済金からその年額共済掛金を差し引くことがあります。
5 第4項の場合において,組合が支払うべき共済金から払い込まれていない年額共済掛金を差し引かないとき,または支払うべき共済金の額が払い込まれていない年額共済掛金の額に満たないときは,共済契約者は,払込猶予期間②の満了の日までにその年額共済掛金を払い込まなければなりません。その年額共済掛金が払い込まれない場合には,組合は,その共済金を支払いません。
備考
① 「払込期日」は,主契約の効力発生の日③の年の応当日とします。
② 「払込猶予期間」は,払込期日①の翌日から2か月間(第3項により猶予期間が延長された場合にはその期間を含みます。)の年額共済掛金の払込猶予期間をいいます。
③ 「共済契約の効力発生の日」とは,普通約款第4条[組合の責任開始]による共済期間の初日をいいます。
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第4条[共済契約の失効]
共済掛金の払込猶予期間①の満了の日までに年額共済掛金が払い込まれないでその払込猶予期間①を経過したときは,共済契約は,年払共済掛金の払込期日②の翌日からその効力を失います。
備考
① 「払込猶予期間」は,払込期日②の翌日から2か月間(第3条[共済掛金の払込み]第3項により猶予期間が延長された場合にはその期間を含みます。)の共済掛金の払込猶予期間をいいます。
② 「払込期日」は,主契約の効力発生の日③の年の応当日とします。
③ 「共済契約の効力発生の日」とは,普通約款第4条[組合の責任開始]による共済期間の初日をいいます。
第5条[共済契約の復活]
1 第4条[共済契約の失効]により共済契約が失効したときは,共済契約者は,その失効した日以後6か月以内に,共済契約の復活を申し込むことができます。
2 共済契約の復活を申し込むときは,共済契約者は,別表1[請求書類]の必要書類に年額共済掛金を添え,組合に提出してください。
3 組合が共済契約の復活を承諾したときは,共済契約は,復活の申込みをした時に復活したものとし,その日に復活の効力を生じます。
4 組合は,共済契約が復活されたときは,共済契約者に対しその旨を通知します。
5 第4条[共済契約の失効]により共済契約が失効し,共済契約が復活しないまま失効した日から6か月を経過した場合には,共済契約は,その日に消滅します。
6 組合は,第5項により共済契約が消滅したときは,共済契約者に書面によりその旨を通知します。
7 普通約款第28 条[告知義務],第29 条[告知義務違反による解除],第30 条[告知義務違反による解除ができない場合],第32 条[共済契約の無効],第33 条[詐欺または強迫による共済契約の取消し]の規定は,共済契約の復活について準用します。
第6条[返戻金の支払い-解約の場合]
組合は,共済契約が解約された場合には,普通約款第42条[返戻金の支払い-解約の場合]第1項の規定にかかわらず,次の額を共済契約者に払い戻します。
共済契約が解約された日以後の共済期間に対する年額共済掛金からその解約された日の属する共済年度に対するすでに経過した共済期間にかかる短期共済掛金率①により算出した年額共済掛金を差し引いて得た額に相当する金額
備考
① 「短期共済掛金率」とは,共水連の定める短期共済掛金率をいいます。
第7条[返戻金の支払い-解除の場合]
組合は,共済契約を解除した場合であって,次の表の支払事由に該当したときは,普通約款第43 条[返戻金の支払い-解除の場合]第1項の規定にかかわらず,同表の返戻金
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の額を共済契約者に支払います。
支 払 事 由 | 返 戻 金 の 額 |
⑴ 普通約款第29 条[告知義務違反に | 共済契約を解除した日の属する共済年度に対 |
よる解除]により解除されたとき | する年額共済掛金からその解約された日の属 |
する共済年度に対するすでに経過した共済期 | |
⑵ 普通約款第39 条[重大事由による解除]により解除されたとき | 間にかかる短期共済掛金率①により算出した年額共済掛金を差し引いて得た額に相当する金額 |
⑶ 普通約款第37 条[危険増加による | 共済契約を解除した日の属する共済年度に対する年額共済掛金のうち未経過共済期間にかかる部分について日割により算出した年額共済掛金に相当する金額 |
解除]により解除されたとき | |
⑷ 普通約款第50 条[組合の変更もし | |
くは追加または共済事業の譲渡]第 | |
9項により解除されたとき |
備考
① 「短期共済掛金率」とは,共水連の定める短期共済掛金率をいいます。
第8条[通知義務にともなう共済掛金の払戻し等]
共済期間内に,普通約款第31 条[通知義務]第1項に掲げる事実の発生により年額共済掛金を変更する必要が生じた場合には,その事実が発生した日の属する共済年度の年額共済掛金の過不足額を払い戻し,または追徴し,その事実が発生した日以後の共済期間に対する年額共済掛金を変更するものとします。
第9条[共済掛金の変更]
共水連が共済契約の共済掛金の計算の基礎を変更しようとする場合に,その変更後の共済掛金の計算の基礎を適用することについて,あらかじめ,農林水産大臣の認可を受けたときは,この共済契約の共済掛金は,変更された日以後の共済期間に対する年額共済掛金を変更するものとします。
第10 条[長期共済掛金年払特約を付加する共済契約に対する割戻金の割戻し]
組合は,共済契約者に対して共済契約の割戻金の割戻しを行う場合に,共済契約者が割戻しを行う共済年度の翌共済年度に払い込むべき年額共済掛金の額から割り戻すべき金額を差し引いて行うことができます。
第11 条[普通約款の規定の準用]
この特約に定められていない事項については,この特約の趣旨に反するものを除き,普通約款の規定を準用します。
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別表1 請求書類
1 共済金にかかる請求書類
共 済 金 の 区 分 | 必 要 書 類 |
火災共済金 臨時費用共済金 残存物取片付け費用共済金失火見舞費用共済金 風・ひょう・雪害共済金 地震火災費用共済金 | ⑴ 組合所定の請求書 ⑵ 共済証書 ⑶ 官公署の罹災証明書 ⑷ 罹災状況の報告書および損害の見積書 ⑸ 被共済者の印鑑証明書 |
2 その他の請求書類
項 | 目 | 必 要 書 類 | |
共済契約の復活 | ⑴ ⑵ | 組合所定の申込書共済証書 | |
通知義務事項の組合への通知 | |||
超過共済における共済契約の一部取消し請求 | ⑴ ⑵ ⑶ | 組合所定の申込書共済証書 共済契約者の印鑑証明書 | |
共済契約の解約等における返戻金の請求 | |||
共済価額の減少に伴う共済金額の減額 | |||
共済契約者の変更 | ⑴ ⑵ | 組合所定の申込書共済証書 | |
共済の目的の譲渡に伴う被共済者の変更 | |||
組合の変更または追加 | |||
共済掛金の口座振替の請求 | 組合所定の申込書 |
3 請求書類にかかる注意事項
⑴ 組合は,これらの書類のほか特に必要と認める書類の提出を求めることがあります。
⑵ 組合所定の請求書または申込書以外の書類については,組合が認めたときは,提出する必要はありません。
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別表2 共済金を支払わない用途
⑴ 火薬類専門販売(玩具用花火専門販売を含みます。)
⑵ 火薬類製造
⑶ 硝酸アンモニア(硝安)製造
⑷ アセチレンガス(溶解アセチレン)製造(カーバイド法によるもの)工場における発生,精製,充填作業
⑸ 油(動・植物性油脂)製造工場における抽出法による製油作業(バッチ式)
⑹ 化学工場における
① アセチレン高圧反応作業(レッペ合成)
② アルキルアルミニウムの製造作業またはこれを触媒とする反応作業(チーグラ反応)
③ 液化オゾンによる酸化作業またはオゾンの液化作業
④ 濃厚過酸化水素による酸化作業
⑤ 分離器室での空気液化分離作業
⑺ 火工品製造工場における
① 緩燃導火線製造作業の粉火薬調整工程。ただし,含薬被覆工程および仕上工程は除く。
② 煙火(玩具用花火を含みます。)または焼玉エンジン始動薬製造作業
③ 上記以外の火工品製造作業
⑻ 酸素および窒素製造工場における分離器室での空気液化分離作業
⑼ 硝化綿製造工場における脱水(駆水),乾燥およびその後の作業
⑽ 除虫菊加工工場における特別危険品を使用する抽出作業
⑾ 石灰窒素製造工場における分離器室での空気液化分離作業
⑿ タンニンエキス製造工場における特別危険品を使用する抽出作業
⒀ 硫安製造工場における
① 分離器室での空気液化分離作業
② アンモニア合成作業。ただし,液体アンモニア充填作業は除きます。
⒁ 石油化学工場における
① 原油,ナフサまたは天然ガスの分解によるアセチレン製造作業
② アセチレン高圧反応作業
③ 高圧重合によるポリエチレン製造作業
④ アルキルアルミニウム製造作業
⑤ アルキルアルミニウム系触媒調整作業(中・低圧ポリエチレン,ポリプロピレン,ポリイソプレン製造用)
⑥ 気相酸化によるエチレンオキサイド製造作業
⑦ 有機過酸化物の調整または製造作業
⑧ 分離器室での空気液化分離作業
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別表3 支払限度額
共済金の種類 | 支 払 限 度 額 | |
火災共済金 | 損害の額 | |
臨時費用共済金 | 1回の事故につき,1構内ごとに普通約款第14 条[費用共済金の支払額]第1項の臨時費用共済金の額に定める限度額① | |
残存物取片付け費用共済金 | 残存物取片付け費用の額 | |
失火見舞費用共済金 | 1回の事故につき,20 万円②に被災世帯数③を乗じて得た額 | |
地震火災費用共済金 | ⑴ それぞれの共済契約等の支払責任額の合計額が1回の事故につき,1構内ごとに300万円④を超えるとき。 | 1回の事故につき,1構内ごとに300 万円④ |
⑵ 上記⑴に該当しない場合であって,それぞれの共済契約等のおのおのの共済の目的についての支払責任額の合計額が,1回の事故につき,共済の目的ごとに,当該共済の目的の共済価額に5%⑤を乗じて得た額を超えるとき。 | 1回の事故につき,共済の目的ごとに,当該共済の目的の共済価額に5%⑤を乗じて得た額 |
備考
① 「臨時費用共済金の支払限度額」は,他の共済契約等⑥に,限度額が普通約款第 14 条[費用共済金の支払額]第1項の臨時費用共済金の額に定める限度額を超えるものがあるときは,これらの限度額のうち最も高い額とします。
② 「失火見舞費用共済金の支払限度額」は,他の共済契約等⑥に,1被災世帯当たりの支払額が20 万円を超えるものがあるときは,これらの1被災世帯当たりの支払額のうち最も高い額とします。
③ 「被災世帯数」とは,第三者(他人のためにする共済契約の場合の共済契約者を含み,被共済者と生計を共にする同居の親族を除きます。)の所有物(動産については,その所有者によって現に占有されている物で,その者の占有する構内にあるものに限ります。)の滅失,き損または汚損の損害が生じた世帯または法人の数をいいます。
④ 「地震火災費用共済金の支払限度額300 万円」は,他の共済契約等⑥に,限度額が300 万円を超えるものがあるときは,これらの限度額のうち最も高い額とします。
⑤ 「地震火災費用共済金の支払割合5%」は,他の共済契約等⑥に支払割合が5%を超えるものがあるときは,これらの支払割合のうち最も高い割合とします。
⑥ 「他の共済契約等」とは,共済の目的について,火災等による損害,臨時費用,残存物取片付け費用,失火見舞費用または地震火災費用に対して共済金または保険金を支払うべき他の共済契約または保険契約をいいます。
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JF共水連各都道府県事務所・事業本部等所在地 (令和6年2月1日現在)
事務所・事業本部名 郵便番号 住 所 電話番号 | |
本 所 101-0052 千代田区神田小川町2-3-6 神田小川町二丁目ビル 03-3294-9641 事 務 セ ン タ ー 101-0052 千代田区神田小川町2-3-6 神田小川町二丁目ビル 03-3294-9860事務センター四国事業所 790-0002 松山市二番町4-6-2 水産会館 089-933-9740 | |
北 海 道 事 務 所 060-0003 札幌市中央区北3条西7-1 第 2 水産ビル 011-241-6761 | |
東北 ブロック | 東 北 事 業 本 部 020-0023 盛岡市内丸16-1 水産会館 019-908-6220 青 森 支 店 030-0803 青森市安方1-1-32 水産ビル 017-722-7771 岩 手 支 店 020-0023 盛岡市内丸16-1 水産会館 019-625-2285 宮 城 支 店 985-0001 塩釜市新浜町2-9-32 第2 水産会館ビル 022-364-3511 秋 田 支 店 010-0951 秋田市山王3-8-15 水産会館 018-865-1661 山 形 支 店 998-0036 酒田市船場町2-2-1 県漁業協同組合 0234-22-0021 福 島 支 店 970-8044 いわき市中央台飯野4-3-1 水産会館 0246-28-4744 |
関東・東海 ブロック | 東 京 都 事 務 所 101-0052 千代田区神田小川町2-3-6 神田小川町二丁目ビル 03-6433-0717 |
関 東 東 海 事 業 本 部 260-0021 千葉市中央区新宿2-3-8 水産会館 043-242-6821 茨 城 支 店 310-0011 水戸市三の丸1-1-33 すいさん会館 029-225-2036 千 葉 支 店 260-0021 千葉市中央区新宿2-3-8 水産会館 043-242-6821 神 奈 川 支 店 236-0051 横浜市金沢区富岡東2-1-22 県漁連ビル 045-778-5030 静 岡 支 店 420-0853 静岡市葵区追手町9-18 静岡中央ビル 054-251-1202 愛 知 支 店 460-0002 名古屋市中区丸の内3-4-31 水産会館 052-961-2647 | |
北陸 ブロック | 北 陸 事 業 本 部 920-0022 金沢市北安江3-1-38 水産会館 076-254-5575 新 潟 支 店 950-0078 新潟市中央区万代島2-1 水産会館 025-244-6308 富 山 支 店 930-0096 富山市舟橋北町4-19 森林水産会館 076-432-3832 石 川 支 店 920-0022 金沢市北安江3-1-38 水産会館 076-234-8825 福 井 支 店 910-0005 福井市大手2-8-10 水産会館 0776-23-3769 |
近畿 ブロック | 三 重 県 事 務 所 514-0006 津市広明町323-1 水産会館 059-226-9191 |
京 都 府 事 務 所 624-0914 舞鶴市字下安久無番地 水産会館 0773-75-0224 | |
兵 庫 県 事 務 所 673-0883 明石市中崎1-2-3 水産会館 078-919-1377 | |
和 歌 山 県 事 務 所 640-8241 和歌山市雑賀屋町東ノ丁30 水産会館 073-428-2363 | |
中国 ブロック | 岡 山 県 事 務 所 700-0823 岡山市北区丸の内1-9-6 児島湾漁村センター 086-230-2787 |
鳥 取 県 事 務 所 680-0802 鳥取市青葉町3-111 水産会館 0857-23-1362 | |
島 根 県 事 務 所 690-0007 松江市御手船場町575 水産会館 0852-21-0005 | |
広 島 県 事 務 所 730-0051 広島市中区大手町2-9-6 水産会館 082-544-3366 | |
山 口 県 事 務 所 750-0067 下関市大和町1-16-1 下関漁港ビル 083-261-6000 | |
四国 ブロック | 愛 媛 県 事 務 所 790-0002 松山市二番町4-6-2 水産会館 089-933-9732 |
四 国 事 業 本 部 770-0873 徳島市東沖洲2-13 水産会館 088-636-0543 徳 島 支 店 770-0873 徳島市東沖洲2-13 水産会館 088-636-0543 香 川 支 店 760-0031 高松市北浜町9-12 信漁連会館 087-851-4492 高 知 支 店 780-0870 高知市本町1-6-21 水産会館 088-825-1863 | |
九州 ブロック | 長 崎 県 事 務 所 850-0036 長崎市五島町2-27 漁協会館 095-823-5635 |
大 分 県 事 務 所 870-0021 大分市府内町3-5-7 水産会館 097-536-6711 | |
鹿 児 島 県 事 務 所 890-0051 鹿児島市高麗町43-20 キラメキ南国ビル 099-256-1361 | |
九 州 事 業 本 部 810-0073 福岡市中央区舞鶴2-4-19 水産会館 092-737-6640 福 岡 支 店 810-0073 福岡市中央区舞鶴2-4-19 水産会館 092-781-4654 佐 賀 支 店 840-0034 佐賀市西与賀町厘外821-4 水産会館 0952-29-6333 熊 本 支 店 861-5274 熊本市西区新港1-4-15 水産会館 096-329-2400 宮 崎 支 店 880-0858 宮崎市港2-6 水産会館 0985-27-6711 沖 縄 支 店 900-0016 那覇市前島3-25-39 水産会館 098-860-2626 | |
委嘱 事務所 | 大阪府漁業協同組合連合会 596-0015 岸和田市地蔵浜町11-1 072-422-4763 |
滋賀県漁業協同組合連合会 520-0801 大津市におの浜4-4-23 077-524-2418 | |
お客様相談センター(本 所) 受付:午前10 ~ 12 時、午後1 ~ 5 時(土日・祝日・年末年始を除く) 0120-897-837 |
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MEMO
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お問い合わせは
K007117(R6.1 . 音. 25,000)