Contract
マイナンバーカード関連手続支援業務委託契約書(案)
浦添市長 xx xx(以下「甲」という。)と〇〇〇(以下「乙」という。)は、甲が委託し、乙が受託する業務について、おのおの対等な立場における合意に基づいて、以下の条項により契約(以下
「本契約」という。)を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
第1条(目的)
本契約は、甲が乙に対し、次条に定める業務(以下「委託業務」という。)を委託し、乙がこれを受託することにより、マイナンバーカードの普及促進及び市民サービスの向上に寄与することを目的とする。
第2条(委託業務の内容等)
本契約における委託業務の詳細は、以下のとおりとする。
名称 | マイナンバーカード関連手続支援オンライン窓口等業務 |
履行期間 | 令和6年 9 月1日から令和7年 3 月 31 日まで |
契約金額 | ⑴ 初期構築費 初月のみ○○円(うち消費税及び地方消費税額○○円) ⑵ オンライン窓口運営費 ○○円(うち消費税及び地方消費税額○○円)とし、月額○○円(うち消費税及び地方消費税額○○円) ⑶ 支援員による窓口運営費 支援員1人あたり○○円に、当該月の支援員の実働日数を乗じ、その金額に消費税及び地方消費税額を加算した金額 ⑷ 管理費 ○○円(うち消費税及び地方消費税額○○円)とし、月額○ ○円(うち消費税及び地方消費税額○○円) |
推定総額 | 金○○○円(うち消費税及び地方消費税額○○円) |
履行場所 | オンライン窓口:甲が指定する作業場所 支援員:浦添市役所 本庁舎1階 (xxxxxxxxx0xx0x0x) ※甲乙協議の上、履行場所は追加することができるものとする。 |
2 甲及び乙は、本契約に基づき、別紙「マイナンバーカード関連手続支援 オンライン窓口等業務委託 仕様書」(以下「仕様書」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、本契約を履行しなければならない。
第3条(契約保証金)
浦添市契約規則第6条の規定による。
第4条(秘密保持)
本契約において秘密情報とは、本契約の履行に際して甲又は乙が相手方に開示した業務上の情報のうち、秘密である旨の表示が付されたものをいう。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、秘密情報に該当しないものとする。
(1)開示の時点で既に公知の情報、又は開示後に開示を受けた当事者の責によらずに公知となった情報
(2)開示の時点で既に開示を受けた当事者が保有していた情報
(3)正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく入手した情報 (4)開示された秘密情報に関係なく独自に開発した情報
2 甲及び乙は、相手方の事前承諾なくして秘密情報を第三者に漏えいし、若しくは開示し、又は本契約の目的以外の目的のために利用してはならない。
3 本条の規定は、本契約が終了し、又は解除された後においても引き続き効力を有する。
4 乙は、個人情報の取扱いについて、個人情報保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)、別記「個人情報の取扱いに関する特記事項」等を遵守し、委託業務を実施しなければならない。
第5条(権利譲渡の制限)
甲及び乙は、事前に相手方の書面による承諾を得ることなく、本契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の用に供してはならない。
第6条(再委託)
乙は、委託業務の全部を一括して再委託してはならない。あらかじめ書面により甲の承諾を得た場合は、委託業務の一部を再委託することができる。
2 前項の規定の基づき乙が再委託した場合において、再委託先の選定及び監督並びに再委託先の作業の結果については、当該再委託先が甲の指定に基づくものであるときを除き、一切の責任を乙が負うこととし、甲に影響を与えてはならない。
3 乙は、再委託を行うにあたっては、秘密保持義務及びその他の義務について、再委託先に対しても遵守させる責任を負うものとする。
第7条(業務責任者)
乙は、委託業務に従事する者の指揮監督及び委託業務履行の管理・運営に必要な事務をつかさどる責任者(以下「業務責任者」という。)を選任し、氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。業務責任者を変更する場合も同様とする。
第8条(貸与物の管理)
乙は、甲から機器等を貸与された場合は、これらの貸与物を善良な管理者の注意をもって管理し、本契約の履行の目的以外にこれを使用してはならない。
2 乙は、委託業務の完了、仕様書の変更等によって不用となった貸与物は、速やかに甲に返還しなければならない。
3 乙の責めに帰する理由により貸与物が滅失又は毀損した場合は、乙は、直ちにその旨を甲に連絡するとともに、自己の費用と責任においてこれを原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
第9条(実績報告等の提出及び検収)
乙は、委託業務を完了したときは、月ごとに当該月の履行結果を翌月の 10 日までに「委託業務実績報告書」(以下「実績報告書」という。)として甲に提出するものとする。
2 甲は、前項の実績報告書を収受した日から起算して 15 日以内に検査を行うものとする。
3 甲は、前項の検査で合格としたときは、乙に対して委託業務の委託料の額の確定を通知しなければならない。
第 10 条(業務委託料の支払い)
乙は、前条第3項の通知を受けたときは、甲に対し、委託料の支払いを請求することができる。
2 甲は、前項の規定による請求があったときは、適法な請求書を受理した日から 30 日以内に委託料を乙の指定する銀行口座への振り込みにて支払わなければならない。なお、振込み手数料は甲の負担とする。
3 甲が前項に規定する期間内に委託料を支払わないときは、乙は、委託料につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を遅延利息として甲に支払いを請求することができる。
4 請求金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。
第 11 条(推定総額を定める場合における特例)
甲及び乙は、本契約において推定総額を定めている場合は、その額を超えて委託又は受託してはならない。
2 乙は、前項の場合において、甲の指示によって推定総額を超えることとなるとき又は超えるおそれがあるときは、甲に対してその旨を通知しなければならない。
第 12 条(契約内容の変更)
甲又は乙は、必要があると認めるときは、両者協議の上、本契約の内容を変更することができる。
第 13 条(甲の催告による解除権)
甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは本契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が本契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1)正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(2)履行期間内に委託業務を終了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に委託業務を完了する見込みがないと甲が認めるとき。
(3)x又はその代理人若しくは使用人が本契約の締結又は履行に当たり、不正な行為をしたとき。 (4)x又はその代理人若しくは使用人が、正当な理由なく甲の監督又は検査の実施に当たり、そ
の指示に従わないとき、又はその職務を妨害したとき。
(5)前各号に掲げる場合のほか、乙が、本契約に違反したとき。
第 14 条(甲の催告によらない解除権)
甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに本契約を解除することができる。
(1)第5条の規定に違反し、本契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供したとき。
(2)委託業務を履行することができないことが明らかであるとき。 (3)本契約の業務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4)乙の債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5)契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6)前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7)破産手続開始、特別清算開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始の申立てを受け、又は自らこれらを申し立てたとき。
(8)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)、暴力団関係者その他反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる者に本契約により生じる権利又は義務を譲渡等したとき。
(9)第 19 条の規定によらないで本契約の解除を申し出たとき。
(10)地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4第1項の規定に該当すると判明したとき。
第 15 条(甲の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 13 条各号又は前条各号に定める場合が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、
甲は、第 13 条又は前条の規定による契約の解除をすることができない。
第 16 条(乙の催告による解除権)
乙は、甲が本契約に定める債務を履行しないときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、本契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が本契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
第 17 条(乙の催告によらない解除権)
乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1)第 12 条の規定により、甲が契約内容を変更しようとする場合において、契約金額が当初の契約金額の3分の2以上減少することとなるとき。
(2)甲が本契約に違反し、その違反によって委託業務を履行することができなくなったとき。
第 18 条(乙の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 16 条又は前条各号に定める場合が乙の責めに帰すべき事由によるものであるときは、乙は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
第 19 条(協議による解除)
甲又は乙は、業務が完了するまでの間は、必要があるときは、相手方と協議の上、本契約を解除することができる。この場合において、協議の内容は甲乙それぞれが記名押印した書面を交換することで確認することとする。
2 甲又は乙は、前項の規定により本契約を解除した場合において、相手方に損害を及ぼしたときは、
その損害を賠償しなければならない。
第 20 条(反社会的勢力の排除)
甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、何らの催告を要しないで、直ちに本契約を解除することができる。
(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。以下同じ。)が、暴力団であるとき又は法人等の役員等
(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員であるとき。
(2)暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3)役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(5)役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6)役員等が本契約の履行のために締結する契約において、その相手方が第1号から前号までのいずれかに該当する者であることを知りながら、当該契約を締結したと認められるとき。
(7)乙が第1号から第5号までのいずれかに該当する者を本契約の履行のために締結する契約の相手方としていた場合に、甲が乙に対して当該契約の解除を求めたにもかかわらず、乙がこれに従わなかったとき。
2 前項の規定により甲が本契約を解除した場合において、乙に損害が生じても、甲はこれを一切賠償しないものとする。
第 21 条(甲の損害賠償請求等)
甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、生じた損害が乙の責めに帰することができない事由又は当事者の予見し得ない特別の事由によるものであるときはこの限りでない。
(1)履行期間内に業務を完了することができないとき。
(2)第 13 条又は第 14 条の規定により本契約が解除されたとき。
(3)前2号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、乙は、委託料の 10 分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(1)第 13 条又は第 14 条の規定により本契約が解除されたとき。
(2)乙がその債務の履行を拒否し、又は乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となったとき。
第 22 条(乙の損害賠償請求等)
乙は、甲が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、生じた損害が甲の責めに帰することができない事由又は当事者の予見し得ない特別の事由によるものであるときはこの限りでない。
(1)第 16 条又は第 17 条の規定により本契約が解除されたとき。
(2)前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
第 23 条(第三者に及ぼした損害)
本契約の履行につき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、乙がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項の規定する賠償額のうち、甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、甲がその賠償額を負担する。ただし、乙が甲の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときはこの限りでない。
3 第三者との間に紛争が生じた場合においては、甲及び乙は協力してその処理解決に当たるものとする。
第 24 条(準拠法)
本契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
第 25 条(管轄裁判所)
本契約に係る一切の紛争(裁判所の調停手続を含む。)については、甲の所在地を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
第 26 条(協議事項)
本契約に定めのない事項、又は本契約の条項の解釈に疑義が生じたときは、お互い誠意を持って協議の上決定するものとする。
以上、本契約締結の証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。令和 6 年 〇月 〇日
(甲) xxxxxxxxxxxx0x0x
浦添市長 xx xx 印
(乙) 〇〇〇〇〇 〇〇〇 印