住 宅 物 件 の 場 合 非 住 宅 物 件 の 場 合 ① 共済の対象である建物または家財にそれぞれの共済価額の 30%以上の損害が生じた場合② ①に該当 しない場合において、共済の対象である建物または共済の対象である家財を収容する建物が、床上浸水(注)を被った結果、共済の対象である建物または家財に損害が生じた場 合 ① 共済の対象である建物または家財にそれぞれの共済価額の 30%以上の損害が生じた場合②...
火災共済協同組合特約条項
令和 1年12月13日改定 神奈川県火災共済協同組合
火災共済協同組合特約条項
令和 1 年 12 月 13 日改訂神奈川県火災共済協同組合
別紙第1号
長期普通火災共済特約条項(住宅・普通物件用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
共済期間 | 共済契約証書記載の共済期間をいいま す。 |
契約年度 | 初年度については、共済期間の初日から 1年間、次年度以降については、それぞれの共済期間の初日応当日から1年間をいいます。 |
普通共済約款 | この特約が付帯された普通火災共済普通共済約款( 住宅・普通物件用) をいいま す。 |
未経過掛金率 | 組合の定める長期契約の未経過掛金率を いいます。 |
第2条(この特約の適用条件)
(1)この特約は、共済契約証書に長期一括払の記載がある場合に適用されます。
(2)(1)の規定にかかわらず、この共済契約の共済掛金の払込みに関する特約および追加共済掛金の払込みに関する特約が適用される場合は、次条および第4条(共済掛金払込み前の事故の取扱い)の規定は、これを適用しません。
第3条(共済掛金の払込方法)
(1)共済契約者は、この特約により、共済期間が1年を超え る共済契約について、共済期間に応じて計算されたこの共済 契約に定められた総共済掛金を一時に払い込むこととします。
(2)共済契約者は、共済契約の締結と同時に(1)の共済掛金を払い込まなければなりません。
第4条(共済掛金払込み前の事故の取扱い)
共済期間が始まった後でも、組合は、共済契約者が共済掛金を払い込む前に生じた事故による損害、費用または損失に対しては、共済金を支払いません。
第5条(共済掛金の返還または請求-通知義務の場合)
普通共済約款第 19 条(通知義務)(1)の事実が生じた場合において、共済掛金率を変更する必要があるときは、普通共済約款第 29 条(共済掛金の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(2)の規定にかかわらず、組合は、変更前の共済掛金率と変更後の共済掛金率との差に基づき計算した共済掛金に対し、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間
(共済契約者または被共済者の申し出に基づく、普通共済約款第 19 条(通知義務)(1)の事実が生じた時以降の期間をいいます。)に対応する未経過掛金率を乗じて計算した共済掛金を返還または請求します。
第6条(共済掛金の返還-失効の場合)
共済契約が失効となる場合には、普通共済約款第 30 条(共済掛金の返還-契約の無効または失効の場合)(2)の規定にかかわらず、組合は、この共済契約が失効した日の共済契約の条件に基づき計算した共済掛金に対し、未経過期間に対応する未経過掛金率を乗じて計算した共済掛金を返還します。
第7条(共済掛金の返還-共済金額の調整の場合)
普通共済約款第 25 条(共済金額の調整)(2)の規定により、共済契約者が共済金額の減額を請求した場合には、普通共済約款第 32 条(共済掛金の返還-共済金額の調整の場合)
(2)の規定にかかわらず、組合は、減額した共済金額につき、この共済契約の共済金額が減額された日の共済契約の条件に基 づき計算した共済掛金に対し、未経過期間に対応する未経過掛 金率を乗じて計算した共済掛金を返還します。
第8条(共済掛金の返還-契約解除の場合)
次の①から⑤のいずれかに該当する規定により、組合または共済契約者が共済契約を解除した場合には、普通共済約款第 33条(共済掛金の返還-契約解除の場合)の規定にかかわらず、組合は、この共済契約が解除された日の共済契約の条件に基づき計算した共済掛金に対し、未経過期間に対応する未経過掛金率を乗じて計算した共済掛金を返還します。
① 普通共済約款第18条(告知義務)(2)
② 普通共済約款第19条(通知義務)(2)もしくは(6)
③ 普通共済約款第26条(共済契約者による共済契約の解除)
④ 普通共済約款第27条(重大事由による解除)(1)
⑤ 普通共済約款第29条(共済掛金の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)
第9条(共済掛金の返還または請求-共済掛金率改定の場合)この共済契約に適用されている共済掛金率が、共済期間の中 途で改定された場合においても、組合は、この共済契約の共済
掛金の返還または請求は行いません。
第 10 条(共済掛金の返還-共済金を支払った場合)
普通共済約款第 41 条(共済金支払後の共済契約)(1)の規定により共済契約が終了した場合には、組合は、この共済契約が終了した日の共済契約の条件に基づき計算した共済掛金に対し、普通共済約款第7条(共済金の支払)の共済金を支払うべき損害が生じた日の属する契約年度を経過した以後の期間に
対応する未経過掛金率を乗じて計算した共済掛金を返還します。
第 11 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通共済約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
別紙第2号
長期普通火災共済特約条項(住宅・非住宅物件用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
共済期間 | 共済契約証書記載の共済期間をいいます。 |
契約年度 | 初年度については、共済期間の初日から1年間、次年度以降については、それぞれの共済期 間の初日応当日から1年間をいいます。 |
普通共済約 款 | この特約が付帯された普通火災共済普通共済 約款Ⅱ(住宅・非住宅物件用)をいいます。 |
未経過掛金 率 | 組合の定める長期契約の未経過掛金率をいい ます。 |
第2条(この特約の適用条件)
(1)この特約は、共済契約証書に長期一括払の記載がある場合に適用されます。
(2)(1)の規定にかかわらず、この共済契約の共済掛金の払込みに関する特約および追加共済掛金の払込みに関する特約が適用される場合は、次条および第4条(共済掛金払込み前の事故の取扱い)の規定は、これを適用しません。
第3条(共済掛金の払込方法)
(1)共済契約者は、この特約により、共済期間が1年を超える共済契約について、共済期間に応じて計算されたこの共済契約に定められた総共済掛金を一時に払い込むこととします。
(2)共済契約者は、共済契約の締結と同時に(1)の共済掛金を払い込まなければなりません。
第4条(共済掛金払込み前の事故の取扱い)
共済期間が始まった後でも、組合は、共済契約者が共済掛金を払い込む前に生じた事故による損害、費用または損失に対しては、共済金を支払いません。
第5条(共済掛金の返還または請求-通知義務の場合)
普通共済約款第 14 条(通知義務)(1)の事実が生じた場合において、共済掛金率を変更する必要があるときは、普通共済約款第 24 条(共済掛金の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(2)の規定にかかわらず、組合は、変更前の共済掛金率と変更後の共済掛金率との差に基づき計算した共済掛金に対し、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間
(共済契約者または被共済者の申し出に基づく、普通共済約款第 14 条(通知義務)(1)の事実が生じた時以降の期間をいいます。)に対応する未経過掛金率を乗じて計算した共済掛金を返還または請求します。
第6条(共済掛金の返還-失効の場合)
共済契約が失効となる場合には、普通共済約款第 25 条(共済掛金の返還-契約の無効または失効の場合)(2)の規定にかかわらず、組合は、この共済契約が失効した日の共済契約の条件に基づき計算した共済掛金に対し、未経過期間に対応する未経過掛金率を乗じて計算した共済掛金を返還します。
第7条(共済掛金の返還-共済金額の調整の場合)
普通共済約款第 20 条(共済金額の調整)(2)の規定により、共済契約者が共済金額の減額を請求した場合には、普通共済約款第 27 条(共済掛金の返還-共済金額の調整の場合)
(2)の規定にかかわらず、組合は、減額した共済金額につき、この共済契約の共済金額が減額された日の共済契約の条件に基 づき計算した共済掛金に対し、未経過期間に対応する未経過掛 金率を乗じて計算した共済掛金を返還します。
第8条(共済掛金の返還-契約解除の場合)
次の①から⑤のいずれかに該当する規定により、組合または共済契約者が共済契約を解除した場合には、普通共済約款第 28条(共済掛金の返還-契約解除の場合)の規定にかかわらず、組合は、この共済契約が解除された日の共済契約の条件に基づき計算した共済掛金に対し、未経過期間に対応する未経過掛金率を乗じて計算した共済掛金を返還します。
① 普通共済約款第13条(告知義務)(2)
② 普通共済約款第14条(通知義務)(2)もしくは(6)
③ 普通共済約款第21条(共済契約者による共済契約の解除)
④ 普通共済約款第22条(重大事由による解除)(1)
⑤ 普通共済約款第24条(共済掛金の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)
第9条(共済掛金の返還または請求-共済掛金率改定の場合)この共済契約に適用されている共済掛金率が、共済期間の中 途で改定された場合においても、組合は、この共済契約の共済
掛金の返還または請求は行いません。
第 10 条(共済掛金の返還-共済金を支払った場合)
普通共済約款第 36 条(共済金支払後の共済契約)(1)の 規定により共済契約が終了した場合には、組合は、この共済契約が終了した日の共済契約の条件に基づき計算した共済掛金に対し、普通共済約款第7条(共済金の支払)の共済金を支払うべき損害が生じた日の属する契約年度を経過した以後の期間に
対応する未経過掛金率を乗じて計算した共済掛金を返還します。
第 11 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通共済約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
別紙第3号
長期普通火災共済特約条項(工場物件用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
共済期間 | 共済契約証書記載の共済期間をいいます。 |
契約年度 | 初年度については、共済期間の初日から1年間、次年度以降については、それぞれの共 済期間の初日応当日から1年間をいいます。 |
普通共済約款 | この特約が付帯された普通火災共済普通共 済約款(工場物件用)をいいます。 |
未経過掛金率 | 組合の定める長期契約の未経過掛金率をい います。 |
第2条(この特約の適用条件)
(1)この特約は、共済契約証書に長期一括払の記載がある場合に適用されます。
(2)(1)の規定にかかわらず、この共済契約の共済掛金の払込みに関する特約および追加共済掛金の払込みに関する特約が適用される場合は、次条および第4条(共済掛金払込み前の事故の取扱い)の規定は、これを適用しません。
第3条(共済掛金の払込方法)
(1)共済契約者は、この特約により、共済期間が1年を超え る共済契約について、共済期間に応じて計算されたこの共済 契約に定められた総共済掛金を一時に払い込むこととします。
(2)共済契約者は、共済契約の締結と同時に(1)の共済掛金を払い込まなければなりません。
第4条(共済掛金払込み前の事故の取扱い)
共済期間が始まった後でも、組合は、共済契約者が共済掛金を払い込む前に生じた事故による損害、費用または損失に対しては、共済金を支払いません。
第5条(共済掛金の返還または請求-通知義務の場合)
普通共済約款第18条(通知義務)(1)の事実が生じた場合において、共済掛金率を変更する必要があるときは、普通共済約款第28条(共済掛金の返還または請求-告知義務・通知義務
別紙第4号
長期総合火災共済特約条項
等の場合)(2)の規定にかかわらず、組合は、変更前の共済掛金率と変更後の共済掛金率との差に基づき計算した共済掛金に対し、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間(共済契約者または被共済者の申し出に基づく、普通共済約款第18条(通知義務)(1)の事実が生じた時以降の期間をいいま す。)に対応する未経過掛金率を乗じて計算した共済掛金を返還または請求します。
第6条(共済掛金の返還-失効の場合)
共済契約が失効となる場合には、普通共済約款第 29 条(共済掛金の返還-契約の無効または失効の場合)(2)の規定にかかわらず、組合は、この共済契約が失効した日の共済契約の条件に基づき計算した共済掛金に対し、未経過期間に対応する未経過掛金率を乗じて計算した共済掛金を返還します。
第7条(共済掛金の返還-共済金額の調整の場合)
普通共済約款第 24 条(共済金額の調整)(2)の規定により、共済契約者が共済金額の減額を請求した場合には、普通共済約款第 31 条(共済掛金の返還-共済金額の調整の場合)の規定にかかわらず、組合は、減額した共済金額につき、この共済契約の共済金額が減額された日の共済契約の条件に基づき計算した共済掛金に対し、未経過期間に対応する未経過掛金率を乗じて計算した共済掛金を返還します。
第8条(共済掛金の返還-契約解除の場合)
次の①から⑥のいずれかに該当する規定により、組合または共済契約者が共済契約を解除した場合には、普通共済約款第 32条(共済掛金の返還-契約解除の場合)の規定にかかわらず、組合は、この共済契約が解除された日の共済契約の条件に基づき計算した共済掛金に対し、未経過期間に対応する未経過掛金率を乗じて計算した共済掛金を返還します。
① 普通共済約款第4条(共済の対象の調査)(2)
② 普通共済約款第17条(告知義務)(2)
③ 普通共済約款第18条(通知義務)(2)
④ 普通共済約款第25条(共済契約者による共済契約の解除)
⑤ 普通共済約款第26条(重大事由による解除)(1)
⑥ 普通共済約款第28条(共済掛金の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)
第9条(共済掛金の返還または請求-共済掛金率改定の場合)この共済契約に適用されている共済掛金率が、共済期間の中 途で改定された場合においても、組合は、この共済契約の共済
掛金の返還または請求は行いません。
第 10 条(共済掛金の返還-共済金を支払った場合)
普通共済約款第 40 条(共済金支払後の共済契約)(1)の規定により共済契約が終了した場合には、組合は、この共済契約が終了した日の共済契約の条件に基づき計算した共済掛金に対し、普通共済約款第6条(共済金の支払)の共済金を支払うべき損害が生じた日の属する契約年度を経過した以後の期間に
対応する未経過掛金率を乗じて計算した共済掛金を返還します。
第 11 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通共済約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
共済期間 | 共済契約証書記載の共済期間をいいます。 |
契約年度 | 初年度については、共済期間の初日から1年間、次年度以降については、それぞれの共 済期間の初日応当日から1年間をいいます。 |
普通共済約款 | この特約が付帯された総合火災共済普通共 済約款をいいます。 |
未経過掛金率 | 組合の定める長期契約の未経過掛金率をい います。 |
第2条(この特約の適用条件)
(1)この特約は、共済契約証書に長期一括払の記載がある場合に適用されます。
(2)(1)の規定にかかわらず、この共済契約の共済掛金の払込みに関する特約および追加共済掛金の払込みに関する特約が適用される場合は、次条および第4条(共済掛金払込み前の事故の取扱い)の規定は、これを適用しません。
第3条(共済掛金の払込方法)
(1)共済契約者は、この特約により、共済期間が1年を超え る共済契約について、共済期間に応じて計算されたこの共済 契約に定められた総共済掛金を一時に払い込むこととします。
(2)共済契約者は、共済契約の締結と同時に(1)の共済掛金を払い込まなければなりません。
第4条(共済掛金払込み前の事故の取扱い)
共済期間が始まった後でも、組合は、共済契約者が共済掛金を払い込む前に生じた事故による損害、費用または損失に対しては、共済金を支払いません。
第5条(共済掛金の返還または請求-通知義務の場合)
普通共済約款第21条(通知義務)(1)の事実が生じた場合において、共済掛金率を変更する必要があるときは、普通共済約款第31条(共済掛金の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(2)の規定にかかわらず、組合は、変更前の共済掛金率と変更後の共済掛金率との差に基づき計算した共済掛金に対し、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間(共済契約者または被共済者の申し出に基づく、普通共済約款第21条(通知義務)(1)の事実が生じた時以降の期間をいいま す。)に対応する未経過掛金率を乗じて計算した共済掛金を返還または請求します。
第6条(共済掛金の返還-失効の場合)
共済契約が失効となる場合には、普通共済約款第 32 条(共済掛金の返還-契約の無効または失効の場合)(2)の規定にかかわらず、組合は、この共済契約が失効した日の共済契約の条件に基づき計算した共済掛金に対し、未経過期間に対応する未経過掛金率を乗じて計算した共済掛金を返還します。
第7条(共済掛金の返還-共済金額の調整の場合)
普通共済約款第 27 条(共済金額の調整)(2)の規定により、共済契約者が共済金額の減額を請求した場合には、普通共済約款第 34 条(共済掛金の返還-共済金額の調整の場合)
(2)の規定にかかわらず、組合は、減額した共済金額につき、この共済契約の共済金額が減額された日の共済契約の条件に基 づき計算した共済掛金に対し、未経過期間に対応する未経過掛 金率を乗じて計算した共済掛金を返還します。
第8条(共済掛金の返還-契約解除の場合)
次の①から⑤のいずれかに該当する規定により、組合または共済契約者が共済契約を解除した場合には、普通共済約款第35条(共済掛金の返還-契約解除の場合)の規定にかかわらず、組合は、この共済契約が解除された日の共済契約の条件に基づき計算した共済掛金に対し、未経過期間に対応する未経過掛金率を乗じて計算した共済掛金を返還します。
① 普通共済約款第20条(告知義務)(2)
② 普通共済約款第21条(通知義務)(2)もしくは(6)
③ 普通共済約款第28条(共済契約者による共済契約の解除)
④ 普通共済約款第29条(重大事由による解除)(1)
⑤ 普通共済約款第31条(共済掛金の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)
第9条(共済掛金の返還または請求-共済掛金率改定の場合)この共済契約に適用されている共済掛金率が、共済期間の中 途で改定された場合においても、組合は、この共済契約の共済
掛金の返還または請求は行いません。
第 10 条(共済掛金の返還-共済金を支払った場合)
普通共済約款第 43 条(共済金支払後の共済契約)(1)の規定により共済契約が終了した場合には、組合は、この共済契約が終了した日の共済契約の条件に基づき計算した共済掛金に対し、普通共済約款第7条(共済金の支払)の共済金を支払うべき損害が生じた日の属する契約年度を経過した以後の期間に
対応する未経過掛金率を乗じて計算した共済掛金を返還します。
第 11 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通共済約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
別紙第5号
長期新総合火災共済特約条項
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
共済期間 | 共済契約証書記載の共済期間をいいます。 |
契約年度 | 初年度については、共済期間の初日から1 年間、次年度以降については、それぞれの共済期間の初日応当日から1年間をいいます。 |
普通共済約款 | この特約が付帯された新総合火災共済普通 共済約款をいいます。 |
未経過掛金率 | 組合の定める長期契約の未経過掛金率をい います。 |
第2条(この特約の適用条件)
(1)この特約は、共済契約証書に長期一括払の記載がある場合に適用されます。
(2)(1)の規定にかかわらず、この共済契約の共済掛金の払込みに関する特約および追加共済掛金の払込みに関する特約が適用される場合は、次条および第4条(共済掛金払込み前の事故の取扱い)の規定は、これを適用しません。
第3条(共済掛金の払込方法)
(1)共済契約者は、この特約により、共済期間が1年を超える共済契約について、共済期間に応じて計算されたこの共済
契約に定められた総共済掛金を一時に払い込むこととします。
(2)共済契約者は、共済契約の締結と同時に(1)の共済掛金を払い込まなければなりません。
第4条(共済掛金払込み前の事故の取扱い)
共済期間が始まった後でも、組合は、共済契約者が共済掛金を払い込む前に生じた事故による損害、費用または損失に対しては、共済金を支払いません。
第5条(共済掛金の取扱い-契約内容の変更の承認等の場合)
(1)普通共済約款第3章基本条項第3条(通知義務)(1)の通知に基づいて契約内容を変更する場合において、共済掛金を変更する必要があるときは、同章第14条(共済掛金の取扱い-契約内容の変更の承認等の場合)②のア.およびイ.の規定にかかわらず、組合は、変更前の共済掛金と変更後の共済掛金との差額に基づき計算した共済掛金に対し、危険増加または危険の減少が生じた時以降の未経過期間(共済契約者または被共済者の申出に基づく、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間をいいます。)に対応する未経過掛金率を乗じて計算した共済掛金を返還または請求します。
(2)普通共済約款第3章基本条項第6条(契約内容の変更)
(1)の規定による承認をする場合、第2章補償条項第1条
(共済の対象の範囲)(5)により告げられた事実と異なる場合または同条(9)により協定再調達価額を変更する場合において、共済掛金を変更する必要があるときは、第3章第 14条(共済掛金の取扱い-契約内容の変更の承認等の場合)
③のア.およびイ.の規定にかかわらず、組合は、変更前の共済掛金と変更後の共済掛金との差額に基づき計算した共済掛金に対し、未経過期間に対応する未経過掛金率を乗じて計算した共済掛金を返還または請求します。
第6条(共済掛金の取扱い-失効の場合)
共済契約が失効の場合は、普通共済約款第3章基本条項第15条(共済掛金の取扱い-無効または失効の場合)(2)の規定にかかわらず、組合は、この共済契約が失効した日の契約内容に基づき計算した共済掛金に対し、未経過期間に対応する未経過掛金率を乗じて計算した共済掛金を返還します。
第7条(共済掛金の取扱い-共済金額の調整の場合)
普通共済約款第3章基本条項第10条(共済金額の調整)
(2)の規定により、共済契約者が共済金額の減額を請求した場合は、同章第17条(共済掛金の取扱い-共済金額の調整の場合)(2)の規定にかかわらず、組合は、減額した共済金額につき、この共済契約の共済金額が減額された日以降の契約内容に基づき、変更前の共済掛金と変更後の共済掛金の差額に未経過期間に対応する未経過掛金率を乗じて計算した共済掛金を返還します。
第8条(共済掛金の返還-契約解除の場合)
次の①から④のいずれかに該当する規定により、組合または共済契約者が共済契約を解除した場合には、普通共済約款第3章基本条項第 18 条(共済掛金の取扱い-解除の場合)(1)および(2)の規定にかかわらず、組合は、この共済契約が解
除された日の共済契約の条件に基づき計算した共済掛金に対し、未経過期間に対応する未経過掛金率を乗じて計算した共済掛金 を返還します。
① 普通共済約款同章第2条(告知義務)(2)
② 普通共済約款同章第3条(通知義務)(2)もしくは
(6)
③ 普通共済約款同章第11条(共済契約者による共済契約の解除)
④ 普通共済約款同章第12条(重大事由による解除)(1)
第9条(共済掛金の返還または請求-共済掛金率改定の場合)この共済契約に適用されている共済掛金率が、共済期間の中 途で改定された場合においても、組合は、この共済契約の共済
掛金の返還または請求は行いません。
第10条(共済掛金の取扱い-共済金を支払った場合)
普通共済約款第3章基本条項第25条(共済金支払後の共済契 約)(1)の規定により共済契約が終了した場合は、この共済 契約が終了した日の契約内容に基づき計算した共済掛金に対し、共済金を支払うべき損害が生じた日の属する契約年度を経過し た以後の期間に対応する未経過掛金率を乗じて計算した共済掛 金を返還します。
第 11 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通共済約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
別紙第6号
長期普通火災共済共済掛金年払特約条項(住宅・普通物件用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
共済期間 | 共済契約証書記載の共済期間をいいま す。 |
契約年度 | 初年度については、共済期間の初日から 1年間、次年度以降については、それぞれの共済期間の初日応当日から1年間をいいます。 |
提携金融機関等 | 組合と共済掛金の口座振替の取扱いをx xしている金融機関等をいいます。 |
払込期日 | 共済契約証書記載の払込期日をいいま す。 |
普通共済約款 | この特約が付帯された普通火災共済普通 共済約款(住宅・普通物件用)をいいます。 |
未払込共済掛金 | その契約年度に払い込むべき共済掛金か ら既に払い込まれたその契約年度の共済掛金の総額を差し引いた額をいいます。 |
第2条(この特約の適用条件)
(1)この特約は、共済契約証書に長期年払の記載がある場合に適用されます。
(2)(1)の規定にかかわらず、この共済契約の共済掛金の払込みに関する特約および追加共済掛金の払込みに関する特約が適用される場合は、次条から第8条(解除-共済掛金不払の場合)までの規定および第11条(共済金支払の場合の共済掛金の払込み)の規定は、これを適用しません。
第3条(共済掛金の払込方法)
(1)共済契約者は、この特約により、共済期間が1年を超える共済契約について、この共済契約に定められた総共済掛金を共済契約証書記載の回数および金額に分割して払い込むこととします。
(2)共済契約者は、共済契約の締結と同時に初回共済掛金を払い込み、第2回以降の共済掛金については、毎年の払込期日までに払い込まなければなりません。
第4条(第2回以降の共済掛金の口座振替による払込み)
(1)共済契約者は、第2回以降の共済掛金を口座振替により払い込む場合は、共済契約締結の際に、組合と共済契約者との間にあらかじめ共済掛金を口座振替の方法により払い込むことについての合意があり、かつ、次の①および②に定める条件をいずれも満たしていなければなりません。
① 指定口座が提携金融機関等に設定されていること。
② 共済契約者から組合への組合所定の預金口座振替依頼書または自動払込利用申込書の提出が、組合所定の日までになされていること。
(2)第2回以降の共済掛金の払込みは、払込期日に、指定口座から組合の口座に振り替えることによって行うものとします。
(3)払込期日が提携金融機関等の休業日に該当し、指定口座からの口座振替による共済掛金の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合には、組合は、払込期日に払込みがあったものとみなします。
(4)共済契約者は、払込期日の前日までにその払込期日に払い込むべき共済掛金相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
(5)共済契約者が口座振替により共済掛金を払い込む場合において、共済掛金を払い込むべき払込期日までにその払込みを怠り、その払込みを怠った理由が組合による提携金融機関等に対する口座振替請求が行われなかったことによる場合においては、第2回共済掛金の払込期日の属する月の翌月の応当日をその第2回共済掛金の払込期日とみなして(1)から
(4)までの規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が共済契約者の責めに帰すべき事由による場合を除きます。
(6)共済契約者が口座振替により共済掛金を払い込む場合に おいて、共済掛金の払込みを怠ったことについて、共済契約 者に故意でかつ重大な過失がなかったと組合が認めたときは、組合は、「払込期日の属する月の翌月末」を「払込期日の属 する月の翌々月末」に読み替えてこの特約の規定を適用しま す。この場合において、組合は、共済契約者に対して、その 払込期日以後、既に到来した払込期日に払い込むべき共済掛 金をあわせて請求できるものとします。
(7)組合は、口座振替により払い込まれた共済掛金については、原則、領収証を発行しません。
第5条(口座振替の取扱い変更の場合)
(1)共済契約者が指定口座を変更する場合は、あらかじめ、組合およびその提携金融機関等に通知するとともに、次の①および②に定める条件をいずれも満たしていなければなりません。
① 変更後の指定口座が提携金融機関等に設定されていること。
② 変更後の指定口座が記載された共済掛金口座振替依頼書が組合に提出されていること。
(2)共済契約者が口座振替の取扱いを停止する場合は、あらかじめ組合およびその提携金融機関等に通知するとともに、組合の指定による払込方法により共済掛金を払い込まなければなりません。
(3)組合または提携金融機関等が口座振替の取扱いを停止した場合には、組合は、その旨を共済契約者に通知します。この場合、共済契約者は指定口座の変更または組合が指定する他の共済掛金の払込方法を選択できるものとします。
(4)組合または提携金融機関等の事情により振替日を変更する場合には、組合は、その旨をあらかじめ共済契約者に通知します。
第6条(初回共済掛金払込み前の事故の取扱い)
共済期間が始まった後でも、組合は、共済契約者が初回共済掛金を払い込む前に生じた事故による損害、費用または損失に
対しては、共済金を支払いません。
第7条(第2回以降の共済掛金不払いの場合の免責)
組合は、共済契約者が払込期日の属する月の翌月末を経過した後も、その払込期日に払い込むべき第2回以降の共済掛金の払込みを怠った場合は、その第2回以降の共済掛金の払込期日の翌日以降に生じた事故による損害、費用または損失に対しては、共済金を支払いません。
第8条(解除-共済掛金不払の場合)
(1)組合は、払込期日の属する月の翌月末を経過した後も、その払込期日に払い込まれるべき共済掛金の払込みがない場合には、共済契約者に対する書面による通知をもって、この共済契約を解除することができます。
(2)(1)の解除は、その払込期日から将来に向かってのみその効力を生じます。
(3)(1)の規定により、組合がこの共済契約を解除した場合において、既に払い込まれた共済掛金から既経過期間に対し日割によって計算した共済掛金を差し引いた残額があるときは、組合は、その額を返還します。
(4)(3)の規定は、契約年度ごとに適用します。
第9条(共済掛金の返還または請求および共済掛金の変更-普通共済約款の規定による場合)
(1)次の①から⑤までの規定は、契約年度ごとに適用します。
① 普通共済約款第29条(共済掛金の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
② 普通共済約款第30条(共済掛金の返還-契約の無効または失効の場合)(2)
③ 普通共済約款第32条(共済掛金の返還-共済金額の調整の場合)(2)
④ 普通共済約款第33条(共済掛金の返還-契約解除の場合)
⑤ 普通共済約款第41条(共済金支払後の共済契約)
(2)次の①もしくは②の規定または(1)の規定により共済掛金を返還または請求した場合は、組合は、その契約年度の翌契約年度以降の共済掛金を変更します。
① 普通共済約款第29条(共済掛金の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)、(2)または(6)
② 普通共済約款第32条(共済掛金の返還-共済金額の調整の場合)
第 10 条(共済掛金の返還または請求および共済掛金の変更-共済掛金率改定の場合)
この共済契約に適用されている共済掛金率が、共済期間の中途で改定された場合においても、組合は、この共済契約の契約年度ごとの共済掛金の返還または請求および契約年度ごとの共済掛金の変更は行いません。
第 11 条(共済金支払の場合の共済掛金の払込み)
その契約年度に払い込むべき共済掛金の払込みを完了する前に、普通共済約款第 41 条(共済金支払後の共済契約)(1)の規定により、この共済契約が終了する場合には、共済契約者は、共済金の支払を受ける以前に、未払込共済掛金の全額を一時に払い込まなければなりません。
第 12 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通共済約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
別紙第7号
長期普通火災共済共済掛金年払特約条項(住宅・非住宅用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
共済期間 | 共済契約証書記載の共済期間をいいま す。 |
契約年度 | 初年度については、共済期間の初日から 1年間、次年度以降については、それぞれの共済期間の初日応当日から1年間をいいます。 |
提携金融機関等 | 組合と共済掛金の口座振替の取扱いをx xしている金融機関等をいいます。 |
払込期日 | 共済契約証書記載の払込期日をいいま す。 |
普通共済約款 | この特約が付帯された普通火災共済普通共済約款Ⅱ(住宅・非住宅物件用)をいい ます。 |
未払込共済掛金 | その契約年度に払い込むべき共済掛金から既に払い込まれたその契約年度の共済掛 金の総額を差し引いた額をいいます。 |
第2条(この特約の適用条件)
(1)この特約は、共済契約証書に長期年払の記載がある場合に適用されます。
(2)(1)の規定にかかわらず、この共済契約の共済掛金の払込みに関する特約および追加共済掛金の払込みに関する特約が適用される場合は、次条から第8条(解除-共済掛金不払の場合)までの規定および第11条(共済金支払の場合の共済掛金の払込み)の規定は、これを適用しません。
第3条(共済掛金の払込方法)
(1)共済契約者は、この特約により、共済期間が1年を超える共済契約について、この共済契約に定められた総共済掛金を共済契約証書記載の回数および金額に分割して払い込むこととします。
(2)共済契約者は、共済契約の締結と同時に初回共済掛金を払い込み、第2回以降の共済掛金については、毎年の払込期日までに払い込まなければなりません。
第4条(第2回以降の共済掛金の口座振替による払込み)
(1)共済契約者は、第2回以降の共済掛金を口座振替により払い込む場合は、共済契約締結の際に、組合と共済契約者との間にあらかじめ共済掛金を口座振替の方法により払い込むことについての合意があり、かつ、次の①および②に定める条件をいずれも満たしていなければなりません。
① 指定口座が提携金融機関等に設定されていること。
② 共済契約者から組合への組合所定の預金口座振替依頼書または自動払込利用申込書の提出が、組合所定の日までになされていること。
(2)第2回以降の共済掛金の払込みは、払込期日に、指定口座から組合の口座に振り替えることによって行うものとします。
(3)払込期日が提携金融機関等の休業日に該当し、指定口座からの口座振替による共済掛金の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合には、組合は、払込期日に払込みがあったものとみなします。
(4)共済契約者は、払込期日の前日までにその払込期日に払い込むべき共済掛金相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
(5)共済契約者が口座振替により共済掛金を払い込む場合に
おいて、共済掛金を払い込むべき払込期日までにその払込みを怠り、その払込みを怠った理由が組合による提携金融機関等に対する口座振替請求が行われなかったことによる場合においては、第2回共済掛金の払込期日の属する月の翌月の応当日をその第2回共済掛金の払込期日とみなして(1)から
(4)までの規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が共済契約者の責めに帰すべき事由による場合を除きます。
(6)共済契約者が口座振替により共済掛金を払い込む場合に おいて、共済掛金の払込みを怠ったことについて、共済契約 者に故意でかつ重大な過失がなかったと組合が認めたときは、組合は、「払込期日の属する月の翌月末」を「払込期日の属 する月の翌々月末」に読み替えてこの特約の規定を適用しま す。この場合において、組合は、共済契約者に対して、その 払込期日以後、既に到来した払込期日に払い込むべき共済掛 金をあわせて請求できるものとします。
(7)組合は、口座振替により払い込まれた共済掛金については、原則、領収証を発行しません。
第5条(口座振替の取扱い変更の場合)
(1)共済契約者が指定口座を変更する場合は、あらかじめ、組合およびその提携金融機関等に通知するとともに、次の①および②に定める条件をいずれも満たしていなければなりません。
① 変更後の指定口座が提携金融機関等に設定されていること。
② 変更後の指定口座が記載された共済掛金口座振替依頼書が組合に提出されていること。
(2)共済契約者が口座振替の取扱いを停止する場合は、あらかじめ組合およびその提携金融機関等に通知するとともに、組合の指定による払込方法により共済掛金を払い込まなければなりません。
(3)組合または提携金融機関等が口座振替の取扱いを停止した場合には、組合は、その旨を共済契約者に通知します。この場合、共済契約者は指定口座の変更または組合が指定する他の共済掛金の払込方法を選択できるものとします。
(4)組合または提携金融機関等の事情により振替日を変更する場合には、組合は、その旨をあらかじめ共済契約者に通知します。
第6条(初回共済掛金払込み前の事故の取扱い)
共済期間が始まった後でも、組合は、共済契約者が初回共済掛金を払い込む前に生じた事故による損害、費用または損失に対しては、共済金を支払いません。
第7条(第2回以降の共済掛金不払いの場合の免責)
組合は、共済契約者が払込期日の属する月の翌月末を経過した後も、その払込期日に払い込むべき第2回以降の共済掛金の払込みを怠った場合は、その第2回以降の共済掛金の払込期日の翌日以降に生じた事故による損害、費用または損失に対しては、共済金を支払いません。
第8条(解除-共済掛金不払の場合)
(1)組合は、払込期日の属する月の翌月末を経過した後も、その払込期日に払い込まれるべき共済掛金の払込みがない場合には、共済契約者に対する書面による通知をもって、この共済契約を解除することができます。
(2)(1)の解除は、その払込期日から将来に向かってのみその効力を生じます。
(3)(1)の規定により、組合がこの共済契約を解除した場合において、既に払い込まれた共済掛金から既経過期間に対し日割によって計算した共済掛金を差し引いた残額があるときは、組合は、その額を返還します。
(4)(3)の規定は、契約年度ごとに適用します。
第9条(共済掛金の返還または請求および共済掛金の変更-普通共済約款の規定による場合)
(1)次の①から⑤までの規定は、契約年度ごとに適用します。
① 普通共済約款第24条(共済掛金の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
② 普通共済約款第25条(共済掛金の返還-契約の無効または失効の場合)(2)
③ 普通共済約款第27条(共済掛金の返還-共済金額の調整の場合)(2)
④ 普通共済約款第28条(共済掛金の返還-契約解除の場合)
⑤ 普通共済約款第36条(共済金支払後の共済契約)
(2)次の①もしくは②の規定または(1)の規定により共済掛金を返還または請求した場合は、組合は、その契約年度の翌契約年度以降の共済掛金を変更します。
① 普通共済約款第24条(共済掛金の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)、(2)または(6)
② 普通共済約款第27条(共済掛金の返還-共済金額の調整の場合)
第 10 条(共済掛金の返還または請求および共済掛金の変更-共済掛金率改定の場合)
この共済契約に適用されている共済掛金率が、共済期間の中途で改定された場合においても、組合は、この共済契約の契約年度ごとの共済掛金の返還または請求および契約年度ごとの共済掛金の変更は行いません。
第 11 条(共済金支払の場合の共済掛金の払込み)
その契約年度に払い込むべき共済掛金の払込みを完了する前に、普通共済約款第 36 条(共済金支払後の共済契約)(1)の規定により、この共済契約が終了する場合には、共済契約者は、共済金の支払を受ける以前に、未払込共済掛金の全額を一時に払い込まなければなりません。
第 12 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通共済約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
別紙第8号
長期普通火災共済共済掛金年払特約条項(工場物件用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
共済期間 | 共済契約証書記載の共済期間をいいます。 |
契約年度 | 初年度については、共済期間の初日から1年間、次年度以降については、それぞれの共 済期間の初日応当日から1年間をいいます。 |
提携金融機関等 | 組合と共済掛金の口座振替の取扱いを提携 している金融機関等をいいます。 |
払込期日 | 共済契約証書記載の払込期日をいいます。 |
普通共済約款 | この特約が付帯された普通火災共済普通共 済約款(工場物件用)をいいます。 |
未払込共済掛金 | その契約年度に払い込むべき共済掛金から既に払い込まれたその契約年度の共済掛金の 総額を差し引いた額をいいます。 |
第2条(この特約の適用条件)
(1)この特約は、共済契約証書に長期年払の記載がある場合に適用されます。
(2)(1)の規定にかかわらず、この共済契約の共済掛金の払込みに関する特約および追加共済掛金の払込みに関する特約が適用される場合は、次条から第8条(解除-共済掛金不払の場合)までの規定および第11条(共済金支払の場合の共済掛金の払込み)の規定は、これを適用しません。
第3条(共済掛金の払込方法)
(1)共済契約者は、この特約により、共済期間が1年を超える共済契約について、この共済契約に定められた総共済掛金を共済契約証書記載の回数および金額に分割して払い込むこととします。
(2)共済契約者は、共済契約の締結と同時に初回共済掛金を払い込み、第2回以降の共済掛金については、毎年の払込期日までに払い込まなければなりません。
第4条(第2回以降の共済掛金の口座振替による払込み)
(1)共済契約者は、第2回以降の共済掛金を口座振替により払い込む場合は、共済契約締結の際に、組合と共済契約者との間にあらかじめ共済掛金を口座振替の方法により払い込むことについての合意があり、かつ、次の①および②に定める条件をいずれも満たしていなければなりません。
① 指定口座が提携金融機関等に設定されていること。
② 共済契約者から組合への組合所定の預金口座振替依頼書または自動払込利用申込書の提出が、組合所定の日までになされていること。
(2)第2回以降の共済掛金の払込みは、払込期日に、指定口座から組合の口座に振り替えることによって行うものとします。
(3)払込期日が提携金融機関等の休業日に該当し、指定口座からの口座振替による共済掛金の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合には、組合は、払込期日に払込みがあったものとみなします。
(4)共済契約者は、払込期日の前日までにその払込期日に払い込むべき共済掛金相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
(5)共済契約者が口座振替により共済掛金を払い込む場合において、共済掛金を払い込むべき払込期日までにその払込みを怠り、その払込みを怠った理由が組合による提携金融機関等に対する口座振替請求が行われなかったことによる場合においては、第2回共済掛金の払込期日の属する月の翌月の応当日をその第2回共済掛金の払込期日とみなして(1)から
(4)までの規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が共済契約者の責めに帰すべき事由による場合を除きます。
(6)共済契約者が口座振替により共済掛金を払い込む場合に おいて、共済掛金の払込みを怠ったことについて、共済契約 者に故意でかつ重大な過失がなかったと組合が認めたときは、組合は、「払込期日の属する月の翌月末」を「払込期日の属 する月の翌々月末」に読み替えてこの特約の規定を適用しま す。この場合において、組合は、共済契約者に対して、その 払込期日以後、既に到来した払込期日に払い込むべき共済掛 金をあわせて請求できるものとします。
(7)組合は、口座振替により払い込まれた共済掛金については、原則、領収証を発行しません。
第5条(口座振替の取扱い変更の場合)
(1)共済契約者が指定口座を変更する場合は、あらかじめ、組合およびその提携金融機関等に通知するとともに、次の①および②に定める条件をいずれも満たしていなければなりません。
① 変更後の指定口座が提携金融機関等に設定されていること。
② 変更後の指定口座が記載された共済掛金口座振替依頼書が組合に提出されていること。
(2)共済契約者が口座振替の取扱いを停止する場合は、あらかじめ組合およびその提携金融機関等に通知するとともに、組合の指定による払込方法により共済掛金を払い込まなければなりません。
(3)組合または提携金融機関等が口座振替の取扱いを停止した場合には、組合は、その旨を共済契約者に通知します。この場合、共済契約者は指定口座の変更または組合が指定する他の共済掛金の払込方法を選択できるものとします。
(4)組合または提携金融機関等の事情により振替日を変更する場合には、組合は、その旨をあらかじめ共済契約者に通知します。
第6条(初回共済掛金払込み前の事故の取扱い)
共済期間が始まった後でも、組合は、共済契約者が初回共済掛金を払い込む前に生じた事故による損害、費用または損失に対しては、共済金を支払いません。
第7条(第2回以降の共済掛金不払いの場合の免責)
組合は、共済契約者が払込期日の属する月の翌月末を経過した後も、その払込期日に払い込むべき第2回以降の共済掛金の払込みを怠った場合は、その第2回以降の共済掛金の払込期日の翌日以降に生じた事故による損害、費用または損失に対しては、共済金を支払いません。
第8条(解除-共済掛金不払の場合)
(1)組合は、払込期日の属する月の翌月末を経過した後も、その払込期日に払い込まれるべき共済掛金の払込みがない場合には、共済契約者に対する書面による通知をもって、この共済契約を解除することができます。
(2)(1)の解除は、その払込期日から将来に向かってのみその効力を生じます。
(3)(1)の規定により、組合がこの共済契約を解除した場合において、既に払い込まれた共済掛金から既経過期間に対し日割によって計算した共済掛金を差し引いた残額があるときは、組合は、その額を返還します。
(4)(3)の規定は、契約年度ごとに適用します。
第9条(共済掛金の返還または請求および共済掛金の変更-普通共済約款の規定による場合)
(1)次の①から⑤までの規定は、契約年度ごとに適用します。
① 普通共済約款第28条(共済掛金の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
② 普通共済約款第29条(共済掛金の返還-契約の無効または失効の場合)(2)
③ 普通共済約款第31条(共済掛金の返還-共済金額の調整の場合)(2)
④ 普通共済約款第32条(共済掛金の返還-契約解除の場合)
⑤ 普通共済約款第40条(共済金支払後の共済契約)
(2)次の①もしくは②の規定または(1)の規定により共済掛金を返還または請求した場合は、組合は、その契約年度の翌契約年度以降の共済掛金を変更します。
① 普通共済約款第28条(共済掛金の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)、(2)または(6)
② 普通共済約款第31条(共済掛金の返還-共済金額の調整の場合)
第 10 条(共済掛金の返還または請求および共済掛金の変更-共済掛金率改定の場合)
この共済契約に適用されている共済掛金率が、共済期間の中途で改定された場合においても、組合は、この共済契約の契約年度ごとの共済掛金の返還または請求および契約年度ごとの共済掛金の変更は行いません。
第 11 条(共済金支払の場合の共済掛金の払込み)
その契約年度に払い込むべき共済掛金の払込みを完了する前に、普通共済約款第 40 条(共済金支払後の共済契約)(1)の規定により、この共済契約が終了する場合には、共済契約者は、共済金の支払を受ける以前に、未払込共済掛金の全額を一時に払い込まなければなりません。
第 12 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通共済約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
別紙第9号
長期総合火災共済共済掛金年払特約条項
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
共済期間 | 共済契約証書記載の共済期間をいいま す。 |
契約年度 | 初年度については、共済期間の初日から 1年間、次年度以降については、それぞれの共済期間の初日応当日から1年間をいいます。 |
提携金融機関等 | 組合と共済掛金の口座振替の取扱いをx xしている金融機関等をいいます。 |
払込期日 | 共済契約証書記載の払込期日をいいま す。 |
普通共済約款 | この特約が付帯された総合火災共済普通 共済約款をいいます。 |
未払込共済掛金 | その契約年度に払い込むべき共済掛金か ら既に払い込まれたその契約年度の共済掛金の総額を差し引いた額をいいます。 |
第2条(この特約の適用条件)
(1)この特約は、共済契約証書に長期年払の記載がある場合に適用されます。
(2)(1)の規定にかかわらず、この共済契約の共済掛金の払込みに関する特約および追加共済掛金の払込みに関する特約が適用される場合は、次条から第8条(解除-共済掛金不払の場合)までの規定および第11条(共済金支払の場合の共済掛金の払込み)の規定は、これを適用しません。
第3条(共済掛金の払込方法)
(1)共済契約者は、この特約により、共済期間が1年を超える共済契約について、この共済契約に定められた総共済掛金を共済契約証書記載の回数および金額に分割して払い込むこととします。
(2)共済契約者は、共済契約の締結と同時に初回共済掛金を払い込み、第2回以降の共済掛金については、毎年の払込期日までに払い込まなければなりません。
第4条(第2回以降の共済掛金の口座振替による払込み)
(1)共済契約者は、第2回以降の共済掛金を口座振替により払い込む場合は、共済契約締結の際に、組合と共済契約者と
の間にあらかじめ共済掛金を口座振替の方法により払い込むことについての合意があり、かつ、次の①および②に定める条件をいずれも満たしていなければなりません。
① 指定口座が提携金融機関等に設定されていること。
② 共済契約者から組合への組合所定の預金口座振替依頼書または自動払込利用申込書の提出が、組合所定の日までになされていること。
(2)第2回以降の共済掛金の払込みは、払込期日に、指定口座から組合の口座に振り替えることによって行うものとします。
(3)払込期日が提携金融機関等の休業日に該当し、指定口座からの口座振替による共済掛金の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合には、組合は、払込期日に払込みがあったものとみなします。
(4)共済契約者は、払込期日の前日までにその払込期日に払い込むべき共済掛金相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
(5)共済契約者が口座振替により共済掛金を払い込む場合において、共済掛金を払い込むべき払込期日までにその払込みを怠り、その払込みを怠った理由が組合による提携金融機関等に対する口座振替請求が行われなかったことによる場合においては、第2回共済掛金の払込期日の属する月の翌月の応当日をその第2回共済掛金の払込期日とみなして(1)から
(4)までの規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が共済契約者の責めに帰すべき事由による場合を除きます。
(6)共済契約者が口座振替により共済掛金を払い込む場合に おいて、共済掛金の払込みを怠ったことについて、共済契約 者に故意でかつ重大な過失がなかったと組合が認めたときは、組合は、「払込期日の属する月の翌月末」を「払込期日の属 する月の翌々月末」に読み替えてこの特約の規定を適用しま す。この場合において、組合は、共済契約者に対して、その 払込期日以後、既に到来した払込期日に払い込むべき共済掛 金をあわせて請求できるものとします。
(7)組合は、口座振替により払い込まれた共済掛金については、原則、領収証を発行しません。
第5条(口座振替の取扱い変更の場合)
(1)共済契約者が指定口座を変更する場合は、あらかじめ、組合およびその提携金融機関等に通知するとともに、次の①および②に定める条件をいずれも満たしていなければなりません。
① 変更後の指定口座が提携金融機関等に設定されていること。
② 変更後の指定口座が記載された共済掛金口座振替依頼書が組合に提出されていること。
(2)共済契約者が口座振替の取扱いを停止する場合は、あらかじめ組合およびその提携金融機関等に通知するとともに、組合の指定による払込方法により共済掛金を払い込まなければなりません。
(3)組合または提携金融機関等が口座振替の取扱いを停止した場合には、組合は、その旨を共済契約者に通知します。この場合、共済契約者は指定口座の変更または組合が指定する他の共済掛金の払込方法を選択できるものとします。
(4)組合または提携金融機関等の事情により振替日を変更する場合には、組合は、その旨をあらかじめ共済契約者に通知します。
第6条(初回共済掛金払込み前の事故の取扱い)
共済期間が始まった後でも、組合は、共済契約者が初回共済掛金を払い込む前に生じた事故による損害、費用または損失に対しては、共済金を支払いません。
第7条(第2回以降の共済掛金不払いの場合の免責)
組合は、共済契約者が払込期日の属する月の翌月末を経過した後も、その払込期日に払い込むべき第2回以降の共済掛金の払込みを怠った場合は、その第2回以降の共済掛金の払込期日の翌日以降に生じた事故による損害、費用または損失に対しては、共済金を支払いません。
第8条(解除-共済掛金不払の場合)
(1)組合は、払込期日の属する月の翌月末を経過した後も、その払込期日に払い込まれるべき共済掛金の払込みがない場合には、共済契約者に対する書面による通知をもって、この共済契約を解除することができます。
(2)(1)の解除は、その払込期日から将来に向かってのみその効力を生じます。
(3)(1)の規定により、組合がこの共済契約を解除した場合において、既に払い込まれた共済掛金から既経過期間に対し日割によって計算した共済掛金を差し引いた残額があるときは、組合は、その額を返還します。
(4)(3)の規定は、契約年度ごとに適用します。
第9条(共済掛金の返還または請求および共済掛金の変更-普通共済約款の規定による場合)
(1)次の①から⑤までの規定は、契約年度ごとに適用します。
① 普通共済約款第31条(共済掛金の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
② 普通共済約款第32条(共済掛金の返還-契約の無効または失効の場合)(2)
③ 普通共済約款第34条(共済掛金の返還-共済金額の調整の場合)(2)
④ 普通共済約款第35条(共済掛金の返還-契約解除の場合)
⑤ 普通共済約款第43条(共済金支払後の共済契約)
(2)次の①もしくは②の規定または(1)の規定により共済掛金を返還または請求した場合は、組合は、その契約年度の翌契約年度以降の共済掛金を変更します。
① 普通共済約款第31条(共済掛金の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)、(2)または(6)
② 普通共済約款第34条(共済掛金の返還-共済金額の調整の場合)
第 10 条(共済掛金の返還または請求および共済掛金の変更-共済掛金率改定の場合)
この共済契約に適用されている共済掛金率が、共済期間の中途で改定された場合においても、組合は、この共済契約の契約年度ごとの共済掛金の返還または請求および契約年度ごとの共済掛金の変更は行いません。
第 11 条(共済金支払の場合の共済掛金の払込み)
その契約年度に払い込むべき共済掛金の払込みを完了する前に、普通共済約款第 43 条(共済金支払後の共済契約)(1)の規定により、この共済契約が終了する場合には、共済契約者は、共済金の支払を受ける以前に、未払込共済掛金の全額を一時に払い込まなければなりません。
第 12 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通共済約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
別紙第 10 号
長期新総合火災共済共済掛金年払特約条項
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
共済期間 | 共済契約証書記載の共済期間をいいま す。 |
契約年度 | 初年度については、共済期間の初日から 1年間、次年度以降については、それぞれの共済期間の初日応当日から1年間をいいます。 |
提携金融機関等 | 組合と共済掛金の口座振替の取扱いをx xしている金融機関等をいいます。 |
払込期日 | 共済契約証書記載の払込期日をいいま す。 |
普通共済約款 | この特約が付帯された新総合火災共済普 通共済約款をいいます。 |
未払込共済掛金 | その契約年度に払い込むべき共済掛金から既に払い込まれたその契約年度の共済掛 金の総額を差し引いた額をいいます。 |
第2条(この特約の適用条件)
(1)この特約は、共済契約証書に長期年払の記載がある場合に適用されます。
(2)(1)の規定にかかわらず、この共済契約の共済掛金の払込みに関する特約および追加共済掛金の払込みに関する特約が適用される場合は、次条から第8条(解除-共済掛金不払の場合)までの規定および第11条(共済金支払の場合の共済掛金の払込み)の規定は、これを適用しません。
第3条(共済掛金の払込方法)
(1)共済契約者は、この特約により、共済期間が1年を超える共済契約について、この共済契約に定められた総共済掛金を共済契約証書記載の回数および金額に分割して払い込むこととします。
(2)共済契約者は、共済契約の締結と同時に初回共済掛金を払い込み、第2回以降の共済掛金については、毎年の払込期日までに払い込まなければなりません。
第4条(第2回以降の共済掛金の口座振替による払込み)
(1)共済契約者は、第2回以降の共済掛金を口座振替により払い込む場合は、共済契約締結の際に、組合と共済契約者との間にあらかじめ共済掛金を口座振替の方法により払い込むことについての合意があり、かつ、次の①および②に定める条件をいずれも満たしていなければなりません。
① 指定口座が提携金融機関等に設定されていること。
② 共済契約者から組合への組合所定の預金口座振替依頼書または自動払込利用申込書の提出が、組合所定の日までになされていること。
(2)第2回以降の共済掛金の払込みは、払込期日に、指定口座から組合の口座に振り替えることによって行うものとします。
(3)払込期日が提携金融機関等の休業日に該当し、指定口座からの口座振替による共済掛金の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合には、組合は、払込期日に払込みがあったものとみなします。
(4)共済契約者は、払込期日の前日までにその払込期日に払い込むべき共済掛金相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
(5)共済契約者が口座振替により共済掛金を払い込む場合において、共済掛金を払い込むべき払込期日までにその払込みを怠り、その払込みを怠った理由が組合による提携金融機関等に対する口座振替請求が行われなかったことによる場合に
おいては、第2回共済掛金の払込期日の属する月の翌月の応当日をその第2回共済掛金の払込期日とみなして(1)から
(4)までの規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が共済契約者の責めに帰すべき事由による場合を除きます。
(6)共済契約者が口座振替により共済掛金を払い込む場合に おいて、共済掛金の払込みを怠ったことについて、共済契約 者に故意でかつ重大な過失がなかったと組合が認めたときは、組合は、「払込期日の属する月の翌月末」を「払込期日の属 する月の翌々月末」に読み替えてこの特約の規定を適用しま す。この場合において、組合は、共済契約者に対して、その 払込期日以後、既に到来した払込期日に払い込むべき共済掛 金をあわせて請求できるものとします。
(7) 組合は、口座振替により払い込まれた共済掛金については、原則、領収証を発行しません。
第5条(口座振替の取扱い変更の場合)
(1)共済契約者が指定口座を変更する場合は、あらかじめ、組合およびその提携金融機関等に通知するとともに、次の①および②に定める条件をいずれも満たしていなければなりません。
① 変更後の指定口座が提携金融機関等に設定されていること。
② 変更後の指定口座が記載された共済掛金口座振替依頼書が組合に提出されていること。
(2)共済契約者が口座振替の取扱いを停止する場合は、あらかじめ組合およびその提携金融機関等に通知するとともに、組合の指定による払込方法により共済掛金を払い込まなければなりません。
(3)組合または提携金融機関等が口座振替の取扱いを停止した場合には、組合は、その旨を共済契約者に通知します。この場合、共済契約者は指定口座の変更または組合が指定する他の共済掛金の払込方法を選択できるものとします。
(4)組合または提携金融機関等の事情により振替日を変更する場合には、組合は、その旨をあらかじめ共済契約者に通知します。
第6条(初回共済掛金払込み前の事故の取扱い)
共済期間が始まった後でも、組合は、共済契約者が初回共済掛金を払い込む前に生じた事故による損害、費用または損失に対しては、共済金を支払いません。
第7条(第2回以降の共済掛金不払いの場合の免責)
組合は、共済契約者が払込期日の属する月の翌月末を経過した後も、その払込期日に払い込むべき第2回以降の共済掛金の払込みを怠った場合は、その第2回以降の共済掛金の払込期日の翌日以降に生じた事故による損害、費用または損失に対しては、共済金を支払いません。
第8条(解除-共済掛金不払の場合)
(1)組合は、払込期日の属する月の翌月末を経過した後も、その払込期日に払い込まれるべき共済掛金の払込みがない場合には、共済契約者に対する書面による通知をもって、この共済契約を解除することができます。
(2)(1)の解除は、その払込期日から将来に向かってのみその効力を生じます。
(3)(1)の規定により、組合がこの共済契約を解除した場合において、既に払い込まれた共済掛金から既経過期間に対し日割によって計算した共済掛金を差し引いた残額があるときは、組合は、その額を返還します。
(4)(3)の規定は、契約年度ごとに適用します。
第9条(年額共済掛金の変更)
(1)普通共済約款第3章基本条項第2条(告知義務)(1) により告げられた内容が事実と異なる場合において、共済掛 金を変更する必要があるときは、同章第14条(共済掛金の取 扱い-契約内容の変更の承認等の場合)の規定にかかわらず、組合は、次の①および②のとおり取り扱います。
① 組合が普通共済約款第3章基本条項第2条(告知義務)
(1)により告げられた内容を訂正する日の属する契約年度の翌契約年度以降の年額共済掛金を変更します。
② 共済期間の初日から組合が、普通共済約款同章第2条
(告知義務)(1)により告げられた内容を訂正する日の属する契約年度末までの共済掛金については、変更前の共済掛金と変更後の共済掛金との差に基づき計算した共済掛金を返還または請求します。
(2)この特約が普通共済約款に付帯された場合において、危険増加が生じたときまたは危険が減少したときにおいて、共済掛金を変更する必要があるときは、普通共済約款第3章基本条項第14条(共済掛金の取扱い-契約内容の変更の承認等の場合)の規定にかかわらず、組合は、次の①および②のとおり取り扱います。
① 危険増加または危険の減少が生じた時(共済契約者または被共済者の申出に基づく、危険増加または危険の減少が生じた時をいいます。以下(2)において同様としま
す。)の属する契約年度の翌契約年度以降の年額共済掛金を変更します。
② 危険増加または危険の減少が生じた時の属する契約年度末までの共済掛金については、変更前の共済掛金と変更後の共済掛金との差に基づき、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間に対し日割をもって計算した共済掛金を返還または請求します。
(3)(1)および(2)のほか、共済契約締結の後、共済契約者が書面をもって共済契約の条件の変更を組合に通知し、承認の請求を行い、組合がこれを承認する場合において、共済掛金を変更する必要があるときは、普通共済約款第3章基本条項第14条(共済掛金の取扱い-契約内容の変更の承認等の場合)の規定にかかわらず、組合は、次の①および②のとおり取り扱います。
① 共済契約の条件を変更する日の属する契約年度の翌契約年度以降の年額共済掛金を変更します。
② 共済契約の条件を変更する日の属する契約年度末までの共済掛金については、変更前の共済掛金と変更後の共済掛金との差に基づき計算した共済掛金を返還または請求します。
(4)この特約が普通共済約款に付帯された場合において、普 通共済約款第3章基本条項第10条(共済金額の調整)(1) の規定により、共済契約者が共済契約を取り消したときには、同章第17条(共済掛金の取扱い-共済金額の調整の場合)
(1)の規定にかかわらず、組合は、次の①および②のとおり取り扱います。
① 共済契約を取り消した日の属する契約年度の翌契約年度以降の年額共済掛金を変更します。
② 共済期間の初日から共済契約を取り消した日の属する契約年度末までの取り消された部分に対応する共済掛金については、取消し前の共済掛金と取消し後の共済掛金の差額を返還します。
(5)普通共済約款第3章基本条項第10条(共済金額の調整)
(2)の規定により、共済契約者が共済金額の減額を請求した場合には、同章第17条(共済掛金の取扱い-共済金額の調整の場合)(2)の規定にかかわらず、組合は、次の①および②のとおり取り扱います。
① 共済金額を減額する日の属する契約年度の翌契約年度以降の年額共済掛金を変更します。
② 共済金額を減額する日からその日の属する契約年度末までについては、組合は、年額共済掛金のうち減額する共済
金額に相当する共済掛金につき、未経過期間に対し日割をもって計算した共済掛金を返還します。
(6)(1)から(3)までの規定により、組合が追加共済掛金を請求した場合は、共済契約者はその全額を一時に払い込まなければなりません。
第 10 条(共済掛金の返還または請求および共済掛金の変更-共済掛金率改定の場合)
この共済契約に適用されている共済掛金率が、共済期間の中途で改定された場合においても、組合は、この共済契約の契約年度ごとの共済掛金の返還または請求および契約年度ごとの共済掛金の変更は行いません。
第 11 条(共済金支払の場合の共済掛金の払込み)
その契約年度に払い込むべき共済掛金の払込みを完了する前に、普通共済約款第3章基本条項第 25 条(共済金支払後の共済契約)(1)の規定により、この共済契約が終了する場合には、共済契約者は、共済金の支払を受ける以前に、未払込共済掛金の全額を一時に払い込まなければなりません。
第 12 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通共済約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
別紙第 11 号
火災共済共済掛金分割払特約条項
(普通火災共済(住宅・普通物件用))
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
共済期間 | 共済契約証書記載の共済期間をいいます。 |
指定口座 | 共済契約者の指定する口座をいいます。 |
初回共済掛金 | この共済契約に定められた総共済掛金を共済 契約証書記載の回数および金額に分割にして払い込む第1回共済掛金をいいます。 |
提携金融機 xx | 組合と共済掛金の口座振替の取扱いを提携し ている金融機関等をいいます。 |
払込期日 | 口座振替により共済掛金を払い込む場合は提携金融機関等ごとに組合の定める期日、口座振替以外の方法で払い込む場合は組合所定の期日として設定した共済契約証書記載の払込期日を いいます。 |
普通共済約 款 | この特約が付帯された普通火災共済普通共済 約款(住宅・普通物件用)をいいます。 |
未払込共済掛金 | この共済契約に定められた総共済掛金から既に払い込まれた共済掛金の総額を差し引いた額 をいいます。 |
第2条(この特約の適用条件)
(1)この特約は、共済契約証書に分割払の記載がある場合に適用されます。
(2)(1)の規定にかかわらず、この共済契約に共済掛金の払込みに関する特約および追加共済掛金の払込みに関する特約が適用される場合は、次条から第9条(共済掛金の返還または請求-普通共済約款の規定による場合)(1)までの規定および第10条(共済金支払の場合の共済掛金の払込み)の規定は、これを適用しません。
第3条(共済掛金の払込方法)
(1)共済契約者は、この特約により、この共済契約に定められた総共済掛金を共済契約証書記載の回数および金額に分割して払い込むこととします。
(2)共済契約者は、共済契約の締結と同時に初回共済掛金を払い込み、第2回以降の共済掛金については、払込期日までに払い込まなければなりません。
第4条(第2回以降の共済掛金の口座振替による払込み)
(1)共済契約者は、第2回以降の共済掛金を口座振替により払い込む場合は、共済契約締結の際に、組合と共済契約者との間にあらかじめ共済掛金を口座振替の方法により払い込むことについての合意があり、かつ、次の①および②に定める条件をいずれも満たしていなければなりません。
①指定口座が提携金融機関等に設定されていること。
②共済契約者から組合への組合所定の預金口座振替依頼書又は自動払込利用申込書の提出が、組合所定の日までになされていること。
(2) 第2回以降の共済掛金の払込みは、払込期日に、指定口座から組合の口座に振り替えることによって行うものとします。
(3) 払込期日が提携金融機関等の休業日に該当し、指定口座からの口座振替による共済掛金の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合には、組合は、払込期日に払込みがあったものとみなします。
(4) 共済契約者は、払込期日の前日までにその払込期日に払い込むべき共済掛金相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
(5) 共済契約者が第2回以降の共済掛金を(1)に定める口座振替によって払い込む場合で、第2回共済掛金を払い込むべき払込期日までにその払込みを怠り、その払込みを怠った理由が組合による提携金融機関等に対する口座振替請求が行われなかったことによる場合においては、第2回共済掛金の払込期日の属する月の翌月の応当日をその第2回共済掛金の払込期日とみなして(1)から(4)までの規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が共済契約者の責めに帰すべき事由による場合を除きます。
(6) 共済契約者が口座振替により共済掛金を払い込む場合において、共済掛金の払込みを怠ったことについて、共済契約者に故意でかつ重大な過失がなかったと組合が認めたときは、組合は、「払込期日の属する月の翌月末」を「払込期日の属する月の翌々月末」に読み替えてこの特約の規定を適用します。この場合において、組合は、共済契約者に対して、その払込期日以後、既に到来した払込期日に払い込むべき共済掛金をあわせて請求できるものとします。
(7) 組合は、口座振替により払い込まれた共済掛金については、原則、領収証を発行しません。
第5条(口座振替の取扱い変更の場合)
(1)共済契約者が指定口座を変更する場合は、あらかじめ、組合およびその提携金融機関等に通知するとともに、次の①および②に定める条件をいずれも満たしていなければなりません。
① 変更後の指定口座が提携金融機関等に設定されていること。
② 変更後の指定口座が記載された共済掛金口座振替依頼書が組合に提出されていること。
(2)共済契約者が口座振替の取扱いを停止する場合は、あらかじめ組合およびその提携金融機関等に通知するとともに、組合の指定による払込方法により共済掛金を支払わなければなりません。
(3)組合または提携金融機関等が口座振替の取扱いを停止した場合は、組合は、その旨を共済契約者に通知します。この
未払込 共済掛金
普通共済約款第32条(2)の規定により算出した額
返還する共済掛金
場合は、共済契約者は指定口座の変更または組合が指定する
他の共済掛金の払込方法を選択できるものとします。 = -
(4)組合または提携金融機関等の事情により振替日を変更す
る場合には、組合はその旨をあらかじめ共済契約者に通知します。
第6条(初回共済掛金払込み前の事故の取扱い)
未払込 共済掛金
普通共済約款第33条(1)または (2)の規定により算出した額
返還する共済掛金
共済期間が始まった後であっても、組合は、初回共済掛金領収前に生じた事故による損害、費用または損失に対しては、共済金を支払いません。
(4)普通共済約款第33条(共済掛金の返還-契約解除の場 合)(1)または(2)の規定により返還する共済掛金は、次の算式によって算出した額とします。ただし、次の算式によって算出した額がマイナスとなる場合は、組合は、その額を請求することができます。
= -
第7条(第2回以降の共済掛金不払の場合の免責)
組合は、共済契約者が払込期日の属する月の翌月末を経過した後も、その払込期日に払い込むべき第2回以降の共済掛金の払込みを怠った場合は、その第2回以降の共済掛金の払込期日の翌日以降に生じた事故による損害、費用または損失に対しては、共済金を支払いません。
第8条(解除-共済掛金不払の場合)
(1)組合は、次の①または②のいずれかに該当する場合には、共済契約者に対する書面による通知をもって、この共済契約 を解除することができます。
① 払込期日の属する月の翌月末を経過した後も、その払込期日に払い込まれるべき共済掛金の払込みがない場合
② 次のア.およびイ.に掲げる事実がすべてあった場合ア.払込期日までにその払込期日に払い込まれるべき共済
掛金の払込みがないこと。
イ.ア.の共済掛金の次の回に払い込まれるべき共済掛金 の払込期日がア.の払込期日の翌月である場合において、その翌月の払込期日までにその翌月の払込期日に払い込 まれるべき共済掛金の払込みがないこと。
(2)(1)の解除は、次の①または②の時からそれぞれ将来に向かってのみその効力を生じます。
①(1)の①による解除の場合は、その共済掛金を払い込むべき払込期日
②(1)の②による解除の場合は、その翌月の払込期日
(3)(1)の規定により、組合が共済契約を解除した場合に おいて、既に払い込まれた共済掛金から既経過期間に対し日 割をもって計算した共済掛金を差し引いた残額があるときは、組合は、その額を返還します。
第9条(共済掛金の返還または請求-普通共済約款の規定による場合)
(1)普通共済約款第29条(共済掛金の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)、(2)または(6)の規定により、組合が追加共済掛金を請求する場合は、共済契約者は、その全額を一時に払い込まなければなりません。
(2)普通共済約款第30条(共済掛金の返還-契約の無効または失効の場合)(2)の規定により共済掛金を返還する場合は、次の算式によって算出した額とします。ただし、次の算式によって算出した額がマイナスとなる場合は、組合は、その額を請求することができます。
第 10 条(共済金支払の場合の共済掛金の払込み)
この共済契約に定められた総共済掛金の払込みを完了する前に、普通共済約款第 41 条(共済金支払後の共済契約)(1)の規定により、この共済契約が終了する場合には、共済契約者は、共済金の支払を受ける以前に、未払込共済掛金の全額を一時に払い込まなければなりません。
第 11 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通共済約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
別紙第 12 号
火災共済共済掛金分割払特約条項
(普通火災共済(住宅・非住宅物件用))
第1条(用語の定義)
用語 | 定義 |
共済期間 | 共済契約証書記載の共済期間をいいます。 |
指定口座 | 共済契約者の指定する口座をいいます。 |
初回共済掛金 | この共済契約に定められた総共済掛金を共済契約証書記載の回数および金額に分割にし て払い込む第1回共済掛金をいいます。 |
提携金融機 xx | 組合と共済掛金の口座振替の取扱いを提携 している金融機関等をいいます。 |
払込期日 | 口座振替により共済掛金を払い込む場合は提携金融機関等ごとに組合の定める期日、口座振替以外の方法で払い込む場合は組合所定の期日として設定した共済契約証書記載の払 込期日をいいます。 |
普通共済約款 | この特約が付帯された普通火災共済普通共済約款Ⅱ(住宅・非住宅物件用)をいいま す。 |
未払込共済掛金 | この共済契約に定められた総共済掛金から既に払い込まれた共済掛金の総額を差し引い た額をいいます。 |
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
未払込 共済掛金
普通共済約款第30条(2)の規定により算出した額
返還する共済掛金
= - 第2条(この特約の適用条件)
(1)この特約は、共済契約証書に分割払の記載がある場合に
(3)普通共済約款第32条(共済掛金の返還-共済金額の調整の場合)(2)の規定により共済掛金を返還する場合は次の算式によって算出した額とします。ただし、次の算式によって算出した額がマイナスとなる場合は、組合は、その額を請求することができます。
適用されます。
(2)(1)の規定にかかわらず、この共済契約に共済掛金の払込みに関する特約および追加共済掛金の払込みに関する特約が適用される場合は、次条から第9条(共済掛金の返還または請求-普通共済約款の規定による場合)(1)までの規定および第10条(共済金支払の場合の共済掛金の払込み)の規定は、これを適用しません。
第3条(共済掛金の払込方法)
(1) 共済契約者は、この特約により、この共済契約に定められた総共済掛金を共済契約証書記載の回数および金額に分割して払い込むこととします。
(2) 共済契約者は、共済契約の締結と同時に初回共済掛金を払い込み、第2回以降の共済掛金については、払込期日までに払い込まなければなりません。
第4条(第2回以降の共済掛金の口座振替による払込み)
(1)共済契約者は、第2回以降の共済掛金を口座振替により払い込む場合は、共済契約締結の際に、組合と共済契約者との間にあらかじめ共済掛金を口座振替の方法により払い込むことについての合意があり、かつ、次の①および②に定める条件をいずれも満たしていなければなりません。
①指定口座が提携金融機関等に設定されていること。
②共済契約者から組合への組合所定の預金口座振替依頼書又は自動払込利用申込書の提出が、組合所定の日までになされていること。
(2)第2回以降の共済掛金の払込みは、払込期日に、指定口座から組合の口座に振り替えることによって行うものとします。
(3)払込期日が提携金融機関等の休業日に該当し、指定口座からの口座振替による共済掛金の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合には、組合は、払込期日に払込みがあったものとみなします。
(4)共済契約者は、払込期日の前日までにその払込期日に払い込むべき共済掛金相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
(5)共済契約者が第2回以降の共済掛金を(1)に定める口座振替によって払い込む場合で、第2回共済掛金を払い込むべき払込期日までにその払込みを怠り、その払込みを怠った理由が組合による提携金融機関等に対する口座振替請求が行われなかったことによる場合においては、第2回共済掛金の払込期日の属する月の翌月の応当日をその第2回共済掛金の払込期日とみなして(1)から(4)までの規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が共済契約者の責めに帰すべき事由による場合を除きます。
(6)共済契約者が口座振替により共済掛金を払い込む場合に おいて、共済掛金の払込みを怠ったことについて、共済契約 者に故意でかつ重大な過失がなかったと組合が認めたときは、組合は、「払込期日の属する月の翌月末」を「払込期日の属 する月の翌々月末」に読み替えてこの特約の規定を適用しま す。この場合において、組合は、共済契約者に対して、その 払込期日以後、既に到来した払込期日に払い込むべき共済掛 金をあわせて請求できるものとします。
(7)組合は、口座振替により払い込まれた共済掛金については、原則、領収証を発行しません。
第5条(口座振替の取扱い変更の場合)
(1)共済契約者が指定口座を変更する場合は、あらかじめ、組合およびその提携金融機関等に通知するとともに、次の①および②に定める条件をいずれも満たしていなければなりません。
未払込 共済掛金
普通共済約款第25条(2)の規定により算出した額
返還する共済掛金
① 変更後の指定口座が提携金融機関等に設定されているこ
た場合は、組合は、その旨を共済契約者に通知します。この場合は、共済契約者は指定口座の変更または組合が指定する他の共済掛金の払込方法を選択できるものとします。
(4)組合または提携金融機関等の事情により振替日を変更する場合には、組合はその旨をあらかじめ共済契約者に通知します。
第6条(初回共済掛金払込み前の事故の取扱い)
共済期間が始まった後であっても、組合は、初回共済掛金領収前に生じた事故による損害、費用または損失に対しては、共済金を支払いません。
第7条(第2回以降の共済掛金不払の場合の免責)
組合は、共済契約者が払込期日の属する月の翌月末を経過した後も、その払込期日に払い込むべき第2回以降の共済掛金の払込みを怠った場合は、その第2回以降の共済掛金の払込期日の翌日以降に生じた事故による損害、費用または損失に対しては、共済金を支払いません。
第8条(解除-共済掛金不払の場合)
(1)組合は、次の①または②のいずれかに該当する場合には、共済契約者に対する書面による通知をもって、この共済契約 を解除することができます。
① 払込期日の属する月の翌月末を経過した後も、その払込期日に払い込まれるべき共済掛金の払込みがない場合
② 次のア.およびイ.に掲げる事実がすべてあった場合ア.払込期日までにその払込期日に払い込まれるべき共済
掛金の払込みがないこと。
イ.ア.の共済掛金の次の回に払い込まれるべき共済掛金
の払込期日がア.の払込期日の翌月である場合において、その翌月の払込期日までにその翌月の払込期日に払い込 まれるべき共済掛金の払込みがないこと。
(2)(1)の解除は、次の①または②の時からそれぞれ将来に向かってのみその効力を生じます。
①(1)の①による解除の場合は、その共済掛金を払い込むべき払込期日
②(1)の②による解除の場合は、その翌月の払込期日
(3)(1)の規定により、組合が共済契約を解除した場合に おいて、既に払い込まれた共済掛金から既経過期間に対し日 割をもって計算した共済掛金を差し引いた残額があるときは、組合は、その額を返還します。
第9条(共済掛金の返還または請求-普通共済約款の規定による場合)
(1)普通共済約款第24条(共済掛金の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)、(2)または(6)の規定により、組合が追加共済掛金を請求する場合は、共済契約者は、その全額を一時に払い込まなければなりません。
(2)普通共済約款第25条(共済掛金の返還-契約の無効または失効の場合)(2)の規定により共済掛金を返還する場合は、次の算式によって算出した額とします。ただし、次の算式によって算出した額がマイナスとなる場合は、組合は、その額を請求することができます。
と。 = -
② 変更後の指定口座が記載された共済掛金口座振替依頼書
が組合に提出されていること。
(2)共済契約者が口座振替の取扱いを停止する場合は、あらかじめ組合およびその提携金融機関等に通知するとともに、組合の指定による払込方法により共済掛金を支払わなければなりません。
(3)組合または提携金融機関等が口座振替の取扱いを停止し
(3)普通共済約款第27条(共済掛金の返還-共済金額の調整の場合)(2)の規定により共済掛金を返還する場合は次の算式によって算出した額とします。ただし、次の算式によって算出した額がマイナスとなる場合は、組合は、その額を請求することができます。
未払込 共済掛金
普通共済約款第27条(2)の規定により算出した額
返還する共済掛金
規定は、これを適用しません。
= -
第3条(共済掛金の払込方法)
(4)普通共済約款第28条(共済掛金の返還-契約解除の場 合)(1)または(2)の規定により返還する共済掛金は、次の算式によって算出した額とします。ただし、次の算式によって算出した額がマイナスとなる場合は、組合は、その額を請求することができます。
未払込 共済掛金
普通共済約款第28条(1)または (2)の規定により算出した額
返還する共済掛金
= -
第 10 条(共済金支払の場合の共済掛金の払込み)
この共済契約に定められた総共済掛金の払込みを完了する前に、普通共済約款第 36 条(共済金支払後の共済契約)(1)の規定により、この共済契約が終了する場合には、共済契約者は、共済金の支払を受ける以前に、未払込共済掛金の全額を一時に払い込まなければなりません。
第 11 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通共済約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
別紙第 13 号
火災共済共済掛金分割払特約条項
(普通火災共済(工場物件用))
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
共済期間 | 共済契約証書記載の共済期間をいいま す。 |
指定口座 | 共済契約者の指定する口座をいいます。 |
初回共済掛金 | この共済契約に定められた総共済掛金を共済契約証書記載の回数および金額に分割にして払い込む第1回共済掛金をいいま す。 |
提携金融機 xx | 組合と共済掛金の口座振替の取扱いをx xしている金融機関等をいいます。 |
払込期日 | 口座振替により共済掛金を払い込む場合は提携金融機関等ごとに組合の定める期 日、口座振替以外の方法で払い込む場合は組合所定の期日として設定した共済契約証 書記載の払込期日をいいます。 |
普通共済約 款 | この特約が付帯された普通火災共済普通 共済約款(工場物件)をいいます。 |
未払込共済掛金 | この共済契約に定められた総共済掛金から既に払い込まれた共済掛金の総額を差し 引いた額をいいます。 |
第2条(この特約の適用条件)
(1)この特約は、共済契約証書に分割払の記載がある場合に適用されます。
(2)(1)の規定にかかわらず、この共済契約に共済掛金の払込みに関する特約および追加共済掛金の払込みに関する特約が適用される場合は、次条から第9条(共済掛金の返還または請求-普通共済約款の規定による場合)(1)までの規定および第10条(共済金支払の場合の共済掛金の払込み)の
(1)共済契約者は、この特約により、この共済契約に定められた総共済掛金を共済契約証書記載の回数および金額に分割して払い込むこととします。
(2)共済契約者は、共済契約の締結と同時に初回共済掛金を払い込み、第2回以降の共済掛金については、払込期日までに払い込まなければなりません。
第4条(第2回以降の共済掛金の口座振替による払込み)
(1)共済契約者は、第2回以降の共済掛金を口座振替により払い込む場合は、共済契約締結の際に、組合と共済契約者との間にあらかじめ共済掛金を口座振替の方法により払い込むことについての合意があり、かつ、次の①および②に定める条件をいずれも満たしていなければなりません。
① 指定口座が提携金融機関等に設定されていること。
② 共済契約者から組合への組合所定の預金口座振替依頼書又は自動払込利用申込書の提出が、組合所定の日までになされていること。
(2)第2回以降の共済掛金の払込みは、払込期日に、指定口座から組合の口座に振り替えることによって行うものとします。
(3)払込期日が提携金融機関等の休業日に該当し、指定口座からの口座振替による共済掛金の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合には、組合は、払込期日に払込みがあったものとみなします。
(4)共済契約者は、払込期日の前日までにその払込期日に払い込むべき共済掛金相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
(5)共済契約者が第2回以降の共済掛金を(1)に定める口座振替によって払い込む場合で、第2回共済掛金を払い込むべき払込期日までにその払込みを怠り、その払込みを怠った理由が組合による提携金融機関等に対する口座振替請求が行われなかったことによる場合においては、第2回共済掛金の払込期日の属する月の翌月の応当日をその第2回共済掛金の払込期日とみなして(1)から(4)までの規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が共済契約者の責めに帰すべき事由による場合を除きます。
(6)共済契約者が口座振替により共済掛金を払い込む場合に おいて、共済掛金の払込みを怠ったことについて、共済契約 者に故意でかつ重大な過失がなかったと組合が認めたときは、組合は、「払込期日の属する月の翌月末」を「払込期日の属 する月の翌々月末」に読み替えてこの特約の規定を適用しま す。この場合において、組合は、共済契約者に対して、その 払込期日以後、既に到来した払込期日に払い込むべき共済掛 金をあわせて請求できるものとします。
(7)組合は、口座振替により払い込まれた共済掛金については、原則、領収証を発行しません。
第5条(口座振替の取扱い変更の場合)
(1)共済契約者が指定口座を変更する場合は、あらかじめ、組合およびその提携金融機関等に通知するとともに、次の①および②に定める条件をいずれも満たしていなければなりません。
① 変更後の指定口座が提携金融機関等に設定されていること。
② 変更後の指定口座が記載された共済掛金口座振替依頼書が組合に提出されていること。
(2)共済契約者が口座振替の取扱いを停止する場合は、あらかじめ組合およびその提携金融機関等に通知するとともに、組合の指定による払込方法により共済掛金を支払わなければなりません。
未払込 共済掛金
普通共済約款第31条(2)の規定により算出した額
返還する共済掛金
(3)組合または提携金融機関等が口座振替の取扱いを停止した場合は、組合は、その旨を共済契約者に通知します。この
場合は、共済契約者は指定口座の変更または組合が指定する = -
他の共済掛金の払込方法を選択できるものとします。
(4)組合または提携金融機関等の事情により振替日を変更す
る場合には、組合はその旨をあらかじめ共済契約者に通知します。
第6条(初回共済掛金払込み前の事故の取扱い)
共済期間が始まった後であっても、組合は、初回共済掛金領収前に生じた事故による損害、費用または損失に対しては、共済金を支払いません。
第7条(第2回以降の共済掛金不払の場合の免責)
組合は、共済契約者が払込期日の属する月の翌月末を経過した後も、その払込期日に払い込むべき第2回以降の共済掛金の払込みを怠った場合は、その第2回以降の共済掛金の払込期日の翌日以降に生じた事故による損害、費用または損失に対しては、共済金を支払いません。
第8条(解除-共済掛金不払の場合)
(1)組合は、次の①または②のいずれかに該当する場合には、共済契約者に対する書面による通知をもって、この共済契約 を解除することができます。
① 払込期日の属する月の翌月末を経過した後も、その払込期日に払い込まれるべき共済掛金の払込みがない場合
② 次のア.およびイ.に掲げる事実がすべてあった場合ア.払込期日までにその払込期日に払い込まれるべき共済
掛金の払込みがないこと。
イ.ア.の共済掛金の次の回に払い込まれるべき共済掛金
の払込期日がア.の払込期日の翌月である場合において、その翌月の払込期日までにその翌月の払込期日に払い込 まれるべき共済掛金の払込みがないこと。
(2)(1)の解除は、次の①または②の時からそれぞれ将来に向かってのみその効力を生じます。
①(1)の①による解除の場合は、その共済掛金を払い込むべき払込期日
②(1)の②による解除の場合は、その翌月の払込期日
(3)(1)の規定により、組合が共済契約を解除した場合に おいて、既に払い込まれた共済掛金から既経過期間に対し日 割をもって計算した共済掛金を差し引いた残額があるときは、組合は、その額を返還します。
第9条(共済掛金の返還または請求-普通共済約款の規定による場合)
(1)普通共済約款第28条(共済掛金の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)、(2)または(6)の規定により、組合が追加共済掛金を請求する場合は、共済契約者は、その全額を一時に払い込まなければなりません。
(2)普通共済約款第29条(共済掛金の返還-契約の無効または失効の場合)(2)の規定により共済掛金を返還する場合は、次の算式によって算出した額とします。ただし、次の算式によって算出した額がマイナスとなる場合は、組合は、その額を請求することができます。
(4)普通共済約款第32条(共済掛金の返還-契約解除の場
合)(1)または(2)の規定により返還する共済掛金は、次の算式によって算出した額とします。ただし、次の算式によって算出した額がマイナスとなる場合は、組合は、その額を請求することができます。
未払込 共済掛金
普通共済約款第32条(1)または (2)の規定により算出した額
返還する共済掛金
= -
第 10 条(共済金支払の場合の共済掛金の払込み)
この共済契約に定められた総共済掛金の払込みを完了する前に、普通共済約款第 40 条(共済金支払後の共済契約)(1)の規定により、この共済契約が終了する場合には、共済契約者は、共済金の支払を受ける以前に、未払込共済掛金の全額を一時に払い込まなければなりません。
第 11 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通共済約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
別紙第 14 号
火災共済共済掛金分割払特約条項
(総合火災共済用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
共済期間 | 共済契約証書記載の共済期間をいいます。 |
指定口座 | 共済契約者の指定する口座をいいます。 |
初回共済掛金 | この共済契約に定められた総共済掛金を共済契約証書記載の回数および金額に分割にし て払い込む第1回共済掛金をいいます。 |
提携金融機 xx | 組合と共済掛金の口座振替の取扱いを提携 している金融機関等をいいます。 |
払込期日 | 口座振替により共済掛金を払い込む場合は提携金融機関等ごとに組合の定める期日、口座振替以外の方法で払い込む場合は組合所定の期日として設定した共済契約証書記載の払 込期日をいいます。 |
普通共済約 款 | この特約が付帯された総合火災共済普通共 済約款をいいます。 |
未払込共済掛金 | この共済契約に定められた総共済掛金から既に払い込まれた共済掛金の総額を差し引い た額をいいます。 |
第2条(この特約の適用条件)
未払込 共済掛金
普通共済約款第29条(2)の規定により算出した額
返還する共済掛金
(1)この特約は、共済契約証書に分割払の記載がある場合に
= - 適用されます。
(2)(1)の規定にかかわらず、この共済契約に共済掛金の
(3)普通共済約款第31条(共済掛金の返還-共済金額の調整の場合)(2)の規定により共済掛金を返還する場合は次の算式によって算出した額とします。ただし、次の算式によって算出した額がマイナスとなる場合は、組合は、その額を請求することができます。
払込みに関する特約および追加共済掛金の払込みに関する特約が適用される場合は、次条から第9条(共済掛金の返還または請求-普通共済約款の規定による場合)(1)までの規定および第10条(共済金支払の場合の共済掛金の払込み)の規定は、これを適用しません。
第3条(共済掛金の払込方法)
(1)共済契約者は、この特約により、この共済契約に定められた総共済掛金を共済契約証書記載の回数および金額に分割して払い込むこととします。
(2)共済契約者は、共済契約の締結と同時に初回共済掛金を払い込み、第2回以降の共済掛金については、払込期日までに払い込まなければなりません。
第4条(第2回以降の共済掛金の口座振替による払込み)
(1)共済契約者は、第2回以降の共済掛金を口座振替により払い込む場合は、共済契約締結の際に、組合と共済契約者との間にあらかじめ共済掛金を口座振替の方法により払い込むことについての合意があり、かつ、次の①および②に定める条件をいずれも満たしていなければなりません。
① 指定口座が提携金融機関等に設定されていること。
② 共済契約者から組合への組合所定の預金口座振替依頼書又は自動払込利用申込書の提出が、組合所定の日までになされていること。
(2)第2回以降の共済掛金の払込みは、払込期日に、指定口座から組合の口座に振り替えることによって行うものとします。
(3)払込期日が提携金融機関等の休業日に該当し、指定口座からの口座振替による共済掛金の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合には、組合は、払込期日に払込みがあったものとみなします。
(4)共済契約者は、払込期日の前日までにその払込期日に払い込むべき共済掛金相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
(5)共済契約者が第2回以降の共済掛金を(1)に定める口座振替によって払い込む場合で、第2回共済掛金を払い込むべき払込期日までにその払込みを怠り、その払込みを怠った理由が組合による提携金融機関等に対する口座振替請求が行われなかったことによる場合においては、第2回共済掛金の払込期日の属する月の翌月の応当日をその第2回共済掛金の払込期日とみなして(1)から(4)までの規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が共済契約者の責めに帰すべき事由による場合を除きます。
(6)共済契約者が口座振替により共済掛金を払い込む場合に おいて、共済掛金の払込みを怠ったことについて、共済契約 者に故意でかつ重大な過失がなかったと組合が認めたときは、組合は、「払込期日の属する月の翌月末」を「払込期日の属 する月の翌々月末」に読み替えてこの特約の規定を適用しま す。この場合において、組合は、共済契約者に対して、その 払込期日以後、既に到来した払込期日に払い込むべき共済掛 金をあわせて請求できるものとします。
(7)組合は、口座振替により払い込まれた共済掛金については、原則、領収証を発行しません。
第5条(口座振替の取扱い変更の場合)
(1)共済契約者が指定口座を変更する場合は、あらかじめ、組合およびその提携金融機関等に通知するとともに、次の①および②に定める条件をいずれも満たしていなければなりません。
未払込 共済掛金
普通共済約款第32条(2)の規定により算出した額
返還する共済掛金
① 変更後の指定口座が提携金融機関等に設定されているこ
た場合は、組合は、その旨を共済契約者に通知します。この場合は、共済契約者は指定口座の変更または組合が指定する他の共済掛金の払込方法を選択できるものとします。
(4)組合または提携金融機関等の事情により振替日を変更する場合には、組合はその旨をあらかじめ共済契約者に通知します。
第6条(初回共済掛金払込み前の事故の取扱い)
共済期間が始まった後であっても、組合は、初回共済掛金領収前に生じた事故による損害、費用または損失に対しては、共済金を支払いません。
第7条(第2回以降の共済掛金不払の場合の免責)
組合は、共済契約者が払込期日の属する月の翌月末を経過した後も、その払込期日に払い込むべき第2回以降の共済掛金の払込みを怠った場合は、その第2回以降の共済掛金の払込期日の翌日以降に生じた事故による損害、費用または損失に対しては、共済金を支払いません。
第8条(解除-共済掛金不払の場合)
(1)組合は、次の①または②のいずれかに該当する場合には、共済契約者に対する書面による通知をもって、この共済契約 を解除することができます。
① 払込期日の属する月の翌月末を経過した後も、その払込期日に払い込まれるべき共済掛金の払込みがない場合
② 次のア.およびイ.に掲げる事実がすべてあった場合ア.払込期日までにその払込期日に払い込まれるべき共済
掛金の払込みがないこと。
イ.ア.の共済掛金の次の回に払い込まれるべき共済掛金
の払込期日がア.の払込期日の翌月である場合において、その翌月の払込期日までにその翌月の払込期日に払い込 まれるべき共済掛金の払込みがないこと。
(2)(1)の解除は、次の①または②の時からそれぞれ将来に向かってのみその効力を生じます。
① (1)の①による解除の場合は、その共済掛金を払い込むべき払込期日
② (1)の②による解除の場合は、その翌月の払込期日
(3)(1)の規定により、組合が共済契約を解除した場合に おいて、既に払い込まれた共済掛金から既経過期間に対し日 割をもって計算した共済掛金を差し引いた残額があるときは、組合は、その額を返還します。
第9条(共済掛金の返還または請求-普通共済約款の規定による場合)
(1)普通共済約款第31条(共済掛金の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)、(2)または(6)の規定により、組合が追加共済掛金を請求する場合は、共済契約者は、その全額を一時に払い込まなければなりません。
(2)普通共済約款第32条(共済掛金の返還-契約の無効または失効の場合)(2)の規定により共済掛金を返還する場合は、次の算式によって算出した額とします。ただし、次の算式によって算出した額がマイナスとなる場合は、組合は、その額を請求することができます。
と。 = -
② 変更後の指定口座が記載された共済掛金口座振替依頼書
が組合に提出されていること。
(2)共済契約者が口座振替の取扱いを停止する場合は、あらかじめ組合およびその提携金融機関等に通知するとともに、組合の指定による払込方法により共済掛金を支払わなければなりません。
(3)組合または提携金融機関等が口座振替の取扱いを停止し
(3)普通共済約款第34条(共済掛金の返還-共済金額の調整の場合)(2)の規定により共済掛金を返還する場合は次の算式によって算出した額とします。ただし、次の算式によって算出した額がマイナスとなる場合は、組合は、その額を請求することができます。
未払込 共済掛金
普通共済約款第34条(2)の規定により算出した額
返還する共済掛金
= - 第3条(共済掛金の払込方法)
(1) 共済契約者は、この特約により、この共済契約に定め
(4)普通共済約款第35条(共済掛金の返還-契約解除の場 合)(1)または(2)の規定により返還する共済掛金は、次の算式によって算出した額とします。ただし、次の算式によって算出した額がマイナスとなる場合は、組合は、その額を請求することができます。
未払込 共済掛金
普通共済約款第35条(1)または (2)の規定により算出した額
返還する共済掛金
= -
第 10 条(共済金支払の場合の共済掛金の払込み)
この共済契約に定められた総共済掛金の払込みを完了する前に、普通共済約款第 43 条(共済金支払後の共済契約)(1)
の規定により、この共済契約が終了する場合には、共済契約者は、共済金の支払を受ける以前に、未払込共済掛金の全額を一時に払い込まなければなりません。
第 11 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通共済約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
別紙第 15 号
火災共済共済掛金分割払特約条項
(新総合火災共済用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
共済期間 | 共済契約証書記載の共済期間をいいます。 |
指定口座 | 共済契約者の指定する口座をいいます。 |
初回共済掛金 | この共済契約に定められた総共済掛金を共済契約証書記載の回数および金額に分割にし て払い込む第1回共済掛金をいいます。 |
提携金融 機関等 | 組合と共済掛金の口座振替の取扱いを提携 している金融機関等をいいます。 |
払込期日 | 口座振替により共済掛金を払い込む場合は提携金融機関等ごとに組合の定める期日、口座振替以外の方法で払い込む場合は組合所定の期日として設定した共済契約証書記載の払 込期日をいいます。 |
普通共済 約款 | この特約が付帯された新総合火災共済普通 共済約款をいいます。 |
未払込共済掛金 | この共済契約に定められた総共済掛金から既に払い込まれた共済掛金の総額を差し引い た額をいいます。 |
第2条(この特約の適用条件)
(1)この特約は、共済契約証書に分割払の記載がある場合に適用されます。
(2)(1)の規定にかかわらず、この共済契約に共済掛金の払込みに関する特約および追加共済掛金の払込みに関する特約が適用される場合は、次条から第9条(共済掛金の返還または請求-普通共済約款の規定による場合)(1)までの規定および第10条(共済金支払の場合の共済掛金の払込み)の規定は、これを適用しません。
られた総共済掛金を共済契約証書記載の回数および金額に分割して払い込むこととします。
(2) 共済契約者は、共済契約の締結と同時に初回共済掛金を払い込み、第2回以降の共済掛金については、払込期日までに払い込まなければなりません。
第4条(第2回以降の共済掛金の口座振替による払込み)
(1)共済契約者は、第2回以降の共済掛金を口座振替により払い込む場合は、共済契約締結の際に、組合と共済契約者との間にあらかじめ共済掛金を口座振替の方法により払い込むことについての合意があり、かつ、次の①および②に定める条件をいずれも満たしていなければなりません。
① 指定口座が提携金融機関等に設定されていること。
② 共済契約者から組合への組合所定の預金口座振替依頼書又は自動払込利用申込書の提出が、組合所定の日までになされていること。
(2)第2回以降の共済掛金の払込みは、払込期日に、指定口座から組合の口座に振り替えることによって行うものとします。
(3)払込期日が提携金融機関等の休業日に該当し、指定口座からの口座振替による共済掛金の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合には、組合は、払込期日に払込みがあったものとみなします。
(4)共済契約者は、払込期日の前日までにその払込期日に払い込むべき共済掛金相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
(5)共済契約者が第2回以降の共済掛金を(1)に定める口座振替によって払い込む場合で、第2回共済掛金を払い込むべき払込期日までにその払込みを怠り、その払込みを怠った理由が組合による提携金融機関等に対する口座振替請求が行われなかったことによる場合においては、第2回共済掛金の払込期日の属する月の翌月の応当日をその第2回共済掛金の払込期日とみなして(1)から(4)までの規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が共済契約者の責めに帰すべき事由による場合を除きます。
(6)共済契約者が口座振替により共済掛金を払い込む場合に おいて、共済掛金の払込みを怠ったことについて、共済契約 者に故意でかつ重大な過失がなかったと組合が認めたときは、組合は、「払込期日の属する月の翌月末」を「払込期日の属 する月の翌々月末」に読み替えてこの特約の規定を適用しま す。この場合において、組合は、共済契約者に対して、その 払込期日以後、既に到来した払込期日に払い込むべき共済掛 金をあわせて請求できるものとします。
(7)組合は、口座振替により払い込まれた共済掛金については、原則、領収証を発行しません。
第5条(口座振替の取扱い変更の場合)
(1)共済契約者が指定口座を変更する場合は、あらかじめ、組合およびその提携金融機関等に通知するとともに、次の①および②に定める条件をいずれも満たしていなければなりません。
① 変更後の指定口座が提携金融機関等に設定されていること。
② 変更後の指定口座が記載された共済掛金口座振替依頼書が組合に提出されていること。
(2)共済契約者が口座振替の取扱いを停止する場合は、あらかじめ組合およびその提携金融機関等に通知するとともに、組合の指定による払込方法により共済掛金を支払わなければなりません。
(3)組合または提携金融機関等が口座振替の取扱いを停止し
未払込 共済掛金
普通共済約款第3章基本条項第 17条(2)の規定により算出した額
返還する共済掛金
た場合は、組合は、その旨を共済契約者に通知します。この
場合は、共済契約者は指定口座の変更または組合が指定する = -
他の共済掛金の払込方法を選択できるものとします。
(4)組合または提携金融機関等の事情により振替日を変更する場合には、組合はその旨をあらかじめ共済契約者に通知します。
第6条(初回共済掛金払込み前の事故の取扱い)
共済期間が始まった後であっても、組合は、初回共済掛金領収前に生じた事故による損害、費用または損失に対しては、共済金を支払いません。
第7条(第2回以降の共済掛金不払の場合の免責)
組合は、共済契約者が払込期日の属する月の翌月末を経過した後も、その払込期日に払い込むべき第2回以降の共済掛金の払込みを怠った場合は、その第2回以降の共済掛金の払込期日の翌日以降に生じた事故による損害、費用または損失に対しては、共済金を支払いません。
第8条(解除-共済掛金不払の場合)
(1)組合は、次の①または②のいずれかに該当する場合には、共済契約者に対する書面による通知をもって、この共済契約 を解除することができます。
① 払込期日の属する月の翌月末を経過した後も、その払込期日に払い込まれるべき共済掛金の払込みがない場合
② 次のア.およびイ.に掲げる事実がすべてあった場合ア.払込期日までにその払込期日に払い込まれるべき共済
掛金の払込みがないこと。
イ.ア.の共済掛金の次の回に払い込まれるべき共済掛金
の払込期日がア.の払込期日の翌月である場合において、その翌月の払込期日までにその翌月の払込期日に払い込 まれるべき共済掛金の払込みがないこと。
(2)(1)の解除は、次の①または②の時からそれぞれ将来に向かってのみその効力を生じます。
①(1)の①による解除の場合は、その共済掛金を払い込むべき払込期日
②(1)の②による解除の場合は、その翌月の払込期日
(3)(1)の規定により、組合が共済契約を解除した場合に おいて、既に払い込まれた共済掛金から既経過期間に対し日 割をもって計算した共済掛金を差し引いた残額があるときは、組合は、その額を返還します。
第9条(共済掛金の返還または請求-普通共済約款の規定による場合)
(1)普通共済約款第3章基本条項第14条(共済掛金の取扱い
-契約内容の変更の承認等の場合)①から③のいずれかの規定により、組合が追加共済掛金を請求する場合は、共済契約者は、その全額を一時に払い込まなければなりません。
(2)普通共済約款第3章基本条項第15条(共済掛金の取扱い
-無効または失効の場合)(2)の規定により共済掛金を返還する場合は、次の算式によって算出した額とします。ただし、次の算式によって算出した額がマイナスとなる場合は、組合は、その額を請求することができます。
(4)普通共済約款第3章基本条項第18条(共済掛金の取扱い
-解除の場合)(1)または(2)の規定により返還する共済掛金は、次の算式によって算出した額とします。ただし、次の算式によって算出した額がマイナスとなる場合は、組合は、その額を請求することができます。
未払込 共済掛金
普通共済約款第3章基本条項第 18条(1)または(2)の規定により算出した額
返還する共済掛金
= -
第 10 条(共済金支払の場合の共済掛金の払込み)
この共済契約に定められた総共済掛金の払込みを完了する前に、普通共済約款第3章基本条項第 25 条(共済金支払後の共
済契約)(1)の規定により、この共済契約が終了する場合には、共済契約者は、共済金の支払を受ける以前に、未払込共済掛金の全額を一時に払い込まなければなりません。
第 11 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通共済約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
別紙第 17 号
共済掛金口座振替特約条項B
第 1 条(用語の定義)
用語 | 定義 |
再振替 | 当初振替日に振替不能となった場合に、組合が定めた口座振替日(以下「再振替日」といいます。)に再度振替をすることをいいま す。 |
指定口座 | 共済契約者の指定する金融機関の口座をい います。 |
初回共済掛金等 | 共済契約締結の際または共済期間中に払い込むべき初回の共済掛金および出資金をいい、払込方法が年額共済掛金一括払の場合はその一括共済掛金、分割払の場合は第1回共 済掛金をいいます。 |
提携金融機関 | 組合と共済掛金口座振替の取扱いを提携し ている金融機関をいいます。 |
普通共済約款 | 普通火災共済普通共済約款および総合火災 共済普通共済約款をいいます。 |
振替日 | 組合が定めた口座振替日をいいます。ただし、振替日が提携金融機関の休業日に該当す る場合は前営業日とします。 |
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
未払込 共済掛金
普通共済約款第3章基本条項第 15条(2)の規定により算出した額
返還する共済掛金
= - 第2条(目 的)
この特約は、普通火災共済普通共済約款第 42 条(共済掛金
の払込み)および総合火災共済普通共済約款第 44 条(共済掛
(3)普通共済約款第3章基本条項第17条(共済掛金の取扱い
-共済金額の調整の場合)(2)の規定により共済掛金を返 還する場合は次の算式によって算出した額とします。ただし、次の算式によって算出した額がマイナスとなる場合は、組合 は、その額を請求することができます。
金の払込み)で規定する共済掛金の払込みを預金口座自動振替 または自動払込の方法で行う場合について定めるものとします。
第3条(特約の適用)
(1)この特約は、共済契約締結の際または共済期間中におい
て、組合と共済契約者との間に、あらかじめ共済掛金を口座振替の方法で払い込むことについての合意がある場合に適用されます。
(2)この特約は、次の①および②に定める条件をいずれも満たしている場合に適用します。
① 指定口座が、共済契約締結の時に提携金融機関に設置してあること。
② この共済契約の締結および共済契約者から組合への組合所定の預金口座振替依頼書又は自動払込利用申込書の提出が、組合所定の日までになされていること。
第4条(共済掛金の払込み)
(1)共済掛金は、普通共済約款の規定にかかわらず、振替日に指定口座から共済掛金相当額を組合の預金口座に振り替えることによって、組合に払い込まれるものとします。
(2)組合は、(1)の方法で払い込まれた共済掛金は、初回共済掛金等については共済期間の始期に、分割払の第2回以降の共済掛金および継続契約の共済掛金については払込期日に払込みがあったものとみなします。
(3)共済契約者は、振替日の前日までに共済掛金相当額を指定口座に預入しておくことを要します。
(4)同一の指定口座から2件以上の共済契約の共済掛金等を振り替える場合には、共済契約者は、組合に対してその振替順序を指定できないものとします。
(5)組合は、口座振替により払い込まれた共済掛金については領収証を発行しません。
第5条(共済掛金振替不能の場合の取扱い)
(1)振替日に共済掛金の口座振替が不能となった場合は、振替日の属する月の再振替日に再振替を行います。
(2)初回共済掛金等の場合で、(1)の規定による再振替が
さかのぼ
不能の場合には、組合は、共済契約の始期に 遡 って補償の
義務を負わないものとします。
(3)分割払の第2回以降の共済掛金および継続契約の共済掛金の場合で、(1)の規定による再振替が不能の場合には、共済契約者は、普通共済約款に定める猶予期間内に組合または組合の指定した場所に払い込んでください。
第6条(初回共済掛金等払込み前の事故)
被共済者が、初回共済掛金等払込み前の事故による損害に対して共済金の支払を受ける場合には、共済契約者は、その支払を受ける前に、初回共済掛金等を組合に払い込まなければなりません。
第7条(共済契約の解除)
(1)組合は、第5条(共済掛金振替不能の場合の取扱い)に規定する再振替日までに初回共済掛金等の払込みがない場合には、この共済契約を解除することができます。
(2)組合は、(1)の解除を行う場合には、共済契約者にあてた書面によりその旨を通知します。この解除は共済期間の始期から将来に向かってのみその効力を生じます。
第8条(諸変更)
(1)共済契約者は、指定口座を変更することができます。この場合、あらかじめ組合および変更後の提携金融機関に申し出て、第3条(特約の適用)に規定する適用を受けることを要します。
(2)共済契約者が口座振替の取扱いを停止する場合は、あらかじめ組合およびその提携金融機関に申し出て、他の共済掛金の払込方法(経路)を選択してください。
(3)提携金融機関が口座振替の取扱いを停止した場合には、組合は、その旨を共済契約者に通知します。この場合には、共済契約者は指定口座を変更するか、他の共済掛金の払込方
法(経路)を選択してください。
(4)組合は、組合または提携金融機関の事情により振替日を変更することがあります。この場合、組合はその旨をあらかじめ共済契約者に通知します。
第9条(特約の消滅)
次のいずれかに該当したときは、この特約は消滅します。
① 他の共済掛金の払込方法(経路)に変更されたとき。
② 第3条(特約の適用)(2)に該当しなくなったとき。
第 10 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通共済約款およびこれに付帯された特約の規定を準用します。
別紙第 18 号
初回共済掛金口座振替特約条項
第 1 条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
共済期間 | 共済契約証書記載の共済期間をいいます。 |
指定口座 | 共済契約者の指定する口座をいいます。 |
初回共済掛金 | 共済契約締結の際に払い込むべき初回の共済掛金をいい、その共済契約に共済掛金分割払特約が適用されている場合には第1回分割 共済掛金をいいます。 |
初回共済掛金払込期日 | 指定口座から組合の口座に共済掛金を振り 替える日をいい、提携金融機関ごとに組合の定める期日をいいます。 |
提携金融機関 | 組合と共済掛金の口座振替の取扱いを提携 している金融機関をいいます。 |
普通共済約款 | この特約が付帯された普通共済約款をいい ます。 |
第2条(この特約の適用条件)
(1)この特約は、共済契約締結の際に、組合と共済契約者との間に、あらかじめ初回共済掛金を口座振替の方法により払い込むことについての合意がある場合に適用されます。
(2)この特約は、次の①および②に定める条件をいずれも満たしている場合に適用します。
① 指定口座が、提携金融機関に、共済契約締結の時に設定されていること。
② この共済契約の締結および共済契約者から組合への共済掛金の口座振替依頼書の提出が、共済期間の初日の属する月の前月末日までになされていること。
第3条(初回共済掛金の払込み)
(1)初回共済掛金の払込みは、初回共済掛金払込期日に、指定口座から組合の口座に振り替えることによって行うものとします。
(2)初回共済掛金払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、指定口座からの口座振替による初回共済掛金の払込みがその 休業日の翌営業日に行われた場合には、組合は、初回共済掛 金払込期日に払込みがあったものとみなします。
(3)共済契約者は、初回共済掛金払込期日の前日までに初回共済掛金相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
(4)組合は、口座振替により払い込まれた初回共済掛金を含む全ての共済掛金については、領収証の発行を省略することがxxxx。
第4条(初回共済掛金払込み前の事故の取扱い)
(1)初回共済掛金払込期日に初回共済掛金の払込みがない場合には、共済契約者は、初回共済掛金を初回共済掛金払込期日の属する月の翌月末日までに組合の指定した場所に払い込まなければなりません。
(2)組合は、共済契約者が初回共済掛金払込期日の属する月の翌月末日を経過した日までに初回共済掛金を払い込んだ場合には、初回共済掛金払込み前に生じた事故による損害に対しては、普通共済約款およびこれに付帯された他の特約に定める共済掛金領収前の組合の支払責任に関する規定は適用しません。
(3)(2)の規定により、被共済者または共済金を受け取るべき者が、初回共済掛金払込み前に生じた事故による損害に対して共済金の支払を受ける場合には、その支払を受ける前に、共済契約者は初回共済掛金を組合に払い込まなければなりません。
第5条(解除-初回共済掛金不払の場合)
(1)組合は、初回共済掛金払込期日の属する月の翌月末日を経過した後も、初回共済掛金の払込みがない場合には、この共済契約を解除することができます。
(2)組合は、(1)の規定による解除を行う場合には、共済契約者に対する書面によりその旨を通知します。この場合の解除は、共済期間の初日からその効力を生じます。
第6条(諸変更)
共済契約者は指定口座および提携金融機関を変更することができます。この場合、第2条(この特約の適用条件)(2)の条件をいずれも満たしている場合に適用します。
第7条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通共済約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
別紙第 19 号
継続契約の共済掛金払込に関する特約条項(口座振替)
第 1 条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
③までに定める条件をいずれも満たしている場合に適用されます。
① 指定口座が、取扱金融機関に、共済契約締結の時に設定されていること。
② この共済契約の締結および共済契約者から組合への共済掛金口座振替依頼書の提出が、共済期間の初日の属する月の前月末日までになされていること。
③ この共済契約が、組合と締結されていた共済契約の継続契約であること。
第3条(継続時共済掛金の払込み)
(1)継続時共済掛金の払込みは、継続時共済掛金払込期日に、指定口座から組合の口座に振り替えることによって行うもの とします。
(2)継続時共済掛金払込期日が取扱金融機関の休業日に該当し、指定口座からの口座振替による継続時共済掛金の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合には、組合は、継続時共済掛金払込期日に払込みがあったものとみなします。
(3)継続時共済掛金払込期日に継続時共済掛金の払込みがない場合には、共済契約者は、継続時共済掛金を継続時共済掛金払込期日の属する月の翌月末までに組合の指定した場所に払い込まなければなりません。
第4条(継続時共済掛金払込み前の事故)
(1)組合は、共済契約者が継続時共済掛金払込期日の属する月の翌月末までに継続時共済掛金を払い込んだ場合には、継続時共済掛金払込み前に生じた事故による損害、損失に対して、普通共済約款およびこれに付帯される他の特約に定める共済掛金領収前に生じた事故の取扱いに関する規定を適用しません。
(2)(1)の規定により、被共済者が、継続時共済掛金払込み前に生じた事故による損害、損失に対して共済金の支払を受ける場合には、その支払を受ける前に、共済契約者は継続時共済掛金を組合に払い込まなければなりません。
第5条(解除-継続時共済掛金不払の場合)
(1)組合は、継続時共済掛金払込期日の属する月の翌月末までに、継続時共済掛金の払込みがない場合には、この共済契約を解除することができます。
(2)(1)の解除を行う場合には、共済契約者にあてた書面によりその旨を通知します。この、解除の効力は、共済期間の初日から将来に向かって生じます。
第6条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通共済約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
用語 | 定義 |
継続時共済掛金 | 共済契約締結の際に払い込むべき共済掛金 をいいます。 |
継続時共済掛金払込期日 | 指定口座から組合の口座に共済掛金を振り替える日をいい、取扱金融機関ごとに組合の 定める期日をいいます。 |
指定口座 | 共済契約者の指定する口座をいいます。 |
取扱金融機関 | 組合と共済掛金の口座振替の取扱いを提携 している金融機関をいいます。 |
普通共済約款 | この特約が付帯された普通共済約款をいい ます。 |
別紙第 20 号
共済掛金の払込みに関する特約条項
(普通火災共済(住宅・普通物件用))
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
一時払 | この共済契約に定められた総共済掛金を一 時に払い込む方法をいいます。 |
共済期間 | 共済契約証書記載の共済期間をいいます。 |
(50xx)
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、共済契約締結の際に、組合と共済契約者との間に、あらかじめ継続時共済掛金を口座振替の方法により払い込むことについての合意がある場合であって、かつ、次の①から
契約年度 | 長期年払において、初年度については共済期間の初日から1年間、次年度以降についてはそれぞれの共済期間の初日応当日から1年 間をいいます。 |
指定口座 | 共済契約者の指定する口座をいいます。 |
初回共済掛金 | 次の①または②のいずれかに該当する共済掛金をいいます。 ① 共済掛金の払込方法が分割払または長期年払の場合の第1回共済掛金 ② 共済掛金の払込方法が一時払または長期 一括払の場合の共済掛金 |
初回共済掛金 払込期日 | 第3条(共済掛金の払込方法)(2)に定 める初回共済掛金の払込期日をいいます。 |
長期一括払 | 共済期間が1年を超える共済契約につい て、共済期間に応じて計算されたこの共済契約に定められた総共済掛金を一時に払い込む 方法をいいます。 |
長期年払 | 共済期間が1年を超える共済契約につい て、この共済契約に定められた総共済掛金を共済契約証書記載の金額に分割して毎年払い 込む方法をいいます。 |
提携金融機関 等 | 組合と共済掛金の口座振替の取扱いを提携 している金融機関等をいいます。 |
払込期日 | 口座振替により共済掛金を払い込む場合は提携金融機関等ごとに組合の定める期日、口座振替以外の方法で払い込む場合は組合所定の期日として設定した共済契約証書記載の払 込期日をいいます。 |
普通共済約款 | この特約が付帯された普通火災共済普通共 済約款(住宅・普通物件用)をいいます。 |
分割払 | この共済契約に定められた総共済掛金を共済契約証書記載の回数および金額に分割して 払い込む方法をいいます。 |
未払込共済掛金 | この共済契約に定められた総共済掛金から既に払い込まれた共済掛金の総額を差し引いた額をいいます。ただし、共済掛金の払込方法が長期年払の場合は、その契約年度に払い込むべき共済掛金から既に払い込まれたその契約年度の共済掛金の総額を差し引いた額を いいます。 |
る毎年の払込期日
第4条(口座振替による共済掛金の払込み)
(1)共済契約者が口座振替により共済掛金を払い込む場合には、共済契約締結の際に、組合と共済契約者との間にあらかじめ共済掛金を口座振替の方法により払い込むことについての合意があり、かつ、次の①および②に定める条件をいずれも満たしていなければなりません。
① 指定口座が提携金融機関等に、共済期間の初日までに設定されていること。
② この共済契約の締結および組合への共済掛金口座振替依頼書の提出が共済期間の初日までになされていること。
(2)共済掛金の払込みは、払込期日に、指定口座から組合の口座に振り替えることによって行うものとします。
(3)払込期日が提携金融機関等の休業日に該当し、指定口座からの口座振替による共済掛金の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合には、組合は、払込期日に払込みがあったものとみなします。
(4)共済契約者は、払込期日の前日までにその払込期日に払い込むべき共済掛金相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
(5)共済契約者が初回共済掛金払込期日に初回共済掛金の払込みを怠り、その払込みを怠った理由が組合による提携金融機関等に対する口座振替請求が行われなかったことによる場合は、初回共済掛金払込期日の属する月の翌月の応当日をその初回共済掛金の払込期日とみなして(1)から(4)までの規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が共済契約者の責めに帰すべき事由による場合を除きます。
(6)共済契約者が口座振替により共済掛金を払い込む場合に おいて、共済掛金の払込みを怠ったことについて、共済契約 者に故意でかつ重大な過失がなかったと組合が認めたときは、組合は、「払込期日の属する月の翌月末」を「払込期日の属 する月の翌々月末」に読み替えてこの特約の規定を適用しま す。この場合において、組合は、共済契約者に対して、その 払込期日以後、既に到来した払込期日に払い込むべき共済掛 金をあわせて請求できるものとします。
(7)組合は、口座振替により払い込まれた共済掛金については、原則、領収証を発行しません。
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、共済契約証書にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第3条(共済掛金の払込方法)
(1)共済契約者は、次の①から④のいずれかの方法により共 済掛金を払い込むこととします。ただし、②および③につい ては、口座振替によって共済掛金を払い込む場合に限ります。
① 一時払
② 分割払
③ 長期年払
④ 長期一括払
(2)共済契約者は、次の①から③に定める期日までに、共済掛金を払い込まなければなりません。
① 初回共済掛金である場合は、共済期間の初日の属する月の翌月の払込期日
② 共済掛金の払込方法が分割払の場合の第2回以降の共済掛金であるときは、初回共済掛金払込期日以降に到来する毎回の払込期日
③ 共済掛金の払込方法が長期年払の場合の第2回以降の共済掛金であるときは、初回共済掛金払込期日以降に到来す
第5条(口座振替の取扱い変更)
(1)共済契約者が指定口座を変更する場合は、あらかじめ組合およびその提携金融機関等に通知するとともに、次の①および②に定める条件をいずれも満たしていなければなりません。
① 変更後の指定口座が提携金融機関等に設定されていること。
② 変更後の指定口座が記載された共済掛金口座振替依頼書が組合に提出されていること。
(2)共済契約者が口座振替の取扱いを停止する場合は、あらかじめ組合およびその提携金融機関等に通知するとともに、組合の指定による払込方法により共済掛金を払い込まなければなりません。
(3)組合または提携金融機関等が口座振替の取扱いを停止した場合には、組合は、その旨を共済契約者に通知します。この場合、共済契約者は指定口座の変更または他の共済掛金の払込方法を選択できるものとします。
(4)組合または提携金融機関等の事情により振替日を変更する場合には、組合は、その旨をあらかじめ共済契約者に通知します。
第6条(初回共済掛金払込み前の事故の取扱い)
(1)初回共済掛金払込期日に初回共済掛金の払込みがない場
合には、共済契約者は、初回共済掛金を初回共済掛金払込期日の属する月の翌月末までに組合の指定した場所に払い込まなければなりません。
(2)組合は、共済契約者が初回共済掛金払込期日の属する月の翌月末までに初回共済掛金を払い込んだ場合には、初回共済掛金払込み前に生じた事故による損害、費用または損失に対して、普通共済約款第6条(共済責任の始期および終期)
(3)の規定および普通共済約款に付帯された他の特約の共済掛金領収前に生じた事故による損害、費用または損失の取扱いに関する規定は適用しません。
(3)(2)の規定により、被共済者が初回共済掛金払込前の事故による損害、費用または損失に対する共済金の支払を受ける場合には、その支払を受ける前に、共済契約者は初回共済掛金を組合に払い込まなければなりません。
第7条(第2回以降の共済掛金払込み前の事故の取扱い)
共済契約者が事故の発生の日以前に到来した払込期日に払い込むべき共済掛金の払込みを怠っていた場合において、最初に払込みを怠った払込期日の属する月の翌月末までに組合に共済金の支払請求が行われるときは、組合は、共済契約者が既に到来した払込期日に払い込むべき共済掛金の全額を払い込んだときに限り、その事故による損害、費用または損失に対する共済金を支払います。
第8条(共済掛金不払の場合の免責)
組合は、共済契約者が払込期日の属する月の翌月末を経過した後も、その払込期日に払い込むべき共済掛金の払込みを怠った場合は、次の①または②に定める日以後に生じた事故による損害、費用または損失に対しては、共済金を支払いません。
① 払い込むべき共済掛金が初回共済掛金である場合は、共済期間の初日
② 払い込むべき共済掛金が第2回以降の共済掛金である場合は、その共済掛金の払込期日の翌日
第9条(解除-共済掛金不払の場合)
(1)組合は、次の①または②のいずれかに該当する場合には、共済契約者に対する書面による通知をもって、この共済契約 を解除することができます。
① 払込期日の属する月の翌月末を経過した後も、その払込期日に払い込まれるべき共済掛金の払込みがない場合
② 共済掛金の払込方法が分割払の場合において、次のア.およびイ.に掲げる事実がすべてあったとき
(1)の②または④の規定により算出した額
未払込共済掛金
請求する共済掛金
ア.払込期日までにその払込期日に払い込まれるべき共済
って計算した共済掛金を差し引いた残額
③ 共済掛金の払込方法が長期年払の場合ア.初回共済掛金の払込みがなかった場合
既に払い込まれた共済掛金の全額
イ.第2回以降の共済掛金の払込みがなかった場合
既に払い込まれた共済掛金から既経過期間に対し日割によって計算した共済掛金を差し引いた残額
(4)共済掛金の払込方法が長期年払の場合は、契約年度ごとに(3)の規定を適用します。
第 10 条(解除-分割払における特則)
(1)共済掛金の払込方法が分割払の場合において、共済契約者が共済掛金を払込期日の属する月の翌月末までに払い込んだときであっても、共済契約者がこの共済契約における共済掛金の払込みを免れることを目的として、故意にその翌月の払込期日に払い込まれるべき共済掛金の払込みを怠ったときには、前条(2)の①の規定にかかわらず、その払込期日の前月の払込期日から解除の効力が生じるものとします。
(2)(1)の場合において、その共済掛金を払い込むべき払 込期日の前月の払込期日の翌日以降に生じた事故による損害、費用または損失に対して、組合が既に支払った共済金がある ときには、組合は、その返還を請求することができます。
第 11 条(共済掛金の返還-普通共済約款における解除等の場合)
(1)共済掛金の払込方法が一時払または長期年払の場合において、未払込共済掛金があるときは、組合は、未払込共済掛金が払い込まれた後、次の①から④までの規定により、共済掛金を返還します。
① 普通共済約款第29条(共済掛金の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)、(2)または(6)
② 普通共済約款第30条(共済掛金の返還-契約の無効または失効の場合)(2)
③ 普通共済約款第32条(共済掛金の返還-共済金額の調整の場合)
④ 普通共済約款第33条(共済掛金の返還-契約解除の場合)
(2)(1)の②または④の規定により組合が共済掛金を返還 すべき場合において、未払込共済掛金があるときは、組合は、未払込共済掛金が払い込まれる前に、次の算式によって算出 した額を請求することができます。
掛金の払込みがないこと。 = -
イ.ア.の共済掛金の次の回に払い込まれるべき共済掛金
の払込期日がア.の払込期日の翌月である場合において、その翌月の払込期日までにその翌月の払込期日に払い込 まれるべき共済掛金の払込みがないこと。
(2)(1)の解除は、次の①または②の時からそれぞれ将来に向かってのみその効力を生じます。
①(1)の①による解除の場合は、その共済掛金を払い込むべき払込期日または共済期間の末日のいずれか早い日。ただし、その共済掛金が初回共済掛金である場合は、共済期間の初日
②(1)の②による解除の場合は、その翌月の払込期日または共済期間の末日のいずれか早い日
(3)(1)の規定により、組合が共済契約を解除した場合において、次の①から③のいずれかに該当する返還すべき共済掛金があるときは、組合は、その額を返還します。
① 共済掛金の払込方法が一時払または長期一括払の場合既に払い込まれた共済掛金の全額
② 共済掛金の払込方法が分割払の場合
既に払い込まれた共済掛金から既経過期間に対し日割によ
(3)共済掛金の払込方法が長期年払の場合は、契約年度ごとに(1)または(2)の規定を適用します。
(4)共済掛金の払込方法が長期一括払の場合において、未払込共済掛金があるときは、組合は、未払込共済掛金が払い込まれた後、次の①から⑦までの規定により、共済掛金を返還します。
① 普通共済約款第29条(共済掛金の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)または(6)
② 普通共済約款第32条(共済掛金の返還-共済金額の調整の場合)(1)
③ 長期普通火災共済特約(住宅・普通物件用)第5条(共済掛金の返還または請求-通知義務の場合)
④ 長期普通火災共済特約(住宅・普通物件用)第6条(共済掛金の返還-失効の場合)
⑤ 長期普通火災共済特約(住宅・普通物件用)第7条(共済掛金の返還-共済金額の調整の場合)
⑥ 長期普通火災共済特約(住宅・普通物件用)第8条(共済掛金の返還-契約解除の場合)
払込期日 | 口座振替により共済掛金を払い込む場合は提携金融機関等ごとに組合の定める期日、口座振替以外の方法で払い込む場合は組合所定の期日として設定した共済契約証書記載の払 込期日をいいます。 |
普通共済約款 | この特約が付帯された普通火災共済普通共 済約款Ⅱをいいます。 |
分割払 | この共済契約に定められた総共済掛金を共 済契約証書記載の回数および金額に分割して払い込む方法をいいます。 |
未払込共済掛金 | この共済契約に定められた総共済掛金から既に払い込まれた共済掛金の総額を差し引いた額をいいます。ただし、共済掛金の払込方法が長期年払の場合は、その契約年度に払い込むべき共済掛金から既に払い込まれたその契約年度の共済掛金の総額を差し引いた額を いいます。 |
⑦ 長期普通火災共済特約(住宅・普通物件用)第10条(共済掛金の返還-共済金を支払った場合)
(5)(4)の④、⑥または⑦の規定により組合が共済掛金を返還すべき場合において、未払込共済掛金があるときは、組合は、未払込共済掛金が払い込まれる前に、次の算式によって算出した額を請求することができます。
(4)の④、⑥または⑦の規定により算出した額
未払込共済掛金
請求する共済掛金
= -
第 12 条(共済金支払の場合の共済掛金の払込み)
この共済契約に定められた総共済掛金(共済掛金の払込方法 が長期年払の場合は、共済金を支払うべき損害が発生した日の 属する契約年度に払い込むべき共済掛金をいいます。)の払込 xx完了する前に、普通共済約款第41条(共済金支払後の共済 契約)(1)の規定により、この共済契約が終了する場合には、共済契約者は、共済金の支払を受ける以前に、未払込共済掛金 の全額を一時に払い込まなければなりません。
第 13 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通共済約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
別紙第 21 号
共済掛金の払込みに関する特約条項
(普通火災共済(住宅・非住宅物件用))
第 1 条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
一時払 | この共済契約に定められた総共済掛金を一 時に払い込む方法をいいます。 |
共済期間 | 共済契約証書記載の共済期間をいいます。 |
契約年度 | 長期年払において、初年度については共済期間の初日から1年間、次年度以降についてはそれぞれの共済期間の初日応当日から1年 間をいいます。 |
指定口座 | 共済契約者の指定する口座をいいます。 |
初回共済掛金 | 次の①または②のいずれかに該当する共済掛金をいいます。 ① 共済掛金の払込方法が分割払または長期年払の場合の第1回共済掛金 ② 共済掛金の払込方法が一時払または長期 一括払の場合の共済掛金 |
初回共済掛金払 込期日 | 第3条(共済掛金の払込方法)(2)に定 める初回共済掛金の払込期日をいいます。 |
長期一括払 | 共済期間が1年を超える共済契約につい て、共済期間に応じて計算されたこの共済契約に定められた総共済掛金を一時に払い込む 方法をいいます。 |
長期年払 | 共済期間が1年を超える共済契約につい て、この共済契約に定められた総共済掛金を共済契約証書記載の金額に分割して毎年払い 込む方法をいいます。 |
提携金融機関等 | 組合と共済掛金の口座振替の取扱いを提携 している金融機関等をいいます。 |
(50xx)
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、共済契約証書にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第3条(共済掛金の払込方法)
(1)共済契約者は、次の①から④のいずれかの方法により共 済掛金を払い込むこととします。ただし、②および③につい ては、口座振替によって共済掛金を払い込む場合に限ります。
① 一時払
② 分割払
③ 長期年払
④ 長期一括払
(2)共済契約者は、次の①から③に定める期日までに、共済掛金を払い込まなければなりません。
① 初回共済掛金である場合は、共済期間の初日の属する月の翌月の払込期日
② 共済掛金の払込方法が分割払の場合の第2回以降の共済掛金であるときは、初回共済掛金払込期日以降に到来する毎回の払込期日
③ 共済掛金の払込方法が長期年払の場合の第2回以降の共済掛金であるときは、初回共済掛金払込期日以降に到来する毎年の払込期日
第4条(口座振替による共済掛金の払込み)
(1)共済契約者が口座振替により共済掛金を払い込む場合には、共済契約締結の際に、組合と共済契約者との間にあらかじめ共済掛金を口座振替の方法により払い込むことについての合意があり、かつ、次の①および②に定める条件をいずれも満たしていなければなりません。
① 指定口座が提携金融機関等に、共済期間の初日までに設定されていること。
② この共済契約の締結および組合への共済掛金口座振替依頼書の提出が共済期間の初日までになされていること。
(2)共済掛金の払込みは、払込期日に、指定口座から組合の口座に振り替えることによって行うものとします。
(3)払込期日が提携金融機関等の休業日に該当し、指定口座からの口座振替による共済掛金の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合には、組合は、払込期日に払込みがあったものとみなします。
(4)共済契約者は、払込期日の前日までにその払込期日に払い込むべき共済掛金相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
(5)共済契約者が初回共済掛金払込期日に初回共済掛金の払込みを怠り、その払込みを怠った理由が組合による提携金融機関等に対する口座振替請求が行われなかったことによる場
合は、初回共済掛金払込期日の属する月の翌月の応当日をその初回共済掛金の払込期日とみなして(1)から(4)までの規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が共済契約者の責めに帰すべき事由による場合を除きます。
(6)共済契約者が口座振替により共済掛金を払い込む場合に おいて、共済掛金の払込みを怠ったことについて、共済契約 者に故意でかつ重大な過失がなかったと組合が認めたときは、組合は、「払込期日の属する月の翌月末」を「払込期日の属 する月の翌々月末」に読み替えてこの特約の規定を適用しま す。この場合において、組合は、共済契約者に対して、その 払込期日以後、既に到来した払込期日に払い込むべき共済掛 金をあわせて請求できるものとします。
(7)組合は、口座振替により払い込まれた共済掛金については、原則、領収証を発行しません。
第5条(口座振替の取扱い変更)
(1)共済契約者が指定口座を変更する場合は、あらかじめ組合およびその提携金融機関等に通知するとともに、次の①および②に定める条件をいずれも満たしていなければなりません。
① 変更後の指定口座が提携金融機関等に設定されていること。
② 変更後の指定口座が記載された共済掛金口座振替依頼書が組合に提出されていること。
(2)共済契約者が口座振替の取扱いを停止する場合は、あらかじめ組合およびその提携金融機関等に通知するとともに、組合の指定による払込方法により共済掛金を払い込まなければなりません。
(3)組合または提携金融機関等が口座振替の取扱いを停止した場合には、組合は、その旨を共済契約者に通知します。この場合、共済契約者は指定口座の変更または他の共済掛金の払込方法を選択できるものとします。
(4)組合または提携金融機関等の事情により振替日を変更する場合には、組合は、その旨をあらかじめ共済契約者に通知します。
第6条(初回共済掛金払込み前の事故の取扱い)
(1)初回共済掛金払込期日に初回共済掛金の払込みがない場合には、共済契約者は、初回共済掛金を初回共済掛金払込期日の属する月の翌月末までに組合の指定した場所に払い込まなければなりません。
(2)組合は、共済契約者が初回共済掛金払込期日の属する月の翌月末までに初回共済掛金を払い込んだ場合には、初回共済掛金払込み前に生じた事故による損害、費用または損失に対して、普通共済約款第6条(共済責任の始期および終期)
(3)の規定および普通共済約款に付帯された他の特約の共済掛金領収前に生じた事故による損害、費用または損失の取扱いに関する規定は適用しません。
(3)(2)の規定により、被共済者が初回共済掛金払込前の事故による損害、費用または損失に対する共済金の支払を受ける場合には、その支払を受ける前に、共済契約者は初回共済掛金を組合に払い込まなければなりません。
第7条(第2回以降の共済掛金払込み前の事故の取扱い)
共済契約者が事故の発生の日以前に到来した払込期日に払い込むべき共済掛金の払込みを怠っていた場合において、最初に払込みを怠った払込期日の属する月の翌月末までに組合に共済金の支払請求が行われるときは、組合は、共済契約者が既に到来した払込期日に払い込むべき共済掛金の全額を払い込んだときに限り、その事故による損害、費用または損失に対する共済金を支払います。
第8条(共済掛金不払の場合の免責)
組合は、共済契約者が払込期日の属する月の翌月末を経過した後も、その払込期日に払い込むべき共済掛金の払込みを怠った場合は、次の①または②に定める日以後に生じた事故による損害、費用または損失に対しては、共済金を支払いません。
① 払い込むべき共済掛金が初回共済掛金である場合は、共済期間の初日
② 払い込むべき共済掛金が第2回以降の共済掛金である場合は、その共済掛金の払込期日の翌日
第9条(解除-共済掛金不払の場合)
(1)組合は、次の①または②のいずれかに該当する場合には、共済契約者に対する書面による通知をもって、この共済契約 を解除することができます。
① 払込期日の属する月の翌月末を経過した後も、その払込期日に払い込まれるべき共済掛金の払込みがない場合
② 共済掛金の払込方法が分割払の場合において、次のア.およびイ.に掲げる事実がすべてあったとき
ア.払込期日までにその払込期日に払い込まれるべき共済掛金の払込みがないこと。
イ.ア.の共済掛金の次の回に払い込まれるべき共済掛金
の払込期日がア.の払込期日の翌月である場合において、その翌月の払込期日までにその翌月の払込期日に払い込 まれるべき共済掛金の払込みがないこと。
(2)(1)の解除は、次の①または②の時からそれぞれ将来に向かってのみその効力を生じます。
① (1)の①による解除の場合は、その共済掛金を払い込むべき払込期日または共済期間の末日のいずれか早い日。ただし、その共済掛金が初回共済掛金である場合は、共済期間の初日
② (1)の②による解除の場合は、その翌月の払込期日または共済期間の末日のいずれか早い日
(3)(1)の規定により、組合が共済契約を解除した場合において、次の①から③のいずれかに該当する返還すべき共済掛金があるときは、組合は、その額を返還します。
① 共済掛金の払込方法が一時払または長期一括払の場合既に払い込まれた共済掛金の全額
② 共済掛金の払込方法が分割払の場合
既に払い込まれた共済掛金から既経過期間に対し日割によって計算した共済掛金を差し引いた残額
③ 共済掛金の払込方法が長期年払の場合ア.初回共済掛金の払込みがなかった場合
既に払い込まれた共済掛金の全額
イ.第2回以降の共済掛金の払込みがなかった場合
既に払い込まれた共済掛金から既経過期間に対し日割によって計算した共済掛金を差し引いた残額
(4)共済掛金の払込方法が長期年払の場合は、契約年度ごとに(3)の規定を適用します。
第 10 条(解除-分割払における特則)
(1)共済掛金の払込方法が分割払の場合において、共済契約者が共済掛金を払込期日の属する月の翌月末までに払い込んだときであっても、共済契約者がこの共済契約における共済掛金の払込みを免れることを目的として、故意にその翌月の払込期日に払い込まれるべき共済掛金の払込みを怠ったときには、前条(2)の①の規定にかかわらず、その払込期日の前月の払込期日から解除の効力が生じるものとします。
(2)(1)の場合において、その共済掛金を払い込むべき払 込期日の前月の払込期日の翌日以降に生じた事故による損害、費用または損失に対して、組合が既に支払った共済金がある ときには、組合は、その返還を請求することができます。
第 11 条(共済掛金の返還-普通共済約款における解除等の場
合)
(1)共済掛金の払込方法が一時払または長期年払の場合において、未払込共済掛金があるときは、組合は、未払込共済掛金が払い込まれた後、次の①から④までの規定により、共済掛金を返還します。
① 普通共済約款第24条(共済掛金の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)、(2)または(6)
別紙第 22 号
共済掛金の払込みに関する特約条項
(普通火災共済(工場物件用))
② 普通共済約款第25条(共済掛金の返還-契約の無効または失効の場合)(2)
③ 普通共済約款第27条(共済掛金の返還-共済金額の調整の場合)
④ 普通共済約款第28条(共済掛金の返還-契約解除の場合)
(2)(1)の②または④の規定により組合が共済掛金を返還 すべき場合において、未払込共済掛金があるときは、組合は、未払込共済掛金が払い込まれる前に、次の算式によって算出 した額を請求することができます。
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
(50xx)
(1)の②または④の規定により算出した額
未払込共済掛金
請求する共済掛金
用語 | 定義 |
一時払 | この共済契約に定められた総共済掛金を一 時に払い込む方法をいいます。 |
共済期間 | 共済契約証書記載の共済期間をいいます。 |
契約年度 | 長期年払において、初年度については共済期間の初日から1年間、次年度以降についてはそれぞれの共済期間の初日応当日から1年 間をいいます。 |
指定口座 | 共済契約者の指定する口座をいいます。 |
初回共済掛金 | 次の①または②のいずれかに該当する共済掛金をいいます。 ① 共済掛金の払込方法が分割払または長期年払の場合の第1回共済掛金 ② 共済掛金の払込方法が一時払または長期 一括払の場合の共済掛金 |
初回共済掛金 払込期日 | 第3条(共済掛金の払込方法)(2)に定 める初回共済掛金の払込期日をいいます。 |
長期一括払 | 共済期間が1年を超える共済契約につい て、共済期間に応じて計算されたこの共済契約に定められた総共済掛金を一時に払い込む 方法をいいます。 |
長期年払 | 共済期間が1年を超える共済契約につい て、この共済契約に定められた総共済掛金を共済契約証書記載の金額に分割して毎年払い 込む方法をいいます。 |
提携金融機関 等 | 組合と共済掛金の口座振替の取扱いを提携 している金融機関等をいいます。 |
払込期日 | 口座振替により共済掛金を払い込む場合は提携金融機関等ごとに組合の定める期日、口座振替以外の方法で払い込む場合は組合所定の期日として設定した共済契約証書記載の払 込期日をいいます。 |
普通共済約款 | この特約が付帯された普通火災共済普通共 済約款(工場物件用)をいいます。 |
分割払 | この共済契約に定められた総共済掛金を共 済契約証書記載の回数および金額に分割して払い込む方法をいいます。 |
未払込共済掛金 | この共済契約に定められた総共済掛金から既に払い込まれた共済掛金の総額を差し引いた額をいいます。ただし、共済掛金の払込方法が長期年払の場合は、その契約年度に払い込むべき共済掛金から既に払い込まれたその契約年度の共済掛金の総額を差し引いた額をい います。 |
= -
(3)共済掛金の払込方法が長期年払の場合は、契約年度ごとに(1)または(2)の規定を適用します。
(4)共済掛金の払込方法が長期一括払の場合において、未払込共済掛金があるときは、組合は、未払込共済掛金が払い込まれた後、次の①から⑦までの規定により、共済掛金を返還します。
① 普通共済約款第24条(共済掛金の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)または(6)
② 普通共済約款第27条(共済掛金の返還-共済金額の調整の場合)(1)
③ 長期普通火災共済特約(住宅・非住宅物件用)第5条
(共済掛金の返還または請求-通知義務の場合)
④ 長期普通火災共済特約(住宅・非住宅物件用)第6条
(共済掛金の返還-失効の場合)
⑤ 長期普通火災共済特約(住宅・非住宅物件用)第7条
(共済掛金の返還-共済金額の調整の場合)
⑥ 長期普通火災共済特約(住宅・非住宅物件用)第8条
(共済掛金の返還-契約解除の場合)
⑦ 長期普通火災共済特約(住宅・非住宅物件用)第10条
(共済掛金の返還-共済金を支払った場合)
(5)(4)の④、⑥または⑦の規定により組合が共済掛金を返還すべき場合において、未払込共済掛金があるときは、組合は、未払込共済掛金が払い込まれる前に、次の算式によって算出した額を請求することができます。
(4)の④、⑥または⑦の規定により算出した額
未払込共済掛金
請求する共済掛金
= -
第 12 条(共済金支払の場合の共済掛金の払込み)
この共済契約に定められた総共済掛金(共済掛金の払込方法 が長期年払の場合は、共済金を支払うべき損害が発生した日の 属する契約年度に払い込むべき共済掛金をいいます。)の払込 xx完了する前に、普通共済約款第36条(共済金支払後の共済 契約)(1)の規定により、この共済契約が終了する場合には、共済契約者は、共済金の支払を受ける以前に、未払込共済掛金 の全額を一時に払い込まなければなりません。
第 13 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通共済約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、共済契約証書にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第3条(共済掛金の払込方法)
(1)共済契約者は、次の①から④のいずれかの方法により共
済掛金を払い込むこととします。ただし、②および③につい ては、口座振替によって共済掛金を払い込む場合に限ります。
① 一時払
② 分割払
③ 長期年払
④ 長期一括払
(2)共済契約者は、次の①から③に定める期日までに、共済掛金を払い込まなければなりません。
① 初回共済掛金である場合は、共済期間の初日の属する月の翌月の払込期日
② 共済掛金の払込方法が分割払の場合の第2回以降の共済掛金であるときは、初回共済掛金払込期日以降に到来する毎回の払込期日
③ 共済掛金の払込方法が長期年払の場合の第2回以降の共済掛金であるときは、初回共済掛金払込期日以降に到来する毎年の払込期日
第4条(口座振替による共済掛金の払込み)
(1)共済契約者が口座振替により共済掛金を払い込む場合には、共済契約締結の際に、組合と共済契約者との間にあらかじめ共済掛金を口座振替の方法により払い込むことについての合意があり、かつ、次の①および②に定める条件をいずれも満たしていなければなりません。
① 指定口座が提携金融機関等に、共済期間の初日までに設定されていること。
② この共済契約の締結および組合への共済掛金口座振替依頼書の提出が共済期間の初日までになされていること。
(2) 共済掛金の払込みは、払込期日に、指定口座から組合の口座に振り替えることによって行うものとします。
(3)払込期日が提携金融機関等の休業日に該当し、指定口座からの口座振替による共済掛金の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合には、組合は、払込期日に払込みがあったものとみなします。
(4)共済契約者は、払込期日の前日までにその払込期日に払い込むべき共済掛金相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
(5) 共済契約者が初回共済掛金払込期日に初回共済掛金の払込みを怠り、その払込みを怠った理由が組合による提携金融機関等に対する口座振替請求が行われなかったことによる場合は、初回共済掛金払込期日の属する月の翌月の応当日をその初回共済掛金の払込期日とみなして(1)から(4)までの規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が共済契約者の責めに帰すべき事由による場合を除きます。
(6)共済契約者が口座振替により共済掛金を払い込む場合に おいて、共済掛金の払込みを怠ったことについて、共済契約 者に故意でかつ重大な過失がなかったと組合が認めたときは、組合は、「払込期日の属する月の翌月末」を「払込期日の属 する月の翌々月末」に読み替えてこの特約の規定を適用しま す。この場合において、組合は、共済契約者に対して、その 払込期日以後、既に到来した払込期日に払い込むべき共済掛 金をあわせて請求できるものとします。
(7)組合は、口座振替により払い込まれた共済掛金については、原則、領収証を発行しません。
第5条(口座振替の取扱い変更)
(1)共済契約者が指定口座を変更する場合は、あらかじめ組合およびその提携金融機関等に通知するとともに、次の①および②に定める条件をいずれも満たしていなければなりません。
① 変更後の指定口座が提携金融機関等に設定されていること。
② 変更後の指定口座が記載された共済掛金口座振替依頼書
が組合に提出されていること。
(2)共済契約者が口座振替の取扱いを停止する場合は、あらかじめ組合およびその提携金融機関等に通知するとともに、組合の指定による払込方法により共済掛金を払い込まなければなりません。
(3)組合または提携金融機関等が口座振替の取扱いを停止した場合には、組合は、その旨を共済契約者に通知します。この場合、共済契約者は指定口座の変更または他の共済掛金の払込方法を選択できるものとします。
(4)組合または提携金融機関等の事情により振替日を変更する場合には、組合は、その旨をあらかじめ共済契約者に通知します。
第6条(初回共済掛金払込み前の事故の取扱い)
(1)初回共済掛金払込期日に初回共済掛金の払込みがない場合には、共済契約者は、初回共済掛金を初回共済掛金払込期日の属する月の翌月末までに組合の指定した場所に払い込まなければなりません。
(2)組合は、共済契約者が初回共済掛金払込期日の属する月の翌月末までに初回共済掛金を払い込んだ場合には、初回共済掛金払込み前に生じた事故による損害、費用または損失に対して、普通共済約款第5条(共済責任の始期および終期)
(3)の規定および普通共済約款に付帯された他の特約の共済掛金領収前に生じた事故による損害、費用または損失の取扱いに関する規定は適用しません。
(3)(2)の規定により、被共済者が初回共済掛金払込前の事故による損害、費用または損失に対する共済金の支払を受ける場合には、その支払を受ける前に、共済契約者は初回共済掛金を組合に払い込まなければなりません。
第7条(第2回以降の共済掛金払込み前の事故の取扱い)
共済契約者が事故の発生の日以前に到来した払込期日に払い込むべき共済掛金の払込みを怠っていた場合において、最初に払込みを怠った払込期日の属する月の翌月末までに組合に共済金の支払請求が行われるときは、組合は、共済契約者が既に到来した払込期日に払い込むべき共済掛金の全額を払い込んだときに限り、その事故による損害、費用または損失に対する共済金を支払います。
第8条(共済掛金不払の場合の免責)
組合は、共済契約者が払込期日の属する月の翌月末を経過した後も、その払込期日に払い込むべき共済掛金の払込みを怠った場合は、次の①または②に定める日以後に生じた事故による損害、費用または損失に対しては、共済金を支払いません。
① 払い込むべき共済掛金が初回共済掛金である場合は、共済期間の初日
② 払い込むべき共済掛金が第2回以降の共済掛金である場合は、その共済掛金の払込期日の翌日
第9条(解除-共済掛金不払の場合)
(1)組合は、次の①または②のいずれかに該当する場合には、共済契約者に対する書面による通知をもって、この共済契約 を解除することができます。
① 払込期日の属する月の翌月末を経過した後も、その払込期日に払い込まれるべき共済掛金の払込みがない場合
② 共済掛金の払込方法が分割払の場合において、次のア.およびイ.に掲げる事実がすべてあったとき
ア.払込期日までにその払込期日に払い込まれるべき共済掛金の払込みがないこと。
イ.ア.の共済掛金の次の回に払い込まれるべき共済掛金
の払込期日がア.の払込期日の翌月である場合において、その翌月の払込期日までにその翌月の払込期日に払い込 まれるべき共済掛金の払込みがないこと。
(2)(1)の解除は、次の①または②の時からそれぞれ将来に向かってのみその効力を生じます。
① (1)の①による解除の場合は、その共済掛金を払い込むべき払込期日または共済期間の末日のいずれか早い日。ただし、その共済掛金が初回共済掛金である場合は、共済期間の初日
② (1)の②による解除の場合は、その翌月の払込期日または共済期間の末日のいずれか早い日
(3)(1)の規定により、組合が共済契約を解除した場合において、次の①から③のいずれかに該当する返還すべき共済掛金があるときは、組合は、その額を返還します。
① 共済掛金の払込方法が一時払または長期一括払の場合既に払い込まれた共済掛金の全額
② 共済掛金の払込方法が分割払の場合
既に払い込まれた共済掛金から既経過期間に対し日割によって計算した共済掛金を差し引いた残額
③ 共済掛金の払込方法が長期年払の場合ア.初回共済掛金の払込みがなかった場合
既に払い込まれた共済掛金の全額
イ.第2回以降の共済掛金の払込みがなかった場合
(4)の③、⑤または⑥の規定により算出した額
未払込共済掛金
請求する共済掛金
既に払い込まれた共済掛金から既経過期間に対し日割に
込共済掛金があるときは、組合は、未払込共済掛金が払い込まれた後、次の①から⑥までの規定により、共済掛金を返還します。
① 普通共済約款第28条(共済掛金の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)または(6)
② 長期普通火災共済特約(工場物件用)第5条(共済掛金の返還または請求-通知義務の場合)
③ 長期普通火災共済特約(工場物件用)第6条(共済掛金の返還-失効の場合)
④ 長期普通火災共済特約(工場物件用)第7条(共済掛金の返還-共済金額の調整の場合)
⑤ 長期普通火災共済特約(工場物件用)第8条(共済掛金の返還-契約解除の場合)
⑥ 長期普通火災共済特約(工場物件用)第10条(共済掛金の返還-共済金を支払った場合)
(5)(4)の③、⑤または⑥の規定により組合が共済掛金を返還すべき場合において、未払込共済掛金があるときは、組合は、未払込共済掛金が払い込まれる前に、次の算式によって算出した額を請求することができます。
よって計算した共済掛金を差し引いた残額 = -
(4)共済掛金の払込方法が長期年払の場合は、契約年度ごと
に(3)の規定を適用します。
第 10 条(解除-分割払における特則)
(1)共済掛金の払込方法が分割払の場合において、共済契約者が共済掛金を払込期日の属する月の翌月末までに払い込んだときであっても、共済契約者がこの共済契約における共済掛金の払込みを免れることを目的として、故意にその翌月の払込期日に払い込まれるべき共済掛金の払込みを怠ったときには、前条(2)の①の規定にかかわらず、その払込期日の前月の払込期日から解除の効力が生じるものとします。
(2)(1)の場合において、その共済掛金を払い込むべき払 込期日の前月の払込期日の翌日以降に生じた事故による損害、費用または損失に対して、組合が既に支払った共済金がある ときには、組合は、その返還を請求することができます。
第 12 条(共済金支払の場合の共済掛金の払込み)
この共済契約に定められた総共済掛金(共済掛金の払込方法 が長期年払の場合は、共済金を支払うべき損害が発生した日の 属する契約年度に払い込むべき共済掛金をいいます。)の払込 xx完了する前に、普通共済約款第40条(共済金支払後の共済 契約)(1)の規定により、この共済契約が終了する場合には、共済契約者は、共済金の支払を受ける以前に、未払込共済掛金 の全額を一時に払い込まなければなりません。
第 13 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通共済約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
第 11 条(共済掛金の返還-普通共済約款における解除等の場合)
(1)共済掛金の払込方法が一時払または長期年払の場合において、未払込共済掛金があるときは、組合は、未払込共済掛金が払い込まれた後、次の①から④までの規定により、共済
別紙第 23 号
共済掛金の払込みに関する特約条項
(総合火災共済用)
掛金を返還します。
① 普通共済約款第28条(共済掛金の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)、(2)または(6)
② 普通共済約款第29条(共済掛金の返還-契約の無効または失効の場合)(2)
③ 普通共済約款第31条(共済掛金の返還-共済金額の調整の場合)
④ 普通共済約款第32条(共済掛金の返還-契約解除の場合)
(2)(1)の②または④の規定により組合が共済掛金を返還 すべき場合において、未払込共済掛金があるときは、組合は、未払込共済掛金が払い込まれる前に、次の算式によって算出 した額を請求することができます。
第 1 条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
一時払 | この共済契約に定められた総共済掛金を 一時に払い込む方法をいいます。 |
共済期間 | 共済契約証書記載の共済期間をいいま す。 |
契約年度 | 長期年払において、初年度については共済期間の初日から1年間、次年度以降についてはそれぞれの共済期間の初日応当日か ら1年間をいいます。 |
指定口座 | 共済契約者の指定する口座をいいます。 |
(50xx)
(1)の②または④の規定により算出した額
未払込共済掛金
請求する共済掛金
= -
(3)共済掛金の払込方法が長期年払の場合は、契約年度ごとに(1)または(2)の規定を適用します。
(4)共済掛金の払込方法が長期一括払の場合において、未払
初回共済掛金 | 次の①または②のいずれかに該当する共済掛金をいいます。 ① 共済掛金の払込方法が分割払または長期年払の場合の第1回共済掛金 ② 共済掛金の払込方法が一時払または長 期一括払の場合の共済掛金 |
初回共済掛金払込期日 | 第3条(共済掛金の払込方法)(2)に 定める初回共済掛金の払込期日をいいます。 |
長期一括払 | 共済期間が1年を超える共済契約について、共済期間に応じて計算されたこの共済契約に定められた総共済掛金を一時に払い 込む方法をいいます。 |
長期年払 | 共済期間が1年を超える共済契約について、この共済契約に定められた総共済掛金を共済契約証書記載の金額に分割して毎年 払い込む方法をいいます。 |
提携金融機関等 | 組合と共済掛金の口座振替の取扱いをx xしている金融機関等をいいます。 |
払込期日 | 口座振替により共済掛金を払い込む場合は提携金融機関等ごとに組合の定める期 日、口座振替以外の方法で払い込む場合は組合所定の期日として設定した共済契約証 書記載の払込期日をいいます。 |
普通共済約款 | この特約が付帯された総合火災共済普通 共済約款をいいます。 |
分割払 | この共済契約に定められた総共済掛金を共済契約証書記載の回数および金額に分割 して払い込む方法をいいます。 |
未払込共済掛金 | この共済契約に定められた総共済掛金から既に払い込まれた共済掛金の総額を差し引いた額をいいます。ただし、共済掛金の払込方法が長期年払の場合は、その契約年度に払い込むべき共済掛金から既に払い込まれたその契約年度の共済掛金の総額を差 し引いた額をいいます。 |
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、共済契約証書にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第3条(共済掛金の払込方法)
(1)共済契約者は、次の①から④のいずれかの方法により共 済掛金を払い込むこととします。ただし、②および③につい ては、口座振替によって共済掛金を払い込む場合に限ります。
① 一時払
② 分割払
③ 長期年払
④ 長期一括払
(2)共済契約者は、次の①から③に定める期日までに、共済掛金を払い込まなければなりません。
① 初回共済掛金である場合は、共済期間の初日の属する月の翌月の払込期日
② 共済掛金の払込方法が分割払の場合の第2回以降の共済掛金であるときは、初回共済掛金払込期日以降に到来する毎回の払込期日
③ 共済掛金の払込方法が長期年払の場合の第2回以降の共済掛金であるときは、初回共済掛金払込期日以降に到来する毎年の払込期日
第4条(口座振替による共済掛金の払込み)
(1)共済契約者が口座振替により共済掛金を払い込む場合には、共済契約締結の際に、組合と共済契約者との間にあらか
じめ共済掛金を口座振替の方法により払い込むことについての合意があり、かつ、次の①および②に定める条件をいずれも満たしていなければなりません。
① 指定口座が提携金融機関等に、共済期間の初日までに設定されていること。
② この共済契約の締結および組合への共済掛金口座振替依頼書の提出が共済期間の初日までになされていること。
(2)共済掛金の払込みは、払込期日に、指定口座から組合の口座に振り替えることによって行うものとします。
(3)払込期日が提携金融機関等の休業日に該当し、指定口座からの口座振替による共済掛金の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合には、組合は、払込期日に払込みがあったものとみなします。
(4)共済契約者は、払込期日の前日までにその払込期日に払い込むべき共済掛金相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
(5)共済契約者が初回共済掛金払込期日に初回共済掛金の払込みを怠り、その払込みを怠った理由が組合による提携金融機関等に対する口座振替請求が行われなかったことによる場合は、初回共済掛金払込期日の属する月の翌月の応当日をその初回共済掛金の払込期日とみなして(1)から(4)までの規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が共済契約者の責めに帰すべき事由による場合を除きます。
(6)共済契約者が口座振替により共済掛金を払い込む場合に おいて、共済掛金の払込みを怠ったことについて、共済契約 者に故意でかつ重大な過失がなかったと組合が認めたときは、組合は、「払込期日の属する月の翌月末」を「払込期日の属 する月の翌々月末」に読み替えてこの特約の規定を適用しま す。この場合において、組合は、共済契約者に対して、その 払込期日以後、既に到来した払込期日に払い込むべき共済掛 金をあわせて請求できるものとします。
(7)組合は、口座振替により払い込まれた共済掛金については、原則、領収証を発行しません。
第5条(口座振替の取扱い変更)
(1)共済契約者が指定口座を変更する場合は、あらかじめ組合およびその提携金融機関等に通知するとともに、次の①および②に定める条件をいずれも満たしていなければなりません。
① 変更後の指定口座が提携金融機関等に設定されていること。
② 変更後の指定口座が記載された共済掛金口座振替依頼書が組合に提出されていること。
(2)共済契約者が口座振替の取扱いを停止する場合は、あらかじめ組合およびその提携金融機関等に通知するとともに、組合の指定による払込方法により共済掛金を払い込まなければなりません。
(3)組合または提携金融機関等が口座振替の取扱いを停止した場合には、組合は、その旨を共済契約者に通知します。この場合、共済契約者は指定口座の変更または他の共済掛金の払込方法を選択できるものとします。
(4)組合または提携金融機関等の事情により振替日を変更する場合には、組合は、その旨をあらかじめ共済契約者に通知します。
第6条(初回共済掛金払込み前の事故の取扱い)
(1)初回共済掛金払込期日に初回共済掛金の払込みがない場合には、共済契約者は、初回共済掛金を初回共済掛金払込期日の属する月の翌月末までに組合の指定した場所に払い込まなければなりません。
(2)組合は、共済契約者が初回共済掛金払込期日の属する月の翌月末までに初回共済掛金を払い込んだ場合には、初回共
済掛金払込み前に生じた事故による損害、費用または損失に対して、普通共済約款第6条(共済責任の始期および終期)
(3)の規定および普通共済約款に付帯された他の特約の共済掛金領収前に生じた事故による損害、費用または損失の取扱いに関する規定は適用しません。
(3)(2)の規定により、被共済者が初回共済掛金払込前の事故による損害、費用または損失に対する共済金の支払を受ける場合には、その支払を受ける前に、共済契約者は初回共済掛金を組合に払い込まなければなりません。
第7条(第2回以降の共済掛金払込み前の事故の取扱い)
共済契約者が事故の発生の日以前に到来した払込期日に払い込むべき共済掛金の払込みを怠っていた場合において、最初に払込みを怠った払込期日の属する月の翌月末までに組合に共済金の支払請求が行われるときは、組合は、共済契約者が既に到来した払込期日に払い込むべき共済掛金の全額を払い込んだときに限り、その事故による損害、費用または損失に対する共済金を支払います。
第8条(共済掛金不払の場合の免責)
組合は、共済契約者が払込期日の属する月の翌月末を経過した後も、その払込期日に払い込むべき共済掛金の払込みを怠った場合は、次の①または②に定める日以後に生じた事故による損害、費用または損失に対しては、共済金を支払いません。
① 払い込むべき共済掛金が初回共済掛金である場合は、共済期間の初日
② 払い込むべき共済掛金が第2回以降の共済掛金である場合は、その共済掛金の払込期日の翌日
第9条(解除-共済掛金不払の場合)
(1)組合は、次の①または②のいずれかに該当する場合には、共済契約者に対する書面による通知をもって、この共済契約 を解除することができます。
① 払込期日の属する月の翌月末を経過した後も、その払込期日に払い込まれるべき共済掛金の払込みがない場合
② 共済掛金の払込方法が分割払の場合において、次のア.およびイ.に掲げる事実がすべてあったとき
(1)の②または④
の規定により算出した額
未払込共済掛金
請求する共済掛金
ア.払込期日までにその払込期日に払い込まれるべき共済
既に払い込まれた共済掛金から既経過期間に対し日割によって計算した共済掛金を差し引いた残額
(4) 共済掛金の払込方法が長期年払の場合は、契約年度ごとに(3)の規定を適用します。
第 10 条(解除-分割払における特則)
(1) 共済掛金の払込方法が分割払の場合において、共済契約者が共済掛金を払込期日の属する月の翌月末までに払い込んだときであっても、共済契約者がこの共済契約における共済掛金の払込みを免れることを目的として、故意にその翌月の払込期日に払い込まれるべき共済掛金の払込みを怠ったときには、前条(2)の①の規定にかかわらず、その払込期日の前月の払込期日から解除の効力が生じるものとします。
(2) (1)の場合において、その共済掛金を払い込むべき払込期日の前月の払込期日の翌日以降に生じた事故による損害、費用または損失に対して、組合が既に支払った共済金が
あるときには、組合は、その返還を請求することができます。
第 11 条(共済掛金の返還-普通共済約款における解除等の場合)
(1) 共済掛金の払込方法が一時払または長期年払の場合において、未払込共済掛金があるときは、組合は、未払込共済掛金が払い込まれた後、次の①から④までの規定により、共済掛金を返還します。
① 普通共済約款第31条(共済掛金の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)、(2)または(6)
② 普通共済約款第32条(共済掛金の返還-契約の無効または失効の場合)(2)
③ 普通共済約款第34条(共済掛金の返還-共済金額の調整の場合)
④ 普通共済約款第35条(共済掛金の返還-契約解除の場合)
(2)(1)の②または④の規定により組合が共済掛金を返還 すべき場合において、未払込共済掛金があるときは、組合は、未払込共済掛金が払い込まれる前に、次の算式によって算出 した額を請求することができます。
掛金の払込みがないこと。 = -
イ.ア.の共済掛金の次の回に払い込まれるべき共済掛金
の払込期日がア.の払込期日の翌月である場合において、その翌月の払込期日までにその翌月の払込期日に払い込 まれるべき共済掛金の払込みがないこと。
(2)(1)の解除は、次の①または②の時からそれぞれ将来に向かってのみその効力を生じます。
①(1)の①による解除の場合は、その共済掛金を払い込むべき払込期日または共済期間の末日のいずれか早い日。ただし、その共済掛金が初回共済掛金である場合は、共済期間の初日
②(1)の②による解除の場合は、その翌月の払込期日または共済期間の末日のいずれか早い日
(3)(1)の規定により、組合が共済契約を解除した場合において、次の①から③のいずれかに該当する返還すべき共済掛金があるときは、組合は、その額を返還します。
① 共済掛金の払込方法が一時払または長期一括払の場合既に払い込まれた共済掛金の全額
② 共済掛金の払込方法が分割払の場合
既に払い込まれた共済掛金から既経過期間に対し日割によって計算した共済掛金を差し引いた残額
③ 共済掛金の払込方法が長期年払の場合ア.初回共済掛金の払込みがなかった場合
既に払い込まれた共済掛金の全額
イ.第2回以降の共済掛金の払込みがなかった場合
(3)共済掛金の払込方法が長期年払の場合は、契約年度ごとに(1)または(2)の規定を適用します。
(4)共済掛金の払込方法が長期一括払の場合において、未払込共済掛金があるときは、組合は、未払込共済掛金が払い込まれた後、次の①から⑦までの規定により、共済掛金を返還します。
① 普通共済約款第31条(共済掛金の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)または(6)
② 普通共済約款第34条(共済掛金の返還-共済金額の調整の場合)(1)
③ 長期総合火災共済特約第5条(共済掛金の返還または請求-通知義務の場合)
④ 長期総合火災共済特約第6条(共済掛金の返還-失効の場合)
⑤ 長期総合火災共済特約第7条(共済掛金の返還-共済金額の調整の場合)
⑥ 長期総合火災共済特約第8条(共済掛金の返還-契約解除の場合)
⑦ 長期総合火災共済特約第10条(共済掛金の返還-共済金を支払った場合)
(5)(4)の④、⑥または⑦の規定により組合が共済掛金を返還すべき場合において、未払込共済掛金があるときは、組合は、未払込共済掛金が払い込まれる前に、次の算式によっ
払込期日 | 口座振替により共済掛金を払い込む場合は提携金融機関等ごとに組合の定める期 日、口座振替以外の方法で払い込む場合は組合所定の期日として設定した共済契約証 書記載の払込期日をいいます。 |
普通共済約款 | この特約が付帯された新総合火災共済普 通共済約款をいいます。 |
分割払 | この共済契約に定められた総共済掛金を 共済契約証書記載の回数および金額に分割して払い込む方法をいいます。 |
未払込共済掛金 | この共済契約に定められた総共済掛金から既に払い込まれた共済掛金の総額を差し引いた額をいいます。ただし、共済掛金の払込方法が長期年払の場合は、その契約年度に払い込むべき共済掛金から既に払い込まれたその契約年度の共済掛金の総額を差 し引いた額をいいます。 |
て算出した額を請求することができます。
(4)の④、⑥または⑦の規定により算出した額
未払込共済掛金
請求する共済掛金
= -
第 12 条(共済金支払の場合の共済掛金の払込み)
この共済契約に定められた総共済掛金(共済掛金の払込方法 が長期年払の場合は、共済金を支払うべき損害が発生した日の 属する契約年度に払い込むべき共済掛金をいいます。)の払込 xx完了する前に、普通共済約款第43条(共済金支払後の共済 契約)(1)の規定により、この共済契約が終了する場合には、共済契約者は、共済金の支払を受ける以前に、未払込共済掛金 の全額を一時に払い込まなければなりません。
第 13 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通共済約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
別紙第 24 号
共済掛金の払込みに関する特約条項
(新総合火災共済用)
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、共済契約証書にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第3条(共済掛金の払込方法)
(1)共済契約者は、次の①から④のいずれかの方法により共 済掛金を払い込むこととします。ただし、②および③につい ては、口座振替によって共済掛金を払い込む場合に限ります。
第1条(用語の定義) | ① | 一時払 |
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義に | ② | 分割払 |
よります。 | ③ | 長期年払 |
(50xx) | ④ | 長期一括払 |
用語 | 定義 |
一時払 | この共済契約に定められた総共済掛金を 一時に払い込む方法をいいます。 |
共済期間 | 共済契約証書記載の共済期間をいいま す。 |
契約年度 | 長期年払において、初年度については共済期間の初日から1年間、次年度以降についてはそれぞれの共済期間の初日応当日か ら1年間をいいます。 |
指定口座 | 共済契約者の指定する口座をいいます。 |
初回共済掛金 | 次の①または②のいずれかに該当する共済掛金をいいます。 ① 共済掛金の払込方法が分割払または長期年払の場合の第1回共済掛金 ② 共済掛金の払込方法が一時払または長 期一括払の場合の共済掛金 |
初回共済掛金払込期日 | 第3条(共済掛金の払込方法)(2)に定める初回共済掛金の払込期日をいいま す。 |
長期一括払 | 共済期間が1年を超える共済契約について、共済期間に応じて計算されたこの共済契約に定められた総共済掛金を一時に払い 込む方法をいいます。 |
長期年払 | 共済期間が1年を超える共済契約について、この共済契約に定められた総共済掛金を共済契約証書記載の金額に分割して毎年 払い込む方法をいいます。 |
提携金融機関等 | 組合と共済掛金の口座振替の取扱いをx xしている金融機関等をいいます。 |
(2)共済契約者は、次の①から③に定める期日までに、共済掛金を払い込まなければなりません。
① 初回共済掛金である場合は、共済期間の初日の属する月の翌月の払込期日
② 共済掛金の払込方法が分割払の場合の第2回以降の共済掛金であるときは、初回共済掛金払込期日以降に到来する毎回の払込期日
③ 共済掛金の払込方法が長期年払の場合の第2回以降の共済掛金であるときは、初回共済掛金払込期日以降に到来する毎年の払込期日
第4条(口座振替による共済掛金の払込み)
(1)共済契約者が口座振替により共済掛金を払い込む場合には、共済契約締結の際に、組合と共済契約者との間にあらかじめ共済掛金を口座振替の方法により払い込むことについての合意があり、かつ、次の①および②に定める条件をいずれも満たしていなければなりません。
① 指定口座が提携金融機関等に、共済期間の初日までに設定されていること。
② この共済契約の締結および組合への共済掛金口座振替依頼書の提出が共済期間の初日までになされていること。
(2)共済掛金の払込みは、払込期日に、指定口座から組合の口座に振り替えることによって行うものとします。
(3)払込期日が提携金融機関等の休業日に該当し、指定口座からの口座振替による共済掛金の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合には、組合は、払込期日に払込みがあったものとみなします。
(4)共済契約者は、払込期日の前日までにその払込期日に払い込むべき共済掛金相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
(5)共済契約者が初回共済掛金払込期日に初回共済掛金の払込みを怠り、その払込みを怠った理由が組合による提携金融機関等に対する口座振替請求が行われなかったことによる場
合は、初回共済掛金払込期日の属する月の翌月の応当日をその初回共済掛金の払込期日とみなして(1)から(4)までの規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が共済契約者の責めに帰すべき事由による場合を除きます。
(6)共済契約者が口座振替により共済掛金を払い込む場合に おいて、共済掛金の払込みを怠ったことについて、共済契約 者に故意でかつ重大な過失がなかったと組合が認めたときは、組合は、「払込期日の属する月の翌月末」を「払込期日の属 する月の翌々月末」に読み替えてこの特約の規定を適用しま す。この場合において、組合は、共済契約者に対して、その 払込期日以後、既に到来した払込期日に払い込むべき共済掛 金をあわせて請求できるものとします。
(7)組合は、口座振替により払い込まれた共済掛金については、原則、領収証を発行しません。
第5条(口座振替の取扱い変更)
(1)共済契約者が指定口座を変更する場合は、あらかじめ組合およびその提携金融機関等に通知するとともに、次の①および②に定める条件をいずれも満たしていなければなりません。
① 変更後の指定口座が提携金融機関等に設定されていること。
② 変更後の指定口座が記載された共済掛金口座振替依頼書が組合に提出されていること。
(2)共済契約者が口座振替の取扱いを停止する場合は、あらかじめ組合およびその提携金融機関等に通知するとともに、組合の指定による払込方法により共済掛金を払い込まなければなりません。
(3)組合または提携金融機関等が口座振替の取扱いを停止した場合には、組合は、その旨を共済契約者に通知します。この場合、共済契約者は指定口座の変更または他の共済掛金の払込方法を選択できるものとします。
(4)組合または提携金融機関等の事情により振替日を変更する場合には、組合は、その旨をあらかじめ共済契約者に通知します。
第6条(初回共済掛金払込み前の事故の取扱い)
(1)初回共済掛金払込期日に初回共済掛金の払込みがない場合には、共済契約者は、初回共済掛金を初回共済掛金払込期日の属する月の翌月末までに組合の指定した場所に払い込まなければなりません。
(2)組合は、共済契約者が初回共済掛金払込期日の属する月の翌月末までに初回共済掛金を払い込んだ場合には、初回共済掛金払込み前に生じた事故による損害、費用または損失に対して、普通共済約款第3章基本条項第1条(共済責任の始期および終期)(3)の規定および普通共済約款に付帯された他の特約の共済掛金領収前に生じた事故による損害、費用または損失の取扱いに関する規定は適用しません。
(3)(2)の規定により、被共済者が初回共済掛金払込前の事故による損害、費用または損失に対する共済金の支払を受ける場合には、その支払を受ける前に、共済契約者は初回共済掛金を組合に払い込まなければなりません。
第7条(第2回以降の共済掛金払込み前の事故の取扱い)
共済契約者が事故の発生の日以前に到来した払込期日に払い込むべき共済掛金の払込みを怠っていた場合において、最初に払込みを怠った払込期日の属する月の翌月末までに組合に共済金の支払請求が行われるときは、組合は、共済契約者が既に到来した払込期日に払い込むべき共済掛金の全額を払い込んだときに限り、その事故による損害、費用または損失に対する共済金を支払います。
第8条(共済掛金不払の場合の免責)
組合は、共済契約者が払込期日の属する月の翌月末を経過した後も、その払込期日に払い込むべき共済掛金の払込みを怠った場合は、次の①または②に定める日以後に生じた事故による損害、費用または損失に対しては、共済金を支払いません。
① 払い込むべき共済掛金が初回共済掛金である場合は、共済期間の初日
② 払い込むべき共済掛金が第2回以降の共済掛金である場合は、その共済掛金の払込期日の翌日
第9条(解除-共済掛金不払の場合)
(1)組合は、次の①または②のいずれかに該当する場合には、共済契約者に対する書面による通知をもって、この共済契約 を解除することができます。
① 払込期日の属する月の翌月末を経過した後も、その払込期日に払い込まれるべき共済掛金の払込みがない場合
② 共済掛金の払込方法が分割払の場合において、次のア.およびイ.に掲げる事実がすべてあったとき
ア.払込期日までにその払込期日に払い込まれるべき共済掛金の払込みがないこと。
イ.ア.の共済掛金の次の回に払い込まれるべき共済掛金
の払込期日がア.の払込期日の翌月である場合において、その翌月の払込期日までにその翌月の払込期日に払い込 まれるべき共済掛金の払込みがないこと。
(2)(1)の解除は、次の①または②の時からそれぞれ将来に向かってのみその効力を生じます。
①(1)の①による解除の場合は、その共済掛金を払い込むべき払込期日または共済期間の末日のいずれか早い日。ただし、その共済掛金が初回共済掛金である場合は、共済期間の初日
②(1)の②による解除の場合は、その翌月の払込期日または共済期間の末日のいずれか早い日
(3)(1)の規定により、組合が共済契約を解除した場合において、次の①から③のいずれかに該当する返還すべき共済掛金があるときは、組合は、その額を返還します。
① 共済掛金の払込方法が一時払または長期一括払の場合既に払い込まれた共済掛金の全額
② 共済掛金の払込方法が分割払の場合
既に払い込まれた共済掛金から既経過期間に対し日割によって計算した共済掛金を差し引いた残額
③ 共済掛金の払込方法が長期年払の場合ア.初回共済掛金の払込みがなかった場合
既に払い込まれた共済掛金の全額
イ.第2回以降の共済掛金の払込みがなかった場合
既に払い込まれた共済掛金から既経過期間に対し日割によって計算した共済掛金を差し引いた残額
(4)共済掛金の払込方法が長期年払の場合は、契約年度ごとに(3)の規定を適用します。
第 10 条(解除-分割払における特則)
(1)共済掛金の払込方法が分割払の場合において、共済契約者が共済掛金を払込期日の属する月の翌月末までに払い込んだときであっても、共済契約者がこの共済契約における共済掛金の払込みを免れることを目的として、故意にその翌月の払込期日に払い込まれるべき共済掛金の払込みを怠ったときには、前条(2)の①の規定にかかわらず、その払込期日の前月の払込期日から解除の効力が生じるものとします。
(2)(1)の場合において、その共済掛金を払い込むべき払 込期日の前月の払込期日の翌日以降に生じた事故による損害、費用または損失に対して、組合が既に支払った共済金がある ときには、組合は、その返還を請求することができます。
第 11 条(共済掛金の返還-普通共済約款における解除等の場
合)
(1)共済掛金の払込方法が一時払または長期年払の場合において、未払込共済掛金があるときは、組合は、未払込共済掛金が払い込まれた後、次の①から④までのいずれか規定により、共済掛金を返還します。
① 普通共済約款第3章基本条項第14条(共済掛金の取扱い
-契約内容の変更の承認等の場合)①、②または③
② 普通共済約款第3章基本条項第15条(共済掛金の取扱い
-無効または失効の場合)(2)
③ 普通共済約款第3章基本条項第17条(共済掛金の取扱い
-共済金額の調整の場合)
④ 普通共済約款第3章基本条項第18条(共済掛金の取扱い
-解除の場合)
(2)(1)の②または④の規定により組合が共済掛金を返還 すべき場合において、未払込共済掛金があるときは、組合は、未払込共済掛金が払い込まれる前に、次の算式によって算出 した額を請求することができます。
別紙第 25 号
追加共済掛金の払込みに関する特約条項
(普通火災共済(住宅・普通物件用))
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
(50xx)
(1)の②または④の
規定により算出した額
未払込共済掛金
請求する共済掛金
用語 | 定義 |
契約年度 | 長期年払において、初年度については共済期間の初日から1年間、次年度以降についてはそれぞれの共済期間の初日応当日から1年 間をいいます。 |
指定口座 | 共済契約者の指定する口座をいいます。 |
追加共済掛金 | 第3条(追加共済掛金の払込み)(1)の規定により一時に払い込む追加共済掛金 (注)をいいます。 (注)共済掛金の払込方法が長期年払の場合は、その契約年度にかかる追加共済掛金とします。 |
追加共済掛 金払込期日 | 第3条(追加共済掛金の払込み)(2)に 定める追加共済掛金の払込期日をいいます。 |
提携金融機 xx | 組合と共済掛金の口座振替の取扱いを提携 している金融機関等をいいます。 |
払込期日 | 解約・異動承認書記載の追加共済掛金払込 期日をいいます。 |
普通共済約 款 | この特約が付帯された普通火災共済普通共 済約款(住宅・普通物件用)をいいます。 |
未払込共済掛金 | この共済契約に定められた総共済掛金および追加共済掛金の総額から既に払い込まれた共済掛金の総額を差し引いた額をいいます。ただし、共済掛金の払込方法が長期年払の場合は、その契約年度に払い込むべき共済掛金およびその契約年度の追加共済掛金から既に払い込まれたその契約年度の共済掛金の総額 を差し引いた額をいいます。 |
= -
(3)共済掛金の払込方法が長期年払の場合は、契約年度ごとに(1)または(2)の規定を適用します。
(4)共済掛金の払込方法が長期一括払の場合において、未払込共済掛金があるときは、組合は、未払込共済掛金が払い込まれた後、次の①から⑦までの規定により、共済掛金を返還します。
① 普通共済約款第3章基本条項第14条(共済掛金の取扱い
-契約内容の変更の承認等の場合)①または③
② 普通共済約款第3章基本条項第17条(共済掛金の取扱い
-共済金額の調整の場合)(1)
③ 長期新総合火災共済特約第5条(共済掛金の取扱い-契約内容の変更の承認等の場合)
④ 長期新総合火災共済特約第6条(共済掛金の取扱い-失効の場合)
⑤ 長期新総合火災共済特約第7条(共済掛金の取扱い-共済金額の調整の場合)
⑥ 長期新総合火災共済特約第8条(共済掛金の返還-契約解除の場合)
⑦ 長期新総合火災共済特約第10条(共済掛金の取扱い-共済金を支払った場合)
(5)(4)の④、⑥または⑦の規定により組合が共済掛金を返還すべき場合において、未払込共済掛金があるときは、組合は、未払込共済掛金が払い込まれる前に、次の算式によって算出した額を請求することができます。
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、この共済契約に共済掛金の払込みに関する特約が適用されている場合に適用されます。
第3条(追加共済掛金の払込み)
(1)次の①から③のいずれかに該当する場合において、普通共済約款第29条(共済掛金の返還または請求-告知義務・通
(4)の④、⑥または⑦の規定により算出した額
未払込共済掛金
請求する共済掛金
= - 知義務等の場合)(1)、(2)もしくは(6)または普通共済約款に付帯された他の特約の規定により組合が追加共済
掛金を請求するときは、共済契約者は、追加共済掛金の全額
第 12 条(共済金支払の場合の共済掛金の払込み)
この共済契約に定められた総共済掛金(共済掛金の払込方法 が長期年払の場合は、共済金を支払うべき損害が発生した日の 属する契約年度に払い込むべき共済掛金をいいます。)の払込 xx完了する前に、普通共済約款第3章基本条項第25条(共済 金支払後の共済契約)(1)の規定により、この共済契約が終 了する場合には、共済契約者は、共済金の支払を受ける以前に、未払込共済掛金の全額を一時に払い込まなければなりません。
第 13 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通共済約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
を一時に払い込まなければなりません。
① 普通共済約款第18条(告知義務)(1)の規定により告げられた内容が事実と異なる場合
② 普通共済約款第19条(通知義務)(1)の事実が発生し、共済契約者または被共済者がその旨を組合に申し出て、承 認の請求を行った場合
③ 普通共済約款第29条(共済掛金の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(6)の規定により共済契約者が書面をもって共済契約の条件の変更を組合に通知し、承認の請求を行い、組合がこれを承認する場合
(2)共済契約者は、次の①または②に定める期日までに、追加共済掛金を払い込まなければなりません。
①(1)の①または②の場合において、(1)の規定により
組合が請求する追加共済掛金であるときは、その請求の日の属する月の翌月の払込期日
②(1)の③の場合において、(1)の規定により組合が請求する追加共済掛金であるときは、共済契約条件の変更日
(注)の属する月の翌月の払込期日
(注)共済契約者が(1)の③の通知および承認の請求を行った日以降の共済契約者が指定する日で、共済契約条件を変更すべき期日をいいます。
(3)共済契約者が(1)の③の通知および承認の請求を行っ た場合には、共済契約者または被共済者に正当な理由があり、かつ、組合が認めるときを除いて、共済契約者はこれを撤回 することはできません。
(4)組合は、この特約により、普通共済約款第29条(共済掛 金の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)、
(4)、(5)または(7)の規定および普通共済約款に付 帯された他の特約の追加共済掛金領収前に生じた事故による 損害、費用または損失の取扱いに関する規定は適用しません。
第4条(口座振替の追加共済掛金の払込み)
(1)共済契約者が口座振替により追加共済掛金を払い込む場合には、共済掛金の払込方法が口座振替であるときに限ります。
(2)追加共済掛金の払込みは、追加共済掛金払込期日に、指定口座から組合の口座に振り替えることによって行うものとします。
(3)追加共済掛金払込期日が提携金融機関等の休業日に該当し、指定口座からの口座振替による追加共済掛金の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合には、組合は、追加共済掛金払込期日に払込みがあったものとみなします。
(4)共済契約者は、追加共済掛金払込期日の前日までにその追加共済掛金相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
(5)共済契約者が追加共済掛金払込期日に追加共済掛金の払込みを怠り、その払込みを怠った理由が組合による提携金融機関等に対する口座振替請求が行われなかったことによる場合は、追加共済掛金払込期日の属する月の翌月の応当日をその追加共済掛金の払込期日とみなして(1)から(4)までの規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が共済契約者の責めに帰すべき事由による場合を除きます。
(6)共済契約者が口座振替により追加共済掛金を払い込む場合において、追加共済掛金の払込みを怠ったことについて、共済契約者に故意または重大な過失がなかったと組合が認めたときは、組合は、「追加共済掛金払込期日の属する月の翌月末」を「追加共済掛金払込期日の属する月の翌々月末」に読み替えてこの特約の規定を適用します。
第5条(追加共済掛金払込み前の事故の取扱い)
(1)追加共済掛金払込期日に追加共済掛金の払込みがない場合には、共済契約者は、追加共済掛金を追加共済掛金払込期日の属する月の翌月末までに組合の指定した場所に払い込まなければなりません。
(2)共済契約者が追加共済掛金払込期日の属する月の翌月末までに追加共済掛金の払込みを怠った場合は、次の①から③の定めるところによります。
① 次条(1)の規定によりこの共済契約を解除できる場合は、組合は、共済金を支払いません。この場合において、既に共済金を支払っていたときは、組合は、その返還を請求することができます。
② ①の規定は、普通共済約款第19条(通知義務)(1)の事実の発生により危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した事故による損害、費用または損失については適用しません。
③ 第3条(追加共済掛金の払込み)(1)の③の場合において、共済契約者が同条の規定による追加共済掛金の払込みを怠ったときは、組合は、追加共済掛金領収前に生じた事故による損害、費用または損失に対しては、共済契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この共済契約に適用される普通共済約款および特約に従い、共済金を支払います。
(3)共済契約者が事故の発生の日以前に到来した追加共済掛金払込期日に払い込むべき追加共済掛金の払込みを怠った場合において、追加共済掛金払込期日の属する月の翌月末までに組合に共済金の支払い請求が行われるときは、組合は、共済契約者が既に到来した追加共済掛金払込期日に払い込むべき追加共済掛金の全額を払い込んだときに限り、その事故による損害、費用または損失に対する共済金を支払います。
第6条(解除-共済掛金不払の場合)
(1)第3条(追加共済掛金の払込み)(1)の①または②のいずれかに該当し、同条の規定により組合が追加共済掛金を請求した場合において、追加共済掛金払込期日の属する月の翌月末までにその追加共済掛金の払込みがないときは、組合は、共済契約者に対する書面による通知をもって、この共済契約を解除することができます。
(2)(1)の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
(3)(1)の規定により、組合が共済契約を解除した場合において、次の①または②のいずれかに該当する返還すべき共済掛金があるときは、組合は、その額を返還します。
① 共済掛金の払込方法が一時払または分割払または長期年払の場合
未経過期間に対し日割をもって計算した共済掛金から未払込共済掛金を差し引いた額
② 共済掛金の払込方法が長期一括払の場合
この共済契約が解除された日の共済契約の条件に基づき計算した共済掛金に対し、未経過期間に対応する長期普通火災共済特約(住宅・普通物件用)に規定する未経過掛金率を乗じて計算した掛金から未払込共済掛金を差し引いた額
(4)共済掛金の払込方法が長期年払の場合は、契約年度ごとに(3)の規定を適用します。
第7条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通共済約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
別紙第 26 号
追加共済掛金の払込みに関する特約条項
(普通火災共済(住宅・非住宅物件用))
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
(50xx)
用語 | 定義 |
契約年度 | 長期年払において、初年度については共済期間の初日から1年間、次年度以降についてはそれぞれの共済期間の初日応当日から1年 間をいいます。 |
指定口座 | 共済契約者の指定する口座をいいます。 |
追加共済掛金 | 第3条(追加共済掛金の払込み)(1)の規定により一時に払い込む追加共済掛金 (注)をいいます。 (注)共済掛金の払込方法が長期年払の場合は、その契約年度にかかる追加共済掛金とします。 |
追加共済掛 金払込期日 | 第3条(追加共済掛金の払込み)(2)に 定める追加共済掛金の払込期日をいいます。 |
提携金融機 xx | 組合と共済掛金の口座振替の取扱いを提携 している金融機関等をいいます。 |
払込期日 | 解約・異動承認書記載の追加共済掛金払込 期日をいいます。 |
普通共済約 款 | この特約が付帯された普通火災共済普通共 済約款Ⅱをいいます。 |
未払込共済掛金 | この共済契約に定められた総共済掛金および追加共済掛金の総額から既に払い込まれた共済掛金の総額を差し引いた額をいいます。ただし、共済掛金の払込方法が長期年払の場合は、その契約年度に払い込むべき共済掛金およびその契約年度の追加共済掛金から既に払い込まれたその契約年度の共済掛金の総額 を差し引いた額をいいます。 |
帯された他の特約の追加共済掛金領収前に生じた事故による 損害、費用または損失の取扱いに関する規定は適用しません。
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、この共済契約に共済掛金の払込みに関する特約が適用されている場合に適用されます。
第3条(追加共済掛金の払込み)
(1)次の①から③のいずれかに該当する場合において、普通共済約款第24条(共済掛金の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)、(2)もしくは(6)または普通共済約款に付帯された他の特約の規定により組合が追加共済掛金を請求するときは、共済契約者は、追加共済掛金の全額を一時に払い込まなければなりません。
① 普通共済約款第13条(告知義務)(1)の規定により告げられた内容が事実と異なる場合
② 普通共済約款第14条(通知義務)(1)の事実が発生し、共済契約者または被共済者がその旨を組合に申し出て、承 認の請求を行った場合
③ 普通共済約款第24条(共済掛金の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(6)の規定により共済契約者が書面をもって共済契約の条件の変更を組合に通知し、承認の請求を行い、組合がこれを承認する場合
(2)共済契約者は、次の①または②に定める期日までに、追加共済掛金を払い込まなければなりません。
①(1)の①または②の場合において、(1)の規定により組合が請求する追加共済掛金であるときは、その請求の日の属する月の翌月の払込期日
②(1)の③の場合において、(1)の規定により組合が請求する追加共済掛金であるときは、共済契約条件の変更日
(注)の属する月の翌月の払込期日
(注)共済契約者が(1)の③の通知および承認の請求を行った日以降の共済契約者が指定する日で、共済契約条件を変更すべき期日をいいます。
(3)共済契約者が(1)の③の通知および承認の請求を行っ た場合には、共済契約者または被共済者に正当な理由があり、かつ、組合が認めるときを除いて、共済契約者はこれを撤回 することはできません。
(4)組合は、この特約により、普通共済約款第24条(共済掛 金の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)、
(4)、(5)または(7)の規定および普通共済約款に付
第4条(口座振替の追加共済掛金の払込み)
(1)共済契約者が口座振替により追加共済掛金を払い込む場合には、共済掛金の払込方法が口座振替であるときに限ります。
(2)追加共済掛金の払込みは、追加共済掛金払込期日に、指定口座から組合の口座に振り替えることによって行うものとします。
(3)追加共済掛金払込期日が提携金融機関等の休業日に該当し、指定口座からの口座振替による追加共済掛金の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合には、組合は、追加共済掛金払込期日に払込みがあったものとみなします。
(4)共済契約者は、追加共済掛金払込期日の前日までにその追加共済掛金相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
(5)共済契約者が追加共済掛金払込期日に追加共済掛金の払込みを怠り、その払込みを怠った理由が組合による提携金融機関等に対する口座振替請求が行われなかったことによる場合は、追加共済掛金払込期日の属する月の翌月の応当日をその追加共済掛金の払込期日とみなして(1)から(4)までの規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が共済契約者の責めに帰すべき事由による場合を除きます。
(6)共済契約者が口座振替により追加共済掛金を払い込む場合において、追加共済掛金の払込みを怠ったことについて、共済契約者に故意または重大な過失がなかったと組合が認めたときは、組合は、「追加共済掛金払込期日の属する月の翌月末」を「追加共済掛金払込期日の属する月の翌々月末」に読み替えてこの特約の規定を適用します。
第5条(追加共済掛金払込み前の事故の取扱い)
(1)追加共済掛金払込期日に追加共済掛金の払込みがない場合には、共済契約者は、追加共済掛金を追加共済掛金払込期日の属する月の翌月末までに組合の指定した場所に払い込まなければなりません。
(2)共済契約者が追加共済掛金払込期日の属する月の翌月末までに追加共済掛金の払込みを怠った場合は、次の①から③の定めるところによります。
① 次条(1)の規定によりこの共済契約を解除できる場合は、組合は、共済金を支払いません。この場合において、既に共済金を支払っていたときは、組合は、その返還を請求することができます。
② ①の規定は、普通共済約款第14条(通知義務)(1)の事実の発生により危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した事故による損害、費用または損失については適用しません。
③ 第3条(追加共済掛金の払込み)(1)の③の場合において、共済契約者が同条の規定による追加共済掛金の払込みを怠ったときは、組合は、追加共済掛金領収前に生じた事故による損害、費用または損失に対しては、共済契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この共済契約に適用される普通共済約款および特約に従い、共済金を支払います。
(3)共済契約者が事故の発生の日以前に到来した追加共済掛金払込期日に払い込むべき追加共済掛金の払込みを怠った場合において、追加共済掛金払込期日の属する月の翌月末までに組合に共済金の支払い請求が行われるときは、組合は、共済契約者が既に到来した追加共済掛金払込期日に払い込むべき追加共済掛金の全額を払い込んだときに限り、その事故による損害、費用または損失に対する共済金を支払います。
第6条(解除-共済掛金不払の場合)
(1)第3条(追加共済掛金の払込み)(1)の①または②のいずれかに該当し、同条の規定により組合が追加共済掛金を請求した場合において、追加共済掛金払込期日の属する月の翌月末までにその追加共済掛金の払込みがないときは、組合は、共済契約者に対する書面による通知をもって、この共済契約を解除することができます。
(2)(1)の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
(3)(1)の規定により、組合が共済契約を解除した場合において、次の①または②のいずれかに該当する返還すべき共済掛金があるときは、組合は、その額を返還します。
① 共済掛金の払込方法が一時払または分割払または長期年払の場合
未経過期間に対し日割をもって計算した共済掛金から未払込共済掛金を差し引いた額
② 共済掛金の払込方法が長期一括払の場合
この共済契約が解除された日の共済契約の条件に基づき計算した共済掛金に対し、未経過期間に対応する長期普通火災共済特約(住宅・非住宅物件用)に規定する未経過掛金率を乗じて計算した掛金から未払込共済掛金を差し引いた額
(4)共済掛金の払込方法が長期年払の場合は、契約年度ごとに(3)の規定を適用します。
第7条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通共済約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
別紙第 27 号
追加共済掛金の払込みに関する特約条項
(普通火災共済(工場物件用))
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
(50xx)
用語 | 定義 |
契約年度 | 長期年払において、初年度については共済期間の初日から1年間、次年度以降についてはそれぞれの共済期間の初日応当日か ら1年間をいいます。 |
指定口座 | 共済契約者の指定する口座をいいます。 |
追加共済掛金 | 第3条(追加共済掛金の払込み)(1)の規定により一時に払い込む追加共済掛金 (注)をいいます。 (注)共済掛金の払込方法が長期年払の場合は、その契約年度にかかる追加共済掛金とします。 |
追加共済掛金払込期日 | 第3条(追加共済掛金の払込み)(2)に定める追加共済掛金の払込期日をいいま す。 |
提携金融機関 等 | 組合と共済掛金の口座振替の取扱いをx xしている金融機関等をいいます。 |
払込期日 | 解約・異動承認書記載の追加共済掛金払 込期日をいいます。 |
普通共済約款 | この特約が付帯された普通火災共済普通 共済約款(工場物件用)をいいます。 |
この共済契約に定められた総共済掛金および追加共済掛金の総額から既に払い込まれた共済掛金の総額を差し引いた額をいいます。ただし、共済掛金の払込方法が長期年払の場合は、その契約年度に払い込むべき共済掛金およびその契約年度の追加共済掛金から既に払い込まれたその契約年度の共済掛金の総額を差し引いた額をいいま す。
未払込共済掛金
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、この共済契約に共済掛金の払込みに関する特約が適用されている場合に適用されます。
第3条(追加共済掛金の払込み)
(1)次の①から③のいずれかに該当する場合において、普通共済約款第28条(共済掛金の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)、(2)もしくは(6)または普通共済約款に付帯された他の特約の規定により組合が追加共済掛金を請求するときは、共済契約者は、追加共済掛金の全額を一時に払い込まなければなりません。
① 普通共済約款第17条(告知義務)(1)の規定により告げられた内容が事実と異なる場合
② 普通共済約款第18条(通知義務)(1)の事実が発生し、共済契約者または被共済者がその旨を組合に申し出て、承 認の請求を行った場合
③ 普通共済約款第28条(共済掛金の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(6)の規定により共済契約者が書面をもって共済契約の条件の変更を組合に通知し、承認の請求を行い、組合がこれを承認する場合
(2)共済契約者は、次の①または②に定める期日までに、追加共済掛金を払い込まなければなりません。
① (1)の①または②の場合において、(1)の規定により組合が請求する追加共済掛金であるときは、その請求の日の属する月の翌月の払込期日
② (1)の③の場合において、(1)の規定により組合が請求する追加共済掛金であるときは、共済契約条件の変更日(注)の属する月の翌月の払込期日
(注)共済契約者が(1)の③の通知および承認の請求を行った日以降の共済契約者が指定する日で、共済契約条件を変更すべき期日をいいます。
(3)共済契約者が(1)の③の通知および承認の請求を行っ た場合には、共済契約者または被共済者に正当な理由があり、かつ、組合が認めるときを除いて、共済契約者はこれを撤回 することはできません。
(4)組合は、この特約により、普通共済約款第28条(共済掛 金の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)、
(4)、(5)または(7)の規定および普通共済約款に付 帯された他の特約の追加共済掛金領収前に生じた事故による 損害、費用または損失の取扱いに関する規定は適用しません。
第4条(口座振替の追加共済掛金の払込み)
(1)共済契約者が口座振替により追加共済掛金を払い込む場合には、共済掛金の払込方法が口座振替であるときに限ります。
(2)追加共済掛金の払込みは、追加共済掛金払込期日に、指定口座から組合の口座に振り替えることによって行うものとします。
(3)追加共済掛金払込期日が提携金融機関等の休業日に該当し、指定口座からの口座振替による追加共済掛金の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合には、組合は、追加共済掛金払込期日に払込みがあったものとみなします。
(4)共済契約者は、追加共済掛金払込期日の前日までにその追加共済掛金相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
(5)共済契約者が追加共済掛金払込期日に追加共済掛金の払込みを怠り、その払込みを怠った理由が組合による提携金融機関等に対する口座振替請求が行われなかったことによる場合は、追加共済掛金払込期日の属する月の翌月の応当日をその追加共済掛金の払込期日とみなして(1)から(4)までの規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が共済契約者の責めに帰すべき事由による場合を除きます。
(6)共済契約者が口座振替により追加共済掛金を払い込む場合において、追加共済掛金の払込みを怠ったことについて、共済契約者に故意または重大な過失がなかったと組合が認めたときは、組合は、「追加共済掛金払込期日の属する月の翌月末」を「追加共済掛金払込期日の属する月の翌々月末」に読み替えてこの特約の規定を適用します。
第5条(追加共済掛金払込み前の事故の取扱い)
(1)追加共済掛金払込期日に追加共済掛金の払込みがない場合には、共済契約者は、追加共済掛金を追加共済掛金払込期日の属する月の翌月末までに組合の指定した場所に払い込まなければなりません。
(2)共済契約者が追加共済掛金払込期日の属する月の翌月末までに追加共済掛金の払込みを怠った場合は、次の①から③の定めるところによります。
① 次条(1)の規定によりこの共済契約を解除できる場合は、組合は、共済金を支払いません。この場合において、既に共済金を支払っていたときは、組合は、その返還を請求することができます。
② ①の規定は、普通共済約款第18条(通知義務)(1)の事実の発生により危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した事故による損害、費用または損失については適用しません。
③ 第3条(追加共済掛金の払込み)(1)の③の場合において、共済契約者が同条の規定による追加共済掛金の払込みを怠ったときは、組合は、追加共済掛金領収前に生じた事故による損害、費用または損失に対しては、共済契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この共済契約に適用される普通共済約款および特約に従い、共済金を支払います。
(3)共済契約者が事故の発生の日以前に到来した追加共済掛金払込期日に払い込むべき追加共済掛金の払込みを怠った場合において、追加共済掛金払込期日の属する月の翌月末までに組合に共済金の支払い請求が行われるときは、組合は、共済契約者が既に到来した追加共済掛金払込期日に払い込むべき追加共済掛金の全額を払い込んだときに限り、その事故による損害、費用または損失に対する共済金を支払います。
第6条(解除-共済掛金不払の場合)
(1)第3条(追加共済掛金の払込み)(1)の①または②のいずれかに該当し、同条の規定により組合が追加共済掛金を請求した場合において、追加共済掛金払込期日の属する月の翌月末までにその追加共済掛金の払込みがないときは、組合は、共済契約者に対する書面による通知をもって、この共済契約を解除することができます。
(2)(1)の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
(3)(1)の規定により、組合が共済契約を解除した場合において、次の①または②のいずれかに該当する返還すべき共済掛金があるときは、組合は、その額を返還します。
① 共済掛金の払込方法が一時払または分割払または長期年払の場合
未経過期間に対し日割をもって計算した共済掛金から未払込共済掛金を差し引いた額
② 共済掛金の払込方法が長期一括払の場合
この共済契約が解除された日の共済契約の条件に基づき計算した共済掛金に対し、未経過期間に対応する長期普通火災共済特約(工場物件用)に規定する未経過掛金率を乗じて計算した掛金から未払込共済掛金を差し引いた額
(4)共済掛金の払込方法が長期年払の場合は、契約年度ごとに(3)の規定を適用します。
第7条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通共済約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
別紙第 28 号
追加共済掛金の払込みに関する特約条項
(総合火災共済用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
(50xx)
用語 | 定義 |
契約年度 | 長期年払において、初年度については共済期間の初日から1年間、次年度以降についてはそれぞれの共済期間の初日応当日から1年 間をいいます。 |
指定口座 | 共済契約者の指定する口座をいいます。 |
追加共済掛金 | 第3条(追加共済掛金の払込み)(1)の規定により一時に払い込む追加共済掛金 (注)をいいます。 (注)共済掛金の払込方法が長期年払の場合は、その契約年度にかかる追加共済掛金とします。 |
追加共済掛金 払込期日 | 第3条(追加共済掛金の払込み)(2)に 定める追加共済掛金の払込期日をいいます。 |
提携金融機関 等 | 組合と共済掛金の口座振替の取扱いを提携 している金融機関等をいいます。 |
払込期日 | 解約・異動承認書記載の追加共済掛金払込 期日をいいます。 |
普通共済約款 | この特約が付帯された総合火災共済普通共 済約款をいいます。 |
未払込共済掛金 | この共済契約に定められた総共済掛金および追加共済掛金の総額から既に払い込まれた共済掛金の総額を差し引いた額をいいます。ただし、共済掛金の払込方法が長期年払の場合は、その契約年度に払い込むべき共済掛金およびその契約年度の追加共済掛金から既に払い込まれたその契約年度の共済掛金の総額 を差し引いた額をいいます。 |
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、この共済契約に共済掛金の払込みに関する特約が適用されている場合に適用されます。
第3条(追加共済掛金の払込み)
(1)次の①から③のいずれかに該当する場合において、普通共済約款第31条(共済掛金の返還または請求-告知義務・通
知義務等の場合)(1)、(2)もしくは(6)または普通共済約款に付帯された他の特約の規定により組合が追加共済掛金を請求するときは、共済契約者は、追加共済掛金の全額を一時に払い込まなければなりません。
① 普通共済約款第20条(告知義務)(1)の規定により告げられた内容が事実と異なる場合
② 普通共済約款第21条(通知義務)(1)の事実が発生し、共済契約者または被共済者がその旨を組合に申し出て、承 認の請求を行った場合
③ 普通共済約款第31条(共済掛金の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(6)の規定により共済契約者が書面をもって共済契約の条件の変更を組合に通知し、承認の請求を行い、組合がこれを承認する場合
(2)共済契約者は、次の①または②に定める期日までに、追加共済掛金を払い込まなければなりません。
① (1)の①または②の場合において、(1)の規定により組合が請求する追加共済掛金であるときは、その請求の日の属する月の翌月の払込期日
② (1)の③の場合において、(1)の規定により組合が請求する追加共済掛金であるときは、共済契約条件の変更日(注)の属する月の翌月の払込期日
(注)共済契約者が(1)の③の通知および承認の請求を行った日以降の共済契約者が指定する日で、共済契約条件を変更すべき期日をいいます。
(3)共済契約者が(1)の③の通知および承認の請求を行っ た場合には、共済契約者または被共済者に正当な理由があり、かつ、組合が認めるときを除いて、共済契約者はこれを撤回 することはできません。
(4)組合は、この特約により、普通共済約款第31条(共済掛 金の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)、
(4)、(5)または(7)の規定および普通共済約款に付 帯された他の特約の追加共済掛金領収前に生じた事故による 損害、費用または損失の取扱いに関する規定は適用しません。
第4条(口座振替の追加共済掛金の払込み)
(1)共済契約者が口座振替により追加共済掛金を払い込む場合には、共済掛金の払込方法が口座振替であるときに限ります。
(2)追加共済掛金の払込みは、追加共済掛金払込期日に、指定口座から組合の口座に振り替えることによって行うものとします。
(3)追加共済掛金払込期日が提携金融機関等の休業日に該当し、指定口座からの口座振替による追加共済掛金の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合には、組合は、追加共済掛金払込期日に払込みがあったものとみなします。
(4)共済契約者は、追加共済掛金払込期日の前日までにその追加共済掛金相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
(5)共済契約者が追加共済掛金払込期日に追加共済掛金の払込みを怠り、その払込みを怠った理由が組合による提携金融機関等に対する口座振替請求が行われなかったことによる場合は、追加共済掛金払込期日の属する月の翌月の応当日をその追加共済掛金の払込期日とみなして(1)から(4)までの規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が共済契約者の責めに帰すべき事由による場合を除きます。
(6)共済契約者が口座振替により追加共済掛金を払い込む場合において、追加共済掛金の払込みを怠ったことについて、共済契約者に故意または重大な過失がなかったと組合が認めたときは、組合は、「追加共済掛金払込期日の属する月の翌月末」を「追加共済掛金払込期日の属する月の翌々月末」に読み替えてこの特約の規定を適用します。
第5条(追加共済掛金払込み前の事故の取扱い)
(1)追加共済掛金払込期日に追加共済掛金の払込みがない場合には、共済契約者は、追加共済掛金を追加共済掛金払込期日の属する月の翌月末までに組合の指定した場所に払い込まなければなりません。
(2)共済契約者が追加共済掛金払込期日の属する月の翌月末までに追加共済掛金の払込みを怠った場合は、次の①から③の定めるところによります。
① 次条(1)の規定によりこの共済契約を解除できる場合は、組合は、共済金を支払いません。この場合において、既に共済金を支払っていたときは、組合は、その返還を請求することができます。
② ①の規定は、普通共済約款第21条(通知義務)(1)の事実の発生により危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した事故による損害、費用または損失については適用しません。
③ 第3条(追加共済掛金の払込み)(1)の③の場合において、共済契約者が同条の規定による追加共済掛金の払込みを怠ったときは、組合は、追加共済掛金領収前に生じた事故による損害、費用または損失に対しては、共済契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この共済契約に適用される普通共済約款および特約に従い、共済金を支払います。
(3)共済契約者が事故の発生の日以前に到来した追加共済掛金払込期日に払い込むべき追加共済掛金の払込みを怠った場合において、追加共済掛金払込期日の属する月の翌月末までに組合に共済金の支払い請求が行われるときは、組合は、共済契約者が既に到来した追加共済掛金払込期日に払い込むべき追加共済掛金の全額を払い込んだときに限り、その事故による損害、費用または損失に対する共済金を支払います。
第6条(解除-共済掛金不払の場合)
(1)第3条(追加共済掛金の払込み)(1)の①または②のいずれかに該当し、同条の規定により組合が追加共済掛金を請求した場合において、追加共済掛金払込期日の属する月の翌月末までにその追加共済掛金の払込みがないときは、組合は、共済契約者に対する書面による通知をもって、この共済契約を解除することができます。
(2)(1)の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
(3)(1)の規定により、組合が共済契約を解除した場合において、次の①または②のいずれかに該当する返還すべき共済掛金があるときは、組合は、その額を返還します。
① 共済掛金の払込方法が一時払または分割払または長期年払の場合
未経過期間に対し日割をもって計算した共済掛金から未払込共済掛金を差し引いた額
② 共済掛金の払込方法が長期一括払の場合
この共済契約が解除された日の共済契約の条件に基づき計算した共済掛金に対し、未経過期間に対応する長期総合火災共済特約に規定する未経過掛金率を乗じて計算した掛金から未払込共済掛金を差し引いた額
(4)共済掛金の払込方法が長期年払の場合は、契約年度ごとに(3)の規定を適用します。
第7条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通共済約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
別紙第 29 号
追加共済掛金の払込みに関する特約条項
(新総合火災共済用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
(50xx)
用語 | 定義 |
契約年度 | 長期年払において、初年度については共済期間の初日から1年間、次年度以降についてはそれぞれの共済期間の初日応当日から1年 間をいいます。 |
指定口座 | 共済契約者の指定する口座をいいます。 |
追加共済掛金 | 第3条(追加共済掛金の払込み)(1)の規定により一時に払い込む追加共済掛金 (注)をいいます。 (注)共済掛金の払込方法が長期年払の場合は、その契約年度にかかる追加共済掛金とします。 |
追加共済掛金 払込期日 | 第3条(追加共済掛金の払込み)(2)に 定める追加共済掛金の払込期日をいいます。 |
提携金融機関 等 | 組合と共済掛金の口座振替の取扱いを提携 している金融機関等をいいます。 |
払込期日 | 解約・異動承認書記載の追加共済掛金払込 期日をいいます。 |
普通共済約款 | この特約が付帯された新総合火災共済普通 共済約款をいいます。 |
未払込共済掛金 | この共済契約に定められた総共済掛金および追加共済掛金の総額から既に払い込まれた共済掛金の総額を差し引いた額をいいます。ただし、共済掛金の払込方法が長期年払の場合は、その契約年度に払い込むべき共済掛金およびその契約年度の追加共済掛金から既に払い込まれたその契約年度の共済掛金の総額 を差し引いた額をいいます。 |
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、この共済契約に共済掛金の払込みに関する特約が適用されている場合に適用されます。
第3条(追加共済掛金の払込み)
(1)次の①から③のいずれかに該当する場合において、普通共済約款第3章基本条項第14条(共済掛金の取扱い-契約内容の変更の承認等の場合)①、②もしくは③または普通共済約款に付帯された他の特約の規定により組合が追加共済掛金を請求するときは、共済契約者は、追加共済掛金の全額を一時に払い込まなければなりません。
① 普通共済約款第3章基本条項第2条(告知義務)(1)の規定により告げられた内容が事実と異なる場合
② 普通共済約款第3章基本条項第3条(通知義務)(1)の事実が発生し、共済契約者または被共済者がその旨を組合に申し出て、承認の請求を行った場合
③ 普通共済約款第3章基本条項第14条(共済掛金の取扱い
-契約内容の変更の承認等の場合)③の規定により共済契 約者が書面をもって共済契約の条件の変更を組合に通知し、承認の請求を行い、組合がこれを承認する場合
(2)共済契約者は、次の①または②に定める期日までに、追加共済掛金を払い込まなければなりません。
① (1)の①または②の場合において、(1)の規定により組合が請求する追加共済掛金であるときは、その請求の
日の属する月の翌月の払込期日
② (1)の③の場合において、(1)の規定により組合が請求する追加共済掛金であるときは、共済契約条件の変更日(注)の属する月の翌月の払込期日
(注)共済契約者が(1)の③の通知および承認の請求を行った日以降の共済契約者が指定する日で、共済契約条件を変更すべき期日をいいます。
(3)共済契約者が(1)の③の通知および承認の請求を行っ た場合には、共済契約者または被共済者に正当な理由があり、かつ、組合が認めるときを除いて、共済契約者はこれを撤回 することはできません。
(4)組合は、この特約により、普通共済約款に付帯された他の特約の追加共済掛金領収前に生じた事故による損害、費用または損失の取扱いに関する規定は適用しません。
第4条(口座振替の追加共済掛金の払込み)
(1)共済契約者が口座振替により追加共済掛金を払い込む場合には、共済掛金の払込方法が口座振替であるときに限ります。
(2)追加共済掛金の払込みは、追加共済掛金払込期日に、指定口座から組合の口座に振り替えることによって行うものとします。
(3)追加共済掛金払込期日が提携金融機関等の休業日に該当し、指定口座からの口座振替による追加共済掛金の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合には、組合は、追加共済掛金払込期日に払込みがあったものとみなします。
(4)共済契約者は、追加共済掛金払込期日の前日までにその追加共済掛金相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
(5)共済契約者が追加共済掛金払込期日に追加共済掛金の払込みを怠り、その払込みを怠った理由が組合による提携金融機関等に対する口座振替請求が行われなかったことによる場合は、追加共済掛金払込期日の属する月の翌月の応当日をその追加共済掛金の払込期日とみなして(1)から(4)までの規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が共済契約者の責めに帰すべき事由による場合を除きます。
(6)共済契約者が口座振替により追加共済掛金を払い込む場合において、追加共済掛金の払込みを怠ったことについて、共済契約者に故意または重大な過失がなかったと組合が認めたときは、組合は、「追加共済掛金払込期日の属する月の翌月末」を「追加共済掛金払込期日の属する月の翌々月末」に読み替えてこの特約の規定を適用します。
第5条(追加共済掛金払込み前の事故の取扱い)
(1)追加共済掛金払込期日に追加共済掛金の払込みがない場合には、共済契約者は、追加共済掛金を追加共済掛金払込期日の属する月の翌月末までに組合の指定した場所に払い込まなければなりません。
(2)共済契約者が追加共済掛金払込期日の属する月の翌月末までに追加共済掛金の払込みを怠った場合は、次の①から③の定めるところによります。
① 次条(1)の規定によりこの共済契約を解除できる場合は、組合は、共済金を支払いません。この場合において、既に共済金を支払っていたときは、組合は、その返還を請求することができます。
② ①の規定は、普通共済約款第3章基本条項第3条(通知義務)(1)の事実の発生により危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した事故による損害、費用または損失については適用しません。
③ 第3条(追加共済掛金の払込み)(1)の③の場合において、共済契約者が同条の規定による追加共済掛金の払込みを怠ったときは、組合は、追加共済掛金領収前に生じた
事故による損害、費用または損失に対しては、共済契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この共済契約に適用される普通共済約款および特約に従い、共済金を支払います。
(3)共済契約者が事故の発生の日以前に到来した追加共済掛金払込期日に払い込むべき追加共済掛金の払込みを怠った場合において、追加共済掛金払込期日の属する月の翌月末までに組合に共済金の支払い請求が行われるときは、組合は、共済契約者が既に到来した追加共済掛金払込期日に払い込むべき追加共済掛金の全額を払い込んだときに限り、その事故による損害、費用または損失に対する共済金を支払います。
第6条(解除-共済掛金不払の場合)
(1)第3条(追加共済掛金の払込み)(1)の①または②のいずれかに該当し、同条の規定により組合が追加共済掛金を請求した場合において、追加共済掛金払込期日の属する月の翌月末までにその追加共済掛金の払込みがないときは、組合は、共済契約者に対する書面による通知をもって、この共済契約を解除することができます。
(2)(1)の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
(3)(1)の規定により、組合が共済契約を解除した場合において、次の①または②のいずれかに該当する返還すべき共済掛金があるときは、組合は、その額を返還します。
① 共済掛金の払込方法が一時払または分割払または長期年払の場合
未経過期間に対し日割をもって計算した共済掛金から未払込共済掛金を差し引いた額
② 共済掛金の払込方法が長期一括払の場合
この共済契約が解除された日の共済契約の条件に基づき計算した共済掛金に対し、未経過期間に対応する長期新総合火災共済特約に規定する未経過掛金率を乗じて計算した掛金から未払込共済掛金を差し引いた額
(4)共済掛金の払込方法が長期年払の場合は、契約年度ごとに(3)の規定を適用します。
第7条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通共済約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、組合と共済契約者との間に、あらかじめ共済契約の継続について合意がある場合に適用します。
第3条(共済契約の継続)
(1)この共済契約の満了する日の属する前月の25日までに、組合または共済契約者のいずれか一方から別段の意思表示がない場合には、この共済契約は継続契約とします。以後毎年同様とします。
(2)(1)の規定によってこの共済契約が継続された場合には、組合は、継続証等を共済契約者に交付します。
第4条(継続契約に適用される特約)
この共済契約が前条(1)の規定により継続された場合には、各継続契約ごとに、この共済契約に付帯された特約が適用され るものとします。
第5条(継続契約の共済掛金および払込方法)
(1)継続契約の共済掛金は、継続証等記載の金額とします。
(2)共済契約者は、継続契約の共済掛金を継続前契約の共済期間の満了する日までに払い込むものとします。
(3)(2)の規定にかかわらず、共済契約者は、組合が指定する提携金融機関に指定口座を設置し、払込期日に指定口座から共済掛金相当額を組合の預金口座に振り替えることによって組合に払い込むものとします。
第6条(共済契約の共済掛金払込み前の事故)
(1)口座振替による継続契約において、継続契約の払込期日に共済掛金の払込みがない場合には、共済契約者は、継続契約の共済掛金を払込期日の属する月の翌月末までに払い込まなければなりません。
(2)組合は、共済契約者が払込期日の属する月の翌月末までに継続契約の共済掛金を払い込んだ場合には、継続契約の共済掛金の払込み前の事故による損害に対して、普通共済約款および他の特約に定める共済掛金領収前に生じた事故の取扱に関する規定を適用しません。但し、口座振替による継続契約以外においてはこのかぎりでありません。
(3)(2)の規定により、被共済者が、継続契約の共済掛金の払込み前の事故による損害に対して共済金の支払を受ける場合には、その支払を受ける前に、共済契約者は継続契約の共済掛金を組合に払い込まなければなりません。
別紙第 31 号
自動継続特約条項B
第7条(継続契約の共済掛金不払の場合の解除)
(1)組合は、口座振替による継続契約の場合は払込期日の属する月の翌月末までに、それ以外の継続契約の場合は共済期間の満了する日までに、共済掛金の払込みがない場合には継
第 1 条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
継続契約 | 満了する日の内容と同一の内容で継続さ れる共済契約をいいます。 |
継続証等 | 共済契約証書または共済契約継続証をい います。 |
指定口座 | 共済契約者の指定する口座をいいます。 |
他の特約 | 普通共済約款に付帯される他の特約 |
提携金融機関 | 組合と共済掛金の口座振替の取扱いをx xしている金融機関をいいます。 |
払込期日 | 継続契約の共済掛金を払い込むべき期日 をいいます。 |
普通共済約款 | この特約が付帯された普通共済約款をい います。 |
続契約を解除できます。
(2)組合は、(1)の解除を行う場合には、継続証等記載の共済契約者の住所にあてた書面によりその旨を通知します。この場合の解除は、継続契約の共済期間の初日から将来に向かってその効力を生じます。
第8条(継続契約に適用される共済掛金率)
(1)この共済契約に適用した共済掛金率が改定された場合には、組合は、共済掛金率が改定された日以後、第3条(共済契約の継続)(1)の規定によって共済期間が開始する継続契約の共済掛金率を変更します。
(2)(1)の場合において、組合は、この共済契約の満了する月の前月の20日までに継続契約の共済掛金率を変更する旨を、共済契約者に対し書面で通知するものとします。
(3)共済契約者が、継続契約の共済掛金率を変更することにつき組合に対し反対の意思を表示した場合には、第3条(共済契約の継続)(1)の規定にかかわらず、この特約は失効
します。
第9条(継続契約の通知義務)
(1)第3条(共済契約の継続)(1)の規定によりこの共済契約を継続する場合において、共済契約申込書に記載した事項および共済契約証書に記載された事項に変更があったときは、遅滞なく、共済契約者またはその代理人は、書面をもってこれを組合に通知しなければなりません。
(2)(1)の通知については、普通共済約款の通知義務に関する規定を適用します。
第 10 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この共済契約に適用されている普通共済約款およびこれに付帯された他の特約の規定を適用します。
契約の共済掛金料率を変更します。
第7条(継続契約に適用される特約)
この共済契約が、第3条(共済契約の継続)(1)の規定により継続された場合には、各継続契約ごとに、この共済契約に付帯された特約が適用されるものとします。
第8条(継続契約の通知義務)
(1)第3条(共済契約の継続)(1)の規定により、この共済契約を継続する場合において、共済契約申込書に記載した事項および共済契約証書に記載された事項に変更があったときは、遅滞なく、共済契約者またはその代理人は、書面をもってこれを組合に通知しなければなりません。
(2)(1)の通知については、普通共済約款の通知義務に関する規定を適用します。
別紙第 32 号
共済契約の継続に関する特約条項
第9条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、火災共済共済掛金分割払特約の規定を適用します。
〔月払契約用〕
第 1 条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
継続契約 | 満了する日の内容と同一の内容で継続さ れる共済契約をいいます。 |
継続証等 | 共済契約証書または共済契約継続証をい います。 |
払込期日 | 継続前契約の共済期間の満了する日をい います。 |
第2条(適用契約の範囲)
この特約は、火災共済共済掛金分割払特約を付帯した共済契約で、組合と共済契約者との間に、あらかじめ共済契約の継続についての合意がある場合に適用します。
第3条(共済契約の継続)
(1)この共済契約の満了する日の1か月前の日までに、組合または共済契約者のいずれか一方より別段の意志表示がない場合には、この共済契約は継続契約とします。
(2)(1)の規定によってこの共済契約が継続された場合には、組合は、継続証等を共済契約者に交付します。
第4条(継続契約の分割共済掛金および払込方法)
(1)継続契約の分割共済掛金は、継続証等に記載の金額とします。
(2)継続契約の第1回分割共済掛金は継続前契約において定められた最後の払込期日の属する月の翌月の応当日に、第2回目以降の分割共済掛金はその翌月の応当日から毎月払い込むものとします。
第5条(継続契約の分割共済掛金不払の場合の免責)
共済契約が前条の分割共済掛金について、その分割共済掛金を払い込むべき払込期日までに、その払込みを怠った場合は、組合はその払込期日後に生じた事故については、共済金を支払いません。
第6条(継続契約に適用される共済掛金料率)
この共済契約に適用した共済掛金料率が改定された場合には組合は、共済掛金料率が改定された日以後、第3条(共済契約の継続)(1)の規定によって共済期間が開始する継続
〔年払契約用〕
第 1 条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
継続契約 | 満了する日の内容と同一の内容で継続 される共済契約をいいます。 |
継続証等 | 共済契約証書または共済契約継続証を いいます。 |
払込期日 | 継続前契約の共済期間の満了する日を いいます。 |
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、組合と共済契約者との間に、あらかじめ共済契約の継続についての合意がある場合に適用します。
第3条(共済契約の継続)
(1)この共済契約の満了する日の1か月前までの日までに、組合または共済契約者のいずれか一方から別段の意思表示がない場合には、この共済契約は継続契約とします。以後毎年同様とします。
(2)(1)の規定によってこの共済契約が継続された場合には、組合は、継続証等を共済契約者に交付します。
第4条(継続契約の共済掛金および払込方法)
(1)継続契約の共済掛金は、継続証等に記載の金額とします。
(2)共済契約者は、継続契約の共済掛金を払込期日までに払い込むものとします。
第5条(継続契約の共済掛金不払の場合の免責)
共済契約者が、前条の継続契約の共済掛金について、その継 続契約の共済掛金を払い込むべき払込期日までにその払込みを 怠った場合は、組合は、継続前契約の共済期間の満了する日の 午後4時以後に生じた事故については、共済金を支払いません。
第6条(継続契約の共済掛金不払による共済契約の解除)
(1)共済契約者が、第4条(継続契約の共済掛金および払込方法)(2)の継続契約の共済掛金について、その継続契約の共済掛金を払い込むべき払込期日までにその払込みを怠った場合には、組合は、この契約を解除することができます。
(2)組合は、(1)の解除を行う場合には共済契約者にあてた書面によりその旨を通知します。この解除は共済期間の始
期から将来に向かってのみ効力を生じます。
第7条(継続契約に適用される共済掛金料率)
この共済契約に適用した共済掛金料率が改定された場合には、組合は、共済掛金料率が改定された日以後、第3条(共済契約の継続)(1)の規定によって共済期間が開始する継続契約の共済掛金料率を変更します。
第8条(継続契約に適用される特約)
この共済契約が第3条(共済契約の継続)(1)の規定により継続された場合には、各継続契約ごとに、この共済契約に付帯された特約が適用されるものとします。
第9条(継続契約の通知義務)
(1)第3条(共済契約の継続)(1)の規定によりこの共済契約を継続する場合において、共済契約申込書に記載した事項および共済契約証書に記載された事項に変更があったときは、遅滞なく、共済契約者またはその代理人は、書面をもってこれを組合に通知しなければなりません。
(2)(1)の通知については、普通共済約款の通知義務に関する規定を適用します。
第 10 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この共済契約に適用されている普通共済約款およびこれに付帯された他の特約の規定を適用します。
別紙第 33 号
共済契約の継続に関する特約条項
(長期契約用)
第1条(共済契約の継続)
(1)この共済契約の満了する日(以下「満期日」といいま す。)の属する月の前月10日(以下「通知締切日」といいます。)までに、組合または共済契約者のいずれか一方よりこの特約を適用しない旨の意思表示がされない場合は、この特約により、この共済契約は、次条および第3条(継続後契約の内容)に定める内容で、継続されるものとします。以後、共済契約証書記載の総共済期間(注)の満了する日まで同様とします。
(注)総共済期間
総共済期間とは、この共済契約およびこの特約により継続される以後の共済契約(以下「継続後契約」といいます。)により共済の対象が補償される期間として組合と共済契約者との間で予め約定した期間とします。
(2)継続後契約の共済期間の初日は、満期日とします。
(3)(1)および(2)の規定によりこの共済契約が継続された場合は、組合は、共済契約証書または共済契約継続証
(以下「継続証等」といいます。)を共済契約者に交付します。
第2条(継続後契約の共済期間)
(1)組合が、共済契約者に対して、通知締切日の属する月の前月10日までに、継続後契約の共済期間を通知した場合で、共済契約者から通知締切日までにこの特約を適用しない旨の意思表示がされないときは、継続後契約の共済期間は、組合が通知した共済期間とします。
(2)(1)以外の場合は、継続後契約の共済期間は、この共済契約の共済期間と同一とします。
第3条(継続後契約の内容)
(1)この共済契約は、満期日における内容と同一の内容で継続されるものとします。ただし、この共済契約が協定再調達価額を定めた契約である場合を除きます。
(2)この共済契約が協定再調達価額を定めた契約である場合 は、この共済契約は、次の①および②に定める内容を除き、 満期日における内容と同一の内容で継続されるものとします。
①継続後契約の協定再調達価額
この共済契約の協定再調達価額を、建築費または物価の変動等にしたがって調整して算出した額とします。
②継続後契約の共済金額
次のア.またはイ.の規定によって算出した額とします。ア.①の規定により算出した協定再調達価額が、この共済
契約の共済金額を下回る場合は、①の規定により算出した協定再調達価額により定めるものとします。
イ.①の規定により算出した協定再調達価額が、この共済
契約の共済金額以上である場合は、継続後の共済金額は、この共済契約の共済金額と同じ額とします。
(3)組合は、(1)または(2)の規定により継続された継続後契約の内容を、継続証等に記載するものとします。
第4条(継続後契約の共済掛金の払込)
(1)継続後契約の共済掛金は、継続後契約の共済期間の始期における条件に従って定めるものとし、組合は、この金額を継続証等に記載するものとします。
(2)共済契約者は、継続後契約の共済掛金を、継続後契約に付帯される特約の規定により払い込むものとします。
(3)(1)および(2)の規定の適用において、共済契約者が共済掛金の払込みを怠った場合の取扱いについては、継続後契約に付帯される特約の規定によります。
(4)この共済契約に下表に掲げる特約が付帯されている場合は、それぞれの特約の同表に掲げる共済掛金領収前の事故に関する規定は適用せず、(2)および(3)の規定を適用します。
付帯されている特約 | 左記特約の共済掛金領収前の事故 に関する規定 |
長期普通火災共済特約 (住宅・普通物件用) | 第4条 共済掛金払込み前の事故 の取扱い |
長期総合火災共済特約 | 第4条 共済掛金払込み前の事故 の取扱い |
長期新総合火災共済特 約 | 第4条 共済掛金払込み前の事故 の取扱い |
長期普通火災共済共済掛金年払特約(住宅・ 普通物件用) | 第6条 初回共済掛金払込み前の事故の取扱い |
長期総合火災共 済共済掛金年払特約 | 第6条 初回共済掛金払込み前の事故の取扱い |
長期新総合火災共済共 済掛金年払特約 | 第6条 初回共済掛金払込み前の 事故の取扱い |
第5条(継続後契約に適用される制度等)
組合が、普通火災共済普通共済約款(住宅・普通物件用)、総合火災共済普通共済約款および新総合火災共済普通共済約 款(以下「普通共済約款」といいます。)、付帯された他の 特約または共済契約引受に関する制度等(以下「制度等」と いいます。)を改定した場合は、第3条(継続後契約の内
容)(1)および(2)の規定中「満期日における内容と同一の内容で継続されるものとします。」とあるのは「継続後契約の共済期間の始期における制度等が適用された内容で継続されるものとします。」と読み替えます。
第6条(継続後契約の告知義務)
(1)第1条(共済契約の継続)(1)の規定によりこの共済契約を継続する場合において、次の①または②のいずれかに該当するときは、共済契約者または被共済者は、その旨を組合に告げなければなりません。
① 共済契約申込書に記載した事項、共済契約証書に記載された事項または継続証等に記載された事項のうち普通共済約款の告知事項に該当する事項に変更があった場合
② この共済契約に適用される普通共済約款または付帯された他の特約の規定により組合に通知すべき事項が生じた場合
(2)(1)の告知については、継続後契約に適用される普通共済約款の告知義務に関する規定を適用します。
別紙第 34 号
普通火災共済臨時費用共済金等支払特約条項
(住宅・非住宅物件用)
第1条(用語の定義)
用語 | 定義 |
共済金 | 損害共済金、臨時費用共済金、残存物取片 づけ費用共済金、失火見舞費用共済金または修理付帯費用共済金をいいます。 |
残存物取片づけ費用 | 損害を受けた共済の対象の残存物の取片づ けに必要な費用で、取りこわし費用、取片づけ清掃費用および搬出費用をいいます。 |
支払限度額 | 別表に掲げる支払限度額をいいます。 |
支払責任額 | 他の共済契約等がないものとして算出した支払うべき共済金または保険金の額をいいま す。 |
修理付帯費用 | 共済の対象が非住宅物件の場合、共済の対象に損害が生じた結果、その共済の対象の復旧に要した費用のうち組合の承認を得て支出 した必要かつ有益な費用をいいます。 |
他の共済契約等 | この特約が付帯された共済契約における共済の対象と同一の敷地内に所在する被共済者所有の建物または建物以外のものについて締結された第2条(共済金の支払)の損害または費用を補償する他の共済契約または保険契 約をいいます。 |
普通共済約款 | この特約が付帯された普通火災共済普通共 済約款Ⅱ( 住宅・非住宅物件用) をいいます。 |
被災世帯 | 第2条(共済金の支払)(3)②の損害が生 じた世帯または法人をいいます。 |
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
第2条(共済金の支払)
(1)組合は、普通共済約款第7条(共済金の支払)の規定による損害共済金が支払われる場合において、それぞれの事故によって共済の対象が損害を受けたため臨時に生ずる費用に対して、この特約に従い、臨時費用共済金を支払います。
(2)組合は、普通共済約款第7条(共済金の支払)の規定による損害共済金が支払われる場合において、それぞれの事故によって生ずる残存物取片づけ費用に対して、この特約に従い、残存物取片づけ費用共済金を支払います。
(3)組合は、次に掲げる①の事故によって②の損害が生じた場合は、それによって生ずる見舞金等の費用に対して、この特約に従い、失火見舞費用共済金を支払います。
① 共済の対象または共済の対象を収容する建物から発生し
た火災、破裂または爆発。ただし、第三者(注1)の所有物で、被共済者以外の者が占有する部分(注2)から発生した火災、破裂または爆発による場合を除きます。
② 第三者(注1)の所有物(注3)の滅失、損傷または汚損。ただし、煙損害または臭気付着の損害を除きます。
(注1)共済契約者と被共済者が異なる共済契約の場合の共済契約者を含み、被共済者と生計を共にする同居の親族を除きます。
(注2)区分所有建物の共用部分を含みます。
(注3)動産については、その所有者によって現に占有されている物で、その者の占有する場所にあるものにかぎります。
(4)組合は、非住宅物件の場合にかぎり、普通共済約款第7条(共済金の支払)の規定による事故によって共済の対象に損害が生じた結果、その共済の対象の復旧にあたり次の
①から⑦までに掲げる費用(注1)が発生した場合は、修理付帯費用に対して、この特約に従い、修理付帯費用共済金を支払います。
① 損害が生じた共済の対象を復旧するために要するその損害の原因の調査費用(注2)
② 共済の対象に生じた損害の範囲を確定するために要する調査費用。ただし、共済の対象に損害が生じた時からその共済の対象の復旧完了までの期間(注3)を超える期間に対応する費用を除きます。
③ 損害が生じた共済の対象である設備または装置を再稼動 するために要する共済の対象の点検費用、調整費用または 試運転費用。ただし、副資材または触媒の費用を除きます。
④ 損害が生じた共済の対象の仮修理の費用。ただし、本修理の一部をなすと認められる部分の費用および仮修理のために取得した物の共済の対象の復旧完了時における価額を除きます。
⑤ 損害が生じた共済の対象の代替として使用する物の賃借費用(注4)。ただし、損害が生じた共済の対象をその地において借用する場合に要する賃借費用を超えるものを除きます。
⑥ 損害が生じた共済の対象の代替として使用する仮設物の設置費用(注5)および撤去費用ならびにこれに付随する土地の賃借費用(注4)
⑦ 損害が生じた共済の対象を迅速に復旧するための工事に伴う残業勤務、深夜勤務または休日勤務に対する割増賃金の費用
(注1)居住の用に供する部分にかかわる費用を除きます。
(注2)被共済者またはその親族もしくは使用人にかかわ
る人件費および被共済者が法人である場合に、その理事、取締役もしくはその他の機関にある者またはその従業員 にかかわる人件費を除きます。
(注3)共済の対象を損害発生直前の状態に復旧するため
に通常要すると認められる期間を超えないものとします。
(注4)敷金その他賃貸借契約終了時に返還されるべき一時金および共済の対象に損害が生じた時からその共済の対象の復旧完了までの期間(注3)を超える期間に対応する費用を除きます。
(注5)共済の対象の復旧完了時における仮設物の価額を除きます。
第3条(共済金を支払わない損害)
組合は、普通共済約款第8条(共済金を支払わない損害)
(1)から(3)までに規定する事由によって生じた損害に対しては、共済金を支払いません。
第4条(臨時費用共済金の支払額)
(1)組合は、第2条(共済金の支払)(1)の臨時費用共済金として、次の算式によって算出した額を支払います。ただ
し、1回の事故につき、1敷地内ごとに次の表に掲げる額を限度とします。
この共済契約の支払責任額
② 他の共済契約等から共済金または保険金が支払われた場合
普通共済約款第 10 条
( 損害共済金の支払額)の損害共済金
× 支払割合 =
(30%)
臨時費用共済金の額
支払限度額から、他の共済契約等から支払われた共済金または保険金の合計額を差し引いた残額。ただし、この共済契約の支払責任額を限度とします。
(2)(1)の場合において、第2条(共済金の支払)(1)の臨時費用共済金および同条(2)の残存物取片づけ費用共済金につき支払責任額を算出するにあたっては、同条(1)の
住 宅 物 件 の 場 合 | 非 住 宅 物 件 の 場 合 |
100万円 | 500万円 |
(2)(1)の場合において、組合は、(1)の規定によって支払うべき臨時費用共済金と他の共済金との合計額が共済金額を超えるときでも、臨時費用共済金を支払います。
第5条(残存物取片づけ費用共済金の支払額)
(1)組合は、普通共済約款第 10 条(損害共済金の支払額)の規定によって算出した損害共済金の 10%に相当する額を限度とし、残存物取片づけ費用の額を第2条(共済金の支払)
(2)の残存物取片づけ費用共済金として支払います。
(2)(1)の場合において、組合は、(1)の規定によって支払うべき残存物取片づけ費用共済金と他の共済金との合計額が共済金額を超えるときでも、残存物取片づけ費用共済金を支払います。
第6条(失火見舞費用共済金の支払額)
(1)組合は、第2条(共済金の支払)(3)の失火見舞費用共済金として、次の算式によって算出した額を支払います。ただし、1回の事故につき、同条(3)①の事故が生じた敷地内に所在する共済の対象の共済金額(注)の 20%に相当する額を限度とします。
損害共済金の額は、(1)の規定を適用して算出した額とします。
(3)損害が2種類以上の事故によって生じた場合は、同種の事故による損害について、(1)の規定をおのおの別に適用します。
第9条(包括契約の場合の共済金の支払額)
2以上の共済の対象を1共済金額で契約した場合には、それぞれの共済価額の割合によって共済金額を比例配分し、その比例配分額をそれぞれの共済の対象に対する共済金額とみなし、普通共済約款第 10 条(損害共済金の支払額)の規定をおのおの別に適用します。
第 10 条(損害防止義務および損害防止費用)
(1)共済契約者または被共済者は、普通共済約款第7条(共済金の支払)の事故が発生したことを知った場合は、損害の発生および拡大の防止に努めなければなりません。
(2)(1)の場合において、共済契約者または被共済者が、普通共済約款第7条(共済金の支払)の損害の発生または拡大の防止のために必要または有益な費用を支出したときは、この共済契約に適用される普通共済約款または特約の規定に
被災世帯の数 ×
1被災世帯あたりの支払額 =
(20 万円)
失火見舞費用共済金の額
より共済金が支払われないときを除き、組合は、次の①から
③までに掲げる費用にかぎり、これを負担します。
①消火活動のために費消した消火薬剤等の再取得費用
(注)共済金額が共済価額を超える場合は、共済価額とし、また、被共済者が2名以上ある場合は、それぞれの被共 済者に属する共済の対象に対して割り当てられるべき共 済金額をいいます。
(2)(1)の場合において、組合は、(1)の規定によって支払うべき失火見舞費用共済金と他の共済金との合計額が共済金額を超えるときでも、失火見舞費用共済金を支払います。
第7条(修理付帯費用共済金の支払額)
(1)組合は、非住宅物件の場合にかぎり、1回の事故につき、
1敷地内ごとに、損害が生じた共済の対象の所在する敷地内にかかるこの共済契約の共済金額(注)に 30%を乗じて得た額または 1,000 万円のいずれか低い額を限度とし、修理付帯費用の額を第2条(共済金の支払)(4)の修理付帯費用共済金として支払います。
(注)共済金額が共済価額を超える場合は、共済価額とし、また、被共済者が2名以上ある場合は、それぞれの被共 済者に属する共済契約の対象に対して割り当てられるべ き共済金額をいいます。
(2)(1)の場合において、組合は、(1)の規定によって支
②消火活動に使用したことにより損傷した物(注1)の修理費用または再取得費用
③消火活動のために緊急に投入された人員または器材にかかわる費用(注2)
(注1)消火活動に従事した者の着用物を含みます。
(注2)人身事故に関する費用、損害賠償に要する費用または謝礼に属するものを除きます。
(3)組合は、(2)の費用を負担する場合は、次の表に定めるところによります。
住 宅 物 件 の 場 合 | 非 住 宅 物 件 の 場 合 |
(2)の費用と他の共済 | 共済金額(注)から普通共済約款第 |
金との合計額が共済金額 | 7条(共済金の支払)の損害共済金 |
を超える場合でも負担x | x額を差し引いた残額を限度として |
ます。 | 負担します。 |
(注)共済金額が共済価額を超える | |
場合は共済価額とします。 |
(4)共済契約者または被共済者が正当な事由がなく(1)に規定する義務を履行しなかった場合は、組合は、次の算式によって算出した額を損害の額とみなします。
払うべき修理付帯費用共済金と他の共済金との合計額が共済金額を超えるときでも、修理付帯費用共済金を支払います。
第8条(他の共済契約等がある場合の共済金の支払額)
普通共済約款第7条 (共済金の支払)の事故による損害の額
損害の発生または拡大
- を防止することができたと認められる額
= 損害の額
(1)他の共済契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、共済金の種類ごとに支払限度額を超えるときは、組合は、次の①または②に定める額を共済金として支払います。
① 他の共済契約等から共済金または保険金が支払われていない場合
(5)普通共済約款第 10 条(損害共済金の支払額)、第 11 条
(他の共済契約等がある場合の共済金の支払額)(1)および第 12 条(包括契約の場合の共済金の支払額)の規定は、
(2)および(3)に規定する負担金を算出する場合にこれを準用します。この場合において、第9条(他の共済契約等がある場合の共済金の支払額)(1)の規定中「支払限度
限度額が 1,000 万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額としま す。 |
額」とあるのは、次の表に定めるとおり読み替えるものとします。
住 宅 物 件 の 場 合 | 非 住 宅 物 件 の 場 合 |
(2)および(3)によって組合が負担する費用の額 | それぞれの共済契約もしくは保険 契約の共済金額もしくは保険金額の合計額(注)から、それぞれの共済契約もしくは保険契約によって支払われるべき損害共済金もしくは保険金の合計額を差し引いた残額または (2)および(3)によって組合が負担する費用のいずれか低い額 (注)それぞれの共済契約または保険契約の共済金額または保険金額の合計額が共済価額を超え る場合は共済価額とします。 |
別紙第 35 号
ひょう
風災・ 雹 災・雪災等見舞金特約条項
(住宅・非住宅物件用)
第 11 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この特約が付された普通共済約款の規定を準用します。
別表(他の共済契約等がある場合の共済金の支払限度額)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
支払限度額 | 別表2に掲げる支払限度額をいいます。 |
支払責任額 | 他の共済契約等がないものとして算出し た支払うべき共済金または保険金の額をいいます。 |
他の共済契約等 | この特約が付帯された共済契約における共済の対象と同一の敷地内に所在する被共済者所有の建物または建物以外のものについて締結された第2条(共済金の支払)の損害を補償する他の共済契約または保険契 約をいいます。 |
普通共済約款 | この特約が付帯された普通火災共済普通共済約款Ⅱ(住宅・非住宅物件用)をいい ます。 |
第2条(共済金の支払)
(1)組合は、普通共済約款第7条(共済金の支払)の事故による損害のほか、次の①から③までのいずれかに該当する事
共 済 金 の 種 類 | 支 払 限 度 額 | ||
1 | 普通共済約款第7条(共済金の支払)の規定による損 害共済金 | 損害の額 | |
2 | 第2条( 共済金の支払 )( 1 ) の臨時費用共済金 | (1)住宅物件の場合 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに 100 万円(注) (注)他の共済契約等に、限度額が 100 万円を超えるものがある場合 は、これらの限度額のうち最も高い額としま す。 |
(2)非住宅物件の場合 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに 500 万円(注) (注)他の共済契約等に、限度額が 500 万円を超えるものがある場合 は、これらの限度額のうち最も高い額としま す。 | ||
3 | 第2条(2)の残存物取片 づけ費用共済金 | 残存物取片づけ費用の額 | |
4 | 第2条(3)の失火見舞費用共済金 | 1回の事故につき、20 万円 (注)に被災世帯の数を乗じて得た額 (注)他の共済契約等に、 1被災世帯あたりの支払額が 20 万円を超えるものがある場合は、これらの1被災世帯あたりの支払額のうち最も高い額とします。 | |
5 | 第2条( 4 ) の修理付帯費用共済金 | (1)住宅物件の場合 | |
(2)非住宅物件の場合 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに 1,000 万円(注)または修理付帯費用の額のいずれか低い額 (注)他の共済契約等に、 |
ひょう じん
故によって共済の対象が損害(風、雨、雪、雹、砂塵その他
これらに類するものの吹込みによって生じた損害については、建物の外側の部分(注1)または屋外設備・装置の外側の部 分が次の①から③までのいずれかに該当する事故によって破 損し、その破損部分から建物または屋外設備・装置の内部に 吹き込むことによって生じた損害にかぎります。以下(1) において同様とします。)を受け、その損害の額が 20 万円 以上となった場合は、その損害に対して、この約款に従い、 損害共済金を支払います。この場合において、損害の額の認 定は、敷地内ごとに共済の対象のすべてについて、一括して 行うものとし、別表1に掲げる物の損害の額は除きます。
①風災(台風、旋風、竜巻、暴風等をいい、洪水、高潮等を除きます。)
ひょう
② 雹災
な だ れ
③雪災(豪雪の場合におけるその雪の重み、落下等による事故または雪崩をいい、融雪水の漏入もしくは凍結、融雪洪水または除雪作業による事故を除きます。)(注2)
(注1)「建物の外側の部分」とは、外壁、屋根、開口部
等をいいます。
(注2)③の事故による損害が1回の積雪期において複数生じた場合であって、おのおの別の事故によって生じたことが第40条(共済金の支払時期)の規定に基づく確認を行ってもなお明らかでないときは、これらの損害は、
1回の事故により生じたものと推定します。
(2)組合は、普通共済約款第7条(共済金の支払)の事故による損害および(1)の損害のほか、地震もしくは噴火またはこれらによる津波を直接または間接の原因とする火災によって共済の対象が損害を受け、その損害の状況が次の①から
③までに該当する場合(注1)は、それによって臨時に生ず
る費用に対して、この約款に従い、地震火災費用共済金を支払います。この場合において、損害の状況の認定は、共済の対象が建物であるときはその建物ごとに、共済の対象が動産であるときはこれを収容する建物ごとに、それぞれ行うものとし、別表1に掲げる物の損害の額は除きます。
①共済の対象が建物である場合は、その建物が半焼以上となったとき(注2)。
②共済の対象が家財である場合は、その家財を収容する建物が半焼以上となったとき(注2)、または建物に収容されるすべての家財(注3)が共済の対象である場合は、その家財が全焼となったとき(注4)。
③共済の対象が家財以外の動産である場合は、その動産を収容する建物が半焼以上となったとき(注2)。
(注1)この場合においては、普通共済約款第8条(共済金を支払わない損害)(2)②の規定は適用しません。
(注2)建物の主要構造部の火災による損害の額が、その建物の共済価額の20%以上となった場合、または建物の焼失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が20%以上となった場合をいいます。
(注3)普通共済約款第3条(共済の対象の範囲)(1)の表の③に掲げる物は含みません。
(注4)家財の火災による損害の額が、その家財の共済価額の80%以上となった場合をいいます。
第3条(共済金を支払わない損害)
組合は、普通共済約款第8条(共済金を支払わない損害)
(1)から(3)までに規定する事由によって生じた損害に対しては、前条の事故による共済金を支払いません。
ひょう
第4条(損害共済金の支払額-風災、雹災、雪災の場合)
組合が、この特約によって支払うべき損害共済金の額は、普通共済約款第9条(損害の額)の規定による損害の額に基づいて、次に掲げる額から、1回の事故につき、1敷地内ごとに 20万円を差し引いた額とします。
① 共済金額が共済価額と同額である場合またはこれを超える場合は、共済価額を限度とし、普通共済約款第9条(損害の額)の規定による損害の額
② 共済金額が共済価額より低い場合は、次の算式によって算出した額
ない場合
この共済契約の支払責任額
② 他の共済契約等から共済金または保険金が支払われた場合
支払限度額から、他の共済契約等から支払われた共済金または保険金の合計額を差し引いた残額。ただし、この共済契約の支払責任額を限度とします。
(2)(1)の場合において、他の共済契約等に再調達価額を基準として算出した損害の額からこの共済契約によって支払われるべき損害共済金の額を差し引いた残額について共済金または保険金を支払う旨の約定があるときは、第2条(共済金の支払)(1)の損害共済金については、その他の共済契約等がないものとして(1)の規定に基づいて算出した額を支払います。
(3)損害が2種類以上の事故によって生じた場合は、同種の事故による損害について、(1)の規定をおのおの別に適用します。
第7条(包括契約の場合の共済金の支払額)
2以上の共済の対象を1共済金額で契約した場合には、それぞれの共済価額の割合によって共済金額を比例配分し、その比例配分額をそれぞれの共済の対象に対する共済金額とみ
ひょう
なし、第4条(損害共済金の支払額-風災、雹災、雪災の場
合)および第5条(地震火災費用共済金の支払額)(1)の規定をおのおの別に適用します。
第8条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通共済約款の規定を準用します。この場合において、普通共済約款第9条(損害の額)、普通共済約款第 31
条(残存物の帰属)または普通共済約款第 36 条(共済金支払後の共済契約)(1)中「第7条(共済金の支払)の損害共済
ひょう
金」とあるのは「風災・雹災・雪災等見舞金特約第2条(共済
金の支払)(1)の損害共済金」と読み替えるものとします。また、普通共済約款第 13 条(告知義務)(3)、(4)または
(5)、普通共済約款第 14 条(通知義務)(4)、(5)または
(7)もしくは普通共済約款第 22 条(重大事由による解除)
(2)、普通共済約款第 24 条(共済掛金の返還または請求-告
知義務・通知義務等の場合)(5)、普通共済約款第 30 条(損
害防止義務)(1)、(2)、普通共済約款第 34 条(共済金の請
普通共済約款第9条
( 損害の額) の規定 ×による損害の額
共済金額共済価額
= 損害共済金の額
求)(1)中「第7条(共済金の支払)の事故」とあるのは
ひょう
「風災・ 雹 災・雪災等見舞金特約第2条( 共済金の支払)
(1)の事故」と読み替えるものとします。
第5条(地震火災費用共済金の支払額)
(1)組合が、この特約によって支払うべき地震火災費用共済金の支払額は、次の算式(注)によって算出した額を支払います。ただし、1回の事故につき、1敷地内ごとに 300 万円を限度とします。
共済金額×支払割合(2%)=地震火災費用共済金の額
(注)共済金額が共済価額を超える場合は、算式の共済金額は、共済価額とします。
(2)(1)ただし書においては、72 時間以内に生じた2以上の地震もしくは噴火またはこれらによる津波は、これらを一括して1回の事故とみなします。
第6条(他の共済契約等がある場合の共済金の支払額)
(1)他の共済契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、共済金の種類ごとに支払限度額を超えるときは、組合は、次の①または②に定める額を共済金として支払います。
① 他の共済契約等から共済金または保険金が支払われてい
ひょう
別表1(風災・雹災・雪災における除外物件)
1.仮設の建物(注1)およびこれに収容される動産ならびにゴルフネット(注2)
2.門、塀もしくは垣または物置、車庫その他の付属建物
3.看板、温水器、冷暖房室外機、アンテナ、煙突、日除等の建物に付着したもの
4.タンク、サイロ、井戸、物干等の屋外設備・装置または屋外にある什器
5.建築中の屋外設備・装置
66.桟橋、護岸およびこれらに取り付けられた設備・装置
7.海上に所在する建物およびこれに収容される動産ならびに設備・装置
8.屋外にある原料、材料、仕掛品、半製品、製品、商品、副産物および副資材
9.普通共済約款第3条(共済の対象の範囲)(1)の表の
②に掲げる自動車
(注1)年間の使用期間が3か月以下のものをいいます。
(注2)ポールを含みます。
別紙第 36 号
総合加算共済特約条項
別表2(他の共済契約等がある場合の共済金の支払限度額)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
支払限度額 | 別表2に掲げる支払限度額をいいます。 |
支払責任額 | 他の共済契約等がないものとして算出した支払うべき共済金または保険金の額をい います。 |
他の共済契約等 | この特約が付帯された共済契約における共済の対象と同一の敷地内に所在する被共済者所有の建物または建物以外のものについて締結された第2条(共済金の支払)の損害を補償する他の共済契約または保険契 約をいいます。 |
盗難 | 強盗、窃盗またはこれらの未遂をいいま す。 |
普通共済約款 | この特約が付帯された普通火災共済普通 共済約款Ⅱ(住宅・非住宅物件用)をいいます。 |
預貯金証書 | 預金証書または貯金証書をいい、通帳および預貯金引出し用の現金自動支払機用カ ードを含みます。 |
土砂崩れ | 崖崩れ、地滑り、土石流または山崩れを いい、落石を除きます。 |
第2条(共済金の支払)
(1)組合は、普通共済約款第7条(共済金の支払)の事故による損害のほか、次の①から③までのいずれかに該当する事故によって共済の対象について生じた損害に対して、この特約に従い、損害共済金を支払います。
① 建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触もしくは倒壊または建物内部での車両もしくはその積載物の衝突
共済金の種 類 | 支 払 限 度 額 | ||
1 | 第2条( 共済金の支払 )( 1 ) の 損害共済金 | 損害の額 | |
2 | 第2条( 2 ) 地震火災費用共済金 | (1)それぞれの共済契約または保険契約の支払責任額の合計額 が、1回の事故につ き、1敷地内ごとに 300 万円(注)を超える場合 (注)他の共済契約等に、限度額が 300 万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。 | 1回の事故につき 、1敷地内ごとに 300万円(注) (注)他の共済契約等に、限度額が300万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。 |
(2)上記(1)に該当しない場合であっ て、それぞれの共済契約または保険契約のおのおのの共済の対象についての支払責任額の合計額が、1回の事故につき、共済の対象ごとに、その共済の対象の共済価額に2% (注)を乗じて得た額を超える場合 (注)他の共済契約等に、支払割合が2%を超えるものがある場合は、これらの支払割合のうち最も高 い割合とします。 | 1回の事故につ き、共済の対象ごとに、その共済の対象の共済価額に 2%(注)を乗じて得た額 (注)他の共済契約等に、支払割合が2 % を超えるものがある場合は、これらの支払割合のうち最も高い割合とします。 |
じん じん ばい
もしくは接触。ただし、雨、雪、あられ、砂塵、粉塵、煤
煙その他これらに類する物の落下もしくは飛来、土砂崩れまたは(4)の事故による損害を除きます。
いつ
② 次のいずれかに該当する事故に伴う漏水、放水または溢
あふ
水(水が溢れることをいいます。)による水濡れ。ただし、
(2)もしくは(6)の事故による損害または給排水設備
(スプリンクラー設備・装置を含みます。以下②において同様とします。)自体に生じた損害を除きます。
ア.給排水設備に生じた事故
じょう
イ.被共済者以外の者が占有するxxで生じた事故
③ 騒擾およびこれに類似の集団行動(群衆または多数の者の集団の行動によって数世帯以上またはこれに準ずる規模にわたり平穏が害される状態または被害を生ずる状態であって、普通共済約款第8条(共済金を支払わない損害)
(2)の①に至らないものをいいます。)または労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為
(2)組合は、盗難によって共済の対象である建物、家財また
じゅう
は設備・什器等について生じた盗取、損傷または汚損の損害
に対して、この約款に従い、損害共済金を支払います。
じゅう
(3)組合は、家財が共済の対象である場合において、共済契約証書記載の建物内における生活用の通貨もしくは預貯金証
書の盗難によって損害が生じたとき、または設備・什器等が共済の対象である場合において、共済契約証書記載の建物内における業務用の通貨もしくは預貯金証書の盗難によって損害が生じたときは、その損害に対して、この約款に従い、損
害共済金を支払います。ただし、預貯金証書の盗難による損害については、次の①および②に掲げる事実がすべてあったことを条件とします。
① 共済契約者または被共済者が、盗難を知った後直ちに預貯金先あてに被害の届出をしたこと。
② 盗難にあった預貯金証書により預貯金口座から現金が引き出されたこと。
(4)組合は、台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・ 高潮・土砂崩れ・落石等の水災によって共済の対象が損害を 受け、その損害の状況が次の表のいずれかに該当する場合は、その損害に対して、この特約に従い、水害共済金を支払いま す。この場合において、損害の状況の認定は、共済の対象が 建物であるときはその建物ごとに、共済の対象が動産である ときはこれを収容する建物ごとに、それぞれ行うものとし、 別表1に掲げる物の損害の額は除きます。
象の紛失または盗難
④ 共済の対象である動産が屋外にある間に生じた盗難
⑤ 前条(1)①もしくは②につき、台風、旋風、竜巻、暴
ひょう
風等の風災(洪水、高潮等を除きます。)、雹災または雪
災(豪雪の場合におけるその雪の重み、落下等による事故
な だ れ
または雪崩等をいい、融雪水の漏水もしくは凍結、融雪洪
水または除雪作業による事故を除きます。)の事故
⑥ 前条(1)もしくは(2)につき、台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等の水災の事故
第4条(損害共済金の支払額)
(1)組合が、この特約によって支払うべき損害共済金の額は、普通共済約款第9条(損害の額)の規定による損害の額に基 づいて、第2条(共済金の支払)(1)および(2)の損害 共済金として、次に掲げる額を支払います。
① 共済金額が共済価額と同額である場合またはこれを超える場合は、共済価額を限度とし、損害の額
② 共済金額が共済価額より低い場合は、次の算式によって算出した額
住 宅 物 件 の 場 合 | 非 住 宅 物 件 の 場 合 |
① 共済の対象である建物または家財にそれぞれの共済価額の 30%以上の損害が生じた場合 ② ①に該当しない場合において、共済の対象である建物または共済の対象である家財を収容する建物が、床上浸水(注)を被った結果、共済の対象である建物または家財に損害が生じた場合 | ① 共済の対象である建物または家財にそれぞれの共済価額の 30%以上の損害が生じた場合 ② ①に該当しない場合において、共済の対象である建物または共済の対象である家財を収容する建物が、床上浸水(注)または地盤面より 45cm を超える浸水を被った結果、共済の対象である建物または家財に損害が生じた場合 ③ 共済の対象である設備・ じゅう 什器等または商品・製品等 を収容する建物が、床上浸水(注)または地盤面より 45cm を超える浸水を被った結果、共済の対象である設 じゅう 備・什器等または商品・製 品等に損害が生じた場合 |
(注)居住の用に供する部分の床を超える浸水をいいます。なお、「床」とは、畳敷または板xxのものをいい、土 間、たたきの類を除きます。 |
普通共済約款第9条
( 損害の額) の規定 ×による損害の額
共済金額共済価額
= 損害共済金の額
(2)普通共済約款第3条(共済の対象の範囲)(1)の③に掲げる物を共済契約証書に明記して共済の対象に含めた場合において、その物に盗難による損害が生じたときの組合の支払うべき損害共済金の額は、1回の事故につき、1個または
1組ごとに 100 万円を限度とします。
第5条(損害共済金の支払額-通貨または預貯金証書の盗難の場合)
区 分 | 住 宅 物 件 の 場 合 | 非 住 宅 物 件 の 場 合 |
生活用 の通貨 | 20 万円または家財の共済 金額のいずれか低い額 | 20 万円または家財の共済 金額のいずれか低い額 |
業務用の通貨 | じゅう 30 万円または設備・ 什 器 等の共済金額のいずれか低い額 |
(1)第2条(共済金の支払)(3)の生活用の通貨または業務用の通貨の盗難の場合は、組合は、1回の事故につき、1敷地内ごとに次の表に掲げる額を限度とし、その損害の額を損害共済金として支払います。
第3条(共済金を支払わない損害)
組合は、普通共済約款第8条(共済金を支払わない損害)
(1)から(3)に規定する事由によって生じた損害に対しては前条の事故による共済金を支払いません。また、次の①から
⑥までに該当する事由によって生じた損害に対しては、共済金を支払いません。
① 共済契約者または被共済者が所有(所有権留保条項付売買契約により購入した場合および1年以上を期間とする賃借契約により借り入れた場合を含みます。なお、「所有権留保条項付売買契約」とは、自動車販売店等が顧客に自動車を販売する際に、自動車販売店、金融業者等が、販売代金の全額領収までの間、販売された自動車の所有権を顧客に移さず、留保することを契約内容に含んだ自動車の売買契約をいいます。)または運転(共済契約者または被共済者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関による運転を含みます。)する車両またはその積載物の衝突または接触
② 被共済者または被共済者側に属する者の労働争議に伴う暴力行為または破壊行為
③ 前条(1)もしくは(4)の事故の際における共済の対
(2)第2条(共済金の支払)(3)の生活用の預貯金証書または業務用の預貯金証書の盗難の場合は、組合は、1回の事故につき、1敷地内ごとに次の表に掲げる額を限度とし、その損害の額を損害共済金として支払います。
区 分 | 住宅物件の場合 | 非住宅物件の場合 |
生活用の 預貯金証書 | 200 万円または家財の共 済金額のいずれか低い額 | 200 万円または家財の共 済金額のいずれか低い額 |
業務用の 預貯金証書 | じゅう 300 万円または設備・什 器等の共済金額のいずれか低い額 |
第6条(水害共済金の支払額)
組合は、普通共済約款第9条(損害の額)の規定による損害 の額に基づいて、第2条(共済金の支払)(4)の水害共済金 として、次の表に掲げる算式によって算出した額を支払います。この場合において、共済金額が共済価額を超えるときは、算式 の共済金額は共済価額とします。
第2条(共済金の支払)(4)の表の①に該 当する場合 | 普通共済約款第9条 × 縮小割合(70 共済 (損害の額)の規定 %) 金額 × による損害の額 = 水害共済金の 共済価額 額 |
第2条(共済金の支払)(4)の表の②または③に該当す る場合 | 共済金額×支払割合(5 %)=水害共済金の額 (注) (注)1回の事故につき、1敷地内ごとに 100 万円または損害の額のいずれか低い額を限度とし ます。 |
特約第2条(共済金の支払)(1)もしくは(2)の事故または(4)の事故」と読み替えるものとします。
ひょう
1.仮設の建物(注1)およびこれに収容される動産ならび
にゴルフネット(注2)
2.門、塀もしくは垣または物置、車庫その他の付属建物
3.看板、温水器、冷暖房室外機、アンテナ、煙突、日除等の建物に付着したもの
4.タンク、サイロ、井戸、物干等の屋外設備・装置または屋外にある什器
5.建築中の屋外設備・装置
6.桟橋、護岸およびこれらに取り付けられた設備・装置
7.海上に所在する建物およびこれに収容される動産ならびに設備・装置
8.屋外にある原料、材料、仕掛品、半製品、製品、商品、副産物および副資材
9.普通共済約款第3条(共済の対象の範囲)(1)の表の②に掲げる自動車
(注1)年間の使用期間が3か月以下のものをいいます。
(注2)ポールを含みます。
じゅう
別表1(風災・雹災・雪災における除外物件)
第7条(他の共済契約等がある場合の共済金の支払額)
(1)他の共済契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、共済金の種類ごとに支払限度額を超えるときは、組合は、次の①または②に定める額を共済金として支払います。
① 他の共済契約等から共済金または保険金が支払われていない場合
この共済契約の支払責任額
② 他の共済契約等から共済金または保険金が支払われた場合
支払限度額から、他の共済契約等から支払われた共済金または保険金の合計額を差し引いた残額。ただし、この共済契約の支払責任額を限度とします。
(2)(1)の場合において、他の共済契約等に再調達価額を基準として算出した損害の額からこの共済契約によって支払われるべき損害共済金の額を差し引いた残額について共済金または保険金を支払う旨の約定があるときは、第2条(共済金の支払)( 1) または( 2) の損害共済金および同条
(4)①の水害共済金については、その他の共済契約等がないものとして(1)の規定に基づいて算出した額を支払います。
(3)損害が2種類以上の事故によって生じた場合は、同種の事故による損害について、(1)の規定をおのおの別に適用します。
第8条(包括契約の場合の共済金の支払額)
2以上の共済の対象を1共済金額で契約した場合は、それぞれの共済価額の割合によって共済金額を比例配分し、その比例配分額をそれぞれの共済の対象に対する共済金額とみなし、第4条(損害共済金の支払額)、第5条(損害共済金の支払額-通貨または預貯金証書の盗難の場合)および第6条
(水害共済金の支払額)の規定をおのおの別に適用します。
第9条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通共済約款の規定を準用します。この場合において、普通共済約款第9条(損害の額)中「第7条(共済金の支払)の損害共済金」とあるのは「総合加算共済特約第2条
(共済金の支払)の損害共済金」と、普通共済約款第 31 条
(残存物の帰属)中「第7条(共済金の支払)の損害共済金」とあるのは「総合加算共済特約第2条(共済金の支払)(1)もしくは(2)の損害共済金または同条(4)の水害共済金」と、または、普通共済約款第 36 条(共済金支払後の共済契約)
(1)中「第7条(共済金の支払)の損害共済金」とあるのは
「総合加算共済特約第2条(共済金の支払)の(1)もしくは
(2)の損害共済金」と読み替えるものとします。また、普通共済約款第 13 条(告知義務)(3)、(4)または(5)、普通
共済約款第 14 条(通知義務)(4)、(5)または(7)もしく
は普通共済約款第 22 条(重大事由による解除)(2)、普通共
済約款第 24 条(共済掛金の返還または請求-告知義務・通知
義務等の場合)(5)、普通共済約款第 30 条(損害防止義務)
(1)、(2)、普通共済約款第 34 条(共済金の請求)(1)中
「第7条(共済金の支払)の事故」とあるのは「総合加算共済
別表2(他の共済契約等がある場合の共済金の支払限度額)
共 済 金 の 種 類 | 支 払 限 度 額 | ||
1 | 第2条(共済金の支払) (1)の損害共済金 | 損害の額 | |
2 | 第 2 条 (共済金の支払) (2)の損害共済金 | (1)普通共済約款第3条 (共済の対象の範囲) (3)に掲げる物 | 1回の事故につき、1個または1組ごとに 100 万円(注)または損害の額のいずれか低い額 (注)他の共済契約等に、限度額が 100 万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高 い額とします。 |
(2)上記 以外の物 | 損害の額 | ||
3 | 第 2 条 (共済金の支払) (3)の損害共済金 | (1)生活用の通貨 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに 20 万円(注)または損害の額のいずれか低い額 (注)他の共済契約等に、限度額が 20 万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い 額とします。 |
(2)業務用の通貨 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに 30 万円(注)または損害の額のいずれか低い額 (注)他の共済契約等に、限度額が 30 万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い 額とします。 | ||
(3)生活用の預貯金証書 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに 200 万円(注)または損害の額のいずれか低い額 (注)他の共済契約等に、限度額が 200 万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高 い額とします。 |
の①から④まで、または総合共済約款第
3条(共済の対象の範囲)(3)の①および②に掲げる物をいいます。
(4)業務用の預貯金証書 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに 300 万円(注)または損害の額のいずれか低い額 (注)他の共済契約等に、限度額が 300 万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高 い額とします。 | ||
4 | 第 2 条 (共済金の支払) (4)の水害共済金 | (1)表の ①の水害共済金 | 損害の額に 70% (注)を乗じて得た額 (注)他の共済契約等に縮小割合が 70%を超えるものがある場合は、これらの縮小割合のうち最も高い 割合とします。 |
(2)表の ②または ③の水害共済金 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに 100 万円(注1)または共済価額に5%(注2)を乗じて得た額もしくは損害の額のいずれか低い額 (注1)他の共済契約等に、この損害に対する限度額が 100 万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。 (注2)他の共済契約等に、この損害に対する支払割合が5%を超えるものがある場合は、これらの支払割合のうち最も高い割 合とします。 |
第2条(共済の対象の評価)
(1)普通共済約款、普通共済約款Ⅱまたは総合共済約款に基づく共済契約においては、共済契約締結時に評価額を共済契約証書に記載するものとします。
(2)共済金額は、共済契約証書記載の評価額に共済契約証書記載の約定xx割合を乗じて得た額により定めるものとします。
第3条(損害共済金の実損払)
組合は、普通共済約款第 10 条(損害共済金の支払額)、普
通火災共済Ⅱ第 10 条(損害共済金の支払額)または総合共済
約款第 10 条(損害共済金の支払額)(1)の規定にかかわらず、共済金額を限度とし、損害の額を損害共済金として、支払います。
第4条(水害共済金の支払額)
この特約が総合共済約款に付帯された場合は、総合共済約款第 12 条(水害共済金の支払額)(1)の①の規定にかかわらず、次の算式によって算出した額を水害共済金として、支払います。
損害の額または共済金額のいずれか低い額×縮小割合(70%)
= 水害共済金の額
別紙第 37 号
価 額 協 定 共
済 特 約 条 項
第5条(共済金を支払うべき損害の額)
共済の対象が明記物件以外のものである場合は、第3条(損害共済金の実損払)および前条の損害の額は、その損害が生じた地および時におけるその共済の対象の再調達価額によって定めます。この場合において、損害が生じた共済の対象を修理できるときは、その損害が生じた地および時におけるその共済の対象の再調達価額を限度とし、次の算式によって算出した額とします。
(建物新価・家財新価用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
共済の対象の価額 | 共済の対象が明記物件以外のものであ る場合には、再調達価額をいいます。 |
総合共済約款 | この特約が付帯された総合火災共済普 通共済約款をいいます。 |
評価額 | 共済契約締結時に組合と共済契約者または被共済者との間で、共済の対象の価 額を評価した額をいいます。 |
評価事項 | 評価または再評価のために必要なものとして組合が照会した共済の対象の取得 時期、取得価額等の事項をいいます。 |
普通共済約款 | この特約が付帯された普通火災共済普通共済約款(住宅・普通物件用)をいい ます。 |
普通共済約款Ⅱ | この特約が付帯された普通火災共済普通共済約款Ⅱ(住宅・非住宅物件用)を いいます。 |
明記物件 | 普通共済約款第3条(共済の対象の範 囲)(2)の①から④まで、普通共済約款Ⅱ第3条(共済の対象の範囲)(2) |
修理費(注) - 修理に伴って生じた残存物がある場合は、その価額 = 損害の額
(注)修理費とは、損害が生じた地および時において、損害が生じた共済の対象を損害発生直前の状態に復旧するために必要な修理費をいいます。この場合、共済の対象の復旧に際して、組合が、部分品の修理が可能であり、かつ、その部分品の交換による修理費が補修による修理費を超えると認めたときは、その部分品の修理費は補修による修理費とします。
第6条(共済契約が終了する場合の特別費用共済金)
(1)組合は、普通共済約款第7条(共済金の支払)、普通共済約款Ⅱ第7条(共済金の支払)または総合共済約款第7条
(共済金の支払)の損害共済金が支払われ、普通共済約款第
41 条(共済金支払後の共済契約)、普通共済約款Ⅱ第 36 条
(共済金支払後の共済契約)または総合共済約款第 43 条
(共済金支払後の共済契約)の規定によりこの共済契約が終了した場合には、第3条(損害共済金の実損払)、前条および次条ならびに普通共済約款第 16 条(他の共済契約等があ
る場合の共済金の支払額)、普通共済約款Ⅱ第 11 条(他の共 済契約等がある場合の共済金の支払額)または総合共済約款 第 18 条(他の共済契約等がある場合の共済金の支払額)の 規定によって算出した損害共済金の 10%に相当する額を特別 費用共済金として、支払います。ただし、1回の事故につき、
1敷地内ごとに 200 万円を限度とします。
(2)(1)の場合において、組合は、(1)の規定によって支払うべき特別費用共済金と他の共済金との合計額が共済金額を超えるときでも、特別費用共済金を支払います。
(3)(1)の特別費用共済金を支払うべき他の共済契約等がある場合において、それぞれの共済契約または保険契約の支払責任額の合計額が、1回の事故につき、1敷地内ごとに
200 万円(注)を超えるときは、組合は、次の①または②に定める額を特別費用共済金として支払います。
① 他の共済契約等から特別費用共済金または保険金が支払われていない場合
この共済契約の支払責任額
② 他の共済契約等から特別費用共済金または保険金が支払われた場合
200万円(注)から、他の共済契約等から支払われた特別費用共済金または保険金の合計額を差し引いた残額。ただし、この共済契約の支払責任額を限度とします。
(注)他の共済契約等に、限度額が200万円を超えるものが ある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。
第7条(再調達価額を基準として算出した損害の額に基づき共済金を支払う旨の約定のない他の共済契約等がある場合の共済金の支払額)
共済の対象が明記物件以外のものである場合において、その共済の対象について再調達価額を基準として算出した損害の額に基づき共済金(注1)を支払う旨の約定のない他の共済契約等があるときには、組合は普通共済約款第 16 条(他の共済契約等がある場合の共済金の支払額)(1)、普通共済約款Ⅱ第 11 条(他の共済契約等がある場合の共済金の支
払額)(1)または総合共済約款第 18 条(他の共済契約等がある場合の共済金の支払額)(1)の規定にかかわらず、次の算式によって算出した額を損害共済金または水害共済金
(注2)として、支払います。ただし、他の共済契約等がないものとして算出した支払責任額を限度とします。
① 損害共済金
第5条(共済金を支払うべ 他の共済契約等によっき損害の額)の規定によっ - て支払われるべき損害て支払われるべき損害の額 共済金(注1)の額
= 損害共済金の額
② 水害共済金(注2)
第5条の規定によって支払 他の共済契約等によってわれるべき損害の額に 70% - 支払われるべき水害共済
(注3)を乗じて得た額 金(注1)(注2)の額
= 水害共済金の額
(注1)保険金を含みます。
(注2)総合共済約款第7条(共済金を支払う場合)
(6)の②から④までの水害共済金については総合共済約款の規定を適用します。
(注3)他の共済契約等に、縮小割合が70%を超えるものがある場合は、これらの縮小割合のうち最も高い割合とします。
第8条(共済の対象の価額の増加または減少)
(1)共済契約締結の後、次の①または②に該当する事実が発生し、それによって共済の対象の価額が増加または減少した場合には、共済契約者または被共済者は、遅滞なく、その旨を組合に申し出なければなりません。
① 共済の対象である建物の増築、改築または一部取りこわし
② この特約が付帯された共済契約において補償しない事故
による共済の対象の一部滅失
(2)(1)の場合、組合と共済契約者または被共済者との間で、共済の対象の価額を再評価し、共済金額を変更するものとします。
(3)(1)の規定による手続を怠った場合において、その事実が発生した時から(2)の規定による手続が完了するまでの間に生じた損害については、第3条(損害共済金の実損払)、第4条(水害共済金の支払額)および第6条(共済契約が終了する場合の特別費用共済金)の規定は適用せず、普通共済約款、普通共済約款Ⅱまたは総合共済約款の規定を適用して、共済金を支払います。ただし、共済の対象の価額が減少した場合を除きます。
(4)(2)の規定による手続がなされた場合には、組合は、減額または増額すべき共済金額につき未経過期間に対し日割をもって計算した共済掛金を返還または請求します。
(5)(4)の規定による追加共済掛金を請求する場合において、共済契約者がその支払を怠ったときは、その共済掛金領収前に生じた事故による損害については、組合は、第3条
(損害共済金の実損払)、第4条(水害共済金の支払額)お よび第6条(共済契約が終了する場合の特別費用共済金)の 規定は適用せず、普通共済約款、普通共済約款Ⅱまたは総合 共済約款の規定を適用して、共済金を支払います。この場合、共済金額は、(2)の規定にかかわらず、変更しなかったも のとします。
第9条(共済の対象の評価または再評価のための告知)
(1)組合は、第2条(共済の対象の評価)または前条(2)に規定する評価または再評価の際、共済契約者または被共済者が、評価事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、共済契約者に対する書面による通知をもって、この特約を解除することができます。
(2)(1)の規定による解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
(3)(1)の規定は、次の①から③までのいずれかに該当する場合には適用しません。
① 組合が評価または再評価の際、(1)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
② 共済契約者または被共済者が、普通共済約款第7条(共済金の支払)、普通共済約款Ⅱ第7条(共済金の支払)または総合共済約款第7条(共済金の支払)の事故による損害の発生前に、評価事項につき、書面をもって訂正を組合に申し出た場合
③ 組合が、(1)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合
(注)組合のために共済契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
(4)(3)②の規定による申出を受けた場合には、組合は、変更前の共済金額と変更後の共済金額との差に基づき計算した共済掛金を返還または請求します。
(5)(4)の規定による追加共済掛金を請求する場合において、共済契約者がその支払を怠ったときは、その共済掛金領収前に生じた事故による損害については、組合は、第3条
(損害共済金の実損払)、第4条(水害共済金の支払額)および第6条(共済契約が終了する場合の特別費用共済金)の規定は適用せず、普通共済約款、普通共済約款Ⅱまたは総合共済約款の規定を適用して、共済金を支払います。
(6)(1)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、(2)の規定にかかわらず、その損害については、組合は、第1条(用語の定義)に定める「共済の対
象の価額」の定義、第3条(損害共済金の実損払)から第6条(共済契約が終了する場合の特別費用共済金)までの規定および第 11 条(準用規定)の規定は適用せず、普通共済約款、普通共済約款Ⅱまたは総合共済約款の規定を適用して、共済金を支払います。この場合において既に第1条(用語の定義)「共済の対象の価額」の定義、第3条から第6条(共済契約が終了する場合の特別費用共済金)までの規定および第 11 条(準用規定)の規定を適用して共済金を支払っていたときは、組合は、普通共済約款、普通共済約款Ⅱまたは総合共済約款の規定を適用して算出した共済金との差額の返還を請求することができます。
第 10 条(他の長期共済契約等がある場合の取扱い)
(1)共済の対象について、他の長期共済契約等(注)がある場合には、第2条(共済の対象の評価)(2)の規定にかかわらず、共済金額を共済契約証書記載の評価額から他の長期共済契約等の共済金額を差し引いた額により定めることができます。
(注)この特約を付帯しない他の共済契約または保険契約で、共済期間または保険期間が1年を超えるものをいいます。以下(1)、(3)および(4)において同様とします。
(2)(1)の規定により共済金額を定めた場合には、共済契約締結の後、第7条(共済の対象の価額の増加または減少)
(2)の規定により共済金額を変更するときにも、(1)と同様の方法によるものとします。
(3)(1)または(2)の規定により共済金額を定めた場合において、損害発生のとき共済金額が共済契約証書記載の評価額(注)から他の長期共済契約等の共済金額を差し引いた額に満たないときには、その損害については、第3条(損害共済金の実損払)、第4条(水害共済金の支払額)および第
6条(共済契約が終了する場合の特別費用共済金)の規定は適用せず、普通共済約款、普通共済約款Ⅱまたは総合共済約款の規定を適用して、共済金を支払います。
(注)第8条(共済の対象の価額の増加または減少)の規
定によって再評価した場合には、その再評価額とします。
(4)(1)または(2)の規定により共済金額を定めた場合において、損害発生のとき他の長期共済契約等により共済金または保険金が支払われないときは、その損害については、第3条(損害共済金の実損払)、第4条(水害共済金の支払額)および第6条(共済契約が終了する場合の特別費用共済金)の規定は適用せず、普通共済約款、普通共済約款Ⅱまたは総合共済約款の規定を適用して、共済金を支払います。
第 11 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、普通共済約款、普通共済約款Ⅱまたは総合共済約款ならびにこれに付帯された特約の規定を準用します。この場合において、共済の対象が明記物件以外のものであるときは、普通共済約款、普通共済約款Ⅱまたは総合共済約款ならびに普通火災共済臨時費用共済金等支払特約(住宅・非住宅物件用)の規定中「共済の対象の価額」または「共済価額」とあるのを「共済の対象の再調達価額」と読み替えるものとします。
別紙第 38 号
価 額 協 定 共 済 特 約 条 項
(建物新価・家財時価用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
共済の対象の価額 | 共済の対象が建物である場合には、再 調達価額をいいます。 |
総合共済約款 | この特約が付帯された総合火災共済普 通共済約款をいいます。 |
評価額 | 共済契約締結時に組合と共済契約者または被共済者との間で、共済の対象の価 額を評価した額をいいます。 |
評価事項 | 評価または再評価のために必要なもの として組合が照会した共済の対象の取得時期、取得価額等の事項をいいます。 |
普通共済約款 | この特約が付帯された普通火災共済普通共済約款(住宅・普通物件用)をいい ます。 |
普通共済約款Ⅱ | この特約が付帯された普通火災共済普 通共済約款Ⅱ(住宅・非住宅物件用)をいいます。 |
第2条(共済の対象の評価)
(1)普通共済約款、普通共済約款Ⅱまたは総合共済約款に基づく共済契約においては、共済契約締結時に評価額を共済契約証書に記載するものとします。
(2)共済金額は、共済契約証書記載の評価額に共済契約証書記載の約定xx割合を乗じて得た額により定めるものとします。
第3条(損害共済金の実損払)
組合は、普通共済約款第 10 条(損害共済金の支払額)、普
通火災共済Ⅱ第 10 条(損害共済金の支払額)または総合共済
約款第 10 条(損害共済金の支払額)(1)の規定にかかわらず、共済金額を限度とし、損害の額を損害共済金として、支払います。
第4条(水害共済金の支払額)
この特約が総合共済約款に付帯された場合は、総合共済約款第 12 条(水害共済金の支払額)(1)の①の規定にかかわらず、次の算式によって算出した額を水害共済金として、支払います。
損害の額または共済金額のいずれか低い額×縮小割合(70%)
= 水害共済金の額
第5条(共済金を支払うべき損害の額)
建物が共済の対象である場合は、第3条(損害共済金の実損払)および前条の損害の額は、その損害が生じた地および時におけるその共済の対象の再調達価額によって定めます。この場合において、損害が生じた共済の対象を修理できるときは、その損害が生じた地および時におけるその共済の対象の再調達価額を限度とし、次の算式によって算出した額とします。
修理費(注)- 修理に伴って生じた残存物がある場合は、その価額 = 損害の額
(注)修理費とは、損害が生じた地および時において、損害が生じた共済の対象を損害発生直前の状態に復旧するために必要な修理費をいいます。この場合、共済の対象の復旧に際して、組合が、部分品の修理が可能であり、かつ、その部分品の交換による修理費が補修による修理費を超えると認めたときは、その部分品の修理費は補修による修理費とします。
第6条(共済契約が終了する場合の特別費用共済金)
(1)組合は、普通共済約款第7条(共済金の支払)、普通共
済約款Ⅱ第7条(共済金の支払)または総合共済約款第7条
(共済金の支払)の損害共済金が支払われ、普通共済約款第
41 条(共済金支払後の共済契約)、普通共済約款Ⅱ第 36 条
(共済金支払後の共済契約)または総合共済約款第 43 条
(共済金支払後の共済契約)の規定によりこの共済契約が終了した場合には、第3条(損害共済金の実損払)、前条および次条ならびに普通共済約款第 16 条(他の共済契約等があ
る場合の共済金の支払額)、普通共済約款Ⅱ第 11 条(他の共 済契約等がある場合の共済金の支払額)または総合共済約款 第 18 条(他の共済契約等がある場合の共済金の支払額)の 規定によって算出した損害共済金の 10%に相当する額を特別 費用共済金として、支払います。ただし、1回の事故につき、
1敷地内ごとに 200 万円を限度とします。
(2)(1)の場合において、組合は、(1)の規定によって支払うべき特別費用共済金と他の共済金との合計額が共済金額を超えるときでも、特別費用共済金を支払います。
(3)(1)の特別費用共済金を支払うべき他の共済契約等がある場合において、それぞれの共済契約または保険契約の支払責任額の合計額が、1回の事故につき、1敷地内ごとに
200 万円(注)を超えるときは、組合は、次の①または②に定める額を特別費用共済金として支払います。
① 他の共済契約等から特別費用共済金または保険金が支払われていない場合
この共済契約の支払責任額
② 他の共済契約等から特別費用共済金または保険金が支払われた場合
200万円(注)から、他の共済契約等から支払われた特別費
用共済金または保険金の合計額を差し引いた残額。ただし、この共済契約の支払責任額を限度とします。
(注)他の共済契約等に、限度額が200万円を超えるものが ある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。
第7条(再調達価額を基準として算出した損害の額に基づき共済金を支払う旨の約定のない他の共済契約等がある場合の共済金の支払額)
建物が共済の対象である場合において、その共済の対象について再調達価額を基準として算出した損害の額に基づき共済金(注1)を支払う旨の約定のない他の共済契約等があるときには、組合は普通共済約款第 11 条(他の共済契約等が
ある場合の共済金の支払額)(1)、普通共済約款Ⅱ第 11条(他の共済契約等がある場合の共済金の支払額)(1)または総合共済約款第 11 条(他の共済契約等がある場合の共済金の支払額)(1)の規定にかかわらず、次の算式によっ
て算出した額を損害共済金または水害共済金(注2)として、支払います。ただし、他の共済契約等がないものとして算出 した支払責任額を限度とします。
① 損害共済金
第5条(共済金を支払うべ 他の共済契約等によっき損害の額)の規定によっ - て支払われるべき損害て支払われるべき損害の額 共済金(注1)の額
= 損害共済金の額
② 水害共済金(注2)
第5条の規定によって支払 他の共済契約等によってわれるべき損害の額に 70% - 支払われるべき水害共済
(注3)を乗じて得た額 済金(注1)(注2)の額
= 水害共済金の額
(注1)保険金を含みます。
(注2)総合共済約款第7条(共済金を支払う場合)
(6)の②から④までの水害共済金については総合共済約款の規定を適用します。
(注3)他の共済契約等に、縮小割合が70%を超えるものがある場合は、これらの縮小割合のうち最も高い割合とします。
第8条(共済の対象の価額の増加または減少)
(1)共済契約締結の後、次の①または②に該当する事実が発生し、それによって共済の対象の価額が増加または減少した場合には、共済契約者または被共済者は、遅滞なく、その旨を組合に申し出なければなりません。
① 共済の対象である建物の増築、改築または一部取りこわし
② この特約が付帯された共済契約において補償しない事故による共済の対象の一部滅失
(2)(1)の場合、組合と共済契約者または被共済者との間で、共済の対象の価額を再評価し、共済金額を変更するものとします。
(3)(1)の規定による手続を怠った場合において、その事実が発生した時から(2)の規定による手続が完了するまでの間に生じた損害については、第3条(損害共済金の実損払)、第4条(水害共済金の支払額)および第6条(共済契約が終了する場合の特別費用共済金)の規定は適用せず、普通共済約款、普通共済約款Ⅱまたは総合共済約款の規定を適用して、共済金を支払います。ただし、共済の対象の価額が減少した場合を除きます。
(4)(2)の規定による手続がなされた場合には、組合は、減額または増額すべき共済金額につき未経過期間に対し日割をもって計算した共済掛金を返還または請求します。
(5)(4)の規定による追加共済掛金を請求する場合において、共済契約者がその支払を怠ったときは、その共済掛金領収前に生じた事故による損害については、組合は、第3条
(損害共済金の実損払))、第4条(水害共済金の支払額)および第6条(共済契約が終了する場合の特別費用共済金)の規定は適用せず、普通共済約款、普通共済約款Ⅱまたは総合共済約款の規定を適用して、共済金を支払います。この場合、共済金額は、(2)の規定にかかわらず、変更しなかったものとします。
第9条(共済の対象の評価または再評価のための告知)
(1)組合は、第2条(共済の対象の評価)または前条(2)に規定する評価または再評価の際、共済契約者または被共済者が、評価事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、共済契約者に対する書面による通知をもって、この特約を解除することができます。
(2)(1)の規定による解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
(3)(1)の規定は、次の①から③まででのいずれかに該当する場合には適用しません。
① 組合が評価または再評価の際、(1)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
② 共済契約者または被共済者が、普通共済約款第7条(共済金の支払)、普通共済約款Ⅱ第7条(共済金の支払)または総合共済約款第7条(共済金の支払)の事故による損害の発生前に、評価事項につき、書面をもって訂正を組合に申し出た場合
③ 組合が、(1)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合
(注)組合のために共済契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を
含みます。
(4)(3)②の規定による申出を受けた場合には、組合は、変更前の共済金額と変更後の共済金額との差に基づき計算した共済掛金を返還または請求します。
(5)(4)の規定による追加共済掛金を請求する場合において、共済契約者がその支払を怠ったときは、その共済掛金領収前に生じた事故による損害については、組合は、第3条
(損害共済金の実損払)、第4条(水害共済金の支払額)および第6条(共済契約が終了する場合の特別費用共済金)の規定は適用せず、普通共済約款、普通共済約款Ⅱまたは総合共済約款の規定を適用して、共済金を支払います。
(6)(1)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、(2)の規定にかかわらず、その損害については、組合は、第1条(用語の定義)に定める「共済の対象の価額」の定義、第3条(損害共済金の実損払)から第6条(共済契約が終了する場合の特別費用共済金)までの規定および第 11 条(準用規定)の規定は適用せず、普通共済約款、普通共済約款Ⅱまたは総合共済約款の規定を適用して、共済金を支払います。この場合において既に第1条(用語の定義)「共済の対象の価額」の定義、第3条から第6条(共済契約が終了する場合の特別費用共済金)までの規定および第 11 条(準用規定)の規定を適用して共済金を支払っていたときは、組合は、普通共済約款、普通共済約款Ⅱまたは総合共済約款の規定を適用して算出した共済金との差額の返還を請求することができます。
第 10 条(他の長期共済契約等がある場合の取扱い)
(1)共済の対象について、他の長期共済契約等(注)がある場合には、第2条(共済の対象の評価)(2)の規定にかかわらず、共済金額を共済契約証書記載の評価額から他の長期共済契約等の共済金額を差し引いた額により定めることができます。
款ならびに普通火災共済臨時費用共済金等支払特約(住宅・非住宅物件用)の規定中「共済の対象の価額」または「共済価 額」とあるのを「共済の対象の再調達価額」と読み替えるものとします。
別紙第 39 号
x x 割 合 条 件 x x 損 払 特 約 条 項
(普火(住宅・普通)用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
共済価額 | 損害が生じた地および時における共済契約 の対象の価額をいいます。 |
普通共済約款 | この特約が付帯された普通火災共済普通共 済約款(住宅・普通物件用)をいいます。 |
xx割合 | 共済契約証書記載のxx割合をいいます。 |
第2条(共済金の支払額)
組合は、普通共済約款第 10 条(損害共済金の支払額)の規定にかかわらず、共済金額を限度とし、この特約に従い、次の額を損害共済金として、支払います。
① 共済金額が共済価額にxx割合を乗じて得た額以上の場合は、普通共済約款第9条(損害の額)の規定による損害の額
② 共済金額が共済価額にxx割合を乗じて得た額より低い場合は、次の算式によって算出した額
(注)この特約を付帯しない他の共済契約または保険契約
普通共済約款第9条
共済金額 =損害共済
で、共済期間または保険期間が1年を超えるものをいいます。以下(1)、(3)および(4)において同様とします。
(2)(1)の規定により共済金額を定めた場合には、共済契
(損害の額)の規定による損害の額
第3条(準用規定)
×
共済価額 × xx割合
金の額
約締結の後、第8条(共済の対象の価額の増加または減少)
(2)の規定により共済金額を変更するときにも、(1)と同様の方法によるものとします。
(3)(1)または(2)の規定により共済金額を定めた場合において、損害発生のとき共済金額が共済契約証書記載の評価額(注)から他の長期共済契約等の共済金額を差し引いた額に満たないときには、その損害については、第3条(損害共済金の実損払)、第4条(水害共済金の支払額)および第
6条(共済契約が終了する場合の特別費用共済金)の規定は適用せず、普通共済約款、普通共済約款Ⅱまたは総合共済約款の規定を適用して、共済金を支払います。
(注)第8条(共済の対象の価額の増加または減少)の規
定によって再評価した場合には、その再評価額とします。
(4)(1)または(2)の規定により共済金額を定めた場合において、損害発生のとき他の長期共済契約等により共済金または保険金が支払われないときは、その損害については、第3条(損害共済金の実損払)、第4条(水害共済金の支払額)および第6条(共済契約が終了する場合の特別費用共済金)の規定は適用せず、普通共済約款、普通共済約款Ⅱまたは総合共済約款の規定を適用して、共済金を支払います。
第 11 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、普通共済約款、普通共済約款Ⅱまたは総合共済約款ならびにこれに付帯された特約の規定を準用します。この場合において、建物が共済の対象であるときは、普通共済約款、普通共済約款Ⅱまたは総合共済約
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通共済約款の規定を準用します。
別紙第 40 号
x x 割 合 条 件 x x 損 払 特 約 条 項
(普火Ⅱ(住宅・非住宅)用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
共済価額 | 損害が生じた地および時における共済契約 の対象の価額をいいます。 |
普通共済約款 | この特約が付帯された普通火災共済普通共済約款Ⅱ( 住宅・非住宅物件用) をいいま す。 |
xx割合 | 共済契約証書記載のxx割合をいいます。 |
第2条(共済金の支払額)
組合は、普通共済約款第 10 条(損害共済金の支払額)の規定にかかわらず、共済金額を限度とし、この特約に従い、次の額を損害共済金として、支払います。
① 共済金額が共済価額にxx割合を乗じて得た額以上の場合は、普通共済約款第9条(損害の額)の規定による損害
の額
② 共済金額が共済価額にxx割合を乗じて得た額より低い場合は、次の算式によって算出した額
第2条(共済金の支払額)
組合は、普通共済約款第 10 条(損害共済金の支払額)の規定にかかわらず、共済金額を限度とし、この特約に従い、次の額を損害共済金として、支払います。
普通共済約款第9条
共済金額 =損害共済
① 共済金額が共済価額にxx割合を乗じて得た額以上の場
(損害の額)の規定による損害の額
第3条(準用規定)
×
共済価額 × xx割合
金の額
合は、普通共済約款第9条(損害の額)の規定による損害の額
② 共済金額が共済価額にxx割合を乗じて得た額より低い場合は、次の算式によって算出した額
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反
しないかぎり、普通共済約款の規定を準用します。
普通共済約款第 9 条
共済金額 =損害共済
(損害の額)の規定による損害の額
×
共済価額 × xx割合
金の額
別紙第 41 号
x x 割 合 条 件 x x 損 払 特 約 条 項
(普火(工場)用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
共済価額 | 損害が生じた地および時における共済契約 の対象の価額をいいます。 |
普通共済約款 | この特約が付帯された普通火災共済普通共 済約款(工場物件用)をいいます。 |
xx割合 | 共済契約証書記載のxx割合をいいます。 |
第2条(共済金の支払額)
組合は、普通共済約款第9条(損害共済金の支払額)の規定にかかわらず、共済金額を限度とし、この特約に従い、次の額を損害共済金として、支払います。
① 共済金額が共済価額にxx割合を乗じて得た額以上の場合は、普通共済約款第8条(損害の額)の規定による損害の額
② 共済金額が共済価額にxx割合を乗じて得た額より低い場合は、次の算式によって算出した額
第3条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通共済約款の規定を準用します。
別紙第 43 号
xx割合条件xx損払特約条項(xx火用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
普通共済約款 | この特約が付帯された新総合火災共済普通 共済約款をいいます。 |
xx割合 | 共済契約証書記載のxx割合をいいます。 |
第2条(共済金の支払額)
組合は、共済契約証書記載の普通共済約款第2章補償条項第
2条(損害共済金を支払う場合)に掲げる損害(水災、預貯金証書等の盗難を除きます。)に対しては、同条(1)の規定にかかわらず、共済金額を限度とし、この特約に従い、次の額を損害共済金として、支払います。
①共済金額が協定再調達価額にxx割合を乗じて得た額以上
普通共済約款第8条
共済金額 =損害共済
の場合は、普通共済約款第2章補償条項第2条(損害共済
(損害の額)の規定による損害の額
第3条(準用規定)
×
共済価額 × xx割合
金の額
金を支払う場合)(1)の規定による損害の額
② 共済金額が協定再調達価額にxx割合を乗じて得た額より低い場合は、次の算式によって算出した額
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通共済約款の規定を準用します。
普通共済約款第
2章補償条項第
2条(損害共済金
× 共済金額 =損害共済
別紙第 42 号
x x 割 合 条 件 x x 損 払 特 約 条 項
(総火用)
第1条(用語の定義)
を支払う場合)(1)の規定による損害の額
第3条(準用規定)
協定再調達価額×xx割合
金の額
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義
によります。
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通共済約款の規定を準用します。
用語 | 定義 |
共済価額 | 損害が生じた地および時における共済契 約の対象の価額をいいます。 |
普通共済約款 | この特約が付帯された総合火災共済普通 共済約款をいいます。 |
xx割合 | 共済契約証書記載のxx割合をいいま す。 |
別紙第 44 号
新価共済特約条項
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義
用語 | 定義 |
減価割合 | 再調達価額から時価額を控除した額を再x x価額で除した割合をいいます。 |
時価額 | 再調達価額から使用による消耗および経過年数に応じた減価額を控除した額をいいま す。 |
普通共済約款 | この特約が付帯された普通火災共済普通共済約款、普通火災共済普通共済約款Ⅱおよび 総合火災共済普通共済約款をいいます。 |
によります。
(別 表)減価割合および所定の係数
減 価 割 合 | 係 数 |
30%を超え 40%以下の場合 | 90% |
40%を超え 50%以下の場合 | 80% |
(注)上表の減価割合および係数は、すべて再調達価額を基準
(100%)とした場合の百分率(%)です。
第2条(この特約が適用される範囲)
じゅう
別紙第 48 号
風災等支払方法変更特約条項(フランチャイズ型)
この特約は、建物、設備、装置、機械、器具、工具、 什
器または備品であって、その減価割合が 50%以下であるものに適用されます。
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、次の定義によりま
第3条(損害共済金を支払うべき損害の額)
この特約により組合が損害共済金として支払うべき損害の額は、その損害が生じた地および時におけるこの特約の共済の対象の再調達価額によって定めます。この場合において、損害が生じた共済の対象を修理することができるときは、その損害が生じた地および時におけるその共済の対象の再調達価額を限度とし、次の算式によって算出した額とします。
修理費(注) - 修理に伴って生じた残存物がある場合は、その価額 = 損害の額
(注)修理費とは、損害が生じた地および時において、損害が生じた共済の対象を損害発生直前の状態に復旧するために必要な修理費をいいます。この場合、共済の対象の復旧に際して、組合が、部分品の補修が可能であり、かつ、その部分品の交換による修理費が補修による修理費を超えると認めたときは、その部分品の修理費は補修による修理費とします。
第4条(減価物件に対する共済金額の制限)
(1)この特約締結の時または締結の時以後において、この特約の共済の対象に一定割合を超える減価が生じている場合においては、その共済金額は、再調達価額に所定の係数を乗じて得た額の範囲内において定めるものとします。
(2)(1)の一定割合および所定の係数は、別表のとおりとします。
第5条(損害共済金の限度)
組合が支払うべき損害共済金の額は、損害を受けたこの特約の共済の対象を復旧するために実際に要した額を超えないものとします。
す。
用語 | 定義 |
普通共済約款 | この特約が付帯された新総合火災共済普通 共済約款をいいます。 |
第2条(共済金を支払う場合)
組合は、この特約に従い、普通共済約款第2章補償条項第2条(損害共済金を支払う場合)(1)②の規定を、次のとおり読み替えて適用します。
事故の区分 | 損害共済金を支払う場合 | |
② | ひょう 風災(注1)、 雹 災、雪災(注2) | ひょう 風災(注1)、 雹 災または雪災 (注2)によって共済の対象が損害 (注3)を受け、その損害の額が 20万円以上となった場合。この場合において、損害の額の認定は、敷地内ごとに共済の対象のすべてについ て、一括して行うものとします。 |
(注1)風災
台風、旋風、竜巻、暴風等をいい、洪水、高潮等を除きます。
(注2)雪災
豪雪の場合におけるその雪の重み、落下等による事故ま
な だ れ
たは雪崩をいい、融雪水の漏入もしくは凍結、融雪洪水
または除雪作業による事故を除きます。
雪災の事故による損害が1回の積雪期において複数生じた場合であって、おのおの別の事故によって生じたことが普通共済約款第3章基本条項第 22 条(共済金の支払時期)の規定に基づく確認を行ってもなお明らかでないときは、これらの損害は、1回の事故により生じたものと推定します。
(注3)損害
ひょう じん
第6条(この特約を付帯しない他の共済契約等がある場合の損
害共済金の支払額)
この特約の共済の対象について、この特約と同種の特約を付帯しない他の共済契約等がある場合においては、組合は、他の共済契約等がないものとして算出した損害共済金の支払額から他の共済契約等によって支払われるべき損害共済金の額を差し引いた額を損害共済金として支払います。
第7条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約が付帯された普通共済約款の規定を準用します。この場合において、普通共済約款の規定中「共済契約の対象の価額」または「共済価額」とあるのを「共済の対象の再調達価額」と読み替えるものとします。
風、雨、雪、 雹 、砂塵その他これらに類するものの吹込みによって生じた損害については、建物の外側の部分
(外壁、屋根、開口部等をいいます。)または屋外設備
ひょう
・装置の外側の部分が風災(注1)、 雹 災または雪災
(注2)の事故によって破損し、その破損部分から建物または屋外設備・装置の内部に吹き込むことによって生じた損害にかぎります。
第3条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通共済約款の規定を準用します。
別紙第 49 号
営業用什器・備品等損害特約条項
券等その他これらに類する物
業務用の通貨、預貯金証書、印紙、切手または乗車券等に、次条の④オ.の盗難による損害が生じた場合は、こ
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
れらを共済の対象として取り扱います。
(注5)プログラム、データその他これらに類する物 OSなど、コンピュータが新品として販売された時に既にコンピュータに記録されていたプログラム、データその他これらに類する物については、そのコンピュータと同時に損害が生じ、コンピュータについて次条の損害共済金が支払われる場合にかぎり、共済の対象に含むものとします。
用語 | 定義 |
共済金 | じゅう 営業用什 器・備品等損害共済金をい います。 |
他の共済契約等 | 第3条(損害共済金を支払う場合)の 損害を補償する他の共済契約または保険契約をいいます。 |
普通共済約款 | この特約が付帯された新総合火災共済 普通共済約款をいいます。 |
明記物件 | 次の①および②に掲げる物をいいます。 ① 貴金属、宝玉および宝石ならびに書 とう 画、骨董、彫刻物その他美術品で、1 個または1組の価額が 30 万円を超えるもの ひな い ② 稿本、設計書、図案、雛形、鋳型、 木型、紙型、模型、証書、帳簿その他これらに類する物 |
第3条(損害共済金を支払う場合)
じゅう
第2条(共済の対象の範囲)
(1)共済の対象は、共済契約証書記載の建物(注1)に収容
じゅう
されている、被共済者が所有する業務用の 什 器・備品等の
動産にかぎります。
(2)(1)の規定にかかわらず、次の①から⑩までに掲げる物は、共済の対象に含まれません。
① 船舶(注2)、航空機、自動車等(注3)、雪上オートバイ、ゴーカートその他これらに類する物およびこれらの付属品
② 自転車、ハンググライダー、パラグライダー、サーフボード、ウインドサーフィン、ラジコン模型その他これらに類する物およびこれらの付属品
③ 通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手、乗車券等その他これらに類する物(注4)
④ 商品・製品等(商品、原料、材料、仕掛品、半製品、製品、副産物または副資材をいいます。)
⑤ 義歯、義肢、コンタクトレンズ、眼鏡その他これらに類する物
⑥ 移動電話(PHSを含みます。)等の携帯式通信機器およびこれらの付属品
⑦ ラップトップまたはノート型パソコン等の携帯式電子事務機器およびこれらの付属品
⑧ テープ、カード、ディスク、ドラム等のコンピュータ用の記録媒体に記録されているプログラム、データその他これらに類する物(注5)
⑨ 動物および植物
⑩ クレジットカード、ローンカード、プリペイドカードその他これらに類する物
(注1)共済契約証書記載の建物
物置、車庫その他の付属建物を含みます。
(注2)船舶
ヨット、モーターボート、xxバイク、ボートおよびカヌーを含みます。
(注3)自動車等
自動三輪車、自動二輪車および総排気量が 125cc 以下の原動機付自転車を含みます。
(注4)通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手、乗車
組合は、この特約に従い、営業用什 器・備品等の損害に
ついては、普通共済約款第2章補償条項第2条(損害共済金を支払う場合)(1)の<補償内容・損害共済金一覧表>の規定を、次のとおり読み替えて適用します。
<補償内容・損害共済金一覧表>
事故の区分 | 損害共済金を支払う場合 | |
① | 火災、落雷、破裂・爆発 | 火災、落雷、破裂または爆発によって共済の対象が損害を受けた場合 |
② | 風災(注1)、 ひょう 雹 災、雪災 (注2) | ひょう 風災(注1)、 雹 災または雪災(注 2)によって共済の対象が損害(注3) を受けた場合 |
③ | 水災 | 台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等の水災に じゅう よって、共済の対象である営業用什 器 ・備品を収容する建物が、床上浸水(注 じゅう 4)を被った結果、営業用什 器・備品 に損害が生じた場合 |
④ | ア.外部からの物体の落下、飛来 | 建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触もしくは倒壊または建物内部での車両もしくはその積載物の衝突もしくは接触によって共済の対象が損害を受けた場合。ただし、雨、雪、あられ、砂 じん じん ばい 塵、粉塵、煤煙その他これらに類する物 の落下もしくは飛来、土砂崩れまたは②もしくは③の事故による損害を除きま す。 |
イ.水濡れ | 次の(ア)もしくは(イ)のいずれかに いっ 該当する事故に伴う漏水、放水または溢 あふ 水(水が溢れることをいいます。)によ る水濡れによって共済の対象が損害を受けた場合。ただし、②もしくは③の事故による損害または給排水設備自体に生じた損害を除きます。 (ア)給排水設備に生じた事故 (イ)被共済者以外の者が占有するxxで生じた事故 | |
じょう ウ.騒擾 | じょう 騒擾 およびこれに類似の集団行動(注 5)または労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為によって共済の対象が損害を受けた場合 |
(C)(A)にかかわらず、通貨、預貯金証書、印紙、切
手、乗車券等の盗難の場合は、組合が支払う損害共済金の額は、1回の事故につき、1敷地内ごとに、20 万円を限度として、損害の額を支払います。
C.Bの規定にかかわらず、③の水災の場合に、組合が支払
う損害共済金の額は、次の算式により算出した額とします。
×
=
ただし、損害共済金として支払う額は、1回の事故に
つき、1敷地内ごとに 100 万円または損害の額(注7)のいずれか低い額を限度とします。
損害共済金
支払割合(5%)
共済金額
エ.盗難 | 盗難によって共済の対象について生じた盗取、損傷または汚損。盗取された共済の対象を回収することができた場合は、そのために支出した必要な費用(以下 「回収に要した費用」といいます。)は 損害の額に含みます。 | |
オ.通貨、預貯金証書等の盗難 | 共済契約証書記載の建物内における業務用の通貨、預貯金証書、印紙、切手または乗車券等(有価証券およびその他これらに類する物を除きます。)の盗難。ただし、預貯金証書の盗難による損害については、次の(ア)および (イ)に掲げる事実があったこと、乗車券等の盗難については、次の(ウ)に掲げる事実があったことを条件とします。盗取された共済の対象を回収することができた場合は、回収に要した費用は損害の額に含みます。ただし、その再調達価額を限度とします。 (ア)共済契約者または被共済者が、盗難を知った後ただちに預貯金先あてに被害の届出をしたこと。 (イ)盗難にあった預貯金証書により預貯金口座から現金が引き出されたこと。 (ウ)共済契約者または被共済者が、盗難を知った後ただちに乗車券等の発行者あてに被害の届出をした こと。 |
(注1)風災
台風、旋風、竜巻、暴風等をいい、洪水、高潮等を除きます。
(注2)雪災
豪雪の場合におけるその雪の重み、落下等による事故ま
な だ れ
たは雪崩をいい、融雪水の漏入もしくは凍結、融雪洪水
または除雪作業による事故を除きます。
雪災の事故による損害が1回の積雪期において複数生じた場合であって、おのおの別の事故によって生じたことが普通共済約款第3章基本条項第 22 条(共済金の支払時期)の規定に基づく確認を行ってもなお明らかでないときは、これらの損害は、1回の事故により生じたものと推定します。
(注3)損害
損害共済金の支払額 |
じゅう 営業用什 器・備品 |
A.組合が共済金を支払うべき損害の額は、下記によって定めます。 (A)共済の対象の再調達価額を限度として、次の算式により算出した額とします。 復旧に伴って生じた残 復旧費用 - 存物がある場合は、そ = 損害の額の価額 (B)④のエ.およびオ.に規定する盗難によって生じた損害については、再調達価額によって定めます。ただし、印紙および切手の損害の額については、その料額によって定めます。 (C)(A)および(B)にかかわらず、明記物件の場合は、その時価額によって定めます。 B.組合が支払う損害共済金の額は、下記によって定めます。 (A)共済金額を限度として、次の算式により算出した額とします。 損害の額 - 共済契約証書記載の = 損害共済金自己負担額(注6) (B)(A)の算式において、明記物件の盗難の場合は、組合が支払う損害共済金の額は、1回の事故につき、 1個または1組ごとに 100 万円または共済金額のいず れか低い額を限度とします。 |
ひょう じん
風、雨、雪、 雹 、砂塵その他これらに類するものの吹込
みによって生じた損害については、建物の外側の部分
(外壁、屋根、開口部等をいいます。)または屋外設備
ひょう
・装置の外側の部分が風災(注1)、 雹 災または雪災
(注2)の事故によって破損し、その破損部分から建物または屋外設備・装置の内部に吹き込むことによって生じた損害にかぎります。
(注4)床上浸水
居住の用に供する部分の床(畳敷または板xxのものをいい、土間、たたきの類を除きます。)を超える浸水または地盤面(床面が地盤面より下にある場合はその床面をいいます。)より 45cm を超える浸水をいいます。
じょう
(注5)騒擾 およびこれに類似の集団行動
群衆または多数の者の集団の行動によって数世帯以上またはこれに準ずる規模にわたり平穏が害される状態または被害を生ずる状態であって、第5条(共済金を支払わない場合)(2)の①に至らないものをいいます。
(注6)共済契約証書記載の自己負担額
ひょう
風災(注1)・ 雹 災・雪災(注2)の場合にかぎります。
(注7)損害の額
復旧費用から、復旧に伴って生じた残存物がある場合は、その価額を控除した額。ただし、その再調達価額を限度
とします。
第4条(費用共済金を支払う場合)
じゅう
組合は、この特約に従い、営業用什 器・備品等の損害に
ついては、普通共済約款第2章補償条項第3条(費用共済金を支払う場合)の<費用共済金一覧表>の規定を、次のとおり読み替えて適用します。
<費用共済金一覧表>
費用の区 分 | 費用共済金を 支払う場合 | 費用共済金の支払額 | |
① | 臨時費用共済金 | 前条の損害共済金が支払われる場合 | ア.組合は、前条の損害共済金に 10%を乗じた額を支払います。ただし、1回の事故につき、1敷地内ごとに 100 万円を限度とします。 イ.組合は、ア.の規定によって 支払うべき臨時費用共済金とこの共済契約で支払われる他の共済金との合計額が共済金額を超えるときでも、臨時費用共済金を支払います。 |
② | 地震火災費用共済金 | 地震もしくは噴火またはこれらによる津波を直接または間接の原因とする火災によって共済の対象が損害を受け、共済の対象である営 じゅう 業用什 器・ 備品を収容する建物が半焼以上となったとき(注 1)、またはその営業用 じゅう 什 器・備品 が全焼となったとき(注 2)。 | ア.組合は、次の算式によって算出した額を支払います。 共済金 支払 地震火災額 × 割合 = 費用共済 (注3) (5%) 金の額 ただし、1回の事故につき、 1敷地内ごとに 300 万円を限度とします。 イ.ア.の場合において、72 時間以内に生じた2以上の地震もしくは噴火またはこれらによる 津波は、これらを一括して、1 回の事故とみなします。 |
③ | 残存物取片づけ費用共済金 | 前条の損害共済金が支払われる場合において、それぞれの事故によって残存物取片づけ費用が発生した場合 | ア.組合は、前条の損害共済金の 10%を限度として、残存物取片づけ費用の額を支払います。 イ.組合は、ア.の規定によって 支払うべき残存物取片づけ費用共済金とこの共済契約で支払われる他の共済金との合計額が共済金額を超えるときでも、残存物取片づけ費用共済金を支払います。 |
よって生じた損害または費用に対しては、共済金を支払いません。
① 共済契約者、被共済者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
② ①に規定する者以外の者が共済金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(注2)またはその者
(注2)の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
③ 被共済者と生計を共にする親族の故意。ただし、被共済者に共済金を取得させる目的でなかった場合を除きます。
④ 被共済者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
⑤ 被共済者または被共済者側に属する者の労働争議に伴う暴力行為または破壊行為
じゅう
⑥ 共済の対象である営業用什 器・備品の置き忘れまたは
紛失
(注1)建物が半焼以上となったとき
建物の主要構造部の火災による損害の額が、その建物の協定再調達価額の 20%以上となった場合、または建物の焼失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が 20%以上となった場合をいいます。
じゅう
(注2)営業用什 器・備品が全焼となったとき
じゅう
営業用什 器・備品の火災による損害の額が、その営業用
じゅう
什 器・備品の再調達価額の 80%以上となった場合をい
じゅう
います。この場合における営業用什 器・備品には明記物
件は含みません。
(注3)共済金額
共済金額が再調達価額を超えるときは、算式の共済金額は再調達価額とします。
第5条(共済金を支払わない場合)
(1)組合は、次の①から⑨までのいずれかに該当する事由に
じゅう
⑦ 共済の対象である営業用什 器・備品が共済契約証書記
じゅう
載の建物(共済の対象である営業用什 器・備品を収容し
ている付属建物を含みます。)外にある間に生じた事故
⑧ 運送業者または寄託の引受けをする業者に託されている間に共済の対象について生じた事故
⑨ 第3条(損害共済金を支払う場合)の①から③までの事故、同条④のア.からウ.までの事故または前条②の事故の際における共済の対象の盗難
(2)組合は、次の①から⑤までのいずれかに該当する事由に よって生じた損害または費用(注3)に対しては、共済金を 支払いません。ただし、次の②に該当する場合であっても前 条②の地震火災費用共済金については、共済金を支払います。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
④ ③以外の放射線照射または放射能汚染
⑤ ①から④までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(3)組合は、次の①から③までのいずれかに該当する損害に対しては、第3条(損害共済金を支払う場合)の事故による場合を除き、共済金を支払いません。
① 電気的事故による炭化または溶融の損害
② 機械の運動部分または回転部分の作動中に生じた分解飛散の損害
③ 亀裂、変形その他これらに類似の損害
(4)組合は、次の①から③までのいずれかに該当する損害および次の①から③までのいずれかによって生じた損害または費用(注6)に対しては、共済金を支払いません。
①共済の対象の欠陥。ただし、共済契約者、被共済者またはこれらの者に代わって共済の対象を管理する者が、相当の注意をもってしても発見し得なかった欠陥を除きます。
②共済の対象の自然の消耗もしくは劣化(共済の対象である 機械、設備または装置の日常の使用もしくは運転に伴う磨 滅、消耗または劣化を含みます。)または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剥がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱の損害その他類似の損害
③ねずみ食い、虫食い等
(5)組合は、共済の対象の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剥がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損(落書きを含みます。)であって、共済の対象ごとに、その共済の対象が有する機能の喪失または低下を伴わない損害に対しては、共済金を支払いません。
(注1)共済契約者、被共済者
共済契約者または被共済者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)その者(①に規定する者以外の共済金を受け取るべき者)
①に規定する者以外の共済金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)次の①から⑤までのいずれかに該当する事由によって生じた損害または費用
(2)の①から⑤までの事由によって発生した第3条
(損害共済金を支払う場合)および前条に掲げる事故が延焼または拡大して生じた損害または費用、および発生原因がいかなる場合でも第3条および前条に掲げる事故がこれらの事由によって延焼または拡大して生じた損害または費用を含みます。
(注4)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注5)核燃料物質(注4)によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
(注6)次の①から③までのいずれかによって生じた損害または費用
第3条(損害共済金を支払う場合)の事故が生じた場合は、次の①から③までのいずれかに該当する損害にかぎります。
第6条(他の共済契約等がある場合の共済金の支払額)
じゅう
組合は、この特約に従い、営業用什 器・備品等の損害に
ついては、普通共済約款第2章補償条項第5条(他の共済契約等がある場合の共済金の支払額)の規定を、次のとおり読み替えて適用します。
(1)第3条(損害共済金を支払う場合)の損害に対して損害 共済金を支払うべき他の共済契約等がある場合において、そ れぞれの支払責任額の合計額が、損害共済金の種類ごとに< 損害共済金の支払限度額表>に掲げる支払限度額を超えると きは、組合は、次に定める額を損害共済金として支払います。ただし、他の共済契約等がないものとして算出した支払責任 額を限度とします。
損害共済金の額
時価額基準の他の共済契約等
(注2)によって支払われるべき共済金または保険金の額
再調達価額基準の他の共済契約等
(注1)によって既に支払われている共済金または保険金の額
<損害共済金の支払限度額表>に掲げる支払限度額
- - =
(注1)再調達価額基準の他の共済契約等
再調達価額を基準として算出した損害の額に基づき共済金を支払う他の共済契約等にかぎります。
(注2)時価額基準の他の共済契約等
時価額を基準として算出した損害の額に基づき共済金を支払う他の共済契約等にかぎります。
<損害共済金の支払限度額表>
損害共済金の種類 | 支払限度額 | |
① | 第3条の①および②の損害共済金、同条④のア.からウ.までの損害共済x | xのア.で算出した額からイ.の額を差し引いた額 ア.復旧費用から、復旧に伴って生じた残存物がある場合 は、その価額を控除した額。 ただし、再調達価額を限度と |
します。 イ.共済契約証書記載の自己負担額。ただし、他の共済契約等に、この共済契約の自己負担額より低いものがあるときは、これらの自己負担額のうち最も低い額とします。 | |||
② | 第3条の③の損害共済金 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに 100 万円(注1)または共 済金額に5%(注2)を乗じて得た額もしくは損害の額(注 3)のいずれか低い額 (注1)100 万円 他の共済契約等に、この損害に対する限度額が 100 万円を超えるものが ある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。 (注2)5% 他の共済契約等に、この損害に対する支払割合が5%を超えるものがある場合は、これらの支払割合のうち最も高い割合とします。 (注3)損害の額 復旧費用から、復旧に伴って生じた残存物がある場合は、その価額を控除した額。ただし、その再調達価額を限度とします。 | |
③ | 第3条の④のエ.の損害共済x | xx物件 | 1回の事故につき、次のア.からウ.までのうち最も低い額 ア.損害の額から共済契約証書 記載の自己負担額(注1)を差し引いた額 イ.1個または1組ごとに 100 万円(注2) じゅう ウ.営業用什 器・備品の共済 金額 (注1)自己負担額 他の共済契約等に、この共済契約の自己負担額より低いものがあるときは、これらの自己負担額のうち最も低い額とします。 (注2)100 万円 他の共済契約等に、限度額が 100 万円を超える ものがある場合は、これらの限度額のうち最も高 い額とします。 |
上記以外の物 | 次のア.で算出した額からイ.の額を差し引いた額 ア.復旧費用から、復旧に伴って生じた残存物がある場合 は、その価額を控除した額。 ただし、協定再調達価額また |
は再調達価額のいずれか高い額を限度とします。 イ.共済契約証書記載の自己負担額。ただし、他の共済契約等に、この共済契約の自己負担額より低いものがあるときは、これらの自己負担額のう ち最も低い額とします。 | |||
④ | 第3条の④のオ.の損害共済金 | 通貨、預貯金証書、印紙、切手または乗車券等 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに 20 万円(注)または損害の額のいずれか低い額 (注)20 万円 他の共済契約等に、限度額が 20 万円を超えるもの がある場合は、これらの限 度額のうち最も高い額とします。 |
(2)損害が2種類以上の事故によって生じた場合は、同種の事故による損害について、(1)の規定をおのおの別に適用します。
(3)第4条(費用共済金を支払う場合)①から同条③までの費用に対して費用共済金を支払うべき他の共済契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、費用共済金の種類ごとに<費用共済金の支払限度額表>に掲げる支払限度額を超えるときは、組合は、次の①または②に定める額を費用共済金として支払います。
①他の共済契約等から共済金または保険金が支払われていない場合
この共済契約の支払責任額
②他の共済契約等から共済金または保険金が支払われた場合支払限度額から、他の共済契約等から支払われた共済金または保険金の合計額を差し引いた残額。ただし、この共済契約の支払責任額を限度とします。
<費用共済金の支払限度額表>
額が 300 万円を超えるものがある場合 は、これらの 限度額のうち最も高い額とします。 | も高い額とします。 | ||
上記に該当しない場合であって、それぞれの共済契約または保険契約のおのおのの共済の対象についての支払責任額の合計額が、1回の事故につき、共済の対象ごとに、その共済の対象の共済金額に5%(注)を乗じて得た額を超える場合 (注)5% 他の共済契約等に、支払割合が5%を超えるものがある場合は、これらの支払割合のうち最も高い割合とします。 | 1回の事故につき、共済の対象ごとに、その共済の対象の共済金額に5%(注)を乗じて得た額 (注)5% 他の共済契約等に、支払割合が5%を超えるものがある場合は、これらの支払割合のうち最も高い割合とします。 | ||
ウ | 第4条の③の残存物取片づけ費 用共済金 | 残存物取片づけ費用 の額 |
(4)(3)の場合において、第4条(費用共済金を支払う場 合)①および同条③の費用につき支払責任額を算出するに あたっては、第3条(損害共済金を支払う場合)の損害共 済金の額は、(1)の規定を適用して算出した額とします。
第7条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通共済約款の規定を準用します。
共済金の種類 | 支払限度額 | ||
ア | 第4条の①の臨時費用共済金 | 1回の事故につき、 1敷地内ごとに 100 万円(注) (注)100 万円 他の共済契約等に、限度額が 100 万円を超え るものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。 | |
イ | 第4条の ②の地震火災費用共済金 | それぞれの共済契約または保険契約の支払責任額の合計額が、1回の事故につき、1敷地 内ごとに 300 万円(注)を超える場合 (注)300 万円 他の共済契約等に、限度 | 1回の事故につき、 1敷地内ごとに 300 万円(注) (注)300 万円 他の共済契約等に、限度額が 300 万円を超え るものがある場合は、これらの限度額のうち最 |
別紙第 50 号
類焼見舞金補償特約条項
第 1 条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
時価 | 損害の生じた地および時における類焼 補償対象物の価額をいいます。 |
主契約 | この特約が付帯された普通共済約款に 基づく共済契約をいいます。 |
主契約建物 | 主契約の共済の対象である建物をいい ます。 |
主契約動産 | 主契約の共済の対象である動産をいい ます。 |
主契約被共済者 | 共済契約証書記載の共済の対象の所有 者をいいます。 |
総支払限度額 | 1事故における支払限度額をいいま す。 |
建物 | この特約における共済の対象である建物(注)をいいます。 (注)畳、建具その他これらに類する 物、電気、通信、ガス、給排水、衛 生、消火、冷房・暖房、エレベータ ー、リフト等の設備のうち建物に付加したもの、浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類する物のうち建物に付加したものおよび門、塀もしくは垣または物置、車庫その他の付属 建物を含みます。 |
動産 | この特約における共済の対象である建 物に収容される動産をいいます。 |
普通共済約款 | この特約が付帯された普通火災共済普通共済約款(住宅・普通物件用)・普通火災共済普通共済約款(工場物件用) ・普通火災共済普通共済約款Ⅱ(住宅 ・非住宅物件用)・総合火災共済普通共済約款・新総合火災共済普通共済約款をいいます。 |
類焼補償被共済 者 | この特約における被共済者をいいま す。 |
ア.主契約動産
イ.主契約建物に収容されている動産
ウ.主契約被共済者または主契約被共済者と生計を共にする同居の親族が所有(注2)、使用または管理する動産
エ.自動車(注3)
オ.通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手その他これらに類する物
とう
カ.貴金属、宝石および宝玉ならびに書画、骨董、彫刻物
その他の美術品で、1個または1組の価額が 30 万円を超えるもの
ひな い
第2条(類焼見舞金を支払う場合)
組合は、次の①に該当する事故によって生じた②の損害に対して、この特約が付帯された普通共済約款およびこの特約に従い、類焼見舞金を支払います。
①ア.主契約建物もしくはこれに収容される動産または主契約動産もしくはこれを収容する共済契約証書記載の建物から発生した火災、破裂または爆発。ただし、主契約における第三者(注1)の所有物で主契約被共済者以外の者が占有する部分(注2)から発生した火災、破裂または爆発による場合を除きます。
イ.アの規定における主契約建物に収容される動産または主契約動産を収容する共済契約証書記載の建物は、普通共済約款に定める共済の対象の範囲の規定によります。
②類焼補償対象物の滅失、損傷または汚損(注3)。ただし、煙損害または臭気付着の損害を除きます。
(注1)主契約が共済契約者と被共済者が異なる共済契約の場合の共済契約者を含み、主契約被共済者と生計を共にする同居の親族を除きます。
(注2)区分所有建物の共用部分を含みます。
(注3)消防または避難に必要な処置によって生じた損害を含みます。
第3条(類焼補償対象物の範囲)
(1)前条②の類焼補償対象物とは、この特約における共済の対象である建物または動産をいいます。
(2)次の①および②に掲げる建物または動産は、類焼補償対象物に含まれません。
① 建物
ア.主契約建物
イ.主契約動産を収容する共済契約証書記載の建物
ウ.主契約被共済者または主契約被共済者と生計を共にする同居の親族が所有する建物(注1)
エ.建築中または取り壊し中の建物
オ.建売業者等が所有する売却用の建物カ.国、地方公共団体等の所有する建物
② 動産
キ.稿本、設計書、図案、雛型、鋳型、木型、紙型、模型、
証書、帳簿その他これらに類する物ク.動物、植物
ケ.他人に貸与または管理を委託しているもの、もしくは他人から借用または管理を受託しているもの
コ.①オ、カの建物内収容の動産
(注1)共有である場合の主契約被共済者以外の者または主契約被共済者と生計を共にする同居の親族以外の者の共有持分を含みます。ただし、区分所有建物の共用部分における主契約被共済者以外の者または主契約被共済者と生計を共にする同居の親族以外の者の共有持分を除きます。
(注2)共有である場合の主契約被共済者以外の者または主契約被共済者と生計を共にする同居の親族以外の者の共有持分を含みます。
(注3)自動三輪車および自動二輪車を含み、原動機付自転車を除きます。
なお、「原動機付自転車」とは、総排気量が 125cc 以下のものをいいます。
第4条(被共済者の範囲)
(1)類焼補償被共済者は、類焼補償対象物の所有者とします。
(2)類焼補償被共済者が類焼補償被共済者としての権利を取得し、義務を負担するのは、事故による損害が発生した場合にかぎります。
第5条(類焼見舞金を支払わない場合)
(1)組合は、次の①から③までのいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、類焼見舞金を支払いません。
① 共済契約者、主契約被共済者(注1)または主契約被共済者と生計を共にする同居の親族または、これらの者の法定代理人の故意
② 類焼補償被共済者(注2)または、その法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、類焼見舞金を支払わないのは、その類焼補償被共済者が被った損害にかぎります。
③ 類焼補償被共済者でない者が類焼見舞金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(注3)またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
(注1)共済契約者または主契約被共済者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の 機関をいいます。
(注2)類焼補償被共済者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)類焼補償被共済者でない共済金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(2)組合は、次の①から③までのいずれかに該当する事由によって生じた損害(注1)に対しては、類焼見舞金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注2)
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によっ
総支払限度額 ×
それぞれの類焼補償被共済者に対する類焼見舞金の額
類焼補償被共済者に対する類焼見舞金の額の合計
て汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な
特性またはこれらの特性による事故
(注1)これらの事由によって発生した事故が延焼または拡大して生じた損害、および発生原因がいかなる場合でも事故がこれらの事由によって延焼または拡大して生じた損害を含みます。
(注2)群集または多数の者の集団行動によって全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注3)使用済燃料を含みます。
(注4)原子核分裂生成物を含みます。
(3)組合は、共済期間が始まった後でも、共済掛金領収前に生じた事故による損害に対しては、類焼見舞金を支払いません。
第6条(類焼見舞金の支払対象物の単位)
類焼見舞金は、一つの建物(注)およびその建物内収容動産を支払対象物の単位とします。
(注)建物の主要構造部のうち、外壁、柱、小屋組、はりおよび屋根のいずれをも独立して具備したものをいいます。
第7条(類焼見舞金の支払額)
(1)組合が類焼見舞金として支払うべき額は、時価によって定めます。
(2)組合が類焼見舞金を支払うべき損害が発生した場合において、類焼補償被共済者の建物および動産に対して、一つの建物(注)ごとに次の表に掲げる額を類焼見舞金として支払います。
損 | 害 | の | 程 | 度 | 支 | 払 | 額 |
全損(時価の80%以上の損害) | 300万円または時価損害額 のいずれか低い額 | ||||||
半損(時価の20%以上80%未満 の損害) | 150万円または時価損害額 のいずれか低い額 | ||||||
一部損(時価の20%未満の損害) | 50万円または時価損害額の いずれか低い額 |
(注)建物内収容動産を含みます。
(3)(2)の場合において、一つの建物(注)の類焼補償被共済者が複数の場合は、それぞれの類焼補償被共済者に対して次の算式によって算出した額を類焼見舞金として支払います。
一つの建物 それぞれの類焼補償被共済者に対する損害額 (注)の支払額 ×
類焼補償被共済者に対する損害額の合計
= その類焼補償被共済者に対する類焼見舞金の額
(注)建物内収容動産を含みます。
(4)組合は、総支払限度額を 3,000 万円とします。ただし、組合が類焼見舞金を支払った場合は、総支払限度額から類焼見舞金の額を控除した残額を損害が生じたとき以後の共済期間に対する総支払限度額とします。
(5)1回の事故による複数の類焼補償被共済者に対する類焼見舞金の額の合計が総支払限度額を超える場合は、それぞれの類焼補償被共済者に対して次の算式によって算出した額を類焼見舞金として支払います。
= その類焼補償被共済者に対する類焼見舞金の額
(6)組合は、(3)および(5)により算出した類焼見舞金 の額について組合と類焼補償被共済者との間で意見が一致し ないときは、組合の費用により、それぞれの類焼補償被共済 者の同意を得て民事調停法に基づく調停の手続きを行います。
(7)共済期間が1年を超える契約においては、組合は、契約年度ごとに(4)の規定を適用します。
第8条 (特約の掛金の返還-契約の無効・失効の場合)
(1)主契約が無効となる場合は、組合はこの特約の掛金を返還しません。
(2)主契約が失効となる場合は、組合は、未経過期間に対し日割をもって計算したこの特約の掛金を返還します。
第9条(特約の掛金の返還-契約解除の場合)
主契約の共済契約の解除の規定により、組合が共済契約を解除した場合は、組合は、未経過期間に対し日割をもって計算したこの特約の掛金を返還します。
第 10 条(重大事由による解除)
(1)当組合は、類焼補償被共済者が、次の①から⑤のいずれかに該当する場合には、共済契約者に対する書面による通知をもって、この共済契約のその類焼補償被共済者に係る部分を解除することができます。
① 反社会的勢力(注)に該当すると認められること。
② 反社会的勢力(注)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
③ 反社会的勢力(注)を不当に利用していると認められること。
④ 法人である場合において、反社会的勢力(注)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
⑤ その他反社会的勢力(注)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
(注)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(2)(1)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、普通共済約款の「共済契約解除の効力の規定」にかかわらず、普通共済約款に定める事故による損害に対しては、組合は、共済金を支払いません。この場合において、既に共済金を支払っていたときは、組合は、その返還を請求することができます。
(3)(2)の規定は、(1)の①から⑤までのいずれにも該当しない類焼補償被共済者に生じた損害については適用しません。
第 11 条(事故の通知)
(1)共済契約者または主契約被共済者は、類焼補償対象物について損害が生じたことを知った場合は、損害の発生を組合に遅滞なく通知するとともに、類焼補償被共済者に対してもこの共済契約の内容を遅滞なく通知しなければなりません。
(2)類焼補償被共済者は、類焼補償対象物について損害が生じたことを知った場合は、これを組合に通知しなければなりません。
(3)共済契約者または主契約被共済者が、正当な理由がなく
(1)の規定に違反した場合は、組合は、それによって組合が被った損害の額を差し引いて類焼見舞金を支払います。
第 12 条(類焼物についての調査等)
類焼補償対象物について損害が生じた場合は、共済契約者、主契約被共済者または類焼補償被共済者は、類焼見舞金の支払を目的とした類焼補償対象物にかかる損害内容の調査について協力しなければなりません。
第 13 条(残存物の帰属)
組合が類焼見舞金を支払った場合でも、類焼補償対象物の残 存物について類焼補償被共済者が有する所有権その他の物権は、組合がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、組合に移 転しません。
第 14 条(代 位)
(1)損害が生じたことにより類焼補償被共済者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、組合がその損害に対して類焼見舞金を支払ったときは、その債権は組合に移転します。ただし、移転するのは、次の①または②の額を限度とします。
① 組合が損害の額の全額を類焼見舞金として支払った場合類焼補償被共済者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
類焼補償被共済者が取得した債権の額から、類焼見舞金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(2)(1)②の場合において、組合に移転せずに類焼補償被共済者が引き続き有する債権は、組合に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)共済契約者および類焼補償被共済者は、組合が取得する
(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために組合が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、組合に協力するために必要な費用は、組合の負担とします。
第 15 条(この特約が付帯された共済契約との関係)
(1)主契約が無効の場合は、この特約もまた無効とします。
(2)主契約が共済期間の中途において終了した場合は、この特約も同時に終了するものとします。
第 16 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この特約が付された普通共済約款の規定を準用します。
別紙第 51 号
地震共済金補償特約条項(住宅・併用住宅物件用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
危険 | 損害の発生の可能性をいいます。 |
共済価額 | 損害が生じた地および時における共済の対 象の価額をいいます。 |
警戒宣言 | 大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)第9条(警戒宣言等)第1項に基づ く地震災害に関する警戒宣言をいいます。 |
限度額 | 【共済の対象または共済の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合】第5条(地震共済金の支払額)(2)、および【共済の対象 または共済の対象を収容する建物が区分所有 |
建物である場合】(3)に定めるこの特約の共済 金額の限度額をいいます。 | |
地震等 | 地震もしくは噴火またはこれらによる津波 をいいます。 |
主契約 | この地震共済金補償特約が付帯されている 共済契約をいいます。 |
小半損 | (建物の場合) 特約の共済の対象である建物の主要構造部の損害の額が、その建物の共済価額(注)の20 %以上40%未満である損害または建物の焼失もしくは流失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が20%以上50%未満である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、第2条(地震共済金を支払う場合)(1)の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。 (注)門、塀または垣が共済の対象に含まれる場合であっても、これらの共済価額は含みません。 (生活用動産の場合) 特約の共済の対象である生活用動産を収容する建物の損害が小半損に該当する場合の損害をいいます。 |
生活用動産 | 生活の用に供する家具、衣服その他の生活に必要な動産をいいます。ただし、建物に収 容されている物にかぎります。 |
全損 | (建物の場合) 特約の共済の対象である建物の主要構造部の損害の額が、その建物の共済価額(注)の 50%以上である損害または建物の焼失もしくは流失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が70%以上である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、第2条(地震共済金を支払う場合)(1 )の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。 (注)門、塀または垣が共済の対象に含まれる場合であっても、これらの共済価額は含みません。 (生活用動産の場合) 特約の共済の対象である生活用動産を収容する建物の損害が全損に該当する場合の損害をいいます。 |
損害 | 地震等が生じた後における事故の拡大防止または緊急避難に必要な処置によって共済の 対象について生じた損害を含みます。 |
大半損 | (建物の場合) 特約の共済の対象である建物の主要構造部の損害の額が、その建物の共済価額(注)の40 %以上50%未満である損害または建物の焼失もしくは流失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が50%以上70%未満である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、第2条(地震共済金を支払う場合)(1)の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。 (注)門、塀または垣が共済の対象に含まれる場合であっても、これらの共済価額は含みません。 (生活用動産の場合) |
特約の共済の対象である生活用動産を収容する建物の損害が大半損に該当する場合の損害 をいいます。 | |
建物 | 土地に定着し、屋根および柱または壁を有するものをいい、門、塀、垣、タンク、サイロ、井戸、物干等の屋外設備・装置を除きます。ただし、居住の用に供する建物にかぎり ます。 |
建物の主要構造部 | 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条(用語の定義)第3号の構造耐力上主 要な部分をいいます。 |
第2条(地震共済金を支払う場合)
(1)組合は、地震等を直接または間接の原因とする火災、損 壊、埋没または流失によって、主契約の共済の対象について 生じた損害が全損、大半損、または小半損に該当する場合は、この特約に従い、地震共済金を支払います。
(2)地震等を直接または間接の原因とする地すべりその他の災害による現実かつ急迫した危険が生じたため、建物全体が居住不能(注)に至った場合は、これを地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって生じた建物の全損とみなして地震共済金を支払います。
(注)一時的に居住不能となった場合を除きます。
(注1)共済契約者または主契約被共済者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)被共済者でない地震共済金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注4)使用済燃料を含みます。
(注5)原子核分裂生成物を含みます。
(2)組合は、地震等が発生した日の翌日から起算して 10 日を経過した後に生じた損害に対しては、地震共済金を支払いません。
(3)組合は、共済期間が始まった後でも、この特約の掛金と主契約の共済掛金との合計額を領収する前に生じた損害に対しては、地震共済金を支払いません。
【共済の対象または共済の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合】
(3)(1)および(2)の損害の認定は、この特約の共済の対象が建物である場合には、その建物ごとに行い、この特約の共済の対象が生活用動産である場合には、これを収容する建物ごとに行います。また、門、塀または垣が共済の対象に含まれる場合には、これらが付属する建物の損害の認定によるものとします。
【共済の対象または共済の対象を収容する建物が区分所有建物である場合】
(3)共済の対象が区分所有建物の専有部分または共用部分である場合には、(1)および(2)の損害の認定は、専有部分については、個別に行い、また、共用部分について
は、その区分所有建物全体の損害の認定によるものとします。また、門、塀または垣が共済の対象に含まれる場合には、これらが付属する区分所有建物の共用部分の損害の認定によるものとします。
(4)共済の対象が生活用動産である場合には、(1)および
(2)の損害の認定は、その生活用動産の全体について、これを収容する専有部分ごとに行います。
【共済の対象または共済の対象を収容する建物が区分所有建
物でない場合】
第4条(特約の共済の対象の範囲)
(1)この特約における共済の対象は、主契約の建物または生活用動産とします。
(2)(1)の建物が共済の対象である場合において、この特約の主契約の共済の対象に、門、塀もしくは垣または物
置、車庫その他の付属建物が含まれているときは、これらのものは、この特約の共済の対象に含まれます。
(3)(1)の生活用動産には、建物の所有者でない者が所有する次に掲げる物を含みます。
① 畳、建具その他これらに類する物
② 電気、通信、ガス、給排水、衛生、消火、冷房・暖房、エレベーター、リフト等の設備のうち建物に付加したもの
③ 浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類する物のうち建物に付加したもの
(4)(1)および(3)の生活用動産には、次に掲げる物は含まれません。
① 通貨、有価証券、預金証書または貯金証書、印紙、切手その他これらに類する物
② 自動車(注)
③ 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額が 30 万円を超えるもの
④ 稿本、設計書、図案、ひな型、鋳型、木型、紙型、模型、証書、帳簿その他これらに類する物
じゅう
⑤ 商品、営業用什 器・備品その他これらに類する物
(注)自動三輪車および自動二輪車を含み、総排気量が 125 ㏄以下の原動機付自転車を除きます。
とう
い
第3条(地震共済金を支払わない場合)
(1)組合は、地震等の際において、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、地震共済金を支払いません。
① 共済契約者、主契約被共済者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
【共済の対象または共済の対象を収容する建物が区分所有建物である場合】
第4条(特約の共済の対象の範囲)
(1)この特約における共済の対象は、主契約の共済の対象のうち、専有部分もしくは共用部分(注)または生活用動産とします。
(注)居住の用に供されない専有部分および共用部分の共有持分は、共済の対象に含まれません。
(2)(1)の共用部分が共済の対象である場合において、この特約の主契約の共済の対象に、門、塀もしくは垣ま
② 主契約被共済者でない者が地震共済金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(注2)またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
③ 共済の対象の紛失または盗難
④ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注3)
⑤ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
たは物置、車庫その他の付属建物が含まれているとき
は、これらのものは、この特約の共済の対象に含まれます。
(3)(1)の生活用動産には、専有部分の所有者でない者が所有する次に掲げる物を含みます。
① 畳、建具その他これらに類する物
② 電気、通信、ガス、給排水、衛生、消火、冷房・暖房、エレベーター、リフト等の設備のうち専有部分に付加したもの
③ 浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類する物のうち専有部分に付加したもの
(4)(1)および(3)の生活用動産には、次に掲げる物は含まれません。
① 通貨、有価証券、預金証書または貯金証書、印紙、切手その他これらに類する物
② 自動車(注)
③ 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額が 30 万円を超えるもの
④ 稿本、設計書、図案、ひな型、鋳型、木型、紙型、模型、証書、帳簿その他これらに類する物
じゅう
⑤ 商品、営業用什 器・備品その他これらに類する物
(注)自動三輪車および自動二輪車を含み、総排気量が 125 ㏄以下の原動機付自転車を除きます。
とう
い
物である場合】
第5条(地震共済金の支払額)
(1)組合は、第2条(地震共済金を支払う場合)の地震共済金として次の金額を支払います。
① 主契約の共済の対象である専有部分もしくは共用部分または生活用動産が全損となった場合は、この特約の共済の対象の共済金額に相当する額。ただし、共済価額を限度とします。
② 主契約の共済の対象である専有部分もしくは共用部分または生活用動産が大半損となった場合は、この特約の共済の対象の共済金額の 60%に相当する額。ただし、共済価額の 60%に相当する額を限度とします。
③ 主契約の共済の対象である専有部分もしくは共用部分または生活用動産が小半損となった場合は、この特約の共済の対象の共済金額の 30%に相当する額。ただし、共済価額の 30%に相当する額を限度としま
す。
(2)専有部分および共用部分を 1 共済金額で契約した場合には、それぞれの部分を別の共済の対象とみなして(1)の規定を適用します。この場合において、それぞれの部分の共済価額の割合(注)によって共済金額を比例配分し、その比例配分額をそれぞれの部分に対する共済金額とみなします。
(注)専有部分の共済価額と共用部分の共有持分の共済価額との合計額に対する専有部分の共済価額の割合が共済契約証書に明記されていない場合には、専有部分の共済価額の割合は 40%とみなします。
(3)(1)の場合において、特約の共済の対象である次の専有部分の共済金額と共用部分の共済金額との合計額または生活用動産の共済金額がそれぞれ次に規定する限度額を超えるときは、その限度額をこの特約の共済金額とみなし
(1)の規定を適用します。
① 同一敷地内に所在し、かつ、同一被共済者の所有に属する専有部分および共用部分
1,000 万円
② 同一敷地内に所在し、かつ、同一被共済者の世帯に属する生活用動産 500 万円
(4)組合は、(3)①の専有部分および共用部分のうち被共済者の世帯と異なる世帯が居住する他の専有部分および共用部分がある場合、または(3)①の専有部分および共用部分が 2 以上の世帯の居住する共同住宅である場合は、居住世帯を異にするその専有部分および共用部分またはxxごとに(3)の規定をそれぞれ適用します。
(5)(3)の規定により地震共済金を支払った場合は、この共済契約の共済金額から(3)①または②に規定する限度額を差し引いた残額に対する共済掛金を返還します。
【共済の対象または共済の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合】
第5条(地震共済金の支払額)
(1)組合は、第2条(地震共済金を支払う場合)の地震共済金として次の金額を支払います。
① 主契約の共済の対象である建物または生活用動産が全損となった場合は、この特約の共済の対象の共済金額に相当する額。ただし、共済価額を限度とします。
② 主契約の共済の対象である建物または生活用動産が大半損となった場合は、この特約の共済の対象の共済金額の 60%に相当する額。ただし、共済価額の 60%に相当する額を限度とします。
③ 主契約の共済の対象である建物または生活用動産が小半損となった場合は、この特約の共済の対象の共済金額の 30%に相当する額。ただし、共済価額の 30%に相当する額を限度とします。
(2)(1)の場合において、特約の共済の対象である建物または生活用動産について、この特約の共済金額が、それぞれ次に規定する限度額を超えるときは、その限度額をこの特約の共済金額とみなし(1)の規定を適用します。
① 同一敷地内に所在し、かつ、同一被共済者の所有に属する建物 1,000 万円
② 同一敷地内に所在し、かつ、同一被共済者の世帯に属する生活用動産 500 万円
(3)組合は、(2)①の建物のうち被共済者の世帯と異なる世帯が居住する他の建物がある場合、または(2)①の建物が 2 以上の世帯の居住する共同住宅である場合は、居住世帯を異にするその建物またはxxごとに(2)の規定をそれぞれ適用します。
(4)(2)の規定により、組合が地震共済金を支払った場合には、この特約の共済金額から(2)①または②に規定する限度額を差し引いた残額に対する共済掛金を返還しま
す。
第6条(包括して契約した場合の地震共済金の支払額)
2以上の共済の対象をこの特約の1共済金額で契約した場合には、それぞれの共済価額の割合によって共済金額を比例配分し、その比例配分額をそれぞれの共済の対象に対するこの特約の共済金額とみなし、おのおの別に前条の規定を適用します。
第7条(地震共済金の総支払額)
(1)1回の地震等による地震共済金の総額が、当該地震等が発生した日の属する年度の前年度末における異常危険準備金
、出資金および利益準備金の合計額の50%を超えると見込まれるときは、その50%に相当する金額を限度として、地震共済金を減額して支払います。
【共済の対象または共済の対象を収容する建物が区分所有建
(2)前項の異常危険準備金、出資金および利益準備金の合計額は、当該年度において、既に地震等が発生していた場合に
は、当該地震等による地震共済金の総支払見込額を差し引いた金額とします
第8条(2以上の地震等の取扱い)
この特約においては、72時間以内に生じた2以上の地震等は、これらを一括して1回の地震等とみなします。ただし、被災地域が全く重複しない場合には、おのおの別の地震等として取り扱います。
第9条(特約の掛金の返還-契約の無効・失効の場合)
(1)主契約の共済契約の無効の規定により主契約が無効となる場合には、組合はこの特約の掛金を返還しません。
(2)主契約の共済契約の失効の規定により主契約が失効となる場合には、組合は、未経過期間に対し日割をもって計算した特約の掛金を返還します。ただし、既経過期間中に、第2条(地震共済金を支払う場合)の地震共済金を支払うべき損害が発生していた場合は、この特約の掛金は返還しません。
第10条(特約の掛金の返還-取消しの場合)
主契約の共済契約の取消しの規定により、組合が共済契約を取り消した場合には、組合はこの特約の掛金を返還しません。
第 11 条(特約の掛金の返還-契約解除の場合)
主契約の共済契約の解除の規定により、組合が共済契約を解除した場合は、組合は、未経過期間に対し日割をもって計算した特約の掛金を返還します。ただし、既経過期間中に、第2条
(地震共済金を支払う場合)の地震共済金を支払うべき損害が発生していた場合は、特約の掛金は返還しません。
第 12 条(事故の通知)
(1)共済契約者または主契約被共済者は、共済の対象について損害が生じたことを知った場合は、組合に遅滞なく通知しなければなりません。
(2)共済契約者または主契約被共済者が、正当な理由がなく
(1)の規定に違反した場合は、組合は、それによって組合が被った損害の額を差し引いて地震共済金を支払います。
第 13 条(地震等についての調査)
地震等の補償対象物について損害が生じた場合は、共済契約者または主契約被共済者は、地震共済金の支払を目的とした補償対象物にかかる損害内容の調査について協力しなければなりません。
第 14 条(損害防止義務)
共済契約者または主契約被共済者は、地震等が発生したことを知った場合は、自らの負担で、損害の発生および拡大の防止に努めなければなりません。
第 15 条(地震共済金の請求)
(1)組合に対する地震共済金請求権は、地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって、主契約の共済の対象について生じた事故による損害が発生した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)主契約被共済者が地震共済金の支払を請求する場合は、共済契約証書に添えて次の書類または証拠のうち、組合が求めるものを組合に提出しなければなりません。
① 地震共済金の請求書
② 罹災状況に関する公的証明書
③ その他組合が次条(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として主契約の共済契約締結の際に組合が交付する書面等において定めたもの
(3)主契約被共済者に地震共済金を請求できない事情がある
場合で、かつ、地震共済金の支払を受けるべき被共済者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を組合に申し出て、組合の承認を得たうえで、主契約被共済者の代理人として地震共済金を請求することができます。
① 主契約被共済者と同居または生計を共にする配偶者
(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に地震共済金を請求できない事情がある場合には、主契約被共済者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に地震共済金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(注)法律上の配偶者にかぎります。
(4)(3)の規定による主契約被共済者の代理人からの地震共済金の請求に対して、組合が地震共済金を支払った後に、重複して地震共済金の請求を受けたとしても、組合は、地震共済金を支払いません。
(5)組合は、事故の内容または損害の額等に応じ、共済契約者または主契約被共済者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または組合が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、組合が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)共済契約者または主契約被共済者が、正当な理由がなく
(5)の規定に違反した場合または(2)、(3)もしくは
(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、組合は、それによって組合が被った損害の額を差し引いて地震共済金を支払います。
第 16 条(地震共済金の支払時期)
(1)組合は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、組合が地震共済金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、地震共済金を支払います。
① 地震共済金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および主契約被共済者に該当する事実
② 地震共済金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、共済金が支払われない事由として主契約の共済契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 地震共済金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額(注2)および事故と損害との関係
④ 主契約の共済契約の効力の有無の確認に必要な事項として、主契約の共済契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、損害について主契約被共済者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、組合が支払うべき地震共済金の額を確定するために確認が必要な事項
(注1)主契約被共済者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)共済価額を含みます。
(2)(1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、組合は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数
(注2)を経過する日までに、地震共済金を支払います。この場合において、組合は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を主契約被共済者に対して通知するものとします。
①(1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注
3) 180日
②(1)①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 90日
③ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項を確認するための調査 60日
④ 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づき設置された中央防災会議の専門調査会によって被害想定が報告された首都直下地震、東海地震、xxx・南海地震またはこれらと同規模以上の損害が発生するものと見込まれる地震等による災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
⑤(1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
(注1)主契約被共済者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、共済契約者または主契約被共済者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(注)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
(4)組合は、第7条(地震共済金の総支払額)の規定により地震共済金を支払う場合には、(1)から(3)までの規定にかかわらず、支払うべき金額が確定した後、遅滞なく、これを支払います。
第 17 条(残存物の帰属)
組合が地震共済金を支払った場合でも、所有権その他の物権は、組合がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、組合に移転しません。
第 18 条(代位)
(1)損害が生じたことにより主契約被共済者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、組合がその損害に対して地震共済金を支払ったときは、その債権は組合に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 組合が損害の額の全額を地震共済金として支払った場合主契約被共済者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
主契約被共済者が取得した債権の額から、地震共済金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(2)(1)②の場合において、組合に移転せずに主契約被共済者が引き続き有する債権は、組合に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)共済契約者および主契約被共済者は、組合が取得する(
1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために組合が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、組合に協力するために必要な費用は、組合の負担とします。
第 19 条(この特約が付帯された共済契約との関係)
(1)主契約が無効の場合は、この特約もまた無効とします。
(2)主契約が共済期間の中途において終了した場合は、この特約も同時に終了するものとします。
(3)警戒宣言が発せられた場合は、大規模地震対策特別措置
定された地域のうち、その警戒宣言に係る地域内に所在する共済の対象についてその警戒宣言が発せられた時から同法第
9条第3項の規定に基づく地震災害に関する警戒解除宣言が発せられた日(注)までの間に締結されたこの特約は無効とします。ただし、警戒宣言が発せられた時までに締結されていた共済契約の期間満了に伴い、被共済者および主契約の共済の対象を同一として引き続き締結された共済契約に付帯されたこの特約については、効力を有します。この場合において、この特約を付帯した共済契約の共済金額が直前に締結されていた共済契約の共済金額を超過したときは、その超過した部分については共済契約は無効とします。
(注)その警戒宣言に係る大規模な地震が発生した場合は、財務大臣が地震保険審査会の議を経て告示により指定す る日とします。
(4)この特約の共済金額は、主契約の共済金額の50%以内とし、限度額の範囲内で定めるものとします。
第 20 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この特約が付された普通共済約款の規定を準用します。
別紙第 54 号
特殊包括契約に関する特約条項A
(普通火災共済・1敷地内用)
第1条(共済の対象およびその範囲)
(1)この共済契約における共済の対象は、日本国内の共済契約証書記載の敷地内(以下「敷地内」といいます。)に所在し、かつ、共済契約者が所有する次の①および②に掲げるすべての物件とします。
① 建物および屋外設備・装置(以下「建物等」といいます。)
じゅう
② 建物等内収容の機械、設備・装置、器具、工具、 什 器
じゅう
・備品等および屋外の器具、工具、 什 器または備品(以
じゅう
下「設備・ 什 器等」といいます。)
(2)(1)の規定にかかわらず、次の①から⑨までに掲げる物は、共済の対象に含まれません。
① 住宅金融支援機構等の特殊法人などの融資にかかわる特約火災保険の契約物件
② 積立型火災総合保険等火災危険を補償する満期返戻金付長期保険の契約物件
③ 建物建築資金融資担保物件に対する長期共済および保険の契約物件
④ 日本国外に所在する物件
⑤ 動物・植物
⑥ 電車・機関車・客車・貸車等
⑦ 航空機または船舶等(ヨット・モーターボート、xxオートバイ、カヌー、雪上オートバイおよびゴーカートならびにこれらの付属品も含みます。)
⑧ 坑道内所在物件
⑨ 海、湖、沼または河川等のxx・水中に所在する物件
(3)(1)の規定にかかわらず、次の①から⑥までに掲げる物は、共済契約証書に明記されていないときは、共済の対象に含まれません。
① 基礎工事、門、塀、垣または建物外に施設された煙突、煙道、コンクリート水槽もしくは桟橋
② 軌道、護岸、防油堤その他の土木構築物
法(昭和53年法律第73号)第3条(地震防災対策強化地域の指定等)第1項の規定により地震防災対策強化地域として指
けん
③ 走行範囲が敷地内に限定されない自動車、運搬車、牽引
けん
車または被牽引車
④
じゅう
じゅう
を建物等および設備・ 什 器等の共済金額とします。
(2)(1)の規定にかかわらず、敷地内に所在するすべての
貯蔵または納置の目的をもって収容された設備・ 什 器
等
⑤ 他人に貸与または管理を委託している物
⑥ この特約が付帯された普通火災共済普通共済約款(住宅
・普通物件用)(以下「普通共済約款」といいます。)第
3条(共済の対象の範囲)(2)の①、③および④に掲げる物
(4)敷地内に所在する他人所有の物は、(2)および(3)に掲げる物に該当しないもので、かつ、共済契約者が占有管理しているものにかぎり、共済契約者と被共済者が異なる共済契約である旨を共済契約申込書に明記して、共済の対象とすることができます。
第2条(共済の対象の価額の通知)
共済契約者は、共済契約締結時において、各共済の対象を取得した年次および取得した価額ならびに各共済の対象の所在地におけるその時の価額を組合に通知するものとします。
第3条(共済の対象の価額の協定)
(1)前条の規定による通知に基づき、組合と共済契約者との間で、共済価額を協定するものとし、共済契約者は、協定した共済価額(以下「協定共済価額」といいます。)を共済契約申込書添付の明細書(以下「明細書」といいます。)に記載するものとします。
(2)共済契約締結の後、敷地内において共済の対象に次の①から④までのいずれかに該当する事実が発生した場合は、共済契約者は、その都度書面をもってその旨を組合に通知し、
(1)の協定共済価額を修正するものとします。
① 共済契約者が第1条(共済の対象およびその範囲)の規定により共済の対象とすべき物件を取得した場合
じゅう
② 共済の対象である建物等または設備・ 什 器等が増築ま
たは増設された場合
③ 共済の対象が敷地内から取り除かれた場合
④ この共済契約において組合の補償しない事故によって共済の対象が滅失した場合
(3)敷地内において、共済の対象を他の場所に移転した場合は、その移転に伴い協定共済価額は自動的に修正されるものとします。
(4)共済期間の中途において、物価の変動または改修((2
)の②に掲げる場合を除きます。)等により共済の対象の価額に変動が生じた場合は、共済契約者は、その旨を組合に通知し、協定共済価額を修正するものとします。
(5)共済の対象について組合が損害共済金を支払うべき損害が生じた場合は、その共済の対象の協定共済価額から損害の額を差し引いた残額を損害が生じた時以後の共済期間に対する協定共済価額とします。ただし、その共済の対象について修復が行われた場合は、(2)の①または②の場合に準じて協定共済価額を修正するものとします。
じゅう
(6)建物等または設備・ 什 器等にxx割合条件xx損払特
約が付帯されている場合において、その共済の対象について支払われるべき損害共済金の額が第6条(損害共済金の支払額)(2)に定める限度額に達したときは、その共済の対象の残存部分は自動的に共済の対象から除外されるものとします。ただし、共済契約者は、その残存部分を(2)の①の場合に準じてあらためて共済の対象に加えることができます。
第4条(共済金額)
(1)共済金額は、敷地内に所在するすべての建物等および設
じゅう
備・ 什 器等の協定共済価額の合計額に共済契約証書記載の
契約割合(以下「契約割合」といいます。)を乗じて得た額
共済の対象について共済契約証書記載の包括単位ごとにそれぞれの包括単位の共済金額を定める場合は、包括単位ごとの協定共済価額の合計額に契約割合を乗じて得た額をそれぞれの包括単位の共済金額とします。
(3)前条(2)、(4)、(5)ただし書および(6)ただし書の規定により新たな共済の対象の価額を協定し、または協定共済価額を修正する場合は、その都度協定共済価額の追加分
、増減分または滅失分に契約割合を乗じて得た額を共済金額の増減分として共済金額に加えまたは差し引くものとします
。
第5条(共済掛金の返還または請求-協定共済価額を修正する場合)
前条(3)の場合においては、組合は、同条(3)に定める共済金額の増減分に対し未経過期間について日割によって計算した共済掛金を返還または請求します。ただし、第3条
(共済の対象の価額の協定)(5)ただし書の規定による共済金額の増額分(損害発生前の協定共済価額に相当する額までの増額分をいいます。)に対しては、共済掛金を請求しないものとします。
第6条(損害共済金の支払額)
(1)共済の対象について組合が損害共済金を支払うべき損害が生じた場合は、組合は、普通共済約款第10条(損害共済金の支払額)の規定にかかわらず、普通共済約款第9条(損害の額)の規定による損害の額に契約割合を乗じて得た額をもって支払うべき損害共済金の額とします。ただし、協定共済価額に契約割合を乗じて得た額を限度とします。
(2)xx割合条件xx損払特約が付帯されているときは(1
)の規定にかかわらず、組合は、普通共済約款第9条(損害の額)の規定による損害の額を損害共済金として支払います
。ただし、その共済の対象の協定共済価額に契約割合を乗じて得た額を限度とします。
じゅう
(3)損害発生時において、建物等および設備・ 什 器等の共
済金額が敷地内に所在するすべての共済の対象である建物等
じゅう
および設備・ 什 器等の価額の合計額に契約割合を乗じて得
た額に不足する場合(第4条(共済金額)(2)の規定により包括単位ごとに共済金額を定めた場合は、包括単位の共済金額がその包括単位のすべての共済の対象である建物等およ
じゅう
び設備・ 什 器等の価額の合計額に契約割合を乗じて得た額
に不足する場合をいいます。)は、組合は、その不足する割合によって(1)または(2)の規定によって支払うべき損害共済金の額を削減します。
第7条(他契約の禁止)
共済契約者は、この共済契約の共済期間中、敷地内に所在する共済の対象について、この特約が付帯された火災共済契約以外の保険契約または共済契約を締結することができません。
第8条(自動補償)
(1)共済契約締結後、共済契約者が敷地内において第1条(共済の対象およびその範囲)の規定により共済の対象とすべ
じゅう
き建物等または設備・ 什 器等(同条(3)に規定する物を
除きます。以下この条において「追加物件」といいます。)を取得した場合(第3条(共済の対象の価額の協定)(2)の②の増築または増設部分および(5)ただし書の修復部分を含みます。)において、その追加物件の価額に契約割合を乗じて得た額が共済契約締結時における共済金額(第4条(共済金額)(2)の規定により包括単位ごとに共済金額を定
めたときは、包括単位の共済金額)の10%以内で、かつ、3億円以内のときは、組合は、共済契約者が第3条(2)、第
4条(3)および第5条(共済掛金の返還または請求-協定共済価額を修正する場合)に定める手続きを完了する前であっても、その追加物件の取得の日からその日を含めて翌月末日までの期間にかぎりその追加物件について生じた損害に対しても、損害共済金を支払います。
(2)(1)の規定により損害共済金を支払うべき場合は、その損害が生じた追加物件の価額を協定共済価額とみなし、これに契約割合を乗じて得た額を損害発生時の共済金額に加算した額をもって、共済金額とみなして第6条(損害共済金の支払額)の規定を適用します。ただし、これにより組合が支払うべき損害共済金の額はいかなる場合も1回の事故につき
3億円を超えないものとします。
(3)共済契約者は、(1)および(2)の規定により損害共済金が支払われた場合は、これと同時に、その追加物件について第5条(共済掛金の返還または請求-協定共済価額を修正する場合)に定める共済掛金を支払うものとします。
第9条(契約の解除)
共済契約者は第1条(共済の対象およびその範囲)の規定に より共済の対象とすべき物件を共済の対象としなかった場合は、組合は、この特約が付帯された共済契約を解除することができ ます。
第 10 条(共済掛金の返還または請求)
前条または普通共済約款の規定により共済掛金を返還または請求すべき事由が生じた場合には、組合は、普通共済約款の共済掛金の返還または請求に関する規定にかかわらず、組合の定めるところにより、共済掛金を返還または請求します。
第 11 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、普通共済約款第 10条(損害共済金の支払額)の規定を除き、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通共済約款の規定を準用します。この場合において、普通共済約款の規定中「共済金額」とあるのは、共済
じゅう
の対象が建物等または設備・ 什 器等である場合は「協定共済
価額に契約割合を乗じた額」と読み替えるものとします。
別紙第 55 号
特殊包括契約に関する特約条項B
(普通火災共済・1敷地内用)
第1条(共済の対象およびその範囲)
(1)この共済契約における共済の対象は、日本国内の共済契約証書記載の敷地内(以下「敷地内」といいます。)に所在し、かつ、共済契約者が所有する次の①および②に掲げるすべての物件とします。
① 建物および屋外設備・装置(以下「建物等」といいます。)
じゅう
② 建物等内収容の機械、設備・装置、器具、工具、 什 器
じゅう
・備品等および屋外の器具、工具、 什 器または備品(以
じゅう
下「設備・ 什 器等」といいます。)
(2)(1)の規定にかかわらず、次の①から⑨までに掲げる物は、共済の対象に含まれません。
① 住宅金融支援機構等の特殊法人などの融資にかかわる特約火災保険の契約物件
② 積立型火災総合保険等火災危険を補償する満期返戻金付長期保険の契約物件
③ 建物建築資金融資担保物件に対する長期共済および保険
の契約物件
④ 日本国外に所在する物件
⑤ 動物・植物
⑥ 電車・機関車・客車・貸車等
⑦ 航空機または船舶等(ヨット・モーターボート、xxオートバイ、カヌー、雪上オートバイおよびゴーカートならびにこれらの付属品も含みます。)
⑧ 坑道内所在物件
⑨ 海、湖、沼または河川等のxx・水中に所在する物件
(3)(1)の規定にかかわらず、次の①から⑥までに掲げる物は、共済契約証書に明記されていないときは、共済の対象に含まれません。
① 基礎工事、門、塀、垣または建物外に施設された煙突、煙道、コンクリート水槽もしくは桟橋
② 軌道、護岸、防油堤その他の土木構築物
けん
③ 走行範囲が敷地内に限定されない自動車、運搬車、牽引
けん
車または被牽引車
じゅう
④ 貯蔵または納置の目的をもって収容された設備・ 什 器
等
⑤ 他人に貸与または管理を委託している物
⑥ この特約が付帯された普通火災共済普通共済約款(住宅
・普通物件用)(以下「普通共済約款」といいます。)第
3条(共済の対象の範囲)(2)の①、③および④に掲げる物
(4)敷地内に所在する他人所有の物は、(2)および(3)に掲げる物に該当しないもので、かつ、共済契約者が占有管理しているものにかぎり、共済契約者と被共済者が異なる共済契約である旨を共済契約申込書に明記して、共済の対象とすることができます。
第2条(共済の対象の価額の通知)
共済契約者は、共済契約締結時において、各共済の対象を取得した年次および取得した価額ならびに各共済の対象の所在地におけるその時の価額を組合に通知するものとします。
第3条(共済の対象の価額の協定)
(1)前条の規定による通知に基づき、組合と共済契約者との間で、共済価額を協定するものとし、共済契約者は、協定した共済価額(以下「協定共済価額」といいます。)を共済契約申込書添付の明細書(以下「明細書」といいます。)に記載するものとします。
(2)共済契約締結の後、敷地内において共済の対象に次の①から④までのいずれかに該当する事実が発生した場合は、共済契約者は、その都度書面をもってその旨を組合に通知し、
(1)の協定共済価額を修正するものとします。
① 共済契約者が第1条(共済の対象およびその範囲)の規定により共済の対象とすべき物件を取得した場合
じゅう
② 共済の対象である建物等または設備・ 什 器等が増築ま
たは増設された場合
③ 共済の対象が敷地内から取り除かれた場合
④ この共済契約において組合の補償しない事故によって共済の対象が滅失した場合
(3)敷地内において、共済の対象を他の場所に移転した場合は、その移転に伴い協定共済価額は自動的に修正されるものとします。
(4)共済期間の中途において、物価の変動または改修((2
)の②に掲げる場合を除きます。)等により共済の対象の価額に変動が生じた場合は、共済契約者は、その旨を組合に通知し、協定共済価額を修正するものとします。
(5)共済の対象について組合が損害共済金を支払うべき損害が生じた場合は、その共済の対象の協定共済価額から損害の額を差し引いた残額を損害が生じた時以後の共済期間に対す
る協定共済価額とします。ただし、その共済の対象について修復が行われた場合は、(2)の①または②の場合に準じて協定共済価額を修正するものとします。
じゅう
(6)建物等または設備・ 什 器等にxx割合条件xx損払特
約が付帯されている場合において、その共済の対象について支払われるべき損害共済金の額が第6条(損害共済金の支払額)(2)に定める限度額に達したときは、その共済の対象の残存部分は自動的に共済の対象から除外されるものとします。ただし、共済契約者は、その残存部分を(2)の①の場合に準じてあらためて共済の対象に加えることができます。
第4条(共済金額)
(1)共済金額は、敷地内に所在するすべての建物等および設
じゅう
備・ 什 器等の協定共済価額の合計額に共済契約証書記載の
契約割合(以下「契約割合」といいます。)を乗じて得た額
じゅう
を建物等および設備・ 什 器等の共済金額とします。
(2)(1)の規定にかかわらず、敷地内に所在するすべての共済の対象について共済契約証書記載の包括単位ごとにそれぞれの包括単位の共済金額を定める場合は、包括単位ごとの協定共済価額の合計額に契約割合を乗じて得た額をそれぞれの包括単位の共済金額とします。
(3)前条(2)、(4)、(5)ただし書および(6)ただし書の規定により新たな共済の対象の価額を協定し、または協定共済価額を修正する場合は、その都度協定共済価額の追加分
、増減分または滅失分に契約割合を乗じて得た額を共済金額の増減分として共済金額に加えまたは差し引くものとします
。
第5条(共済掛金の返還または請求-協定共済価額を修正する場合)
前条(3)の場合においては、組合は、同条(3)に定める共済金額の増減分に対し未経過期間について日割によって計算した共済掛金を返還または請求します。ただし、第3条
(共済の対象の価額の協定)(5)ただし書の規定による共済金額の増額分(損害発生前の協定共済価額に相当する額までの増額分をいいます。)に対しては、共済掛金を請求しないものとします。
第6条(損害共済金の支払額)
(1)共済の対象について組合が損害共済金を支払うべき損害が生じた場合は、組合は、普通共済約款第10条(損害共済金の支払額)の規定にかかわらず、普通共済約款第9条(損害の額)の規定による損害の額に契約割合を乗じて得た額をもって支払うべき損害共済金の額とします。ただし、協定共済価額に契約割合を乗じて得た額を限度とします。
(2)xx割合条件xx損払特約が付帯されているときは(1
)の規定にかかわらず、組合は、普通共済約款第9条(損害の額)の規定による損害の額を損害共済金として支払います
。ただし、その共済の対象の協定共済価額に契約割合を乗じて得た額を限度とします。
第7条(他契約の禁止)
共済契約者は、この共済契約の共済期間中、敷地内に所在する共済の対象について、この特約が付帯された火災共済契約以外の保険契約または共済契約を締結することができません。
第8条(自動補償)
(1)共済期間中に、共済契約者が敷地内において第1条(共済の対象およびその範囲)の規定により共済の対象とすべき
じゅう
建物等または設備・ 什 器等(同条(3)に規定する物を除
きます。以下この条において「追加物件」といいます。)を取得した場合(第3条(共済の対象の価額の協定)(2)の
②の増築または増設部分および(5)ただし書の修復部分を含みます。)において、その追加物件の価額に契約割合を乗じて得た額が共済契約締結時における建物等および設備・
じゅう
什 器等の共済金額(第4条(共済金額)(2)の規定により
包括単位ごとに共済金額を定めたときは、包括単位の共済金額)の30%(5億円を超えるときは5億円。(3)において
「自動補償限度額」といいます。)以下であるときは、組合は、追加物件を取得した旨の通知がなされない場合であっても、追加物件を取得した日から共済期間終了時(共済期間が
1年を超える契約の場合は次回応当日)までの期間にかぎりその追加物件に生じた損害に対しても、損害共済金を支払います。
(2)(1)の規定により損害共済金を支払うべき場合は、その損害が生じた追加物件の価額を協定共済価額とみなし、これに契約割合を乗じて得た額を損害発生時の共済金額に加算した額をもって、共済金額とみなして第6条(損害共済金の支払額)の規定を適用します。ただし、これにより組合が支払うべき損害共済金の額はいかなる場合も5億円を超えないものとします。
(3)追加物件の取得が2回以上ある場合において、追加物件の価額に契約割合を乗じて得た額の累計額と新たな追加物件の価額に契約割合を乗じて得た額との合計額が自動補償限度額を超えるときは、その新たな追加物件に対しては、(1)の規定は適用しません。
(4)(1)の場合において、共済契約者は、その追加物件について、取得した日以後の未経過期間に対して日割によって計算した共済掛金を共済期間満了時に組合へ支払うものとします。
(5)(4)の規定にかかわらず、共済契約者が共済期間満了前にその追加物件にかかわる共済掛金を支払ったときは、(
3)の累計額より共済掛金の支払われた追加物件の価額に契約割合を乗じて得た額を差し引いた残額を、(3)の累計額とします。
(6)共済契約者は、(1)および(2)の規定により損害共済金が支払われた場合は、これと同時に、その追加物件について第5条(共済掛金の返還または請求-協定共済価額を修正する場合)に定める共済掛金を支払うものとします。
じゅう
(3)損害発生時において、建物等および設備・ 什 器等の共
済金額が敷地内に所在するすべての共済の対象である建物等
じゅう
および設備・ 什 器等の価額の合計額に契約割合を乗じて得
た額に不足する場合(第4条(共済金額)(2)の規定により包括単位ごとに共済金額を定めた場合は、包括単位の共済金額がその包括単位のすべての共済の対象である建物等およ
じゅう
び設備・ 什 器等の価額の合計額に契約割合を乗じて得た額
に不足する場合をいいます。)は、組合は、その不足する割合によって(1)または(2)の規定によって支払うべき損害共済金の額を削減します。
第9条(契約の解除)
共済契約者は第1条(共済の対象およびその範囲)の規定に より共済の対象とすべき物件を共済の対象としなかった場合は、組合は、この特約が付帯された共済契約を解除することができ ます。
第 10 条(共済掛金の返還または請求)
前条または普通共済約款の規定により共済掛金の返還また は請求すべき事由が生じた場合には、組合は、普通共済約款 の共済掛金の返還または請求に関する規定にかかわらず、組 合の定めるところにより、共済掛金を返還または請求します。
第 11 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、普通共済約款第 10 条(損害共済金の支払額)の規定を除き、この特約の趣旨に 反しないかぎり、普通共済約款の規定を準用します。この場 合において、普通共済約款の規定中「共済金額」とあるのは、
じゅう
共済の対象が建物等または設備・ 什 器等である場合は「協
定共済価額に契約割合を乗じた額」と読み替えるものとします。
別紙第 56 号
特殊包括契約に関する特約条項A
(普通火災共済・複数敷地内用)
第1条(共済の対象およびその範囲)
(1)この共済契約における共済の対象は、日本国内の共済契約証書記載の敷地内(以下「敷地内」といいます。)に所在し、かつ、共済契約者が所有する次の①および②に掲げるすべての物件とします。
① 建物および屋外設備・装置(以下「建物等」といいます。)
じゅう
② 建物等内収容の機械、設備・装置、器具、工具、 什 器
じゅう
・備品等および屋外の器具、工具、 什 器または備品(以
じゅう
下「設備・ 什 器等」といいます。)
(2)(1)の規定にかかわらず、次の①から⑨までに掲げる物は、共済の対象に含まれません。
① 住宅金融支援機構等の特殊法人などの融資にかかわる特約火災保険の契約物件
② 積立型火災総合保険等火災危険を補償する満期返戻金付長期保険の契約物件
③ 建物建築資金融資担保物件に対する長期共済および保険の契約物件
④ 日本国外に所在する物件
⑤ 動物・植物
⑥ 電車・機関車・客車・貸車等
⑦ 航空機または船舶等(ヨット・モーターボート、xxオートバイ、カヌー、雪上オートバイおよびゴーカートならびにこれらの付属品も含みます。)
⑧ 坑道内所在物件
⑨ 海、湖、沼または河川等のxx・水中に所在する物件
(3)(1)の規定にかかわらず、次の①から⑥までに掲げる物は、共済契約証書に明記されていないときは、共済の対象に含まれません。
① 基礎工事、門、塀、垣または建物外に施設された煙突、煙道、コンクリート水槽もしくは桟橋
② 軌道、護岸、防油堤その他の土木構築物
けん
③ 走行範囲が敷地内に限定されない自動車、運搬車、牽引
けん
車または被牽引車
第2条(明細書の記載)
共済契約者は、共済契約締結時において、前条の規定による共済の対象が所在する敷地内について、共済契約申込書添付の明細書(以下「明細書」といいます。)に敷地内の名称、所在地および共済の対象を記載するものとします。
第3条(共済の対象の価額の通知)
共済契約者は、共済契約締結時において、各共済の対象を取得した年次および取得した価額ならびに各共済の対象の所在地におけるその時の価額を組合に通知するものとします。
第4条(共済の対象の価額の協定)
(1)前条の規定による通知に基づき、組合と共済契約者との間で、共済価額を協定するものとし、共済契約者は、協定した共済価額(以下「協定共済価額」といいます。)を明細書に記載するものとします。
(2)共済契約締結の後、一つの敷地内(明細書に記載されている敷地内にかぎります。(2)および(3)において同様とします。)において共済の対象に次の①から④までのいずれかに該当する事実が発生した場合は、共済契約者は、その都度書面をもってその旨を組合に通知し、(1)の協定共済価額を修正するものとします。
① 共済契約者が第1条(共済の対象およびその範囲)の規定により共済の対象とすべき物件を取得した場合
じゅう
② 共済の対象である建物等または設備・ 什 器等が増築ま
たは増設された場合
③ 共済の対象が敷地内から取り除かれた場合
④ この共済契約において組合の補償しない事故によって共済の対象が滅失した場合
(3)同一敷地内において、共済の対象を他の場所に移転した場合は、その移転に伴い協定共済価額は自動的に修正されるものとします。
(4)共済期間の中途において、物価の変動または改修((2
)の②に掲げる場合を除きます。)等により共済の対象の価額に変動が生じた場合は、共済契約者は、その旨を組合に通知し、協定共済価額を修正するものとします。
(5)共済の対象について組合が損害共済金を支払うべき損害が生じた場合は、その共済の対象の協定共済価額から損害の額を差し引いた残額を損害が生じた時以後の共済期間に対する協定共済価額とします。ただし、その共済の対象について修復が行われた場合は、(2)の①または②の場合に準じて協定共済価額を修正するものとします。
じゅう
(6)建物等または設備・ 什 器等にxx割合条件xx損払特
約が付帯されている場合において、その共済の対象について支払われるべき損害共済金の額が第8条(損害共済金の支払額)(2)に定める限度額に達したときは、その共済の対象の残存部分は自動的に共済の対象から除外されるものとします。ただし、共済契約者は、その残存部分を(2)の①の場合に準じてあらためて共済の対象に加えることができます。
じゅう
④ 貯蔵または納置の目的をもって収容された設備・ 什 器
等
⑤ 他人に貸与または管理を委託している物
⑥ この特約が付帯された普通火災共済普通共済約款(住宅
・普通物件用)(以下「普通共済約款」といいます。)第
3条(共済の対象の範囲)(2)の①、③および④に掲げる物
(4)(1)の条件に該当する他人所有の物は、(2)および(
3)に掲げる物に該当しないもので、かつ、共済契約者が占有管理しているものにかぎり、共済契約者と被共済者が異なる共済契約である旨を共済契約申込書に明記して、共済の対象とすることができます。
第5条(追加敷地内の取扱い)
共済契約締結の後、共済契約者が明細書に記載のない敷地内(以下「追加敷地内」といいます。)において、第1条
(共済の対象およびその範囲)の規定により共済の対象とすべき物件を取得した場合は、共済契約者は、その都度書面をもってその旨を組合に通知し、前条(1)の協定共済価額を修正するものとします。この場合において、明細書に追加敷地内の名称、所在地および共済の対象を記載するものとします。
第6条(共済金額)
じゅう
(1)共済金額は、すべての建物等および設備・ 什 器等の協
定共済価額の合計額に共済契約証書記載の契約割合(以下「契約割合」といいます。)を乗じて得た額を建物等および設
じゅう
備・ 什 器等の共済金額とします。
(2)(1)の規定にかかわらず、すべての共済の対象について共済契約証書記載の包括単位ごとにそれぞれ包括して共済金額を定める場合は、包括単位ごとの協定共済価額の合計額に契約割合を乗じて得た額をそれぞれの包括単位の共済金額とします。
(3)第4条(共済の対象の価額の協定)(2)、(4)、(5)ただし書および(6)ただし書ならびに前条の規定により新たな共済の対象の価額を協定し、または協定共済価額を修正する場合は、その都度協定共済価額の追加分、増減分または滅失分に契約割合を乗じて得た額を共済金額の増減分として共済金額に加えまたは差し引くものとします。
第7条(共済掛金の返還または請求-協定共済価額を修正する場合)
前条(3)の場合においては、組合は、同条(3)に定める共済金額の増減分に対し未経過期間について日割によって計算した共済掛金を返還または請求します。ただし、第4条
(共済の対象の価額の協定)(5)ただし書の規定による共済金額の増額分(損害発生前の協定共済価額に相当する額までの増額分をいいます。)に対しては、共済掛金を請求しないものとします。
第8条(損害共済金の支払額)
(1)共済の対象について組合が損害共済金を支払うべき損害が生じた場合は、組合は、普通共済約款第10条(損害共済金の支払額)の規定にかかわらず、普通共済約款第9条(損害の額)の規定による損害の額に契約割合を乗じて得た額をもって支払うべき損害共済金の額とします。ただし、協定共済価額に契約割合を乗じて得た額を限度とします。
(2)xx割合条件xx損払特約が付帯されているときは、(
1)の規定にかかわらず、組合は普通共済約款第9条(損害の額)の規定による損害の額を損害共済金として支払います
。ただし、その共済の対象の協定共済価額に契約割合を乗じて得た額を限度とします。
(3)損害発生時において、損害が生じた共済の対象が所在する敷地内のすべての共済の対象である建物等および設備・
じゅう
什 器等の協定共済価額の合計額がこれらの共済の対象の価
額の合計額に不足する場合(第6条(共済金額)(2)の規定により包括単位ごとに共済金額を定めた場合は、損害が生じた共済の対象が所在する敷地内の当該共済の対象が属する包括単位におけるすべての共済の対象の協定共済価額の合計額がこれらの共済の対象の価額の合計額に不足するときをいいます。)は、組合は、その不足する割合によって(1)または(2)の規定によって支払うべき損害共済金の額を削減します。
(4)1回の事故につき、複数の敷地内の共済の対象について損害が生じた場合は、敷地内ごとに(3)の規定を準用します。
等(同条(3)に規定する物を除きます。以下この条において「追加物件」といいます。)を取得した場合(第4条(共済の対象の価額の協定)(2)の②の増築または増設部分および(5)ただし書の修復部分を含みます。)において、その追加物件の価額に契約割合を乗じて得た額が共済契約締結
じゅう
時における建物等および設備・ 什 器等の共済金額(第6条
(共済金額)(2)の規定により包括単位ごとに共済金額を定めたときは、包括単位の共済金額)の10%以内で、かつ、
3億円以内のときは、組合は、共済契約者が第4条(2)、第5条(追加敷地内の取扱い)、第6条(3)および第7条
(共済掛金の返還または請求-協定共済価額を修正する場合
)に定める手続きを完了する前であっても、その追加物件の取得の日からその日を含めて翌月の末日までの期間にかぎりその追加物件について生じた損害に対しても、損害共済金を支払います。
(2)(1)の規定により損害共済金を支払うべき場合は、その損害が生じた追加物件の価額を協定共済価額とみなし、これに契約割合を乗じて得た額を損害発生時の共済金額に加算した額をもって、共済金額とみなして第8条(損害共済金の支払額)の規定を適用します。ただし、これにより組合が支払うべき損害共済金の額はいかなる場合も1回の事故につき
3億円を超えないものとします。
(3)共済契約者は、(1)および(2)の規定により損害共済金が支払われた場合は、これと同時に、その追加物件について第7条(共済掛金の返還または請求-協定共済価額を修正する場合)に定める共済掛金を支払うものとします。
第 11 条(契約の解除)
共済契約者は第1条(共済の対象およびその範囲)の規定により共済の対象とすべき物件を共済の対象としなかった場合は、組合は、この特約が付帯された共済契約を解除することができます。
第 12 条(共済掛金の返還または請求)
前条または普通共済約款の規定により共済掛金を返還または請求すべき事由が生じた場合は、組合は、普通共済約款の共済掛金の返還または請求に関する規定にかかわらず、組合の定めるところにより、共済掛金を返還または請求します。
第 13 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、普通共済約款第 10 条(損害共済金の支払額)の規定を除き、この特約の趣旨に 反しないかぎり、普通共済約款の規定を準用します。この場 合において、普通共済約款の規定中「共済金額」とあるのは、
じゅう
共済の対象が建物等または設備・ 什 器等である場合は「協
定共済価額に契約割合を乗じた額」と読み替えるものとします。
別紙第 57 号
第9条(他契約の禁止)
共済契約者は、この共済契約の共済期間中、第1条(共済の対象およびその範囲)の共済の対象について、この特約が付帯された火災共済契約以外の保険契約または共済契約を締結することができません。
第 10 条(自動補償)
(1)共済契約締結の後、共済契約者が敷地内(追加敷地内を含みます。)において第1条(共済の対象およびその範囲)
じゅう
の規定により共済の対象とすべき建物等または設備・ 什 器
特殊包括契約に関する特約条項B
(普通火災共済・複数敷地内用)
第1条(共済の対象およびその範囲)
(1)この共済契約における共済の対象は、日本国内の共済契約証書記載の敷地内(以下「敷地内」といいます。)に所在し、かつ、共済契約者が所有する次の①および②に掲げるすべての物件とします。
① 建物および屋外設備・装置(以下「建物等」といいます
。)
じゅう
② 建物等内収容の機械、設備・装置、器具、工具、 什 器
じゅう
・備品等および屋外の器具、工具、 什 器または備品(以
じゅう
下「設備・ 什 器等」といいます。)
(2)(1)の規定にかかわらず、次の①から⑨までに掲げる物は、共済の対象に含まれません。
① 住宅金融支援機構等の特殊法人などの融資にかかわる特約火災保険の契約物件
② 積立型火災総合保険等火災危険を補償する満期返戻金付長期保険の契約物件
③ 建物建築資金融資担保物件に対する長期共済および保険の契約物件
④ 日本国外に所在する物件
⑤ 動物・植物
⑥ 電車・機関車・客車・貸車等
⑦ 航空機または船舶等(ヨット・モーターボート、xxオートバイ、カヌー、雪上オートバイおよびゴーカートならびにこれらの付属品も含みます。)
⑧ 坑道内所在物件
⑨ 海、湖、沼または河川等のxx・水中に所在する物件
(3)(1)の規定にかかわらず、次の①から⑥までに掲げる物は、共済契約証書に明記されていないときは、共済の対象に含まれません。
① 基礎工事、門、塀、垣または建物外に施設された煙突、煙道、コンクリート水槽もしくは桟橋
② 軌道、護岸、防油堤その他の土木構築物
けん
③ 走行範囲が敷地内に限定されない自動車、運搬車、牽引
けん
車または被牽引車
じゅう
④ 貯蔵または納置の目的をもって収容された設備・ 什 器
等
⑤ 他人に貸与または管理を委託している物
⑥ この特約が付帯された普通火災共済普通共済約款(住宅
・普通物件用)(以下「普通共済約款」といいます。)第
3条(共済の対象の範囲)(2)の①、③および④に掲げる物
(4)(1)の条件に該当する他人所有の物は、(2)および(
3)に掲げる物に該当しないもので、かつ、共済契約者が占有管理しているものにかぎり、共済契約者と被共済者が異なる共済契約である旨を共済契約申込書に明記して、共済の対象とすることができます。
第2条(明細書の記載)
共済契約者は、共済契約締結時において、前条の規定による共済の対象が所在する敷地内について、共済契約申込書添付の明細書(以下「明細書」といいます。)に敷地内の名称、所在地および共済の対象を記載するものとします。
第3条(共済の対象の価額の通知)
共済契約者は、共済契約締結時において、各共済の対象を取得した年次および取得した価額ならびに各共済の対象の所在地におけるその時の価額を組合に通知するものとします。
第4条(共済の対象の価額の協定)
(1)前条の規定による通知に基づき、組合と共済契約者との間で、共済価額を協定するものとし、共済契約者は、協定した共済価額(以下「協定共済価額」といいます。)を明細書に記載するものとします。
(2)共済契約締結の後、一つの敷地内(明細書に記載されている敷地内にかぎります。(2)および(3)において同様とします。)において共済の対象に次の①から④までのいずれかに該当する事実が発生した場合は、共済契約者は、その都度書面をもってその旨を組合に通知し、(1)の協定共済価額を修正するものとします。
① 共済契約者が第1条(共済の対象およびその範囲)の規
定により共済の対象とすべき物件を取得した場合
じゅう
② 共済の対象である建物等または設備・ 什 器等が増築ま
たは増設された場合
③ 共済の対象が敷地内から取り除かれた場合
④ この共済契約において組合の補償しない事故によって共済の対象が滅失した場合
(3)同一敷地内において、共済の対象を他の場所に移転した場合は、その移転に伴い協定共済価額は自動的に修正されるものとします。
(4)共済期間の中途において、物価の変動または改修((2
)の②に掲げる場合を除きます。)等により共済の対象の価額に変動が生じた場合は、共済契約者は、その旨を組合に通知し、協定共済価額を修正するものとします。
(5)共済の対象について組合が損害共済金を支払うべき損害が生じた場合は、その共済の対象の協定共済価額から損害の額を差し引いた残額を損害が生じた時以後の共済期間に対する協定共済価額とします。ただし、その共済の対象について修復が行われた場合は、(2)の①または②の場合に準じて協定共済価額を修正するものとします。
じゅう
(6)建物等または設備・ 什 器等にxx割合条件xx損払特
約が付帯されている場合において、その共済の対象について支払われるべき損害共済金の額が第8条(損害共済金の支払額)(2)に定める限度額に達したときは、その共済の対象の残存部分は自動的に共済の対象から除外されるものとします。ただし、共済契約者は、その残存部分を(2)の①の場合に準じてあらためて共済の対象に加えることができます。
第5条(追加敷地内の取扱い)
共済契約締結の後、共済契約者が明細書に記載のない敷地内(以下「追加敷地内」といいます。)において、第1条
(共済の対象およびその範囲)の規定により共済の対象とすべき物件を取得した場合は、共済契約者は、その都度書面をもってその旨を組合に通知し、前条(1)の協定共済価額を修正するものとします。この場合において、明細書に追加敷地内の名称、所在地および共済の対象を記載するものとします。
第6条(共済金額)
じゅう
(1)共済金額は、すべての建物等および設備・ 什 器等の協
定共済価額の合計額に共済契約証書記載の契約割合(以下「契約割合」といいます。)を乗じて得た額を建物等および設
じゅう
備・ 什 器等の共済金額とします。
(2)(1)の規定にかかわらず、すべての共済の対象について共済契約証書記載の包括単位ごとにそれぞれ包括して共済金額を定める場合は、包括単位ごとの協定共済価額の合計額に契約割合を乗じて得た額をそれぞれの包括単位の共済金額とします。
(3)第4条(共済の対象の価額の協定)(2)、(4)、(5)ただし書および(6)ただし書ならびに前条の規定により新たな共済の対象の価額を協定し、または協定共済価額を修正する場合は、その都度協定共済価額の追加分、増減分または滅失分に契約割合を乗じて得た額を共済金額の増減分として共済金額に加えまたは差し引くものとします。
第7条(共済掛金の返還または請求-協定共済価額を修正する場合)
前条(3)の場合においては、組合は、同条(3)に定める共済金額の増減分に対し未経過期間について日割によって計算した共済掛金を返還または請求します。ただし、第4条
(共済の対象の価額の協定)(5)ただし書の規定による共済金額の増額分(損害発生前の協定共済価額に相当する額までの増額分をいいます。)に対しては、共済掛金を請求しな
いものとします。
第8条(損害共済金の支払額)
(1)共済の対象について組合が損害共済金を支払うべき損害が生じた場合は、組合は、普通共済約款第10条(損害共済金の支払額)の規定にかかわらず、普通共済約款第9条(損害の額)の規定による損害の額に契約割合を乗じて得た額をもって支払うべき損害共済金の額とします。ただし、協定共済価額に契約割合を乗じて得た額を限度とします。
(2)xx割合条件xx損払特約が付帯されているときは、(
1)の規定にかかわらず、組合は普通共済約款第9条(損害の額)の規定による損害の額を損害共済金として支払います
。ただし、その共済の対象の協定共済価額に契約割合を乗じて得た額を限度とします。
(3)損害発生時において、損害が生じた共済の対象が所在する敷地内のすべての共済の対象である建物等および設備・
じゅう
什 器等の協定共済価額の合計額がこれらの共済の対象の価
額の合計額に不足する場合(第6条(共済金額)(2)の規定により包括単位ごとに共済金額を定めた場合は、損害が生じた共済の対象が所在する敷地内の当該共済の対象が属する包括単位におけるすべての共済の対象の協定共済価額の合計額がこれらの共済の対象の価額の合計額に不足するときをいいます。)は、組合は、その不足する割合によって(1)または(2)の規定によって支払うべき損害共済金の額を削減します。
(4)1回の事故につき、複数の敷地内の共済の対象について損害が生じた場合は、敷地内ごとに(3)の規定を準用します。
第9条(他契約の禁止)
共済契約者は、この共済契約の共済期間中、第1条(共済の対象およびその範囲)の共済の対象について、この特約が付帯された火災共済契約以外の保険契約または共済契約を締結することができません。
第 10 条(自動補償)
(1)共済期間中に、共済契約者が敷地内(追加敷地内を含みます。)において第1条(共済の対象およびその範囲)の規
じゅう
定により共済の対象とすべき建物等または設備・ 什 器等(
同条(3)に規定する物を除きます。以下この条において「追加物件」といいます。)を取得した場合(第4条(共済の対象の価額の協定)(2)の②の増築または増設部分および
(5)ただし書の修復部分を含みます。)において、その追加物件の価額に契約割合を乗じて得た額が共済契約締結時に
じゅう
おける建物等および設備・ 什 器等の共済金額(第6条(共
済金額)(2)の規定により包括単位ごとに共済金額を定めたときは、包括単位の共済金額)の30%(5億円を超えるときは5億円。(3)において「自動補償限度額」といいます。
)以下であるときは、組合は、追加物件を取得した旨の通知がなされない場合であっても、追加物件を取得した日から共済期間終了時(共済期間が1年を超える契約の場合は次回応当日)までの期間にかぎりその追加物件に生じた損害に対しても、損害共済金を支払います。
(2)(1)の規定により損害共済金を支払うべき場合は、その損害が生じた追加物件の価額を協定共済価額とみなし、これに契約割合を乗じて得た額を損害発生時の共済金額に加算した額をもって、共済金額とみなして第8条(損害共済金の支払額)の規定を適用します。ただし、これにより組合が支払うべき損害共済金の額はいかなる場合も5億円を超えないものとします。
(3)追加物件の所得が2回以上ある場合において、追加物件の価額に契約割合を乗じて得た額の累計額と新たな追加物件
の価額に契約割合を乗じて得た額との合計額が自動補償限度額を超えるときは、その新たな追加物件に対しては、(1)の規定は適用しません。
(4)(1)の場合において、共済契約者は、その追加物件について、取得した日以後の未経過期間に対して日割によって計算した共済掛金を共済期間満了時に組合へ支払うものとします。
(5)(4)の規定にかかわらず、共済契約者が共済期間満了前にその追加物件にかかわる共済掛金を支払ったときは、(
3)の累計額より共済掛金の支払われた追加物件の価額に契約割合を乗じて得た額を差し引いた残額を、(3)の累計額とします。
(6)共済契約者は、(1)および(2)の規定により損害共済金が支払われた場合は、これと同時に、その追加物件について第7条(共済掛金の返還または請求-協定共済価額を修正する場合)に定める共済掛金を支払うものとします。
第 11 条(契約の解除)
共済契約者は第1条(共済の対象およびその範囲)の規定により共済の対象とすべき物件を共済の対象としなかった場合は、組合は、この特約が付帯された共済契約を解除することができます。
第 12 条(共済掛金の返還または請求)
前条または普通共済約款の規定により共済掛金を返還または請求すべき事由が生じた場合は、組合は、普通共済約款の共済掛金の返還または請求に関する規定にかかわらず、組合の定めるところにより、共済掛金を返還または請求します。
第 13 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、普通共済約款第 10 条(損害共済金の支払額)の規定を除き、この特約の趣旨に 反しないかぎり、普通共済約款の規定を準用します。この場 合において、普通共済約款の規定中「共済金額」とあるのは、
じゅう
共済の対象が建物等または設備・ 什 器等である場合は「協
定共済価額に契約割合を乗じた額」と読み替えるものとします。
別紙第 58 号
特殊包括契約に関する特約条項A
(普通火災共済(工場物件用)・1敷地内用)
第1条(共済の対象およびその範囲)
(1)この共済契約における共済の対象は、日本国内の共済契約証書記載の敷地内(以下「敷地内」といいます。)に所在し、かつ、共済契約者が所有する次の①および②に掲げるすべての物件とします
① 建物および屋外設備・装置(以下「建物等」といいます。)
じゅう
② 建物等内収容の機械、設備・装置、器具、工具、 什 器
じゅう
・備品等および屋外の器具、工具、 什 器または備品(以
じゅう
下「設備・ 什 器等」といいます。)
(2)(1)の規定にかかわらず、次の①から⑨までに掲げる物は、共済の対象に含まれません。
① 住宅金融支援機構等の特殊法人などの融資にかかわる特約火災保険の契約物件
② 積立型火災総合保険等火災危険を補償する満期返戻金付長期保険の契約物件
③ 建物建築資金融資担保物件に対する長期共済および保険の契約物件
④ 日本国外に所在する物件
⑤ 動物・植物
⑥ 電車・機関車・客車・貸車等
⑦ 航空機または船舶等(ヨット・モーターボート、xxオートバイ、カヌー、雪上オートバイおよびゴーカートならびにこれらの付属品も含みます。)
⑧ 坑道内所在物件
⑨ 海、湖、沼または河川等のxx・水中に所在する物件
(3)(1)の規定にかかわらず、次の①から⑥までに掲げる物は、共済契約証書に明記されていないときは、共済の対象に含まれません。
① 基礎工事、門、塀、垣または建物外に施設された煙突、煙道、コンクリート水槽もしくは桟橋
② 軌道、護岸、防油堤その他の土木構築物
協定共済価額を修正するものとします。
じゅう
(6)建物等または設備・ 什 器等にxx割合条件xx損払特
約が付帯されている場合において、その共済の対象について支払われるべき損害共済金の額が第6条(損害共済金の支払額)(2)に定める限度額に達したときは、その共済の対象の残存部分は自動的に共済の対象から除外されるものとします。ただし、共済契約者は、その残存部分を(2)の①の場合に準じてあらためて共済の対象に加えることができます。
第4条(共済金額)
(1)共済金額は、敷地内に所在するすべての建物等および設
じゅう
備・ 什 器等の協定共済価額の合計額に共済契約証書記載の
契約割合(以下「契約割合」といいます。)を乗じて得た額
じゅう
けん
③ 走行範囲が敷地内に限定されない自動車、運搬車、牽引
けん
車または被牽引車
じゅう
④ 貯蔵または納置の目的をもって収容された設備・ 什 器
等
⑤ 他人に貸与または管理を委託している物
⑥ この特約が付帯された普通火災共済普通共済約款(工場物件用)(以下「普通共済約款」といいます。)第3条
(共済の対象の範囲)(2)の①、③および④に掲げる物
(4)敷地内に所在する他人所有の物は、(2)および(3)に掲げる物に該当しないもので、かつ、共済契約者が占有管理しているものにかぎり、共済契約者と被共済者が異なる共済契約である旨を共済契約申込書に明記して、共済の対象とすることができます。
第2条(共済の対象の価額の通知)
共済契約者は、共済契約締結時において、各共済の対象を取得した年次および取得した価額ならびに各共済の対象の所在地におけるその時の価額を組合に通知するものとします。
第3条(共済の対象の価額の協定)
(1)前条の規定による通知に基づき、組合と共済契約者との間で、共済価額を協定するものとし、共済契約者は、協定した共済価額(以下「協定共済価額」といいます。)を共済契約申込書添付の明細書(以下「明細書」といいます。)に記載するものとします。
(2)共済契約締結の後、敷地内において共済の対象に次の①から④までのいずれかに該当する事実が発生した場合は、共済契約者は、その都度書面をもってその旨を組合に通知し、
(1)の協定共済価額を修正するものとします。
① 共済契約者が第1条(共済の対象およびその範囲)の規定により共済の対象とすべき物件を取得した場合
じゅう
② 共済の対象である建物等または設備・ 什 器等が増築ま
たは増設された場合
を建物等および設備・ 什 器等の共済金額とします。
(2)(1)の規定にかかわらず、敷地内に所在するすべての共済の対象について共済契約証書記載の包括単位ごとにそれぞれの包括単位の共済金額を定める場合は、包括単位ごとの協定共済価額の合計額に契約割合を乗じて得た額をそれぞれの包括単位の共済金額とします。
(3)前条(2)、(4)、(5)ただし書および(6)ただし書の規定により新たな共済の対象の価額を協定し、または協定共済価額を修正する場合は、その都度協定共済価額の追加分
、増減分または滅失分に契約割合を乗じて得た額を共済金額の増減分として共済金額に加えまたは差し引くものとします
。
第5条(共済掛金の返還または請求-協定共済価額を修正する場合)
前条(3)の場合においては、組合は、同条(3)に定める共済金額の増減分に対し未経過期間について日割によって計算した共済掛金を返還または請求します。ただし、第3条
(共済の対象の価額の協定)(5)ただし書の規定による共済金額の増額分(損害発生前の協定共済価額に相当する額までの増額分をいいます。)に対しては、共済掛金を請求しないものとします。
第6条(損害共済金の支払額)
(1)共済の対象について組合が損害共済金を支払うべき損害が生じた場合は、組合は、普通共済約款第9条(損害共済金の支払額)の規定にかかわらず、普通共済約款第8条(損害の額)の規定による損害の額に契約割合を乗じて得た額をもって支払うべき損害共済金の額とします。ただし、協定共済価額に契約割合を乗じて得た額を限度とします。
(2)xx割合条件xx損払特約が付帯されているときは(1
)の規定にかかわらず、組合は、普通共済約款第8条(損害の額)の規定による損害の額を損害共済金として支払います
。ただし、その共済の対象の協定共済価額に契約割合を乗じ
③ 共済の対象が敷地内から取り除かれた場合
て得た額を限度とします。
じゅう
④ この共済契約において組合の補償しない事故によって共済の対象が滅失した場合
(3)敷地内において、共済の対象を他の場所に移転した場合は、その移転に伴い協定共済価額は自動的に修正されるものとします。
(4)共済期間の中途において、物価の変動または改修((2
)の②に掲げる場合を除きます。)等により共済の対象の価額に変動が生じた場合は、共済契約者は、その旨を組合に通知し、協定共済価額を修正するものとします。
(5)共済の対象について組合が損害共済金を支払うべき損害が生じた場合は、その共済の対象の協定共済価額から損害の額を差し引いた残額を損害が生じた時以後の共済期間に対する協定共済価額とします。ただし、その共済の対象について修復が行われた場合は、(2)の①または②の場合に準じて
(3)損害発生時において、建物等および設備・ 什 器等の共
済金額が敷地内に所在するすべての共済の対象である建物等
じゅう
および設備・ 什 器等の価額の合計額に契約割合を乗じて得
た額に不足する場合(第4条(共済金額)(2)の規定により包括単位ごとに共済金額を定めた場合は、包括単位の共済金額がその包括単位のすべての共済の対象である建物等およ
じゅう
び設備・ 什 器等の価額の合計額に契約割合を乗じて得た額
に不足する場合をいいます。)は、組合は、その不足する割合によって(1)または(2)の規定によって支払うべき損害共済金の額を削減します。
第7条(他契約の禁止)
共済契約者は、この共済契約の共済期間中、敷地内に所在する共済の対象について、この特約が付帯された火災共済契
約以外の保険契約または共済契約を締結することができません。
第8条(自動補償)
(1)共済契約締結後、共済契約者が敷地内において第1条(共済の対象およびその範囲)の規定により共済の対象とすべ
じゅう
き建物等または設備・ 什 器等(同条(3)に規定する物を
除きます。以下この条において「追加物件」といいます。)を取得した場合(第3条(共済の対象の価額の協定)(2)の②の増築または増設部分および(5)ただし書の修復部分を含みます。)において、その追加物件の価額に契約割合を乗じて得た額が共済契約締結時における共済金額(第4条(共済金額)(2)の規定により包括単位ごとに共済金額を定めたときは、包括単位の共済金額)の10%以内で、かつ、3億円以内のときは、組合は、共済契約者が第3条(2)、第
4条(3)および第5条(共済掛金の返還または請求-協定共済価額を修正する場合)に定める手続きを完了する前であっても、その追加物件の取得の日からその日を含めて翌月末日までの期間にかぎりその追加物件について生じた損害に対しても、損害共済金を支払います。
(2)(1)の規定により損害共済金を支払うべき場合は、その損害が生じた追加物件の価額を協定共済価額とみなし、これに契約割合を乗じて得た額を損害発生時の共済金額に加算した額をもって、共済金額とみなして第6条(損害共済金の支払額)の規定を適用します。ただし、これにより組合が支払うべき損害共済金の額はいかなる場合も1回の事故につき
3億円を超えないものとします。
(3)共済契約者は、(1)および(2)の規定により損害共済金が支払われた場合は、これと同時に、その追加物件について第5条(共済掛金の返還または請求-協定共済価額を修正する場合)に定める共済掛金を支払うものとします。
(4)同一の契約条件(支払限度額、免責金額を含みます。)で水害見舞金補償特約(普通火災(工場)用)が付帯されている場合は、(1)から(3)までの規定を適用します。
第9条(契約の解除)
共済契約者は第1条(共済の対象およびその範囲)の規定に より共済の対象とすべき物件を共済の対象としなかった場合は、組合は、この特約が付帯された共済契約を解除することができ ます
第 10 条(共済掛金の返還または請求)
前条または普通共済約款の規定により共済掛金を返還また は請求すべき事由が生じた場合には、組合は、普通共済約款 の共済掛金の返還または請求に関する規定にかかわらず、組 合の定めるところにより、共済掛金を返還または請求します。
第 11 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、普通共済約款第9条
(損害共済金の支払額)の規定を除き、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通共済約款の規定を準用します。この場合において、普通共済約款の規定中「共済金額」とあるのは、共済の
じゅう
対象が建物等または設備・ 什 器等である場合は「協定共済価
額に契約割合を乗じた額」と読み替えるものとします。
別紙第 59 号
特殊包括契約に関する特約条項B
(普通火災共済(工場物件用)・1敷地内用)
第1条(共済の対象およびその範囲)
(1)この共済契約における共済の対象は、日本国内の共済契
約証書記載の敷地内(以下「敷地内」といいます。)に所在し、かつ、共済契約者が所有する次の①および②に掲げるすべての物件とします。
① 建物および屋外設備・装置(以下「建物等」といいます。)
じゅう
② 建物等内収容の機械、設備・装置、器具、工具、 什 器
じゅう
・備品等および屋外の器具、工具、 什 器または備品(以
じゅう
下「設備・ 什 器等」といいます。)
(2)(1)の規定にかかわらず、次の①から⑨までに掲げる物は、共済の対象に含まれません。
① 住宅金融支援機構等の特殊法人などの融資にかかわる特約火災保険の契約物件
② 積立型火災総合保険等火災危険を補償する満期返戻金付長期保険の契約物件
③ 建物建築資金融資担保物件に対する長期共済および保険の契約物件
④ 日本国外に所在する物件
⑤ 動物・植物
⑥ 電車・機関車・客車・貸車等
⑦ 航空機または船舶等(ヨット・モーターボート、xxオートバイ、カヌー、雪上オートバイおよびゴーカートならびにこれらの付属品も含みます。)
⑧ 坑道内所在物件
⑨ 海、湖、沼または河川等のxx・水中に所在する物件
(3)(1)の規定にかかわらず、次の①から⑥までに掲げる物は、共済契約証書に明記されていない場合は、共済の対象に含まれません。
① 基礎工事、門、塀、垣または建物外に施設された煙突、煙道、コンクリート水槽もしくは桟橋
② 軌道、護岸、防油堤その他の土木構築物
けん
③ 走行範囲が敷地内に限定されない自動車、運搬車、牽引
けん
車または被牽引車
じゅう
④ 貯蔵または納置の目的をもって収容された設備・ 什 器
等
⑤ 他人に貸与または管理を委託している物
⑥ この特約が付帯された普通火災共済普通共済約款(工場物件用)(以下「普通共済約款」といいます。)第3条
(共済の対象の範囲)(2)の①、③および④に掲げる物
(4)敷地内に所在する他人所有の物は、(2)および
(3)に掲げる物に該当しないもので、かつ、共済契約者が占有管理しているものにかぎり、共済契約者と被共済者が異なる共済契約である旨を共済契約申込書に明記して、共済の対象とすることができます。
第2条(共済の対象の価額の通知)
共済契約者は、共済契約締結時において、各共済の対象を取得した年次および取得した価額ならびに各共済の対象の所在地におけるその時の価額を組合に通知するものとします。
第3条(共済の対象の価額の協定)
(1)前条の規定による通知に基づき、組合と共済契約者との間で、共済価額を協定するものとし、共済契約者は、協定した共済価額(以下「協定共済価額」といいます。)を共済契約申込書添付の明細書(以下「明細書」といいます。)に記載するものとします。
(2)共済契約締結の後、敷地内において共済の対象に次の①から④までのいずれかに該当する事実が発生した場合は、共済契約者は、その都度書面をもってその旨を組合に通知し、
(1)の協定共済価額を修正するものとします。
① 共済契約者が第1条(共済の対象およびその範囲)の規定により共済の対象とすべき物件を取得した場合
じゅう
② 共済の対象である建物等または設備・ 什 器等が増築ま
たは増設された場合
の額)の規定による損害の額を損害共済金として支払います
。ただし、その共済の対象の協定共済価額に契約割合を乗じ
③ 共済の対象が敷地内から取り除かれた場合
て得た額を限度とします。
じゅう
④ この共済契約において組合の補償しない事故によって共
済の対象が滅失した場合
(3)敷地内において、共済の対象を他の場所に移転した場合は、その移転に伴い協定共済価額は自動的に修正されるものとします。
(4)共済期間の中途において、物価の変動または改修((2
)の②に掲げる場合を除きます。)等により共済の対象の価額に変動が生じた場合は、共済契約者は、その旨を組合に通知し、協定共済価額を修正するものとします。
(5)共済の対象について組合が損害共済金を支払うべき損害が生じた場合は、その共済の対象の協定共済価額から損害の額を差し引いた残額を損害が生じた時以後の共済期間に対する協定共済価額とします。ただし、その共済の対象について修復が行われた場合は、(2)の①または②の場合に準じて協定共済価額を修正するものとします。
(6)建物等または設備・什器等にxx割合条件xx損払特約が付帯されている場合において、その共済の対象について支払われるべき損害共済金の額が第6条(損害共済金の支払額
)(2)に定める限度額に達したときは、その共済の対象の残存部分は自動的に共済の対象から除外されるものとします
。ただし、共済契約者は、その残存部分を(2)の①の場合に準じてあらためて共済の対象に加えることができます。
第4条(共済金額)
(1)共済金額は、敷地内に所在するすべての建物等および設
じゅう
備・ 什 器等の協定共済価額の合計額に共済契約証書記載の
契約割合(以下「契約割合」といいます。)を乗じて得た額
じゅう
を建物等および設備・ 什 器等の共済金額とします。
(2)(1)の規定にかかわらず、敷地内に所在するすべての共済の対象について共済契約証書記載の包括単位ごとにそれぞれの包括単位の共済金額を定める場合は、包括単位ごとの協定共済価額の合計額に契約割合を乗じて得た額をそれぞれの包括単位の共済金額とします。
(3)前条(2)、(4)、(5)ただし書および(6)ただし書の規定により新たな共済の対象の価額を協定し、または協定共済価額を修正する場合は、その都度協定共済価額の追加分
、増減分または滅失分に契約割合を乗じて得た額を共済金額の増減分として共済金額に加えまたは差し引くものとします
。
第5条(共済掛金の返還または請求-協定共済価額を修正する場合)
前条(3)の場合においては、組合は、同条(3)に定める共済金額の増減分に対し未経過期間について日割によって計算した共済掛金を返還または請求します。ただし、第3条
(共済の対象の価額の協定)(5)ただし書の規定による共済金額の増額分(損害発生前の協定共済価額に相当する額までの増額分をいいます。)に対しては、共済掛金を請求しないものとします。
第6条(損害共済金の支払額)
(1)共済の対象について組合が損害共済金を支払うべき損害が生じた場合は、組合は、普通共済約款第9条(損害共済金の支払額)の規定にかかわらず、普通共済約款第8条(損害の額)の規定による損害の額に契約割合を乗じて得た額をもって支払うべき損害共済金の額とします。ただし、協定共済価額に契約割合を乗じて得た額を限度とします。
(2)xx割合条件xx損払特約が付帯されているときは(1
)の規定にかかわらず、組合は、普通共済約款第8条(損害
(3)損害発生時において、建物等および設備・ 什 器等の共
済金額が敷地内に所在するすべての共済の対象である建物等
じゅう
および設備・ 什 器等の価額の合計額に契約割合を乗じて得
た額に不足する場合(第4条(共済金額)(2)の規定により包括単位ごとに共済金額を定めた場合は、包括単位の共済金額がその包括単位のすべての共済の対象である建物等およ
じゅう
び設備・ 什 器等の価額の合計額に契約割合を乗じて得た額
に不足する場合をいいます。)は、組合は、その不足する割合によって(1)または(2)の規定によって支払うべき損害共済金の額を削減します。
第7条(他契約の禁止)
共済契約者は、この共済契約の共済期間中、敷地内に所在する共済の対象について、この特約が付帯された火災共済契約以外の保険契約または共済契約を締結することができません。
第8条(自動補償)
(1)共済期間中に、共済契約者が敷地内において第1条(共済の対象およびその範囲)の規定により共済の対象とすべき
じゅう
建物等または設備・ 什 器等(同条(3)に規定する物を除
きます。以下この条において「追加物件」といいます。)を取得した場合(第3条(共済の対象の価額の協定)(2)の
②の増築または増設部分および(5)ただし書の修復部分を含みます。)において、その追加物件の価額に契約割合を乗じて得た額が共済契約締結時における建物等および設備・
じゅう
什 器等の共済金額(第4条(共済金額)(2)の規定により
包括単位ごとに共済金額を定めたときは、包括単位の共済金額)の30%(5億円を超えるときは5億円。(3)において「自動補償限度額」といいます。)以下であるときは、組合は
、追加物件を取得した旨の通知がなされない場合であっても
、追加物件を取得した日から共済期間終了時(共済期間が1年を超える契約の場合は次回応当日)までの期間にかぎりその追加物件に生じた損害に対しても、損害共済金を支払います。
(2)(1)の規定により損害共済金を支払うべき場合は、その損害が生じた追加物件の価額を協定共済価額とみなし、これに契約割合を乗じて得た額を損害発生時の共済金額に加算した額をもって、共済金額とみなして第6条(損害共済金の支払額)の規定を適用します。ただし、これにより組合が支払うべき損害共済金の額はいかなる場合も5億円を超えないものとします。
(3)追加物件の取得が2回以上ある場合において、追加物件の価額に契約割合を乗じて得た額の累計額と新たな追加物件の価額に契約割合を乗じて得た額との合計額が自動補償限度額を超えるときは、その新たな追加物件に対しては、(1)の規定は適用しません。
(4)(1)の場合において、共済契約者は、その追加物件について、取得した日以後の未経過期間に対して日割によって計算した共済掛金を共済期間満了時に組合へ支払うものとします。
(5)(4)の規定にかかわらず、共済契約者が共済期間満了前にその追加物件にかかわる共済掛金を支払ったときは、(
3)の累計額より共済掛金の支払われた追加物件の価額に契約割合を乗じて得た額を差し引いた残額を、(3)の累計額とします。
(6)共済契約者は、(1)および(2)の規定により損害共済金が支払われた場合は、これと同時に、その追加物件について第5条(共済掛金の返還または請求-協定共済価額を修
正する場合)に定める共済掛金を支払うものとします。
(7)同一の契約条件(支払限度額、免責金額を含みます。)で水害見舞金補償特約(普通火災(工場)用)が付帯されている場合は、(1)から(6)までの規定を適用します。
第9条(契約の解除)
共済契約者は第1条(共済の対象およびその範囲)の規定に より共済の対象とすべき物件を共済の対象としなかった場合は、組合は、この特約が付帯された共済契約を解除することができ ます
第 10 条(共済掛金の返還または請求)
前条または普通共済約款の規定により共済掛金の返還また は請求すべき事由が生じた場合には、組合は、普通共済約款 の共済掛金の返還または請求に関する規定にかかわらず、組 合の定めるところにより、共済掛金を返還または請求します。
第 11 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、普通共済約款第9条
(損害共済金の支払額)の規定を除き、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通共済約款の規定を準用します。この場合において、普通共済約款の規定中「共済金額」とあるのは、共済の
じゅう
対象が建物等または設備・ 什 器等である場合は「協定共済価
額に契約割合を乗じた額」と読み替えるものとします。
別紙第 60 号
特殊包括契約に関する特約条項A
(普通火災共済(工場物件用)・複数敷地内用)
第1条(共済の対象およびその範囲)
(1)この共済契約における共済の対象は、日本国内の共済契約証書記載の敷地内(以下「敷地内」といいます。)に所在し、かつ、共済契約者が所有する次の①および②に掲げるすべての物件とします。
① 建物および屋外設備・装置(以下「建物等」といいます。)
じゅう
② 建物等内収容の機械、設備・装置、器具、工具、 什 器
じゅう
・備品等および屋外の器具、工具、 什 器または備品(以
じゅう
下「設備・ 什 器等」といいます。)
(2)(1)の規定にかかわらず、次の①から⑨までに掲げる物は、共済の対象に含まれません。
① 住宅金融支援機構等の特殊法人などの融資にかかわる特約火災保険の契約物件
② 積立型火災総合保険等火災危険を補償する満期返戻金付長期保険の契約物件
③ 建物建築資金融資担保物件に対する長期共済および保険の契約物件
④ 日本国外に所在する物件
⑤ 動物・植物
⑥ 電車・機関車・客車・貸車等
⑦ 航空機または船舶等(ヨット・モーターボート、xxオートバイ、カヌー、雪上オートバイおよびゴーカートならびにこれらの付属品も含みます。)
⑧ 坑道内所在物件
⑨ 海、湖、沼または河川等のxx・水中に所在する物件
(3)(1)の規定にかかわらず、次の①から⑥までに掲げる物は、共済契約証書に明記されていないときは、共済の対象に含まれません。
① 基礎工事、門、塀、垣または建物外に施設された煙突、煙道、コンクリート水槽もしくは桟橋
② 軌道、護岸、防油堤その他の土木構築物
けん
③ 走行範囲が敷地内に限定されない自動車、運搬車、牽引
けん
車または被牽引車
じゅう
④ 貯蔵または納置の目的をもって収容された設備・ 什 器
等
⑤ 他人に貸与または管理を委託している物
⑥ この特約が付帯された普通火災共済普通共済約款(工場物件用)(以下「普通共済約款」といいます。)第3条
(共済の対象の範囲)(2)の①、③および④に掲げる物
(4)(1)の条件に該当する他人所有の物は、(2)および(
3)に掲げる物に該当しないもので、かつ、共済契約者が占有管理しているものにかぎり、共済契約者と被共済者が異なる共済契約である旨を共済契約申込書に明記して、共済の対象とすることができます。
第2条(明細書の記載)
共済契約者は、共済契約締結時において、前条の規定による共済の対象が所在する敷地内について、共済契約申込書添付の明細書(以下「明細書」といいます。)に敷地内の名称、所在地および共済の対象を記載するものとします。
第3条(共済の対象の価額の通知)
共済契約者は、共済契約締結時において、各共済の対象を取得した年次および取得した価額ならびに各共済の対象の所在地におけるその時の価額を組合に通知するものとします。
第4条(共済の対象の価額の協定)
(1)前条の規定による通知に基づき、組合と共済契約者との間で、共済価額を協定するものとし、共済契約者は、協定した共済価額(以下「協定共済価額」といいます。)を明細書に記載するものとします。
(2)共済契約締結の後、一つの敷地内(明細書に記載されている敷地内にかぎります。(2)および(3)において同様とします。)において共済の対象に次の①から④までのいずれかに該当する事実が発生した場合は、共済契約者は、その都度書面をもってその旨を組合に通知し、(1)の協定共済価額を修正するものとします。
① 共済契約者が第1条(共済の対象およびその範囲)の規定により共済の対象とすべき物件を取得した場合
じゅう
② 共済の対象である建物等または設備・ 什 器等が増築ま
たは増設された場合
③ 共済の対象が敷地内から取り除かれた場合
④ この共済契約において組合の補償しない事故によって共済の対象が滅失した場合
(3)同一敷地内において、共済の対象を他の場所に移転した場合は、その移転に伴い協定共済価額は自動的に修正されるものとします。
(4)共済期間の中途において、物価の変動または改修((2
)の②に掲げる場合を除きます。)等により共済の対象の価額に変動が生じた場合は、共済契約者は、その旨を組合に通知し、協定共済価額を修正するものとします。
(5)共済の対象について組合が損害共済金を支払うべき損害が生じた場合は、その共済の対象の協定共済価額から損害の額を差し引いた残額を損害が生じた時以後の共済期間に対する協定共済価額とします。ただし、その共済の対象について修復が行われた場合は、(2)の①または②の場合に準じて協定共済価額を修正するものとします。
じゅう
(6)建物等または設備・ 什 器等にxx割合条件xx損払特
約が付帯されている場合において、その共済の対象について支払われるべき損害共済金の額が第8条(損害共済金の支払額)(2)に定める限度額に達したときは、その共済の対象の残存部分は自動的に共済の対象から除外されるものとしま
す。ただし、共済契約者は、その残存部分を(2)の①の場合に準じてあらためて共済の対象に加えることができます。
第5条(追加敷地内の取扱い)
共済契約締結の後、共済契約者が明細書に記載のない敷地内(以下「追加敷地内」といいます。)において、第1条
(共済の対象およびその範囲)の規定により共済の対象とすべき物件を取得した場合は、共済契約者は、その都度書面をもってその旨を組合に通知し、前条(1)の協定共済価額を修正するものとします。この場合において、明細書に追加敷地内の名称、所在地および共済の対象を記載するものとします。
第6条(共済金額)
じゅう
(1)共済金額は、すべての建物等および設備・ 什 器等の協
定共済価額の合計額に共済契約証書記載の契約割合(以下「契約割合」といいます。)を乗じて得た額を建物等および設
じゅう
備・ 什 器等の共済金額とします。
(2)(1)の規定にかかわらず、すべての共済の対象について共済契約証書記載の包括単位ごとにそれぞれ包括して共済金額を定める場合は、包括単位ごとの協定共済価額の合計額に契約割合を乗じて得た額をそれぞれの包括単位の共済金額とします。
(3)第4条(共済の対象の価額の協定)(2)、(4)、(5)ただし書および(6)ただし書ならびに前条の規定により新たな共済の対象の価額を協定し、または協定共済価額を修正する場合は、その都度協定共済価額の追加分、増減分または滅失分に契約割合を乗じて得た額を共済金額の増減分として共済金額に加えまたは差し引くものとします。
第7条(共済掛金の返還または請求-協定共済価額を修正する場合)
前条(3)の場合においては、組合は、同条(3)に定める共済金額の増減分に対し未経過期間について日割によって計算した共済掛金を返還または請求します。ただし、第4条
(共済の対象の価額の協定)(5)ただし書の規定による共済金額の増額分(損害発生前の協定共済価額に相当する額までの増額分をいいます。)に対しては、共済掛金を請求しないものとします。
第8条(損害共済金の支払額)
(1)共済の対象について組合が損害共済金を支払うべき損害が生じた場合は、組合は、普通共済約款第9条(損害共済金の支払額)の規定にかかわらず、普通共済約款第8条(損害の額)の規定による損害の額に契約割合を乗じて得た額をもって支払うべき損害共済金の額とします。ただし、協定共済価額に契約割合を乗じて得た額を限度とします
(2)xx割合条件xx損払特約が付帯されているときは、(
1)の規定にかかわらず、組合は普通共済約款第8条(損害の額)の規定による損害の額を損害共済金として支払います
。ただし、その共済の対象の協定共済価額に契約割合を乗じて得た額を限度とします。
(3)損害発生時において、損害が生じた共済の対象が所在する敷地内のすべての共済の対象である建物等および設備・
じゅう
什 器等の協定共済価額の合計額がこれらの共済の対象の価
額の合計額に不足する場合(第6条(共済金額)(2)の規定により包括単位ごとに共済金額を定めた場合は、損害が生じた共済の対象が所在する敷地内の当該共済の対象が属する包括単位におけるすべての共済の対象の協定共済価額の合計額がこれらの共済の対象の価額の合計額に不足するときをいいます。)は、組合は、その不足する割合によって(1)または(2)の規定によって支払うべき損害共済金の額を削減
します。
(4)1回の事故につき、複数の敷地内の共済の対象について損害が生じた場合は、敷地内ごとに(3)の規定を準用します。
第9条(他契約の禁止)
共済契約者は、この共済契約の共済期間中、第1条(共済の対象およびその範囲)の共済の対象について、この特約が付帯された火災共済契約以外の保険契約または共済契約を締結することができません。
第 10 条(自動補償)
(1)共済契約締結の後、共済契約者が敷地内(追加敷地内を含みます。)において第1条(共済の対象およびその範囲)
じゅう
の規定により共済の対象とすべき建物等または設備・ 什 器
等(同条(3)に規定する物を除きます。以下この条において「追加物件」といいます。)を取得した場合(第4条(共済の対象の価額の協定)(2)の②の増築または増設部分および(5)ただし書の修復部分を含みます。)において、その追加物件の価額に契約割合を乗じて得た額が共済契約締結
じゅう
時における建物等および設備・ 什 器等の共済金額(第6条
(共済金額)(2)の規定により包括単位ごとに共済金額を定めたときは、包括単位の共済金額)の10%以内で、かつ、
3億円以内のときは、組合は、共済契約者が第4条(2)、第5条(追加敷地内の取扱い)、第6条(3)および第7条
(共済掛金の返還または請求-協定共済価額を修正する場合
)に定める手続きを完了する前であっても、その追加物件の取得の日からその日を含めて翌月の末日までの期間にかぎりその追加物件について生じた損害に対しても、損害共済金を支払います。
(2)(1)の規定により損害共済金を支払うべき場合は、その損害が生じた追加物件の価額を協定共済価額とみなし、これに契約割合を乗じて得た額を損害発生時の共済金額に加算した額をもって、共済金額とみなして第8条(損害共済金の支払額)の規定を適用します。ただし、これにより組合が支払うべき損害共済金の額はいかなる場合も1回の事故につき
3億円を超えないものとします。
(3)共済契約者は、(1)および(2)の規定により損害共済金が支払われた場合は、これと同時に、その追加物件について第7条(共済掛金の返還または請求-協定共済価額を修正する場合)に定める共済掛金を支払うものとします。
(4)同一の契約条件(支払限度額、免責金額を含みます。)で水害見舞金補償特約(普通火災(工場)用)が付帯されている場合は、(1)から(3)までの規定を適用します。
第 11 条(契約の解除)
共済契約者は第1条(共済の対象およびその範囲)の規定により共済の対象とすべき物件を共済の対象としなかった場合は、組合は、この特約が付帯された共済契約を解除することができます。
第 12 条(共済掛金の返還または請求)
前条または普通共済約款の規定により共済掛金を返還または請求すべき事由が生じた場合は、組合は、普通共済約款の共済掛金の返還または請求に関する規定にかかわらず、組合の定めるところにより、共済掛金を返還または請求します。
第 13 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、普通共済約款第9 条(損害共済金の支払額)の規定を除き、この特約の趣旨に 反しないかぎり、普通共済約款の規定を準用します。この場 合において、普通共済約款の規定中「共済金額」とあるのは、
じゅう
共済の対象が建物等または設備・ 什 器等である場合は「協
定共済価額に契約割合を乗じた額」と読み替えるものとします。
別紙第 61 号
特殊包括契約に関する特約条項B
(普通火災共済(工場物件用)・複数敷地内用)
第1条(共済の対象およびその範囲)
(1)この共済契約における共済の対象は、日本国内の共済契約証書記載の敷地内(以下「敷地内」といいます。)に所在し、かつ、共済契約者が所有する次の①および②に掲げるすべての物件とします。
① 建物および屋外設備・装置(以下「建物等」といいます。)
じゅう
② 建物等内収容の機械、設備・装置、器具、工具、 什 器
じゅう
第3条(共済の対象の価額の通知)
共済契約者は、共済契約締結時において、各共済の対象を取得した年次および取得した価額ならびに各共済の対象の所在地におけるその時の価額を組合に通知するものとします。
第4条(共済の対象の価額の協定)
(1)前条の規定による通知に基づき、組合と共済契約者との間で、共済価額を協定するものとし、共済契約者は、協定した共済価額(以下「協定共済価額」といいます。)を明細書に記載するものとします。
(2)共済契約締結の後、一つの敷地内(明細書に記載されている敷地内にかぎります。(2)および(3)において同様とします。)において共済の対象に次の①から④までのいずれかに該当する事実が発生した場合は、共済契約者は、その都度書面をもってその旨を組合に通知し、(1)の協定共済価額を修正するものとします。
① 共済契約者が第1条(共済の対象およびその範囲)の規定により共済の対象とすべき物件を取得した場合
・備品等および屋外の器具、工具、 什 器または備品(以
じゅう
下「設備・ 什 器等」といいます。)
(2)(1)の規定にかかわらず、次の①から⑨までに掲げる物は、共済の対象に含まれません。
① 住宅金融支援機構等の特殊法人などの融資にかかわる特約火災保険の契約物件
② 積立型火災総合保険等火災危険を補償する満期返戻金付長期保険の契約物件
③ 建物建築資金融資担保物件に対する長期共済および保険の契約物件
④ 日本国外に所在する物件
⑤ 動物・植物
⑥ 電車・機関車・客車・貸車等
⑦ 航空機または船舶等(ヨット・モーターボート、xxオートバイ、カヌー、雪上オートバイおよびゴーカートならびにこれらの付属品も含みます。)
⑧ 坑道内所在物件
⑨ 海、湖、沼または河川等のxx・水中に所在する物件
(3)(1)の規定にかかわらず、次の①から⑥までに掲げる物は、共済契約証書に明記されていないときは、共済の対象に含まれません。
① 基礎工事、門、塀、垣または建物外に施設された煙突、煙道、コンクリート水槽もしくは桟橋
② 軌道、護岸、防油堤その他の土木構築物
けん
③ 走行範囲が敷地内に限定されない自動車、運搬車、牽引
けん
車または被牽引車
じゅう
④ 貯蔵または納置の目的をもって収容された設備・ 什 器
等
⑤ 他人に貸与または管理を委託している物
⑥ この特約が付帯された普通火災共済普通共済約款(工場物件用)(以下「普通共済約款」といいます。)第3条
(共済の対象の範囲)(2)の①、③および④に掲げる物
(4)(1)の条件に該当する他人所有の物は、(2)および(
3)に掲げる物に該当しないもので、かつ、共済契約者が占有管理しているものにかぎり、共済契約者と被共済者が異なる共済契約である旨を共済契約申込書に明記して、共済の対象とすることができます。
第2条(明細書の記載)
共済契約者は、共済契約締結時において、前条の規定による共済の対象が所在する敷地内について、共済契約申込書添付の明細書(以下「明細書」といいます。)に敷地内の名称、所在地および共済の対象を記載するものとします。
じゅう
② 共済の対象である建物等または設備・ 什 器等が増築ま
たは増設された場合
③ 共済の対象が敷地内から取り除かれた場合
④ この共済契約において組合の補償しない事故によって共済の対象が滅失した場合
(3)同一敷地内において、共済の対象を他の場所に移転した場合は、その移転に伴い協定共済価額は自動的に修正されるものとします。
(4)共済期間の中途において、物価の変動または改修((2
)の②に掲げる場合を除きます。)等により共済の対象の価額に変動が生じた場合は、共済契約者は、その旨を組合に通知し、協定共済価額を修正するものとします。
(5)共済の対象について組合が損害共済金を支払うべき損害が生じた場合は、その共済の対象の協定共済価額から損害の額を差し引いた残額を損害が生じた時以後の共済期間に対する協定共済価額とします。ただし、その共済の対象について修復が行われた場合は、(2)の①または②の場合に準じて協定共済価額を修正するものとします。
じゅう
(6)建物等または設備・ 什 器等にxx割合条件xx損払特
約が付帯されている場合において、その共済の対象について支払われるべき損害共済金の額が第8条(損害共済金の支払額)(2)に定める限度額に達したときは、その共済の対象の残存部分は自動的に共済の対象から除外されるものとします。ただし、共済契約者は、その残存部分を(2)の①の場合に準じてあらためて共済の対象に加えることができます。
第5条(追加敷地内の取扱い)
共済契約締結の後、共済契約者が明細書に記載のない敷地内(以下「追加敷地内」といいます。)において、第1条
(共済の対象およびその範囲)の規定により共済の対象とすべき物件を取得した場合は、共済契約者は、その都度書面をもってその旨を組合に通知し、前条(1)の協定共済価額を修正するものとします。この場合において、明細書に追加敷地内の名称、所在地および共済の対象を記載するものとします。
第6条(共済金額)
じゅう
(1)共済金額は、すべての建物等および設備・ 什 器等の協
定共済価額の合計額に共済契約証書記載の契約割合(以下「契約割合」といいます。)を乗じて得た額を建物等および設
じゅう
備・ 什 器等の共済金額とします。
(2)(1)の規定にかかわらず、すべての共済の対象について共済契約証書記載の包括単位ごとにそれぞれ包括して共済
金額を定める場合は、包括単位ごとの協定共済価額の合計額に契約割合を乗じて得た額をそれぞれの包括単位の共済金額とします。
(3)第4条(共済の対象の価額の協定)(2)、(4)、(5)ただし書および(6)ただし書ならびに前条の規定により新たな共済の対象の価額を協定し、または協定共済価額を修正する場合は、その都度協定共済価額の追加分、増減分または滅失分に契約割合を乗じて得た額を共済金額の増減分として共済金額に加えまたは差し引くものとします。
第7条(共済掛金の返還または請求-協定共済価額を修正する場合)
前条(3)の場合においては、組合は、同条(3)に定める共済金額の増減分に対し未経過期間について日割によって計算した共済掛金を返還または請求します。ただし、第4条
(共済の対象の価額の協定)(5)ただし書の規定による共済金額の増額分(損害発生前の協定共済価額に相当する額までの増額分をいいます。)に対しては、共済掛金を請求しないものとします。
第8条(損害共済金の支払額)
(1)共済の対象について組合が損害共済金を支払うべき損害が生じた場合は、組合は、普通共済約款第9条(損害共済金の支払額)の規定にかかわらず、普通共済約款第8条(損害の額)の規定による損害の額に契約割合を乗じて得た額をもって支払うべき損害共済金の額とします。ただし、協定共済価額に契約割合を乗じて得た額をそれぞれの限度とします。
(2)xx割合条件xx損払特約が付帯されているときは、(
1)の規定にかかわらず、組合は普通共済約款第8条(損害の額)の規定による損害の額を損害共済金として支払います
。ただし、その共済の対象の協定共済価額に契約割合を乗じて得た額を限度とします。
(3)損害発生時において、損害が生じた共済の対象が所在する敷地内のすべての共済の対象である建物等または設備・
じゅう
什 器等の協定共済価額の合計額がこれらの共済の対象の価
額の合計額に不足する場合(第6条(共済金額)(2)の規定により包括単位ごとに共済金額を定めた場合は、損害が生じた共済の対象が所在する敷地内の当該共済の対象が属する包括単位におけるすべての共済の対象の協定共済価額の合計額がこれらの共済の対象の価額の合計額に不足するときをいいます。)は、組合は、その不足する割合によって(1)または(2)の規定によって支払うべき損害共済金の額を削減します。
(4)1回の事故につき、複数の敷地内の共済の対象について損害が生じた場合は、敷地内ごとに(3)の規定を準用します。
第9条(他契約の禁止)
共済契約者は、この共済契約の共済期間中、第1条(共済の対象およびその範囲)の共済の対象について、この特約が付帯された火災共済契約以外の保険契約または共済契約を締結することができません。
第 10 条(自動補償)
(1)共済期間中に、共済契約者が敷地内(追加敷地内を含みます)において第1条(共済の対象およびその範囲)の規定
じゅう
により共済の対象とすべき建物等または設備・ 什 器等(同
条(3)に規定する物を除きます。以下この条において「追加物件」といいます。)を取得した場合(第4条(共済の対象の価額の協定)(2)の②の増築または増設部分および(
5)ただし書の修復部分を含みます。)において、その追加物件の価額に契約割合を乗じて得た額が共済契約締結時にお
じゅう
ける建物等および設備・ 什 器等の共済金額(第6条(共済
金額)(2)の規定により包括単位ごとに共済金額を定めたときは、包括単位の共済金額)の30%(5億円を超えるときは5億円。(3)において「自動補償限度額」といいます。)以下であるときは、組合は、追加物件を取得した旨の通知がなされない場合であっても、追加物件を取得した日から共済期間終了時(共済期間が1年を超える契約の場合は次回応当日)までの期間にかぎりその追加物件に生じた損害に対しても、損害共済金を支払います。
(2)(1)の規定により損害共済金を支払うべき場合は、その損害が生じた追加物件の価額を協定共済価額とみなし、これに契約割合を乗じて得た額を損害発生時の共済金額に加算した額をもって、共済金額とみなして第8条(損害共済金の支払額)の規定を適用します。ただし、これにより組合が支払うべき損害共済金の額はいかなる場合も5億円を超えないものとします。
(3)追加物件の所得が2回以上ある場合において、追加物件の価額に契約割合を乗じて得た額の累計額と新たな追加物件の価額に契約割合を乗じて得た額との合計額が自動補償限度額を超えるときは、その新たな追加物件に対しては、(1)の規定は適用しません。
(4)(1)の場合において、共済契約者は、その追加物件について、取得した日以後の未経過期間に対して日割によって計算した共済掛金を共済期間満了時に組合へ支払うものとします。
(5)(4)の規定にかかわらず、共済契約者が共済期間満了前にその追加物件にかかわる共済掛金を支払ったときは、(
3)の累計額より共済掛金の支払われた追加物件の価額に契約割合を乗じて得た額を差し引いた残額を、(3)の累計額とします。
(6)共済契約者は、(1)および(2)の規定により損害共済金が支払われた場合は、これと同時に、その追加物件について第7条(共済掛金の返還または請求-協定共済価額を修正する場合)に定める共済掛金を支払うものとします。
(7)同一の契約条件(支払限度額、免責金額を含みます。)で水害見舞金補償特約(普通火災(工場)用)が付帯されている場合は、(1)から(6)までの規定を適用します。
第 11 条(契約の解除)
共済契約者は第1条(共済の対象およびその範囲)の規定により共済の対象とすべき物件を共済の対象としなかった場合は、組合は、この特約が付帯された共済契約を解除することができます。
第 12 条(共済掛金の返還または請求)
前条または普通共済約款の規定により共済掛金を返還または請求すべき事由が生じた場合は、組合は、普通共済約款の共済掛金の返還または請求に関する規定にかかわらず、組合の定めるところにより、共済掛金を返還または請求します。
第 13 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、普通共済約款第9 条(損害共済金の支払額)の規定を除き、この特約の趣旨に 反しないかぎり、普通共済約款の規定を準用します。この場 合において、普通共済約款の規定中「共済金額」とあるのは、
じゅう
共済の対象が建物等または設備・ 什 器等である場合は「協
定共済価額に契約割合を乗じた額」と読み替えるものとします。
別紙第 62 号
特殊包括契約に関する特約条項A
(総合火災共済・1敷地内用)
第1条(共済の対象およびその範囲)
(1)この共済契約における共済の対象は、日本国内の共済契約証書記載の敷地内(以下「敷地内」といいます。)に所在し、かつ、共済契約者が所有する次の①および②に掲げるすべての物件とします。
① 建物
じゅう
② 建物内収容の機械、設備・装置、器具、工具、 什 器・
じゅう
備品等(以下「設備・ 什 器等」といいます。)
(2)(1)の規定にかかわらず、次の①から⑫までに掲げる物は、共済の対象に含まれません。
① 住宅金融支援機構等の特殊法人等の融資にかかわる特約火災保険の契約物件
② 積立型火災総合保険等火災危険を補償する満期返戻金付長期保険の契約物件
③ 建物建築資金融資担保物件に対する長期共済および保険の契約物件
④ 日本国外に所在する物件
⑤ 動物・植物
⑥ 電車・機関車・客車・貸車等
⑦ 航空機または船舶等(ヨット・モーターボート、xxオートバイ、カヌー、雪上オートバイおよびゴーカートならびにこれらの付属品も含みます。)
⑧ 坑道内所在物件
⑨ 海、湖、沼または河川等のxx・水中に所在する物件
⑩ 総合火災共済普通共済約款(以下「普通共済約款」といいます。)第3条(共済の対象の範囲)(2)の①および
②に掲げる物
⑪ 屋外設備・装置(屋外貯蔵用タンクおよびアーケード設備を含みます。)
⑫ 野積みの動産
(3)(1)の規定にかかわらず、次の①から④までに掲げる物は、共済契約証書に明記されていない場合は、共済の対象に含まれません。
① 基礎工事、門、塀、垣
じゅう
② 貯蔵または納置の目的をもって収容された設備・ 什 器
等
③ 他人に貸与または管理を委託している物
④ 普通共済約款第3条(共済の対象の範囲)(3)の①および②に掲げる物
(4)敷地内に所在する他人所有の建物および建物内に収容される動産は、(2)および(3)に掲げる物に該当しないもので、かつ、共済契約者が占有管理しているものにかぎり、共済契約者と被共済者が異なる共済契約である旨を共済契約申込書に明記して、共済の対象とすることができます。
じゅう
(5)設備、装置、機械、器具、工具、 什 器または備品が共
済の対象である場合においては、業務用の通貨および預貯金証書に、普通共済約款第7条(共済金の支払)(5)の盗難による損害が生じたときは、(2)の規定にかかわらず、これらを共済の対象として取り扱います。この場合であっても
、この特約にいう共済価額および共済金額は、これら以外の共済の対象についてのものとします。
第2条(共済の対象の価額の通知)
共済契約者は、共済契約締結時において、各共済の対象を取得した年次および取得した価額ならびに各共済の対象の所在地におけるその時の価額を組合に通知するものとします。
第3条(共済の対象の価額の協定)
(1)前条の規定による通知に基づき、組合と共済契約者との間で、共済価額を協定するものとし、共済契約者は、協定し
た共済価額(以下「協定共済価額」といいます。)を共済契約申込書添付の明細書(以下「明細書」といいます。)に記載するものとします。
(2)共済契約締結の後、敷地内において共済の対象に次の①から⑤までのいずれかに該当する事実が発生した場合は、共済契約者は、その都度書面をもってその旨を組合に通知し、
(1)の協定共済価額を修正するものとします。
① 共済契約者が第1条(共済の対象およびその範囲)の規定により共済の対象とすべき物件を取得した場合
じゅう
② 共済の対象である建物または設備・ 什 器等が増築また
は増設された場合
③ 共済の対象である動産の収容場所を建物以外に変更した場合
④ 共済の対象が敷地内から取り除かれた場合
⑤ この共済契約において組合の補償しない事故によって共済の対象が滅失した場合
(3)敷地内において、共済の対象を他の場所に移転した場合
((2)の③に掲げる場合を除きます。)は、その移転に伴い協定共済価額は自動的に修正されるものとします。
(4)共済期間の中途において、物価の変動または改修((2
)の②に掲げる場合を除きます。)等により共済の対象の価額に変動が生じた場合は、共済契約者は、その旨を組合に通知し、協定共済価額を修正するものとします。
(5)共済の対象について組合が損害共済金または水害共済金を支払うべき損害が生じた場合は、その共済の対象の協定共済価額から損害の額を差し引いた残額を損害が生じた時以後の共済期間に対する協定共済価額とします。ただし、その共済の対象について修復が行われた場合は、(2)の①または
②の場合に準じて協定共済価額を修正するものとします。
じゅう
(6)建物または設備・ 什 器等にxx割合条件xx損払特約
が付帯されている場合において、その共済の対象について支払われるべき損害共済金の額が第6条(損害共済金の支払額
)(2)に定める限度額に達したときは、その共済の対象の残存部分は自動的に共済の対象から除外されるものとします
。ただし、共済契約者は、その残存部分を(2)の①の場合に準じてあらためて共済の対象に加えることができます。
第4条(共済金額)
(1)共済金額は、敷地内に所在するすべての建物および設備
じゅう
・ 什 器等の協定共済価額の合計額に共済契約証書記載の契
約割合(以下「契約割合」といいます。)を乗じて得た額を
じゅう
建物および設備・ 什 器等の共済金額とします。
(2)(1)の規定にかかわらず、敷地内に所在するすべての共済の対象について共済契約証書記載の包括単位ごとにそれぞれの包括単位の共済金額を定める場合には、包括単位ごとの協定共済価額の合計額に契約割合を乗じて得た額をそれぞれの包括単位の共済金額とします。
(3)前条(2)、(4)、(5)ただし書および(6)ただし書の規定により新たな共済の対象の価額を協定し、または協定共済価額を修正する場合は、その都度協定共済価額の追加分
、増減分または滅失分に契約割合を乗じて得た額を共済金額の増減分として共済金額に加えまたは差し引くものとします
。
第5条(共済掛金の返還または請求-協定共済価額を修正する場合)
前条(3)の場合においては、組合は、同条(3)に定める共済金額の増減分に対し未経過期間について日割によって計算した共済掛金を返還または請求します。ただし、第3条
(共済の対象の価額の協定)(5)ただし書の規定による共済金額の増額分(損害発生前の協定共済価額に相当する額までの増額分をいいます。)に対しては、共済掛金を請求しな
いものとします。
第6条(損害共済金の支払額)
(1)共済の対象について組合が損害共済金を支払うべき損害が生じた場合は、組合は、普通共済約款第10条(損害共済金の支払額)の規定にかかわらず、普通共済約款第9条(損害の額)(1)および(2)の規定による損害の額に契約割合を乗じて得た額をもって支払うべき損害共済金の額とします
。ただし、協定共済価額に契約割合を乗じて得た額を限度とします。
(2)xx割合条件xx損払特約が付帯されているときは(1
)の規定にかかわらず、組合は、普通共済約款第9条(損害の額)(1)の規定による損害の額を損害共済金として支払います。ただし、その共済の対象の協定共済価額に契約割合を乗じて得た額を限度とします。
じゅう
(3)損害発生時において、建物および設備・ 什 器等の共済
金額が敷地内に所在するすべての共済の対象である建物およ
じゅう
び設備・ 什 器等の価額の合計額に契約割合を乗じて得た額
に不足する場合(第4条(共済金額)(2)の規定により包括単位ごとに共済金額を定めた場合は、包括単位の共済金額がその包括単位のすべての共済の対象である建物および設備
じゅう
・ 什 器等の価額の合計額に契約割合を乗じて得た額に不足
する場合をいいます。次条(2)においても同様とします。
)は、組合は、その不足する割合によって(1)または(2
)の規定によって支払うべき損害共済金の額を削減します。
第7条(水害共済金の支払額)
(1)共済の対象について組合が普通共済約款第7条(共済金の支払)(6)の①の水害共済金として支払うべき損害が生じた場合は、組合は、次の算式によって算出した額をもって支払うべき水害共済金の額とします。ただし、その共済の対
じゅう
象が建物または設備・ 什 器等である場合は協定共済価額に
契約割合および縮小割合(70%)を乗じて得た額を限度とします。
じて得た額が共済契約締結時における共済金額(第4条(共済金額)(2)の規定により包括単位ごとに共済金額を定めたときは、包括単位の共済金額)の10%以内で、かつ、3億円以内のときは、組合は、共済契約者が第3条(2)、第4条(3)および第5条(共済掛金の返還または請求-協定共済価額を修正する場合)に定める手続きを完了する前であっても、その追加物件の取得の日からその日を含めて翌月末日までの期間に限り追加物件について生じた損害に対しても、損害共済金または水害共済金を支払います。
(2)(1)の規定により損害共済金または水害共済金を支払うべき場合は、その損害が生じた追加物件の価額を協定共済価額とみなし、これに契約割合を乗じて得た額を損害発生時の共済金額に加算した額をもって、共済金額とみなして第6条(損害共済金の支払額)、第7条(水害共済金の支払額)または普通共済約款第12条(水害共済金の支払額)xxの②
、③または(2)の規定を適用します。ただし、これにより組合が支払うべき損害共済金または水害共済金の額はいかなる場合も1回の事故につき3億円を超えないものとします。
(3)共済契約者は、(1)および(2)の規定により損害共済金または水害共済金が支払われた場合は、これと同時に、その追加物件について第5条(共済掛金の返還または請求-協定共済価額を修正する場合)に定める共済掛金を支払うものとします。
第 10 条(契約の解除)
共済契約者は第1条(共済の対象およびその範囲)の規定に より共済の対象とすべき物件を共済の対象としなかった場合は、組合は、この特約が付帯された共済契約を解除することができ ます。
第 11 条(共済掛金の返還または請求)
前条または普通共済約款の規定により共済掛金の返還また は請求すべき事由が生じた場合には、組合は、普通共済約款 の共済掛金の返還または請求に関する規定にかかわらず、組 合の定めるところにより、共済掛金を返還または請求します。
普通共済約款第9 条
(損害の額)(1)の規定による損害の額
×
じゅう
契約 縮小割合割合 × (70%)
= 水害共済金の額
第 12 条(準用規定)
この特約に定めがない事項については、普通共済約款第 10
条(損害共済金の支払額)(1)ならびに第 12 条(水害共済金の支払額)のxx①の規定を除き、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通共済約款の規定を準用します。この場合に
(2)建物または設備・ 什 器等の損害発生時において、建物
じゅう
および設備・ 什 器等の共済金額が敷地内に所在するすべて
じゅう
の共済の対象である建物および設備・ 什 器等の価額の合計
額に契約割合を乗じて得た額に不足する場合は、組合は、その不足する割合によって(1)の規定によって支払うべき水害共済金の額を削減します。
第8条(他契約の禁止)
共済契約者は、この共済契約の共済期間中、敷地内に所在する共済の対象について、この特約が付帯された火災共済契約以外の保険契約または共済契約を締結することができません。
第9条(自動補償)
(1)共済契約締結後、共済契約者が敷地内において第1条(共済の対象およびその範囲)の規定により共済の対象とすべ
おいて、普通共済約款の規定中「共済金額」とあるのは、共
じゅう
済の対象が建物または設備・ 什 器等である場合は「協定共
済価額に契約割合を乗じた額」と読み替えるものとします。
別紙第 63 号
特殊包括契約に関する特約条項B
(総合火災共済・1敷地内用)
第1条(共済の対象およびその範囲)
(1)この共済契約における共済の対象は、日本国内の共済契約証書記載の敷地内(以下「敷地内」といいます。)に所在し、かつ、共済契約者が所有する次の①および②に掲げるすべての物件とします。
① 建物
じゅう
き建物または設備・ 什 器等(同条(3)に規定する物を除
きます。以下この条において「追加物件」といいます。)を取得した場合(第3条(共済の対象の価額の協定)(2)の
②の増築または増設部分および(5)ただし書の修復部分を含みます。)において、その追加物件の価額に契約割合を乗
じゅう
② 建物内収容の機械、設備・装置、器具、工具、 什 器・
じゅう
備品等(以下「設備・ 什 器等」といいます。)
(2)(1)の規定にかかわらず、次の①から⑫までに掲げる物は、共済の対象に含まれません。
① 住宅金融支援機構等の特殊法人等の融資にかかわる特約
火災保険の契約物件
② 積立型火災総合保険等火災危険を補償する満期返戻金付長期保険の契約物件
③ 建物建築資金融資担保物件に対する長期共済および保険の契約物件
④ 日本国外に所在する物件
⑤ 動物・植物
⑥ 電車・機関車・客車・貸車等
⑦ 航空機または船舶等(ヨット・モーターボート、xxオートバイ、カヌー、雪上オートバイおよびゴーカートならびにこれらの付属品も含みます。)
⑧ 坑道内所在物件
⑨ 海、湖、沼または河川等のxx・水中に所在する物件
⑩ 総合火災共済普通共済約款(以下「普通共済約款」といいます。)第3条(共済の対象の範囲)(2)の①および
②に掲げる物
⑪ 屋外設備・装置(屋外貯蔵用タンクおよびアーケード設備を含みます。)
⑫ 野積みの動産
(3)(1)の規定にかかわらず、次の①から④までに掲げる物は、共済契約証書に明記されていないときは、共済の対象に含まれません。
① 基礎工事、門、塀、垣
じゅう
② 貯蔵または納置の目的をもって収容された設備・ 什 器
等
③ 他人に貸与または管理を委託している物
④ 普通共済約款第3条(共済の対象の範囲)(3)の①および②に掲げる物
(4)敷地内に所在する他人所有の建物および建物内に収容される動産は、(2)および(3)に掲げる物に該当しないもので、かつ、共済契約者が占有管理しているものにかぎり、共済契約者と被共済者が異なる共済契約である旨を共済契約申込書に明記して、共済の対象とすることができます。
じゅう
(5)設備、装置、機械、器具、工具、 什 器または備品が共
済の対象である場合においては、業務用の通貨および預貯金証書に、普通共済約款第7条(共済金の支払)(5)の盗難による損害が生じたときは、(2)の規定にかかわらず、これらを共済の対象として取り扱います。この場合であっても
、この特約にいう共済価額および共済金額は、これら以外の共済の対象についてのものとします。
第2条(共済の対象の価額の通知)
共済契約者は、共済契約締結時において、各共済の対象を取得した年次および取得した価額ならびに各共済の対象の所在地におけるその時の価額を組合に通知するものとします。
第3条(共済の対象の価額の協定)
(1)前条の規定による通知に基づき、組合と共済契約者との間で、共済価額を協定するものとし、共済契約者は、協定した共済価額(以下「協定共済価額」といいます。)を共済契約申込書添付の明細書(以下「明細書」といいます。)に記載するものとします。
(2)共済契約締結の後、敷地内において共済の対象に次の①から⑤までのいずれかに該当する事実が発生した場合は、共済契約者は、その都度書面をもってその旨を組合に通知し、
(1)の協定共済価額を修正するものとします。
① 共済契約者が第1条(共済の対象およびその範囲)の規定により共済の対象とすべき物件を取得した場合
じゅう
② 共済の対象である建物または設備・ 什 器等が増築また
は増設された場合
③ 共済の対象である動産の収容場所を建物以外に変更した
場合
④ 共済の対象が敷地内から取り除かれた場合
⑤ この共済契約において組合の補償しない事故によって共済の対象が滅失した場合
(3)敷地内において、共済の対象を他の場所に移転した場合
((2)の③に掲げる場合を除きます。)は、その移転に伴い協定共済価額は自動的に修正されるものとします。
( 4 ) 共済期間の中途において、物価の変動または改修
((2)の②に掲げる場合を除きます。)等により共済の対象の価額に変動が生じた場合は、共済契約者は、その旨を組合に通知し、協定共済価額を修正するものとします。
(5)共済の対象について組合が損害共済金または水害共済金を支払うべき損害が生じた場合は、その共済の対象の協定共済価額から損害の額を差し引いた残額を損害が生じた時以後の共済期間に対する協定共済価額とします。ただし、その共済の対象について修復が行われた場合は、(2)の①または
②の場合に準じて協定共済価額を修正するものとします。
じゅう
(6)建物または設備・ 什 器等にxx割合条件xx損払特約
が付帯されている場合において、その共済の対象について支払われるべき損害共済金の額が第6条(損害共済金の支払額)(2)に定める限度額に達したときは、その共済の対象の残存部分は自動的に共済の対象から除外されるものとします。ただし、共済契約者は、その残存部分を(2)の①の場合に準じてあらためて共済の対象に加えることができます。
第4条(共済金額)
(1)共済金額は、敷地内に所在するすべての建物および設備
じゅう
・ 什 器等の協定共済価額の合計額に共済契約証書記載の契
約割合(以下「契約割合」といいます。)を乗じて得た額を
じゅう
建物および設備・ 什 器等の共済金額とします。
(2)(1)の規定にかかわらず、敷地内に所在するすべての共済の対象について共済契約証書記載の包括単位ごとにそれぞれの包括単位の共済金額を定める場合は、包括単位ごとの協定共済価額の合計額に契約割合を乗じて得た額をそれぞれの包括単位の共済金額とします。
(3)前条(2)、(4)、(5)ただし書および(6)ただし書 の規定により新たな共済の対象の価額を協定し、または協定 共済価額を修正する場合は、その都度協定共済価額の追加分、増減分または滅失分に契約割合を乗じて得た額を共済金額の 増減分として共済金額に加えまたは差し引くものとします。
第5条(共済掛金の返還または請求-協定共済価額を修正する場合)
前条(3)の場合においては、組合は、同条(3)に定める共済金額の増減分に対し未経過期間について日割によって計算した共済掛金を返還または請求します。ただし、第3条
(共済の対象の価額の協定)(5)ただし書の規定による共済金額の増額分(損害発生前の協定共済価額に相当する額までの増額分をいいます。)に対しては、共済掛金を請求しないものとします。
第6条(損害共済金の支払額)
(1)共済の対象について組合が損害共済金を支払うべき損害が生じた場合は、組合は、普通共済約款第 10 条(損害共済金の支払額)の規定にかかわらず、普通共済約款第9条(損害の額)(1)および(2)の規定による損害の額に契約割合を乗じて得た額をもって支払うべき損害共済金の額とします。ただし、協定共済価額に契約割合を乗じて得た額を限度とします。
( 2) xx割合条件xx損払特約が付帯されているときは
(1)の規定にかかわらず、組合は、普通共済約款第9条
(損害の額)(1)の規定による損害の額を損害共済金とし
て支払います。ただし、その共済の対象の協定共済価額に契約割合を乗じて得た額を限度とします。
じゅう
(3)損害発生時において、建物および設備・ 什 器等の共済
金額が敷地内に所在するすべての共済の対象である建物およ
じゅう
び設備・ 什 器等の価額の合計額に契約割合を乗じて得た額
に不足する場合(第4条(共済金額)(2)の規定により包括単位ごとに共済金額を定めた場合は、包括単位の共済金額がその包括単位のすべての共済の対象である建物および設備
じゅう
・ 什 器等の価額の合計額に契約割合を乗じて得た額に不足
する場合をいいます。次条( 2) においても同様とします。)は、組合は、その不足する割合によって(1)または
(2)の規定によって支払うべき損害共済金の額を削減します。
第7条(水害共済金の支払額)
(1)共済の対象について組合が普通共済約款第7条(共済金の支払)(6)の①の水害共済金として支払うべき損害が生じた場合は、組合は、次の算式によって算出した額をもって支払うべき水害共済金の額とします。ただし、その共済の対
じゅう
象が建物または設備・ 什 器等である場合は協定共済価額に
契約割合および縮小割合(70%)を乗じて得た額を限度とします。
の共済金額に加算した額をもって、共済金額とみなして第6条(損害共済金の支払額)、第7条(水害共済金の支払額)または普通共済約款第 12 条(水害共済金の支払額)xxの
②、③または(2)の規定を適用します。ただし、これにより組合が支払うべき損害共済金または水害共済金の額はいかなる場合も5億円を超えないものとします。
(3)追加物件の取得が2回以上ある場合において、追加物件の価額に契約割合を乗じて得た額の累計額と新たな追加物件の価額に契約割合を乗じて得た額との合計額が自動補償限度額を超えるときは、その新たな追加物件に対しては、(1)の規定は適用しません。
(4)(1)の場合において、共済契約者は、その追加物件について、取得した日以後の未経過期間に対して日割によって計算した共済掛金を共済期間満了時に組合へ支払うものとします。
(5)(4)の規定にかかわらず、共済契約者が共済期間満了前にその追加物件にかかわる共済掛金を支払ったときは、
(3)の累計額より共済掛金の支払われた追加物件の価額に契約割合を乗じて得た額を差し引いた残額を、(3)の累計額とします。
(6)共済契約者は、(1)および(2)の規定により損害共済金または水害共済金が支払われた場合は、これと同時に、その追加物件について第5条(共済掛金の返還または請求-協定共済価額を修正する場合)に定める共済掛金を支払うも
普通共済約款第9 条
( 損害の額)( 1) の規定による損害の額
×
じゅう
契約 ×割合
縮小割合
(70%)
=水害共済金の額
のとします。
第 10 条(契約の解除)
共済契約者は第1条(共済の対象およびその範囲)の規定
(2)建物または設備・ 什 器等の損害発生時において、建物
じゅう
および設備・ 什 器等の共済金額が敷地内に所在するすべて
じゅう
の共済の対象である建物および設備・ 什 器等の価額の合計
額に契約割合を乗じて得た額に不足する場合は、組合は、その不足する割合によって(1)の規定によって支払うべき水害共済金の額を削減します。
第8条(他契約の禁止)
共済契約者は、この共済契約の共済期間中、敷地内に所在する共済の対象について、この特約が付帯された火災共済契約以外の保険契約または共済契約を締結することができません。
第9条(自動補償)
(1)共済期間中に、共済契約者が敷地内において第1条(共済の対象およびその範囲)の規定により共済の対象とすべき
じゅう
建物または設備・ 什 器等(同条(3)に規定する物を除き
ます。以下この条において「追加物件」といいます。)を取得した場合(第3条(共済の対象の価額の協定)(2)の②の増築または増設部分および(5)ただし書の修復部分を含みます。)において、その追加物件の価額に契約割合を乗じ
じゅう
て得た額が共済契約締結時における建物および設備・ 什 器
等の共済金額(第4条(共済金額)(2)の規定により包括単位ごとに共済金額を定めたときは、包括単位の共済金額)の 30%(5億円を超えるときは5億円。(3)において「自動補償限度額」といいます。)以下であるときは、組合は、追加物件を取得した旨の通知がなされない場合であっても、追加物件を取得した日から共済期間終了時(共済期間が1年を超える契約の場合は次回応当日)までの期間にかぎりその追加物件に生じた損害に対しても、損害共済金または水害共済金を支払います。
(2)(1)の規定により損害共済金または水害共済金を支払うべき場合は、その損害が生じた追加物件の価額を協定共済価額とみなし、これに契約割合を乗じて得た額を損害発生時
により共済の対象とすべき物件を共済の対象としなかった場
合は、組合は、この特約が付帯された共済契約を解除することができます。
第 11 条(共済掛金の返還または請求)
前条または普通共済約款の規定により共済掛金の返還また は請求すべき事由が生じた場合には、組合は、普通共済約款 の共済掛金の返還または請求に関する規定にかかわらず、組 合の定めるところにより、共済掛金を返還または請求します。
第 12 条(準用規定)
この特約に定めがない事項については、普通共済約款第 10
条(損害共済金の支払額)(1)ならびに第 12 条(水害共済金の支払額)のxx①の規定を除き、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通共済約款の規定を準用します。この場合において、普通共済約款の規定中「共済金額」とあるのは、共
じゅう
済の対象が建物または設備・ 什 器等である場合は「協定共
済価額に契約割合を乗じた額」と読み替えるものとします。
別紙第 64 号
特殊包括契約に関する特約条項A
(総合火災共済・複数敷地内用)
第1条(共済の対象およびその範囲)
(1)この共済契約における共済の対象は、日本国内の共済契約証書記載の敷地内(以下「敷地内」といいます。)に所在し、かつ、共済契約者が所有する次の①および②に掲げるすべての物件とします。
① 建物
じゅう
② 建物内収容の機械、設備・装置、器具、工具、 什 器・
じゅう
備品等(以下「設備・ 什 器等」といいます。)
(2)(1)の規定にかかわらず、次の①から⑫までに掲げる
物は、共済の対象に含まれません。
① 住宅金融支援機構等の特殊法人等の融資にかかわる特約火災保険の契約物件
② 積立型火災総合保険等火災危険を補償する満期返戻金付長期保険の契約物件
③ 建物建築資金融資担保物件に対する長期共済および保険の契約物件
④ 日本国外に所在する物件
⑤ 動物・植物
⑥ 電車・機関車・客車・貸車等
⑦ 航空機または船舶等(ヨット・モーターボート、xxオートバイ、カヌー、雪上オートバイおよびゴーカートならびにこれらの付属品も含みます。)
⑧ 坑道内所在物件
⑨ 海、湖、沼または河川等のxx・水中に所在する物件
⑩ 総合火災共済普通共済約款(以下「普通共済約款」といいます。)第3条(共済の対象の範囲)(2)の①および
②に掲げる物
⑪ 屋外設備・装置(屋外貯蔵用タンクおよびアーケード設備を含みます。)
⑫ 野積みの動産
(3)(1)の規定にかかわらず、次の①から④までに掲げる物は、共済契約証書に明記されていない場合は、共済の対象に含まれません。
① 基礎工事、門、塀、垣
じゅう
② 貯蔵または納置の目的をもって収容された設備・ 什 器
等
③ 他人に貸与または管理を委託している物
④ 普通共済約款第3条(共済の対象の範囲)(3)の①および②に掲げる物
(4)(1)の条件に該当する他人所有の建物および建物内に 収容される動産は、(2)および(3)に掲げる物に該当し ないもので、かつ、共済契約者が占有管理しているものにか ぎり、共済契約者と被共済者が異なる共済契約である旨を共 済契約申込書に明記して、共済の対象とすることができます。
じゅう
(5)設備、装置、機械、器具、工具、 什 器または備品が共
済の対象である場合においては、業務用の通貨および預貯金 証書に、普通共済約款第7条(共済金の支払)(5)の盗難 による損害が生じたときは、(2)の規定にかかわらず、こ れらを共済の対象として取り扱います。この場合であっても、この特約にいう共済価額および共済金額は、これら以外の共 済の対象についてのものとします。
第2条(明細書の記載)
共済契約者は、共済契約締結時において、前条の規定による共済の対象が所在する敷地内について、共済契約申込書添付の明細書(以下「明細書」といいます。)に敷地内の名称、所在地および共済の対象を記載するものとします。
第3条(共済の対象の価額の通知)
共済契約者は、共済契約締結時において、各共済の対象を取得した年次および取得した価額ならびに各共済の対象の所在地におけるその時の価額を組合に通知するものとします。
第4条(共済の対象の価額の協定)
(1)前条の規定による通知に基づき、組合と共済契約者との間で、共済価額を協定するものとし、共済契約者は、協定した共済価額(以下「協定共済価額」といいます。)を明細書に記載するものとします。
(2)共済契約締結の後、一つの敷地内(明細書に記載されている敷地内にかぎります。(2)および(3)において同様とします。)において共済の対象に次の①から⑤までのいずれかに該当する事実が発生した場合は、共済契約者は、その
都度書面をもってその旨を組合に通知し、(1)の協定共済価額を修正するものとします。
① 共済契約者が第1条(共済の対象およびその範囲)の規定により共済の対象とすべき物件を取得した場合
じゅう
② 共済の対象である建物または設備・ 什 器等が増築また
は増設された場合
③ 共済の対象である動産の収容場所を建物以外に変更した場合
④ 共済の対象が敷地内から取り除かれた場合
⑤ この共済契約において組合の補償しない事故によって共済の対象が滅失した場合
(3)同一敷地内において、共済の対象を他の場所に移転した場合((2)の③に掲げる場合を除きます。)は、その移転に伴い協定共済価額は自動的に修正されるものとします。
( 4 ) 共済期間の中途において、物価の変動または改修
((2)の②に掲げる場合を除きます。)等により共済の対象の価額に変動が生じた場合は、共済契約者は、その旨を組合に通知し、協定共済価額を修正するものとします。
(5)共済の対象について組合が損害共済金または水害共済金を支払うべき損害が生じた場合は、その共済の対象の協定共済価額から損害の額を差し引いた残額を損害が生じた時以後の共済期間に対する協定共済価額とします。ただし、その共済の対象について修復が行われた場合は、(2)の①または
②の場合に準じて協定共済価額を修正するものとします。
じゅう
(6)建物または設備・ 什 器等にxx割合条件xx損払特約
が付帯されている場合において、その共済の対象について支払われるべき損害共済金の額が第8条(損害共済金の支払額)(2)に定める限度額に達したときは、その共済の対象の残存部分は自動的に共済の対象から除外されるものとします。ただし、共済契約者は、その残存部分を(2)の①の場合に準じてあらためて共済の対象に加えることができます。
第5条(追加敷地内の取扱い)
共済契約締結の後、共済契約者が明細書に記載のない敷地内(以下「追加敷地内」といいます。)において、第1条
(共済の対象およびその範囲)の規定により共済の対象とすべき物件を取得した場合は、共済契約者は、その都度書面をもってその旨を組合に通知し、前条(1)の協定共済価額を修正するものとします。この場合において、明細書に追加敷地内の名称、所在地および共済の対象を記載するものとします。
第6条(共済金額)
じゅう
(1)共済金額は、すべての建物および設備・ 什 器等の協定
共済価額の合計額に共済契約証書記載の契約割合(以下「契約割合」といいます。)を乗じて得た額を建物および設備・
じゅう
什 器等の共済金額とします。
(2)(1)の規定にかかわらず、すべての共済の対象について共済契約証書記載の包括単位ごとにそれぞれ包括して共済金額を定める場合は、包括単位ごとの協定共済価額の合計額に契約割合を乗じて得た額をそれぞれの包括単位の共済金額とします。
(3)第4条(共済の対象の価額の協定)(2)、(4)、(5)ただし書および(6)ただし書ならびに前条の規定により新たな共済の対象の価額を協定し、または協定共済価額を修正する場合は、その都度協定共済価額の追加分、増減分または滅失分に契約割合を乗じて得た額を共済金額の増減分として共済金額に加えまたは差し引くものとします。
第7条(共済掛金の返還または請求-協定共済価額を修正する場合)
前条(3)の場合においては、組合は、同条(3)に定め
る共済金額の増減分に対し未経過期間について日割によって計算した共済掛金を返還または請求します。ただし、第4条
(共済の対象の価額の協定)(5)ただし書の規定による共済金額の増額分(損害発生前の協定共済価額に相当する額までの増額分をいいます。)に対しては、共済掛金を請求しないものとします。
第8条(損害共済金の支払額)
(1)共済の対象について組合が損害共済金を支払うべき損害が生じた場合は、組合は、普通共済約款第 10 条(損害共済金の支払額)の規定にかかわらず、普通共済約款第9条(損害の額)(1)および(2)の規定による損害の額に契約割合を乗じて得た額をもって支払うべき損害共済金の額とします。ただし、協定共済価額に契約割合を乗じて得た額を限度とします。
(2)xx割合条件xx損払特約が付帯されているときは、
(1)の規定にかかわらず、組合は、普通共済約款第9条
(損害の額)(1)の規定による損害の額を損害共済金として支払います。ただし、その共済の対象の協定共済価額に契約割合を乗じて得た額を限度とします。
(3)損害発生時において、損害が生じた共済の対象が所在す
じゅう
る敷地内のすべての共済の対象である建物および設備・ 什
器等の協定共済価額の合計額がこれらの共済の対象の価額の合計額に不足する場合(第6条(共済金額)(2)の規定により包括単位ごとに共済金額を定めた場合は、損害が生じた共済の対象が所在する敷地内の当該共済の対象が属する包括単位におけるすべての共済の対象の協定共済価額の合計額がこれらの共済の対象の価額の合計額に不足するときをいいます。次条(2)においても同様とします。)は、組合は、その不足する割合によって(1)または(2)の規定によって支払うべき損害共済金の額を削減します。
(4)1回の事故につき、複数の敷地内の共済の対象について損害が生じた場合は、敷地内ごとに(3)の規定を準用します。
第9条(水害共済金の支払額)
(1)共済の対象について組合が普通共済約款第7条(共済金の支払)(6)の①の水害共済金として支払うべき損害が生じた場合は、組合は、次の算式によって算出した額をもって支払うべき水害共済金の額とします。ただし、その共済の対
じゅう
象が建物または設備・ 什 器等である場合は協定共済価額に
契約割合および縮小割合(70%)を乗じて得た額を限度とします。
結することができません。
第 11 条(自動補償)
(1)共済契約締結の後、共済契約者が敷地内(追加敷地内を含みます。)において第1条(共済の対象およびその範囲)
じゅう
の規定により共済の対象とすべき建物または設備・ 什 器等
(同条(3)に規定する物を除きます。以下この条において
「追加物件」といいます。)を取得した場合(第4条(共済の対象の価額の協定)(2)の②の増築または増設部分および(5)ただし書の修復部分を含みます。)において、その追加物件の価額に契約割合を乗じて得た額が共済契約締結時
じゅう
における建物および設備・ 什 器等の共済金額(第6条(共
済金額)(2)の規定により包括単位ごとに共済金額を定めた場合は、包括単位の共済金額)の 10%以内で、かつ、3億円以内のときは、組合は、共済契約者が第4条(2)、第5条(追加敷地内の取扱い)、第6条(3)および第7条(共済掛金の返還または請求-協定共済価額を修正する場合)に定める手続きを完了する前であっても、その追加物件の取得の日からその日を含めて翌月の末日までの期間にかぎりその追加物件について生じた損害に対しても、損害共済金または水害共済金を支払います。
(2)(1)の規定により損害共済金または水害共済金を支払うべき場合は、その損害が生じた追加物件の価額を協定共済価額とみなし、これに契約割合を乗じて得た額を損害発生時の共済金額に加算した額をもって、共済金額とみなして第8条(損害共済金の支払額)、第9条(水害共済金の支払額)または普通共済約款第 12 条(水害共済金の支払額)xxの
②、③または(2)の規定を適用します。ただし、これによ り組合が支払うべき損害共済金または水害共済金の額はいか なる場合も1回の事故につき3億円を超えないものとします。
(3)共済契約者は、(1)および(2)の規定により損害共済金または水害共済金が支払われた場合は、これと同時に、その追加物件について第7条(共済掛金の返還または請求-協定共済価額を修正する場合)に定める共済掛金を支払うものとします。
第 12 条(契約の解除)
共済契約者は第1条(共済の対象およびその範囲)の規定により共済の対象とすべき物件を共済の対象としなかった場合は、組合は、この特約が付帯された共済契約を解除することができます。
第 13 条(共済掛金の返還または請求)
普通共済約款の規定により共済掛金を返還または請求すべ
普通共済約款第9 条
( 損害の額)( 1) の ×規定による損害の額
契約 ×割合
縮小割合
(70%)
=水害共済金の額
き事由が生じた場合は、組合は、普通共済約款の共済掛金の返還または請求に関する規定にかかわらず、組合の定めるところにより、共済掛金を返還または請求します。
(2)損害発生時において、損害が生じた共済の対象が所在す
じゅう
る敷地内のすべての共済の対象である建物および設備・ 什
器等の協定共済価額の合計額がこれらの共済の対象の価額の合計額に不足する場合は、組合は、その不足する割合によって(1)の規定によって支払うべき水害共済金の額を削減します。
(3)1回の事故につき、複数の敷地内の共済の対象について損害が生じた場合は、敷地内ごとに(2)および(3)の規定を適用します。
第 14 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、普通共済約款第 10
条(損害共済金の支払額)(1)ならびに第 12 条(水害共済金の支払額)のxx①の規定を除き、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通共済約款の規定を準用します。この場合において、普通共済約款の規定中「共済金額」とあるのは共済
じゅう
の対象が建物または設備・ 什 器等である場合は「協定共済
価額に契約割合を乗じた額」と読み替えるものとします。
第 10 条(他契約の禁止)
共済契約者は、この共済契約の共済期間中、第1条(共済の対象およびその範囲)の共済の対象について、この特約が付帯された火災共済契約以外の保険契約または共済契約を締
別紙第 65 号
特殊包括契約に関する特約条項B
(総合火災共済・複数敷地内用)
第1条(共済の対象およびその範囲)
(1)この共済契約における共済の対象は、日本国内の共済契約証書記載の敷地内(以下「敷地内」といいます。)に所在し、かつ、共済契約者が所有する次の①および②に掲げるすべての物件とします。
① 建物
じゅう
② 建物内収容の機械、設備・装置、器具、工具、 什 器・
じゅう
備品等(以下「設備・ 什 器等」といいます。)
(2)(1)の規定にかかわらず、次の①から⑫までに掲げる物は、共済の対象に含まれません。
① 住宅金融支援機構等の特殊法人等の融資にかかわる特約火災保険の契約物件
② 積立型火災総合保険等火災危険を補償する満期返戻金付長期保険の契約物件
③ 建物建築資金融資担保物件に対する長期共済および保険の契約物件
④ 日本国外に所在する物件
⑤ 動物・植物
⑥ 電車・機関車・客車・貸車等
⑦ 航空機または船舶等(ヨット・モーターボート、xxオートバイ、カヌー、雪上オートバイおよびゴーカートならびにこれらの付属品も含みます。)
⑧ 坑道内所在物件
⑨ 海、湖、沼または河川等のxx・水中に所在する物件
⑩ 総合火災共済普通共済約款(以下「普通共済約款」といいます。)第3条(共済の対象の範囲)(2)の①および
②に掲げる物
⑪ 屋外設備・装置(屋外貯蔵用タンクおよびアーケード設備を含みます。)
⑫ 野積みの動産
(3)(1)の規定にかかわらず、次の①から④までに掲げる物は、共済契約証書に明記されていない場合は、共済の対象に含まれません。
① 基礎工事、門、塀、垣
におけるその時の価額を組合に通知するものとします。
第4条(共済の対象の価額の協定)
(1)前条の規定による通知に基づき、組合と共済契約者との間で、共済価額を協定するものとし、共済契約者は、協定した共済価額(以下「協定共済価額」といいます。)を明細書に記載するものとします。
(2)共済契約締結の後、一つの敷地内(明細書に記載されている敷地内にかぎります。(2)および(3)において同様とします。)において共済の対象に次の①から⑤までのいずれかに該当する事実が発生した場合は、共済契約者は、その都度書面をもってその旨を組合に通知し、(1)の協定共済価額を修正するものとします。
① 共済契約者が第1条(共済の対象およびその範囲)の規定により共済の対象とすべき物件を取得した場合
じゅう
② 共済の対象である建物または設備・ 什 器等が増築また
は増設された場合
③ 共済の対象である動産の収容場所を建物以外に変更した場合
④ 共済の対象が敷地内から取り除かれた場合
⑤ この共済契約において組合の補償しない事故によって共済の対象が滅失した場合
(3)同一敷地内において、共済の対象を他の場所に移転した場合((2)の③に掲げる場合を除きます。)は、その移転に伴い協定共済価額は自動的に修正されるものとします。
( 4 ) 共済期間の中途において、物価の変動または改修
((2)の②に掲げる場合を除きます。)等により共済の対象の価額に変動が生じた場合は、共済契約者は、その旨を組合に通知し、協定共済価額を修正するものとします。
(5)共済の対象について組合が損害共済金または水害共済金を支払うべき損害が生じた場合は、その共済の対象の協定共済価額から損害の額を差し引いた残額を損害が生じた時以後の共済期間に対する協定共済価額とします。ただし、その共済の対象について修復が行われた場合は、(2)の①または
②の場合に準じて協定共済価額を修正するものとします。
じゅう
じゅう
② 貯蔵または納置の目的をもって収容された設備・ 什 器
等
③ 他人に貸与または管理を委託している物
④ 普通共済約款第3条(共済の対象の範囲)(3)の①および②に掲げる物
(4)(1)の条件に該当する他人所有の建物および建物内に 収容される動産は、(2)および(3)に掲げる物に該当し ないもので、かつ、共済契約者が占有管理しているものにか ぎり、共済契約者と被共済者が異なる共済契約である旨を共 済契約申込書に明記して、共済の対象とすることができます。
じゅう
(5)設備、装置、機械、器具、工具、 什 器または備品が共
済の対象である場合においては、業務用の通貨および預貯金 証書に、普通共済約款第7条(共済金の支払)(5)の盗難 による損害が生じたときは、(2)の規定にかかわらず、こ れらを共済の対象として取り扱います。この場合であっても、この特約にいう共済価額および共済金額は、これら以外の共 済の対象についてのものとします。
第2条(明細書の記載)
共済契約者は、共済契約締結時において、前条の規定による共済の対象が所在する敷地内について、共済契約申込書添付の明細書(以下「明細書」といいます。)に敷地内の名称、所在地および共済の対象を記載するものとします。
第3条(共済の対象の価額の通知)
共済契約者は、共済契約締結時において、各共済の対象を取得した年次および取得した価額ならびに各共済の対象の所在地
(6)建物または設備・ 什 器等にxx割合条件xx損払特約
が付帯されている場合において、その共済の対象について支払われるべき損害共済金の額が第8条(損害共済金の支払額)(2)に定める限度額に達したときは、その共済の対象の残存部分は自動的に共済の対象から除外されるものとします。ただし、共済契約者は、その残存部分を(2)の①の場合に準じてあらためて共済の対象に加えることができます。
第5条(追加敷地内の取扱い)
共済契約締結の後、共済契約者が明細書に記載のない敷地内(以下「追加敷地内」といいます。)において、第1条
(共済の対象およびその範囲)の規定により共済の対象とすべき物件を取得した場合は、共済契約者は、その都度書面をもってその旨を組合に通知し、前条(1)の協定共済価額を修正するものとします。この場合において、明細書に追加敷地内の名称、所在地および共済の対象を記載するものとします。
第6条(共済金額)
じゅう
(1)共済金額は、すべての建物および設備・ 什 器等の協定
共済価額の合計額に共済契約証書記載の契約割合(以下「契約割合」といいます。)を乗じて得た額を建物および設備・
じゅう
什 器等の共済金額とします。
(2)(1)の規定にかかわらず、すべての共済の対象について共済契約証書記載の包括単位ごとにそれぞれ包括して共済金額を定める場合は、包括単位ごとの協定共済価額の合計額に契約割合を乗じて得た額をそれぞれの包括単位の共済金額
とします。
(3)第4条(共済の対象の価額の協定)(2)、(4)、(5)ただし書および(6)ただし書ならびに前条の規定により新たな共済の対象の価額を協定し、または協定共済価額を修正する場合は、その都度協定共済価額の追加分、増減分または滅失分に契約割合を乗じて得た額を共済金額の増減分として共済金額に加えまたは差し引くものとします。
第7条(共済掛金の返還または請求-協定共済価額を修正する場合)
前条(3)の場合においては、組合は、同条(3)に定める共済金額の増減分に対し未経過期間について日割によって計算した共済掛金を返還または請求します。ただし、第4条
(共済の対象の価額の協定)(5)ただし書の規定による共済金額の増額分(損害発生前の協定共済価額に相当する額までの増額分をいいます。)に対しては、共済掛金を請求しないものとします。
第8条(損害共済金の支払額)
(1)共済の対象について組合が損害共済金を支払うべき損害が生じた場合は、組合は、普通共済約款第 10 条(損害共済金の支払額)の規定にかかわらず、普通共済約款第9条(損害の額)(1)および(2)の規定による損害の額に契約割合を乗じて得た額をもって支払うべき損害共済金の額とします。ただし、協定共済価額に契約割合を乗じて得た額を限度とします。
(2)xx割合条件xx損払特約が付帯されているときは、
(1)の規定にかかわらず、組合は、普通共済約款第9条
(損害の額)(1)の規定による損害の額を損害共済金として支払います。ただし、その共済の対象の協定共済価額に契約割合を乗じて得た額を限度とします。
(3)損害発生時において、損害が生じた共済の対象が所在す
じゅう
る敷地内のすべての共済の対象である建物および設備・ 什
器等の協定共済価額の合計額がこれらの共済の対象の価額の合計額に不足する場合(第6条(共済金額)(2)の規定により包括単位ごとに共済金額を定めた場合は、損害が生じた共済の対象が所在する敷地内の当該共済の対象が属する包括単位におけるすべての共済の対象の協定共済価額の合計額がこれらの共済の対象の価額の合計額に不足するときをいいます。次条(2)においても同様とします。)は、組合は、その不足する割合によって(1)または(2)の規定によって支払うべき損害共済金の額を削減します。
(4)1回の事故につき、複数の敷地内の共済の対象について損害が生じた場合は、敷地内ごとに(3)の規定を準用します。
第9条(水害共済金の支払額)
(1)共済の対象について組合が普通共済約款第7条(共済金の支払)(6)の①の水害共済金として支払うべき損害が生じた場合は、組合は、次の算式によって算出した額をもって支払うべき水害共済金の額とします。ただし、その共済の対
じゅう
象が建物または設備・ 什 器等である場合は協定共済価額に
契約割合および縮小割合(70%)を乗じて得た額を限度とします。
て(1)の規定によって支払うべき水害共済金の額を削減します。
(3)1回の事故につき、複数の敷地内の共済の対象について損害が生じた場合は、敷地内ごとに(2)および(3)の規定を適用します。
第 10 条(他契約の禁止)
共済契約者は、この共済契約の共済期間中、第1条(共済の対象およびその範囲)の共済の対象について、この特約が付帯された火災共済契約以外の保険契約または共済契約を締結することができません。
第 11 条(自動補償)
(1)共済期間中に、共済契約者が敷地内(追加敷地内を含みます。)において第1条(共済の対象およびその範囲)の規
じゅう
定により共済の対象とすべき建物または設備・ 什 器等(同
条(3)に規定する物を除きます。以下この条において「追加物件」といいます。)を取得した場合(第4条(共済の対象の価額の協定)(2)の②の増築または増設部分および(
5)ただし書の修復部分を含みます。)において、その追加物件の価額に契約割合を乗じて得た額が共済契約締結時にお
じゅう
ける建物および設備・ 什 器等の共済金額(第6条(共済金
額)(2)の規定により包括単位ごとに共済金額を定めたときは、包括単位の共済金額)の30%(5億円を超えるときは
5億円。(3)において「自動補償限度額」といいます。)以下であるときは、組合は、追加物件を取得した旨の通知がなされない場合であっても、追加物件を取得した日から共済期間終了時(共済期間が1年を超える契約の場合は次回応答日
)までの期間にかぎりその追加物件に生じた損害に対しても
、損害共済金または水害共済金を支払います。
(2)(1)の規定により損害共済金または水害共済金を支払うべき場合は、その損害が生じた追加物件の価額を協定共済価額とみなし、これに契約割合を乗じて得た額を損害発生時の共済金額に加算した額をもって、共済金額とみなして第8条(損害共済金の支払額)、第9条(水害共済金の支払額)または普通共済約款第12条(水害共済金の支払額)xxの②
、③または(2)の規定を適用します。ただし、これにより組合が支払うべき損害共済金または水害共済金の額はいかなる場合も5億円を超えないものとします。
(3)追加物件の取得が2回以上ある場合において、追加物件の価額に契約割合を乗じて得た額の累計額と新たな追加物件の価額に契約割合を乗じて得た額との合計額が自動補償限度額を超えるときは、その新たな追加物件に対しては、(1)の規定は適用しません。
(4)(1)の場合において、共済契約者は、その追加物件について、取得した日以後の未経過期間に対して日割によって計算した共済掛金を共済期間満了時に組合へ支払うものとします。
(5)(4)の規定にかかわらず、共済契約者が共済期間満了前にその追加物件にかかわる共済掛金を支払ったときは、(
3)の累計額より共済掛金の支払われた追加物件の価額に契約割合を乗じて得た額を差し引いた残額を、(3)の累計額とします。
(6)共済契約者は、(1)および(2)の規定により損害共済金または水害共済金が支払われた場合は、これと同時に、
普通共済約款第9 条
( 損害の額)( 1) の ×規定による損害の額
契約 ×割合
縮小割合
(70%)
=水害共済金の額
その追加物件について第7条(共済掛金の返還または請求-協定共済価額を修正する場合)に定める共済掛金を支払うものとします。
(2)損害発生時において、損害が生じた共済の対象が所在す
じゅう
る敷地内のすべての共済の対象である建物および設備・ 什
器等の協定共済価額の合計額がこれらの共済の対象の価額の合計額に不足する場合は、組合は、その不足する割合によっ
第 12 条(契約の解除)
共済契約者は第1条(共済の対象およびその範囲)の規定により共済の対象とすべき物件を共済の対象としなかった場合は、組合は、この特約が付帯された共済契約を解除するこ
とができます。
第 13 条(共済掛金の返還または請求)
前条または普通共済約款の規定により共済掛金を返還または請求すべき事由が生じた場合は、組合は、普通共済約款の共済掛金の返還または請求に関する規定にかかわらず、組合の定めるところにより、共済掛金を返還または請求します。
第 14 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、普通共済約款第 10
条(損害共済金の支払額)(1)ならびに第 12 条(水害共済金の支払額)のxx①の規定を除き、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通共済約款の規定を準用します。この場合において、普通共済約款の規定中「共済金額」とあるのは共済
じゅう
の対象が建物または設備・ 什 器等である場合は「協定共済
価額に契約割合を乗じた額」と読み替えるものとします。
別紙第 66 号
支払限度額に関する特約条項
(普通火災共済・時価用)
第1条(この特約が適用される範囲)
この特約は、共済契約証書記載の支払限度額設定単位(第5条(共済金の支払額)において「支払限度額設定単位」といい
じゅう
ます。)にかかる共済の対象である建物および設備・ 什 器等
じゅう
(設備、装置、機械、器具、工具、 什 器または備品をいいま
す。以下同様とします。)について適用されます。
第2条(共済の対象の評価)
共済契約締結時に組合と共済契約者または被共済者との間で、共済の対象の所在地におけるその時の価額を評価し、評価した額(以下「評価額」といいます。)を共済契約証書に記載するものとします。
第3条(共済金額)
共済金額は、前条の規定による評価額に共済契約証書記載の契約割合(第5条(共済金の支払額)において「契約割合」といいます。)を乗じて得た額により定めます。
第4条(損害共済金を支払うべき損害の額)
この特約により組合が損害共済金として支払うべき損害の 額は、その損害が生じた地および時におけるその共済の対象 の価額(以下「共済価額」といいます。)によって定めます。
第5条(共済金の支払額)
(1)組合は、(2)または(3)の規定によって算出した額を損害共済金として、支払います。ただし、1回の事故につき、支払限度額設定単位ごとに共済契約証書記載の支払限度額を限度とします。
(2)共済契約証書記載の支払限度額を適用すべき額(以下
「支払限度額適用対象額」といいます。)は、次の①または
②の規定によって算出した額とします。
① 組合がこの特約が付帯された普通火災共済普通共済約款
(住宅・普通物件用)(以下「普通共済約款」といいま す。)第7条(共済金の支払)の損害共済金を支払うべき損害が生じた場合は、前条の規定による損害の額に契約割合を乗じて得た額を支払限度額適用対象額とします。
② ①の場合において、損害が生じた共済の対象の共済金額がその共済の対象の価額に契約割合を乗じて得た額に不足するときは、その不足する割合により①の規定による支払限度額適用対象額を削減します。
(3)特殊包括契約に関する特約、xx割合条件xx損払特約、免責金額に関する特約(普通火災共済・時価用)その他の損 害共済金の算出方法を変更する特約がこの共済契約に付帯さ れている場合は、(2)の規定にかかわらず、これらの特約 の規定によって算出した損害共済金の額を支払限度額適用対 象額とします。
(4)2以上の敷地内に対して一つの支払限度額を設定した場合において、1回の事故につき、2以上の敷地内の共済の対象に損害が生じ、支払限度額が、組合が支払うべき損害共済金の額となったときは、それぞれの敷地内に所在する共済の対象の損害の額の割合によって損害共済金の額を比例配分し
、その比例配分額をそれぞれの敷地内に対する損害共済金とみなし、普通共済約款の規定によって組合が支払うべき臨時費用共済金をおのおの別に算出します。
第6条(共済の対象の価額の増加または減少)
(1)共済契約締結の後、共済の対象について、次の①から③までのいずれかに該当する事実が発生し、それによってその共済の対象の価額が増加または減少した場合は、共済契約者または被共済者は、遅滞なく、その旨を組合に申し出なければなりません。
① 物件の取得
② 増築、改築、一部取りこわしまたは撤去
③ 一部滅失または一部滅失後の修復(この特約が付帯された共済契約において補償する普通共済約款第7条(共済金の支払)の事故による共済の対象の一部滅失または一部滅失後の修復を含みます。)
(2)(1)の場合、組合と共済契約者または被共済者との間で、共済の対象の価額を再評価し、共済金額を変更するものとします。
(3)(2)の規定による手続がなされた場合は、組合は、減額または増額すべき共済金額につき未経過期間に対し日割をもって計算した共済掛金を返還または請求します。ただし、組合が普通共済約款第7条(共済金の支払)の損害共済金を支払うべき損害が生じた場合において、共済の対象の一部滅失によって共済金額が減額されるときまたは共済の対象の一部滅失後の修復によって共済金額が増額(損害発生前の評価額に相当する額までの増額分をいいます。)されるときを除きます。
(4)(3)の規定による追加共済掛金を請求する場合において、共済契約者がその支払を怠ったときは、その共済掛金領収前に生じた事故による損害については、組合は、共済金額の変更がなかったものとみなし、普通共済約款およびこの特約の規定によって共済金を支払います。
第7条(共済の対象の評価また再評価のための告知)
(1)共済契約者または被共済者は、第2条(共済の対象の評価)または前条(2)に規定する評価または再評価の際、組合が評価または再評価のために必要と認め照会した事項について、事実を正確に告げなければなりません。
(2)共済契約者または被共済者が、(1)の事項につき、書面をもって訂正を組合に申し出た場合は、組合は、変更前の共済金額と変更後の共済金額との差に基づき計算した共済掛金を返還または請求します。
(3)(2)の規定による追加共済掛金を請求した場合において、共済契約者がその支払を怠ったときは、その共済掛金領収前に生じた事故による損害については、組合は、共済金額の変更がなかったものとみなし、普通共済約款およびこの特約の規定によって共済金を支払います。
第8条(共済金支払後の共済契約の終了)
(1)組合が普通共済約款第7条(共済金の支払)の損害共済金を支払うべき損害が生じた場合において、第5条(共済金
の支払額)(2)の規定による支払限度額適用対象額(注)が1回の事故につき共済金額(共済金額が共済価額を超える場合は、共済価額とします。)の80%に相当する額を超えたときは、共済契約は、その共済金支払の原因となった損害の発生した時に終了します。
(注)特殊包括契約に関する特約、xx割合条件xx損払特約その他の損害共済金の算出方法を変更する特約がこの共済契約に付帯されている場合は、これらの特約の規定によって損害共済金として算出した額とします。この場合において、免責金額に関する特約(普通火災共済・時価用)またはこれに類似の特約が付帯されているときは、免責金額の適用がないものとして算出した額とします。
(2)おのおの別に共済金額を定めた共済の対象が2以上ある場合は、それぞれについて、(1)の規定を適用します。
第9条(他の特約の損害共済金との関係)
普通共済約款に他の特約が付帯された場合において、他の特 約の規定によって共済金が支払われる損害(普通共済約款の規 定によって共済金が支払われる損害を除きます。)に対しては、第5条(共済金の支払額)の規定は適用しません。
第 10 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通共済約款の規定を準用しま
す。
別紙第 67 号
支払限度額に関する特約条項
(普通火災共済・新価用)
第1条(この特約が適用される範囲)
この特約は、共済契約証書記載の支払限度額設定単位(第5条(共済金の支払額)において「支払限度額設定単位」といい
じゅう
ます。)にかかる共済の対象である建物および設備・ 什 器等
じゅう
(設備、装置、機械、器具、工具、 什 器または備品をいいま
す。以下同様とします。)について適用されます。
第2条(共済の対象の評価)
共済契約締結時に組合と共済契約者または被共済者との間で、共済の対象の再調達価額を評価し、評価した額(以下「評価
額」といいます。)を共済契約証書に記載するものとします。
第3条(共済金額)
共済金額は、前条の規定による評価額に共済契約証書記載の契約割合(第5条(共済金の支払額)において「契約割合」といいます。)を乗じて得た額により定めます。
第4条(損害共済金を支払うべき損害の額)
この特約により組合が損害共済金として支払うべき損害の額は、その損害が生じた地および時におけるその共済の対象の再調達価額によって定めます。この場合において、損害が生じた共済の対象を修理することができるときには、その損害が生じた地および時におけるその共済の対象の再調達価額を限度とし、次の算式によって算出した額とします。
ために必要な修理費をいいます。この場合、共済の対象の復旧に際して、組合が、部分品の補修が可能であり、かつ、その部分品の交換による修理費が補修による修理費を超えると認めたときは、その部分品の修理費は補修による修理費とします。
第5条(共済金の支払額)
(1)組合は、(2)または(3)の規定によって算出した額を損害共済金として、支払います。ただし、1回の事故につき、支払限度額設定単位ごとに共済契約証書記載の支払限度額を限度とします。
(2)共済契約証書記載の支払限度額を適用すべき額(以下「支払限度額適用対象額」といいます。)は、次の①または②の規定によって算出した額とします。
① 組合がこの特約が付帯された普通火災共済普通共済約款
(住宅・普通物件用)(以下「普通共済約款」といいま す。)第7条(共済金の支払)の損害共済金を支払うべき損害が生じた場合は、前条の規定による損害の額に契約割合を乗じて得た額を支払限度額適用対象額とします。
② ①の場合において、損害が生じた共済の対象の共済金額がその共済の対象の再調達価額に契約割合を乗じて得た額に不足するときは、その不足する割合により①の規定による支払限度額適用対象額を削減します。
(3)特殊包括契約に関する特約、xx割合条件xx損払特約
、免責金額に関する特約(普通火災共済・新価用)その他の損害共済金の算出方法を変更する特約がこの共済契約に付帯されている場合は、(2)の規定にかかわらず、これらの特約の規定によって算出した損害共済金の額を支払限度額適用対象額とします。
(4)2以上の敷地内に対して一つの支払限度額を設定した場合において、1回の事故につき、2以上の敷地内の共済の対象に損害が生じ、支払限度額が、組合が支払うべき損害共済金の額となったときは、それぞれの敷地内に所在する共済の対象の損害の額の割合によって損害共済金の額を比例配分し
、その比例配分額をそれぞれの敷地内に対する損害共済金とみなし、普通共済約款の規定によって組合が支払うべき臨時費用共済金をおのおの別に算出します。
第6条(共済の対象の価額の増加または減少)
(1)共済契約締結の後、共済の対象について、次の①から③までのいずれかに該当する事実が発生し、それによってその共済の対象の再調達価額が増加または減少した場合は、共済契約者または被共済者は、遅滞なく、その旨を組合に申し出なければなりません。
① 物件の取得
② 増築、改築、一部取りこわしまたは撤去
③ 一部滅失または一部滅失後の修復(この特約が付帯された共済契約において補償する普通共済約款第7条(共済金の支払)の事故による共済の対象の一部滅失または一部滅失後の修復を含みます。)
(2)(1)の場合、組合と共済契約者または被共済者との間で、共済の対象の再調達価額を再評価し、共済金額を変更するものとします。
(3)(2)の規定による手続がなされた場合は、組合は、減額または増額すべき共済金額につき未経過期間に対し日割をもって計算した共済掛金を返還または請求します。ただし、組合が普通共済約款第7条(共済金の支払)の損害共済金を支払うべき損害が生じた場合において、共済の対象の一部滅
修理費 -
(注)
修理に伴って生じた残存物がある =損害の額場合は、その価額
失によって共済金額が減額されるときまたは共済の対象の一部滅失後の修復によって共済金額が増額(損害発生前の評価額に相当する額までの増額分をいいます。)されるときを除
(注)修理費とは、損害が生じた地および時において、損害が生じた共済の対象を損害発生直前の状態に復旧する
きます。
(4)(3)の規定による追加共済掛金を請求する場合におい
て、共済契約者がその支払を怠ったときは、その共済掛金領収前に生じた事故による損害については、組合は、共済金額の変更がなかったものとみなし、普通共済約款およびこの特約の規定によって共済金を支払います。
第7条(共済の対象の評価また再評価のための告知)
(1)共済契約者または被共済者は、第2条(共済の対象の評価)または前条(2)に規定する評価または再評価の際、組合が評価または再評価のために必要と認め照会した事項について、事実を正確に告げなければなりません。
(2)共済契約者または被共済者が、(1)の事項につき、書面をもって訂正を組合に申し出た場合は、組合は、変更前の共済金額と変更後の共済金額との差に基づき計算した共済掛金を返還または請求します。
(3)(2)の規定による追加共済掛金を請求した場合において、共済契約者がその支払を怠ったときは、その共済掛金領収前に生じた事故による損害については、組合は、共済金額の変更がなかったものとみなし、普通共済約款およびこの特約の規定によって共済金を支払います。
第8条(共済金支払後の共済契約の終了)
(1)組合が普通共済約款第7条(共済金の支払)の損害共済金を支払うべき損害が生じた場合において、第5条(共済金の支払額)(2)の規定による支払限度額適用対象額(注)が1回の事故につき共済金額(共済金額が共済価額を超える場合は、共済価額とします。なお、「共済価額」とは、共済の対象の再調達価額とします。)の80%に相当する額を超えたときは、共済契約は、その共済金支払の原因となった損害の発生した時に終了します。
(注)特殊包括契約に関する特約、xx割合条件xx損払特約その他の損害共済金の算出方法を変更する特約がこの共済契約に付帯されている場合は、これらの特約の規定によって損害共済金として算出した額とします。この場合において、免責金額に関する特約(普通火災共済・新価用)またはこれに類似の特約が付帯されているときは、免責金額の適用がないものとして算出した額とします。
(2)おのおの別に共済金額を定めた共済の対象が2以上ある場合は、それぞれについて、(1)の規定を適用します。
第9条(他の特約の損害共済金との関係)
普通共済約款に他の特約が付帯された場合において、他の特 約の規定によって共済金が支払われる損害(普通共済約款の規 定によって共済金が支払われる損害を除きます。)に対しては、第5条(共済金の支払額)の規定は適用しません。
第 10 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通共済約款の規定を準用します。この場合において、普通共済約款第2条(用語の定義)内の用語
「共済の対象の価額」の定義中「再調達価額から使用による消耗、経過年数等に応じた減価額(注)を差し引いた額」とあるのを「共済の対象の再調達価額」と読み替えるものとします。
別紙第 68 号
支払限度額に関する特約条項
(普通火災共済(工場物件用)・時価用)
第1条(この特約が適用される範囲)
この特約は、共済契約証書記載の支払限度額設定単位(第5
条(共済金の支払額)において「支払限度額設定単位」といい
じゅう
ます。)にかかる共済の対象である建物および設備・ 什 器等
じゅう
(設備、装置、機械、器具、工具、 什 器または備品をいいま
す。以下同様とします。)について適用されます。
第2条(共済の対象の評価)
共済契約締結時に組合と共済契約者または被共済者との間で、共済の対象の所在地におけるその時の価額を評価し、評価した額(以下「評価額」といいます。)を共済契約証書に記載するものとします。
第3条(共済金額)
共済金額は、前条の規定による評価額に共済契約証書記載の契約割合(第5条(共済金の支払額)において「契約割合」といいます。)を乗じて得た額により定めます。
第4条(損害共済金を支払うべき損害の額)
この特約により組合が損害共済金として支払うべき損害の 額は、その損害が生じた地および時におけるその共済の対象 の価額(以下「共済価額」といいます。)によって定めます。
第5条(共済金の支払額)
(1)組合は、(2)または(3)の規定によって算出した額を損害共済金として、支払います。ただし、1回の事故につき、支払限度額設定単位ごとに共済契約証書記載の支払限度額を限度とします。
(2)共済契約証書記載の支払限度額を適用すべき額(以下「支払限度額適用対象額」といいます。)は、次の①または②までの規定によって算出した額とします
① 組合がこの特約が付帯された普通火災共済普通共済約款
(工場物件用)(以下「普通共済約款」といいます。)第
6条(共済金の支払)の損害共済金を支払うべき損害が生じた場合は、前条の規定による損害の額に契約割合を乗じて得た額を支払限度額適用対象額とします。
② ①の場合において、損害が生じた共済の対象の共済金額がその共済の対象の価額に契約割合を乗じて得た額に不足するときは、その不足する割合により①の規定による支払限度額適用対象額を削減します。
(3)特殊包括契約に関する特約、xx割合条件xx損払特約
、免責金額に関する特約(普通火災共済(工場物件用)・時価用)その他の損害共済金の算出方法を変更する特約がこの共済契約に付帯されている場合は、(2)の規定にかかわらず、これらの特約の規定によって算出した損害共済金の額を支払限度額適用対象額とします。
(4)2以上の敷地内に対して一つの支払限度額を設定した場合において、1回の事故につき、2以上の敷地内の共済の対象に損害が生じ、支払限度額が、組合が支払うべき損害共済金の額となったときは、それぞれの敷地内に所在する共済の対象の損害の額の割合によって損害共済金の額を比例配分し
、その比例配分額をそれぞれの敷地内に対する損害共済金とみなし、普通共済約款の規定によって組合が支払うべき臨時費用共済金をおのおの別に算出します。
第6条(共済の対象の価額の増加または減少)
(1)共済契約締結の後、共済の対象について、次の①から③までのいずれかに該当する事実が発生し、それによってその共済の対象の価額が増加または減少した場合は、共済契約者または被共済者は、遅滞なく、その旨を組合に申し出なければなりません。
① 物件の取得
② 増築、改築、一部取りこわしまたは撤去
③ 一部滅失または一部滅失後の修復(この特約が付帯された共済契約において補償する普通共済約款第6条(共済金
の支払)の事故による共済の対象の一部滅失または一部滅失後の修復を含みます。)
(2)(1)の場合、組合と共済契約者または被共済者との間で、共済の対象の価額を再評価し、共済金額を変更するものとします。
別紙第 69 号
支払限度額に関する特約条項
(3)(2)の規定による手続がなされた場合は、組合は、減額または増額すべき共済金額につき未経過期間に対し日割をもって計算した共済掛金を返還または請求します。ただし、組合が普通共済約款第6条(共済金の支払)の損害共済金を支払うべき損害が生じた場合において、共済の対象の一部滅失によって共済金額が減額されるときまたは共済の対象の一部滅失後の修復によって共済金額が増額(損害発生前の評価額に相当する額までの増額分をいいます。)されるときを除きます。
(4)(3)の規定による追加共済掛金を請求する場合において、共済契約者がその支払を怠ったときは、その共済掛金領収前に生じた事故による損害については、組合は、共済金額の変更がなかったものとみなし、普通共済約款およびこの特約の規定によって共済金を支払います。
第7条(共済の対象の評価また再評価のための告知)
(1)共済契約者または被共済者は、第2条(共済の対象の評価)または前条(2)に規定する評価または再評価の際、組合が評価または再評価のために必要と認め照会した事項について、事実を正確に告げなければなりません。
(2)共済契約者または被共済者が、(1)の事項につき、書面をもって訂正を組合に申し出た場合は、組合は、変更前の共済金額と変更後の共済金額との差に基づき計算した共済掛金を返還または請求します。
(3)(2)の規定による追加共済掛金を請求した場合において、共済契約者がその支払を怠ったときは、その共済掛金領収前に生じた事故による損害については、組合は、共済金額
の変更がなかったものとみなし、普通共済約款およびこの特
(普通火災共済(工場物件用)・新価用)
第1条(この特約が適用される範囲)
この特約は、共済契約証書記載の支払限度額設定単位(第5条(共済金の支払額)において「支払限度額設定単位」といい
じゅう
ます。)にかかる共済の対象である建物および設備・ 什 器等
じゅう
(設備、装置、機械、器具、工具、 什 器または備品をいいま
す。以下同様とします。)について適用されます。
第2条(共済の対象の評価)
共済契約締結時に組合と共済契約者または被共済者との間で、共済の対象の再調達価額を評価し、評価した額(以下「評価
額」といいます。)を共済契約証書に記載するものとします。
第3条(共済金額)
共済金額は、前条の規定による評価額に共済契約証書記載の契約割合(第5条(共済金の支払額)において「契約割合」といいます。)を乗じて得た額により定めます。
第4条(損害共済金を支払うべき損害の額)
この特約により組合が損害共済金として支払うべき損害の額は、その損害が生じた地および時におけるその共済の対象の再調達価額によって定めます。この場合において、損害が生じた共済の対象を修理することができるときには、その損害が生じた地および時におけるその共済の対象の再調達価額を限度とし、次の算式によって算出した額とします。
約の規定によって共済金を支払います。
修理費 - 修理に伴って生じた残存物がある
=損害の額
(注)
場合は、その価額
第8条(共済金支払後の共済契約の終了)
(1)組合が普通共済約款第6条(共済金の支払)の損害共済金を支払うべき損害が生じた場合において、第5条(共済金の支払額)(2)の規定による支払限度額適用対象額(注)が1回の事故につき共済金額(共済金額が共済価額を超える場合は、共済価額とします。)の80%に相当する額を超えたときは、共済契約は、その共済金支払の原因となった損害の発生した時に終了します。
(注)特殊包括契約に関する特約、xx割合条件xx損払特約その他の損害共済金の算出方法を変更する特約がこの共済契約に付帯されている場合は、これらの特約の規定によって損害共済金として算出した額とします。この場合において、免責金額に関する特約(普通火災共済
(工場物件用)・時価用)またはこれに類似の特約が付帯されているときは、免責金額の適用がないものとして算出した額とします。
(2)おのおの別に共済金額を定めた共済の対象が2以上ある場合は、それぞれについて、(1)の規定を適用します。
第9条(他の特約の損害共済金との関係)
普通共済約款に他の特約が付帯された場合において、他の特 約の規定によって共済金が支払われる損害(普通共済約款の規 定によって共済金が支払われる損害を除きます。)に対しては、第5条(共済金の支払額)の規定は適用しません。
第 10 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通共済約款の規定を準用します。
(注)算式の修理費とは、損害が生じた地および時において、損害が生じた共済の対象を損害発生直前の状態に復旧するために必要な修理費をいいます。この場合、共済の対象の復旧に際して、組合が、部分品の補修が可能であり、かつ、その部分品の交換による修理費が補修による修理費を超えると認めたときは、その部分品の修理費は補修による修理費とします。
第5条(共済金の支払額)
(1)組合は、(2)または(3)の規定によって算出した額を損害共済金として、支払います。ただし、1回の事故につき、支払限度額設定単位ごとに共済契約証書記載の支払限度額を限度とします。
(2)共済契約証書記載の支払限度額を適用すべき額(以下「支払限度額適用対象額」といいます。)は、次の①または②までの規定によって算出した額とします。
① 組合がこの特約が付帯された普通火災共済普通共済約款
(工場物件用)(以下「普通共済約款」といいます。)第
6条(共済金の支払)の損害共済金を支払うべき損害が生じた場合は、前条の規定による損害の額に契約割合を乗じて得た額を支払限度額適用対象額とします。
② ①の場合において、損害が生じた共済の対象の共済金額がその共済の対象の再調達価額に契約割合を乗じて得た額に不足するときは、その不足する割合により①の規定による支払限度額適用対象額を削減します。
(3)特殊包括契約に関する特約、xx割合条件xx損払特約
、免責金額に関する特約(普通火災共済(工場物件用)・新価用)その他の損害共済金の算出方法を変更する特約がこの
共済契約に付帯されている場合は、(2)の規定にかかわらず、これらの特約の規定によって算出した損害共済金の額を支払限度額適用対象額とします。
(4)2以上の敷地内に対して一つの支払限度額を設定した場合において、1回の事故につき、2以上の敷地内の共済の対象に損害が生じ、支払限度額が、組合が支払うべき損害共済金の額となったときは、それぞれの敷地内に所在する共済の対象の損害の額の割合によって損害共済金の額を比例配分し
、その比例配分額をそれぞれの敷地内に対する損害共済金とみなし、普通共済約款の規定によって組合が支払うべき臨時費用共済金をおのおの別に算出します。
第6条(共済の対象の価額の増加または減少)
(1)共済契約締結の後、共済の対象について、次の①から③までのいずれかに該当する事実が発生し、それによってその共済の対象の再調達価額が増加または減少した場合は、共済契約者または被共済者は、遅滞なく、その旨を組合に申し出なければなりません。
① 物件の取得
② 増築、改築、一部取りこわしまたは撤去
③ 一部滅失または一部滅失後の修復(この特約が付帯された共済契約において補償する普通共済約款第6条(共済金の支払)の事故による共済の対象の一部滅失または一部滅失後の修復を含みます。)
(2)(1)の場合、組合と共済契約者または被共済者との間で、共済の対象の再調達価額を再評価し、共済金額を変更するものとします。
(3)(2)の規定による手続がなされた場合は、組合は、減額または増額すべき共済金額につき未経過期間に対し日割をもって計算した共済掛金を返還または請求します。ただし、組合が普通共済約款第6条(共済金の支払)の損害共済金を支払うべき損害が生じた場合において、共済の対象の一部滅失によって共済金額が減額されるときまたは共済の対象の一部滅失後の修復によって共済金額が増額(損害発生前の評価額に相当する額までの増額分をいいます。)されるときを除きます。
(4)(3)の規定による追加共済掛金を請求する場合において、共済契約者がその支払を怠ったときは、その共済掛金領収前に生じた事故による損害については、組合は、共済金額の変更がなかったものとみなし、普通共済約款およびこの特約の規定によって共済金を支払います。
第7条(共済の対象の評価また再評価のための告知)
(1)共済契約者または被共済者は、第2条(共済の対象の評価)または前条(2)に規定する評価または再評価の際、組合が評価または再評価のために必要と認め照会した事項について、事実を正確に告げなければなりません。
(2)共済契約者または被共済者が、(1)の事項につき、書面をもって訂正を組合に申し出た場合は、組合は、変更前の共済金額と変更後の共済金額との差に基づき計算した共済掛金を返還または請求します。
(3)(2)の規定による追加共済掛金を請求した場合において、共済契約者がその支払を怠ったときは、その共済掛金領収前に生じた事故による損害については、組合は、共済金額の変更がなかったものとみなし、普通共済約款およびこの特約の規定によって共済金を支払います。
第8条(共済金支払後の共済契約の終了)
(1)組合が普通共済約款第6条(共済金の支払)の損害共済金を支払うべき損害が生じた場合において、第5条(共済金の支払額)(2)の規定による支払限度額適用対象額(注)が1回の事故につき共済金額(共済金額が共済価額を超える場合は、共済価額とします。なお、「共済価額」とは、共済
の対象の再調達価額とします。)の80%に相当する額を超えたときは、共済契約は、その共済金支払の原因となった損害の発生した時に終了します。
(注)特殊包括契約に関する特約、xx割合条件xx損払特約その他の損害共済金の算出方法を変更する特約がこの共済契約に付帯されている場合は、これらの特約の規定によって損害共済金として算出した額とします。この場合において、免責金額に関する特約(普通火災共済
(工場物件用)・新価用)またはこれに類似の特約が付帯されているときは、免責金額の適用がないものとして算出した額とします。
(2)おのおの別に共済金額を定めた共済の対象が2以上ある場合は、それぞれについて、(1)の規定を適用します。
第9条(他の特約の損害共済金との関係)
普通共済約款に他の特約が付帯された場合において、他の特 約の規定によって共済金が支払われる損害(普通共済約款の規 定によって共済金が支払われる損害を除きます。)に対しては、第5条(共済金の支払額)の規定は適用しません。
第 10 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通共済約款の規定を準用します。この場合において、普通共済約款第2条(用語の定義)内の用語
「共済の対象の価額」の定義中「再調達価額から使用による消耗、経過年数等に応じた減価額(注)を差し引いた額」とあるのを「共済の対象の再調達価額」と読み替えるものとします。
別紙第 70 号
支払限度額に関する特約条項
(総合火災共済・時価用)
第1条(この特約が適用される範囲)
この特約は、共済契約証書記載の支払限度額設定単位(第5条(共済金の支払額)において「支払限度額設定単位」といい
じゅう
ます。)にかかる共済の対象である建物および設備・ 什 器等
じゅう
(設備、装置、機械、器具、工具、 什 器または備品をいいま
す。以下同様とします。)について適用されます。
第2条(共済の対象の評価)
共済契約締結時に組合と共済契約者または被共済者との間で、共済の対象の所在地におけるその時の価額を評価し、評価した額(以下「評価額」といいます。)を共済契約証書に記載するものとします。
第3条(共済金額)
共済金額は、前条の規定による評価額に共済契約証書記載の契約割合(第5条(共済金の支払額)において「契約割 合」といいます。)を乗じて得た額により定めます。
第4条(損害共済金または水害共済金を支払うべき損害の額)この特約により組合が損害共済金または水害共済金として 支払うべき損害の額は、その損害が生じた地および時におけるその共済の対象の価額(以下「共済価額」といいます。)
によって定めます。
第5条(共済金の支払額)
(1)組合は、(2)または(3)の規定によって算出した額を損害共済金または水害共済金として、支払います。ただし
、1回の事故につき、支払限度額設定単位ごとに共済契約証
書記載の支払限度額を限度とします。
(2)共済契約証書記載の支払限度額を適用すべき額(以下「支払限度額適用対象額」といいます。)は、次の①または②の規定によって算出した額または総合火災共済普通共済約款
(以下「普通共済約款」といいます。)第11条(損害共済金の支払額-通貨または預貯金証書の盗難の場合)の規定によって算出した損害共済金もしくは普通共済約款第12条(水害共済金の支払額)の規定によって算出した水害共済金の額とします。
① 組合が普通共済約款第7条(共済金の支払)(1)から
(4)までの損害共済金を支払うべき損害が生じた場合は、前条の規定による損害の額に契約割合を乗じて得た額を支 払限度額適用対象額とします。
② ①の場合において、損害が生じた共済の対象の共済金額がその共済の対象の価額に契約割合を乗じて得た額に不足するときは、その不足する割合により①の規定による支払限度額適用対象額を削減します。
(3)特殊包括契約に関する特約、xx割合条件xx損払特約
、免責金額に関する特約(総合火災共済・時価用)その他の損害共済金または水害共済金の算出方法を変更する特約がこの共済契約に付帯されている場合は、(2)の規定にかかわらず、これらの特約の規定によって算出した損害共済金または水害共済金の額を支払限度額適用対象額とします。
(4)2以上の敷地内に対して一つの支払限度額を設定した場合において、1回の事故につき、2以上の敷地内の共済の対象に損害が生じ、支払限度額が、組合が支払うべき損害共済金の額となったときは、それぞれの敷地内に所在する共済の対象の損害の額の割合によって損害共済金の額を比例配分し
、その比例配分額をそれぞれの敷地内に対する損害共済金とみなし、普通共済約款の規定によって組合が支払うべき臨時費用共済金をおのおの別に算出します。
第6条(共済の対象の価額の増加または減少)
(1)共済契約締結の後、共済の対象について、次の①から③までのいずれかに該当する事実が発生し、それによってその共済の対象の価額が増加または減少した場合は、共済契約者または被共済者は、遅滞なく、その旨を組合に申し出なければなりません。
① 物件の取得
② 増築、改築、一部取りこわしまたは撤去
③ 一部滅失または一部滅失後の修復(この特約が付帯された共済契約において補償する普通共済約款第7条(共済金の支払)の事故による共済の対象の一部滅失または一部滅失後の修復を含みます。)
(2)(1)の場合、組合と共済契約者または被共済者との間で、共済の対象の価額を再評価し、共済金額を変更するものとします。
(3)(2)の規定による手続がなされた場合は、組合は、減額または増額すべき共済金額につき未経過期間に対し日割をもって計算した共済掛金を返還または請求します。ただし、組合が普通共済約款第7条(共済金の支払)の損害共済金または水害共済金を支払うべき損害が生じた場合において、共済の対象の一部滅失によって共済金額が減額されるときまたは共済の対象の一部滅失後の修復によって共済金額が増額(損害発生前の評価額に相当する額までの増額分をいいます。
)されるときを除きます。
(4)(3)の規定による追加共済掛金を請求する場合において、共済契約者がその支払を怠ったときは、その共済掛金領収前に生じた事故による損害については、組合は、共済金額の変更がなかったものとみなし、普通共済約款およびこの特約の規定によって共済金を支払います。
第7条(共済の対象の評価また再評価のための告知)
(1)共済契約者または被共済者は、第2条(共済の対象の評価)または前条(2)に規定する評価または再評価の際、組合が評価または再評価のために必要と認め照会した事項について、事実を正確に告げなければなりません。
(2)共済契約者または被共済者が、(1)の事項につき、書面をもって訂正を組合に申し出た場合は、組合は、変更前の共済金額と変更後の共済金額との差に基づき計算した共済掛金を返還または請求します。
(3)(2)の規定による追加共済掛金を請求する場合において、共済契約者がその支払を怠ったときは、その共済掛金領収前に生じた事故による損害については、組合は、共済金額の変更がなかったものとみなし、普通共済約款およびこの特約の規定によって共済金を支払います。
第8条(共済金支払後の共済契約の終了)
(1)組合が普通共済約款第7条(共済金の支払)の損害共済金または水害共済金を支払うべき損害が生じた場合において
、第5条(共済金の支払額)(2)の規定による支払限度額適用対象額(注)が1回の事故につき共済金額(共済金額が共済価額を超える場合は、共済価額とします。)の80%に相当する額を超えたときは、共済契約は、その共済金支払の原因となった損害の発生した時に終了します。
(注)特殊包括契約に関する特約、xx割合条件xx損払特約その他の損害共済金または水害共済金の算出方法を変更する特約がこの共済契約に付帯されている場合は、これらの特約の規定によって損害共済金または水害共済金として算出した額とします。この場合において、免責金額に関する特約(総合火災共済・時価用)またはこれに類似の特約が付帯されているときは、免責金額の適用がないものとして算出した額とします。
(2)おのおの別に共済金額を定めた共済の対象が2以上ある場合は、それぞれについて、(1)の規定を適用します。
第9条(他の特約の損害共済金との関係)
普通共済約款に他の特約が付帯された場合において、他の特 約の規定によって共済金が支払われる損害(普通共済約款の規 定によって共済金が支払われる損害を除きます。)に対しては、第5条(共済金の支払額)の規定は適用しません。
第 10 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通共済約款の規定を準用します。
別紙第 71 号
支払限度額に関する特約条項
(総合火災共済・新価用)
第1条(この特約が適用される範囲)
この特約は、共済契約証書記載の支払限度額設定単位(第5条(共済金の支払額)において「支払限度額設定単位」といい
じゅう
ます。)にかかる共済の対象である建物および設備・ 什 器等
じゅう
(設備、装置、機械、器具、工具、 什 器または備品をいいま
す。以下同様とします。)について適用されます。
第2条(共済の対象の評価)
共済契約締結時に組合と共済契約者または被共済者との間で、共済の対象の再調達価額を評価し、評価した額(以下「評価
額」といいます。)を共済契約証書に記載するものとします。
第3条(共済金額)
共済金額は、前条の規定による評価額に共済契約証書記載の
契約割合(第5条(共済金の支払額)において「契約割合」といいます。)を乗じて得た額により定めます。
第4条(損害共済金または水害共済金を支払うべき損害の額)この特約により組合が損害共済金または水害共済金として 支払うべき損害の額は、その損害が生じた地および時におけるその共済の対象の再調達価額によって定めます。この場合において、損害が生じた共済の対象を修理することができるときには、その損害が生じた地および時におけるその共済の対象の再調達価額を限度とし、次の算式によって算出した額
とします。
なければなりません。
① 物件の取得
② 増築、改築、一部取りこわしまたは撤去
③ 一部滅失または一部滅失後の修復(この特約が付帯された共済契約において補償する普通共済約款第7条(共済金の支払)の事故による共済の対象の一部滅失または一部滅失後の修復を含みます。)
(2)(1)の場合、組合と共済契約者または被共済者との間で、共済の対象の再調達価額を再評価し、共済金額を変更するものとします。
(3)(2)の規定による手続がなされた場合は、組合は、減額または増額すべき共済金額につき未経過期間に対し日割を
修理費 - 修理に伴って生じた残存物がある
=損害の額
もって計算した共済掛金を返還または請求します。ただし、
(注)
場合は、その価額
組合が普通共済約款第7条(共済金の支払)の損害共済金または水害共済金を支払うべき損害が生じた場合において、共
(注)修理費とは、損害が生じた地および時において、損害が生じた共済の対象を損害発生直前の状態に復旧するために必要な修理費をいいます。この場合、共済の対象の復旧に際して、組合が、部分品の補修が可能であり、かつ、その部分品の交換による修理費が補修による修理費を超えると認めたときは、その部分品の修理費は補修による修理費とします。
第5条(共済金の支払額)
(1)組合は、(2)または(3)の規定によって算出した額を損害共済金または水害共済金として、支払います。ただし
、1回の事故につき、支払限度額設定単位ごとに共済契約証書記載の支払限度額を限度とします。
(2)共済契約証書記載の支払限度額を適用すべき額(以下「支払限度額適用対象額」といいます。)は、次の①または②の規定によって算出した額または総合火災共済普通共済約款
(以下「普通共済約款」といいます。)第11条(損害共済金の支払額-通貨または預貯金証書の盗難の場合)の規定によって算出した損害共済金もしくは普通共済約款第12条(水害共済金の支払額)の規定によって算出した水害共済金の額とします。
① 組合が普通共済約款第7条(共済金の支払)(1)から
(4)までの損害共済金を支払うべき損害が生じた場合は、前条の規定による損害の額に契約割合を乗じて得た額を支 払限度額適用対象額とします。
② ①の場合において、損害が生じた共済の対象の共済金額がその共済の対象の再調達価額に契約割合を乗じて得た額に不足するときは、その不足する割合により①の規定による支払限度額適用対象額を削減します。
(3)特殊包括契約に関する特約、xx割合条件xx損払特約
、免責金額に関する特約(総合火災共済・新価用)その他の損害共済金または水害共済金の算出方法を変更する特約がこの共済契約に付帯されている場合は、(2)の規定にかかわらず、これらの特約の規定によって算出した損害共済金または水害共済金の額を支払限度額適用対象額とします。
(4)2以上の敷地内に対して一つの支払限度額を設定した場合において、1回の事故につき、2以上の敷地内の共済の対象に損害が生じ、支払限度額が、組合が支払うべき損害共済金の額となったときは、それぞれの敷地内に所在する共済の対象の損害の額の割合によって損害共済金の額を比例配分し
、その比例配分額をそれぞれの敷地内に対する損害共済金とみなし、普通共済約款の規定によって組合が支払うべき臨時費用共済金をおのおの別に算出します。
第6条(共済の対象の価額の増加または減少)
(1)共済契約締結の後、共済の対象について、次の①から③までのいずれかに該当する事実が発生し、それによってその共済の対象の再調達価額が増加または減少した場合は、共済契約者または被共済者は、遅滞なく、その旨を組合に申し出
済の対象の一部滅失によって共済金額が減額されるときまたは共済の対象の一部滅失後の修復によって共済金額が増額(損害発生前の評価額に相当する額までの増額分をいいます。
)されるときを除きます。
(4)(3)の規定による追加共済掛金を請求する場合において、共済契約者がその支払を怠ったときは、その共済掛金領収前に生じた事故による損害については、組合は、共済金額の変更がなかったものとみなし、普通共済約款およびこの特約の規定によって共済金を支払います。
第7条(共済の対象の評価また再評価のための告知)
(1)共済契約者または被共済者は、第2条(共済の対象の評価)または前条(2)に規定する評価または再評価の際、組合が評価または再評価のために必要と認め照会した事項について、事実を正確に告げなければなりません。
(2)共済契約者または被共済者が、(1)の事項につき、書面をもって訂正を組合に申し出た場合は、組合は、変更前の共済金額と変更後の共済金額との差に基づき計算した共済掛金を返還または請求します。
(3)(2)の規定による追加共済掛金を請求した場合において、共済契約者がその支払を怠ったときは、その共済掛金領収前に生じた事故による損害については、組合は、共済金額の変更がなかったものとみなし、普通共済約款およびこの特約の規定によって共済金を支払います。
第8条(共済金支払後の共済契約の終了)
(1)組合が普通共済約款第7条(共済金の支払)の損害共済金または水害共済金を支払うべき損害が生じた場合において
、第5条(共済金の支払額)(2)の規定による支払限度額適用対象額(注)が1回の事故につき共済金額(共済金額が共済価額を超える場合は、共済価額とします。なお、「共済価額」とは、共済の対象の再調達価額とします。)の80%に相当する額を超えたときは、共済契約は、その共済金支払の原因となった損害の発生した時に終了します。
(注)特殊包括契約に関する特約、xx割合条件xx損払特約その他の損害共済金または水害共済金の算出方法を変更する特約がこの共済契約に付帯されている場合は、これらの特約の規定によって損害共済金または水害共済金として算出した額とします。この場合において、免責金額に関する特約(総合火災共済・新価用)またはこれに類似の特約が付帯されているときは、免責金額の適用がないものとして算出した額とします。
(2)おのおの別に共済金額を定めた共済の対象が2以上ある場合は、それぞれについて、(1)の規定を適用します。
第9条(他の特約の損害共済金との関係)
普通共済約款に他の特約が付帯された場合において、他の特約の規定によって共済金が支払われる損害(普通共済約款の規
定によって共済金が支払われる損害を除きます。)に対しては、第5条(共済金の支払額)の規定は適用しません。
第 10 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通共済約款の規定を準用します。この場合において、普通共済約款第2条(用語の定義)内の用語
「共済の対象の価額」の定義中「再調達価額から使用による消耗、経過年数等に応じた減価額(注)を差し引いた額」とあるのを「共済の対象の再調達価額」と読み替えるものとします。
れらの特約の規定によって算出した損害共済金の額を免責金額適用対象額とします。この場合において、支払限度額に関する特約(普通火災共済・時価用)またはこれに類似の特約が付帯されているときは、支払限度額の適用がないものとして算出した額を免責金額適用対象額とします。
(4)2以上の敷地内に対して一つの免責金額を設定した場合において、1回の事故につき、2以上の敷地内の共済の対象に損害が生じたときは、それぞれの敷地内に所在する共済の対象の損害の額の割合によって(1)の規定による損害共済金の額を比例配分し、その比例配分額をそれぞれの敷地内に対する損害共済金とみなし、普通共済約款の規定によって組合が支払うべき臨時費用共済金をおのおの別に算出します。
別紙第 72 号
免責金額に関する特約条項
(普通火災共済・時価用)
第6条(共済の対象の価額の増加または減少)
(1)共済契約締結の後、共済の対象について、次の①から③までのいずれかに該当する事実が発生し、それによってその共済の対象の価額が増加または減少した場合は、共済契約者または被共済者は、遅滞なく、その旨を組合に申し出なけれ
第1条(この特約が適用される範囲)
この特約は、共済契約証書記載の免責金額設定単位(第5条
(共済金の支払額)において「免責金額設定単
位」といいます。)にかかる共済の対象である建物および設
じゅう
備・ 什 器等(設備、装置、機械、器具、工具、
じゅう
什 器または備品をいいます。以下同様とします。)につい
て適用されます。
第2条(共済の対象の評価)
共済契約締結時に組合と共済契約者または被共済者との間で、共済の対象の所在地におけるその時の価額を評価し、評価した 額(以下「評価額」といいます。)を共済契約証書に記載する ものとします。
第3条(共済金額)
共済金額は、前条の規定による評価額に共済契約証書記載の契約割合(第5条(共済金の支払額)において「契約割合」といいます。)を乗じて得た額により定めます。
第4条(損害共済金を支払うべき損害の額)
この特約により組合が損害共済金として支払うべき損害の額は、その損害が生じた地および時におけるその共済の対象の価額(以下「共済価額」といいます。)によって定めます。
第5条(共済金の支払額)
(1)組合は、1回の事故につき、免責金額設定単位ごとに(
2)または(3)の規定によって算出した額の合計額から共済契約証書記載の免責金額を差し引いた残額を損害共済金として、支払います。
(2)共済契約証書記載の免責金額を差し引くべき額(以下「免責金額適用対象額」といいます。)は、次の①または②の規定によって算出した額とします。
① 組合がこの特約が付帯された普通火災共済普通共済約款
(住宅・普通物件用)(以下「普通共済約款」といいま す。)第7条(共済金の支払)の損害共済金を支払うべき損害が生じた場合は、前条の規定による損害の額に契約割合を乗じて得た額を免責金額適用対象額とします。
② ①の場合において、損害が生じた共済の対象の共済金額がその共済の対象の価額に契約割合を乗じて得た額に不足するときは、その不足する割合により①の規定による免責金額適用対象額を削減します。
(3)特殊包括契約に関する特約、xx割合条件xx損払特約その他の損害共済金の算出方法を変更する特約がこの共済契約に付帯されている場合は、(2)の規定にかかわらず、こ
ばなりません。
① 物件の取得
② 増築、改築、一部取りこわしまたは撤去
③ 一部滅失または一部滅失後の修復(この特約が付帯された共済契約において補償する普通共済約款第7条(共済金の支払)の事故による共済の対象の一部滅失または一部滅失後の修復を含みます。)
(2)(1)の場合、組合と共済契約者または被共済者との間で、共済の対象の価額を再評価し、共済金額を変更するものとします。
(3)(2)の規定による手続がなされた場合には、組合は、減額または増額すべき共済金額につき未経過期間に対し日割をもって計算した共済掛金を返還または請求します。ただし
、組合が普通共済約款第7条(共済金の支払)の損害共済金を支払うべき損害が生じた場合において、共済の対象の一部滅失によって共済金額が減額されるときまたは共済の対象の一部滅失後の修復によって共済金額が増額(損害発生前の評価額に相当する額までの増額分をいいます。)されるときを除きます。
(4)(3)の規定による追加共済掛金を請求する場合において、共済契約者がその支払を怠ったときは、その共済掛金領収前に生じた事故による損害については、組合は、共済金額の変更がなかったものとみなし、普通共済約款およびこの特約の規定によって共済金を支払います。
第7条(共済の対象の評価または再評価のための告知)
(1)共済契約者または被共済者は、第2条(共済の対象の評価)または前条(2)に規定する評価または再評価の際、組合が評価または再評価のために必要と認め照会した事項について、事実を正確に告げなければなりません。
(2)共済契約者または被共済者が、(1)の事項につき、書面をもって訂正を組合に申し出た場合は、組合は、変更前の共済金額と変更後の共済金額との差に基づき計算した共済掛金を返還または請求します。
(3)(2)の規定による追加共済掛金を請求する場合において、共済契約者がその支払を怠ったときは、その共済掛金領収前に生じた事故による損害については、組合は、共済金額の変更がなかったものとみなし、普通共済約款およびこの特約の規定によって共済金を支払います。
第8条(共済金支払後の共済契約の終了)
(1)組合が普通共済約款第7条(共済金の支払)の損害共済金を支払うべき損害が生じた場合において、第5条(共済金の支払額)(2)または(3)の規定による免責金額適用対象額が1回の事故につき共済金額(共済金額が共済価額を超