Contract
山口県周南医療圏地域医療介護連携ネットワークシステム「周南ケアねっと」施設参加・利用規約
1 総則
(1) 目的
この規約は、山口県周南医療圏地域の参加施設(病院、医科診療所、歯科診療所、薬局、訪問看護ステーション、介護事業所、行政等)及び参加施設に所属するシステム利用者、システムの運用保守を請け負う事業者が利用する山口県周南医療圏地域医療介護連携ネットワークシステム「周南ケアねっと」(以下「周南ケアねっと」という)を適正かつ円滑に運営することを目的とする。
「周南ケアねっと」では、参加施設がそれぞれ保有する、患者あるいは施設利用者の情報を一元的に管理、及び提供し、継続して質の高い地域医療連携の推進を図ることにより、患者あるいは施設利用者に寄り添った医療及び介護の一体的なサービスを提供することを目指す。
(2) 用語の定義
本規約で用いる用語は、下記の通り定義する。
用語 | 説明 |
規約 | 山口県周南医療圏地域医療介護連携ネットワークシステム「周南ケア ねっと」施設参加・利用規約 の略称、本書を示す。 |
協議会 | 「周南医療圏地域医療介護連携ネットワークシステム地域協議会」の 略称を示す。 |
当ネット | 協議会が運営する「周南ケアねっと」を示す。 |
アップロード | 取得した情報を当ネットに送信し、当ネット内に保存することを示す。 |
同意書 | 「周南ケアねっと」個人情報取扱規約の内容に同意いただき、同意の 意思を示すために記入いただく申込書類の総称を示す。 |
同意者 | 当ネット上で医療、介護等に関する情報が扱われることに同意いただ いた住民の方を同意者とし、受理された同意書において、同意書の本人欄に記載のある者を示す。 |
同意者情報 | 同意書の本人欄に記載された者に関する同意書記載情報、当ネットに参加施設から提供される同意者の医療、介護等に関する情報を示す。 「患者情報」と同義であり、本書では両表記を併用する。 |
参加施設 | 当ネットに参加し、同意者情報を提供する施設、閲覧・利用できる施 設、団体を示す。 |
施設参加申請 書 | 参加施設が、本規約に同意し参加申請する為の申請書「周南ケアねっ と施設参加申請書」を示す。 |
利用者 | 参加施設内において、当該施設の責任のもとで当ネットにシステム利 用者として登録された者を示す。 |
施設管理者 | 参加施設内における利用者のうち、施設内のネット管理責任者を示す。 |
施設提供情報 | 参加施設がそれぞれ保有する、患者あるいは施設利用者の情報の中で、 当ネットへ提供する情報を示す。 |
運用事業者 | 当ネットの運用保守のサービスを提供する事業者を示す。 |
機器 | 利用者が必要な情報を当ネットから参照する、又は当ネットへ情報を アップロードするために使用するコンピュータ機器を示す。 |
利用料金表 | 参加施設が協議会に支払う、当ネットの利用料に関する表を示す。 |
サービス | 当ネットの提供形態を示す。ネットワークを通じて利用者にシステム 環境を提供する、クラウドサービスとしての提供形態である。 |
(3) 本規約の適用範囲
当ネットを運営する上での遵守すべき事項や当ネットが提供する各種機能について、協議会と参加施設、利用者、運用事業者に適用される。本規約に定めのない事項については、協議会における協議決定に従う。
(4) 本規約の変更
① 協議会は、必要に応じて本規約の変更及び諸規程の制定、改廃を行う。規約変更後については別段の定めがない限り変更後の内容のみ有効とし、参加施設若しくは利用者も変更後の内容に同意したものとする。
② 参加施設若しくは利用者には、下記④の通知方法をもって変更内容が通知される。参加施設若しくは利用者に著しい不利益が生じる変更が必要になった場合は、協議会若しくは協議会が設置する委員会等での協議、協議会の定款に定める総会の議決等を経て、通知される。参加施設は通知された内容について、協議会へ意見を述べることができる。
③ 参加施設若しくは利用者は、本規約の変更に伴って発生する損害賠償請求を協議会に行わない。
④ 協議会から参加施設への通知は、次のいずれかの方法で行う。
1 参加施設の施設管理者への電子メールの送信
2 参加施設の施設管理者への文書の送付
3 当ネットの通知機能
4 その他、協議会が適当と判断する方法
2 入退会・変更について
(1) 施設参加方法
① 参加施設の資格
当ネットに参加できる施設は、以下 1~3 のいずれかを満たし、本規約に定める施設参加手続きを完了した施設とする。
1 山口県周南医療圏地域にある施設で、かつ医療法における医療提供施設(病院、診療所、介護老人保健施設、調剤を実施する薬局等)
2 山口県周南医療圏地域にある施設で、かつ介護保険法における介護保険事業者
(介護保険施設、居宅介護支援事業所、指定居宅サービス事業者、訪問看護ステーション等)
3 上記 1,2 以外に協議会が認める施設
② 施設参加手続
施設が当ネットに参加するには、本規約を誠実に遵守することに同意した上で、別紙「周南ケアねっと施設参加申請書」を協議会に提出し、承認を受けなければならない。承認されると当該施設は当ネットに登録される。ただし、当該施設が以下に定める事由のいずれかに該当する場合、協議会は参加を承認しないことがある。
1 当該施設が存在しない場合
2 当該施設がすでに当ネットに登録されている場合
3 施設登録時、申込内容に虚偽の記載や記載内容の誤り、または記入漏れ等がある場合
4 当該施設が本規約違反等を理由に、過去に施設登録の取消や一時停止処分を受けている場合
5 上記 1~4 以外に、当該施設を参加施設として不適当と協議会が判断した場合
また、この施設参加手続きは参加施設に一人以上の設置が義務付けられている施設管理者の登録手続きも含む。ただし、指定した施設管理者が以下に定める事由のいずれかに該当する場合、当該施設の登録を協議会が承認しないことがある。
1 下記、「(2)-②利用者参加手続」の不承認事由に該当する場合
2 上記 1 以外に、指定した施設管理者を不適当と協議会が判断した場合
③ 参加施設登録情報の一般公開について
当ネットに参加した施設の「施設名」「診療科/所属」「住所」「連絡先」等の情報は、協議会が管理するインターネットをはじめとした広報サービスで広く一般に公開することとする。
(2) 利用者参加方法
① 利用者の資格
上記「(1)-①参加施設の資格」を満たす参加施設に所属する者で、本規約に定める当ネット利用者登録を完了した者とする。
② 利用者参加手続
参加施設に所属する者が利用者として参加するには、本規約を誠実に遵守することに同意した上で、当該施設管理者に協議会への利用者登録申請を依頼する。協議会で申請が承認されると、当該登録申請者は利用者として当ネットに登録され、ID と初期パスワードが発行される。ただし、当該登録申請者が以下に定める事由のいずれかに該当する場合、申請を協議会が承認しないことがある。
1 登録申請者が実在しない場合
2 登録申請者が参加施設に所属していない場合
3 登録申請者がすでに利用者として当ネットに登録されている場合
4 利用者登録時、申請内容に虚偽の記載や記載内容の誤り、または記入漏れ等がある場合
5 登録申請者が、本規約違反等を理由に利用者登録の取消や一時停止処分を過去に受けている場合
6 上記 1~5 以外に、登録申請者を利用者として不適当と協議会が判断した場合
③ 利用者登録申請は施設管理者がオンラインで行う(システムに必要事項を入力し、書類の提出は行わない)ことを原則とする。ただし、オンライン申請が難しい場合は書類による申請を受け付ける。
(3) 登録情報の変更
参加施設若しくは利用者の登録情報に変更が生じた場合、施設管理者は速やかにオンライン上で登録情報の変更を行うこととする。協議会の承認が必要な項目については、施設管理者のオンラインによる登録情報変更申請及び協議会の承認により、当該登録情報変更を認めることとする。
(4) 登録情報の抹消
参加施設の解散や利用者の退職等により登録を抹消する場合、施設管理者は遅滞なく登録抹消手続きを行うこととする。但し、当ネットに蓄積されている当該施設、当該利用者が関わっている同意者情報については削除しない。
① 参加施設の退会手続
当ネットから退会するには、別紙「施設退会申込書」を協議会に提出し、承認を受けることとする。退会すると、当該施設に所属する全利用者は当ネットを利用できなくなる。
② 利用者の退会手続
利用者が当ネットから退会するには、所属する施設の施設管理者に利用者登録抹消処理(オンラインによる)を依頼する。
(5) ID・パスワードの管理
参加施設・利用者は以下に定める通り、自身の ID・パスワードを管理しなければならない。
① ログインID 及びパスワードを利用できる者は、発行を受けた本人のみとする。
② 利用者は発行されたログイン ID 及びパスワードの管理責任を負うものとし、第三者の利用、貸与、譲渡、名義変更、売買等は行ってはならない。
③ パスワード更新について、協議会から提示される方針に順守した運用を行う。順守されない場合は当ネットへのログインを不可とする。
④ 利用者は、ログイン ID、パスワード又はその両方が盗まれたり、第三者に使用されたりしたことを知った場合には、直ちに協議会に連絡し、協議会からの指示に従う。
⑤ ログインID、パスワード又はその両方を忘れた場合は、施設管理者による再発行を行う。
(6) 登録取消事由
参加施設若しくは利用者が以下に定める事由のいずれかに該当することが判明したときは、協議会は事前に当該施設、当該利用者に通知、又は指導や催告することなく登録の取消若しくは一時利用停止処分を行う。また、緊急を要する場合は、運用事業者が当該施設、当該利用者の登録の取消若しくは一時利用停止を行うことができることとする。
① 本規約に定める参加施設・利用者の資格に該当しなくなった場合
② 公序良俗に違反する行為、法令等の違反に該当する行為、反社会的・道義的信用を失墜させる行為、その他信頼を破壊する行為がなされたと協議会が判断した場合
③ 当ネットや他の参加施設・利用者に対して、著しい権利侵害(著作権、財産やプライバシーの侵害等)や誹謗中傷等の名誉毀損に相当する行為がなされた場合
④ 本規約に定める事項を遵守していない場合
⑤ 協議会が指導及び催告したにも関わらず行為に改善が認められない場合
⑥ 当ネットの運営を妨げる行為が認められた場合
⑦ 当ネットが保持する情報を意図的に改ざんした場合
⑧ 当ネット参加時に虚偽の情報によって申込を行った場合
⑨ 上記①~⑧以外に、参加施設若しくは利用者として協議会が不適切と判断した場合
3 利用料・設備の設置費用負担
(1) 利用料
当ネットの参加施設は「利用料金表」に基づき利用料を支払うこととする。
(2) 設備の設置費用負担
当ネットを利用するにあたり、設備や費用の負担については以下のとおりとする。当ネットを利用する機器を行う機器やその接続環境に追加及び変更等が生じた場合、参加施設若しくは利用者は協議会に対して直ちにその旨を届け出ることとする。
① 機器一式(パソコン、ネットワーク機器、クライアント証明書、ウィルス対策ソフト)は協議会所有とし、参加施設に提供する。ただし、参加施設が協議会から提供する台数以上の機器を要望する場合は、参加施設で費用を負担して購入する。
② 各機器の設定は、同機器を所有側の費用負担で行う。
③ 既存システムとの接続費用は原則協議会負担とするが、2019年4月以降については別途協議の上で設定する。
④ 機器の設置に際し、ネットワーク・電源工事費用、通信回線利用費用が発生した場合は参加施設負担とする。
⑤ 参加施設が個別に準備する機器については、協議会の許諾が必要であるが、その費用は当該施設の負担とする。なお、機器の設定に協議会の作業が必要な場合は、別途費用が発生することがある。
4 機器の設置・利用
(1) 機器の種類
必 要 な 機 器 | 説明 |
収集機器 | 施設からの情報を収集し、当ネットに提供するコンピュータ。施設によっ ては参照機器と兼用する。 |
参照機器 | 当ネットが保有する情報を参照するコンピュータ。施設によっては収集機 器と兼用する。 |
携 帯 型 機 器 | 当ネットへの情報提供や、同ネットの情報参照に使用するタブレットなど の携帯型デバイス |
無線 ルータ | 携帯型機器を当ネットに接続する際に必要な無線ルータ |
VPN ルータ | 上記各種機器や無線ルータと当ネットをセキュリティが担保された状態 で接続するルータ。各機器を接続する HUB 機能を有する。 |
当ネットの利用(情報提供のみの場合を含む)に必要な機器について、以下の通りとする。参加施設・利用者は以下に定める機器からのみ当ネットを利用することができる。
プリンタ | 参照機器からの印刷に用いるプリンタ。スキャナ機能を有する場合があ る。 |
施設内 HUB | 当ネット利用にあたり、参加施設が保有する機器を接続して施設内 LAN を構成するためのHUB |
その他 | 上記以外に当ネットの利用に必要と判断される機器 |
※参加施設が当ネットへの接続に必要なインターネット公衆回線にかかる機器は各施設が準備するものとし、本規約の対象外とする。
(2) 機器の設置
① 設置する機器を協議会が貸与する場合、設置する機器の選択は、対象施設の状況・要望を考慮し、協議会が決定する。
② 協議会が提供する機器の設置は、対象施設の施設管理者の同意のもと、協議会若しくは協議会から委託を受けた者が行う。対象施設は設置に対して必要な協力を行うものとする。
③ 協議会が提供する機器の設置及び動作確認が終了した後、協議会は「作業完了書」を対象施設に渡す。
④ 施設が個別に準備する機器の設置については、協議会に申請し、設置の許諾を得なければならない。
⑤ 施設が個別に準備する機器の設置は当該施設が行い、協議会は必要な協力を行うものとする。
(3) 周南ケアねっと用参照端末にて利用できる機能の範囲
① 設置された機器は、当該施設の業務の範囲で、かつ、当ネットを利用する範囲でのみ使用を許諾される。
② 設置された機器には、当ネット利用以外の機能を付加してはならない。以下に行ってはならない例を示す。
1 機器(収集機器、参照機器又は携帯型機器)に協議会が許諾していないアプリケーションやドライバなどのソフトウェアをインストールする行為
2 機器(収集機器、参照機器又は携帯型機器)から当ネット及び許可されたインターネットサイト以外のインターネット情報を参照する行為
3 許可された機器以外の機器をVPN ルータに接続する行為
4 許可された機器以外の無線機器を無線ルータに接続する行為
5 その他協議会が不適切と判断する行為
(ただし、施設管理者が十分な管理が可能な場合、及び情報提供病院に関しては、上記の行為に関する判断は、施設管理者に委任する。)
(4) 機器の管理
① 協議会が提供する機器の種類、設定、設置場所、保守にかかる管理は協議会が行う。
② 協議会が提供する機器については、対象施設に置かれた時点で、利用及び保管に関する管理責任が当該施設に発生する。
③ 施設が個別に準備した機器については、全ての管理を当該施設が行うものとし、協議会の管理対象とはしない。ただし、参照端末、もしくは同意書入力端末の設置には協議会の許諾が必要であり、設置後は協議会に申告しなければならない。
(5) 機器の盗難、紛失、破損、故障時の取扱い
① 貸与機器の盗難、紛失、破損があった場合は、直ちに施設の施設管理者が協議会へ通知し、適切な措置を講じなくてはならない。
② 貸与機器に故障と思われる事象が発生した場合については、施設の施設管理者が協議会へ通知し、代替機との交換などの手続きについて、協議会の指示に従い、対応する。
③ 貸与機器の盗難、紛失、破損、故障については、過失の状況により対応する費用の負担を当該施設に請求する場合がある。
④ 施設が個別に準備した機器については、盗難、紛失、破損、故障等により、機器が利用できなくなった場合は協議会へ通知しなければならない。また、交換若しくは再設置が必要なときは協議会へ通知し、必要な対応を行わなければならない。
(6) 機器の返却・使用中止
① 以下の次項に相当する場合は、貸与機器を速やかに返却する。
1 当ネットを退会する場合
2 その他の理由で貸与機器の使用を取りやめる場合
② 貸与機器を返却する場合、当該施設の責任で行い、協議会は返却に要した費用を負担しない。
③ 施設が個別に準備した機器の使用を取りやめる場合は、協議会に通知する。この場合も、協議会は機器設置及び取りやめに要した費用を負担しない。
④ 施設が個別に準備した機器の使用を取りやめる場合は、当該機器に保管されている当ネットに関係するデータ、アプリケーション、各種設定を全て削除しなければならない。
5 運用管理
(1) 施設管理者業務
施設管理者は以下に定める通り、業務を行うこととする。
① 施設情報や利用者情報の登録、変更・登録抹消がある場合、遅滞なく情報変更又は協議会への申請等を行う。
② 施設受診者に対して当ネットに参加している旨の告知を施設内で行い、当ネットの周知・同意促進に努める。
③ 協議会への窓口となり、当ネットを運営するにあたって必要な手続きを行う。(患者の同意書取得/同意撤回手続対応等)
④ 自施設内において本規約や患者情報取扱規約等を提示し、利用者に規約遵守の周知・徹底を行う。
(2) 利用者業務
利用者は以下に定める通り、業務を行うこととする。
① 登録情報の変更がある場合、遅滞なく情報変更を行う、若しくは施設管理者に協議会への登録情報変更申請を依頼する。
② 施設受診者に対して当ネットに参加している旨の告知を施設内で行い、当ネットの周知・同意促進に努める。
③ 協議会への窓口となり、当ネットを運営するにあたって必要な手続きを行う。(患者の参加申込書取得/脱退手続対応等)
(3) 運用事業者
運用事業者は以下に定める通り、業務を行うこととする。
① 当ネットで発生する運用・保守管理業務について、協議会が運用事業者に一部の業務を委託できることとする。
② 協議会から業務委託を受けた運用事業者は、本規約を遵守し、当ネットの運用・保守管理業務を行う。
6 利用時の注意
(1) 著作権
協議会が提供する全てのプログラムや運営するインターネットサイト、当ネットが保有するデータ・文章・画像・各種ファイル・その他全ての著作物(各種規約、当ネット操作マニュアル、当ネット利用者別簡易マニュアル等)に関する著作権・所有権・財産権等のあらゆる権利については、協議会に帰属することとする。ただし、各利用者の著作物(論文等)についてはこの限りではない。
(2) 当ネットが扱う情報の位置づけ
当ネットで取り扱う同意者情報については、当該情報をもとに診断を行う「診療情報」
ではなく、「複製としての参考情報」という位置づけであり、協議会や参加施設、運用事業者、その他関連団体はその完全性、正確性、適用性、有用性等のいかなる面において保証しない。そのため、当ネットで取り扱う同意者情報のみで診療を行ってはならない。
(3) 行動指針
同意者情報保護の観点から、参加施設・利用者は以下の行動指針に従うこととする。
① 本規約「1-(1)目的」に定めた目的にのみ当ネットを使用し、本規約や「法令・規則・条例・ガイドライン(以下「法令等」という)」、個人情報取扱規約を遵守して行動する。
② 当ネットが保持している全ての情報について、各参加施設・各利用者が厳重に管理し、法令等や本規約、個人情報取扱規約等に定められた例外を除き、複製・改変・第三者への開示は行わない。
③ 施設管理者は、人為的なミス等による参加施設や利用者、同意者に対する損害を防ぐために、施設内の利用者の責任を明確にし、当ネットの情報の取扱いについて監督責任を負う。
④ 当ネットが提供する情報について、利用者は将来に渡り(当ネット退会後も含む)守秘義務を負う。
⑤ 収集機器、参照機器又は携帯型機器等の移動可能な機器について、各参加施設・各利用者の責任で厳重に管理する。また、当ネットから出力した紙など同意者情報が記載・記録されているものについて、第三者による盗難や第三者への情報漏洩を防ぐために、各参加施設・各利用者が責任をもって利用、管理、保管、廃棄を行う。
⑥ 利用者は、同意者情報の漏洩や紛失を防ぐために、機器周辺の整理整頓に努め、離席時には画面ロックを行うなど別途定める「操作マニュアル」に沿って当ネットを使用する。
⑦ 利用者は、協議会の保有物及び著作物について目的の範囲外で許可なく第三者に利用・貸与・譲渡等してはならない。
(4) 事故発生時の対応
参加施設や利用者は、当ネットの障害や欠陥、情報漏洩等の事故を知った場合、自己の判断で解決せず、遅滞なく報告することとする。
7 施設提供情報の取扱いについて
(1) 施設提供情報の対象
施設が提供する情報の対象は以下にあげるものとする。
① 各参加施設が使用する機器(医事会計システム、電子カルテシステム、調剤システ
ム、介護システム、各種機器等)に保存されている情報
② 各参加施設が利用する検査会社が保有する検査結果等の医療情報
③ 各参加施設の利用者が機器を利用して入力した情報
(2) 情報の取得方法
① 当ネットのデータ収集機器による取得
② 検査会社からの提供による取得
③ 各参加施設の利用者の手動入力若しくは自動入力による取得
(3) 情報の保存場所
上記「6-(2)情報の取得」に記載する方法で取得した情報や各参加施設の利用者が当ネットに提供した情報は以下の場所に保存される。
① 当ネット接続クライアント(データ一時収集機器)
② 当ネットのサーバ(データの保存場所)
③ その他当ネットに接続するデータ入力機器
(4) システムセキュリティ対策
協議会は、施設が提供した情報の紛失若しくは不当なアクセス、破損を防止するための厳重なセキュリティ対策を実施する。
8 閲覧できる情報の制限について
施設種別・利用者役職別に権限を設定し、閲覧できる情報や利用できる機能について範囲を定める。厚生労働省ガイドライン方針に準拠し、原則として自施設に既往歴のある同意者の情報のみ、閲覧できることとする。さらに同意者が自身の情報について公開範囲を設定できるため、自施設に既往歴のある同意者であっても、同意者情報全てを閲覧できるとは限らない。
9 サービス運用について
(1) サービスの運営
本規約に定めるサービスは協議会によって提供される。参加施設若しくは利用者は、協議会の定める規約・規程に則り、利用手続きを行い、サービスを利用する必要がある。
(2) サービス内容の変更
当ネットの円滑な運営を行うために、協議会が当ネットのサービス内容の変更を決定した場合、参加施設若しくは利用者に対して周知期間を設けた上で、変更した当ネットの運用を開始することができる。
(3) サービス利用時間と一時停止
サービス利用時間と一時停止について、以下の通り定めることとする。
① サービス利用時間
当ネットは原則 24 時間 365 日利用可能とする。
② サービスの一時利用停止
システム変更時や規約に定められた定期的な運用(大量データのバッチ処理やデータバックアップ作業等)等を行う場合、参加施設若しくは利用者に対して事前に通知した上で、当ネットの全サービス、又は、一部のサービスを週次や月次で停止する時間(数時間単位を想定)を設ける。また、以下に定める事由のいずれかに該当する場合、参加施設若しくは利用者に対して事前通知なくサービスを一時停止することがある。
1 当ネットの障害等の発生により、緊急対応が必要な場合
2 天災、通信回線障害や停電、不慮の事故等の不可抗力により、当ネットのサービスを提供できなくなった場合
3 上記 1,2 以外に、協議会又は運用事業者が一時的なサービスの停止を必要と判断した場合
(4) サービスの中止
協議会が当ネットのサービス中止を決定した場合、参加施設若しくは利用者に対して少なくとも一ヶ月前に通知を行った上で、当ネットが提供しているサービスを中止することができる。
(5) サービスに関する問合せ
参加施設若しくは利用者はサービス利用方法に関する質問や事故発生時等について、協議会・運用事業者に問合せることができる。
10 禁止事項
(1) 当ネットの利用にあたり、以下の項目に該当する行為を禁止する。
① 本規約、「山口県周南医療圏地域医療介護連携ネットワークシステム」個人情報取扱規約、その他協議会が定める規定に反する行為、救急や新患対応等の指定がない場合での、自施設に既往歴のない同意者情報へのアクセス行為
② 協議会が許諾しない機器を接続する行為
③ 協議会又は第三者の知的財産権を侵害する行為、又はそのおそれがある行為
④ 公序良俗に違反する行為、法令等の違反に該当する行為、反社会的・道義的信用を失墜させる行為、犯罪に結びつく又は結びつくおそれのある行為など、信頼を破壊
する行為
⑤ 当ネットや当ネットへの参加施設や同意者に対して、権利侵害(著作権、財産・プライバシーの侵害等)や誹謗中傷等の名誉毀損に相当する行為
⑥ 当ネットの運営を妨げる行為
⑦ 当ネットを業務外の理由で使用する行為
⑧ 貸与機器を協議会の許諾なしに第三者に貸与又は譲渡する行為
⑨ その他協議会が不適切と判断する行為
(2) 前項の禁止事項に反する行為がなされた場合、貸与機器ではこれを回収し、施設が個別に準備した機器では使用を禁止する。状況により、当ネットへの参加が取り消されることがある。また、機器設置に要した施設側負担の費用は返却されず、回収等に要した費用は当該施設に請求される。
(3) 利用者が運用管理規程、及び個人情報保護法に定める義務に違反し、この件に関する協議会や個人情報保護委員会の改善命令にも違反した場合、協議会としては、関係当局に連絡し、その指示に従う。(この場合には、「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」の刑事罰が適用される可能性がある。)
11 免責事項
(1) 協議会、運用事業者、及びその他関連団体は、本規約に従って業務を遂行している限り、当ネットの不具合によって発生した対象施設及び利用者への不利益、損害について、一切の責任を負わない。ただし、機器の設置に直接関連する問題が発生した場合は、協議会はその解決に可能な範囲で協力する。
(2) 参加施設のうち当ネットに同意者情報を提供する施設、協議会、運用事業者、その他関連団体は、利用者に対し、当ネットが提供する情報に起因して発生する利用者の損害(当該利用者の患者の損害を含む、以下同様)について、一切の責任を負わない。ただし、同意者情報を提供した参加施設が、当該情報の重要な部分に誤りがあることを故意に記載をしたり、意図的に隠ぺいしたりした場合、情報を提供した施設の責任についてはその限りではない。
(3) 参加施設若しくは利用者の規約違反等や過失等が理由で発生した当ネットの障害や不具合について、情報を提供した施設と利用者は原状回復のための費用を負担しなければならない。
(4) 参加施設若しくは利用者が届け出た当該施設・利用者情報に不備や誤りがあった場合も
上記(3)と同様とする。
(5) 協議会は、対象施設の責による機器の不具合に対し、対応する義務を負わない。
12 賠償請求
参加施設が当ネットから得た情報や貸与機器及び施設が個別に準備した機器の使用に際し、不正や重過失が認められた場合、協議会は当該施設や利用者に対し、必要な対応や相当分 の賠償を求めることがある。
附則
この規約は、2019年4月1日から施行する。