Contract
2019年10月版
ご契約のxxx・約款
[引受保険会社]
この冊子には、指定代理請求特約の中途付加についてぜひご理解いただきたい事項をわかりやすく記載した「ご契約のxxx」と、ご契約から消滅までのとりきめを記載した「特約条項」が掲載されています。大切なご契約内容についてご理解をいただきますようお願いいたします。
中途付加された指定代理請求特約についての重要事項、諸手続きなど、ぜひご理解いただきたい事項をわかりやすく説明しています。
指定代理請求特約の中途付加のお取扱いについて
1 指定代理請求特約の中途付加のお取扱い
1
指定代理請求特約について
2 主契約が5年ごと利差配当付こども保険・学資保険以外の場合
3 主契約が5年ごと利差配当付こども保険・学資保険の場合
2
7
保険金などのご請求について
4 保険金などのご請求について
11
ご契約から消滅までのとりきめを記載しています。
指定代理請求特約条項 12
1 指定代理請求特約の中途付加のお取扱い
指定代理請求特約を中途付加可能な主契約
指定代理請求特約を中途付加可能な主契約 |
5年ごと利差配当付終身保険 5年ごと利差配当付低解約返戻金型終身保険終身保険 低解約返戻金型終身保険 低解約返戻金型終身保険(無選択型) |
収入保障保険 低解約返戻金型収入保障保険 |
定期保険 低解約返戻金型長期定期保険逓増定期保険 |
5年ごと利差配当付特定疾病保障終身保険特定疾病保障定期保険 |
5年ごと利差配当付養老保険養老保険 |
5年ごと利差配当付個人年金保険 3年ごと利差配当付災害死tt給付金付個人年金保険積立利率変動型個人年金保険 |
5年ごと利差配当付こども保険学資保険 |
医療保険 解約返戻金抑制型医療保険 |
ご注意 中途付加のお取扱いは、将来変更することがあります。
指定代理請求特約について
指定代理請求特約の中途付加のお取扱いについて
1
2 主契約が5年ごと利差配当付
こども保険・学資保険以外の場合
指定代理請求特約について
指定代理請求特約について
●ご契約に指定代理請求特約を付加することにより、被保険者が受取人となる保険金等について、被保険者ご自身が請求できない「特別な事情」があるときに、保険契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定した指定代理請求人が保険金等の代理請求をすることができます。
また、指定代理請求人が保険金等を代理請求できない場合でも、請求時において所定の要件に該当する方(代理請求人)が保険金等の代理請求をすることができます。
●この特約に対する保険料は不要です。
しくみ図 (被保険者が受取人である保険金等について)
きる場合
支払事由の発生 被保険者が請求で
被保険者に「特別な事情」があり請求できない場合
指定代理請求人が請求できる場合
指定代理請求人が請求できない場合
被保険者が請求
指定代理請求人が請求
所定の要件に該当する代理請求人が請求
※「指定代理請求人」とは、保険契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定した方をいいます。
※「指定代理請求人が請求できない場合」とは、指定代理請求人が、死亡している場合、請求時に指定代理請求人の範囲外である場合、指定されていない場合または代理請求できない「特別な事情」がある場合をいいます。
主契約が、5年ごと利差配当付こども保険または学資保険の場合、③ 主契約が5年ごと利差配当付こども保険・学資保険の場合 をご覧ください。
保険金等を請求できない「特別な事情」について
「特別な事情」とは、被保険者ご自身が保険金等を請求できないつぎのような事情があると当社が認めた場合をいいます。
・被保険者が、心神喪失の常況にあるため、保険金等を請求できないとき
・被保険者ご本人が、病名を知らされていないため、保険金等を請求できないとき
・被保険者ご本人が、余命が6ヵ月以内と知らされていないため、保険金等を請求できないとき
など
2
指定代理請求人からの保険金等のご請求
●保険金等の受取人が保険金等を請求できない「特別な事情」があるときは、あらかじめ指定された指定代理請求人が、保険金等の受取人の代理人として保険金等の代理請求をすることができます。
●代理請求の対象となる保険金等は、つぎの表の保険金等のうち主契約の被保険者(※)が受け取ることとなるもの、または、主契約の被保険者(※)と保険契約者が同一人である場合の保険料払込免除です。
(※)医療保険の場合、「主契約の主たる被保険者」とします。
主契約 | 代理請求の対象となる保険金等の種類 |
5年ごと利差配当付終身保険 5年ごと利差配当付低解約返戻金型終身保険終身保険 低解約返戻金型終身保険 | 高度障害保険金、生存保険金(※1) |
低解約返戻金型終身保険(無選択型) | 長寿祝金(※2) |
収入保障保険 低解約返戻金型収入保障保険 | 高度障害年金(※3)、満期給付金(※2) |
定期保険 低解約返戻金型長期定期保険逓増定期保険 | 高度障害保険金 |
5年ごと利差配当付特定疾病保障終身保険 | 特定疾病保険金、高度障害保険金、生存保険金(※1) |
特定疾病保障定期保険 | 特定疾病保険金、高度障害保険金 |
5年ごと利差配当付養老保険養老保険 | 満期保険金(※4)、高度障害保険金、生存保険金(※4) |
5年ごと利差配当付個人年金保険 3年ごと利差配当付災害死tt給付金付個人年金保険 積立利率変動型個人年金保険 | 年金(※5) |
医療保険 | 疾病入院給付金、災害入院給付金、手術給付金 |
解約返戻金抑制型医療保険 | 疾病入院給付金、災害入院給付金、手術給付金、放射線治療給付金、先進医療定額給付金、 骨髄移植治療給付金、骨髄ドナー給付金 |
(※1)延長定期保険への変更により生存保険が付加された場合で、被保険者と保険契約者が同一人であるご契約のときに、代理請求の対象となります。
(※2)被保険者と保険契約者が同一人であるご契約の場合に、代理請求の対象となります。
(※3)第1回の年金のみ代理請求の対象となります。ただし、第1回の年金が代理請求された場合、年金の受取人が年金を請求できない「特別な事情」が継続する限り、第2回以後の年金も同じ代理人から代理請求することができます。
(※4)被保険者と満期保険金受取人が同一人であるご契約の場合に、代理請求の対象となります。
(※5)被保険者と年金受取人が同一人であるご契約の場合に、第1回の年金のみ代理請求の対象となります。ただし、第1回の年金が代理請求された場合、年金の受取人が年金を請求できない「特別な事情」が継続する限り、第2回以後の年金も同じ代理人から代理請求することができます。
3
特 約 | 代理請求の対象となる保険金等の種類 |
平準定期保険特約逓減定期保険特約終身保険特約 定期保険特約 | 特約高度障害保険金 |
生存給付金付定期保険特約 | 特約高度障害保険金、特約生存給付金(※1) |
収入保障特約 低解約返戻金型収入保障特約 | 特約高度障害年金(※2) |
特定疾病保障定期保険特約 | 特約特定疾病保険金、特約高度障害保険金 |
がん保障定期保険特約 | 特約がん保険金、特約高度障害保険金 |
介護保障定期保険特約 | 認知症診断給付金、介護保険金、特約高度障害保険金 |
軽度介護保障特約 | 認知障害給付金、要支援給付金、 軽度介護給付金、生存給付金(※1) |
災害割増特約 | 災害高度障害保険金 |
傷害特約 | 障害給付金、災害死tt保険金(※3) |
リビング・ニーズ特約 リビング・ニーズ特約(2009) | 特定状態保険金 |
配偶者定期保険特約こども定期保険特約 | 特約死tt保険金、特約高度障害保険金 |
災害入院特約 成人病保障特約 女性医療特約 | 入院給付金 |
疾病入院特約 | 入院給付金、手術給付金 |
無事故給付金特約 | 無事故給付金(※1) |
災害退院後療養特約 | 災害療養給付金 |
疾病退院後療養特約 | 疾病療養給付金 |
退院後療養特約 | 退院療養給付金 |
がん入院特約 | 入院給付金 |
がん診断給付金特約 | がん診断給付x |
x★生活習慣病特約 | 生活習慣病入院給付金、生活習慣病手術給付金、生活習慣病放射線治療給付金、 生活習慣病先進医療定額給付金、 生活習慣病骨髄移植治療給付x |
x★疾病入院一時金特約 | 三★疾病入院一時金 |
先進医療特約 | 先進医療給付金 |
特定在宅治療支援特約 | 特定在宅治療支援給付金 |
生存給付金特約 | 生存給付金(※1) |
(※1)被保険者と保険契約者が同一人であるご契約の場合に、代理請求の対象となります。
(※2)第1回の年金のみ代理請求の対象となります。ただし、第1回の年金が代理請求された場合、年金の受取人が年金を請求できない「特別な事情」が継続する限り、第2回以後の年金も同じ代理人から代理請求することができます。
(※3)〔 本人・配偶者・子型〕〔本人・配偶者型〕〔本人・子型〕で配偶者または子が支払事由に該当した場合のみ、主契約の被保険者が受取人となり、代理請求の対象となります。
4
指定代理請求人の範囲
保険契約者は、被保険者の同意を得て、つぎの範囲内で1人の方を指定代理請求人として指定してください。
(医療保険の場合、下xx「主契約の被保険者」とあるのは「主契約の主たる被保険者」とします。)
・主契約の被保険者の戸籍上の配偶者、直系血族、3親等内の血族
・主契約の被保険者と同居し、または、生計を一にしている主契約の被保険者の3親等内の親族
・上記以外の者で、主契約の被保険者と同居し、または、生計を一にしている者(※)
・主契約の被保険者の財産管理を行なっている者(※)
・その他主契約の被保険者と同居し、または、生計を一にしている者または主契約の被保険者の財産管理を行なっている者と同等の関係にある者(※)
(※)当社所定の書類によりその事実が確認でき、かつ、保険金等の受取人のために保険金等を請求すべき相当な関係があると当社が認めた者に限ります。
指定代理請求人の変更
保険契約者は、被保険者の同意を得て、上記の範囲内で指定代理請求人を変更することができます。また、指定代理請求人の指定が不要になった場合には、その指定を取り消すことができます。
指定代理請求人が請求できない場合
指定代理請求人が、死ttしている場合、請求時に指定代理請求人の範囲外である場合、指定されていない場合または代理請求できない「特別な事情」がある場合には、つぎの方が保険金等の受取人の代理請求人として保険金等の代理請求をすることができます。
(医療保険の場合、下xx「主契約の被保険者」とあるのは「主契約の主たる被保険者」とします。)
① | 請求時に、主契約の被保険者と同居し、または、生計を一にしている死tt保険金受取人(※1) | |
② | ①に該当する方がいない場合(※2) | 請求時に、主契約の被保険者と同居し、または、生計を一にしている主契約の被保険者の戸籍上の配偶者 |
③ | ① ②に該当する方がいない場合(※2) | 請求時に、主契約の被保険者と同居し、または、生計を一にしている主契約の被保険者の3親等内の親族 |
(※1)主契約が収入保障保険または低解約返戻金型収入保障保険の場合は、「遺族年金受取人」、
5年ごと利差配当付個人年金保険、3年ごと利差配当付災害死tt給付金付個人年金保険または積立利率変動型個人年金保険の場合は、「死tt給付金受取人」になります。
(※2)該当する方が保険金等を請求できない「特別な事情」がある場合を含みます。
5
ご注意
● 故意に保険金等の支払事由を生じさせた者または故意に受取人を保険金等を請求できない状態に該当させた者は代理請求を行なうことができません。
● 保険金等を指定代理請求人または代理請求人にお支払いした場合、その後に被保険者ご本人からご請求を受けた場合でも、当社は重複してのお支払いはいたしません。
● 指定代理請求人または代理請求人に保険金等をお支払いした後、保険契約者または被保険者からお問い合わせがあった場合、当社はその保険金等の支払状況について事実にもとづいて 答せざるを得ませんのでご承知おきください。この場 合、当社は、指定代理請求人または代理請求人に、保険契約者または被保険者への事情説明をお任せすることがあります。
● 告知義務違反による解除または重★事由による解除をする場合において、保険契
約者等の通知先に通知できないときは、指定代理請求人または代理請求人に通知することがあります。
● 指定代理請求特約のみの解約はできません。
● 2018年4月1日以前に締結されたご契約に指定代理請求特約を中途付加した場合、主契約または特約の指定代理請求人に関する規定および給付金・一時金の代理人による請求に関する規定は適用されません。
● 医療保険の場合、指定代理請求人の指定または変更の際に必要な被保険者の同意は、主たる被保険者の同意になります。
お願い
指定代理請求人となられる方に、支払事由および代理請求できる旨、お伝えくださ
い。
6
3 主契約が5年ごと利差配当付
こども保険・学資保険の場合
●ご契約に指定代理請求特約を付加することにより、保険契約者が受取人となる保険金等について、保険契約者ご自身が請求できない「特別な事情」があるときに、保険契約者があらかじめ指定した指定代理請求人が保険金等の代理請求をすることができます。
また、指定代理請求人が保険金等を代理請求できない場合でも、請求時において所定の要件に該当する方(代理請求人)が保険金等の代理請求をすることができます。
●この特約に対する保険料は不要です。
しくみ図 (保険契約者が受取人である保険金等について)
できる場合
支払事由の発生 保険契約者が請求
保険契約者に「特別な事情」があり請求できない場合
指定代理請求人が請求できる場合
指定代理請求人が請求できない場合
保険契約者が請求
指定代理請求人が請求
所定の要件に該当する代理請求人が請求
※「指定代理請求人」とは、保険契約者があらかじめ指定した方をいいます。
※「指定代理請求人が請求できない場合」とは、指定代理請求人が、死亡している場合、請求時に指定代理請求人の範囲外である場合、指定されていない場合または代理請求できない「特別な事情」がある場合をいいます。
主契約が、5年ごと利差配当付こども保険または学資保険以外の場合、② 主契約が5年ごと利差配当付こども保険・学資保険以外の場合 をご覧ください。
保険金等を請求できない「特別な事情」について
「特別な事情」とは、保険契約者が、心神喪失の常況にあるため、保険金等を請求できないときなど、保険金等を請求できない事情があると当社が認めた場合をいいます。
7
指定代理請求人からの保険金等のご請求
●保険契約者が保険金等を請求できない「特別な事情」があるときは、あらかじめ指定された指定代理請求人が、保険契約者の代理人として保険金等の代理請求をすることができます。
●代理請求の対象となる保険金等は、つぎの表の保険金等、または、保険料払込免除(※)です。
(※)保険契約者が死ttされたことによる保険料払込免除を除きます。
主契約・特約 | 代理請求の対象となる保険金等の種類 |
5年ごと利差配当付こども保険 | 祝金、災害死tt保険金、死tt給付金 |
(払済保険に変更した場合) 満期保険金、死tt保険金、高度障害保険金 | |
こども医療特約 | 災害入院給付金、疾病入院給付金、手術給付金 |
学資保険 | 学資年金(※)、祝金、死tt給付金 |
(※)第1回の年金のみ代理請求の対象となります。ただし、第1回の年金が代理請求された場合、保険契約者が年金を請求できない「特別な事情」が継続する限り、第2回以後の年金も同じ代理人から代理請求することができます。
指定代理請求人の範囲
保険契約者は、つぎの範囲内で1人の方を指定代理請求人として指定してください。
・保険契約者の戸籍上の配偶者、直系血族、3親等内の血族
・保険契約者と同居し、または、生計を一にしている保険契約者の3親等内の親族
・上記以外の者で、保険契約者と同居し、または、生計を一にしている者(※)
・保険契約者の財産管理を行なっている者(※)
・その他保険契約者と同居し、または、生計を一にしている者または保険契約者の財産管理を行なっている者と同等の関係にある者(※)
(※)当社所定の書類によりその事実が確認でき、かつ、保険契約者のために保険金等を請求すべき相当な関係があると当社が認めた者に限ります。
指定代理請求人の変更
保険契約者は、上記の範囲内で指定代理請求人を変更することができます。
また、指定代理請求人の指定が不要になった場合には、その指定を取り消すことができます。
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指定代理請求人が請求できない場合
指定代理請求人が、死ttしている場合、請求時に指定代理請求人の範囲外である場合、指定されていない場合または代理請求できない「特別な事情」がある場合には、つぎの方が保険契約 の代理請求人として保険金等の代理請求をすることができます。
① | 請求時に、保険契約 と同居し、または、生計を一にしている保険契約 の戸籍上の配偶 | |
② | ①に該当する方がいない場合(※) | 請求時に、保険契約者と同居し、または、生計 を一にしている保険契約者の3親等内の親族 |
(※)該当する方が保険金等を請求できない「特別な事情」がある場合を含みます。
ご注意
● 故意に保険金等の支払事由を生じさせた または故意に保険契約 を保険金等を請求できない状態に該当させた は代理請求を行なうことができません。
● 保険金等を指定代理請求人または代理請求人にお支払いした場合、その後に保険契約 ご本人からご請求を受けた場合でも、当社は重複してのお支払いはいたしません。
● 告知義務違反による解除または重★事由による解除をする場合において、保険契約 等の通知先に通知できないときは、指定代理請求人または代理請求人に通知することがあります。
● 指定代理請求特約のみの解約はできません。
お願い
指定代理請求人となられる方に、支払事由および代理請求できる旨、お伝えくださ
い。
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(参考)3親等内の親族
3親等内の親族
3親等内の♛族
❸おじ・おば
❸おじ・xx
❷兄弟姉妹
❷兄弟姉妹
❸おい・めい
❸おい・めい
❸曾孫
❸配偶者
❷孫
❷配偶者
❸配偶者
❶子
❶配偶者
❷配偶者
被保険者※
配偶者
❸配偶者
❶父母
❶父母
❷祖父母
❷祖父母
❸曾祖父母
❸曾祖父母
直系♛族
※主契約が5年ごと利差配当付こども保険または学資保険の場合は、「保険契約者」になります。
(注)二重線は婚姻関係を表し、数字は親等を表します。
(注) の方は、指定代理請求人の指定において、主契約の被保険者(5年ごと利差配当 付こども保険・学資保険の場合は保険契約者、医療保険の場合は主たる被保険者)と同居し、または、生計を一にしていることが必要です。
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4 保険金などのご請求について
指定代理請求特約について
保険金などのご請求について
ご契約に指定代理請求特約を付加している場合、保険金等の受取人が保険金等を請求できない「特別な事情」があるときに、保険契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定した指定代理請求人が保険金等の代理請求をすることができます。(主契約が5年ごと利差配当付こども保険・学資保険の場合、被保険者の同意は不要です。)
また、指定代理請求人が保険金等を代理請求できない場合でも、請求時において所定の要件に該当する方(代理請求人)が保険金等の代理請求をすることができます。
・指定代理請求人は保険金等の請求時においても、所定の範囲内である必要があります。
・保険金等の代理請求に必要な書類は、指定代理請求特約条項の「別表 請求書類」をご覧ください。
指定代理請求特約の対象となる保険金等、保険金等を請求できない「特別な事情」、指定代理請求人の範囲など、保険金等の代理請求について、くわしくは、② 主契約が5年ごと利差配当付こども保険・学資保険以外の場合 または、③ 主契約が5年ごと利差配当付こども保険・学資保険の場合 をご覧ください。
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指定代理請求特約条項 目次
この特約の概要
第1条 特約の締結
第2条 特約の対象となる保険金等第3条 保険金等の代理請求
第4条 指定代理請求人の指定、変更指定および指定の撤回
第5条 告知義務違反等による解除の通知第6条 特約の解約
第7条 特約の消滅
第8条 主約款等の代理請求等に関する規定の不適用第9条 主約款の規定の準用
第10条 主契約に収入保障特約または低解約返戻金型収入保障特約が付加されている場合の特則
第11条 主契約に5年ごと利差配当付年金支払移行特約が付加された場合の特則
第12条 5年ごと利差配当付個人年金保険、3年ごと利差配当付災害死tt給付金付個人年金保険または積立利率変動型個人年金保険に付加した場合の特則
第13条 5年ごと利差配当付こども保険または学資保険に付加した場合の特則
第14条 医療保険に付加した場合の特則
第15条 収入保障保険または低解約返戻金型収入保障保険に付加した場合の特則
別表 請求書類
指定代理請求特約条項
(平成30年4月2日制定)
(この特約の概要)
この特約は、会社の定める保険金等の支払事由が生じた場合で、その保険金等の受取人が保険金等を請求できない会社所定の事情があるときに、所定の代理人が保険金等の受取人に代わって請求を行なうことを可能とするものです。
(特約の締結)
第1条 保険契約者は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の契約日以後、会社の取扱方法に従い、主契約の被保険者の同意および会社の
承諾を得て、この特約を主契約に付加して締結することができます。
(特約の対象となる保険金等)
第2条 この特約の対象となる保険金等(以下「保険金等」といいます。)は、つぎの各号に定めるとおりとします。
(1) 主契約および主契約に付加されている特約の保険金、給付金、一時金、年金および祝金のうち、主契約の被保険者が受け取ることとなるもの
(2) 主契約および主契約に付加されている特約の保険金、給付金、一時金、年金および祝金のうち、主契約の被保険者と保険契約者が同一人である場合の保険契約者が受け取ることとなるもの
(3) 主契約の被保険者と保険契約者が同一人である場合の保険料払込の免除
(保険金等の代理請求)
第3条 保険金等の受取人(保険料払込の免除の場合は
保険契約者。以下同じ。)が保険金等を請求できないつぎのいずれかの事情(以下「特別な事情」といいます。)があるときは、次条の規定により指定または変更指定された指定代理請求人が、別表に定める必要書類および特別な事情の存在を証明する書類を提出して、保険金等の受取人の代理人として保険金等の請求をすることができます。
(1) 保険金等の請求を行なう意思表示が困難であると会社が認めた場合
(2) 傷病名の告知を受けていない場合。ただし、主治医等から告知を受けていないことに相当の理由があり、かつ、悪性新生物等の特定の傷病を対象とする保険金等について、受取人が自身の傷病名を知らないために当該保険金等を請求することができないと会社が認めた場合に限ります。
(3) その他前2号に準じる状態であると会社が認めた場合
2.指定代理請求人が前項の請求を行なう場合、指定代理請求人は請求時においてつぎのいずれかに該当する者であることを要します。ただし、第5号、第6号および第7号に該当する者は、当社所定の書類によりその事実が確認でき、かつ、保険金等の受取人のために保険金等を請求すべき相当な関係があると会社が認めた者に限ります。
(1) 主契約の被保険者の戸籍上の配偶者
(2) 主契約の被保険者の直系血族
(3) 主契約の被保険者の3親等内の血族
(4) 主契約の被保険者と同居し、または、主契約の被保険者と生計を一にしている主契約の被保険者の3親等内の親族
(5) 前号以外の者で、主契約の被保険者と同居し、または、生計を一にしている者
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(6) 主契約の被保険者の財産管理を行なっている者
(7) その他主契約の被保険者と同居し、または、生計を一にしている者または主契約の被保険者の財産管理を行なっている者と同等の関係にある者
3.保険金等の受取人が保険金等を請求できない特別な事情があり、指定代理請求人が死ttしている場合、請求時に前項に定める範囲外である場合
(指定代理請求人が指定されていないときを含みます。)または保険金等を請求できない特別な事情がある場合には、つぎの者が、別表に定める必要書類および特別な事情の存在を証明する書類を提出して、保険金等の受取人の代理人として保険金等の請求をすることができます。
(1) 請求時において、主契約の被保険者と同居し、または、主契約の被保険者と生計を一にしている主契約または主契約に付加されている特約の死tt保険金、死tt給付金または遺族年金の受取人(以下「死tt保険金受取人等」といいます。)
(2) 前号に該当する者がいない場合または前号に該当する者が保険金等を請求できない特別な事情がある場合には、請求時において、主契約の被保険者と同居し、または、主契約の被保険者と生計を一にしている主契約の被保険者の戸籍上の配偶者
(3) 前2号に該当する者がいない場合または前2号に該当する者が保険金等を請求できない特別な事情がある場合には、請求時において、主契約の被保険者と同居し、または、主契約の被保険者と生計を一にしている主契約の被保険者の
3親等内の親族
4.前項の場合で、前項第1号に該当する死tt保険金受取人等が2人以上のときは、代表者1名を定めて請求してください。その代表者は他の死tt保険金受取人等を代理するものとします。
5.前4項の規定により、会社が保険金等を指定代理請求人または第3項に定める保険金等の受取人の代理人(以下「代理請求人」といいます。)に支払った場合には、その後重複してその保険金等の請求を受けても、会社は、これを支払いません。
6.本条の規定にかかわらず、故意に保険金等の支払事由(保険料払込の免除事由を含みます。)を生じさせた者または故意に保険金等の受取人を第
1項各号に定める状態に該当させた者は、指定代理請求人または代理請求人としての取扱を受けることができません。
7.主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)に定める保険金等の支払時期および支払場所に関する規定は、この特約による保険金等の請求の場合に準用します。
(指定代理請求人の指定、変更指定および指定の撤回)第4条 この特約を付加した場合には、保険契約者は、主契約の被保険者の同意を得てあらかじめ前条第
2項各号に定める範囲内で1人の者を指定代理請求人として指定することができます。
2.保険契約者は、主契約の被保険者の同意を得て、指定代理請求人を前条第2項に定める範囲内で他の1人の者に変更指定することができます。
3.保険契約者は、主契約の被保険者の同意を得て、指定代理請求人の指定を撤回することができます。また、保険契約者は、本項の規定により指定代理請求人の指定を撤回した後、主契約の被保険者の同意を得て、新たに前条第2項に定める範囲内で1人の者を指定代理請求人として指定することができます。
4.前2項の規定により、保険契約者が指定代理請求人の指定(変更指定を含みます。以下、本条において同じ。)または指定の撤回をするときは、別表に定める必要書類を会社に提出してください。
5.第2項または第3項の規定による指定代理請求人の指定または指定の撤回は、保険証券に表示を受けてからでなければ、会社に対抗することができません。
(告知義務違反等による解除の通知)
第5条 この特約が付加されている場合で、主契約または主契約に付加されている特約の告知義務違反による解除および重★事由による解除の通知について、会社が正当な理由により主約款または主契約に付加されている特約に定める通知先のいずれにも通知できないときは、指定代理請求人または代理請求人に解除の通知をします。
(特約の解約)
第6条 この特約のみの解約はできません。
(特約の消滅)
第7条 主契約が消滅した場合には、この特約は消滅します。
(主約款等の代理請求等に関する規定の不適用)
第8条 この特約が付加された場合には、主約款および主契約に付加されている特約中の、指定代理請求人に関する規定および代理人による給付金または一時金の請求に関する規定は適用しません。
(主約款の規定の準用)
第9条 この特約に別段の定めのない場合には、主約款の規定を準用します。
(主契約に収入保障特約または低解約返戻金型収入保障特約が付加されている場合の特則)
第10条 主契約に収入保障特約または低解約返戻金型収
入保障特約(以下「収入保障特約等」といいます。)が付加されている場合で、収入保障特約等
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の第1回の年金が指定代理請求人または代理請求人により請求され支払われ、かつ、この特約が消滅したときは、年金の受取人が年金を請求できない特別な事情が継続する場合に限り、第2回以後の年金をその指定代理請求人または代理請求人が請求できるものとします。
(主契約に5年ごと利差配当付年金支払移行特約が付加された場合の特則)
第11条 第2条(特約の対象となる保険金等)中の「保
険金等」には、5年ごと利差配当付年金支払移行特約により支払われる年金は含みません。
(5年ごと利差配当付個人年金保険、3年ごと利差配当付災害死亡給付金付個人年金保険または積立利率変動型個人年金保険に付加した場合の特則)
第12条 この特約を5年ごと利差配当付個人年金保険、
3年ごと利差配当付災害死tt給付金付個人年金保険または積立利率変動型個人年金保険に付加した
り、第2回以後の年金をその指定代理請求人または代理請求人が請求できるものとします。
(医療保険に付加した場合の特則)
第14条 この特約を医療保険に付加した場合には、本特約条項中「主契約の被保険者」とあるのは「主契約の主たる被保険者」と読み替えます。
(収入保障保険または低解約返戻金型収入保障保険に付加した場合の特則)
第15条 この特約を収入保障保険または低解約返戻金型
収入保障保険に付加した場合で、主契約の第1回の年金が支払われたときは、この特約は消滅します。ただし、主契約の第1回の年金が指定代理請求人または代理請求人により請求され支払われたときは、年金の受取人が年金を請求できない特別な事情が継続する場合に限り、第2回以後の年金をその指定代理請求人または代理請求人が請求できるものとします。
場合で、主契約の第1回の年金が支払われたとき
は、この特約は消滅します。ただし、主契約の第
1回の年金が指定代理請求人または代理請求人により請求され支払われたときは、年金の受取人が年金を請求できない特別な事情が継続する場合に限り、第2回以後の年金をその指定代理請求人または代理請求人が請求できるものとします。
2.主契約の年金支払開始日以後、主契約に付加された特約のうち、保険金等がある特約が有効に継続している場合には、前項の規定は適用しません。
(5年ごと利差配当付こども保険または学資保険に付加した場合の特則)
第13条 この特約を5年ごと利差配当付こども保険また
は学資保険に付加した場合には、つぎのとおり取り扱います。
(1) 第1条(特約の締結)および第4条(指定代理請求人の指定、変更指定および指定の撤回)における、主契約の被保険者の同意を得る取扱は適用しません。
(2) 第2条(特約の対象となる保険金等)第1号中「主契約の被保険者」とあるのは「保険契約者」と、第3号中「主契約の被保険者と保険契約者が同一人である場合の保険料払込の免除」とあるのは「保険料払込の免除(保険契約者が死ttしたことによるものを除きます。)」と読み替えます。
(3) 第3条(保険金等の代理請求)および別表中
「主契約の被保険者」とあるのは「保険契約者」と読み替えます。
(4) この特約を学資保険に付加した場合で、主契約の第1回の年金が支払われたときは、この特約は消滅します。ただし、主契約の第1回の年金が指定代理請求人または代理請求人により請求され支払われたときは、年金の受取人が年金を請求できない特別な事情が継続する場合に限
別表 請求書類
項 目 | 必 要 書 類 | |
1 | 保険金等の代理請求 | (1) 主約款および各特約に定める保険金等の請求書類 (2) 主契約の被保険者および指定代理請求人または代理請求人の戸籍謄本 (3) 指定代理請求人または代理請求人の住民票および印鑑登録証明書 (4) 主契約の被保険者または指定代理請求人もしくは代理請求人の健康保険被保険者証の写し(指定代理請求人または代理請求人が主契約の被保険者と生計を一にしていることを証する必要がある場合) (5) 保険金等の受取人が保険金等を自ら請求できない特別な事情を示す書類 (6) 指定代理請求人が主契約の被保険者の財産管理を行なっている者であるときは、契約書および財産管理状況の報告書の写しなどその事実を証する書類 |
2 | 指定代理請求人の指定、指定の撤回 | (1) 会社所定の名義変更請求書 (2) 保険契約者の印鑑登録証明書 (3) 主契約の被保険者の同意書 (4) 保険証券 |
(注)会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の提出書類の一部の省略を認めることがあります。 |
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