Contract
(観光バスの供給)
(総則)
契 約 条 項
第 1 条 甲及び乙は、標記の契約書及びこの条項(以下「契約書」という。)に基づき、別添の仕様書及び図面等(以下「仕様書等」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 乙は、特に定める場合を除き契約書に記載する契約期間において、常に善良なる管理者の注意をもって、仕様書等に従い、完全に整備した、道路運送法(昭和 26 年法律 183 号)第3条第1号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業の許可のある事業用自動車(以下「バス」という。)を供給するとともに、安全かつ確実に日々又は指定する日(以下「指定期日」という。)に運行するものとし、甲は、履行が完了した部分に係る契約代金を支払う。
3 この契約書に定める催告、届出、請求、報告、申出、協議、承諾及び解除(以下「届出等」という。)は、書面により行わなければならない。
4 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。
5 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
6 この契約書及び仕様書等における期間の定めは、この契約書又は仕様書等に特別の定めがある場合を除き、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
7 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
8 この契約に係る訴訟については、甲の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(権利義務等の譲渡)
第2条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供することができない。ただし、あらかじめ甲の承認を得たときは、この限りでない。
(再委託の禁止)
第3条 乙は、この契約に定める業務の全部又は主要な部分を第三者に委託することができない。
2 前項の規定にかかわらず、乙は、あらかじめ甲へ届出ることにより、乙が一般貸切旅客自動車事業の許可がない場合において、旅行業法(昭和 27 年法律 239 号)第3条に規定する旅行業の登録がされているときは、一般貸切旅客自動車事業の許可がある者にバスの運行について再委託できるものとする。
(損害等)
第4条 この契約の履行に関して契約期間に発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)は、乙がその費用を負担するものとする。ただし、その損害のうち、甲の責に帰すべき理由により生じたものについては、甲が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、バスの運行に伴い乙の故意又は過失により発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)は、その理由の如何をとわず、すべて乙がその費用を負担するものとする。
3 第 1 項の規定にかかわらず、個人情報の漏洩、紛失等に係る損害は、契約期間後も乙がその費用を負担する。
(バスの差替え)
第5条 乙は、故障その他の理由によりバスが運行不能となった場合は、速やかにバスを差し替えなければならない。
(費用負担)
第6条 バスの運行に必要な燃料その他消耗品及び乗務員に要する一切の費用は、すべて乙の負担
とする。
(保険の加入)
第7条 乙は、供給するバスに対して、自動車保険(任意保険)をxxするものとする。ただし、第3条第2項に規定する再委託によりバスを供給する場合は、供給するバスが自動車保険(任意保険)に加入されていればxxしたものとみなす。
(保険証書の提示)
第8条 甲は、必要と認めるときは、乙に対し供給するバスの加入している自動車保険(任意保険)の保険証書の提示を求めることができる。
2 前項の規定にかかわらず、第3条第2項に規定する再委託を行った場合、乙は、履行開始までに、供給するバスが加入する自動車保険(任意保険)の保険証書の確認を行わなければならない。
(履行報告)
第9条 甲は、必要と認めるときは、乙に対して業務の履行状況等について報告を求めることができる。
(検査)
第 10 条 乙は、仕様書等により指定期日までに履行したときは、直ちに、甲に対して完了届を提出して甲の検査を受けなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、甲が必要と認めるときは、乙は日々履行することとされている業務の履行に係る当月分の完了届をまとめて提出し、甲の検査を受けることができる。
(再履行)
第 11 条 甲は、乙が前条の検査に合格しないときは、期限を指定して再履行を命ずることができる。
2 乙は、前項の規定により再履行を命ぜられたときは、直ちに再履行しなければならない。この場合において、再履行が終了したときは、甲に届け出て、その検査を受けなければならない。
(再履行等に応じないときの執行)
第 12 x xが再履行に応じないときその他この契約から生ずる義務を履行しないときは、甲は、乙の負担でこれを執行することができるものとする。この場合において、乙に損害が生じても、甲は賠償の責を負わないものとする。
(指定期日の延期)
第 13 条 乙は、仕様書等に示された業務を指定期日までに終了することができないときは、指定期日前にその理由を明示して、甲に指定期日の延期を申し出ることができる。
2 前項に規定する申出があった場合において、その理由が乙の責に帰すことができないときは、甲は、指定期日の延期を認めることができる。この場合の延期日数は甲乙協議して定める。
(遅延違約金)
第 14 x xの責に帰すべき理由により、仕様書等に示された業務を指定期日までに終了することができない場合において、指定期日経過後甲が認める期間内に終了する見込みのあるときは、甲は、乙から遅延違約金を徴収して指定期日を延期することができる。
2 前項の遅延違約金の額は、指定期日の翌日から業務の終了した日までの日数に応じ、契約期間の総契約金額(以下「契約金額」という。)にこの契約の締結時における国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和31年政令第337号)第29条第1項に規定する財務大臣が定める率(年の日数は、閏年にあっても 365 日として計算する。)を乗じた額(100 円未満の端数があるとき又は 100 円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てるものとする。)とする。
3 第10条第1項に規定する再履行が、同項で指定した期限を超えるときは、乙は、前項の規定により遅延違約金を甲に納付するものとする。
4 前二項の遅延違約金の計算の基礎となる日数には、検査に要した日数は算入しない。
(契約内容の変更)
第 15 条 甲は、必要と認めるときは、乙と協議の上、この契約の内容を変更し、又は履行を一時中止することができる。
2 前項の規定により契約金額又は契約期間を変更するときは、甲乙協議して定める。
(天災その他不可抗力による契約内容の変更)
第 16 条 契約締結後において、天災事変その他の不測の事件に基づく日本国内の経済情勢の激変により、契約内容が著しく不適当と認められるに至ったときは、その実情に応じて、甲乙協議の上、契約金額その他の契約内容を変更することができる。
2 前項の場合において、甲又は乙に損害が生じても、互いに賠償の責を負わない。
(契約保証金)
第 17 条 前二条の規定により契約内容を変更する場合において、契約金額が増加するときは、その額に応じて、契約保証金の額を変更するものとする。
2 前項の規定により契約保証金の額を変更したときは、乙はその差額を甲に納付しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、乙は、差額の納付を要しない。
一 既納の契約保証金が、変更後の契約金額の 100 分の 10 以上あるとき。
二 検査に合格した履行部分がある場合において、既納の契約保証金が、変更後の契約金額から検査に合格した履行部分に対する契約金額相当額を控除した額の 100 分の 10 以上あるとき。
3 甲は、乙が契約の履行をすべて完了し、乙から次条の規定による契約代金の請求があったとき、又は第 21 条若しくは第 22 条の規定により、契約が解除されたときは、乙の請求に基づき 30 日以内に契約保証金を返還する。
4 契約保証金には、利息は付さない。
(契約代金の支払)
第 18 条 乙は、第 10 条又は第 11 条に規定する検査に合格したときは、甲に対して履行に係る契約代金を請求することができる。ただし、支払回数又は請求日等を仕様書等に定める場合は、その定めによるものとする。
2 乙は、指定された日までに履行することとされている業務に係る契約代金を請求する場合において、日々履行することとされている業務に係る契約代金があるときは、当該契約代金と合算して請求するものとする。
3 甲は、前二項の請求を受けたときは、その日から起算して 30 日以内に契約代金を支払わなければならない。
4 甲は、甲の責に帰すべき事由により、前項の期限内に契約代金を支払わないときは、乙に対し、支払期限の翌日から支払をした日までの日数に応じて、契約代金に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第 8 条第 1 項の規定に基づき財務大臣が決定した割合(年の日数は、閏年にあっても 365 日として計算する。)を乗じた額(100 円未満の端数があるとき又は 100 円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てるものとする。)を遅延利息として支払うものとする。
(甲の催告による解除権)
第 19 条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
一 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
二 指定期日内に業務を終了しないとき又は指定期日後相当の期間内に業務を終了する見込みがないと甲が認めるとき。
三 乙又はその代理人若しくは使用人がこの契約の締結又は履行に当たり、不正な行為をしたとき。
四 乙又はその代理人若しくは使用人が正当な理由がなく、甲の監督又は検査の実施に当たりそ
の職務の執行を妨害したとき。
五 前各号に掲げる場合のほか、乙が、この契約に違反したとき。
(甲の催告によらない解除権)
第 19 条の2 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちにこの契約を解除することができる。
一 第2条の規定に違反し、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供したとき。
二 業務を終了させることができないことが明らかであるとき。
三 乙がこの契約の業務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
四 乙の債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
五 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。
六 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が前条の催告をしても契約をした目的を達するに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
七 第 22 条の規定によらないで、乙がこの契約の解除を申し出たとき。
八 乙が地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 第 1 項の規定に該当すると判明したとき。
九 xx取引委員会が乙に対し、この契約に関して、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)第7条若しくは第 8 条の2の規定に基づく排除措置命令(以
下「排除措置命令」という。)又は同法第 7 条の2(同法第 8 条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)が確定したとき又は排除措置命令又は納付命令において、この契約に関して、同法第 3 条又は第 8 条第 1 号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
十 この契約に関して、x(乙が法人の場合については、その役員又はその使用人)の刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は同法第 198 条の規定による刑が確定したとき。
(契約が解除された場合等の違約金)
第 20 条 次の各号のいずれかに該当する場合
においては、乙は、契約金額の 100 分の 10 に相当する額を違約金として甲に納付しなければならない。
一 前二条の規定によりこの契約が解除された場合
二 乙がその債務の履行を拒否し、又は、乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
一 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
二 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154
号)の規定により選任された管財人
三 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225
号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項に該当する場合において、契約保証金の納付が行われているときは、甲は、当該契約保証金を第1項の違約金に充当することができる。
(協議解除)
第 21 条 甲は、必要があるときは、乙と協議の上、この契約を解除することができる。
(乙の解除権)
第 22 条 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合は、何ら催告を要することなく、この契約を
解除することができる。
一 第 15 条第 1 項の規定により、甲が履行を一時中止させ、又は一時中止させようとする場合において、その中止期間が相当の期間に及ぶとき。
二 第 15 条第 1 項の規定により、甲が契約内容を変更しようとする場合において、契約金額が
当初の 2 分の1以下に減少することとなったとき。
(契約解除等に伴う措置)
第 23 条 この契約が解除された、又は乙がその債務の履行を拒否し、若しくは、乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となった場合(以下「契約が解除された場合等」という。)において、検査に合格した履行部分があるときは、甲は、当該部分に対する契約代金相当額を乙に支払うものとする。
2 乙は、契約が解除された場合等において、甲からの貸与品又は支給材料等があるときは、遅滞なく返還しなければならない。この場合において、当該貸与品又は支給材料等が乙の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又はこれらに代えてその損害を賠償しなければならない。
3 乙は、契約が解除された場合等において、履行場所等に乙が所有する材料、工具その他の物件があるときは、遅滞なく当該物件を撤去するとともに、履行場所等を原状に復して甲に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は履行場所等の原状回復を行わないときは、甲は、乙に代わって当該物件を処分し、履行場所等の原状回復を行うことができる。この場合において、乙は、甲の処分又は原状回復について異議を申し出ることができず、また、乙は甲が処分又は原状回復に要した費用を負担しなければならない。
5 第 2 項及び第 3 項に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、第 19 条、第 19
条の2又は第 20 条第1項若しくは同条第2項の規定により契約が解除された場合等においては甲が定め、前二条の規定により契約が解除されたときは、甲乙協議して定めるものとする。
6 前二条の規定により、この契約が解除された場合において、乙に損害が生じたときは、甲は乙に対して損害賠償の責を負う。
(秘密の保持)
第 24 x x又は乙の代理人若しくは使用人は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 乙又は乙の代理人若しくは使用人は、この契約の履行過程において得られた記録簿等を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得たときはこの限りでない。
3 前二項の規定は、この契約の履行完了後においても同様とする。
(個人情報の管理)
第 25 条 乙は、この契約の履行に関し、甲から個人情報の引渡しを受ける又は乙が個人情報を収集するなど個人情報を取り扱う場合は、仕様書に定める措置を講じるなど適切に個人情報を管理しなければならない。
(賠償の予定)
第 26 条 乙は、この契約に関して、契約期間内又は契約期間後にかかわらず、第 19 条の2第9号
又は第 10 号のいずれかに該当するときは、甲が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、
契約金額の 100 分の 20 に相当する額を支払わなければならない。ただし、第 19 条の2第 10 号
のうち、乙が刑法第 198 条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない。
2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害額が前項に規定する賠償金の額を超える場合における超過分の賠償請求を妨げるものではない。
(相殺)
第 27 条 xは、乙に対して金銭債権を有するときは、乙が甲に対して有する契約代金の請求権及びその他の債権と相殺し、不足があるときは、これを追徴する。
(疑義の決定等)
第 28 条 この契約書の各条項若しくは仕様書等の解釈について疑義を生じたとき又はこの契約書若しくは仕様書等に定めのない事項については、甲乙協議の上定めるものとする。
(暴力団等排除に関する特約条項)
第 29 条 暴力団等排除に関する特約条項については、別紙に定めるところによる。
この契約を証するため本証書2通を作成し、甲・乙記名押印のうえ各1通を保有する。