1.この取引にあたり、私は、貴行本支店のうち、お申込み(兼契約)手続時に web 上で指定した、または貴行がこの契約の内容の最終確認のために私に送付した電子メ ール(以下「契約内容最終確認メール」という)で指定する支店(以下「取扱店」という)においてカードローン専用貸越口座(以下「貸越口座」)という)を開設するものと し、貸越口座を開設した日を契約日とします。 1.この取引の貸越極度額は、私がお申込み(兼契約)手続時に web 上で同意した金額、または契約内容最終確認メール...
<みちのく>
カードローン「トモカ」取引規定
●みちのくカードローン契約約款(当座貸越契約書)
●個人情報の取扱いに関する同意条項
●保証委託約款
みちのくカードローン契約約款(当座貸越契約書)
私は、株式会社オリエントコーポレーション(以下、保証会社という)の保証にもとづき、みちのくカードローン契約(以下「この契約」という)を締結し、xxと当座貸越取引(みちのくカードローン取引。以下「この取引」という)を行うにあたり、別に定める「普通預金規定」、「総合口座・貯蓄総合口座取引規定」および「みちのくカードローンカード規定」のほか次の条項を確約します。なお、私は本契約による借入金を事業の用に供するものではないことを確約します。
1.この取引にあたり、私は、xx本支店のうち、お申込み(兼契約)手続時に web 上で指定した、またはxxがこの契約の内容の最終確認のために私に送付した電子メール(以下「契約内容最終確認メール」という)で指定する支店(以下「取扱店」という)においてカードローン専用貸越口座(以下「貸越口座」)という)を開設するものとし、貸越口座を開設した日を契約日とします。
2.xxは、この取引に使用するための「みちのくカードローンカード」(以下「ローンカード」という)を発行することができます。なお、貸越口座の通帳は発行しないものとします。
1.この取引においては、銀行の普通預金口座(以下「預金口座」という)のキャッシュカードまたはローンカードを使用し、現金自動預入引出兼用機(以下「ATM」という)の利用にあたっては、別に定める「みちのくカードローンカード規定」によるものとします。
2.また、この取引は、前項の預金口座のキャッシュカードまたはローンカードによる入出金のほか、預金払戻請求書による出金、預金入金票による入金および第3条の自動融資により発生するものとし、貸越口座について小切手・手形の振出または引受はいたしません。
3.この取引は、第4条の貸越極度額を超えない範囲で第5条に定める取引期限まで繰返し追加して利用できるものとします。ただし、第7条に定める返済が遅延した場合には、返済遅延分が決済されるまでは利用できないものとします。
4.この取引の継続中は、xxとの間でこの取引と重複する契約は結びません。ただし、xxが認めた契約についてはこの限りではありません。
1.自動融資とは、xxにおける指定預金口座への口座振替の請求等に対して普通預金残高(「総合口座・貯蓄総合口座取引規定」による当座貸越の残高が利用限度額に達している場合も含む)が不足する場合に、貸越極度額の範囲内でその不足相当額を貸越口座から自動的に出金し、指定預金口座に入金することをいいます。この場合、カードの提示および預金払戻請求書の提出はいたしません。
2.前項の自動融資は指定預金口座に総合口座貸越契約がある場合には、その総合口座貸越の利用限度額を超えた金額について行うものとします。
3.指定預金口座に対して口座振替の請求があった場合、自動融資するか否かはxxが任意に決定できるものとし、万一自動融資とならなくても異議を述べません。
4.指定預金口座に対して同日に数件の口座振替の請求があり、資金不足合計額が自動融資できる額を超える場合、そのいずれの口座振替請求額相当分に対して自動融資するかはxxが任意に決定できるものとします。
5.指定預金口座に対して、自動融資による入金と現金・振込および振替による同日付での入金があった場合に、xxが前者を優先して指定預金口座の資金不足に充当しても異議を述べません。
1.この取引の貸越極度額は、私がお申込み(兼契約)手続時に web 上で同意した金額、または契約内容最終確認メール表示のとおりとします。なお、xxが貸越極度額を超えて支払いをした場合にも、その金額はこの取引による貸越借入金としてこの契約の各条項が適用されることを承認し、xxから請求があり次第直ちに貸越極度額を超える額を支払います。
2.同日に数件の貸出の請求がある場合に、その総額が前項の貸越極度額を超える時は、そのいずれに対して貸出するかはxxが任意に決定できるものとします。
3.xxは第1項の規定にかかわらず、この取引の貸越極度額を増額することができるものとし、この場合、xxは変更後の貸越極度額および変更日等必要な事項を私に通知するものとします。又、私の申し出により、xxが適当と認め、貸越極度額を増額する場合には、私はxx店頭に示された所定の手数料を支払います。
1.貸越極度額10万円以上100万円以下(固定金利型)
(1)この契約の取引期限は、契約日の1年後の応当日が属する月の末日(xxが休業日の場合はその前営業日)とします。
(2)取引期限の前日までにxxまたは私から取引期限を延長しない旨の申し出がなされない限り、前号の取引期限は、さらに
1年間延長されるものとし、以後も同様とします。ただし、私が満65歳になる月の末日をもってこの契約の取引期限は到来するものとし、その時点を最終期限として本条第3項が適用されるものとします。
2.貸越極度額200万円以上500万円以下(変動金利型)
(1)この契約の取引期限は、契約日の1年後の応当日が属する月の末日(xxが休業日の場合はその前営業日)とします。
(2)取引期限の前日までにxxまたは私から取引期限を延長しない旨の申し出がなされない限り、前号の取引期限は、さらに
1年間延長されるものとし、以後も同様とします。ただし、私が満60歳になる月の末日をもってこの契約の取引期限は到来するものとし、その時点を最終期限として本条第3項が適用されるものとします。
3.前2項に定める取引期限が延長されることなく満了した場合、並びに前2項に定める最終取引期限が到来した場合には、次のとおりとします。
(1)取引期限の翌日以降、当座貸越を受けません。ただし、次 条記載の利息の当座貸越元金への組入れはその後も継続します。
(2)ローンカードは原則として取引店に返却するものとし、返 却しない場合も当座貸越元利金等の返済以外には使用しません。
(3)取引期限における、この契約による当座貸越元利金等(当座貸越元金、当座貸越利息に加えて遅延損害金を含む。以下同じ)は、この契約の各条項に従い返済します。
(4)取引期限に当座貸越元利金等が無い場合には、期限の翌日にこの契約は当然に解約されるものとします。
1.貸越極度額10万円以上100万円以下(固定金利型)
(1)この取引の利息(保証料を含む)は、xx単位を100円
(xx単位未満は切捨てとする)とし、第7条に定める毎月の約定返済日に、xxの店頭に表示された所定の利率および方法によって計算のうえ、当座貸越元金に組入れることにより支払います。利息の計算は、平年、うるう年に関係なく次の算式により計算するものとします。
毎日の貸越最終残高の合計額×年利率
365
なお、利息を組入れることにより貸越極度額を超えることとなる場合は、直ちに貸越極度額を超える分を支払います。
(2)前号の利率は金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、xxにおいて一般に行われる程度のものに変更することができるものとします。
(3)前号による利率変更の内容は、xxの店頭またはATMの設置場所に掲示するものとします。
(4)xxが私に対して店頭表示利率よりも差引いた利率を適用している場合には、xxは私に通知することなく、いつでも適用される差引いた利率の変更、または利率の適用中止ができるものとします。
(5)この契約において、第11条に該当し期限の利益を喪失した場合には、当座貸越元金に対する年14.5%の割合による遅延損害金を支払います。この場合の計算方法は年365日の日割り計算とします。
2.貸越極度額200万円以上500万円以下(変動金利型)
(1)この取引の利息(保証料を含む)は、xx単位を100円
(xx単位未満は切捨てとする)とし、第7条に定める毎月の約定返済日に、xxの店頭に表示された所定の利率および方法によって計算のうえ、当座貸越元金に組入れることにより支払います。利息の計算は、平年、うるう年に関係なく次の算式により計算するものとします。
毎日の貸越最終残高の合計額×年利率
365
なお、利息を組入れることにより貸越極度額を超えることとなる場合は、直ちに貸越極度額を超える額を支払います。
(2)この取引の貸越利率は、xxの短期プライムレートに連動
する金利(以下「基準金利」という)を基準とし、基準金利の変動に伴って自動的にその幅と同幅で引き上げまたは引き下げられるものとします。変更後の貸越利率は、基準金利が変更された月の翌月の約定返済日(次条第1項の約定返済日をいう)の翌日(xxが休業日の場合は翌営業日)から適用するものとします。
(3)前号において、短期プライムレートもしくは短期プライムレートに連動する金利が、金融情勢の変化、その他相当の理由により廃止される等の場合には、xxにおいて、基準となる利率を一般に行われる程度のものに変更することができるものとします。
(4)この契約において、第11条に該当し期限の利益を喪失した場合には、当座貸越元金に対する年14.5%の割合による遅延損害金を支払います。この場合の計算方法は年365日の日割り計算とします。
前月5日現在の当座貸越残高 | 約定返済額 |
5,000円未満 | 前月5 日現在の当 座貸越残高 |
5,000円以上 30万円未満 | 5,000円 |
30万円以上 50万円未満 | 10,000円 |
50万円以上 100万円未満 | 20,000円 |
100万円以上 200万円未満 | 30,000円 |
200万円以上 300万円未満 | 40,000円 |
300万円以上 500万円未満 | 50,000円 |
500万円以上 | 60,000円 |
1.当座貸越元利金等の返済にあたる約定返済日は毎月5日(xxが休業日の場合は翌営業日。以下「約定返済日」という)とし、前月5日(xxが休業日の場合は翌営業日)現在の当座貸越残高(当座貸越元利金等の残高をいう。以下同じ)に応じて次のとおり返済を行うものとします。
2.約定返済日当日における当座貸越残高が、前項に定める約定返済額に満たない時は、約定返済日当日における当座貸越残高を返済金額とします。
3.約定返済は、指定預金口座から自動引落xx方法により行います。ただし、当月約定返済日における指定預金口座の残高が約定返済額に満たない場合に、xxにおいてその残高相当額を
もって約定返済の一部にあてる取扱いは行わないものとし、約定返済額全額について期限内に返済がなかったものと扱われても異議を述べません。
4.約定返済日に前項の自動引落しができない場合において、xxは約定返済日以降いつでも前項と同じ方法により取扱いできるものとします。
5.第5条に定める取引期限が延長されることなく満了し、また
は第5条に定める最終取引期限が到来した後の返済についても、本条が適用されるものとします。
1.第7条による約定返済のほかに、貸越口座へ直接入金することにより、随時に任意の金額を返済することができるものとします。なお、この場合の返済額が当座貸越残高を超える時は、その超える金額について指定預金口座へ自動振り戻しされるものとします。
2.約定返済を遅延している時に貸越口座への直接入金がなされた場合には、その入金額は優先的に約定返済金に充当されるものとします。入金額が約定返済額に満たない場合にも約定返済額の一部に充てることとします。
3.貸越口座への入金は、直ちに資金化できるもの(現金または他預金からの振替など)に限るものとします。
4.ATMを使用して当座貸越元利金等の返済を行うときは、A TMに預金口座のキャッシュカードまたはローンカードと現金を挿入し操作するものとします。
1.この契約に際しては、xx店頭に示された所定の手数料を支払うものとし、その手数料は私の指定預金口座から通帳および預金払戻請求書なしで、xx所定の日に自動引落しするものとします。
2.この契約に関して私が負担すべき印紙代等その他いっさいの費用については、私の指定預金口座から通帳および預金払戻請求書なしで、xx所定の日に自動引落しするものとします。
1.私は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総
会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.私は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いてxxの信用を毀損し、またはxxの業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.私が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、私とxxとの取引を継続することが不適切であるとxxが判断するときは、私はxxからの請求があり次第、xxに対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
4.前項の規定の適用により、私に損害が生じた場合にも、xxになんらの請求をしません。また、xxに損害が生じたときは、私がその責任を負います。
5.第3項の規定により、債務の弁済がなされたときに、この取引の契約は失効するものとします。
1.私について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、xxから通知催告等がなくても、私はこの契約による債務全額について当然に期限の利益を失い、第7条に定める返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
(1)支払いの停止または破産手続開始、民事再生手続開始もしくは法の制定・改正による同様の手続開始の申立があったとき。
(2)電子交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
(3)私の預金その他のxxに対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令の通知が発送されたとき。
(4)住所変更の届出を怠るなど私の責めに帰すべき事由によって、xxにおいて私の所在が不明となったとき。
(5)私がこの取引に関し、xxに虚偽の資料提供または報告をしたことがxxにおいて判明したとき。
(6)預金口座のキャッシュカードおよびローンカード改ざん、不正使用などの不信行為のあったとき。
(7)保証会社の保証の取消があったとき(保証会社から「保証委託約款」に基づく保証承諾が得られなかった場合を含む)。
2.私について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、xxの請求によって、私はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、第7条に定める返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
(1)私がxxに対する債務の一部でも期限に履行しなかったとき。
(2)私がxxとの取引約定の一つでも違反したとき。
(3)私がxxとの取引における他の債務について期限の利益を失ったとき。
(4)担保の目的物について差押または競売手続の開始があったとき。
(5)保証会社より即時回収の要請があったとき。
(6)前各号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
1.指定預金口座を解約する場合には、この契約の取引期限の到来前であっても、この取引は終了するものとします。ただし、指定預金口座を変更する場合は除きます。
2.xxはいつでも貸越極度額の減額または貸越の中止を行うことができ、また、この契約を解約することができるものとします。(なお、その場合には、xxは予め通知するものとします。)
3.貸越極度額が減額されたときには、私は、減額後の貸越極度額を超過する貸越金を直ちに支払います。
4.私はいつでもこの契約を解約することができるものとします。この場合、私はxx所定の書面によりxxに通知します。
5.この取引が終了、もしくは、当座貸越の中止または解約された場合には、直ちにローンカードを取扱店に返却しこの契約の債務全額を支払います。
1.この取引による債務を履行しなければならない場合には、その債務と私の預金その他の債権とを、その債権の期限にかかわらず、いつでもxxは相殺することができるものとします。
2.前項の相殺ができる場合には、xxは事前の通知および所定の手続を省略し、私に代わり諸預け金の払戻しを受け、債務の弁済に充当することもできるものとします。この場合、xxは私に対して充当した結果を通知するものとします。
3.前二項によって差引計算する場合、債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を計算実行の日までとし、利率、料率はxxの定めによるものとします。
第14条(xx)
1.私は、別に私とxx間で期限前弁済を制限する定めがある場合を除き、弁済期にある私の預金その他の債権とこの取引による私の債務とを相殺することができます。
2.前項により私が相殺する場合には、相殺通知は書面によるものとし、相殺した預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちにxxに提出します。
3.第1項により私が相殺した場合における債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を相殺通知の到達の日までとして、利率、料率はxxの定めによるものとします。
弁済または第13条による差引計算の場合、私のxxに対する債務全額を消滅させるに足りないときは、xxが適当と認める順序方法により充当し、その充当に対しては異議を述べません。
第16条(xx)
1.第14条により私が相殺する場合、私のxxに対する債務全額を消滅させるに足りないときは私の指定する順序方法により充当することができます。
2.私が前項による指定をしなかったときは、xxが適当と認める順序方法により充当することができ、その充当に対しては異議を述べません。
3.第1項の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、xxは遅滞なく異議を述べ、担保、保証の有無、程度、担保処分の難易、弁済期の長短などを考慮して、xxの指定する順序方法により充当することができるものとします。
4.前2項によってxxが充当する場合には、私の期限未到来の債務について期限が到来したものとして、xxの指定する順序方法により充当することができるものとします。
1.私がxxに差入れたこの取引に関する契約書等のこの契約の成立を証する書類等、および電磁的な記録(以下総称して「契約書等」という)が、事変、災害、輸送途中の事故等xxの責めに帰すことのできない事情によって紛失、滅失、損傷または延着した場合は、私はxxの帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を弁済します。なお、xxからの請求があれば直ちに代わりの契約書等を差入れるものとします。この場合に生じた損害については、xxの責めに帰すべき場合を除き、私が負担するものとします。
2.xxに提出した書類の印影(または署名、暗証)を私が予め届出た印鑑(または署名鑑、暗証)に相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取引したときは、それらの書類、印鑑等について偽造、変造、盗用等があっても、これによって生じた損害は私の負担とします。
3.預金口座のキャッシュカードおよびローンカードをなくしたときは、直ちに書面によってxxに届出るものとします。この届出前に生じた損害は私の負担とします。
1.預金口座のキャッシュカードおよびローンカード、印鑑を失ったとき、または氏名、住所、印鑑、職業、勤務先、電話番号、その他届出事項に変更があったときは、直ちに書面または電磁
的記録によりxxへ届出をします。
2.前項の届出を怠ったために、届出のあった氏名、住所に宛てて、xxからなされた通知または送付された書類等が延着し、または到着しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとします。
3.預金口座のキャッシュカードおよびローンカードを失った場合のローンカードの再発行、または印鑑を失った場合の借入はxx所定の手続をした後に行います。
契約書等の作成に関する費用、この取引に関して権利の行使ま
たは保全に要した費用その他この契約に関するいっさいの費用は、私の負担とします。
1.財産、債務、経営、業況、勤務先、収入、この取引による貸越金の使途等について、xxから請求があったときは、直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供します。
2.財産、債務、経営、業況、勤務先、収入等について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれがあるときは、xxから請求がなくても直ちに私はその旨をxxに対して報告します。
この取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、訴額のいかんにかかわらずxx本店または取扱店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
1.xxは、法令の変更、金融情勢その他の理由により、この契約または借入要項中の定め(利率、返済額、返済日に関する事項は除く)を変更する必要が生じたときには、民法 548 条の4の規定に基づいて変更できるものとします。
2. xxは、第1項の変更をするときは、変更を行う旨および変更後の内容ならびにその効力の発生時期をウェブサイトへの掲示その他の方法により、周知するものとします。
1.家庭裁判所の審判により、補助、xx、後見が開始された場
合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって届出るものとします。また、私の補助人・保佐人・後見人について、家庭裁判所の審判により補助・xx・後見が開始された場合にも、同様に届出るものとします。
2.家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見監督人の氏名その他必要な事項を書面によって届出るものとします。
3.すでに補助、xx、後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前二項と同様に届出るものとします。
4.前三項の届出事項に取消または変更等が生じた場合も、同様に届出るものとします。
5.前四項の届出前に生じた損害については、xxの責めに帰すべき事由による場合を除いて、私の負担とします。
私は、xxがこの契約に基づく債権を第三者に譲渡すること、およびxxが譲渡した債権を再び譲り受けることを予め承諾いたします。
私は、xxが「債権管理回収業に関する特別措置法」に基づき法務大臣より営業許可を受けた債権管理回収会社に対してこの契約に基づく私の債務の管理・回収業務を委託することを予め承諾いたします。
以 上
個人情報の取扱いに関する同意条項
【株式会社みちのく銀行に対する同意条項】
申込者(申込人、連帯債務者)、連帯保証人、契約者(契約成立後の申込者、連帯保証人)、物上保証人(以下、「申込者等」という)は、以下の条項について同意のうえ、株式会社みちのく銀行
(以下、「銀行」という)に借入申込、仮申込、保証会社への保証委託申込(以下、併せて「本申込」という)を行います。また、下記の各条項は当該借入の借入申込書、保証委託申込書、契約書(以下、これらを「契約書等」という)に既に記載されている条項と重複している場合には、下記の各条項が適用されることに同意します。なお、物上保証人(連帯債務者・連帯保証人を兼ねている場合は除く)の場合には、「Ⅲ.個人信用情報機関の利用等」および
「Ⅳ.個人信用情報機関への登録等」の各条項は適用されません。
銀行では、申込者等の個人情報を下記業務ならびに利用目的の銀行では、申込者等の個人情報を下記業務ならびに利用目的の達成に必要な範囲で利用いたします。なお、特定の個人情報の利用目的が、法令等に基づき限定されている場合には、当該利用目的以外で利用いたしません。
(1)個人情報を利用する業務
①預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務およびこれらに付随する業務
②銀行代理業務、投信販売業務、公共債販売業務、保険販売業務、金融商品仲介業務、信託業務、社債業務等、法律により銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務
③その他銀行が営むことのできる業務およびこれらに付随する業務(今後取扱いが認められる業務を含む)
(2)利用目的
①各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込の受付のため
②法令等に基づくご本人さまの確認等や、金融商品およびサービスをご利用いただく資格等の確認のため
③預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的なお取引における管理のため
④融資等の申込や継続的なご利用等に際しての判断のため
⑤適合性の原則等に照らした判断等、金融商品およびサービスの提供にかかる妥当性の判断のため
⑥与信事業に際して個人情報を加盟する個人信用情報機関
(個人の返済能力に関する情報の収集および与信事業を行う個人情報取扱事業者に対する当該情報の提供を業とするものをいう。以下同じ。)に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため
⑦他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
⑧申込者等との契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
⑨市場調査、ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品およびサービスの研究や開発のため
⑩ダイレクトメールの発送等、金融商品およびサービスに関する各種ご提案のため
⑪銀行代理業務にかかる所属銀行、提携会社等の商品やサービスの各種ご提案のため
⑫各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため
⑬銀行が営む業務に付随して発生する監査・決算・内部管理等の手続を履行するため
⑭法令等を遵守するため
⑮その他、申込者等との取引・契約を適切かつ円滑に履行するため
⑯銀行法施行規則第13条の6の6等により、個人信用情報機関から提供を受けた、申込者等の借入金返済能力に関する情報については、申込者等の返済能力の調査以外の目的に利用・第三者提供いたしません。
⑰銀行法施行規則第13条の6の7等により、業務を行う上で知り得た申込者等の人種、信条、門地、本籍地、保健医療または犯罪経歴に関する情報等の特別な非公開情報は、適切な業務運営その他の必要と認められる目的以外の目的に利用・第三者提供いたしません。
Ⅱ.個人情報の第三者提供に関する同意
1.銀行と保証会社との相互の情報提供
(1)申込者等は、本申込および本申込による契約(以下、「本
契約」という)にかかる情報を含む下記情報が、保証会社における本申込の受付、資格確認、保証の審査、保証の決定、保証取引の継続的な管理、加盟する個人信用情報機関への提供、法令等や契約上の権利の行使や義務の履行、市場調査等研究開発、取引上必要な各種郵便物の送付、金融商品やサービスの各種ご提案、その他申込者等との取引が適切かつ円滑に履行されるために、銀行より保証会社に提供されることに同意します。
①氏名、住所、連絡先、家族に関する情報、勤務先に関する情報、資産・負債に関する情報、借入要領に関する情報等、本申込書ならびに付属書面等本申込にあたり提出する書面に記載の全ての情報
②銀行における借入残高、借入期間、金利、弁済額、弁済日等の本契約に関する情報
③銀行における預金残高情報、他の借入金の残高情報・返済状況等、保証会社における保証審査、管理に必要な情報
④延滞情報を含む本契約の弁済に関する情報
⑤銀行が保証会社に対して代位弁済を請求するにあたり必要な情報
(2)申込者等は、本申込および本契約にかかる情報を含む下記情報が、銀行における保証会社の保証審査結果の確認、保証会社との取引状況の確認、代位弁済の完了の確認のほか、本取引および他の与信取引等の継続的な取引に関する判断およびそれらの管理、加盟する個人信用情報機関への提供、法令等や契約上の権利の行使や義務の履行、市場調査等研究開発、取引上必要な各種郵便物等の送付、金融商品やサービスの各種ご提案、その他申込者等との取引が適切かつ円滑に履行されるために、保証会社より銀行に提供されることに同意します。
①氏名、住所、連絡先、家族に関する情報、勤務先に関する情報、資産・負債に関する情報、借入要領に関する情報等、本申込書ならびに付属書面等本申込にあたり提出する書面に記載の全ての情報
②保証会社における保証審査の結果に関する情報(担保評価額等の評価情報を含む)
③保証番号や保証料の金額等、保証会社における取引に関する情報
④保証会社における保証残高情報、他の保証取引に関する情
報等、銀行における取引管理に必要な情報
⑤銀行の保証会社への代位弁済請求に対する代位弁済完了に関する情報等、代位弁済手続に必要な情報
⑥代位弁済完了後の返済状況等に関する情報
2.連帯保証人、物上保証人等の関係人への情報提供
(1)申込者は、返済状況の確認、責任負担の確認、連帯保証人・物上保証人等の関係人における権利の行使または義務の履行のために、申込者の下記情報を連帯保証人、物上保証人等の関係人へ提供されることに同意します。
①氏名、銀行における借入残高、借入期間、金利、返済額、返済日等の本契約に関する情報
②延滞情報を含む本契約の返済に関する情報
③代位弁済に関する情報
3.提携先への情報提供
(1)申込者等は、本契約が企業提携ローン等で、提携先の保証またはxx補給がある場合、提携先が返済手続をする場合には、申込者等に関する下記情報を保証取引の継続的な管理、xx補給の手続、返済の手続のために提携先に提供されることに同意します。
①氏名、銀行における借入残高、借入期間、金利、返済額、返済日等の本契約に関する情報
②延滞情報を含む本契約の返済に関する情報
③提携先の保証がある場合は、銀行が提携先に対して代位弁済を請求するにあたり必要な情報
(2)申込者等は、本契約による融資金を提携先の指定口座へ振込む場合は、本申込および本契約にかかる情報を含む申込者等の氏名、銀行における借入残高、借入日等の本契約の実行に関する情報を、提携先による融資実行の確認のために、提携先に提供されることに同意します。
4.申込者等は、本契約に保険を付ける場合は、本申込および本契約にかかる情報を含む申込者等に関する下記情報を、当該生命・損害保険の加入、管理、および支払のために、銀行が保険契約を締結する幹事生命・損害保険会社に提供されることに同意します。
①氏名、銀行における借入残高、借入期間、金利、返済額、返済日等の本契約に関する情報
②延滞情報を含む本契約の返済に関する情報
③その他、銀行が幹事生命・損害保険会社に対して保険金を請
求するにあたり必要な情報
5.サービサーヘの債権管理回収業務の委託
サービサーヘの債権管理回収業務の委託に伴って、当該業務上必要な範囲内で銀行とサービサー間で相互に申込者等の個人情報が提供されることについて同意します。
ローン債権は、債権譲渡・証券化などの形式で、他の事業者等に移転することがあります。申込者等は、その際に、申込者等の個人情報が当該債権譲渡または証券化のために必要な範囲内で、債権譲渡先または証券化のために設立された特定目的会社等に提供されることに同意します。
【※本章「Ⅲ」について、物上保証人(連帯債務者・連帯保証人を兼ねている場合は除く)の場合には、適用されません。】
【※本章「Ⅲ」のうち、下記 1.2.3 の株式会社シー・アイ・シー
(CIC)に関する条項は 2022 年 1 月 4 日以降に申込みされた申込者に対してのみ適用されます。】
1.申込者等は、銀行が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および会員に対する当該情報の提供を業とする者)および同機関と提携する個人信用情報機関に申込者等の個人情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報のほか、当該各機関によって登録される不渡情報、貸金業協会から登録を依頼された情報、官報情報など同機関が独自に収集・登録する情報を含む)が登録されている場合には、銀行がそれを与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、銀行法施行規則第13条の
6の6等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。また、個人信用情報機関である株式会社株式会社シー・アイ・シー(CIC)においては、転居先調査には利用しない。以下同じ)のために利用することに同意します。
2.銀行がこの申込に関して、銀行の加盟する個人信用情報機関を利用した場合、申込者等は、その利用した日および本申込の内容等が同機関にそれぞれ次の期間登録され、同機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断のために利用されることに同意します。
(1)全国銀行個人信用情報センター(KSC ):利用日から 1
年を超えない期間
(2)株式会社日本信用情報機構(J ICC ):照会日から 6 ヵ月以内
(3)株式会社シー・アイ・シー(CIC ):照会日から 6 ヵ月間
3.前2項に規定する個人信用情報機関は次のとおりです。各機関の加盟資格、会員名等は各機関のウェブサイトに掲載されております。
銀行が加盟する個人信用情報機関
(1)全国銀行個人信用情報センター(KSC)
〒100-8216 xxxxxx区丸の内 1-3-1
TEL 03 -3214 -5020 https: //xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/
主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情報機関
(2)株式会社日本信用情報機構(J ICC)
〒110-0014 xxx台東区xxx 1-10-14
住友不動産xxビル 5 号館
TEL 0570 -055-955 https: //xxx.xxxx.xx.xx/
主に貸金業、クレジット事業、リース事業、保証事業、金融機関事業等の与信事業を営む企業を会員とする個人信用情 報機関
(3)株式会社シー・アイ・シー(CIC)
〒160-8375 xxx新宿区西新宿 1-23-7
新宿ファーストウエスト 15 階
TEL 0120 -810-414 https: //xxx.xxx.xx.xx/
主に割賦販売等のクレジット事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関
※全国銀行個人信用情報センター(KSC )、株式会社日本信用情報機構(J ICC )、株式会社シー・アイ・シー(CIC )は相互に提携しています。
Ⅳ.個人信用情報機関への登録等
【※本章「Ⅳ」について、物上保証人(連帯債務者・連帯保証人を兼ねている場合は除く)の場合には、適用されません。】
1. 契約者は、下記の個人情報(その履歴を含む)が銀行が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および会員に対する当該情報の提供を業とする者)に登録され、同機関および同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員(銀行を含む)によって自己の与信取引上の
判断のために利用されることに同意します。
株式会社シー・アイ・シー(CIC )への登録等は、2022
年 1 月 4 日以降に実行される取引にのみ適用されます。
個人信用情報機関名 | 登 録 情 報 | 登 録 期 間 | |
①氏名、生年月日、性別、住所(本人への郵便不着の有無等を含 む)、電話番号、勤務先 等の本人情報 | 下記の情報のいずれかが登録されている期間 | ||
全 国 銀行 | ②契約金額、契約日、完済予定年月日等の本契約の内容およびその返済状況(延滞等の事 実を含む) | 本契約期間中および本契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期 間 | |
③銀行が加盟する個人信用情報機関を利用した日および本契約 ま たはその申込の内容等 | |||
個 人 信用情 報 センター(KSC) | 当該利用日から1年を超えない期間 | ||
④官報情報 | 破産手続開始決定等を 受けた日から7年を超えない期間 | ||
⑤登録情報に関する苦情を受け、調査中であ る旨 | 当該調査中の期間 | ||
⑥本人確認資料の紛 失・盗難、貸付自粛等の本人申告情報 | 本人からの申告のあっ た日から5年を超えない期間 | ||
①本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証 等の記号番号等) | 契約内容に関する情報等が登録されている期間 | ||
株 式 会社日本信用 情報機構 | ②契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額等)および返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞、延滞解消 等) | 契約継続中および契約終了後5年以内 | |
(JICC) | ③取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲 xx) | 契約継続中および契約終了後5年以内 | |
債権譲渡の事実に係る情報 | 当該事実の発生日から 1年以内 | ||
④本申込に基づく個人情報(本人を特定する情報、ならびに申込日および申込商品種別等 の情報) | 照会日から6ヵ月以内 | ||
株式会社シー・ア | ①本契約に係る申込をした事実 | 銀行が個人信用情報機関に照会した日から6ヵ月間 | |
イ・シー (CIC) | ②本契約に係る客観的な取引事実 | 契約期間中および契約終了後5年以内 |
③債務の支払を遅延した事実 | 契約期間中および契約終了後5年間 | |
登録する情報は下記のとおり 氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報、等 契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名、支払回数等契約内容に関する情報、等 利用残高、支払日、完済日、延滞等支払状況に関 する情報、等 |
2.契約者は、前項の個人情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、個人信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、個人信用情報機関およびその加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。
3.前2項に規定する個人信用情報機関は、Ⅲ.3に記載のとおりです。
Ⅴ.その他個人情報の取扱いに関する事項
1.個人情報の開示・訂正・削除
(1)申込者等は、銀行および個人信用情報機関に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。
①銀行に開示を求める場合には、お取引店にご来店または
ご連絡ください。開示請求手続(受付窓口、受付方法、必要書類、手数料等)の詳細についてお答えします。
②個人信用情報機関に開示を求める場合には、Ⅲ.3(1)
記載の個人信用情報機関に連絡してください。
(2)万一個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、銀行は、速やかに訂正または削除に応じるものとします。
2.本同意書に不同意の場合
銀行は、申込者等が本契約の必要な記載事項(契約書表面で契約者が記載すべき事項)の記載を希望しない場合および本同意条項の内容の全部または一部を承認できない場合、本契約をお断りすることがあります。
3.ダイレクトマーケティングヘの利用中止の申出
銀行によるダイレクトメールの送付、電話による勧誘を希望されない場合は、Ⅴ.4に記載する問合せ窓口に申出ることができます。
4.問合せ窓口
銀行の個人情報の開示・訂正・削除についての申込者等の個人情報に関するお問合せや、利用・提供中止、その他のご意見の申
出に関しましては、お取引店にご連絡ください。
5.本契約が不成立の場合
本契約が不成立の場合であっても、申込者等の個人情報は、Ⅰ.およびⅢ.に基づき一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
本同意書は法令に定める手続により、必要な範囲内で変更できるものとします。
【株式会社オリエントコーポレーションに対する同意条項】
Ⅵ.保証会社の個人情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意
【※物上保証人(連帯債務者・連帯保証人を兼ねている場合は除く)の場合には、「第5条(個人信用情報機関への登録・利用)」の条項は適用されません。】
(1)申込者(申込人、連帯債務者)、連帯保証人、契約者(契約成立後の申込者、連帯保証人)、物上保証人(以下、併せて「申込者等」という)は、今回の申込を含む保証会社との各種取引
(以下「各取引」という)の与信判断および与信後の管理(代位弁済完了後含む。以下同じ)のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を保証会社が所定の保護措置を講じた上で収集・保有・利用することに同意します。
①各取引所定の申込書に申込者等が記載した氏名、年齢、生年月日、性別、住所、電話番号、E メールアドレス、職業、勤務先、家族構成、住居状況および申込書以外で申込者等が保証会社に届出た事項
②各取引に関する契約の種類、申込日、契約日、利用店名、商品名、契約額、支払回数、支払方法、支払口座
③各取引に関する支払開始後の利用残高、月々の返済状況
④各取引に関する申込および支払途上における申込者等の支払能力を調査するため、申込者等が申告した資産、負債、収入、支出、保証会社が収集したクレジット利用履歴および過去の債務の返済状況
⑤法令等に基づいて、申込者等の運転免許証、パスポート等によって本人確認を行った際に収集した情報
⑥保証会社が住民票を取得した場合には、その際に収集した情報
⑦各取引に関する申込者等の支払能力を調査するため、源泉徴収票・所得証明等によって、収入の確認を行った場合には、その際に収集した情報
⑧映像、音声情報(個人の肖像、音声を磁気的または光学的媒体等に記録したもの)
⑨公開情報(官報、電話帳、住宅地図等に記載されている情報)
(2)保証会社が各取引に関する与信、管理、その他の業務の一部または全部を、保証会社の委託先企業に委託する場合に、保証会社が個人情報の保護措置を講じた上で、(1)により収集した個人情報を当該委託先企業に提供し、当該委託先企業が受託の目的に限って利用する場合があります。
なお、与信後の管理業務の一部についての委託先企業は以下の通りです。
株式会社オリエントコーポレーション: 日本債権回収株式会社、オリファサービス債権回収株式会社
(1)申込者等は、第 1 条(1)に定める利用目的のほか、保
証会社が下記の目的のために第 1 条(1)①②の個人情報を利用することに同意します。
①保証会社のクレジット関連事業および金融サービス事業
(それらに付随して提供するサービスを含む)、ならびにその他保証会社の事業におけるサービス提供、宣伝物・印刷物の送付等の営業案内、関連するアフターサービス
②保証会社以外の第三者から受託して行う当該第三者の宣伝物・印刷物の送付等の営業案内
③保証会社のクレジット関連事業および金融サービス事業
(それらに付随して提供するサービスを含む)、ならびにその他保証会社の事業における市場調査、商品開発
※保証会社の具体的な事業内容は、保証会社のウェブサイト(xxxxは下記のとおり)に常時掲載しております。
株式会社オリエントコーポレーション
(2)申込者等は、前項の利用について、中止の申出ができます。ただし、各取引の規約等に基づき保証会社が送付する請求書等に記載される営業案内およびその同封物については除きます。
イ・シー | ②本契約に係る客観的な 取引事実 | 契約期間中および契約 終了後5年以内 | |
(CIC) | ③債務の支払を遅延した 事実(保証履行をした事実を含む) | 契約期間中および契約終了日から5年間 | |
登録する情報は下記のとおり 氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報、等 契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名、支払回数等契約内容に関する情報、等 利用残高、支払日、完済日、延滞等支払状況に関す る情報、等 | |||
①本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、 運転免許証等の記号番号等) | 契約内容に関する情報等が登録されている期間 | ||
株式会社日本信用情報機構(JICC) | ②契約内容に関する情報 (契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額等)および返済状況に関する情報 (入金日、入金予定日、 残高金額、完済日、延滞、延滞解消等) | 契約継続中および契約終了後5年以内 | |
③取引事実に関する情報 (債権回収、債務整理、 保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等) | 契約継続中および契約終了後5年以内 | ||
債権譲渡の事実に 係る情報 | 当該事実の発生日から 1年以内 | ||
④本申込に基づく個人情 報(本人を特定する情報、ならびに申込日および申 込商品種別等の情報) | 照会日から6ヵ月以内 |
申込者は、本契約および本契約以外の保証会社と締結する契約の与信および与信後の管理のため、保証会社が以下の情報を第三者から提供を受け個人データとして取得することに同意します。
① 電話番号の現在および過去の有効性に関する情報
② 住所および当該住所に所在する住所の現況(電気・ガス等の公共サービスの設備情報を含む)に該当する情報
申込者等は、保証会社が銀行に対して、第1条(1)の個人情報を、必要な保護措置を講じた上で提供することおよび銀行が提供の趣旨に従った下記の目的で当該個人情報を利用することに同意します。
①銀行の利用目的 : 与信および与信後の管理(契約管理および代弁管理等)のため
②提供する個人情報: 第1条(1)の個人情報のうち必要な範囲
(1)申込者等の支払能力の調査のために、保証会社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者)および当該機関と提携する個人信用情報機関に照会し、申込者等の個人情報が登録されている場合には、それを利用することに同意します。なお、上記の個人信用情報機関に登録されている個人情報は、割賦販売法および貸金業法等により、支払能力(返済能力)の調査以外の目的で使用してはならないこととされています。
(3)保証会社が加盟する個人信用情報機関の名称、住所、問合せ電話番号、および登録情報は下記の通りです。また各取引期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途、書面により通知し、同意を得るものとします。
①株式会社シー・アイ・シー(CIC)
x000 -0000 xxxxxxxxx 0-00-0
xxxxxxxxxxx 00 x
個人信用情報機関名 | 登 録 情 報 | 登 録 期 間 |
株式会社シー・ア | ①本契約に係る申込をした事実 | 保証会社が個人信用情 報機関に照会した日から6ヵ月間 |
(2)申込者等の各取引に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が、保証会社の加盟する個人信用情報機関に下表に定める期間登録され、保証会社が加盟する個人信用情報機関および当該機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員により、申込者等の支払能力に関する調査のために利用されることに同意します。
フリーダイヤル 0120 -810 -414 https: //xxx.xxx.xx.xx/
登録情報 氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報、契約の種類、契約日、商品名およびその数量/回数/期間、契約額、貸付額、支払回数等契約内容に関する情報、利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、延滞等支払状況に関する情報
※株式会社シー・アイ・シー(CIC)は、割賦販売法および貸金業法に基づく指定信用情報機関です。同社の加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、上記の同社が開設しているウェブサイト
をご覧ください。
②株式会社日本信用情報機構(J ICC)
x000-0000 xxxxxxxxx 0-00-00
xxxxxxxxx0xx
xxxxxx 0570 -055 -955 https:// xxx.xxxx.xx.xx/
登録情報 本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等)、契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、商品名およびその数量等、支払回数等、保証額等)、および返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞、延滞解消等)、取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等)
※株式会社日本信用情報機構(J ICC)は、貸金業法に基づく指定信用情報機関です。同社の加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、上記の同社が開設しているウェブサイトをご覧ください。
(4)保証会社が加盟する個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関は下記のとおりです。
全国銀行個人信用情報センター(KSC)
x000 -0000 xxxxxxxxxx 0-0-0
TEL 03 -3214 -5020 https ://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/
※全国銀行個人信用情報センター(KSC )は、主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情報機関です。
(5)株式会社シー・アイ・シー(CIC )、株式会社日本信用情報機構(J ICC )、全国銀行個人信用情報センター(KSC )は相互に提携しています。
(1)申込者等は、保証会社および第5条(3)(4)で記載する個人信用情報機関に対して、下記のとおり自己に関する個人情報の開示請求ができます。
①保証会社に開示を求める場合には、第8条記載の窓口にご連絡ください。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要書類、手数料等)の詳細についてお答えします。
②第5条(3)で記載する個人信用情報機関に開示を求める場合には、第5条(3)記載の個人信用情報機関にご連絡ください。
③第5条(4)で記載する個人信用情報機関に対して開示を求める場合には、第5条(4)記載の個人信用情報機関にご連絡ください。
(2)万一保証会社の保有する申込者等の個人情報の内容が事実と相違していることが判明した場合には、保証会社は、速やかに訂正または削除に応じるものとします。
保証会社は、申込者等が各取引の申込に必要な記載事項(各取引の申込書で申込者等が記載すべき事項)の記載を希望しない場合および本同意条項の全部または一部を承認できない場合、各取引の申込に対する承諾をしないことがあります。ただし、第 2 条
(1)に同意しないことを理由に承諾をしないことはありません。
保証会社の保有する申込者等の個人情報に関するお問合せや、開示請求手続き・訂正・削除の申出、第 2 条(2)の営業目的での利用の中止、その他のご意見の申出に関しましては、下記の保証会社のお問合せ先までお願いします。
株式会社オリエントコーポレーション:
お客様相談室 x000 -0000 xxxxxxxxx 0-0-0
TEL 03 -5275 -0211
(1)各取引の契約が不成立の場合にも、その不成立の理由の如何を問わず、当該各取引が不成立となった事実、および第 1 条
(1)に基づき保証会社が取得した個人情報は以下の目的で利用されますが、それ以外に利用されません。
①申込者等からの新たな各取引の申込に際して、保証会社が与信目的でする利用
②第5条(2)に基づく個人信用情報機関への登録
(2)前項②は、第5条(2)の個人信用情報機関の加盟会員により、申込者等の支払能力に関する調査のために利用されます。
申込者等と保証会社との間で個人情報について、訴訟の必要が生じた際、訴訟額の多少にかかわらず、保証会社が㈱オリエントコーポレーションの場合、申込者等の住所地、保証会社の本社、
支店を管轄する簡易裁判所および地方裁判所を管轄裁判所といたします。
本同意条項は法令の変更等に伴い、必要な範囲内で変更できるものとします。
以 上
保証委託約款
私は、次の各条項を承認のうえ私が株式会社みちのく銀行との表記カードローン契約(当座貸越)により負担する債務についての保証を株式会社オリエントコーポレーション(以下「貴社」という)に委託します。又、私とみちのく銀行との間のカードローン契約の内容について変更があったときは、変更後の内容についても保証を委託します。
1.私が貴社に委託する保証の範囲はみちのく銀行に別途差入れるカードローン契約書の各条項に基づき私がみちのく銀行に対し負担する当座貸越元金、利息、損害金その他いっさいの債務の金額とします。
2.貴社が保証を適当と認め保証決定をなし、これに基づいて私がみちのく銀行とカードローン契約が成立したときに、前項の保証は成立するものとします。
3.第1項の被保証債務の内容は、私がみちのく銀行との間に締結するカードローン契約書の各条項によるものとします。
私は、私とみちのく銀行との間のカードローン契約に定める取引期間満了前においても、貴社が必要と認めた場合は貴社に保証の解約をされても異議を申しません。
私の資力並びに信用等に著しい変動が生じた時は、遅滞なく貴社に通知し、相当の担保を差入れます。
1.私がみちのく銀行に対する債務の履行を遅滞したため、又はみちのく銀行に対する債務の期限の利益を喪失したため、貴社がみちのく銀行から保証債務の履行を求められたときは、私に対して何ら通知、催告を要せず、みちのく銀行に対し、被保証債務の全部又は一部を弁済することに同意します。
2.貴社の前項の弁済によってみちのく銀行に代位する権利の行使に関しては、私がみちのく銀行との間で締結した契約のほか、この契約の各条項が適用されることに同意します。
貴社が前条により代位弁済したときは、私は貴社に対しその弁済額、弁済に要した費用およびこれらに対する弁済の日の翌日から完済まで年14.6%(年365日の日割計算)の割合による遅延損害金を支払います。
1.私について、次の各号の事由が一つでも生じたときは、貴社は、第4条による代位弁済前であっても通知催告を要せず、なんら担保の提供をすることなく、私に対し、直ちに、借入金債務に相当する金額を求償することができるものとし、私は直ちにこれを支払うものとします。但し、私がすでに借入金債務の一部を弁済しているときは、その弁済額を求償額から控除するものとします。
(1)仮差押、仮処分、強制執行、競売、滞納処分等の申立を受けたとき、仮登記担保権の実行通知が到着したとき、破産・再生手続開始等申立の当事者になったとき又は清算の手続に入ったとき、債務の整理・調整に関する申立があったとき。
(2)提出した手形、小切手が不渡りとなったとき。
(3)担保物件が滅失したとき。
(4)被保証債務の一部でも履行を遅滞したとき。
(5)みちのく銀行、貴社に対する他の債務の一つでも期限の利益を喪失したとき。
(6)第9条第1項に規定する暴力団員等もしくは同項各号に該当したとき、もしくは同条第2項各号の何れかに該当する行為をし、又は同条第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
(7)貴社に対する住所変更の届出を怠る等私の責めに帰すべき事由によって、貴社において私の所在が不明となったとき。
(8)前各号のほか、債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
2.貴社が前項により求償権を行使する場合には、民法461条に基づく抗弁権を主張しません。担保がある場合も同様とします。
私の弁済額がこの契約から生じる貴社に対する債務の全額を消滅させるに足りないときは、貴社が適当と認める順序、方法により充当できます。尚、私について貴社に対する複数の債務があるときも同様とします。
1.私の氏名、職業、住所、居所等の事項について変更があったときは、直ちに貴社に対して書面によって通知し、その指示に従います。
2.私が前項の通知を怠ったため、貴社が私から最後に届出のあった氏名、住所にあてて通知又は送付書類を発送した場合には、 延着し又は到着しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとします。
3.貴社から請求があったときは、財産経営等について直ちに貴社に対して報告し貴社の指示に従います。
4.貴社又は貴社の委託する者が私について、その財産、収入、信用等を調査してもなんら異議ありません。
5.私について後見、xx、補助の開始もしくは任意後見監督人の選任が家庭裁判所の審判によりなされたとき、またはこれらの審判を既に受けたときは、私および私の後見人、保佐人、補助人または任意後見監督人はその旨を書面により直ちに届出るものとします。届出内容に変更または取消が生じた場合も同様とします。また、借主の補助人・保佐人・後見人について、家庭裁判所の審判により補助・xx・後見が開始された場合にも、同様に届け出るものとします。
1.申込者および連帯保証人は、申込者(申込者が法人にあってはその代表者を含む)又は連帯保証人が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の何れにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.申込者又は連帯保証人は、自ら(申込者が法人にあってはその代表者を含む)又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1)暴力的な要求行為。
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為。
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
(4)風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて保証会社の信用を毀損し、又は保証会社の業務を妨害する行為。
(5)その他前各号に準ずる行為。
3.申込者又は連帯保証人が、暴力団員等もしくは第1項各号に該当した場合、もしくは第2項各号の何れかに該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、保証会社は、直ちに本契約を解除することができ、かつ、保証会社に生じた損害の賠償を請求することができるものとします。この場合、申込者又は連帯保証人は、申込者又は連帯保証人に損害が生じたときでも、保証会社に対し何らの請求をしないものとします。
貴社が第3条および第4条により、取得した権利の保全、もしくは、行使に要した費用およびこの契約から生じたいっさいの費用は私が負担します。
本契約の有効期間は、私が、みちのく銀行との間に締結したカードローン契約の取引期限と同様とします。
私は、本契約について紛争が生じた場合、訴額等のいかんに拘らず、私の住所地、株式会社みちのく銀行および貴社の本社、各支店・センターを管轄する簡易裁判所および地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意するものとします。
1.保証会社は、法令の変更、金融情勢その他の理由により、この約款または借入要項中の定め(利率、返済額、返済日に関する事項は除く)を変更する必要が生じたときには、民法 548条の4の規定に基づいて変更できるものとします。
2.保証会社は、第1項の変更をするときは、変更を行う旨および変更後の内容ならびにその効力の発生時期をウェブサイトへの掲示その他の方法により、周知するものとします。
以 上
<お問合わせ窓口>
株式会社オリエントコーポレーションお客様相談室〒102 -8503
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