Contract
賃貸借契約書(案)
国立研究開発法人国立循環器病研究センター(以下「甲」という。)と
(以下「乙」という。)は、別紙内訳書に記載する機器(以下「機器」という。)の賃貸借に関し、次の条項により契約を締結する。
(契約の目的)
第1条 乙は、本契約に定める条件に従い、機器を甲の研究のために甲の分担研究施設に貸出し、甲はその対価として乙に賃貸借料を支払うものとする。
(契約保証金)
第2条 甲は乙の本契約にかかる契約保証金を免除するものとする。
(契約金額)
第3条 賃貸借料は以下のとおりとする。
\ ._(内消費税額 \ ._)
上記消費税等額は、平成28年11月28日法律第85号及び86号の規定により令和元年
10月1日から改正された消費税法第28条第1項及び第29条、並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき契約金額に110分の10を乗じて得た額であ る。
2.賃貸借料は1会計年度を単位とし、中途解約は不可とする。
(契約の期間)
第4条 賃貸借期間は令和6年4月1日から令和7年3月31日までとする。
(使用の承諾)
第5条 乙は、機器を甲が研究目的で甲の分担研究施設に貸出すことをあらかじめ承諾する。
(納入・引渡し・回収)
第6条 乙は、機器の納入、引渡し及び回収等にあたって、甲の指示に従い行うものとする。
(秘密の保持)
第7条 乙は甲から開示を受け又は業務上知り得た甲の資料又は情報を本契約の目的以外の目的に利用せず、第三者に開示又は漏洩してはならない。ただし、甲の事前の書面による承諾を得た場合はこの限りでない。
(個人情報に関する秘密保持等の義務)
第8条 乙は、本契約において処理することとされた事項に関して甲から提供された個人情報について、本契約の目的以外の目的に利用せず、第三者に開示又は漏洩してはならない。
2.乙は、甲の事前の書面による承認を得ずに、甲から提供された個人情報を複製若しくは送信し、又は当該個人情報が記録された媒体を送信若しくは持ち出してはならない。
3.乙は、甲から提供された個人情報が漏洩し、又は漏洩したおそれがあるときは、直ちにその旨を甲に通知しなければならない。
4.乙は、本契約が終了したときは、直ちに甲から提供された個人情報を消去しなければならない。ただし、法令等により保管が義務付けられている場合はこの限りでない。
(情報セキュリティ監査)
第9条 乙は、情報セキュリティを確保するための体制を構築するとともに、甲が必要に応じて実施する情報セキュリティ監査を受け入れるものとする。
(再委託の制限)
第 10 条 乙は、本契約において処理することとされた事項について、甲の承認を得ずに第三者に委託してはならない。
(権利義務譲渡の禁止)
第 11 x xは、甲の事前の書面による承諾を得た場合を除き、本契約によって生ずる権利又は義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡又は委任してはならない。ただし、売掛債権担保融資保証制度に基づく融資を受けるに当たり信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和
25年政令第350号)第1条の4に規定する金融機関に対し債権を譲渡する場合は、この限りではない。
2.乙は、前項ただし書きの規定による債権譲渡をすることとなったときは、速やかにその旨を書面により甲に届け出なければならない。
(賃貸借料の請求)
第 12 x xは、本契約締結後令和6年4月末日付で甲に対し適法な支払請求書をもって賃貸料の請求をするものとする。
(賃貸借料の支払)
第 13 条 甲は、履行事実のあった翌々月の末日(支払日が土・日曜日又は祝日に当たる時は、その日に最も近い休日でない前日)に賃貸借料を支払うものとする。
2.甲は前項の期限内に支払をしないときは、期限の翌日から起算し、支払を完了するまでの日数に応じ、民法第404条に定める利率で算出した金額の遅延損害金を乙に支払わなければならない。
(機器の管理)
第 14 条 甲は、賃貸借期間中、善良なる管理者の注意をもって機器を管理するものとし、甲の故意又は重大な過失による機器の損傷については、甲が責任を負うものとする。
2.乙は、機器について動産総合保険がxxされているものを甲に賃貸するものとする。
3.甲は、乙又は第三者の費用負担でxxする、機器に対する動産総合保険により保険会社から支払われる保険金の限度内において、乙に対する賠償金の支払義務を免れるものとする。
(保守・点検)
第 15 条 乙は、機器の引渡し完了後、定期的に保守点検を行うものとし、これにかかる費用は乙の負担とする。
(知的財産権の侵害)
第 16 条 乙は、機器について第三者の知的財産権を侵害していないことを保証する。
2.甲又は乙は、機器が第三者の知的財産権を侵害する場合、又はそのおそれがある場合には、遅滞なく書面により相手方にその旨を通知しなければならない。
3.乙は、機器が第三者の知的財産権を侵害していると第三者から主張され紛争が生じた場合、自らの責任と負担において紛争を解決するものとする。
(甲の解除権)
第 17 条 甲は乙が次の各号の一に該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。一 乙が甲の指示及び構成内訳書に示された物品を納入する見込みがないとき。
二 乙が本契約の各条項に違反し、催告後、相当期間内にかかる違反状態が解消されないとき。
三 乙から契約解除の申し出があり、甲がその事由を正当と認めたとき。
四 前3号に掲げる場合の他、乙が本契約に違反したことにより、本契約の目的を達することができないと認められるとき。
五 乙に対して、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立、又は他の類似の法的手続の申立があるか、乙自らかかる申立を行ったとき。
六 乙が監督官庁より営業停止、又は、営業免許若しくは営業登録の取消処分を受けたとき。x xが自ら振り出し若しくは引き受けた手形又は小切手につき不渡処分を受け、又は支払
停止若しくは支払不能状態にいたったとき。
八 乙が、事業の廃止、重大な変更、又は、解散決議をしたとき。
九 乙(乙が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 乙が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
2.甲は、本契約締結後に乙が反社会的勢力(暴力団、暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等をいう。以下同じ。)であることが判明した場合又は自ら若しくは第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした場合には、何らの催告を要するこ
となく、直ちに本契約を解除することができる。一 暴力的な要求行為
二 法的な責任を超えた不当な要求行為
三 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
四 風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて甲の信用を毀損し、又は甲の業務を妨害する行為
(反社会的勢力の排除)
第 18 条 乙は、本契約の履行にあたり、反社会的勢力と一切の関係を持たないことを表明する。
2.本契約締結後に、乙が反社会的勢力であることが判明した場合及び反社会的勢力が直接又は間接的に乙を支配するに至った場合には、甲は、本契約を解除することができる。
3.第1項又は第2項の規定に基づき甲が本契約を解除した場合、乙に生じた損害について、甲は何ら賠償することを要しないものとする。
(乙の解除権)
第 19 条 乙は、甲が本契約の各条項に違反し業務が不可能となったとき、催告後、相当期間内にかかる違反状態が解消されないときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(解除による違約金)
第 20 条 乙は、第17条及び第18条により契約が解除された場合においては、解除部分にかかる契約代金の額の10分の1に相当する違約金を甲の指定する期限内に支払わなければならない。
2.乙は前項の期限内に違約金の支払をしないときは、期限の翌日から起算し、支払を完了するまでの日数に応じ未払金額に対し民法第404条に定める民事法定利率で算出した金額の遅延損害金を支払わなければならない。
(損害賠償)
第 21 x xは、乙の責に帰すべき事由により損害を被ったときは、第20条に定める違約金に加えて、乙に対して損害賠償を請求することができる。
2.乙は、甲の責に帰すべき事由により損害を被ったときは、甲に対して損害賠償を請求することができる。
(談合等の不正行為に係る解除)
第 22 条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除することができる。
x xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の4第7項若しくは同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
x xxx乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第19
8条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。三 その他、乙が本契約に関連して法令に違反したとき。
2.乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の4第7項又は同法第7条の
7第3項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)
第 23 条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、甲の請求に基づき、契約代金の額(本契約締結後、契約代金の額の変更があった場合には、変更後の契約代金の額)の100分の20に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。
x xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
二 xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8 条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
三 xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の4第7項又は同法第
7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
四 乙又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑が確定したとき。
2.乙は、契約の履行を理由として、前各項の違約金を免れることができない。
3.乙が本条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、民法第404条に定める民事法定利率で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
4.第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(返還)
第 24 条 本契約が終了し、甲が乙に対し機器を返還する必要のあるときは、返還に必要な費用を甲が負担する。ただし、第17条又は第18条により本契約の全部又は一部が解除されたときは、返還に必要な費用を乙が負担する。
(不可抗力)
第 25 条 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震等の自然災害、火災、騒乱、暴動、戦争、テロその他不可抗力による本契約の履行遅滞又は履行不能については、いずれの当事者も責任を負わない。
(契約言語)
第 26 条 本契約は日本語で作成される。本契約を日本語以外に翻訳したものは、英語版、その他の言語版も含めて参考資料にとどまるものとし、本契約の解釈に疑義が生じた場合には、全て本契約に記載の日本語によってのみ解釈される。
(準拠法)
第 27 条 本契約は日本法に準拠し、同法によって解釈されるものとする。
(裁判管轄)
第 28 条 甲及び乙は、本契約に関して裁判上の紛争が生じた場合は、大阪地方裁判所を第xxの
専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
(紛争の解決方法)
第 29 条 この契約について紛争が生じたときは、甲乙協議のうえ解決するものとする。
(補則)
第 30 条 本契約に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議して定める。
(存続条項)
第 31 条 本契約の効力が消滅した場合であっても、第7条、第8条、第13条、第20条、第21条、第23条、第24条、第25条、第26条、第27条、第28条、第29条、第3
0条及び本条はなお有効に存続するものとする。
上記の契約締結を証するため、本書2通を作成し甲乙記名押印のうえ各自1通を保有する。令和 年 月 日
x xxxxxxxxxx0x0x
国立研究開発法人国立循環器病研究センター
理事長 xx xx
乙