『Ajust 光アクセス回線および光電話利⽤規約』
Xxxxx x
『Ajust 光アクセス回線および光電話利⽤規約』
【基本条項】
第 1 条(規約の適⽤)
1.A.JUSTINNOVATION 株式会社(以下、[当社]といいます。)は、このAjust xx⽤規約(以下、[規約]といいます。)を定め、これに基づき、Ajust 光(以下、[本サービス]といいます。)を契約者に提供します。
2.本サービスの利⽤については、規約及びその他の個別規定等との間に齟齬が⽣じた場合、個別規定等が規約に優先して適⽤されるものとします。
第 2 条(規約の変更)
1.当社は、改訂⽇の 20⽇前までに書⾯もしくは当社のホームページ上での告知その他の告知⽅法により、規約を変更できるものとします。ただし、規約の変更内容が誤字・脱字の修正などの軽微な修正、申込者及び契約者の⼀般の利益に資するような内容の変更の場合は、事前の告知なく直ちに変更できるものとします。
2.申込者または契約者が規約の変更に同意できないときは改訂⽇までに当社に申し出ることにより本契約を将来に向かって、解除することができるものとします。なおこの場合の解約は、変更前の規約に従い、取り扱うものとします。
3.申込者または契約者により、前項の申し出がない場合、申込者及び契約者は規約の変更に同意したものとみなします。
第 3 条(⽤語の定義)
1.この規約においては、次の⽤語はそれぞれ次の意味で使⽤します。
⽤語の意味
①Ajust 光(本サービス)
IP 通信網を使⽤して当社が⾏う電気通信サービスをいいます。
②オプションサービス
本サービスのオプションサービスとして当社が提供するサービスであり、個別サービス総称をいいます。
③電気通信設備
電気通信を⾏うための機械、器具、線路その他の電気的設備をいいます。
➃電気通信サービス
電気通信設備を使⽤して他⼈の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他⼈の通信の⽤に供することをいいます。
⑤IP 通信網
主としてデータ通信の⽤に供することを⽬的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を⾏うための電気通信回線
設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと⼀体として設置される交換設備ならびにこれらの付属設備をいいます。以下、同じとします。)をいいます。
⑥NTT 東⽇本・⻄⽇x
x⽇本電信電話株式会社または⻄⽇本電信電話株式会社の両⽅またはどちらか⼀⽅をいいます。
⑦取扱所交換設備
NTT 東⽇本・⻄⽇本の事業所等に設置される本サービス提供に係る交換設備(その交換設備に接続される設備等を含みます。)をいいます。
Ⓑ契約者
この利⽤規約に基づく利⽤契約を当社と締結し、本サービスの提供を受ftる者をいいます。
⑨申込者
本サービス利⽤契約の申込みをした者をいいます。
⑩契約者回線
本サービス利⽤契約に基づいて取扱所交換設備と契約の申込者が指定する場所との間に設置される電気通信回線をいいます。
⑪回線終端装置
契約者回線の終端の場所に当社または NTT 東⽇本・⻄⽇本が設置する装置をいいます。(端末設備を除きます。)
⑫端末設備
電気通信回線設備の⼀端に接続される電気通信設備であって、1 の部分の設置場所が他の部分の設置場所と同⼀の構内(これに準ずる区域内を含みます。)、または同⼀の建物内にあるものをいいます。
⑬⾃営端末設備
契約者が設置する端末設備をいいます。
⑭⾃営電気通信設備
電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のものをいいます。
⑮技術基準等
端末設備等規則(昭和 60 年 郵政省令第 31 号)及び端末設備等の接続の技術的条件をいいます。
⑯消費税相当額
消費税法(昭和 63 年 法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額ならびに地⽅消費税(昭和 25年 法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地⽅消費税の額
⑰光コラボレーション事業者
NTT 東⽇本・⻄⽇本より指定を受ftた卸電気通信サービスを、別のサービス等と組み合わせて再提供する事業者をいいます。
⑱転⽤
NTT 東⽇本・⻄⽇本の IP 通信網サービスのうち、NTT 東⽇本・⻄⽇本が定める種類の回線を本サービスに移⾏することをいいます。
⑲事業者変更
別の光コラボレーション事業者が提供する IP 通信網サービスを本サービスに移⾏すること、もしくは本サービスを別の光コラボレーション事業者または NTT 東⽇本・⻄⽇本が提供する IP 通信網サービスに移⾏することをいいます。
第 4 条(契約の申込み)
1.本サービス利⽤契約は、利⽤希望者が規約に同意したうえで当社の別途定める⼿続きに従い本サービス利⽤契約の申込みをするものとします。
2.本サービスの申込みに際し、申込者本⼈(申込者が法⼈である場合も含みます。)である公的な証明となる書類(当社が許諾した場合は、書類の写しも可)の提出を求める場合があります。
3.本サービスの申込みについて、申込者より代⾏の委任を受ftた者が代⾏して申し込む場合、当社に委任状を提出していただく場合があります。
4.サービス開始⽇は、当社による回線⼯事完了後、当社が別途定める⽇とし、当社はサービス開始⽇を当社が適当と認める⽅法で契約者に通知するものとします。
第 5 条(契約の単位)
当社は 1 つの回線収容部または 1 つの利⽤回線ごとに 1 つの本サービス利⽤契約を締結します。この場合、契約者は 1 つの利⽤契約について 1⼈に限られるものとします。
第 6 条(本サービスの提供区域)
1.本サービスは、NTT 東⽇本・⻄⽇本の IP 通信網サービス規約、第 6 条によって定められた提供区域に提供します。
2.前項の定めによらず、当社が提供不可能と判断した場合、本サービスを提供しない場合があります。
第 7 条(転⽤)
0.XXX 東⽇本・⻄⽇本の IP 通信網サービスのうち、NTT 東⽇本・⻄⽇本が定める種類の回線を本サービスに移⾏することができます。
2.当社では転⽤が完了した場合、転⽤前の NTT 東⽇本・⻄⽇本の IP 通信網サービスに復旧することはできません。
3.本サービスから NTT 東⽇本・⻄⽇本を含む他の事業者のサービスに事業者変更することができます。
0.XXX 東⽇本・⻄⽇本の IP 通信網サービスから本サービスに転⽤する場合、当社の別途定める書類を当社に提出いただきます。
5.転⽤に際し、申込者は NTT 東⽇本・⻄⽇本が指定する⽅法で、NTT 東⽇本・⻄⽇本に転⽤承諾を得るものとします。
6.転⽤承諾⼿続きについて、申込者と委任された者との間の争議については、当社は⼀切の責任を負いません。
第 8 条(事業者変更)
1.他の光コラボレーション事業者の IP 通信網サービスのうち、NTT 東⽇本・⻄⽇本が定める種類の回線を本サービスに移⾏することができます。
2.本サービスから NTT 東⽇本・⻄⽇本を含む他の事業者サービスに事業者変更することができます。この際、本サービスは第 15 条(契約者が⾏う本サービス利⽤契約の解約)に準じて取り扱います。
3.他の光コラボレーション事業者の IP 通信網サービスから本サービスに事業者変更する場合、当社の別途定める書類を当社に提出いただきます。
4.事業者変更により当社のサービスに変更する場合、申込者は移⾏元となる光コラボレーション事業者が指定する⽅法で、移⾏元の光コラボレーション事業者より事業者変更承諾番号を得るものとします。
5.事業者変更により当社のサービスを他の光コラボレーション事業者に変更する場合、第 15 条(契約者が⾏う本サービス利⽤契約の解約)として取り扱います。
6.事業者変更承諾⼿続きについて、申込者と委任された者との間の争議については、当社は⼀切の責任を負いません。
第 9 条(契約申込みの承諾)
1.当社は、本サービス利⽤契約の申込みを承諾するときは、当社の所定の⽅法に基づき契約申込者に通知します。
2.当社が本サービス利⽤契約の申込みを承諾した時をもって、利⽤契約の締結となります。
0.XXX 東⽇本・⻄⽇本が回線の開通や転⽤を承諾しなかった場合、または当社が申込みを承諾しなかった場合、またはその両⽅において、当社は⼀
切の責任を負いません。
4.当社は、次の各号の⼀に該当する場合には、本サービス利⽤契約の申込みを承諾しないことがあります。
①本サービス利⽤契約の申込みをした者が、その本サービスに係る利⽤回線の契約を締結している者と同⼀の者とならない場合。
②本サービスを提供することまたは保守することが技術上著しく困難であるとき。
③本サービス利⽤契約の申込みをした者が本サービスの料⾦または⼯事に関する費⽤の⽀払いを現に怠り、または怠る恐れがあるとき。
➃第 40 条(利⽤に係る契約者の義務)の定めに違反する恐れがあるとき。
⑤その他当社の業務の遂⾏上著しく⽀障があるとき。
第 10 条(契約の変更)
1.契約者は、当社が別に定めるところにより、本サービスの品⽬の変更の請求をすることができます。
2.当社は前項の請求があったときは、第 9 条(契約申込みの承諾)の定めに準じて取り扱います。
第 11 条(契約者回線の移転)
1.契約者は、第 6 条(本サービスの提供区域)に定める区域内に限り、契約者回線の移転を請求することができます。
2.当社は前項の請求があったときは、第 9 条(契約者申込みの承諾)の定めに準じて取り扱います。
第 12 条(契約者の⽒名等の変更)
1.契約者は、本サービス利⽤契約の申込みの際当社に通知した情報に変更がある場合は、当社指定の⽅法により、遅滞なく当社に届ft出るものとします。
2.契約者は、婚姻による姓の変更等、当社が承諾した場合を除き、当社に届ft出た⽒名を変更することはできないものとします。
3.契約者が契約内容の変更を申し出た場合、当社は、契約者に対しその申し出に関する事実を証明する書類の提⽰を求めることがあります。
4.契約者による前各項の届ft出がなかったことで、契約者が不利益を破ったとしても、当社は⼀切その責任を負いません。
第 13 条(契約者の地位の承継)
1.相続または法⼈の合併もしくは分割により、契約者の地位の承継があったときは、相続⼈または契約者の地位を承継した法⼈は、当社所定の書⾯にこれを証明する書類を添えて、当社に届ft出ていただきます。
2.前項の場合に、地位を承継した者が 2⼈以上あるときは、そのうちの 1⼈を当社に対する代表者と定めこれを届ft出ていただきます。これを変更した
時も同様とします。
3.当社は、前項の定めによる代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの 1⼈を代表者として取り扱います。
4.相続⼈が存在しない、もしくは第 1 項により地位の継承をした相続⼈また法⼈が、本サービスの継続利⽤を希望しない場合、当
然、本サービスの利⽤契約は終了するものとします。
第 14 条(権利の譲渡等禁⽌)
契約者は、当社の承諾なく、契約者として有する権利の第三者への譲渡、使⽤承諾、売却または契約者として有する権利に対する質権の設定等担保に供する⾏為を⾏ってはならないものとします。
第 15 条(契約者が⾏う本サービス利⽤契約の解約)
1.契約者は、当社が別に定める⽅法に従い、当社所定の書⾯等により、あらかじめ当社に通知して、本サービス利⽤契約を解約することができます。
2.本サービスの解約に際し、当社が別に定める⽅法に従い、申込者本⼈(申込者が法⼈の場合も含みます。)である公的な証明となる書類(当社が許諾した場合は、書類の写しも可)の提出が必要になります。
3.契約開始から 2 年間を最低利⽤期間と定め、2 年以内の解約については当社より 1 契約回線ごとに下記違約⾦を請求致します。
また、最低利⽤期間経過以降は 1 年ごとの⾃動更新となり、1 年に 1 度の解約⽉以外での解約についても 1 契約回線ごとに違約⾦を請求いたします。
法⼈利⽤の場合︓20,000 円
個⼈利⽤※の場合︓Ajust 光⽉額利⽤料相当額
※個⼈利⽤=電気通信事業法施⾏規則第 22 条の 2 の 3 第 6 項第 1 号に定める法⼈契約に該当しない場合
4.他の光コラボレーション事業者に事業者変更する場合の解約については、前項の規定の違約⾦とは別に 1 契約回線ごとに事業
者変更⼿数料 5,000 円(税抜)を請求いたします。
5.契約者が本サービスを解約するときは、当社の定める⽅法により解約を申し⼊れるものとします。契約者が当社の定める⽅法による本サービスの解約を申し⼊れた場合の解約⽇は、解約依頼を当社が受領した⽇が属する⽉の翌⽉末⽇になり、同⽇をもって当社による本サービスの提供は終了するものとします。ただし、本サービスから別の光コラボレーション事業者に事業者
変更を⾏う解約の場合、別の光コラボレーション事業者が本サービスを移⾏した⽇を解約⽇とします。
第 16 条(当社が⾏う本サービス利⽤契約の解除)
1.当社は、次の場合には、本サービス利⽤契約を解除することがあります。
①第 21 条(サービスの利⽤・⼿続きの停⽌)の定めにより本サービスの利⽤を停⽌された契約者が、なおその事実を解消しないとき。
②当社が別に定める契約者回線等について、他の電気通信回線設備に空きがない場合等の理由により回線収容替え(契約者回線等に係る伝送路設備を当社が指定する他の伝送路設備に変更することをいいます。以下同じとします。)を⾏うことがで
きないとき。
③当社の承諾なくなされた契約者の名義変更、または、当社に届ft出なく⾏われた地位の承継があったとき。
➃第 4 条(契約の申込み)、第 12 条(契約者の⽒名等の変更)、第 13 条(契約者の地位の承継)、第 14 条(権利の譲渡等禁⽌)のいずれかに定める当社への届出事実が虚偽であった場合。
⑤当社が定める期⽇までに⼯事を完了できないとき。
⑥NTT 東⽇本・⻄⽇本から当社に対し、本サービスの契約が解除された場合。
2.当社は、契約者が規約に違反する⾏為があって、本サービスに関する当社の業務の遂⾏または当社の電気通信設備等に著しい⽀
障を及ぼすと当社が認めた場合は、第 21 条(サービスの利⽤・⼿続きの停⽌)の定めにかかわらず、契約者回線等の利⽤停⽌をしないで本サービス利⽤契約を解除することがあります。
3.当社は、契約者において、破産、⺠事再⽣または会社更⽣の申し⽴てその他これに類する事由が⽣じたことを知ったときは、本サービス利⽤契約を解除することがあります。
4.当社は、前三項の定めにより本サービス利⽤契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合には、この限りではありません。
5.本条第 1 項乃⾄第 3 項の定めに従って本サービス利⽤契約が解除された場合に契約者に損害が⽣じた場合でも、当社は⼀切責任を負わないものとし、契約者はこれを承諾します。
6.本条第 1 項乃⾄第 3 項の解除にあたり、契約者の所有または占有する敷地、家屋または構築物等の復旧に要する費⽤は、契約者に負担していただきます。
7.本条第 1 項乃⾄第 3 項の定めにより、本サービス利⽤契約を解除された場合でも、契約者は、別紙料⾦表に定める⼯事費の⽀払いを要します。
第 17 条(端末設備の提供)
当社は、契約者(Ajust 光オフィスタイプ、Ajust 光マンションタイプを選択している場合に限ります)から請求があったとき
は、別紙料⾦表に定めるところにより、端末設備を提供いたします。ただし、端末設備の提供が技術的に困難なときまたは保守することが著しく困難である等、当社の業務の遂⾏上⽀障があるときは、その付加機能を提供できないことがあります。
第 18 条(端末設備の移転)
当社は、契約者(Ajust 光オフィスタイプ、Ajust 光マンションタイプを選択している場合に限ります)から請求があったときは、当社が提供する端末設備の移転を⾏います。
第 19 条(端末設備の返還)
1.当社から端末設備の提供を受ftる契約者は、次の場合には、その端末設備を NTT 東⽇本・⻄⽇本が指定する場所へ速やかに返
還していただきます。
①本サービス契約の解除があったとき。
②当社の端末設備を廃⽌したとき。
③その他本サービス利⽤契約の内容の変更に伴い、端末設備を利⽤しなくなったとき。
第 20 条(サービスの利⽤中⽌)
1.当社は、次の場合には、本サービスの利⽤を中⽌することがあります。
①当社の電気通信設備の保守上または⼯事上または本サービスの品質確保のためやむを得ないとき。
②第 23 条(通信利⽤の制限等)の定めにより、本サービスの利⽤を中⽌するとき。
③当社が別に定める契約者回線等について回線収容替え⼯事を⾏うとき。
2.当社は、前項の定めにより本サービスの利⽤を中⽌するときは、あらかじめ当社が適当と認める⽅法により契約者に周知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第 21 条(サービスの利⽤・⼿続きの停⽌)
1.当社は、契約者がいずれかに該当するときは、当社が定める期間、その契約者回線等の利⽤及び各種⼿続きを停⽌することがあります。
①料⾦その他の債務について、⽀払期⽇を経過してもなお⽀払われないとき(料⾦その他の債務に係る債権について、第 31 条
(債権の譲渡および譲受)の定めにより同条に定める事業者に譲渡することとなった場合には、その事業者に⽀払わないときとします)。
②当社と契約を締結しているまたは締結していた他のサービス契約のサービスの料⾦等について、⽀払期⽇を経過してもなお
⽀払われないとき。
③第 41 条(利⽤に係る契約者の義務)の定めに違反したとき。
➃当社の承諾を得ずに、契約者回線等に⾃営端末設備、⾃営電気通信設備、当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線または当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
⑤契約者回線等に接続されている⾃営端末設備もしくは⾃営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な
提供に⽀障がある場合に当社が⾏う検査を受ftることを拒んだとき、またはその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない⾃営端末設備もしくは⾃営電気通信設備を契約者回線等から取り外さなかったとき。
⑥第 4 条(契約の申込み)、第 12 条(契約者の⽒名等の変更)、第 13 条(契約者の地位の承継)、第 14 条(権利の譲渡等禁⽌)のいずれかに定める当社への届出事実が虚偽であった場合。
⑦前各号のほか、規約の定めに違反する⾏為であって本サービスに関する当社の業務の遂⾏または当社の電気通信設備等に⽀障を及ぼしまたは及ぼす恐れがある⾏為をしたとき。
2.当社は、前項の定めにより契約者回線等の利⽤停⽌をしようとするときは、あらかじめその旨を契約者に通知します。
ただし、本条第 1 項第 2 号により、本サービスの利⽤停⽌を⾏うときであって、緊急やむを得ない場合は、この限りではありま
せん。
第 22 条(契約者回線の提供ができなくなった場合の措置)
1.当社は、当社及び契約者の責めによらない理由により契約者回線の提供ができなくなった場合は、契約者からその契約者回線等の利⽤の⼀時中
断の請求があったときを除き、本サービス利⽤契約を解除することがあります。
2.当社は、前項の定めにより、本サービス利⽤契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者に通知します。
第 23 条(通信利⽤の制限等)
1.当社は、天災、事変その他の⾮常事態が発⽣し、または発⽣する恐れがあるときは、災害の予防もしくは救援、交通、通信もし
くは電⼒の供給の確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、契約者回線等の利⽤を制限することがあります。
2.通信が著しく輻輳したときは、通信が相⼿先に着信しないことがあります。
3.前各項の定めによる場合の他、当社は、通信が著しく輻輳するときは、通信時間または特定の地域の通信利⽤を制限することがあります。
4.当社は、1 の通信について、その通信時間が⼀定時間を超えるとき、またはその通信容量が⼀定容量を超えるときは、その通信を制限、もしくは切断することがあります。
5.当社は、契約者間の利⽤のxxを確保し、本サービスを円滑に提供するため、動画再⽣やファイル交換(P2P)アプリケーション等、帯域を継続的かつ⼤量に占有する通信⼿順を⽤いて⾏われる通信について速度や通信量を制限することがあります。
6.契約者は当社に対し、通信時間等が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
7.当社は、本条に定める通信時間等制限のため、通信にかかる情報の収集、分析および蓄積を⾏うことがあります。
第 24 条(料⾦および⼯事等に関する費⽤)
1.当社が提供する本サービス料⾦は、利⽤料⾦、⼿続きに関する料⾦等とし、料⾦表に定めるところによります。
2.当社が提供する本サービスの⼯事に関する費⽤は、⼯事費とし、料⾦表に定めるところによります。
3.当社が貸与した端末設備を紛失、破損した場合およびその他の理由により端末設備を当社に返却しない場合の機器損害⾦は、料
⾦表に定めるところによります。
第 25 条(利⽤料⾦等の⽀払い義務)
1.契約者は、当社が本サービスの提供を開始した⽇から起算して、本サービス利⽤契約の終了⽇までの期間について、料⾦表に定める利⽤料⾦の⽀払いを要します。
2.第 21 条(サービスの利⽤・⼿続きの停⽌)の定めにより、利⽤の⼀時中断または利⽤停⽌があったときでも、契約者は、その期間中の利⽤料⾦
も⽀払いを要します。
3.契約者は、次の場合を除き、本サービスを利⽤できなかった期間中の利⽤料⾦をお⽀払いいただきます。
※⽀払いを要しない料⾦
①契約者の責めによらない理由により、本サービスを全く利⽤できない状態が⽣じた場合に、そのことを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が継続したとき。
②契約者の責めによらない理由により、本サービスを全く利⽤できない状態が⽣じた場合に、そのことを当社が知った時刻以
後の利⽤できなかった時間(24 時間の整数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに⽇数を計算し、その⽇数に対応する本サービスについての利⽤料⾦。
③当社の故意または重⼤な過失により本サービスを全く利⽤できない状態が⽣じたときに、そのことを当社が知った時刻以後の利⽤ができなかった時
間について、その時間に対応するその本サービスについての料⾦。
4.当社に、利⽤料⾦等の過払いがあるとみなした際はその料⾦を翌⽉以降の利⽤料⾦として処理させていただき、返還はいたしません。ただし、解約時に、返還いたします。
また、解約の申し出があった際は、解約⽉の翌⽉以降返還にさせていただきます。
5.Ajust 光テレビ、リモートサポート、その他当社の定めるオプションの解約の申し出があった際は、⽇割での解約はできません。
6.料⾦の⽀払いに関して、契約者は預⾦⼝座振替書・⾃動払込利⽤申込書の提出後であっても、⼝座振替開通までの期間は振込⽀払いすることとします。
7.契約者は web 請求を申請する事により専⽤ web ページよりご請求書を確認する事ができます。
第 26 条(⼯事費の⽀払い義務)
1.契約者は、契約の申込みまたは⼯事を要する請求をし、その承諾を受ftたときは、契約者は、料⾦表に定める⼯事費の⽀払いを
要します。ただし、⼯事の着⼿前にその契約の解除またはその⼯事の請求の取消し(以下、この条において「解除等」といい
ます。)があった場合は、この限りではありません。この場合、既にその⼯事費が⽀払われてるときは、当社は、その⼯事費を返還します。 2.⼯事の着⼿後に解除等があった場合は、前項の定めにかかわらず、契約者は、料⾦表に定める⼿続きに関する料⾦を⽀払ってい
ただきます。
第 27 条(⼿続きに関する料⾦の⽀払い義務)
契約者は、本サービスに係る⼿続きを要する請求をし、その承諾を受ftたときは、別紙料⾦表に定める⼿続きに関する料⾦を⽀払っていただきます。
第 28 条(料⾦の計算⽅法等)
料⾦の計算⽅法ならびに料⾦および⼯事に関する費⽤の⽀払い⽅法は、別紙料⾦表に定めるところによります。
第 29 条(割増⾦)
契約者は、料⾦または⼯事に関する費⽤の⽀払いを不法に免れた場合には、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増⾦として⽀払っていただきます。
第 30 条(延滞利息)
契約者は、料⾦その他の債務(延滞利息を除きます。)について⽀払期⽇を経過してもなお⽀払いがない場合には、⽀払期⽇の翌⽇から起算して⽀払いの⽇の前⽇までの期間について年 14.5%の割合(閏年も 365⽇として計算するものとします。)で計算して得た額を延滞利息として⽀払っていただきます。
第 31 条(債権の譲渡および譲受)
1.契約者は、⽉額利⽤料⾦等本サービスまたはその他当社が契約者に対して有する債権を当社が指定する譲渡先に譲渡することをあらかじめ承諾するものとします。この場合、当社は、契約者への個別の通知または譲渡承諾の請求を省略するものとします。
2.契約者は、本サービスを提供する当社以外の事業者(当社が別に定める者に限ります。以下この条において同じとします。)の規約等に定めるところにより当社に譲り渡すこととされた当該事業者の債権を譲り受ft、当社が請求することをあらかじめ承
認するものとします。この場合、本サービスを提供する事業者及び当社は、契約者への個別の通知または譲渡承認の請求を省略するものとします。
3.前項の場合において、当社は、譲り受ftた債権を当社が提供する本サービスの料⾦とみなして取り扱います。
4.契約者は、契約者が前条の定めにより当社が譲り受ftた債権に係る債務を当社が定める⽀払期⽇までに⽀払わないとき(料⾦その他の債務に係る債権について、本条 1 項の定めにより同条に定める事業者に譲渡することとなった場合は、その事業者に⽀払 わないときとします。)は、当社がその料⾦の⽀払いがない旨等を、当社に債権を譲り渡した事業者に通知する場合があるこ
とについて、同意していただきます。
第 32 条(当社の維持責任)
当社は、電気通信設備(当社の設置したものに限ります。)を事業⽤電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。
第 33 条(契約者の維持責任)
契約者は⾃営端末設備または⾃営電気通信設備を技術基準及び技術的条件に適合するよう維持していただきます。
第 34 条(契約者の切分責任)
1.契約者は、⾃営端末設備または⾃営電気通信設備が利⽤回線等に接続されている場合であって、当社の電気通信設備を利⽤する
ことができなくなったときは、その⾃営端末設備または⾃営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。 2.前項の確認に際して、契約者から請求があったときは、当社は、本サービス取扱所において試験を⾏い、その結果を契約者にお
知らせします。
3.当社は、前項の試験により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社または NTT 東⽇本・⻄⽇本の係員を派遣した結果、故障の原因が⾃営端末設備または⾃営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費⽤を負担していただきます。この場合の負担を要する費⽤の額は、派遣に要した費⽤の額に消費税相当額を
加算した額とします。
第 35 条(修理または復旧の順位)
当社は、当社の設置した電気通信設備が故障しまたは滅失した場合に、その全部を修理しまたは復旧することができないときは、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、または復旧します。
順位 機関名
1 気象機関との契約に係るもの
⽔防機関との契約に係るもの
消防機関との契約に係るもの
災害救助機関との契約に係るもの警察機関との契約に係るもの
防衛機関との契約に係るもの
輸送の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの通信の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの
電⼒の供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの
2 ガスの供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの
⽔道の供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの
選挙管理機関との契約に係るもの
新聞社、放送事業者および通信社の機関との契約に係るもの
預貯⾦業務を⾏う⾦融機関との契約に係るもの
国または地⽅公共団体の機関との契約に係るもの(第 1 順位となるものを除きます)
3 第 1 順位および第 2 順位に該当しないもの
第 36 条(責任の制限)
1.当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その本サービ
スが全く利⽤できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい⽀障が⽣じ、全く利⽤できない状態と同
程度の状態となる場合を含みます。以下、この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して 24 時間以上その状態が連続したときに限り、契約者の料⾦減額請求に応じます。
2.前項の場合において、当社は、本サービスが全く利⽤できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時
間(24 時間の整数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに⽇数を計算し、その⽇数に対応するその本サービスに係る次の料⾦の合計額を発⽣した損額とみなし、その額に限って賠償します。
3.当社の故意または重⼤な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前 2 項の定めは適⽤しません。
第 37 条(免責)
1.当社は、本サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理または復旧の⼯事に当たって、契約者に関する⼟地、
建物その他の⼯作物等に損害を与えた場合に、それが当社の責めによらない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。 2.当社は、約款等の変更により⾃営端末設備または⾃営電気通信設備の改造または変更(以下、この条において「改造等」といい
ます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費⽤については、負担しません。
第 38 条(通信速度の⾮保証)
当社は、本サービスの通信速度につきいかなる保証も⾏いません。契約者は、当社が定める本サービスの通信速度が最⾼時のものであり、接続状況、契約者が保有する情報通信機器、ネットワーク環境、その他の理由により変化するものであることを了承
するものとします。
第 39 条(反社会的勢⼒に対する表明保証)
1.契約者は、本サービス利⽤契約締結時および締結後において、⾃らが暴⼒団または暴⼒団関係企業・団体その他反社会勢⼒(以 下、総称して「反社会的勢⼒」という。)ではないこと、反社会的勢⼒の⽀配・影響を受ftていないことを表明し、保証するものとします。
2.契約者が次の各号のいずれかに該当することが合理的に認められた場合、当社はなんら催告することなくサービス利⽤契約を解除することができるものとします。
(1)反社会的勢⼒に属していること。
(2)反社会的勢⼒が経営に実質的に関与していること。
(3)反社会的勢⼒を利⽤していること。
(4)反社会的勢⼒に対して資⾦等を提供し、または便宣を供与するなどの関与をしていること。
(5)反社会的勢⼒と社会的に⾮難されるべき関係を有していること。
(6)⾃らまたは第三者を利⽤して関係者に対し、詐術、暴⼒的⾏為、または脅迫的⾔辞を⽤いたこと。
3.前項各号のいずれかに該当した契約者は、当社が当該解除により被った損害を賠償する責任を負うものとし、⾃らに⽣じた損害の賠償を当社に求めることはできないものとします。
第 40 条(承諾の限界)
当社は、契約者から⼯事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なときまたは保守することが著しく困難である等当社の業務の遂⾏上⽀障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその 請求をした者に通知します。ただし、約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第 41 条(利⽤に係る契約者の義務)
1.契約者は、次のことを守っていただきます。
(1)当社が本サービス利⽤契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、もしくは損壊し、またはその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。ただし、天災、事変その他の⾮常事態に際してその電気通信設備を保護する必要があるときまたは⾃営端末設備もしくは⾃営電気通信設備の接続もしくは保守のため必要があるときは、この限り
でありません。なお、この場合は速やかに当社へ通知していただきます。
(2)通信の伝送に妨害を与える⾏為を⾏わないこと。
(3)当社が業務の遂⾏上⽀障がないと認めた場合を除いて、当社が本サービス利⽤契約に基づき設置した電気通信設備に他の
機械、付加物品等を取り付ftないこと。
(4)当社が本サービス利⽤契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。
2.契約者は、前項の定めに違反して電気通信設備を亡失し、またはき損したときは、当社が指定する期⽇までにその補充、修繕その他の⼯事等に必要な費⽤を⽀払っていただきます。
第 42 条(契約者回線等の設置場所の提供等)
1.契約者からの契約者回線等および端末設備の設置場所の提供等については、次の通りとします。
(1)契約者回線等の終端にある構内(これに準ずる区域内を含みます。)または建物内において、当社が契約者回線等及び端末設備を設置するために必要な場所は、その契約者から提供していただきます。
(2)当社が本サービス利⽤契約に基づいて設置する電気通信設備に必要な電気は、契約者から提供していただくことがあります。
(3)契約者は、契約者回線等の終端にある構内(これに準ずる区域内を含みます。)または建物内において、当社の電気通信設備を設置するためにxx等の特別な設備を使⽤することを希望するときは、⾃⼰の負担によりその設備を設置していただきます。
第 43 条(法令に定める事項)
本サービスの提供または利⽤にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
第 44 条(閲覧)
約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。
第 45 条(オプションサービス)
当社は、契約者から請求があったときは別に定めるところにより、オプションサービスを提供します。ただし、オプションサー
ビスの提供が技術的に困難なときまたは保守することが著しく困難である等、当社の業務の遂⾏上⽀障があるときは、そのオプションサービスを提供できないことがあります。
第 46 条(本サービスに付加するサービス)
当社が別途定める本サービスに付加して当社または他社が無償で提供する他のサービス(以下、「付加サービス」といいま
す。)を利⽤する契約者は、本サービス利⽤契約が終了した後も、付加サービスの提供を受ftることを希望する場合、付加サービスを提供する当社または他社が別途定める対価を⽀払うことに同意するものとします。
第 47 条(契約者に係る情報の利⽤)
当社は、契約者に係る⽒名もしくは名称、契約者連絡先電話番号、住所もしくは居住または請求書の送付先等の情報を、当社または当社が指定する事業者(以下、「指定事業者」といいます。)のサービスに係る契約の申し込み、契約の締結、⼯事、料⾦
の適⽤または料⾦の請求、その他、当社、指定事業者の利⽤約款等の定めに係る業務の遂⾏上必要な範囲(契約者に係る情報を当社の業務を委託している者に提供する場合を含みます。)で利⽤します。
第 48 条(個⼈情報の保護)
当社は、申込者及び契約者の個⼈情報の収集、利⽤、提供及び公表等に当たり、「個⼈情報の保護に関する法律」(平成 15 年 5⽉
30⽇法律第 57 号)、総務省の定める「電気通信事業におftる個⼈情報保護に関するガイドライン」、及び「個⼈情報保護マネジ
メントシステム-要求事項」(JISQ15001)の順守徹底を図ります。
第 49 条(サービスの変更または廃⽌)
1.当社は、当社または NTT 東⽇本・⻄⽇本の事由等により、本サービスの全部、または⼀部を変更または廃⽌することがあります。
2.当社は、前項の定めにより本サービスを変更または廃⽌するときは、相当な期間前に契約者に告知します。
附則
本約款は令和 4 年 11⽉10⽇より効⼒を有するものとします。
特定商取引法表記
販売事業者 | A.JUSTINNOVATION 株式会社 |
責任者名 | 代表取締役 ⼤xx x |
所在地 | x000-0000 xxxxxxxx 0 xx 00-0 XXX ムサシ 202 代表 019-613-6099 FAX019-613-7020 |
その他事項 | 商品の販売価格や、お申込みの前に必ずご確認いただく事項については、重要事項説明書類もしくは利⽤規約をご確認下さい。(利⽤規約 xxxxx://xxxxx- xxxxxxxxxx.xxx) |
料⾦表
※記載されている料⾦はすべて税抜き⾦額になります
Ajust 光アクセスサービス
サービス名称 | 単位 | ⽉額料⾦ |
Ajust 光オフィス | 1 契約者回線ごと | ¥5,200 |
Ajust 光オフィスハイスピード | 1 契約者回線ごと | ¥5,200 |
Ajust 光オフィスギガ | 1 契約者回線ごと | ¥5,400 |
Ajust 光マンション | 1 契約者回線ごと | ¥4,000 |
Ajust 光マンションハイスピード | 1 契約者回線ごと | ¥4,000 |
Ajust 光マンションギガ | 1 契約者回線ごと | ¥4,300 |
サービス名称 | 単位 | ⽉額料⾦ |
Ajust 光ビジネス | 1 契約者回線ごと | ¥5,200 |
Ajust 光電話ライン | 1 契約者回線ごと | ¥2,500 |
Ajust 光電話ラインセット | 1 契約者回線ごと | ¥3,500 |
無線 LAN ルーター⽉額利⽤料
単位 | ⽉額料⾦ | |
1 ギガ対応無線 LAN ルーター | 1 台ごと | ¥400 |
無線 LAN カード | 1 枚ごと | ¥300 |
Ajust 光ビジネス対応レンタルルーター | 1台ごと | ¥500 |
契約⼿数料
単位 | ⽉額料⾦ | |
Ajust 光新規契約料 | 1 契約者回線ごと | ¥1,000 |
Ajust 光転⽤契約料 | 1 契約者回線ごと | ¥2,000 |
Ajust 光事業者変更契約料 | 1 契約者回線ごと | ¥1,800 |
⼯事費
無派遣 ⼯事 | 派遣⼯事 | ||
新規開通⼯事費 | Ajust 光オフィス | \3,000 | \20,000 |
Ajust 光オフィスハイスピード | |||
Ajust 光オフィスギガ | |||
Ajust 光電話ライン | |||
Ajust 光電話ラインセット | |||
Ajust 光ビジネス(⼾建て) | |||
Ajust 光マンション | \3,000 | \17,000 | |
Ajust 光マンションハイスピード | |||
Ajust 光マンションギガ | |||
Ajust 光ビジネス(集合住宅) | |||
品⽬変更⼯事費 | オフィス・オフィスハイスピード・ギガ・ライン・ラインセット間の変更 | \3,000 | \10,000 |
マンション→ビジネス(集合住宅) | ¥3,000 | \19,000 | |
ビジネス(集合住宅)→マンション | |||
マンション→オフィス(ハイスピード)・ギガ・ビジネス(⼾建て) | \19,000 | ||
オフィス(ハイスピード)・ギガ・ビジネス(⼾建て)→マンション | |||
マンション(VDSL→光回線) | |||
Ajust 光電話ライン・ラインセットへの変更 | \3,000 | \19,000 | |
Ajust 光電話ライン・ラインセット→Ajust 光ビジネス | \19,000 | ||
Ajust 光電話ライン・ラインセットからの変更(Ajust 光ビジネスを除く) | \2,000 | \7,600 |
移転⼯事費 (回線終端装置のみ移動の場合も含む) | Ajust 光オフィス | \3,000 | \20,000 | |
Ajust 光オフィスハイスピード | ||||
Ajust 光オフィスギガ | ||||
Ajust 光電話ライン | ||||
Ajust 光電話ラインセット | ||||
Ajust 光ビジネス(⼾建て) | ||||
Ajust 光マンション | \3,000 | \20,000 | ||
Ajust 光マンションハイスピード | ||||
Ajust 光マンションギガ | ||||
Ajust 光ビジネス(集合住宅) | ||||
新規開通及び 光電話⼯事費パック(新規契約料を含む) (同番移⾏及びアダプター⼯事費、その他⼀部付加サービスの追加は別途料⾦がかかります) | ⼾建て | 光電話または光電話セット | - | \27,000 |
光電話オフィスまたは光電話オフィスセット | - | \29,000 | ||
集合住宅 | 光電話または光電話セット | - | \26,000 | |
光電話オフィスまたは光電話オフィスセット | - | \28,000 |
訪問時刻指定加算⼯事費
単位 | 料⾦ | |
昼間(9︓00〜16︓00) | 1⼯事ごと | ¥12,000 |
夜間(17︓00〜21︓00) | 1⼯事ごと | ¥19,000 |
深夜(22︓00 翌 8︓00) | 1⼯事ごと | ¥29,000 |
※派遣⼯事に含まれる⼯事内容は、以下のとおりです。
①基本⼯事 ②交換機等⼯事 ③回線終端装置 ➃機器⼯事
※無派遣⼯事に含まれる⼯事内容は、以下のとおりです。
①基本⼯事 ②交換機等⼯事
⼟⽇祝⽇に⼯事を実施する場合『⼟⽇祝⽇加算⼯事費︓¥3,000 税抜』を加算して請求いたします。夜間時間帯(17︓00〜22︓00)および年末年始(12⽉29⽇〜1⽉3⽇は 8︓30〜22︓00)
に⼯事を実施する場合、⼯事費の合計額から¥1,000 税抜を差し引いて 1.3 倍した額に¥1,000 税抜を加算した⾦額を請求いたします。
⼟⽇祝⽇指定加算⼯事費
⼯事⽇が⼟曜、⽇曜、祝祭⽇を指定して⼯事を⾏う場合、1⼯事ごとに¥3,500 税抜を加算いたします。
深夜時間帯(22︓00〜翌 8︓30)に⼯事を実施する場合、⼯事費の合計額から¥1,000 税抜を差し引いて 1.6 倍した額に¥1,000 税抜を加算した⾦額を請求いたします。
⼯事費(基本⼯事費は除きます)の合計額が¥29,000 税抜を超える場合は¥29,000 税抜までごとに、加算額︓¥3,500 税抜が発⽣いたします。
※設備状況によっては、⼯事費が変更となる場合がございます。
Ajust 光電話利⽤料
サービス名称 | 単位 | ⽉額料⾦ |
Ajust 光電話 | 1 利⽤者回線ごと | ¥500 |
Ajust 光電話セット | 1 利⽤者回線ごと | ¥1,500 |
Ajust 光電話対応ルータ | 1 台ごと | ¥200 |
Ajust 光電話対応ルータ(マンション) | 1 台ごと | ¥450 |
無線 LAN カード | 1 枚ごと | ¥300 |
ギガ対応無線 LAN カード | 1 枚ごと | ¥500 |
付加サービス
単位 | ⽉額料⾦ | |
Ajust 光電話番号表⽰サービス | 1 利⽤ごと | ¥400 |
Ajust 光電話番号表⽰リクエスト | 1 利⽤ごと | ¥200 |
Ajust 光電話通話中着信 | 1 利⽤ごと | ¥300 |
Ajust 光電話転送電話 | 1 番号ごと | ¥500 |
Ajust 光電話迷惑電話お断り | 1 利⽤ごと | ¥200 |
Ajust 光電話着信お知らせメール | 1 番号ごと | ¥100 |
Ajust 光電話FAXお知らせメール | 1 番号ごと | ¥100 |
Ajust 光電話追加チャンネル | 1 チャンネルごと | ¥200 |
Ajust 光電話追加番号 | 1 番号ごと | ¥100 |
Ajust 光電話テレビ電話 | 1 利⽤者回線ごと | 無料 |
Ajust 光電話⾼⾳質電話 | 1 利⽤者回線ごと | 無料 |
Ajust 光電話データ接続サービス | 1 契約者回線ごと | 無料 |
Ajust 光リモートサポート | 1 契約回線ごと | ¥500 | ||
Ajust 光 24 時間出張サポート(⼾建て) | 1 契約回線ごと | ¥3,000 | ||
Ajust 光 24 時間出張サポート(集合住宅) | 1 契約回線ごと | ¥2,000 | ||
Ajust 光 7-22 時間出張サポート | 1 契約回線ごと | ¥1,900 | ||
Ajust 光通話明細 ※お申込みの翌⽉より適⽤ | 1 契約回線ごと | ¥1,000 | ||
Ajust 光電話着信課⾦ワイド | 基本機能 | 1 番号ごと | ¥1,000 | |
オプション | 複数回線管機能 | 1 番号ごと | ¥1,000 | |
発信地域振分機能 | 1 番号ごと | ¥350 | ||
話中時迂回機能 | 1 グループごと | ¥800 | ||
着信振分接続機能 | 1 グループごと | ¥700 | ||
受付先変更機能/時間外案内機能 | 1 番号ごと | ¥650 | ||
カスタマコントロール機能 | 1 番号ごと | 無料 | ||
特定番号通知機能 | 1 番号ごと | ¥100 | ||
Ajust 光電話#ダイヤル | 全国利⽤型 | 1 xxx電話 #ダイヤル番号ごと | ¥15,000 | |
ブロックxx⽤型 | 1 xxx電話 #ダイヤル番号ごと | ¥10,000 | ||
Ajust 光電話特定番号接続 | 発着信制御利⽤料 | 制御する⾃番号ごと | ¥500 | |
許可番号リスト利⽤料 | 1 ブロックプラン | 最⼤ 20 件 | ¥100 | |
5 ブロックプラン | 最⼤ 100 件 | ¥500 | ||
25 ブロックプラン | 最⼤ 500 件 | ¥1,500 | ||
50 ブロックプラン | 最⼤ 1000 件 | ¥2,000 | ||
600 ブロックプラン | 最⼤ 12000 件 | ¥10,000 | ||
電話帳重複掲載費 | 1 番号ごと | ¥500/年 |
機器設置⼯事
単位 | ⽉額料⾦ | |
Ajust 光電話アダプター設置 | 1 装置ごと | ¥3,000 |
無線カード接続設定 | 1 カードごと | ¥3,000 |
Ajust 光電話アダプター設定変更 | 1 装置ごと | ¥3,000 |
Ajust 光ビジネスレンタルルーター設置 | 1 装置ごと | ¥1,500 |
Ajust 光電話オフィス利⽤料
サービス名称 | 単位 | ⽉額料⾦ |
Ajust 光電話オフィス | 1 利⽤者回線ごと | ¥1,300 |
Ajust 光電話オフィスセット | 1 利⽤者回線ごと | ¥1,100 |
付加サービス
単位 | ⽉額料⾦ | |
Ajust 光電話番号表⽰サービス | 1 利⽤ごと | ¥1,200 |
Ajust 光電話番号表⽰リクエスト | 1 利⽤ごと | ¥600 |
Ajust 光電話転送電話 | 1 番号ごと | ¥500 |
Ajust 光電話迷惑電話お断り | 1 利⽤ごと | ¥200 |
Ajust 光電話着信お知らせメール | 1 番号ごと | ¥100 |
Ajust 光電話 FAX お知らせメール | 1 番号ごと | ¥100 |
Ajust 光電話追加チャンネル | 1 チャンネルごと | ¥400 |
Ajust 光電話追加チャンネル(オフィスセット) | 1 チャンネルごと | ¥1,000 |
Ajust 光電話追加番号 | 1 番号ごと | ¥100 |
Ajust 光電話グループ電話 | 1 チャンネルごと | ¥400 |
Ajust 光電話テレビ電話 | 1 利⽤者回線ごと | 無料 |
Ajust 光電話⾼⾳質電話 | 1 利⽤者回線ごと | 無料 | ||
Ajust 光リモートサポート | 1 契約回線ごと | ¥500 | ||
Ajust 光 24 時間出張サポート(⼾建て) | 1 契約回線ごと | ¥3,000 | ||
Ajust 光 24 時間出張サポート(集合住宅) | 1 契約回線ごと | ¥2,000 | ||
Ajust 光 7-22 時間出張サポート | 1 契約回線ごと | ¥1,900 | ||
Ajust 光通話明細 ※お申込みの翌⽉より適⽤ | 1 契約回線ごと | ¥1,000 | ||
Ajust 光電話着信課⾦ワイド | 基本機能 | 1 番号ごと | ¥1,000 | |
オプション | 複数回線管理機能 | 1 番号ごと | ¥1,000 | |
発信地域振分機能 | 1 番号ごと | ¥350 | ||
話中時迂回機能 | 1 グループごと | ¥800 | ||
着信振分接続機能 | 1 グループごと | ¥700 | ||
受付先変更機能/時間外案内機能 | 1 番号ごと | ¥650 | ||
カスタマコントロール機能 | 無料 | 無料 | ||
特定番号通知機能 | 1 番号ごと | ¥100 | ||
Ajust 光電話#ダイヤル | 全国利⽤型 | 1 xxx電話 #ダイヤル番号ごと | ¥15,000 | |
ブロックxx⽤型 | 1 xxx電話 #ダイヤル番号ごと | ¥10,000 | ||
Ajust 光電話特定番号接続 | 発着信制御利⽤料 | 制御する⾃番号ごと | ¥500 | |
許可番号リスト利⽤料 | 1 ブロックプラン | 最⼤ 20 件 | ¥100 | |
5 ブロックプラン | 最⼤ 100 件 | ¥500 | ||
25 ブロックプラン | 最⼤ 500 件 | ¥1,500 | ||
50 ブロックプラン | 最⼤ 1000 件 | ¥2,000 | ||
600 ブロックプラン | 最⼤ 12000 件 | ¥10,000 | ||
電話帳重複掲載費 | 1 番号ごと | ¥500/年 |
レンタル機器利⽤料
単位 | ⽉額料⾦ | |
Ajust 光電話 1ch〜300ch アダプタ | 1 装置ごと | ¥1,000〜¥5,400 |
⼯事費
単位 | 料⾦ | |
Ajust 光電話 1ch〜300ch 対応アダプタ設置費 | 1 装置ごと | ¥9,000〜¥18,000 |
Ajust 光電話アダプタ設定変更費 | 1 装置ごと | ¥7,800 |
Ajust 光アクセス・xxx電話 共通⼯事費
単位 | ⽉額料⾦ | |
Ajust 光電話基本⼯事(派遣) | 1⼯事ごと | ¥5,000 |
Ajust 光電話基本⼯事(無派遣) | 1⼯事ごと | ¥1,000 |
Ajust 光電話オフィスセットへの変更 | 1 回線ごと | ¥1,000 |
Ajust 光電話基本機能 | 1 回線ごと | ¥1,000 |
Ajust 光電話通知番号変更 | 1 回線ごと | ¥1,000 |
Ajust 光電話番号表⽰サービス | 1 回線ごと | ¥1,000 |
Ajust 光電話番号表⽰リクエスト | 1 回線ごと | ¥1,000 |
Ajust 光電話通話中着信 | 1 回線ごと | ¥1,000 |
Ajust 光電話転送電話 | 1 番号ごと | ¥1,000 |
Ajust 光電話迷惑電話お断り | 1 番号ごと | ¥1,000 |
Ajust 光電話着信お知らせメール | 1 番号ごと | ¥1,000 |
Ajust 光電話 FAX お知らせメール | 1 番号ごと | ¥1,000 |
Ajust 光電話追加チャンネル | 1 チャンネルごと | ¥1,000 |
Ajust 光電話追加番号 | 1 番号ごと | ¥1,000 |
Ajust 光電話テレビ電話 | 1 契約者回線ごと | 無料 |
Ajust 光電話⾼⾳質電話 | 1 契約者回線ごと | 無料 |
Ajust 光電話着信課⾦ワイド 基本機能 | 1 番号ごと | ¥1,000 |
Ajust 光電話着信課⾦ワイド 複数回線管理機能 | 1 番号ごと | ¥1,000 |
Ajust 光電話着信課⾦ワイド 発信地域振分機能 | 1 番号ごと | ¥1,000 |
Ajust 光電話着信課⾦ワイド 話中時迂回機能 | 1 番号ごと | ¥1,000 |
Ajust 光電話着信課⾦ワイド 着信振分接続機能 | 1 番号ごと | ¥1,000 |
Ajust 光電話着信課⾦ワイド 受付先変更機能/時間外案内機能 | 1 番号ごと | ¥1,000 |
Ajust 光電話着信課⾦ワイド カスタマコントロール機能 | 1 番号ごと | ¥1,000 |
Ajust 光電話着信課⾦ワイド 特定番号通知機能 | 1 番号ごと | ¥1,000 |
Ajust 光電話#ダイヤル 全国利⽤型 | 1⼯事ごと | ¥1,000 |
Ajust 光電話#ダイヤル ブロックxx⽤型 | 1⼯事ごと | ¥1,000 |
Ajust 光電話利⽤休⽌費 | 1 契約者回線ごと | ¥1,000 |
Ajust 光電話同番移⾏ | 1 番号ごと | ¥2,000 |
Ajust 光電話発着信制御 | 1 契約者回線ごと | ¥1,000 |
Ajust 光電話契約者番号変更 | 1 番号ごと | ¥2,500 |
Ajust 光電話サービス再開⼯事費 | 1 項⽬ごと | ¥1,000 |
Ajust 光電話サービス⼀時中⽌⼯事費 | 1 項⽬ごと | ¥1,000 |
Ajust 光電話/配線特殊⼯事 | 1⼯事ごと | 個別 |
Ajust 光テレビサービス
単位 | ⽉額料⾦ | |
Ajust 光 TV 伝送サービス登録料 | 1 契約者回線ごと | ¥1,000 |
Ajust 光 TV 伝送サービス | 1 契約者回線ごと | ¥750 |
Ajust 光テレビサービス 初期⼯事費
単位 | ⽉額料⾦ | |
Ajust 光テレビ基本⼯事費(光アクセス同時⼯事) | 1⼯事ごと | ¥4,500 |
Ajust 光テレビ基本⼯事費(単独⼯事) | 1⼯事ごと | ¥9,000 |
Ajust 光テレビ視聴サービス登録料 | 1⼯事ごと | ¥2,800 |
Ajust 光テレビ配線⼯事費 | 1⼯事ごと | 個別 |
Ajust 光テレビ特殊⼯事費 | 1⼯事ごと | 個別 |
通話、通信料
単位 | 料⾦ | ||
ダイヤル通話 | NTT 東⻄の加⼊電話、光電話、ISN ネットへの通話及び 117(時報)・171 (災害伝⾔ダイヤル)・他社固定電話等への通話 | 180 秒 | ¥8.0 |
携帯電話への通話 | 60 秒 | ¥16.0 | |
他社 IP 電話(050 番号)への通話 | 接続先グループ 2-A | 180 秒 | ¥10.4 |
接続先グループ 2-B | 180 秒 | ¥10.5 | |
接続先グループ 2-C | 180 秒 | ¥10.8 | |
PHS への通話 | 区域内 | 60 秒 | ¥10.0 |
〜160km | 45 秒 | ¥10.0 | |
160km 超 | 36 秒 | ¥10.0 | |
上記通信料⾦のほかに通信 1 回ごと | ¥10.0 | ||
ポケベル等(020 で始まる番号)への通信 | 45 秒 | ¥15.0 | |
上記通信料⾦のほかに通信 1 回ごと | ¥40.0 | ||
データ接続サービス (データ接続サービス対応機器からデータ接続対応機器へのデータ通信) | 利⽤帯域 64Kbps まで | 30 秒 | ¥1.0 |
利⽤帯域 65Kbps 超〜512Kbps まで | 30 秒 | ¥1.5 |
利⽤帯域 512Kbps 超〜1Mbps まで | 30 秒 | ¥2.0 | |
テレビ電話端末から FOMA への映像通信 | 60 秒 | ¥30.0 | |
テレビ電話端末からテレビ電話端末への映像通信 | 利⽤帯域 2.6Mbbs まで | 180 秒 | ¥15.0 |
データ接続サービス、テレビ電話等を複数同時利⽤場合 | 利⽤帯域 2.6Mbbs 超 | 180 秒 | ¥100.0 |
Ajust 光電話着信課⾦ワイド通信料⾦(⾳声)
区分 | 単位 | 料⾦ | |
加⼊電話・INS ネット・xxx電話(オフィスタイプ、オフィス A (エース)含む)・xxx電話ビジネスタイプ・xxx電話ナンバ ーゲート・他社直収回線(0AB〜J)・他社 IP 電話(0AB〜J)・ GSS・メンバースネット | 県内 | 180 秒 | ¥8.0 |
県間 | |||
携帯電話発 | グループ 1-A | 60 秒 | ¥16.0 |
PHS 発 | 区域内 | 60 秒 | ¥10.0 |
〜160Km まで | 45 秒 | ¥10.0 | |
160Km 超 | 36 秒 | ¥10.0 | |
上記通話料の他に通信 1 回毎 | ¥10.0 | ||
公衆電話 | 県内 | 60 秒 | ¥20.0 |
県間 | 60 秒 | ¥30.0 |
国際通話
単位 | 料⾦ | ||
ア⾏ | アイスランド共和国 | 1 分 | ¥70 |
アイルランド | 1 分 | ¥20 | |
アゼルバイジャン共和国 | 1 分 | ¥70 |
アセンション島 | 1 分 | ¥250 | |
アゾレス諸島 | 1 分 | ¥35 | |
アフガニスタン・イスラム共和国 | 1 分 | ¥160 | |
アメリカ合衆国 | 1 分 | ¥9 | |
アラブ⾸⻑国連邦 | 1 分 | ¥50 | |
アルジェリア⺠主⼈⺠共和国 | 1 分 | ¥127 | |
アルゼンチン共和国 | 1 分 | ¥50 | |
アルバ | 1 分 | ¥80 | |
アルバニア共和国 | 1 分 | ¥120 | |
アルメニア共和国 | 1 分 | ¥202 | |
アンギラ | 1 分 | ¥80 | |
単位 | 料⾦ | ||
アンゴラ共和国 | 1 分 | ¥45 | |
アンティグア・バーブーダ | 1 分 | ¥80 | |
アンドラ公国 | 1 分 | ¥41 | |
イエメン共和国 | 1 分 | ¥140 |
イギリス(グレート・ブリテン及び北アイルランド連合王国) | 1 分 | ¥20 |
イスラエル国 | 1 分 | ¥30 |
イタリア共和国 | 1 分 | ¥20 |
イラク共和国 | 1 分 | ¥225 |
イラン・イスラム共和国 | 1 分 | ¥80 |
インド | 1 分 | ¥80 |
インドネシア共和国 | 1 分 | ¥45 |
ウガンダ共和国 | 1 分 | ¥50 |
ウクライナ | 1 分 | ¥50 |
ウズベキスタン共和国 | 1 分 | ¥100 |
ウルグアイ東⽅共和国 | 1 分 | ¥60 |
英領バージン諸島 | 1 分 | ¥55 |
エクアドル共和国 | 1 分 | ¥60 |
エジプト・アラブ共和国 | 1 分 | ¥75 |
エストニア共和国 | 1 分 | ¥80 |
エスワティニ王国 | 1 分 | ¥45 |
エチオピア連邦⺠主共和国 | 1 分 | ¥150 |
エリトリア国 | 1 分 | ¥125 | |
エルサルバドル共和国 | 1 分 | ¥60 | |
オーストラリア連邦 | 1 分 | ¥20 | |
オーストリア共和国 | 1 分 | ¥30 | |
オマーン国 | 1 分 | ¥80 | |
オランダ王国 | 1 分 | ¥20 | |
オランダ領アンティール | 1 分 | ¥70 | |
カ⾏ | ガーナ共和国 | 1 分 | ¥70 |
カーボヴェルデ共和国 | 1 分 | ¥75 | |
ガイアナ共和国 | 1 分 | ¥80 | |
カザフスタン共和国 | 1 分 | ¥70 | |
カタール国 | 1 分 | ¥112 | |
単位 | 料⾦ | ||
カナダ | 1 分 | ¥10 | |
カナリア諸島 | 1 分 | ¥30 | |
ガボン共和国 | 1 分 | ¥70 | |
カメルーン共和国 | 1 分 | ¥80 | |
ガンビア共和国 | 1 分 | ¥115 |
カンボジア王国 | 1 分 | ¥90 |
ギニア共和国 | 1 分 | ¥70 |
ギニアビサウ共和国 | 1 分 | ¥250 |
キプロス共和国 | 1 分 | ¥45 |
キューバ共和国 | 1 分 | ¥112 |
ギリシャ共和国 | 1 分 | ¥35 |
キリバス共和国 | 1 分 | ¥155 |
キルギス共和国 | 1 分 | ¥140 |
グアテマラ共和国 | 1 分 | ¥50 |
グアドループ島 | 1 分 | ¥75 |
グアム | 1 分 | ¥20 |
クウェート国 | 1 分 | ¥80 |
クック諸島 | 1 分 | ¥155 |
グリーンランド | 1 分 | ¥91 |
クリスマス島 | 1 分 | ¥20 |
グルジア | 1 分 | ¥101 |
グレート・ブリテン及び北アイルランド連合王国 | 1 分 | ¥20 |
グレナダ | 1 分 | ¥80 |
クロアチア共和国 | 1 分 | ¥101 |
ケイマン諸島 | 1 分 | ¥70 |
ケニア共和国 | 1 分 | ¥75 |
コートジボワール共和国 | 1 分 | ¥80 |
ココス・キーリング諸島 | 1 分 | ¥20 |
コスタリカ共和国 | 1 分 | ¥35 |
コソボ共和国 | 1 分 | ¥120 |
コモロ連合 | 1 分 | ¥80 | |
コロンビア共和国 | 1 分 | ¥45 | |
コンゴ共和国 | 1 分 | ¥150 | |
コンゴ⺠主共和国 | 1 分 | ¥75 |
単位 | 料⾦ | ||
サ⾏ | サイパン | 1 分 | ¥30 |
サウジアラビア王国 | 1 分 | ¥80 | |
サモア独⽴国 | 1 分 | ¥80 | |
サントメ・プリンシペ⺠主共和国 | 1 分 | ¥200 | |
ザンビア共和国 | 1 分 | ¥70 | |
サンピエール島・ミクロン島 | 1 分 | ¥50 | |
サンマリノ共和国 | 1 分 | ¥60 | |
シエラレオネ共和国 | 1 分 | ¥175 | |
ジブチ共和国 | 1 分 | ¥125 | |
ジブラルタル | 1 分 | ¥90 | |
ジャマイカ | 1 分 | ¥75 | |
シリア・アラブ共和国 | 1 分 | ¥110 | |
シンガポール共和国 | 1 分 | ¥30 |
ジンバブエ共和国 | 1 分 | ¥70 |
スイス連邦 | 1 分 | ¥40 |
スウェーデン王国 | 1 分 | ¥20 |
スーダン共和国 | 1 分 | ¥125 |
スペイン | 1 分 | ¥30 |
スペイン領北アフリカ | 1 分 | ¥30 |
スリナム共和国 | 1 分 | ¥80 |
スリランカ⺠主社会主義共和国 | 1 分 | ¥75 |
スロバキア共和国 | 1 分 | ¥45 |
スロベニア共和国 | 1 分 | ¥100 |
⾚道ギニア共和国 | 1 分 | ¥120 |
セネガル共和国 | 1 分 | ¥125 |
セルビア共和国 | 1 分 | ¥120 |
セントクリストファー・ネイビス連邦 | 1 分 | ¥79 |
セントビンセント及びグレナディーン諸島 | 1 分 | ¥80 |
セントヘレナ | 1 分 | ¥250 |
セントルシア | 1 分 | ¥80 |
ソマリア⺠主共和国 | 1 分 | ¥125 | |
ソロモン諸島 | 1 分 | ¥159 | |
タ⾏ | タークス・カイコス諸島 | 1 分 | ¥80 |
タイ王国 | 1 分 | ¥45 | |
⼤韓⺠国 | 1 分 | ¥30 | |
台湾 | 1 分 | ¥30 | |
単位 | 料⾦ | ||
タジキスタン共和国 | 1 分 | ¥60 | |
タンザニア連合共和国 | 1 分 | ¥80 | |
チェコ共和国 | 1 分 | ¥45 | |
チャド共和国 | 1 分 | ¥250 | |
中央アフリカ共和国 | 1 分 | ¥127 | |
中華⼈⺠共和国(⾹港及びマカオを除きます) | 1 分 | ¥30 | |
チュニジア共和国 | 1 分 | ¥70 | |
朝鮮⺠主主義⼈⺠共和国 | 1 分 | ¥129 | |
チリ共和国 | 1 分 | ¥35 |
ツバル | 1 分 | ¥120 | |
デンマーク王国 | 1 分 | ¥30 | |
ドイツ連邦共和国 | 1 分 | ¥20 | |
トーゴ共和国 | 1 分 | ¥110 | |
トケウラ諸島 | 1 分 | ¥159 | |
ドミニカ共和国 | 1 分 | ¥35 | |
ドミニカ国 | 1 分 | ¥112 | |
トリニダード・トバコ共和国 | 1 分 | ¥55 | |
トルクメニスタン | 1 分 | ¥110 | |
トルコ共和国 | 1 分 | ¥45 | |
トンガ王国 | 1 分 | ¥105 | |
ナ⾏ | ナイジェリア連邦共和国 | 1 分 | ¥80 |
ナウル共和国 | 1 分 | ¥110 | |
ナミビア共和国 | 1 分 | ¥80 | |
ニウエ | 1 分 | ¥159 | |
ニカラグア共和国 | 1 分 | ¥55 | |
ニジェール共和国 | 1 分 | ¥70 |
ニューカレドニア | 1 分 | ¥100 | |
ニュージーランド | 1 分 | ¥25 | |
ネパール連邦⺠主共和国 | 1 分 | ¥106 | |
ノーフォーク島 | 1 分 | ¥79 | |
ノルウェー王国 | 1 分 | ¥20 | |
ハ⾏ | バーレーン王国 | 1 分 | ¥80 |
ハイチ共和国 | 1 分 | ¥75 | |
パキスタン・イスラム共和国 | 1 分 | ¥70 | |
バチカン市国 | 1 分 | ¥20 | |
単位 | 料⾦ | ||
パナマ共和国 | 1 分 | ¥55 | |
バヌアツ共和国 | 1 分 | ¥159 | |
バハマ国 | 1 分 | ¥35 | |
パプアニューギニア独⽴国 | 1 分 | ¥50 | |
バミューダ諸島 | 1 分 | ¥50 | |
パラオ共和国 | 1 分 | ¥100 | |
パラグアイ共和国 | 1 分 | ¥60 | |
バルバドス | 1 分 | ¥75 | |
パレスチナ | 1 分 | ¥30 |
ハワイ | 1 分 | ¥9 |
ハンガリー共和国 | 1 分 | ¥35 |
バングラデシュ⼈⺠共和国 | 1 分 | ¥70 |
東ティモール⺠主共和国 | 1 分 | ¥126 |
フィジー共和国 | 1 分 | ¥50 |
フィリピン共和国 | 1 分 | ¥35 |
フィンランド共和国 | 1 分 | ¥30 |
ブータン王国 | 1 分 | ¥70 |
プエルトリコ | 1 分 | ¥40 |
フェロー諸島 | 1 分 | ¥75 |
フォークランド諸島 | 1 分 | ¥190 |
ブラジル連邦共和国 | 1 分 | ¥30 |
フランス共和国 | 1 分 | ¥20 |
フランス領ギアナ | 1 分 | ¥50 |
フランス領ポリネシア | 1 分 | ¥50 |
フランス領ワリス・フテュナ諸島 | 1 分 | ¥230 |
ブルガリア共和国 | 1 分 | ¥80 |
ブルキナファソ | 1 分 | ¥80 |
ブルネイ・ダルサラーム国 | 1 分 | ¥62 |
ブルンジ共和国 | 1 分 | ¥70 |
⽶領サモア | 1 分 | ¥50 |
⽶領バージン諸島 | 1 分 | ¥20 |
ベトナム社会主義共和国 | 1 分 | ¥85 |
単位 | 料⾦ | ||
ベナン共和国 | 1 分 | ¥80 | |
ベネズエラ・ボリバル共和国 | 1 分 | ¥50 | |
ベラルーシ共和国 | 1 分 | ¥80 | |
ベリーズ | 1 分 | ¥55 | |
ペルー共和国 | 1 分 | ¥55 | |
ベルギー王国 | 1 分 | ¥20 | |
ポーランド共和国 | 1 分 | ¥40 | |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1 分 | ¥60 | |
ボツワナ共和国 | 1 分 | ¥75 | |
ボリビア多⺠族国 | 1 分 | ¥55 | |
ポルトガル共和国 | 1 分 | ¥35 | |
⾹港 | 1 分 | ¥30 | |
ホンジュラス共和国 | 1 分 | ¥65 | |
マ⾏ | マーシャル諸島共和国 | 1 分 | ¥110 |
マイヨット島 | 1 分 | ¥150 | |
マカオ | 1 分 | ¥55 |
マケドニア旧ユーゴスラビア共和国 | 1 分 | ¥80 |
マダガスカル共和国 | 1 分 | ¥160 |
マディラ諸島 | 1 分 | ¥35 |
マラウイ共和国 | 1 分 | ¥127 |
マリ共和国 | 1 分 | ¥55 |
マルタ共和国 | 1 分 | ¥70 |
マルチニーク島 | 1 分 | ¥55 |
マレーシア | 1 分 | ¥30 |
ミクロネシア連邦 | 1 分 | ¥79 |
南アフリカ共和国 | 1 分 | ¥75 |
南スーダン共和国 | 1 分 | ¥125 |
ミャンマー連邦共和国 | 1 分 | ¥90 |
メキシコ合衆国 | 1 分 | ¥35 |
モーリシャス共和国 | 1 分 | ¥70 |
モーリタニア・イスラム共和国 | 1 分 | ¥80 |
モザンビーク共和国 | 1 分 | ¥127 |
単位 | 料⾦ | ||
モナコ公国 | 1 分 | ¥25 | |
モルディブ共和国 | 1 分 | ¥105 | |
モルドバ共和国 | 1 分 | ¥101 | |
モロッコ王国 | 1 分 | ¥70 | |
モンゴル国 | 1 分 | ¥60 | |
モンセラット | 1 分 | ¥112 | |
モンテネグロ | 1 分 | ¥120 | |
ヤ⾏ | ヨルダン・ハシェミット王国 | 1 分 | ¥110 |
ラ⾏ | ラオス⼈⺠⺠主共和国 | 1 分 | ¥105 |
ラトビア共和国 | 1 分 | ¥90 | |
リトアニア共和国 | 1 分 | ¥60 | |
リビア | 1 分 | ¥70 | |
リヒテンシュタイン公国 | 1 分 | ¥30 | |
リベリア共和国 | 1 分 | ¥75 | |
ルーマニア | 1 分 | ¥60 | |
ルクセンブルク⼤公国 | 1 分 | ¥35 |
ルワンダ共和国 | 1 分 | ¥125 | |
レソト王国 | 1 分 | ¥70 | |
レバノン共和国 | 1 分 | ¥112 | |
レユニオン | 1 分 | ¥70 | |
ロシア | 1 分 | ¥45 |
衛星電話・衛星携帯電話
単位 | 料⾦ | |
インマルサット-B | 1 分 | ¥307 |
インマルサット-B-HSD | 1 分 | ¥700 |
インマルサット-M | 1 分 | ¥363 |
インマルサット-ミニ M/フリート/M4 | 1 分 | ¥209 |
インマルサット-BGAN/FBB | 1 分 | ¥209 |
インマルサット-BGAN-HSD/FBB-HSD | 1 分 | ¥700 |
インマルサット-エアロ | 1 分 | ¥700 |
インマルサット-M4-HSD/F-HSD | 1 分 | ¥700 |
イリジウム | 1 分 | ¥250 |
スラーヤ | 1 分 | ¥175 |
転送電話設定⽅法
⾃動転送に関する設定(かかってきた電話をすべて転送させる) | |
転送先の電話番号を 1 つ登録する | 「142」→(★操作電話番号+#)→「2」→「登録する電話番号」+「#」→「1」 |
転送先リスト「1〜4」から番号を 1 つ指定する | 「142」→(★操作電話番号+#)→「4」→「1」→「1」〜「4」→「1」 |
転送先の電話番号を複数登録する | 「142」→(★操作電話番号+#)→「4」→「0」→「2」〜「4」→転送先電話番号 +「#」→「1」 |
転送を開始する | 無条件転送 | 「142」→(★操作電話番号+#)→「1」→「1」 | |
無応答時転送 | 「142」→(★操作電話番号+#)→「1」→「2」 | ||
話中時転送 | 「142」→(★操作電話番号+#)→「1」→「3」 | ||
無応答時と話中時転送の併⽤ | 「142」→(★操作電話番号+#)→「1」→「4」 | ||
転送を停⽌する | 「142」→(★操作電話番号+#)→「0」 | ||
無応答時転送の際の呼び出し秒数を設定する | 「142」→(★操作電話番号+#)→「3」→「5」〜「60」+「#」→「1」 | ||
ご利⽤状況の確認 | 転送先リストの確認 | 「142」→(★操作電話番号+#)→「8」→「0」 | |
転送⽅法の確認 | 「142」→(★操作電話番号+#)→「8」→「1」 | ||
セレクト機能に関する設定 (あらかじめ登録した電話番号からかかってきた場合だけ転送または着信させる) | |||
登録リストに電話番号を登録する | 「147」→(★操作電話番号+#)→「2」→「登録電番」+「#」→「1」 | ||
セレクト機能の利⽤条件を指定する | 登録番号転送 | 「147」→(★操作電話番号+#)→「3」→「1」 | |
登録番号着信 | 「147」→(★操作電話番号+#)→「3」→「2」 | ||
セレクト機能の解除 | 「147」→(★操作電話番号+#)→「3」→「0」 | ||
登録リストから電話番号を削除する | 「147」→(★操作電話番号+#)→「9」→「削除する電話番号」+「#」 →「1」 | ||
登録番号を確認する | 「147」→(★操作電話番号+#)→「8」 | ||
東⽇本 | ⻄⽇本 | ||
リモコン⽤アクセス番号 | 00-0000-0000 | 00-0000-0000 |
【東⽇本の⽅】リモートコントロールに関する設定(外出先で操作) | |
リモートコントロールの設定をする (契約電話で暗証番号設定) | あり︓「142」→(★操作電話番号+#)→「4」→「3」→「1」→「暗証番号」+「#」→ 「1」 なし︓「142」→(★操作電話番号+#)→「4」→「3」→「0」 |
外出先から転送先の変更をする | 「リモコン⽤アクセス番号」→「契約電番」+「#」→「暗証番号」+「#」→「2」→ 「1」→転送したいリスト番号(「1」〜「4」)→「1」 |
外出先から転送を開始する | 「リモコン⽤アクセス番号」→「契約電番」→「#」→「暗証番号」→「#」→「1」 |
外出先から転送を停⽌する | 「リモコン⽤アクセス番号」→「契約電番」→「#」→暗証番号」→「#」→「0」 |
【⻄⽇本の⽅】リモートコントロールに関する設定(外出先で操作) | |
リモートコントロールの設定をする (契約電話で暗証番号設定) | あり︓「142」→(★操作電話番号+#)→「4」→「3」→「1」→「暗証番号」+「#」→ 「1」 なし︓「142」→(★操作電話番号+#)→「4」→「3」→「0」 |
外出先から転送先の変更をする | 「リモコン⽤アクセス番号」→「契約電番」+「#」→「暗証番号」+「#」→「2」→転送したいリスト番号(「1」〜「4」)→「1」 |
外出先から転送を開始する | 「リモコン⽤アクセス番号」→「契約電番」→「#」→「暗証番号」→「#」→「1」 |
外出先から転送を停⽌する | 「リモコン⽤アクセス番号」→「契約電番」→「#」→暗証番号」→「#」→「0」 |