Contract
宮城刑務所及びxx刑務所xxxテストモデル事業
- 1 -
契約書(案)
事業契約書
1 事 業 名 宮城刑務所及び福島刑務所xxxテストモデル事業
2 事業の場所 xx刑務所(本所)及びxx刑務所(本所及びxx刑務支所)
3 事業期間 平成18年 月 日~平成19年3月31日
4 契約金額 ¥
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥ )
上記の事業について,発注者と受託事業者は,各々対等な立場における合意に基づいて,別添の条項によりxxな事業契約を締結し,xxに従って誠実にこれを履行する。
また,本契約の締結及びその履行に際し,国は,本件事業が民間企業者たる受託事業者の創意工夫に基づき実施されることを,受託事業者にあっては,本件事業が行刑施設としての公共性を有することについて,それぞれ十分理解し,その趣旨を尊重する。
本契約の証として本書2通を作成し,当事者記名押印の上,各自1通を保有する。
平成18年 月 日
発注者[国] 支出負担行為担当官
法務省大臣官房会計課長
受託事業者 【住所】
【名称】 代表取締役
目 次
第1章 総則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1第 1 条 目的
第 2 条 用語の定義
第 3 条 総則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2第 4 条 業務責任者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3第 5 条 再委託の禁止
第 6 条 権利義務の譲渡等第 7 条 責任の負担
第2章 運営遂行の体制整備
第 8 条 業務従事者の確保等
第3章 本件業務遂行第1節 総則
第 9 条 業務報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4第 10 条 報告義務
第 11 条 便宜供与
第2節 業務遂行上の損害措置等第 12 条 一般的負担
第 13 条 要求水準書の変更
第 14 条 要求水準書の変更に伴う費用の負担
第 15 条 緊急事態の対応・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5第 16 条 第三者に及ぼした損害
第 17 条 経費の負担第3節 モニタリング
第 18 条 モニタリング及び要求水準等未達成に関する手続・・・・・・・・・・・・・・5
第4章 事業費の支払
第 19 条 事業費の支払
第 20 条 事業費の支払い方法
第 21 条 虚偽報告による事業費の減額
第5章 契約期間及び契約の終了第1節 契約期間
第 22 条 契約期間及び契約の終了
第2節 受託事業者の債務不履行による契約解除
第 23 条 受託事業者の債務不履行による契約解除
第3節 国の債務不履行による契約解除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7第 24 条 国の債務不履行による契約解除
第4節 不可抗力による契約解除
第 25 条 不可抗力による契約解除
第6章 法令変更
第 26 条 法令変更による増加費用・損害の扱い
第7章 不可抗力等
第 27 条 不可抗力
第 28 条 不可抗力による増加費用・損害の扱い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8第 29 条 不可抗力に至らない事象
第8章 その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9
第 30 条 公租公課の負担第 31 条 秘密保持
第 32 条 通知
第 33 条 本契約の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10第 34 条 解釈
別 紙
別紙 1 xxxテストモニタリング及び改善要求措置要領,事業費支払方法別紙 2 法令変更による増加費用及び損害の負担
別紙 3 不可抗力による増加費用及び損害の負担別紙 4 契約解除の場合における取扱
第1章 x x
(目 的)
第1条 本契約は,国及び受託事業者が相互に協力し,本事業を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 本契約において,次の各号に掲げる用語の定義は,当該各号に定めるところによる。一 「行刑施設」とは,監獄法(明治41年法律第28号)第1条第1項に規定する監獄の用
に供する施設をいい,「本件施設」とは,xx刑務所及びxx刑務所及び福島刑務支所をいう。二 「受託事業者」とは,総合評価落札方式により本事業を実施する者として決定された企業
をいう。
三 「事業期間」とは,受託事業者が本件施設の業務を開始した日から平成19年3月31日までの期間をいう。
四 「業務」とは,受託業務者が本件施設において遂行すべき行刑施設の運営に係る以下の業務をいう。
ア 自動車運転業務イ 総務系業務
ウ 正門等警備業務 エ 構外巡回警備業務オ 保安事務処理業務カ 差入窓口受付業務キ 医療事務処理業務
五 「業務責任者」とは,第4条の規定により,業務の全体について総合的に調整を行う者として選任された者をいう。
六 「提案書類」とは,受託事業者が本事業に係る総合評価落札方式による入札手続において国に提出した事業提案,その他受託事業者が本契約までに提出した一切の書類をいう。
七 「入札説明書」とは,国が本事業に関して平成18年 月 日に公表した入札説明書本編及び付属資料(その後入札までに公表されたそれらの修正を含む。)をいう。
x 「入札説明書に対する質問及び回答書」とは,入札説明書の公表後に受け付けた質問及びこれに対する国の回答を記載した書面をいう。
九 「事業費」とは,本契約に基づく受託事業者の債務履行に対し,国が受託事業者に支払うの金額をいう。
十 「要求水準書」とは,入札説明書に添付されたxx刑務所及び福島刑務所xxxテストモデル事業業務要求水準書をいう。
十一 「法令」とは,法律,条例,政令,省令若しくは規則,通達,行政指導若しくはガイドライン,又は裁判所の判決,決定,命令若しくは仲裁判断その他公的機関の定める一切の規
定,判断,措置等をいう。ただし,本事業関連通達は法令から除く。
十二 「不可抗力」とは,暴風,豪雨,洪水,地滑り,落盤,落雷,地震その他の自然災害,又は火災,騒擾,騒乱,暴動その他の人為的な現象のうち,通常予見可能な範囲を超えるもの(要求水準等で水準が定められている場合には,その水準を超えるものに限る。)であって,国又は受託事業者のいずれの責めに帰すことができないものをいう。ただし,法令の変更は,
「不可抗力」に含まれない。
十三 「要求水準等」とは,入札説明書,入札説明書に対する質問及び回答書,要求水準書,をいう。
(x x)
第3条 国及び受託事業者は,本契約(頭書を含む。以下同じ。)に基づき,要求水準等及び受託事業者が提出し国が承認した提案書類に従い,法令を遵守し,本契約を履行しなければならない。
第4条
2 国及び受託事業者は,本契約と共に,要求水準等及び提案書類に定める事項が適用されることを確認する。
3 受託事業者は,各業務を,本契約に記載の事業期間行うものとし,国は,第4章に定めるところにより,事業費を受託事業者に支払う。
4 国又は受託事業者が,本契約に基づく支払を遅延した場合には,未払額につき遅延日数に応じ,国については,政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(昭和24年大蔵省告示第99
1号)に定める率を乗じて計算した額の遅延利息を,受託事業者については,国の債権に関する延納利息の率(昭和32年大蔵省告示第8号)に定める率を乗じて計算した額の延納利息をそれぞれ相手方に支払わなければならない。
5 国は,本契約に基づいて生じた受託事業者に対する債権及び債務を法令の規定により対当額で相殺することができる。
6 本事業を履行するために必要な一切の手段については,本契約及び要求水準等に特別の定めがある場合を除き,受託事業者がその責任において定める。
7 本契約の履行に関して国及び受託事業者の間で用いる言語は,日本語とする。
8 本契約に定める金銭の支払に用いる通貨は,日本円とする。
9 本契約の履行に関して国及び受託事業者の間で用いる計量単位は,要求水準等に特別の定めがある場合を除き,計量法(平成4年法律第51号)に定めるところによる。
10 本契約及び要求水準等における期間の定めについては,民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによる。
11 本契約は,日本法に準拠する。
12 本契約に関する紛争又は訴訟については,東京地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とする。
(業務責任者)
第4条 受託事業者は,本事業の全体について総合的に調整を行う業務責任者を宮城刑務所及び
福島刑務所に置き,本契約締結後速やかに国に通知する。業務責任者を変更した場合も同様とする。
2 前項に規定する業務責任者は,本事業と密接な関係にある国の機関又は団体に在職していた場合には,その離職後2年以上経過した者でなければならない。
3 前第1項に規定する業務責任者については,本業務に従事する者(以下「業務従事者」という。)との兼務を妨げない。
(再委託の禁止)
第5条 受託事業者は,本契約に基づく業務の全部又は一部を第三者に委託してはならない。 ただし,連結決算対象企業内の委託は,これを妨げないが,この場合においては事前に決算報告書等を国に提出の上,承認を得なければならない。
(権利義務の譲渡等)
第6条 受託事業者は,あらかじめ国の承諾を受けた場合を除き,本契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し,若しくは承継させ,又は担保に供することその他一切の処分を行ってはならない。
(責任の負担)
第7条 受託事業者は,本契約に従い国が確認又は通知することとされている事項について,国が確認又は通知したことをもって,本事業に係る責任を軽減又は免除されるものではない。
第2章 業務遂行の体制整備
(業務従事者の確保等)
第8条 受託事業者は,業務従事者のうち,本件施設内に立ち入って業務を行う者の名簿を国に提出し,その承諾を受けなければならない。
なお,当該名簿には,当該業務従事者の住所,氏名,生年月日等を記載し,顔写真,健康診断書,健康保健証等雇用関係を証明する書類及び有資格者にあっては,当該資格を証する書面
(写し)を添付しなければならない。
2 前項の規定は,業務従事者に異動があった場合には,異動後の業務従事者について,それぞれ適用する。
3 国は,業務従事者が業務を行うことが不適当と認めるときは,受託事業者に対し,その事由を示して,交代を要求することができる。
第3章 本件業務遂行
第1節 x x
(業務報告)
第9条 受託事業者は,業務に関する業務日誌,月次業務報告書(以下「業務報告書」という。)を作成し,業務報告書は毎月業務終了後5日以内に国に提出する。また,受託事業者は,業務日誌を国の閲覧に供する。
(報告義務)
第 10 条 受託事業者は,事業期間中,国から業務の遂行について報告を求められたときは,遅滞なく,国に報告しなければならない。
(便宜供与)
第 11 条 国は業務従事者が利用する休憩xxの施設又は設備について利用することができるよう便宜供与に努めることとする。
第2節 業務遂行上の損害措置等
(一般的負担)
第 12 条 業務について,増加費用及び損害が発生した場合における措置は,次の各号のとおりとする。
一 国の責めに帰すべき事由により,業務について増加費用及び損害が発生した場合には,国が当該増加費用及び損害を負担する。
二 受託事業者の責めに帰すべき事由により,業務について増加費用及び損害が発生した場合には,受託事業者が当該増加費用及び損害を負担する。
三 法令の変更又は不可抗力により,業務について増加費用又は損害が発生した場合には,第
6章又は第7章に従う。
(要求水準書の変更)
第 13 条 国は,要求水準書の内容を変更しようとするときは,あらかじめ受託事業者と協議しなければならない。
(要求水準書の変更に伴う費用の負担)
第 14 条 国は,前条に規定する要求水準書の変更(受託事業者の責めに帰すべき事由による変更を除く。)により,業務について合理的な範囲内での増加費用が発生する場合には,当該増加費用を負担し,合理的な範囲内で費用が減少する場合には,当該費用相当額を減額する。法令変更又は不可抗力を原因として要求水準書を変更する場合には,第6章又は第7章に従う。
(緊急事態の対応)
第 15 条 国は,第18条第1項に規定するモニタリングの結果,回復不可能な損害が発生し,業務に著しい支障が生じる現実かつ客観的なおそれがあると認めるときは,受託事業者に業務の全部又は一部の停止を命じた上で,当該業務を国が直接実施することができる。受託事業者は,国による業務の実施に協力する。
2 前項の措置を講じたことにより費用及び損害が発生した場合における措置は,次の各号のとおりとする。
一 国の責めに帰すべき事由により,費用及び損害が発生した場合には,国が当該増加費用及び損害を負担する。
二 受託事業者の責めに帰すべき事由により,費用及び損害が発生した場合には,受託事業者が当該増加費用及び損害を負担する。
三 法令の変更又は不可抗力により,費用及び損害が発生した場合には,第 6 章又は第 7 章に従う。
(第三者に及ぼした損害)
第 16 条 受託事業者は,本件業務において,受託事業者の責めに帰すべき事由により第三者に損害を及ぼした場合,当該損害を賠償する責任を負うものとする。ただし,当該損害のうち,要求水準書等により国が指示した条件,仕様等を遵守したにもかかわらず賠償を要することとなった場合の損害については,この限りではない。
(経費の負担)
第 17 条 第2条第4号に規定する業務に要する光熱水費は国の負担とする。
2 国の認めた範囲内において利用する有料高速道路,有料駐車場,フェリーボート,その他の諸施設に対する費用は国の負担とする。
3 業務遂行上,最低限必要な備品及び消耗品は国の負担とする。
4 業務従事者の被服は受託事業者の負担とする。
第3節 モニタリング
(モニタリング及び要求水準等未達成に関する手続)
第 18 条 国は,別紙 1 により業務の各業務につきモニタリングを行う。
2 国は,前項に規定するモニタリングの結果,業務の遂行が要求水準等(受託事業者が入札手続において国に提出した事業提案を含む。以下,この条及び次条において同じ。)の内容を満たさないと判断した場合には,別紙 1 により,各業務につき改善勧告を行う。
3 受託事業者は,要求水準等の内容を満たしていない状況を認識した場合には,直ちにその状況及び理由並びに対応方針を国に報告しなければならない。
第4章 事業費の支払
(事業費の支払)
第 19 条 国は,本契約に基づく受託事業者の債務履行の対価として,事業費を支払う。
2 国は,前条第項に規定するモニタリングの結果,要求水準等の内容を満たしていないと判断した場合には,別紙1により,事業費を減額する。
(事業費の支払い方法)
第 20 条 国は,別紙1により,受託事業者に対し,第18条第1項に規定するモニタリングの結果を通知し,受託事業者は,当該通知がなされた後,国に事業費の請求書を提出する。
2 国は,別紙1の支払方法により,受託事業者に事業費を支払う。
(虚偽報告による事業費の減額)
第 21 条 業務報告書に虚偽の記載があることが判明した場合には,受託事業者は,当該虚偽記載がなければ国が別紙1により減額し得た額を国に返還しなければならない。
第5章 契約期間及び契約の終了
第1節 契約期間
(契約期間及び契約期間の終了)
第 22 条 本契約は,契約締結日から効力を生じ,事業期間終了日をもって効力を失する。
2 受託事業者は,業務期間が満了するまでの間,本件施設の業務について要求水準等の内容を満たす義務を負う。
第2節 受託事業者の債務不履行による契約解除
(受託事業者の債務不履行による契約解除)
第 23 条 国は,次の各号のいずれかに該当するときは,受託事業者に通知し,本契約を解除することができる。
一 受託事業者が本事業を放棄し,30日間以上にわたりその状態が継続したとき。
二 受託事業者の取締役会において,受託事業者に係る破産申立て,会社更生手続開始,民事再生手続開始,会社整理手続開始,特別清算手続開始その他の法令に基づく倒産法制上の手続の申立てが決議されたとき又は他の第三者(受託事業者の取締役を含む。)によりこれらの申立てがなされたとき。
三 受託事業者が本事業又は本事業に係る入札手続に関して,重大な法令の違反をしたとき。四 受託事業者が,業務報告書に虚偽の記載を行ったとき。
五 第31条の秘密保持義務に重大な違反があったとき。
六 本契約の履行が困難となったとき。
七 前各号に掲げる場合のほか,受託事業者が本契約に違反し,本契約の目的を達することができないと認められるとき。ただし,要求水準等の内容に従った業務を行わない又は要求水準等を満たしていない場合の本契約終了は別紙 1 に従う。
2 前項第一号から第七号前段に掲げる事由により本契約が解除された場合に伴う国からの支払等については,別紙4に従う。
第3節 国の債務不履行による契約解除
(国の債務不履行による契約解除)
第 24 条 国が,本契約に従って受託事業者に対して支払うべき事業費の支払いを遅延し,受託事業者から催告を受けてから60日を経過しても当該支払義務を履行しない場合又は重要な義務違反により本事業の実施が困難となり,受託事業者が催告しても30日以内に是正しない場合には,受託事業者は本契約を解除することができる。
2 前項の規定により本契約が解除された場合に伴う国からの支払等については,別紙4に従う。
第4節 不可抗力による契約解除
(不可抗力による契約解除)
第 25 条 第27条第4項の協議を行ったにもかかわらず,不可抗力事由が発生した日から14日以内に本契約の変更について合意が得られない場合には,国は,同条第2項にかかわらず,受託事業者に通知の上,本契約の全部を解除することができる。
2 前項の場合に伴う国からの支払い等については,別紙4に従う。
第6章 法令変更
(法令変更による増加費用・損害の扱い)
第 26 条 法令の変更により,業務につき受託事業者に合理的な増加費用及び損害が発生した場合には,当該増加費用及び損害の負担は別紙2に従う。
第7章 不可抗力等
(不可抗力)
第 27 条 受託事業者は,不可抗力事由の発生により,業務の遂行ができなくなった場合には,その内容の詳細及び理由を直ちに国に通知しなければならない。
2 受託事業者は,履行不能状況が継続する期間中,本契約に基づく履行期日における履行義務を免れる。ただし,受託事業者は,早急に適切な対応措置を執り,不可抗力により相手方に発
生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
3 国は,事業費の支払いにおいて,受託事業者が履行義務を免れた業務に係る費用を控除することができる。
4 国は,受託事業者から第1項の通知を受領した場合には,速やかに受託事業者と協議する。不可抗力事由が発生した日から14日以内に本契約の変更について合意が得られた場合には,国は,不可抗力の対応方法を受託事業者に通知し,受託事業者はこれに従い本事業を継続する。
(不可抗力による増加費用・損害の扱い)
第 28 条 不可抗力により,業務につき受託事業者に合理的な増加費用及び損害(ただし,第三者に損害が発生した場合には,受託事業者が加入した保険等により補てんされた部分を除く。)が発生する場合には,当該増加費用及び損害の負担は別紙3に従う。
(不可抗力に至らない事象)
第 29 条 受託事業者は,国及び受託事業者いずれの責に帰すべき事由によらない場合であって,不可抗力に至らない事象が発生したときは,自らの責任及び費用負担においてこれに対応し,本事業につき要求水準等を充足させる義務を負う。
2 前項の事象により,受託事業者が合理的な対応を行っているにもかかわらず,業務の遂行ができなくなった場合には,受託事業者は,直ちにこれを国に通知する。
3 国は,前項の通知を受けた場合には,受託事業者と協議の上,当該事象により本事業に生じた影響を除去するために必要な猶予期間を定める。ただし,前項の通知受領後7日以内に協議が整わない場合には,国は,合理的な猶予期間を決定して受託事業者に通知する。受託事業者は,その猶予期間中に当該事象により本件事業に生じた影響を除去する。
4 前項の場合には,受託事業者は,その猶予期間中に限り,本契約の履行義務を免れる。ただし,前項の除去に要する費用並びに,当該事象により発生した増加費用及び損害は,すべて受託事業者の負担とする。
なお,国は,事業費の支払いにおいて,受託事業者が履行義務を免れた業務に係る費用を控除することができる。
5 第3項の猶予期間経過後,受託事業者に,前項の規定により履行義務を免除された業務について不履行があった場合には,受託事業者は,第1項の通知に係る事象をもって,自らに帰責性がない旨の抗弁とすることはできない。
第8章 その他
(公租公課の負担)
第 30 条 本契約に基づく業務の遂行に関する租税は,すべて受託事業者の負担とする。
(秘密保持)
第 31 条 受託事業者は,本事業に関して知り得たすべての情報のうち次の各号に掲げるもの以外のもの(以下「秘密情報」という。)について守秘義務を負い,当該情報を漏らしてはならない。一 開示の時に公知である情報
二 国が本契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを承諾した情報
2 受託事業者は,本事業の遂行以外の目的で秘密情報を使用してはならない。
3 受託事業者は,弁護士や公認会計士等への相談依頼などを行う場合など,相手方に守秘義務を負わせた上で,当該業務遂行に必要な限りで第三者に秘密情報を開示することができる。
4 前項の場合において,受託事業者は,秘密情報の開示を受けた第三者が当該秘密情報を目的外で使用することのないよう適切な配慮をしなければならない。
5 受託事業者は,各業務従事者をして,秘密情報を漏洩しない旨の誓約書を国に提出させなければならない。
6 受託事業者は,本事業に関して作成した各種計画書,報告書,資料その他一切の書面について,その保管場所を国に通知しなければならない。受託事業者は,保管場所について,国から変更その他の要求があった場合には,これに従わなければならない。
(通知)
第 32 条 本契約に基づく請求,通知,報告,申出,承諾及び解除は,原則として書面により行わなければならない。
2 前項の請求,通知,報告,申出,承諾及び解除については,通知人たる当事者の選択により次の各号のいずれかの方法によらなければならない。
一 直接持参による交付
二 郵送又はクーリエサービス三 ファクシミリによる通信 四 電子メールによる通信
3 前項第3号及び第4号による場合は,事後速やかに前項第1号又は第2号に定める方法により,xxを交付しなければならない。
4 本契約において要求されているか又は認められている本契約の相手方に対する通知その他の連絡は,すべて下記の通知・連絡先にあてて行わなければ,その効力を生じない。ただし,本条に従った相手方に対する通知により,その通知・連絡先を変更することができる。
国に対する場合
住所:部署:
ファクシミリ番号:電話番号:
電子メールアドレス:
受託事業者に対する場合
住所:部署:
ファクシミリ番号:電話番号:
電子メールアドレス:
(本契約の変更)
第 33 条 本契約は,国及び受託事業者の書面による合意によってのみ変更することができる。
(解 釈)
第 34 条 本契約は,要求水準等及び受託事業者が提出し国が承認した提案書類に基づくものであり,この範囲内において,本契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合又は本契約の解釈に関して疑義が生じた場合には,その都度,国及び受託事業者が誠実に協議の上,これを定める。
2 本件施設における業務遂行上,時間外勤務等本契約の範囲外の事項について定める必要が生じた場合には,本件施設との間で,これらに関する契約を取り交わすことを妨げない。
3 本契約及び要求水準等の記載にそごがある場合には,本契約,要求水準書,入札説明書,入札説明書に対する質問及び回答書,提案書類の順にその解釈が優先する。
別紙1 xxxテストモニタリング及び改善措置要領,事業費支払方法
第1 xxxテストモニタリング及び改善措置要領
1 基本的考え方
(1) 国は,要求水準等及び受託事業者が国に提出し,国が了承した提案書類の内容を満たす事業を実施していることを確認するため,モニタリングを実施する。
(2) 受託事業者は,毎月業務日誌に基づき,月次業務報告書(以下「業務報告書」という。)を作成し,国に提出するものとする。
(3) 国は,業務報告書及び国が実施するモニタリングの結果,要求水準等を満たしていないと判断した場合には,「4 事業費の減額」の規定に基づいて罰則点及び減額金額を算定する。
(4) 減額金額は,上記(3)の後の直後の月において,国から受託事業者へ支払う事業費から減額するものとする。
2 モニタリングの種類
(1) 日常モニタリング(受託事業者によるセルフモニタリング)
ア 受託事業者は,業務従事者が行う各業務の遂行状況について,毎日のモニタリングを実施し,業務日誌を作成する。
イ 受託事業者は,業務日誌に基づき,業務報告書を作成し,毎月末日から5日以内に国に提出する。
ウ 受託事業者は,上記にかかわらず,本事業の実施に支障を及ぼすと思われる事態が生じた場合には,直ちに国に報告することとする。
(2) 定期モニタリング(国によるモニタリング)
ア 国は,受託事業者から業務報告書を受領後,原則として5日以内に当該報告書に基づき,業務の水準の確認を行う。
イ 国は,定期的に施設内の巡回等を行い,業務の遂行状況の確認を行う。
(3) 随時モニタリング(国によるモニタリング)
国は,受託事業者に随時報告を求めるほか,必要に応じ,国の職員が施設の巡回等を行い受託事業者の業務遂行状況の確認を行う。
3 モニタリングの方法
(1) 実施期間等
モニタリングの実施期間は,受託事業者が作成したモニタリング実施計画書を国が承認した時点から事業期間の終了時までとする。
(2) モニタリング実施計画書の作成
ア 受託事業者は,事業契約締結後に作成する業務実施計画書等に基づいて,モニタリング実施計画書を作成し,契約締結後10日以内に国に提出する。
イ 国は,モニタリング実施計画書の受領後7日以内に内容を確認し,修正を求める場合にはその旨を受託事業者に通知する。
ウ モニタリング実施計画書に記載する主な内容は次のとおりである。モニタリングの実施時期
モニタリングの実施体制モニタリングの手順
モニタリングの内容
モニタリングの評価基準と評価手法 等
(当該評価手法をもって評価できない場合における代替的評価手法を含む。)
(3) 費用の負担
国が実施するモニタリングに係る費用は国が負担し,受託事業者のセルフモニタリングに係る費用は受託事業者の負担とする。
(4) 通知
国は,定期モニタリング及び随時モニタリングの実施後,原則として3日以内に評価結果を受託事業者に通知する。
4 事業費の減額
(1) 総論
国は,モニタリングの結果,受託事業者の提供するサービスが要求水準等の内容を満たしていないと判断された場合には,受託事業者に対して支払う事業費を減額する。
事業費の減額方法は次のとおりであるが,詳細は,事業契約締結後に,受託事業者の提案内容及びモニタリング実施計画書等に基づいて決定するものとする。
(2) 減額の種別
事業費の減額は,次の2種類とする。 ア 受託事業者の債務不履行による違約金
イ 受託事業者の債務不履行による罰則点の蓄積に基づく減額
(3) 減額の通知
国は業務報告書の提出があった日から原則として10日以内に罰則点及び減額金額を算定し,受託事業者に通知する。
(4) 受託事業者の債務不履行による違約金
受託事業者の責めに帰すべき事由によることが明らかな次の事実が発生した場合には,受託事業者は国に対し債務不履行による違約金を支払う。国は,原則として当該事象が発生した支払対象期間の事業費からこれを相殺し,減額した事業費を支払う。
対 | 象 | と | な | る | 事 | 実 | 違約金の算定方法 (毎月の支払い事業費に乗じる。) | |
① | 逃走事故の発生(ただし,逃走の罪が成立した事案に限る。) | 1回の違約金= 10%×発生回数 (回数に応じ増加) | ||||||
② | 国への報告義務違反(違約金及び罰則点の 対象となる事実を報告しなかった場合に限る。) | 1回の違約金= 10%×発生回数 (回数に応じ増加) | ||||||
③ | 保安区域内における危険物,持込制限物品の発見。ただし,武器及び覚せい剤等の薬 物が発見された事案に限る。 | 1回の違約金= 10%×発生回数 (回数に応じ増加) | ||||||
④ | 全部又は一部の業務の不履行(ただし,合理的な理由なく履行しなかった場合に限 る。) | 1回の違約金= 10%×発生回数 (回数に応じ増加) |
※発生回数は,事業期間にわたって消滅しない。
(5) 受託事業者の債務不履行による罰則点の蓄積に基づく減額
次の事象が発生した場合,国は,罰則点を計上し,各月ごとに累積状況に応じて計算した金額を,当該事象が発生した支払対象期間の事業費からこれを相殺し,減額した事業費を支払う。
ア 罰則点の対象となる事実
業務が要求水準等の内容を満たしていない場合において,罰則点が計上される主な事実とは,別添「罰則点の詳細版」記載の事実をいう。
イ 罰則点の積算
(ア) 罰則点は各事実が1回発生するごとに10ポイント計上する。
(イ) 国は,日常,定期及び随時のモニタリングにより,各月ごとの罰則点を確定する。なお,罰則点の計上は,一月ごととし,翌月には持ち越さない。
ウ 罰則点を計上しない場合
次のいずれかに該当する場合には罰則点を計上しない。
(ア) やむを得ない事由により債務不履行となった場合において,かつ,国に事前に連絡があったとき
(イ) 不可抗力による事由により債務不履行となった場合。
(6) 罰則点の支払額への反映
ア 国は,毎月,受託事業者に罰則点を通知する。
イ 一月ごとの罰則点の合計を計算し,下表に従って減額率を定め,減額がある場合には,減額後の事業費の支払額を受託事業者に通知する。
四半期の罰則点の合計 (x) | 事業費の減額率 (y) |
400 以上 | 10%以上の減額(10 ポイントにつき 0.8%の減額) y = {0.08 ×(x- 400)+ 10} % |
250~399 | 4%以上 10%未満の減額(10 ポイントにつき 0.4%の減額) y = {0.04 × (x- 250) + 4} % |
100~249 | 1%以上 4%未満の減額(10 ポイントにつき 0.2%の減額) y = {0.02 × (x- 100) + 1} % |
0 ~99 | 0% (減額なし) |
(7) 受託事業者に対する措置
違約金支払義務の発生又は罰則点の蓄積に基づく減額が各月の事業費の一定割合を超えた場合は,支払時期となっていなくとも即座に次の措置を講じる。
ア 改善勧告
違約金支払義務が1回以上発生した場合又は累積罰則点が一月に250ポイントを超えた場合には,国は受託事業者に対して改善勧告を行う。
受託事業者は,改善勧告のあった日から14日以内に改善計画書を提出しなければならない。
なお,当該改善計画を国が適切であると認めた場合には,受託事業者はこれに従い改善計画を実施しなければならない。この場合においても,罰則点は消滅しない。
イ 契約解除
違約金支払義務が3回以上発生した場合又は累積罰則点が一月に450ポイントを超えた場合には,事業契約を解除することができる。
第2 事業費の支払方法
1 支払方法
国は,平成17年9月を第1回とし,平成18年4月を最終回として,毎月事業費を支払う。
2 消費税等
国は,事業費の100分の5に相当する金額(消費税相当額)を事業費と併せて支払う。ただし,モニタリングの結果を受けて事業費が減額された場合には,減額後の事業費の
100分の5に相当する金額(消費税相当額)を支払う。
3 支払手続
国は受託事業者に毎月の支払額を通知し,受託事業者は,支払額の通知を受領後,国に対して速やかに請求書を送付する。
国は,適法な請求書を受領した日から30日以内に事業費を支払う。
別紙 2 法令変更による増加費用及び損害の負担
法令の変更により受託事業者に生じた合理的な増加費用及び損害は,日本における消費税の範囲変更及びその他の税率変更に関するものとし,国が負担する。
それ以外の法令の変更については受託事業者が負担する。
別紙 3 不可抗力による増加費用及び損害の負担
事業期間中に不可抗力が生じた場合には,受託事業者に生じた増加費用額及び損害額が,契約金額の 100 分の 1 に至るまでは受託事業者が負担し,これを超える額については国が負担する。
別紙 4 契約解除の場合における取扱
第 1 章 契約解除の際の事業費の支払い
1 契約書本文第 23 条ないし第 25 条に掲げる事由により契約を解除し,又はされたときは,国は,業務の完了した部分について算出した事業費を受託事業者に支払わなければならない。
2 この場合において,一月に満たない部分については,一月当たりの支払予定額を 21 で除し完了した日数を乗じて得た金額(円未満切捨て)とする。
第2章 受託事業者の責めに帰すべき事由による解除
1 契約書本文第 23 条第1項第1号から第7号前段に掲げる事由により本契約が解除された場合には,受託事業者は,国に対して,総事業費から既支払済部分を控除した額の 100 分の 10に相当する金額を違約金として国の指定する期間内に支払わなければならない。
2 前項の規定は,損害賠償額の上限を定めたものではなく,国は,増加費用及び損害が発生した場合において増加費用及び損害の額が同項の違約金を超えるときは,その超過額について受託事業者に請求することができる。
3 第 1 項に基づく解除を原因として受託事業者に利益が発生した場合には,当該利益の取扱について,国は,受託事業者に協議を申し入れることができる。
第3章 国の責めに帰すべき事由による解除
1 契約書本文第 24 条第1項の規定により本契約が解除された場合には,国は,受託事業者に対し,当該解除により受託事業者に発生した増加費用及び損害を負担する。
2 前項に基づく解除を原因として受託事業者に利益が発生した場合には,当該利益の取扱について,国は,受託事業者に協議を申し入れることができる。