Contract
参考資料2
○○市公共下水道xx施設維持管理等業務委託契約書(素案)
第1章 総則
第1条 | (用語の定義)...................................................... | 3 |
第2条 | (総則) .......................................................... | 4 |
第3条 | (業務の範囲)..................................................... | 4 |
第4条 | (統括責任者)..................................................... | 4 |
第5条 | (統括責任者等に対する措置請求)................................... | 5 |
第6条 | (履行期間等)..................................................... | 5 |
第7条 | (契約保証金)..................................................... | 5 |
第8条 | (優先関係)....................................................... | 5 |
第2章 本件業務の準備等
第9条 (業務計画) 5
第10条 (許認可の取得等) 6
第3章 本件業務
第11条 | (引継事項)..................................................... | 6 |
第12条 | (本件施設の実施)............................................... | 6 |
第13条 | (改築等の必要性に関する報告)................................... | 7 |
第14条 | (増加費用の負担)............................................... | 7 |
第15条 | (改善措置請求)................................................. | 7 |
第16条 | (委託者による施設の更新及び補修)............................... | 7 |
第4章 業務報告等
第17条 (委託者による監視、立入検査) 8
第18条 (業務の報告等) 8
第19条 (修繕業務の検査) 8
第5章 業務委託料の支払
第20条 (業務委託料等の支払) 9
第21条 (著しく賃金又は物価が変動した場合の契約変更) 9
第6章 その他の委託者の義務
第22条 (瑕疵担保) 10
第23条 (地域住民対応) 10
第7章 損害賠償
第24条 (損害賠償) 10
第25条 (責任限度) 11
第26条 | (業務移行期間)................................................. | 11 |
第27条 | (期間満了による終了)........................................... | 11 |
第28条 | (委託者による解除)............................................. | 11 |
第29条 | (受託者による解除)............................................. | 12 |
9章 その他 第30条 (表明及び保証) 12 | ||
第31条 | (委託者による本件業務の内容の変更)............................. | 13 |
第32条 | (受託者による本件業務の内容の変更)............................. | 14 |
第33条 | (不可抗力)..................................................... | 14 |
第34条 | (法令等の変更)................................................. | 15 |
第35条 | (契約の変更)................................................... | 15 |
第36条 | (契約上の地位の譲渡等)......................................... | 15 |
第37条 | (再委託)....................................................... | 15 |
第38条 | (通知) ........................................................ | 16 |
第39条 | (著作権の利用等)............................................... | 16 |
第40条 | (著作xxの譲渡禁止)........................................... | 17 |
第41条 | (著作権の侵害防止)............................................. | 17 |
第42条 | (秘密保持)..................................................... | 17 |
第43条 | (準拠法及び管轄裁判所)......................................... | 18 |
第8章 契約終了
第
別紙1 業務計画 19
別紙2 業務委託料の支払い方法 20
別紙3 保険 21
第1章 総則
(用語の定義)
第1条 本契約において用いられる用語の定義は、以下に定めるところによる。
(1) 「改善措置請求」とは、第15条第2項に基づく請求をいう。
(2) 「技術提案書」とは、本件業務の受託者選定手続きにおいて、受託者が提出した技術提案書をいう。
(3) 「業務移行期間」とは、履行期間の最終1ヶ月間をいう。
(4) 「業務事務所」とは、本件業務を実施する事務所として、本件仕様書において委託者が指定した場所をいう。
(5) 「業務準備期間」とは、本契約締結日から履行開始日の前日までの期間をいう。
(6) 「工事予定書」とは、受託者選定要項に添付された補修等工事予定書をいう。
(7) 「受託者選定要項」とは、○○市公共下水道xx施設維持管理等業務委託業務に関し、委託者が●年●月●日に公表した【入札説明書/募集要項】、本件仕様書その他委託者が公表した書類及びこれらの書類に関する質問回答書の総称をいう。
(8) 「成果物」とは、本件仕様書に基づいて受託者が提出する提出図書の総称をいう。
(9) 「不可抗力」とは、暴風、洪水、高潮、地震、地滑り、落盤、火災、争乱、暴動、その他通常の予想を超えた自然的若しくは人為的な事象であって、委託者及び受託者の責に帰すことができない事由をいう。
(10) 「法令等」とは、法律、政令、省令、条例及び規則並びにこれらに基づく命令、行政指導及びガイドライン、裁判所の判決、決定、命令及び仲裁判断、並びにその他公的機関の定める全ての規定、判断、措置等をいう。
(11) 「本契約等」とは、本契約、受託者選定要項及び技術提案書の総称をいう。
(12) 「本件業務」とは、本件仕様書別紙1に定める、維持管理計画及び月間維持管理計画策定業務、巡視・点検、調査業務、清掃業務、修繕業務、その他業務の総称をいう。
(13) 「本件施設」とは、本業務の委託対象地区内の【管きょ、人孔、人孔蓋、マンホールポンプ】をいう。
(14) 「本件仕様書」とは、○○市公共下水道xx施設維持管理等業務委託業務仕様書、図面及び特記仕様書の総称をいう。
(15) 「履行開始日」とは、●年●月●日をいう。
(16) 「履行期間」とは、履行開始日から履行期間満了日までの期間をいう。
(17) 「履行期間満了日」とは、●年3月31日をいう。
(総則)
第2条 委託者及び受託者は、本契約に基づき、受託者選定要項並びに技術提案書に従い、日本国の法令を遵守し、本契約を履行する。
2 受託者は、履行期間中、本件仕様書に示す委託対象地区での本件業務を行うとともに、成果物を委託者に引き渡すものとし、委託者は、その業務委託料を支払うものとする。
3 委託者は、その意図する本件業務の実施及び成果物を完成させるため、本件業務に関する指示を受託者又は受託者の統括責任者に対して行うことができる。この場合において、受託者又は受託者の統括責任者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
4 受託者は、本契約若しくは受託者選定要項に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは委託者と受託者との協議がある場合を除き、本件業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 本契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる言語は、日本語とする。
6 本契約に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
7 本契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる計量単位は、受託者選定要項に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
8 本契約及び受託者選定要項における期間の定めについては、民法(明治29年法律第
89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
9 本契約の履行に関して用いる時刻は日本標準時とする。
(業務の範囲)
第3条 本件業務の範囲は以下の各号に記載された業務及びその他本件仕様書に記載された業務とする。
(1) 維持管理計画及び月間維持管理計画策定業務
(2) 巡視・点検、調査業務
(3) 清掃業務
(4) 修繕業務
(5) その他業務
2 受託者は、本契約等で定められた範囲内において、その裁量により、人員配置、維持管理方法、使用機材、消耗品などを決定し本件業務を行うことができる。
(統括責任者)
第4条 受託者は、本件業務の統括責任者を選任し、委託者に届けなければならない。
2 統括責任者の職務は、次のとおりとする。
(1)現場の最高責任者として、従業員の指揮、監督を行うこと。
(2)本契約等に定められた、本件業務の目的、内容を十分理解して業務にあたること。
(統括責任者等に対する措置請求)
第5条 委託者は、統括責任者若しくはその他の担当者等がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受託者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受託者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定 し、その結果を、請求を受けた日から【 】日以内に委託者に通知しなければならない。
(履行期間等)
第6条 本契約の期間は、本契約締結日より平成【 】年【 】月【 】日までとする。
2 本件業務の履行期間は、履行開始日の0時より履行期間満了日の24時までとする。
(契約保証金)【注:自治体ごとの契約規則の規定に合った内容とする。】
第7条 受託者は、委託者に対する損害賠償金及び違約金の支払を保証するため、委託者に対して契約保証金を納付する。契約保証金は、契約金額(なお、本契約において、「契約金額」とは、本契約の期間中の業務委託料の総額をいう。)の100分の【 】とする。
2 受託者は、委託者が承認した場合、以下の各号のいずれかの方法により、契約保証金の支払いに代えることができる。
(1) 受託者名義の口座(定期預金に限る)への質権設定
(2) 有価証券の提供
(3) 銀行保証の差し入れ
(4) その他委託者が承認した方法
(優先関係)
第8条 本契約及び受託者選定要項の間、または、本契約及び技術提案書の間で齟齬が生じた場合、本契約を優先する。受託者選定要項及び技術提案書の間で齟齬が生じた場合、受託者選定要項を優先する。但し、技術提案書が受託者選定要項及び本件仕様書の水準を超えた提案を含む場合には、当該提案部分については、技術提案書が優先する。
第2章 本件業務の準備等
(業務計画)
第9条 受託者は、履行開始日の【 】日前までに、その費用により、本契約等に記載された条件を満たす業務計画を作成し、委託者に提出し、委託者の確認を得るものとする。業務計画には別紙1に記載した事項を記載しなければならない。
2 受託者は、業務計画に基づき本件業務を実施するものとする。委託者が、業務計画に
基づき本件業務が行われていないおそれがあると判断した場合、委託者は受託者に説明を求めることができる。その結果、委託者が、業務計画に基づき本件業務が行われていないと認めた場合、委託者は受託者に是正(業務計画の変更を含む)を求めることができる。
3 受託者が業務計画の変更を希望する場合、受託者は、変更の【 】日前までに変更理由及び変更内容を委託者に提出し、委託者の確認を得なければならない。
4 前三項に定めるほか、受託者は業務準備期間中に、本件仕様書の定めるところに従い、提出書類の提出及び業務実施体制の整備を行わなければならない。
(許認可の取得等)
第10条 受託者は、法令上に定める資格を有する者が実施すべき業務を実施する際には、それぞれ必要な資格を有する者に担当させなければならない。
2 前項のほか、受託者は、本件業務の実施に必要なその他の許認可等を、その責任と費用により取得して維持しなければならない。
第3章 本件業務
(引継事項)
第11条 受託者は、本件業務開始後【(可能な限り速やかに)または(【 】か月以内に)】、本契約開始前に本件業務の全部又は一部を受託していた者から、本件業務に関する引継事項を受領し、本契約が終了するまで、業務事務所に備えおくものとする。
2 委託者は、いつでも、業務事務所において引継事項を閲覧し、また、受託者に対し引継事項の内容の説明を求めることができる。
3 受託者は、必要に応じて、引継事項の内容を変更するものとする。受託者は、引継事項の内容を変更したときは、委託者に対し、速やかに引継事項を変更した旨通知するものとする。
(本件業務の実施)
第12条 受託者は、本契約等の定めるところに従い、善良なる管理者の注意義務をもって、本件業務を実施しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、理由の如何を問わず工事予定書に規定する本件施設の更新を委託者が行っていないことにより、本件業務を実施することが著しく困難であると合理的に判断される施設については、受託者は本件業務を実施する義務を負わないものとする。
(改築の必要性に関する報告)
第13条 本件施設において、施設の改築(排水区域の拡張等に起因しない「対象施設」 の全部又は一部の再建設あるいは取り替えを行うことをいい、以下本条において「改築」という。)の必要が生じた場合、受託者は、委託者に対し、改築が必要である施設の現況及びその理由を速やかに書面により報告するものとする。
(増加費用の負担)
第14条 本件業務の実施に要する費用が増加した場合であって、当該費用の増加が委託者の責めに帰すべき事由による場合(受託者選定要項及び本件施設について委託者が提供した資料と本件施設の状態に齟齬があり、かかる齟齬が当該資料から合理的に予測できないことを受託者が立証した場合であって、当該齟齬により本件業務に要する費用が増加した場合を含む。)、当該増加費用は委託者が負担する。但し、増加費用の発生の防止について、受託者が合理的な努力を怠っている場合にはこの限りではない。
2 前項の規定にかかわらず、定期清掃業務のうち土砂処分工については、理由の如何を問わず、業務量の変動に伴う費用の増加は受託者の負担とする。
(改善措置請求)
第15条 第17条第1項に規定する検査等の結果、本契約等に従った本件業務が実施さ れていないと委託者が判断した場合、委託者は、違反内容を明示した上で、受託者に対 して改善計画書の提出を命じることができる。受託者は、改善計画書の提出を命じられ てから【 】日以内に改善計画書を委託者に提出し、自らの費用負担及び責任において、委託者の確認を受けた改善計画書に従い本件業務を行わなければならない。
2 委託者は、前項の期限内に受託者が改善計画書を提出しない場合(改善計画書により、指摘された違反内容を是正することができないと認められる場合を含む)、または、改善計画書どおりに本件業務が行われていない場合、求める措置の内容とその理由を記載した書面により、受託者に必要な措置を受託者の負担により行うことを請求することができる。
(委託者による施設の更新及び補修)
第16条 委託者は、工事予定書に従い、本件施設の更新及び補修を行うよう努めるものとする。
2 【委託者が前項の工事予定書に従った更新または補修を行わなかったことにより受託者に発生する費用については、委託者の負担とする。】
3 【委託者は、工事予定書において規定されていない更新または補修を行うことにより
(工事予定書に従って更新された施設が工事予定書に記載された施設よりも性能がよい
場合を含む)、受託者の本件業務に要する費用が減少した場合、委託者は減少した費用に相当する額の業務委託料の減額を請求することができる。ただし、減額できる額は、【 】を上限とする。】
第4章 業務報告等
(委託者による監視、立入検査)
第17条 委託者は、随時、自ら、または、本項に基づく検査の適切な実施のために必要な技術力等を有すると認めた機関に委託することにより、通常の営業時間内において、本件業務の実施について検査を行うことができるものとし、受託者はこれに協力しなければならない。ただし、委託者は受託者の業務に支障が生じないよう努めなければならない。
2 委託者(委託者から委託を受けた機関を含む。)は、前項の検査または受託者の業務遂行状況について監視を行うために、通常の営業時間内において、受託者に通知をした上で業務事務所へ立ち入ること、また、適宜受託者に説明を求めることができるものとし、受託者は、これに協力するものとする。
(業務の報告等)
第18条 受託者は、履行期間中、本件業務について、本件仕様書に定める提出書類を作成し、委託者に提出するものとする。
2 前項に基づく提出書類の様式は、受託者の提案に基づき、委託者が承認するところによる。
3 委託者は、第1項に基づき提出された書類の内容について、受託者に説明を求め、また、必要な範囲で、受託者が本件業務に関し所持しているその他の資料の提出を求めることができる。
4 受託者は、業務完了時、本件業務について本件仕様書に定める提出図書を作成し、委託者に提出するものとする。
(修繕業務の検査)
第19条 受託者は、修繕業務の実施箇所における修繕業務を完了したときは、その旨を委託者に通知しなければならない。
2 委託者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から【 】日以内に受託者の立会いの下、受託者選定要項に定めるところにより、当該修繕業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受託者に通知しなければならない。
3 受託者は、修繕業務が前項の検査に合格しないときは、直ちに自らの負担により修補
して委託者の検査を受けなければならない。
第5章 業務委託料の支払
(業務委託料等の支払)
第20条 委託者(委託者から委託を受けた機関を含む)は、第18条第2項に基づき月報を受領したときは、受領した日から【 】日以内に月報の内容を確認し、受託者にその結果を通知する。
2 受託者は、前項の通知を受けた後に、各月の業務委託料(本契約上受託者が委託者に 請求できる費用を含む)の支払いを翌月の【 】日(ただし銀行営業日(銀行が営業することを義務付けられている日をいう。以下同様。)でない場合、直近の銀行営業日とする)までに請求する。
3 委託者は、前項の規定による請求を受けたときは、対象月の翌月の【 】日(ただし銀行営業日でない場合、直近の銀行営業日とする)までに委託費を支払うものとする。
4 前3項に定めるほか、業務委託料の支払方法については、別紙2に定めるところによる。
(著しく賃金又は物価が変動した場合の契約変更)
第21条 委託者又は受託者は、契約期間内で契約締結の日から12月経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により業務委託料の金額が不適当となったと認めた時は、相手方に対して業務委託料の金額の変更を請求することができる。
2 前項による請求は、本条の規定により業務委託料の金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、第1項中「契約締結の日」とあるのは「直前の本条に基づく委託金額変更の基準とした日」と読み替える。
3 予期することのできない特別の事情により、契約期間内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、業務委託料の金額が著しく不適当となった時は、委託者又は受託者は前各項の規定にかかわらず、相手方に対して業務委託料の金額の変更を請求することができる。
4 第1項又は前項の場合において、業務委託料の金額の変更額については委託者と受託者が協議して定める。ただし、協議開始の日から【 】日以内に協議が整わない場合にあっては、委託者が定め、受託者に通知する。
5 前項の協議開始の日については委託者が受託者の意見を聞いて定め、受託者に通知し なければならない。ただし、委託者が第1項又は第3項の請求を行った日又は受けた日 から【 】日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受託者は協議開始の日を定め、委託者に通知することができる。
第6章 その他の委託者の義務
(瑕疵担保)
第22条 委託者は、成果物の引渡しを受けた後又は修繕業務の実施箇所における修繕業務が完了した後において、当該成果物又は修繕部分に瑕疵があることが発見されたときは、受託者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え、若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、成果物の引渡しを受けた日又は修繕業務の実施箇所について完了確認がなされた日から【 】年以内に行わなければならない。ただし、その瑕疵が受託者の故意又は重大な過失により生じた場合には、請求を行うことのできる期間は【 】年とする。
3 委託者は、成果物の引渡し又は修繕業務の完了確認の際に瑕疵があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受託者に通知しなければ、当該瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、受託者がその瑕疵があることを知っていたときは、この限りでない。
4 第1項の規定は、成果物又は修繕業務の目的物の瑕疵が受託者選定要項の記載内容、委託者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、適用しない。ただし、受託者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(地域住民対応)
第23条 受託者は、必要に応じて、自らの費用負担及び責任において、本件業務の実施に必要な住民対応(本件業務の実施に委員する環境対策等を含む。)を行わなければならない。
2 受託者は、予め委託者の承諾を受けない限り、住民対応の不調を理由に本件業務を変更することはできない。
3 受託者は、住民対応の結果、本件業務の実施に必要となった費用を負担しなければならない。但し、本件業務を行政サービスとして実施すること自体に関する住民対応に要する費用及び損害については、委託者の負担とする。
第7章 損害賠償
(損害賠償)
第24条 受託者の責に帰すべき事由により、次の各号のいずれかに該当する事由が生じ
た場合、受託者は委託者に対して、以下の事由により生じた損害を賠償する責任を負うものとする。
(1) 第12条に違反したことにより委託者に損害が生じた場合
(2) 前号の他受託者の本契約の違反その他受託者の責に帰すべき事由により、委託者に損害が生じた場合
2 委託者の本契約の違反その他委託者の責に帰すべき事由により、受託者に損害が生じた場合、委託者は受託者に対して、生じた損害を賠償する責任を負うものとする。
3 受託者の責に帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、受託者は当該第三者に対してその損害を賠償する義務を負う。受託者の責に帰すべき事由により委託者が第三者に対して損害賠償義務を負う場合、委託者は受託者に対して求償権を行使することができる。
4 委託者の責に帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、委託者は当該第三者に対してその損害を賠償する義務を負う。委託者の責に帰すべき事由により受託者が第三者に対して損害賠償義務を負う場合、受託者は委託者に対して求償権を行使することができる。
5 【委託者及び】受託者は、別紙3に示す保険に加入するものとする。
(責任限度)
第25条 本契約に基づき受託者が委託者に支払うべき違約金及び損害賠償金は、契約金額の100分の【 】を上限とする。ただし、以下の費用については責任限度を設けない。
(1) 受託者の故意または重過失により損害が生じた場合
(2) 【そのほかに除外理由がある場合は列挙する】
第8章 契約終了
(業務移行期間)
第26条 受託者は、本件仕様書の定めるところにより、業務移行期間において、本件業務の引継に必要な業務を行わなければならない。
(期間満了による終了)
第27条 期間満了により本契約が終了した場合、受託者は業務事務所を原状回復のうえ、委託者に明け渡さなければならない。
(委託者による解除)
第28条 受託者について、以下のいずれかに該当する事由が発生した場合、委託者は、
受託者に対する通知により直ちに本契約を解除することができる。
(1) 第15条に基づく改善措置請求に正当な理由なく従わない場合。
(2) 第30条に基づく表明保証が虚偽であった場合。
(3) 前各号のほか受託者が本契約に違反し、委託者が是正を催告したにもかかわらず、催告した日から【 】日以内に違反が是正されなかった場合。
(4) 【各自治体の欠格事由を記載】
(5) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始若しくはその他法的倒産手続きの開始の申立をした場合、または、第三者によりこれらの手続きの開始の申立を受けこれらの手続きが開始された場合。
(6) 小切手または手形の不渡があった場合(ただし、2号不渡を除く)。
(7) 本契約等に基づく業務が困難であると合理的に認められる場合。
2 前項各号の事由の発生により、委託者により本契約が解除された場合、受託者は委託 者に対し、違約金を支払わなければならない。違約金の額は、契約金額の100分の【 】とし、違約金は、契約保証金から優先的に充当する。
3 第1項の規定にかかわらず、委託者は【 】か月前までに通知をすることにより、いつでも本契約を終了させることができる。ただし、委託者は受託者に対し、本契約の終了により直接受託者に発生した合理的範囲の費用相当額を本契約終了後【 】日以内に補償金として支払うものとする。
4 第27条の規定は本条の規定により本契約が終了する場合に準用するとともに、受託者は必要な本件業務の引継を行わなければならない。
(受託者による解除)
第29条 以下に該当する場合、受託者は、委託者に対する通知により、直ちに本契約を解除することができる。
(1) 委託者が、委託費の支払いを1か月以上遅延した場合
(2) 受託者の責に帰さない事由により、本件業務の遂行が不可能となった場合
2 前項により本契約が解除された場合、受託者は、委託者に対して、これにより生じた損害(ただし、逸失利益は含まない。)を請求することができる。
3 前条第4項及び第5項の規定は本条の規定により契約が終了する場合に準用する。
第9章 その他
(表明及び保証)
第30条 受託者は、委託者に対し、本契約締結日現在において、次の各号に掲げる事実がxxかつ正確であることを表明し、保証する。
(1) 受託者による本件業務の遂行が受託者に適用される一切の法令に違反しないこと。
(2) 第28条第1項第5号から第8号に規定する事由が生じていないこと。
(3) 公租公課を滞納していないこと。
(4) 本件業務の遂行に重大な悪影響を及ぼすおそれのある裁判手続または行政手続が、裁判所または公的機関(国、地方公共団体及び自主規制団体を含む。)において提起または開始されておらず、また、受託者の知る限りにおいて、そのおそれが生じていないこと。
(5) 【委託者から指名停止の処分を受けていないこと】。
(6) 本契約に関し、受託者が委託者に対して提供した情報がその重要な点においてすべて正確であること。
2 委託者は、受託者に対し、本契約締結日現在において、次の各号の事実を表明し、保証する。
(1) 委託者が受託者に交付した書面が、重要な点においてすべて正確であること
(2) 議会の議決そのほか本契約の締結に必要な手続きをすべて完了していること
3 前2項に規定された事項に変更が生じた場合、相手方に対して直ちに通知するものとする。
(委託者による本件業務の内容の変更)
第31条 委託者は、法令の変更、技術の革新その他の理由により本件業務の内容の変更を希望する場合、受託者に対して、変更を希望する日(以下、本条において「変更日」という。)の【 】か月前までに変更案(委託費部分を含まない。以下、本条において「変更案」という。)を提出するものとする。なお、委託者は、事前に変更案について受託者の意見を聞くよう努めなければならない。
2 受託者は、前項の変更案を受領した場合、変更案を受領してから【 】か月以内に、委託者に対し、変更案に対応する業務委託料に関する見積り(応募の際に添付した費用内訳書と同様の内容)を提出するものとする。
3 委託者は、受託者に対し、前項の見積りを受領してから【 】か月以内に前項の見積りを承諾するか否かを通知しなければならない。承諾する旨の通知がなされた場合、変更日をもって本契約は変更案及び見積りに従って変更されるものとする。
4 委託者が見積りを承認しない旨受託者に対して通知した場合、委託者及び受託者の協議により変更案及び業務委託料を定めるものとする。本項の協議が前項の通知を受け取った後【 】か月以内に成立しない場合(なお、この期間については両者の合意の上変更することができる)、委託者は変更案の撤回または契約の終了のいずれかを受託者に対して通知するものとする。委託者が契約の終了を通知した場合、変更日の前日に本契約は終了するものとする。本項により契約が終了した場合、第27条及び第28条第3項ただし書を準用する。
5 第1項の期間は、公益上やむをえない事由がある場合、短縮することができる。この場合、受託者は変更案の受領後可能な限り速やかに第2項の見積りを提出しなければならない。
6 前5項の規定に関わらず、各年度における委託者は本契約に基づく受託者への支払額が、当該年度の委託者の予算額を超過する虞がある場合、受託者に通知することにより、かかる超過の限度において、本件業務のうち計画的修繕業務の実施時期の変更又は計画的修繕業務の一部を本契約の履行対象から除外するよう指示することができる。この場合、本契約で別途定める場合を除き、受託者は当該指示に従うことに伴う費用等の負担を委託者に請求することはできない。
(受託者による本件業務の内容の変更)
第32条 受託者は、本件業務の内容の変更を希望する場合、委託者に対して、変更を希望する日(以下、本条において「変更日」という。)の【 】か月前までに変更案(委託費部分を含む。以下、本条において、「変更案」という。)を提出するものとする。なお、委託者は、事前に変更案について受託者の意見を聞くよう努めなければならない。
2 委託者は、受託者に対し、前項の変更案を受領してから【 】か月以内に変更案を承諾するか否かを通知しなければならない。承諾する旨の通知がなされた場合、変更日をもって本契約は変更案に従って本契約は変更されるものとする。なお、変更案は、両者協議の上変更できるものとする。
(不可抗力)
第33条 不可抗力により、本件業務の実施が著しく困難となった場合または本件施設に損傷を及ぼす可能性が生じた場合、受託者は、委託者の指示に従い対応するものとし、また、本件施設への被害、業務への影響を軽減するために合理的な努力を行う義務を負うものとする。これにより発生する費用は、委託者の負担とする。ただし、受託者の故意または重過失によって要した費用が増加した場合は受託者の負担とする。また、不可抗力の発生に伴い、本件委託業務のうち事故対応業務及び災害対応業務として実施すべき業務に関して発生した費用は、受託者の負担とする。
2 不可抗力により本件施設が損傷した場合、委託者の費用と責任において修繕を行うものとする。ただし、受託者の故意または重過失によって、本件施設の損傷が拡大した場合または防止することが可能であった損傷が生じた場合、これによる本件施設の修繕費用の増加分については受託者の負担とする。
3 前項に規定する本件施設の損傷により、本件業務を行うことができなかった期間の業務委託料については、当該期間において実施できなかった本件業務に関して受託者が免れることのできなかった費用相当分を支払うものとする。
4 本件施設の損傷により本件業務の内容を変更する必要がある場合、委託者は、必要で
ある範囲内において、本件業務の内容を変更することができる。また、本件施設の損傷により本契約の継続が著しく困難である場合、委託者は直ちに本契約を解除することができる。
5 前項の委託内容の変更または本契約の解除により受託者に生じた費用については、委託者の負担とする。
(法令等の変更)
第34条 法令等の変更により、本件業務の実施が著しく困難となった場合または本件業務の実施に増加費用が発生する可能性が生じた場合、受託者は、委託者の指示に従い対応するものとし、これにより発生する費用の負担は以下の通りとする。この場合、受託者は、本件業務への影響を軽減するために合理的な努力を行う義務を負うものとする。ただし、受託者の故意または重過失によって要した費用が増加した場合は受託者の負担とする。
(1) 本件業務に直接関係する法令等の変更の場合には、委託者の負担とする。
(2) 本件業務のみではなく、広く一般的に適用される法令等の変更の場合には、受託者の負担とする。
3 法令等の変更により、本件業務を行うことができなかった期間の業務委託料については、当該期間において実施できなかった本件業務に関して受託者が免れることのできなかった費用相当分を支払うものとする。
4 法令等の変更により本件業務の内容を変更する必要がある場合、委託者は、必要である範囲内において、本件業務の内容を変更することができる。また、法令等の変更により本契約の継続が著しく困難である場合、委託者は直ちに本契約を解除することができる。
5 前項の委託内容の変更または本契約の解除により受託者に生じた費用については、第
2項に定めるところによる。
(契約の変更)
第35条 第31条から第34条に定める他、本契約は両当事者の書面による合意によらなければ変更することができない。
(契約上の地位の譲渡等)
第36条 受託者は、委託者の書面による承認を得た場合を除き、本契約に基づく権利もしくは義務または契約上の地位を譲渡し、また、本契約に基づく権利について質権その他の担保権を設定することはできない。
(再委託)
第37条 受託者は、本件業務の全部を一括して、第三者に請け負わせ又は委託してはならない。
2 受託者は、事前に委託者の書面による承認を得て、本件業務の一部を請け負わせ又は委託することができる。ただし、技術提案書において提案された第三者への下請け又は再委託については、委託者に対する届出をすれば足りるものとする。
3 前項に基づく本件業務の一部を第三者に請け負わせ又は委託した場合、委託者は当該第三者による業務の遂行につき一切の責任を負担し、当該第三者の責めに帰すべき事由は受託者の責めに帰すべき事由とみなす。
(通知)
第38条 本契約に規定された通知は、本契約に別段の規定がある場合を除き、書面(ファックス及び電子メールを含む)により行うものとする。ただし、ファックスまたは電子メールにより通知を行った場合、別途合意した場合を除き、速やかに同一の内容の書面を郵送するものとする。
2 委託者の受託者に対する通知は、委託者の定める方式により受託者が委託者に届け出た場所に対して行うものとする。
3 前項の届出内容に変更があった場合、受託者は速やかに委託者に届け出なければならない。
(著作権の利用等)
第39条 委託者が本契約に基づき受託者に対して提供した情報、書類、図面等(委託者が著作権を有しないものを除く。)に関する著作権は、委託者に帰属する。
2 受託者は、成果物が著作xx(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物にかかる受託者の著作権(同法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を、当該著作物の引渡し時に、委託者に無償で譲渡する。
3 受託者は、委託者が成果物を次の各号に掲げるところにより利用することができるようにしなければならず、自ら又は著作権者(委託者を除く。)をして、著作xx第19条第1項又は第20条第1項に定める権利を行使し、又はさせてはならない。
(1) 著作者名を表示することなく、成果物の全部若しくは一部を自ら公表し、若しくは広報に使用し、又は委託者が認めた公的機関をして公表させ、若しくは広報に使用させること
(2) 成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること
(3) 本件施設の維持管理、修繕等のために必要な範囲で委託者又は委託者が委託する第三者をして成果品について複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること
4 受託者は、自ら又は著作権者をして、次の各号に掲げる行為をし、又はさせてはなら
ない。ただし、あらかじめ委託者の承諾を得た場合は、この限りではない。
(1) 成果物の内容を公表すること
(2) 成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること
5 委託者は、成果物について、成果物が著作物に該当するか否かに関わらず、委託者の裁量により利用する権利及び権限を有するものとし、その利用の権利及び権限は、本契約の終了後も存続する。
(著作xxの譲渡禁止)
第40条 受託者は、自ら又は著作者をして、成果物にかかる著作権の権利を第三者に譲渡し、若しくは承継し、又は譲渡させ、若しくは承継させてはならない。ただし、あらかじめ委託者の承諾を得た場合は、この限りではない。
(著作権の侵害防止)
第41条 受託者は、成果物が、第三者の有する著作権を侵害するものでないことを委託者に対して保証する。
2 成果物が第三者の有する著作権を侵害した場合において、当該第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受託者は、その賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずる。
(秘密保持)
第42条 委託者及び受託者は、以下の場合及び本契約において別段の定めがある場合を除き、本契約の内容及び本契約の履行に伴い入手した相手方に関する情報(事業実施計画を含む)を、第三者に対して開示しないものとする。
(1) 本契約締結時に公知である情報、または情報を受領した当事者の責に帰すべき事由によらずに本契約締結後に公知となった情報を開示する場合。
(2) 第三者から適法に入手した情報を開示する場合。ただし、第三者からの情報の入手について守秘義務が課せられていない場合に限る。
(3) 契約締結時に、守秘義務を負うことなく適法に所持していた情報を開示する場合。ただし、本契約締結に関連して相手方に開示された情報を除く。
(4) 法令・条例により開示が義務付けられる場合において、法令・条例上必要である範囲内において開示する場合。
(5) 委託者または受託者の弁護士、公認会計士または税理士に対して、必要である範囲内において開示する場合。
(6) 相手方が書面により承諾した場合。
(7) 本契約が解除等により終了した場合において、終了後に本件施設に関する業務を承継する者に対して業務計画及び成果物を開示する場合。
2 前項の義務は本契約終了後も存続するものとする。
(準拠法及び管轄裁判所)
第43条 本契約は日本国の法令に従って解釈されるものとする。
2 委託者及び受託者は、本契約に関する一切の紛争については、委託者の所在地を管轄する地方裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とすることに合意する。
別紙1 業務計画
業務計画書は、日本工業規格A版により作成し、原則としてA4又はA3用紙とすること。業務計画書を構成する各諸事項の作成要領は、次のとおりとする。
(1)実施方針
下水道施設の重要性に鑑み、その目的を達成するための本件業務における管理思想、業務毎の基本方針及びその概要等について、本件業務に対する姿勢が把握できるよう記載すること。
(2)実施体制
本件業務を遂行する上で必要な組織及び体制について、現場組織、業務分担、緊急時体制、その他業務の履行に要する組織・体制(下請け関係も含む)を、その目的と系統及び分担等が明確に把握できるよう記載すること。
(3)実施計画
各業務の作業内容、方法・手順、実施工程等について記載すること。
(4)安全管理計画
事故、災害等を未然に防止し、安全に本件業務を遂行するための安全衛生管理に係る作業基準、安全衛生に関する計画及び組織体制について、基準、要領、計画等を具体的に記載すること。
(5)その他委託者が指示する事項
受託者選定要項及び委託者が指示する事項について記載すること。
別紙2 業務委託料の支払い方法
(1) 維持管理計画及び月間維持管理計画策定業務の業務委託料
提案価格における当該業務の委託料総額の1/【履行期間の総月数】を毎月支払う。
(2) 巡視・点検、調査業務の業務委託料
提案価格における当該業務の委託料総額の1/【履行期間の総月数】を毎月支払う。
(3) 清掃業務の業務委託料
提案価格における当該業務の委託料総額の1/【履行期間の総月数】を毎月支払う。
(4) 修繕業務の業務委託料
当該月に完了確認を受けた修繕業務について、修繕業務の各業務内容の提案価格に基づき算出された金額を支払う。
(5) その他業務の業務委託料
提案価格における当該業務の委託料総額の1/【履行期間の総月数】を毎月支払う。
別紙3 保険
(1)受託者の加入する保険
受託者は、自らの費用で以下の保険に加入するものとする。
・受託者賠償責任保険
・【その他】
(2)委託者の加入する保険
委託者は、自らの費用で以下の保険に加入するものとする。
・下水道賠償責任保険
・損害保険
・【その他】