Contract
フィットネス&スパ ライフウェル 会則
第1 条(名称)
このクラブはフィットネス&スパ ライフウェル(以下「本クラブ」とします)と称します。第2 条(運営主体)
本クラブは、株式会社ライフウェル(以下「当社」とします)が管理運営の主体となります。第3 条(目的)
本クラブは会員が本スタジオ施設を利用することによって、自己の健康の維持、増進を図ることを目的とします。第4 条(会員制度)
1.本クラブは会員制とします。
2.本クラブに入会を希望される方は、本会則に基づく入会契約を当社と締結するものとします。
3.会員は、本クラブを利用しようとするときは、必ず当社の発行する会員証を提示しなくてはなりません。第5 条(会員の種類及び権利)
1.本クラブの会員の種類及び権利は施設ごとに別に定めます。
2.当社は、必要に応じて会員の種類を新規に設定し、又は廃止することがあります。かかる場合、当社は事前に当社ホームページなどにおいて告知するものとし、会員はこれに異議を述べないものとします。
第6 条(入会資格)
1.本クラブの会員は、次の各号の全部に該当する方に限ります。
①年齢満16才以上の方。未xx者の場合、入会についてその親権者の同意のある方。
②本スタジオ会則その他当社の定める諸規程を遵守される方。
③暴力団関係者でない方。
④刺青のない方。
⑤医師等により運動を禁じられていない方。(妊娠されている方は、妊娠中の入会はできません)
⑥その他会員として適当でないと当社が判断した以外の方。
2.前項の各号に該当するか否かの判断にあたっては、当社は理由を示すことなくその裁量により判断できるものとし、入会希望者はこれに異議を述べないものとします。
3.1 項の全部又はいずれかの要件を欠く方であっても、当社の判断により入会を認める場合があります。かかる判断にあたっては、当社は理由を示すことなくその裁量により判断できるものとし、入会希望者はこれに異議を述べないものとします。
第7 条(入会手続)
1.会員の資格は、入会希望者が当社所定の入会申込書により入会申し込みを行い、当社の入会承認を得たうえで、指定の費用を当社に払い込み、これを当社が確認したときに発生します。
2.未xx者が本クラブに入会するときは、未xx者の入会に同意した親権者は本規約に基づく責任を本人と連帯して負うこととします。第8 条(諸費用)
1.会員は、当社が定める金額の会費を、当社指定の方法で、当社指定の期日(毎月27 日引落し)までに支払うものとします。
2.会員は、施設利用の有無にかかわらず、退会するまでは指定の会費を支払わなくてはなりません。
3.会費は月単位で生ずるものとし、利用終了月までの納入済みの月会費は、理由の如何にかかわらず返還しません。第9 条(資格譲渡)
会員は、本クラブの会員資格を第三者に譲渡・貸与・質権その他の担保権設定をすることはできません。第10 条(損害賠償責任)
本クラブ施設利用中、会員に財産上人身上その他の損害が発生した場合、当社に帰責事由なきときには当社は一切責任を負わず、当社に帰責事由あるときは、当社に故意又は重過失ある場合を除き1件当たり10,000 円をもって当社の責任の上限とします。
第11 条(会員の損害賠償責任)
会員が、本クラブ施設の利用中、本人の責により当社又は第三者に損害を与えた場合、その会員がすべての責を負うものとします。第12 条(不介入)
会員が、本クラブ施設の利用中に第三者とトラブルを生じた場合、当社は本クラブ施設の管理者として施設管理者に必要な範囲でのみ介入するものとし、会員と第三者との間の任意交渉、仲裁、民事手続または刑事手続などにおいて、当社は協力義務等何らの義務を負わないものとします。
第13 条(会員資格の喪失)
1.会員は、次の各号のいずれかに該当する場合、当然に会員資格を喪失します。
①退会
②除名
③死亡(法人会員にあっては解散又は破産の申し立てを行ったとき)
④第6 条に定める入会資格を欠いたとき(同条第3項により当社が欠格を認めた要件がある場合は、当該要件を除く)
⑤当社が本クラブの全部を閉鎖したとき
2.前項の4号に該当するか否かの判断にあたっては、当社は理由を示すことなくその裁量により判断できるものとし、会員はこれに異議を述べないものとします。
第14 条(除名)
1.当社は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合、その会員を本クラブから除名することができます。会員は除名された時点で会員の資格を喪失します。
①本クラブの会則及び諸規則に違反した場合。
②本クラブの名誉又は信用を傷つけた場合。
③本クラブの秩序を乱した場合。
④諸費用の支払いを怠った場合。
⑤その他当社が本クラブの会員としてふさわしくないと認めた場合。
2.前項の各号に該当するか否かの判断にあたっては、当社は理由を示すことなくその裁量により判断できるものとし、会員はこれに異議を述べないものとします。
第15 条(退会)
1.会員の自己都合による退会は、本人が希望退会月の前月の10日までに指定の手続きを完了しておかなければならず、未払いの諸費用等がある場合はそれを完納しなければなりません。(10 日が休館日の場合は前月の9 日までとなります。)
2.退会は退会月の月末をもって退会するものとします。
3.退会月の会費は、退会が月の中途であっても、これを全額支払わなくてはなりません。
4.会費を3カ月以上滞納した場合は、退会して戴きます。但し、滞納分については全額支払わなければなりません。第16 条(休会)
1.会員の自己都合による休会は、本人が希望休会月の前月の10日までに指定の手続きを完了しておかなければならず、未払いの諸費用等がある場合はそれを完納しなければなりません。(10 日が休館日の場合は前月の9 日までとなります。)
2.休会に関する諸事項は施設利用約款第15 条に準じます。第17 条(休業日)
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、施設を休業することができるものとします。
①毎月施設ごとに定める休業日
②年末年始及びxxの休業日
③施設の補修、保守・点検又は改修をする場合
④当社の主催するイベントなどにより当社が必要とする場合第18 条(利用方法)
会員は、本クラブ施設の利用について、当社が別に定める施設利用約款に従うものとします。第19 条(諸料金等の変更)
当社は、本会則に基づいて会員が負担すべき諸料金を、社会情勢の変動に基づいて変更することができます。かかる場合、当社は1 ヶ月前までに当社ホームページなどにより会員に対して告知するものとします。
第20 条(諸規則の厳守)
会員及びビジターは、本会則及び施設利用規則並びに当社指導員・従業員の指示を厳守しなくてはなりません。また、施設内の秩序を乱す行為をしてはなりません。
第21 条(変更届)
1.会員は、入会申込書の記載事項に変更があった場合、速やかに当社に変更を届け出るものとします。
2.当社の会員に対する個別の通知及び連絡は、会員の届け出た住所宛にすれば足りるものとします。第22 条(閉鎖又は利用制限)
1.当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、施設の全部又は一部を閉鎖又は利用制限することができるものとします。
①法令が制定・改廃されたとき
②行政指導を受けたとき
③天災・地変その他不可抗力の事態が発生したとき
④著しい社会経済情勢の変化があるとき
⑤その他やむをえない事由があるとき
2.前項の各号に該当するか否かの判断にあたっては、当社は理由を示すことなくその裁量により判断できるものとし、会員はこれに異議を述べないものとします。
3.第1 項の場合において、施設を閉鎖するときは、当社は損害賠償等の責任を負うことなく会員との契約を解除することができるものとし、会員はこれに異議を述べないものとします。
第23 条(個人情報保護)
当社は、当社の保有する会員の個人情報を、当社が別途定める個人情報保護方針に従って管理します。第24 条(会則の改訂)
1.当社は、当社が必要と認めた場合、会則の改訂を行うことができるものとします。
2.改訂された規則は、当社ホームページなどにより告知されたときから効力を生じ、以後全会員に適用されるものとします。第25 条(合意管轄)
本会則に関する裁判上の紛争については、静岡地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
以上