Contract
医事業務人材派遣契約書
契約の名称 医事業務契約金額 次のとおり
派遣労働者に係る金額
期間 | 勤務1時間 あたりの金額 | うち消費税及び 地方消費税の額 |
令和5年4月 ~令和6年3月 | 円 | 円 |
予定数量 6,053時間
期間 | 勤務1時間 あたりの金額 | うち消費税及び 地方消費税の額 |
令和5年4月 ~令和6年3月 | 円 | 円 |
派遣期間 令和5年4月1日から令和6年3月31日までレセプト点検等に係る派遣労働者金額
予定数量 372時間(月31時間)
派遣期間 令和5年4月1日から令和6年3月31日まで
上記について、xx県ふたば医療センター附属病院(以下「甲」という。)と、
(以下「乙」という。)とは、乙がその従業員を「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」(以下、「労働者派遣法」という。)に基づき、甲に派遣するにあたり、適正かつ円滑な遂行を図ることを目的として、次のとおり契約を締結する。
(業務の内容等)
第1条 業務の内容、乙の業務体制及び業務日等は、「仕様書」のとおりとする。
2 乙は、業務を誠実に遂行しなければならない。
(業務遂行の場所等)
第2条 乙は、甲が指定した場所において、業務を遂行しなければならない。
2 甲は、業務を遂行させるために必要と認められる施設及び設備等(以下「設備等」という。)を、乙に無償にて使用させるものとする。
3 乙は、甲から使用を認められた設備等を目的以外に使用してはならない。
4 乙は、甲から使用を認められた設備等を善良なる管理者の注意義務をもって使用するものとする。
5 乙は、本契約終了後直ちに、付属物を収去した上で設備等を原状に復して、甲に返還するものとする。
(経費の負担)
第3条 甲は、乙が業務を遂行するために必要な次に掲げる経費を負担する。一 通信運搬費
二 光熱水費三 用紙
四 筆記用具等の事務用消耗品 五 その他甲が必要と認めたもの
(業務の検査)
第4条 乙は、月の初日から末日までの業務を完了したときは、速やかに甲の検査を受けなければならない。
2 甲は、必要があると認めるときは、業務の遂行状況について乙に報告を求め、若しくは調査し、又は指示することができる。
3 甲は、前2項の検査等の結果、改善すべきものがあると認めたときは、乙に対して改善を命ずることができる。
4 乙は、第1項の検査に合格しないときは、直ちに改善して甲の検査を受けなければならない。
(代金の支払)
第5条 乙は、前条第1項又は第4項の検査に合格したときは、書面をもって当該月分の金額の支払いを請求することができる。
2 派遣料金は、当該月の派遣労働者の実労働時間の総計に契約単価を乗じた額(当該額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てる。)とする。この場合の実労働時間は、各日において5分単位で算出したものとし、5分に満たない時間数は切り捨てるものとする。なお、実労働時間の総計に、1時間に満たない5分単位の時間数が含まれている場合は、算定過程において 60 分で除するものとする。
3 次の各号に定める派遣就業については、契約単価に各号に定める割合を乗じて得た額
(当該額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てる。)を1人1時間当たりの単価とする。なお、1週間の起算日は日曜日とする。
一 1日7時間 45 分又は1週間 38 時間 45 分を超えた場合は、25%の割増とする。
二 日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)(以下「祝日法」という。)に規定する休日及び年末年始(12 月 29 日から1月3日まで)の日に派遣就業をした場合は、35%の割増とする。
三 深夜(午後 10 時から翌朝5時まで)に派遣就業をした場合は、前二項に規定するそれぞれの割増率に 25%を加算した割増とする。
4 前3項に定める派遣料金には、通勤手当、社会保険料、労働保険料及び本契約業務に係る諸経費を含むものとする。
5 甲は、乙の適法な支払請求書を受理した日から 30 日以内に派遣料金を支払うものとする。
6 乙は、甲の責めに帰す事由により前項に定める支払が遅延した場合においては、遅延利息の支払を甲に請求することができる。
7 前項の遅延利息は、遅延期間の日数に応じ未受領金額に年 2.5%の割合を乗じて計算した額とする。ただし、当該額に 100 円未満の端数があるときはその端数を切り捨てる
ものとし、その全額が 100 円未満であるときはこれを支払わないものとする。
(事故発生時における報告)
第6条 乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、別記様式「事故報告書」により速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
(派遣労働者の雇用安定処置)
第7条 甲は、専ら甲に起因する事由により、労働者派遣契約の契約期間が満了する前に解除を行おうとする場合には、乙の合意を得ることはもとより、あらかじめ相当の猶予期間をもって乙に解除の申入れを行うこととする。
2 甲及び乙は、労働者派遣契約の契約期間が満了する前に派遣労働者の責めに帰すべき事由によらない労働者派遣契約の解除を行った場合には、甲の関連施設での就業を斡旋する等により、当該労働者派遣契約に係る派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとする。
3 甲は、甲の責めに帰すべき事由により労働者派遣契約の契約期間が満了する前に労働者派遣契約の解除を行おうとする場合には、派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとし、これができないときには、少なくとも当該労働者派遣契約の解除に伴い乙が当該派遣労働者に係る派遣労働者を休業させること等を余儀なくされたことにより生じた損害の賠償を行わなければならないこととする。例えば、乙が当該派遣労働者を休業させる場合は休業手当に相当する額以上の額について、乙がやむを得ない事由により当該派遣労働者を解雇する場合は、甲による解除の申入れが相当の猶予期間をもって行われなかったことにより乙が解雇の予告をしないときは 30 日分以上、当該予告した日から
解雇の日までの期間が 30 日に満たないときは当該解雇の日の 30 日前の日から当該予告の日までの日数分以上の賃金に相当する額以上の額について、損害賠償を行わなければならないものとする。その他甲は乙と十分に協議をした上で適切な善後処理方策を講じるものとすること。また、甲及び乙の双方の責に帰するべき事由がある場合には、甲及び乙のそれぞれの責に帰すべき部分の割合についても十分に考慮するものとすること。
4 甲は、労働者派遣契約の契約期間が満了する前に労働者派遣契約の解除を行おうとする場合であって、乙から請求があったときは、労働者派遣契約の解除を行った理由を乙に対して明らかにするものとすること。
(派遣先が派遣労働者を雇用する場合の紛争防止措置)
第8条 甲は、当該労働者派遣契約の契約期間においては、乙に雇用されている派遣労働者を雇用することはできない。
2 甲が当該労働者派遣契約終了後に当該派遣労働者を雇用しようとするときには、契約終了期間の2ヶ月前までに予め乙にその旨文書にて通知しなければならない。
3 2により甲から通知を受けた場合、乙は当該派遣労働者の希望を最優先に対処しなければならない。但し、甲における雇用の条件の提示、雇用申込の受託の可否の通知等は、甲及び当該派遣労働者間で行うものとする。
(契約の解除)
第9条 甲は、次の各号の一に該当する場合には契約の全部又は一部を解除することができる。
一 乙がこの契約を誠実に履行しないとき、又は履行する見込みがないとき。
二 乙がこの契約に違反したとき。
三 乙が第4条第3項の改善命令に対して正当な理由がなく従わなかったとき。四 受注者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(乙が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、乙が法人である場合にはその役員、その支店又は常時コンサルタント業務等の契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。)以下この号において同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号におい
て同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。
へ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認め
られるとき。
ト 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がイからヘまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
チ 乙が、イからヘまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相
手方としていた場合(トに該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
2 前項の規定により甲が契約を解除した場合は、乙は解除された月の初日から業務終了時までの業務についての代金の請求はできないものとする。
3 乙は、甲がこの契約に違反し、それにより業務を遂行することができなくなった ときは、この契約を解除することができる。
4 前項の規定により乙が契約を解除した場合は、乙は解除した月の初日から業務終了時までの業務について代金を請求することができるものとする。
5 前項の代金は、第5条第2項の額に、勤務した日数を当該月の外来診療日数で除して得た数を乗じて得た額とする。
(違約金)
第 10 条 乙は、前条第1項の規定によりこの契約を解除されたときは、頭書の契約金額の年額の 10 分の1に相当する額を違約金として、甲の指定する期間内に支払わなければな
らない。
2 前項の規定は、前条第3項の規定により甲が契約を解除された場合に準用する。
(損害賠償)
第 11 条 甲が第7条第1項の規定による契約解除により損害を受けたときは、乙はその損害額を甲に支払わなければならない。
2 前項の規定は、第7条第3項の規定により乙が損害を受けた場合に準用する。
3 乙は、自己の責に帰すべき事由により、甲または第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(違約金の徴収)
第 12 条 乙がこの契約に基づく違約金又は賠償金を甲の指定する期間内に支払わないときは、甲は、その支払わない額に甲の指定する期間を経過した日から年 2.5%の割合で計算した利息(100 円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる)を付した額を乙から徴収する。
(契約の変更)
第 13 条 次の各号の一に該当する場合には、甲、乙協議の上、この契約を変更することができる。
一 乙が行う業務量に著しい変更が生じたとき。二 その他、甲、乙両者が必要と認めたとき。
(提言)
第 14 条 乙は、業務を円滑に遂行するため、又はその精度の向上を図るために必要と認めたときは、甲にその方策を提言することができる。
2 甲は、前項の規定による提言を受けたときは、誠意をもって応えるように努めるものとする。
(秘密の保持)
第 15 条 乙は、業務上知り得た秘密を他に漏らし、又は業務を遂行する目的以外に使用してはならない。
2 前項の規定は、この契約が終了し、又は解除し、若しくは解除された後も同様とする。
3 乙は、取り扱う情報の機密性及び完全性を確保するため、契約書別記1「情報セキュリティ特記仕様書」を遵守しなければならない。
(個人情報の保護)
第 16 条 乙は、業務を行うため、xx県個人情報保護条例(平成6年xx県条例第 71 号)第2条第1号に規定する個人情報等(以下、「個人情報」という。)を取り扱うに当たっては、契約書別記2「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
(譲渡等の禁止)
第 17 x xは、この契約により生じた権利又は義務を他の者に譲渡し、承継させ、又は担保に供してはならない。
(庁舎管理)
第 18 条 乙は、甲が庁舎管理上必要と認めて行った指示、指定及び命令には従わなければならない。
(談合による損害賠償)
第 19 条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、第7条に規定する契約の解除をするか否かを問わず、賠償金として、支払済金額の 10 分の2に相当する額を請求し、乙はこれを納付しなければならない。ただし、第1号又は第2号のうち命令の対象となる行為が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独
占禁止法」という。)第2条第9項の規定に基づく不xxな取引方法(昭和 57 年xx取
引委員会告示第 15 号)第6項で規定する不当廉売にあたる場合、その他甲が特に認める場合はこの限りでない。
(1)xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして、独占禁止法第 49 条の規定による排除措置命令を行い、当該排除命令が確定したとき。
(2)xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして、独占禁止法第 62 条第 1 項の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(3)x(乙が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)に対し、刑法(明治
40 年法律第 45 号)第 96 条の6による刑が確定したとき。
2 前項の規定は、この契約の履行が完了した後においても適用するものとする。また、甲が受けた損害額が前項の規定により計算した賠償金の額を超える場合において、甲は、その超過分に対して賠償を請求することができるものとし、乙はこれに応じなければならない。
(疑義についての協議)
第 20 条 この契約について生じた疑義又はこの契約に定めなき事項については、甲、乙、協議して定めるものとする。
(適正な就業環境の確保)
第 21 条 甲及び乙は、派遣労働者の適切な就業環境の確保のため、派遣労働者からの苦情に対応、解決する体制をとるものとする。
2 甲及び乙は、派遣労働者からの苦情の申し出を受ける担当者をそれぞれ選任し、仕様書に記載するものとする。
3 苦情処理の方法、連携体制等は次のとおりとする。
(1)甲における苦情の申出を受ける者が派遣労働者から苦情の申出を受けたときは、直ちに派遣先責任者へ連絡することとし、当該派遣先責任者は、派遣元責任者に連絡するとともに、中心となって誠意をもって遅滞なく、当該苦情の適切かつ迅速な処理を図るものとする。その結果については派遣労働者に通知するものとする。
(2)乙における苦情の申出を受ける者が派遣労働者から苦情の申出を受けたときは、直ちに派遣元責任者へ連絡することとし、当該派遣元責任者は、派遣先責任者に連絡するとともに、中心となって誠意をもって遅滞なく、当該苦情の適切かつ迅速な処理を図るものとする。その結果については派遣労働者に通知するものとする。
(3)甲及び乙は、自らでその解決が容易であり、即時に処理した苦情の他は、相互に遅滞なく通知するとともに、密接に連絡調整を行いつつ、その解決を図るものとする。
(紛争の解決方法)
第 22 条 前条の規定による協議が整わない場合、この契約に関する一切の紛争に関しては、甲の所在地を管轄とする裁判所を管轄裁判所とする。
この契約の証として本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、各自1通を保有する。
令和5年4月1日
x xxxxxxxxxxxxxxxx000-0xx県ふたば医療センター附属病院
院長 xx xx
乙
契約書別記1
情報セキュリティ特記仕様書
業務を執行する際に使用するレセプト作成用コンピュータ等の情報システムについて、情報の機密性を確保し、外部からの様々な脅威に対して被害を抑止するための必要事項を、下記のとおり定めるものとする。
(適用範囲)
第1条 情報セキュリティ特記仕様書の対象となる情報資産は、以下のとおりとする。
1 電子カルテシステム用、レセプト作成用コンピュータ及び甲が操作を認めた情報システム。(以下「電子カルテ端末等」という。)
2 電子カルテ端末等により処理される電子データ。
(障害時の対応)
第2条 乙は、電子カルテ端末等にコンピュータウィルスや不正アクセスなどのセキュリティに関する事案を認めた場合、又は電子カルテ端末等の異常や故障等を認めた場合には、速やかに甲に報告しなければならない。
(情報資産の持ち出し)
第3条 乙は、甲の許可を得ずに情報資産を執務室外に持ち出してはならない。
(ユーザID)
第4条 乙が、電子カルテ端末等を使用する場合は、甲の指示により使用者毎にユーザI D及びパスワードを設定するものとする。
2 使用者の変更等により使用しないユーザIDがあるときは、乙は、速やかに甲の指示を受けるものとする。
3 乙は、パスワードを秘密にし、漏洩しないようにするとともに、照会には一切応じてはならない。
4 ICカード等の記録媒体により、利用者識別をするときは、乙は、利用者以外に使用されることがないように、ICカード等を適切に管理するとともに、紛失時には速やかに甲に報告するものとする。
(電子カルテ端末等の管理)
第5条 乙は、電子カルテ端末等を利用可能な状態で放置してはならない。
(電子カルテ端末等の入出力)
第6条 乙は、電子カルテ端末等に入力したデータや、画面等に表示された処理結果が正しいも のであるかを常に確認するものとし、処理結果が意図しないものであるときは、速やかに甲に報告するものとする。
(調査)
第7条 甲は、第3条から第5条までの項目について、この実施状況を定期的に調査するものとする。
(協議)
第8条 情報セキュリティ特記仕様書について、不明な点があるとき、又は詳細について定める必要がある場合には、甲、乙協議するものとする。
契約書別記2
(基本的事項)
個人情報取扱特記事項
第1 乙は、この契約による業務(以下「業務」という。)を行うに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第2 乙は、業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。なお、この契約が終了した後においても、同様とする。
2 乙は、業務に従事している者に対し、当該業務に関して知り得た個人情報をその在職中及び退職後においてみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど個人情報の保護に関して必要な事項を周知させるものとする。
(収集の制限)
第3 乙は、業務を行うために個人情報を収集するときは、当該業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により収集しなければならない。
(目的外利用・提供の禁止)
第4 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、業務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(安全管理措置)
第5 乙は、甲より個人情報の取扱いの委託を受けた場合、行政機関等と同様の安全管理措置を講ずる必要があることから、業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)及び「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(行政機関等編)」に基づき必要かつ適切な措置を講じなければならない。
(複写・複製の禁止)
第6 乙は、甲の承諾があるときを除き、業務を行うために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(作業場所の指定等)
第7 乙は、業務のうち個人情報を取り扱う部分(以下「個人情報取扱事務」という。)について、甲の指定する場所で行わなければならない。
2 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、前項の場所から業務に関し取り扱う個人情報が記録された資料等を持ち出してはならない。
(資料等の返還等)
第8 乙は、業務を行うために甲から提供を受け、又は自らが収集した個人情報が記録された資料等をこの契約の終了後直ちに甲に返還し、若しくは引き渡し、又は消去し、若しくは廃棄しなければならない。ただし、甲が別に指示したときは、この限りでない。
2 乙は、前項の規定により電子記録媒体に記録された個人情報を消去又は廃棄する場合は、当該個人情報が復元できないように確実に消去又は廃棄しなければならない。
3 乙は、第1項の規定により個人情報を消去又は廃棄した場合は、当該個人情報の消去又は廃棄を行った日時、担当者名及び方法を記載した報告書を甲に提出し、確認を
受けなければならない。
(事故発生時における報告等)
第9 乙は、個人情報の漏えい、滅失、毀損その他の事態及びこの契約に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、速やかに甲に報告しなければならない。
2 乙は、前項により報告を行う場合には、併せて被害の拡大防止等の必要な措置を講じるとともに、情報漏えい等に係る対応について甲の指示に従うものとする。
(調査監督等)
第 10 甲は、乙における契約内容の遵守状況等について実地に調査し、又は乙に対して必要な報告を求めるなど、乙の個人情報の管理について必要な監督を行うことができる。
2 乙は、前項における報告について、甲が定期的な報告を求める場合にはこれに応じなければならない。
(指示)
第 11 甲は、乙が業務に関し取り扱う個人情報の適切な管理を確保するために必要な指示を行うことができる。
(再委託の禁止)
第 12 乙は、甲の承諾があるときを除き、個人情報取扱事務を第三者(再委託先が子会
社(会社法(平成 17 年法律第 86 号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合を含む。以下次項において同じ。)に委託してはならない。
2 乙は、甲の承諾に基づき個人情報取扱事務を第三者に委託するときは、この契約により乙が負う個人情報の取扱いに関する義務を再委託先にも遵守させなければならない。
(労働者派遣契約)
第 13 乙は、保有個人情報の取扱いに係る業務を派遣労働者によって行わせる場合には、労働者派遣契約書に秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記しなければ ならなない。
(損害賠償)
第 14 乙又は乙の従事者(乙の再委託先及び乙の再委託先の従事者を含む。)の責めに帰すべき事由により、業務に関する個人情報の漏えい、不正利用、その他の事故が発生した場合、乙はこれにより第三者に生じた損害を賠償しなければならない。
2 前項の場合において、甲が乙に代わって第三者の損害を賠償した場合には、乙は遅滞なく甲の求償に応じなければならない。
(契約解除)
第 15 業務に関する個人情報について、乙による取扱いが著しく不適切であると甲が認めたときは、甲はこの契約の全部又は一部を解除することができる。この場合の違約金は契約書本文の定めるところによる。