そこで、JCAA では、これまで日本企業が当事者となった仲裁事件を処理してきた経験に照らし、国際取引に不慣れな中堅・中小企業が契約書を作成する際に参考にして頂 くべく、本シリーズを発刊することとした。本シリーズでは、各条項の解説の随所で、その条項の説明にとどまらず、その条項が扱っている事項はどのような意味があるのかを 自覚的に考えることができるように工夫している。なお、異なるモデル契約書に登場する類似の条項例や解説は必ずしも同一ではないが、趣旨は同じである。
そのまま使えるモデル英文契約書シリーズ
はじめに
人口減少が続く中、これまで国内市場のみを対象としてきた日本の中堅・中小企業であっても、ビジネスの維持・発展のためには、海外の旺盛な需要を取り込む必要がある。しかし、同じ文化に属する国内取引先と違って、海外企業との取引では思わぬトラブルが発生することがある。これは、早くから国際取引に乗り出してきた日本の大企業が経験してきたことであり、不慣れだったでは済まないほどの大きな損失を被った例も少なくない。これに対して、中堅・中小企業が国際取引において損失を被った場合、それを吸収するだけの体力がないおそれもある。
先人が経験した苦い経験を繰り返す必要はない。これから国際取引に乗り出そうとする企業は、過去の経験に学び、国際取引に伴うトラブルに備えた適切な予防措置をとるべきである。すなわち、外国企業から示された英文契約書案にそのままサインするのではなく、日本企業の立場から様々な事態を想定し、相手方に対して逆提案をし、きちんとした交渉を経た上で契約を締結すべきである。とはいえ、国際取引に不慣れな企業にとって、自ら詳細な英文契約書を作成することは困難であり、またその作成を渉外弁護士に依頼した場合には高額な費用が発生する。
そこで、JCAA では、これまで日本企業が当事者となった仲裁事件を処理してきた経験に照らし、国際取引に不慣れな中堅・中小企業が契約書を作成する際に参考にして頂くべく、本シリーズを発刊することとした。本シリーズでは、各条項の解説の随所で、その条項の説明にとどまらず、その条項が扱っている事項はどのような意味があるのかを自覚的に考えることができるように工夫している。なお、異なるモデル契約書に登場する類似の条項例や解説は必ずしも同一ではないが、趣旨は同じである。
また、国内の取引では紛争解決はいずれかの地方裁判所での裁判により最終的には解決される旨を定めるのが当然と考えてきたかもしれないが、国際取引をめぐる紛争については、外国での裁判を飲まざるを得ないとすれば、それは外国語で外国訴訟法に基づく手続の末に外国人の裁判官が外国語で判決を下すことを意味する。他方、日本での裁判は相手方の外国企業が拒否することになろう。そのため、国際取引紛争の解決のためには仲裁が用いられることが多い。すなわち、日本人と外国人から構成される仲裁廷により最終的な解決を図るのである。本シリーズでは、 JCAA ならではのこととして、仲裁条項のドラフティングについて詳しく説明している。
本シリーズのモデル英文契約書が実際の契約書作成にあたり参考となれば幸いである。最後に、本シリーズの刊行にあたり、丁寧な監修により最新のモデル契約書に刷新して頂いたアンダーソン・xx・xx法律事務所のxxxxx弁護士及びxxxx弁護士に厚く御礼申し上げたい。
2020 年 4 月
日本商事仲裁協会(JCAA)仲裁・調停担当執行理事
どう が うち
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目 次
I. OEM 製品製造供給契約(委託者側)の概要
1. OEM 製 品 製 造 供 給 契 約 と は 4
2. 本 条 項 例 4
3. OEM 製 品 製 造 供 給 契 約 ( 委 託 者 側 ) の ポ イ ン ト 4
II. OEM Manufacturing And Supply Agreement(OEM 製品製造供給契約)の条項例(英語、日本語)・解説
■ Recitals / 前 文 5
■ Article 1 Definitions / 定 義 7
■ Article 2 Japanese OEM Purchaser's Rights / 国 内 購 入 者 の x x 8
■ Article 3 Supply of Products / 本 件 製 品 の 供 給 10
■ Article 4 Order and Delivery of The Products /本件製品の発注と引渡し 13
■ Article 5 Purchase Price and Charges / 購 入 価 格 と 費 用 16
■ Article 6 Payment / 支 払 17
■ Article 7 Product Returns and Cancellation of Orders /返品および注文の取消 18
■ Article 8 Report / 報 告 20
■ Article 9 Title and Risk / 権 原 と 危 険 負 担 20
■ Article 10 Product Changes / 本 件 製 品 の 変 更 21
■ Article 11 Intellectual Property Rights of Japanese OEM Purchaser /
国 内 購 入 者 の 知 的 財 産 権 23
■ Article 12 Representations and Warranties / x x 、 保 証 26
■ Article 13 Indemnity / 補 償 30
■ Article 14 Confidentiality / 守 秘 x x 33
■ Article 15 Default and Termination / 債 務 不 履 行 と 契 約 の 終 了 36
■ Article 16 Notices / 通 知 40
■ Article 17 Arbitration / 仲 裁 41
■ Article 18 Miscellaneous / 雑 則 42
■ 末 尾 文 言 お よ び 署 名 欄 48
EXHIBITS /別紙
■ EXHIBIT1 | Products / 本 件 製 品 ………………………………………………………… | 50 |
■ EXHIBIT2 | Product Specifications /製品仕様 ………………………………………… | 51 |
■ EXHIBIT3 | Purchase Price / 購 入 価 格 ………………………………………………… | 52 |
■ EXHIBIT4 | Order Form / Acceptance of Order Form /発注書 / 発注請書様式 … | 53 |
III. 仲裁条項のドラフティング
1. 仲 裁 と は 54
2. 仲 裁 条 項 の ヒ ン ト 55
(1) JCAA の 3 つ の 仲 裁 規 則 に 基 づ く 仲 裁 条 項 56
(2) 機 関 仲 裁 条 項 ( 仲 裁 機 関 を x x す る 仲 裁 条 項 ) 57
(3) 仲 裁 規 則 を 規 定 す る 仲 裁 条 項 58
(4)「商事仲裁規則」の迅速仲裁手続によって仲裁を行う場合の仲裁条項 60
(5) 仲 裁 人 の 要 件 や 数 を 規 定 す る 仲 裁 条 項 60
(6) 仲 裁 手 続 の 言 語 を 規 定 す る 仲 裁 条 項 62
(7) 仲 裁 費 用 の 負 担 を 定 め る 仲 裁 条 項 63
(8) 多 層 的 紛 争 解 決 条 項 64
(9) 交 差 型 仲 裁 条 項 ( ク ロ ス 条 項 ) 65
(10) 準 拠 法 条 項 と 仲 裁 条 項 66
CD-ROM:OEM(委託者側)製品製造供給契約書【英語、日本語】(MS-Word)
I. OEM 製品製造供給契約(委託者側)の概要
1. OEM 製品製造供給契約とは
OEM とは、original equipment manufacture の略記であり、一般的には、あるメーカーが自社ブランドの製品を製造する場合、他のメーカーにその製品の製造を委託する取引をいう。
OEM 製品製造供給契約は、製品を製造し販売する契約であり、製造の点では請負の性質を持ち、製品の所有権を移転する点では売買の性質を持つ。また、受託者(受注者)が製造するにあたり、委託者(発注者)の商号や商標を付すことが規定されることが多い。
2. 本条項例
本条項例は、日本メーカーが製品の製造を外国メーカーに委託する場合を想定したものである。
3. OEM 製品製造供給契約(委託者側)のポイント
OEM 製品製造供給契約において注意すべきポイントは次のようなものである。
(1) 商 標
商標を受託者側が製品に付する場合、その方法や範囲などを明確に規定する必要がある。(本条項例では、第 4 条において「標準発注書」で個別に指示するという建て付けにしている。)
(2) 知的財産権
製品の製造に必要な知的財産権を委託者が有する場合、受託者に対しその使用を許諾し、さまざまな制限をかける定めが入れられることになる。(本条項例では、第11 条が規定している。)
(3) 保 証
一般の売買契約同様、製品についての保証の条件が重要である。
II. OEM Manufacturing And Supply Agreement(OEM 製品製造供給契約)の条項例(英語、日本語)・解説
■ Recitals /前文
OEM MANUFACTURING AND SUPPLY AGREEMENT (JAPANESE OEM PURCHASER /
FOREIGN OEM MANUFACTURER)
THIS OEM MANUFACTURING AND SUPPLY AGREEMENT ( “Agreement” )
is made and entered into
as of , 20XX (the “Effective Date” ), by and between:
JAPANESE OEM PURCHASER,
incorporated under the laws of Japan and having its principal place of business at [ADDRESS] (hereinafter referred to as “Japanese OEM Purchaser” ); and
FOREIGN OEM MANUFACTURER,
incorporated under the laws of [JURISDICTION] and having its principal place of business at [ADDRESS] (hereinafter referred to as “Foreign OEM Manufacturer” ) (collectively, Japanese OEM Purchaser and Foreign OEM Manufacturer are
referred to as “Parties” and individually as “Party” ).
OEM 製品製造供給契約
(国内における購入者/ 外国における製造業者)
本 OEM 製品製造供給契約(以下 「 本契約 」 という。)は下記の当事者の間で20XX 年 月 日付で締結された。
日本法に基づき設立され、主たる営業所を【 】に有する日本国内における購入者(以下「国内購入者」という。)および 法に基づき設立され、主たる営業所を【 】に有する外国における製造業者(以下「外国製造業者」という。)。
(以下両当事者を総称して「当事者」または「両当事者」という。)
WITNESSETH:
WHEREAS Japanese OEM Purchaser desires Foreign OEM Manufacturer to manufacture certain products which
前 文
国内購入者は、国内購入者が購入し、その後自己の商号および商標を用いて世界中にて販売、流通する一定の製品を、外国製
Japanese OEM Purchaser will purchase and thereafter market, sell and distribute under its own tradename and trademarks throughout the world;
WHEREAS Foreign OEM Manufacturer has represented to Japanese OEM Purchaser that it has sufficient and requisite expertise to manufacture such products;
WHEREAS Japanese OEM Purchaser and Foreign OEM Manufacturer desire to enter into an agreement to record the detailed terms and conditions
for the manufacture and supply of products;
NOW, THEREFORE, in consideration of the mutual covenants and undertakings contained herein and other good and valuable consideration the sufficiency and receipt of which are hereby acknowledged, the Parties hereby agree as follows:
造業者が製造することを希望している。 外国製造業者は国内購入者に対してかか
る製品を製造するために必要十分な専門性を有していることを表明した。
国内購入者と外国製造業者は、製品の製造および供給に関する詳細な条件を取り決めることを望んでいる。
本契約に含まれる条件および条項に従い、当事者は下記のとおり合意する。
解説
冒頭文
契約締結の年月日並びに各当事者の名称、設立準拠法および主たる営業所所在地を記載する。当事者の名称および主たる営業所(本店)所在地は登記簿の記載どおりに表示するものとする。日本の会社が契約書を英文で作成する場合英文名称を記載することになるが、定款が英文名称
を定めている場合はこれを用いる。
設立準拠法は、連邦制を採るアメリカ合衆国等、国によって州法等が準拠法になっていることも多々あるので注意する。
前文
契約締結に至った経過、理由、当事者の事情、その他契約の前提となっている事項について表示する。前文は、法的拘束力の観点から必ずしも記載する必要性はなく、省略することも可能である。しかし、前文を記載することは、契約の全体像を把握するのに役立ち、また契約締結時点
における当事者の立場および意思を明示しておくことは、事後的に事情に変更が生じた場合の備えになりうる。更に、関連する契約が複数存在する場合、それらの契約の関係を前文で明らかにすることで、契約の適用範囲および適用される契約を明確にできる。なお、通常前文の末尾に当事者による契約締結の合意の宣言がなされる。
■ Definitions /定義
Article 1 Definitions
In this Agreement, unless the context otherwise requires, the following words and expressions shall have the following meanings:
1.1 “Invoice” shall mean, in respect of a particular Purchase Order (as defined below), the statement for payment, as referred to in Article 6, sent
by Foreign OEM Manufacturer to Japanese OEM Purchaser in connection with Products supplied under that Order.
1.2 “Products” shall mean the products which are listed in EXHIBIT 1 and are
manufactured by Foreign OEM Manufacturer according to the Product Specifications (defined below) provided by Japanese OEM Purchaser.
1.3 “Product Specifications” shall mean the specifications provided by Japanese OEM Purchaser
as stipulated in EXHIBIT 2 and amended from time to time by Japanese OEM Purchaser
prescribing the manner in which Foreign OEM Manufacturer shall
第 1 条 〔定義〕
文脈により別段の解釈を必要とする場合を除き、本契約において下記の用語および表現は以下の意味を有する。
1.1 「請求書」とは、一定の購入注文(以下に定義する)に関して供給された本件製品につき外国製造業者が国内購入者に対して送付する本契約第 6 条に規定された毎月の支払に関する明細を意味する。
1.2 「本件製品」とは、別紙 1 記載の製品で外国製造業者が国内購入者の提出した製品仕様(以下に定義する) に従って製造する製品を意味する。
1.3 「製品仕様」とは、国内購入者が提供する別紙 2 に規定した、外国製造業者が本件製品をいかに製造、梱包し、国内購入者に引き渡すかということを定めた仕様で、国内購入者が随時変更するものを意味する。
1.4 「購入注文」とは、本契約第 4.1 条に定められた意味とする。
1.5 「購入価格」とは、別紙 3 に定められたとおり、国内購入者が本件製品について外国製造業者に対して支払う金額を意味する。
1.6 「四半期」とは、1 月 1 日、4 月 1 日、7 月 1 日または 10 月 1 日から開始する 3 ケ月間を意味する。