Contract
【株式会社の定款(取締役会設置でない会社)】
株式会社定款
第1章 x x
(商号)
第 1 条 当会社は、 株式会社と称する。
(目的)
第 2 条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
1.
2.前号に付帯関連する一切の業務
(本店の所在地)
第 3 条 当会社は、本店を 県 市に置く。
(公告方法)
第 4 条 当会社の公告方法は、官報に掲載する方法により行う。
第2章 株 式
(発行可能株式総数)
第 5 条 当会社の発行可能株式総数は、 株とする。
(株式の譲渡制限)
第 6 条 当会社の株式を譲渡により取得するには、株主総会の承認を受けなければならない。
(株式等の割当てを受ける権利を与える場合)
第 7 条 当会社の株式(自己株式の処分による株式を含む。)及び新株予約権を引き受ける者の募集において、株主に株式又は新株予約権の割当てを受ける権利を与える場合には、その募集事項、株主に当該株式又は新株予約権の割当てを受ける権利を与える旨及び引受けの申込みの期日は取締役の決定によって定める。
(株主名簿記載事項の記載等の請求)
第 8 条 当会社の株式取得者が株主名簿記載事項を株主名簿に記載又は記録することを請求するには、当会社所定の書式による請求書に株式取得者とその取得した株式の株主として株主名簿に記載され、若しくは記録された者又はその相続人その他一般承継人が記名押印し、共同して提出しなければならない。法務省令の定める事由による場合は、株式取得者が単独で請求することができ、その場合には、その事由を証する書面を提出しなければならない。
(質権の登録及び信託財産の表示)
第 9 条 当会社の株式につき質権の登録又は信託財産の表示を請求するには、当会社所定の書式による請求書に当事者が署名又は記名押印し、提出しなければならない。その登録又は表示の抹消についても同様とする。
(手数料)
第 10 条 前二条に定める請求をする場合には、当会社所定の手数料を支払わなければならない。
(基準日)
第 11 条 当会社は、毎事業年度末日の最終の株主名簿に記載又は記録された議決権を有する株主(以下「基準日株主」という。)をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。
2 前項のほか、株主又は登録株式質権者として権利を行使することができる者を確定するため必要があるときは、取締役はあらかじめ公告して臨時に基準日を定めることができる。
第3章 株主総会
(招集)
第 12 条 定時株主総会は、毎事業年度の末日の翌日から3か月以内にこれを招集し、臨時株主総会は必要あるときに随時これを招集する。
(招集権者及び議長)
第 13 条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の決定により取締役社長がこれを招集し、議長となる。
2 取締役社長に事故があるときは、あらかじめ定めた順序により、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。
(決議の方法)
第 14 条 株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
2 会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(議事録)
第 15 条 株主総会議事録については、法務省令で定めるところによりその経過の要領及びその結果等を記載又は記録し、議長及び出席した取締役がこれに記名押印又は電子署名を行う。
第4章 株主総会以外の機関
(取締役の員数)
第 16 条 当会社は、取締役3名以内を置く。
(代表取締役)
第 17 条 当会社の取締役が2名以上ある場合は、そのうち1名を代表取締役とし、取締役の互選によってこれを定める。
(社長)
第 18 条 取締役が2名以上ある場合は代表取締役を、取締役が1名の場合は当該取締役を社長とする。
(取締役の選任)
第 19 条 取締役の選任決議は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。
2 取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。
(取締役の解任方法)
第 20 条 取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上の多数をもって行う。
(取締役の任期)
第 21 条 取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2 補欠又は増員により選任された取締役の任期は、その選任時に在任する取締役の任期の満了すべき時までとする。
(報酬等)
第 22 条 取締役が報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益は、株主総会の決議によって定める。
(責任に関する定め)
第 23 条 取締役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該取締役の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、会社法第425条第1項の規定により免除することができる額を限度として取締役(当該責任を負う取締役を除く。)の過半数の同意によって、当該取締役の会社法第423条第1項の損害賠償責任を免除することができる。
2 前項の規定に基づいて取締役の責任を免除する旨の決議を行ったときは、取締役は、遅滞なく、会社法第425条第2項各号に掲げる事項及び責任を免除することに異議がある場合には一定の期間内に当該異議を述べるべき旨を株主に通知しなければならない。ただし、当該期間は、1か月を下ることができない。
3 総株主(責任を負う取締役であるものを除く。)の議決権の100分の2以上の議決権を有する株主が同項の期間内に同項の異議を述べたときは、株式会社は、第1項の規定による定款の定めに基づく免除をしてはならない。
第5章 計 算
(事業年度)
第 24 条 当会社の事業年度は、毎年 月 日から翌年 月 日までとする。
(剰余金の配当)
第 25 条 剰余金の配当は、毎事業年度末日現在の最終の株主名簿に記載又は記録された株主及び登録株式質権者に対して行う。
2 剰余金の配当がその支払開始の日から満3年を経過しても受領されないときは、当会社は、その支払義務を免れるものとする。
第6章 附 則
(設立に際して出資される財産の価額又はその最低額)
第 26 条 当会社の設立に際して出資される財産の最低額は金 円とする。
(最初の事業年度)
第 27 条 当会社の最初の事業年度は、当会社の成立の日から令和 年 月 日までとする。
(設立時取締役)
第 28 条 当会社の設立時取締役は、次のとおりとする。
住所
設立時取締役
住所
設立時取締役
(発起人の氏名及び住所)
第 29 条 発起人の氏名及び住所は次のとおりである。
住所
氏名
住所
氏名
(定款に定めのない事項)
第 30 条 本定款に定めのない事項は、すべて会社法その他の法令の定めるところによる。
株式会社設立のため、この定款を作成し発起人が次に記名押印をする。
令和 年 月 日
発起人
発起人