Contract
xx商工会議所特定退職金共済規程
👉1👉 総則
👉1条(目的)
この規程は、xx商工会議所(以下「商工会議所」という。)が、商工業者の相互扶助の精神に基づき、商工業者の従業員について実施する退職金共済の内容およびその業務の方法について定めることを目的とする。
👉2条(定義)
この規程で「退職」とは、従業員について、事業主との雇用関係が終了することをいう。
2 この規程で「退職金共済契約」とは事業主が商工会議所に掛金を納入することを約し、商工会議所が、その事業主の雇用する従業員の退職について、この規程に定めるところにより退職給付金等を支給することを約する契約をいう。
3 この規程で「共済契約者」とは、退職金共済契約の当事者である事業主をいう。
4 この規程で「被共済者」とは、退職金共済契約により、商工会議所がその者の退職について退職給付金等を支給すべき者をいう。
5 この規程で「基本掛金」とは、退職金共済契約に基づき加入した被共済者である期間において払い込む掛金をいう。
6 この規程で「過去勤務期間」とは、被共済者となった日の前日まで加入事業主のもとで引き続き勤務した期間(過去勤務期間が10年を超える場合には、10年とする。ただし、本条👉10項の過去勤務一括掛金に係るものを除く。)をいう。
7 この規程で「過去勤務通算期間」とは、過去勤務期間のうち退職給付金等の額の計算に含める期間をいう。
8 この規程で「過去勤務通算月額」とは、過去勤務通算期間に係る掛金月額をいう。
9 この規程で「過去勤務掛金」とは、被共済者に係る通算月額、過去勤務通算期間および運用収益(過去勤務通算月額の合計額、過去勤務通算期間および既に払い込まれた掛金の運用利益の状況を基礎として適正に見積もられた金額。)をもとに計算される額をいう。(次項の過去勤務一括掛金を含む。)
10 この規程で「過去勤務一括掛金」とは、中小企業退職金共済法👉17条👉1項の規定により独立行政法人勤労者退職金共済機構から引き渡される額、および所得税法施行令👉73条👉1項👉7号ハ(3)に規定する契約に基づき他の特定退職金共済団体(所得税法施行令👉73条👉1項の規定に基づき税務署長の承認を受けた団体をいう。以下、同じ。)より引き渡される資産総額に相当する額をいう。
11 この規程で「引継退職給付金」とは、所得税法施行令👉73条👉1項👉8号ホの規定により被共済者が他の共済契約者に係る被共済者となったときに引き継がれる退職給付金に相当する額をいう。
12 この規程で「引受退職給付金」とは、中小企業退職金共済法👉31条👉1項に規定する契約に基づき独立行政法人勤労者退職金共済機構から引き渡される退職金に相当する額、および所得税法施行令👉 73条👉1項👉8号ハに規定する契約に基づき他の特定退職金共済団体から引き渡される退職給付金に相当する額をいう。
13 この規程で「反社会的勢力」とは、暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいう。
👉2👉 退職金共済契約の成立等
👉3条(契約の締結)
商工会議所の地区内に事業所を有する者(以下「事業主」という。)でなければ退職金共済契約(以下「共済契約」という。)を締結することができない。ただし、商工会議所が特別の事情があると認める者についてはこの限りではない。
2 事業主は、つぎの各号に掲げる者を除き、すべての従業員について共済契約を締結しなければならない。
(1) すでにこの共済契約の被共済者である者
(2) 他の特定退職金共済団体の被共済者である者
(3) 加入事業主である個人、もしくはこれと生計を一にする親族
(4) 加入事業主である法人の役員(使用人兼務役員を除く。)
3 前項の定めにかかわらず、つぎの各号に掲げる者は、加入させなくてもよいものとする。
(1) 期間を定めて雇われている者
(2) 季節的な仕事のために雇われている者
(3) 試用期間中の者
(4) 非常勤の者
(5) 休職中の者
4 契約の締結にあたっては、基本掛金、過去勤務掛金の額または退職給付金等の額について加入事業主又は被共済者のうち、特定の者について不当に差別的な取扱をしてはならない。
👉4条(掛金)
共済契約は、被共済者ごとに基本掛金月額、過去勤務通算月額を定めて締結するものとする。
2 基本掛金および過去勤務掛金(過去勤務一括掛金を除く。)は、共済契約者である事業主が全額を負担しなければならない。
3 基本掛金月額は、1口1,000円とし、被共済者1人につき30口30,000円まで加入できるものとする。
4 過去勤務通算月額は、1口1,000円で22口を限度とし、当該月額は、過去勤務期間の通算申込時における基本掛金月額の金額を超えてはならないものとする。ただし、過去勤務一括掛金を除く。
5 掛金として払い込まれた金額および引受退職給付金の額(これらの運用による利益を含む。)は共済契約者である事業主に返還しない。
👉5条(契約の申込)
共済契約の申込は、被共済者となるべき者の意に反して行ってはならず、かつ、被共済者の氏名および基本掛金月額を明らかにし、掛金月額に相当する額の申込金を添えて、毎月1日から20日までに商工会議所に申し込まなければならない。
2 申込金は、申込をした月の翌月の掛金に充当する。
👉6条(加入日および契約の成立)
商工会議所が、この共済契約の申込を承諾したときは、申込をした月の翌月1日において成立するものとし、かつその日から効力を生ずる。
2 商工会議所は、共済契約の成立後、遅滞なく共済契約者を通じて被共済者に「退職金共済制度被共済者証」(以下「被共済者証」という。)を交付するものとする。
3 共済契約の申込の承諾の通知は、被共済者証の交付をもってこれに代えるものとする。
4 共済契約が成立したときは、共済契約者は遅滞なくその旨を被共済者に通知しなければならない。
👉3👉 基本掛金の払込
👉7条(基本掛金の払込)
共済契約者は、被共済者の加入日の属する月(以下「加入月」という。)から、被共済者が退職(死亡退職を含む。)した日、または共済契約が解除された日の属する月まで、各月分の基本掛金を毎月払い込まなければならない。
2 👉2回目以降の基本掛金(加入月の翌月分以降の掛金をいう。)は、翌月分を当月の20日までに別途定める方法により商工会議所に払い込むものとする。
👉4👉 退職給付金等の支給
👉8条(退職給付金の支給)
商工会議所は、被共済者が退職したときはその者に退職給付金を支給する。ただし、つぎの各号に該当するときは、それぞれつぎに定めるところによる。
(1) 被共済者の申出により👉26条を適用する場合は、商工会議所は当該引継退職給付金を支給しない。
(2) 被共済者の申出により👉27条を適用する場合は、商工会議所は当該退職給付金に相当する額を当該他の特定退職金共済団体へ一括して、遅滞なく引き渡す。
(3) 被共済者の申出により👉28条を適用する場合は、商工会議所は当該退職給付金に相当する額を独立行政法人勤労者退職金共済機構へ一括して、遅滞なく引き渡す。
2 退職給付金の額は、基本掛金の払込期間に対応する別表Ⅰに定める金額に基づき、基本掛金月額に応じて算出される額とする。
3 引継退職給付金または引受退職給付金がある場合は、前項の規定にかかわらず、前項に定める金額につぎの各号に定める額を合算して得た額とする。
(1) 引継退職給付金について、基本掛金の払込があった日の属する月から被共済者となった者が退職した日の属する月までの経過期間に対応する別表Ⅴ-1-①に定める金額に基づき、引継退職給付金の額に応じて算出される額
(2) 引受退職給付金について、その入金日の属する月の翌月から被共済者となった者が退職した日の属する月までの経過期間に対応する別表Ⅴ-1-②に定める金額に基づき、引受退職給付金の額に応じて算出される額
👉9条(年金の支給)
商工会議所は、被共済者が10年以上にわたりこの共済に加入し退職したときは、その者に対して本人の申出により👉8条に定める退職給付金に代え、別表Ⅲにより算出される10年を支給期間とした年金を支給する。
2 前項による年金受給者が、当該年金受給中に死亡した場合は、その遺族に対して残余期間の年金に代え、未支払年金現価相当額を一時金で支給する。
👉10条(遺族給付金の支給)
商工会議所は、被共済者が死亡により退職したときは、その遺族に遺族給付金を支給する。
2 遺族給付金の額は、基本掛金の払込期間に対応する別表Ⅱに定める金額に基づき、基本掛金月額に応じて算出される額とする。
3 引継退職給付金または引受退職給付金がある場合には、前項の規定にかかわらず、前項に定める金額につぎの各号に定める額を合算して得た額とする。
(1) 引継退職給付金について、基本掛金の払込があった日の属する月から被共済者となった者が退職した日の属する月までの経過期間に対応する別表Ⅴ-1-①に定める金額に基づき、引継退職給付金の額に応じて算出される額
(2) 引受退職給付金について、その入金日の属する月の翌月から被共済者となった者が退職した日の属する月までの経過期間に対応する別表Ⅴ-1-②に定める金額に基づき、引受退職給付金の額に応じて算出される額
👉11条(遺族の範囲および順位)
👉9条および👉10条に定める遺族は、つぎの各号に掲げる者とする。
(1) 配偶者(届出をしていないが、被共済者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 子、父母、x、祖父母および兄弟姉妹で被共済者の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持していた者
(3) 前号に掲げる者のほか、被共済者の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持していた親族
(4) 子、父母、x、祖父母および兄弟姉妹で👉2号に該当しない者
2 遺族給付金、あるいは未支払年金現価を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順位により、同項👉 2号および👉4号に掲げる者のうちにあっては同号に掲げる順位による。この場合において、父母については養父母、実父母のxとし、祖父母については、養父母の養父母、養父母の実父母、実父母の実父母の順とする。
3 前項の規定により、遺族給付金あるいは未支払年金現価を受けるべき遺族の同順位者が2人以上あるときは、その金額は、その人数によって等分して支給する。
👉12条(退職給付金の減額)
商工会議所は、被共済者がその責に帰すべきつぎの各号の一つに該当する事由により退職し、かつ共済契約者の申出があった場合においては、退職給付金(👉8条👉3項👉1号および👉2号に係る部分を除く)を減額して支給する。
(1) 窃取、横領、傷害、その他刑罰法規に触れる行為により、当該企業に重大な損失を加え、その名誉もしくは信用を著しくき損し、または職場規律を著しく乱したとき。
(2) 秘密の漏えいその他の行為により、職務上の義務に著しく違反したとき。
(3) 正当な理由がない欠勤その他の行為により職場規律を乱し、または雇用関係に関し、著しくxxに反する行為があったとき。
2 前項に定める退職給付金の減額は、共済契約者の申し出た額によって行うものとする。ただし、商工会議所は、その減額が被共済者にとって過酷であると認めるときは、これを変更することができる。
3 👉1項の退職給付金減額の事由および👉2項の減額については、退職金共済審査会の議を経なければならない。
👉13条(退職給付金減額の申出)
共済契約者は、前条👉1項の申出をするときは、つぎに掲げる事項を記載した退職給付金減額申出書を商工会議所へ提出しなければならない。
(1) 共済契約者の氏名または名称および住所
(2) 被共済者の氏名
(3) 減額の理由となる退職事由
(4) 減額すべき額
2 商工会議所は、前条👉1項に定める退職給付金の減額を行ったときは、その内容を共済契約者に通知する。
👉14条(支給手続)
共済契約者は、被共済者が退職したときは、つぎの書類を商工会議所に提出して、その旨遅滞なく届け出ることを要し、被共済者が👉26条、👉27条👉3項および👉28条👉2項の適用を受けることとなる場合を除き、同時に被共済者は共済契約者を通じて退職給付金を請求するものとする。
(1) 退職通知書
(2) 給付金請求書
(3) その他商工会議所が必要とする書類
2 年金は、受給資格取得後の支払期日より支給する。
3 給付金は、受給手続終了後遅滞なく支給する。
👉5👉 過去勤務期間の通算
👉15条(過去勤務期間の通算の申込等)
事業主は、被共済者となるべき従業員(既に被共済者となっている者を含む。)について、過去勤務期間を退職給付金等の計算の基礎に含めることとするときは、当該従業員に係る過去勤務通算期間および過去勤務通算月額を定め、商工会議所に申し込まなければならない。
2 前項の申込をする事業主は、従業員が被共済者として適格である者のすべてについて行わなければならない。
3 過去勤務通算期間に年未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨て、年単位とする。
4 👉1項の申込は、共済契約の締結時に限るものとする。
5 👉1項の申込およびその効力については、👉5条および👉6条の定めを準用する。
6 過去勤務通算期間および過去勤務通算月額は商工会議所が申込を受諾した後は変更することはできない。
👉16条(過去勤務掛金の払込および払込期間)
事業主が👉15条に基づく過去勤務期間の通算の申込を行った場合は、その申込の効力が生ずることとなった日の翌日から同日以後5年を経過する日までの期間の月数(過去勤務通算期間が5年未満であるときは、当該過去勤務通算期間の月数とする。)で均分した額を過去勤務掛金(過去勤務一括掛金を除く。以下、本条において同じ。)として毎月払い込まなければならない。この場合、過去勤務掛金の払込にあたっては、👉4条に定める掛金と同時に払い込むこととする。
2 前項にかかわらず、被共済者が当該5年を経過する日前に退職をすることとされているときは、その申込の効力が生ずることとなった日の翌日から同日以後当該退職をすることとされている日までの期間の月数とする。
3 過去勤務掛金の払込期間の中途において被共済者が退職(死亡退職を含む。)したとき、または共済契約が解除された場合は、その退職または解除の日の属する月まで過去勤務掛金を払い込むものとする。
4 過去勤務一括掛金については、共済契約者が負担する過去勤務通算期間に対応する掛金として一括して引渡を受けるものとする。
5 前項の過去勤務一括掛金のうち、所得税法施行令👉73条👉1項👉7号ハ(3)に規定する契約に基づき他の特定退職金共済団体より引き渡される資産総額に相当する額については、以下の条件を全て満たすものとする。
(1) 当該他の特定退職金共済団体の共済契約者であった者が、当該他の特定退職金共済団体との共済契約解除後、直ちにこの共済契約の共済契約者になっていること。
(2) この共済契約の共済契約者となった後、直ちに商工会議所を経由して当該他の特定退職金共済団体へつぎに定める事項を記載した申出書を提出すること。
① 申出をする共済契約者の氏名または名称および住所
② 当該共済契約者に係る資産総額に相当する額を商工会議所に引き渡すことを申し出る旨
③ 当該他の特定退職金共済団体の名称および所在地ならびに申出をする共済契約者が当該他の特定退職金共済団体との共済契約の解除をした年月日
➃ 商工会議所の名称および所在地ならびに申出をする共済契約者が共済契約を商工会議所と締結した年月日
⑤ その他参考となるべき事項
👉17条(退職給付金の支給の特例)
過去勤務掛金(過去勤務一括掛金を除く。以下、本条において同じ。)の払込が完了した被共済者の
👉8条👉2項に定める額は、基本掛金の払込期間に過去勤務通算期間を加算した期間に対応する別表Ⅰに定める金額に基づき、基本掛金月額に応じて算出される額とする。また、過去勤務一括掛金の引渡を受けた被共済者に係る👉8条👉2項に定める額は、同項に定める額に、基本掛金の払込期間に対応する別表Ⅴ-2に定める金額に基づき過去勤務通算期間を基礎とした当該過去勤務一括掛金の額に応じ
て算出される額を加算した額とする。
2 過去勤務掛金を払込中の被共済者の👉8条👉2項に定める額は、つぎの各号に定める額を合算して得た額とする。
(1) 基本掛金の払込期間に対応する別表Ⅰに定める金額に基づき、基本掛金月額に応じて算出される額
(2) 過去勤務掛金の払込期間に対応する別表Ⅰに定める金額に基づき、過去勤務通算月額に応じて算出される額
👉18条(年金の支給の特例)
過去勤務掛金の払込が完了した被共済者については、基本掛金の払込期間に過去勤務通算期間を加算した期間が10年以上であれば、本人の申出により👉17条に定める退職給付金に代え、別表Ⅲにより算出される10年を支給期間とした年金を支給する。
👉19条(遺族給付金の支給の特例)
過去勤務掛金(過去勤務一括掛金を除く。以下、本条において同じ。)の払込が完了した被共済者の
👉10条👉2項に定める額は、基本掛金の払込期間に過去勤務通算期間を加算した期間に対応する別表
Ⅱに定める金額に基づき、基本掛金月額に応じて算出される額とする。また、過去勤務一括掛金の引渡を受けた被共済者に係る👉10条👉2項に定める額は、同項に定める額に、基本掛金の払込期間に対応する別表Ⅴ-2に定める金額に基づき過去勤務通算期間を基礎とした当該過去勤務一括掛金の額に応じて算出される額を加算した額とする。
2 過去勤務掛金を払込中の被共済者の👉10条👉2項に定める額は、つぎの各号に定める額を合算して得た額とする。
(1) 基本掛金の払込期間に対応する別表Ⅱに定める金額に基づき、基本掛金月額に応じて算出される額
(2) 過去勤務掛金の払込期間に対応する別表Ⅱに定める金額に基づき、過去勤務通算月額に応じて算出される額
👉6👉 契約の解除
👉20条(契約の解除)
商工会議所または共済契約者は、本条👉2項、👉3項または👉4項に定める場合を除いては、共済契約を解除することができない。
2 商工会議所は、つぎの各号に掲げる場合は、共済契約を解除するものとする。
(1) 共済契約者が、👉7条および👉16条に定める掛金の払込を怠ったとき。ただし、商工会議所が認める正当な理由がある場合はこの限りでない。
(2) 共済契約者が、反社会的勢力に該当すると認められるとき、および反社会的勢力に関与していることが認められるとき。
3 商工会議所は、つぎの各号に掲げる場合は、当該被共済者について共済契約を解除するものとする。
(1) 被共済者が、他の特定退職金共済団体の被共済者となったとき。
(2) 被共済者が、👉3条👉2項👉3号および👉4号に該当する者となったとき。
(3) 被共済者が、偽りその他不正の行為によって退職給付金、遺族給付金、年金または解約手当金の支給を受け、または受けようとしたとき。
(4) 被共済者が、反社会的勢力に該当すると認められるとき、および反社会的勢力に関与していることが認められるとき。
4 共済契約者は、つぎの各号に掲げる場合は、共済契約を解除することができる。
(1) 被共済者の同意を得たとき。
(2) 掛金の払込を継続することが著しく困難であると商工会議所が認めたとき。
(3) 商工会議所が他の特定退職金共済団体との間に所得税法施行令👉73条👉1項👉7号ハ(3)に規定する契約を締結している場合において、この共済契約の共済契約者であった者が、この共済契約解除後、直ちに当該他の特定退職金共済団体の共済契約の共済契約者になるとき。
5 共済契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。
6 👉2項の正当な理由および👉4項👉2号の認定については、退職金共済審査会の議を経るものとする。
👉21条(契約解除の手続)
商工会議所は、共済契約を解除するときは、解除の理由を付してその旨を共済契約者に通知するものとする。
2 共済契約者は、前条👉3項👉1号、👉2号ならびに👉4項👉1号に該当する事実が発生したときは、遅滞なくその旨を証する書類を添え、商工会議所に通知しなければならない。
3 共済契約者は、前条👉4項👉2号の定めにより共済契約を解除するときは、同号に掲げる事情がある
ことを証する書類を添え、その旨を商工会議所に申し出なければならない。
4 共済契約者は、前条👉4項👉3号に該当する場合は、その旨を商工会議所に申し出るとともに、当該他の特定退職金共済団体の共済契約の共済契約者となった後、直ちに当該他の特定退職金共済団体を経由して商工会議所へつぎに定める事項を記載した申出書を提出すること。
(1) 申出をする共済契約者の氏名または名称および住所
(2) 当該共済契約者に係る資産総額に相当する額を当該他の特定退職金共済団体に引き渡すことを申し出る旨
(3) 商工会議所の名称および所在地ならびに申出をする共済契約者が商工会議所との共済契約の解除をした年月日
(4) 当該他の特定退職金共済団体の名称および所在地ならびに申出をする共済契約者が共済契約を当該他の特定退職金共済団体と締結した年月日
(5) その他参考となるべき事項
👉22条(解約手当金)
共済契約が解除されたときは、商工会議所は被共済者に解約手当金を支給する。ただし、前条👉4項に該当する場合は、当該解約手当金を当該他の特定退職金共済団体へ一括して、遅滞なく引き渡す。
2 解約手当金の額は、👉8条に定める退職給付金の額(過去勤務期間を通算した被共済者については、
👉17条により計算される金額。)と同額とする。
3 👉20条👉3項👉3号の定めにより共済契約が解除されたときは、特別の事情がある場合を除き、前項の定めにかかわらず解約手当金(👉8条👉3項👉1号および👉2号に係る部分を除く。)は支給しない。
4 商工会議所は、前項の特別の事情がある場合は、解約手当金(👉8条👉3項👉1号および👉2号に係る部分を除く。)の額を減額して支給する。
5 商工会議所は、前項により解約手当金を支給する場合は、その特別の事情および減額すべき金額について、退職金共済審査会の議を経なければならない。
👉7👉 加入口数の変更
👉23条(加入口数の変更)
商工会議所は、共済契約者から加入口数の増口の申込があったときは、被共済者1人につき増口後の口数30口を限度として、これを承諾するものとする。ただし、👉2項の減口を行った場合については、減口を行った時点での事由が解消した場合に限るものとする。
2 減口については被共済者の承諾および事情を明らかにした書類を添付し、商工会議所が認めた場合に限るものとする。
3 加入口数変更の時期は、毎月1日に限るものとし、将来に向かって効力を生じるものとする。
👉24条(加入口数の変更の手続)
共済契約者は、加入口数変更の申込をするときは、被共済者の氏名および変更する加入口数を明らかにし、商工会議所に申し込まなければならない。
2 👉6条の定めは、加入口数の変更について準用する。
👉25条(加入口数変更による給付額の算出方法)
加入口数の変更による給付額は、変更分口数について、口数変更時からの加入期間により👉8条、
👉9条および👉10条に定める方法に準じて算出する。
👉8👉 退職金共済制度内における通算
👉26条(退職金共済制度内における通算)
商工会議所は、退職した被共済者が所得税法施行令👉73条👉1項👉8号ホに規定する以下の条件を全て満たす場合に、当該被共済者に係る退職給付金に相当する額を引継退職給付金として引き継ぐ。
(1) 退職給付金の支給を受けることができる者であり、かつ、その請求をしていないこと。
(2) この共済契約の被共済者であること。
(3) 共済契約者を経由して退職の日の翌日から起算して2年以内に、商工会議所へつぎに定める事項を記載した通算の申出書および被共済者証の写しを提出すること。
① 当該申出をする被共済者の氏名および住所
② 当該申出をする被共済者を雇用する所得税法施行令👉73条👉1項👉8号ホに規定する共済契約者の氏名または名称および住所
③ 当該申出をする被共済者を雇用していた共済契約者(当該申出をする被共済者がその退職につき所得税法施行令👉73条👉1項👉8号ホの規定に従い同号ホに規定する引継退職給付金の請求をしなかった場合における当該退職に係る共済契約者(共済契約者であった者を含む))の氏名または
名称および住所
➃ ③における退職の年月日
👉9👉 他の退職金共済制度との通算
👉27条(他の特定退職金共済制度との通算)
商工会議所は、特定退職金共済制度間の通算規定を有する他の特定退職金共済団体との間において、所得税法施行令👉73条👉1項👉8号ハに規定する契約を締結している場合において、つぎに定めるところにより、退職給付金に相当する額を受け入れ、および引き渡す。
2 受入は以下の条件を全て満たす場合に取り扱う。
(1) 当該他の特定退職金共済団体が実施する特定退職金共済制度に係る共済契約に基づき退職給付金の支給を受けることができる者であり、かつ、その請求をしていないこと。
(2) この共済契約の被共済者であること。
(3) 商工会議所を経由して退職の日の翌日から起算して2年以内に、当該他の特定退職金共済団体へつぎに定める事項を記載した通算の申出書および当該他の特定退職金共済団体の被共済者証その他の当該申出をする被共済者が所得税法施行令👉73条👉1項👉8号ハに規定するその退職につき共済契約に基づき退職給付金の支給を受けることができる被共済者であったことを証する書類を提出すること。
① 当該申出をする被共済者の氏名および住所
② 当該申出をする被共済者に係る商工会議所の所得税法施行令👉73条👉1項👉1号に規定する共済契約者の氏名または名称および住所
③ 商工会議所の名称および所在地
➃ 当該申出をする被共済者を雇用していた共済契約者(当該申出をする被共済者がその退職につき所得税法施行令👉73条👉1項👉8号ハの規定に従い同号ハに規定する退職給付金の請求をしなかった場合における当該退職に係る当該他の特定退職金共済団体の共済契約者(共済契約者であった者を含む))の氏名または名称および住所
⑤ ➃における退職の年月日
3 引渡は以下の条件を全て満たす場合に取り扱う。
(1) この共済契約に基づき退職給付金の支給を受けることができる者であり、かつ、その請求をしていないこと。
(2) 当該他の特定退職金共済団体が実施する特定退職金共済制度に係る共済契約の被共済者であること。
(3) 当該他の特定退職金共済団体を経由して退職の日の翌日から起算して2年以内に、商工会議所へつぎに定める事項を記載した通算の申出書および商工会議所の被共済者証その他の当該申出をする被共済者が所得税法施行令👉73条👉1項👉8号ハに規定するその退職につき共済契約に基づき退職給付金の支給を受けることができる被共済者であったことを証する書類を提出すること。
① 当該申出をする被共済者の氏名および住所
② 当該申出をする被共済者に係る当該他の特定退職金共済団体の所得税法施行令👉73条👉1項👉1号に規定する共済契約者の氏名または名称および住所
③ 当該他の特定退職金共済団体の名称および所在地
➃ 当該申出をする被共済者を雇用していた共済契約者(当該申出をする被共済者がその退職につき所得税法施行令👉73条👉1項👉8号ハの規定に従い同号ハに規定する退職給付金の請求をしなかった場合における当該退職に係る商工会議所の共済契約者(共済契約者であった者を含む))の氏名または名称および住所
⑤ ➃における退職の年月日
👉28条(中小企業退職金共済制度との通算)
商工会議所は、独立行政法人勤労者退職金共済機構との間において、中小企業退職金共済法👉31条
👉1項に規定する契約を締結している場合において、つぎに定める条件を全て満たす場合に、退職金に相当する額を受け入れる。
(1) 中小企業退職金共済制度に係る共済契約に基づき退職金の支給を受けることができる者であり、かつ、その請求をしていないこと。
(2) この共済契約の被共済者であること。
(3) 商工会議所を経由して退職の日の翌日から起算して2年以内に、独立行政法人勤労者退職金共済機構へ通算の申出書および中小企業退職金共済制度の共済手帳を提出すること。
2 商工会議所は、独立行政法人勤労者退職金共済機構との間において、中小企業退職金共済法👉30条
👉1項に規定する契約を締結している場合において、つぎに定める条件を全て満たす場合に、退職給
付金に相当する額を引き渡す。
(1) この共済契約に基づき退職給付金の支給を受けることができる者であり、かつ、その請求をしていないこと。
(2) 中小企業退職金共済制度に係る共済契約の被共済者であること。
(3) 独立行政法人勤労者退職金共済機構を経由して退職の日の翌日から起算して2年以内に、商工会議所へ通算の申出書および商工会議所の被共済者証その他の当該申出を行う被共済者が中小企業退職金共済法👉30条👉1項に規定するその退職につき退職金の支給を受けることができる者であることを証する書類を提出すること。
👉10👉 管理
👉29条(退職金共済の事務)
退職金共済事業に関する事務は、商工会議所事務局において取扱う。
👉30条(会計処理)
商工会議所の退職金共済事業に関する経理は、退職金共済事業特別会計とし、他の経理と区分して処理する。
👉31条(資産の運用)
商工会議所は、自己を契約者および受取人、被共済者を被保険者として、生命保険会社との間に新企業年金保険契約を締結し、掛金として払い込まれた金額および引受退職給付金の額から退職金共済事業を行う商工会議所の事務に要する経費として、通常必要な金額を控除した残額を新企業年金保険契約に基づく保険料として払い込み、その運用を委託する。
2 前項の保険契約の積立金は、これを担保に供したり、また貸し付けたりすることができない。
👉32条(退職金共済審査会)
商工会議所に退職金共済審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、この規程において審査会の権限として定めている事項について審査する。
3 審査会の委員は、商工会議所会頭が委嘱する。
👉11👉 雑則
👉33条(加入期間の計算)
退職給付金等の計算基準となる加入期間は、掛金の払込開始月から起算し、掛金の最終払込月までとする。
👉34条(退職給付金等の端数処理)
退職給付金等の計算において、円未満の端数が生じたときは、円未満を四捨五入する。
👉35条(譲渡・担保の禁止)
この契約に基づく給付を受ける権利は、これを譲渡し、または、担保の目的に供することはできない。
👉36条(報告等)
商工会議所は、この規程による業務の執行に必要な限度において、共済契約者に対して報告を求めることができる。
2 共済契約者は、その氏名、名称もしくは住所または被共済者の氏名に変更があったときは、その旨を商工会議所に届け出なければならない。
3 共済契約者は、👉20条👉3項👉1号、👉2号および👉3号に該当する事実が発生したときは遅滞なくその旨を商工会議所に通知しなければならない。
👉37条(退職給付金等の返還)
偽りその他の不正行為により退職給付金および解約手当金の支給を受けた者がある場合は、商工会議所は、その者から当該金額を返還させるものとする。この場合において、その支給が当該共済契約者の虚偽の証明または届出によるものであるときは、商工会議所は、その者に対して支給を受けた者と連帯して、当該金額を返還させる。
👉38条(規程の変更および廃止)
この規程の変更および廃止については、商工会議所常議員会の議を経なければならない。
2 現在の金利水準が将来変更を生じ、この退職金共済事業に影響を与える場合には、商工会議所常議員会の議を経て、別表Ⅰ・別表Ⅱ・別表Ⅲ・別表Ⅳおよび別表Ⅴの金額を改訂するものとする。
x x
👉1条(実施時期)
この規程は、昭和48年4月1日から実施する。
👉2条(過去勤務期間の通算の経過措置)
平成12年8月1日現在(過去勤務期間の通算規定実施日)、共済契約を締結している事業主にあっては、
👉15条👉4項にかかわらず、過去勤務期間の通算規定実施日以後2年以内の期間に限り、過去勤務期間の通算の申込をすることができるものとする。この場合、過去勤務掛金は当該被共済者の基本掛金の既払込期間に応じ、👉4条👉4項の定めに準じて計算された別に定める額とする。
2 過去勤務通算月額が共済契約締結時の基本掛金月額を超える場合の👉8条👉2項に定める退職給付金の額は、つぎの各号に定める額を合算して得た額とする。
(1) 当該超える金額に係る過去勤務掛金の払込期間に対応する別表Ⅰに定める金額に基づき当該超える金額に係る過去勤務通算月額に応じて算出される額に、過去勤務掛金の払込完了の日の翌月から退職時までの経過期間に応じ所定の利息を付した額
(2) 共済契約締結時の基本掛金月額を過去勤務通算月額として👉17条👉1項により算出された退職給付金の額
👉3条(加入口数の減口の実施時期)平成7年4月1日
👉4条(別表Ⅰ・別表Ⅱ・別表Ⅲ・別表Ⅳおよび別表Ⅴの金額改訂に伴う経過措置)
別表Ⅰ・別表Ⅱ・別表Ⅲ・別表Ⅳおよび別表Ⅴの金額の改訂をしたことに伴い、当該改訂日(以後
「改訂日」という。)前の被共済者については、経過措置を設けるものとする。
2 「👉4👉退職給付金等の支給」に関する経過措置
(1) 退職給付金等の額は、👉8条👉2項の定めにかかわらず、つぎに定める額を合算して得た額とする。
① 加入月(または既に改訂を行なっている場合は、前回の改訂月。)から改訂日前日の月までの基本掛金の既払込期間に応じた各被共済者毎の退職給付金相当額(引継退職給付金および引受退職給付金をその基礎に含む。)に改訂月から退職月までの経過期間に対応する別表Ⅳに定める金額に基づき、当該退職給付金相当額に応じて算出される額
② 改訂月から退職月までの基本掛金の払込期間に対応する別表Ⅰに定める額に基づき、基本掛金月額に応じて算出される額
(2) 遺族給付金の額は、👉10条👉2項の定めにかかわらず前号の額に基本掛金1口について10,000円を加算した額とする。
(3) 年金の額は、👉9条の定めにかかわらず、前👉1号に準じて算出した額とする。
3 「👉5👉過去勤務期間の通算」に関する経過措置
👉17条、👉18条および👉19条の定めにかかわらず、つぎの取扱を行なうものとする。
(1) 過去勤務掛金の払込が完了した被共済者の退職給付金の額は、つぎに定める額を合算して得た額とする。
① 加入月(または既に改訂を行なっている場合は、前回の改訂月。)から改訂日前日の月までの基本掛金の既払込期間に過去勤務通算期間を加算した期間に応じた各被共済者毎の退職給付金相当額(引継退職給付金および引受退職給付金をその基礎に含む。)に、改訂月から退職月までの経過期間に対応する別表Ⅳに定める金額に基づき、当該退職給付金相当額に応じて算出される額
② 改訂月から退職月までの基本掛金の払込期間に対応する別表Ⅰに定める額に基づき、基本掛金月額に応じて算出される額
(2) 過去勤務掛金を払込中の被共済者の退職給付金の額は、基本掛金の払込期間に応じて、前項に基づいて算出した額に、つぎの金額を加算した額とする。
① 過去勤務掛金の払込月(または既に改訂を行なっている場合は、前回の改訂月。)から改訂日前日の月までの過去勤務掛金の払込期間に応じた各被共済者毎の退職給付金相当額を改訂月から退職月までの経過期間に対応する別表Ⅳに定める金額に基づき、当該退職給付金相当額に応じて算出される額
② 過去勤務掛金の改訂月から退職月までの過去勤務掛金の払込期間に対応する別表Ⅰに定める額に基づき、過去勤務通算月額に応じて算出される額
(3) 遺族給付金の額は、前👉1号または前👉2号の額に基本掛金1口について10,000円を加算した額とする。
(4) 年金の額は、前👉1号または前👉2号に準じて算出した額とする。
👉5条(別表Ⅰ・別表Ⅱ・別表Ⅲ・別表Ⅳおよび別表Ⅴの金額改訂の実施時期)平成6年4月1日
平成8年4月1日平成12年2月1日
平成15年6月1日令和2年4月1日令和4年4月1日
👉6条(退職金共済制度内における通算の実施時期)平成12年6月1日
👉7条(改訂の実施時期)
この規程は、平成25年5月28日から一部改訂実施する。この規程は、令和2年4月1日から一部改訂実施する。 この規程は、令和4年4月1日から一部改訂実施する。
脱退一時金額表 ( 払方: 月払 掛金: 1,000円 ) 別表Ⅰ
(単位:円)
年\月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0 | 910 | 1,820 | 2,730 | 3,640 | 4,550 | 5,460 | 6,370 | 7,280 | 8,190 | 9,100 | 10,010 | 10,920 |
1 | 11,830 | 12,740 | 13,650 | 14,560 | 15,470 | 16,380 | 17,290 | 18,200 | 19,110 | 20,020 | 20,930 | 21,840 |
2 | 22,750 | 23,660 | 24,570 | 25,480 | 26,390 | 27,300 | 28,210 | 29,120 | 30,030 | 30,940 | 31,850 | 32,760 |
3 | 33,670 | 34,580 | 35,490 | 36,400 | 37,310 | 38,220 | 39,130 | 40,040 | 40,950 | 41,860 | 42,770 | 43,680 |
4 | 44,590 | 45,500 | 46,410 | 47,320 | 48,230 | 49,140 | 50,050 | 50,960 | 51,870 | 52,780 | 53,690 | 54,600 |
5 | 55,510 | 56,420 | 57,330 | 58,240 | 59,150 | 60,060 | 60,970 | 61,880 | 62,790 | 63,700 | 64,610 | 65,520 |
6 | 66,430 | 67,340 | 68,250 | 69,160 | 70,070 | 70,980 | 71,890 | 72,800 | 73,710 | 74,620 | 75,530 | 76,440 |
7 | 77,350 | 78,260 | 79,170 | 80,080 | 80,990 | 81,900 | 82,810 | 83,720 | 84,630 | 85,540 | 86,450 | 87,360 |
8 | 88,270 | 89,180 | 90,090 | 91,000 | 91,910 | 92,820 | 93,730 | 94,640 | 95,550 | 96,460 | 97,370 | 98,280 |
9 | 99,190 | 100,100 | 101,010 | 101,920 | 102,830 | 103,740 | 104,650 | 105,560 | 106,470 | 107,380 | 108,290 | 109,200 |
10 | 110,110 | 111,020 | 111,930 | 112,840 | 113,750 | 114,660 | 115,570 | 116,480 | 117,390 | 118,300 | 119,210 | 120,120 |
11 | 121,030 | 121,940 | 122,850 | 123,760 | 124,670 | 125,580 | 126,490 | 127,400 | 128,310 | 129,220 | 130,130 | 131,040 |
12 | 131,950 | 132,860 | 133,770 | 134,680 | 135,590 | 136,500 | 137,410 | 138,320 | 139,230 | 140,140 | 141,050 | 141,960 |
13 | 142,870 | 143,780 | 144,690 | 145,600 | 146,510 | 147,420 | 148,330 | 149,240 | 150,150 | 151,060 | 151,970 | 152,880 |
14 | 153,790 | 154,700 | 155,610 | 156,520 | 157,430 | 158,340 | 159,250 | 160,160 | 161,070 | 161,980 | 162,890 | 163,800 |
15 | 164,710 | 165,620 | 166,530 | 167,440 | 168,350 | 169,260 | 170,170 | 171,080 | 171,990 | 172,900 | 173,810 | 174,720 |
16 | 175,630 | 176,540 | 177,450 | 178,360 | 179,270 | 180,180 | 181,090 | 182,000 | 182,910 | 183,820 | 184,730 | 185,640 |
17 | 186,550 | 187,460 | 188,370 | 189,280 | 190,190 | 191,100 | 192,010 | 192,920 | 193,830 | 194,740 | 195,650 | 196,560 |
18 | 197,470 | 198,380 | 199,290 | 200,200 | 201,110 | 202,020 | 202,930 | 203,840 | 204,750 | 205,660 | 206,570 | 207,480 |
19 | 208,390 | 209,300 | 210,210 | 211,120 | 212,030 | 212,940 | 213,850 | 214,760 | 215,670 | 216,580 | 217,490 | 218,400 |
20 | 219,310 | 220,220 | 221,130 | 222,040 | 222,950 | 223,860 | 224,770 | 225,680 | 226,590 | 227,500 | 228,410 | 229,320 |
21 | 230,230 | 231,140 | 232,050 | 232,960 | 233,870 | 234,780 | 235,690 | 236,600 | 237,510 | 238,420 | 239,330 | 240,240 |
22 | 241,150 | 242,060 | 242,970 | 243,880 | 244,790 | 245,700 | 246,610 | 247,520 | 248,430 | 249,340 | 250,250 | 251,160 |
23 | 252,070 | 252,980 | 253,890 | 254,800 | 255,710 | 256,620 | 257,530 | 258,440 | 259,350 | 260,260 | 261,170 | 262,080 |
24 | 262,990 | 263,900 | 264,810 | 265,720 | 266,630 | 267,540 | 268,450 | 269,360 | 270,270 | 271,180 | 272,090 | 273,000 |
25 | 273,910 | 274,820 | 275,730 | 276,640 | 277,550 | 278,460 | 279,370 | 280,280 | 281,190 | 282,100 | 283,010 | 283,920 |
26 | 284,830 | 285,740 | 286,650 | 287,560 | 288,470 | 289,380 | 290,290 | 291,200 | 292,110 | 293,020 | 293,930 | 294,840 |
27 | 295,750 | 296,660 | 297,570 | 298,480 | 299,390 | 300,300 | 301,210 | 302,120 | 303,030 | 303,940 | 304,850 | 305,760 |
28 | 306,670 | 307,580 | 308,490 | 309,400 | 310,310 | 311,220 | 312,130 | 313,040 | 313,950 | 314,860 | 315,770 | 316,680 |
29 | 317,590 | 318,500 | 319,410 | 320,320 | 321,230 | 322,140 | 323,050 | 323,960 | 324,870 | 325,780 | 326,690 | 327,600 |
30 | 328,510 | 329,420 | 330,330 | 331,240 | 332,150 | 333,060 | 333,970 | 334,880 | 335,790 | 336,700 | 337,610 | 338,520 |
31 | 339,430 | 340,340 | 341,250 | 342,160 | 343,070 | 343,980 | 344,890 | 345,800 | 346,710 | 347,620 | 348,530 | 349,440 |
32 | 350,350 | 351,260 | 352,170 | 353,080 | 353,990 | 354,900 | 355,810 | 356,720 | 357,630 | 358,540 | 359,450 | 360,360 |
33 | 361,270 | 362,180 | 363,090 | 364,000 | 364,910 | 365,820 | 366,730 | 367,640 | 368,550 | 369,460 | 370,370 | 371,280 |
34 | 372,190 | 373,100 | 374,010 | 374,920 | 375,830 | 376,740 | 377,650 | 378,560 | 379,470 | 380,380 | 381,290 | 382,200 |
35 | 383,110 | 384,020 | 384,930 | 385,840 | 386,750 | 387,660 | 388,570 | 389,480 | 390,390 | 391,300 | 392,210 | 393,120 |
36 | 394,030 | 394,940 | 395,850 | 396,760 | 397,670 | 398,580 | 399,490 | 400,400 | 401,310 | 402,220 | 403,130 | 404,040 |
37 | 404,950 | 405,860 | 406,770 | 407,680 | 408,590 | 409,500 | 410,410 | 411,320 | 412,230 | 413,140 | 414,050 | 414,960 |
38 | 415,870 | 416,780 | 417,690 | 418,600 | 419,510 | 420,420 | 421,330 | 422,240 | 423,150 | 424,060 | 424,970 | 425,880 |
39 | 426,790 | 427,700 | 428,610 | 429,520 | 430,430 | 431,340 | 432,250 | 433,160 | 434,070 | 434,980 | 435,890 | 436,800 |
40 | 437,710 | 438,620 | 439,530 | 440,440 | 441,350 | 442,260 | 443,170 | 444,080 | 444,990 | 445,900 | 446,810 | 447,720 |
41 | 448,630 | 449,540 | 450,450 | 451,360 | 452,270 | 453,180 | 454,090 | 455,000 | 455,910 | 456,820 | 457,730 | 458,640 |
42 | 459,550 | 460,460 | 461,370 | 462,280 | 463,190 | 464,100 | 465,010 | 465,920 | 466,830 | 467,740 | 468,650 | 469,560 |
43 | 470,470 | 471,380 | 472,290 | 473,200 | 474,110 | 475,020 | 475,930 | 476,840 | 477,750 | 478,660 | 479,570 | 480,480 |
44 | 481,390 | 482,300 | 483,210 | 484,120 | 485,030 | 485,940 | 486,850 | 487,760 | 488,670 | 489,580 | 490,490 | 491,400 |
45 | 492,310 | 493,220 | 494,130 | 495,040 | 495,950 | 496,860 | 497,770 | 498,680 | 499,590 | 500,500 | 501,410 | 502,320 |
46 | 503,230 | 504,140 | 505,050 | 505,960 | 506,870 | 507,780 | 508,690 | 509,600 | 510,510 | 511,420 | 512,330 | 513,240 |
47 | 514,150 | 515,060 | 515,970 | 516,880 | 517,790 | 518,700 | 519,610 | 520,520 | 521,430 | 522,340 | 523,250 | 524,160 |
48 | 525,070 | 525,980 | 526,890 | 527,800 | 528,710 | 529,620 | 530,530 | 531,440 | 532,350 | 533,260 | 534,170 | 535,080 |
49 | 535,990 | 536,900 | 537,810 | 538,720 | 539,630 | 540,540 | 541,450 | 542,360 | 543,270 | 544,180 | 545,090 | 546,000 |
遺族一時金額表 ( 払方: 月払 掛金: 1,000円 ) 別表Ⅱ
(単位:円)
年\月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0 | 10,910 | 11,820 | 12,730 | 13,640 | 14,550 | 15,460 | 16,370 | 17,280 | 18,190 | 19,100 | 20,010 | 20,920 |
1 | 21,830 | 22,740 | 23,650 | 24,560 | 25,470 | 26,380 | 27,290 | 28,200 | 29,110 | 30,020 | 30,930 | 31,840 |
2 | 32,750 | 33,660 | 34,570 | 35,480 | 36,390 | 37,300 | 38,210 | 39,120 | 40,030 | 40,940 | 41,850 | 42,760 |
3 | 43,670 | 44,580 | 45,490 | 46,400 | 47,310 | 48,220 | 49,130 | 50,040 | 50,950 | 51,860 | 52,770 | 53,680 |
4 | 54,590 | 55,500 | 56,410 | 57,320 | 58,230 | 59,140 | 60,050 | 60,960 | 61,870 | 62,780 | 63,690 | 64,600 |
5 | 65,510 | 66,420 | 67,330 | 68,240 | 69,150 | 70,060 | 70,970 | 71,880 | 72,790 | 73,700 | 74,610 | 75,520 |
6 | 76,430 | 77,340 | 78,250 | 79,160 | 80,070 | 80,980 | 81,890 | 82,800 | 83,710 | 84,620 | 85,530 | 86,440 |
7 | 87,350 | 88,260 | 89,170 | 90,080 | 90,990 | 91,900 | 92,810 | 93,720 | 94,630 | 95,540 | 96,450 | 97,360 |
8 | 98,270 | 99,180 | 100,090 | 101,000 | 101,910 | 102,820 | 103,730 | 104,640 | 105,550 | 106,460 | 107,370 | 108,280 |
9 | 109,190 | 110,100 | 111,010 | 111,920 | 112,830 | 113,740 | 114,650 | 115,560 | 116,470 | 117,380 | 118,290 | 119,200 |
10 | 120,110 | 121,020 | 121,930 | 122,840 | 123,750 | 124,660 | 125,570 | 126,480 | 127,390 | 128,300 | 129,210 | 130,120 |
11 | 131,030 | 131,940 | 132,850 | 133,760 | 134,670 | 135,580 | 136,490 | 137,400 | 138,310 | 139,220 | 140,130 | 141,040 |
12 | 141,950 | 142,860 | 143,770 | 144,680 | 145,590 | 146,500 | 147,410 | 148,320 | 149,230 | 150,140 | 151,050 | 151,960 |
13 | 152,870 | 153,780 | 154,690 | 155,600 | 156,510 | 157,420 | 158,330 | 159,240 | 160,150 | 161,060 | 161,970 | 162,880 |
14 | 163,790 | 164,700 | 165,610 | 166,520 | 167,430 | 168,340 | 169,250 | 170,160 | 171,070 | 171,980 | 172,890 | 173,800 |
15 | 174,710 | 175,620 | 176,530 | 177,440 | 178,350 | 179,260 | 180,170 | 181,080 | 181,990 | 182,900 | 183,810 | 184,720 |
16 | 185,630 | 186,540 | 187,450 | 188,360 | 189,270 | 190,180 | 191,090 | 192,000 | 192,910 | 193,820 | 194,730 | 195,640 |
17 | 196,550 | 197,460 | 198,370 | 199,280 | 200,190 | 201,100 | 202,010 | 202,920 | 203,830 | 204,740 | 205,650 | 206,560 |
18 | 207,470 | 208,380 | 209,290 | 210,200 | 211,110 | 212,020 | 212,930 | 213,840 | 214,750 | 215,660 | 216,570 | 217,480 |
19 | 218,390 | 219,300 | 220,210 | 221,120 | 222,030 | 222,940 | 223,850 | 224,760 | 225,670 | 226,580 | 227,490 | 228,400 |
20 | 229,310 | 230,220 | 231,130 | 232,040 | 232,950 | 233,860 | 234,770 | 235,680 | 236,590 | 237,500 | 238,410 | 239,320 |
21 | 240,230 | 241,140 | 242,050 | 242,960 | 243,870 | 244,780 | 245,690 | 246,600 | 247,510 | 248,420 | 249,330 | 250,240 |
22 | 251,150 | 252,060 | 252,970 | 253,880 | 254,790 | 255,700 | 256,610 | 257,520 | 258,430 | 259,340 | 260,250 | 261,160 |
23 | 262,070 | 262,980 | 263,890 | 264,800 | 265,710 | 266,620 | 267,530 | 268,440 | 269,350 | 270,260 | 271,170 | 272,080 |
24 | 272,990 | 273,900 | 274,810 | 275,720 | 276,630 | 277,540 | 278,450 | 279,360 | 280,270 | 281,180 | 282,090 | 283,000 |
25 | 283,910 | 284,820 | 285,730 | 286,640 | 287,550 | 288,460 | 289,370 | 290,280 | 291,190 | 292,100 | 293,010 | 293,920 |
26 | 294,830 | 295,740 | 296,650 | 297,560 | 298,470 | 299,380 | 300,290 | 301,200 | 302,110 | 303,020 | 303,930 | 304,840 |
27 | 305,750 | 306,660 | 307,570 | 308,480 | 309,390 | 310,300 | 311,210 | 312,120 | 313,030 | 313,940 | 314,850 | 315,760 |
28 | 316,670 | 317,580 | 318,490 | 319,400 | 320,310 | 321,220 | 322,130 | 323,040 | 323,950 | 324,860 | 325,770 | 326,680 |
29 | 327,590 | 328,500 | 329,410 | 330,320 | 331,230 | 332,140 | 333,050 | 333,960 | 334,870 | 335,780 | 336,690 | 337,600 |
30 | 338,510 | 339,420 | 340,330 | 341,240 | 342,150 | 343,060 | 343,970 | 344,880 | 345,790 | 346,700 | 347,610 | 348,520 |
31 | 349,430 | 350,340 | 351,250 | 352,160 | 353,070 | 353,980 | 354,890 | 355,800 | 356,710 | 357,620 | 358,530 | 359,440 |
32 | 360,350 | 361,260 | 362,170 | 363,080 | 363,990 | 364,900 | 365,810 | 366,720 | 367,630 | 368,540 | 369,450 | 370,360 |
33 | 371,270 | 372,180 | 373,090 | 374,000 | 374,910 | 375,820 | 376,730 | 377,640 | 378,550 | 379,460 | 380,370 | 381,280 |
34 | 382,190 | 383,100 | 384,010 | 384,920 | 385,830 | 386,740 | 387,650 | 388,560 | 389,470 | 390,380 | 391,290 | 392,200 |
35 | 393,110 | 394,020 | 394,930 | 395,840 | 396,750 | 397,660 | 398,570 | 399,480 | 400,390 | 401,300 | 402,210 | 403,120 |
36 | 404,030 | 404,940 | 405,850 | 406,760 | 407,670 | 408,580 | 409,490 | 410,400 | 411,310 | 412,220 | 413,130 | 414,040 |
37 | 414,950 | 415,860 | 416,770 | 417,680 | 418,590 | 419,500 | 420,410 | 421,320 | 422,230 | 423,140 | 424,050 | 424,960 |
38 | 425,870 | 426,780 | 427,690 | 428,600 | 429,510 | 430,420 | 431,330 | 432,240 | 433,150 | 434,060 | 434,970 | 435,880 |
39 | 436,790 | 437,700 | 438,610 | 439,520 | 440,430 | 441,340 | 442,250 | 443,160 | 444,070 | 444,980 | 445,890 | 446,800 |
40 | 447,710 | 448,620 | 449,530 | 450,440 | 451,350 | 452,260 | 453,170 | 454,080 | 454,990 | 455,900 | 456,810 | 457,720 |
41 | 458,630 | 459,540 | 460,450 | 461,360 | 462,270 | 463,180 | 464,090 | 465,000 | 465,910 | 466,820 | 467,730 | 468,640 |
42 | 469,550 | 470,460 | 471,370 | 472,280 | 473,190 | 474,100 | 475,010 | 475,920 | 476,830 | 477,740 | 478,650 | 479,560 |
43 | 480,470 | 481,380 | 482,290 | 483,200 | 484,110 | 485,020 | 485,930 | 486,840 | 487,750 | 488,660 | 489,570 | 490,480 |
44 | 491,390 | 492,300 | 493,210 | 494,120 | 495,030 | 495,940 | 496,850 | 497,760 | 498,670 | 499,580 | 500,490 | 501,400 |
45 | 502,310 | 503,220 | 504,130 | 505,040 | 505,950 | 506,860 | 507,770 | 508,680 | 509,590 | 510,500 | 511,410 | 512,320 |
46 | 513,230 | 514,140 | 515,050 | 515,960 | 516,870 | 517,780 | 518,690 | 519,600 | 520,510 | 521,420 | 522,330 | 523,240 |
47 | 524,150 | 525,060 | 525,970 | 526,880 | 527,790 | 528,700 | 529,610 | 530,520 | 531,430 | 532,340 | 533,250 | 534,160 |
48 | 535,070 | 535,980 | 536,890 | 537,800 | 538,710 | 539,620 | 540,530 | 541,440 | 542,350 | 543,260 | 544,170 | 545,080 |
49 | 545,990 | 546,900 | 547,810 | 548,720 | 549,630 | 550,540 | 551,450 | 552,360 | 553,270 | 554,180 | 555,090 | 556,000 |
年金月額表 | 別表Ⅲ | 据置額表 | 別表Ⅳ | |
( | 月払 1,000円 | ) | ( 10,000円 当り) | |
(単位:円) | (単位:円) |
加入年数 | 年金月額 |
10 | 933 |
11 | 1,026 |
12 | 1,120 |
13 | 1,213 |
14 | 1,306 |
15 | 1,400 |
16 | 1,493 |
17 | 1,586 |
18 | 1,679 |
19 | 1,773 |
20 | 1,866 |
21 | 1,959 |
22 | 2,052 |
23 | 2,146 |
24 | 2,239 |
25 | 2,332 |
26 | 2,425 |
27 | 2,519 |
28 | 2,612 |
29 | 2,705 |
30 | 2,799 |
31 | 2,892 |
32 | 2,985 |
33 | 3,078 |
34 | 3,172 |
35 | 3,265 |
36 | 3,358 |
37 | 3,451 |
38 | 3,545 |
39 | 3,638 |
40 | 3,731 |
41 | 3,825 |
42 | 3,918 |
43 | 4,011 |
44 | 4,104 |
45 | 4,198 |
46 | 4,291 |
47 | 4,384 |
48 | 4,477 |
49 | 4,571 |
50 | 4,664 |
*** | ******** |
*** | ******** |
*** | ******** |
*** | ******** |
*** | ******** |
*** | ******** |
*** | ******** |
*** | ******** |
*** | ******** |
加入年数 | 据置額 |
1 | 10,000 |
2 | 10,000 |
3 | 10,000 |
4 | 10,000 |
5 | 10,000 |
6 | 10,000 |
7 | 10,000 |
8 | 10,000 |
9 | 10,000 |
10 | 10,000 |
11 | 10,000 |
12 | 10,000 |
13 | 10,000 |
14 | 10,000 |
15 | 10,000 |
16 | 10,000 |
17 | 10,000 |
18 | 10,000 |
19 | 10,000 |
20 | 10,000 |
21 | 10,000 |
22 | 10,000 |
23 | 10,000 |
24 | 10,000 |
25 | 10,000 |
26 | 10,000 |
27 | 10,000 |
28 | 10,000 |
29 | 10,000 |
30 | 10,000 |
31 | 10,000 |
32 | 10,000 |
33 | 10,000 |
34 | 10,000 |
35 | 10,000 |
36 | 10,000 |
37 | 10,000 |
38 | 10,000 |
39 | 10,000 |
40 | 10,000 |
41 | 10,000 |
42 | 10,000 |
43 | 10,000 |
44 | 10,000 |
45 | 10,000 |
46 | 10,000 |
47 | 10,000 |
48 | 10,000 |
49 | 10,000 |
50 | 10,000 |
(A-90-0) (A-00-0)