Contract
業務委託契約書
1.事業名 2.業務場所 | ||||
3.履行期間 | 令和令和 | 年年 | 月月 | 日から日まで |
4.業務委託料 | 金 | 円 |
うち、取引に係る消費税及び地方消費税の額 円
「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、消費税法第 28 条第1項及び第 29 条並
びに地方税法第 72 条の 82 及び第 72 条の 83 の規定により算出したもので、業務委託
料に 110 分の 10 を乗じて得た金額である。
ただし、この契約締結以降、消費税法の改正等によって消費税額に変動が生じた場合は、発注者は上記委託料に相当額を加減して支払うものとする。
5.契約保証金 契約保証金は、契約金額(単価による契約にあっては、契約金額に予定数量を乗じて得た額)の 100 分の 10 とし、千曲市財務規則第 124 条第3項第 号の規定によりその納付は免除する。なお、この契約を履行できない場合には、免除とした契約保証金を納付しなければならない。
上記の委託業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場による合意に基づいて、別添の条項によって契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
発注者 住所 千曲市杭xx二丁目1番地
千曲市
氏名 千曲市長 x x x x 印
受注者 住所
氏名 印
約 款
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、契約書及びこの約款(以下「契約書」という。)に基づき、別添仕様書及び図面等(以下「仕様書等」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 受注者は、仕様書等に定められた委託業務を完了し、契約の目的物(以下「成果物」という。)を発注者に引渡すものとし、発注者は、その業務委託料を支払うものとする。
3 受注者は、この契約の履行に際して知り得た発注者の業務上の秘密を第三者に漏らし、又は利用してはならない。この契約が終了した後も同様とする。受注者は、前2段の規定に違反して発注者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
4 この契約に定める催告、請求、通知、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
6 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。
8 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89
号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立については、専属管轄を除くほか、発注者の所在地を管轄する裁判所で行うものとする。
(権利義務の譲渡等)
第2条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又はその権利を担保の目的に供してはならない。ただし、発注者が特別の理由があると認め、あらかじめこれを承諾した場合は、この限りではないものとする。
(一括再委託の禁止)
第3条 受注者は、この契約の履行の全部又は主たる部分を第三者に委任し、又は請負わせてはならない。ただし、あらかじめ書面により発注者の承諾を得たときは、この限りではない。
(著作権の譲渡)
第4条 受注者は、成果物が著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作xx第 21 条から第 28 条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。
2 発注者は、成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該成果物の内容を
受注者の承諾なく自由に公表することができる。
3 発注者は、成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、既に受注者が当該成果物に表示した氏名を受注者の承諾なく変更することができる。
4 発注者は、成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に改変することができる。
5 発注者は、受注者が成果物の作成に当たって開発したプログラム(著作xx第 10 条第
1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作xx第 12条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)について、受注者が承諾した場合には、別に定めるところにより当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
(特許xxの使用)
第5条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその履行方法を指定した場合において、仕様書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(委託業務の調査等)
第6条 発注者は、必要がある場合には、受注者に対して委託業務の処理状況につき調査をし、又は報告を求めることができる。
2 発注者は、必要がある場合には、受注者に対して委託業務の実施についての業務日程表、作業計画書等の必要書類を提出させることができる。
(業務内容の変更等)
第7条 発注者は、必要がある場合には委託業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中止させることができる。この場合において、業務委託料又は履行期間を変更する必要があるときは、発注者と受注者とが協議の上定めるものとする。
2 前項の場合において、受注者が損害を受けたときは、発注者はその損害を賠償しなければならない。この場合の賠償額は、発注者と受注者とが協議の上定めるものとする。
(期限の延長)
第8条 受注者は、履行期限までに委託業務を開始又は完了することができないときは、その理由を明示して、発注者に履行期限の延長を申し出ることができる。
2 前項の規定による申出があった場合において、その理由が受注者の責めに帰することができないものであるときは、発注者は日数の延長を認めることがある。なお、その延長日数は発注者と受注者とが協議の上定めるものとする。
(一般的損害)
第9条 成果物の引渡し前に成果物に生じた損害その他受注者が委託業務を行うに際して生じた損害(次条第1項及び第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(仕様書等に定めるところにより付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第 10 条 受注者が委託業務を行うに際して第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(仕様書等に定めるところにより付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りではない。
3 前各項の場合その他受注者が委託業務を行うに際して第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(検査及び引渡し)
第 11 条 受注者は、委託業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から5営業日以内に受注者の立会いの上、仕様書等に定めるところにより、委託業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 発注者は、前項の検査によって委託業務の完了を確認した後、受注者が成果物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。
4 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該成果物の引渡しを業務委託料の支払いの完了と同時に行うことを請求できる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
5 受注者は、第2項の検査に合格しないときは、直ちに補修して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、補修の完了を委託業務の完了とみなして前各項の規定を準用する。
6 前4項の規定による検査に要する費用は受注者の負担とする。
(業務委託料の支払い)
第 12 条 受注者は、前条の規定による検査に合格したときは、発注者に対して業務委託料の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 30 日以内に業務委託料を支払わなければならない。
3 発注者が、その責めに帰すべき事由により、前条第2項に規定する期間内に検査をし
ないときは、その遅延日数は、前項に規定する日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が 30 日を超えるときは、前項に規定する期間は、遅延日数が 30日を超えた日に満了したものとみなす。
(契約不適合責任)
第 13 条 発注者は、第 11 条の規定により引渡された成果物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、成果物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて業務委託料の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに業務委託料の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の任意解除権)
第 14 条 発注者は、契約が完了するまでの間は、次条、第 16 条、第 17 条又は第 18 条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(予算の減額又は削除に伴う解除等)
第 15 条 この契約は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 234 条の3の規定による長期継続契約であるため、この契約の締結する日の属する年度の翌年度以降において、当該契約に係る発注者の歳出予算において減額又は削除があった場合、発注者はこの契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は発注者と受注者とが協議の上定めるものとする。
(発注者の催告による解除権)
第 16 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。
(1) 正当な理由なく、委託業務に着手すべき期日を過ぎても受注者が委託業務に着手しないとき。
(2) 履行期間内に委託業務が完了しないとき又は履行期間後相当の期間内に委託業務を完了する見込みがないと認められるとき。
(3) 正当な理由なく第 13 条第1項の履行の追完がなされないとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がこの契約に違反したとき。
2 発注者は、第1項の規定によりこの契約を解除する場合において、受注者の所在を確認できないときは発注者の事務所にその旨を掲示することにより、受注者への催告又は解除の意思表示に代えることができるものとする。この場合におけるその効力は、掲示の日から 10 日を経過したときに生ずるものとする。以下における賃借人の解除の意思表示についても同様とする。
(発注者の催告によらない解除権)
第 17 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 受注者が第2条の規定に違反して業務委託料債権を譲渡したとき。
(2) 委託業務を完了させることができないことが明らかであるとき。
(3) 受注者が委託業務の完了を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 契約の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡したとき。
(8) 第 20 条又は第 21 条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(9) 受注者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時業務委託契約を締結する事務所の代表者をいう。
以下同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(談合その他の不正行為による解除)
第 18 条 発注者は、受注者(受注者が共同企業体の場合はその構成員を含む。以下この条において同じ。)がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、直ちに契約を解除することができる。
(1) xx取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第7条第
1項の規定により措置を命じ、当該命令が確定したとき、又は第7条の2第1項の規定による課徴金の納付を命じ、当該命令が確定したとき。
(2) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は同法第 198 条の規定に該当し、刑が確定したとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 19 条 第 16 条第1項各号又は第 17 条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由
によるものであるときは、発注者は、第 16 条又は第 17 条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)
第 20 条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。
(受注者の催告によらない解除権)
第 21 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第7条の規定により委託業務の内容を変更したため業務委託料が3分の2以上減少したとき。
(2) 第7条の規定による委託業務の中止期間が履行期間の 10 分の5(履行期間の 10 分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が委託業務の一部の
みの場合は、その一部を除いた他の部分の委託業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 22 条 第 20 条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(契約解除に伴う措置)
第 23 条 発注者は、この契約が解除された場合において、受注者が既に業務を完了した部分(以下「既履行部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができ、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する業務委託料を受注者に支払わなければならないものとする。この場合において、発注者は必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、既履行部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 受注者は、この契約が解除された場合において、発注者が受注者に貸与した器具、図面その他契約の履行に必要な物品等(以下「貸与品」という。)があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 受注者は、この契約が解除された場合において、作業現場に受注者が所有又は管理する業務の出来形部分(第1項に規定する検査に合格した既履行部分を除く。)、調査機械器具、仮設物その他の物件(受注者から業務の一部を委任され、又は請け負った者が所有又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、作業現場を修復し、取片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
5 前項に規定する撤去並びに修復及び取片付けに要する費用(以下この項及び次項において「撤去費用等」という。)は、次の各号に掲げる撤去費用等につき、それぞれ各号に定めるところにより発注者又は受注者が負担する。
(1) 業務の出来形部分に関する撤去費用等は、契約の解除が第 16 条、第 17 条、第 18条又は次条第3項の規定によるときは受注者が負担し、第 14 条、第 15 条、第 20 条又は第 21 条の規定によるときは発注者が負担する。
(2) 調査機械器具、仮設物その他の物件に関する撤去費用等は、受注者が負担する。
6 第4項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は作業現場の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件の処分又は作業現場の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者が支出した撤去費用等(前項第1号の規定により、発
注者が負担する業務の出来形部分に係るものを除く。)を負担しなければならない。
7 第3項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第 16 条、第 17 条、第 18 条又は次条第3項の規定によるときは発注者が定め、
第 14 条、第 15 条、第 20 条又は第 21 条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第3項後段及び第4項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
(発注者の損害賠償請求等)
第 24 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 受注者が履行期間内に委託業務を完了することができないとき。
(2) 契約不適合があるとき。
(3) 第 16 条、第 17 条又は第 18 条の規定により契約の完了後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、受注者が債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、業務委託料の 10 分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第 16 条、第 17 条又は第 18 条の規定により契約の完了前にこの契約が解除されたとき。
(2) 契約の完了前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、業務委託料につき、遅延日数に応じ、年 2.5%(ただし、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第
8条第1項の規定に基づき定められる遅延利息の率が改正された場合は当該改正後の率)を乗じて計算した額とする。
6 第2項の場合(第 17 条第7号及び第9号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(賠償の予約)
第 25 条 受注者は、第 18 条の各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除す
るか否かを問わず、業務委託料の 10 分の2に相当する額を賠償金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。委託業務が完了した後も同様とする。ただし、同条の第1号のうち、命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法(昭和 57 年6月 18 日xx取引委員会告示第 15 号)第6項で規定する不当廉売であるとき、その他発注者が特に認めるときは、この限りではない。
2 前項の場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散されているときは、発注者は、受注者の代表者であった者又は構成員であった者に賠償金の支払いを請求することができる。この場合においては、受注者の代表者であった者及び構成員であった者は共同連帯して前項の額を発注者に支払わなければならない。
3 第1項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(受注者の損害賠償請求等)
第 26 条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りではない。
(1) 第 20 条又は第 21 条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、発注者が債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第 12 条第2項の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年 2.5%(ただし、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づき定められる遅延利息の率が改正された場合は当該改正後の率)を乗じて計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第 27 条 発注者は、引渡された成果物に関し、第 11 条の規定による引渡しを受けた日から3年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、
発注者が通知から1年が経過する日までに請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
6 発注者は、第 11 条の規定による成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りではない。
7 第 11 条の規定により引渡された成果物の契約不適合が発注者の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者が指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りではない。
(業務従事者災害等)
第 28 条 受注者は、委託業務の履行に関して生じた受注者の委託業務従事者の災害等については、全責任を持って措置し、発注者はなんら責任を負わない。
(相殺)
第 29 条 発注者は、受注者に対して有する金銭債権があるときは、受注者が発注者に対して有する業務委託料請求権及びその他の債権と相殺し、不足があるときは、これを追徴する。
(情報通信の技術を利用する方法)
第 30 条 この契約書において書面により行われなければならないこととされている催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(暴力団員等からの不当要求に対する報告)
第 31 条 受注者は、当該契約の履行にあたって、暴力団員又は暴力団関係者(千曲市暴力団排除条例(平成 24 年条例第 41 号)第6条第1項に規定する暴力団関係者をいう。)から不当要求を受けたときは、遅滞なく警察に通報するとともに、市へ報告することその他必要な措置を講ずるようにしなければならない。
(個人情報の保護)
第 32 条 受注者は、この契約による委託業務を処理する上で、個人情報を取扱う場合には、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(疑義の解決)
第 33 条 この契約書の各条項若しくは仕様書等の解釈について疑義を生じたとき又はこの契約書若しくは仕様書等に定めのない事項については、発注者と受注者とが協議の上定めるものとする。
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1条 受注者は、個人情報(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報を含む。以下同じ。)の重要性を認識し、この契約による業務を遂行するに当たっては、法及び千曲市情報公開及び個人情報保護に関する条例(以下「条例」という。)の規定を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
(秘密の保持)
第2条 受注者は、この契約の履行により直接又は間接に知り得た個人情報を第三者に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(従事者の明確化)
第3条 受注者は、この契約による業務(以下「本件業務」という。)に従事する者を明確にし、発注者から求めがあったときは、発注者に報告しなければならない。
(従事者に対する周知)
第4条 受注者は、本件業務に従事する者に対し、在職中及び退職後においても、当該業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと、これに違反したときは、法又は条例の規定に基づき処罰されるおそれがあることその他個人情報の保護に関し必要な事項を周知しなければならない。
(従事者に対する監督及び教育)
第5条 受注者は、本件業務に従事する者に対し、個人情報の適正な取扱いについて監督及び教育を行わなければならない。
(再委託の禁止)
第6条 受注者は、この契約による個人情報の取扱事務を第三者に委託し、又は請け負わせて(以下
「再委託等」という。)はならない。ただし、当該事務の一部について、第三者に再委託等をする必要がある場合は、あらかじめ再委託等をする事業者(以下「再受託者等」という。)の名称、所在地、再委託等の内容、理由、事業執行の場所及び従事者を発注者に書面をもって通知し、発注者の書面による承諾を得なければならない。
2 受注者は、前項ただし書の規定により再受託者等に当該事務を取り扱わせる場合は、再受託者等に対して当該事務に関する報告を行わせるとともに、その内容を発注者に書面で報告しなければならない。
3 受注者は、再受託者等の当該事務に関する行為及びその結果について、受注者と再受託者等との契約の内容にかかわらず、発注者に対して責任を負うものとする。
(複写等の禁止)
第7条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、本件業務を処理するために発注者から引渡しを受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(取得の制限)
第8条 受注者は、本件業務を処理するために個人情報を取得する場合は、その目的を明確にし、目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ適正な方法により取得しなければならない。
(目的外利用及び提供の禁止)
第9条 受注者は、本件業務の履行により知り得た個人情報をこの契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。ただし、法又は条例の規定により当該利用又は提供が認められ、かつ、発注者の書面による事前の承諾がある場合は、この限りではない。
(個人情報の安全管理)
第10条 受注者は、本件業務を処理するために収集し、若しくは作成した個人情報又は発注者から提供された資料に記録された個人情報を漏えいし、紛失し、棄損し、又は滅失することのないよう、当該個人情報の安全な管理に努めなければならない。
2 受注者は、発注者から本件業務を処理するために利用する個人情報の引渡しを受けた場合は、発注者に受領書を提出しなければならない。
3 受注者は、第1項の個人情報を取り扱う場所(以下「作業場所」という。)を特定し、あらかじめ発注者に届け出なければならない。その特定した作業場所を変更しようとするときも同様とする。
4 受注者は、発注者が同意した場合を除き、第1項の個人情報を作業場所から持ち出してはならない。
5 受注者は、第1項の個人情報を運搬する場合は、その方法(以下この項において「運搬方法」と
いう。)を特定し、あらかじめ発注者に届け出なければならない。その特定した運搬方法を変更しようとするときも同様とする。
6 受注者は、本件業務を処理するために作業場所に私用パソコン、私用記録媒体その他の私用物を持ち込んで使用してはならない。
7 受注者は、本件業務を処理するパソコン等に個人情報の漏えいにつながるおそれがある業務に関係のないアプリケーションをインストールしてはならない。
8 受注者は、第1項の個人情報を秘匿性等その内容に応じて、次に定めるところにより管理しなければならない。
(1)個人情報は、金庫、施錠が可能な保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管xxに保管しなければならない。
(2)個人情報を電子データで保存し、又は持ち出すときは、暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置をとらなければならない。
(3)個人情報を電子データで保管する場合、当該データが記録された記録媒体及びそのバックアップデータの保管状況並びに記録された個人情報の正確性について、定期的に点検しなければならない。
(4)個人情報を管理するための台帳を整備し、当該台帳に個人情報の受渡し、使用、複写若しくは複製、保管、廃棄等の取扱いの状況、年月日及び担当者氏名を記録しなければならない。
(返還、廃棄又は消去)
第11条 受注者は、本件業務を処理するために発注者から引き渡され、又は自ら作成し、若しくは取得した個人情報について、本件業務完了時に発注者の指示に基づいて返還、廃棄又は消去しなければならない。
2 受注者は、前項の個人情報を廃棄する場合は、記録媒体を物理的に破壊する等当該個人情報が判読又は復元できないように確実な方法で廃棄しなければならない。
3 受注者は、パソコン等に記録された第1項の個人情報を消去する場合、データ消去用ソフトウェア等を使用し、通常の方法では当該個人情報が判読又は復元できないように確実に消去しなければならない。
4 受注者は、第1項の個人情報を廃棄又は消去したときは、完全に廃棄又は消去した旨の証明書(情報項目、媒体名、数量、廃棄又は消去の方法、責任者、立会者及び廃棄又は消去の年月日が記載された書面)を発注者に提出しなければならない。
5 受注者は、廃棄又は消去に際し、発注者から立会を求められたときは、これに応じなければならない。
(事故発生時の対応)
第12条 受注者は、本件業務の処理に関して個人情報の漏えい等があった場合は、当該漏えい等に係る個人情報の内容、数量、発生場所、発生状況等を書面により発注者に直ちに報告し、その指示に従わなければならない。
2 受注者は、前項の漏えい等があった場合には、直ちに被害を最小限にするための措置を講ずるとともに、前項の指示に基づいて、当該漏えい等に係る事実関係を当該漏えい等のあった個人情報の本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態にする等の措置を講ずるものとする。
3 受注者は、発注者と協議の上、2次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、可能な限り当該漏えい等に係る事実関係、発生原因及び再発防止策の公表に努めなければならない。
(立入調査等)
第13条 発注者は、本件業務の処理に伴う個人情報の取扱いについて、本件特記事項の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうかを確認するため必要があると認めるときは、受注者に報告を求めること及び受注者の作業場所を立入調査することができるものとする。この場合において、受注者は、発注者から改善を指示された場合は、その指示に従わなければならない。
(契約の解除)
第14条 発注者は、受注者が本件特記事項に定める義務を果たさない場合は、本件業務に関する契約の全部又は一部を解除することができるものとする。
2 受注者は、前項の規定に基づく契約の解除により損害を被った場合においても、発注者にその損害の賠償を求めることはできない。
(損害賠償)
第15条 受注者は、本件特記事項に定める義務に違反し、又はその義務を怠ったことにより、発注者が損害を被った場合には、発注者にその損害を賠償しなければならない。