Contract
木xx釣り愛好会 規約(案)
第xx 総則
第一条 (名称)
この団体は「木xx釣り愛好会」(以下「会」という。)と名称する。
第二条 (事務所)
会の事務所はxx県木xx漁業協同組合事務所(以下、「漁協」という。)に置く。
第三条 (活動目的)
この会の目的は、木xx・井出川での魚釣りを通じて各自技量・精神的の向上及び、他の釣り人との相互交流を図ることを目的とする。)
第二章 参加資格・入会・退会
第四条 (参加資格)
本会は釣りが好きな者、興味がある者で構成され、参加資格は携帯電話を個人保有し、
釣人としてのxxx・xxxを守れる人とする
国籍、居住地、経験の有無は一切問わないものとする。
第五条 入会・退会
本人の意思によって入会することができ、退会時は本人の申し出によってなされる。
又、会員が以下に該当する行為を行った場合は、副会長の総意を以って除名、若しくは退会を要求することができる。
① 禁止漁法を用いた遊魚行為(引っ掛け・オランダ釣りなど)
② 例会中での飲酒、暴力行為
③ 入会後、一年以上会費を滞納する者
④ その他釣り人として相応しくない行為
第六条(会費)
会費は年会費 1.000 円とし入会時に納金する。
ただし、顧問の会費についてはこれを徴収しないものとする。また、途中退会などによる返金は受け付けないものとする。
第七条(責任)
会は会で行うすべての行事に対して会員及び同伴者の安全に十分配慮するが、各活動への参加は会員及び同伴者の自己判断を原則とし、
万一の事故・釣り具の紛失に対し、その責任は、参加者自身に帰するものとする。上記に伴い、会では各自の判断で「釣り保険」にはいることを推奨するものとする。
第三章 役員
第八条(役員役職)
この会に、次のとおり役員を置くものとするが、必要に応じて総会の議決を経て役員の人数を変更、または新規に設立することができる。
ただし、会長は一名とする。
① 会 長 1名
② 副会長(エリア支部) 若干名
③ 事務局 若干名
④ 釣りアドバイザー 若干名
第九条(役員任命)
① 会 長
会長は原則として木xx漁協代表理事(以下、組合長)が就任するものとする。
② 副会長(県支部代表者)
副会長(各エリアの代表者)はそのエリアのxxの者とする、
副会長については、数名の立候補者が出た場合において立候補者の話し合いの下、決定する。
また、立候補者が不在の場合は、会長が指名し、本人の同意を以って、就任するものとする。
③ 事務局
原則として漁協職員が就任するものとする。
④ 釣りアドバイザー
会長、副組合長の協議の上、候補者の同意を得てこれを就任するものとする。
第十条(役員・事務局の義務)
① 会 長
会長は本会を代表し会務を統括するとともに、
他の役員と相互協力のもと、円滑な会の運営に努める。
② 副会長
副会長は各支部を統括するとともに
他の役員と相互協力のもと、円滑な会の運営に努める。
③ 事務局
事務局は会の会計、連絡業務を管理し、総会の書記業務と会の総務全般を行うものとする。
④ 釣りアドバイザー
釣りアドバイザーに就任したものは、イベント時等に
釣り初心者や場所に不慣れな者がいたときに、アドバイス。また、指南を行うものとする。
第十一条(役員の任期)
役員の任期は一年とし、再任は妨げないものとする。
また、欠員が生じた場合は補充を行うことができると同時に後任者の任期は前任者の残任期とする。
第四章 総会・会計
第十二条(通常総会・臨時総会の開催)
① 通常総会はxx回、会長、副会長の協議の上、招集する。
② 臨時総会は会員の半数以上より要求があったときに、臨時総会を招集することができる。
③ 総会は出席会員(委任状提出者を含む)が過半数を越えた場合のみ成立とするものとする。
第十三条(会計及び監査)経 費
本会の経費は以下のもので支弁する。
① 会員の年会費及び参加費
② 臨時会費
③ 寄付金・助成金
第十四条 (会計年度)
本会の会計年度は・・・未定
第十五条 監 査
本会の会計監査は事務局より、副会長へ監査資料を提出しこれを執り行うものとする。
第五章 会解散
第十六条 (会解散時における予算の消費について)本会が何らかの都合により、解散、消滅する際は
会で購入した物品等を買い取り業者に売却した上で、
残りの会予算と共に解散決定時での会全員で均等に振り分け各自の口座に振り込み手数料を引いた額を分配する。
口座が無いものに対しては現金書留で手数料を引いた額を送付する。また、連絡が取れない者は、この権利を放棄したものと見なし、
その金額については、河川への稚魚放流費に充てこれを以って完了とする。
第六章 付則
第十七条(規約変更)
本規約の変更は総会及び臨時総会において出席者の過半数の賛成があれば、変更できるものとする。
第十八条(細則)
本規約の施行について必要な事項があれば、会長、副会長の話し合いの下、決定した事項を別途に定めるものとする。
第十九条(施行期日)
本規約は、木xx釣り愛好会規約として、平成 22 年 3 月 1 日より施行する。
木xx釣り愛好会 会長 xx x