Contract
xxx社会福祉協議会
労災上乗せ保険のご案内<労働災害総合保険>
労災上乗せ保険とは
従業員が業務上または通勤途上の災害によって身体に障害(死亡・後遺障害を含みます。)を被ったことにより政府労災保険等の保険給付がなされた場合に、事業主(補償の対象となる方をいいます。以下「被保険者」といいます。)が被用者またはその遺族に支払う金額として、この保険契約の普通保険約款・特約で定める金額を保険金としてお支払いします。
【xxx社会福祉協議会 労災上乗せ保険の特徴】
①一般で加入する保険料より68%割引です。
・団体契約に加入されるすべての加入者は割引が適用されない場合と比べて保険料が約 68%割引となります。
(損害率による割引 60%・事業場数割引 20%)
*割引率は保険料および過去の損害率等により変動します。このため加入状況および保険金のお支払状況により、翌年度の割引率が変更となる場合があります。
②従業員またはそのご遺族から訴えられた場合も補償対象です。
2020 年 4 月 1 日の民法改正により、業務災害により従業員が死亡した場合、企業が支払う損害賠償金が増額になる場合があることから、高額な賠償金を負担することによって被る損害を補償できるよう、使用者賠償責任補償(*)が基本セットされています。
*使用者賠償責任補償では、業務起因性があると認められ、政府労災保険等で給付が決定した場合に、補償の対象となります。
③xxxx・xxxx等のハラスメントや不当解雇による賠償責任を補償するプランをご用意しています。(AC プラン・BC プラン)
「女性活躍・ハラスメント規制法」の成立(2019 年 5 月 29 日)により職場のパワハラ対策を義務
化するとともにセクハラ対策の責務の明確化も法律で定められたことを踏まえ、パワハラ・セクハラ等のハラスメントや不当解雇に起因して、損害賠償請求がなされたことによって被る損害を補償するプラン(雇用慣行賠償責任補償)をご用意しています。
*雇用慣行賠償責任補償:日本国内において事業者等やその役員・従業員等が被用者(従業員等)に対して行った不当行為に起因する、損害賠償リスクを補償します。
保険の対象となる被用者の範囲
年令制限がなく、政府労災保険等で給付を受けることができるすべての従業員(臨時雇用、パートを含む)を補償の対象とします。
保険期間
2021年7月1日午後4時~2022年7月1日午後4時まで1年間
※新規加入の場合も、保険始期は2021年 7 月 1 日午後4時からとなります。
申込締切:2021年6月15日(火)
※2021年 6 月16日以降の申込みおよび保険料振込みにつきましては、中途加入扱となり、7 月 1 日からの保険開始となりません。
社会福祉法人 xxx社会福祉協議会
「労災上乗せ保険」の概要
この保険は社会福祉法人xxx社会福祉協議会が保険契約者となる団体契約です。団体労働災害総合保険の加入資格者は、xxx社会福祉協議会の会員施設・事業所で、政府労災保険等に加入されている施設・事業所に限ります。
労働災害について労使間で生じる紛争を防ぎ、労使関係の安定に役立ちます。
万一の際の補償費用が保険料という形で予算化できるため、経営の安定に役立ちます。また、保険料は全額損金に算入できます。
(2021 年 4 月現在)
■この保険は「<基本補償>労災上乗せ補償」「<基本補償>使用者賠償責任補償」の他に「雇用慣行賠償責任補償」「天災危険補償」の 2 つのプランを任意で選択できます。
■「天災危険補償」は、基本補償では対象外の地震・噴火・津波によって発生した労働災害に関して、基本補償で設定した支払限度額の 50%(詳細は下記「補償金額・保険料について」参照)の額をこの特約の限度額として設定し、保険金をお支払いする特約です。
■「雇用慣行賠償責任補償」は、日本国内において事業者等やその役員・従業員等が被用者(従業員等)に対して行った不当行為に起因する、保険期間中の損害賠償リスクを補償します。
補償全体
<基本補償>
使用者賠償責任補償
<基本補償> 労災上乗せ補償
<追加補償>天災危険補償
労災上乗せ保険部分
別途補償
<追加補償> 雇用慣行賠償補償
労災上乗せ保険の各補償保険金額
(基本契約・通勤災害・休業補償保険金)の 50%※の額
※万円未満を四捨五入
天災危険補償<追加補償>
一連の損害賠償請求および保険期間中につき支払い限度額 1,000 万円
雇用慣行賠償責任補償<追加補償>
労災上乗せ補償<基本補償> | |||
補償内容 | 基本契約 | 通勤災害 | |
死亡による 補償保険金 | 1,500 万円 | 750 万円 | |
後遺障害に対する補償保険金 | 1級 | 1,300 万円 | 650 万円 |
2 級 | 1,200 万円 | 600 万円 | |
3 級 | 1,000 万円 | 500 万円 | |
4 級 | 900 万円 | 450 万円 | |
5 級 | 800 万円 | 400 万円 | |
6 級 | 700 万円 | 350 万円 | |
7 級 | 600 万円 | 300 万円 | |
8 級 | 500 万円 | 250 万円 | |
9 級 | 400 万円 | 200 万円 | |
10 級 | 300 万円 | 150 万円 | |
11 級 | 200 万円 | 100 万円 | |
12 級 | 130 万円 | 65 万円 | |
13 級 | 90 万円 | 45 万円 | |
14 級 | 60 万円 | 30 万円 | |
休業補償保険金 | 2,000 円 | 2,000 円 |
使用者賠償責任補償<基本補償> | |
被災労働者1名につき支払限度額 2,000 万円 | 1労働災害につき支払限度額 1 億円 |
政府労災保険
補償金額・保険料について
プラン名・1 人あたりの年間保険料
おすすめ
補償内容 | A プラン | AC プラン | B プラン | BC プラン |
労災上乗せ補償 | ○ | ○ | ○ | ○ |
使用者賠償責任補償 | 〇 | ○ | ○ | ○ |
重要!雇用慣行賠償責任補償 | × | ○ | × | ○ |
天災危険補償 | × | × | 〇 | ○ |
保険料 | 2,280円 | 3,360円 | 3,610円 | 4,690円 |
合計保険料の計算方法
円
合計保険料
人
平均被用者数 ※
円
加入プランの保険料
× =
※平均被用者数とは、「毎月一定日の被用者人数の累計を、その月数で除して算出した人数」になります。
平均被用者数は保険料算出の基礎となるものです。保険料確定特約(直近労働保険年度末用)をセットしたご契約になりますので、保険料算出の基礎を、「保険契約締結時に把握可能な最近の労働保険年度(1年間)の平均被用者数」とします。
保険期間中で被用者数に増減が生じた場合でも、当社への連絡は不要です。また、人数の増減による保険料の追加・返還はありません。
ご加入方法について
この募集の加入申込締切は、6 月 15日(火)です。
締切日までに必ず以下の①~③の手続きを済ませてください。
① 同封の「【労災上乗せ保険】加入申込票」に必要事項をご記入ください。
② 記名・捺印の上、下記代理店・扱者までご返送ください。
<代理店・扱者>
有限会社 東京福祉企画(xxx社会福祉協議会指定代理店)
x000-0000 xxxxxxxxx0xx0 xxxxxxxxxxx 0X TEL:00-0000-0000 FAX:00-0000-0000
③ この保険は年間保険料の全額を払い込む「一時払」となります。合計保険料をお振込みください。
<振込先>
xxx銀行 飯田橋支店 普通 No.0000000 フク)トウキョウトシャカイフクシキョウギカイ ミンカンフクシショクインロウサイウワノセホケンクチ
社会福祉法人 xxx社会福祉協議会 民間福祉職員労災上乗せ保険口
後日、「加入者証」を引受保険会社(幹事会社)より送付します。
<重要>
上記①~③までの手続きの完了が、締切日(6 月 15 日)までに確認できない場合は、中途加入扱となり、 7 月 1 日からの保険開始とはなりませんので、十分ご注意ください。
(8 月上旬よりxx発送します。9 月に入っても加入者証がお手元に届かない場合は、お手数ですが引受保険会社(幹事会社)までご連絡ください。)
中途加入について
施設の新設等により、新たに加入する必要が生じた場合には、中途加入ができます。
中途加入の効力発効日は、中途加入手続き終了後(各月 10 日まで)の翌月 1 日になります。保険料については以下の「中途加入による保険料表」をご参照ください。
●中途加入による保険料表(加入日の前月 10 日が中途加入申込締切です。)
加入日 | 期間 | Aプラン | AC プラン | B プラン | BC プラン |
8 月 1 日 | 11 ヶ月 | 2,090 円 | 3,080 円 | 3,310 円 | 4,300 円 |
9月 1 日 | 10 ヶ月 | 1,920 円 | 2,820 円 | 3,030 円 | 3,930 円 |
10 月 1 日 | 9 ヶ月 | 1,710 円 | 2,520 円 | 2,710 円 | 3,520 円 |
11 月 1 日 | 8 ヶ月 | 1,520 円 | 2,240 円 | 2,410 円 | 3,130 円 |
12 月 1 日 | 7 ヶ月 | 1,330 円 | 1,960 円 | 2,110 円 | 2,740 円 |
1 月 1 日 | 6 ヶ月 | 1,160 円 | 1,700 円 | 1,830 円 | 2,370 円 |
2 月 1 日 | 5 ヶ月 | 950 円 | 1,400 円 | 1,500 円 | 1,950 円 |
3 月 1 日 | 4 ヶ月 | 760 円 | 1,120 円 | 1,200 円 | 1,560 円 |
4 月 1 日 | 3 ヶ月 | 580 円 | 850 円 | 910 円 | 1,180 円 |
5 月 1 日 | 2 ヶ月 | 390 円 | 570 円 | 610 円 | 790 円 |
6 月 1 日 | 1 ヶ月 | 190 円 | 280 円 | 300 円 | 390 円 |
ココロとカラダの安心メニュー
労災上乗せ保険にご加入いただいた会員様の従業員と人事労務ご担当者向けのサービスです。
○従業員向け
メンタルヘルス相談サービスやその他日常の相談サービスをご提供します。
○人事労務ご担当者向け
コンサルタントによるサポートサービス等をご提供します。
※サービス内容につきましては、別紙をご参照ください。
保険に加入された方は、当サービスをご利用いただけます。
加入者証と合わせて「『ココロとカラダの安心メニュー』 利用方法のご案内」を送付いたします。
▼保険金をお支払いする場合、保険金をお支払いしない場合についてご確認ください。▼
<基本補償>労災上乗せ補償(法定外補償条項)
この保険は、事業主(本補償の対象になる方をいいます。以下、「被保険者」といいます。)の従業員(以下「被用者」といいます。)が業務上または通勤途上の災害により身体に障害(死亡、後遺障害を含みます。以下同様とします。)を被ったことにより政府労災保険等の保険給付がなされた場合に、被保険者が被用者またはその遺族に支払う金額としてこの保険契約の普通保険約款・特約で定める金額を保険金としてお支払いします。
お支払いする保険金 |
生命保険や傷害保険から受け取る保険金に関係なく、ご加入金額にしたがって保険金をお支払いします。以下の保険金について、ご加入の約定に基づき保険金をお支払いします。詳細は代理店・扱者または引受保険会社までご照会ください。 (1)死亡に対する法定外補償保険金 被用者が業務上または通勤途上の災害によって死亡した場合にお支払いする保険金です。 (2)後遺障害に対する法定外補償保険金 被用者が業務上または通勤途上の災害によって後遺障害(政府労災保険の第 1 級~第 14 級)を被った場合にお支払いする保険金です。 (3)休業に対する法定外補償保険金 被用者が業務上または通勤途上の災害による身体の障害によって休業し、賃金の支払いを受けられない場合にお支払いする保険金です。休業し、賃金の 支払いを受けられない日の第4日目以降が対象で、1,092 日分を限度とします。 |
保険金をお支払いしない主な場合 |
(1)次のいずれかに該当する事由によって被用者が被った身体の障害(注1)については、保険金をお支払いしません。 ①保険契約者もしくは被保険者(注2)またはこれらの事業場の責任者の故意 ②地震もしくは噴火またはこれらによる津波(「天災危険補償特約」をセットすることにより、補償の対象とすることができます。) ③戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注3) ➃核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性の作用またはこれらの特性 (2) 次のいずれかに該当する身体の障害については保険金をお支払いしません。 ①被保険者の下請負人またはその被用者が被った身体の障害 ②風土病による身体の障害 ③職業性疾病(注6)による身体の傷害 等 (3) 次のいずれかに該当する身体の障害については保険金をお支払いしません。 ①被用者の故意、または被用者の重大な過失のみによって、その被用者本人が被った身体の障害 ②被用者が次のいずれかに該当する間に、その被用者本人が被った身体の障害 ア.法令に定められた運転資格(注7)を持たないで自動車等を運転している間イ.酒気を帯びた状態(注8)で自動車等を運転している間 ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間 ③被用者の故意の犯罪行為によってその被用者本人が被った身体の障害 等 (4)労働基準法第76条第1項または船員法第91条第1項による補償対象期間の最初の3日までの休業に対して被保険者が災害補償金の支払責任を負担することによって被る損害については、保険金をお支払いしません。 (注1)身体の障害には、これらの事由がなければ発生または拡大しなかった身体の障害を含みます。 (注2)保険契約者もしくは被保険者とは、保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。 (注3)暴動とは、群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。 (注4)核燃料物質には、使用済燃料を含みます。 (注5)核燃料物質によって汚染された物には、原子核分裂生成物を含みます。 (注6)職業性疾病とは、労働基準法施行規則第35条に列挙されている疾病のうち、被用者が⾧期間にわたり業務に従事することにより、その業務特有の性質または状態に関連して有害作用が蓄積し、発病したことが明白なものをいいます。 (例)粉塵じ んによる「じん肺」・著しい騒音による「耳の疾患」・タイピスト等の「手指のけいれん」・鉛、水銀、マンガン等による「中毒」・アスベストによ る「中皮腫」 (注7)法令に定められた運転資格とは、運転する地における法令によるものをいいます。 (注8)酒気を帯びた状態とは、道路交通法第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態をいいます。 |
<基本補償>使用者賠償責任補償(使用者賠償責任条項)
被用者が業務上の災害によって身体の障害を被り、政府労災保険等の給付がなされた場合に、被保険者が被災した被用者またはその遺族から損害賠償請求を受けたことにより、法律上の損害賠償責任を負った場合に負担する損害賠償金および賠償問題解決のために要した費用を保険金としてお支払いします。
お支払いする保険金 |
(1) 被用者またはその遺族に支払うべき損害賠償金 政府労災保険等により保険給付がなされた場合に限り、保険金をお支払いします。 ①死亡や後遺障害における逸失利益、休業損失等の政府労災保険等および企業の法定外補償制度等により給付される金額を超過する額が対象となります。給付が年金の場合は一時金に換算します。 ②法律上の損害賠償責任による慰謝料がお支払いの対象となります。政府労災保険等では、慰謝料は給付の対象となりません。政府労災保険等にかわって自動車損害賠償責任保険等で支払われるべき金額がある場合は、その超過額が対象になります。 (2)賠償問題解決のために要した費用 法律上の損害賠償責任の解決のために被保険者が負担する以下の費用をお支払いします。 ①被保険者が引受保険会社の書面による同意を得て支出した訴訟、和解、調停または仲裁に要した費用(弁護士報酬を含みます。) ②被保険者が引受保険会社の書面による同意を得て支出した示談交渉に要した費用 ③被保険者が引受保険会社の要求に従い、協力するために要した費用 ➃被保険者が他人から損害の賠償を受けることができる場合において、その権利の保全または行使に必要な手続きを講じるために要した必要または有益な費用 *なお、被保険者が、被災した被用者またはその遺族に対して支払わなければならない損害賠償金の額は、適用される法律の規定、被災した被用者に生じた損害の額および被保険者の過失割合等によって決まります。 |
保険金をお支払いしない主な場合 |
(1) 次のいずれかに該当する事由によって被用者が被った身体の障害(注1)については、保険金をお支払いしません。 ①保険契約者もしくは被保険者(注2)またはこれらの事業場の責任者の故意 ②地震もしくは噴火またはこれらによる津波 ③戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注3) ➃核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性の作用またはこれらの特性 (2)次のいずれかに該当する身体の障害については保険金をお支払いしません。 ①被保険者の下請負人またはその被用者が被った身体の障害 ②風土病による身体の障害 ③職業性疾病(注6)による身体の傷害 等 (3) 次のいずれかに該当する損害賠償金または費用については、保険金をお支払いしません。 ①被保険者と被用者またはその他の第三者との間に損害賠償に関する契約がある場合はその契約、または法定外補償規定等がある場合はその規定等がなけれ被保険者が負担しない損害賠償金または費用 ②被保険者が個人の場合には、その被保険者と住居および生計をともにする親族が被った身体の障害に対して負担する損害賠償金または費用 (4) 労働基準法第76条第1項または船員法第91条第1項による補償対象期間の最初の3日までの休業に対する損害賠償金については、保険金をお支払いしません。 (5)労災保険法等によって給付を行った保険者が費用の徴収をすることにより、被保険者が負担する金額については保険金をお支払いしません。 等 (注1)身体の障害には、これらの事由がなければ発生または拡大しなかった身体の障害を含みます。 (注2)保険契約者もしくは被保険者とは、保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。 (注3)暴動とは、群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。 (注4)核燃料物質には、使用済燃料を含みます。 (注5)核燃料物質によって汚染された物には、原子核分裂生成物を含みます。 (注6)職業性疾病とは、労働基準法施行規則第35条に列挙されている疾病のうち、被用者が⾧期間にわたり業務に従事することにより、その業務特有の性質または状態に関連して有害作用が蓄積し、発病したことが明白なものをいいます。 (例)粉塵じ んによる「じん肺」・著しい騒音による「耳の疾患」・タイピスト等の「手指のけいれん」・鉛、水銀、マンガン等による「中毒」・アスベストによ る「中皮腫」 |
<追加補償>雇用慣行賠償責任補償
被保険者(注1)が、日本国内において被用者(注4)に対して行った不当行為(差別的行為、ハラスメント、不当解雇等、人格権侵害、不当評価等、説明義務違反、報復的行為等)に起因して、被用者(注4)より保険期間中に被保険者(注1)に対して日本国内において損害賠償請求がなされ、法律上の損害賠償 金・争訟費用・応訴費用を負担した場合にその損害を補償します。
(注1)被保険者とは次のいずれかに該当する方をいいます。
①加入者証記載の被保険者
②加入者証記載の被保険者の役員等(注2)および使用人(注3)
ただし、②に規定する者については、加入者証記載の被保険者の業務遂行につき行った不当行為に起因して損害を被る場合に限ります。
(注2)役員等とは、事業主または役員をいいます。
(注3)加入者証記載の被保険者の役員等及び使用人には、既に退任している役員等または既に退職している使用人を含みます。ただし、初年度契約の始期日より前に退任した役員等および退職した使用人を除きます。
(注4)被用者には次の方を含みます。
①既に退職している方。ただし、初年度契約の始期日以降に被用者であった方に限ります。
②子会社の構成員。ただし、その構成員の範囲は、この保険契約における加入者証記載の被保険者の被用者の範囲と同様とします。
一連の損害賠償請求(注)および保険期間中につき、すべての被保険者に対して支払う金額の合計で支払限度額を限度に保険金をお支払いします。
(注)損害賠償請求がなされた時もしくは場所または損害賠償請求者の数等にかかわらず、同一の不当行為またはその不当行為に関連する他の不当行為に起因するすべての損害賠償請求をいいます。なお、一連の損害賠償請求は、最初の損害賠償請求がなされた時にすべてなされたものとみなします。
お支払いする保険金
保険金をお支払いしない主な場合
●被保険者に対してなされた次のいずれかに該当する損害賠償請求に起因する損害に対しては、保険金をお支払いしません。
(1)実際に生じたまたは行われたと認められる場合に適用され、その適用の判断は、被保険者ごとに個別に行われるものとします。
①被保険者の犯罪行為に起因する損害賠償請求
②被保険者の故意または重過失による法令違反に起因する損害賠償請求
③被保険者が他人に損失または精神的な苦痛を与える意図を持って行った行為に起因する損害賠償請求
(2)実際に生じたまたは行われたと認められる場合に限らず、それらの事由または行為があったとの申し立てに基づいて被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合にも適用されます。また、②の適用の判断は、被保険者ごとに個別に行われるものとします。
①初年度契約の始期日より前に行われた不当解雇等に起因する一連の損害賠償請求
②この保険契約の始期日において、被保険者に対する損害賠償請求がなされるおそれがある状況を被保険者が知っていた場合(注1)に、その状況の原因となる行為に起因する一連の損害賠償請求
③この保険契約の始期日より前に被保険者に対してなされていた損害賠償請求の中で申し立てられていた行為に起因する一連の損害賠償請求
➃直接であると間接であるとを問わず、戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変、暴動または騒擾 (じょう)に起因する損害賠償請求
⑤直接であると間接であるとを問わず、地震、噴火、洪水または地震もしくは噴火による津波に起因する損害賠償請求
⑥身体の障害(注2)
⑦法令、労働協約、就業規則、給与規程、退職金規程、出張旅費規程等の規定により支払われるべき賃金(注3)、退職金その他の給付金の給付業務(注4)に起因する損害賠償請求(注5)
(3)保険証券記載の被保険者の労働組合または類似するその他の社内組織以外の者からなされた労働争議または団体交渉に起因する損害賠償請求(注 5)
(注 1)知っていたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。
(注 2)傷害、疾病およびこれらに起因する後遺障害または死亡をいいます。 (注 3)時間外または休日の割増賃金を含みます。
(注 4)将来の給付義務または条件付給付義務を含みます。
(注 5)被保険者が争訟費用または応訴費用を負担することによって被る損害に対しては、保険金をお支払いします。
等
【政府労災保険についてのQ&A】 厚生労働省HPより抜粋
Q.仕事中に地震や津波に遭遇して、xx(死亡)をしたのですが、労災保険の給付を受けられますか?
A.仕事中に地震や津波に遭い、ケガをされた(死亡された)場合には、通常、業務災害として労災保険給付を受けることができます。
Q.地震にあって、会社のある地域に避難指示がでたので避難している最中に津波によりケガをした(死亡した)場合は、労災保
険の給付を受けられますか?
A.仕事中に地震があり避難することは、仕事に付随する行為となります。
したがって、津波に限らず、避難行為中にケガをされた場合は、通常、業務災害として労災保険給付が受けられます。
ご加入にあたっての注意事項
○この保険はxxx社会福祉協議会が保険契約者となる団体契約です。
○ご加入できる方はxxx社会福祉協議会の会員施設・事業所に限ります。
○この保険の保険期間は 1 年間となります。次のような場合には、保険期間終了後、継続加入できないことや補償内容を変更させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。
◎著しく保険金請求の頻度が高いなど、加入者相互間のxx性を逸脱する極端な保険金支払いまたはその請求があった場合
○この保険契約は共同保険に関する特約に基づく共同保険契約です。各引受保険会社は、それぞれの引受割合または保険金額に応じ、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。また、三井住友海上火災保険は、幹事保険会社として他の 引受保険会社の業務および事務の代理・代行を行います。引受保険会社およびその引受割合は次のとおりです。
三井住友海上火災保険(幹事会社) 引受割合 76.0%東京海上日動火災保険 引受割合 18.0%
損害保険ジャパン 引受割合 6.0%
災害が起こった場合の手続
○災害が起こった場合の引受保険会社へのご連絡等
災害が起こった場合、災害の拡大の防止および軽減を行ったうえで、遅滞なくご加入の代理店・扱者または引受保険会社にご連絡ください。ご連絡がない場合、それによって引受保険会社が被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。
○保険金の支払請求時に必要となる書類等
被保険者または保険金を受け取るべき方には、引受保険会社が求める書類をご提出いただく必要があります。詳細は代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。
<お問合わせ先>
社会福祉法人xxx社会福祉協議会 福祉部 経営支援担当
〒100-0000 xxxxxxxxxx0xx0 TEL:00-0000-0000 FAX:00-0000-0000
<代理店・扱者>
有限会社 東京福祉企画(xxx社会福祉協議会指定代理店)
〒100-0000 xxxxxxxxx 0 xx 0 xxxxxxxxxxx 0X XXX:00-0000-0000 FAX:00-0000-0000
<引受保険会社(幹事会社)>
三井住友海上火災保険株式会社 公務第一部東京公務室
〒100-0000 xxxxxxxxxxxx 0-00-0 XXX:00-0000-0000 FAX:00-0000-0000
使用期限 2022 年 6 月 30 日 A21-100158