H31.8.21
阿蘇シェアバイク導入実証事業利用規約
H31.8.21
第1章 総則 第1条(趣旨)
1.この規約は、阿蘇シェアバイク導入実証事業実行委員会(民間活力開発機構、阿蘇市、コギダス協議会)(以下「実行委員会」という)が運営する阿蘇シェアバイク導入実証事業(以下「本事業」という)に関し、必要な事項を定めるものとします。
2.レンタサイクルの利用者は、道路交通法等の関係法令を遵守し、安全運転に努めなければなりません。
第2条(定義)
この規約における用語は次の意味を有するものとします。
自転車シェアリングシステム:運営時間内において、レンタサイクルをステーションに入出庫することにより、利用者に対してレンタサイクルの貸出を行うシステム。
自転車シェアリングアプリ(以下「本アプリ」という):株式会社ペダルが提供する利用者の登録やレンタサイクルの貸出及び返却を行うためのスマートフォンアプリケーション。
レンタサイクル:株式会社ペダルが提供する自転車シェアリングシステムにおいて、利用者が共同利用するための自転車。
ステーション:レンタサイクルの貸出及び返却が可能なレンタサイクルの保管場所。路上端末機:現金決済や電子マネー決済を行うための機器。
駐輪機器:レンタサイクルを保管するための機器。
運営事務局:レンタサイクル及びステーションの維持管理、利用者の対応などを行う拠点及びコールセンター。
第3条(規約適用)
1.実行委員会は、自転車シェアリングシステムの利用を希望する個人(以下、「利用者」という)との間で、この規約に定めるところにより、レンタサイクルを貸し出すサービスを提供するものとします。なお、この規約に定めのない事項については、法令又は一般の慣習に従うものとします。
2.実行委員会は、"ご利用の手引き"を作成することができるものとします。この規約と"ご利用の手引
き"との間に相違がある場合は、"ご利用の手引き"が優先して適用されるものとします。
3.この規約は、すべての利用者に適用されるものとします。
第2章 利用契約
第 4 条(利用条件など)
1.利用者は、阿蘇シェアバイク導入実証事業ではご利用料金の利用者課金は発生しません。
第 5 条(利用契約締結など)
1.利用者は、この規約を承諾の上、実行委員会に対して、実行委員会が指定する方法により利用契約の申し込みを行うものとします。
2.前項の申し込みに対し、実行委員会が承諾した場合に、利用契約が成立するものとします。
3.実行委員会は、利用者が次の各号の一つにでも該当する場合には、利用契約の締結を拒絶することができるものとします。
(1)身体的にレンタサイクルを安全に運転することが困難であると実行委員会が判断したとき。
(2)過去の利用について、料金の支払いを滞納しているとき。
(3)暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力に属していると認められるとき。
(4)この規約に同意しないとき。
(5)その他、実行委員会が適当でないと認めたとき。
4.レンタサイクルを利用できる者は、利用契約を行った個人に限定されるものとします。
第6条(登録情報等の変更)
1.利用者は、利用契約の申し込みに際し、実行委員会、株式会社ペダルに提供した個人の情報、について変更が生じた場合には、その旨を直ちに実行委員会、株式会社ペダルに連絡し、実行委員会、株式会社ペダルの承認を得るものとします。
2.実行委員会、株式会社ペダルは、前項において連絡された内容が、運営に支障をきたすと判断した場合、この変更を拒否、又は利用契約を解除できるものとします。
第7条(利用契約解除)
実行委員会は、利用者が次の各号の一つにでも該当したときは、何らの通知・催告をすることなく、サービスの利用を一時的に停止する、又は利用契約を解除することができるものとします。
(1)この規約、個別契約その他の実行委員会との間の契約の約定に違反したとき。
(2)レンタサイクルの使用において、交通事故を起こしたとき。
(3)会員が、第5章に定める料金、その他この規約に基づく金銭の支払いを遅滞したとき。
(4)第 5 条第3項各号に該当したとき。
(5)前3号に掲げるもののほか、実行委員会と利用者との連絡が取れなくなった場合や、利用契約時の情報に誤りがあった場合など、利用継続が不適当であると実行委員会が判断したとき。
第8条(本事業の休止)
1.レンタサイクル又は自転車シェアリングシステムの全部又は一部の使用不能、その他の理由により、サービスの継続が困難であると実行委員会が判断した場合、実行委員会は一方的に当該サービスを中止することができることとします。
2.前項の場合、実行委員会がその旨を実行委員会所定のWEB サイトへの掲載など、当社が適切と判断する方法によって利用者に通知することにより利用契約は終了し、原則として料金の返還等は行わないものとします。
第 9 条(ID・パスワード等の管理)
1.利用者は、利用契約締結時に株式会社ペダルより発行されるID及びパスワード、また本アプリで発行されるワンタイムパスワードを、自己の責任において適切に管理するものとし、第三者に開示・漏洩又は利用させないものとします。
2.実行委員会、株式会社ペダルは、実行委員会、株式会社ペダルの責に帰すべき事由による場合を除き、ID、パスワードおよびワンタイムパスワード(以下、「ID等」という。)の管理につきいかなる責任も負わないものとし、第三者によるID等の利用その他の行為は、全て利用者による利用とみなすものとします。
3.利用者は、ID等が第三者に盗用、不正使用等された場合、又はそのおそれがある場合は、直ちに運営事務局に通知しなければならないものとします。
第10条(利用契約有効期間)
利用契約の有効期間は、利用契約の契約締結日から本事業の終了日までとします。
第11条(一時休止・再開)
実行委員会は、レンタサイクル又は自転車シェアリングシステムの一部又は全部の使用不能、暴風雨や積雪などの悪天候などの自然現象、災害、地域イベントやその他事由によりサービスの安全な提供が難しいと判断した場合は、本アプリ等への掲載など実行委員会が適切と判断する方法により利用者に告知のうえ、サービスの一部又は全てを休止することができるものとします。また休止事由が解消した後、サービスの再開についても同様とします。原則として休止期間にかかる料金の返還は行わないものとします。
第3章 貸出及び返却
第12条(レンタサイクルの貸出)
1.利用者は、利用可能なレンタサイクルを保管するステーションにおいて、利用者自らが実行委員会所定の方法により、本アプリを用いてレンタサイクルの解錠を行うもの(以下、「貸出手続き」という)とします。これによって個別契約が成立するものとし、実行委員会は、利用者に対してレンタサイクルを貸し出すものとします。
2.実行委員会は、運用上の都合その他の理由により、レンタサイクルの貸し出しを拒否することができるものとします。
3.自転車シェアリングシステムの運用上の都合、ステーションに利用可能なレンタサイクルがない等の理由により、レンタサイクルの貸し出しができないことがあります。
4.利用者は、前2項及び前3項によりレンタサイクルが利用できなかったことに関して実行委員会に対してなんらの請求もしないものとします。
第13条(レンタサイクルの返却)
1.レンタサイクルの返却は、レンタサイクルの保管が可能なステーションにおいて、利用者自らがレンタサイクルに備え付けられた鍵の施錠に加え、実行委員会所定の方法により本アプリを用いて返却通知を行う方法(以下、「返却手続き」という)により完了するものとします。これによって、個別契約は終了するものとします。
2.利用者は、レンタサイクルの返却にあたり、レンタサイクルに遺留品がないことを確認して返却するものとし、実行委員会は、遺留品の紛失などについて何ら責任を負わないものとします。
3.利用者は、レンタサイクルの保管が可能なステーションがない等の理由により、第1項の返却ができない場合は、レンタサイクルの保管が可能な別のステーションに移動し返却するものとします。
4.前項において、利用者が別のステーションに移動できない等の緊急の場合は、実行委員会事務局に連絡し、その指示に従うものとします。
5.利用者が前項の連絡をせずに、又は実行委員会事務局の指示に従わないでステーション以外の場所にレンタサイクルを放置したときは、未だ返却手続きは完了していないものとみなします。
第14条(個別契約の解除)
実行委員会は、次の各号の一つでも該当する場合は、個別契約を解除し、利用者にレンタサイクルの返却を求めることができるものとします。
(1)貸出時間中において、レンタサイクルの利用不能又は自転車シェアリングシステムの不具合、その他の理由により、レンタサイクルの貸し出しを継続できなくなったとき。
(2)利用者が、借受時間中にこの規約、個別契約その他の実行委員会との契約に違反したとき。
第4章 自転車事故の処置など第15条(事故処理)
1.レンタサイクルの貸出時間中に、当該自転車に係る事故が発生した場合、利用者は、事故の規模に関わらず、法令上の措置をとるとともに、次に定めるところにより処理するものとします。
(1)直ちに事故の状況などを所管の警察及び実行委員会事務局に連絡すること。
(
(2)当該事故に関し、第三者と示談又は協定を締結するときは、あらかじめ実行委員会の承諾を受けること。
2.利用者は、前項によるほか自らの責任と費用において事故の処理・解決を図るものとします。
第16条(故障・盗難などの処置)
1.利用者は、借受時間中にレンタサイクル及びステーションの異常又は故障を発見した場合、直ちに利用を中止し、実行委員会事務局に連絡するとともに、実行委員会事務局の指示に従うものとします。
2.利用者は、借受時間中にレンタサイクルの盗難などが発生した場合、直ちに盗難の状況などを所管の警察及び実行委員会事務局に連絡するとともに、実行委員会事務局の指示に従うものとします。また、この場合に利用者は、レンタサイクルの盗難にかかる負担金として、実行委員会が指定する金額を支払 うものとします。
第17条(充電切れ時の対応)
レンタサイクルの借受時間中に、レンタサイクルのバッテリーの充電切れが発生したとき又は充電切れの恐れがあるときは、利用者は、直ちに当該充電切れの状況について、実行委員会事務局に連絡するとともに、実行委員会事務局の指示に従い、最寄りのステーションへのレンタサイクルの返却等必要な対応を行うものとします。
第18条(補償)
1.利用者は、成立した個別契約に基づいてレンタサイクルを借り受けている間については、下記の条件の通りの各種損害保険を付与されたものとし、利用者が負担した31条の損害賠償責任を次の各号の限度内で補償されるものとします。
(1) レンタサイクルに付帯している第2種TSマーク保険
2.前項に定める補償限度額を超える損害については、利用者の負担とします。
3.警察及び実行委員会事務局に届出のない事故、もしくは利用者が本規約に違反して発生した事故による損害については、損害保険及び実行委員会の補償制度による損害てん補が受けられないことがあることを利用者は異議なく承諾します。
4.第2項及び第3項のほか、各種損害保険の保険約款の免責事項(保険金を支払わない場合)に該当する場合等保険約款により、第1項に定める補償は適用されない場合があり、これらの損害につ いては、利用者がすべて負担するものとします。
5.第1項に定める保障の利用については、第16条に定める処理を完了した上で、実行委員会事務局からの指示に従うものとします。この場合には、利用者自らが所定の必要な手続き(保険会社等への連絡及び必要な資料の提出を含む)を速やかに行うものとします。
第5章 料金
阿蘇シェアバイク導入実証事業ではアプリ上では課金が表記されますがご利用料金の利用者課金は発生しません。
第6章 責任
第19条(管理責任)
1.利用者は、善良な管理者の注意義務をもってレンタサイクルを利用・保管するものとします。
2.前項の管理責任は、個別契約に基づくレンタサイクルの貸出手続きが完了したときより始まり、当該自転車の返却手続きを完了したときに終了するものとします。
第20条(定期点検整備)
実行委員会は、レンタサイクル及びステーションに対して、定期的に点検整備を実施します。
第21条(利用前点検)
1.利用者は、個別契約に基づきレンタサイクルを借り受ける都度、ブレーキの効き具合、ハンドルの曲がりの有無、タイヤの空気圧、ライト点灯有無、ベルの鳴り、バッテリー残量など、安全な利用ができる状態であることを確認するものとします。
2.利用者は、レンタサイクルの損傷、備品の紛失及び整備不良を発見したときは、直ちに実行委員会事務局に連絡し、当該自転車の利用を中止するものとします。
3.前項の連絡がないままレンタサイクルを利用した場合は、貸出時において、レンタサイクルに損傷、備品の紛失及び整備不良はなかったものとみなします。
第22条(禁止行為)
利用者は、レンタサイクルの借受時間中、次の各号に示す行為をしてはならないものとします。
(1)レンタサイクルを利用者以外の者に使用をさせること。
(2)無謀運転、酒気帯び運転などの危険な行為。
(3)交通規則を無視したレンタサイクルの使用。
(4)危険箇所、不適当な場所での使用。
(5)歩行者などの通行障害となるような行為。
(6)自転車の構造・装置・付属品などの改造、取り外し及び変更。
(7)条例が定める自転車放置禁止区域内、許可を得られない私有地及び通行の障害となるような場所での駐輪。
(8)運転中に故障した場合、無理に運転を継続する行為。
(9)レンタサイクルを各種テストもしくは競技、牽引もしくは後押しに使用すること。
(10)13歳未満の場合、ヘルメットを着用せずに利用すること。
(11)レンタサイクルを本来の利用目的を超えて長時間占有する行為(翌日の利用を見越して自宅や事業所内に留置く等)。
(12)自転車シェアリングシステムや実行委員会所定のWEBサイトに対して名称の如何を問わずコンピュータソフトウェア技術を用いWEBサイトから自動的に情報を収集する処理。その他、システムに過度の負荷をかけ、又は安定したサービス提供に支障をきたす恐れがある一切の行為。
(13)その他、法令又は公序良俗に違反する行為。
第23条(放置自転車に対する処置)
1.利用者は、利用者が前条第7号で禁止する場所にレンタサイクルを駐輪した(以下「放置」という)とき、放置自転車の撤去、保管等の諸費用の負担、返却までの利用料金その他実行委員会に生じた 一切の損害を賠償する責を負うものとします。
2.前項の場合において自治体及び警察等から実行委員会に対して自転車の放置について連絡があった場合、実行委員会は利用者に連絡し、速やかにレンタサイクルを実行委員会所定の場所に移動させ、違反者として法律上の措置に従うことを求めるものとし、利用者はこれに従うものとします。
3.実行委員会が第1項の費用を立て替えて支払ったとき、利用者は、この費用を実行委員会に対して速やかに支払うものとします。
第24条(レンタサイクルの返却義務)
利用者は、レンタサイクルの返却にあたり、通常の利用による損耗を除き、借り受けた時の状態で返却するものとし、備品を含むレンタサイクルの全部又は一部の損傷、紛失、盗難等が利用者の責に帰すべき事由によるときは、レンタサイクルの修理、再調達費用など、原状回復に要する一切の費用を利用者が
負担するものとします。
第25条(レンタサイクルが返却されない場合の処置)
1.実行委員会は、実行委員会所定の利用限度時間を経過しても利用者がレンタサイクルを返却せず、かつ実行委員会の返却請求に応じないとき、又は利用者の所在が不明などの事情により、レンタサ イクルが乗り逃げされたものと実行委員会が判断したときは、利用契約又は個別契約を解除するとともに、負担金 50,000 円の徴収並びに刑事告訴を行うなど法的手続の措置をとることができるものとします。
2.前項に該当することとなった場合、利用者は、返却されるまでの料金、レンタサイクルの回収及び利用者の探索に要した費用などの他、実行委員会に生じた一切の損害を賠償する責を負うものとします。
3.実行委員会は、天災地変その他の不可抗力の事由により、利用限度時間を経過しても利用者からレンタサイクルが返却されなかった場合は、これにより生ずる損害について利用者の責任を問わないものとします。この場合、利用者は、直ちに実行委員会事務局に連絡し、その指示に従うものとします。
第26条(賠償責任)
利用者は、この規約の各条項に定めるほか、レンタサイクルを利用して第三者、当社に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとします。ただし、利用者の責に帰さない事由による場合を除きます。
第7章 免責
第27条(免責)
利用者は、理由の如何に関わらず、レンタサイクル又はステーションを利用したことあるいは利用できなかったことにより、自らに損害が生じた場合でも、実行委員会に故意又は重過失がある場合を除き、実行委員会がレンタサイクルの利用の対価として当該利用者より受領した金員の額を超えて損害の賠償を請求することができないものとします。
第8章 個人情報及び位置情報等
第28条(個人情報及び位置情報等の利用目的)
1.実行委員会は、この規約による申し込み及び利用契約、個別契約の成立、登録情報の変更その他の事業実施に伴って取得した利用者の個人情報、並びに、レンタサイクルに搭載されたGPSによる位置情報、走行ルート情報等事業実施に伴って取得した情報(以下「位置情報等」という。)を下記の目的の範囲内で利用するものとします。
(1)実行委員会の事業につき、利用者からの申し込みと、実行委員会による利用の承諾などにあたり、適切な判断や対応を行うため。
(2)実行委員会の事業運営において、自転車シェアリングシステムの管理に必要となる利用者への連絡や、各種書類の送付、本人確認に当たり、適切な判断や対応を行うため。
(3)レンタサイクルの利用等による料金請求を行うため。
(4)利用者との契約につき、実行委員会においてその契約の管理を適切に行うため。また、契約の終了後においても、照会への対応や法令などにより必要となる管理を適切に行うため。
(5)実行委員会において取り扱うサービスや商品、イベントやキャンペーン等をご案内するため。
(6)実行委員会が企業等の委託を受けて、当該企業等が取り扱う商品やサービス、イベントやキャンペーン等をご案内するため。
(7)キャンペーン等における当選者の抽選及び商品の発送その他お知らせの実施のため。
(8)サービスや商品の企画・開発、顧客満足度の向上などのための分析を行うため。
(9)実行委員会において運営上又は経営上必要な統計資料の作成など、各種の管理及び分析を行うため。
2.実行委員会は、個人情報及び位置情報等を統計情報等個人が特定できない形態にしたうえで、研究、マーケティングその他実行委員会の事業目的で自ら利用し、又は第三者に提供することがあります。
3.実行委員会は、自転車シェアリングシステムの運営管理を第三者に業務委託する場合に、個人情報の保護措置を講じた上で、第1項により取得した個人情報並びに位置情報等を当該業務委託先に預託するものとします。
4.利用者は、実行委員会に対して、自己に関する個人情報の開示を請求することができるものとし、実行委員会が保有する個人情報が不正確又は誤りであることが判明した場合には、実行委員会は速やかに訂正又は削除に応じるものとします。
5.実行委員会は、利用者の個人情報を、以下の範囲で共同利用するものとします。
〔共同利用する個人データの項目〕
利用者の氏名、住所、電話番号、メールアドレス等の情報。
ステーション及びレンタサイクル等の利用状況、位置情報等に関する情報。
〔共同利用する者の範囲〕
阿蘇シェアバイク導入実証事業実行委員会株式会社ペダル
〔共同利用する者の利用目的〕第28条第1項に定める事項
〔個人情報の管理について責任を有する者〕阿蘇シェアバイク導入実証事業実行委員会株式会社ペダル
第9章 雑則
第29条(規約変更)
実行委員会がこの規約を改訂した場合、WEB サイト等への掲示をもってその通知とします。また、この規約の改訂は、利用者への事前の通知無く行うことができるものとします。
第30条(通知など)
利用者に対する実行委員会からの通知、連絡等は、利用契約で登録した利用者の電話番号、及びメールアドレス等に行い、その発信時に通知、連絡等の効力が発生するものとし、不到達による不利益は利用者が負うものとします。
第31条(管轄裁判所)
この規約、利用契約又は個別契約に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
【別添】
(1)運営時間
ステーションでの貸出時間
9:00~17:00(天候その他の運営上の理由により休止の場合あり。)
(2)各種連絡先
阿蘇シェアバイク導入実証事業実行委員会事務局 03-3527-1184(10:00~17:00。運営上の理由により休止の場合あり。)
(3)WEBサイト
実施主体:阿蘇シェアバイク導入実証事業実行委員会(民間活力開発機構、阿蘇市、コギダス協議会)